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政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件

裁判年月日  平成30年 7月 5日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)524号
事件名  難民不認定処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2018WLJPCA07056002

事案の概要
◇スリランカ民主社会主義共和国の国籍を有する外国人男性である原告が、出入国管理及び難民認定法61条の2第1項に基づく難民認定の申請をしたが、法務大臣から平成18年11月9日付けで難民認定をしない旨の処分を受けたため、その取消し等を求める訴えを提起したところ、原告が難民に該当することを理由に同処分を取り消す旨の判決(前訴判決)がされ、同判決は確定したにもかかわらず、同確定後の平成23年12月5日付けで、本国情勢の改善を理由に、再度、難民認定をしない旨の本件再不認定処分を受け、同処分に係る異議申立てについても、これを棄却する決定(本件異議棄却決定)がされたことから、前訴判決により難民該当性が認められた原告について再度の難民不認定処分をするには、難民の地位に関する条約1条C(5)にいう「難民であると認められる根拠となった事由が消滅したため、国籍国の保護を受けることを拒むことができなくなった場合」に該当することを要するところ、当該場合に該当するとは認められず、本件再不認定処分は違法であるなどと主張して、同処分の取消し、本件異議棄却決定の無効確認及び難民認定の義務付けを求めた事案

裁判経過
控訴審 平成30年12月 5日 東京高裁 判決 平30(行コ)228号

出典
判時 2412号9頁<参考収録>

評釈
竹村仁美・ジュリ臨増 1531号276頁(平30重判解)

裁判年月日  平成30年 7月 5日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)524号
事件名  難民不認定処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2018WLJPCA07056002

千葉県成田市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 渡邉彰悟
同 鈴木雅子
同 本田麻奈弥
同 小田川綾音
同 駒井知会
同 小川隆太郎
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁兼裁決行政庁 法務大臣 A
指定代理人 別紙1指定代理人目録のとおり

 

 

主文

1  本件訴えのうち,異議申立てを棄却する旨の決定の無効確認を求める部分を却下する。
2  法務大臣が原告に対して平成23年12月5日付けでした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
3  法務大臣は,原告に対し,出入国管理及び難民認定法61条の2第1項の規定による難民の認定をせよ。
4  訴訟費用は被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  主文第2項と同旨
2  法務大臣が原告に対して平成27年4月17日付けでした異議申立てを棄却する旨の決定は無効であることを確認する。
3  主文第3項と同旨
第2  事案の概要
スリランカ民主社会主義共和国(以下「スリランカ」という。)の国籍を有する外国人男性である原告は,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項の規定に基づく難民認定の申請(以下「本件難民認定申請」という。)をしたが,法務大臣から平成18年(2006年)11月9日付けで難民認定をしない旨の処分(以下「本件前不認定処分」という。)を受けたため,その取消し等を求める訴えを提起したところ,大阪地方裁判所において,原告が難民に該当することを理由に本件前不認定処分を取り消す旨の判決(以下「前訴判決」という。)がされ,同判決は確定した。
ところが,法務大臣は,前訴判決の確定後の平成23年(2011年)12月5日付けで,本国情勢の改善を理由に,再度,原告に対し,難民認定をしない旨の処分(以下「本件再不認定処分」という。)をし,その後,本件再不認定処分に係る異議申立てについても,これを棄却する決定(以下「本件異議棄却決定」という。)をした。
本件は,原告が,前訴判決により本件前不認定処分時における難民該当性が認められた以上,再度の難民不認定処分をするには難民の地位に関する条約1条C(5)(以下,同条約を「難民条約」という。また,同条約1条Cの条項を「終止条項」ということがある。)にいう「難民であると認められる根拠となった事由が消滅したため,国籍国の保護を受けることを拒むことができなくなった場合」に該当することを要するものと解すべきところ,原告について上記の場合に該当するとは認められず,本件再不認定処分は違法であるなどと主張して,被告を相手に,本件再不認定処分の取消し,本件異議棄却決定の無効確認及び難民認定の義務付けを求める事案である。
1  関係法令等の定め
本件に関する入管法の定めは別紙2-1に,難民条約の定めは別紙2-2に,難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)の定めは別紙2-3にそれぞれ記載したとおりである。
2  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告の身分事項等
原告は,1960年(昭和35年)○月○日,スリランカにおいて出生したスリランカ国籍を有する外国人男性である。
(2)  原告の入国の状況
原告は,平成18年9月17日頃,有効な旅券又は乗員手帳を所持することなく,中部国際空港に到着し,もって本邦に不法入国した。
(3)  原告の退去強制手続
ア 名古屋入国管理局中部空港支局(以下「中部空港支局」という。)入国警備官(以下「入国警備官」という。)は,平成18年9月17日,原告に係る違反調査を行った(乙A4)。
イ 入国警備官は,平成18年9月17日,原告が入管法24条1号(不法入国)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,中部空港支局主任審査官(以下「主任審査官」という。)から収容令書の発付を受けてこれを執行し,同月18日,原告を同号該当容疑者として,同支局入国審査官(以下「入国審査官」という。)に引き渡した。
ウ 入国審査官は,平成18年9月19日,原告に係る違反審査を実施した結果,原告が入管法24条1号(不法入国)に該当する旨認定し,原告にこれを通知するとともに,同認定に異議があるときは特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる旨を知らせたところ,原告は,同日,口頭審理の請求を放棄した(乙A5,6)。
エ 主任審査官は,平成18年9月19日,原告に対し,退去強制令書を発付し(以下「本件退令処分」という。),入国警備官は,同日,これを執行して,原告を引き続き中部空港支局収容場に収容した(甲1・3頁)。
オ 入国警備官は,平成18年10月31日,原告を入国者収容所西日本入国管理センターへ移収した。
カ 原告は,平成19年4月19日,仮放免許可を受け,上記センターを出所した。
(4)  前訴判決前の難民認定手続
ア 原告は,平成18年10月2日,法務大臣に対し,難民認定の申請(本件難民認定申請)をした(乙A7)。
イ 法務大臣は,平成18年11月9日付けで,本件難民認定申請について,原告に対し難民認定をしない旨の処分(本件前不認定処分)をし,同年12月1日,原告にこれを通知した(甲1・4頁)。
ウ 入管法69条の2に基づき法務大臣の権限の委任を受けた名古屋入国管理局長は,平成18年11月13日付けで,原告に対し,在留特別許可をしない旨の処分をし,同年12月1日,原告にこれを通知した。
エ 原告は,平成18年12月1日,法務大臣に対し,本件前不認定処分に対する異議申立てをした。
オ 法務大臣は,平成19年5月8日付けで,原告の異議申立てを棄却する旨の決定をし,同月15日,原告にこれを通知した。
(5)  前訴判決に至る経緯及びその内容
ア 原告は,平成19年8月3日,本件前不認定処分の取消し及び本件退令処分の無効確認を求める訴え(平成19年(行ウ)第146号。以下「前訴」という。)を提起した(甲1)。
イ 前訴において,大阪地方裁判所は,平成23年3月30日,本件前不認定処分を取り消し,本件退令処分の無効を確認する旨の判決(前訴判決。甲1)を言い渡し,同判決は,同年4月14日,確定した。前訴判決は,後記ウのとおり,本件前不認定処分の当時,原告について,タミル人という特定の民族であること及びLTTE(タミル人武装組織である「タミル・イーラム解放の虎」〔Liberation Tigers of Tamil Eelam〕の略称。以下同じ。)の協力者であるという特定の社会的集団の構成員であることを理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するもの(難民条約1条A(2))と認められることを理由に,難民該当性を認めたものである。
ウ 前訴判決において示された判断の概要は,以下のとおりである。なお,以下の引用部分において「本件不認定処分」とあるのは本判決における「本件前不認定処分」のことであり,「UNHCR」というのは国連難民高等弁務官事務所のことであり,「UNHCR報告」というのは2006年(平成18年)12月に発表されたUNHCRの見解を指すものである(以下,同見解を「2006年UNHCR見解」という。)。また,ジャフナはスリランカ北部の都市であり,コロンボはスリランカ南西部の都市である。前訴判決の認定によれば,原告は,ジャフナ出身のタミル人であり,1992年(平成4年)頃,コロンボから北に約○キロメートルの位置にある○○において△△関係の会社を設立し,2004年(平成16年)頃から,妻及び3人の子とともに,コロンボから北に約○キロメートルの位置にある□□に居住していた(甲1・18頁)。
(ア) 「本件不認定処分当時,スリランカにおいては,政府軍とLTTEとが深刻な内戦状態にあり,LTTEによるテロ行為が連続したことも加わって,両者間の緊張が非常に高まっていたところ,UNHCRの報告によれば,スリランカ北部及び東部出身のタミル人は,政府軍,LTTE,民兵組織又は武装集団らによって嫌がらせや脅迫,逮捕,監禁,拷問,拉致や殺害といった危害を加えられており,とりわけ,LTTEとの関係が疑われる人物は,政府又は治安当局から支援を受けているといわれる『白いバン』という民兵組織又は武装集団による人権侵害の危険にさらされており,コロンボ地域においても,平成18年8月20日から9月2日までの短期間に25人以上のタミル人が誘拐されていたとの指摘がされていた」(前訴判決第3の1(4)〔甲1・21頁〕)
(イ) 「原告は,平成16年9月頃にジャフナを訪れた際,LTTEの尋問を受けて協力を求められ,自分が経営する会社の情報等を提供しており,その後,ジャフナへの渡航について警察から事情聴取を受け,Bからは,LTTEに原告の住所や電話番号を教えたと聞いていたことに加え,平成18年5月又は6月頃からはコロンボ市内における治安が悪化し,ナンバープレートのない白色のバンに乗った何者かがタミル人を誘拐・殺害する事件が頻発するようになり,Bが白色のバンに乗った者らによって連行・殺害され,知人のCが誘拐され,原告の親戚でBとも交流があったDも何者かに殺害された上,原告の出国後にも,白色のバンに乗った何者かがスリランカの原告宅や原告が経営していた会社を複数回訪れて原告の所在を訪ねていた」(前訴判決第3の1(4)〔甲1・21~22頁〕)
(ウ) 「以上の事情を総合考慮すれば,本件不認定処分当時において,原告が,自己がスリランカ北部のジャフナ出身のタミル人でLTTEからも協力を求められていた以上,スリランカに帰国すれば,スリランカ政府又はその関係当局の支援を受けているといわれる武装集団『白いバン』から,LTTEの協力者ではないかとの疑いを持たれ,連行・殺害されるおそれがあると考えたとしても不合理とはいえないし,一般人であっても,原告と同様のおそれを抱くものと認めるのが相当である」(前訴判決第3の1(4)〔甲1・22頁〕)
(エ) 「以上によれば,本件不認定処分当時,原告には,タミル人という特定の民族であること及びLTTEの協力者であるという特定の社会的集団の構成員であることを理由に,生命・身体に対する侵害行為を受けるおそれがあるという恐怖を抱く客観的事情があったと認められ,原告は,『迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖』を有し,そのために国籍国の保護を受けることを望まないものといえるから,入管法2条3号の2,難民条約1条及び難民議定書1条2項にいう『難民』に該当するというべきである」(前訴判決第3の1(6)〔甲1・25~26頁〕)
(6)  前訴判決確定後の難民認定手続
ア 入管法69条の2に基づき法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)は,平成23年4月28日,原告の仮滞在を許可した(乙A15)。
イ 東京入国管理局難民調査官は,平成23年5月30日,原告から事情聴取するなどして事実の調査をした(乙A17)。
ウ 法務大臣は,平成23年12月5日付けで,本件難民認定申請について,難民認定をしない旨の処分(本件再不認定処分)をし,同月12日,原告にこれを通知した(甲2,乙A18)。
エ 東京入管局長は,平成23年12月12日付けで,原告に対し,在留資格を「特定活動」,在留期間を1年,指定活動を「国籍の属する国又は常居所を有していた国において生じた特別な事情により当分の間本邦に在留する者が本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動(中略)」とする在留特別許可をした(乙A1,19)。
オ 原告は,平成23年12月12日,法務大臣に対し,本件再不認定処分に対する異議申立てをした(乙A20)。
カ 法務大臣は,平成27年4月17日付けで,上記オの異議申立てを棄却する旨の決定(本件異議棄却決定)をし,同年6月11日,原告にこれを通知した(乙A26)。
(7)  原告の前訴判決確定後の在留状況
ア 原告は,平成24年10月26日,平成25年10月15日及び平成26年12月10日,それぞれ在留期間を1年とする在留期間更新許可を受けた(乙A1)。
イ 原告は,平成27年6月30日,在留資格を「定住者」,在留期間を1年とする在留資格変更許可を受け,平成28年5月27日,在留期間を1年とする在留期間更新許可を受け,平成29年6月28日,在留期間を3年とする在留期間更新許可を受けた(乙A1,31)。
原告は,現在,「定住者」の在留資格をもって正規在留中である。
(8)  本件訴えの提起
原告は,平成27年8月28日,請求の趣旨第1項及び第3項について本件訴えを提起し,平成28年5月11日,民事訴訟法143条に基づき,請求の趣旨第2項に係る訴えを追加した(以下,請求の趣旨第3項に係る義務付けの訴えを「本件義務付けの訴え」という。)。
3  争点
(1)  本件再不認定処分の適法性
(2)  本件異議棄却決定の適法性
(3)  本件義務付けの訴えの適法性(本案前の争点)及び本案要件充足性
4  争点に関する当事者の主張の要旨
争点に関する当事者の主張の要旨は,別紙3「当事者の主張の要旨」記載のとおりである。なお,同別紙中の略語は本文においても用いる。
第3  当裁判所の判断
当裁判所は,前訴判決が本件前不認定処分時における原告の難民該当性を理由に同処分を取り消し,これが確定したという本件の事実関係の下では,法務大臣が再度の難民不認定処分をするためには難民条約における終止条項に該当することを要し,その該当性の立証責任は被告が負うと解するのが相当であるところ,本件の証拠関係によれば,LTTEとの関係が疑われるタミル人についてはスリランカの内戦終結後も同国政府による拘束や拷問の危険にさらされており,タミル人であって同国政府によりLTTEとの関係を疑われる根拠となる事情を有する原告については,終止条項に該当すると認めることはできず,なお難民に該当すると認められるから,原告につき難民認定をしない旨の本件再不認定処分は違法であって,同処分の取消しを求める原告の請求は理由があり,また,本件義務付けの訴えに係る原告の請求も理由があるから,これらを認容すべきであると判断し,一方,本件異議棄却決定の取消しを求める訴えは,訴えの利益を欠く不適法なものであるからこれを却下すべきであると判断する。
その理由の詳細は以下のとおりである。
1  争点(1)(本件不認定処分の適法性)について
(1)  入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により同条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,同法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」(難民条約1条A(2),難民議定書1条2項)をいうものと解される。
そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
(2)  立証責任について
ア 一般に,難民不認定処分の取消訴訟における難民該当性に関する立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどに鑑みれば,原則として,その立証責任は難民認定申請をしている外国人にあると解すべきである。
イ 他方,難民条約1条C(終止条項)は,同条Aに規定する「難民」に該当する者についての同条約の適用は終止条項(1)から(5)までのいずれかに該当する場合には終止するものとし,このように難民条約の適用が終止する場合として,「任意に国籍国の保護を再び受けている場合」(終止条項(1)),「国籍を喪失していたが,任意にこれを回復した場合」(終止条項(2))などのほか,「難民であると認められる根拠となった事由が消滅したため,国籍国の保護を受けることを拒むことができなくなった場合」(終止条項(5))を定めているところ,これらの規定は,難民条約上の難民に該当する外国人について難民としての地位が終止するための具体的な要件を規定し,もってその地位の安定を図ろうとするものと解される。このような難民条約の規定の文理及び趣旨に照らせば,当該外国人が終止条項(1)から(5)までのいずれかに該当することについては,取消訴訟の相手方である国がその立証責任を負うものというべきである。したがって,終止条項(5)に関し,当該外国人につき「難民であると認められる根拠となった事由が消滅したため,国籍国の保護を受けることを拒むことができなくなった場合」に当たることについては,国において立証すべきこととなる。
ウ ところで,本件においては,前訴判決により原告が難民に該当することを理由に本件前不認定処分が取り消された後,法務大臣において原告に対し難民認定をすることなく再度の難民不認定処分(本件再不認定処分)をしたものであるところ,このような再度の難民不認定処分をするためには難民条約における終止条項に該当することを要すると解すべきか否かが問題となる。
(ア) 前記(1)のとおり,難民条約1条においては,難民に該当するための要件として,滞在国の権限ある機関によって所定の手続による難民認定を受けることを要するものと定めていない。また,入管法においても,難民条約1条及び難民議定書1条の規定により同条約の適用を受ける難民を同法上の難民とするものと定めており,上記のような難民認定を受けることを要する旨の定めはない。
ところで,難民不認定処分の取消訴訟において,同処分時における当該外国人の難民該当性を認めて同処分を取り消す判決がされ,これが確定した場合には,このような取消判決の理由の判断については,行政事件訴訟法33条による取消判決の拘束力が及び,法務大臣が当該難民認定申請について改めて処分をするに当たっては,当該外国人が先の取り消された処分時において難民に該当していたものであることを前提に,当該外国人に対する処分を検討すべきものである。そして,上記のとおり,難民条約上及び入管法上の難民に該当するためには,滞在国の権限ある機関によって所定の手続による難民認定を受けることまでを要するものではないから,法務大臣は,取消判決の拘束力により,同判決の判断基準時(先の処分時)における難民該当性の判断につき拘束される以上,上記基準時後の事情の変化により当該外国人が難民条約の適用を受けないものとして再度の難民不認定処分をしようとするのであれば,当該外国人について難民条約における終止条項に該当するか否かを検討すべきであり,これに該当すると認められない場合には,当該外国人がなお難民に該当するものとして,難民認定をすべきである。
(イ) 本件においては,本件前不認定処分の取消しを求めて提起された前訴において原告の難民該当性が争点とされ,前訴判決は,本件前不認定処分の当時,①LTTEとの関係が疑われる人物は,政府又は治安当局から支援を受けているといわれる「白いバン」という民兵組織又は武装集団による人権侵害の危険にさらされていたことや,②原告についても,LTTEから協力を求められて自己が経営する会社の情報等を提供し,その後警察から事情聴取を受けたほか,知人や親戚が誘拐又は殺害され,原告の出国後にも白色のバンに乗った者が原告の自宅や会社を複数回訪れて原告の所在を訪ねていたことなどを認定した上で,原告がタミル人でありLTTEの協力者であることを理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するものと認め,難民条約上及び入管法上の難民に該当すると判断して,本件前不認定処分を取り消し,これが確定したものである。したがって,このような前訴判決の理由の判断につき取消判決の拘束力を受ける法務大臣は,本国情勢の改善を理由に原告が難民条約の適用を受けないものとして再度の難民不認定処分(本件再不認定処分)をするに当たり,原告について難民条約における終止条項(5)に該当するか否かを検討すべきであり,上記イのとおり,その該当性の立証責任は被告が負うものというべきである。
(ウ) 以上に対し,被告は,難民条約における終止条項は,滞在国が難民としての地位を与えた者について,迫害を受けるおそれがなくなったといえるまで当該地位に基づく庇護を継続すべきであるとの難民条約の順守義務を同国に課したものであり,いまだ滞在国から難民の地位を付与されていない者については滞在国に上記の義務は生じないから,終止条項が適用されるものではないと主張する。しかし,難民条約が難民に該当するための要件として滞在国の権限ある機関によって所定の手続による難民認定を受けることを要するものと定めていないことは上記(ア)に説示したとおりであるところ,我が国において権限を有する機関である法務大臣が当該外国人に対してその権限を行使するに当たり,かつて同大臣により所定の手続による難民認定がされた場合と,難民不認定処分を取り消した判決の拘束力により,先の処分時に当該外国人が難民に該当することを前提に処分をすべきこととなる場合とで,法務大臣に求められる取扱い(当該外国人につき従前の難民該当性を認めた上で今後の処分について検討すべきこと)が異なるものとはいえないから,被告の上記主張は上記(ア)及び(イ)に係る判断を左右するものではない。
エ 小括
以上によれば,前訴判決が本件前不認定処分時における原告の難民該当性を理由に同処分を取り消し,これが確定したという本件の事実関係の下では,法務大臣が再度の難民不認定処分をするためには難民条約における終止条項に該当することを要し,その該当性の立証責任は被告が負うものというべきである。
(3)  終止条項の要件該当性について
以下,原告が本件前不認定処分時において難民に該当するものであったことを前提に,難民条約における終止条項(5)に定める「難民であると認められる根拠となった事由が消滅したため,国籍国の保護を受けることを拒むことができなくなった場合」に該当するか否かについて検討する。
ア 認定事実
前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(ア) 本件前不認定処分時(平成18年11月9日)頃までのスリランカの一般情勢(甲1,乙B1~4)
a スリランカは,1948年(昭和23年)に英連邦内の自治領として独立後,1972年(昭和47年)に同自治領から完全に独立し,1978年(昭和53年)に現在の国名に改称した。自治領として独立後,多数派のシンハラ人(主に仏教)を主体とする政府がシンハラ人優遇政策を取ったことから,少数派のタミル人(主にヒンドゥー教)はこれに反発し,スリランカ北部・東部地域がタミル人のホームランドであるとしてその分離独立を求めた。1970年代に入ると,同地域を中心に居住するタミル人の過激派により,反政府武装勢力である「タミル・イーラム解放の虎」(LTTE)が結成された。LTTEは,1983年(昭和58年)以降,分離独立を目指す活動を開始し,政府側との内戦に至った。
b LTTEは,2002年(平成14年)2月,ノルウェー王国政府の仲介によりスリランカ政府との間で停戦に合意し,同年9月には和平交渉を開始したが,2003年(平成15年)4月,和平交渉の一時中断を表明し,2006年(平成18年)頃には,双方の武力衝突が再燃して,停戦は事実上崩壊した(なお,上記の停戦合意は,本件前不認定処分後である2008年〔平成20年〕1月16日に失効した。)。
c UNHCRが2006年(平成18年)12月に発表した「スリランカ出身の庇護要請者への国際的保護の必要性に対するUNHCRの見解」(2006年UNHCR見解)によれば,スリランカ北部・東部に居住するタミル人たちは,「武力紛争に関するあらゆる関係者によって人権侵害の標的になるという危険にさらされている。政府軍・LTTE・民兵組織・武装集団らによって,タミル人に対する嫌がらせや脅迫,逮捕,監禁,拷問,拉致や殺害といった危害が加えられていることが頻繁に報告されている。」,「LTTEとの関係が疑われる人物は,当局やまた政府から支援を受けていると言われている武装集団によって,人権侵害の危険にさらされている。」と指摘されている。
また,上記見解においては,コロンボ出身のタミル人について,「とりわけコロンボ地域におけるタミル人は,拉致や殺害の標的になりやすい。一説によるとこのような犯罪は準軍事組織である『white van』によって指揮されていると言われており,この組織はカルーナ派やLTTE同様,治安部隊が関与しているという疑惑もある。報道によると,コロンボ地域内および郊外において2006年8月20日から9月2日までの期間に少なくとも25人以上のタミル人が誘拐されており,そのうち解放が確認されたのは2人のみであった。残りの人々の消息は不明なままである。タミル派の政治的人物に加え,タミル派を支持する活動家,女性,会社員をも含む職を持つ若いタミル人がとりわけ標的にされやすい。」,「(ⅰ)LTTE,当局あるいは民兵組織によって人権侵害の標的とされれば,コロンボのタミル人は,難民条約の除外規定に該当しないかぎり,難民条約に基づく難民として認められるべきである。(ⅱ)個々の嫌がらせ行為は,それ自体迫害を構成するものではないが,それらをあわせると,累積的に重大な人権侵害,迫害に当たる可能性がある。」とされている。
(イ) 本件前不認定処分後のスリランカの政治情勢
a 2008年(平成20年)1月16日に停戦合意が失効した後,スリランカ政府軍は攻勢を強めてLTTEを徐々に追いつめ,2009年(平成21年)5月には北部のLTTEの主要拠点を全て奪取した。LTTEは同月17日に敗北宣言をし,マヒンダ・ラージャパクサ前大統領(以下「ラージャパクサ前大統領」という。)は,同月19日,LTTEとの戦闘の終結を宣言した。LTTEの指導者であるベルピライ・プラバカラン議長は,同月18日,戦闘で政府軍に射殺されたことが確認され,LTTEは実質的に消滅した。(乙B1~4)
b ラージャパクサ前大統領は,LTTEとの戦闘継続中から,LTTEに軍事的圧力をかける一方で,全政党代表者委員会において,民族問題を最終的に解決するため,タミル人が多く住む北部・東部への権限委譲案の策定を進めさせ,同委員会は,2009年(平成21年)8月に最終報告書を提出した(乙B10)。
c 2009年(平成21年)8月8日,LTTEの支配地域であった北部のジャフナで実施された市議会選挙では,23議席のうちタミル人の政党が9議席(TNAが8議席,TULFが1議席)を獲得した(乙B11)。
d スリランカ政府は,2009年(平成21年)後半以降,ジャフナ地域で,約500人のタミル語を話す者を警官として採用した(乙B8・訳文41頁)。
e ラージャパクサ前大統領は,国民和解を進めるため,2010年(平成22年)5月に「過去の教訓・和解委員会(LLRC)」を設置した。LLRCは,同年8月11日から国内各地で公聴会を実施し,2011年(平成23年)11月20日,最終報告書を提出した。同報告書には,内戦末期の人権問題の調査,国民和解の促進,人権状況の改善などに関する様々な勧告が含まれており,スリランカ政府は,同年12月16日,同報告書を国会に提出した。(乙B6)
f また,スリランカ政府は,2011年(平成23年)8月31日,非常事態令(LTTEとの内戦に対応するため,警察や軍による令状なしの身柄拘束や家宅捜索を可能にするもの)を解除した(乙B4)。
g さらに,スリランカ政府は,2011年(平成23年)9月,人権保護・促進に関する国家行動計画を閣議決定し,同計画に基づき,同年から5年間にわたり,市民・政治,女性,経済,社会・文化,子供,労働者,海外出稼ぎ労働者,IDP(国内避難民)という8つの分野での人権状況のモニタリング,レビューを行うこととした(乙B6)。
h LTTEとの戦闘終結後,スリランカ政府は,2009年(平成21年)7月時点で約28万人ともいわれた国内避難民を再定住させる方針を示し,同年12月5日付けで,北部地域の避難キャンプに残る13万5000人の国内避難民に対し,国内移動の制限を緩和する決定をした(乙B3・4頁,乙B14)。また,2011年(平成23年)8月末の時点では,内戦の過程で発生した約39万5000人の国内避難民の大多数が故郷へ帰還した(乙B13・訳文1頁)。
i 2015年(平成27年)6月2日現在の外務省海外安全ホームページで公表された「スリランカについての渡航情報(危険情報)の発出」(乙B5の1)によると,2009年(平成21年)5月にスリランカ政府軍とLTTEとの内戦が終結した後,同国北部州において,LTTE残党による爆弾テロやゲリラ的な攻撃等は発生しておらず,政府軍・警察等による治安対策や地雷原の特定及び地雷撤去作業が行われるなど,治安に顕著な回復がみられること,コロンボ及びその他の主要都市においては,テロの脅威の低下とともに軍・警察による警戒態勢は緩和されつつあり,北部州を中心とした旧LTTE支配地域でも軍・警察の検問所は減少したことなどが指摘されており,平成27年6月2日現在の渡航情報については,北部州が「渡航の是非を検討してください。」,北部州を除いた地域が「十分注意してください。」とされている。
(ウ) 内戦終結後のスリランカ国内におけるタミル人の状況等
a 2010年(平成22年)10月のデンマーク入国管理局報告書(乙B7)
この報告書は,亡命者保護の決定プロセスに関与しているデンマーク当局が使用するため,同国入国管理局によって作成されたものであり,2010年(平成22年)6月19日から同年7月3日におけるコロンボでの実情調査等に基づくものである。同報告書には,次の記載がある。
「2009年5月から2010年5月までの期間に,Jaffnaにおいて状況が改善したと述べた。しかし,殺害と誘拐が再び始まっており,状況は2010年4月から悪化しているようである。これは政治的な動機付けというよりむしろ通常の犯罪行為であると見られ,一貫性がない。」(訳文15頁)
「拉致及び殺害の恐れは減少し,はるかに多くの人々が殺害又は拉致された2006-2008年と比較して,状況は非常に改善された。2006-2009年におけるよりも多くの人々が現在夜間外出しているという事実も,全体的な恐怖感は去ったということを示している。」(訳文16頁)
「Jaffnaの検問所におけるチェックの規則性は系統的なものではなく,臨時に人々が止められている。人々がチェックの後拘引されることはめったにない。しかし,過去にLTTEであり,現在は離脱して一般生活を送っている人々は,LTTE構成員の家族を含む,LTTEに対して好意的もしくはLTTEと関係している疑いがある人々と同様にチェックの対象となる。」(訳文16頁)
「Jaffnaの準軍事団体が多くの異なるグループに分かれ(中略),これらのグループの一部はスリランカの諜報機関の下で政府に加わり,幾つかは分離したままであった。グループは武器を輸送しており,警察権力の延長として又地方政府として認識された。以前(2007-2008)これらのグループは政治的に動機付けられた『白バン拉致』と呼ばれた拉致を実行し,それは,家族を含む,LTTEと接触している人々を対象とした。そして,拡大した幾つかのグループは政府に属すると信じられていた。拉致は,現在非常に減少した規模で起こっている。今日,地元の実業家を対象としているグループがあるが,どのグループが裏にいるかは知られていない。」(訳文17頁)
「UNHCRが代表団に報告したところによると,地方警察による居住者の登録がスリランカの法律によって認可され,それは恐らく国際的な人権法の下でもふさわしいが,登録条件は現在タミル人血統の居住者のみに,差別的な方法で適用されている。居住者がUNHCRに確かに報告しているところによると,7月中旬に,公示はWellawata地域でタミル語のみで移動拡声器によりなされ,地域の全てのタミル人に登録のため地元の警察署に報告するように命じた。地域のシンハラ人(及びイスラム教徒)は,登録のために呼ばれなかった。」(訳文36頁)
「UNHCRは,検問所が現在でもColomboにあるものの,以前より少ないことを代表団に報告した。検問所での審査は減少したものの,消えてはいない。軟化の方向性ではあるものの,状態が全く緩和されたわけではない。数十年にわたる監視の後の,漸進的な改善である。UNHCRは,拘束及び拘留の数がかなり減少したと更に述べた。UNHCRによると,現在でもタミル人はColomboで拘束され得るが,拘束は恣意的ではなく,実際若しくは認識による人の過去の活動及び/又はプロフィールに基づいて行われていると思われる。」(訳文37頁)
「外交使節団も同様に,もはや『白バン拉致』はなく,拘束もほんのわずかの事例しかないと述べた。拘束される危険にさらされている人々のプロフィールについて尋ねられ,外交使節団は以下のグループが危険にさらされていることを代表団に報告した:数年間Colombo及び海外で生活し,北部に戻ってきたタミル人,戦時中は出国し,亡命者保護を申し込んで戻ってきたタミル人,送金に関係するタミル人,LTTEプロフィールを持つタミル人及びあらゆるジャーナリスト,人権保護活動家,及び反対勢力の支持者。」(訳文38頁)
「特定のプロフィール(LTTE構成員,元戦闘員,支援者,家族又は以前LTTEと関係していた)を持つ人々が東部で標的とされる可能性があるかについての質問に応じて,英国高等弁務官事務局からのスポークスマンは,状況が明らかでないと述べ,更に,LTTEとの関連が疑われている12,000人が社会復帰キャンプで拘留されており,彼らの状況が依然不明であることに言及した。海外から帰還したLTTE構成員及び支援者の安全に関して,外交使節団は,彼らが危険にさらされているかどうかについて評価することは依然困難であると述べた。一部のLTTE支援者は日常生活に戻っており,危険にさらされてはいないようである。しかし,東部の故郷地域に戻ったLTTEの構成員への復讐についての報告が存在する。」(訳文47頁)
b 英国国境庁の2011年(平成23年)7月4日付け「スリランカ出身国情報レポート(COI)」(乙B8)
この報告書は,英国国境庁で亡命・人権関連の認定プロセスに携わる職員の参考に供するため,同庁により作成されたものであり,ここには次の記載がある。
「国際法律家委員会(ICJ)のブリーフィングノート『法的制約を越えて:スリランカのLTTE容疑者の大量拘束』(2010年9月)には,次のように記されている。
(中略)
『LTTEとの交流の容疑が逮捕の根拠となっているようである。逮捕された者の中には,LTTEの敗北の直前(幾日か前あるいは何週間か前)にLTTEに雇用された者もいた。LTTEの支配地域で行政職にあり,LTTEから給料をもらっていたが,戦闘には直接関与していなかったものも含まれていた。LTTE容疑者と見なされた家族と離れたくないとして一緒にいるのだが本人は真の一般市民であると言う人達で,オマンタイなどの収容所に拘束されている者もいた。逮捕の根拠には,信憑性の問題を提起し,捕虜収容所にいるIDPや議会の仲間に疑いをもたれたと言うケースもある。』
『「たった1分でもLTTEと一緒にいた」人に対しSLAが自首することを公に求めたのに応えたため拘束された者もいる。LTTEと短時間の係りを持った人々が,この無差別な要求にこたえて自首して拘束されるということになったのである。自分の子供を差し出す親もいた。』
『2009年5月の内戦終結の前の何ヶ月かまたは直前に逮捕・拘束された人はおよそ12,000人に上る。なかには,LTTEとの繋がりはほんの少ししかなかった者や抗争の終盤で強制徴兵を受けた者などもいた。』
(中略)
『スリランカ政府は,現在,約8,000人を起訴も裁判もないまま行政拘禁下においている。拘束者たちは,かつてのLTTEと繋がりを持ったと疑われており,そのためスリランカの2005年非常時規則の下で「更生」を受けねばならない。他に何百人もの人が,審査・選別を受け,刑事訴追のために隔離拘束されている。』
『ICJは,政府の「サレンディー」や「リハビリ」の制度は,自由への権利,まともな手順,公正な裁判などを脅かすものであり,国際的な法や基準に沿わないものであることに懸念を持っている。拷問や強制失踪の疑いもある。国際赤十字委員会(ICRC)などの国際機関による信頼できる正確なモニタリングの要求は否定された。政治的ご都合主義と秘密主義が法的合理性や説明責任より優先する傾向がある。』」(訳文21~23頁)
「駐コロンボ英国高等弁務官(BHC)からの2010年1月19日付け書簡には,次のように記されている。
『内戦は2009年5月18日に正式に終結した。スリランカ国防省が,武装解除,動員解除および社会復帰(DDR)に対し直接の責任を負っている。適法性にいかに取組むべきかという点と計画のいくつかの要素がいくつもの政府省庁にまたがる点に懸念があった。司法省,国防長官およびその他のパートナーを集め,今後の方向性につき議論が行われた。LTTE反逆者を特定するために議会の政府支持者たちが利用されたが,この作業に役立つ情報もなく,キャンプにおける彼等の役割を確認する情報もなかった。拘束されたLTTE反逆者たちは,次の3つのグループに分けられた。
・有事法規下の拘禁令が適用され,起訴に相当する現役のLTTEメンバー。このグループには現在1,400人がいると思われるが,この数字は,以前の非常時権限で拘束されていた者の数も含まれている。
・保護施設およびリハビリセンター(PARC)に拘束されたかつてのLTTE反逆者。6ヶ月から1年の間の不確定期間そこに拘留されていたもので,多くが児童。
・LTTEへの関与の度合いが低い者。3,000人から4,000人と思われる。これはいずれ釈放され,コミュニティに社会復帰するもの。」(訳文24~25頁)
「駐コロンボ英国高等弁務(BHC)の2011年1月19日付けの書簡には,次のように記されている。
『駐コロンボ英国高等弁務官は,スリランカの元LTTE反乱分子に対する処遇およびリハビリ・社会復帰プログラムを定期的にモニターしている。』
『CGR(リハビリ計画総指揮官)が2011年1月に語ったところによると,釈放された者の数は合計で5,686人となった。残る4,658人の元LTTE戦闘員は,法的には保護施設およびリハビリセンター(PARC)と言われる9か所のリハビリセンターに収容されている。スリランカ軍がこれらの収容所を運営・管理しているが,さまざまな省庁が関与している。そこに収容されている人々は,2~3か月のうちに,何人かずつ順次に釈放される予定である。』」(訳文33頁)
「米国国務省の2011年4月8日発表の2010年『人権報告書:スリランカ』(USSD2010)には,次のように述べられている。(中略)『失踪は依然として問題であるが,内戦中に比べると件数は減ってきている。前年までに起こった失踪事件は抗争に係るものであったが,今年起こったものは,恐喝や刑事犯罪(時には政府が関与しているものもある)に関係するものが多かった。(中略)失踪事件の大多数が北部州と東部州,あるいはコロンボ地区で起こっていると言うことは殆どの人の認めるところである。」(訳文46~47頁)
「2010年7月31日のタミルネットは,次のように報じている。
『(中略)2010年1月から7月末までにスリランカ各地で警察に届けられた拉致事件の数は101件あったが,その内の93件は身代金目当てのものであったという。訴えの最も多かったのは,コロンボの中央地区と南部地区で,63件の訴えに係る60人の拉致被害者につき捜索が続けられている,とのことである。』」(訳文48頁)
c FfTが作成した「沈黙を脱して:スリランカにおける拷問の継続2009-2011」(甲11)
FfT(別紙3の1(1)イ(イ)d参照)が作成したこの報告書は,35通の法医学レポートをケースサンプルとして,スリランカにおいて2009年(平成21年)5月から2011年(平成23年)初頭にかけて行われた拷問に関して検討した結果をまとめたものであり,ここには次のとおりの記載がある。
「・軍隊と警察双方内部の国家(権力を行使する)アクターによって実施される拷問は,スリランカにおいて,2009年5月の紛争終結後も継続しており,2011年にもまだ発生し続けている。
・拷問を受ける特別のリスクに瀕している者には,タミル・イーラム解放の虎(LTTE)と実際繋がりがある者若しくは繋がりがあると考えられている者が含まれる。
・多様な異なるタイプの拷問が,スリランカ中の顕著な数の場所で,戦後期に実施されてきた。
・広範な異なる拷問方法が行われてきたところ,しばしば,それらは,拷問の犠牲者に深刻な苦しみを与え,破滅的な心理的・肉体的結果をもたらすために,(複数の拷問方法を)組み合わせる形で行われた。
・拷問からの生還者である多くのスリランカ人に,鈍器による外傷,火傷の双方に起因する傷跡が目に見える形で残っており,そのことは,スリランカで拷問を実行する者が刑事罰を問われていないことを示唆している。」
「法医学レポートが再吟味された35名は,国の広範囲の地域の出身者が含まれており,全ての者は,しばしば家族のメンバーを通じて,若しくは,反対政党を通じて,LTTEとの関連が実際にあるか,若しくはあると考えられたが故に標的となったものである。」
d 英国国境庁の2012年(平成24年)12月「スリランカ 報告書:帰還者への待遇について」(甲12)
この報告書は,亡命・人権関連の認定プロセスに携わる職員が使用するため,英国国境庁が作成したものであり,2012年(平成24年)2月から同年12月12日までに報告されたレポートに関する情報を記載したものである。同報告書には,次の記載がある。
「2012年5月29日に発行されたプレスリリースで,ヒューマン・ライツ・ウォッチ(HRM:Human Rights Watch)は次のように述べている。
『ヒューマン・ライツ・ウォッチによる調査は,英国やその他の国々から来た亡命に失敗したタミル人の中には,スリランカに帰還した際,独断的な逮捕や拷問にさらされていることを発見した。(中略)ヒューマン・ライツ・ウォッチの記録によると,亡命に失敗したタミル人が様々な国々から帰還した際,政府の治安部隊により拷問にさらされているという実態は,5つのケースがあり,直近は2012年2月である。』
『スリランカ治安部隊は,タミル・イーラム解放の虎(LTTE:Liberation Tigers of Tamil Eelam)と関わりがあると思われる人々に対し拷問をしてきたことをヒューマン・ライツ・ウォッチは言及した。それに伴った証拠は,外国で政治的活動が活発なタミル人が拷問や虐待にさらされていることを示しているが,ヒューマン・ライツ・ウォッチに最近報告された5つのケースのうち4つは,医療レポートにより裏付けされた。』」(訳文5頁)
「2012年9月12日にヒューマン・ライツ・ウォッチにより発行されたプレスリリースでは次のように述べられている。
『英国はタミル・イーラム解放の虎(LTTE:Liberation Tigers of Tamil Eelam)に実際に又は帰属の繋がりがある,又はスリランカ当局が反政府的としてみなす活動に従事しているタミル系住民がスリランカへの本国送還することを即座に停止すべきである。』
そして次のように言っている。
『ヒューマン・ライツ・ウォッチによる調査は次のことを明らかにした。英国や諸外国から亡命を拒否されたタミル人が,スリランカに到着した際,独断的な逮捕や拷問,又はその他虐待にさらされている。ヒューマン・ライツ・ウォッチは,〔2012年〕8月1日に英国移民大臣に送られた資料を今日発行した。この資料は,亡命に失敗したタミル人がスリランカに帰還した際に受けた拷問の疑惑,13ケース(中略)について詳述している。これら全てのケースは,医療書類により裏付けされた。』」(訳文5~6頁)
「2012年9月に発行されたヒューマン・ライツ・ウォッチのプレスリリースでは更に次のように述べられている。
『スリランカ治安部隊はタミル・イーラム解放の虎(LTTE:Liberation Tigers of Tamil Eelam)と関わりがあると思われる人々に対して拷問をしてきた。そして増加する証拠は,外国で政治的活動が活発なタミル人が拷問や虐待にさらされていることを示している。』
『2011年6月16日,亡命を拒否され英国国境庁によりスリランカへ送還された24名のタミル人の一人で,ジャフナ(Jaffna)から来た32歳のあるタミル人男性のケースである。帰路,彼は,コロンボの空港の外で尋問され,その後スリランカ北部のオマンタイ(Omanthai)検問所で逮捕された。治安部隊はそれからコロンボの警察本部に彼を強制的に連行した。(中略)その際,彼は次のようにヒューマン・ライツ・ウォッチに述べた。電線でムチを打たれ,逆さまに吊され,砂が詰まったプラスチックのパイプで打たれ,自分には理解できない言語であるシンハラ語の供述書に署名することを強いられた。』」(訳文6頁)
e FfTが2015年(平成27年)8月作成した「汚された平和:2009年5月以降のスリランカの拷問」(甲14)
この報告書は,スリランカにおいて国軍,警察,情報部門により行われた拷問に関して,メディコ・リーガル・リポート(MLR)サービスの専門医により科学的に記録された148名のスリランカ人に係る拷問事例について,FfTにより実施された研究に基づき作成されたものであり,ここには次の記載がある。
「・スリランカ国軍,警察および情報部門が,武力紛争終結以降の『平和』期間においても,拷問(レイプおよび他の性的拷問形態や甚大な焼入れを含む)を行い続けている。
・スリランカ全土に非公式収容施設を含む拷問施設が張り巡らされている。
・特に拷問の引き続く危険に晒されている者たちは,タミル・イラーム解放の虎(LTTE)とのどの程度であろうが,現在か過去かに関わらず,実際の又は見なされた関係を持つタミル人などである。
・スリランカ政府当局は,英国在住の在外タミル人の活動に強い関心を持っており,LTTEとのどの程度であろうが,直接かどうかや,家族か知り合いを通じてかに関わらず,実際の又は見なされた過去の関係があってスリランカに帰国した多くの者が,拷問を受けて英国での活動や接触について尋問された。」
「本研究で検討された事例の3分の1以上(148事例のうち55事例(37%))が,武力紛争終結後に英国から帰国してからスリランカで拘束されて拷問を受けたことを,フリーダム・フロム・トーチャーは特に懸念している。ほとんどが学生として英国に滞在していたが,3人は難民申請をして不認定後に強制退去させられた。7人を除く全ての者がスリランカ入国から数週間以内に拘束され,その過半数が特に英国にいた理由,英国での活動や接触について尋問を受けた。」
「本研究で検討された148事例において使われた拷問の方法には,殴打や暴行などの鈍器損傷(全ての事例),熱した金属による燃焼(全事例の48%)などの燃焼(78%),レイプ(39%)を含む性的な拷問(71%),吊り下げと他の姿勢強制(45%),窒息させる(38%),鋭利な道具による切る/刺す,および電気ショック(5%)などであった。」「我々の医師団は,拷問の身体的および心理的な結果について多岐にわたる莫大な証拠を記録した。146人(99%)が,傷跡や我々の医師団に拷問に起因する結果と整合すると判断された他の損傷の形態での法医学的な証拠を持っていた。」
(以上,訳文4~5頁)
「大多数の者により報告された国家当局による拘束と拷問につながった民族以外の特徴因子は,真の又は見なされたLTTEとの関係であった。148人のうち142人がどの程度であろうがLTTEとの関係について説明しており,スリランカ当局によりLTTEとの関係を関連付けられたと述べていた。」(訳文8頁)
「LTTEと何らかの関係にある142人のうち,51人は,拘束される以前のどこかの時点で,構成員であったか,またはLTTEへの別の形態での支援を与えた者であった(全事例の35%。構成員が24人と支援者が27人)。さらに別の42人は,ある時点で,組織に強制的に入隊させられたか,LTTEに強制的に支援を提供させられたと述べた(全事例の28%。強制入隊が29人で,非自発的な支援者が13人)。その一方で,142人のうち49人は,当局がLTTEとの関連を彼らに帰属させ,それを理由に彼らを拘束したと述べた(全事例の33%)。49人のうち,ちょうど過半数が,彼ら自身はいかなる関与もしていないものの,LTTEにどの程度であろうが関与をしていた家族を持っていた(25人。全事例の17%)。しかし,ほか24人は,政府当局により誤ってLTTEに関連づけられたものであり,当該組織とは何の関係も持っていなかったと述べた(全事例の16%)。」(訳文9頁)
(エ) 内戦終結後のスリランカ国内におけるタミル人の状況に関するUNHCRの見解等
UNHCRは,内戦終結後のスリランカ国内におけるタミル人の状況等について,以下の見解を発表している。
a UNHCRが2010年(平成22年)7月5日付けで発表した「スリランカからの難民申請者の国際保護の必要性評価に向けたUNHCRの見解」(乙B22。2010年UNHCR見解)
「停戦に鑑みて,スリランカ北部出身のスリランカ人は,無差別的被害のリスクのみを根拠とすると,広義の難民の基準における国際的保護または補完的形態の保護を必要としていない。スリランカで人権および治安の状況が改善したことに鑑みて,民族的にスリランカ北部出身のタミルのスリランカ人に関しては,集団としての保護制度または適格性の推定の必要性はない。」(訳文3頁)
「紛争の後で,LTTEとの繋がりを疑われる約11,000名が逮捕され,警備の厳重なキャンプで拘束されており,500名超の元子供兵士が更生施設に送られた。
(中略)
紛争直後の時期には,LTTEとの繋がりを疑われる者の強制的失踪の疑惑があった。さらに,テロ防止法(PTA)および有事規制法に基づく逮捕および拘束の広範な権限が,多くの場合限定的な証拠に基づくと言われ,しばしば長期間にわたる,LTTEとの繋がりを疑われる者の逮捕および拘束などの問題に関して多くの議論を呼んだと報じられた。
(中略)
難民保護の適格性の決定に関する問題の中には,拘留中のLTTEとの繋がりを疑われる者の拷問,拘束中のLTTEの容疑者の死亡,ならびに刑務所の劣悪な状態(深刻な過密状態ならびに十分な衛生,食糧,水および医療の不足を含む)に関する,多くの情報源からの申立がある。ある報告によると,若いタミルの男性,特にスリランカ北部および東部出身の者は,LTTEへの所属が疑われることを理由として,治安および反テロ対策の実施により過度に影響を受ける可能性がある。
上記に鑑みて,LTTEと繋がりを持つと疑われる者は,特定の社会集団の構成員であることを根拠として危険にさらされる場合がある。」(訳文5頁)
b UNHCRが2012年(平成24年)12月に発表した「スリランカからの難民申請者の国際保護の必要性評価に向けたUNHCRの見解(2012年12月)」(甲5,乙B16。2012年UNHCR見解)
「この見解は,2010年7月のスリランカからの難民申請者の国際保護の必要性評価に向けたUNHCRの見解に取って変わるものである。その背景には,特に紛争後の正義,拷問,虐待,失踪,恣意的な拘禁,表現の自由に関連して人権に関する懸念が継続して報告されているスリランカ民主社会主義共和国の現在の情勢がある。」(訳文4頁)
「スリランカ出身の難民申請者によるすべての申請は,公正で効率的な手続並びに最新の関連性のある出身国情報に従ってその内容が考慮される必要がある。具体的には下記のプロフィールを有する個人が直面する危険の可能性に関しては,特に慎重な審査が必要とされる。これらのプロフィール(リストはすべて網羅しているわけではない)に該当する個人は,個々の事案の状況にもよるが国際保護を必要とする可能性があるとUNHCRは考える。
(ⅰ)タミル・イーラム解放の虎(Liberation Tigers of Tamil Eelam:LTTE)と一定の関連性が疑われる者」(訳文4頁)
「UNHCRによる自主帰還プログラムの下で戻る帰還者はすべて,到着後1時間から2時間の入国管理職員による質疑,その後30分から5時間国家情報機関(State Intelligence Service:SIS)によるセキュリティーインタビューを受ける。(中略)スリランカ出身(特にタミル人)の難民申請者が難民申請不認定後にスリランカに強制送還された後,あるいは自発的に帰国後,拘禁され虐待あるいは拷問を受けたとの報告もある。強制送還されたスリランカ人のスリランカにおける処遇に関して到着後の体系的な監視は行われていない。」(訳文7頁)
「2009年4月の武力紛争の終結により,タミル・イーラム解放の虎(Liberation Tigers of Tamil Eelam:LTTE)の戦闘員や元構成員,また関与が疑われる者が復員し,社会復帰プログラムを受けている。これは国防省の管轄の下,社会復帰・刑務所改革省(Rehabilitation and Prison Reform Ministry)によって実施されている。安全上および諜報上の審査に加え,この社会復帰プログラムにはカウンセリングや職業訓練,語学研修も含まれているといわれる。LTTEと関連があると見られる1万1000人以上(主に元戦闘員だが,運転手,調理人や他の助力者も含む)が,この手続を通過した。この社会復帰プログラムは2011年12月31日までに完了する予定であったが,2012年1月末の時点で,1007人が4つの社会復帰施設に依然として滞在していると報じられている。」(訳文11頁)
「下記リストに挙げられたリスクプロフィールのうちのいくつかに該当する人々に対する,拷問に等しい虐待を含む深刻な暴力に彼らがさらされていることを詳細に記した報告が最近発表されている」(訳文25頁。脚注において,ヒューマン・ライツ・ウォッチやFfTの報告等を引用している。)
「最大の影響力を有していた2000年から2001年にかけて,LTTEは現在のスリランカ北部州および東部州にあたる地域の76%を掌握し,統治していた。そのため,これらの地域およびLTTEの支配下にあった地域の外縁に居住するすべての人々は日常生活を送るうえでLTTEならびにその一般行政と必然的に接点があった。LTTEが過去に支配していた地域の出身ということのみでは,難民条約と議定書の下で難民として国際保護を必要とするということに必ずしもなるものではない。しかしながら,LTTEが支配していた地域内に以前居住していたという事実以上の(実際のもしくはそうとみなされる)関連が以前あった場合は,個々の事案の状況によっては,国際保護の必要性が生じる可能性がある。」(訳文26頁)
「LTTEとのより複雑な関連性は多岐にわたるが,以下のプロフィールを持つ人々を含む可能性がある。
1)LTTEがスリランカの現在の北部州,東部州にあたる広範な地域を支配していた際,LTTEの一般行政において相当な権威のある高位の職務に就いていた者
2)LTTEの元戦闘員もしくは『中核幹部』
3)LTTEの元戦闘員もしくは『中核幹部』のうち,けがやその他の理由によりLTTEに雇われ,運営,諜報活動,『コンピューター部』,あるいは報道(新聞,ラジオ)の職務に携わっていた者
4)LTTEの元支援者で軍事訓練は受けなかったものの,LTTEの隊員を匿う,あるいは移送した者,またはLTTEのために物資を供給,運送した者
5)LTTEの資金調達者やプロバガンダ活動家,またLTTEへの資金やその他の援助を提供したスリランカ人のディアスポラ(注:「国外移住者」の意)との関連を持つ,あるいは持つとみなされた者
6)上記のプロフィールに当てはまる人物と家族関係にある者,もしくは扶養されていたり,近しい関係にある者」(訳文27頁)
「拘禁(代用監獄,またはその他の形態の収容)された女性,男性が,自分または家族が以前LTTEと関連があったと疑われ,虐待や拷問を受けるケースを記録した情報が公開されている。LTTE支持者と思われる人物を標的にした,政治的な動機を持つと思われる殺害も報告されている。拘禁中のタミル人男性に対する,強姦やそれ以外の性的暴行も,紛争後のケースを含めて,最近報告されている。社会復帰施設における元LTTE戦闘員への性的嫌がらせも報告されている。」(訳文27頁)
イ 検討
(ア) 前記ア(イ)によれば,本件前不認定処分の後,2009年(平成21年)5月にスリランカ政府とLTTEとの内戦が終結したこと(同a),同年8月に実施された地方選挙において,LTTEの支配地域であったジャフナの市議会選挙では,23議席のうち,タミル人の政党が9議席を獲得したこと(同e),スリランカ政府は,民族問題の解決に向け,タミル人が多く住む北部・東部への権限委譲等の策定を進めるなどの対応を取るとともに,タミル語を話す者を警察官として採用するなどし,また,2011年(平成23年)8月には非常事態令を解除し,同年9月に人権保護・促進に関する国家行動計画を閣議決定するなど人権状況の改善に向けた施策を検討していたこと(同b,d~g),また,スリランカ政府は国内避難民の再定住を促進し,2011年(平成23年)8月の時点では約39万5000人の国内避難民の大多数が故郷に帰還したこと(同h)などが認められる。
また,前記ア(ウ)によれば,内戦終結後もスリランカにおいて拉致や失踪等の発生は見られたものの,政治的な動機というよりはむしろ身代金等の目的によるものが多く,内戦終結前に見られた「白いバン」によるタミル人の拉致・殺害等のおそれは概ね減少していたものと認められる。また,2010年UNHCR見解(前記ア(エ)a)も,北部出身のタミル人であるというだけでその者の国際的な保護の必要性を基礎付けるものではないとの見解を示している。
これらによれば,2009年(平成21年)5月に内戦が終結した後には,スリランカの治安状況は全体として改善傾向にあったものと認められ,LTTEとの関係を疑われていない一般のタミル人においても概ね同様の傾向にあったということができる。
(イ) しかしながら,以下のとおり,LTTEとの関係が疑われるタミル人については,内戦終結後もスリランカ政府による拘束や拷問の危険にさらされていることが認められる。
デンマーク入国管理局作成の報告書(前記ア(ウ)a)や英国国境庁作成の報告書(同b)等によれば,内戦終結後,一部の地域(コロンボ近郊のタミル人が多く居住する地域など)ではタミル人を対象として地域警察による居住者の登録が行われ,また,検問所における審査も従前より減少したものの依然として継続しており,このような状況下で,LTTEとの関係が疑われる者はスリランカ政府による拘束の対象とされていた。LTTEとの関係が疑われて拘束された者はおよそ1万2000人に上るところ,これらの中には,LTTEの幹部や構成員ばかりでなく,LTTEとのつながりがうすい者も含まれており,また,LTTEとの関係について客観的な根拠を必ずしも有しないにもかかわらず,スリランカ政府からLTTEとの関係が疑われると認識された者も含まれていた。
そして,上記各報告書や2012年UNHCR見解(前記ア(エ)b)によれば,このように拘束された者のうちLTTEへの関与の度合いが低い者は徐々に解放され,あるいは社会復帰プログラムを受けた上で釈放されているところ,2012年(平成24年)1月末の時点においてもなお1000人を超える者が社会復帰施設に滞在していた。
ところで,LTTEとの関係が疑われて拘束された者についてどのような取扱いがされていたかについては,2010年(平成22年)の時点では必ずしも明らかでなかった(前記ア(ウ)a)が,ヒューマン・ライツ・ウォッチやFfTにおいて,スリランカにおける多数の拷問事例につき医学的な知見も踏まえて検証した結果,①内戦終結後の2011年(平成23年)において,LTTEと関係を疑われている者が拷問を受けるリスクに瀕しているとの報告(前記ア(ウ)c),②亡命に失敗して英国等から帰還したタミル人がLTTEとの関係を疑われてスリランカ政府の治安部隊による拷問にさらされたケース(2012年〔平成24年〕2月のケースを含む。)があるとの報告(同d),③2009年(平成21年)5月以降に記録された148人の拷問の事例のうち,142人がLTTEとの関係を疑われており(そのうち24人は実際にはLTTEとの関係がない者であった。),また,上記148事例の3分の1以上が内戦終結後に英国から帰国した後に拘束されたものであったとの報告(同e)がされている(ただし,上記③は2015年〔平成27年〕に発表)。このような調査を背景に,ヒューマン・ライツ・ウォッチは,2012年(平成24年)5月及び9月のプレスリリースで上記のような拷問事例の紹介をし,同年9月12日のプレスリリースでは,英国はLTTEとの関係を有するタミル人につきスリランカへ送還することを即座に停止すべきであると提言するに至った(前記ア(ウ)b)。
2012年UNHCR見解は,以上のような流れの中で,最新の情報を踏まえ2010年UNHCR見解を更新したものであり(前記ア(エ)b),2010年UNHCR見解では単に「LTTEとつながりを持つと疑われる者」につき危険にさらされるおそれがあるとされていたのに対し,LTTEとの関係が疑われる者のプロフィール(リスクプロフィール)を具体化して示したものと解される。そして,この具体化されたリスクプロフィールにおいては,LTTEの戦闘員や幹部であった者のほか,LTTEの元支援者で,LTTEの隊員を匿い,又は移送した者,LTTEのために物資を供給し又は運送した者,LTTEへ資金その他の援助を提供した者,これらの者の家族など,LTTEへの関与の度合いが比較的低い者についてもリスクプロフィールに列挙しており,タミル人であってLTTEが支配していた地域に以前居住していたというよりも強い関連性を有するものについて,個々の事案の状況に応じて国際保護の必要性が生じる可能性があるとしているものである。
(ウ) 以上によれば,LTTEとスリランカ政府との内戦が終結した2009年(平成21年)5月以降,スリランカの治安状況は改善傾向にあり,政府等から支援を受けていたといわれる「白いバン」によるタミル人に対する拉致・殺害のおそれは減少したといえる一方で,タミル人であってLTTEとの関係が疑われる者については,なおもスリランカ政府による拘束や拷問の危険にさらされていたことを否定できず,そのような状況は,本件再不認定処分がされた平成23年(2011年)12月5日の時点においても継続していたものと認められる。
そして,上記(イ)のとおり,2012年UNHCR見解におけるリスクプロフィールによれば,LTTEとの関係が疑われる者には,LTTEの戦闘員や幹部であった者ばかりでなく,隊員の移送,物資の供給,資金その他の援助の提供などLTTEに対し何らかの協力的行為を行った者が広く含まれているところ,前訴判決の認定(前提事実(5)ウ(イ))によれば,原告は,2004年(平成16年)9月頃にジャフナを訪れた際,LTTEの尋問を受けて協力を求められ,自己が経営する会社の情報等を提供しており,その後,ジャフナへの渡航について警察から事情聴取を受けたほか,原告の出国後にも白色のバンに乗った何者かが原告の所在を尋ねていたというのであるから,スリランカ政府によりLTTEとの関係を疑われる根拠となる事情を有するものと認めることができる。
そうすると,内戦終結後においても,原告がスリランカに帰国した場合には,スリランカ政府によりLTTEとの関係を疑われることにより,拘束や拷問を受けるおそれがあると考えたとしても不合理とはいえない状況にあったというべきである。
これらの事情に鑑みれば,本件再不認定処分時においても,原告には,前訴判決が認めた「LTTEの協力者であるという特定の社会的集団の構成員であることを理由に,生命,身体等に対する侵害行為を受けるおそれがあるという恐怖を抱く客観的事情」が存在することを否定できない。
(エ) 小括
したがって,原告については,難民条約における終止条項(5)に定める「難民であると認められる根拠となった事由が消滅したため,国籍国の保護を受けることを拒むことができなくなった場合」に該当するものと認めることはできず,他に原告につき終止条項に該当する事情は認められないから同条約の適用が終止したとはいえず,原告はなお難民に該当すると認められるから,原告を難民に該当しないとしてされた本件再不認定処分は違法であり,同処分の取消しを求める原告の請求は理由がある。
(オ) 被告の主張について
a 被告は,2012年UNHCR見解(前記ア(エ)b)は,LTTEの一般行政において高位の職務に就いていた者やLTTEの元戦闘員等,LTTEとの極めて緊密な関係がある者について,個別の特殊事情として保護の必要性が生じる可能性があるとの見解を示しているのであり,単にLTTEとの繋がりを疑われるといった程度のタミル人である原告が帰国後に拘束や拷問を受けるおそれがあるとまで認めることは困難である旨主張する。
しかしながら,2012年UNHCR見解におけるリスクプロフィールが被告主張のようなLTTEとの極めて緊密な関係がある者に限られるものでないことは,前記(イ)に説示したとおりである。
なお,この点につき補足すると,2012年UNHCR見解は,ヒューマン・ライツ・ウォッチやFfTの調査結果等を引用して,スリランカに強制送還され,あるいは自発的に帰国したスリランカ人(特にタミル人)で,LTTEと一定の関連性が疑われる者については,拷問に等しい虐待を含む深刻な暴力にさらされていることを記した報告が発表されていることを指摘し,これを踏まえ,LTTEが支配していた地域内に以前居住していたというよりも強い関連性を有するものについて,個々の事案の状況に応じて,国際保護の必要性が生じる可能性があるとしたものである。また,LTTEとの関連性を示す事情は多岐にわたるところ,2012年UNHCR見解は,LTTEとの関係が疑われる者につきその危険発生のおそれの有無の識別が容易となるよう,典型的に保護の必要性が認められる事情をリスクプロフィールとして掲げているものと解され,保護の必要性がある場合を同見解におけるリスクプロフィールに該当する場合に限定しているものと解することはできない。さらに,同見解におけるリスクプロフィールは,LTTEの高位の職に就いていた者等だけでなく,LTTEの元支援者や協力者等も広く含むものであることは,その文言からも明らかである(実際にも,例えば英国国境庁報告書〔前記ア(ウ)b〕で引用されている国際法律家委員会〔ICJ〕のブリーフィングノートによれば,逮捕された者の中には,内戦終結前にLTTEに雇用された者や,LTTE容疑者とみなされた者の家族など,LTTEとのつながりがうすい者が相当数含まれていたことが報告されており,2012年UNHCR見解においてLTTEとの関係が疑われる者を広く捉えているのは,このような報告の存在を踏まえたものと推測される。)。
以上によれば,被告の上記主張は採用することができない。
b また,被告は,FfTや英国国境庁の報告書等で指摘されている拘束や拷問等のケースについて,本国に帰国したスリランカ人のうちのごく少数の事例を指摘するものにとどまり,その者とLTTEとの関係の程度も明らかではないなどとして,これらの報告書がLTTEのメンバーではなく,反政府活動をした経験もない原告について,帰国後に拘束や拷問を受ける危険があることを裏付けるものとはいえない旨主張する。
しかし,これらの報告書で指摘された事例がスリランカに帰還したタミル人のうちの少数に関するものにすぎないとしても,複数の機関により同様の報告がされていることは軽視できるものではないし,また,これらの事例は,LTTEとの関連性の程度が明らかでないにもかかわらず,スリランカ政府により一定の関連があると疑われることによるリスクに言及しているものであり,LTTEの協力者であると疑われる根拠となる事情を有する原告について,なお拘束や拷問を受けるおそれが否定されていないことを示すものといえるから,被告の上記主張は前記(ウ)及び(エ)の説示を左右するものとはいえない。
c さらに,被告は,本邦のNGOの代表理事がスリランカにおける人権・治安状況の劇的な改善等に言及しており,大統領支持派の武装組織と直接関わらなければ生命の危険はないと説明している(乙B29)ことも指摘するが,同人の陳述も,FfTや英国国境庁の報告書等で言及されている拘束や拷問等のケースの存在を否定しているものではないから,前記(ウ)及び(エ)の説示を左右するものではないというべきである。
2  争点(2)(本件異議棄却決定の適法性)について
特定の処分についての審査請求に係る裁決の無効確認を求める訴えの目的は,究極的には当該処分の取消しを求めることにあると解されるところ,上記1で述べたとおり,本件再不認定処分の取消しを求める原告の請求は認容すべきものであるから,本件異議棄却決定の無効確認を求める訴えの利益は失われるものと解される。
したがって,本件訴えのうち,本件異議棄却決定の無効確認を求める部分は不適法であり,この部分に係る訴えは却下すべきである。
3  争点(3)(本件義務付けの訴えの適法性〔本案前の争点〕及び本案要件充足性)について
前記1のとおり,本件再不認定処分の取消請求には理由があると認められる以上,本件義務付けの訴えは,行政事件訴訟法37条の3第1項2号の要件を満たし,適法である。そして,原告については,前訴判決において本件前不認定処分時における難民該当性が認められているところ,その後に難民条約における終止条項に該当することを認めるに足りる事情について立証がされているとはいえず,原告はなお難民に該当するものといえる以上,法務大臣は,原告を難民と認定する処分をすべきであり,このことは,入管法の規定から明らかであると認められる。
したがって,行政事件訴訟法37条の3第5項の規定により,法務大臣に対し,その旨を命ずべきであり,原告の本件義務付けの訴えに係る請求は理由がある。
第4  結論
よって,本件訴えのうち本件異議棄却決定の無効確認を求める部分は不適法であるからこれを却下し,本件再不認定処分の取消請求及び本件義務付けの訴えに係る請求は理由があるからこれらを認容することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第51部
(裁判長裁判官 清水知恵子 裁判官 進藤壮一郎 裁判官 池田美樹子)

 

別紙1
指定代理人目録
W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7
W8,W9,W10,W11,W12,W13,W14
以上

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン 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