政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
裁判年月日 令和元年12月 4日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 令元(行ケ)31号
事件名
文献番号 2019WLJPCA12049003
出典
裁判所ウェブサイト
裁判年月日 令和元年12月 4日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 令元(行ケ)31号
事件名
文献番号 2019WLJPCA12049003
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
令和元年7月21日に行われた参議院議員通常選挙中,比例代表選出議員選挙を無効とする。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙(以下,単に「通常選挙」という。)のうち比例代表選出議員の選挙(以下「本件選挙」という。)について,選挙人である原告らが,議員定数の定め(公職選挙法4条2項)及びいわゆる特定枠制度(同法86条の3第1項柱書第2文)は,憲法に違反し無効であるから,これに基づいて施行された本件選挙は無効であり,また,本件選挙と同日に施行された参議院の選挙区選出議員の選挙は公職選挙法の定数配分規定が憲法に違反するため無効であるから,本件選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づいて提起した選挙無効訴訟である。
2 前提となる事実
⑴ 原告らは,いずれも本件選挙の選挙人である。
⑵ 本件選挙は,平成30年法律第75号(以下「平成30年改正法」という。)によって改正された公職選挙法(以下,上記改正を「平成30年改正」という。)の下で,令和元年7月21日,施行された。
⑶ 平成30年改正は,①参議院選挙区選出議員の定数を2人増加させて148人とした上で,埼玉県選挙区の定数を2人増加させて8人とするとともに,②参議院比例代表選出議員の定数を4人増加させて100人とした上で(公職選挙法4条2項),参議院比例代表選出議員の選挙において,政党等が,候補者とする者のうちの一部の者について,優先的に当選人となるべき候補者として,その氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位をその他の候補者とする者の氏名と区分して名簿に記載することができるという制度(公職選挙法86条の3第1項柱書第2文。以下「特定枠制度」という。)を導入するものであった。
3 争点
平成30年改正法ないし本件選挙について,以下の無効事由があるか否かが争点である。
⑴ 特定枠制度の代表民主制違背
⑵ 国民の信託に対する違反
⑶ 国会の討議違反
⑷ 立法目的の不存在
⑸ 選挙区選出議員選挙の無効による本件選挙の無効
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1(特定枠制度の代表民主制違背)について
〔原告らの主張〕
特定枠制度は,選挙区選出議員選挙において合区とされた「徳島県及び高知県選挙区」及び「鳥取県及び島根県選挙区」から候補者を擁立できなかった県の候補者各1名を,比例代表選出議員選挙の特定枠によって当選させることを目的として設けられたものであって,国民の意思を反映させる目的はないから,選出された議員は「全国民の代表者」(憲法43条1項)に該当しない。
また,本件選挙において,れいわ新選組は2名の当選枠を得て,特定枠に指名された2名が当選し,同党で最高得票を獲得した者が落選したが,このことは,投票した国民の意思が無視され,政党の都合で当選者が決まることを意味する。
したがって,特定枠を認める選挙制度は,公正かつ効果的な代表を選ぶ制度ということができず,憲法に違反し,無効である。
〔被告の主張〕
特定枠制度は,投票の結果すなわち選挙人の総意により当選人が決定される点において,選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異なるところはないから,憲法43条1項に違反するものではない。
⑵ 争点2(国民の信託に対する違反)について
〔原告らの主張〕
ア 国会は,公職選挙法の一部を改正する平成24年法律第94号(以下「平成24年改正法」という。)の附則において,平成28年に行われる通常選挙に向けて,選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い結論を得るものとすると約束した。しかし,平成27年法律第60号(以下「平成27年改正法」という。)による公職選挙法の改正(以下「平成27年改正」という。)では,4県2合区を含む10増10減の是正をしたのみで,抜本的改正には至らず,その附則において,平成31年に行われる通常選挙に向けて,選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得るものとすると約束した。ところが,本件選挙までに抜本的改革は行われず,平成30年改正では,議員数が6人増加(選挙区2人,比例代表4人)されるにとどまった。
そうすると,国会は,法律の附則において,抜本的改革を行う旨,期限を定めて2度も国民に約束しておきながら,これを履行していないことになる。これは,国民との約束違反(信託違反)であり,平成30年改正法は,憲法前文の「国政は,国民の厳粛な信託による」との規定に違反し,無効である。
イ 自由民主党の安倍晋三総裁は,平成24年11月の国会における党首討論で,当時の野田佳彦首相に対し,国会議員が「身を切る改革」を進めること,すなわち国会議員の定数削減を約束した。野党第1党の党首と与党の党首との約束は,国民が注視する中での約束であるから,国民との約束でもある。ところが,国会は,本件選挙まで定数削減を行わず,平成30年改正において,逆に6人増加(選挙区2人,比例代表4人)させた。
そうすると,平成30年改正は,国民との約束違反(信託違反)であり,平成30年改正法は,前記アと同様に,憲法前文に違反し,無効である。
〔被告の主張〕
争う。
⑶ 争点3(国会の討議違反)について
〔原告らの主張〕
平成30年改正法については,自由民主党案が平成30年6月14日に提出され,野党から最後の改正案が提出されたのは同年7月9日開催の参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会(以下「特別委員会」という。)の当日であった。ところが,自由民主党案以外の野党案は,同日及び同月11日の特別委員会で全て否決又は審議未了となり,自由民主党案だけが本会議に送られた。
国会は,国民の代表者である議員を通じて(憲法前文),議題を討論し,表決する場所である(憲法51条)から,平成30年改正に際し,野党案について上記のような取扱いをしたことは,憲法が国会に与えた「討論」の権能を放棄するものとして,重大な手続違反に当たる。したがって,平成30年改正法は無効である。
〔被告の主張〕
争う。
⑷ 争点4(立法目的の不存在)について
〔原告らの主張〕
特定枠制度は,選挙区選出議員選挙において合区とされた「徳島県及び高知県選挙区」及び「鳥取県及び島根県選挙区」から候補者を擁立できなかった県の候補者各1名を,比例代表選出議員選挙の特定枠によって当選させることを目的として設けられたものであり,そのために必要となる4人分のみ定数を増加させたものであって,このような議員定数の増加は,自由民主党の「党利党略」に基づく。
したがって,平成30年改正によって比例代表選出議員の定数を4人増加させたのは,不当な動機によるものであり,正当な立法目的が存在しないから,無効であり,これに基づいて施行された本件選挙も無効である。
〔被告の主張〕
争う。
⑸ 争点5(選挙区選出議員選挙の無効による本件選挙の無効)について
〔原告らの主張〕
選挙区選出議員選挙と比例代表選出議員選挙とは,全体でひとつの選挙である。そして,令和元年7月21日に施行された参議院選挙区選出議員選挙は,議員定数が選挙区人口に比例して配分されていない等の理由により,違憲無効である。したがって,比例代表選出議員選挙である本件選挙も,無効とすべきである。
〔被告の主張〕
選挙区選出議員選挙及び比例代表選出議員選挙は,それぞれ選挙制度としての趣旨及び選挙の方法が異なるものであり,両者は異なる選挙であるから,後者の無効を求める訴訟において,前者の憲法適合性を問題とすることはできない。
第3 当裁判所の判断
1 事実認定
前記前提となる事実のほか,証拠(本文中に掲記する。書証の枝番号は省略する。)及び弁論の全趣旨によれば,平成30年改正の経緯について,以下の事実が認められる。
⑴ 平成29年2月,参議院の組織及び運営に関する諸問題を調査検討するため,各会派代表で構成される参議院改革協議会が設置され,同年4月,同協議会の下に,参議院選挙制度改革について集中的に調査検討を進めるために,各会派代表で構成される選挙制度に関する専門委員会(以下「専門委員会」という。)が設置された。
専門委員会では,同年5月から平成30年4月にかけて17回にわたり参議院の選挙制度に関する協議が行われ,同年5月7日,参議院の在り方,一票の較差,選挙制度の枠組み(選挙区制,比例代表制,ブロック選挙区制,奇数配当の可否,連記制の導入など)や議員定数の在り方といった論点ごとの意見を取りまとめ,参議院選挙制度改革に関する具体的な方向性についての各会派の意見を併記する形で作成した「参議院改革協議会選挙制度に関する専門委員会報告書」を,参議院改革協議会に提出した(乙1から6まで,10)。
⑵ 参議院改革協議会においては,専門委員会から前記⑴の報告書の提出を受けて協議をしたが,各会派の意見に隔たりがある中で,平成30年7月4日,各会派代表者懇談会において,各会派において法案を提出し,特別委員会に付託することとなった。
そして,各会派において検討が進められた結果,①選挙区選出議員の定数を2人増加して148人とした上で,2人を埼玉県選挙区に配分してその改選定数を4人とし,選挙区間の最大較差を2.985倍とするとともに,比例代表選出議員の定数を4人増加して100人とし,比例代表選挙において,名簿にあらかじめ順位を付する拘束式の特定枠を設けることができるとの制度を導入することなどを内容とする自由民主党,こころ及び無所属クラブによる法律案(以下「自民・無ク案」という。)や,現行の制度に代えて,全国を11の区域に分けて大選挙区制を採用する公明党案,③選挙区選出議員の定数を2人増加した上で,これを埼玉県選挙区に配分するとともに,比例代表選出議員の定数を2人削減する国民民主党・新緑風会案,④参議院議員の定数を218人にするとともに,全国を11の区域に分けて大選挙区制を採用する日本維新の会案,⑤選挙区選出議員について,福井県と石川県を合区することによって定数を2人削減し,埼玉県選挙区を2人増加する立憲民主党・民友会及び希望の党案が,特別委員会に付託され,同年7月6日以降,質疑が行われた。
結局,同年7月11日,特別委員会において,自民・無ク案が多数をもって可決すべきものと決定され,その際,「今後の参議院選挙制度改革については,憲法の趣旨にのっとり,参議院の役割及び在り方を踏まえ引き続き検討を行うこと」についてその実現に努めるべきこと等を内容とする附帯決議がされた。
その後,同年7月18日,上記①の改正案に係る公職選挙法の一部を改正する法律案が成立し(平成30年改正法),同年10月25日に施行された(乙7から10まで)。
⑶ 自民・無ク案の提出者は,特別委員会における立法趣旨説明において,今回の改正案は,平成27年改正公職選挙法の附則や同改正を合憲とした最高裁平成29年9月27日大法廷判決の趣旨を踏まえ,選挙区間の最大較差を更に縮小すると同時に,合区解消に関する地方六団体による決議や35もの県議会の意見書を受けて,都道府県単位の地方の声を国政に届けるとともに,現代社会における様々な民意の多様化の中で,少数意見や多様な民意を代表する参議院議員を選出することを可能にすることを目的としていること,そのため,4県2合区の単純な解消は見送りつつも,合区対象県の拡大については,合区により,異なる生活圏・経済圏が含まれる選挙区となることや,人口規模が大きく異なるため吸収合併的となることが懸念されることから,これを行うことなく選挙区の較差拡大を抑制するべく,選挙区選挙においては,埼玉県と福井県との間で3.07倍になっている最大較差を3倍未満の2.985にするために,定数を2人増加させて埼玉県選挙区にこれを配分したこと,比例代表選挙においては,平成27年改正において4県2合区が導入され,人口減少県の民意を国政に届けることを求める声も高まっており,現代社会において民意の多様化が著しいことを踏まえて,参議院創設以来,多様な民意を酌み取ってきた全国比例区の定数を4人増加させたこと,さらに,比例代表選挙において,現行の非拘束名簿について拘束式の特定枠を設けることができることとして,全国的な支持基盤や知名度を有するとはいえないが国政上有為な人材や,様々な意味での少数意見や多様性を代表する者,政党が民意反映の役割を果たす上で必要な人材などが当選しやすくなることで,人口的に少数派ともいうべき条件不利地域をも含めた地域の住民の生活や安全を守るという観点などからも,国政上有為といい得る人材の当選の機会を高めることを可能とし,合区問題にある程度対応し得るものとして活用できるようにしたところである旨述べている(乙7,8,11)。
2 争点1(特定枠制度の代表民主制違背)について
原告らは,特定枠制度は,選挙区選出議員選挙において合区をしたために候補者を擁立できなかった県の候補者を,比例代表選出議員選挙の特定枠によって当選させることを目的するものであり,国民の意思を反映させる目的はないから,選出された議員は「全国民の代表者」(憲法43条1項)に該当せず,また,投票した国民の意思が無視され,政党の都合で当選者が決まるものであるから,公正かつ効果的な代表を選ぶ制度ということができず,憲法に違反し,無効である旨主張する。
しかし,前記のとおり,特定枠制度は,全国的な支持基盤や知名度を有するとはいえないが国政上有為な人材や,様々な意味での少数意見や多様性を代表する者,政党が民意反映の役割を果たす上で必要な人材などが当選しやすくなることで,人口的に少数派ともいうべき条件不利地域をも含めた地域の住民の生活や安全を守るという観点などからも,国政上有為といい得る人材の当選の機会を高めることを可能とし,合区問題にある程度対応し得るものとして活用できるようにしたものと説明されているのであって,立法目的及び立法手段が正当でないとはいえない上,政党等に,候補者とする者のうちの一部の者について,優先的に当選人となるべき候補者として,その氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を定めた名簿を届け出させた上,選挙人が政党等を選択して投票し,各政党等の得票数の多寡に応じて当該名簿に従って当選人を決定する方式は,投票の結果すなわち選挙人の総意により当選人が決定される点において,選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異なるところはないから,憲法43条1項等の憲法の規定に違反するとはいえない(最高裁平成11年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1577頁参照)。
したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
3 争点2(国民の信託に対する違反)について
原告らは,①国会は,平成24年改正法の附則及び平成27年改正法の附則において,いずれも選挙制度の抜本的な見直しについて検討を行い結論を得る旨規定したにもかかわらず,平成27年改正及び平成30年改正のいずれにおいても抜本的改革を行っておらず,法律の附則において,抜本的改革を行う旨,期限を定めて2度も国民に約束しておきながら,これを履行していないから,国民との約束違反(信託違反)であり,また,②自由民主党の安倍晋三総裁は,平成24年11月の党首討論で,当時の野田佳彦首相に対し,国会議員の定数削減を約束したにもかかわらず,平成30年改正において,逆に定数を6人増加させたことも,国民との約束違反(信託違反)であるから,平成30年改正法は違憲無効である旨主張する。
しかし,①については,参議院における全都道府県の区域を通じた比例代表選出議員選挙においては,投票価値の較差ないし不平等の問題は存在しないから,原告らの主張は,結局,選挙区選出議員選挙について平成30年改正法が抜本的改正をしていないことをもって,比例代表選出議員選挙である本件選挙も無効であることを主張するものと解される。しかし,比例代表選出議員選挙の無効を求める訴訟において,選挙区選出議員選挙の仕組みの憲法適合性を問題とすることができないことは,最高裁平成11年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1577頁の趣旨に照らして明らかである。
②については,7年前に行われた党首討論において自由民主党が定数削減の意向を表明していたからといって,それだけでは,所定の手続にのっとって成立した平成30年改正法による参議院議員の定数の規定を無効とする根拠とはなり得ない。
したがって,原告らの上記主張は,いずれも採用することができない。
4 争点3(国会の討議違反)について
原告らは,平成30年改正の際の野党案の取扱いについて,憲法が国会に与えた「討論」の権能を放棄するものとして重大な手続違反に当たるから,平成30年改正法は無効である旨主張する。
しかし,平成30年改正法が成立した経緯は前記1認定のとおりであるところ,所定の手続にのっとって成立した法律の効力が国会における審議の内容,経過により左右される余地はないから,国会による審議経過の不当をいう原告らの主張は失当である(最高裁平成16年1月14日大法廷判決・民集58巻1号1頁参照)。
5 争点4(立法目的の不存在)について
原告らは,平成30年改正によって比例代表選出議員の定数を4人増加させたのは,選挙区選出議員選挙において合区をしたために候補者を擁立できなかった県の候補者を比例代表選出議員選挙の特定枠によって当選させることを目的として,そのために必要となる4人分のみ定数を増加させたものであり,このような議員定数の増加は,自由民主党の「党利党略」に基づくものであって,不当な動機によるものであり,正当な立法目的が存在しないから,無効であり,これに基づいて施行された本件選挙も無効である旨主張する。
しかし,前記1⑶認定のとおり,比例代表選出議員の定数の増加については,平成27年改正において4県2合区が導入され,人口減少県の民意を国政に届けることを求める声も高まっており,現代社会において民意の多様化が著しいことを踏まえて,参議院創設以来,多様な民意を酌み取ってきた全国比例区の定数を4人増加させたものであると説明されている。
そうすると,平成30年改正によって比例代表選出議員の定数を4人増加させたことについて,立法目的及び立法手段が正当でないとはいえない。
したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
6 争点5(選挙区選出議員選挙の無効による本件選挙の無効)について
原告らは,憲法上,選挙区選出議員選挙と比例代表選出議員選挙とは,全体でひとつの選挙であるところ,令和元年7月21日に施行された参議院選挙区選出議員選挙は,議員定数が選挙区人口に比例して配分されていない等の理由により,違憲無効であるから,比例代表選出議員選挙である本件選挙も無効である旨主張する。
しかし,前記3で説示したとおり,比例代表選出議員選挙の無効を求める訴訟において,選挙区選出議員選挙の仕組みの憲法適合性を問題とすることはできない。
したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
7 小括
以上のとおり,平成30年改正法について原告らが主張する無効事由は,いずれも認められない。
第4 結論
よって,原告らの請求はいずれも理由がない。
東京高等裁判所第20民事部
(裁判長裁判官 村上正敏 裁判官 田中芳樹 裁判官 中俣千珠)
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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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