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政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件

裁判年月日  平成30年 7月20日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)302号
事件名  難民不認定処分取消等請求事件
文献番号  2018WLJPCA07208003

裁判年月日  平成30年 7月20日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)302号
事件名  難民不認定処分取消等請求事件
文献番号  2018WLJPCA07208003

東京都中野区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 鈴木雅子
小田川綾音
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
同指定代理人 W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成23年4月11日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が平成23年5月11日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分が無効であることを確認する。
3  東京入国管理局主任審査官が平成24年6月12日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,ジョージアで出生した無国籍の男性である原告が,①出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づく難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を受け,さらに,②法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から同法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を,③東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から同法49条6項に基づく退去強制令書(送還先をジョージアと指定するもの)の発付処分(以下「本件退令処分」という。)をそれぞれ受けたことから,被告を相手に,本件不認定処分の取消しを求めるとともに,本件在特不許可処分及び本件退令処分の無効確認を求める事案である。
本件において,原告は,自らが少数民族であるアルメニア人であり,ジョージアにおいてアルメニア人が迫害を受けていることなどからジョージア政府による迫害を受けるおそれがあるとして,難民該当性を主張している。
1  前提事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠等により認められる。)
(1)  原告の身分事項について
原告は,1967年(昭和42年)○月○日にジョージア(当時はソビエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連」という。)を構成していたグルジア・ソビエト社会主義共和国。以下,その後の国名の変更に関わらず「ジョージア」という。)で出生した男性であり,無国籍である。
(2)  原告の入国の状況について
原告は,1993年(平成5年)にジョージアを出国し,その後,ロシア,ウクライナ,ベラルーシ,ポーランド,ドイツ,フランス,オランダ,フランス,スペイン,ノルウェー,アイルランド,英国,フィンランド,英国の順で各国に渡航した後,英国のロンドンからオーストリアのウィーンを経由して,平成22年5月14日,有効な旅券又は乗員手帳を所持することなく,成田空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官に対し,偽造スペイン旅券を行使し,これに基づき,入管法所定の上陸許可を受けて本邦に不法入国した(乙1~3,11,12,14,15)。
(3)  原告の難民認定手続について
ア 原告は,平成22年5月18日,東京入管において,法務大臣に対し,入管法61条の2第1項に基づき,難民の認定の申請(以下「本件難民認定申請」という。)をしたが,法務大臣は,平成23年4月11日,本件難民認定申請について,本件不認定処分をし,同年5月24日,原告にこれを通知した。
イ 法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長は,平成23年5月11日,原告につき,本件在特不許可処分をし,同月24日,原告にこれを通知した。
ウ 原告は,平成23年5月27日,法務大臣に対し,本件不認定処分について異議申立てをしたが,法務大臣は,平成26年9月19日,異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年12月19日,原告にこれを通知した。
エ 原告は,平成27年2月20日,法務大臣に対し,入管法61条の2第1項に基づき,2回目の難民の認定の申請をした。
(4)  原告の退去強制手続について
ア 東京入管において,平成22年7月16日の立件により原告に係る退去強制手続が開始され(乙10),同手続において,原告が入管法24条1号(不法入国者)に該当するとの入国審査官の認定に誤りがない旨の特別審理官の判定がされ,これを不服とする原告が,法務大臣に対し,異議の申出をしたところ,法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長は,平成24年3月13日,異議の申出には理由がない旨の裁決をし,その通知を受けた主任審査官は,同年6月12日,原告に対し,同裁決を通知するとともに,送還先をジョージアとする本件退令処分をした。
イ 原告は,平成24年6月12日,退去強制令書の執行を受けて収容されたが,同日,仮放免を許可された。原告は,現在に至るまで仮放免中である。
(5)  本件訴えの提起
原告は,平成27年5月15日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
2  争点
(1)  本件不認定処分の適法性(原告の難民該当性)
(2)  本件在特不許可処分の無効事由の有無
(3)  本件退令処分の無効事由の有無
3  争点に対する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(本件不認定処分の適法性[原告の難民該当性])について
(原告の主張)
ア ジョージアにおけるアルメニア人への迫害
(ア) 原告はアルメニア人であり,原告がジョージアを出国した1993年(平成5年)は,ソ連が解体した混乱期であり,ジョージアの領土の一部であったアブハジアでは,民族浄化を伴う深刻な紛争状態が継続し,アブハジアにおけるアルメニア人もジョージア政府軍によって虐殺される事態となっている(甲42~44)などジョージアの情勢は緊迫していて,少数派であるアルメニア人は迫害を受けていた。
(イ) ジョージアにおいては,アルメニア語を公的な場所で使用することができず,アルメニア人の精神的な文化的価値である教会や歴史的記念碑の冒とく政策が活発に進められているほか,出版物における反アルメニア攻撃が行われており,アルメニア人の人権が保障されていない(甲45,46)。
(ウ) ジョージアでは,2000年代以降に入っても,2004年(平成16年)9月にはアルメニア人住民とジョージア人役人との衝突,2005年(平成17年)3月にはアルメニア人及びギリシア人住民とジョージア人住民との衝突,同年5月にはジョージア軍においてアルメニア人兵がジョージア人司令官らに虐待と差別を受けた事件,ジョージア人住民とアルメニア人住民との衝突等といった事態が生じており,少数派であるアルメニア人は,アルメニア人であることを理由として,差別的取扱いや人身攻撃を受けている(甲45,47~49)。
イ 原告に係る個別事情
(ア) 原告は,ジョージアで仕事をしても,勤務先から労働証明書に勤務した事実を記入してもらえず,賃金を得られないことが度々あった。
(イ) 原告は,あるとき,隣人のジョージア人の女性と口論になった末,金属の棒状のもので殴られ,左手の甲で身をかばおうと棒に接したところ,左手の骨が折れることがあった。
(ウ) 原告は,1992年(平成4年)頃,一人アパートで暮らしていた際に窃盗被害に遭い,警察に被害を申告したが,警察からはまともに取り合ってもらえないどころか,警察からは「お前が消えても誰も気づかない,誰も気にしない,お前は誰でもない」などと威迫,脅迫を受けた。
(エ) 原告が商品をマーケットで売り,残った商品を自宅に持ち帰る途中で,ジョージア系の男数名にナイフを示され,「金をよこせ」と言われた。原告が拒否すると,「うるさいアルメニア人」,「アルメニアに帰れ」などとナイフで脅かされた。
(オ) 原告は,1993年(平成5年),母が所有していたアパートを売却し,ソ連の貨幣とジョージアで発行されたクーポンを取得し,これをドルに両替したところ,警察から呼び止められ,森の中の人工湖の近くまで連行され,「金を出せ」と言われた。原告がこれに抵抗すると,警察は銃を取り出して,原告に突きつけ,原告のポケットから金を抜き取った。
ウ 以上のとおり,ジョージアにおいてアルメニア人は迫害を受けており,原告自身,アルメニア人であることを理由に様々な迫害を受けたことから,原告は,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会集団の構成員であること」を理由として,ジョージア政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有している。そして,その恐怖は合理的かつ現実的なものといえるから,原告は難民に該当し,本件不認定処分は違法というべきである。
(被告の主張)
ア 原告がアルメニア人であることを裏付ける証拠はない。
イ ジョージアにおける少数民族の状況について
(ア) アブハジアは,ジョージア領土内の北西端部に当たる黒海に接した地域であり,原告が住んでいたトビリシとは方角・距離ともに離れており,同様の重大な人権侵害がトビリシで生じていた証拠はない。また,本件不認定処分の時点において,アブハジアないしトビリシにおいて,アルメニア人に対して民族浄化を伴うような重大な人権侵害が生じていたとは認められない。
(イ) ジョージアにおける言語の使用状況については,アルメニア人を含む少数民族は,自らの民族が多数を占める地域では,通例,母語又はロシア語でコミュニケーションを図っているなどとされていること(乙41)等から,言語使用が抑圧されていたという事情は認められない。
また,ジョージアにおいて,領域内にある教会等の冒とく政策が進められてきたとか出版物において反アルメニア攻撃がされているなどの事実は認められない。
(ウ) 原告が指摘する2000年代以降の事例はいずれも,アルメニア人がアルメニア人であることを理由に差別的扱いや人身攻撃を受けていることを示すものではない。
(エ) むしろ,ジョージア憲法の規定では,全ての国民の平等を定めており,ジョージアが少数民族の保護に関するウィーン条約及び欧州民族的少数者保護枠条約に加盟ないし署名していること,議会に少数民族の議席があり,アルメニア人が2議席確保していること等からすれば,ジョージアの議会及び行政においてアルメニア人は一定の地位を有していることが確認できる。
よって,ジョージアにおいて,アルメニア人であることを理由に迫害が行われているという事情が存在するとは認められない。
ウ 原告に係る個別事情の主張について
(ア) 原告がジョージアにおいて仕事をしても賃金をもらえないことが度々あったという事情は,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす生命又は身体の自由への侵害又は抑圧であるとはいえないから「迫害」には当たらない。また,迫害は,当該国の政府を主体とするものであるところ,かかる事情がジョージア政府の意図によるものであることは何ら説明されていないし,その取扱いの理由がアルメニア人であることの根拠はない。
(イ) 原告が隣人のジョージア人の女性に金属の棒状のもので殴られ,左手の骨が折れたという事情は,個人間の口論の末に受けた暴行であるから,「迫害」に当たるとはいえないし,原告がアルメニア人であることを理由に暴行を受けた根拠もない。
(ウ) 原告が窃盗の被害を届け出た警察に対応してもらえず,かえって威迫,脅迫を受けたという事情も,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫とはいえないため「迫害」には当たらない。また,原告の主張する事情がジョージア政府の意図によることや,原告がアルメニア人であるためにされたこと等については根拠がない。
(エ) 原告が複数名のジョージア系の男からナイフで脅され,現金を要求されたという事情は,単なる犯罪者による強盗事件であるから,「迫害」には当たらない。また,原告がアルメニア人であることを理由に強盗の標的になった根拠もない。
(オ) 原告が警察官から銃で脅され,現金を強奪されたという事情も,原告が受けた被害は金銭であり,「迫害」には当たらない。また,原告の主張する事情がジョージア政府の意図によるものであることや原告がアルメニア人であるためにされたこと等については根拠がない。
(カ) 以上に鑑みると,原告が主張する事情を前提としても,これらはいずれもジョージア政府により原告個人を迫害の対象として把握・特定して行われたとは認められず,いずれも難民該当性を基礎付ける事情とはいえない。
エ 原告の難民該当性を否定する事情について
原告は,1993年(平成5年)にジョージアを出国した後,複数国に渡航し,ポーランド,ドイツ,フランス,スペイン,ノルウェー,アイルランド,英国及びフィンランドで難民認定申請を行っているが,本邦を含めた各国の難民認定申請の機会や英国での難民不認定処分を争う裁判において,自身の難民該当性を立証する上での重要な資料である出生証明書を提出していないこと,ジョージア国籍を有していないことの証明書を求めて,ジョージアの政府機関である在ロンドン・ジョージア総領事館に赴いていることなどの事情が存在し,これらの事情は原告の難民該当性を積極的に否定するものである。
オ 以上によれば,原告は難民に該当せず,本件不認定処分は適法である。
(2)  争点(2)(本件在特不許可処分の無効事由の有無)について
(原告の主張)
ア 原告が難民であること
原告は難民であり,それにもかかわらず,難民でないと誤認して本件在特不許可処分をしたのであるから,その違法性は明らかである。また,本件在特不許可処分の結果,原告を迫害を受けるおそれのある国へ送還することとなるのであるから,その瑕疵は重大かつ明白であって,本件在特不許可処分は無効である。
イ 原告の送還の見込みがないこと
原告は無国籍者であって,受入義務を負う国がなく,また,原告の受入れを表明している国もないから,送還できる国がない。その結果,送還の見込みがないにもかかわらず,原告は,在留資格を得られず,就労も許されず,いつ収容されるかわからないという極めて不安定な状態に置かれ続けるという人道上看過し得ない事態を招いており,かかる瑕疵は重大かつ明白であるから,本件在特不許可処分はこの観点からも無効である。
(被告の主張)
ア 原告が難民であるとは認められない。
イ 入管法は,無国籍者に対しても退去強制令書発付処分をすることを予定している上,事実上送還が不能の場合であっても,退去強制令書を発付することを予定しているのであるから,仮に,本件在特不許可処分当時において,原告をジョージアに送還することが不可能であったとしても,そのことから直ちに原告に在留特別許可を付与しなかったことが裁量権の範囲の逸脱又はその濫用となるものではない。
また,原告がジョージア国籍を有しないことにより原告を速やかにジョージアに送還できないとしても,原告の供述から原告はジョージアで生育したと認められることを考慮すれば,将来,原告をジョージアに送還することが不可能とはいえない。
ウ 原告は偽造旅券を行使し,本邦に不法入国した者であり,それまで我が国社会と何ら関係を有しなかった者であって,本邦との結び付きも存しないのであるから,在留を特別に認めるべき積極的な理由はない。
エ 以上によれば,本件在特不許可処分は適法であり,無効ではない。
(3)  争点(3)(本件退令処分の無効事由の有無)について
(原告の主張)
ア 原告が難民であること
原告は,ジョージアにおいて迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する難民であり,原告を迫害のおそれがあるジョージアへ送還することは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1項,「拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」3条,入管法53条3項に反し許されない。したがって,ジョージアを送還先とする本件退令処分は違法・無効である。
イ 原告が無国籍者であること
(ア) 原告は無国籍者であるから,入管法53条2項により送還先を定めることになるところ,同項は,「本人の希望により」送還先を定めることとしており,退去強制令書発付処分を行う際の送還先の選択において,本人の希望を踏まえて送還先を決定すべきことを要請しているものというべきである。この点,原告は,退去強制手続において,ジョージアへの送還を希望しない旨明確に述べており,それにもかかわらず,送還先をジョージアとすることは,同項が定める「本人の希望により」との要件を満たさないことが明らかである。
(イ) また,退去強制は国が行う処分である以上,実行が不可能な処分を行うことは許されず,第三国送還は送還先の国の承諾がなければ送還は不可能なのであるから,同国による承諾が要件というべきである。しかるに,本件において,送還先とされたジョージアが原告の引き取りを承諾した形跡はなく,送還可能性を基礎付ける事情も見当たらない。
そして,原告は無国籍であり,ジョージアに戻ることも,他の国に渡航することもできないのであるから,本邦において原告を収容することや,生活支援の受給資格や労働許可を認めないことは,「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(以下「B規約」という。)7条,憲法13条に違反するというべきである。
(ウ) したがって,原告の希望を無視し,送還が不可能な送還先を指定することは違法であり,そのような送還先の指定を含む本件退令処分は無効である。
(被告の主張)
ア 原告が難民であるとは認められない。
イ 原告が無国籍者であることについて
(ア) そもそも,入管法53条は,本邦での在留が認められず,退去強制の対象となることが最終的に決定した者について,その送還先につき規定しているにすぎないのであるから,仮に送還先の指定に瑕疵があったとしても,その指定の前提となる退去強制の決定に影響を及ぼすものではない。
(イ) 入管法53条2項の規定は,退去強制を受ける者の送還先を決定するに当たっては,国家の保護を享受できない無国籍者等についても,当該者の権利や自由が害されるような国へ送還されることにならないよう,同項1号ないし5号が例示する国についての該当の有無はもとより,送還のための諸般の事情や本人の希望も踏まえ,その者の利益も考慮しつつ,送還先を決定することを定めるにとどまるものである。すなわち,同項は,本国に送還できないときの送還先の選択に当たっては,本人の意見を聴取すべきことを定める趣旨であり,本人が送還先として希望しない国へ送還できないというものではない。
このことは,入管法の制定過程(乙56)において,「本人の指定する」いずれかの国に送還されるものとしていた草案が「本人の希望により」に改められ,それが成文となったことからも明らかである。
原告が送還を希望する国は,いずれも送還先として指定することに特段の利益はなく,他方,ジョージアは原告の出生地の属する国であり,かつ出生から20年以上にわたる居住歴を有する国であって,最も関係性が深い国であり,原告の利益も考慮すれば,送還先としてジョージアを指定することは相当であり,何ら違法はない。
(ウ) 入管法52条5項は,直ちに本邦外に送還することができない被退去強制者を,送還可能のときまで収容することを認めており,同条6項は,被退去強制者を送還することができないことが明らかになったときは,必要と認める条件を付して放免することができると定めている。また,実務上,退去強制は,自費出国許可によるのが圧倒的多数であるところ,この場合は,退去強制令書の記載及び入管法53条の規定にかかわらず,被退去強制者の申請に基づき送還先を定めることができる(入管法52条4項)。したがって,仮に,事実上送還が不可能な国が送還先として指定されている場合でも,そのことから直ちに退去強制令書発付処分が違法となるものではない。
また,憲法上,外国人は,本邦に入国する自由や在留の権利を保障されているものではなく,外国人に対する憲法の人権保障は,外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎない。
さらに,B規約についても,外国人を自国内に受け入れるかどうか,またこれを受け入れる場合にいかなる条件を付するかは専ら当該国家の立法政策に委ねられているという国際慣習法を前提とする条約であり,憲法の諸規定による人権保障を超える利益を保護するものではない。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件不認定処分の適法性[原告の難民該当性])について
(1)  難民の意義等
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,同法にいう「難民」には,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること(中略)を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,(中略)常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」(難民条約1条A(2),難民の地位に関する議定書1条2項)が含まれるということになり,本件においては,原告が上記の意義における難民に該当すると認められるか否かが問題となる。
(2)  認定事実
前記前提事実のほか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア ジョージアの一般情勢等(以下,この項に掲げる事実のうち,証拠の掲記がないものについては,当事者間に争いはない。)
(ア) ジョージアは,ユーラシア大陸のほぼ中央に位置し,大コーカサス山脈を挟んで北側はロシアと接し,東南部はアゼルバイジャンやアルメニアと,西南部はトルコと国境を接しており,国土面積は約6万9700km2,人口は約430万人(2013年(平成25年)当時)である。
(イ) ジョージアの民族構成比は,1989年(平成元年)当時は,ジョージア人70.1%,アルメニア人8.1%,ロシア人6.3%,アゼルバイジャン人5.7%,オセチア人5.0%であり,2002年(平成14年)当時は,ジョージア人83.8%,アゼルバイジャン人6.5%,アルメニア人5.7%,ロシア人1.6%,オセチア人0.9%である(甲7,乙40)。
(ウ) ジョージアは,19世紀前半にロシア帝国に併合され,1918年(大正7年)には,ジョージア共和国として独立宣言したものの,1921年(大正10年)2月には,赤軍がチフリスに入城し,ジョージア・ソビエト社会主義共和国が成立した。1922年(大正11年)にアルメニア,アゼルバイジャンと共にザカフカス社会主義連邦ソビエト共和国を形成してソ連結成に参加し,1936年(昭和11年)には,グルジア・ソビエト社会主義共和国としてソ連に加盟した。
1989年(平成元年)4月,トビリシで行われた独立回復要求集会にソ連軍が弾圧を加え(トビリシ事件),1990年(平成2年)10月に行われた初めての複数政党制選挙では,ガムサフルディアの「自由グルジア円卓会議」が圧勝し,1991年(平成3年)4月9日には独立宣言がされた。同年5月に行われた大統領選挙では,ガムサフルディアが当選したが,1992年(平成4年)1月6日には,反ガムサフルディア派が大統領官邸を占拠し,ガムサフルディアはジョージアから脱出した。
1992年(平成4年)3月,新しい最高権力機関として国家評議会が創設され,同評議会議長にシェヴァルナゼが就任し,同年10月には,シェヴァルナゼが最高会議議長に選出された。
1992年(平成4年)7月には,アブハジア自治共和国が主権を宣言し,紛争が発生したが,1994年(平成6年),停戦が成立した。
1995年(平成7年)11月,新憲法の下で大統領選挙と議会選挙が同時に行われ,シェヴァルナゼが圧倒的支持を得て大統領に当選し,議会選挙でも同大統領派「ジョージア市民同盟」が第一党となった。しかし,経済の低迷と政府の腐敗を背景として,国民の不満が蓄積し,2003年(平成15年)11月に議会選挙の結果を不服とする野党勢力が議会及び大統領府を占拠し,その結果,シェヴァルナゼは大統領辞任に追い込まれた(バラ革命)。
2004年(平成16年)1月の大統領選挙では,バラ革命の中心人物であるサーカシヴィリが圧倒的支持を得て当選し,同年3月には議会比例区の再選挙で与党ブロック「国民運動・民主党」が圧勝した。ジョージアは,2005年(平成17年)には9.3%,2007年(平成19年)には12.4%のGDP成長率を達成した。
2008年(平成20年)1月の大統領選挙では,サーカシヴィリが野党候補を破り再選した。同年5月に行われた議会選挙では,与党「統一国民運動」が150議席中119議席を獲得した。
ジョージアとロシアは,アブハジア及び南オセチア問題,ジョージアのNATO加盟に向けた動き等を背景に緊張関係が続いていた。2008年(平成20年)8月,ジョージア軍と南オセチア軍の軍事衝突にロシアが介入したことで,ロシアとの武力紛争に発展し,EU等の仲介により停戦したものの,ロシアが同月,南オセチア及びアブハジアの独立を一方的に承認すると,ジョージアはロシアとの外交関係を断絶した。両地域については,ジョージア政府の実効支配が及んでいない。
ロシアとの衝突等の影響により,ジョージアは,2009年(平成21年)はGFP成長率がマイナスとなったが,2010年(平成22年)には6.4%の成長率まで回復した。
2012年(平成24年)10月に行われたジョージア議会選挙では,野党連合「ジョージアの夢」が与党「統一国民運動」を破り,野党連合の指導者を務めたイヴァニシヴィリが首相に就任し,新内閣が発足した。
2013年(平成25年)10月に行われた大統領選挙では,与党連合「ジョージアの夢」が立てたマルグヴェラシヴィリが当選し,翌11月に大統領に就任した。
(以上,乙34ないし39)
(エ) 1995年(平成7年)11月に制定されたジョージアの憲法では,人種,肌の色,言語,性別,宗教,政治的又はその他の意見,国籍,民族的及び社会的所属,出自,財産的又は社会的な地位,居住地にかかわらず,全ての者は,生まれながらにして自由であり,法の下に平等であること(14条),ジョージア市民は,国籍,民族,宗教,言語の出自にかかわらず,社会的,経済的,文化的,政治的な生活において平等でなければならず,普遍的に認められている国際法の原則及び規則により,ジョージア市民はいかなる差別や干渉も受けることなく,自由にその文化を発展させ,母国語を私的及び公的に使用する権利を有すること(38条1項),ジョージアに住む外国人及び無国籍者は,憲法及び法律が定める場合を除き,ジョージアの市民の権利及び義務と同等の権利を有し義務を負うこと(47条1項)が規定されている(乙57)。
2014年(平成26年)には,ジョージアにおいて,人種,肌の色,言語,性別,年齢,市民権,出自,出身地又は居住地,財産的又は社会的地位,宗教,信仰,国籍,民族的又は社会的出自,職業,配偶者の有無,健康,身体障害,性的指向,性的自認及びその表明,政治的又はその他の意見,又は他の特質にかかわらず,あらゆる形態の差別を撤廃し,ジョージアの法律に基づく全ての自然人及び法人の平等な権利を確保することを目的として,「あらゆる形態の差別の撤廃に関するジョージアの法律」が制定され,差別の禁止や差別撤廃のための措置等を規定している(乙58)。
(オ) 英国内務省国境局が作成した2010年(平成22年)11月25日付けのジョージアに関する出身国情報報告(以下「COI」という。乙41)によれば,ジョージアは,少数民族の保護に関するウィーン条約に加盟しており,欧州民族的少数者保護枠条約に署名している。
COIによれば,フリーダム・ハウスの報告書2010年(平成22年)「世界における自由」において,ジョージア政府は,分離主義者が異議を唱えていない地方では少数民族の権利をおおむね尊重している旨報告されている。
COIによれば,2010年(平成22年)3月11日に公表された米国国務省の2009年(平成21年)国別人権状況報告書(ジョージア)(以下「USSD」という。)には,2009年(平成21年)に議会における少数民族の議席の数は5議席であり,その内訳は,アルメニア人が2議席,アゼルバイジャン人が3議席であったこと,2006年(平成18年)の地方自治体改革の結果,地方自治体の議会に占める少数民族の議席数は,国の各地域における少数民族の人口に比例するように配分されることになり,市の管理職の中には少数民族の指導者が配属されていることが記載されている。
イ 原告に係る個別的事情
(ア) 原告は,1967年(昭和42年)○月○日,ジョージアのトビリシで生まれ,ソ連時代の義務教育として,第119学校に8年間通い,その後,専門技術学校の第110学校に3年間通い,1986年(昭和61年)に卒業した。原告は,1993年(平成5年)にジョージアを出国するまで,1986年(昭和61年)から1987年(昭和62年)までの1年間ロシアで兵役に就いていた期間及び兵役後父の所在するウスラビンスクで生活した2,3か月を除いて,ジョージアで暮らした。(甲62,乙3,12~14,原告本人)。
(イ) 原告の父はアルメニア人であり,原告の母はロシア人である。原告の父は,1966年(昭和41年)頃,ジョージアを出国し,ロシアで居住を開始し,原告は,母と共にジョージアで暮らした。原告の父と母は,1977年(昭和52年)頃,離婚した。(甲62,乙3,12,32)
(3)  原告の難民該当性についての検討
ア 原告は,自身がアルメニア人であり,ジョージアにおいてアルメニア人は迫害を受けている旨主張し,それを裏付ける事実として種々の主張をしているので,以下検討する。
イ ジョージアにおける一般情勢について
(ア) 原告は,ジョージアの領土の一部であったアブハジアでは,紛争状態が続き,アルメニア人が虐殺されていた旨主張する。
しかし,アブハジアでは紛争が発生した後,停戦が成立し,現在,アブハジアは,ロシアがその独立を承認し,ジョージアの実効支配が及ばない地域になっているところ(前記(2)ア(ウ)),本件不認定処分時において,アブハジアのアルメニア人がジョージア政府によって迫害されていたことを認めるに足りる証拠はない。
また,アブハジアは,ジョージアの領土内の北西端部に当たる黒海に接した地域にあり,原告が暮らしていた東部の首都トビリシとは方角,距離ともに離れているところ(甲8,乙35),原告の常居所であったトビリシ及びその周辺地域のアルメニア人が,アルメニア人であることを理由として,アブハジアにおけるのと同様の迫害を受けていることを認めるに足りる証拠もない。
(イ) 原告は,ジョージアでは,アルメニア語を公的な場所で使用することが禁止されたり,アルメニア人の教会や歴史的記念碑の冒とく政策が進められたり,出版物においてアルメニア人に対する攻撃が行われたりするなど,アルメニア人の人権が保障されていない旨主張する。
しかし,COI(乙41)が引用するUSSDにおいては,「アルメニア人,アゼルバイジャン人,ギリシャ人,アブハジア人,オセチア人,ロシア人の少数民族は,自らの民族が多数を占める地域では,通例,母語もしくはロシア語でコミュニケーションを図っている」とされ,政治参加の場面でも,「投票用紙と選挙用資料は,2008年に実施された大統領選挙と議会選挙では少数言語も利用することができ」,言語教育の場面においても,「2007年にジョージア教育省は,第1,第7,第10学年のために教科書を少数言語(アルメニア語,アゼルバイジャン語,ロシア語)に翻訳している」と報告されていること,同じくCOIが引用する2009年(平成21年)12月7日に更新された欧州評議会の「ヨーロッパ文化政策と傾向の概観」においても,公共放送に関し,「放送法に基づいて,公共放送は『全人口に占める少数民族の割合に応じて少数民族によって製作される,少数民族の言語を使用した,少数民族を取り扱う番組を設けなくてはならない』とされている」と報告されていること等からすると,ジョージアにおいては,少数言語の保護が図られているものと認められる。
また,前記(2)ア(エ)及び(オ)のとおり,ジョージアでは,憲法において民族等の背景に関わらない全市民の平等を定め(なお,ジョージアに住む外国人や無国籍者にも原則としてジョージア市民と同等の権利が保障されている。),少数民族の保護に関するウィーン条約及び欧州民族的少数者保護枠条約に加盟ないし署名し,少数民族の権利はおおむね尊重されている旨の報告があり,議会においてもアルメニア人が議席を獲得している。
これらの事実に照らせば,原告がその主張の拠り所とする記事(甲45,46)によっても,一般に,ジョージアにおいて,アルメニア語の使用が抑圧されているなど,アルメニア人の人権が保障されていないという事情までは認めることができない。
(ウ) 原告は,2000年代以降も,アルメニア人であることを理由としたアルメニア人住民とジョージア人住民等との衝突等が生じている旨主張する。
しかし,原告の指摘する衝突等の事件を伝える各記事(甲45,47~49)をみても,アルメニア人と他の民族との間に衝突があることやアルメニア人が被害者となる事件が発生したこと等はうかがわれるものの,これらに対しては警察や軍による対応がされていたり(甲45,47,乙7),そもそもアルメニア人であることを理由とする攻撃であったのかどうかが定かでないなど,いずれもジョージア政府がアルメニア人への迫害を意図し,又は助長・放置していたという事情を推認させるものとはいえない。
ウ 原告自身に係る個別事情について
(ア) 原告は,ジョージアにおいて仕事をしても,賃金を得られないことがしばしばあった旨主張し,それに沿う供述をしている。
しかし,仮に賃金を支払われないことがあったとしても,それが原告がアルメニア人であることを理由とする迫害であったことを示す客観的な証拠は何ら提出されていないし,原告自身の供述(原告本人・8頁)によっても,アルメニア人だけではなくギリシア人もロシア人も賃金を支払われていなかったというのであるから,原告がアルメニア人であることを理由に不当に賃金の不払を受けていたと認めることはできず,また,ジョージア政府が原告に対する賃金の不払を意図し,又は助長・放置していたという事情があったとも認められない。
(イ) 原告は,隣人のジョージア人の女性と口論になり,金属の棒状のもので殴られて骨折した旨主張する。
しかし,かかる事実を前提としても,当該事実は,本件の全証拠によっても,原告がアルメニア人であることから行われたものであるかは不明である上,隣人間のけんか・トラブルの領域を出るものではなく,これをジョージア政府が意図し,又は助長・放置していたという事情も認められない。
(ウ) 原告は,窃盗の被害に遭い,警察に届け出たが,警察からかえって脅迫等を受けた旨主張する。
しかし,かかる事実も,本件の全証拠によっても,原告がアルメニア人であることから行われたものであるかは不明である上,このような警察の対応をジョージア政府が意図し,又は助長・放置していたという事情も認められない。
(エ) 原告は,複数名のジョージア系の男からナイフで脅され,現金を要求された旨主張する。
しかし,かかる事実も,原告が現金を所持していたことから行われた可能性もあり,原告がアルメニア人であることから行われたものであるかは不明である上,そもそも私人によるものであり,これをジョージア政府が意図し,又は助長・放置していたという事情も認められない。
(オ) 原告は,警察官から銃で脅され,現金を強奪された旨主張する。
しかし,かかる事実も,原告が現金を所持していたことから,標的にされた可能性もあり,本件の全証拠によっても,原告がアルメニア人であることから行われたものであるかは不明である上,このような警察の対応をジョージア政府が意図し,又は助長・放置していたという事情も認められない。
エ 以上のとおり,原告がジョージアにおける一般情勢及び原告自身に係る個別事情として主張するいずれの事実も,原告がアルメニア人であることを理由としてジョージア政府から迫害を受けるおそれがあることを推認させるものということはできない。
オ そして,証拠(乙6,12,原告本人)によれば,原告は,本邦に不法入国する以前に,ポーランド,ドイツ,フランス,スペイン,ノルウェー,アイルランド,英国及びフィンランドにおいて難民認定申請をしているところ,そのうち,フランスにおいては,チェチェン人の偽名及び迫害事情を申告し,スペインにおいては,ベラルーシ人の偽名及び迫害事情を申告していることが認められ,このような原告の態度は,本邦において原告が述べるアルメニア人としての迫害事情についても,その信憑性に疑いを生じさせるものである上,真に迫害を受けるおそれを有する者の態度としても真摯性を欠き不自然である。また,原告は,ジョージアを出国後,英国滞在中に在ロンドン・ロシア大使館において旅券取得の手続をした際,ジョージア国籍を有していないことの証明書を求められ,ジョージアの政府機関である在ロンドン・ジョージア総領事館に自ら出向いて同証明書の交付を求めていること(乙7,原告本人)等にも鑑みると,原告自身,ジョージアに帰国した場合にジョージア政府から迫害を受けるおそれがあると考えていたとは認め難い。
カ 以上によれば,本件不認定処分時において,原告は,アルメニア人であることによりジョージア政府から迫害を受けるおそれがあったとはいえず,かえって,原告の態度等に照らせば,原告自身も迫害を受けるおそれがあると考えていたとは認め難いから,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するものとはいえず,入管法2条3号の2所定の「難民」に該当しないものというべきである。
(4)  以上によれば,本件不認定処分は適法である。
2  争点(2)(本件在特不許可処分の無効事由の有無)について
(1)  原告が難民であるとの主張について
本件不認定処分時において,原告が難民に該当しないことは,前記1で説示したとおりであり,このことは本件不認定処分に近接する本件在特不許可処分時においても同様と解されるから,原告が難民であるがゆえに本件在特不許可処分が無効であるという原告の主張は,その前提を欠くものであり,採用することができない。
(2)  原告の送還の見込みがないとの主張について
退去強制令書を執行する場合において,退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは,送還可能の時まで,その者を収容することができ(入管法52条5項),また,この場合において,退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになったときは,住居及び行動範囲の制限,呼出に対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して,その者を放免することができる(同条6項)ことからすれば,入管法は,当面の送還の見込みがない場合であっても,退去強制手続を進め,送還先を指定して退去強制令書を発付することを予定しているものと解されるから,仮に原告をジョージアに送還する見込みが当面立たないとしても,それにより,原告に在留特別許可を与えなかった本件在特不許可処分が違法・無効となるものではない。
(3)  以上によれば,本件在特不許可処分に無効事由があるとは認められない。
3  争点(3)(本件退令処分の無効事由の有無)について
(1)  原告が難民であるとの主張について
本件不認定処分時において,原告が難民に該当しないことは,前記1で説示したとおりであり,その説示に照らせば,本件不認定処分の約1年2か月後である本件退令処分時においても,原告は難民に該当しないものと認められるから,原告が難民であるがゆえに本件退令処分が無効であるという原告の主張は,その前提を欠くものであり,採用することができない。
(2)  原告が無国籍者であることに関する主張について
ア 原告は,本件退令処分において,原告の送還先が,原告の希望しないジョージアと指定されたことが無効事由となる旨主張するので,以下検討する。
イ 入管法53条は,退去強制を受ける者は,その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとし(1項),これらの国に送還することができないときは,本人の希望により,本邦に入国する直前に居住していた国や出生地の属する国など2項各号所定の国(ただし,3項に定める国を除く。以下同じ。)のうちいずれかに送還されるものとしている(2項)。このように同条2項が「本人の希望により」と定めているのは,国籍国等への送還ができない場合の送還先の選択につき本人の意思を尊重するという趣旨によるものと解されるから,退去強制令書の発付の際の送還先の指定に当たっては,原則として,その希望が十分に尊重されなければならないというべきである。
もっとも,53条2項の規定が定められた入管法(当時は出入国管理令)の制定過程をみると,昭和26年6月18日付けの「入国管理令(第三次草案)」では,43条において送還先について規定し,同条2項において,「前項による送還が不可能な場合は,次の各号の何れかに送還されるものとする。」とされていたところ,同月25日付けの修正案では,同項について,「前項による送還が何らかの理由により不可能又は実行できない場合は,本人の指定する次の各号のいずれかの国に送還されるものとする。」と修正され,さらに,同年7月15日付け「出入国管理令(案)」では,55条において送還先について規定し,同条2項において,「前項の国に送還することができない場合においては,本人の希望により,左の各号のいずれかに送還されるものとする。」という規定に修正されたことが認められる(乙56)。このように,「本人の指定する」とあった文言が「本人の希望する」とわざわざ修正されたという経緯や,本人が送還先に関する希望を明らかにしない場合には,本人の希望に従った送還先の指定はできないこととなるが,そのような場合であっても,退去強制のためには送還先を指定することが不可欠であること等からすれば,入管法53条2項は,送還先に関する本人の希望が必ずしも明らかでない場合や希望先に合理的理由がない場合には,諸般の事情を勘案し同項各号所定の国のうち最も適当と判断される国を送還先として指定することを許容しているものと解するのが相当であり,その判断権者には裁量権が付与されているものと解される。
ウ 本件の退去強制手続における原告の送還先の希望等については,以下の事実が認められる。
(ア) 原告は,平成22年8月12日の違反調査(1回目)において,「ジョージア以外で受け入れてくれる国があれば,その国へ行けます。」と述べた(乙11)。
(イ) 原告は,平成22年12月15日の違反調査(2回目)において,「難民認定申請を受けており,日本で生活して行きたいと考えてますが,もし,結果が,不許可になった場合は,ジョージア以外の国へ行きたいと考えています。」と述べた(乙12)。
(ウ) 原告は,平成23年1月28日の違反調査(5回目)において,「私は,日本で難民として認められなければ,韓国で難民申請をしたいと思います。」,「絶対にジョージアには帰りたくないです。送還されるなら,私の希望としては,韓国,北朝鮮,ベトナム,ロシア,フィンランド,ドイツ,スウェーデンのいずれかの国を考えています。」と述べたほか,入国警備官からの「あなたは,アルメニア民族ですが,アルメニアに帰ることは考えていないのですか。」との問いに対し,「帰りたくありません。」と答えた(乙15)。
(エ) 原告は,平成23年3月14日の特別審理官による口頭審理において,「1番が韓国2番が北朝鮮3番がベトナム4番が中国5番がフィリピンです。それがだめならブラジル,アルゼンチン,パナマ,ウルグアイです。アフリカ,南アフリカでもいいです。ロシアは一番最後です。」と述べた(乙22)。
(オ) 原告が送還を希望する国のうち,滞在したことがあるのは,ロシア,ドイツ及びフィンランドである(前記前提事実(2))。
ロシアには,兵役に就いていた1986年(昭和61年)から1987年(昭和62年)の1年間,兵役後父の所在するウスラビンスクで生活した2,3か月及び1993年(平成5年)の出国後の約3か月滞在していた(乙3,12,14)。
ドイツには,1994年(平成6年)の不法入国から約2年半滞在していたが,うち2ないし3か月間収容施設に収容されていた(乙12,14,16)。
フィンランドには,2005年(平成17年)の不法入国から約2か月半滞在していたが,うち2か月間収容施設に収容されていた(乙3,4,12,14,16)。
エ このように,原告が送還を希望する国は,非常に多岐にわたっているが,ジョージアを希望しない点では一貫しているといえる。しかし,原告に対して退去強制手続が行われた当時は,これと並行して行われた原告の難民認定手続が継続していたものであり,本件難民認定申請の理由として,出生地であるジョージア政府から迫害を受けるおそれがあると主張していた(乙2)のであるから,退去強制手続においてジョージアを送還先として希望しない旨表明することは当然であるといえるが,原告を難民ではないとする本件不認定処分がされたことによって,その前提が崩れたものということができる。したがって,かかる事情も踏まえた上で,諸般の事情を勘案して最も適当と判断される国を送還先として指定することは許されるというべきである。そして,原告がジョージアにおいて生まれ育った者であることや,原告がジョージアを出国するまでジョージアで職に就き生計を立てていたこと,他方,原告が希望する国は,滞在歴がない国が多く,滞在歴があっても,その期間が非常に短かったり,不法滞在によるものであったりして,原告との結びつきが非常に弱いものと認められること(以上,乙12~16,22)などに照らせば,ジョージアが原告の送還先として最も適当であると判断されたことには合理的な理由があり,その判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるということはできない。
オ 以上によれば,原告の希望しない送還先が指定されたことが本件退令処分の無効事由となるとする原告の主張は,採用することができない。
カ そのほか,原告は,送還が不可能な国を送還先として指定することは許されない旨主張するが,前記2(2)で説示したところによれば,そもそも,送還先として指定した国への送還がその国の協力を得られないことなどにより実施できないことは,入管法の規定する退去強制令書発付処分の効力を左右するものではないというべきであるから,その主張は採用することができない。
また,原告は,送還が不可能な国を送還先として指定することは,憲法13条やB規約に反する旨主張するが,憲法13条による保障は,本邦に在留する外国人については,入管法に基づく外国人在留制度の枠内においてのみ及ぶものであり(最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁参照),また,B規約も,外国人在留制度をいかに定めるかについての主権国家の自由な裁量を認める国際慣習法上の原則を所与の前提とするものであり,この原則を変更するものとは解されないから,原告の主張は採用できない。
(3)  したがって,本件退令処分に無効事由があるとは認められない。
第4  結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第3部
(裁判長裁判官 古田孝夫 裁判官 西村康夫 裁判官 味元厚二郎)

 

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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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