政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
裁判年月日 令和元年10月24日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平31(行ウ)118号
事件名 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
文献番号 2019WLJPCA10249004
出典
裁判所ウェブサイト
裁判年月日 令和元年10月24日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平31(行ウ)118号
事件名 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
文献番号 2019WLJPCA10249004
原告 A
被告 国
処分行政庁 特許庁長官
同指定代理人 小野本敦
同 進藤晶子
同 近野智香子
同 木原理沙
同 尾﨑友美
主文
1 原告の訴えのうち,主位的請求の趣旨に係る各訴え並びに予備的請求の趣旨第1項,第3項,第4項及び第5項に係る訴えをいずれも却下する。
2 原告の中間確認の訴えをいずれも却下する。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
(主位的請求)
1 特許庁長官が平成30年11月26日付けでした原告申請の特願2018-157886に対する特許法18条の2第2項に基づく2回目の却下理由通知処分(発送番号158369)は無効であることを確認する。
2 特許庁長官が平成31年2月5日付けでした原告申請の特願2018-157886に対する出願却下の処分は無効であることを確認する。
3 特許庁長官は原告が申請した特願2018-157886を特許法64条1項により出願公開せよ。
4 特許庁長官は特許法47条1項により審査官に対して特願2018-157886の審査を実際の出願日平成30年8月27日を限度とする優先日によりさせ,本訴口頭弁論終結の日から起算して3か月以内に特許法49条に基づく拒絶理由を発見できないときは,特許法51条により特許査定をさせ,特許庁長官がその特許査定を特許法52条2項により原告に送達せよ。
(予備的請求)
1 特許庁長官が平成30年11月26日付けでした原告申請の特願2018-157886に対する特許法18条の2第2項に基づく2回目の却下理由通知処分(発送番号158369)を取り消す。
2 特許庁長官が平成31年2月5日付けでした原告申請の特願2018-157886に対する出願却下の処分を取り消す。
3 特許庁長官が平成30年8月28日付けでした却下理由通知書(発送番号115052)に対して原告の平成30年11月5日までの弁明書(発送番号115052)に応答する処分をしないことが違法であることを確認する。
4 特許庁長官は原告が申請した特願2018-157886を特許法64条1項により出願公開せよ。
5 特許庁長官は特許法47条1項により審査官に対して特願2018-157886の審査を平成30年8月27日を限度とする優先日としてさせ,本訴口頭弁論終結の日から起算して3か月以内に特許法49条に基づく拒絶理由を発見できないときは,特許法51条により特許査定をさせ,特許庁長官がその特許査定を特許法52条2項により原告に送達せよ。
(中間確認の訴え)
1 特願2013-162348の拒絶査定理由は特願2018-157886の拒絶理由として援用は成り立たない。
2 特願2014-158626の拒絶査定理由は特願2018-157886の拒絶理由として援用は成り立たない。
第2 請求の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第3 事案の概要
1 特許庁長官は,発明の名称を「公開報道される世論調査支持率から過去データ嶺谷区間逆転ないなだらかな3次回帰式適用によりバンドワゴン効果アンダードッグ効果を包括したアナウンス効果を反映した選挙得票率予測(prediction)装置」とする発明に係る原告の特許出願(特願2018-157886。以下「本件特許出願」という。)につき,本件特許出願は考案の名称を「情勢調査が公表される選挙事前標本調査に基く母集団得票率予測と党派別議席数予測を組み合わせた予測装置」とする考案に係る実用新案登録に基づくものであるところ,上記実用新案登録は平成26年8月4日にされた特許出願を変更して出願されたものであり,実用新案法10条3項により,上記実用新案登録の出願は同日にされたものとみなされるから,本件特許出願は特許法46条の2第1項1号所定の期間内にされたものではないとして,本件特許出願は却下すべきものである旨の通知を2度行った上で同出願を却下した。
本件は,原告が,本件特許出願には平成26年8月4日にされた特許出願に係る発明及び上記実用新案登録に係る考案とは異なる発明が新たに追加されているから,特許法46条の2第2項ただし書及び実用新案法10条3項ただし書により,出願日遡及の効果は及ばないなどと主張して,前記第1記載の各請求をする事案である。
2 前提事実(末尾の証拠及び弁論の全趣旨により認められる。)
(1) 原告は,平成25年8月5日,発明の名称を「国会議員選挙事前調査政党別議席数予測システム」とする発明につき,特許出願(特願2013-162348。以下「本件最初の特許出願」という。)をした(乙1)。
(2) 特許庁の審査官は,平成26年3月3日付けで,本件最初の特許出願につき拒絶査定をした(乙2)。
(3) 原告は,平成26年7月1日,上記(2)の拒絶査定に対する拒絶査定不服審判請求(不服2014-12580)をしたが,特許庁長官は,平成27年2月27日付けで,同審判請求を却下した(乙2ないし4)。
(4) 原告は,平成26年8月4日,発明の名称を「国会議員選挙事前調査政党別議席数予測システム」とする発明につき,本件最初の特許出願に基づき,特許法41条1項の規定による優先権主張を伴う特許出願(特願2014-158626。以下「本件2度目の特許出願」という。)をした(乙5)。
(5) 特許庁の審査官は,平成27年6月11日付で,本件2度目の特許出願につき拒絶査定をした(乙6)。
(6) 原告は,平成27年10月26日,上記(5)の拒絶査定に対する拒絶査定不服審判請求をした(乙7)。
(7) 原告は,平成27年10月26日,本件2度目の特許出願を基に,考案の名称を「情勢調査が公表される選挙事前標本調査に基く母集団得票率予測と党派別議席数予測を組み合わせた予測装置」とする考案につき,実用新案法10条1項による特許出願に基づく実用新案登録出願(実願2015-005421。以下「本件実用新案登録出願」という。)をした(乙8)。
(8) 本件実用新案登録出願につき,平成28年2月17日,実用新案権の設定登録(実用新案登録第3203049号。以下「本件実用新案登録」という。)がされた(乙9)。
(9) 原告は,平成30年8月27日,本件実用新案登録を基に,発明の名称を「公開報道される世論調査支持率から過去データ嶺谷区間逆転ないなだらかな3次回帰式適用によりバンドワゴン効果アンダードッグ効果を包括したアナウンス効果を反映した選挙得票率予測(prediction)装置」とする発明につき,特許法46条の2第1項による実用新案登録に基づく特許出願(本件特許出願)をするとともに,出願審査請求書及び出願公開請求書を提出した(乙10ないし12)。
(10) 特許庁長官は,平成30年8月28日付けで,原告に対し,本件特許出願の基礎とした本件実用新案登録に係る出願日は,実用新案法10条3項本文の規定により平成26年8月4日にされたものとみなされ,本件特許出願は,特許法46条の2第1項1号所定の期間内にされたものではないから,特許法18条の2第1項本文の規定により却下すべきものである旨の通知(以下「本件最初の却下理由通知」という。)をした(乙13)。
(11) 原告は,平成30年9月4日,同月11日,同年10月8日,同月30日,同年11月2日及び同月5日,特許庁長官に対し,弁明書を提出した(乙14の1ないし14の6)。
(12) 特許庁長官は,平成30年11月26日付けで,原告に対し,本件最初の却下理由通知における注意書きの記載中の誤記を訂正した上で,再度本件特許出願は却下すべきものである旨の通知(以下「本件2度目の却下理由通知」という。)をした(乙15)。
(13) 原告は,平成30年11月30日,特許庁長官に対し,弁明書を提出した(乙16)。
(14) 特許庁長官は,平成31年2月5日付けで,本件2度目の却下理由通知に記載した理由により,本件特許出願を却下(以下「本件却下処分」という。)した(乙17)。
3 当事者の主張
(1) 原告の主張
別紙「訴状」,「第一準備書面兼中間確認の訴え追加的変更申立」,「中間確認の訴え追加的変更申立(請求の趣旨再提出)兼第二準備書面」,「第三準備書面」,「第四準備書面」,「第五準備書面」の各写しに記載のとおりである。
(2) 被告の主張
ア 主位的請求に係る各訴え並びに予備的請求の趣旨第1,第3,第4及び第5項に係る各訴えが不適法であること
(ア) 主位的請求の趣旨第1項に係る訴え及び予備的請求の趣旨第1項に係る訴えについて
主位的請求の趣旨第1項に係る訴えは,本件2度目の却下理由通知が無効であることの確認を求める無効等確認の訴え(行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条4項),予備的請求の趣旨第1項に係る訴えは,同通知の取消しを求める処分の取消しの訴え(同条2項)であると解されるが,特許法18条の2第2項の規定による手続却下の理由の通知は,無効等確認の訴え及び取消の訴えの対象となる「処分」には該当しないから,本件2度目の却下理由通知の無効確認を求める訴え及び同通知の取消しを求める訴えはいずれも不適法である。
(イ) 主位的請求の趣旨第2項に係る訴えについて
主位的請求の趣旨第2項に係る訴えは,本件却下処分が無効であることの確認を求める無効等確認の訴え(行訴法3条4項)であると解されるが,本件却下処分の効力を争うには,本件却下処分の取消しの訴えという,より適切な手段が存在するから,本件却下処分についての無効等確認の訴えは,訴えの利益を欠き不適法である。
(ウ) 主位的請求の趣旨第3項に係る訴え及び予備的請求の趣旨第4項に係る訴えについて
主位的請求の趣旨第3項に係る訴え及び予備的請求の趣旨第4項に係る訴えは,原告が本件特許出願の出願公開請求をしたことに対して,出願公開がされないことから,その義務付けを求める申請不作為型の義務付けの訴え(行訴法3条6項2号,37条の3第1項1号)であると解されるが,特許出願の出願公開は,義務付けの訴えの対象となる「処分」には該当しないから,本件特許出願の出願公開の義務付けの訴えは不適法である。
(エ) 主位的請求の趣旨第4項に係る訴え及び予備的請求の趣旨第5項に係る訴えについて
主位的請求の趣旨第4項に係る訴え及び予備的請求の趣旨第5項に係る訴えは,原告が本件特許出願の審査請求をしたにもかかわらず,特許庁長官が審査官に対して本件特許出願の実体審査をさせないことから,その義務付けを求める申請不作為型の義務付けの訴えと解されるが,特許庁長官が審査官に特許出願の審査(特許法47条)を開始させる行為は,義務付けの訴えの対象となる「処分」に該当しないから,当該行為の義務付けの訴えは不適法である。
(オ) 予備的請求の趣旨第3項に係る訴えについて
予備的請求の趣旨第3項に係る訴えは,原告が提出した本件各弁明書に対する応答がされないことについて,違法であることの確認を求める不作為の違法確認の訴え(行訴法3条5項)と解されるが,特許法18条の2第2項の規定に基づき弁明書を提出する行為は,特許庁長官の処分又は裁決を求める行為ではなく,また,弁明書が提出されたからといって特許庁長官は何らかの処分又は裁決をすべき義務を負うものでもない。したがって,弁明書を提出する行為は行訴法3条5項の「法令に基づく申請」に該当しないから,本件各弁明書に対する応答がされないことに係る不作為の違法確認の訴えは不適法である。
イ 中間確認の訴えについて
原告の中間確認の訴えは,本件特許出願について,本件最初の特許出願及び本件2度目の特許出願の各拒絶査定の際の理由による拒絶査定を禁止することを求めるものと解され,法律関係の成立又は不成立に係るものといえないことは明らかである。また,原告の中間確認の訴えはいずれも,本件却下処分が不適法であることを前提としたものであり,原告の訴えのうち適法なものである予備的請求の趣旨第2項についての判断,すなわち,本件却下処分の適法性の判断との関係において,先決的関係にあるといえないことも明らかである。したがって,原告の中間確認の訴えはいずれも不適法である。
ウ 予備的請求の趣旨第2項に係る原告の請求は理由がないこと
本件実用新案登録出願の出願手続は,平成27年10月26日にされているが,本件実用新案登録出願は,本件2度目の特許出願を基にしてされた変更出願であり,特許出願を実用新案登録出願に変更した場合,その特許出願の時に出願がされたものとみなされるから,本件実用新案登録出願は,本件2度目の特許出願がされた平成26年8月4日にされたものとみなされる。そして,本件実用新案登録を基にした本件特許出願がされたのは平成30年8月27日であるから,本件特許出願は,もとの実用新案登録に係る出願である本件実用新案登録出願の日である平成26年8月4日から3年を経過した後にされたものであり,特許法46条の2第1項所定の期間を徒過してされた不適法なものであって,その補正をすることができないものである。したがって,特許庁長官が,特許法18条の2第1項に基づき,本件特許出願を却下したことには誤りはなく,適法である。
第4 当裁判所の判断
1 主位的請求の趣旨第1項に係る訴え及び予備的請求の趣旨第1項に係る訴えについて
主位的請求の趣旨第1項に係る訴えは,本件2度目の却下理由通知が無効であることの確認を求める無効等確認の訴え(行訴法3条4項)であり,予備的請求の趣旨第1項に係る訴えは,同通知の取消しを求める処分の取消しの訴え(同条2項)であると解されるところ,これらの訴えが適法であるためには,同通知が「処分」に該当することが必要である。
「処分」とは,公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解される(最高裁昭和30年2月24日第一小法廷判決・民集9巻2号217頁,最高裁昭和39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809頁)。
しかして,本件2度目の却下理由通知は,特許法18条の2第2項の規定による手続却下の理由の通知であるところ,この通知は,特許出願,請求その他特許に関する手続が不適法なものであって,その補正をすることができないものを同条1項の規定により却下する場合に,当該手続をした者に対して事前に意見陳述の機会を付与するためのものにすぎず,同人その他国民の権利義務に直接影響を及ぼすとはいえないものである。そうすると,同通知は,直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく,「処分」には該当しないというほかない。
したがって,主位的請求の趣旨第1項に係る訴え及び予備的請求の趣旨第1項に係る訴えはいずれも不適法である。
2 主位的請求の趣旨第2項に係る訴えについて
主位的請求の趣旨第2項に係る訴えは,本件却下処分が無効であることの確認を求める無効等確認の訴え(行訴法3条4項)であると解されるところ,処分の無効等確認の訴えは,当該処分の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り,提起することができる(行訴法36条)。
本件においては,原告は予備的請求の趣旨第2項において本件却下処分の取消しを求めており,この訴えを不適法であるとする理由は見当たらない。そして,上記についての取消原因となる処分の瑕疵は,主位的請求の趣旨第2項に係る訴えについての無効原因となる当該処分の瑕疵を包含するものであり,かつ,処分を取り消す判決が確定すれば,処分時にさかのぼって当該処分の効力は失われ,無効等確認の訴えの場合と同様に,処分をした行政庁その他の関係行政庁は当該判決に拘束されるのであるから,本件却下処分の取消訴訟により,本件却下処分が無効であることの確認を求める無効等確認の訴えの目的を達することができるものというべきである。
したがって,主位的請求の趣旨第2項に係る訴えは不適法である。
3 主位的請求の趣旨第3項に係る訴え及び予備的請求の趣旨第4項に係る訴えについて
主位的請求の趣旨第3項に係る訴え及び予備的請求の趣旨第4項に係る訴えは,原告が本件特許出願の出願公開請求をしたことに対して,出願公開がされないことから,その義務付けを求める申請不作為型の義務付けの訴え(行訴法3条6項2号,37条の3第1項1号)であると解されるところ,この訴えが適法であるためには,特許出願の出願公開が「処分又は裁決」に該当する必要がある。
特許出願が出願公開されると,公開された特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明(拡大先願)と同一の発明について,第三者がした後の特許出願(後願)は拒絶され(特許法29条の2),出願公開された発明の特許出願人には,特許権の設定登録前に業としてその発明を実施した者に対する補償金請求権が付与される(同法65条1項)ほか,出願公開後にその特許出願に係る発明を第三者が実施している場合において必要があるときは,審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる(同法48条の6)といった法的効果が生じる。しかし,拡大先願は,出願公開を条件として公知を擬制し,同一の後願一般を排除するものであって,もとよりその効果が特定の者を対象として生ずるものではない。また,補償金請求権や優先審査についても,出願公開に加えてそれぞれ他の要件を満たさなければ法的効果は生じず,その効果も出願公開後に特許出願に係る発明と同一の発明を業として実施する不特定の第三者一般に及ぶものであって,特定の者を対象として生ずるものではない。
そうすると,上記法的効果はいずれも,出願公開を条件として特許法が特別に規定した一般的な効果であるというべきであり,出願公開は,それ自体によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではないから,「処分」には該当しないというほかない。
また,「裁決」とは行政庁の処分その他公権力の行使に関し相手方その他の利害関係人が提起した審査請求その他の不服申立てに対し,行政庁が義務として審理判定する行為であるから,特許出願の出願公開が「裁決」に該当しないことは明らかである。
したがって,主位的請求の趣旨第3項に係る訴え及び予備的請求の趣旨第4項に係る訴えはいずれも不適法である。
4 主位的請求の趣旨第4項に係る訴え及び予備的請求の趣旨第5項に係る訴えについて
主位的請求の趣旨第4項に係る訴え及び予備的請求の趣旨第5項に係る訴えは,原告が本件特許出願の審査請求をしたにもかかわらず,特許庁長官が審査官に対して本件特許出願の実体審査をさせないことから,その義務付けを求める申請不作為型の義務付けの訴えと解されるところ,この訴えが適法であるためには,特許庁長官が審査官に特許出願の審査をさせることが「処分又は裁決」に該当する必要がある(なお,主位的請求の趣旨第4項及び予備的請求の趣旨第5項には,特許庁長官が審査官に実体審査をさせ,拒絶の理由を発見できないときは特許査定をしてその送達をすることとの旨の記載があるが,同記載内容に照らすと,原告は,上記のとおり,特許庁長官が審査官に対して本件特許出願の実体審査をさせることを求めているものと解される。)。
しかし,特許庁長官が審査官に特許出願の審査(特許法47条)を開始させることは,事柄の性質上,特許出願人その他国民の権利義務に直接影響を及ぼすとはいえないものであって,上記は,直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく,「処分」には該当しないというほかない。
また,特許庁長官が審査官に特許出願の審査を開始させることが「裁決」に該当しないことは明らかである。
したがって,主位的請求の趣旨第4項に係る訴え及び予備的請求の趣旨第5項に係る訴えはいずれも不適法である。
5 予備的請求の趣旨第3項に係る訴えについて
予備的請求の趣旨第3項に係る訴えは,本件最初の却下理由通知に対する原告の弁明書に対する応答がされないことについて,違法であることの確認を求める不作為の違法確認の訴え(行訴法3条5項)であると解される。
不作為の違法確認の訴えは,行政庁が「法令に基づく申請」に対し,相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにもかかわらず,これをしないことについての違法の確認を求めるものであるから,この訴えが適法となるためには,原告が本件最初の却下理由通知を受けた後に特許法18条の2第2項の規定に基づき弁明書を提出したことが,行訴法3条5項の「法令に基づく申請」に該当する必要がある。
「法令に基づく申請」とは,行政庁の処分又は裁決を求める行為であって,当該行為に対して行政庁が何らかの処分又は裁決をすべき義務を負うものをいう。しかし,特許法18条の2第2項の規定に基づき弁明書を提出する行為は,不適法な手続であってその補正をすることができないものについて,特許庁長官が同条1項の規定により却下する場合に,当該不適法な手続をした者が,却下理由の通知を踏まえ,自らの意見を陳述する行為であるにすぎない。そうすると,弁明書を提出する行為自体は,特許庁長官の処分又は裁決を求める行為ではなく,また,弁明書が提出されたからといって特許庁長官は何らかの処分又は裁決をすべき義務を負うものでもないから,原告の上記行為は,行訴法3条5項の「法令に基づく申請」には該当しないというほかない。
したがって,予備的請求の趣旨第3項に係る訴えは不適法である。
6 中間確認の訴えについて
中間確認の訴え(民訴法145条)とは,裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは,当事者は,請求を拡張して,その法律関係の確認の判決を求めることができるというものである。
しかし,原告の中間確認の訴えは,本件特許出願について,本件最初の特許出願及び本件2度目の特許出願の各拒絶査定の際の理由による拒絶査定を禁止することを求めるものと解されるところ,このような禁止の求めは,事柄の性質上,いずれも法律関係の成立又は不成立に係るものとはいえないというほかない。
したがって,原告の中間確認の訴えはいずれも不適法である。
7 予備的請求の趣旨第2項に係る請求について
前記前提事実(9)記載のとおり,本件特許出願は,本件実用新案登録に基づく特許出願であるから,特許法46条の2第1項1号により,本件実用新案登録の出願日から3年を経過したときは不適法となる。
しかして,前記前提事実(7)記載のとおり,本件実用新案登録出願は本件2度目の特許出願を変更したものであるから,実用新案法10条3項により,その出願日は本件2度目の特許出願の出願日である平成26年8月4日である。一方,本件特許出願がされたのは平成30年8月27日であるから,本件実用新案登録の出願日より既に3年が経過しており,本件特許出願は不適法である。そうすると,特許庁長官が,本件特許出願は特許法46条の2第1項1号の要件を満たさないとして,本件特許出願を却下したことは適法であるといえる。
したがって,原告の予備的請求の趣旨第2項に係る請求は,理由がないというべきである。
これに対し,原告は,要するに,本件特許出願には,本件2度目の特許出願に係る発明又は本件実用新案登録に係る考案とは異なる発明が新たに追加されており,本件特許発明又は本件実用新案登録は,特許法46条の2第2項ただし書又は実用新案法10条3項ただし書の「他の特許出願」,「他の実用新案登録出願」に該当するから,出願日遡及の効果は及ばないと主張するものと解される。
実用新案法10条3項ただし書は,特許出願又は意匠登録出願に基づく実用新案登録出願が実用新案法3条の2に規定する他の実用新案権登録出願又は特許法29条の2に規定する他の特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については,出願日が遡及しないことを定めているところ,この規定の趣旨は,変更による新たな出願において,その考案を説明するために新しい技術的事項が明細書や図面に入ることがあり,この場合,変更による新たな出願の出願日がその基となった出願の出願日に遡るため,そのまま実用新案法3条の2や特許法29条の2の規定を適用すると,変更出願がされた時に初めて明細書に記載された考案まで出願日遡及の効果を受けて後願を拒絶できることになるという不都合な結果を回避するものであり,特許法46条の2第2項ただし書も同様の趣旨である。
そうすると,実用新案法10条3項ただし書は,特許法29条の2や実用新案法3条の2の適用場面において,特許出願又は意匠登録出願に基づく実用新案登録出願が実用新案法3条の2に規定する他の実用新案権登録出願又は特許法29条の2に規定する他の特許出願に該当する場合に,出願日遡及の効果を否定するものであるから,そもそも本件却下処分の理由となった特許法46条の2第1項1号の要件該当性を検討する場面においてはその適用の前提を欠いているものというべきであり,この理は特許法46条の2第2項ただし書についても同様に当てはまるものといえる。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
8 結論
その他,原告は縷々主張するが,各主張内容を精査しても,いずれも上記説示を左右するものではない。
以上によれば,原告の主位的請求の趣旨に係る各訴え及び予備的請求の趣旨第1項,第3項,第4項及び第5項に係る訴え並びに中間確認の訴えはいずれも不適法であるから,これらを却下することとし,その余の請求は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
(裁判長裁判官 田中孝一 裁判官 奥俊彦 裁判官 本井修平)
(別紙)省略
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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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