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政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件

裁判年月日  平成30年 4月12日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ウ)65号
事件名  難民不認定処分取消等請求事件
文献番号  2018WLJPCA04128013

裁判年月日  平成30年 4月12日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ウ)65号
事件名  難民不認定処分取消等請求事件
文献番号  2018WLJPCA04128013

栃木県足利市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 梓澤和幸
熊澤美帆
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁兼裁決行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
同指定代理人 別紙指定代理人目録のとおり

 

 

主文

1  本件訴えのうち,東京入国管理局長が原告の在留を特別に許可することの義務付けを求める部分を却下する。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成25年3月29日に原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が平成25年4月8日に原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項に基づく在留を許可しない処分が無効であることを確認する。
3  東京入国管理局長が平成29年1月6日に原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
4  東京入国管理局主任審査官が平成29年1月16日に原告に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
5  東京入国管理局長は,原告に対し,出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項に基づき,在留資格を「日本人の配偶者等」,在留期間を「5年」として,原告の在留を特別に許可せよ。
第2  事案の概要
本件は,バングラデシュ人民共和国(以下「バングラデシュ」という。)国籍を有する外国人男性である原告(1987年○月○日生)が,平成24年8月1日頃に本邦に不法入国し,退去強制手続において入国審査官による出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条1号(不法入国)に該当するとの認定を受けた後,バングラデシュ民族主義党(以下「BNP」という。)の党員であったことから迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を抱いたなどとして同年10月9日付けで難民認定申請をしたものの,平成25年3月29日付けで難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)がされ,同年4月8日付けで入管法61条の2の2第2項の規定する在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)がされたことから,本件不認定処分の取消し及び本件在特不許可処分の無効確認を求めるとともに,平成29年1月6日付けでされた入管法49条1項の規定による異議の申出には理由がないとの裁決(以下「本件裁決」という。)及び同月16日付けでされた退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)の取消しを求めるほか,行政事件訴訟法3条6項1号,37条の2に規定するいわゆる非申請型の義務付けの訴えとして,在留資格を「日本人の配偶者等」,在留期間を「5年」とする在留特別許可の義務付けを求める(以下,この義務付けを求める請求に係る訴えを「本件義務付けの訴え」という。)事案である。
1  前提事実(全体として乙1。証拠の引用のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)  原告の身分事項
原告は,1987年(昭和62年)○月○日,バングラデシュにおいて出生したバングラデシュ国籍を有する外国人男性である。
(2)  原告の入国及び在留状況について
ア 原告は,平成24年8月1日頃,有効な旅券又は乗員手帳を所持せず,大韓民国(以下「韓国」という。)から船籍船名等不詳の船舶により,大阪府付近の海岸に到着して本邦に不法に入国した。(乙4,乙7)
イ 原告は,平成28年4月6日,日本人であるD(以下「D」という。)と婚姻した。
(3)  原告に係る退去強制手続について
ア 東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国警備官は,平成24年10月15日,原告に係る違反事件を立件した。(乙3)
イ 東京入管入国警備官は,平成24年11月2日及び同月9日,原告に係る違反調査のために原告から事情を聴取した。(乙4,乙5)
ウ 東京入管入国警備官は,平成25年1月17日,原告が入管法24条1号(不法入国)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月22日,同収容令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容した。(乙7)
東京入管入国警備官は,同日,原告を東京入管入国審査官に引き渡した。(乙8)
東京入管主任審査官は,同日,原告を仮放免し,原告は,同日,東京入管収容場を出所した。(乙9)
エ 東京入管入国審査官は,平成25年1月22日,原告に係る違反審査を行い,その結果,原告について,入管法24条1号に該当する旨認定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,東京入管特別審理官に対し口頭審理を請求した。(乙10,乙11)
オ 東京入管入国審査官は,平成25年1月22日,後記(4)アのとおり原告が仮滞在の許可を受けたことから,同人に係る違反事件を中止処分とした。
東京入管入国審査官は,平成28年11月29日,原告の仮滞在期間が経過したことから,原告に係る中止事件を再開した。
東京入管入国警備官は,同日,収容令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容した。(乙7)
カ 東京入管特別審理官は,平成28年12月26日,原告に係る口頭審理を行い,その結果,入国審査官の上記エの認定は誤りがない旨の判定をし,原告にその旨を通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し異議の申出をした。(乙12から乙14まで)
キ 東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)は,平成29年1月6日,上記カの異議の申出に対して本件裁決をし,同日,東京入管主任審査官に本件裁決を行ったことを通知した。(乙15,乙16)
同通知を受けた東京入管主任審査官は,同月16日,原告に本件裁決がなされた旨を通知するとともに,本件退令発付処分をし,東京入管入国警備官は,退去強制令書を執行し,原告を東京入管収容場に収容した。(乙17,乙18)
ク 東京入管入国警備官は,平成29年4月18日,原告を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収した。(乙28,乙40)
ケ 東日本センター所長は,平成29年7月12日,原告に対して仮放免を許可した。原告は,現在,仮放免中である。(乙39,乙40)
(4)  原告に係る難民認定手続について
ア 原告は,平成24年10月9日,法務大臣に対し難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。(乙19)
東京入管局長は,平成25年1月22日,原告に対して仮滞在を許可した。(乙20)
イ 東京入管難民調査官は,平成25年2月7日,原告から本件難民認定申請に係る事情を聴取した。(乙21)
ウ 法務大臣は,平成25年3月29日,原告に対し,本件不認定処分をし,同年4月30日,原告にその旨通知した。(乙22)
東京入管局長は,同月8日,原告に対し,本件在特不許可処分をし,同月30日,原告にその旨通知した。(乙23)
エ 原告は,平成25年4月30日,法務大臣に対し,本件不認定処分について異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)をした。(乙24)
原告は,同年6月21日,本件異議申立てについて,東京入管に異議申立てに係る申述書を提出した。(乙25)
オ 東京入管難民調査官は,平成28年6月20日,本件異議申立てについて,原告の口頭意見陳述及び審尋を実施した。(乙26)
カ 法務大臣は,平成28年9月20日,本件異議申立てに係る棄却決定をし,同年11月29日,原告にその旨通知した。(乙27)
(5)  本件訴えの提起
原告は,平成29年2月6日,本件訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
(6)  バングラデシュの一般情勢について(乙29,乙30)
ア バングラデシュの独立から民政移管まで
(ア) 1947年(昭和22年)に英領インドから分離独立した後,東パキスタンとしてパキスタンに属していた東ベンガル地方は,1971年(昭和46年)3月26日,パキスタンから独立を宣言して内戦に入り,更にインドが内戦に介入したことによって,第3次印・パ戦争にまで発展したが,同年12月16日,パキスタン軍の降伏によって,バングラデシュとして独立した。
(イ) 独立後のバングラデシュでは,1972年(昭和47年)1月,バングラデシュ国内の政党であるアワミ連盟(以下「AL」という。)の党首であるムジブル・ラーマンが首相に就任した。ムジブル・ラーマン首相は,1975年(昭和50年),初代大統領に就任したが,同年8月,クーデターにより暗殺された。
(ウ) ムジブル・ラーマン大統領暗殺後,1977年(昭和52年)4月,ジアウル・ラーマン陸軍参謀長が大統領に就任したが,同大統領は,1981年(昭和56年),暗殺された。その後,大統領選が行われ,サッタル大統領代行が勝利した。
(エ) 1982年(昭和57年),エルシャド陸軍参謀長が無血クーデターを起こして戒厳司令官に就任し,その後,大統領となった。
1990年(平成2年)12月,エルシャド大統領がAL及びBNPの2大政党並びに国民の退陣要求に応じた結果,民政に移行した。
その後,1991年(平成3年),総選挙で勝利したBNPの党首カレダ・ジア(以下「ジア」という。)が首相に就任し,同首相が提出した憲法改正案が国民投票で承認されたことにより,強大な権限が集中していた大統領制から議院内閣制へと体制が変更された。
イ 民政移管後のバングラデシュの政治体制
(ア) バングラデシュの政治体制
バングラデシュの国家元首は,国会議員による間接選挙で選出された大統領であるが,象徴的な地位にすぎず,行政の実権は首相に付与されている。議会は一院制であり,議会の多数派指導者が大統領により首相に指名され,内閣を組織する。国会議員の任期は5年である。
(イ) バングラデシュの主要政党
a AL
ALはバングラデシュにおける2大政党の一つであり,2014年(平成26年)1月の総選挙で圧勝し,現在のところバングラデシュ最大の政治勢力となっている。ALの現党首であるシェイク・ハシナ・ワゼド(以下「ハシナ」という。)は,ムジブル・ラーマン元大統領の長女である。
b BNP
BNPはバングラデシュにおける2大政党の一つであり,1991年(平成3年)の総選挙で勝利し,現党首であるジアが初の女性首相に就任した。1996年(平成8年)の総選挙ではALに敗れたものの,2001年(平成13年)の総選挙ではALに勝利し,バングラデシュの政権政党(与党)となった。その後,BNPは,2014年(平成26年)1月の総選挙について,野党18党連合を率いてボイコットしている。
c その他の政党
バングラデシュは,AL及びBNPを主要な2大政党とする多党制であり,ほかにエルシャド元大統領を党首とする国民党,イスラム教の宗教政党であるイスラム協会(以下「JI」という。)などがある。
ウ 現在までのバングラデシュの政治状況
(ア) 民政移管後の政権交代について
バングラデシュでは,1991年(平成3年)以降,おおむね5年ごとに総選挙が実施されている。
1991年(平成3年)の総選挙ではBNPが政権に就き,ジアが首相に就任したが,1996年(平成8年)の総選挙ではALが政権に就き,ハシナが首相に就任した。2001年(平成13年)の総選挙ではBNPが圧勝し,ジアが2期目の首相に就任した。
(イ) 2008年(平成20年)の総選挙
2006年(平成18年)10月,第2期ジアBNP政権が任期満了により退陣し,選挙管理内閣に移行したが,同内閣の人事などをめぐり政党間対立が激化し,国内情勢が悪化した結果,2007年(平成19年)1月11日,政府は非常事態宣言を発表し,選挙管理内閣の首班が辞任して総選挙は延期された。
その後,新たに組閣された選挙管理内閣の下,約2年間にわたり選挙人名簿及び選挙人IDの作成,汚職対策などが推進され,2008年(平成20年)12月29日,総選挙が実施された結果,ALが大勝し,2009年(平成21年)1月6日,ALの党首ハシナが2期目の首相に就任した。
(ウ) 2014年(平成26年)の総選挙
2011年(平成23年)6月,AL政権下において,議会が選挙管理内閣設置を定めた条項を撤廃する憲法改正案を可決したことにより,AL政権と政党政権の下での選挙を拒絶する野党側との対立が深まった。
また,ハシナ首相の主導で2010年(平成22年)に設置された特別法廷による独立戦争当時の戦犯に対する裁判をめぐり,JIが抗議行動を展開し,これにBNP率いる野党18党連合が連携し,与野党間の対立が先鋭化した。
2014年(平成26年)1月5日,議会の任期満了に伴う総選挙が行われたが,BNP率いる野党18党連合は総選挙をボイコットし,その結果,与党であるALが圧勝した。
(エ) 最近の内政情勢
2014年(平成26年)1月12日,ハシナが2期連続3期目の首相に就任し,第3期ハシナAL政権が発足した。選挙直後は内外からの新政権の正統性を疑問視する声も上がったが,その後,野党勢力が弱体化する中で,国内世論は新政権是認に傾き,国内情勢は比較的安定した。しかし,2015年(平成27年)初頭,野党連合がボイコットした総選挙の1周年を機に野党連合が再び反政府運動を行うなど,与野党間の対立は続いている。
2  争点
(1)  本件義務付けの訴えの適法性(本案前の争点)
(2)  本件不認定処分の適法性(原告の難民該当性)
(3)  本件在特不許可処分の適法性
(4)  本件裁決及び本件退令発付処分の適法性
3  争点に関する当事者の主張
(1)  本件義務付けの訴えの適法性(本案前の争点)について
(原告の主張)
後記(3)の原告の主張で述べるところによれば,本件義務付けの訴えが認容されないことにより重大な損害が生ずるおそれがあるというべきである。
また,原告は,本件在特不許可処分時には,Dと出会っておらず,仮滞在中に同人と出会い,結婚に至った。さらに,本国の状況も本件在特不許可処分時よりも更に悪化し,原告自身の体調にも変化が生じているところ,それらは本件在特不許可処分時には生じていなかった事情である。したがって,本件においては,従前の処分の取消しや無効確認よりも新たな事情を加味して判断をすることが,権利救済の実効的救済の観点からより優れているといえるから,本件は「損害を避けるため他に適当な方法がないとき」に当たる。
被告の主張は争う。
(被告の主張)
本件義務付けの訴えは,入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可を付与することの義務付けを求める訴えと解され,行政事件訴訟法3条6項に規定された義務付けの訴えの二つの類型のうち,いわゆる非申請型の義務付けの訴え(同項1号)に当たる。
しかしながら,本件在特不許可処分が適法であり,その効力が存続している以上,入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可の義務付けの訴えは,行政庁に法的に権限のない処分を求めることになるものであって不適法である。
(2)  本件不認定処分の適法性(原告の難民該当性)
(原告の主張)
ア 入管法の規定する難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」と定義される。
上記のうち,「特定の社会的集団」とは,通常似通った背景,習慣又は社会的地位を有する者から成っているものをいう。また,「迫害」とは,「生命,身体又は身体の自由の侵害又は抑圧及びその他の人権の重大な侵害」をいう。さらに,「十分に理由のある恐怖」とは,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情及び通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情があることをいう。
イ 原告は,バングラデシュでBNPの党員として政治活動を行っていた。
1990年(平成2年)以降,大統領はBNP所属又は無所属であったが,2009年(平成21年)にALのジルル・ラフマンが大統領となって以降,BNPの党員は迫害を受けるようになった。これに対し,BNPの党員は抗議活動を継続し,特に,2011年(平成23年)に暫定政府体制が廃止され,これを受けて同年9月にBNPが次回選挙のボイコットを発表して以降,BNPによる抗議活動は勢いを増した。ALは,その抗議活動に対し,逮捕状を用意することなく大量逮捕を進め,また,死者や負傷者を出すような方法によって対抗してきたのであり,2012年(平成24年)時点において,BNPに所属する党員にとっては命の危険を生じる状況となっていた。
ウ 原告の難民該当性
(ア) 原告のバングラデシュの家族,親戚は全員がBNPに所属しており,原告も物心が付いたときからBNPに所属していた。原告の祖父はBNPの中で役職に就いていたため,原告も会合や集会において役割を有していたし,ALとの抗争の渦中にいた。そして,2012年(平成24年)にALの重要人物であるJHANGIR ALAMがバングラデシュに戻ったことを契機に,ALとBNPの抗争は激化し,原告の命が狙われる状態になったため,原告は住んでいた村を出て,バングラデシュ国内を転々とした後,同国を出国して本邦に入国したものである。
(イ) BNPは,同一の政治的意見を掲げて集まった社会的集団であるところ,原告はBNPに所属しているから,「特定の社会的集団の構成員であること」及び「政治的意見」において,迫害を受けるおそれを基礎付ける理由があるといえる。
次に,ALは,BNPの党員が行ってきた抗議活動に対し,逮捕状を用意することなく大量逮捕を進め,また,死者や負傷者が生ずるような方法によって対抗してきた。そのALから大統領が選出され,政権を担っている以上,バングラデシュ政府による保護は到底期待し得ないのであり,保護の懈怠は明らかである。
また,上記のとおり,2012年(平成24年)時点において,BNPに所属する党員にとっては命の危険を生じる状況となっていたのであるから,「生命,身体又は身体の自由の侵害又は抑圧及びその他の人権の重大な侵害」に当たり,「迫害」に該当する。
さらに,物心が付いた頃からBNPに所属しており,必然的にBNPの中で役割を担っていたという原告の事情に鑑みれば,原告自身が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いていることに加え,通常人が原告の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情があることは明らかであり,「十分に理由のある恐怖」があるといえる。
よって,原告は,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」のであるから,難民に該当する。
エ 被告は,退去強制手続において原告がBNPに所属していることを否定している趣旨の供述をしていたと指摘するが,被告が指摘する供述は,原告が本邦に入国して間もない時期に,日本語がほとんど理解できない状態で録取された供述調書におけるものであり,調書の内容やニュアンスについて原告が十分に理解できていなかった可能性がある。原告は,難民認定申請時には自らがBNPに所属していたことを記載している。
また,バングラデシュにおいてBNPに所属するか又はALに所属するかは,個々人の政治的信条によるというよりも,どのような家庭に生まれたかや出身地によるところが大きく,原告やその家族も,原告が住んでいた村のうちBNPの党員が生活する側の場所に住んでいたため,原告も物心が付いた頃からBNPに所属していた。したがって,原告が政治的信条について十分な説明をしていない部分があったとしても,それ故に原告がBNPに所属していないことを示すものではないし,原告に危険が及んでいないことを示すものではない。むしろ,原告が生まれつきBNPの党員であるということなのであり,離党することによって命の危険を回避することができるものではないことを示すものである。
(被告の主張)
ア 難民の意義と難民該当性の判断について
(ア) 入管法の規定する「難民」とは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうところ(入管法2条3号の2),これらの各規定によれば,難民とは「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。
そして,上記の「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味し,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。そして,上記のような客観的事情が存在しているといえるためには,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するというだけでは足りず,ある国の政府によって民族浄化が図られていることが明らかであるような場合はともかく,そうでなければ,当該政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別具体的な事情があるなど,当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別具体的な事情が存することが必要となる。
(イ) 難民の本質は,国籍国による保護を受けられない者に対して,国籍国に代わって条約締結国が難民条約に定められた限度で保護を与えることにあるから,国籍国が現に保護している者は難民となり得ないのは当然である。
そして,難民条約1条A(2)が規定する「国籍国の保護を受ける」とは,国籍国の外交的又は領事的な保護等,国籍国の国家機関の何らかの保護又は援助を受けることを意味しており,具体的には,身体や財産の保護等についてその者の属する国の大使館や領事館の援助を受けること,あるいは大使館や領事館で旅券や各種証明書等の発給,有効期間の延長の手続を受けることなどをいうと解され,同条項が難民の要件として規定する「国籍国の保護を受けることができないもの」とは,国籍国が上記のような保護を拒絶している場合をいう。
したがって,難民条約1条A(2)が規定する「国籍国の保護を受けることができないもの」という要件は,迫害の主体が国籍国の政府自身である場合を想定していることは明らかであり,難民認定の申請者が主張する迫害の主体が国籍国の政府でない場合は,政府が当該迫害を知りつつ放置・助長するような特別な事情がある場合は別として,通常,上記のような国籍国の保護を受けることができるものと考えられるから,難民には該当しないというべきである。
(ウ) 難民の認定手続をどのようなものとすべきかについては,難民条約に規定がなく,難民条約を締結した各国の立法政策に委ねられているところ,入管法61条の2第1項及び出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「入管法施行規則」という。)55条1項の文理からすれば,難民であることの資料の提出義務と立証責任が難民認定申請者にあることは明らかである。そして,難民不認定処分は,難民認定申請者が自ら難民であることを立証できなかったために行われる処分であるから,難民認定申請者が自らが難民であることを証明した場合に初めて違法とされるべきである。このことは,難民認定処分は授益処分とみることができるところ,授益処分については一般に申請者側に処分の基礎となる資料の提出義務と立証責任があると解されていることからも明らかであるし,難民該当性を基礎付ける諸事情の有無及び内容等は,難民認定申請者においてこれを正確に申告することが容易である一方で,法務大臣はこれらの事実につき資料を収集することが困難であるという観点からも合理的である。
また,行政事件訴訟においては,行政事件訴訟法に定めがない事項については民事訴訟の例によることになるところ(行政事件訴訟法7条),民事訴訟における「証明」とは,裁判官が事実の存否について確信を得た状態をいい,合理的な疑いをいれることができないほど高度の蓋然性があるものでなければならず,通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信が必要である。そして,民事訴訟における事実の証明の程度は,実体法の定める全ての要件に共通するものであり,特別の定めがないにもかかわらず,特定の類型の事件又は特定の事件の特定の要件に該当する事実に限り,証明の程度を軽減することは許されない。難民条約及び難民議定書には難民認定に関する立証責任や立証の程度に関する規定は設けられておらず,我が国の入管法にも,難民認定手続やその後の訴訟手続について,立証責任を緩和する規定は存在しないことからすると,難民と認定されるための立証の程度は,難民認定手続においても,その後の訴訟手続においても,通常の民事訴訟における一般原則に従うべきであり,難民認定申請者は,自らが難民であることについて,合理的な疑いをいれない程度の証明をしなければならないというべきである。
イ 原告の難民該当性について
(ア) 原告がBNPに所属していることを理由にバングラデシュ政府から迫害を受けるとは認められないこと
a 原告は,自身や家族や親戚がBNPに所属しており,常にALとの抗争の渦中にいたなどと主張した上で,原告がバングラデシュに帰国すれば,バングラデシュ政府から迫害を受けるおそれがある旨主張する。しかし,BNPに所属していたとの原告の上記主張を的確に裏付ける証拠は何ら提出されていない上,原告は,退去強制手続においては,自らがBNPの党員であることを否定している。また,原告は,難民調査官に対し,BNPとALの政治的主張の違いについて何ら具体的な説明ができていないことも踏まえれば,原告が,自らの政治的信条に基づいて正式にBNPに所属していたとは直ちに認め難い。したがって,原告が「特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に」迫害を受けるおそれがあるとは認めることができない。
b 上記に述べたところを措くとしても,バングラデシュの一般情勢に照らしてみれば,BNPの党員や支持者について,その所属や政治的意見のみをもって政府から迫害を受けるおそれがあるとは認められない。
(a) バングラデシュにおいては,同国のこれまでの政治状況の経緯から,二大政党であるBNPとALが対立してきたが,BNPは,2006年(平成18年)10月にジア政権が任期満了で終了するまでは政権政党であり,2008年(平成20年)の総選挙においてALが勝利した際も,国会において29議席を有する野党第1党であった。その後,BNPは,政権政党の下での選挙に反対するなどして2014年(平成26年)の総選挙をボイコットした結果,同年以降は国会において議席を失ったものの,地方議会においては勢力を維持しており,同年以降も,一定の国民の支持を得ていることが認められる。
そうすると,上記のような合法政党であるBNPの党員や支持者について,その所属や政治的意見のみをもって,バングラデシュ政府が一律に迫害の対象にするとは考え難い。
(b) 他方,2008年(平成20年)の総選挙の結果,2009年(平成21年)にALが政権に就いてから,2014年(平成26年)の総選挙に至るまでに,BNPを含む野党政党は,長期間にわたってAL政権に対する抗議運動を展開していたところ,その運動は,商店,バス,一般車両への投石や放火など一般庶民を巻き添えにした暴力行為に発展しており,そのような暴力行為は,2014年(平成26年)の総選挙後も多発していることが認められる。そして,上記のとおり,同抗議運動は,一般庶民を巻き添えにした暴力行為に発展していたのであるから,これによって発生した逮捕者や死傷者は,同抗議運動に対するバングラデシュ政府の一方的な対抗措置により発生したものとは認められない。
そして,バングラデシュ政府が,一般庶民を巻き添えにした暴力行為に及ぶBNPの党員や支持者らに対して,取締りや訴追を行うことは,国内の治安を維持し,国民の安全を図るために行う対応であり,これ自体をもって迫害に当たるとは評価できない。
(c) 加えて,バングラデシュにおいては,ALの市長が射殺された事件において,当該事件の容疑者として警察に逮捕されたBNPのリーダーが,容疑が認められずに釈放されるなどしており,BNPの党員や支持者について,その所属や政治的意見のみを理由に,恣意的あるいは過酷な訴追や処罰が行われていたとの事情も認められない。
(d) 以上のとおり,バングラデシュの一般情勢に照らしてみれば,BNPの党員や支持者について,その所属や政治的意見のみをもって,バングラデシュ政府から迫害を受けるおそれがあるとは認められない。
c 原告にBNPに所属していることを理由にバングラデシュ政府から迫害を受けるおそれがあるという個別かつ具体的な事情は認められない。
(a) 原告は,自身のBNPにおける活動について,当初は一般党員として活動し,BNPに投票するように呼び掛けるなどの仕事をしており,その後,コミティの副会長になったなどと述べる。しかし,これらの活動は,一般的な党員や支持者の政治活動の範囲を超えるものではなく,バングラデシュ政府が,そのような原告の活動をもって,原告を迫害の対象として注視するとは考え難い。
(b) 原告は,本件難民認定申請に係る東京入管難民調査官による事情聴取において,①ALの関係者とBNPの関係者の衝突等に関連して自身に対し複数の逮捕状が発付され,また②AL関係者が殺害された事件について,犯人ではないにもかかわらず殺人事件の容疑者として逮捕状が発付されている旨供述する。
しかしながら,上記①については,いずれも原告自ら衝突に加わって,AL関係者に暴行を加えたり,AL関係者の自宅を一方的に襲撃して相手方に重傷を負わせたりした結果,逮捕状が発付されたというものであり,バングラデシュ政府が,原告の上記のような暴力・傷害行為に対して,捜査や訴追を行うことは,国内の治安を維持し,国民の安全を図るための適正な刑事手続の一環というべきであるから,これ自体をもって迫害に当たるとは評価できない。
上記②の点については,原告が殺人事件の容疑者として逮捕状が発付された旨の供述は,知人を通じた伝聞でしかない上,原告が上記事実を知った時期に係る原告の供述は核心部分において大きく変遷している。
また,原告は,平成24年9月1日頃,駐日バングラデシュ大使館に赴き,必要書類を提出して旅券の申請を行い,その後,特段問題が発生することもなく,同年10月4日に,自己名義の旅券の発給を受けているところ,仮に,原告に対して逮捕状が発付されているのであれば,バングラデシュ政府が原告に対して容易に旅券を発給するとは考え難く,殺人事件の容疑者とされ逮捕状が発付されている旨の原告の供述は,にわかに信用することができない。この点を措くとしても,原告は,自身に容疑者として逮捕状が発付された理由について,AL関係者が原告の所属するコミティを消滅させるために原告を殺人事件の容疑者とした旨供述するものの,いずれも原告の憶測に基づくものにすぎず,これを裏付ける客観的証拠は何ら存在しない。
さらに,仮に,原告が逮捕されて訴追を受けたとしても,その後の刑事手続や裁判において,客観的事実を踏まえて自らが殺人事件の犯人ではないことを主張・立証すれば足りるところ,BNPに所属していることを理由に上記原告の主張が認められないといった事情も見当たらない。
以上からすれば,犯人ではないにもかかわらず殺人事件の容疑者とされ,逮捕状が発付されたとの事情は,にわかに事実とは認め難く,仮に事実であったとしても,このことをもって,バングラデシュ政府から迫害を受けるおそれがあるとは認められない。
(イ) ALの関係者から危害を加えられるおそれがあることは原告の難民該当性を基礎付ける事情とはいえないこと
原告は,ALとBNPの抗争が激化したことにより,原告の命が狙われるようになったが,ALから大統領が選出され,政権を担っている以上,バングラデシュ政府による保護は到底期待し得ないのであり,保護の懈怠が明らかであると主張する。
しかし,原告の上記主張は,原告が私的暴力を受けるおそれがあるというにとどまり,これをもって原告が難民に該当するとはいえない。すなわち,迫害の主体が国籍国政府自身でない場合には,政府が国家機関以外の団体や私人による違法行為を完全に抑止することは実際上困難であり,政府が特定の個人の安全を確実に保障し得るかという問題と,政府が特定の集団による迫害を放置・助長しているかという問題とは別個のものとして考えるべきである。本件についていえば,バングラデシュにおいては,警察が違法行為を行ったALの関係者を取り締まっていることなどからすると,バングラデシュ政府が,ALの関係者の違法行為を知りつつ放置・助長するような特別な事情があるとは認められない。
(ウ) 原告の難民該当性を否定する事情が存在することについて
原告は,平成24年9月1日頃,駐日バングラデシュ大使館に赴き,必要書類を提出して旅券の申請を行い,その後,特段問題が発生することもなく,同年10月4日に,自己名義の旅券の発給を受けている。
また,原告は,難民調査官に対し,今後も,旅券の有効期限の延長手続を行う意思があると答えており,実際に,上記旅券の有効期限が経過した後の平成27年10月8日に,新たな自己名義旅券の発給を受けている。原告が,上記のとおり,バングラデシュ政府から正規旅券の発給を受けたことは,同国政府が原告を迫害の対象としていないこと,及び原告自身が旅券発給当時,バングラデシュ政府からの迫害を受けるという恐怖心を主観的にも抱いていなかったことを推認させる事情となる。
(エ) 以上のとおり,原告の難民該当性に関する主張はいずれも理由がなく,かえって,原告の難民該当性を積極的に否定する方向に作用する事情があることも認められるのであるから,原告に,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な客観的事情が存するとは認められない。
したがって,原告は難民とは認められないから,本件不認定処分は適法である。
(3)  本件在特不許可処分の適法性
(原告の主張)
ア 被告は,我が国が難民条約,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)の締約国である以上,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に定めるノン・ルフールマン原則を遵守する義務を負っていた(入管法53条3項1号,2号)。他方,原告は,上記のとおり難民条約上の「難民」に該当し,また,バングラデシュに送還されれば拷問ないし非人道的な又は品位を傷つける取扱いが行われるおそれがあると信じるに足りる実質的な根拠を有していた。
したがって,東京入管局長は,原告に対し,ノン・ルフールマン原則を遵守するために在留を特別に許可する処分を行う義務を負っていたにもかかわらず,本件在特不許可処分及び本件裁決を行ったものであって,同処分は難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項が定めるノン・ルフールマン原則に反し,重大な違法がある。
イ(ア) 法務省入国管理局が策定した在留特別許可に係るガイドライン(以下「ガイドライン」という。)は,違法審査の基準となり得るものであり,これに反する処分は裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり,違法となる。そして,在留特別許可の許否の判断に当たっては,ガイドラインに準拠にすべきことが明示されており,かつ,判断に当たって勘案すべき諸般の事情としては,ガイドラインにおいて「積極要素」及び「消極要素」として挙げられているものに限定されている。
(イ) 原告は,日本国籍を有するDとの間で法的に婚姻が成立しており,これはガイドラインにおける「特に考慮する積極要素」に該当する。なお,Dが元夫と離婚したばかりで再婚禁止期間があったことなどの理由から原告とDが法的に婚姻したのは平成28年4月6日であるが,平成27年7月から婚姻を前提として共同生活をしている。原告とDの関係は真摯な婚姻関係であり,また,原告とDの子らとの関係も真摯なものであり,原告とDとの婚姻関係は安定かつ成熟したものというべきである。
次に,原告は,左胸,背中等人の生命に関わる重要な臓器,とりわけ心臓に近位する部分の痛みを訴えており,収容場等に収容されて以降は,かかる部位の痛みが以前より頻繁に起こるようになり,症状が悪化している。したがって,日本において医療機関による検査・治療を受けさせる必要があり,このことは,ガイドラインにおける「特に考慮する積極要素」に該当する。
また,原告の日本での滞在期間は約4年半であり,これは,ガイドラインにおける「その他の積極要素」に該当する。
さらに,原告は,本国でBNPに所属していることから命を狙われている。BNPを脱退したとしても,既に原告の氏名はALに知られており,バングラデシュに戻れば命の危険は免れない。そのような原告をバングラデシュに送還することは人道上許容されることではなく,これはガイドラインにおける「その他の積極要素」に該当する。
これに対し,原告がブローカーに依頼して偽造旅券を用いて韓国に渡航し,同国から船舶により本邦に入国していることは消極要素となる。しかし,原告が不法入国したのは,BNPに所属していることから命を狙われており,正規の手続を履践して旅券を取得することはできなかったためであり,やむを得ないというべきである。
以上によれば,本件は,ガイドラインがいう「積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合」に当たることは明らかであり,本件在特不許可処分及び本件裁決はガイドラインに違反する。
ウ 上記に述べたとおり,仮に原告がバングラデシュに送還されることがあれば,原告がこれまでに築いてきた生活の基盤が奪われるのみならず,Dにとっても夫が奪われることになる。また,原告は,左胸,背中等の痛みを訴えているところ,その症状が悪化しており,日本の医療機関で診察,治療を受けさせる必要性が高い上に,原告がバングラデシュに送還されれば,AL関係者に危害を加えられ,殺害される危険もある。このように,本件在特不許可処分及び本件裁決によって損なわれる利益は甚大である。他方,原告の本邦における在留資格を認めないことについて保護されるべき国の利益は存在しないというべきである。
以上のとおり,本件在特不許可処分及び本件裁決によって損なわれる利益と得られる利益を比較衡量すると,前者が後者を大きく上回ることは明らかである。したがって,本件在特不許可処分及び本件裁決には比例原則違反があることは明らかであり,この点においても裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるというべきである。
(被告の主張)
ア 入管法は,難民認定申請をした在留資格未取得外国人について,難民認定手続の中でその在留の可否の判断も行うとしているところ,難民認定手続の中で難民と認定された者で一定の要件を満たすものについては,入管法61条の2の2第1項により定住者の在留資格が与えられることになり,同手続の中で難民と認定されなかった者及び難民と認定されたが同条1項による在留資格の取得ができなかった者については,同条2項により在留特別許可の可否が判断されることになる。
イ 入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可を付与するかどうかの判断については,入管法50条1項の規定による在留特別許可と同様,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)に極めて広範な裁量権が認められているから,例外的にその判断が違法となり得る場合があるとしても,それは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られるというべきである。
ウ(ア) 原告は,バングラデシュで出生し,平成24年8月1日頃に本邦に不法入国するまで,我が国と特段の関係を有しなかった者であり,稼働能力を有する成人であることに鑑みても,在留を特別に認めるべき特段の事情は認められない。
これに対し,原告は,①原告と日本国籍を有するDとの間に婚姻が成立していること,②左胸,背中など人の生命に関わる重要な臓器とりわけ心臓に近い部分に痛みを抱えていること,③原告の本邦への滞在期間が4年半であること,④BNPに所属しているため本国において命を狙われていることを理由に,原告に在留特別許可を付与しなかった本件在特不許可処分に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり,無効である旨主張する。
しかし,原告とDは,本件在特不許可処分後の平成26年1月頃に知り合い,平成28年4月6日に婚姻している。また,原告は,平成24年11月2日及び平成25年2月7日に,いずれも健康状態に問題はない旨供述しており,その後,本件在特不許可処分時までに,原告から健康状態についての申立て等はされていない。さらに,原告は平成24年8月1日頃に本邦に不法入国したものであり,本件在特不許可処分までの在留期間は約8か月にすぎない。したがって,原告が主張する上記①ないし③の事情は,いずれも本件在特不許可処分後に生じたものであり,本件在特不許可処分の適法性に何ら影響するものではない。
また,上記④の事情については,原告がBNPに所属していることを理由にバングラデシュ政府から迫害を受けるとは認められないことや,仮に,原告がALの党員や支持者等の個人から危害を加えられるおそれがあるとしても,そのような事情は私人間の争いにすぎず,原告の国籍国であるバングラデシュ政府において対処すべきものであり,同国政府において,ALの関係者の違法行為に対して保護を拒否しているといったような事情も認められないことは既に述べたとおりである。したがって,原告が主張する上記④の事情は,原告に対する在留特別許可の許否の判断において積極的にしんしゃくすべき事情にはならないというべきである。
(イ) ガイドラインは,在留特別許可に係る基準ではなく,当該許可の許否判断に当たり考慮する事項を例示的に示したものにすぎないものであり,ガイドラインを根拠に在留特別許可を付与すべきであるということにはならず,まして,在留特別許可をしなかったことが法務大臣等に与えられた裁量権の逸脱・濫用になるということはない。
(ウ) 以上からすれば,原告に対し在留特別許可を付与しないとした東京入管局長の判断に裁量権の逸脱又は濫用はなく,本件在特不許可処分に重大かつ明白な瑕疵が存しないことは明らかであるから,本件在特不許可処分の無効をいう原告の主張には理由がない。
(4)  本件裁決及び本件退令発付処分の適法性
(原告の主張)
ア (3)(原告の主張)で述べたとおり,本件裁決は違法である。
イ 上記のとおり,原告は難民であったにもかかわらず,バングラデシュを送還先とする本件退令発付処分がされ,特別に在留を許可すべき事情があるにもかかわらず,許可がされずに本件退令発付処分がされたものである。
したがって,本件退令発付処分は,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項,入管法53条3項1号,2号,61条の2の6第1項に違反する違法な処分である。
(被告の主張)
ア 入管法は,退去強制事由に該当する外国人が難民認定申請を行った者である場合には,難民認定手続の中で難民認定申請者の在留の判断を行うこととして,同法50条1項の規定が適用されないこととし,退去強制手続の中では改めて在留特別許可の許否を判断しないこととしている。そのため,東京入管局長は,本件裁決において,専ら,特別審理官の判定に対する原告の異議申出に理由があるか否かのみを判断したところ,原告が本邦に不法入国した者であり,入管法24条1号所定の退去強制事由に該当するから,原告が法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たることは明らかである。したがって,本件裁決の判断に誤りがないことは明らかであり,本件裁決は適法である。
イ 退去強制手続において,法務大臣等から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くないのであるから,本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分も当然に適法であるというべきである。
また,原告は難民に該当しないのであるから,原告をバングラデシュに送還したとしても,難民条約33条1項に定めるノン・ルフールマン原則や拷問等禁止条約3条1項,入管法53条3項1号及び2号に反する余地はなく,送還先をバングラデシュと指定している点についても何ら瑕疵はない。
さらに,入管法61条の2の6第1項の規定は,同法61条の2の2第1項及び第2項の許可(在留資格に係る許可)を受けた外国人に対しては,その許可を受けた時に退去強制事由に該当していても,以後,退去強制手続を行わないことを定めたものであるところ,原告に対しては,同条2項による在留特別許可をしない処分(本件在特不許可処分)がされており,同処分は適法なものであるから,本件退令発付処分が入管法61条の2の6第1項に反することもない。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前提事実に加え,後記認定事実中に掲記した証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)  原告は,バングラデシュ国内で生まれ育ち,母国語であるベンガル語の読み書きや会話には特段の不自由はない。バングラデシュには原告の両親,妹及び弟がおり,原告は,家族と電話で連絡を取り,あるいは家族に送金するなどの交流がある。(甲8,甲23,乙4、乙12,乙19,乙21,乙26)
(2)ア  原告は,原告の家族や親戚がBNPの構成員であることから,自らもBNPの構成員であると認識しており,2005年(平成17年)ないし2006年(平成18年)頃までには,BNPないしその構成員が開催する集会に参加し,あるいは年長のBNPの構成員等からの指示を受けて集会への参加を呼び掛けるなどの活動に従事するようになった。(甲8,甲23,乙4,乙21,原告本人)
イ  原告は,2008年(平成20年)頃以降,当時原告が居住していた地域で発生したBNPの構成員とALの構成員との間の衝突に複数回参加し,ALの構成員に暴行を加え,あるいはALの構成員の住居のドアや窓を壊すなどした。また,原告は,2012年(平成24年)頃,当時原告が居住していた地域におけるALの指導者をなたを用いて襲撃したことがあった。(甲8,甲23,乙21,乙26,原告本人)
ウ  原告は,2012年(平成24年)頃,バングラデシュに留まり続けると逮捕されるか又は殺害される危険があると感じるとともに,親戚の知人が本邦に在留していると聞いたことから,本邦に入国しようと考え,原告の父が手配したブローカーに報酬を支払って偽造旅券を準備するなどした上で,同年7月25日にバングラデシュを出国して韓国に渡航し,さらに,韓国から出港した船舶により,同年8月1日頃,本邦に不法入国した。(甲8,甲23,乙4,乙5,乙12,乙19,乙21,原告本人)
(3)ア  原告は本邦に入国後,原告の叔父の知人宅等に滞在し,平成24年10月9日に本件難民認定申請をした。なお,原告は,本件難民認定申請に先立つ平成24年10月4日,駐日バングラデシュ大使館で旅券の発行を申請し,原告名義の旅券の発行を受けている。(乙2の1,乙4,乙21)
イ  原告は,平成26年1月頃,当時Dの勤務していた会社に手伝いとして出勤していたことから同人と知り合って交際するようになった。原告とDは,平成27年6月ないし7月頃から同居するようになり,平成28年4月6日に婚姻した。(甲8,甲9,乙12)
(4)  事実認定の補足説明
なお,原告は,自らがBNPの構成員であると主張し,これに沿う陳述(甲8,甲23,乙21)ないし供述(原告本人)をするとともに,上記主張に沿う証拠(甲26,甲27)を提出する。しかし,原告が提出する甲第26号証(名簿)は,その記載内容を前提にしても,原告が過去にBNPに関連する何らかの組織の役職に就いていたことがあるというにとどまり,原告が,BNPの正式な構成員であり,これを理由にバングラデシュ政府から注視される立場にあったことを裏付けるものであるとはいい難い。
2  争点(2)(本件不認定処分の適法性(原告の難民該当性))について
(1)  難民の意義及び立証責任等について
ア 難民の意義について
(ア) 入管法2条3号の2は,難民の意義につき,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定しており,難民条約及び難民議定書の規定によれば,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうこととなる。
そして,上記「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当である。
(イ) 次に,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」といえるためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解されるところ,そのような客観的事情があるというためには,当該人について,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別具体的な事情が必要であると解される。
(ウ) さらに,難民に該当するためには,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ことを理由として,当該申請者が「その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」であることが必要となるところ,難民制度の本質は,国籍国による保護を受けられないものに対して,国籍国に代わって締約国が条約に定められた限度で保護を与えることにあり,国籍国が現に保護しているものは難民となり得ないことからすると,難民条約及び難民議定書にいう「迫害」行為の主体は,原則として,国籍国の政府自身が想定されており,国籍国政府以外の者による迫害行為については,それが,同政府により容認され,又は同政府が効果的な保護を与えることを拒否し,若しくはそれができない場合に限って,「その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」に当たるものと解される。
イ 立証責任等
(ア) 難民該当性の立証責任については,難民条約及び難民議定書に規定されておらず,これをどのように定めるかは各締約国の立法政策に委ねられていると解されるところ,我が国の法令上,難民該当性についての立証責任について定めた規定は存在しない。そして,入管法61条の2第1項の規定及び入管法施行規則55条1項の規定が難民の認定を申請しようとする外国人に対して難民に該当することを証する資料の提出を求めていることなどからすると,難民該当性を基礎付ける客観的な事情については,申請者たる原告が立証責任を負うものと解するのが相当であり,難民の認定をしない旨の処分の取消訴訟においては,原告が難民に該当する旨の立証がされた場合に,当該処分は取り消されることになる。
(イ) 次に,難民該当性の立証の程度については,行政事件訴訟においては,行政事件訴訟法に定めがない事項については民事訴訟の例によるものとされているところ(同法7条),行政事件訴訟法には立証の程度に関する特段の規定はなく,民事訴訟においては,事実の存否について高度の蓋然性があるものでなければならず,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることを必要とし,かつ,それで足りると解されている。そして,難民条約及び難民議定書には,難民認定に関する立証の程度についての規定は設けられておらず,これをどのように定めるかは,締約国の立法政策に委ねられていると解されるところ,我が国の法令には,難民認定手続やその後の訴訟手続について,立証責任を緩和する規定は存しない。したがって,難民と認定されるための立証の程度は,通常の民事訴訟におけるのと同様,合理的な疑いをいれない程度の証明が必要であると解するのが相当である。
(ウ) 上記の解釈と異なる原告の主張は採用することができない。
(2)ア  次に,前提事実及び認定事実を前提に検討するに,原告は,自身がBNPに所属し,一定の役割を果たしていたことや,原告がBNPと対立するALの構成員との間の抗争に巻き込まれるなどしたことなどを指摘した上で,バングラデシュに帰国した場合には,特定の社会的集団の構成員であることや政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがある旨を主張する。
イ  しかし,前提事実及び証拠(乙31)によれば,本件不認定処分当時,BNPと対立するALがバングラデシュの政権政党ではあったものの,BNPは国会において29議席を有する野党第1党であり,合法政党であることが認められることなどからすれば,バングラデシュ政府が,単にBNPの党員や支持者としてBNPの活動に参加していることのみを理由に,本件不認定処分当時,当該党員又は支持者を一律に迫害の対象としていた旨の原告の主張には疑問を差し挟まざるを得ない。
また,証拠(甲3,乙30,乙32,乙33,乙34)によれば,2009年(平成21年)にALが政権に就いて以降,BNPを含む野党政党が政権に対する抗議運動を展開しており,その過程で暴力行為が発生した事実は認められるものの,バングラデシュ政府がこれらの行為に対する取締りや暴力行為の被疑者を逮捕することをもって,直ちにその政治的意見を理由に迫害をしたものということはできず,バングラデシュ政府が,BNPの党員又は支持者に対し迫害を加えていることが裏付けられるともいえない。
そして,他に,バングラデシュ政府が,BNPの党員又は支持者に対し,その所属や政治的意見のみをもって一律に迫害を加えていると認めるに足りる証拠はない。
ウ  次に,原告の個別的事情について検討するに,前提事実及び認定事実によれば,原告のBNPにおける活動内容は,BNPの党員又は支持者として集会等に参加するとともに,組織の上位の者からの指示を受けて集会への参加を呼び掛けるなどといったものであり,一般的な党員又は支持者の政治活動の範囲内にとどまると認められる。そして,イに述べたバングラデシュ国内におけるBNPの位置付け等を踏まえると,BNPに関連する組織で一定の役職に就いていたとする原告の主張を前提にしても,バングラデシュ政府が,そのような原告の活動内容を個別的に把握し,迫害の対象とするとは直ちには考え難い。
また,原告は,自身がBNPの構成員とALの構成員との間の抗争に巻き込まれ,あるいは自身が関与していない殺人事件の被疑者とされ,逮捕状が発付されていることから,バングラデシュに帰国すれば逮捕されるおそれがあると主張し,これに沿う供述等(甲8,甲22,甲23,原告本人)をする。しかし,原告は,上記抗争に参加し,ALの構成員に暴力を加え,あるいはALの構成員の住居のドアや窓を破壊するなどの行為をしたこと自認しているところ,バングラデシュの捜査機関が上記抗争等の過程で発生した暴行,傷害等の行為を理由に被疑者を逮捕,拘禁することは,治安維持活動の一環としての行為に当たるものであり,それが特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に原告を含む特定人を迫害するものとはいい難い。また,原告が殺人事件の被疑者とされているとの点についても,バングラデシュの捜査機関が,原告が当該殺人事件に関与していないことが明らかであるにもかかわらず,BNPの構成員又は支持者であることのみを理由に殊更に原告を被疑者として逮捕しようとしているといった事情を裏付ける客観的な証拠もない。
以上によれば,原告がBNPに所属していることを理由にバングラデシュ政府から迫害を受けるおそれがあるという個別的かつ具体的な事情は認められないといわざるを得ない。
エ  さらに,原告は,バングラデシュに帰国すれば,ALの関係者から危害を加えられるおそれがあるとも主張するが,ALの関係者から危害を加えられるおそれがあること自体をもって,難民条約及び難民議定書にいう難民に該当するということはできないし,本件全証拠をもってしても,バングラデシュ政府がALの関係者がBNPの構成員に対して違法行為を行っていることを知りつつ,これを放置又は助長しているといった事情を認めるに足りない。
オ  以上述べたところからすれば,原告が,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の保護を受けることができない者として難民に該当すると認めることはできない。したがって,本件不認定処分は適法である。
3  争点(3)(本件在特不許可処分の適法性)について
(1)  原告が難民に該当しないことは,前記2で説示したとおりであるが,原告が難民に該当しない場合であっても,原告につき,入管法61条の2の2第2項の規定により在留を特別に許可することの適否が問題となる。
この点,国家は,国際慣習法上,国家主権の属性として,外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるか否か,また,受け入れる場合にいかなる条件を付するかについて,これを自由に決定し得るものと解され,我が国の憲法も,外国人に対し,我が国に入国する自由又は在留する権利を保障する規定を設けていない。このように,国家は,外国人の入国及び在留の許否に関する裁量権を有しているところ,入管法上,法務大臣等が在留特別許可の許否の判断をするに当たって考慮すべき事項は何ら定められていない。そして,外国人の出入国管理が国内の治安と善良な風俗の維持,保健及び衛生の確保,労働市場の安定などの我が国の国益と密接に関わっており,これらについて総合的に分析,検討した上で,当該外国人の在留の許否を決する必要があることなどからすると,入管法61条の2の2第2項の規定する在留特別許可を付与するか否かの判断は,入管法50条各号の規定する在留特別許可を付与するか否かの判断と同様,法務大臣等の広範な裁量に委ねられているものと解するのが相当である。
したがって,上記の裁量権の行使の結果としてされた在留特別許可を付与しないとの法務大臣等の判断が,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法と評価されるのは,判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により,その判断が重要な事実の基礎を欠く場合,又は,事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により,その判断が社会通念に照らして著しく妥当性を欠くことが明らかな場合に限られるというべきである。
(2)  (1)に述べたところを前提に検討するに,原告がBNPに所属していることを理由にバングラデシュ政府から迫害を受けるおそれがあるとの事情が認められないことは2で述べたとおりである。また,ALの関係者から危害を加えられるおそれがあるとの点についても,それがあくまで私人間の争いであり,バングラデシュ政府がALの関係者による違法行為に対し保護を拒否しているといった事情も認められないことからすれば,これらの事情を原告に係る在留特別許可の許否の判断において積極的にしんしゃくしなかったとしても,特に不合理であるということはできない。
また,原告の在留状況についてみても,原告が本邦に不法入国してから本件在特不許可処分がされるまでの在留期間は約8か月にすぎない。
さらに,原告は,バングラデシュで生まれ育ち,本邦に入国するまでの間,我が国と特段の関係を有しなかった者であり,稼働能力を有する成人であることや本国に両親及びきょうだいが在住しており,家族との交流も維持されていることを併せ考慮すれば,原告に対して在留特別許可を付与しなかった本件在特不許可処分について,東京入管局長が,その裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとは認められないから,本件在特不許可処分は適法であり,無効事由は認められない。
(3)  これに対し,原告は,Dとの間に婚姻が成立していることを指摘するが,原告とDが交際を開始し,あるいは婚姻したことは,本件在特不許可処分後の事情であり,同処分の適法性に影響するものではない。
また,原告は,左胸,背中等に痛みを抱えるなどとも主張するが,原告の主張を前提にしてもこれらの問題は同処分の後に発生した事情であり,同処分の適法性に影響するものではない。
なお,原告が指摘するガイドラインは,上記判断の際の積極要素又は消極要素として考慮され得る事項を例示的かつ一般的・抽象的に示したものであることが明らかであり,そこで掲げられた事項が在留特別許可の許否の判断に当たり検討の要素にはなるとしても,その性質上,同判断における法務大臣等の裁量権を一義的に拘束するものとは解されない。したがって,原告につきガイドラインの積極要素に該当する事実が一部認められたとしても,そのことのみをもって,原告に在留特別許可を付与しなかった東京入管局長の判断が直ちに裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるということはできない。
4  争点(4)について
(1)  法務大臣等は,退去強制事由に該当する外国人が難民認定申請をした者である場合には,入管法50条1項に基づいて在留特別許可を付与する権限を有しておらず,当該外国人に係る退去強制手続においては,専ら,当該外国人が退去強制事由に該当するかどうかに係る特別審理官の判定に対する当該外国人の異議申出に理由があるか否かのみを判断するものとされているところ(入管法61条の2の6第4項参照),前提事実(2)アのとおり,原告は,本邦に不法入国していたのであるから,原告を不法残留による退去強制対象者であるとした前提事実(3)エの認定及びこれに誤りがないとした同カの判定は適法にされたものと認められ,法務大臣に対する原告の異議の申出にも理由がないものと認めることができる。
また,原告が難民とは認められず,本件不認定処分が適法であることは前記2で説示したとおりであるから,本件裁決は適法である。
(2)  本件退令発付処分について
主任審査官は,法務大臣等から異議の申出には理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けたときは,入管法49条6項により,当該容疑者に対し,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならないのであり,退去強制令書を発付するか否かについて裁量を有するものではない。
前提事実(3)キのとおり,東京入国管理局主任審査官は,東京入管局長から本件裁決の通知を受けた以上,入管法上,これに従って退去強制令書を発付するほかない。
また,本件裁決が適法であることは上記(1)で説示したとおりであるし,原告が難民とは認められず,本件不認定処分が適法であることも前記2で説示したとおりであるから,本件退令発付処分は適法である。
5  争点(1)について
(1)  本件義務付けの訴えは,入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可の義務付けを求めるものと解されるところ,同項に基づく在留を特別に許可しない処分が有効に存在する場合には,法務大臣等は,当該処分の効力が失われ,改めて同項に基づく処分をすることが可能な状態にならない限りは,同項に基づく在留特別許可をする権限を有しない。そして,3で述べたとおり,本件在特不許可処分は適法であり,その効力が有効に存続しているのであるから,本件義務付けの訴えは,東京入管局長に権限のない処分を求めるものであって不適法であるというべきである。
(2)  なお,仮に,本件義務付けの訴えが適法であると解する余地があるとしても,東京入管局長が原告に対し在留特別許可を付与するに当たっては,本件在特不許可処分を撤回する必要があるといえる。そして,入管法61条の2の2第2項の規定に基づく在留特別許可をしない処分が適法にされた後に,その後に生じた事情により同処分を撤回した上で,在留を特別に許可するか否かは,その事柄の性質上,3(1)に述べた在留特別許可を付与するか否かに係る裁量判断よりも更に広範な裁量に委ねられていると解するのが相当である。そうすると,本件在特不許可処分を撤回した上で在留特別許可を付与しないことが東京入管局長の裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものと評価されるのは,本件在特不許可処分後に,在留特別許可を付与しないとの判断に見直すべき顕著な事情が生じ,東京入管局長において在留特別許可を付与しないという判断を維持することが社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限られるというべきである。
上記に述べたところを前提に検討するに,原告が難民とは認められず,本国に退去強制されても迫害を受けるおそれがあるとは認められないことは2で述べたとおりである。また,原告がDと婚姻したのは平成28年4月であり,現時点においても,その婚姻関係が安定し,成熟したものとまでは評価し難いといわざるを得ない。さらに,原告は,左胸や背中に痛みを抱えるなど健康状態に問題があるとも主張するが,かかる症状につき,本邦の医療機関でなければ治療を受けられないというべき的確な証拠もない。
以上によれば,原告の主張する事情を考慮しても,本件在特不許可処分後に,在留特別許可を付与しないという判断を見直すべき顕著な事情が生じ,東京入国管理局長において在留特別許可を付与しないとの判断を維持することが社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるということはできず,本件在特不許可処分を撤回した上で在留特別許可を付与しないことが東京入管局長の裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用するものであるということはできない。したがって,本件義務付けの訴えは,いずれにしても理由がないというべきである。
第4  結論
以上によれば,本件訴えのうち,在留特別許可の義務付けを求める部分は不適法であるから却下し,原告のその余の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第2部
(裁判長裁判官 林俊之 裁判官 衣斐瑞穂 裁判官 池田好英)

 

別紙
指定代理人目録〈省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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