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政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件

裁判年月日  平成30年 5月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ウ)299号
事件名  難民不認定処分無効確認等請求事件
文献番号  2018WLJPCA05318003

裁判年月日  平成30年 5月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ウ)299号
事件名  難民不認定処分無効確認等請求事件
文献番号  2018WLJPCA05318003

千葉市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 鈴木雅子
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
同指定代理人 別紙指定代理人目録のとおり

 

 

主文

1  本件訴えのうち,法務大臣が原告に対し出入国管理及び難民認定法61条の2第1項の規定による難民の認定をすることの義務付けを求める部分を却下する。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成23年7月20日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分が無効であることを確認する。
2  法務大臣は,原告に対し,出入国管理及び難民認定法61条の2第1項の規定による難民の認定をせよ。
第2  事案の概要
本件は,エチオピア連邦民主共和国(以下「エチオピア」という。)国籍を有する外国人女性である原告(1985年(昭和60年)○月○日生)が,同国の前政権幹部の家族であり,かつ,野党勢力の支持者であることなどからその政治的意見及び特定の社会的集団に属することを理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するとして,平成23年1月13日付けで難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をしたものの,法務大臣から,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を受けたことから,本件不認定処分の無効確認を求めるとともに,難民の認定の義務付けを求める事案である。
1  前提事実(証拠の引用のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)  原告の身分事項
原告は,1985年(昭和60年)○月○日,エチオピアにおいて出生したエチオピア国籍を有する外国人女性である。
(2)  原告の入国及び在留状況について
ア 原告は,平成22年11月11日,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。
イ 原告は,平成23年1月28日,在留資格を「特定活動」,指定活動を「本邦に在留し難民認定申請又は異議申立てを行っている者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」,在留期間を「6月」とする在留資格変更許可を受けた。
ウ 原告は,平成23年7月19日,在留資格を「特定活動」,在留期間を「6月」,指定活動を「本邦に在留し難民認定申請又は異議申立てを行っている者が行う,本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業もしくは同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う報酬を受ける活動又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業,同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業,同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う報酬を受ける活動を除く。)」とする在留資格変更許可を受けた。
エ 原告は,平成23年12月28日,平成24年7月18日,平成25年1月7日,同年7月9日,平成26年1月17日,同年7月7日,平成27年1月19日,同年6月26日,同年12月25日及び平成28年7月15日,在留期間を「6月」とする在留資格更新許可を受けた。
原告は,現在「特定活動」(就労可)の在留資格をもって在留中である。
(3)  原告の難民認定手続(以下「本件難民認定手続」という。)について
ア 原告は,平成23年1月13日,法務大臣に対し,本件難民認定申請をした。
イ 東京入管難民調査官は,平成23年3月28日及び同月29日,原告から事情聴取をした。
ウ 法務大臣は,平成23年7月20日,本件不認定処分をし,同年8月9日,原告にその旨通知した。
エ 原告は,平成23年8月9日,法務大臣に対し,本件不認定処分について異議の申立て(以下「本件異議申立て」という。)をした。
オ 東京入管難民調査官は,平成26年6月20日,原告の口頭意見陳述及び審尋を実施した。
カ 法務大臣は,平成27年1月23日,本件異議申立てには理由がないため棄却する旨の決定をし,同年2月26日,原告にその旨通知した。
(4)  本件訴えの提起(当裁判所に顕著な事実)
原告は,平成28年7月8日,本件訴えを提起した。
(5)  エチオピアの一般情勢について(乙15から乙21まで)
ア 概略
(ア) エチオピアは,約110万km2の国土及び約9939万人(2015年推定)の人口を有する国家であり,オロモ,アムハラ,ティグレ等の約80の民族によって構成される。公用語はアムハラ語であり,英語も広く使用され,その他地域言語も多数存在する。
(イ) 1930年(昭和5年),エチオピアでは,ハイレ・セラシエ皇帝が即位した。エチオピアは,1936年(昭和11年)から1941年(昭和16年)の間,イタリアにより占領されたものの,1941年(昭和16年),同皇帝は,イギリス軍の支援を受け,エチオピアの独立を回復した。しかし,1974年(昭和49年),同皇帝は,陸軍の反乱により退位し,軍部は,臨時軍事行政評議会を設置し,社会主義を宣言した。
イ 1991年(平成3年)5月以前の情勢
(ア) 1977年(昭和52年),メンギスツ・ハイレ・マリアム(以下「メンギスツ」という。)が臨時軍事評議会の議長に就任した。
(イ) 1987年(昭和62年)の国民選挙を経てメンギスツが大統領に就任するとともに,臨時軍事行政評議会を廃止し,エチオピア人民民主共和国が樹立された。
(ウ) 1991年(平成3年)5月,エチオピア人民革命民主戦線(以下「EPRDF」という。)による軍事攻勢によって,メンギスツ政権が崩壊した。
ウ 1991年(平成3年)5月以降の情勢
(ア) 1991年(平成3年)7月に,EPRDFがメレス・ゼナウィを議長として暫定政府を樹立した。
1995年(平成7年)5月,第1回国政選挙が実施され,同年8月に憲法を改正し,暫定政府を終了させ,エチオピア連邦民主共和国及びメレス新政権が樹立された。
(イ) 1995年(平成7年)の第1回国政選挙後,2000年(平成12年),2005年(平成17年),2010年(平成22年)及び2015年(平成27年)に第2回ないし第5回の国政選挙が実施され,いずれも与党EPRDFが勝利した。
(ウ) 2005年(平成17年)に行われた第3回国政選挙においては,統一民主運動(以下「CUD」という。)が人民代表議会(下院)の547議席中109議席を獲得して野党第1党となった。
(エ) 2010年(平成22年)に行われた第4回国政選挙では,EPRDFとその支持政党が人民代表議会(下院)の547議席中545議席を獲得する結果となった。なお,1995年(平成7年)以来首相を務めていたメレス・ゼナウィが2012年(平成24年)8月に死亡し,副首相兼外相であったハイレマリアム・デサレンが,同年9月,首相に就任した。
(オ) 2015年(平成27年)に行われた第5回国政選挙においては,EPRDFとその支持政党が人民代表議会(下院)の全議席を獲得した。
エ アムハラ族
前記ア(ア)で述べたとおり,エチオピア国内には約80の民族集団があるところ,アムハラ族は,エチオピア全人口の約3割を占めている。
また,英国内務省報告によれば,アムハラ族は,軍部や行政部門のキャリアと密接な関係を持つとされ,政界でもアムハラ国民民主運動(以下「ANDM」という。)として存在感を有しており,与党であるEPRDFと同盟関係を結んでいる。
2  争点
(1)  本件義務付けの訴えの適法性(本案前の争点)
(2)  本件不認定処分の適法性(原告の難民該当性)
3  争点に関する当事者の主張
(1)  本件義務付けの訴えの適法性(本案前の争点)について
(原告の主張)
後記(2)で述べるとおり,原告は現在も難民であるから,法務大臣が原告を難民と認めるよう義務付けられるべきである。本件義務付けの訴えは適法であり,被告の主張は争う。
(被告の主張)
本件義務付けの訴えは,原告に対し難民の認定をすべき旨を命ずることを求める義務付けの訴えであり,行政事件訴訟法3条6項2号所定のいわゆる申請型義務付けの訴えであると解されるところ,後記(2)で述べるとおり,本件不認定処分は適法であり,取り消されるべきものでもなければ,無効でも不存在でもない。したがって,本件義務付けの訴えは,救済の必要性に係る訴訟要件を欠き不適法であるから,却下されるべきである。
(2)  本件不認定処分の適法性(原告の難民該当性)について
(原告の主張)
ア(ア) 難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうところ,上記「十分に理由のある恐怖」とは,「恐怖」という主観的要素と,「十分に理由のある」という客観的要素を併せ含むものであり,当事者の内心及びこれを合理的に裏付ける客観的事情を考慮する必要がある。
そして,上記迫害は,ある個人に対してのみ発現するとは限らず,一般的な抑圧状況の下で,一般的に行われる可能性を有しており,また,申請者の属する集団が一般的に迫害に相当するような処遇を受けているという一般抑圧状況があれば,申請者が運や偶然によって迫害の対象となる見込みは十分にあるのであって,申請者が個別に迫害対象として選別される見込みがあることを根拠をもって説明する必要はないというべきである。
また,一般的抑圧の状況が,迫害に相当するような処遇とまでは一概にいえない場合でも,申請者の個別状況と相まって「十分に理由のある恐怖」を肯定する材料となることは十分に考えられる。申請者の属する集団が一般的に迫害に相当するような処遇を受けているとまではいえない場合に,そのことをもって申請者に対する迫害のおそれがないと判断するのは誤りである。
(イ) 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)にいう「迫害」とは,その文言の通常の意味や,同条約の条文の配置,同条約の趣旨,同条約の起草者の意図等に照らせば,生命又は身体の自由に対するものに限られず,その他の人権の重大な侵害も含まれるというべきである。
また,迫害を受ける危険を避けるために行動を修正することを余儀なくされる場合は,仮にそれによって迫害を避け得ると考えられる場合であっても,その者に「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」がないことを意味しない。したがって,当該申請者がその属性を隠さずに生活してもなお迫害のおそれがないのか否かが判断されるべきである。
イ エチオピアの情勢について
(ア) エチオピアでは,1991年(平成3年)にEPRDFが当時のメンギスツ政権を崩壊させて暫定政権を樹立し,1995年(平成7年)に連邦下院及び地方議会の選挙を経て新政府を発足させて以来,現在に至るまでEPRDFによる支配が続いている。
(イ) 2005年(平成17年)4月に実施された第3回国政選挙では,CUDを含む2つの主要野党連合がEPRDFと戦った。野党は,これに先立ち,武装した政府系民兵により,CUDを構成する全エチオピア統一党(以下「AEUP」という。)のメンバーの殺害やAEUPの支持者に対する暴行等があり,このような不法行為や威嚇により多くの地域で投票が妨げられたと主張し,また,選挙結果についても,野党側は不正があると主張した。
選挙は,CUDが109議席を獲得し,EPRDFが勝利したとされたものの,選挙後,当局は,反政府団体のメンバーを恣意的に拘束するなど,野党等への迫害を強めた。このほか,2005年(平成17年)6月及び同年11月に,首都アディスアベバで野党支持者による大規模なデモが行われたが,これに対しては政府による弾圧が行われ,極めて多数の野党党員らが非合法に拘束されたり,殺害されたりした。
(ウ) 2010年(平成22年)5月の国政及び地方選挙においては,EPRDF及びその加盟者は,2453議席のうち2450議席を獲得し,2015年(平成27年)5月の第5回国政選挙においては,547議席全てを獲得した。
(エ) オモロ民族およびアムハラ民族は,従前からティグレ民族主導のEPRDFから弾圧されてきたところ,平成27年末頃から,オモロ州及びアムハラ州において,政府に対する抗議活動が活発化するとともに,これに対する弾圧が強化されるなど,エチオピアの情勢は近時,ますます悪化している。
ウ 原告に係る事情について
(ア) 原告は,1985年(昭和60年)生まれのエチオピア国籍の女性であり,アムハラ族である。アムハラ族は,エチオピア国内で差別されている。
(イ) 原告の父は,メンギスツ政権時代に軍の幹部であったため,メンギスツ政権がEPRDF政権によって打倒された後,10年間にわたり投獄された。また,原告の父は,原告が本邦に入国した後,何者かに殴打され,失神して倒れているところを通行人に発見され,それ以降,麻痺があって話をすることができない状態にある。
原告の長姉も,メンギスツ政権時代に千人ほどの部隊を率いる司令官であり,同じくメンギスツ政権崩壊後,逮捕,投獄され,現在は,その生死,投獄の継続の有無も含め,不明である。
さらに,政治活動に従事していた原告の弟も,仕事から追放されている。
(ウ) 原告は,EPRDF政権により父や姉が投獄されたり苦しめられたりする姿を見て,反EPRDFの思いを強め,CUDを支持し,支持者として積極的に声掛け等をするなどの活動をしていたところ,エチオピアにおいては,CUDの指導的立場にあったり,影響のある立場にあったりした者でなくても,当局の取締りの対象とされており,現に原告も当局から脅迫を受けている。
(エ) 原告は,2005年(平成17年)9月15日,CUDを支持する若者の逮捕が相次ぐ中,自宅で逮捕され,身柄を拘束されている間,3人の軍警察官から強姦された。原告は,同月23日に釈放されたものの,釈放される際に,ここで起きたことを誰にも話すな,二度とデモに参加するななどと脅迫され,デモに参加しない旨の書面に署名させられた。釈放後,原告は,強姦された事実を家族にすら言えず,心身の不調に悩まされるようになり,聖水治療を受けるなどしたものの回復しなかったため,数か月後に医師の診察を受けたところ,妊娠していることが判明し,気絶するほどの強い衝撃を受けた。原告は,本邦において,本国での警察官による強姦を原因としてPTSDを発症している旨の診断を受け,現在もその治療のため通院を続けている。
(オ) 原告は,その後の選挙の際にも,EPRDFの関係者や支持者から,CUDを支持しているのか,召喚状が来たら出頭せよ,野党支持の選挙活動を行い,ビラを配ったり反政府デモを先導したりした確たる証拠があるなどと申し向けられ,更にはいつか原告を殺しに行くなどと脅迫を受けた。また,原告は,EPRDFの関係者や支持者から監視され,原告の父からの出資を受けて始めたカフェの経営もEPRDFに妨害され,閉店を余儀なくされた。さらに,EPRDFの幹部が地域住民に殴られて怪我をした際に,事件をコーディネートしたのが原告であると疑われ,EPRDF関係者から召喚状が来るなどと脅迫された。
(カ) 上記に述べた状況から,原告は,これ以上エチオピアに留まることは危険であると考えるに至り,出国を決意した。旅券については,正規の手続で取得しようとすれば,原告の経歴から発給が認められないことが予測されたため,賄賂を支払って取得した。
(キ) 原告は,平成22年11月11日に本邦に入国し,現在は,反政府組織であるSMNE(新しいエチオピア人のための連帯活動),EYNM(エチオピア青年国民運動)に加入し,活動している。
エ 原告の出身国であるエチオピアでは,野党勢力への治安当局による被収容者の拷問,殴打,虐待,政治的に動機付けられた裁判を含む嫌がらせや脅迫が最も重大な人権問題として認識されている状況にある。そして,原告は,ウに述べたとおり,前政権幹部の家族であり,また,野党勢力であるCUDの支援者であった上に,野党勢力の若い支持者が多く逮捕されたとされている時期に軍警察により拘束された上強姦されるという迫害を受けている。
以上によれば,原告は,その政治的意見及び前政権幹部の家族という特定の社会的集団に属することを理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有することは明らかである。したがって,原告は,難民に該当するというべきである。
オ 難民該当性を検討するに当たっては,まず,申請者が主張する事情を全体的に考察して,当該申請者の主張ないし供述につき,全体として信ぴょう性が認められるか否かを評価した上で認定される事実を確定し,当該確定された事実からすると迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖があるといえるか否かを判断すべきであり,個々の事情を分断し,これにより難民該当性を基礎付けるに足りるかを検討することは相当でない。本件においても,原告は,アムハラ族であること,その家族歴や国内外での政治活動,当局による拘束,警察官による強姦といった一連の事情から迫害のおそれがあることを主張しているものであり,個々の事情をそれぞれに切り分けて,その単体で難民該当性が肯定されることを主張するものではない。
また,難民認定においては,客観的証拠がないことのみを理由に申請者の供述の信ぴょう性が否定されるべきではない。
(被告の主張)
ア 難民の意義と難民該当性の判断について
(ア) 入管法の規定する「難民」とは,難民条約1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうところ(入管法2条3号の2),これらの各規定によれば,難民とは「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。
そして,上記の「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味し,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。そして,上記のような客観的事情が存在しているといえるためには,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するというだけでは足りず,ある国の政府によって民族浄化が図られていることが明らかであるような場合はともかく,そうでなければ,当該政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別具体的な事情があることを要するものと解すべきである。
(イ) 難民の認定手続をどのようなものとすべきかについては,難民条約に規定がなく,難民条約を締結した各国の立法政策に委ねられているところ,入管法61条の2第1項及び出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「入管法施行規則」という。)55条1項の文理からすれば,難民であることの資料の提出義務と立証責任が難民認定申請者にあることは明らかである。そして,難民不認定処分は,難民認定申請者が自ら難民であることを立証できなかったために行われる処分であるから,難民認定申請者が自らが難民であることを証明した場合に初めて違法とされるべきである。このことは,難民認定処分は授益処分とみることができるところ,授益処分については一般に申請者側に処分の基礎となる資料の提出義務と立証責任があると解されていることからも明らかであるし,難民該当性を基礎付ける諸事情の有無及び内容等は,難民認定申請者においてこれを正確に申告することが容易である一方で,処分行政庁はこれらの事実につき資料を収集することが困難であるという観点からも合理的である。
また,行政事件訴訟においては,行政事件訴訟法に定めがない事項については民事訴訟の例によることになるところ(行政事件訴訟法7条),民事訴訟における「証明」とは,裁判官が事実の存否について確信を得た状態をいい,合理的な疑いをいれることができないほど高度の蓋然性があるものでなければならず,通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信が必要である。そして,民事訴訟における事実の証明の程度は,実体法の定める全ての要件に共通するものであり,特別の定めがないにもかかわらず,特定の類型の事件又は特定の事件の特定の要件に該当する事実に限り,証明の程度を軽減することは許されない。難民条約及び難民議定書には難民認定に関する立証責任や立証の程度に関する規定は設けられておらず,我が国の入管法にも,難民認定手続やその後の訴訟手続について,立証責任を緩和する規定は存在しないことからすると,難民と認定されるための立証の程度は,難民認定手続においても,その後の訴訟手続においても,通常の民事訴訟における一般原則に従うべきであり,難民認定申請者は,自らが難民であることについて,合理的な疑いをいれない程度の証明をしなければならないというべきである。
イ 次に述べるとおり,本件不認定処分当時,原告に難民該当性を基礎付けるような個別具体的な迫害のおそれがあったと認めることはできない。したがって,本件不認定処分は適法であり,同処分に重大かつ明白な瑕疵があるとはいえない。
(ア) 原告は,アムハラ族がエチオピア国内で差別されていると主張するが,エチオピアでは,アムハラ族が全人口の3割程度を占めており,アムハラ語が公用語とされていること,アムハラ族の政党であるANDMが与党であるEPRDFと同盟を結んでおり,第3回国政選挙では134議席を獲得しているほか,第4回国政選挙後に組閣された内閣においても25閣僚中6閣僚をANDM出身者が占めていることなどに照らせば,エチオピアにおいて,アムハラ族であることを理由に直ちにエチオピア政府から迫害を受ける具体的なおそれがあるとはいえず,原告がアムハラ族であることが直ちに原告の難民該当性を基礎付ける事情ということはできない。
(イ) 原告は,父親がメンギスツ政権時代に軍の幹部であったため,同政権がEPRDF政権によって崩壊した後,約10年間にわたって投獄されるとともに,長姉が同軍の司令官であったため,父と同様にメンギスツ政権崩壊後にEPRDF政権によって逮捕,投獄され,現在もその生死や投獄の継続の有無も含めて不明であるとした上で,このような原告の家族歴ゆえに,原告がエチオピア政府から迫害を受けるおそれがあると主張する。しかし,原告の上記主張及び供述を裏付ける客観的な証拠は何ら提出されていない上,長姉の従軍事実等は伝聞であるなど具体性を欠くものであるし,かえって,原告が,原告の父が前政権時に得た財産で良い暮らしをしているなどと供述していることなどによれば,原告の父の釈放から約10年後の本件不認定処分時においても,いまだ原告の父や長姉がエチオピア政府から殊更に注視されるような存在であったとは認められない。したがって,原告の父や長姉が前政権の軍の将校や司令官であったことが原告の難民該当性を基礎付ける事情であるとはいえない。
また,原告の父が,原告が本国を出国した後に何者かに殴打されたという原告の主張についても,かかる主張を裏付ける客観的な資料は何ら提出されていないし,原告の父を殴打したのがEPRDF関係者であるという原告の供述も原告の父が殴られたことを目撃していない原告の継母からの伝聞にすぎないから,これをもって原告の難民該当性を基礎付ける事情であるとはいえない。
さらに,原告の弟が仕事から追放されていたという原告の主張やこれに沿う供述についても,原告本人の固有の難民該当性を基礎付ける事情との関連性は見いだせず,上記供述を裏付ける客観的証拠もない上に,上記主張等は,原告本人尋問の期日の2日前に原告がエチオピアの家族に電話で確認した内容にすぎず,信ぴょう性に疑義があることからすると,これをもって原告の難民該当性を基礎付ける事情であるということはできない。
(ウ) 原告は,CUDを支持しており,支持者として積極的に声掛け等を行っており,第3回国政選挙後に,エチオピアにおいて,CUDを支持する若者の逮捕が相次ぎ,原告も逮捕されたことなどを挙げ,原告がCUDの支持者であることをもって,原告の難民該当性を基礎付ける事情である旨主張する。
しかし,原告の上記の主張を裏付ける客観的証拠は何ら提出されていない上に,上記主張に沿う原告の供述が変遷していることに照らすと,原告が第3回国政選挙の際にCUDを支持する活動を行ったこと自体信用し難い。また,この点を措くとしても,そもそもCUDは,第3回国政選挙において547議席中109議席を獲得し,野党第一党となった合法政党であり,CUDの支持者全てが直ちに本国政府当局の取締りの対象とされているとは考え難い。
また,原告の主張及び供述によっても,原告は,CUDの党員ではなく,飽くまでも支持者にすぎない。原告の行ったという具体的な活動内容についても,仮に原告が当初供述していたように,第3回国政選挙の際に,CUDの支持者として,友人や知人に会ったときなどに,CUDを選ぶように勧誘していたのだとしても,CUDにおいて他に影響を与えるような活動をしていたわけでもなく,ましてや指導的立場にはなかったことは明らかであって,このような原告について,本国政府が身柄を拘束するような対象として殊更関心を寄せていたとは考え難い。
さらに,第3回国政選挙に関連して逮捕された野党指導者らのほぼ全てが赦免され,刑務所から釈放されている事実も認められる上,第4回国政選挙においては当該選挙自体がその前後を通じて比較的平和に行われ,第3回国政選挙時とは異なり,EPRDFが大勝したにもかかわらず,選挙結果を大半の政党が受け入れている状況や,CUDの元副議長で,現野党である「民主主義と正義のための統一」(UDJ)の党首であるビルトゥカン・ミデクサでさえ釈放されている状況を併せ鑑みても,本件不認定処分時において,エチオピア政府が,CUDの党員ですらなく,一支持者にすぎない原告について,迫害の対象として殊更関心を寄せていたとは考え難い。
以上からすれば,原告がCUDの支持者として活動していたとの事情は,原告の難民該当性を基礎付ける事情であるとは認められない。
(エ) 原告は,CUDを支持し,支持者として積極的に声掛け等をしていたところ,第3回国政選挙後の2005年(平成17年)9月15日,自宅で逮捕され,身柄拘束中に軍警察官3名から強姦された旨主張する。
しかし,原告がCUDを支持していたことを理由に身柄を拘束されたことを的確に裏付ける客観的証拠は何ら提出されていない上,原告のCUD支持者としての活動内容に鑑みれば,原告のCUD支持者としての活動を理由とした身柄の拘束があったこと自体,認め難い。
また,仮に,原告が軍警察官から強姦されたことが事実であり,原告がこれによって迫害を受けるおそれを抱いたのであれば,速やかに本国から脱出するなどの手段を講じることが自然であると考えられるところ,原告は,強姦された後も約5年間にわたって強姦を受ける前から居住するアディスアベバ市内の自宅にとどまり,従業員6名を雇ってカフェの経営をしていたというのであり,このような原告の行動は,本国の軍警察官に強姦されたことにより迫害を受けるおそれを抱いている者の行動としては,緊迫感・切迫感に欠け,不自然・不可解であって,原告が軍警察官から強姦をされたことにより迫害を受けるおそれを抱いていたとは認め難い。
さらに,エチオピアにおいて原告を強姦したという軍警察官3人が,エチオピア政府の意向に従って原告に対し強姦に及んだことを示す証拠は見当たらないことなどからすれば,原告が受けたという強姦被害は,エチオピア政府の意向によるものというよりは,当該軍警察官の独断に基づく違法行為によるものであったと考えることが自然である。
加えて,エチオピアにおいては,強姦に及んだ者には厳罰が科されること,首相官邸に女性問題局を設置し,女性の権利を保護する政策が採られていることからすれば,原告に対する強姦が仮に事実だとしても,エチオピア政府による迫害と断ずることはできない。
したがって,仮に原告の軍警察官から強姦を受けたという供述を前提としても,原告が強姦被害を受けたことにより迫害を受けるおそれを抱いていたとは認め難く,また,同被害がエチオピア政府による迫害であるとはいえない。
以上からすれば,原告が第3回国政選挙の際にCUDを支持したことにより身柄を拘束され,軍警察官3名から強姦された旨の主張及び供述は,原告の難民該当性を基礎付ける事情とは認められない。
(オ) 原告は,第4回国政選挙の際に,CUDの支持者として活動していたところ,EPRDF関係者らからCUDを支持していることを理由に殺害する旨の脅迫を受けたことや,同選挙後もEPRDF関係者らから監視され,原告が経営していたカフェを潰され,EPRDF幹部に対する暴行事件を原告がコーディネートしたと疑われて召喚状が届くと脅迫されたなどと主張する。
しかし,第4回国政選挙の際にCUDを支持して行った活動内容に係る原告の供述は著しく変遷している上に,その内容も不自然かつ不合理であり,到底信用することはできないし,EPRDFの関係者らから受けたとされる脅迫についてもあいまいな供述に終始していることなどから,直ちに信用することはできない。
また,経営していたカフェをEPRDF関係者によって閉店されられたとの主張については,この点に関する原告の供述は不自然かつ不合理なものであり直ちに信用することはできないし,この点を措くとしても,エチオピア政府が,CUDに関する深い知識もない原告に対し,CUDを支持していたことを理由に,殊更,原告の経営するカフェの営業停止を命令するとは考え難い。
そして,第4回国政選挙後にEPRDF幹部に対する暴行事件をコーディネートしたと疑われて召喚状が届くなどと脅迫されたとの主張についても,この点に関する原告の供述には変遷がある上に,その内容にも不自然かつ不合理な点があるから,当該事情があったとは認められない。
(カ) 原告は,本邦入国後,SMNE及びEYNMに加入し活動しているとの事情を挙げ,これが原告の難民性を基礎付ける事情である旨主張する。
しかし,原告がSMNEにメンバー登録したとする平成23年3月頃,SMNEにおいて具体的な活動を行っていた様子は特段うかがわれないし,本件異議申立てにおいて原告が提出した書簡(乙10の1)の内容に照らしても,およそ,原告がSMNEの指導的な立場にあるとはいえず,その活動内容からしても,本国政府から殊更注視されるような態様のものとはいえない。
また,原告が本件異議申立てにおいて提出した書簡(乙11の2)には,原告は,2011年(平成23年)6月ころにEYNMにメンバー登録したとの記載があるものの,原告は,本件不認定処分時までに,EYNMについて何ら供述していなかった。この点を措くとしても,原告の供述によっても,EYNMは世界中に7万人以上のメンバーがおり,話し合う回数も決まっておらず,「都合の良い日に」,「電話で話し合っている」程度のものにとどまることからすれば,およそ,本国政府から殊更注視されるような態様の活動とはいえない。
以上からすれば,原告が,SMNE及びEYNMでの活動を理由に,本国政府から迫害を受けるおそれがあるとは認められない。
ウ 原告は,2010年(平成22年)8月10日にエチオピア政府から自己名義旅券の発給を受けているところ,旅券とは,外国への渡航を希望する自国民に対して当該国政府が発給する文書であり,その所持人の国籍及び身分を公証するとともに,渡航先の外国官憲にその所持人に対する保護と旅行の便宜供与を依頼し,その者の引取りを保障する文書である。そうすると,原告が上記のとおり自己名義でエチオピア政府から旅券の発給を受け,同旅券を行使してアディスアベバの空港から出国したことからして,エチオピア政府が原告を迫害の対象としておらず,また,原告がエチオピア政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情も存しなかったというべきである。したがって,原告が自己名義旅券の発給を受けて正規の手続で本国を出国した事実は,原告の難民該当性を否定する事情の一つといえる。
また,原告は,難民調査官の事情聴取や本件異議申立てに係る口頭意見陳述及び審尋において,月に1度から1週間に1度の頻度で原告の継母や娘,きょうだいと電話を取り合っている旨述べているところ,そもそも,真に本国政府等からの迫害を受けるおそれがあるという恐怖を感じている者の行動として,そのように頻繁に電話で本国にいる家族と連絡を取り合うこと自体,不自然かつ不可解というほかない。ましてや,原告の供述によれば,父親と姉がメンギスツ政権時代の軍の将校や司令官であったことや原告らがEPRDFを支持していないことから,エチオピア政府から常に家への出入りを含め,厳しく監視されている旨繰り返し述べていることからすれば,尚更である。この点を措くとしても,仮にエチオピア政府が原告を反政府活動者等として注視しているのであれば,その家族にも相当の抑圧がされる可能性があることは十分想定し得るところ,原告の父は,メンギスツ政権において従軍した際の貯金で良い暮らしをしているほか,一定の頻度で,原告は,継母や娘らと電話で連絡を取り合っており,加えて,エチオピアのデブレゼイトで暮らしているという実母についても,「元気で暮らして」おり,その他きょうだいについても,異母きょうだいに当たる次姉,長弟は民間企業で働いているほか,妹と次弟は学校に通っており,異父きょうだいに当たる三姉は医師,四姉は看護師として生活を営んでおり,家族がエチオピアにおいて平穏に生活していることがうかがわれる。以上のとおり,エチオピアの家族が平穏に生活していることは,原告がエチオピア政府から敵視されていないことを推認させる事情の一つとみるべきである。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前提事実に加え,後記認定事実中に掲記した証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)  第3回国政選挙実施時以降のエチオピアの政治情勢について
ア 2005年(平成17年)5月15日に第3回国政選挙が実施され,与党であるEPRDFは,同月16日,300議席以上を獲得したとして勝利宣言をした。しかし,エチオピアの主要野党は,選挙に不正工作があり,実際に勝利したのは野党側であると発表し,不正工作に関する問題が解決されない限り議会への参加を拒否すると主張した。また,英国内務省の報告によると,第3回国政選挙において,投票者や選挙監視員に対する脅迫を含む規則違反が横行し,アムハラ州を含む一部の州では,殺人や,行方不明,投票者への脅迫,いじめ,反対政党支持者への違法な身柄拘束が行われ,投票箱での不正投票や票数の計算の不正もあったとされている。(乙17,乙19)
イ 野党支持者は,2005年(平成17年)6月以降,第3回国政選挙の選挙結果に抗議してデモを行うなどして治安警察と衝突し,学生を含む多数の逮捕者及び相当数の死傷者が発生した。
また,非政府組織の報告によると,2005年(平成17年)9月中旬頃,エチオピア当局が,反対政党であるエチオピア民主統一軍(UEDF)及びCUDのメンバーの逮捕を開始し,UEDF及びCUDの主張によれば,アムハラ州等の地域で全体として850人を超える逮捕者が出たとされている。(甲3,乙17,乙19)
ウ 野党支持者は,2005年(平成17年)11月1日,アディスアベバにおいて,選挙結果をめぐって抗議を行い,治安警察隊と衝突した。非政府組織の報告によると,この際,少なくとも46人の反対派が殺害されるとともに,4000人以上のデモ参加者が逮捕され,また,米国国務省の報告によると,CUD執行委員会のメンバーのうち少なくとも12人ないし20人が逮捕された。(甲3,甲60,乙17,乙18,乙20)。
エ 英国内務省の報告によれば,2007年(平成19年)7月20日,2005年(平成17年)の第3回国政選挙の結果を受けて発生した大規模な抗議デモに関連して身柄を拘束され,終身刑等の判決を受けたCUDの指導者など政治犯38名に対して恩赦が与えられ,上記選挙に関連して逮捕された野党指導者,マスメディア及び市民活動家131名のほぼ全てが2007年(平成19年)夏に赦免され,刑務所から解放された。また,同報告によると,2008年(平成20年)3月の時点において,約150名の野党国会議員が議席を維持していた。(乙17,乙18)
オ 米国国務省の報告によれば,第3回国政選挙の際に身柄を拘束され,終身刑を宣告されていたCUDの元副議長であったビルトゥカン・ミデクサは,2008年(平成20年)12月末に再逮捕され,2007年(平成19年)に受けた終身刑宣告の復活により再度服役していたものの,2010年(平成22年)5月に行われた第4回国政選挙後の同年10月6日,恩赦を受け,刑務所から身柄を解放された。(甲4,乙18)
カ 2010年(平成22年)5月23日に第4回国政選挙が実施され,EPRDFとその支持政党が人民代表議会(下院)の547議席中545議席を獲得した。同年にエチオピアに派遣された欧州連合選挙監視団は,同選挙について,選挙の不正操作を一部の野党が申し立てた以外は,おおむね平穏であった旨報告している(乙20)。一方,同選挙の施行に先立つ2年間は,自由で公正な選挙を誘導する環境は整っておらず,EPRDFが野党ないしその構成員の政治活動を制限していた旨の報告や,アムハラ州等で野党支援者の逮捕,拘留が激しくなっている旨を複数の野党の指導者が主張している旨の報告もされている(甲4)。
キ 2016年(平成28年)8月にアムハラ州及びオロミヤ州で行われたデモに対し治安部隊が発砲した事件を発端に,エチオピア国内の治安が悪化し,同年10月8日には,エチオピア政府が非常事態宣言をした。非政府団体の報告によると,エチオピアでは,上記発砲事件後に,少なくとも500人以上のデモ参加者が殺害されるとともに,数千人が逮捕されたとされている。(甲38から甲41まで)
(2)  原告の個別事情について
ア 原告は,父母がアムハラ族に属することから,同族に属し,9人きょうだいの6番目の子として,エチオピアのティグレ州で出生し,その後,アディスアベバに転居し,同所で生活していた。(甲50,乙4,乙12,原告本人)
イ 原告は,原告の継母等から,原告の父がメンギスツ政権時代に軍の幹部であり,同政権がEPRDF政権により打倒された際に10年間にわたり投獄された旨や原告の長姉がメンギスツ政権時代に部隊の司令官であり,同政権崩壊後に逮捕され,消息不明になっている旨を聞いていたことなどから,EPRDFを嫌悪し,原告が選挙権を有するようになってからは野党であるCUDを支持していた。原告は,2005年(平成17年)に施行された第3回国政選挙の際には,CUDないしその関係者が主催するデモ活動に参加するなどの活動をし,あるいは,友人や知人に対し,選挙においてCUDに所属する候補者に投票するよう呼び掛けるなどの活動をしていた。(甲50,乙3の1,乙3の2,乙4,乙5,乙12,原告本人)
ウ 原告は,2005年(平成17年)9月15日頃,警察官により逮捕され,アディスアベバ市内の警察署において8日間身柄を拘束されたところ,身柄拘束中に,警察官3名から強姦される被害を受けた。(甲50,乙3の1,乙3の2,乙4,乙5,乙12,原告本人)
エ 原告は,2006年(平成18年)○月頃,女児を出産した。(甲50,乙4,乙5,乙12,乙13の1,原告本人)
オ 原告は,2007年(平成19年)頃から,原告の父から資金援助を受けてアディスアベバ市内にカフェを開店し,営業していたが,2009年(平成21年)頃,同カフェは閉店した。(甲50,乙3の1,乙5,原告本人)
カ 原告は,移民局の職員に賄賂を支払って正規旅券を取得した上で,2010年(平成22年)11月10日,エチオピアを出国し,翌11日,本邦に入国した。(甲50,乙4,原告本人)
キ 原告は,本邦に入国後の平成23年1月13日に本件難民認定申請をした。また,原告は,本邦に入国後,反政府活動をしているとされるSMNE及びEYNMに加入するとともに,エチオピア政府の施策に反対するデモに参加するなどの活動をしている。(甲50,甲56の1から56の3まで,甲58,甲59,乙10から乙12まで(枝番を含む。))
ク 原告は,平成24年5月から,東邦大学医療センター佐倉病院に通院し,PTSD(心的外傷後ストレス障害)にり患していると診断され,支持的精神療法や薬物療法等の治療を受けている。(甲7,甲8,甲50,甲54,甲55,甲61,乙9)
2  争点(2)(本件不認定処分の適法性(原告の難民該当性))について
(1)  難民の意義及び立証責任等について
ア 難民の意義について
(ア) 入管法2条3号の2は,難民の意義につき,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定しており,難民条約及び難民議定書の規定によれば,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうこととなる。そして,上記「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当である。
これに対し,原告は,難民条約にいう「迫害」とは,その文言の通常の意味や,同条約の条文の配置,同条約の趣旨,同条約の起草者の意図等に照らし,生命又は身体の自由に対するものに限られず,その他の人権の重大な侵害も含まれると主張する。しかし,難民条約31条1項が,「締結国は,その生命又は自由が第1条の意味において脅威にさらされていた領域から直接来た難民」について「不法に入国し又は不法にいることを理由として刑罰を科してはならない」と定めるとともに,同条約33条1項が,「締結国は,難民を,いかなる方法によっても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない」と定めていることに照らすと,難民条約にいう「迫害」とは「生命又は自由」の侵害又は抑圧をいうと解するのが相当であると解される。そして,上記の「自由」が「生命」と並置されており,「難民」となり得るのは,迫害を受けるおそれがあるという状況に直面したときに「恐怖を有する」ような場合であると考えられること(同条約1条A(2))からすれば,この「自由」は,生命活動に関する自由,すなわち身体活動の自由を意味するものと解するのが合理的である。その一方で,経済的自由等については,難民条約の締約国がその領域内にいる者による経済活動等をどのように規律するかは当該締約国の国内法制によるものと考えられるなどに照らし,それ自体は上記の「自由」には含まれないものと解される。
(イ) 次に,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」といえるためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
イ 立証責任等
(ア) 難民該当性の立証責任については,難民条約及び難民議定書に規定されておらず,これをどのように定めるかは各締約国の立法政策に委ねられていると解されるところ,我が国の法令上,難民該当性についての立証責任について定めた規定は存在しない。そして,入管法61条の2第1項の規定及び入管法施行規則55条1項の規定が難民の認定を申請しようとする外国人に対して難民に該当することを証する資料の提出を求めていることなどからすると,難民該当性を基礎付ける客観的な事情については,申請者たる原告が立証責任を負うものと解するのが相当であり,難民の認定をしない旨の処分の取消訴訟においては,原告が難民に該当する旨の立証がされた場合に,当該処分は取り消されることになる。
(イ) 次に,難民該当性の立証の程度については,行政事件訴訟においては,行政事件訴訟法に定めがない事項については民事訴訟の例によるものとされているところ(同法7条),行政事件訴訟法には立証の程度に関する特段の規定はなく,民事訴訟では,事実の存否について高度の蓋然性があるものでなければならず,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることを必要とし,かつ,それで足りると解されている。そして,難民条約及び難民議定書には,難民認定に関する立証の程度についての規定は設けられておらず,これをどのように定めるかは,締約国の立法政策に委ねられていると解されるところ,我が国の法令には,難民認定手続やその後の訴訟手続について,立証責任を緩和する規定は存しない。したがって,難民と認定されるための立証の程度は,通常の民事訴訟におけるのと同様,合理的な疑いをいれない程度の証明が必要であると解するのが相当である。
(2)ア  以上を前提に,原告の難民該当性について検討する。
イ  原告は,自身がアムハラ族に属しているところ,アムハラ族は,エチオピア国内で差別されている旨を主張し,これが原告の難民該当性を基礎付ける事情の一つに当たるとする。しかし,エチオピアにおいてはアムハラ語が公用語とされていることや(乙15),アムハラ族の政党であるANDMがEPRDFと同盟関係を結んでおり(乙17),第4回国政選挙後に組閣された内閣においても25閣僚中6閣僚がANDM出身者であること(乙22)などを考慮すると,原告がアムハラ族に属すること自体が原告の難民該当性を基礎付ける事情に当たるとは評価し難い。
ウ  原告は,原告の父がメンギスツ政権時代に軍の幹部であったため,同政権が崩壊した後に約10年間投獄されたことや,原告の長姉が同政権時代に軍の司令官であったため,同政権が崩壊した後に投獄され,生死不明であることを指摘し,これが原告の難民該当性を基礎付ける事情の一つに当たると主張する。しかし,原告自身を含めた家族全員が厳しく監視されていたという原告の主張やこれに沿う供述(乙4,乙5)を前提にしても,原告自身が,原告の父や原告の長姉の経歴を理由にエチオピア政府関係者から具体的な権利侵害又は抑圧を受けたといった事情はうかがわれないし,むしろ,原告の供述からは,原告の父が釈放後,長期間にわたって平穏に生活していたことがうかがわれること(乙4,乙5)をも勘案すると,原告の父や原告の長姉の上記経歴が原告との関係で難民該当性を基礎付ける事情に当たるとは評価し難いというべきである。
また,原告は,原告が本国を出国した後に,原告の父が何者かに殴打されるという出来事があったと主張する。しかし,原告の供述(甲50,乙12,原告本人)を前提にしても,原告の父を殴打した者が何者であるかや,殴打された理由が判然としないから,このような出来事があったことをもって原告の難民該当性が基礎付けられるということはできない。
さらに,原告は,原告の弟が仕事から追放されているとも主張する。しかし,原告の供述(原告本人)を前提にしても,原告の弟が仕事から追放された経緯や理由が判然としないから,これをもって原告の難民該当性が基礎付けられるということはできない。
エ  次に,原告は,自身がCUDを支持しており,エチオピア国内において,CUDの支持者としてデモ活動に参加し,あるいは友人,知人等にCUDの支持を呼び掛けるなどの活動を行っていたとして,これらが原告の難民該当性を基礎付ける事情であると主張する。
この点,原告は,その供述(甲50,乙5,乙12,原告本人)を前提にしても,CUDに加入していない単なる支持者にすぎず,CUDの支持者として平和的なデモに参加したり,国政選挙の際に友人又は知人等にCUDを支持するよう呼び掛けたりしたにすぎないというのであるが,認定事実のとおり,原告は,2005年(平成17年)に施行された第3回国政選挙後の同年9月に逮捕され,身柄拘束中に警察官3名から強姦される被害を受けた事実が認められ,かかる事実は,原告が逮捕されたのと同時期にエチオピア政府が相当数のCUD党員を逮捕した旨の報告の存在とも符合するものであり,原告は,上記の時点において,特定の社会的集団の構成員であるか又は政治的意見を有することを理由に逮捕されたものであることをうかがわせるものである。
そして,原告は,2010年(平成22年)に施行された第4回国政選挙の際にEPRDFの関係者又は支持者から脅迫を受け,あるいは監視されていたと主張する。第3回国政選挙後の原告の上記の過酷な経験に照らすと,CUD支持者である原告が,主観的に,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いていたことは容易に推認することができる。
しかし,第4回国政選挙については,おおむね平穏であったとの欧州連合選挙監視団の報告がある一方で,複数の野党指導者が,同選挙後,野党支持者の逮捕,拘留が激しくなったと主張している旨の報告はあるものの,第3回国政選挙後と同様に野党支持者らが広範に逮捕,拘留されたことをうかがわせる的確な証拠はない。また,原告の個別事情についてみても,第4回国政選挙の時点で,原告が身柄拘束中に強姦される被害を受けてから4年以上が経過していたことに加え,原告の上記主張に沿う供述(甲50,乙5,原告本人)を前提にしても,原告が第4回国政選挙の際に受けたとする脅迫や監視の具体的内容やそのような脅迫や監視がされた経緯は明らかでなく,エチオピア政府当局の指示又は意向を受けてそのような脅迫や監視がされたか否かについても判然としない。これらの事情を勘案すると,前記のとおりCUDの単なる支持者にすぎない原告について,第4回国政選挙後から本件難民不認定処分時にかけて,その主観的事情を基礎付ける客観的事情が存在していたとまでは認めることはできない。
なお,原告は,EPRDFないしその関係者が,原告が開店したカフェの営業を妨害するとともに,最終的には上記カフェを封鎖し,閉店させたとも供述する(甲50,乙5,原告本人)。しかし,原告の供述を前提にしても,EPRDFないしその関係者がいかなる立場で原告のカフェの経営を妨害したかや,原告に対し口頭でカフェの仕事ができないなどと申し向ける以外にどのような妨害をしたかも明確でない。また,同様にEPRDF関係者がいかなる法的根拠によって上記カフェを封鎖したかなどカフェの閉店をめぐる事情も判然としない。したがって,原告が,EPRDF関係者らから,原告が特定の社会的集団に属していることや政治的意見を有することを理由に自身の経営するカフェの営業を妨害された事実を認めることは困難であり,これをもって原告の難民該当性を基礎付ける事情として考慮することはできない。
オ  原告は,本邦に入国後に,反政府組織であるSMNE及びEYNMに加入し,エチオピア政府の施策に反対する活動している旨を主張し,これが原告の難民該当性を基礎付ける事情の一つに当たると主張する。しかし,原告の供述(甲50,乙12)を前提にしても,原告のSMNEにおける活動内容は,指導的立場にある者から情報提供を受け,これを他の関係者と共有するにとどまるものであり,EYNMにおける活動内容についても,他のメンバーと電話等で話合いをする程度のものであることから,そのような活動内容がエチオピア政府から殊更に注視される内容のものであるとは認め難い。また,認定事実のとおり,原告が本邦に入国後,エチオピア政府の施策に反対するデモに参加した事実は認められるものの,原告がこのような活動に参加したことをエチオピア政府当局が把握し,原告の活動を注視していることをうかがわせる具体的事情は見当たらない。したがって,原告の本邦における上記活動が原告の難民該当性を基礎付ける事情に当たるとは認められない。
(3)  以上述べたところからすれば,原告が,本件難民不認定処分時点において,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の保護を受けることができない者として難民に該当していたと認めることは困難である。したがって,本件不認定処分に無効事由は認められず,同処分の無効確認を求める原告の請求は理由がない。
3  争点(1)(本件義務付けの訴えの適法性)について
本件義務付けの訴えは,原告に対し難民の認定をすることの義務付けを求めるものであり,行政事件訴訟法3条6項2号所定のいわゆる申請型義務付けの訴えであると解されるところ,上記のとおり本件不認定処分の無効確認を求める原告の請求は理由がない。したがって,本件義務付けの訴えは,行政事件訴訟法37条の3第1項2号所定の訴訟要件を欠く不適法なものであるから,却下されるべきである。
第4  結論
以上によれば,本件訴えのうち,難民の認定をすることの義務付けを求める部分は不適法であるから却下し,原告のその余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第2部
(裁判長裁判官 林俊之 裁判官 衣斐瑞穂 裁判官池田好英は,転補につき,署名押印することができない。裁判長裁判官 林俊之)

 

別紙
指定代理人目録〈省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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