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政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成30年 5月11日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ウ)249号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
文献番号  2018WLJPCA05118003

裁判年月日  平成30年 5月11日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ウ)249号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
文献番号  2018WLJPCA05118003

埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 田島浩
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局長 B
同指定代理人 W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成24年9月20日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を取り消す。
2  東京入国管理局長が平成24年10月1日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,入管法61条の2第1項の規定に基づき難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から本件不認定処分を受け,法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長から本件在特不許可処分を受けたことについて,クルド人である原告はトルコ政府による迫害を受けるおそれがあり難民に該当するなどと主張し,本件不認定処分には違法があるとしてその取消しを求めるとともに,本件在特不許可処分には無効原因があるとしてこれが無効であることの確認を求める事案である。
1  前提事実(当事者間に争いがないか,当裁判所に顕著な事実)
(1)  原告の身分事項
原告は,1993年(平成5年)○月○日にトルコにおいて出生したトルコ国籍を有する外国人男性である。
(2)  原告の退去強制手続及び仮滞在等の状況
ア 原告は,平成24年2月10日,成田空港に到着し,上陸の申請を行ったが,原告が入管法7条1項2号に掲げる上陸のための条件に適合していない旨の特別審理官の認定を受け,これを不服として法務大臣に対し異議の申出をしたところ,同月11日,原告の異議の申出には理由がない旨の法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長の裁決がされ,同日,主任審査官から,当該裁決の通知を受けるとともに,本邦からの退去を命じられたものの,同日の指定された出国便により出国することなく本邦にとどまった。
イ 原告は,平成24年2月11日,収容令書の執行を受けて収容され,同月12日,原告が入管法24条5号の2の退去強制事由(不退去)に該当するとの入国審査官の認定を受けたため,特別審理官による口頭審理の請求をしたところ,同月21日,仮放免を許可され,収容場を出所した。
ウ 原告は,平成24年3月21日,仮滞在期間を6月とする仮滞在許可を受け,その後合計7回,仮滞在期間を6月とする仮滞在許可を受けた。
原告の仮滞在期間は,後記(3)ウの通知により,平成27年12月10日に終期が到来し,原告は,同日,収容場に収容されたが,同日,仮放免を許可され,現在,仮放免中である。
(3)  原告の難民認定手続の経緯及び本件訴えの提起
ア 原告は,平成24年2月15日,法務大臣に対し,入管法61条の2第1項に基づき,難民の認定の申請をしたところ,法務大臣は,同年9月20日,本件不認定処分をし,同年11月30日,原告にこれを通知した。
イ 法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成24年10月1日,原告について本件在特不許可処分をし,同年11月30日,原告にこれを通知した。
ウ 原告は,平成24年11月30日,法務大臣に対し,本件不認定処分について異議申立てをしたところ,法務大臣は,平成27年10月30日,同申立てを棄却する旨の決定をし,同年12月10日,原告にこれを通知した。
エ 原告は,平成28年6月9日,本件訴えを提起した。
2  争点及び当事者の主張
(1)  本件不認定処分の適法性(原告の難民該当性)(争点(1))
(原告の主張)
ア 難民の定義における「十分に理由のある恐怖」とは,客観的な迫害の可能性ではなく,主観的な「恐怖」に十分な理由があることであり,難民認定申請者が置かれた状況に合理的な勇気を有する者が立ったときに,出身国等に帰国すれば迫害を受けるかもしれないと感じ,帰国をためらうであろうと評価できる場合には,これに該当する。
イ(ア) 原告は,2008年(平成20年)3月と2009年(平成21年)3月に,クルド人が開催し政治的な演説等も行われたネブルーズ祭りに参加しており,2010年(平成22年)3月のネブルーズ祭りにも参加しようとしたところ,憲兵隊(ジャンダルマ)に身柄拘束され,顔面や頭,背中を殴られ,火の付いたたばこを押しつけられるといった拷問を受けた。トルコでは,クルド人が開催するネブルーズ祭りは政府による弾圧の対象となることがあり,上記のように原告がネブルーズ祭りに参加しようとした際に身柄拘束され,拷問されたことからすれば,原告は,トルコ政府により,クルド民族の独自性を主張する者として,あるいはクルド民族のトルコからの分離独立を主張する非合法政党であるクルド労働者党(以下「PKK」という。)の構成員等である疑いがある者として把握されているものであり,迫害を受けるおそれがある。
(イ) 原告は,クルド人の権利擁護等のための政党である平和民主党(以下「BDP」という。)の青年部の活動に手伝いという形で参加し,友人10名ほどの小さな集会のようなものを開催するなどしていたところ,BDPの構成員はトルコ政府から不当な身柄拘束等の迫害を受けており,原告も迫害を受けるおそれがある。
(ウ) 原告は,2011年(平成23年)2月25日,トルコ人男性であるC(以下「C」という。)から暴行を受けたため,自己の身を守るために,手に持っていた木製の棒でCの足を殴って逃げたところ,Cは,原告を追いかけようとして足を滑らせて転び,石に頭をぶつけて硬膜外血腫の傷害を負った。この事件について,原告は,同月28日から身柄拘束されて3日後に釈放され,同年3月17日に再び身柄拘束されて,同年6月7日に保釈されたところ,身柄拘束期間中,憲兵隊(ジャンダルマ)から,顔以外のあらゆる部分を殴られたり,火の付いたたばこを体に押しつけられるなどの拷問を毎日受けた。そして,原告は,裁判の結果,懲役2年半の実刑判決を受けることとなった。
上記の事件は,原告による正当防衛であり,また,Cの傷害と原告の暴行との間には相当因果関係がないにもかかわらず,原告がクルド人であり,Cがトルコ人であったため,Cの供述が一方的に信用されて,原告が不当に訴追され,処罰されたものであり,かかる不当な訴追や処罰は迫害に当たる。
(エ) 原告は,トルコにおいて徴兵の対象年齢であるが,クルド人としての民族意識から,トルコ政府と戦闘状態にあるPKKとは戦いたくないと考えており,また,トルコ語を十分に解さないクルド人であるために徴兵中に様々な暴行を受けるおそれがあることから,徴兵を忌避しているところ,原告がトルコに送還されれば,強制的に兵役に就かされるとともに,徴兵忌避を理由に懲役刑を科されるなどの処罰を受け,さらには,上記の徴兵忌避の理由に鑑みれば,クルド民族の分離主義運動に共鳴している者として拷問を受けるおそれがある。
ウ 以上の事情によれば,原告は,トルコにおいて人種,政治的意見等を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有し,難民に該当するから,本件不認定処分は違法である。
(被告の主張)
ア 近年のトルコにおいては,クルド語の使用が解禁され,憲法改正等により民主化が進展し,クルド系住民の社会進出もされていることなどからすれば,トルコにおいてクルド人一般がその民族的出自を理由に迫害を受けるというような状況は存在しない。
イ(ア) 原告が2010年(平成22年)のネブルーズ祭りに参加しようとした際に身柄拘束され,拷問を受けたとの主張には客観的証拠がなく,また,原告は,従前,同年のネブルーズ祭りに参加している最中に身柄拘束された旨の供述をしていたものであり,その供述を変遷させている上,原告の主張・供述を前提としても,過去(2008年(平成20年)及び2009年(平成21年))のネブルーズ祭りに参加した際には何ら問題が生じず,2010年(平成22年)のネブルーズ祭りについても参加しようとした途中で原告を含む10~15人の仲間と共に逮捕されたというのであるから,身柄拘束や拷問とネブルーズ祭りへの参加との関連性は不明であり,また,原告の活動等が,トルコ政府から殊更注視されていたともいえない。
(イ) BDPは,結党以来,トルコ国内で合法政党として活動を継続している上,原告は,16歳のときにBDP青年部の集会に初めて参加し,クルド人の歴史や党の政策について勉強をしたり,友人を集めて小さな集会のようなものを開催するなど小規模な活動を行っていたにすぎず,また,BDP青年部のリーダーの氏名等も知らないことなどからすれば,その末端メンバーにとどまるといえ,原告のBDP青年部での活動をトルコ政府が殊更注視しているとはいえない。
(ウ) 原告が,Cを棒で殴るという明白な犯罪行為に及んでいる以上,そのことについて,逮捕され,尋問されたことをもって,原告の難民該当性を基礎付けることはできず,また,原告がその身柄拘束中に拷問を受けたことについては客観的証拠がない上,原告は身柄拘束され拷問されたとする期間やその際にPKKとの関係を聴取されたか否かについて供述を変遷させていることなどからすれば,その供述は信用できない。
また,原告が自ら起こした傷害事件につき懲役2年半の実刑に処せられることが殊更不当な処罰であるとはいえないし,Cが足を滑らせて転んだために傷害を負ったとの原告の供述は,原告の暴行によりCが負傷したという従前の供述を変遷させるものである上,こうした供述や自らの行為が正当防衛であるとの供述は,自身の刑事裁判においてもしていなかったものであり信用できず,原告がクルド人であるとの理由により不当に刑罰を受けるとはいえない。
(エ) 原告がトルコに送還された場合に徴兵を忌避することで訴追・処罰を受けるおそれがあるとしても,法の定める手続に従って行われる訴追・処罰それ自体は迫害に該当せず,トルコでは徴兵忌避者に対する処罰を最低限にとどめようとする傾向があり,また,クルド人が兵役に従事したとしても,PKKとの紛争地域に配属されて戦闘をする可能性は低く,所属部隊においてクルド人であることを理由に制度的に差別されることもないから,原告が主張する徴兵忌避に係る事情をもって原告が難民に該当するとはいえない。
(オ) 原告は,トルコにおいて正規旅券の発給を受けて,問題なくトルコを出国することができており,トルコ政府による迫害の対象とはされていないといえる。
ウ 以上の事情によれば,原告に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な客観的事情があったとは認められず,原告は難民に該当しないから,本件不認定処分は適法である。
(2)  本件在特不許可処分の無効原因の有無(争点(2))
(原告の主張)
前記(1)(原告の主張)のとおり,原告には難民に該当する事情が存在するため,トルコに帰国した場合に拷問を受けると信じるに足りる実質的な根拠があるが,原告についてはトルコ以外には送還する先はない。
したがって,原告に対しては,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をすべきであり,本件在特不許可処分には重大な違法があり,無効原因がある。
(被告の主張)
前記(1)(被告の主張)のとおり,原告は難民に該当せず,原告の主張は前提を欠くものであり,原告に対し在留特別許可を付与しないとした東京入国管理局長の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用はないから,本件在特不許可処分は適法であり,無効原因はない。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実(掲記の証拠により認められる。)
(1)  トルコの情勢等
ア トルコにおけるクルド人の一般情勢
(ア) クルド人は,主にトルコ,イラク共和国,イラン・イスラム共和国にまたがる地域に居住し,クルド語を母語とする人々であり,トルコ国内には1000万人以上のクルド人が居住していると推定されている(乙B1の1,2)。
(イ) トルコにおいては,2001年(平成13年)3月,欧州連合(EU)への参加基準を満たすことに向けた国家プログラムを発表し,法や社会体制の改革を行う方針を示し,同年10月には,クルド語の使用に対する制限緩和を含む憲法改正がされ,2002年(平成14年)8月には,クルド語による教育と放送を許可する法案を含む14の改革法案が一括して可決され,2004年(平成16年)4月以降,6つの私立学校においてクルド語による教育課程を開始することが認められ,同年6月には,国営放送会社により,クルド語によるテレビ・ラジオ番組の放送が開始された(乙B2の1,2,乙B4の1~3)。
(ウ)a 英国移民国籍局により2003年(平成15年)4月に作成された報告書によれば,トルコ政府は,クルド人であるというだけの理由でクルド人を迫害することはなく,トルコ南東部以外では,公的又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張しない限り,迫害や差別を受けることはないとされ,また,トルコの国会議員や政府職員のうち25%は,自身がクルド人であることを公表しているとされている(乙B2の1)。
b 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は,1997年(平成9年)2月,トルコにおいてクルド人であることがそれ自体迫害を受ける理由になるという主張は支持することができない旨報告している(乙B2の1)。
イ ネブルーズ祭りについて
ネブルーズ祭りは,クルド人等の伝統的な祝賀行事であり,クルド人にとっては抗議の機会でもあったところ,トルコ当局は,2000年(平成12年)より前は,ネブルーズの祝賀行事を禁止し,警察により抗議者を拘束するなど,ネブルーズ期間中の集会について強硬策を取っていた。もっとも,同年以降は,多くの町で示威行為に対する禁止措置は取られず,平和的にデモが行われていたが,PKK(トルコ国内においてゲリラ戦やテロ活動を行っている反政府武装集団。乙B10,13の1,2,乙B15,16の1,2)やその指導者を擁護するスローガンを叫ぶなどすると警察による介入が行われた。(乙B2の1)
ウ BDPについて
BDPは,クルド人の権利を擁護すること等を掲げる政党であり,2009年(平成21年)12月には,親クルド政党であり憲法裁判所によりPKKとのつながりがあるとして解党を命じられた民主社会党(DTP)の党員のうち政治活動の停止処分を受けなかった者がBDPに入党し,2011年(平成23年)には,議会総選挙で当選した36名の無所属候補者がBDPの党員になるなどした(乙A16,42)。
トルコ南東部の都市では,2009年(平成21年)12月,BDPに対する強制捜査が行われ,24人が逮捕され,PKKを含む過激派組織のメンバーが起訴された。BDPは,2010年(平成22年)2月,PKKと距離を置き,そのつながりについて民主社会党(DTP)よりも多くの注意を払うことを宣言した。(乙A42)
エ 刑事裁判手続について(乙A42)
トルコの刑事裁判所のうち,第一審刑事裁判所は,1人の裁判官により裁判が行われ,平和刑事裁判所(トルコ国内の最下級の刑事裁判所)及び中央刑事裁判所が管轄する事件以外の全ての刑事事件を取り扱う。また,中央刑事裁判所は,裁判長と2名の裁判官,1名の検察官により構成され,死刑又は懲役5年を超える刑罰に相当する犯罪を取り扱う。
被告人は,無罪推定を受け,上訴権を有する。被告人が未成年者である場合を除き,全ての裁判は公開されているが,起訴状や判決文等の裁判所保管文書は当事者以外には公開されない。被告人は,量刑が懲役5年を超える可能性がある事件について,貧困者である場合には,弁護士会に対して無償で弁護を求めることができ,被告人又は弁護人は,証人に対して質問をすること,被告人のために証人を出廷させ,証拠を提出すること,政府が有する裁判に関係のある証拠を閲覧することができる。
オ 兵役について(甲100,乙A42,乙B2の1)
トルコにおいて,男子は,19歳から40歳までの間に,原則として15月の兵役義務があり,徴兵を忌避すると法律により懲役刑が科せられることとなり,また,法律上,良心に基づいて兵役を拒否する権利は認められておらず,民間的な代替手段も用意されておらず,徴兵忌避者に対して過去には最長3年の懲役刑が科された事例がある。
もっとも,トルコ軍は,PKKとの紛争が激化した際には,トルコ南東部の県出身の新兵を同地域に配属しないような特別措置を施したこともあり,また,PKKとの闘いには,徴集兵ではなく兵役を終えた上で志願した特殊訓練を受けた軍隊を配備していることから,クルド人が兵役に応じたとしても,トルコ南東部出身者がPKKとの紛争地域に配属されたり,PKKと戦う可能性は極めて低く,少なくとも,クルド人が優先してトルコ南東部に配属されるということはない。
(2)  原告についての個別事情
ア 原告に対する刑事手続
原告は,従兄弟であるD(以下「D」という。)と共に,2011年(平成23年)2月25日に,トルコ人男性であるC(1969年(昭和44年)○月○日生まれ)に対し,太い棒で頭部や肩,足を殴打する等の暴行を加え生命の危険を有する程度の傷害を負わせたとの被疑事実(以下「本件事件」という。)につき,2011年(平成23年)2月28日から同年3月1日まで及び同月17日から同年6月7日までの間,身柄拘束され,同年4月13日付けで第一審刑事裁判所(初審刑事裁判所)に起訴された(乙A11,12)。
第一審刑事裁判所での審理において,原告は,代理人弁護士の選任を受けた上で,事件当日は犯行の行われた場所とは別の県にいたため無罪であることを主張した。同裁判所は,同年10月27日付けで,証拠によれば,Cには頭部に対する殴打による硬膜外血腫が確認され,生命への危険が生じたと認められることや,証拠により認められる原告及びDによるCに対する暴行態様等に鑑みると,原告及びDが訴追されている犯罪は殺人未遂罪に当たる可能性があり,本件事件の管轄裁判所は中央刑事裁判所(重刑裁判所)であるとして,本件事件をカフラマンマラシュ中央刑事裁判所に送付する旨の判決をした(乙A12)。
本件事件の送付を受けた同裁判所は,2012年(平成24年)2月27日の公判期日に原告及びDが出廷しなかったことから,公判期日を同年4月25日に延期することを決定し(乙A13),同年6月18日,原告に対し,失踪を理由として逮捕状を発付した(乙A14)。
イ 出国に至る経緯等
原告は,旅券の発給を申請するために自ら役所に行って,顔写真を撮影したり書類に署名をするなどし,その他の手続については親族に行ってもらい,当該手続から1週間ほどで,発行日を2011年(平成23年)12月13日とする原告名義の旅券を入手した(甲101,乙A1,7)。原告は,アンテップにある空港からイスタンブール空港へ行き,2012年(平成24年)2月9日に,イスタンブール空港から成田空港行きの直行便でトルコを出国した(原告本人,甲101)。
ウ 身上等
原告は,トルコのカフラマンマラシュ県パザルジュク郡ヒュリエット村で生まれ育ち,15歳頃からは父の営む畜産業を手伝うなどしており,また,トルコには原告の父母,姉2人,弟2人が居住している(原告本人,甲101)。
2  争点(1)(本件不認定処分の適法性)について
(1)  難民の意義
入管法において「難民」とは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうとされているところ(同法2条3号の2),難民条約1条A(2)及び上記議定書1条2項は,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」は難民条約の適用を受ける難民である旨を定めており,本件では原告が上記の意義における難民に該当するか否かが争点となる。
そして,上記の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該の者が迫害を受ける恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該の者の立場に置かれた場合にも恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
(2)  検討
ア クルド人であることを理由とする迫害を受けるおそれについて
(ア) 前記認定事実(1)アのとおり,トルコにおいては,2001年(平成13年)以降,法制度上,教育や放送におけるクルド語の使用に対する制限が緩和され,実際にも私立学校でのクルド語による教育課程やクルド語による国営放送が開始されていることや,国会議員や政府職員にもクルド人であることを公表している者が相当数就任していること等からすれば,トルコにおけるクルド人の一般的な情勢は改善してきているものといえ,原告がクルド人であることのみを理由として,迫害を受けるおそれがあるとは認められない。
(イ) この点,原告は,2001年(平成13年)以降も,トルコにおけるクルド人に対する迫害状況に本質的な変化はない旨を主張し,同年以降,クルド語による教育を求めた者が検挙されるなどした事例が報告されている(甲40,46)ことや,米国国務省による2000年(平成12年)の人権状況に関する国別報告(乙B3)では,トルコ南東部や大都市では拷問が広範に残っているなどとされていること,UNHCRによる2001(平成13年)の報告書(甲36)では,近時,拘禁をせずに人を誘拐して拷問や虐待を行う現象が増えたと報告されていること,英国内務省による2002年(平成14年)4月の報告書(甲50)によれば,依然として失踪や,デモに対する禁止,実力行使が続いているとされていることなどを指摘する。また,米国国務省が2010年(平成22年)3月に発行した「2009年の世界における人権を取り巻く環境に関する国別報告書:トルコ編」において,2008年(平成20年)10月に社会法律研究基金が発行した報告書によれば,トルコにおいて同年に拷問が行われるケースが増加し,クルド人に対するそうした行為の発生件数も増加しており,「確かな情報筋」によれば調査対象となった275人のうち210人がクルド人であったとの指摘がされている旨の報告もされている(乙A42)。
しかしながら,上記(ア)のとおり,2001年(平成13年)以降トルコにおけるクルド人の一般的な情勢としては改善してきているものといえ,上記の報告等で指摘されている事例についてはその具体的事情や状況等が明らかではなく,広くクルド人に対する迫害のおそれがあるものと一般化できるようなものとはいえず,本件不認定処分時や本件在特不許可処分時において,トルコ国内でクルド人であることを理由として迫害を受けるおそれがあると認め得るものではない。
また,原告は,近年,トルコ政府とPKKによる戦闘が再開されたことにより,クルド人に対する人権状況が悪化していることを主張するが,トルコ治安部隊とPKKとの戦闘が再開されたというのは本件不認定処分及び本件在特不許可処分後の2015年(平成27年)7月である上(甲74),こうした攻撃は,非合法の武装組織であるPKKに対するものというべきであって,クルド人一般を対象とするものとは認められないから,トルコ政府により,PKKとの関係を離れてクルド人一般に対する攻撃が行われているとはいえず,当該原告の主張を踏まえても,クルド人であることを理由に迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
イ 原告に対する刑事手続について
(ア) 原告は,本件事件につき,正当防衛であり,かつ,原告による暴行とCの傷害との間には相当因果関係がないにもかかわらず,原告がクルド人であるために,不当に訴追され,処罰された旨を主張し,本人尋問において,これに沿う供述をする。
しかし,前記認定事実(2)アのとおり,原告は,本件事件についての刑事裁判の審理においては,そのような弁解を述べておらず,犯行現場にいなかったとして無罪を主張していたのであるから,当該審理において,正当防衛の成否や原告の暴行と傷害との因果関係の有無が特に問題とされなかったとしても不当な裁判が行われたということはできない。原告は,本人尋問において,上記のような弁解を捜査機関に対してはしていた旨供述するが,前記認定事実(2)アのとおり,原告には代理人弁護士が選任されていたのであるから,当該審理においてかかる弁解ができなかったとは考え難く,原告の上記供述にはその信用性に疑いがあり,さらには,本件事件につき正当防衛及び暴行と傷害との相当因果関係の欠如をいう原告の弁解そのものにもその信用性に疑いが残るものといわざるを得ない。
さらに,原告は,本件事件について懲役2年半の実刑判決を受けた旨主張するが,仮にそのような判決がされているとしても,上記のとおり,正当防衛等をいう原告の弁解の信用性に疑いが残り,これをにわかに採用することが困難であることからすると,判決における事実認定及び量刑が不当なものであると直ちに認めることはできず,また,それらが原告がクルド人であることによって不当なものになったと認めることもできない。
したがって,原告がクルド人であることを理由に,本件事件について不当に訴追や処罰をされたとは認められず,その判決の執行が原告に対する迫害に当たるということはできない。
(イ) また,原告は,本件事件につき身柄拘束されていた間,毎日拷問を受けていた旨を主張し,これに沿う供述をする。
しかし,原告は,難民認定手続や本件訴訟で提出した代理人弁護士作成の各供述録取書(乙A9,甲101)において,記録(乙A11の起訴状)上は2011年(平成23年)2月28日に逮捕された後1日で釈放されたことになっているが,真実は憲兵隊(ジャンダルマ)の詰め所の地下の留置場から出してもらえず,そこで拷問を受けていたと述べていたのに対し,本人尋問において,同日に捕まったときは2日間拘束されて3日後に釈放されたと述べ,その供述を変遷させているところ,上記各供述録取書では積極的に当該記録の記載が虚偽であるとしており,原告自らがその趣旨のことを述べたのでなければ,供述録取書にかかる記述がされるとは考え難く,また,身柄拘束後に一旦釈放されたか否かは単純な事実であって記憶が容易であるといえることからすれば,上記の供述の変遷を,記憶の混乱や混同,通訳者を介することによるコミュニケーションの支障等の理由で合理的に説明することは困難である。そして,原告は身柄拘束期間中,毎日拷問を受けていたと述べていることからすると,身柄拘束を受けていた期間は拷問を受けたことの前提となる事実であって,上記の供述の変遷はその重要部分に係るものであるといえる。これに加えて,原告は蹴られたときの右足の傷痕やたばこの火を押しつけられた右足の痕は今でも残っている旨述べる(甲101)にもかかわらず,これを裏付けるような証拠を提出していないことも考慮すると,上記の拷問に係る原告の供述をにわかに信用することはできない。
(ウ) 以上によれば,原告がクルド人であることを理由として,自身の刑事手続において不当な扱いを受けたということはできず,原告に対する本件事件の刑事手続との関係で,原告が迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
なお,原告は,身柄拘束されて拷問を受けていた際に「テロリスト」などと呼ばれていた旨の供述をするが,上記(イ)のとおり,その前提となる拷問を受けていたとの供述の信用性に疑いがあるから,当該供述によって,原告がトルコ政府からテロリストあるいはPKK構成員等として把握されていたと認めることはできない。
ウ ネブルーズ祭りについて
原告は,2010年(平成22年)3月のネブルーズ祭りに参加しようとした際に身柄拘束され拷問を受けたことから,トルコ政府によりクルド民族の独自性を主張する者あるいはPKK構成員等である疑いがある者として把握されており,迫害を受けるおそれがある旨を主張する。
しかし,原告は,前記各供述録取書においては,ネブルーズ祭りの最中に周りを取り囲んでいた警察隊に解散を命じられ,その後に身柄拘束され,このとき捕まった者らが一列に並ばされて暴行を受けた旨述べていたのに対し,本人尋問においては,同年のネブルーズ祭りに参加する前に,参加しようと祭りに向かう途中で身柄拘束され,一緒に拘束された原告を含む友人ら10人から15人ほどがそれぞれ個室に入れられ暴行を受けた旨述べるところ,かかる供述の変遷は,身柄拘束された時期や状況,暴行を受けた際の前提となる状況を全く異にするものであって,記憶の混乱や混同,通訳者を介することによるコミュニケーションの支障等により合理的に説明することは困難というべきであり,これらのネブルーズ祭りに関連しての身柄拘束及び拷問をいう原告の供述をにわかに信用することはできない。
したがって,原告のネブルーズ祭りへの参加との関係で迫害を受けるおそれがあるとの主張は,その前提となる事実が認められないものといわざるを得ない。
エ BDPでの活動について
原告は,BDPの活動に関与したことから迫害を受けるおそれがある旨を主張する。
確かに,前記認定事実(1)ウのとおり,2009年(平成21年)にはBDPに対する強制捜査がされ逮捕者が出たとの事情はあるが,その後も,同党は,議会議員も所属しながら国内において合法的な政党として活動を継続しており,PKKとは距離を置く立場を表明していることからすれば,BDPの構成員であるというのみで,トルコ政府による迫害のおそれがあるとは認め難い上,原告の本人尋問における供述を前提としても,原告はBDPの党員ではなく,手伝いとしてその活動に参加していたにすぎず,その活動もネブルーズ祭りに2回,BDP青年部の会合に2回参加し,友人ら10人ほどで小さな集会をしたというものにとどまることからすれば,原告がBDPにおいてトルコ政府による迫害の対象となり得るような地位にあり,あるいは活動をしていたと認めることもできない。
オ 徴兵忌避について
原告は,クルド人としての民族意識からPKKとは戦いたくない等と考え徴兵を忌避していることから,迫害を受けるおそれがあるなどと主張する。
しかしながら,原告は,徴兵忌避についての事情を,兵役義務が課される19歳(前記認定事実(1)オ)に達しようという時期の前後に作成された平成24年2月15日付け難民認定申請書(乙A2)や,平成25年10月4日付け異議申立てに係る申述書(乙A6)において何ら主張していなかったものであり,原告の主張する徴兵忌避の理由が真摯なものであるとは直ちには認め難い。また,前記認定事実(1)オのとおり,トルコにおいては対象年齢の男子一般に兵役義務が課されており,これを果たさせるために法律によって徴兵忌避者に対する処罰が定められているのであるから,徴兵忌避者として処罰されることをもって直ちに迫害であるとはいい難いし,クルド人が兵役に応じたとしても,現実にPKKと戦う可能性は低いものと認められる。さらに,クルド人であることやトルコ語を解しないことをもって,兵役において不当な不利益等を被ることとなり,あるいは,クルド人の民族意識を理由とする徴兵拒否により拷問を受けるおそれがあると認めるに足りる具体的事情も見受けられない。
したがって,原告につき徴兵忌避を理由として迫害を受けるおそれがあるとは認められない。
カ その他の事情
前記認定事実(2)イのとおり,原告は,旅券の発給を受けるために自らも役所に行って手続をしていることや,手続から1週間程度という短期間で正規の旅券を取得することができていること,原告は空港において賄賂を支払った等と述べるものの,イスタンブール空港から原告名義の旅券で特段の支障なく出国できていることからすれば,トルコ政府が原告のことを迫害すべき対象として捉えていたものとは考え難い。
キ 以上によれば,原告が,クルド人であること,あるいは,クルド人の独自性を主張する者やBDPの活動に参加した者等であること,徴兵を忌避していることなどを理由として,トルコ政府から迫害を受けるおそれがあるといえる事情を認めることはできず,他方で,原告の出国の経緯等に鑑みれば,トルコ政府による迫害の対象とされていたものとは考え難いことからすると,原告について,人種や政治的意見等を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を抱くような客観的事情が存在していると認めることはできない。
(3)  小括
したがって,原告は難民に該当するとは認められないから,本件不認定処分は適法である。
3  争点(2)(本件在特不許可処分の無効原因の有無)について
前記2において検討したとおり,原告が難民に該当するとも,トルコ政府による拷問等の迫害を受けるおそれがあるとも認められないから,これらの事情の存在を前提として本件在特不許可処分に無効原因があるとする原告の主張は,前提を欠くものであり,採用することができない。
4  よって,原告の請求にはいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第3部
(裁判長裁判官 古田孝夫 裁判官 古屋勇児 裁判官貝阿彌亮は,差支えのため,署名押印することができない。裁判長裁判官 古田孝夫)

 

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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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