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政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件

裁判年月日  平成30年 7月 2日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(ネ)1453号
事件名  懲戒処分無効確認等請求控訴事件
裁判結果  原判決変更・一部認容  文献番号  2018WLJPCA07026005

裁判経過
第一審 平成29年 4月13日 大津地裁 判決 平27(ワ)186号 懲戒処分無効確認等請求事件

出典
労判 1194号59頁

評釈
河野奈月・ジュリ 1528号115頁
鎌田幸夫・季刊労働者の権利 328号98頁

裁判年月日  平成30年 7月 2日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(ネ)1453号
事件名  懲戒処分無効確認等請求控訴事件
裁判結果  原判決変更・一部認容  文献番号  2018WLJPCA07026005

滋賀県草津市〈以下省略〉
控訴人(原告) X
同訴訟代理人弁護士 藤木邦顕
同 安原邦博
同 鎌田幸夫
滋賀県草津市〈以下省略〉
被控訴人(被告) Y株式会社
同代表者代表取締役 F
同訴訟代理人弁護士 髙階叙男

 

 

主文

1  原判決を次のとおり変更する。
2  被控訴人が平成27年2月3日付けで控訴人に対してした出勤停止10日間及び始末書提出の懲戒処分が無効であることを確認する。
3  被控訴人は,控訴人に対し,6万8623円及びうち5万3374円に対する平成27年2月28日から,うち1万5249円に対する平成27年3月28日から各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
4  控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
5  訴訟費用は第1,2審を通じて,これを3分し,その1を控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
6  この判決は,第3項に限り仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決を取り消す。
2  主文第2項同旨。
3  被控訴人は,控訴人に対し,18万7699円及びうち13万2605円に対する平成27年2月28日から,うち5万5094円に対する平成27年3月28日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
4  被控訴人は,控訴人に対し,100万円及びこれに対する平成27年2月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要等
1  本件は,当時被控訴人の正社員であり,a労働組合(以下「本件組合」という。)の執行委員長であった控訴人が,平成26年8月22日付けのj党機関紙「k」(以下「本件新聞」という。)に掲載された「△△」と題する新聞記事(以下「本件記事」という。)に関し,新聞記者に対し誤った情報を提供して報道させ,被控訴人の信用を著しく毀損したことが就業規則の懲戒事由に該当するとして被控訴人が平成27年2月3日付けでした同年2月13日より出勤停止10日間及び始末書提出の懲戒処分(以下「本件懲戒処分」という。)は無効であると主張して,その確認を求めるとともに,本件懲戒処分がなければ得られた賃金(本来支給されるべき賃金と出勤停止期間中に得た賃金との差額)18万7699円及びうち平成27年2月27日の支払日に支払われるはずの賃金13万2605円につき同月28日から,うち同年3月27日に支払われるはずの賃金5万5094円につき同月28日からそれぞれ支払済みまでいずれも商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,さらに,控訴人は,被控訴人が無効である本件懲戒処分に基づき控訴人を合計9日間就労させなかったことにより精神的苦痛を受けたとして,被控訴人に対し,不法行為に基づき,慰謝料100万円及びこれに対する本件懲戒処分の日である平成27年2月3日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2  原審は,本件記事中のうち,本件懲戒処分で取り上げた記事につき新聞記者に情報提供をしたのは控訴人であり,上記記事は被控訴人の信用を毀損し,かつ,その一部に真実でない部分があるから,控訴人には懲戒事由に該当する事実があり,本件懲戒処分に相当性があり,手続違反や不当労働行為該当性は認められないから,本件懲戒処分は有効であるとして,控訴人の請求をすべて棄却したところ,控訴人が控訴した。
3  前提事実(当事者間に争いのない事実,以下に記載の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  控訴人は,平成5年2月に被控訴人に入社し,路線バス運転者として稼働する正社員であった。また,平成11年から平成27年まで,被控訴人の正社員で組織され,上部団体のない労働組合である本件組合の執行委員長を務めていた。本件訴訟提起の頃の本件組合の組合員は控訴人を含め17名であった。(甲30,弁論の全趣旨)
(2)  被控訴人は,昭和25年1月に設立された,一般乗合旅客自動車運送事業等を目的とする株式会社である。主な事業は,JR東海道線b駅,c駅,d駅,e駅,f駅,JR草津線g駅を基点とした路線バスの運行であり,その他商業施設の賃貸業なども行っている。
被控訴人は,かつてはタクシー事業及び観光バス事業も運営してきたが,平成10年3月頃,タクシー事業及び観光バス事業を分社化し,株式会社h(以下「h社」という。)及び株式会社i(以下「i社」という。)を設立した。被控訴人は,被控訴人に加え,h社及びi社で構成する○○グループの中心会社である。
被控訴人は,運営している路線バスの一部については,i社に管理委託していた。
なお,平成28年10月時点での被控訴人及びi社における運転者の雇用形態別の人数は,被控訴人において,正社員が29人,i社において,正社員が37人,嘱託が5人,パートが79人であった。(乙14,18)
(3)  被控訴人の就業規則,労働協約及び賞罰委員会規程には,概要,次のような規定がある。(甲22~24)
ア 就業規則
(ア) 第4条(遵守事項)
従業員は下記の事項を守らなければならない。
1 会社の名誉を損なったり機密を漏らしてはならない。
2~ 略
(イ) 第6条の2
乗務する従業員の休憩時間は次の通りとする。
1.車庫での10分以上の手待時間の合計が3時間以上の仕業で,拘束時間が8時間15分を越え9時間15分未満のときは1時間に拘束時間から8時間15分を差し引いた時間を加算した時間を,拘束時間が9時間15分以上のときは2時間をそれぞれ休憩時間とする。但し,整備を指定している整備仕業は除く。
2.前号以外の仕業の休憩時間は1時間とする。
(ウ) 第15条(時間外及び休日勤務の協定時間外の休憩)
1.業務の都合で従業員の代表者と協定して第6条及び第12条の規程に拘らず時間外または休日に勤務させることがある。
2.時間外勤務における休憩時間は次の取扱いによる。
乗務しない従業員
時間外勤務2時間に対し15分
乗務する従業員
①交番指定勤務以外の仕業に従事するときに同仕業の車庫における待機時間が1時間以上あるときは1時間に限り休憩時間と見做し,残業時間に繰り入れない。
②交番指定勤務の仕業と時間外勤務に従事する仕業の各出入庫の間が2時間以上あるときは,2時間を越える時間は休憩時間と見做し,残業時間に繰り入れない。(以下省略)
(エ) 第85条(懲戒)
懲戒は,次に掲げる譴責,乗務停止,減給,出勤停止,降格,諭旨解雇及び懲戒解雇とする。
1 譴責は,将来を戒め始末書をとることがある。
2 乗務停止は,2週間以内の乗車勤務の停止を命じ始末書をとることがある。
3 減給は,1回について基本給の50分の1を6ヶ月以内減じ始末書をとることがある。
4  出勤停止は,10日以内出勤停止とし始末書をとることがある。
5  降格は,その資格を下げ始末書をとることがある。
6  諭旨解雇は,説諭の上解雇する。
7  懲戒解雇は,行政官庁の認定を受け予告期間なしに解雇する。
但し,懲戒はこれを併科することがある。
なお,本条に該当する行為があった者に対しその処分決定前に謹慎を命ずることがある。
(オ) 第86条(懲戒の基準)
次の各号の一に該当するときは,降格,乗務停止,出勤停止とする。
但し,情状によって減給,訓戒に処することがある。
1~ 略
10 会社の諸規則あるいは命令に違反したとき
11 不正不義の行為をして従業員としての体面を汚したとき
12 略
(カ) 第89条(表彰,懲戒及び弁償の決定)
この章で定める,表彰,懲戒及び弁償の手続については,労使協議会において決定する。
イ  労働協約
(ア) 第14条(人事の基本)
会社は組合員の解雇,異動,任免,懲戒その他人事に関する事項についてはあらかじめ組合と協議して定める。
(イ) 第24条(賞罰)
組合員の賞罰は賞罰委員会規程にもとづいて行う。
ウ  賞罰委員会規程
(ア) 第1条 組合員の賞罰事案は本会で審議する。
(イ) (委員会の構成)
第2条 委員会の構成は次の通りとする。
1 委員は委員長を除き会社側,組合側それぞれ五名以内とする
2,3 略
(ウ) (委員会の開催)
第3条 委員会の開催については次の通りとする。
1,2 略
3 委員長より召集があったとき,会社,組合双方委員のそれぞれ過半数が出席しなければならない
4,5 略
6 委員会において処理できなかった事項については中央労使協議会で協議決定する
エ  被控訴人の就業規則第85条の各懲戒処分の軽重は,1号の譴責が最も軽く,以下2号から7号まで順次重い処分となり,7号の懲戒解雇が最も重い処分である。但し,運転者には降格はない。
(4) 本件記事
j党中央委員会の発行する本件新聞に,「△△」と題した別紙1の記事(本件記事)が掲載された。本件記事には,Gという記者(以下「G記者」という。)の名前が掲載され,また,控訴人の顔写真が「X委員長」という記載とともに掲載されていた。(甲2)
(5) 本件懲戒処分までの経緯
ア  平成26年9月12日,被控訴人の2階応接室において,当時から被控訴人の常務取締役で,労務部長,営業部長,運輸部長を兼務していたD(以下「D」という。)及び被控訴人の嘱託を受けて顧問として労働組合の対応に当たっていたC(以下「C」という。)が,控訴人から本件記事に関する事情を聴取した。この事情聴取の際,控訴人は,「紙面に関してのことは,僕が取材を受けた内容,ほとんど,この通りのことを話しております。」と答えていた。(甲29の1・2,乙1,12,14)
イ  i社は,代理人弁護士を通じて,控訴人に対し,本件記事には数多くの事実に反する記述があるとして,その事実部分と事実に反すると判断する理由を記載し,本件記事により,i社が法令に違反し,従業員の労働条件が劣悪であるかのような誤った印象を社会に与え,信用が著しく毀損された旨,本件記事の内容や従業員に取材を受けた者が見当たらないことからして,控訴人からの取材によるものと判断する旨,控訴人に対し,書面到達後10日以内に謝罪するよう求める旨,謝罪しないときは信用毀損による損害賠償請求をする旨を記載した平成26年10月10日付け通知書(甲3)を送付した。
これに対し,本件組合及び控訴人は,本件記事が,被控訴人の労働実態についての記事であり,控訴人とi社とは関係ないこと,控訴人からの取材と推測・断言して,謝罪を求める行為は独善的で認めることはできないこと,申入れは本件新聞に対して行うべきであること,本件組合は謝罪の必要はないと判断したことなどを記載した同月25日付け通知書(甲4)を送付した。
ウ  被控訴人は,本件組合に対し(以下,本件組合に対する書面は,本件組合執行委員長の控訴人を宛名にとしており,本件組合の発出書面の作成者も本件組合執行委員長の控訴人である。),平成26年11月10日付けで申し入れ書(甲5)を送付した。同書面には,以下のとおりの記載があった。
「貴組合員「X」の就業規則第4条1項,第86条10項・11項違反による懲戒処分を決定致したく賞罰委員会を開催しますので組合側委員3名を平成26年11月17日迄に労務課まで文書でご通知下さい。尚,当事者には委員会の席上,弁明の機会が与えられますので委員としての出席はお控え下さい。委員長 A社長 会社側委員 F,H,D」
上記のA社長とは,被控訴人の代表取締役社長のA,会社側委員の3名のうちD以外の者は,常務取締役である総務部長のF(以下「F」という。),常務取締役である経理部長のHであった。(甲5,乙1)
本件組合は,被控訴人に対し,同月15日付け回答書(甲6)により,平成26年9月12日に控訴人に対して行われた事情聴取の際控訴人が申述したように,報道責任はメディア側にあるもので,申し入れは本件新聞に対して行うべきものである,確たる証拠もなく,取材を受けた者が他に見当たらないとして,控訴人の就業規則違反による懲戒処分を決定するとの「賞罰委員会の開催」は,極めて独善的であり,本件組合は認めることはできない,本件組合は被控訴人に対し,控訴人に対する賞罰委員会の開催は必要ないものと判断し回答する旨を回答した。(甲6)
同年11月20日,被控訴人は,本件組合に対し,同日付け申し入れ書(甲7)により,同月10日付け申し入れ書に対し組合側委員の通知はなかったが,本件組合の意見の如何に関わらず賞罰委員会を開催する必要があるため,同月27日までに組合側委員3名を労務課まで通知するように申し入れるとともに,賞罰委員会規程3条は,賞罰委員会の委員長が必要と認めたときは,委員会を招集できる旨を告げた。
これに対し,本件組合は,被控訴人に対し,同月26日付けの回答書(甲8)により,本件組合は,控訴人に対する賞罰委員会の開催の必要性がなく,申し入れに応じることはできない,したがって,賞罰委員会組合側委員3名の氏名の通知の必要性もない,被控訴人は,本件組合の意見の如何に拘らず賞罰委員会を開催するとしているが,労働協約14条に違反する,被控訴人の独善的な賞罰委員会の開催は無効である旨の回答をした。
同年12月8日,被控訴人は,本件組合に対し,同日付け申し入れ書(甲9)により申入れをした。同書面には,「1,貴組合委員長のX氏は,「k紙」の記者に対し,次の①②などの誤った情報を提供して報道させ,当社の信用を著しく毀損しました。この所為は就業規則第4条1項及び第86条10項・11項に該当します。①貴組合が当社に対してパート運転者の不満をとりあげて会社と交渉したが,会社は,非組合員の問題だといって組合との交渉に応じなかった。②平成26年6月に,正社員の運転者が「君しか走るもんがおらんのや」と言われ,一日に早い時間帯と遅い時間帯など2人分の勤務を掛け持ちするよう迫られた。断り切れずに3日間連続の長時間労働をした翌日に心筋梗塞で入院した。」との記載があるほか,平成26年12月15日13時から被控訴人の3階会議室で「Xに対する懲戒の件」を議題として賞罰委員会を開催すること,速やかに組合側委員3名を労務課まで通知するとともに,賞罰委員会に出席すること,本件組合の平成26年11月26日付回答書第3項の労働協約第14条違反の主張は誤っており,個別の組合員の賞罰は労働協約24条が賞罰委員会規程にもとづいて行うと定めていること,賞罰委員会規程により同委員会を招集していること,本件組合の委員が出席しないときは,本件組合側が意見を述べることを放棄したものとみなし,賞罰委員会の審議を進めざるをえないことなどの記載があった。
本件組合は,被控訴人に対し,同年12月14日付け回答書により,本件記事について控訴人が責任を負うものではないこと,賞罰委員会の開催の必要性がないことを回答するとともに,同日付け申し入れ書により,控訴人,I,Jを出席者として,k紙問題,人員問題及び制服貸与規定の3つの議題に係る団体交渉(労使協議会)の開催を申し入れた。(甲10,11)
これを受けて,被控訴人は,本件組合に対し,同月16日付け申し入れ書(甲12)により,同月22日午前11時から,被控訴人の3階小会議室において,C,F,D,控訴人,I,Jを出席者として,本件組合の挙げた3つの議題に,控訴人の懲戒処分についての議題を加えた議題により,労使協議会を開催することを申し入れたところ,本件組合は,控訴人の懲戒処分を削除してほしい旨を回答した。(甲12,13の1・2)
同月18日,被控訴人は,本件組合に対し,控訴人の懲戒処分についての議題の追加拒否を撤回するように申し入れた。
同月22日,団体交渉(労使協議会)が開催された。この際,被控訴人は,本件組合に対して,改めて控訴人の懲戒処分についての議題を追加するよう申し入れたが,本件組合はこれを拒否した。
平成27年1月13日,被控訴人は,本件組合に対し,同月20日までに組合側委員3名を労務課まで通知して賞罰委員会に出席するように申し入れたが,本件組合は,同月16日,賞罰委員会開催の必要性はないと回答した。(甲15,16)
同年2月2日,被控訴人において,組合側委員は欠席のまま賞罰委員会が開催され,控訴人の懲戒処分が決定された。
(6) 本件懲戒処分
被控訴人は,本件記事のうち,「本件組合が被控訴人に対してパート運転者の不満を取り上げて会社と交渉したが,被控訴人は,非組合員の問題だといって組合との交渉に応じなかった。」との記事(以下「記事①」という。)及び「平成26年6月に,正社員の運転者が,『君しか走るもんがおらんのや』と被控訴人にいわれ,一日に早い時間帯と遅い時間帯など2人分の勤務を掛け持ちするよう迫られた。断り切れずに3日間連続の長時間労働をした翌日に心筋梗塞で入院した。」との記事(以下「記事②」という。)に関し,控訴人が誤った情報を提供して報道させ,被控訴人の信用を著しく毀損したことが,就業規則第4条1号及び第86条10号・11号に該当するとして,平成27年2月3日,控訴人に対し,同月13日より10日間の出勤停止と始末書の提出を命ずる本件懲戒処分を行った。なお,被控訴人は,控訴人が就業規則86条11号にも該当すると主張しているが,対象とする事実は,控訴人が誤った情報を提供して報道させ,被控訴人の信用を著しく毀損したことのみである(弁論の全趣旨)。(甲1)
記事②の正社員の運転者とはB(以下「B」という。)である。
(7) 本件懲戒処分後の事情
平成27年2月7日,本件組合は,被控訴人に対し,本件懲戒処分の撤回を要求した。
同月13日,控訴人が出勤したところ,Dから,本件懲戒処分に係る出勤停止期間の会社施設への立入禁止を伝えられ,控訴人は,同月13日から16日まで及び18日から22日までの間就労できなかった。
控訴人は,同月18日と同年3月2日,被控訴人から,本件懲戒処分に係る始末書を定められた期限までに労務部に提出する旨を要請する通知書(甲20,21)を受けたが,それらの書面を被控訴人に提出しなかった。
4 争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 争点1―本件懲戒処分の懲戒事由の存否及びその相当性
(被控訴人の主張)
ア  控訴人に懲戒事由(就業規則4条1号及び86条10号,11号)に該当する事実がある。
(ア) 本件記事の「△△」との見出しは,パート運転者の労働条件を改善しなければ,路線バスの安全が守られないかのような誤った印象を読者に与えるものであり,「労基署是正指導」とか「労働条件が悪化」との小見出しはそのような誤った印象を強めている。
そして,記事②は,万が一運転中に心筋梗塞を発症したならば,路線バスの重大事故を引き起こしかねないとの不安,懸念を読者に抱かせるものであり,被控訴人は従業員にそのような安全性を無視した長時間労働をさせているとの誤った印象を読者に与えるものである。本件記事が本件新聞に掲載された平成26年8月は,関越自動車道で生じた大型観光バスの重大事故からわずか2年余しか経っていない時期であり,被控訴人がバス運転者に長時間労働を強いているかのような誤った印象を読者に与える記事②は読者の被控訴人に対する信用を毀損しており,その程度は深刻なものである。
記事①は,控訴人が委員長をしていた本件組合がパート運転者の労働条件を改善するために被控訴人に交渉を求めたが,被控訴人がこれに応じなかったというもので,あたかも被控訴人が劣悪な労働条件を改善しようとしないかのような誤った印象を読者に与えるものであり,記事②による被控訴人の社会的信用の毀損を増強する役割を果たしている。
(イ) 控訴人は本件記事のすべてについて情報提供したものである。控訴人は,事情聴取において,本件記事について自分がその通りを話したことを認めていた。また,K(以下「K」という。)の記者に対する説明内容は,それまでに控訴人がm会で報告していたものであるから,記者は取材の際に控訴人にその真偽を確認したのである。記事②について,記者の原稿になかった「3日間連続の長時間労働」が追加になっているのは控訴人の情報提供によるものである。
(ウ) 記事①については,〈ア〉控訴人が,本件組合の代表者として,平成26年1月27日以降同年2月から3月にかけて,CあるいはDとの事実上の話合いの場において,パート運転者の確定申告をめぐる問題についての話題を出すなどして,被控訴人に会社として当該問題に対応するよう要望した事実,〈イ〉被控訴人が,あくまでパート運転者はi社に雇用されている者であり,かつ本件組合の組合員ではないことから,パート運転者の問題は被控訴人と本件組合との間で話し合いをすべき筋合いのものではないことを前提に,他社の問題ではあるが,要望があるのであれば文書で(団体交渉として)申し入れるようにと述べたものであり,その場での交渉には応じなかったとの事実はないし,被控訴人は,控訴人が申し入れたとするパート運転者の業務についての,乗務するバスの固定化の問題については申入れの趣旨に沿うように配車を心掛けると答え,仕業の時分見直しの問題については検討すると答えているから,他社のことだから関係ないとの対応はしていない。したがって,記事①は事実でない。
記事②については,別紙2の「Bの労働時間」を見ても,26日と27日はいかなる意味でも長時間労働ではなく,28日も改善基準の範囲内であるし,休息期間分割の特例の適用があるから,5月25日の勤務と同月26日の勤務を通じて拘束時間とすることにもならない。したがって,Bが入院の前日まで3日間連続の長時間労働したことは事実ではない。
イ  事前協議協約違反について
本件組合は,被控訴人の再三にわたる委員の選任要請を拒否して賞罰委員会で意見を表明する機会を放棄し,また,被控訴人が控訴人の懲戒処分の件を団体交渉(労使協議会)の議題にするように申し入れたのに対しても拒否し,控訴人の懲戒処分について意見を述べる機会を放棄したのであるから,控訴人に対する本件懲戒処分が労使協議を経ていないという主張は失当である。
ウ  不当労働行為であるとの主張について
(ア) 控訴人が,特定の政党の機関紙の新聞記者に対して,自己が委員長を務める本件組合の活動ないしその使用者である被控訴人の情報を提供する行為が,労組法7条1号の労働組合活動に当たるかどうかは政党支持の自由の観点から疑問がある。
仮に,労働組合活動であるとしても,被控訴人について虚偽の情報を提供して,被控訴人の信用を毀損する記事を掲載させることになったときは,情報提供行為が正当な労働組合活動とはいえない。
(イ) また,被控訴人は,控訴人が「m会」において活動していたことは全く知らなかったし,控訴人が,私鉄総連に加盟することや,非正規乗務員を組合員にすることを検討していることも知らなかったのであるから,そのことを嫌悪したという事実はないし,本件懲戒処分により,パート運転者の組織化の取組がとん挫したということもあり得ない。
控訴人は,本件組合の組合員になって20年以上が経過しているにもかかわらず,被控訴人は控訴人を過去一度も懲戒処分にしたことはないのであるから,控訴人が組合員であるとして不利益な取扱をしたものではない。
エ  記事①及び②は,被控訴人の名誉,信用を著しく毀損するものであり,特に記事②は,バス運転者の過重労働,長時間労働が社会的な問題になっていた時期に,被控訴人がバス運転者に長時間労働を強いているとの印象を読者に与えるものであり,被控訴人の社会的な名誉,信用毀損の程度は甚大であるから,記事①の内容が虚偽とは認められなかったとしても,本件懲戒処分が相当性を欠くことにはならない。
(控訴人の主張)
ア  本件懲戒処分は,控訴人に懲戒事由(就業規則4条1号及び86条10号,11号)に該当する事実はないのになされたものである。
(ア) 本件記事は被控訴人の信用を毀損するものではない。
本件記事は,「△△」「□□」「◎◎」という見出しのもとでは,労働組合の労働条件や安全運行を確保するための活動,取組を紹介したものと理解されるものである。
そして,記事①の内容は,本件組合がパート運転者の不満を取り上げて被控訴人と交渉したところ,被控訴人は,パート運転者が労働組合員でないという理由で交渉に応じなかったというものであるから,一般読者は,パート運転者が,組合員でないのだから会社の対応はあり得ると受け取るか,少なくとも直ちに不当なものであるとは受け取らないと考えられる。
記事②は,「労働条件が悪化」の小見出しのもとでは,被控訴人における労働条件悪化の一例として長時間労働の実態をあげたものと理解されるものであって,長時間労働の実態のみをもって,被控訴人において安全運行が確保されていないとか,直ちに事故が起きる危険性があるなどと受け取られるものではなく,むしろ,記事本文全体の趣旨から,労働組合の労働条件改善と安全運行を確保しようとする運動を伝えたものと理解するものと考えられる。
以上のとおり,記事①及び②は,被控訴人の名誉を毀損し,あるいは社会的信用を低下させるようなものではない。
(イ) 本件記事の情報提供者は,控訴人のみならず「m会」の役員であるKらも含まれ,控訴人は取材対象の一人にすぎない。そして,控訴人が確認した記事の内容は,Kから送信されたメール(甲45の1ないし10)に記載されたものであり,最終的には,k紙編集局が控訴人以外の情報源に対する独自の取材活動を経た上で,本件記事の内容を確定したものである。
記事①について,控訴人は,記者からの取材時に,パート運転者の件について団体交渉を申し入れたことはなく,事前折衝で伝えたことを告げている。
記事②について,控訴人は,正社員の運転者が「君しか走るものがおらんのや」と被控訴人から言われ,1日に早い時間帯と遅い時間帯の2人分の勤務をして,心筋梗塞で入院したという事実を伝えたが,3日間連続の長時間労働をしたとは伝えていない。また,勤務と心筋梗塞の因果関係があると断定的に述べていない。控訴人は,職場で話題になり,また,控訴人も知っていたBの入院に関する事実関係を記者に伝えたものに過ぎず,その際,新聞記者に対し,被控訴人や他の従業員に対しても裏付け取材をすることを求めている。
(ウ) 記事①及び②は真実を記載したものであり,また,少なくとも,控訴人には真実であると信じる相当な理由がある。
記事①については,平成26年1月27日付けで,被控訴人が「確定申告について」という書面を発行し,被控訴人から支給される給与分についても確定申告するように指示したこと,労働者が申告をしたところ,住民税2年分や国民健康保険料の請求をされたこと,その結果を受けて控訴人及び本件組合が,被控訴人に対し,なんとかしてほしいと交渉を持ち掛けた事実,控訴人がパート運転者は本件組合の組合員ではないので,被控訴人と本件組合が話し合うべき筋合いではないと答えたという事実,被控訴人の態度は,「正式な申入れであれば,文書で申し入れてほしい」「具体的な例があったら指示してくれ,文書で出してくれ」という態度であり,記者の問い合わせに対し,パート運転者は別会社の所属なのでそちらに聞いてほしいという回答であったとの事実がある。そして,記事①の「交渉」とは「団体交渉」に限定しているものではなく,被控訴人は事前折衝の議題にも取り上げなかったのであるから,交渉に応じないというのは事実である。
記事②に関し,控訴人が記者に告げた内容は前記(イ)記載のとおりであり,その内容は真実であり,記事②の表現もその核心においては真実である。Bは,平成26年5月22日から28日まで別紙2の「Bの労働時間」記載のとおりの勤務をしており,その実態は長時間労働以外の何物でもなく,「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に違反しなければ長時間労働にならないということはない。また,Bが,泊まり勤務で掛け持ちは勘弁してくれと言ったが,君しかおらんのやと言われたことから5月28日の掛け持ちをして,その翌日に心筋梗塞で入院したことは,Bから聞いたことであり,控訴人には真実と信ずべき相当の理由があるといえる。
イ  本件懲戒処分は,事前協議協約(労働協約14条,賞罰委員会規程2条1号,3条3号)に違反したもので,相当性がない。
上記規定のもとで,本件組合の組合員の懲戒については,賞罰委員会規程により,本件組合側委員の出席なくしては賞罰委員会を開催することができず(賞罰委員会規程2条1号),賞罰委員会で結論が出なかった場合は,労使協議会において協議決定するものとされているところ(賞罰委員会規程3条6号),控訴人に対する本件懲戒処分については,賞罰委員会でも労使協議会でも協議されていないから無効である。
ウ  控訴人の本件記事への情報提供行為は正当な労働組合活動として行われたものであり,本件懲戒処分は,正当な労働組合活動ないし控訴人が労働組合員であるが故になされた不当労働行為である。
控訴人は,労働問題について新聞記者の取材に応じて情報提供をしただけであり,その行為によって本件記事が掲載されたということはできない。
仮に,本件記事が控訴人の情報提供によるものであるといえるとしても,控訴人は本件組合の執行委員長としてその運動方針に従って,労働者の労働条件の向上,健康保持及び交通安全の確保の目的から,被控訴人の職場の実態を知らせて,その改善を促すために取材に応じたのであり,提供した内容も大筋において客観的な事実関係に符合しており,全体としての真実性は否定されないものである。
また,控訴人による情報提供は,本件組合の要求にもかかわらず,被控訴人がパート運転者の勤務形態等の問題の対応などの要望に応じない状況のもとでの内部告発であり,その正当性の範囲内にあるものである。
本件懲戒処分は,被控訴人のCが,原審証人尋問において,控訴人に関し虚偽証言をして,組合員やその他の支援者に不審を与え,労働組合としての支援をやめさせようと支配介入し,平成29年10月に被控訴人が控訴人を雇止めしたことからしても,本件組合が,パート運転者を組織化することを検討して規約改正の準備をし,控訴人が本件組合の執行委員長として,組合の交渉力を強化し,パート運転者の待遇改善をするために,上部団体として私鉄総連に加盟することを検討していた活動を嫌悪し,組織化の足を止めて,本件組合を弱体化する意思のもとにされたものであるということができる。
エ  仮に,控訴人につき,懲戒事由に該当する事実があり,控訴人の情報提供行為が正当な労働組合活動であるとまでいえないとしても,記事の表現は記者の責任であり,記事②の長時間労働と心筋梗塞の因果関係は断定された表現ではない。そして記事①及び②は大筋において客観的事実に符合していること,控訴人の情報提供の目的は,社内的には労働条件の改善にあり,社外的にも長時間労働の改善を図ると言う公益目的に出たものであるから,本件懲戒処分は内容として重きに失する。
(2) 争点2―本件懲戒処分が無効である場合の,控訴人の被控訴人に対する未払賃金請求権の成否及びその金額
(控訴人の主張)
ア  被控訴人における賃金は,毎月20日締め,同月27日払いであり,本件懲戒処分がなされた直近3か月(平成26年11月度から平成27年1月度)の控訴人に支給された賃金は,以下のとおりであり,その平均賃金月額は36万6524円であるから,本件懲戒処分がなければ,控訴人は平成27年2月度,平成27年3月度にも同額の賃金を得ることができた。
平成26年11月度 40万4464円
平成26年12月度 37万1234円
平成27年1月度 32万3876円
しかし,本件懲戒処分により,平成27年2月度は,7日間の出勤停止とされ,23万3919円の賃金が支給されたのみであった。また,平成27年3月度は,2日間の出勤停止とされ,31万1430円の賃金が支給されたのみであった。
イ  本件懲戒処分は無効であるから,控訴人は,被控訴人に対し,前記アの本来支給される賃金額36万6524円と平成27年2月度の賃金額との差額である13万2605円の賃金及びこれに対する平成27年2月28日から支払済みまで,並びに,前記アの本来支給される賃金額36万6524円と上記平成27年3月度の賃金額との差額である5万5094円の賃金及びこれに対する平成27年3月28日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払請求権を有している。
後記被控訴人の主張イの③の手当について,欠勤控除の対象であることは認めるが,本件懲戒処分の出勤停止が無効であったときは,処分によって労働者が受けた不利益のすべてが回復されなければならない。
(被控訴人の主張)
ア  平成26年11月度から平成27年1月の被控訴人の控訴人に対する賃金の支給額及びその平均月額,平成27年2月度及び同年3月度の賃金の支給額は認めるが,本件懲戒処分は有効であるから,控訴人の未払賃金等の支払請求権を有するとの主張は争う。
イ  仮に,控訴人が未払賃金等の支払請求権を有しているとしても,被控訴人が本件懲戒処分の出勤停止により控訴人に支給しなかったのは,通常控訴人に支給している諸手当のうち,①欠勤があるときは,欠勤日数/24をカットする基本給17万8400円,調整給4600円及び通勤費6000円の各24分の9(平成27年2月度が24分の7,同年3月度が24分の2)である。②欠勤があっても定額を全額支給する家族手当は平成27年2月度も同年3月度も満額支給しており,③実労働があって初めて支給することになっている乗務手当,公出手当,時間外手当,時間内深夜手当,宿泊手当,危険手当については,平成27年2月度及び同年3月度ともに,実際に出勤した日の労働に応じて支給している。なお,同年2月度については,出勤停止10日の間に1日公休があったものとして算定している。
したがって,仮に出勤停止の日を1日短縮するときは,①について合計額の24分の1を被控訴人が控訴人に支払うことになる。
(3) 争点3―慰謝料請求権の存否及びその額
(控訴人の主張)
被控訴人は,控訴人に対し,本件懲戒処分をするとともに,同処分に基づき,平成27年2月13日から同月16日まで,及び18日から22日までの合計9日間,控訴人を就労させなかった。
これにより控訴人が受けた精神的苦痛を評価すると100万円を下らない。
(被控訴人の主張)
控訴人の主張は争う。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(本件懲戒処分の懲戒事由の存否及びその相当性)について
(1)  証拠(甲2,30,40,41,44,52,証人K,控訴人本人(原審及び当審))によれば,次の事実が認められる。
ア 控訴人は,平成5年に被控訴人に入社し,その3か月くらい後に本件組合に加入し,平成11年には本件組合の執行委員長に選出され,以後平成27年度まで執行委員長を務めていた。
本件組合には上部団体がなく,他の組合との交流もなかったところ,控訴人は,m会(以下「m会」という。)の代表者であるKから,個別の職場で労働者が作る個々の「m会」が毎年秋に開催する全国交流集会などを紹介され,全国交流集会やバス部会などに他の組合員とともに参加するようになり,同集会において,被控訴人における労使関係等を報告したり,Kに対し,被控訴人における労使関係や本件組合の課題などを相談したりしていた。
m会の集会には,G記者も取材に来ることがあり,平成25年11月の長野県で開催された全国交流集会にも,G記者が来ていたことから,Kは,G記者に対し,被控訴人における状況を伝え,記事にしてほしいとの話をしていた。
平成26年4月か5月頃,Kは,バス部会の交流会に,控訴人及びG記者に来てもらい,G記者が控訴人から取材をする機会を作ることとした。そして,同年6月頃,前記交流会の後,G記者が,Kや他の取材により得ていた情報をもとに,控訴人から話を聞き,控訴人は,前記交流会で話したことや,G記者から聞かれたことに応えるなどした。
G記者は,控訴人からの取材の後,パート運転者の問題に関し,被控訴人に問い合わせをしたが,被控訴人の担当者は,パート運転者はi社の所属であるので,同社に問い合わせてほしいと答え,問い合わせに応じなかった。そして,同記者が,i社に問い合わせたところ,担当者が不在であるとして,問い合わせに応じてもらえなかった。
同年8月9日,G記者は,Kに対し,記事の原稿を送信するので,控訴人に診てもらいたいと依頼し,Kは送信されたメール(甲45の1ないし10)を控訴人に送信し,控訴人にその旨を連絡した。
控訴人は,前記メールを見た後,Kを通じて,G記者に対し,前記メール中の「組合は,パート運転者も組合加入できるよう規約を改め,加入者も生まれています。」との部分については,規約改定は計画段階であり,加入者は生まれていないので,訂正するよう依頼した。
その後,G記者から,Kや控訴人に対し連絡がなかったところ,同年8月22日付けの本件新聞に本件記事が掲載された。
イ 本件記事は,別紙1のとおり,「△△」「◎◎」という大きな見出しのもと,冒頭に,「社会的関心があつまるバスの交通安全。滋賀県の路線バス会社で,運転者の「外注化」・非正規雇用化をすすめ,残業代や深夜割増の未払いに加え,住民税の源泉徴収までおこたり問題となっています。労働組合が非正規雇用の組合加入をすすめて,交通安全と労働者の生活を守ろうと立ち上がっています。」と記載され,G記者の名前が掲載されている。そして,「□□」との中見出しの下に,控訴人の顔写真が「X委員長」との記載とともに掲載されているが,その本文は,括弧書きされている控訴人の発言を除き,専ら,G記者が,取材の結果を踏まえた自身の評価判断に基づき記載したものと認めることができる。
本件記事では,被控訴人会社の紹介の後,「労基署是正指導」との小見出しの下,被控訴人が,i社に,路線の管理委託をし,路線運行へ運転者を出向させているとの記載がされているが,その後は,被控訴人を定年退職となり,i社に再雇用されたパート運転者について,平成25年,労働基準監督署から是正指導されたことやその指導で発覚した問題についての記載があることから,その問題を抱える会社がi社であることが示されており,その後に記事①が掲載されている。また,記事①までに,控訴人が発言したことを明示した記載はない。なお,証拠(乙2)によれば,i社は,平成24年12月27日付けで大津労働基準監督署監督官から,自動車運転者の時間外・深夜勤務に対し,法定で定められた割増賃金を支払っていなかったことにつき,平成25年1月末までに是正の上,報告するよう勧告を受けたことが認められる。
記事①の次に,「労働条件が悪化」という小見出しの下,「X委員長は「パートやグループ会社からの出向社員が増えすぎて,正社員の労働条件もどんどん悪くなっているんです。」と強調します。」と控訴人の発言であることを明示した記載の後,長時間労働で体調を崩す労働者があらわれ,残った労働者の仕事が厳しくなる悪循環が起こっていると問題提起をした上,その例として,記事②や,バスが故障し運転者が足りずに欠行したとの事実が適示されていると読める記載がある。いずれの例も,被控訴人の正社員に係るものと読むことができる。
その後の記載には,控訴人が,m会に対応を相談したとの部分があるが,前記事例について具体的な相談がされたというより,一般的な相談あるいは交流をしたと読める記載があるにとどまり,パート運転者が組合員でないことが問題であることを前提にパート運転者の組織化を図り,それによって,本件組合が「正社員と非正規雇用の違いをこえて労働条件を守」ろうとしていることが,控訴人の発言によって示されている。
(2)  各記事の読み方について
ア(ア) 記事①は,本件組合がパート運転者の不満を取り上げて被控訴人と交渉したが,被控訴人は,非組合員の問題であるとして本件組合との交渉に応じなかったというものであるが,控訴人は,少なくとも,Kからの原稿に関するメール(甲45の6・7)を確認することにより,記事①に係る情報を提供したということができる。
そして,本件記事中の記事①に至るまでの部分において,被控訴人から路線の管理委託を受けたi社という会社があり,パート運転者は被控訴人の正社員ではなく,i社に再雇用された者であること,パート運転者について問題が生じ,労働基準監督署から是正指導を受けていること,被控訴人は,本件新聞の問い合わせに対し,パート運転者は別会社の所属である旨述べていたことが記載されているから,記事①は,被控訴人が,被控訴人に所属する者ではなく,本件組合の組合員でもないパート運転者について,非組合員であるという合理的な理由を挙げて本件組合の交渉に応じなかった事実を述べたものと読まれるものであるということができる。
したがって,控訴人が情報提供したといえる記事①について,被控訴人の社会的評価を低下させるものであるということはできない。
(イ) 被控訴人は,前記第2の4(1)(被控訴人の主張)ア(ア)のとおり,記事①が,被控訴人が劣悪な労働条件を改善しようとしないかのような誤った印象を読者に与えるものである旨を主張する。
しかし,一般人が記事①を読んだ場合の読み方は前記(ア)で説示したとおりである。本件記事の後半部分には,パート運転者を組合に組織していこうという本件組合の姿勢が記載されているが,これも,パート運転者が非組合員であるという事実を踏まえた活動目標を示したものであって,記事①に現れた被控訴人の姿勢自体を非難するものとは読めない。
加えて,記事①までの記載はi社における問題を挙げたものであり,前記第2の3(6)イの前提事実のとおり,本件記事が掲載された当初,本件記事には事実に反する記述があるとして,控訴人に通知書を送付したのは,被控訴人ではなく,i社であったことからしても,記事①が被控訴人の主張するような印象を直ちに与えるものということはできない。
ただし,本件記事の「労働条件が悪化」との小見出し以後の記事にあるとおり,本件記事には,パート社員が増加していることで,被控訴人の正社員の労働条件が悪くなっていることを示す記載や,正社員と非正規雇用の違いを超えて労働条件を守っていくという方針を示している記載があることを併せ読めば,一般的な読者が,パート運転者の問題も,被控訴人の正社員及び本件組合の問題であるのに,本件組合がパート運転者の不満を取り上げたことに対し,被控訴人が,パート運転者が非組合員であるという形式的で,合理性のない理由でそれを断ったことを示すものと読む可能性がないとはいえず,記事①も,被控訴人の社会的信用を低下させるものと解する余地がある。
イ 記事②について
(ア) 前記(1)イのとおり,記事②は,被控訴人の正社員の運転者の問題として,長時間労働で体調を崩す労働者が現れ,労働者の仕事が厳しくなる悪循環が起こっている一事例として読めるものである。これにより,一般的な読者は,被控訴人においては,正社員が2人分の勤務をして長時間労働に及び,病気にもなったとして,被控訴人における労働環境は労働者にとって苛酷なものであると理解するということができる。
したがって,記事②は,被控訴人が,労働者を苛酷な労働環境に置く使用者であると示したものといえ,その社会的評価を低下させるものといわざるを得ない。
(イ) 被控訴人は,前記第2の4(1)(被控訴人の主張)アにおいて,記事②は,被控訴人が従業員に安全性を無視した長時間労働をさせているとの誤った印象を読者に与えるものである旨を主張する。
確かに,本件記事には,冒頭に「△△」との記載,本文の冒頭に「交通安全」「を守ろうと立ち上がっています。」との記載があるが,この部分はG記者の評価が加えられたものであるということができる。そして,記事②の前後に,長時間労働と事故を結びつけるような記載はなく,記事②は,前記(ア)で説示したとおり,長時間労働で体調を崩す労働者が現れ,労働者の仕事が厳しくなっていることについての一例として挙げられたにすぎず,記事②の入院は,長時間労働の結果として示されているし,記事②の後に記載された事例も,労働条件の悪化が,路線バスの利用者の利用に支障を来すことを挙げたにすぎず,これらをもって,一般的な読者が,記事②を直ちに事故発生の危険性と結び付けて読むものとは認められない。
(ウ) 他方,控訴人は,前記第2の4(1)(控訴人の主張)ア(ア)において,記事②は,被控訴人における労働条件悪化の一例として長時間労働の実態を挙げたものと理解され,労働組合の労働条件改善と安全運行を確保しようとする運動を伝えたものと理解できる旨を主張する。
しかし,労働条件の改善というからには,そこに示された労働条件ないし労働環境は,社会的に見て相当ではないことが前提とされているのであって,そのような労働環境を生む主体が被控訴人であることを示す記事②の記載が,被控訴人の社会的な評価を低下させるものでないということはできない。
(3)  各記事に係る控訴人の行為の懲戒事由該当性について
ア ところで,民事上の不法行為である名誉毀損については,その行為が公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的である場合には,適示された事実が真実であることが証明されたときは,その行為は違法性がなく,不法行為は成立しないと解されるところ,就業規則86条10号,4条1号の「会社の名誉を損なった」とされる行為や,86条11号の「不正不義の行為をして従業員としての対面を汚した」とされる行為も,それに違法性がなく,不法行為が成立しないといえる場合にまで懲戒事由に該当する行為であるとするのは相当でないと解されるから,記事②,あるいはそれに係る情報提供行為が,公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的である場合において,適示された事実が真実であることが証明されたときは,当該情報提供行為は前記懲戒事由に該当しないと解すべきである。
イ これを各記事について見るに,本件記事中の位置及びその内容に鑑み,記事①は,その内容からして,労働条件・労働環境を守り改善しようとする本件組合が,交渉相手となる被控訴人の,これまでの本件組合に対する交渉姿勢を示したもの,記事②は,労働条件・労働環境を守り改善しようとする本件組合が,改善の対象となる被控訴人の労働実態を示す例を挙げたものと読むことができるから,記事①及び②の掲載ないしそれに係る情報提供行為は,いずれも,公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的に出たものと認めることができる。
ウ 記事の真実性について
(ア) 記事①について
証拠(甲23,36の1・2,乙9,控訴人本人(原審),証人C,同D)によれば,被控訴人と本件組合との間では,年に数回の団体交渉や,団体交渉の日常的な機関である労使協議会が行われていたほか,控訴人が,労使協議会などの機会に,会議とは別に,C等に対し,パート運転者の問題を話すこともあったこと,被控訴人においては,住民税の扱いに関して,正社員については全て特別徴収を行うほか,パート運転者については申し出た者のみ特別徴収を行い,その余は普通徴収としており,少なくとも平成22年の時点では,被控訴人を定年退社してi社に再雇用される者について,i社におけるパート収入については確定申告の必要がない旨を文書で教示していたこと,i社は,平成25年末の税務監査にて,同社から給与支払を行った者の給与支払報告書を同人の居住する市区町村に提出するよう指導されたことを契機として,少なくとも平成26年1月27日までに,同社に勤務するパート運転者に対して,確定申告を行うように指導を開始したこと,i社に勤務するパート運転者の中には,前記の指導に従い,確定申告をしたことによって,未払となっていた住民税を過去に遡って請求される者がおり,多い者では約50万円の請求を受けるということがあったこと,Cは,上記の経緯で,パート運転者が何十万円かの請求を受けたという話を,控訴人か,被控訴人の別の組合の執行委員長から聞いたが,これに対しては,具体的な例があれば文書で出し,被控訴人で調査して会社の責任かどうか判断するよう伝えていたこと,Cとしては,文書以外の協議は,協議と考えていなかったことが認められる。
以上の事実のほか,証拠(証人C,同D,控訴人本人(原審))及び弁論の全趣旨によれば,本件組合は,被控訴人の社員ではない,i社に再雇用されたパート運転者についても,その勤務形態や仕業の時分見直しの問題などの検討の要望には応じてきたこと(控訴人本人(原審))が認められることからすれば,控訴人が本件組合の執行委員長として,正式な団体交渉や労使協議会ではない場で,パート運転者が不満を抱えている住民税の問題等について,対応の検討を求めたこと及びこれに対し,文書での申入れがないことを理由に,被控訴人がその検討をしなかったという事実を推認することができる。
そして,記事①中の「交渉」は,その文面や前後の文脈からしても,被控訴人と本件組合との間の団体交渉等正式な協議のみに限定されたものとは読むことはできないことからすれば,記事①は真実を記載したものと認めることができる。
(イ) 記事②について
a 前記(2)イのとおり,記事②は,被控訴人において長時間労働で体調を崩す労働者が現れ,労働者の仕事が厳しくなる悪循環が起こっている事例として挙げられたものと読むことができ,これにより,一般的な読者は,被控訴人においては,正社員が2人分の勤務をして長時間労働に及び,病気にもなったとして,被控訴人における労働環境は労働者にとって苛酷なものであると理解するということができる。しかるところ,証拠(甲46,乙7)によれば,Bは,被控訴人を定年退職した後,被控訴人に再雇用され,バス運転者として被控訴人に勤務していた者であること,被控訴人が把握しているBの同月22日から同月28日までの労働時間は別紙2の「Bの労働時間」記載のとおりであり,これによれば,平成26年5月22日から同月24日までの拘束時間は11時間37分ないし15時間12分,時間外労働は3時間22分ないし5時間57分であったこと,同月25日は午前と午後の掛け持ちを行い,その拘束時間は合計11時間10分,時間外労働は4時間25分であったこと,翌同月26日,27日は時間外労働こそなかったものの同月27日は休日労働であったこと,Bは,同月28日午前6時から午後1時48分までの勤務を終えて入庫した後,病気で帰った者の代わりに,運転するように言われ,帰った者が友人であったことやBの入庫が他の運転者より遅かったことから他に運転者がいないと言われたことから,午後2時47分から8時13分までの間遅い時間帯の運転(掛け持ち)を引き受け乗務し,同日の拘束時間は合計13時間14分,時間外労働は5時間58分に及んだこと,Bは,平成26年5月29日の朝,出勤前に自宅で背中の痛みを訴え,通院していた病院に行き,そこからさらに大きな病院に救急搬送され,心筋梗塞と診断されて手術を受けたこと,以上の事実が認められるから,記事②は,被控訴人においては,長時間労働の実態があるという記事の核心部分について真実を記載したものであるということができる。
b 被控訴人は,前記第2の4(1)(被控訴人の主張)ア(ウ)のとおり,平成26年5月26日から同月28日までのBの労働時間は,26日と27日が長時間ではなく,28日も改善基準の範囲内であるから,記事②の「3日間連続の長時間労働」は真実ではない旨主張して,特に「3日間連続の長時間労働」の真実性が問題である旨指摘する。
しかし,前記(2)イで説示したとおり,一般的な読者は,記事②により,被控訴人においては,正社員が2人分の勤務をして長時間労働に及び,病気にもなったとして,被控訴人における労働環境は労働者にとって苛酷なものであると理解するということができるのであり,その長時間労働が3日間連続したかどうかに読者が主眼を置くものとは考え難い。実際,上記説示のとおり,Bの労働時間は,平成26年5月26日と同月27日には8時間以内であるが,同月22日から同月28日までの7日間で見れば,5月26日と同月27日を除き,拘束時間は10時間以上であり,同月27日は公休に出勤し,同月25日と同月28日2人分を掛け持ちしたというものであるから,3日間連続の長時間労働という以上の苛酷な労働をしていたものということができるのであり,記事②を「3日間連続」の長時間労働に争点を置いたものとして理解することは,記事の前提となった事実に沿うものではないし,記事②を適切に理解するものともいえない。
そして,Bの労働時間が形式的に改善基準の範囲内であることや,拘束時間には待機時間が含まれることも,上記判断を左右するものではなく,それらをもって,記事②が示す苛酷な労働環境があることが真実ではないということはできない。
c なお,記事②の「3日間連続の長時間労働」との部分につき,被控訴人は,控訴人が情報提供したと主張し,証拠(甲29の1,29の2)によれば,本件記事を掲載した本件新聞が発行された後の被控訴人のDとCによる控訴人の面談の際に,控訴人が本件記事のとおりのことを話したと答えていたこと,控訴人は,Cから,「3日間連続の長時間労働をした翌日に心筋梗塞」とはどういうことかと聞かれ,Bの例を取材に応えて事案として発言した旨を答え,その内容を思い出そうとしていた様子を示していたことが認められる。
この点について,上記証拠に加え,証拠(甲45の1ないし10,46,52,53,証人K,控訴人本人(当審))によれば,控訴人は,Bが入院した後,職場で,Bが,Bしかいないと言われて掛け持ちしたことなどを聞いていたこと,平成26年6月頃,控訴人は,G記者から取材を受けて本件記事に係る話をしたこと,その後,控訴人は,入院したBの見舞いに行き,Bから,泊りの掛け持ちはしたが,明けは掛け持ちしていない,次の日公休出勤をして,その翌日が突発の掛け持ちで29日に心筋梗塞で入院したと聞いたこと,同年8月9日頃,G記者は,Kを通じて,控訴人に,本件記事の原稿とされるメールを送信したが,それには,「3日間連続の長時間労働」との記載はなかったことが認められ,この事実経過によれば,G記者からの本件記事の原稿に係るメールを受けた時点では,Bの入院前の労働時間につき,取材を受けた時よりも具体的な事情を知っていたことになる。しかし,証拠(甲29の1,29の2)によれば,同年9月12日,控訴人は,D及びCと面談し,「3日間連続した長時間労働」について聞かれた際には,泊まり,明け,公休などとBから聞いた話を思い出そうと様子を示したが,3日間連続を具体的に説明するに至らなかったことが認められることや,控訴人は,自分もBと同様のスケジュールで運転していることから,Bから,公休日に運転したと聞いて7日間連続して勤務したという認識を持っていたことが認められること(乙7,控訴人本人(当審))に照らせば,控訴人が,G記者のメールに対し,7日間連続した勤務とではなく,3日間連続の長時間労働とあえて訂正を求めたとは考え難い。
そして,平成26年8月9日頃の,G記者からのメールによる原稿の送信の際に,Bから具体的に話を聞いた控訴人が,その話をそのままKに伝え,それがG記者に伝わった場合,G記者が,自分で判断して3日間連続の長時間労働と記載した可能性も否定できないことからすれば,記事②の「3日間連続の長時間労働」の部分について,控訴人の情報提供によると断定することはできない。
エ 以上によれば,記事①及び②のいずれについても,一般読者の読み方を前提とした場合,その掲載及びそれに係る情報提供行為は,公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的でなされたものであって,適示された事実が真実であることが証明されたということができるから,それに係る情報提供行為には違法性がなく,不法行為は成立しないというべきであるから,記事①及び②に係る控訴人の情報提供行為が,被控訴人主張の懲戒事由に該当するということはできない。
(4)  よって,本件懲戒処分は,懲戒事由に該当する行為がないにもかかわらず,なされたものであり,無効なものといわざるを得ない。
2  争点2(本件懲戒処分が無効である場合の,控訴人の被控訴人に対する未払賃金請求権の成否及びその金額)について
(1)  前記第2の3(7)の前提事実のとおり,控訴人は,本件懲戒処分後,出勤停止措置により,平成27年2月13日から16日まで,及び同月18日から22日までの9日に勤務ができなかったところ,被控訴人における賃金は,毎月20日締めで,同月27日を支給日とすること,控訴人は,平成26年11月度には40万4464円の,同年12月度には37万1234円の,平成27年1月度には32万3876円の賃金を得ていたが,前記出勤停止措置による勤務できなかった日のうち7日を含む平成27年2月度には23万3919円の,うち2日を含む同年3月度には31万1430円の賃金を得たにとどまることは当事者間に争いがなく,証拠(甲25の1ないし3,26の1・2)によれば,出勤停止期間や有休取得日を除き,その当時,控訴人が継続して勤務していたことが認められることから,同期間中も,控訴人に就労意思があったと推認することができる。
また,被控訴人においては,労働者に支給する賃金には,①欠勤があるときは,欠勤日数/24をカットする基本給,調整給及び通勤費,②欠勤があっても定額を全額支給する家族手当,③実労働があって初めて支給することになっている乗務手当,公出手当,時間外手当,時間内深夜手当,宿泊手当,危険手当が含まれることは当事者間に争いがなく,弁論の全趣旨によれば,被控訴人は,控訴人の平成27年2月度の賃金について,1日公休があったものとして算定していることが認められる。
以上の事実を前提とすると,控訴人が,無効というべき本件懲戒処分の出勤停止措置により,控訴人は,被控訴人に対し,賃金の支払を受ける権利を有している(民法536条2項)と主張し,かつ,証拠として提出された就業規則(甲22)において特段の定めがされていることが見受けられない本件において,本件懲戒処分の無効を前提に認められる未払賃金の金額は,前記①のうち,実費補償と解される通勤手当を除く,基本給と調整給の出勤停止期間に対応する額に留まるというべきである。そして,証拠(甲26の1・2)によれば,控訴人は,平成27年2月度と同年3月度において,有休取得日を除き,欠勤扱いとされた9日間以外に欠勤した事実は認められないから,控訴人の通常の基本給と調整給の合計額18万3000円から,平成27年2月度については,同月度の基本給と調整給の合計額12万9626円を控除した5万3374円,同年3月度については,同月度の基本給と調整額の合計額16万7751円を控除した1万5249円が,出勤停止期間に対応する未払賃金額というべきであり,これらに加えて,各金額に対する賃金の支払日の翌日である各月28日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の限度で控訴人の請求を認めるのが相当である。
(2)  これに対し,控訴人は,前記第2の4(2)(控訴人の主張)イのとおり,被控訴人が実労働があって初めて支給すると主張している手当についても,本件懲戒処分の出勤停止が無効であったときは,回復されるべき利益に含まれるのであり,そのために,同アのとおりの計算をすべきである旨を主張する。
しかし,前記(1)で説示したとおり,本件懲戒処分が無効となることにより,控訴人が,未払賃金の支払請求権を失わないのは,控訴人の債務である労務の提供が,被控訴人の責めに帰すべき事由により履行できなかった場合であるから,出勤停止期間中もその対価に沿う労務を提供したことが前提となるというべきところ,証拠(甲25の1ないし3,26の1・2)によれば,平成26年11月度から平成27年2月度の,控訴人の労務提供の状況は,出勤日数が長いほど,時間外労働時間,乗務時間が長いということができるものの,1日当たりの上記各時間を算定すると必ずしも同じでなく,他の月より出勤日数が短い場合でも,時間内の深夜の労働時間は多いという月もあると認められることのほか,控訴人の前記期間の賃金には,宿泊手当や危険手当など,他の費目と併せ合計して平均額を算出することにより,控訴人の通常の労働の対価であると認定することが直ちに相当と判断しかねるものも含まれていることからすれば,平成26年11月度から平成27年1月度までの賃金の平均額を算出し,それとの差額をもって控訴人の停止期間中の労務の提供の対価とすることは相当ではないというべきである。
したがって,控訴人の前記主張は採用しない。
3  争点3(慰謝料請求権の存否及びその額)について
(1)  前記1において説示したとおり,本件懲戒処分は,懲戒事由を欠く無効なものであり,それによって,控訴人の被控訴人に対する出勤停止措置期間に対応する賃金の支払請求権が認められることは,前記2で説示したとおりである。
さらに,前記第2の3(5)及び(6)の本件記事掲載後の本件懲戒処分に至るまでの経緯並びに証拠(乙14,15,証人C,同D)によれば,本件記事が本件新聞に掲載された後,D及びCの面談において,控訴人が,新聞記者に対し,本件記事に掲載されたとおり話していることを認めたことから,被控訴人は,平成26年11月10日頃以降,労働協約24条,賞罰委員会規程に基づき,本件組合に対し,賞罰委員会を開催することを前提に,同委員会を構成する組合側の委員を通知するよう求める申入れを繰り返し行ったが,本件組合は,賞罰委員会の開催は独善的である,賞罰委員会を開催する必要性はない,労働協約14条に違反するなどという理由でこれを断り続け,他の議題も併せて開催された労使協議会においても,被控訴人が議題として挙げた「控訴人の懲戒の件」を議題から削除するよう求め,結局,賞罰委員会や労使協議会で,控訴人の懲戒の件が協議されることはなかったことが認められる。
以上の経緯において,本件組合ないし控訴人が,被控訴人の申入れを断り続けていた理由は合理的なものということはできず,控訴人が,原審の本人尋問で供述している,賞罰委員会では,委員が労使双方から3名出ても,委員長が被控訴人の社長であり,被控訴人の思っているような結論が出るから,負けが明らかな賞罰委員会は出ていくべきではないという判断をしたというのも,合理的な判断とはいえない。したがって,被控訴人が,結果として,賞罰委員会及び労使協議会での協議を経ずに本件懲戒処分をした手続自体に違法性があるということはできない。
また,控訴人は,本件懲戒処分は,本件組合が,パート運転者を組織化することを検討して規約改正の準備をしたり,上部団体に加盟することを検討したりする活動を嫌悪し,本件組合を弱体化する意思の元になされたものであるから不当労働行為に該当する旨を主張し,被控訴人において,本件組合の上記動きを認識していたことの裏付けとして,被控訴人本社等で掲示していた「m会」の平成24年7月以降同年12月までの広報紙(甲47の1ないし4)を提出する。
しかし,本件記事に掲載されたパート運転者の組織化や上部団体への加盟が労働組合の正当な活動であるとしても,上記の広報紙にその具体的な活動内容が記載されているわけではなく,本件記事が掲載された前後ころの本件組合と被控訴人との間で交わされた文書(乙9の1ないし10)にもそのような記載はない。また,本件記事においても,本件組合の活動は,「a労働組合は,パート運転者を組合に組織していこうと,パート運転者との対話を広げています。」という段階にあることが記載されているにすぎないことからしても,本件において,本件組合のパート運転者の組織化や上部団体への加盟の具体的な動きがあったことやそれを被控訴人が知り得たことを認めることはできない。
そして,本件記事が掲載されたのが平成26年8月22日で,本件懲戒処分がされたのは5か月以上後の平成27年2月3日であるが,この間,前記第2の3の前提事実(5)のとおり,平成26年9月12日の控訴人への事実確認を初めとする同年11月10日以降の賞罰委員会の開催の申入れや,本件組合の平成26年12月14日付け申し入れ書によって,本件の問題を「k紙問題」として取り上げるなどした労使協議会の開催など,被控訴人が,就業規則,労使協定に基づき控訴人の言い分及び本件組合の意見を聴取する機会を設けていたことからすれば,被控訴人が,反組合的な意図ないし動機をもって本件懲戒処分をしたということはできない。また,本件懲戒処分後の事情をもって,本件懲戒処分の際の被控訴人の動機を図ることは相当でない。
(2)  以上の事情を併せ見れば,前記1のとおり,本件懲戒処分は無効であるものの,それを取り消し,前記2のとおり未払賃金の請求を認めた上で,さらに控訴人の慰謝料請求を認容するに足りる程の違法性があったと認めることはできないから,控訴人の慰謝料請求には理由がない。
4  よって,控訴人の請求は,被控訴人に対し,被控訴人が平成27年2月3日付けでなした出勤停止10日間及び始末書提出の懲戒処分が無効であることの確認を求め,停止期間中の未払賃金合計6万8623円及びうち5万3374円に対する平成27年2月28日から,うち1万5249円に対する平成27年3月28日から各支払済みまで年6分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれらを認容し,その余の未払賃金等の請求,並びに慰謝料100万円及びこれに対する平成27年2月3日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求にはいずれも理由がないからこれを棄却すべきところ,これらと一部結論を異にする原判決はその異なる部分につき失当であるから,原判決を変更し,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第5民事部
(裁判長裁判官 藤下健 裁判官 黒野功久 裁判官 桑原直子)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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