裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件

裁判年月日  昭和24年 6月13日  裁判所名  最高裁大法廷  裁判区分  判決
事件番号  昭23(れ)1862号
事件名  昭和二二年勅令第一号違反被告事件
文献番号  1949WLJPCA06130001

要旨
◆公職適否審査手続と裁判所の権限
◆昭和二二年勅令第一号(公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令)にいう「政治上の活動」の意義
◆連合国側の正当な要求と裁判官に対する法的要請
◆覚書該当者としての仮指定が、中央公職適否審査委員会又は内閣総理大臣の錯誤に基づくか否か、又、その仮指定の通知が本人になされたか否かについては、裁判所は審判する権限を有しない。
◆昭和二二年勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令)にいう「政治上の活動」とは、原則として、政府、地方公共団体、政党その他の政治団体又は公職に在る者の政治上の主義、綱領、施策又は活動の企画、決定に参与し、これを推進し、支持し、若しくはこれに反対し、あるいは公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対し、あるいは日本国と諸外国との関係に関し論議すること等によつて、現実の政治に影響を与えると認められるような行動をすることをいう。
◆裁判官が連合国側の正当な要求に従うべきことは、ポツダム宣言の受諾に基づく当然の法的要請である。

裁判経過
第二審 東京高裁
第一審 東京地裁

出典
刑集 3巻7号974頁
裁判集刑 11号241頁

参照条文
公職就職禁止令11条
公職就職禁止令12条
公職就職禁止令15条
公職就職禁止令16条
公職就職禁止令7条の2
公職就職禁止令7条の3
日本国憲法76条

裁判年月日  昭和24年 6月13日  裁判所名  最高裁大法廷  裁判区分  判決
事件番号  昭23(れ)1862号
事件名  昭和二二年勅令第一号違反被告事件
文献番号  1949WLJPCA06130001

主  文

本件上告を棄却する。

 

理  由

辯護人草野豹一郎の上告趣意第一點及び第二點について。
論旨に從えば、本件被告人を覺書該當者として假指定したことは実質的には要素に錯誤があるから無効であり(第二點)、形式的には假指定が本人に對する通知を以て行われなかったから無効である(第一點)。即ち被告人は覺書該當者としての指定を受けなかったことに歸着するにも拘らず、原判決が同人を覺書該當者と認めたことは違法である、というのである。しかし一九四八年二月四日連合国総司令部から最高裁判所長官宛になされた指摘によって、『好ましからざる人物を公職より排除することは、一九四六年一月四日附最高司令官の指令により要求せられているということ、その指令を履行する爲の機構並びに手續は最高司令官の承認を得て作られたということ、総理大臣はその指令に從い取るべき一切の行爲につき最高司令官に對して直接責任を負擔しているということ、最高司令官は之れに關する事項を一般的に政府の措置に任せてはいるが、それに關する手續の如何なる段階においてもこれに介入する固有の權限を保留しているということ、及びその結果として日本の裁判所は前述の指令の履行に關する除去又は排除の手續に對しては裁判權を有しないということ』が明かである。さすれば本件被告人を覺書該當者として假指定したことが、中央公職適否審査委員會又は内閣総理大臣の錯誤にもとずいてなされたか否か、從ってそれが無効であるか否かを審判することの權限は、日本の裁判所に屬しないこと明かであらう。そのことは又假指定の通知に關しても同様であって、この問題につき正當の權限を有する内閣総理大臣が、昭和二二年閣令内務省令第一號第五條第一項の解釋として、本件被告人を假指定したときのように多數の該當者の住所を一々確かめて通知を発する遑のなかった場合は、住所を知ることができない場合にあたり、從って官報に掲載してこれを行うことができるものと認めて、そうしたのである以上、日本の裁判所がこれを審判して無効とすることはできない。要するに本件被告人を覺書該當者として假指定したことに關して、所論のような、二様の瑕疵の有る無しに拘わらず、日本の裁判所としては、假指定が既成の法的事実として有効に存在することを認めざるを得ないのである。右のような辯護人の主張を排斥するために原判決は別の理由を以て説明しているが、假指定を有効と認めた結論に於ては正當であるから、これを破毀するに及ばない。論旨は採用することができない。
同第三點について。
昭和二二年勅令第一号(以下追放令という)第一五條には「政治上の活動」という言葉を用いている。これと類似の言葉は、他の法令においても用いられている。すなわち、裁判所法第五二條は裁判官は在任中「積極的に政治運動をすること」ができない旨を定め、教育基本法第八條は、「法律に定める学校は、特定の政党を支持しまたはこれに反対する政治教育その他政治的活動をしてはならない」と定め、労働組合法第二條第四號は、「主として政治運動又は社會運動を目的とするもの」という字句を用い国家公務員法第一〇二案は「職員は政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行爲に関與してはならない」と定め、政治資金規正法第一條は、「この法律は、政党、協会その他の團体及び公職の候補者等の政治活動の公明を図り、選挙の公正を確保し、以て民主政治の健全な発達に寄與することを目的とする。」と定めているのである。これらの用語は相類似し互に關連を有するのであるが、その意義は必ずしも言語学的に文字からのみ探求せらるべきものではなく、各法令の立法の趣旨と目的を深く考察することによって明らかにせらるべきものである。そこで、本件で問題となっている追放令は、ポツダム宣言第六項を実行するために、連合国最高司令官の覺書に基いて測定されたものである。そして、ポツダム宣言第六項には、「日本国民を欺瞞し世界征服の擧に出ずるの過誤を犯さしめたる者の權力及び勢力は、永久に除去せられざるべからず」とうたっている。追放令は覺書に基き「日本国民を欺瞞し世界征服の擧に出ずるの過誤を犯さしめたる者」を具體的に覺書該當者として指定する手續を定め、その「權力及び勢力」を除去するためその指定の効果として覺書該當者は、(一)公職を退き又はこれを失い、(三條一項、二項)、(二)あらたにすべての公職に就くことができず、(三條三項)、(三)公私の恩給年金その他の手當又は利益を受ける權利又は資格を失い(五條)、(四)公選による公職の候補者たることを辭したものとみなされ(六條二項)、(五)あらたにすべての公選による公職の候補者となることができず(六條一項)、(六)「公職にある者に対し、その職務の執行又は政治上の活動に関し、指示若しくは勧奨をしその他公職に在る者と意思を通じ、又はこれに利益を供與し、公職に在る者をして覚書該当者に代ってその支配の継続を実現するような行爲をさせてはならない」し(一二條)(七)「その退職当時の勤務先たる官公署若しくは会社その他の團体の執務の場所又はこれと同一の建物内に在る場所で当該官公署若しくは團体の管理に属する場所に出入し、又は自己の住居若しくは事務所を設けてはならない」し(一三條)、(八)「公職以外の新聞社、雜誌社その他の出版社、放送機関、映画製作会社、演劇興業会社その他すべての報道機関の役職員の職を遅滞なく退かなければならない」し(一四條)、(九)「内閣総理大臣の定める特定の会社又は金融機関の承継團体たる会社又は金融機関の公職以外の役職員の職を遅滞なく退かなければならない」し(一四條の二)、(一〇)「公選による公職の候補者の推薦届出(候補者の届出又は推薦届出に関する連署を含む)又は選挙運動その他の政治上の活動をしてはならない」(一五條)ことを定めている。これらが追放によって覺書該當者に生ずる法律的効果であり、本件はその最後の「政治上の活動」の意義如何に關連を有する案件である。
さて、ここにいう「政治上の活動」は、「候補者の推薦届出又は選挙運動」を例示としているのであって、推薦届出又は選擧運動は明らかに候補者に對し政治上の影響力を及ぼす政治上の活動であるから「その他の政治上の活動もまたこれに準じこれに類似する政治活動に限らるべきであるとの見解を有する者がある。
しかしながら第一一條第一項、第一二條、第一五條第二項及び第三項に用いてある同様な「政治上の活動」という字句との對比から言っても、第一五條が追加されるに至った立法の經過と經緯から言っても(連合国最高司令部からの要求に基き政府は覺書該當者の選擧運動等を禁止する草案を作成して提出したところ、選擧運動に關連ある政治活動のみでは狹いから、すべて政治活動を禁止するようにとの要求があってこの追加規定は設けられたものである)。前記見解はあまりに狹くしてその採るべからざることは明白である。次に、政治上の活動たるには政治目的ないし政治意圖すなわち政治に影響を與える目的ないし意圖を要するという見解がある。しかしながら、ここでは覺書該當者の政治上の活動を禁止しこれを犯せば、處罰をするのであって、いわゆる目的犯のように特に政治目的ないし政治意圖は要件として要求されていないものと解すべきである。そこで、前述したすべての事情を斟酌して考察すれば、ここにいう「政治上の活動」とは、原則として政府、地方公共團體、政黨その他の政治團體又は公職に在る者の政治上の主義、綱領、施策又は活動の企劃、決定に参與し、これを推進し支持し若しくはこれに反對し、あるいは公職の候補者を推薦し支持し若しくはこれに反對し、あるいは日本国と諸外国との關係に關し論議すること等によって、現実の政治に影響を與えると認められるような行動をすることを言うものと解するを相當とする。そして、その中公職に在る者に對する關係は、第一二條に定める部分は同條により、その他の部分はここにいう政治上の活動として第一五條第一項により、禁止されているものと解すべきである。
さらに、考えなければならないことは、人の言動はその内容ばかりでなくそれが行われる環境と事情をつぶさに斟酌しなければならぬということである。同一内容の事柄でも、たまたま訪ねて來た舊友と茶飮話に物語るのと演説會等の公會の席で辯ずるのとは異り、また同じ演説會でも学術講演會の席で述べるのと政治團體の演説等で辯じ立てるのとは異る。次に、同一内容の事柄でも近況の報告として親戚の者に書き送るのと雜誌等に公表するのとは異り、また同じ雜誌でも同人雜誌に寄せるのと政治團體の機關雜誌に発表するのとは異る。行動のかかる異る環境と事情とは、當該行動の法律的價値判斷をする上において、すなわち本件のごとき場合では政治上の活動と認められるか否かを判定する上において、内容と共に重要な因子として考察することを要する。さらにまた、覺書該當者は、現在においては「政治上の活動」を禁止されているが、經濟上の活動及び社會上の活動を禁止されているわけではない。經濟上又は社會上の活動は、往々にして政治上の活動と結びつき重なり合ってその間厳格に區別を立て難い場合があることは勿論であるが、純然たる經濟上又は社會上の活動及び環境と事情に照らし經濟上又は社會上の活動と認められる行動は禁止の對象となっていないものと言うべきである。
右のような見解の下に被告人の所爲を考察してみると、原判示第一の(一)並に擧示の證據によって明かなように、判示政策會議は、立憲養正會としては重要な會であって、被告人の自宅に開かれ、多數の幹部が出席した。來會者は皆被告人の門下生であったからその師の意見を用いようとする向きがあった。その上曽ての総裁たる聲望を有する被告人が、かかる會議に臨席して、終戦後の新事態に對應すべき同黨の政策として附議せられた政治の粛正、經濟對策、国民生活の安定等に關する諸議案につき批判又は自己の意見を開陳したのである。被告人のかような言動は、
政黨の政治上の主義綱領、施策又は活動の企畫、決定に参與し、これを推進若しくは支持すること等によって現実の政治に影響を與えると認められるような行動であるから、「政治上の活動」に該當するものであること、疑を容れない。
原判示第一の(二)によれば、被告人は政治評論雜誌「養正時評」に、政治上の主張又は批判を内容とする多くの論稿を掲載した。そうしてそれ等の雜誌は、立憲養正會員を主とする約三千の讀者に配付せられたのである。被告人のかような所爲も亦、政黨の政治上の主義、綱領、施策又は活動を推進若しくは支持すること等によって現実の政治に影響を與えると認められるような行動である。このように現実の政治に影響を與えると認められるような行動は、辯論その他の手段によってなされる場合と、本件のように印刷された文章を通じてされる場合とを問わず、均しく政治上の活動たる性質をもつものと解すべきである。右の通りであるから、原判決が被告人の所爲を「政治上の活動」にあたるものとして、これに昭和二二年勅令第一號第一五條第一項第一六條第一項第七號を適用したことは相當であって、所論のような違法はない。
被告人田中沢二の上告趣意について。
論旨第一一點は、裁判官が何物をも怖るべきでないことを説いている。裁判官たるものが自己の良心と法律とに從う外は、何者にも屈從せず、常に毅然たる態度を持すべきことは、まことに所論の通りである。然し連合国側の正當な要求に從うべきことはポツダム宣言の受諾にもとづく當然の法的要請である。論旨は原判決の法令違背を主張するものではないから、適法な上告理由とは認めがたい。(その他の判決理由は省略する。)
以上の理由により舊刑事訴訟法第四四六條に從い主文の通り判決する。
この判決は裁判官真野毅の補足意見を除き裁判官全員一致の意見によるものである。
裁判官真野毅は辯護人草野豹一郎上告趣意第一點及び第二點について左のとおり補足意見を述べる。

 

連合軍の占領下にあるわが国における現在の法律状態は、甚だ複雑なものがある。一般国民は勿論法曹の間においてすら、その認識はまだまだ十分でなくただ極めて漠然たる形において理解されているに過ぎないと思われる。殊に本件で問題となっている追放制度に關する法律状態については、昨年疾風のごとくまき起った平野(力三)事件をめぐって、司法權の在り方とも關連して、一部国民及び法曹の間に、一種の不滿感とまではいかなくとも割切れない感情を後味にして殘したことはおおうべくもない事実である。されは、本件論旨に關しこの間の法律状態について所見を述べ国民及び法曹の理解を深める一端に資することは、わたくしらに課せられた義務であると信ずる。
ポツダム宣言は、昭和二〇年七月二六日米、英、支三連合国政府の首班がポツダムにおいて発し、後にソ連が参加した一三項目から成る宣言である。これに對し同年八月一四日ポツダム宣言條項受諾に關する大詔が発せられ、その旨スイス国經由米、英、ソ、支四国政府宛日本政府通告が発信せられ、よってもってポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示された。ついで、同年九月二日東京灣碇泊の米国軍艦ミズリー號上において降伏文書の調印が行われ、官報告示欄にて公布せられ、同時に詔書が発布せられ、指令第一號に基く一般命令第一號が政府及び大本營の布告として官報に公布せられた。かくして、日本は、今までに類例のない連合国管理のもとにおかれたのである。
日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによって連合国にいわゆる無條件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によって行われ、該文書の中にポツダム宣言の條項の誠実な履行が取り入れられている。そこで、當時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によって現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏條項を実施するため適當と認める措置をとる連合国最高司令官の權力の下におかれている。そして、降伏條項は非常に廣範なものであるから、管理もまた政治、經濟、社會、文化その他の甚だ廣い範圍にわたっている。
さて、この管理の基本的方式は、ドイツにおけるがごとく連合国の分割的直接管理ではなく、統一的間接管理が原則となっている。日本の管理は連合各国によって地域を分割して個別的な管理が行われているのではなく、連合国の代表者である最高司令官によって日本全土にわたる統一的管理が行われている。また、原則としては、連合国の指令のもとに、日本が自ら現実の統治を行い、連合国は日本に對して指令を発する間接管理が行われている。そして、日本が自ら現実の統治を行うには、国の最高法規である日本国憲法の條規に從い、立法權、司法權及び行政權を行使する。(ただし、後述のごとく憲法の領域外において現存の国内機構を利用してなされる間接管理の方式も別に存する)。これはいずれも憲法の領域内の行動であるから、憲法を遵守し尊重すべきことは言うをまたない。同時にこの領域において、司法權の獨立は絶對であると言わなければならぬ。
以上は憲法の領域内のことであるが、連合国最高司令官は、降伏條項を実施するため適當と認める措置をとる權限を有し、この限りにおいて天皇と日本政府はその權力の下におかれている(降伏文書末項)。それ故、連合国最高司令官は、憲法にかかわりなく憲法の領域外において自由に立法、司法及び行政を行うことを得るわけである。例えば極東国際軍事裁判所條例及び一般命令第一號の制定のごときはかかる立法の部類に屬し、例えば極東国際軍事裁判所及び連合国軍事占領裁判所による各種裁判のごときはかかる司法の部類に屬し、例えば日本政府に對する諸種の指令、要求、勸告及び承認のごときはかかる行政の部類に屬する。また、最高司令官は、直接一切の日本の人民、一切の官廳の職員に對し、要求、布告、命令、指令を発することがあり得る(降伏文書三項、五項)。さらに、現実に連合国が自ら直接に、一切の日本人民及び一切の官廳の職員に對し、連合国最高司令官又は他の連合軍官憲の発する指示に誠実迅速に服從すべき旨を命令している。(一般命令第一號一二項)。これらはいわゆる直接管理に關する事柄であるが、実際において日本政府をさし措いて直接日本の人民又は官廳の職員に對し指示の発せられる事例は甚だすくないようである。
そこで、一般論はこの程度に止めて、本件の追放令について考察をしてみたい。ポツダム宣言第六項は「われらは、無責任なる軍国主義が世界より驅逐せらるるに至るまでは、平和、安全及び正義の新秩序が生じ得ざることを主張するものなるをもって、日本国民を欺瞞し世界征服の擧に出ずるの過誤を犯さしめたる者の權力及び勢力は、永久に除去せられざるべからず」とうたっている。そして、ポツダム宣言の右條項を実行するため日本政府に對し追放の措置を命令したのが、連合軍総司令部発日本政府宛昭和二一年一月四日附覺書(公務從事に適せざる者の公職よりの除去に關する件)(以下覺書という)で、この覺書の内容を国内法化したのが、昭和二二年勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令((以下追放令という)である。かように公職追放は、無條件に受諾されたポツダム宣言そのものに掲げられているところであり、ポツダム宣言は降伏文書の中に取りいれられている。かくて、軍国主義者その他好ましから人物を公職から追放することは、いわば精神的な非軍国化施策であり、武装解除、軍事施設撤廢による物質的な非軍国化施策と共に、鳥の両翼のごとく車の両輪のごとく、連合国最高司令部の占領統治としては、最も重要な日本民主化の基本政策であろうことは疑うべき餘地もないところである。これによって、前記覺書は発せられ、ついで追放令は公布せられた。この覺書を履行するための機構として、中央に中央公職適否審査委員會が設けられ、その報告に基いて内閣総理大臣が「覚書に掲げる條項に該当する者としての指定」(追放令三條一項)又は「覚書に掲げる條項に該当する者でない旨の確認」(追放令施行令八條一項)をすることになっている。前述のごとく追放は、連合国最高司令官の重要な占領政策として、その承認の下に特殊の機關を設け特定の手續を經て、内閣総理大臣が最高司令部と緊密な連絡の下に実施されることが、事物の性質上要請されている。これによって、追放制度全體としての安定と調和と統一性が保たれ得るわけである(わたくしの起草した富山縣知事當選訴訟事件昭和二三年(オ)九號、同年九月二四日大法廷判決、判例集二巻一〇號二五二頁以下参照。)もとより追放令は勅令であり国内法であり、内閣総理大臣は憲法上において定められている機關であり官廳である。しかしながら、ここで内閣総理大臣が追放に關して覺書該當指定又は非該當確認をするのは、上述の憲法の領域内において憲法上の行政行爲をするのではない。憲法上では行政權は、内閣に屬する。内閣総理大臣は、内閣の首長ではあるが、内閣の一構成員であって、内閣自體ではない(憲法六五條・六六條)。もし、追放に關する決定が憲法上の行政行爲であるとするならば、閣議を經なければならぬ筈である。最高司令官は、上述した憲法の領域外の行政行爲として追放措置を実施するについても、自ら直接にその衝に當らず、間接管理の基法的方式に從って内閣総理大臣をして追放指定をなさしめる制度を設けしめたものである。ただその間接管理は、追放という重要な占領政策の性質に鑑み、通常の場合と異り憲法の領域内における憲法上の行政行爲として行われる方式によったものでなく、憲法の領域外における最高司令官の行政行爲に直結する機關として内閣総理大臣という現存の国内機構を利用し(降伏後に於ける米国の初期の對日方針第二部b日本政府との關係参照)、憲法の領域外における行政行爲(性質上)を行わしめる方式によったものである。かかる間接管理の方式は、例外には屬するが、他にも現実に存在してゐるのである。例えば、日本の檢察官を利用し、国内法を適用して、軍事占領裁判所における憲法の領域外における檢察事務を行わしめているがごとき適例がある。この場合国内法を適用するが、その行爲は憲法の領域外にあることは明らかである。されば、内閣総理大臣は、追放指定等については国内法たる追放令に從って行爲するのであるがそれは法律上憲法の領域外における行爲であって、その行爲の法律上の適否、裁量上の當否等については、上級の最高司令官に對してのみ直接の責任を負うべきものである。從って、憲法上の行政行爲として国會に對して責任を負うべき筋合のものではない(憲法六六條三項)。それ故、内閣総理大臣が追放指定等をなすに當っては閣議を經ることを要しないし、また現に実際において閣議にかけていない取扱い方はまことに正當であると言わねばならぬ。以上述べるところは、地方長官が地方公職適否審査委員會の審査の結果に基いて、地方公職について追放指定を行う場合においても、その性質、關係は全く同様である。すなわち、この場合に地方長官は、地方公共團體の長又は国家機關として憲法の領域において行政行爲を行うものではなく、最高司令官に直結してその下部機構として憲法の領域外における行政行爲(性質上)を行うものである。從って、内閣総理大臣等がなした追放指定等に關する行爲の効力に對しては、厳正に憲法の領域において活動する裁判所が裁判權を有し得ないことは當然であると論結しなければならぬ。
そこで、話は平野事件に入る。昭和二三年二月二日東京地方裁判所民事第一四部は、平野力三の假處分申請に基き、片山内閣総理大臣がした追放指定の効力を、右指定無効確認等の本案判決確定にいたるまでその発生を停止する旨の假處分決定をした。これに對し、同月四日時の政府は聲明書を発して、憲法上行政權は内閣に賦與されているのに、裁判所が假處分的手續によって、総理大臣及内閣自らの行政權の行使を制約し又は麻痺せしむる」ものだと言ったり、また「行政權さん奪である」と言っている點は、全く見當違の誤まった憲法論以外の何ものでもない。すでに詳しく語ったように、追放指定は、憲法上総理大臣の行政權の行使でもなく、また内閣の行政權の行使でもない。それは、もともと憲法の領域外における行爲であるから、憲法上「行政權さん奪」なぞと呼ばわる事態は、どこにも金輪際おこり得よう筈がないのである。それはそれとして、同四日「総司令部連合国最高司令官政治部」は最高裁判所長官に對し、(一)好ましからざる人物を公職より罷免することは、一九四六年一月四日附最高司令官の指令により要求されていること、(二)その指令を履行するための機構及び手續は、最高司令官の承認を得て設けられたこと、(三)内閣総理大臣は、その指令に從い行った一切の行爲について、最高司令官に對して直接に責任を負うていること、(四)最高司令官は、これらに關する事項を一般的に政府側の措置に任してはいるが、それに關する手續のいかなる段階においても、これに介入する固有の權限を留保していること、(五)その結果として、日本の裁判所は、前述の指令の履行に關する罷免又は排除の手續については裁判管轄權を有しないことを指摘した(ボインテッド・アウト)。これは、すなわち追放指定の効力に對し日本裁判所に裁判權なき旨の追放令の解釋を指示したものである。そして、これはわたくしが訴願委員會委員當時から抱いていた前述の見解と全く合致する。それはともかく。ここでさらに注意すべき大切な一事がある。それは、一九四五年九月三日連合国最高司令官指令第二號第四項において、「連合国最高司令官の權限により発せられる一切の布告、命令及び指示の正文は、英語による。日本語の飜譯文も発せられ、何らかの差異が生ずる場合においては、英語の本文によるべきものとする。発せられた何らかの指示の意義に關し、疑義が生ずるときは、その発令官憲の解釋をもって最終的(ファイナル)のものとする」と指示されていることである。それ故に、前起覺書及び追放令の意義は、発令官憲である総司令部政治部の前記解釋が、最終的な權威を有し確固不動のものである。
そこで、同日最高裁判所は、平野事件の前記假處分決定を「裁判權のないものの裁判として無効と認める」旨の長官談話を発表した。右假處分決定に對して假申請人たる片山内閣総理大臣は、「法的効力を缺如するものとして」聲明書を発表しただけで、異議の申立をしようとはしなかった。また最高裁判所は、憲法の領域においてあくまで司法權の獨立を尊重する建前を堅持して、敢て下級裁判所に對して右決定の取消を命令したり、指示したり勸告したりするような干渉がましい一切の行動は厳に戒め愼しみて絶對にとらなかった。越えて翌二月五日、最高司令官から、東京地方裁判所は前記假處分決定を即時取消すべき旨の指令があり(降伏文書第三項、第五項、一般命令第一號第一二項)、同裁判所は直ちにこれを取消し、かくて一世の視聽を集めた平野事件はここに終局をつげるに至った。そして、この事件の進展する過程において、追放指定の効力に關する解釋は、有權的に確立されたことを銘記すべきである。(最後に、この意見を起草するには文字どおり殆んで一夜作りの時間しかなかったことをくれぐれも遺憾とし、特に附記しておく。)
(裁判長裁判官 塚崎直義 裁判官 長谷川太一郎 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 霜山精一 裁判官 井上 登 裁判官 栗山 茂 裁判官 真野 毅 裁判官 小谷勝重 裁判官 島 保 裁判官 齋藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 岩松三郎 裁判官 河村又介)
*******


政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。