政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
裁判年月日 昭和24年 7月17日 裁判所名 山形地裁 裁判区分 決定
事件番号 昭24(ヨ)21号
事件名 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
裁判結果 却下 文献番号 1949WLJPCA07176001
要旨
◆本部規約に、提訴中の除名決議の効力について明文がなく支部が一個の独立的労働組合である場合には、本部に提訴中と雖も支部の除名決議はその効力を有し且つ持続する。
新判例体系
公法編 > 労働法 > 労働組合法〔昭和二四… > 第二章 労働組合 > 第五条 > ○適法な労働組合 > (九)組合の統制 > B 懲罰の手続
◆本部規約に、提訴中の除名決議の効力について明文がなく支部が一個の独立的労働組合である場合には、本部に提訴中と雖も支部の除名決議はその効力を有し且つ持続する。
公法編 > 労働法 > 労働基準法〔昭和二二… > 第九章 就業規則 > 第八九条 > ○就業規則 > (二)就業規則の作成… > B 届出を効力要件でないとする事例
◆昭和24年4月9日京都地裁、昭24(ヨ)39号〔労働基準法第八九条による就業規則の届出は、就業規則の効力要件ではない。〕と同趣旨
出典
労裁集 6号161頁
裁判年月日 昭和24年 7月17日 裁判所名 山形地裁 裁判区分 決定
事件番号 昭24(ヨ)21号
事件名 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
裁判結果 却下 文献番号 1949WLJPCA07176001
申請人 土屋保男
外一名
被申請人 株式会社山形新聞社
被申請人 全日本新聞労働組合山形新聞支部
右代表者 支部委員長
主文
本件仮処分申請は之を却下する。
申請費用は申請人等の負担とする。
申請の趣旨
被申請会社が申請人両名に対してなした解雇処分並びに被申請組合支部が申請人両名に対してなした除名処分の各効力は本案訴訟の確定に至るまで之を停止する。との仮処分命令を求める。
事実
申請の理由
(一) 被申請会社は山形市に本店を有し、日刊新聞「山形新聞」の発行等の業務を営むものである。被申請組合支部は被申請会社の従業員を以て組織する労働組合であり、申請人等はいづれも、被申請会社の従業員、被申請組合支部の組合員たりしものである。
(二) 偶々昭和二十四年二月被申請会社社会部長田中邦太郎、同会社政経部員松塚尚友等が作業衣の闇事件の嫌疑で山形地方検察庁に書類送検せられたが、その後、同年三月二十六日、日本共産党村山地区委員会執筆の「アカハタ壁新聞」が右問題を採上げ山形市の目貫の場所に
「山形新聞の腐敗バクロ」
「田中社会部長のヤミ。市民のダニ松塚記者と共謀」
「公正な新聞をつくれ。市民に高まる糾弾の声」
等の見出しの下に、事件の内容を報道する詳細な記事が現れた申請人両名は、世人のひんしゆくを買い乍らも社内で不問に附されている右事件を、被申請組合員に周知させるため、且つ又不幸にして右の如き事実ありとせば社内の粛正を計るため、昭和二十四年三月二十八日当時被申請人その他の日本共産党山新(山形新聞)細胞が被申請組合支部内で発行していた機関紙「りんてんき」第二号にアカハタ壁新聞の右記事を転載し、之を被申請組合支部員等に配布した。
(三) 被申請会社及同組合支部は右事実を予ねて快よからず思つていたのであるが、同年四月四日、申請人土屋保男の病気欠勤を奇貨として、被申請組合支部臨時大会が開催せられ、その席上、「前記田中、松塚事件の公表は社内細胞の通謀によるものであるから、爾今社内細胞活動を禁止せよ。」という被申請会社業務局勤務の被申請組合支部員の決議と、之と殆ど同一理由に基き、社内共産党主脳者を排斥する旨の被申請会社支局長会(支局長は組合員)の決議が提案された。
而して、大会は多数決を以て、被申請人両名は組合の統制を紊し、組合並びに社名を傷けたものという御用組合的理由によりこれを除名することを決議し、尚附帯条項として、両名に一ケ月の猶余期間を与え、右期間内に申請人等が自発的に退職しないときは、右除名は昭和二十四年五月四日を以て自動的に効力を発する旨を決議した。
而して、申請人等は右期間内に自動的に退職しなかつたので、被申請組合支部は申請人両名の除名を主張して現在に至つている。
(四) 一方被申請会社は被申請組合支部と歩調を合せ、前記除名決議が自動的に効力を生ずることとなつていた五月四日頃より、申請人両名に対する懲戒解雇の件を同会社取締役等及び被申請組合支部員を以て構成する経営協議会に提出し、
(1) 申請人両名中土屋は細胞機関紙「りんてんき」の署名人なること、武田は土屋に次いで、細胞内で重要の立場を占め、活発な細胞活動をして居り、且つ右「りんてんき」第二号の執筆者と考えられること。
(2) 更に申請人武田については
(イ) 反税闘争の記事を持込んだことが「プレスコード」違反になる「おそれ」があり、編集権を侵害する「おそれ」がある。
(ロ) 昭和二十三年政令第二〇一号事件の容疑者に資金カンパをなし、同時にこれ等の者を隠匿幇助したこと。
(3) 山形新聞の不買同盟をしたこと。
等の事実を挙げ、社規により処分すると主張し、之を一方的に強行し、申請人両名を同年五月十二日附社告を以て懲戒解雇したが、右処置は労働基準法違反で効力のないことを知り、同月二十三日右社告を取消し、改めて同日附社告を以て、両人を懲戒解雇に附したものである。
(五) 以上の被申請会社並に同組合支部の処置は被申請人等に於て秘かに、その幹部間に談合通謀を為した疑があり、且つ会社の解雇理由は申請人等の正当な行為を排撃し、具体的事実の裏付けもなく又一片の想像並に虚偽の事実を羅列したに過ぎぬものであつて、実質的にみて法律上解雇の正当の理由とはならぬものである。被申請人会社は、社規によつて処分したと称しているけれども、右は主務官庁に当然届出るべき就業規則によらない旧い社規であるから、無効であり、従つて解雇も亦無効である。
又被申請組合支部は、叙上の如く驚くべき御用組合であつて、本件除名処分も会社側の意を受け乃至は之に迎合して為されたと認めるべき点が多く存在するのであつて、斯る自主性を欠いた除名は労働組合法労働関係調整法の精神にもどり、当然無効のものと言わなければならない。従つて、実質的には組合除名に基いて為された会社の解雇も亦当然無効である。
尚又申請人両名は昭和二十三年八月二十五日全日本新聞労働組合に個人加入したものであるので、同組合規則第百十七条により、右除名決議後、同組合中央執行委員会に対し、本件除名無効を提訴し、その結果、右中央執行委員会より被申請組合支部に対し、除名実施延期方を要請中のものであるから、本件除名決議はその効力を発しないものである。
(六) 以上の如き次第であるから、申請人等は被申請人等に対しそれぞれ解雇無効確認並に除名決議無効確認の訴訟を提起しようと目下その準備中であるが、本案訴訟の判決確定を待つときは、申請人等両名はいづれも回復すべからざる財産的並に精神的打撃を蒙るので、茲に申請の趣旨記載の如き仮処分命令を求める次第である。
被申請人等の答弁及び主張
被申請人等は、本件仮処分申請を却下する、旨の裁判を求め、その答弁及び主張は左の通りである。
(一) 申請人等の申請理由中第一項は認める。
第二項中、田中邦太郎、松塚尚友が送検せられ、アカハタ壁新聞が申請人等主張の如き記事を掲載したことは認める。又機関紙「りんてんき」が申請人等の主張する如きものであること右「りんてんき」第二号が右アカハタ壁新聞に掲載された記事を取扱つたことを認める。但し、それが転載であること、及び右転載の目的の点は否認する。
第三項中、昭和二十四年四月四日に被申請組合支部の臨時大会が開催せられ、申請人等主張の如き決議が提案せられ、その結果申請人等両名の除名を可決し、申請人等主張の如き附帯条項が可決せられたこと。申請人等が一箇月の猶予期間内に退職せず、被申請人組合支部は申請人両名の除名を主張していること、はいづれも認めるが、その他は否認する。
第四項については、被申請会社が申請人両名の懲戒解雇の件を経営協議会に附議し、申請人両名を昭和二十四年五月十二日附社告を以て一旦解雇したがその後同月二十三日附社告を以て之を取消し、且つ同日附を以て、改めて両名を解雇したことは認める。申請人主張の解雇理由は「武田は土屋に次ぐ細胞内で重要の立場を占め活発な細胞活動をして居り云々」を除き、全部之を認める。その他の点は否認する。
第五項は否認する。
(二)(1) 被申請人組合支部が申請人両名を除名したのは要するに「りんてんき」第二号に係るものであり、申請人土屋保男についてはその発行署名人として、申請人武田信太郎については右「りんてんき」第二号に於て土屋に次ぐ重要な役割を果した責任によるものである。アカハタ壁新聞は共産党村山地区委員会で掲載しているものであるが、申請人両名は昭和二十四年三月二十八日の右アカハタ壁新聞の記事掲載につき多分に通謀等の関係あるものと信じている。又申請人等は「りんてんき」第二号の記事は右アカハタ壁新聞より転載したにすぎないと主張しているが、実は壁新聞と同一事実を扱つているが、その扱いぶりは更にアヂ的に誇張報道したものである。
而して、申請人等は社内粛正の美名にかくれて社内の攪乱組合の分裂を企図したものと断ずるより外はない。被申請組合支部員一同が右申請人等の所為に憤激した理由は、未だ送検されたのみで真相の黒白つかぬ矢先に、先にアカハタ壁新聞に煽動的記事が掲載されたばかりのところに、今又、社内の組合員たる申請人等が更に誇張した記事を「りんてんき」に掲載頒布し、社員乃至組合員の同志愛よりして、之を粛正せんとする立場を離れ、専ら、之を細胞活動の資に供しようとした点にある。申請人等の企図が右の如くであることは、同じく田中、松塚らと同一事件関係者として、送検された渡辺吉治(被申請会社文選課長にして共産党員)に関しては、アカハタ壁新聞は勿論右「りんてんき」第二号にはその氏名すらも現われていないことより洵に明かである。
若し、申請人等が社内粛正を叫ぶなら、何故事前に労働組合たる被申請組合支部に諮らぬのであろうか、又申請人等に愛社心があり、又組合を立てる気持があるならアカハタ壁新聞に組合員の前記記事が現われた際に同じく共産党員として何故にその取消方の請求をしなかつたのであろうか、同じく「りんてんき」第二号を発行するについても何故党員丈は特に氏名を出さなかつたのであろうか、これらの疑問こそが被申請組合支部員をひとしく憤激せしめた要因であり、申請人両名を除名するに至つた実質的理由である。
(2) 申請人等は被申請組合支部を御用組合なりと非難しているが、当組合こそ自主的見地に立つて行動しているものであり、右は全く無根の非難にすぎない。
(3) 申請人等は除名決議の行われた臨時大会は申請人土屋保男の病気欠勤中を奇貨として行われた、と主張しているが、昭和二十四年四月四日に組合臨時大会を開催した理由は、同月六日に東京都に招集せられていた全新聞労働組合定時大会に被申請組合支部から派遣すべき代議員三名を選衡する急迫の要件に迫られていたためであり、当時被申請組合支部委員長であつた申請人土屋保男は欠勤中であつたが、特に被申請組合支部書記長須賀井清介が右土屋方を訪問し、その諒解の下に開会し又土屋本人も当日その席に議長として出席したものであるから、右非難は当らない。
(4) 又右大会の除名決議は申請人主張の決議を上程した結果可決となつたものであるが、
(イ) 「この度惹起せる問題(「りんてんき」第二号を中心とする社内細胞活動の問題)はその責任者を除名するに値するか、どうか」について先づ無記名投票により採決し、その結果
除名 八七票
否 四六票
保留 四票
総数 一三八票
無効 一票
有効投票 一三六票
となつて「除名に値する」と可決し、
(ロ) 次いで「土屋、武田両君を責任者と認めるかどうか」について、無記名投票により採決した結果
認める 九三票
否 三九票
保留 四票
投票総数 一三六票
となつて遂に申請人両名を除名するに至つたもので、右除名については申請人主張と同趣旨の附帯条項がつけられた次第である。
而して、右大会は、四月四日午後七時から徹宵、慎重審議続行せられたものである。
(三) 次に被申請会社が申請人両名を解雇するに至つた経緯は左の通りである。
(1) 即ち前記の如くアカハタ壁新聞の記事が掲載せられるや、山新従業員一般は故意に従業員の一部及び会社を誹謗し、その攪乱を企図するものであるとなし、且右記事掲載は共産党山新細胞メンバーの一部の通謀により実現せられたものであるとの見解を持し、同細胞メンバーに対する憤激は異常なものがあつた斯る異常な情勢下に於て突如「りんてんき」第二号の頒布があつたので「りんてんき」責任者に対する従業員一般の憤激はその頂点に達したものの如くであつた。
(2) 次いで、四月二日業務局従業員一同は会議を開いた結果「りんてんき」問題に関して決議をなし、その決議文を被申請会社に手交した。右決議文の骨子は
(イ) 田中、松塚両氏については事件が法の解決あり次第速かに厳正なる処置をとられたい。
(ロ) 「りんてんき」の発表記事をみるに、社内共産党細胞は未だ事の真否も決定せざるに、外部政党団体に通謀したものと推定され、社員の同志愛を裏切り、社の名誉を傷つけ、混乱に誘導し、遂には社員の生活を危くするものである、よつて我等一同はかかる行為を排撃すると共に今後の絶滅を切願し社内細胞活動に対しては断乎たる信念を以つて一掃に邁進せられたい。
という趣旨である。
被申請会社は、之に対し、慎重調査の上、追つて何分の回答をなすべき旨を約した。
(3) 四月四日に臨時大会が開催せられ、その決議の概況は前段記載の通りである。尚同日被申請会社は壁新聞で問題となつた田中、松塚及び右両名と共に送検せられた渡辺吉治の三名に対する待命謹慎処分を被申請組合支部た通告し、社内に之を掲示した。
(4) 四月五日被申請会社支局長会は会社に対し四月四日附決議文を手交して来た、同決議は四月四日の臨時大会前になされ被申請組合支部の四月四日の臨時大会で上程されたものであるが、会社側は全員退社して了つていたので、翌四月五日に手交されたものである。而してその内容は
(イ) 田中、松塚、渡辺三者については事件が法の解決があり次第、速かに厳正なる処置をとられたい。
(ロ) 前段記載業務局の決議と全く同様の理由により「りんてんき」第二号頒布の如き行為を排撃すると共に、今後の絶滅を計るため、社内共産党細胞主脳者を断乎排撃せられんことを要望する。
という趣旨のものであつた。
(5) 四月六日、被申請組合支部の大会議長樋口与四郎は被申請会社に対し、文書を以て、大会に於て被申請人両名を除名処分に附した旨、尚、右処分は一ケ月の猶予期間満了と同時に発効するものなる旨を通告して来た。之に対し、被申請会社は組合の票決は飽迄之を尊重し善処すべき旨を回答した。
(6) 被申請会社は組合支部より右除名の通告を受け、之に対し、組合の票決は飽迄尊重し、善処すべき旨を回答した以上、勿論会社としてもこの問題に対し態度を決定せざるを得ない立場に置かれるに至つた。然し除名の発効には尚一ケ月の猶予期間があるのであるから、その間申請人両名及び被申請組合支部の動静を注視すると共に除名処分発効の場合を考慮し、会社としての処置を凡ゆる角度より検討することとした。
(7) 右検討の結果、申請人両名の除名が発効するに於ては、会社は団体協約の精神に鑑み、到底之を無視し得ざるに至るべく勢い両名解職の止むなきに至るべきことを予想したのであるが、会社独自の人事権に基き、両名従来の本社従業員としての行為を慎重調査した結果、本社は両名につき、左の事実をとりあげるに至つた。
(a) 申請人土屋保男関係。
「りんてんき」第二号の署名人として同問題に関する最高責任者であること。
(b) 申請人武田信太郎関係。
(イ) 「りんてんき」第二号発行につき事実上の執筆者と目され同問題に関する土屋に次ぐ責任者であること。
(ロ) 昭和二十四年三月十七日プレスコード違反問題を惹起すべき記事を作成し、之を本紙に掲載せんとしたこと。
(ハ) 昭和二十三年八月、政令第二〇一号違反事件の容疑者を秘かに社内に導き入れ、同人等に対し資金カンパをなしたこと。
(ニ) 昭和二十四年四月七日電産山形分会に対し、暗に山形新聞不買同盟の結成を従慂したこと。
扨て、その各項を検討した結果、右(a)及び(b)の(イ)は本質的に組合活動にあらざること勿論であり、明かに本社の秩序を紊乱し会社の体面を汚損する行為であり、社規第四十一条第三号に該当するものである。
(b)の(ロ)は明かに最高命令に基く社の不文律に違反するものであり、社規第四十一条第一号に該当するものである。
(ハ)は明かに会社の体面を汚損する所為であり、社規第四十一条第三号に違反するものである。
(ニ)は明かに会社に対する不正行為であり、社規第四十一条第二号に該当するものである。
との判定が下されるに至つた。
然るに、申請人両名は除名猶予期間たる一ケ月を経過する五月四日に至るも、何等自発的処置に出でず、除名は発効をみるに至つたため、被申請会社は右五月四日重役会を開き、両名に対する前記事実と之に対する右判定に基き、その処分につき慎重審議した結果、両名を前記社規違反の理由により、社規第四十二条所定の懲戒解職に処すべき旨議決せられるに至つた。
(8) 扨て右処分の実施手続であるが、
団体協約第四条には、「山形新聞社は従業員の雇傭、解雇、異動その他人事に関しては、予め山形新聞支部の同意を求めること。」との規定があり、又社規第四十三条には「但し第二号(減俸)、第三号(解職)の懲戒については、別に公正な審査機関を設け、その意見を参酌して社長之を行う。」との規定があるので被申請会社は先ず五月四日経営協議会を開き、同協議会を以て社規第四十三条但書所定の「公正なる審査機関」と看做すべきことを附議したところ、組合側にも何等異存なく之を承認したので、申請人両名に対する懲戒解職の件につき会社独自の前記理由の承認方を同協議会に提案したのであつた。
然るに、組合側委員は、右経営協議会の席上、事重大につき特に最高機関たる組合支部大会に諮つた上、何分の回答をするから、暫く猶予せられたいと、申出たので、会社側も之を諒承した。
仄聞するところによれば、組合側は直ちに、数名の調査委員を挙げ、申請人に対する前記解職理由を調査していたが、間もなく右調査員は被申請会社に対しても調査を実施した。
(9) 五月十一日、被申請組合支部は右会社の解職理由を承認するか否かの件につき、臨時大会を開催し、翌十二日払暁に及んだものの如くであつたが、五月十二日午後二時組合側経営協議会委員より、文書を以て、被申請会社に対し、前記解職理由を組合は全面的に承認する旨の回答を通告した。
(10) その後、申請人両名に対する前記処分の発令につき、労働基準監督署方面に対する手続上の齟齬もあつたが、結局一切の手続を完了し、五月二十三日申請人両名に対する解職を発令発効せしめるに至つた次第である。
申請人解雇の経緯は以上の如くであつて、申請人に対する処分は組合活動をなしたが故に非ざることは勿論であり、又単なる政治活動をなしたが為ではない。
被申請会社の理由とするところは、申請人両名が被申請人組合支部に於て除名処分をせられたという重大事態を惹起し、同組合支部より被申請会社に対し、除名決議につき善処方を要望するに至つたことを深く考慮すると共に、両名に前述の如き到底黙過し難い社規違反の事実があつたがために外ならない。
且又、被申請会社は解職手続についても何等違法の点がないことを確信するものである。
理由
(一) 申請人等は被申請組合支部が申請人両名を除名するに至つたのは被申請会社の策謀によるものであり、被申請組合支部は被申請会社の意図に迎合し、その自主的意思に基かずして、昭和二十四年四月四日の臨時大会で除名案を可決した。つまり被申請組合支部は被申請会社の御用組合であるから、右除名決議は当然無効である旨主張しているので此の点につき判断するに、成程後記認定のように被申請組合支部は申請人両名に対し「りんてんき」第二号についての責任を追及した結果除名決議を可決し、被申請会社も亦両名に対し右「りんてんき」第二号の責任(その他の責任も採り上げているが)を追及して両名を解雇処分に附し、又被申請組合支部が、被申請会社より申請人両名の解雇につき、第三回臨時大会に於て会社側の解雇理由を全面的に承認した事実等に徴すると、会社と組合とは本件に関し歩調を合せていることは、申請人主張の通りである。
然し乍ら、問題は四月四日臨時大会に於て除名決議をなすに当り、会社側に於て事前に又は開会中、特に被申請組合支部員を買収乃至は威嚇する等の方法により、除名決議又は之に類似する処置をとるように策動したか否か、或は又被申請組合支部員が特に会社側の意を迎えんとする等組合員として不純な志向の下に右決議をなすに至つたものか否かの点である。
然るに、これらの点に関しては、之を首肯し得るに足る丈の疏明資料がなく、又申請人両名に対する審訊の結果に徴しても、その疏明を得られない。のみならず、当事者双方提出に係る第二回臨時支部大会議事録、第五十三回経営協議会議事録、第三回臨時支部大会議事録並びに被申請組合支部書記長須賀井清介審訊の結果によれば、四月四日の臨時支部大会に於て、組合員は十分熱心に、時には相当昂奮して何ら制肘をうけることなく全く自主的に且つ民主的に討論した光景が髣髴として認められる。又被申請組合支部の組合員総数は百六十八名であるところ、開会当初は百十七名が出席したことになり、除名案採決の結果は被申請人主張の通りと認められる。これらの事実に徴するときは、本件除名決議は申請人等の主張とは反対に全く自主的且つ民主的に行われたものと認めるを相当とする。従て申請人らの此の点に関する非難は排斥を免れない。
(二) 次に除名理由の点に判断を進める。
申請人等提出の昭和二十四年五月十五日附山形新聞(第一面下欄声明書の項)と被申請人等提出の被申請組合支部規約によれば、被申請組合支部が前記大会に於て申請人両名を除名した根拠は同規約第七条に依拠し、申請人等について同条記載の「……統制を紊し支部の名誉を毀損し……」の文言に該当する事由あり、と認定したがためであると認められる。
而して、当事者双方提出の団体協約書第二、第三項によれば組合員という資格を失えば、特別の事情がないかぎりは、原則として、会社退職という結果を当然招来することとなる次第であるから、組合員の懲罰中除名決議は最も慎重に行わねばならぬものというべきである。而して、団体協約中に組合脱退即会社退職という原則をとり乍ら、しかも、支部規約に於て、支部大会が決議により組合員を除名することを認めていることに徴すれば、責任者が如何なる行為をしたかという点即ち被疑事実についての認定権、右認定事実が懲罰条項の規範的文言に該当するか否かという規約の解釈権、及び除名という罰則の選択権はあげて右支部大会に専属する権限と謂わねばならない。
而して、労働組合は勤労者の経済的地位の向上を計ることをその主要目的とするのであるが、その自主的民主的独立性が特に強く要望されること、組合員の懲罰という問題はその自主的民主的独立的性格を持つ組合の内部的な自己統制の問題であること、更に又、組合が制裁を決定するには多数者の意思のあるところを正当とする多数決制度によつていること等に深く考慮を致すならば、正当な手続に従つてなされた懲罰決議は、特別の事情がない限り、即ち右決議が法の強行規定に違反する場合、当該組合が御用組合化して自主的性格を失つているため決議自体が組合の自主的な意思と認められぬ場合、乃至は組合が懲罰権を故意に濫用した場合を除いては有効なものと認めなければならない。
以上の観点に立脚して、本件除名決議の効力如何を考えるに、四月四日の臨時支部大会の招集、議事進行その他除名に至る手続的経過が正しかつたことは当事者間に争なく、(申請人土屋が右大会に出席していたことは議事録に徴して明かである。)その除名決議の票決が被申請人等主張の通りであることは前認定の通りである。
加之、被申請人等が除名理由として主張している事実は、申請人等が問題となつたアカハタ壁新聞の掲載記事につき通謀した点を除きその他の点は当事者双方提出の「りんてんき」第二号前掲第二回臨時支部大会議事録、その他被申請人等提出の疏明資料及び被申請人等の関係人審訊の結果に徴し、一応の疏明があつたものと認める。而して本件除名決議が自主的に(御用組合的にでなく)なされたことは、冒頭認定の通りであり、全疏明資料に徴するも、被申請組合支部大会が大会固有の懲戒権を濫用したもの乃至は本件懲戒が法の強行規定に違反するとは到底認め難いので、本件除名決議を無効とする申請人等の主張は排斥を免れない。
尚、申請人等は被申請組合支部が除名決議をしても申請人等は右決議を不当として、被申請組合本部に対し本部規約第百十七条に従つて、提訴しているから、本訴除名決議は効力を発しない旨主張しているが、同規約によるも、右提訴中の除名決議についての効力については明文がなく、且又、被申請組合支部は山形新聞社従業員を以て構成する一個の独立的労働組合であり、所謂本部というものは、被申請組合支部員が個人加入している同種業態の綜合的労働組合であるという関係に鑑み、本部に提訴中と雖も支部の本件除名決議はその効力を発し且つ之を持続するものと認めるを相当とするので、申請人等の此の点の主張は排斥する。
(三) 次に被申請会社の申請人に対する解雇の効力につき判断するに、被申請会社が解雇処分をなすに至つた経緯並に解雇処分実施の点が被申請会社主張の通りであることは上来認定事実と被申請人等提出の疏明資料(疏乙第一乃至二十号証)並びに被申請会社関係者審訊の結果に徴しその疏明があつたものと認める。
而して右認定事実によれば、被申請会社が申請人両名を解雇処分に附したのは、被申請組合支部が申請人両名を除名した旨の通告に接し、前記団体協約に於ける、組合除名退職の原則上、会社側としても何らかの措置に出づる必要に迫られたことが本件解雇処分の端緒となり、一方会社側に於て調査の結果、被申請組合支部臨時大会(四月四日)が採り上げた前記責任問題を確認した外、申請人武田信太郎については、更に被申請会社主張の三事実を確認し、組合側の意向を十分尊重すると共に、会社としても、これらの責任事実は解雇に値するものと決定したものと認めるを相当とする。
而して又、冒頭認定の通り、会社側に於て特に、組合に策動したとか之を買収乃至威嚇したなどという不法の点は認められないのみならず、会社側としても、申請人等の思想活動乃至政治運動を抑制するため、又は申請人等の組合活動を封ずるために、本件解雇処分をなすに至つたものとは全く認め難いので、被申請会社の解雇は、実質的にも不法不当の点はないものと判断する。
而して、その手続の点について、申請人等は被申請会社の社規は主務官庁に届出でた就業規則ではないから無効であり、従つて本件解雇も亦無効であると主張して居り、会社側関係者審訊の結果によれば、解雇処分当時は社規は届出未済であつたことは認められるけれ共、無届乃至届出未了の就業規則は刑事上の責任は別論として、之を無効にすべきではないのみならず、会社はその経営権の一部として人事権を有することは理論上当然であり団体協約にも、その第四項に、「山形新聞社は従業員の雇傭、解雇異動その他人事に関しては、予め山形新聞支部の同意を求めること」と明記し、その解釈上、会社が解雇すべき実質的理由のあるときは、組合側の同意を求めた上、解雇出来ることになつて居り、而して、前認定の如く、被申請会社は会社の解雇理由につき、経営協議会に附議し、組合側は更に、昭和二十四年五月十一日、十二日の両日に亘る臨時支部大会に於てその解雇理由の有無、当否につき十分検討の結果、右解雇理由を全面的に之を承認可決し、その旨を会社に通告しているのであるから、被申請会社の手続は団体協約の定めるところを遵守したものと認めうるし、又労働関係諸立法の精神にも十分合致するものと認めるに足りるから、申請人等のこの点に関する主張は排斥を免れない。
(四) 以上認定の如く、本件除名並びに解雇処分には申請人主張の如き瑕疵がないものと認めるので、爾余の点は判断する迄もなく、申請人等の本件仮処分申請は理由がないものと認めて、之を却下し、申請費用の負担につき、民事訴訟法第八十九条を適用し、主文の通り決定した次第である。
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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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