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政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件

裁判年月日  平成30年 4月24日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ウ)44号
事件名  難民不認定処分等取消請求事件
文献番号  2018WLJPCA04248019

裁判年月日  平成30年 4月24日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ウ)44号
事件名  難民不認定処分等取消請求事件
文献番号  2018WLJPCA04248019

神奈川県川崎市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 山本英史
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
指定代理人 別紙1指定代理人目録のとおり

 

 

主文

1  本件訴えのうち,難民の認定の義務付けを求める部分を却下する。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成25年12月2日付けで原告に対してした難民として認定しない旨の処分を取り消す。
2  法務大臣は,原告に対し,出入国管理及び難民認定法61条の2第1項の規定による難民の認定をせよ。
第2  事案の概要
本件は,コンゴ民主共和国(以下「コンゴ」という。)の国籍を有する外国人である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2の規定に基づき難民認定申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を受けたことから,被告を相手に,本件不認定処分の取消し及び難民の認定の義務付けを求める事案である。
1  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告の身分事項
原告は,1984年(昭和59年)○月○日,コンゴにおいて出生したコンゴ国籍を有する外国人男性である。
(2)  原告の入国及び在留の状況(乙1)
ア 原告は,平成20年2月22日,成田国際空港に到着し,在留資格を「短期滞在」,在留期間を90日とする上陸許可を受けて,本邦に入国した。
イ 原告は,平成20年3月27日,在留資格を「特定活動」,在留期間を3月,指定活動を「本邦に在留し難民認定申請を行っている者が行う日常的な活動(中略)」とする在留資格の変更許可を受け,同年7月4日,在留期間の更新許可を受けた。
ウ 原告は,平成20年9月30日,在留資格を「特定活動」,在留期間を3月,指定活動を「本邦に在留し難民認定申請を行っている者が行う,本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動(中略)」とする在留資格の変更許可を受け,その後2度にわたり,在留期間の更新許可を受けた。
エ 原告は,平成21年6月23日,在留資格を「特定活動」,在留期間を3月,指定活動を「本邦に在留し難民認定申請を行っている者が行う,本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動(中略)」とする在留資格の変更許可を受け,その後3度にわたり,在留期間の更新許可を受けた。
オ 原告は,平成22年3月25日,日本人であるB(以下「B」という。)と婚姻した。
カ 原告は,平成22年6月1日,在留資格を「日本人の配偶者等」,在留期間を1年とする在留資格の変更許可を受け,その後,在留期間の更新許可を受けた。
キ 原告は,平成26年5月13日,Bと離婚した。
(3)  原告の1回目の難民認定手続について
ア 原告は,平成20年2月29日,難民認定申請をしたが,法務大臣は,平成21年8月31日付けで,同申請に対し,難民の認定をしない処分をした(乙23,26)。
イ 原告は,平成21年9月18日,法務大臣に対し,上記アの不認定処分に対する異議申立てをした(乙27,28)。
ウ 原告は,平成22年6月29日,上記イの異義申立てを取り下げた(乙29,30)。
(4)  原告の退去強制手続について
ア 警視庁牛込警察署警察官は,平成23年11月17日,傷害,恐喝未遂の被疑事実により,原告を逮捕した(乙2)。
イ 原告は,在留期限であった平成24年4月26日を超えて,本邦に不法残留した。
ウ 東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国警備官は,平成24年5月14日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官(以下「主任審査官」という。)から収容令書の発付を受けた(乙3)。
エ 原告は,平成24年5月15日,東京地方裁判所において,脅迫の罪により,懲役10月,執行猶予3年の有罪判決の言渡しを受け,同判決は,平成25年3月13日,確定した(乙4~8)。
オ 東京入管入国警備官(以下「入国警備官」という。)は,平成24年5月15日,原告に係る違反調査をするとともに,同日,前記ウの収容令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容した(乙2,3)。
カ 入国警備官は,平成24年5月16日,入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑者として,原告を東京入管入国審査官(以下「入国審査官」という。)に引き渡した(乙9)。
キ 入国審査官は,原告に係る違反審査を実施し,平成24年5月23日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,出国命令対象者に該当しない旨認定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した(乙10~13)。
ク 東京入管特別審理官は,平成24年6月15日,原告に対して口頭審理を実施し,入国審査官の上記キの認定には誤りがない旨の判定をし,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対して異議の申出をした(乙14~16)。
ケ 主任審査官は,平成24年6月22日,原告の仮放免を許可した(乙17)。
コ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)は,平成25年1月28日,前記クの原告の異議の申出には理由がない旨の裁決をし,同日,主任審査官に同裁決を通知した(乙18,19)。
サ 上記コの通知を受けた主任審査官は,平成25年2月15日,原告に上記コの裁決を通知するとともに,退去強制令書を発付し,入国警備官は,同日これを執行し,原告を東京入管収容場に収容した(乙20,21)。
シ 主任審査官は,平成25年2月15日,原告を仮放免し,原告は,同日,東京入管収容場を出所した(乙21,22)。
(5)  原告の2回目の難民認定手続について
ア 原告は,平成25年2月13日,法務大臣に対し,2回目の難民認定申請をした(以下「本件難民認定申請」といい,本件難民認定申請による難民認定手続を「本件難民認定手続」という。乙31)。
イ 東京入管難民調査官(以下「難民調査官」という。)は,平成25年10月8日,本件難民認定手続のため,同月15日午前9時30分に東京入管に出頭するよう通知したが,原告は,東京入管に出頭しなかった(乙32,33)。
ウ 法務大臣は,平成25年12月2日,本件難民認定申請に対し,本件不認定処分をし,平成26年1月9日,原告にその旨通知した(乙34)。
エ 東京入管局長は,平成25年12月26日,原告に対し,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分をし,平成26年1月9日,原告にその旨通知した(乙35)。
オ 東京入管局長は,平成26年1月9日,原告の仮滞在を不許可とし,同日,原告にその旨を通知した(乙36)。
カ 原告は,平成26年1月9日,法務大臣に対し,本件不認定処分に対する異議申立てをした(乙37)。
キ 法務大臣は,平成28年7月28日付けで,上記カの異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年11月25日,原告にその旨通知した(乙39)。
(6)  原告の3回目の難民認定申請について
原告は,前記(5)のとおり本件不認定処分に対する異議申立てが棄却された後である平成28年12月28日,法務大臣に対し,3回目の難民認定申請をした。
(7)  本件訴えの提起等
原告は,平成29年1月26日,本件訴えを提起した。
なお,原告は,平成29年5月6日に別の日本人女性と婚姻し,同女性との間に,○月○日,双子の子どもが生まれた(原告本人6頁)。
2  争点
本件不認定処分の適法性
3 争点に関する当事者の主張の要旨は,別紙2のとおりである(なお,別紙2において定義した略称は,本文においても用いることとする。)。
第3  当裁判所の判断
当裁判所は,原告がMLC(コンゴ解放運動)の党員であることを理由にコンゴ政府から迫害を受けるおそれがあるという十分な理由のある恐怖を有するものとは認められず,原告を難民として認定しなかった本件不認定処分は適法であるから,本件不認定処分の取消しを求める原告の請求は棄却すべきものであり,また,本件訴えのうち難民認定の義務付けを求める訴えは不適法であるから却下すべきものであると判断する。その理由の詳細は,以下のとおりである。
1  入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう旨を規定している。したがって,同法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」(難民条約1条A(2),難民議定書1条2項)をいうことになる。
そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
また,難民認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどに鑑みれば,その立証責任は原告にあると解すべきである。そして,難民該当性を基礎付ける事実の立証の程度については,当該事実の認定が自由心証主義(行政事件訴訟法7条,民事訴訟法247条)によるべきことは通常の場合と同様であり,その立証の程度を一律に緩和すべき理由はない。
そこで,以下,このような観点から,原告が難民に該当すると認められるか否かについて検討する。
2  認定事実
前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)  コンゴの一般情勢(乙40~57,弁論の全趣旨)
ア コンゴは,1960年(昭和35年)にベルギー王国から独立した後,コンゴ動乱を経た1965年(昭和40年),クーデターにより成立したモブツ政権が長期間続いた。しかし,1996年(平成8年),議会が東部ツチ系民族バニャムレンゲの追放を決議し,政府軍が攻撃を開始したため,1997年(平成9年)にバニャムレンゲの武装組織であるADFLがルワンダ共和国(ツチ系)の支援を受け反撃し,首都を制圧して,ローラン・デジレ・カビラADFL議長が大統領に就任した。
イ しかし,その後,ローラン・デジレ・カビラ大統領が,ルワンダ共和国などの影響力が強まるのを恐れ,フツ系武装勢力を保護したために,ADFLが反政府に転じ,1998年(平成10年)に東部地域で反政府勢力が武装蜂起し,内戦に発展した。さらに,ジンバブエ,アンゴラ等がカビラ政権支援のためコンゴ領内へ派兵したことにより国際的な紛争に発展した。1999年(平成11年)8月末に停戦合意が成立したが,しばしば戦闘の発生が伝えられ不安定な情勢が継続した。
ウ 2001年(平成13年)1月,ローラン・デジレ・カビラ大統領が暗殺され,息子のジョゼフ・カビラ将軍が大統領に就任し,国民対話の推進,近隣国・欧米との関係改善,経済自由化の推進等の政策を実施した。
エ 2002年(平成14年)12月,国内の全勢力が参加する全国対話会議においてプレトリア包括和平合意が成立し,2003年(平成15年)7月,ジョゼフ・カビラを大統領,MLC代表ベンバを含む各派の代表4人を副大統領とする暫定政府が成立した。
オ 2005年(平成17年)12月に新憲法の承認に係る国民投票が,2006年(平成18年)7月30日に大統領選挙(第1回投票)及び国民議会議員選挙がそれぞれ実施され,同年10月に実施された大統領選挙(第2回投票)における得票率は,ジョゼフ・カビラ大統領が58.05パーセント,ベンバ副大統領が41.95パーセントであった。ベンバ副大統領はこの選挙結果を認めず,異議申立てをしたが,同年11月27日にコンゴ最高裁判所がこれを却下し,選挙結果を承認したことから,ジョゼフ・カビラ大統領は就任を宣誓した。
国民会議選挙(全500議席)の議席配分は,与党の再建民主人民党(PPRD)が111議席,野党のMLCが64議席,統一ルムンバ主義党(PALU)が34議席などであった。しかし,PPRDを軸とする与党連合(大統領多数派連合AMP)は,PALUが参加したことで285議席の確保に成功した。
カ 2011年(平成23年)11月28日に大統領選挙及び国民議会議員選挙がそれぞれ実施され,同年12月20日にジョゼフ・カビラ大統領が再選された。
(2)  MLCの概要等(乙47~49,弁論の全趣旨)
ア MLCは,1998年(平成10年)に創設された反政府組織であり,コンゴのエクアトゥール州を発祥の地とし,およそ5000人に上る旧ザイール国軍(大統領親衛隊),コンゴ共和国時代の国軍兵士,及びコンゴ北西部地域から新たに募集した兵士を構成員としている。MLC自身は2万5000人の兵士を抱えていると主張しているが,その推定総勢力は6500ないし9000人程度とされている。
イ MLCは,全政党の合法化を目的とした2003年(平成15年)9月の布告により合法化されており,前記(1)のとおり2006年(平成18年)に実施された国民議会議員選挙(全500議席)において64議席を獲得したほか,2007年(平成19年)に実施された上院議員選挙(全108議席)においても14議席を獲得し,単独では最大の野党となった。なお,2011年(平成23年)に実施された国民議会議員選挙では,MLCは,議席数を大きく減じることとなったものの,なお21議席を維持した。
ウ MLCの議長であるベンバは,前記(1)オのとおり2006年(平成18年)の大統領選においてジョゼフ・カビラ大統領に敗北したが,その後,ベンバ支持のMLC民兵が政府の武装解除命令に従い政府軍に合流することを拒否したという状況の中,2007年(平成19年)3月22日から2日間,キンシャサにおいて政府軍と上記民兵とが衝突して戦闘となり,政府軍がこれを制圧することによって戦闘が終了した。
エ ベンバは,2007年(平成19年)4月,治療のためと称してポルトガルへ事実上亡命したところ,野党がベンバの不在中に治安部隊による嫌がらせや脅迫行為が多発していると申し立て,国会での審議をボイコットするなどしたものの,同月25日頃,政府が適切な解決策を約束することで,MLCは国会に復帰することとなった。
2007年(平成19年)半ば過ぎには,「野党の地位と権利に関する法律」が成立し,「議会で代表を務める野党及び議会に所属しない野党を認定するとともに,懲罰を恐れることなく政治活動に参加する権利を保証する」ことが明記された。
オ ベンバは,2008年(平成20年)5月に,ベルギー当局により,中央アフリカにおける戦争犯罪の容疑で逮捕され,国際刑事裁判所の勾留施設に収容されていたところ,2016年(平成28年)6月21日,国際刑事裁判所において,戦争犯罪及び人道に対する罪で禁固18年の判決を受けた。
(3)  原告の個別事情
ア 原告は,1984年(昭和59年)○月○日,コンゴの首都キンシャサにおいて,同国国籍の両親の間に長男として出生し,21歳のときにコンゴの商業専門学校を卒業した後,キンシャサに所在する洋服店において衣類の販売員をしていた(前提事実(1),乙2)。
イ 原告は,2007年(平成19年)1月20日に正規の旅券の発行を受け,2008年(平成20年)2月20日,コンゴを出国した(乙1,23,24)。
ウ 原告は,平成20年2月22日,在留資格を「短期滞在」,在留期間を90日とする上陸許可を受けて本邦に入国した(前提事実(2)ア)。
エ 原告は,平成20年2月29日に1回目の難民申請をし,難民として認定しない旨の処分を受けて異議を申し立てたが,同年6月29日,日本人女性と婚姻したことなどを理由に異議申立てを取り下げた(このとき,原告は,取下げの意思につき確認をした担当職員からの質問に対し,取下げの理由は妻と一緒に海外旅行に出かけたいからである旨回答した。)。
その後,原告は,平成25年2月13日に再度の難民申請(本件難民認定申請)をしたが,本件難民認定手続のための出頭予定日であった平成25年10月15日になって,「弁護士がいない」,「お金がない」などの理由で出頭しない旨の電話連絡をし,これに応対した難民調査官から,事情聴取の開始時刻を遅らせるので出頭するよう促されるとともに,フランス語の通訳人を介して電話をかけ直すから電話番号を教えてほしいと依頼されたにもかかわらず,これらに応じなかったため,原告の事情聴取を実施できないまま本件不認定処分がされることになった。
(以上につき,前記前提事実(3),(5),乙29,30,32,33)
3  原告の難民該当性について
(1)  原告は,自身がMLCの党員であることを理由として弾圧を受けるおそれがあるとして,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがある旨主張する。
そして,原告は,上記主張を根拠付ける具体的事情として,要旨,次のように供述する(甲4,原告本人)。
ア 原告は,2003年(平成15年)頃に反政府組織であるMLCに加入した。原告は,デモの参加者を募る動員役であり,また,自身も反政府デモに参加するなどしていた。
イ 原告は,MLCの党員であることを理由に,警察や治安当局に拘束をされ,暴行を受けることなどしたことが度々あった。
ウ 原告は,2007年(平成19年)3月22日,他の党員とともにMLCの事務所にいたところ,警察から突然銃撃を受けた(本件銃撃事件)。事務所にいた何人かは死亡した。原告は,手を挙げて降伏したが,目隠しをされ,裸にされて身体検査をされ,暴行を受けるなどした上,車に乗せられた。その後,他のMLCのグループに救出された。
エ 上記ウの本件銃撃事件の後,原告は,友人の祖父母の家に匿ってもらっていたが,警察官が原告の実家や勤務先を訪ねてきたと聞き,2007年(平成19年)のうちに,コンゴには居られないと考えるようになった。
オ 2008年(平成20年)2月に本邦に向けてコンゴを出国する際,身元をさらすことができないため,コンゴの空港では保安員に金銭を支払うなどして荷物検査や正規の出国審査を受けずに手続をした。
カ 原告は,本邦においてもMLCの勧誘活動やデモへの参加等をしており,また,SNSを通じてコンゴ政府の非道を訴えるなどしている。
キ 原告はMLCの戦闘員でもあり,反政府デモに参加したことなどから,コンゴの内務省に名が知られている。戦闘員は,コンゴに入国すると全員空港で逮捕されている。原告もコンゴに帰国すれば投獄されることとなる。
(2)  検討
ア 原告は,自身がMLCの党員であることを証するものとして党員証(甲2)を提出するとともに,党員としての活動状況について供述する。
しかし,上記党員証には会費を支払ったことを証する印紙を貼付すべきものとされているにもかかわらず,その印紙は貼付されておらず,原告自身,MLCの会費を支払ったことがないと供述している(原告本人8頁)。また,上記党員証を取得した経緯についても,MLCの党員となって3年後である2006年(平成18年)に,おじを通じて取得したと供述する(原告本人8頁)が,原告の主張によれば,原告はその当時MLCの党員として活動をしており,しかも原告が勤務していた洋服店はキンシャサのMLC本部の近辺に所在していたというのであるから,党員証の取得手続を自ら行わず,おじを通じて取得したというのは不自然である(むしろ,原告が党員証の発行に関する質問に対して「私は代表ですから,キンシャサとつながりがありますので書記も知っていますし,キンシャサに連絡をしなくてはいけません,党員証を入手するには。」「まず私のおじがいました。彼は政党のことをよく知っています。彼は相変わらずあそこにいます。おじを通じて党員証を作りました。」と供述していること〔原告本人7~8頁〕に鑑みると,原告がおじを通じて党員証を取得したのは本邦に入国した平成20年以降である疑いを否定できない。)。そうすると,上記党員証の有効性には疑義があるものといわざるを得ず,原告が本国在住時にMLCの党員となり,党員としての活動を行っていたことについて,党員証の存在により裏付けられるものとはいえない。
さらに,MLCへの具体的な貢献や党員としての活動状況について,原告は,平成20年6月19日の難民調査官による事情聴取(1回目の難民認定申請に係るもの)においては,「ボランティアとして,政府に対する抗議デモの企て(アイデア出しやプラカード作りなど),サポーターの勧誘等を行い,MLCに貢献してきた」,「仕事もあるのでデモには参加していなかった」旨を述べていた(乙25)にもかかわらず,1回目の難民不認定処分を受けた後,退去強制手続が開始され,平成24年5月23日に行われた入国審査官の審査の際には,「集会やデモに参加するMLCのメンバーという立場にいました」と述べており(乙12),さらには,本件訴訟において,自身がMLCの戦闘員であったとも供述する(原告本人7頁)など,その供述内容を変遷させている。原告は,1回目の難民認定申請時から一貫してMLCの党員であることを理由に迫害のおそれがあると主張していたものであるが,かかる主張を基礎付ける根幹部分であるMLC党員としての活動状況について,上記のように供述内容を変遷させる合理的理由は見当たらない。
したがって,甲2及び原告の供述から,原告が2006年(平成18年)にMLCの党員となり,党員としての活動をしていたとは,直ちに認めることができない。
イ また,仮に原告がMLCの党員として反政府デモ等に参加していたものと認められ得るとしても,認定事実(2)イのとおり,MLCは2003年(平成15年)9月に合法化された政党であり,2006年(平成18年)に実施された国民議会議員選挙では全500議席中64議席を獲得するなど単独では最大の野党となり,2011年(平成23年)に実施された国民議会議員選挙においてもなお21議席を維持していたというのであるから,原告がMLCの活動への関与を始めたと主張する2003年(平成15年)には,MLCは合法の政党となっていたものであり,原告が党員になったと主張する2006年(平成18年)には最大野党の地位を獲得していたものである。加えて,前記(2)エのとおり,2007年(平成19年)には「野党の地位と権利に関する法律」が成立し,野党の支持活動を行う権利が保障されていたことなどの状況にも照らせば,本件不認定処分の時点において,MLCの党員であることや,MLCの集会やデモを企画し,あるいはこれに参加したことにより,コンゴ政府から迫害を受けるおそれがある状況にあったと直ちに認めることができないというべきである。
なお,原告が提出する2008年(平成20年)11月25日付けのヒューマン・ライツ・ウォッチの記事(甲3)によれば,2006年(平成18年)の選挙後2年間において,ジョゼフ・カビラ大統領の部下達が,政敵と目した人物を弾圧するため,国家治安組織等を通じて弾圧を行ったとされ,政敵であるとされた500人以上の者が殺害又は処刑されたほか,多数の者が逮捕・拘禁されたと報じられている。しかし,他方において,同記事によれば,ベンバを支持する武装グループ等も,政府関係者や一般市民を殺害するなどしており,警察や政府軍の行為にはこのような暴力に対する秩序回復を目的とする面もあったというのであるから,単にMLCの党員であったとか,デモ等の企画・参加をしたというだけで,コンゴ政府による迫害の対象となったとは直ちに認め難い。そして,原告はMLCにおいて特段の役職に就いていたものではなく,その供述からもデモの動員役等の立場にあったと認められるにとどまり,MLCにおいて中心的な役割を担っていたとはいえず,ベンバを支持する武装グループ等の活動に関与していたともいえないのであるから,コンゴ政府により殊更に注目されるような存在であったとは認め難い(原告は,MLCの戦闘員であったとも述べるが〔前記(1)キ〕,本件訴訟における尋問に至って突如このような供述をし始めたものであり,信用できない。)。
ウ また,原告は,MLCの党員であることを理由に警察や治安当局から拘束され,暴行を受けたことが度々あるなどと供述する(前記(1)イ)が,後記エの本件銃撃事件のほかはその日時,場所,回数,暴行の態様等がいずれも判然とせず,難民認定申請書(乙23,31)にも,同事件のほかには暴行や拘束に関する記載はないことに鑑みると,原告の上記供述は信用することができない。
エ 原告は,2007年(平成19年)3月22日にMLCの事務所にいたところを警察から銃撃され,拘束されて暴行を受けた(本件銃撃事件)旨の供述をする(前記(1)ウ,エ)。
しかし,仮に,本件銃撃事件の当日,原告がMLCの事務所にいたために同事件に巻き込まれたと認められるとしても,同事件は,ベンバ支持のMLC民兵が政府の武装解除命令に従い政府軍に合流することを拒否したという状況の中,同日から2日間,キンシャサにおいて政府軍と民兵とが衝突して戦闘となったことによるものであり,政府軍による制圧によって戦闘が終了し,その後,ベンバの亡命等を経てMLCが国会へ復帰するとともに,同年半ば過ぎには「野党の地位と権利に関する法律」が成立することによって一連の事態の収拾が図られたものといえる(認定事実(2)ウ,エ)から,その後において,MLCの党員でありデモの企画等に関与しているというだけで,コンゴ政府による拘束等のおそれがあったと認めることはできない。
なお,原告は,本件銃撃事件の後,警察官が原告の職場や実家を訪ねたことや,自身の名がコンゴの内務省に知られており帰国すると投獄されるおそれがあること,コンゴを出国する際,空港の保安員に対し金銭を支払うことにより正規の出国審査を免れたことなどを供述する(前記(1)エ,オ,キ)。
しかし,原告は,本邦に入国した後,何度も在日コンゴ大使館を訪れたと述べており(原告本人12頁),正規の審査を経ずに出国し,帰国すればただちに投獄されるおそれがあると考える者の行動としては,切迫感に乏しい。加えて,原告は,コンゴ政府から迫害を受けるおそれがあると主張して1回目の難民認定申請をしながら,Bと婚姻して「日本人の配偶者等」の在留資格を得た後,妻と一緒に海外旅行に出かけたいなどの理由から1回目の難民不認定処分に対する異議申立てを取り下げ,また,原告につき退去強制手続が開始された後に申し立てた本件難民認定申請の手続においても,出頭予定日になって,合理的な理由なく出頭を拒み,その結果,同手続における原告の事情聴取を実施できなかったというのである(認定事実(3)エ)から,難民に該当するとして庇護を求める者の行動として不熱心であるというほかなく,原告自身,本国に帰国すると投獄等のおそれがあると考えていたとは直ちに認め難い。そうすると,本件銃撃事件後の危険に関する原告の上記各供述は,いずれも信用できないものというべきである。
(3)  以上によれば,原告が本国においてMLCの党員として活動していたこと自体に疑義がある(前記(2)ア)上,MLC自体が,原告が関与を主張する当時には既に合法的な政党となっており,特に,本件銃撃事件を含むベンバ支持のMLC民兵と政府軍との衝突等による一連の事態の収拾が図られて以降は,MLCの党員でありデモの企画等に関与しているというだけで,本件不認定処分の当時においてコンゴ政府による迫害のおそれがあったとは認め難く,また,警察等による数次にわたる拘束等や本件銃撃事件後の事情に関する原告の供述は信用することができないから,原告について,その主張に係る迫害のおそれを認めることはできない。
したがって,原告が,MLCの党員であることを理由にコンゴ政府から迫害を受けるおそれがあるという十分な理由のある恐怖を有するものとは認められず,入管法2条3号の2所定の「難民」に該当すると認めることはできない。
4  したがって,原告を難民として認定しなかった本件不認定処分は適法である。
また,難民認定の義務付けを求める訴えは,行政事件訴訟法3条6項2号に規定するいわゆる申請型の義務付けの訴えであると解されるところ,上記のとおり,本件不認定処分は適法であり,「当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在であること」(同法37条の3第1項2号)に該当しないから,原告の難民認定の義務付けに係る訴えは不適法である。
第4  結論
以上によれば,本件訴えのうち,難民の認定の義務付けを求める部分は不適法であるからこれを却下し,原告のその余の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第51部
(裁判長裁判官 清水知恵子 裁判官 進藤壮一郎 裁判官 池田美樹子)

 

別紙1
指定代理人目録〈省略〉
別紙2
(原告の主張の要旨)
(1) 原告は,2006年(平成18年),反政府組織であるコンゴ解放運動(Mouvement pour la liberation du Congo,以下「MLC」という。)に加入した。原告は,コンゴの首都キンシャサのMLC本部の付近の洋服店に勤務していたことから,MLCの構成員と面識を持ち,次第にMLCの考え方に共鳴するようになり,MLCの党員となったものである。
原告は,MLCの代表者であるジャン=ピエール・ベンバ(以下「ベンバ」という。)とも面識があり,MLCの党員として勧誘活動や反政府デモに頻繁に参加していたところ,デモの最中に,警察又は治安組織に拘束され,氏名等の個人情報を書類に書かされたことが何度もある。2006年(平成18年)の大統領選挙後,コンゴ大統領であるジョゼフ・カビラは,反政府組織に対する残虐な弾圧,迫害を行い,MLCの党員である原告もこのような迫害の対象となったものである。また,2007年(平成19年)3月には,警察又は治安組織の関係者がMLCの事務所に突然入ってきて発砲し,原告を含めた5~7人くらいの人間が拘束され,裸にされて車に乗せられるという不当な暴力を受けたこともある(以下「本件銃撃事件」という。)。
原告は,このようにコンゴ政府から迫害を受けていた状況の中,コンゴから脱出したいと考え,平成20年に本邦に入国した。
原告は,本邦においても,フェイスブックなどのSNSを利用してコンゴ政府の非道を訴え,MLCの支援活動をするとともに,デモにも参加している。
(2) コンゴの人権擁護状況は極めて劣悪であり,野党や反政府組織には苛烈な弾圧がなされている。原告は上記(1)のとおり反政府組織であるMLCの党員であり,本国に帰国すればコンゴ政府から迫害される恐れが極めて高い。したがって,原告が入管法2条3号の2の「難民」に該当することは明らかである。
なお,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖」の存否については,必ずしも当該人の個人的な経験に立脚している必要はなく,友人,親族,及び同一の人種的又は社会集団の他の構成員に起こったことからみて,早晩,当該人も迫害の被害者になるであろうという恐怖は十分に根拠があるといえる。また,難民認定に必要な事実の確認や評価を行う義務は,難民認定申請者と認定機関とがともに負うものと解すべきであり,難民事件の特殊性に基づき,難民該当性の証明の程度は緩和・軽減されるべきである。
(被告の主張の要旨)
(1) 「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味し,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。また,難民に該当することの立証責任は原告にあり,合理的な疑いを容れない程度の証明をしなければならない。
(2) そして,以下のとおり,原告について,コンゴ政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な客観的事情が存するとは認められない。
ア 原告に係るMLCの党員証(以下,単に「党員証」という。)の氏名は原告の氏名と1字異なっており,同党員証が原告に対して発行されたものか判然としない上,原告に係る党員証には,当年の活動費を支払ったことを証する証紙が貼付されていない。また,党員証を入手した経緯に関する原告の供述は極めて不自然かつ不合理であるなど,原告に係る党員証の有効性には疑義がある。したがって,党員証の存在をもって,原告がMLCの党員であることを認めることはできない。
また,仮に,原告がMLCの党員であるとしても,MLCは,2003年(平成15年)から合法政党となり,2007年(平成19年)には最大野党として国民議会に64議席,上院議会にも14議席を有しているのみならず,2011年(平成23年)の国民議会議員選挙においても,いまだ21議席を維持していること,2007年(平成19年)半ば過ぎには,コンゴにおいて「野党の地位と権利に関する法律」が成立し,政治活動を行う権利が保障されていることなどの状況に照らせば,原告がMLCの党員として政治的活動をしたことを理由にコンゴ政府から迫害を受けるといった状況は認められない。
そして,MLCの党員数は約4万人であるところ,原告がMLCにおいて主導的ないし中心的役割を果たしていたとの事情はなく,コンゴ政府から特段注目されていたとは到底考えられない。
なお,原告は,本国において反政府デモ等に参加していたと主張しているが,1回目の難民認定申請手続の際には,「デモには参加していません」などと供述していたにもかかわらず,供述を変遷させたものであり,原告の供述は信用できない(原告は,本人尋問において,自らがMLCの「戦闘員」であったと新たに供述し,供述をさらに変遷させている。)。
さらにいえば,原告は,2006年(平成18年)の国民議会議員選挙におけるMLCの当選者数を正確に把握していなかった上,本人尋問においても,MLCの党員数やデモへの参加人数等について何ら具体的に供述できていない。このように自身が所属する政党の基本的事項を知らない原告が,積極的に政治活動をし,デモや集会等で演説をしていたとは信じ難い。
以上によれば,原告がMLCの党員であるとは認められず,仮に党員であったとしても,原告のMLCにおける地位,役割及び人間関係を踏まえると,他の党員に対する影響力があると認めることは困難といわざるを得ず,原告がコンゴ政府をして迫害を企図させるほどの政治的意見を有する者であるとは到底認められない。
よって,原告について,MLC党員であることを理由として,コンゴ政府から迫害の対象とされるという客観的,具体的な事情は認められないから,原告を難民と認めることはできないというべきである。
イ 原告は,2007(平成19年)3月に発生したとされる本件銃撃事件について,原告が警察や治安組織関係者からMLCの事務所で拘束され,不当な暴行を受けたと主張するが,これを裏付ける客観的証拠は提出されていない。また,原告の主張する本件銃撃事件は,同月22日に発生したキンシャサにおける政府軍とベンバ支持のMLC民兵との戦闘を指していると考えられるところ,同事件は,ベンバ支持のMLC民兵が政府の武装解除命令に従い政府軍に合流することを拒否するという状況の中,ベンバの警備の縮小をきっかけとして発生した戦闘であり,そもそも原告が主張するようなMLCに対する弾圧ないし迫害を目的として発生したものではないから,原告の主張は,客観的事実と整合しておらず,失当といわざるを得ない。
さらに,原告の供述は,事件当日の経緯や拘束された人数などの点で,供述の変遷が認められる上,原告が,本件銃撃事件の際に裸にされて身体検査を受けたと述べる一方,現在でも党員証を所持・温存しているという事実は,原告が襲撃や拘束を受けなかったことの証左である。
ウ 原告は,本邦に上陸後も,フェイスブック等を利用してコンゴ政府の非道を訴え,MLCの支援活動をするとともに,デモにも参加したと主張する。しかし,英国内務省報告によれば,コンゴ政府はオンライン通信を監視しておらず(乙49・128及び129頁),コンゴ政府に原告のインターネット上における活動状況を知られたことを示す事情は見当たらない。また,原告の上記供述を裏付ける客観的な証拠が一切提出されていない点も不自然であり,原告が本邦において積極的な政治活動を行ったとする主張は理由がない。
エ 原告は,2007年(平成19年)3月に本件銃撃事件において本国官憲から不当に暴行を受けるなどしたことを理由に本国を出国したと主張するが,原告が本国を出国した際に使用した旅券は,同年1月20日に発給されているから,原告が同年3月の本件銃撃事件を契機として本国からの出国を決意したとはいえない。また,原告が他国に入国するための「ビザの手配」をしたのは,同年7月以降であり,切迫した様子が認められない。
オ 原告は,自己名義旅券の発給を受けた上で正規の出国手続によりコンゴを出国し,本邦に上陸後も旅券の発給を受けているところ,これらのことは,原告がコンゴ政府当局から殊更注視されておらず,原告自身も迫害を受けるという恐怖心を抱いていなかったことの証左といえる。また,原告が,在日コンゴ大使館を何度も訪れ,何ら問題なく手続を受けることができている(本人尋問)ことも,原告がコンゴ政府から迫害を受けるという恐怖心を抱いていなかったことの証左であるといえる。
カ 原告は,1回目の難民不認定処分の通知を受け,異議申立てをしたものの,「妻と海外旅行に出かけたい」との理由により同申立てを取り下げている。また,原告は,本件難民認定申請の後,手続のために出頭するよう通知を受けたにもかかわらず,出頭しなかった。
このような状況からすれば,原告は,積極的に本邦において難民認定を受けようとしているとは考え難く,本国に帰国すれば迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を抱いていたものといえないことは明らかである。
(3) 以上のとおり,原告については,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有すると認めるに足りるような客観的事情は何ら見当たらないから,原告が難民に該当するとは到底認められず,本件不認定処分は適法である。

 

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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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