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政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件

裁判年月日  令和元年 7月17日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号
事件名  開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
文献番号  2019WLJPCA07176009

裁判年月日  令和元年 7月17日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号
事件名  開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
文献番号  2019WLJPCA07176009

平成30年(ネ)第5150号,平成31年(ネ)第356号
開示禁止処分等請求控訴事件,同附帯控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成27年(ワ)第29533号)

さいたま市〈以下省略〉
控訴人(附帯被控訴人) X1
東京都港区〈以下省略〉
控訴人(附帯被控訴人) X2
上記両名訴訟代理人弁護士 島村和也
熊王斉子
東京都千代田区〈以下省略〉
被控訴人(附帯控訴人) 日本公認会計士協会
同代表者会長 A
同訴訟代理人弁護士 平川修
梶原康平

 

 

主文

1(1)  控訴人(附帯被控訴人)らの控訴に基づき,原判決主文第4項を次のとおり変更する。
(2)  被控訴人(附帯控訴人)は,控訴人(附帯被控訴人)X1に対し,平成27年5月22日付けの品質管理レビュー報告書記載の品質管理レビューに基づく決定を被控訴人(附帯控訴人)のウェブサイト上で開示してはならない。
(3)  被控訴人(附帯控訴人)は,控訴人(附帯被控訴人)X2に対し,平成27年5月22日付けの品質管理レビュー報告書記載の品質管理レビューに基づく決定を被控訴人(附帯控訴人)のウェブサイト上で開示してはならない。
(4)  控訴人(附帯被控訴人)X2のその余の予備的請求を棄却する。
2  控訴人(附帯被控訴人)らのその余の控訴及び被控訴人(附帯控訴人)の附帯控訴をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを3分し,その2を被控訴人(附帯控訴人)の負担とし,その余を控訴人(附帯被控訴人)らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決を,原判決主文第1項の控訴人(附帯被控訴人)X1(以下「控訴人X1」という。)の主位的請求を却下する部分及び原判決主文第4項の控訴人X1の予備的請求のうち「被告(注 被控訴人(附帯控訴人)のこと)は,原告X1(注 控訴人X1のこと)に対し,被告の品質管理委員会による原告X1についての平成27年5月22日付けの品質管理レビュー報告書記載の限定事項付き結論を撤回する旨の議決をし,その議決をしたことを,原告X1に通知せよ。」との請求を棄却する部分を除き,取り消す。
2  控訴人X1関係
(1)  主位的請求
被控訴人(附帯控訴人。以下「被控訴人」という。)は,控訴人X1に対し,平成27年5月22日付けの品質管理レビュー報告書記載の品質管理レビューに基づく決定により,上場会社監査事務所名簿等抹消リストに事務所名称等上場会社監査事務所登録規則第17条3項に定める事項を記載してはならない。
(2)  予備的請求
主文第1項(2)と同旨
3  控訴人X2関係
(1)ア  主位的請求
被控訴人は,控訴人(附帯被控訴人)X2(以下「控訴人X2」という。)に対し,平成27年5月22日付けの品質管理レビュー報告書記載の品質管理レビューに基づく決定により,上場会社監査事務所名簿等抹消リストに事務所名称等上場会社監査事務所登録規則第17条3項に定める事項を記載してはならない。
イ  予備的請求
主文第1項(3)と同旨
(2)ア  主位的請求
控訴人X2と被控訴人との間において,被控訴人の品質管理委員会による控訴人X2についての平成27年5月22日付けの品質管理レビュー報告書記載の限定事項付き結論における限定事項に理由がないこと,及び,控訴人X2に対する同日付けの品質管理レビュー報告書記載の品質管理レビューの結果として,控訴人X2が実施した監査業務において,品質管理の基準が求める個々の監査業務における品質管理の手続を実施していない事実が認められ,そのために監査事務所が実施した監査業務において職業的専門家としての基準及び適用される法令等に対する重大な準拠違反が発生している相当程度の懸念があると判断することは理由がないことを確認する。
イ  予備的請求
被控訴人は,控訴人X2に対し,被控訴人の品質管理委員会による控訴人X2についての平成27年5月22日付けの品質管理レビュー報告書記載の限定事項付き結論を撤回する旨の議決をし,その議決をしたことを控訴人X2に通知せよ。
第2  附帯控訴の趣旨
1  原判決主文第3,4項を,いずれも取り消す。
2  前項の取消部分に係る控訴人らの訴えをいずれも却下する。
第3  事案の概要等
1  控訴人らは,いずれも,被控訴人の会員(公認会計士)であるが,被控訴人に対し,被控訴人の品質管理委員会が備える上場会社監査事務所名簿(上場会社と監査契約を締結している公認会計士等を登録する名簿)への登録を申請し,登録のための審査として,品質管理レビュー(被控訴人の品質管理委員会が公認会計士等の監査の品質管理の状況をレビューする制度)を受けた(以下「本件各品質管理レビュー」という。)ところ,被控訴人の品質管理委員会は,平成27年5月22日付けの品質管理レビュー報告書において,控訴人らの実施した監査業務において品質管理の基準が求める個々の監査業務における品質管理の手続を実施していない事実が見受けられ,職業的専門家としての基準及び適用される法令等に対する重大な準拠違反が発生している相当程度の懸念があると判断して,限定事項付き結論を表明し(以下「本件各限定事項付き結論」という。),控訴人らの上場会社監査事務所名簿への登録を認めない決定をした。そして,被控訴人の会則上,被控訴人が上場会社監査事務所名簿への登録を認めない決定をしたときは,申請に係る監査事務所(監査を遂行する主体としての公認会計士又は監査法人。以下同じ。)は上場会社監査事務所名簿等抹消リスト(以下「本件抹消リスト」という。)に記載され,これが被控訴人のウェブサイト上で開示されることとされている。
本件訴訟は,控訴人らが,上場会社監査事務所名簿への登録を認めない決定がされたときは本件抹消リストに記載しこれを被控訴人のウェブサイト上で開示する旨の被控訴人の会則等は,公序良俗に反して無効である,本件品質管理レビューの手続が違法であった,本件各限定事項付き結論には理由がないなどとした上,控訴人らが本件抹消リストに記載されこれがウェブサイト上で開示(以下,本件抹消リストへの控訴人らの記載及びその開示を,それぞれ「本件抹消リストへの記載」,「本件開示」という。)されれば控訴人らの名誉ないし信用が毀損されると主張して,被控訴人に対し,主位的に,人格権による差止請求権に基づき,本件抹消リストへの記載の差止めを求める(前記「控訴の趣旨」2(1)及び3(1)ア。以下「本件各主位的請求1」という。)とともに,本件各限定事項付き結論に理由がないことの確認を求め(同3(2)ア。以下「本件各主位的請求2」という。),予備的に,人格権による差止請求権に基づき,本件開示の差止めを求める(同2(2)及び3(1)イ。本件各主位的請求1の予備的請求。以下「本件各予備的請求1」という。)とともに,名誉権に係る妨害排除請求権又は妨害予防請求権に基づき,本件限定事項付き結論を撤回する旨の議決をしてその議決をしたことを控訴人らに通知することを求めている(同3(2)イ。本件各主位的請求2の予備的請求。以下「本件各予備的請求2」という。)事案である。
2  原審は,本件各主位的請求2に係る訴えをいずれも却下し,本件各主位的請求1並びに本件各予備的請求1及び2をいずれも棄却したことから,これを不服とする控訴人らが控訴をした(ただし,控訴人X1については,本件各主位的請求2に係る訴えを却下した部分及び本件各予備的請求2を棄却した部分を除く。)。
他方,被控訴人は,原審が,本件各主位的請求1並びに本件各予備的請求1及び2をいずれも棄却したことについて,これらの請求に係る訴えはいずれも不適法であるから却下されるべきであると主張して,附帯控訴をした。
3  争いのない事実,争点及びこれに関する当事者の主張は,後記4のとおり原判決を補正し,後記5のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1及び2(1)ないし(13)(原判決6頁1行目から23頁24行目まで。ただし,控訴人X1の本件各主位的請求2及び本件各予備的請求2に関する部分を除く。)に記載のとおりであるから,これを引用する。
4  原判決の補正
(1)  原判決7頁末行から8頁1行目にかけての「上場会社監査事務所」を「上場会社監査事務所名簿」に改める。
(2)  原判決8頁17行目,24行目,9頁4行目,8行目,15行目及び18行目の各「被告」をいずれも「品質管理委員会」に,同8頁21行目,末行及び9頁5行目の各「被告」をいずれも「品質管理委員会の委員長」に改める。
(3)  原判決10頁11行目の「本件各主位的請求」を「本件各主位的請求1」に改める。
5  当審における当事者の主張
本件抹消リストへの記載及び本件開示は被控訴人が裁量権の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用するものか否か(控訴人らの本件各主位的請求1及び本件各予備的請求1関係)及び本件各品質管理レビューは被控訴人が裁量権の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用したものか否か(控訴人X2の本件各主位的請求2及び本件各予備的請求2関係)に関する当事者の主張は,次のとおりである。
(1)  控訴人らの主張
ア 本件各請求は,いずれも,被控訴人における品質管理レビューの制度及び上場会社監査事務所名簿の登録の制度に関する会則等の規定に基づく本件各品質管理レビュー,本件抹消リストへの記載及び本件開示に係るものであるところ,これらの措置の当否については,最高裁昭和63年12月20日第三小法廷判決・裁判集民亊155号405頁が政党について採用した判断基準,すなわち,当該団体の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り当該規範に照らし,適正な手続に則ってされたか否かによって決すべきであり,その審理もこの点に限られるという基準を適用して判断すべきではない。そして,本件抹消リストへの記載や本件開示等がされれば,控訴人らが被る不利益は甚大であること,被控訴人に他の公的団体より高度な自主性及び自立性を認める必要性はないことからすれば,上記各措置の当否は,他の自律性が認められる公的団体内の紛争と同様に,裁量権の範囲の逸脱又は裁量権の濫用の有無によって判断されるべきである。
イ 被控訴人による本件抹消リストへの記載及び本件開示等には,適正手続違反,判断過程の瑕疵,比例原則違反及び目的動機違反があるが,これらのうちいずれか一つでもあれば被控訴人は裁量権の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用したことになる。
本件会社の現金預金について実施すべき監査手続に関する被控訴人の主張は,控訴人らの監査終了後に起こった本件会社の旧経営陣から新経営陣への現金預金の引継ぎがされなかったというスキャンダルの発生を根拠に,事後的に,控訴人らの意見表明時において現金預金に対する重要な虚偽表示が生じる可能性が高かったと決めつけ,監査の具体的な根拠となる基準がないにもかかわらず,およそ会計監査の実務上要求されていない特別な監査手続なるものが必要であると指摘するものにすぎない。したがって,本件抹消リストへの記載及び本件開示等には,その判断過程に瑕疵がある。
(2)  被控訴人の主張
ア 仮に控訴人らの請求に司法審査が及ぶとしても,被控訴人における品質管理レビューの制度及び上場会社監査事務所名簿の登録の趣旨と制度設計のあり方からすれば,高度の自律性並びに監査又は証明の業務の運営状況及び監査の状況についての高度の専門的知見を有する被控訴人の判断は両制度の下で尊重されるべきであり,本件抹消リストへの記載及び本件開示等の措置の当否は,当該団体の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り当該規範に照らし,適正な手続に則ってされたか否かによって決すべきである。
イ また,仮に裁量権の範囲の逸脱又は裁量権の濫用の有無に司法審査が及ぶとしても,控訴人らは,本件会社の監査リスクが大きかったのに,次の(ア)ないし(オ)のとおり,監査の基準(企業会計審議会から公表された監査基準,品質管理基準等の基準,監査に関する法令等,被控訴人の委員会報告書,実務指針,通達その他の総称)に照らし,現金預金について実施すべき監査手続を怠り,品質管理の基準が求める個々の監査業務における品質管理の手続を実施していない事実が見受けられた。したがって,控訴人らに対し,本件品質管理レビューにおいて本件限定事項付き結論を表明し,本件抹消リストへの記載及び本件開示の措置を採ろうとする被控訴人の判断に裁量権の範囲の逸脱又は裁量権の濫用はない。
(ア) 現金預金につき必要な証憑突合(現金元帳への記帳と預金通帳への入出金にかかる取引の証拠を照らし合わせること等)を実施していないこと
(イ) 日常的に利用されていない預金口座で生じた預金残高の増減を検討していないこと
(ウ) 増資金払込み後の使途を検討していないこと
(エ) 現金勘定の差異を検討していないこと
(オ) 継続企業の前提についての検討が不十分であること
第4  当裁判所の判断
1  当裁判所は,控訴人らの本件各予備的請求1はいずれも理由があるが,控訴人らの本件各主位的請求1及び控訴人X2の本件各予備的請求2はいずれも理由がなく,また,控訴人X2の本件各主位的請求2に係る訴えは不適法であると判断する。その理由は,後記2のとおり原判決を補正し,後記3のとおり当審における当事者の主張に対する判断を付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の1ないし11(原判決25頁22行目から71頁6行目まで。ただし,控訴人X1の本件各主位的請求2及び本件各予備的請求2に関する部分を除く。)に認定,説示されたとおりであるから,これを引用する。
2  原判決の補正
(1)  原判決35頁7行目の「第129条第1項に」を「第129条第1項の規定は,第1項に」に改める。
(2)  原判決43頁末行の次に行を改めて次のとおり加える。
「 第9項
品質管理の基準とは,品質管理レビュー基準の「1.序文」において定義されているように,「公認会計士法等の諸法令,監査基準,監査における不正リスク対応基準,監査に関する品質管理基準及び日本公認会計士協会の会則・規則等のうちの監査の品質管理に係る規定」を意味し,その中でも特に企業会計審議会が定めた「監査に関する品質管理基準」,日本公認会計士協会が定めた品基報第1号「監査事務所における品質管理」及び監基報220「監査業務における品質管理」が中心的な位置を占めている。」
(3)  原判決46頁2行目の「管理システム」を「品質管理システム」に改める。
(4)  原判決46頁10行目の「評価できる者がある」とあるのを「評価できるものがある」に改める。
(5)  原判決47頁2行目の次に行を改めて次のとおり加える。
「 前記「争いのない事実」,後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実を認めることができる。」
(6)  原判決55頁2行目の末尾に続けて「また,被控訴人は,上記ネの不服申立ての審査手続を停止している。(甲29)」を加える。
(7)  原判決57頁2行目から3行目にかけての「上場会社監査事務所」を「上場会社監査事務所名簿」に改める。
(8)  原判決65頁末行の「その構成員の」から66頁10行目の末尾までを次のとおり改める。
「その構成員の一般市民としての権利利益を侵害する場合においても,当該団体が一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会ないし団体であり,当該団体が自律的運営として行ったものについては,できる限り,その判断を尊重すべきであり,自律的な解決に委ねるのが相当である。他方で,当該規範に基づく措置がその構成員の一般市民としての権利利益を侵害する場合においては,そのような権利利益の保護も図られる必要がある。これらのことからすると,司法審査は,当該措置が適正な手続に則って行われたか否かという手続面ばかりでなく,当該措置の根拠となる規範が公序良俗に反するか否か,また,当該措置が当該団体の裁量権の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用して行われたものであるか否かという実体面にも及ぶと解するのが相当である(最高裁平成18年9月14日第一小法廷判決・裁判集民事221号87頁参照)。
本件各主位的請求1及び本件各予備的請求1は,いずれも,控訴人らが,本件抹消リストへの記載又は本件開示がされると控訴人らの名誉ないし信用が毀損されると主張して,人格権に基づいて上記各措置の差止めを求めるものであって,これらの請求は控訴人らの一般市民としての権利義務に関わるものである。したがって,これらの請求の当否については,上記各措置に至る手続が適正であったか否か,上記各措置の根拠となる会則等が公序良俗に反するか否か,上記各措置をとることが裁量権の範囲の逸脱又は裁量権の濫用に当たるか否かという観点から検討すべきことになる。
なお,前掲最高裁昭和63年12月20日第三小法廷判決は,政党が党員に対してした処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても,当該処分の当否は,当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り同規範に照らし,同規範を有しないときは条理に基づき,適正な手続に則ってされたか否かによって決すべきであり,その審理も上記の点に限られる旨を判示したが,議会制民主主義を支える上で極めて重要な存在であり,それへの加入やそれからの脱退の自由が保障されている政党と,会員の指導,連絡及び監督に関する事務等を行うことを目的とし(公認会計士法第43条2項),強制加入制度(同法第46条の2)が採られている被控訴人とを同列に論じることはできず,上記最高裁判決の趣旨は,被控訴人における会則等に基づく措置が被控訴人の会員の一般市民としての権利利益を侵害する場合には及ばないというべきである。
そこで,次の(2)において,会則等が公序良俗に反するか否かを,後記11(争点(13))において,本件抹消リストへの記載等に至る手続が適正であったか否か及び本件各品質管理レビューが控訴人らの摘発又は懲戒を目的とするものであった(裁量権の範囲の逸脱又は裁量権の濫用の一態様)か否かを検討することとする。」
(9)  原判決69頁2行目から4行目にかけてのかっこ書部分を削る。
(10)  原判決69頁11行目の「被告の会則等が」から15行目の末尾までを「これらの措置が適正な手続に則ってされたか否かという観点から審査されることになる。また,控訴人らは,本件各品質管理レビューが控訴人らを摘発又は懲戒することを目的としていたと主張するところ,仮にそのとおりであるならば,被控訴人は裁量権の範囲の逸脱又は裁量権の濫用して本件各品質管理レビューを行ったこととなり得るから,この点についても司法審査の対象となる。」に改める。
(11)  原判決70頁22行目から71頁1行目までを削る。
3  当審における当事者の主張に対する判断
(1)  控訴人らの本件各主位的請求1及び本件各予備的請求1は,いずれも,控訴人らが,本件抹消リストへの記載又は本件開示がされると控訴人らの名誉ないし信用が毀損されると主張して,人格権による差止請求権に基づいて上記各措置の差止めを求めるものであり,また,控訴人X2の本件各予備的請求2は,名誉権に係る妨害排除請求権又は妨害予防請求権に基づいて本件各限定事項付き結論の撤回等を求めるものであって,いずれも,控訴人らの一般市民としての権利義務に関わるものである(なお,控訴人X2の本件各主位的請求2については,引用に係る原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の4(原判決60頁18行目から62頁3行目まで)に説示するとおり,同請求に係る訴えは不適法で却下を免れないから,ここで同請求の当否について判断する必要はない。)。そうすると,引用に係る原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の10(1)(原判決65頁20行目から66頁10行目まで・当審における補正後のもの)に説示するとおり,本件抹消リストへの記載,本件開示及び本件品質管理レビューの各措置について,被控訴人に裁量権の範囲の逸脱又は裁量権の濫用があったか否かという観点から検討すべきことになる。すなわち,品質管理レビュー制度及び上場会社監査事務所登録制度の運用については,被控訴人の合理的な裁量に委ねられているものと解されるが,その裁量権の行使としての上記各措置が,全く事実の基礎を欠くか,又は社会通念上著しく妥当性を欠き,裁量権の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用してされたと認められる場合には,違法となるというべきである。
(2)  証拠(後掲)及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実を認めることができる。
ア 本件会社は,控訴人らがそれぞれ本件会社と監査契約を締結する前から,連続して営業損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなっており,運転資金及び投資資金を外部からの調達により賄っていた(甲61)。また,本件会社においては,1億円程度の多額の現金を本件会社の金庫に保有するのが常態となっていた。
イ 控訴人らは,監査対象期間である平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間のうち,平成25年5月17日から同年8月31日までの約3か月半及び平成26年1月1日から同年3月31日までの3か月間については,通帳から出金された資金の現金勘定への網羅的な入金記録を確かめるための通帳と現金元帳との証憑突合及び現金勘定からの出金記録を確かめるための現金元帳と領収書等との証憑突合を実施しなかった(甲13,甲22,甲24)。
ウ 本件会社は,a信用金庫及びb銀行に預金口座を有しており,これらの預金口座を日常的には利用していなかったところ,平成25年度中に,a信用金庫の口座において4200万円の引出しと同額の入金があり,また,b銀行の口座においても1600万円の引出しと同額の入金があったところ,控訴人らは,これらの預金口座で生じた預金残高の期中の増減について,検討しなかった(甲13,甲22,甲24)。
エ 本件会社においては,期末日後の平成26年6月13日,新株予約権が発行されて約240万円が払い込まれ,次いで,同月16日及び17日,当該新株予約権が行使されて合計約2億1000万円が払い込まれたところ(甲11。以下「本件増資」という。),控訴人らは,同月19日,財務担当取締役から後発事象チェックリストを入手したのみで,払込み完了後の増資金が予定どおりの使途に使われたかどうかを含む資金移動の状況について,同月20日の監査報告書日までの証憑突合等を含む検討をしなかった(甲13,甲22,甲24)。
オ 本件会社において,監査対象期間の期中に多額の現金の所在について,控訴人らに明示されず,平成26年3月末に当初予定されていた実査ができない状況にあった。そこで,控訴人らは,期末日後である同年5月16日及び同年6月13日に現金実査を実施したところ,同年6月13日の実査において,現金元帳に記載されていない240万円の現金の存在を把握したが,本件会社の担当者から,240万円の出金の記録がある預金通帳のコピーを入手し,現金元帳への記帳が遅れたとの説明を受けたに止めた(甲13,甲22,甲24)。
カ 控訴人らは,同年6月20日,監査報告書を提出したが,同報告書には,強調事項として,本件会社は営業活動によるキャッシュ・フローが数期にわたりマイナス等の状況にあり,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており,現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められることや,重要な後発事象として,新株予約権の行使による増資が行われていることが記載されていた(甲9,61)。
キ 本件会社では,同月27日,株主総会において新旧経営陣の交代を内容とする決議が行われた(甲10)。
ク 本件会社は,同年7月22日,本件増資に係る増資金が行方不明となっている事実が判明したとして,取締役会において社内調査委員会の設置を決議し(甲11),同年10月7日,その報告を受け,上記増資金の払込みがされた同年6月13日,同月17日及び同月18日に,本件会社の当時の代表取締役により,合計約2億1000万円が出金され,そのうち約1億9000万円が使途不明となっていることを公表した(甲12)。
(3)  被控訴人は,控訴人らが,本件会社の現金預金について,監査の基準に照らして実施すべき監査手続を怠ったなどと主張するので,この点について検討する。
ア(ア) 被控訴人は,上記(2)イについて,本件会社の監査リスクの大きさに照らし,特別な監査手続として,現金預金について全事業期間の証憑突合が必要であった旨主張する。
ところで,現金預金について重要な虚偽表示を防ぐための監査手続としては,現金について,対象事業年度末時点で,実際に対象会社において現金を数え上げて確かめる実査という監査手続を,預金について,対象事業年度末時点を基準時として,預金先の銀行に対し,残高を直接監査事務所に回答するよう依頼する確認状の発送と回収の手続(確認という監査手続)をそれぞれ行うのが通常の手続であると認められる。そして,控訴人らはこれらの監査手続を実施し,また,本件会社には多額の現金が保管されていたことから,多額の現金移動があった期間においては,念のため特別な手続として証憑突合をも実施し,その結果,本件会社の事業年度末の現金預金に重要な虚偽表示がないことを確かめていることが認められる(弁論の全趣旨)。
他方で,被控訴人の上記主張の根拠となる具体的な監査の基準の存在自体,明らかではないし,また,リスクアプローチの観点から見ても,多額の現金の移動がない期間を含めた全期間を対象に網羅的に証憑突合を行うことは実効的でもないし,必要性も乏しいというべきである。
したがって,被控訴人の上記主張は理由がない。
(イ) 被控訴人は,上記(2)ウについて,日常的に利用されていない預金口座で生じた預金残高の期中の増減を検討すべきであった旨主張する。
現金預金の監査手続においては,上記(ア)のとおり,対象会社の事業年度末時点での現金預金の実在性を確かめる実査と確認が中心となる。そこで,控訴人らは,預金については,事業年度末の預金の実在性について心証を得れば足り,対象会社内での期中における預金口座間での資金移動の理由の確認は,現金預金の重要な虚偽表示の発生を防止するために必要な監査手続ではないとして,これらの増減理由の検討は行わなかったことが認められる(弁論の全趣旨)。
他方で,被控訴人の上記主張の根拠となる具体的な監査の基準の存在自体,明らかではなく,その実効性や必要性も乏しいというべきである。
したがって,被控訴人の上記主張は理由がない。
(ウ) 被控訴人は,上記(2)エについて,本件増資に係る増資金が他の使途に流用されることなく予定どおりの使途に用いられたかなどの検討をすべきであった旨主張する。
監査の基準において,「監査人は,・・・期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し,財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求されるすべての事象を識別したことについて十分かつ適切な監査証拠を入手するために立案した監査手続を実施しなければならない。」(監査基準委員会報告書560「後発事象」5項。乙13)とされており,事業資金のための増資が計画されている場合には,増資の手続がされ,増資が実行されたという事象を識別したことについて十分かつ適切な監査手続を行うことが求められるといえる。そこで,控訴人らは,これを実施し,本件増資が行われたことが重要な後発事象として記載された本件会社の有価証券報告書に対し,新株予約権の行使による増資が行われたことを強調事項として監査報告書に記載したことが認められる(甲9,甲61)。
被控訴人は,上記のとおり主張するが,増資金を事業資金として使用する場合には,必ずしも一括して支出することが予定されるわけではなく,通常は実際に使用するまで保管されるだけであって(本件増資によって得た資金の使途及び支出時期は,未払金の支払(平成26年6月~7月),管理部門増強費用(同年6月~10月)及び食品関連企業の買収資金(同年6月~12月)とされていた(甲12,61)。),実際の使途は当該会社の翌期の事業活動についての財務諸表により開示されるものであるから(弁論の全趣旨),期末日の翌日から監査報告書日までの期間を対象とする後発事象の監査手続として,増資金が当初の目的どおり使用されたか否かを確かめる実証手続までは想定し難いというべきであるし,また,その根拠となる具体的な監査の基準の存在自体,明らかではなく,その必要性も乏しいというべきである。
したがって,被控訴人の上記主張は理由がない。
(エ) 被控訴人は,上記(2)オについて,簿外の現金の存在から,本件会社の不正ないし不適切な行為を疑うべきところ,現金勘定の差異を検討していない旨主張する。
控訴人らは,本件会社の現金預金の管理状況に注意を払い,不意打ち的に期末日後の現金実査を実施したところ,本件会社において,預金から引き出された現金を金庫に入れた直後であったため,現金元帳に未記入の状態であったことが判明したことから,本件会社の担当者から,その出金の記録がある預金通帳を確認し,そのコピーを監査調書に綴じることで,預金から出金し現金元帳への記帳前のものであることを確認したことを明らかにしたことが認められる(弁論の全趣旨)。
被控訴人は,上記のとおり主張するが,控訴人らにおいては,上記のとおり,通常行うべき監査手続を行って,現金勘定の差異を検討していたと認めることができる。なお,控訴人らが現金勘定の差異が生じた理由等を監査調書に記載しなかったことが問題になり得るとしても,限定事項付き結論を表明する場合の要件である「職業的専門家としての基準及び適用される法令等に対する重大な準拠違反が発生している相当程度の疑念がある。」(品質管理レビュー手続第390項の要件2)などと評価し得るものとはいえない。
したがって,被控訴人の上記主張は理由がない。
(オ) これに対し,被控訴人は,上記(2)ア及びカのとおり,本件会社は監査リスクが高かったところ,監査の基準は,「監査人は,・・・重要な虚偽表示リスクが特別な検討を必要とするリスクであると判断した場合,そのリスクに個別に対応する実証手続を実施しなければならない。」(監査基準委員会報告書330「評価したリスクに対応する監査人の手続」20項。乙30)と定め,また,「監査人は,・・・不正による重要な虚偽表示リスクに対しては,・・・不正リスクを識別していない場合に比べ,より適合性が高く,より証明力が強く,又はより多くの監査証拠を入手しなければならない。」(監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」29項。乙28)と定めていることなどからすれば,控訴人らの監査には,上記(ア)ないし(エ)で主張するような懈怠があった旨主張する。
しかしながら,控訴人らも,上記(2)カのとおり,本件会社に一定の監査リスクがあることを認識した上で監査に臨んでいたと認められるところ,被控訴人が引用する上記監査の基準から,上記(ア)ないし(エ)の被控訴人の主張の根拠となる具体的な監査の基準が当然に導き出されるものではない(被控訴人も,本件で控訴人らが実施すべきであった監査手続に対応する監査の基準を個別具体的に摘示するのは難しいと自認している(被控訴人の平成31年4月3日付け第1準備書面11頁)。)。もとより,被控訴人が主張するような手続が実施されるべきであったとの考え方があり得るとしても,品質管理レビューが指導的性格を有するにとどまるものであることや(会則第122条2項,品質管理レビュー手続第441項,品質管理レビュー基準の「1.序文」(甲3)),品質管理レビューにおいて限定事項付き結論が表明され,それを踏まえて本件抹消リストへの記載や開示がされた場合に被控訴人の会員が被る影響などを考慮すると,具体的な監査の基準の存在が明らかでない手続を行わなかったことを根拠に,「職業的専門家としての基準及び適用される法令等に対する重大な準拠違反が発生している相当程度の疑念がある。」(品質管理レビュー手続第390項の要件2)などと評価するのは相当とはいえない。また,リスクアプローチの観点から見ると,被控訴人の主張する手続の実効性や必要性に疑問があることも,上記(ア)ないし(ウ)で指摘したとおりである。
これらの事情に照らすと,被控訴人の上記主張は理由がないといわざるを得ない。
イ 監査の基準において,「監査人は,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を識別した場合,追加的な監査手続・・・を実施することにより重要な不確実性が認められるかどうか判断するための十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。これらの追加的な監査手続には,以下の手続を含めなければならない。」として,「経営者が評価を行った日の後に入手可能となった追加的な事実又は情報がないかどうかを検討する。」ものとされている(監査基準委員会報告書570「継続企業」15項(4)。乙14)。そして,被控訴人は,控訴人らの現金預金に関する監査手続が不十分であり,継続企業を前提として財務諸表を作成することに関する監査証拠が十分に入手されたとはいえない旨主張するが,上記アのとおり,控訴人らは通常の監査手続を実施しているのであって,これが不十分であったと認めることはできないから,被控訴人の主張は前提を欠くものである。
ウ 以上のとおりであるから,控訴人らが,監査の基準に照らし,現金預金について実施すべき監査手続を怠ったと認めるのは困難であるし,継続企業を前提として財務諸表を作成することに関する監査証拠を十分に入手しなかったということもできないというべきである。そうすると,被控訴人(品質管理委員会)が,控訴人らの行った本件会社の監査に「品質管理の基準が求める個々の監査業務における品質管理の手続を実施していない事実」があり,「職業的専門家としての基準及び適用される法令等に対する重大な準拠違反が発生している相当程度の疑念がある。」(品質管理レビュー手続第390項の要件2)として,本件品質管理レビューにおいて本件各限定事項付き結論を導いたこと,及び同結論を踏まえ控訴人らの「表明した監査意見の妥当性に重大な疑念が生じた場合」(会則第123条第4項)に当たる(上場会社監査事務所登録規則第7条第1項第3号)として,本件抹消リストへの記載及び本件開示を行うことは,事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くもので,被控訴人の裁量権の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用するものといわざるを得ないから,違法である。
(4)  そこで,控訴人らの本件各主位的請求1及び本件各予備的請求1並びに控訴人X2の本件各予備的請求2の当否について検討する。
上記(1)ないし(3)のとおり,本件各限定事項付き結論あるいはこれに基づいて本件抹消リストへの記載及び本件開示を行うことは,被控訴人の裁量権の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用するものであって,違法である。
まず,控訴人らの本件各主位的請求1及び本件各予備的請求1は,控訴人らが,本件抹消リストへの記載又は本件開示がされると控訴人らの名誉ないし信用が毀損されると主張して,人格権に基づいて上記各措置の差止めを求めるものであるところ,本件抹消リストへの記載自体は,被控訴人の内部的行為であり,同リストに記載されただけでは,控訴人らの名誉ないし信用の毀損が現実化するとは認め難いが,他方で,本件抹消リストが外部へ開示されたならば,控訴人らの名誉ないし信用の毀損が現実化すると認められる。したがって,控訴人らの本件各主位的請求1の差止請求は理由がなく,本件各予備的請求1の差止請求は理由があるというべきである。
次に,控訴人X2の本件各予備的請求2についてみると,被控訴人の品質管理委員会による本件品質管理レビューにおける本件限定事項付き結論の表明は,被控訴人の内部的行為であり,この表明があっただけでは,控訴人X2の名誉ないし信用の毀損が現実化するとは認め難いところ,上記のとおり,控訴人X2の本件各予備的請求1の差止請求が認容されることを考慮に入れると,控訴人X2の名誉権に係る妨害排除又は妨害予防として,被控訴人に対し,本件限定事項付き結論を撤回する旨の議決をしてその議決をしたことを控訴人X2に通知することまで命ずる必要があるとは認め難く,このような給付請求権を認めることはできない。したがって,控訴人X2の本件各予備的請求2は理由がない。
第5  結論
以上に認定,説示したところによれば,控訴人らの本件各予備的請求1はいずれも理由があるが,控訴人らの本件各主位的請求1及び控訴人X2の本件各予備的請求2はいずれも理由がなく,また,控訴人X2の本件各主位的請求2に係る訴えは不適法である。したがって,控訴人らの控訴に基づいて,控訴人らの予備的請求を全部棄却した原判決主文第4項を本判決主文第1項のとおり変更し,控訴人らのその余の控訴及び被控訴人の附帯控訴はいずれも理由がないから,これらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第12民事部
(裁判長裁判官 石井浩 裁判官 中久保朱美 裁判官青木晋は,転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官 石井浩)

 

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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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