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政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件

裁判年月日  平成30年 3月 5日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(ワ)33216号
事件名  国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2018WLJPCA03058005

要旨
◆被告区が原告に被告Y1の世帯全員に係る住民票の写しを交付するに当たり続柄及び本籍の表示を含まない住民票の写しを交付したことについて、原告が、被告区には国賠法上の責任ないし債務不履行責任、被告Y1及び同Y2には被告区と共謀した不法行為責任があるとして損害賠償を求めたほか、被告区に対し被告Y1、同Y2及びBに係る住民票記載事項が全部記載された住民票写しの交付の義務付けを求めた事案において、被告区の公務員が、原告からの被告Y1らに係る住民票写し等の交付申出に対し、住民基本台帳法12条の3第7項及び8項の要件に当たると認めるに足りる疎明がないとして続柄及び本籍の表示を含まない住民票の写し等を交付したことが違法とはいえず、それが被告Y1や同Y2との共謀によるものともいえないとして賠償請求を棄却した上、義務付けの訴えについては、取消訴訟等と併合提起されていないから要件を欠くとして、これを却下した事例

参照条文
国家賠償法1条1項
民法415条
民法709条
行政事件訴訟法3条6項2号
行政事件訴訟法37条の3第3項
住民基本台帳法12条の3

裁判年月日  平成30年 3月 5日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(ワ)33216号
事件名  国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2018WLJPCA03058005

東京都練馬区〈以下省略〉
原告 X
東京都練馬区〈以下省略〉
被告 練馬区
同代表者区長 A
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
東京都練馬区〈以下省略〉
被告 Y1
同所
被告 Y2
上記2名訴訟代理人弁護士 澤井康生

 

 

主文

1  原告の被告練馬区に対する被告Y1,被告Y2及び訴外Bに係る住民票記載事項の全部が記載された住民票の写しの交付の請求に係る訴えを却下する。
2  原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
別紙訴状写しの請求の趣旨のとおり
第2  事案の概要
本件は,原告が,被告らに対し,被告練馬区が原告に被告Y1の世帯全員に係る住民票の写しを交付するにあたり続柄及び本籍の表示を含まない住民票の写しを交付したことなどについて,被告らに共同の損害賠償責任(被告練馬区については国家賠償法1条1項の責任ないし債務不履行責任,被告Y1及び被告Y2については不法行為責任)があると主張して,損害賠償を請求しているとともに,被告練馬区に対し,被告Y1,被告Y2及び訴外Bに係る住民票記載事項の全部が記載された住民票の写しの交付の義務付けを請求していると解される事案である。
1  当事者の主張
(1)  原告
別紙訴状写しの請求の理由,別紙訴状訂正申立書写し及び別紙訴状訂正申立書(2)写しのとおり
(2)  被告
ア 被告練馬区
(ア) 被告練馬区が,原告からの被告Y1らに係る住民票の写し(続柄及び本籍の表示を含むもの)等の交付の申出に対し,続柄及び本籍の表示を含まない住民票の写し等を交付したのは,住民基本台帳法12条の3第7項及び8項に規定する要件に該当すると認めるに足りる疎明がなかったためであり,これにつき被告練馬区の公務員が原告に対し違法行為を行った事実はない。
以上の他にも被告練馬区が被告Y1らと共同の賠償責任を負うべきような原因事実はない。
(イ) 被告Y1,被告Y2及び訴外Bに係る住民票記載事項の全部が記載された住民票の写しの交付の請求に係る訴えについては,かかる訴えは行政事件訴訟法3条6項2号に規定する訴えと解されるところ,同法37条の3第3項に規定する要件を欠いており不適法であり,却下されるべきである。
イ 被告Y1及び被告Y2
原告の主張は荒唐無稽かつ事実無根であり,全て否認ないし争う。
第3  当裁判所の判断
1  丙1及びその他の本件各証拠並びに弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
(1)ア  原告は,平成28年9月26日,被告Y1,被告Y2及び訴外Bを被告として,当庁平成28年(ワ)第32380号損害賠償請求事件を提起し,同事件は当庁民事第25部に係属した(以下,この事件を「25部事件」という。)。
イ  原告は,25部事件における被告である訴外Bに対する送達について公示送達を申し立てた。
ウ  当庁民事第25部は,原告に対し,訴外Bの住所の調査を指示した。
(2)ア  原告は,平成29年3月3日,練馬区長に対し,被告Y1に係る世帯全員の住民票の写し(続柄及び本籍の表示を含むもの)の交付を申し出た。
イ  原告は,上記の申出の際,被告練馬区の公務員に,当庁民事第25部の裁判所書記官名義の平成29年2月23日付け「事務連絡」と題する書面,25部事件訴状の控え及び原告の運転免許証を提示した。
ウ  被告練馬区の公務員は,上記イの疎明内容では住民基本台帳法12条の3第7項及び8項に規定する要件に該当すると認めるに足りる疎明がないと判断して,原告に対し,被告Y1の世帯全員に係る,続柄及び本籍の表示を含まない住民基本台帳法12条の3第1項に規定する基礎証明事項のみが記載された住民票の写しを交付した。
(3)ア  原告は,平成29年3月28日,練馬区長に対し,被告Y1の世帯全員に係る住民票記載事項証明書(続柄及び本籍の表示を含むもの)及び被告Y2に係る住民票記載事項証明書(続柄及び本籍の表示を含むもの)の交付を申し出た。
イ  被告練馬区の公務員は,上記(2)ウ同様,被告Y1の世帯全員に係る基礎証明事項のみが記載された住民票記載事項証明書及び被告Y2に係る基礎証明事項のみが記載された住民票記載事項証明書を交付する旨原告に説明したところ,原告は,納得せず,交付手数料を支払わず,交付を受けなかった。
(4)  原告は,平成29年4月3日までに,25部事件について訴えを取り下げた。
(5)ア  原告は,その後,訴外Bを被告から外して被告Y1及び被告Y2を被告とした他は25部事件と同様の主張を構える,当庁平成29年(ワ)第18758号損害賠償請求事件を提起し,同事件は当庁民事第16部に係属した(以下,この事件を「16部事件」という。)。
イ  当庁民事第16部の裁判官は,平成29年11月22日,上記の16部事件について,「原告は縷々主張するが,そもそも,原告の主張する被告らの行為がなぜ原告に損害を生じさせるのか,原告の主張を検討しても,その機序は不明であり,失当である。」などと判示して,そもそも原告の主張自体が失当であるなどとして請求を全部棄却する判決を言い渡した。
2  以上の認定事実によれば,被告練馬区の公務員が,原告からの被告Y1らに係る住民票の写し(続柄及び本籍の表示を含むもの)等の交付の申出に対し,住民基本台帳法12条の3第7項及び8項に規定する要件に該当すると認めるに足りる疎明がないと判断して,続柄及び本籍の表示を含まない住民票の写し等を交付したことについては,被告練馬区の公務員が原告に対し違法行為を行ったものと認めることはできない。それが被告Y1や被告Y2との共謀によるとも認められない。
その余の原告の縷々たる主張については,被告らに損害賠償責任を発生させるような何らかの違法行為を特定して摘示する主張があるとはいえず,畢竟,損害賠償請求を基礎付ける適確な請求原因の主張がないというほかない。
よって,原告の被告らに対する損害賠償請求はいずれも失当であり,棄却すべきである。
3  被告Y1,被告Y2及び訴外Bに係る住民票記載事項の全部を含んだ住民票の写しの交付の請求については,行政事件訴訟法3条6項2号に規定する訴えと解することができる。そのように解したうえで,上記1(2)ウの被告Y1の世帯全員に係る続柄及び本籍の表示を含まない住民票の写しの交付について,その交付を原告が受けたことにより原告は続柄及び本籍の表示の部分について申出を取り下げたとみるのではなく,続柄及び本籍の表示の部分について不交付決定の処分があると認めたとしても,それに対する取消訴訟等と併合提起されておらず,本件の住民票の写しの交付を請求する訴えは,同法37条の3第3項に規定する要件を欠くと認められる。
(なお,上記1(3)アの申出に関しては,原告は,基礎証明事項のみが記載された住民票記載事項証明書の交付に納得せず,交付手数料を支払わなかったから,申出を取り下げたものと認めるのが相当である。)
よって,本件の住民票の写しの交付を請求する訴えは不適法であり,却下すべきである。
4  よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第4部
(裁判官 渡辺力)

 

別紙
訴状
平成29年9月29日
東京地方裁判所 民事部 御中
(送達場所)
〒〈省略〉 東京都練馬区〈以下省略〉
原告 X
TEL 〈省略〉
〒〈省略〉 東京都練馬区〈以下省略〉 電話〈省略〉(代表)
被告 東京都特別区
同代表者兼処分行政庁 練馬区役所 練馬区民事務所 練馬区戸籍住民課
上記代表者 練馬区長 A
〒〈省略〉 東京都練馬区〈以下省略〉
被告 Y1
〒〈省略〉 東京都練馬区〈以下省略〉
被告 Y2
国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
訴訟物の価格 金20,000,000円也
貼用印紙額 金80,000円也
請求の趣旨
1、被告らは、他事件での訴訟物の価格66,600,000円、並びに、他事件での訴訟物の価格31,012,666円損害賠償全部請求の内、一部の損害賠償請求金額となる20,000,000円、
および、平成17年7月1日より、平成28年9月26日より、並びに、平成29年2月20日より、それぞれ発生していた支払い済みまで、民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払え。
2、被告Y1、被告Y2、訴外Bの被告選定および訴状等送達先調査に必要となる全部記載事項を充たした住民票を交付せよ。
3、訴訟費用は、被告らの負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
請求の理由
一、事件の要旨、並びに、被告選定について。
被告東京都特別区 練馬区役所 練馬区民事務所 練馬区戸籍住民課(以降、被告練馬区とする)は、少なくとも2度以上にわたり(平成29年3月3日。同年同月28日。共に練馬区役所同所にて)、原告から正当に交付請求を受けた法律上の義務である住民票の交付義務に反した(住民基本台帳法に違反。債務不履行責任)。
予め原告から「本籍等必要となる記載事項を伝えられていた」にも関わらず、被告練馬区は虚偽理由で、不当に頑なに住民票の交付を拒み、一部の記載だけしかない瑕疵ある住民票を、事情を知った上で恣意的に交付した(憲法21条2項前段、検閲の絶対禁止違反、被告練馬区の故意悪意有過失。甲号証提出予定「住民票」「不在住証明書」等)。
この検閲に因って、原告は何ら落ち度など全くないにも係わらず、民事訴訟手続き事務を被告練馬区らから妨害され、その後も被告らに因る凶悪犯罪の被害を直接受け続けた(訴訴訟強盗殺人、訴訟詐欺、訴訟恐喝、威力偽計業務妨害、集団ストーカー犯罪被害 等々)。
但し、同年3月28日での際には、同年3月3日と全く同様の結果(詐欺、債務不履行、不法行為)と成る為に、原告が正当に請求した住民票は瑕疵物での交付でしかないとはっきり分かりきっていた。これが為に、再び(本来は余罪がまだ存在していた)、出鱈目な虚偽理由をでっち上げた被告練馬区が自手犯で実行行為した詐欺等の被害を未然に防止するにとどめたに過ぎない。交付を受けず、因って交付手数料は支払っていない。
したがって、それ故に、被告らは2度は、被告らの企図目的どおりに、原告に敵対する犯罪目的企図を達成した結果に至っている(故意悪意有過失。集団ストーカー犯罪。甲号証提出予定「住民票」等)。
したがって、被告らには自手犯と成る帰責性と違法性とが共にある。これに因って、被告らには、債務不履行責任、不法行為責任、検閲の絶対禁止、憲法第3章各種人権侵害、集団ストーカー犯罪等々の事実が成立する。
この被告練馬区の2つの検閲が原因と成って、原告の民事訴訟手続き事務を妨害し、同時に、当時の訴状にて被告選定されていた被告らY1、Y2、B(頭書事件では訴外。被告練馬区らの訴訟強殺等を原因行為とした被害結果)ら3名を利する事実を直ちに招く結果を認識した上で、財産犯である訴訟強盗殺人を実利あるものとさせるに至った。これが直接の原因と成って、原告の民事訴訟手続き事務を潰すことと成る違法な結果を惹起させた(故意悪意有過失。国家賠償法1条1項、憲法17条。甲号証提出予定「東京地方裁判所民事部受付票」「手数料還付申立決定正本」各2通等)。
したがって、被告練馬区は、訴状で被告選定された3名に便宜等利益供与をしたことと成り、被告ら3名は被告練馬区から利益供与を受けたことと成った。
そもそも、住民基本台帳法は、事務の便宜をその法規の趣旨と定めているにすぎず、請求が要件さえ充たしていれば行政事務はこれに従い(法律上の義務)、恣意的に阻むことは出来ない羈束裁量と成っている。
原告の住民票請求は、裁判目的で使用する「被告選定」としてでの正当な請求に過ぎず、要件もまた充たしている。被告練馬区が自手犯と成った子供の遊びで凶悪事件を起こし続けた集団ストーカー犯罪での「禁止行為条項違反」から「木箱」「裏切り者」失敗工作員と成った分際で居直り強盗殺人等をし、くだらぬ恣意的な遊び目的なんかで、凶悪犯罪被害を被るいわれなど無い。極めて悪質な結果をもたらした被告らは、身の程を弁えろ(「禁止行為」集団ストーカー契約書条項違反」)。
「検閲の絶対禁止」を非合法むき出しで強いられ、裁判を受ける権利(憲法32条)たる民事訴訟手続き事務、各種凶悪犯罪被害等を、被告練馬区の違法行為なんぞで潰されて被害を強いられ強盗殺人等で殺害されなければならない法律上の理由などは、全く微塵も無い。また、被害を受けた原告が、検閲を受けなければならない法律上の義務に服する立場にもなんら無い(債務不履行被告ら側の挙証責任事項。人権侵害各種、各種犯罪実行行為、不法行為)。
したがって、本件の被告練馬区は、被告らY1、Y2、Bら3名への為に不正で違法な非合法活動で利益を供与し、悪意故意有過失で違法行為、共同正犯として手を染めた。
二、住民票請求手続きでの要件充足の事実と原告側の被害結果について。
住民票請求の際に使用用途等での請求理由として提示を面前で求められた資料は、訴状(平成28年9月26日東京地方裁判所民事第25部にて訴え提起。以降、第25部訴状とする)に「事務連絡」書面と身分証明書を提示させられたが、これを被告練馬区は自身で複製コピーを作成しており、原告側には帰責性や落ち度が何ら無い事実を被告練馬区は自身で予め確認していた(甲1号証。原告の善意無過失。)。
同時に、被告選定において必要とした記載事項を欠いた住民票の交付は、違法な行政行為の意思決定とも成っており、憲法21条の検閲の絶対禁止にあたる違法行為となった。
さらに、同時に、住民票交付は契約でもある為に、被告練馬区には債務不履行責任もまた発生している。
法律による行政および住民基本台帳法の立法趣旨に明確に反した被告練馬区の違法な行政行為は、羈束裁量である。であるにもかかわらず、被告自身らの意思決定に因って、虚偽を理由とし交付義務に反する交付義務の拒否を口頭で原告に伝え、交付を不当に拒み、企図となる原告の業務を偽計等詐術で妨害して、原告には法律上負う義務の無い損害を発生させた。交付拒否の理由は虚偽であった為に、法律上の義務たる職務権限を逸脱、濫用したといえる恣意的で違法な行政意思決定となっていたことが判明することとなる。
よって、本件は羈束裁量で敢えてなした違法な行政意思決定に基づいた処分行為となっている。
したがって、被告練馬区には、検閲の絶対禁止に反するのでは無く、住民票の全部記載事項を記した住民票等を原告に交付する義務と、これに加えて、交付の際に詐取した金員等、訴訟業務への妨害行為等の各種恣意的な違法行為に因って、原告に各種の損害を発生させた金員等を支払う義務が生じている。
三、被告らについて。
1、被告練馬区については、「一、」にて上述したとおり、自手犯として原告に損害を発生させた当事者となっている。
2、被告Y1、被告Y2、並びに、訴外Bら各位についても「一、」にて、上述したとおりに利益の供与関係並びに共同不法行為、共同正犯と成っており、共同正犯、共同不法行為者と成る。
さらに、かかる3名らは、住民票交付請求の際に記した名称となっており、被告練馬区から資料提出を求められた際に提示した第25部訴状(平成28年9月26日訴え提起)に既に記載してあった被告らとなっている(被告らの認識、悪意故意有過失)。
その上で、被告練馬区を加えた被告らは自身らの背景として、全国民を巻き込んだ所謂「集団ストーカー」犯罪の構成員となっており、自手犯としても共同正犯となっている。その為に、被告ら3名らは、共同不法行為責任を負っている(民法719条、同法709条)。なお、訴外Bは、被告練馬区の違法な行政行為が直接原因と成っており、行方が知れず、訴外とせざるを得なくなっている(結果発生。因果関係。業務妨害、強盗殺人)。
四、各種違法行為の法的根拠について
1、住民基本台帳法の趣旨は、事務の便宜。よって、逸脱濫用。
2、憲法21条検閲の絶対禁止;一部の記載事項だけで必要とした部分は検閲。検閲の定義、趣旨。
3、国家賠償請求権と債務不履行責任と不法行為責任;被告練馬区に関しては国家賠償請求権および債務不履行責任。被告Y1ならびに被告Y2に関しては民法709条不法行為責任。
4、刑法上の該当構成要件;強要(自手犯)、侮辱(自手犯)、名誉毀損(自手犯)、偽計威力業務妨害(財産犯民訴を故意。自手犯)、訴訟強盗既遂(財産犯民訴を故意。自手犯)、強盗殺人未遂(財産犯民訴を故意。自手犯)、強制猥褻(自手犯)、騒乱内乱(自手犯)、その他。
集団ストーカー盗撮盗聴犯罪他(全国民を巻き込んだ全体主義犯罪。「法の支配」と憲法秩序を覆し、「人の支配」「自由民主党の奴隷支配契約、クーデター契約」とした。ジュネーヴ議定書違反、ハーグ陸戦条約違反、ジュネーヴ条約違反)
五、被告らの違法、帰責性ある行政行為、原告に損害結果が発生する事実に対する「悪意、故意、有過失等」への認識について。
本件の端緒と成った第25部と第5部での民事訴訟では、金銭賠償を請求した損害賠償請求権事件であった為、被告らには各種財産犯となる故意が現に存在していた(甲号証提出予定、請求理由の際に提出した「訴状」「受付票」「手数料還付申立決定正本」)。
被告練馬区の住民票交付は、「社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われる業務」こと地方公務員の公務である。住民票の交付等は、住民基本台帳法たる法律上の根拠に基づいて反復継続している公務である為に、「公権力の行使」が違法で帰責性があった事実については、悪意故意有過失が成立し、自手犯と成っている(経験則)。
「法律による行政」では、原則通りに法は「悪をなし得ず。法は悪に荷担せず」であるから、被告練馬区行政官らの行為は、根拠法規等の趣旨と要件とに背いたといえる。その為に、被告練馬区には、違法性、帰責性等が各種存在している。
したがって、各種違法性、帰責性等は認識しており悪意故意有過失だと云える(経験則)。被告練馬区が、現に認識していた立場にあったことは、瑕疵がある住民票が面前で交付された事実からも明かな真実こと客観事実と成っている(甲号証提出予定「住民票」「不在住証明書」)。
また、原告に現に発生している損害及び被害結果にも、面前で認識がある(甲号証、録音体、反訳書。甲号証、訴状、文書提出命令申立書「集団ストーカー契約書」等)。さらに、被告らは、あたかも自由裁量であるかの様に、詐術強弁をしており、「審査をした」自手犯となっている。この事実に因って、被告らには、自己らの認識に反する禁反言は今後許されない(自手犯、故意悪意有過失、禁反言、権利濫用、検閲の絶対禁止、不法行為、債務不履行責任、集団ストーカー犯罪等)。
全国民を巻き込んだ所謂、集団ストーカー犯罪は、被告らが自手犯であることからも自明な様に、盗聴盗撮および情報伝達機能を駆使した犯罪(必要的共犯。公然性。公知の事実)、かつ、自手犯と成る特徴が犯罪の中核となっている。それが為に、所謂現実では、「不知」「知らない」が起こりえないし、知らないが許されない犯罪の特徴を備えている(経験則、公知の事実)。
したがって、被告らは自己らの認識に反した答弁等の陳述がなされた場合には、虚偽、反真実を故意で為した、並びに、確信犯での禁反言、権利濫用等が真実こと客観事実となる。集団ストーカー犯罪の特長が、却って致命的な仇となり、内在的致命傷を必然的に抱えている点にもその特長がある犯罪となっている(文書提出命令申立書「契約書」「禁止行為」条項違反)。分別を弁えぬ行使混濁も甚だしい(違法で帰責性有る公権力の行使、国家賠償法1条、憲法17条、民法709条、719条、710条)。
六、因果関係、違法行為や帰責性等々の動機等(集団ストーカー犯罪)について。
1、被告らにある共犯関係。全国民規模で巻き込んだ犯罪に特徴があり、公知の事実となる。原告を敵と定めた各種故意に因って基づいて為された違法性、帰責性がある行政行為。原告に対する認識があって為された差別行政行為の際における不自然な言動があった。
違法で虚偽理由が面前で破綻しているにも関わらず検閲して交付した違法な行政行為が行われた。
被告Y1、被告Y2、訴外Bらにおいての事情を知っている不自然な言動に基づいて交付が検閲してなされた。取り繕った虚偽理由をしたこと自体が、危険行為であることを認識しながら、敢えて違法行為で公私混濁した根拠となる(故意、悪意。有過失)。
「ゼロからはじめる完全ストーカーマニュアル」どおりの囁きが、記録されている被告練馬区らの実行行為の事実。しかも、原告の面前で為されている(文書提出命令申立書「契約書」等)。
2、訴状を審査したとの不自然な虚偽を理由とした事実、虚偽理由で詐術しながら行った自己中心的な反規範的人格態度、自己正当化、裁判外での自白や秘密の暴露。
3、個人契約に禁止行為で違反した効果(他殺用途など犯罪行為等に悪用)は、自己責任となる自殺未遂(所謂、自殺)、乃至、転居など。これらを契約違反条項の義務と認識した上で、契約。各個人契約者らは、この内容でありながらも契約内容に合意し約定している(公知の事実。必要的共犯。文書提出命令申立書「契約書」)。各禁止行為違反者らは、「木箱」「裏切り者」「(大)失敗工作員」などと認定されて称され、合意した内容に自己責任で服する(私的自治の原則、契約自由の原則、部分社会の法理)。その他にも、禁止行為違反者らへの制裁は、禁制品麻薬類の送付、呼び出し、盗撮盗聴機器の使用切断等があるが、本件の被告らには他殺等に自手犯で関与しておりながら、この効果の制裁現実化されていない様である。いわば、他殺犯罪用途で企図目的どおりに「禁止行為」での他殺犯罪等々を自手犯で起こしておりながら、逃げ回っているナメた契約違反者といえるのでは無いだろうか。とはいえ、自己責任、私的自治だとはいえる(必要的共犯、背後の黒幕の存在、計画的連続強盗殺人等々の企図、完全犯罪特権)。
よって、本件の場合では、他殺を企図とした犯罪行為に悪用した乱用者が、被告らとなった事件である。集団ストーカー契約者らは、必要的共犯等の事実を裏付ける重要な証拠となっている(文書提出命令申立書、契約書類等一式)。
原告被害者側には、既に、この集団ストーカー破壊活動禁止行為違反者らの犯罪実行行為が原因に因り、他殺等の被害が発生している。人命をオモチャとした悪質な凶悪犯罪の正当化、隠蔽、責任逃避などは、極めて悪質な非合法行為の最たるものであり、「絶対に許されないこと」とされるのも集団ストーカー契約違反者に科される特徴となっている。
一般社会法秩序においてもまた犯罪行為からの責任逃避は、法の支配の下での憲法秩序自体の全面否定に直結する事実を意味する。クーデター等公益や保護法益を侵害し、反社会的実行行為等で他者を蹂躙した以上は、一般社会法秩序への「裏切り」があった事実となる。それだけに全体主義犯罪となっている点にも集団ストーカー犯罪には特徴がある(必要的共犯、公然性、背後の黒幕が存在する事実)。
本件での、被告練馬区が為した違法行為は、この全体主義犯罪ともいえる集団ストーカーを犯行手口と犯行動機としているのでなければ、起こり得なかった。この点が、違法な行為があった事実と被害結果とが発生した事実とを結びつけている(相当因果関係の存在)。
よって、不法行為、共同正犯者として訴え提起されていた被告Y1と被告Y2および訴外Bらの事情を、被告練馬区は熟知した。その上で、これら3名に利益利得させる為、被告練馬区が率先して自手犯としての役割を果たしたことで国家賠償請求での共同正犯等と成っている。集団ストーカー行為に因って、これを凶悪犯罪に悪用。共同正犯等たる被告練馬区の自己中心的な犯行目的で、他の被告ら等3名に利益を利得させ、被害事実を原告に発生させた。集団ストーカー犯罪は、本件の背景、動機、共犯関係、共同不法行為での関係となっている。
4、「裏切り者」、集団ストーカー「禁止行為」等での首魁、背後の黒幕について。
完全犯罪特権は、単独では実を見ない。それだけに必要的共犯と成る。特権を実質化する為には、国家予算規模での資金等、配備等が必要不可欠である。それが為に、集団ストーカー犯罪が、全国民を巻き込んだ全体主義犯罪となっているファシズム型クーデター犯罪と成った。背後の黒幕の存在が事実と成る以外での合理性は存在し得ない(文書提出命令申立書「契約書」「ゼロからはじめる完全ストーカーマニュアル」等々。相当因果関係、完全犯罪特権、資金提供等々)。
集団ストーカー使用許諾契約書、マニュアル等には、背後の黒幕としては、既に組織票を組織できなくなった厳しい現実からか非民主的で、全体主義ファシズム国体だとか第三帝国樹立等の企図目的等を密かに抱いて来た妖怪の巣窟と成っていた様なファシズム型クーデター犯人と知られるに合理性があり、禁制品たる麻薬類を入手頒布隠蔽が自由となり、国家予算規模での潤沢な予算を濫用で自由にし得る「首魁」の存在が、分かる様に成っている。
虚偽主張等の権利濫用、居直り強盗殺人の防止、真実発見等々の要請から、白黒はっきり決着させる為に、改めて、各種文書提出を強く強く求めたい。
七、法律上の理由、根拠が無い。違法性帰責性ある行政行為は、差別で濫用した行政行為となる(甲号証提出予定、「録音体」「反訳書」等々、他)。
被告練馬区が違法な行政行為、検閲を正当化する為に、詐術で根拠だと虚偽強弁した住民基本台帳法該当法規文言には、本件は該当していない。よって、法律上の理由と根拠を欠いた違法な行政行為、これがなされた事実があったこととなった(経験則)。
だとすれば、法が求めた該当文言、法規に明文化してある形式面での要件を整えていた本件では、被告練馬区を正当化させる法律上の理由が全くなかったのが事実と成る。
被告練馬区が法律に基づいていない以上は、「法律外での恣意的な悪意故意有過失」に「因って」、「違法な行政意思決定が為された」事実が分かる。
したがって、法律上の理由が無いとなるならば、差別での国家賠償責任を負った違法性、帰責性で招いた事実が被害結果だとなる。この被害を原告に発生させた被害結果が事実となる。となれば、検閲等々を差別で行った被告練馬区の公務は、公序良俗に違反する違法な行政意思決定での違法で帰責性有る公権力の濫用逸脱だった事実となる。こうした法律外の事情で、権限を濫用逸脱した、公権力の行使があった事実が真実こと客観事実となる。
である以上は、法の趣旨と法規の文言とに、明白に背いた無権代理行為が被告練馬区に因って、自手犯での行為があったのが事実となった。
よって、違法な行政行為が為された事を意味するこの事実は、同時に、被告練馬区を表見した無権代理となり、その責任は本人たる練馬区が負うべき事実だと成るに至っている。
1、被告練馬区が根拠とした弁護士等職業と、予見していた故意等特殊事情について。
法は職業で差別することは求めていない。その為、被告練馬区は公序良俗に違反した上で、違法な行政行為を自己らで意思決定した。これが原因と成っているので、権限を逸脱濫用した意思決定だと分かる。原告の民事訴訟手続き業務を妨害したものとなり、原告が被る被害事実の先まで予見どころか、既に充分に認識していた故意悪意有過失があったことが事実だったとなる。意思決定は、特殊事情と成り、予見では無く、特殊事情から認識していた故意悪意有過失が事実だとなる(経験則)。
2、「弁護士だったら、出す、審査して出す」との旨と成る詐術に因る虚偽強弁説明。これと差別での違法な行政意思決定(法の趣旨と文言に明白に背いた無権代理行為)について。
現実には、審査などしていないで、弁護士等の職業に限らず、第三者請求は要件さえ充たせば交付しなければならない法律上の義務だと成る。羈束裁量と成っている為に、交付するのが行政上の義務と成っている。
したがって、被告練馬区が、自手犯に因って、差別等で、法律外の判断を、恣意的に為した末、詐術が為された。これが真実こと客観事実と成っていたと合理的に判断できる(経験則)。
しかし、被告練馬区は、原告を約3時間も待たせて放置。所謂、ゴネることは許されないのが違法な行政意思決定である。よって、法規文言に明白に背いた無権代理での違法な権限の濫用、逸脱、並びに、詐術行為だったといえる(民法110条以下。同法90条、同法1条、415条、同法709条、同法719条の各条項規定違反。国家賠償請求法1条1項違反。憲法17条違反)。
3、被告らの自己矛盾、虚偽理由根拠の破綻、表見代理無権代理について。
原告が住民票の請求をした対象者は被告Y1、被告Y2、訴外Bらとしての請求ではあったが、他殺での破壊活動等をしている所謂凶悪犯人となっていた。訴状にもあったとおりで、かつ、集団ストーカー共犯者でもあったとおり、住民票の請求対象者らが凶悪犯罪者だった等についてを、被告練馬区は悪意で現に知った上であった。認識があった上での違法な行政行為となっていた。
被告らが不知・善意ならば、(善意、悪意とは関係なく)差別と成る違法な行政意思決定か、又は、要件文言に明白に違反した違法な行政行為である。被告練馬区が、虚偽を根拠理由たる要件だと詐術をした以上は、合理性が無く、被告練馬区の正当性は難なく自己崩壊する。
よって、当初より悪意でありながら不知だとかの虚偽強弁は、被告練馬区には許されない。虚偽、権利濫用、禁反言で、公権力の行使としては違法有責でしかない。被告練馬区行政官らが、二転三転した強弁は、違法で権限を逸脱濫用したとの行政行為、行政意思決定とを、自白した、秘密の暴露をした事実に等しいことを意味するに過ぎないからだ。
したがって、被告練馬区は、知・不知、善意悪意に係わらず法律上の根拠は無くなる。犯罪と密接した公序良俗違反での目的なり故意等があって、これに基づいて違法な行政行為を表見させた詐術、無権代理が真実こと客観事実となる。
こうした被告らの違法な行為が為された背景及び動機等は、集団ストーカー犯罪での「禁止行為」違反となる以外、他には可能性はない。
したがって、消去法でも合理的に真相が浮かび上がってしまう背景が存在していることを意味する。この背景を原因として、違法な差別行政に至ったこととなる。危ない橋を渡った俗にいう被告ら犯人らには、その背景を支えるカラクリとなる合理性があるものである(甲号証提出予定「録音体」「反訳書」。文書提出命令申立書)。
添付書類
訴状副本 3通
別紙
平成29年(ワ)第33216号 国家賠償違請求、損害賠償請求事件
原告 X
被告 特別区練馬区役所、外2名
平成29年11月15日
東京地方裁判所民事4部 御中
原告 X印
訴状訂正申立書
頭書事件につき、次のとおり訴状を訂正します。

請求の理由にて、請求の理由にて、「八~十一」を下記に追加します。
「八、それぞれの起算日に対する遅延損害金について。
下記「八、1~3」の遅延損害金合計金額は、金17,316,683円と成る。
1、平成17年7月1日起算日に対する遅延損害金について。
平成29年11月15日にて算出。本件での訴訟物に対して、被告3名らが原告に発生させた遅延損害金にて算出。
よって、4,520日間での年5分での遅延損害金利息は、金12,383,561円と成る。
2、平成28年9月26日起算日に対する遅延損害金について。
平成29年11月15日にて算出(415日)。平成28年(ワ)第32380号損害賠償請求事件訴訟物は、66,6000,000円、並びに、帖用印紙代金110,500円(221,000円の内110,500円還付)。合算して、66,710,500。訴訟強盗殺人および民事訴訟手続き業務妨害その他実質無数の罪数等での不法行為を、各自が故意悪意有過失と成る損害賠償請求訴訟物に対して、被告3名らが、原告に発生させた遅延損害金にて算出。
よって、415日間での年5分での遅延損害金利息は、金3,792,446円と成る。
3、平成29年2月20日起算日に対する遅延損害金について。
平成29年11月15日にて算出(268日)。平成29年(ワ)第5643号損害賠償請求事件訴訟物は、31,012,666円、並びに、帖用印紙代金58,000円(116,000円の内58,000円還付)。合算して、31,070,666。訴訟強盗殺人および民事訴訟手続き業務妨害その他実質無数の罪数等での不法行為を、各自が故意悪意有過失と成る損害賠償請求訴訟物に対して、被告3名らが、原告に発生させた遅延損害金にて算出。
よって、268日間での年5分での遅延損害金利息は、金1,140,676円と成る。
九、集団ストーカー犯罪について。
1、特徴は、全国民を構成員へと巻き込んだファシズム型国家犯罪。これを特徴としている。
2、行為態様は、盗聴盗撮をネット回線でつなげ、被害者犠牲者の私生活に包括して直接介入し続けて犯罪を過激化させては破壊を継続する凶悪犯罪手口を、まず特徴とする。これに加えてさらに、犯罪意思伝達等を含めた通信手段を加え、非人道型人権蹂躙を目的企図としてこれを秘した犯罪を遂行させて来たファシズム型国家犯罪。これを行為態様を概要としている大量殺人型クーデター犯罪類型。非人道型暴力犯罪と成る。これらは極右思想の代名詞と成る全体主義ファシズムに起こる大量殺人、大量粛清を容易に遂行する破壊工作活動の利便の為に(完全犯罪を特権化するカラクリ)、まだ様々な仕掛けが用意してある事実のひとつと成る。
3、余罪、犠牲者は、構成員内外を含め粛清した犠牲者数は、数百万人単位にのぼるともされている(集団殺害の企図・目的)。
集団殺人を禁止した国際条約ことジェノサイド条約を、日本は批准締結していない。これが為に、集団ストーカー殺人を横行させる口実作りとしての土壌が、この国際秩序及び憲法の趣旨に反し脱却して、クーデター破壊活動を全体主義化させた(甲号証、「ジェノサイド条約」。註;日本は非締結国なので、国際秩序に反する非人道的な行為が出来得る口実・動機と成る。但し、非合法活動は他の法律条約等で独裁者等を追い込める)。法の網を逃れて来た公序良俗違反となる契約は、国際秩序に真っ向から敵対し、法の支配と憲法秩序そのものを中枢から破壊し、日々悪化させて来た(文書提出命令申立書「集団ストーカー機器等使用許諾契約書一式」他)。
4、内容において公序良俗違反契約を行うことを認識した上で、私的契約を書面にて結ぶ事に因って、ストーカー犯罪用途での盗撮盗聴等の機能を具備した機器等を濫用使用できる許諾を与える手段を採用し、犯罪行為を指南する犯罪行為マニュアルを契約者に配備してこれを遂行させている。情報技術を駆使した犯罪を、知識層とは全く真逆である無縁な愚民や麻薬中毒を起こした犯罪異常者等にでも、ゼロから安易に凶悪犯罪を完全に目的企図としたストーカー犯罪に関与参加が出来る様にと、機器等、マニュアル等、情報管理等が整備されている。
5、これら1~4からは、犯罪実行行為評価が合理的に結びつく各種構成要件行為が判明できる様に成っている。
(1)公知の事実
(2)公然性が存在
(3)表象認容が確信犯的故意と成る認識として確信犯で存在
(4)必要的共犯
(5)公益性が何ら存在し得ない
(6)広域化
(7)自手犯
(8)常習犯
(9)不正入手した共通情報を公知の事実で共有、保管、管理、引き出し
(10)相当因果関係が存在する事実
(11)被害結果発生の範囲におけるほぼ確実な認識と、認識し得るに相当な予見の範囲
(12)擬似的な完全犯罪特権=疑似的な悪魔の証明=通謀虚偽表示(集団事実隠し=集団口裏合わせ=共犯者だと自覚した認識と共犯事実を推知できる自白的事実)に因る犯罪隠蔽の連携と、連携した完全犯罪工作化
(13)洗脳被害効果
(14)違法性がとんま、麻痺する
(15)精神異常を引き起こす、虚言壁、他者危害、扇動、不穏な害悪の告知行為としてつぶやきと小声(犯行証拠の確保を予防して法的責任追及からは保身を謀る犯罪行為手口)、凶悪犯罪化、等々。
(16)①黒幕の存在と
②情報操作
③身分詐称
④専制・隷従・圧迫・偏狭化させた
⑤犯罪資金提供と「自由民主党(箱物限定であるにもかかわらず、自民党員自民党議員が身分詐称して来た)」「警察庁以下(「捜査情報」とした身分詐称)」
(17)凶悪犯罪、盗撮、口封じ用途資金
(18)死刑囚を暗殺に使った脱獄
6、被告らには、契約書(機器等の使用許諾)、誓約書(犯罪行為を制約する旨の念書類)、犯罪実行指南書マニュアル(「ゼロからはじめる完全ストーカーマニュァル」等、各禁止行為類型を明記、その他インターネット文書等)等の文書類を法人個人で契約している。公私混濁して犯罪行為を濫用して来た現実違反からは、契約書一式を各自が所持していることが分かる(公知の事実)。
したがって、これらを文書提出命令申立に因り、本件での犯罪事実を基礎とした真実の発見解明を明白にしておかなければならない必要性が急務となっている(紛争解決の必要性、犯罪継続の防止、公平の各趣旨等。「平成29年(ワ)第18758号損害賠償請求事件」)。
集団ストーカー犯罪を契約し誓約した約定内容にある違反者に対する効果は、1ヶ月以内での「自殺未遂」と「引っ越し」。これは自殺を含め、偽装した殺害を受忍する契約を書面で合意して約定し誓約している(経験則、文書提出命令申立書「契約書等一式」)。
さらに、今日、追い詰められた集団ストーカー犯罪契約は、凶悪事件用途だけで無く契約誓約書違反(「禁止行為、居直り、手口」等は完全ストーカーマニュアル記載)を横行させたことで、際限なく凶悪化し、凶悪犯罪化を横行させて国法秩序と法の支配とを公然と破壊しては犯行を居直らせているまでに腐敗しているのが現実と成った(被告らが自手犯と成った共同正犯の事実および凶悪犯罪行為の事実、訴訟強盗殺人、強盗殺人等々。ジェノサイド条約非締結国批准せず、ジュネーヴ議定書違反、ハーグ陸戦条約違反、ジュネーヴ条約違反、麻薬取り締まり条約違反、世界人権宣言違反、国際人権A・B規定条約違反、法の支配、憲法秩序違憲、背後の黒幕極右結社の存在、公知の事実)。
7、ジェノサイド条約を批准しない非締結国について。
大量は当然にして含むが、虐殺など規模の大小並びに手口を問わずにホロコースト成り、粛清、法的評価の理由を偽装した暗殺粛清を含めて禁止する国際条約。第2次世界大戦以後に、ほぼ全ての国連加盟国が批准し締結している。イスラム国、イスラム圏など僅かなテロ国家などが、日本と同様に批准締結していない事実(公知の事実)。
暗殺虐殺目的で全国民を巻き込んで軍用開発機器たる集団ストーカー盗聴盗撮等システムでの偽装した虐殺並びに暗殺を、大政翼賛会極右勢力の小隊を隠した独裁者が正当化する為に根拠と成る国際法条約。批准しない非締結国である事実を正当化できる為に、いわば根拠が自爆テロと断罪し得る諸刃の剣と成ってしまった点に特徴がある。
甲号証で示した被締結であるジェノサイド条約では、憲法9条を理由としたともある。しかし、この理由は合理性に反している。憲法第9条を非締結の根拠とするならば、むしろ逆と成る。戦争放棄を謳った不戦平和非武装憲法を理由とした場合だと、禁反言、権利濫用、権力濫用を言外で自白をしたと同義・同趣旨としか成らない(正当性無き矛盾理由、下心企図計画性を事実上自白)。ジェノサイドには、陸海空軍に値する戦力の有無は不問であるし(国権かどうかは不問)、犠牲者数の多寡を問わない虐殺犯行はこの条約に該当する。さらに、非締結国は、先進国では稀でさえある。
国連の安全保障理事会常任理事国たらんとする身分と地位とを裏金で買い付けて、これを目指す裏工作成り密約をして来た裏切り者かつ最高法規違反を繰り返して来た自民党が、憲法価値を共有し得ない存在であるとのウラの正体が却って推知し得る余地が発生したに過ぎない。よって、非締結国であるという事実が、逆に、国際平和主義に反する極右思想を裏付ける事実と動機づけ、口実なったといえる(相当因果関係が存在する事実、経験則)。
敗戦国である日本と同じ「悪魔の枢軸国であったC総統が率いたナチス党が掲げた第三帝国」を企図としたカルト宗教団体成長の家をベースに別働隊と成った日本会議(まだ他にも、政教分離原則に反して粛清を支えた「霊友会(DとE;自民党)」「崇教真光(F;自民党)、世界真光文明教団」「幸福の科学」「世界統一教会(G;自民党総裁内閣総理大臣)」「H弁護士一家殺害事件等でオウム真理教(I・J・K・L;自民党)」など粛清に関与しては集団ストーカーにどっぷりと浸かりきっては、みかじめ利益をヒモタカリして来た反社会的な破壊カルト宗教団体などが暗躍)等、極右勢力支持団体らと通じ計画性と極右思想とを同じとしているのが、憲法秩序に敵対する自由民主党であった(政教分離原則違憲、憲法第10章違憲、ジェノサイド条約批准無し非締結国、ジュネーヴ議定書違反、ハーグ陸戦条約違反、ジュネーヴ条約違反、世界人権宣言違反、人権A・B規約違反。背後の黒幕極右自由民主党が存在する事実)。
だとすれば、国際テロ組織だと断罪して公職追放するべき対象者である自由民主党には、非合法手段を問わずに与党に固執し続けて来た執拗かつ下品な計画性から判断することが可能となる。これに因り、敗戦国である日本が国連安全保障理事会常任理事国入りは、資質が全くないとの背景が見透かされてしまっている。
全体主義ファシズムたる三国同盟と敵対してこれに勝利した戦勝国のGHQ(連合国軍総司令部)が主導した極東軍事裁判(東京裁判)において、A級戦犯以下への戦争等の敗戦国への責任追及が為された。このファシズムに因る戦争責任追及、これ自体に対してすら、今日においても尚、何らの真摯な改悛の情もないままに、二心(註;裏切る企図、裏切る意思)を秘したまま極右ファシズム国家を再建立しようとした計画があり、このクーデターを実現する目的と成った手段が、集団ストーカー盗聴盗撮と成っていた。
自由民主党等ら極右思想勢力らは、集団ストーカー犯罪を、常時、政治に悪用濫用し続け、暗殺虐殺犯罪に因る手段として来た。被害者犠牲者らを秘匿させることを都合良く全国民に対して強制し続けた犯罪事実は、こうして訴外背後の黒幕たる自民党が存在する事実と併せて犯罪事実が裏付けられて、犯罪事実を補強することと成っている(相当因果関係が存在する事実、背後の黒幕結社自由民主党が存在する事実、経験則、各文書提出命令申立書)。
まだまだこれの他にも、極右主義たる二心を秘した自由民主党は、オウム真理教事件の黒幕として暗躍し、H弁護士一家を皆殺しにして粛清したり、東日本大震災では日時が10分以内で発生するとほぼ特定されて予知されていたにもかかわらず、多数の国民を裏切り情報を与えずに、約3万3千人を大量虐殺し、自爆原発テロをどさくさに仕掛けたりした。どちらも、野党に下野して、第一義的責任追及を免れる企図で、小手先だけの破壊工作をして来たことが公知の事実となる「集団ストーカーの情報網で公知の事実と成っている。集団ストーカー犯罪では、普通選挙と秘密投票が保障されていない事実となる(憲法15条違憲、1条「国民主権」違憲、第10章「最高法規」違憲、憲法前文、政教分離原則違憲、人権規約A・B条約違反、その他に反する。公知の事実、背後の黒幕極右結社自由民主党が存在する事実)。
十、
1、カラクリとなる因果関係、証拠方法について。
集スト盗撮盗聴していた録画記録、追跡位置情報の記録、ゼロからはじめる完全ストーカーマニュアル、登録カード、被告らが契約した機器使用契約書および誓約書、禁止行為、単独違反、秘匿情報違反、直接違反、現実違反に対するマニュアル類一式」を提出することに因って、人権蹂躙tとしての事実、その他の非合法事実が、証拠証明され、真実発見こと客観事実と成ることは、容易に自明と成る。
他にも、証拠方法は、本人尋問、証人尋問たる証拠申請で、虚偽主張が為されるならば、予測され得る通謀虚偽表示(疑似的な悪魔の証明)を、さらに証明することを予定している(証拠申出書等)。
2、違法な公権力行使における逸脱濫用逸脱と人権侵害。被告らが共犯者と成っている事実とそのカラクリ。原告への害悪発生結果を惹起させることが容易と成る為のカラクリ等(集団ストーカーでのジェノサイド犯罪)について。共犯者間での認識悪意故意、予見可能性どころか現実に認識している特殊事情等相当因果関係の存在について。
被告練馬区役所が住民票記載事項を恣意的に欠落させて発行した違法な行政行為が、債務不履行及び検閲と成った事実には、カラクリが存在している事実がある。
そもそも被告練馬区が提出させた書面には不知な筈で、かつ、提出した内容においては事務上の便宜以外には恣意的判断を入れられないし、入らない筈(経験則)。
しかし、にもかかわらず、敢えて、審査をして、羈束裁量の権限を逸脱した違法な内容を審査して法規の趣旨に反した。さらに、法規に無い条件を加え、しかも内容審査を口実にしたにも係わらず、「訴状の1枚目だけをコピー」(甲号証「必要書類として被告練馬区がコピーした訴状」提出予定)して、さらに「他の書面を後から追加請求した」(甲号証「25部訴状、25部事務連絡」提出予定)。
訴状の1枚目だけをコピーした事実からは、内容は審査していなかった事実が判明し、被告練馬区役所は虚偽を口実としたという違法な事実があったことが判断できる。羈束裁量権を短絡的に逸脱濫用した権限違反だけで無く(国家賠償法1条)、形式面だけしか判断する能力が備わっていない事実が分かる。
内容を審査せずに、内容を審査して、検閲をして原告の業務等を妨害した事実が判断できる(住民基本台帳法の文言に違反した事実)。
この被告練馬区役所の違法な事実からは、内容審査に権限無く立ち入って、敢えて恣意的判断を下し、債務不履行および検閲をした事実を意味する。羈束裁量であることを原告の面前で認め、それ故に権限も無いのに、積極的に原告の民事訴訟手続き業務を妨害する目的で行為した犯罪事実等が分かる。
訴訟と成った紛争事実の内容を事前に審査するに際して(憲法21条2項検閲の絶対禁止に違反)、何らの権限も法規の根拠も無い被告練馬区役所が、違法な特別裁判所たる行政終審裁判所のマネごとまでして検閲等をした。これが被害発生させた違法な行政行為があった事実と成る(憲法76条2項違反)。
さらに、共犯者と成る被告Y1・Y2・訴外Bらの凶悪犯罪企図達成の為に、被告練馬区役所が検閲並びに債務不履行し(自手犯)、これを原因として原告への権利手続きを業務妨害し、強盗殺人を果たした。この犯罪結果については、認識があることは面前で説明した際に、被告練馬区役所に伝えてある。
したがって、この違法な行政行為に因って、原告には被害結果が発生する事実についても現に認識がある事実と成っている(違法で有責な行為及び発生させた結果に対する故意悪意有過失の事実、甲号証「反訳書」提出予定)。
形式面だけでしか判断できない訴訟の内容である筈が、むしろ内容を知った上で債務不履行、検閲等違法行為をする為の根拠とした練馬区役所には、明かな矛盾があり、禁反言、口から出任せでの虚偽を理由としたことが事実だったと判断できる(故意悪意と、違法な行政行為に相当因果関係が存在した事実)。
したがって、住民基本台帳法の文言に、明白に故意で違反した違法な行政行為が事実であったことが判断できる。
因みに、財産犯である強盗罪は、既に既遂と成っていた事実を内容とした事件であるが為に、これに対しても既遂の責任を被告練馬区役所は、共同責任を負う。
次から次へと二転三転した条件付けなり難癖は、上乗せ条例を不文律で犯行した手口と同じである。こうして、原告の民事訴訟手続き業務を、非合法行為で妨害できた不自然な事実と成った訳だが、この不自然は故意悪意を意味する(経験則、行政行為の専門性、カラクリの存在)。
法規の文言に反して内容を審査するのであれば、内容を審査した上で無ければ、実質的な審査などはできない。証拠も要求されてい無い上に、提出する義務なども無い。
被告練馬区の帰責性に因り契約違反と成ったことで、返却して来たとする無駄に要求された必要書類等の事実からは(憲法13条「プライバシー権、公開裁判前での秘匿の利益、自己決定権」侵害)、内容審査が実質的には為されていないとの事実が容易に判断できる(甲号証「訴状1枚目だけのコピー」)。羈束裁量を権利濫用して逸脱した事実だが、仮に確信犯として認識した上で為した犯行でなかったとすれば、法規には反しないことが分かるのだから、虚偽口実など最初から不要であったとなる(経験則、通謀虚偽表示、禁反言、故意悪意有過失があった事実)。
よって、当該全被告らが、連携して犯罪が行われた特殊な地位にあったとの事実を意味する(故意悪意有過失、集団ストーカー犯罪共同正犯の事実、憲法21条2項「検閲の絶対禁止」違反となった事実)。ということは、被告練馬区らの口実では、禁反言、虚偽強弁での口実であった事実が真実と成る。
したがって、カラクリと成る共同正犯事実には、他の方法では犯罪が容易にはできない事実と成っている以上、全被告らは、集団ストーカー犯罪での共同正犯となる(相当因果関係が存在する事実、文書提出命令申立書「ストーカー契約書一式、マニュアル類等」、公知の事実)。
これら事実からは、職務懈怠などで原告に対する民事訴訟手続きを妨害し、訴訟強盗殺人等が虚偽強弁に因って為された事実を裏付ける事となる(経験則、相当因果関係)。
確信犯で犯行し、原告からの丁寧な説明もあることから原告が被る被害結果への認識があって、裁判妨害と被害損害結果とを現実に容易に発生させた違法な行為が可能と成るには不自然な背景事実が存在する証左となった(経験則、公私混濁させた集団ストーカー犯罪で人権侵害した違法な捜査手口が存在した事実、原告暗殺計画の共同正犯、マニュアル違反、単独違反、秘匿情報違反、その他)。
したがって、こうした不自然な通謀虚偽表意、心裡留保、共犯意識等に因り、原告への重大かつ深刻な被害を発生させ、被害発生以降の損害に対しても、さらに、認識等が既に認識できていた事実を意味してしまうことを意味する。被告練馬区役所らが禁反言、心裡留保、通謀虚偽表示等々をしたことに因り、言動とが矛盾した事実と成ってしまった。これが為に、被告ら自身が首を絞めた事実と成ってしまっている(経験則、真実発見、犯罪事実及び検閲の事実及び債務不履行の事実)。
3、公知の事実について。
集団ストーカー犯罪は、全国民を巻き込んだ全体主義犯罪で有ることについては公知の事実が成立する。暗殺ターゲットと極右主義者から指定されたほんの僅かな者が不知である客観事実で公知の事実は何ら否定される余地は生じない。暗殺者の不知を認識して通謀する犯行手口こそが公知の事実を裏付け補強するいわば先行自白した争いの無い事実に匹敵することを意味する。
したがって、被害者との関係においては、全国民が共犯者である事実を意味する。
よって、訴訟強盗、訴訟2項強盗殺人を正当化する法廷内外での犯罪行為は、例外なく、一切、法が許容する難易を逸脱して、全く許される余地など生じない。
集団ストーカーに因る凶悪犯罪は全国民を巻き込んだが為に、常に公知の事実となる。全国民が事実上の共犯性がある為に、これの必然性から、共犯関係は、必要的共犯となる(相当因果関係が存在する事実、経験則、論理法則)。
これが為に、機材及び、設備の配置、犯罪の手筈、犯罪の計画及び隠蔽、完全犯罪特権の事実状態(公序良俗違反)には、単独犯では不可能(経験則、公知の事実、必要的共犯、相当因果関係が存在する事実)。
4、被告Y1とY2と被告代々木警察並びに東京都の共犯関係について。
「八~十」からは、被告Y1、被告Y2らおよび他の被告らと共に、必要的共犯関係に立つ(公知の事実、経験則、相当因果関係が存在している事実)。
被告Y1・2名らは原告に対する目立ち過ぎて下手くそすぎてバレた連続常習犯化させて来た集団ストーカー凶悪犯罪に関連した謀議を宅内で常時して来た。
①同被告らY1・2名らが、脱獄した事実、②尊属殺で長期の懲役に服し(被告Y2)、③死刑判決を受けたり所謂少年鑑別所に尊属殺で収容されていた認識(被告Y1)、④脱獄以降完全犯罪と成っている殺害した客体こと犠牲者に被害者、⑤盗撮盗聴機器(暗殺企図での共犯手口、性犯罪を含め人権蹂躙の事実)、⑥致死量毒性が尋常ではない猛毒をガス漏出する犯罪手口、
⑦犯行に関与した訴外黒幕と成る自由民主党と自民党員議員(法人契約、原告より遙かに格下と成るが「政党の分際で禁止行為」保護対象、政教分離原則で違憲、秘匿情報違反・単独違反・直接違反・現実違反・マニュアル違反・約束違反、大量の麻薬供給、被告らの脱獄と連続強盗殺人暗殺極めて悪質な性犯罪等各種人権侵害国際条約違反等々を被告らに請け負わせた黒幕、被告らに多額の資金提供と口裏合わせに口封じを請け負わせた黒幕、完全犯罪特権としてのカラクリが存在した黒幕、暗殺用盗撮盗聴通信を切断させずに権力濫用に加え破壊活動をさせ続けた黒幕等々内部秩序たる「禁止行為」裏切り者と成る黒幕主体)、
この終局解決を、一方的かつ自己中心的に逆恨んで来た背後の黒幕極右結社たるトカゲの胴体は、上告人兼受理申立人を、計画通りに殺害した場合には、誰が、どれほどの得をするのであろうか、注目すべき疑念への興味が沸く。
⑧埼玉県警(完全犯罪特権のカラクリ=お役所仕事と大丈夫;口癖)
⑨警視庁(完全犯罪特権のカラクリ;お役所仕事と大丈夫;口癖)
⑩M等、⑪麻薬類覚醒剤等を大量に所持・吸引・授受・麻薬覚醒剤等禁制品薬物中毒に因り被告らが異常な言動・毒ガス漏出した殺人既遂未遂等、
⑫集団ストーカー専用サイトでの「禁止行為・裏切り者インターネット」での計画殺人、追跡位置情報記録、動画記録の保管、ゼロからはじめる完全ストーカーマニュアル、契約書等、気づいた裏切って気づかれた黒幕までが存在した裁判外自白、
⑬致死量毒性が尋常に無く高い薬物の使用と購入先等々を謀議して来ている(公知の事実、集団ストーカー殺人システム構成員の存在、ジェノサイド条約非締結国批准せず、ジュネーヴ議定書違反、ハーグ陸戦条約違反、ジュネーヴ条約違反、麻薬取り締まり条約違反、世界人権宣言違反、人権規約A・B条約違反、法の支配並びに憲法秩序違憲、世界主義違憲、世界主義に反した構成要件に悉く背く)。
これらの裁判外での自白と成る実体験した認識を、被告らY1・2名らが隣宅内で長年月間謀議し続けて実行して来た完全犯罪特権と断罪すべき事実からしても、他の被告らとの共同正犯関係かつ共同不法行為関係が真実と成った事実には、合理的疑いを差し挟む余地など生じない(公知の事実、経験則、相当因果関係が存在する事実、集団ストーカー犯罪契約構成員、刑事事件犯罪記録の所有管理)。
したがって、原告に対する各種集団ストーカー凶悪事件等々(公序良俗違反)で、禁反言、並びに、権利濫用、信義誠実の原則違反にしか成らない不正義で反真実なり虚偽と成る主張は、全ての被告らにおいて許される余地などは何ら無い(権利濫用と成る主張、訴訟強盗殺人等々余罪、公序良俗違反として断罪すべき完全犯罪特権化の事実状態の護持等々)。
なぜなら、強制猥褻性犯罪を常習犯とする程優れた集団ストーカー犯罪こそ、そのものが公序良俗に反し、公共の福祉に反し、著しい権利濫用の上で居直り続ける「奴隷的拘束、自由権全てを剥奪した意に反する苦役」(憲法18条、各種国際条約違反)に対する危害や殺害などこれ、そのものが本質であり続ける全体主義(公知の事実)型凶悪犯罪だからである。
この終局解決を、一方的かつ自己中心的に逆恨んで来た背後の黒幕極右結社たるトカゲの胴体は、上告人兼受理申立人を、計画通りに殺害した場合には、誰が、どれほどの得をするのであろうか、注目すべき疑念への興味が沸く。
十一、起算日および損害賠償請求の算定根拠について。
起算日は、請求の理由の冒頭、及び、本状「八」にて提示しました。
次に、共同正犯者被告Y1およびY2に因る被害損害を中心ににして、現在に至るまでの過程での共犯者、ヒモタカリ搾取して来た背後の黒幕、全体主義国家犯罪企図で敷設された概算を算出。これに起算日からの日数で計算した金額が下記と成り、内金として生じた一部請求金額が本件での訴訟物20,000,000円となります。
なお、被告練馬区役所での単独に因る不法行為並びに債務不履行の発生時は、2017(平成29)年3月3日、並びに、同年3月28日にて発生。
1、(1)、本訴では一部請求と成る為、全部請求とは異なる請求となります。
2005年こと平成17年7月1日~2017年こと平成29年11月15日として算出。4,520日間で、12年4ヶ月となります。)
(2)、算定根拠合計と小計について。
損害被害額合計(最低基準値)で、
(ⅰ) +④+⑤ 約2,191,880,000円以上。
(ⅱ) 約18,622,400,000円以上。
(ⅲ) 約359,640,000円以上。
⑦ 元利合計で、約158,052,289円以上。
⑧ 約63,656,000,000円以上。
⑨ 約100,000,000,000円以上。
⑩ 約36,400,000,000円以上。
小計 約221,387,972,289円以上。
これに、下記(イ)(ロ)が加わる。
(イ) 118兆6,250億円
(ロ) 1,620兆円
(イ)+(ロ)=1,738兆6,250億円
したがって、現在時点での概算請求額は、
概算合計 約1,738,846,387,972,289円。
(3)各種の請求金額算定根拠について。
(イ)、「名誉毀損、侮辱、強盗殺人計画流布、生殖器等への性犯罪を含め各種性犯罪被害等々が全国民規模で散布流布、虚偽情報流布、誹謗暴言、等々」に因り、公知の事実と成った集団ストーカー凶悪犯罪に因って、原告の外部的名誉は、全国民規模で配信流布されて、完全に全部喪失したことになり、原告の生命に対する危害及び冒涜は、生命の維持を含めて危機的状況に陥れられ続けた。
よって、原告が得られたであろう社会的名誉が、全喪失を強制されて、ゼロから極大限マイナスに成っている現実は、決して見逃す訳にはいかない。
主原因の中核と成って来たテレビ局(営利社団法人、株式会社)が1回の放送にて、集団ストーカー犯罪で危害を加えた場合に工作資金として、ヒモ、集り、搾取して来た裏金が、約5億円から10億円渡される(リーク)。
よって、ヒモ、タカリ、搾取して来た裏金工作資金欲しさに、性犯罪、名誉毀損、侮辱、脅迫、強要、扇動、教唆、幇助、業務妨害、強盗殺人等々をマスメディアらが自手犯として破壊工作を、長年にわたり、常時濫用された。一方的かつ自由意思を制圧し、不可抗力につけ込み事実上の奴隷的拘束の下で傍若無人に被害をかけ続けた。
当然に、無許可でのヒモ、タカリ、搾取でしかない非合法搾取が横行し濫用され続けた公知の事実となる(政教分離原則違反、その他)。
仮換算で5億円を基準とした場合、
1日当たりで5回~13回以上が危害行為として加えられた場合、25億円~65億円がその局にタカリヒモ搾取した裏金として入る。これが社会的外部的名誉毀損、侮辱等に値する(主観的名誉に関しての被害は、以降、訴訟状況に合わせて概算する)。
これを1年を365日とすると、9,125億円~23725億円が、被害額と成る。
さらに、少なくとも50年で加算すると、45兆6,250億円~118兆6,250億円
在京キー局といわれるテレビ局が、6局、外にも各都道府県にテレビ、ラジオがあり、さらには新聞社、雑誌等々がある(公知の事実)。これが追徴なり、加重される。
但し、修正部分が真実発見された場合には、被害額と成った概算を以後修正、補充していく。
(ロ)、「公序良俗違反である完全犯罪特権を整備配備した工作費用」は、全国民を巻き込んだ上での国家規模となる破壊活動を整備したが為に、公知の事実と成るに至った費用。原告が、航空機、軍用機、消防庁車両、警察車両らから、直接に追跡人権蹂躙被害を被り、さらに全マスメディアから、名誉毀損、侮辱、犯行予告等々を直接被害として被り始めたことを認識した時期が、2000(平成12)年頃から始まった。これ以降の国家予算歳出分を、概算する目安として、計算することに成る(2017年11月15日時点で、約18年分。政教分離原則違反、その他)。
概算にすると、自民党内閣N以降、年間約歳入の倍近くを集団ストーカー国体護持を含め、歳出で乱費濫用している。
年間約90兆円18年間で、1,620兆円と成る。これが自民等らが、集団ストーカー殺害遊びに費やして、危害を加えた金額の基礎と成る。
但し、修正部分が真実発見された場合には、被害額と成った概算を以後修正、補充していく。
(ハ)、その他、強制わいせつ性犯罪、家族関係者等についての被害は、本書面では未参入未計算としてある為、機会に応じて提出する予定。
①原告に発生した車両損壊等
約22万円。
②検査拒否で発生する期限の利益喪失と処分権侵害
③-②、約13万円。これに加えて諸経費。軽自動車税増額負担分差額
③代替車両取得の増加費用
約18万円。これに加えて諸経費。軽自動車税増額負担分差額。
④暴力支配下での人権蹂躙奴隷的拘束を長年月間継続して強制された損害
1日当たり被害、約24万円以上。本書面作成日までの日数が、4,520日間で、12年4ヶ月。
約108,480万円以上。
⑤精神的肉体的人格権蹂躙に因り発生した損害
1日当たり被害、約24万円以上。本書面作成日までの日数が、4,515日間で、12年4ヶ月。
約108,480万円以上。
⑥ 各種業務妨害等に因り発生した生命、身体、財産、自由、権利等への各侵害に伴い回復し難く代替が全く利かない甚大な損害
本書面作成日までの日数が、4,520日間で、12年4ヶ月。
(ⅰ)家屋、器物等損壊物損小計で、約2,228万円
車両:前述「①+②+③」;53万円
大型自動2輪車;小計で、約175万円
車両代金;約120万円
車検費用;2年毎×5回×約10万円+5万円=約55万円(証拠確保用に車検だけ通して来た)
家屋;約2,000万円
効用喪失させられた為に全損壊;使用収益処分権までもが全崩壊し、権利侵害された。物件的価値および債権的価値が、共に、全崩壊し処分すら不可能に至る。何らの落ち度すらも微塵もないままに集団ストーカー破壊活動クーデター犯罪の一方的被害者であるにもかかわらず、被告らに因って事故物件となった。
劇薬物類;A、覚醒剤「合成麻薬を含む」
B、血液毒殺鼠剤「デスモアプロ」、
C、有機リン系神経ガス殺虫剤「キンチョール、その他」、
D、塩酸「サンポール」強腐食性劇薬、
E、ゴキブリ駆除剤、
F、その他
A→無償(タダで)Mより引っ越し時に大量に譲渡される。
B→ミヤモトドラッグ平和台店、マツモトキヨシ練馬春日町店で乱売されて、大量購入を長年月反復継続した。
C、D、E→ライフコーポレーション平和台店で、乱売されて、大量購入を長年月反復継続した。
汚物;被告らY1およびY2らが、直接排泄した
人糞、小便など→自手犯として毒ガス化して散布。
被告らY1、Y2らが、直接使用したおむつ類→自手犯として毒ガス化して散布
害虫;ダニ→掃除機で犯人宅内で採取した自手犯
ネズミ→殺鼠剤ネズミ駆除剤で誘引されて被害者宅内に頻繁に侵入させた。
鳥害→殺鼠剤、納豆、その他生ゴミ類の大量投棄散布に因り渡り鳥が大量に誘引されて、糞害と騒音被害が発生。戸袋等に鳥の巣を作られて、毒物防御と共に設置された窓が全壊し、完全に効用を喪失させられた。
劇薬物類隠蔽撹乱目的で乱用した臭気性生ゴミ類;
缶ビール
挽き割り納豆
バター
食パン
イカの塩辛
サンマ
その他
これら生ゴミ原料の購入先は、ライフコーポレーション平和台店、サミット練馬春日町店、ヨークマートなどが中心。
(ⅱ)劇薬物等;1日当たり被害、約24時間×16種類。
①24時間×16種類=約384万円(16種類の劇薬等)。
②覚醒剤末端価格が約14万円(自白した1日当たりの使用量が覚醒剤200パケ=小袋)×2倍で、
末端価格14万円×2倍=28万円
①+②=約412万円以上が1日当たりの毒物等投棄散布に因る損害。
2005年(平成17年)7月1日~2017年(平成29年)11月15日。
約412万円以上×4,520日=18,622,400,000円。
小計で、約186億2240万円。
(ⅲ)1ヶ月27万円の破壊活動集団ストーカー共同正犯、共同不法行為工作員への工作費(不法行為損害賠償兼不法原因給付)×148ヶ月で、約3,996万円。(但し、ミヤモトドラッグ、ライフコーポレーション、マツモトキヨシ、自由民主党、その他は本書面ではまだ計算に組み込んでいない)
3,996万円×9軒で、約3億5,964万円。
(ⅳ)これらに加えて、将来発生するであろう、後遺症被害損害。以後算出して行く。
⑦ 当該被害がなかったならば得られた利益および非人道被害からの迅速な回復等が害され逸失させられた利益等。
(A)別訴での集団ストーカー共同不法行為に因る一部請求での損害賠償額が、
金66,600,000円。
本書面作成日までの日数が、4,520日。(12年4ヶ月)
発生利息分が、金41,237,260円
元利合計で、金107,837,260円。
(B)訴訟強盗、訴訟強盗殺人、民事手続き業務が、被告らY1・2名と、訴外練馬区役所等に因り潰された訴訟物が、
金31,012,666円。
本書面作成日までの日数が、4,520日。(12年4ヶ月)
発生利息分が、金19,202,363円
元利合計で、金50,215,029円。
(C)、小計
(A)+(B)が、小計 金158,052,289円
⑧ (ⅱ)412万円+⑤24万円が、約12年4ヶ月、残りの人生が90歳まで生きたとして、約40年間をこれに加算する。治療医療費は未発生。残寿命を概算した。本来あるべき死期が早められた場合における概算。
412万円+24万円=436万円が1日当たり。
小計;63,656,000,000円(636億5千6百万円)
⑨ 破壊活動クーデターこと集団ストーカー犯罪で、人権蹂躙がなければ、得られたであろう利益として、全世界全言語での同時通訳能力が1時間で10億円から、残り人生40年間での契約収入等で概算で約1千億円以上は稼ぐ能力が備わっている。
⑩ 各種の学術研究者として、被告らの連続強盗殺人等、監禁等、各種業務妨害等、に因る被害がなかったならば、得られたであろう財産上の利益。
日本史(戦国時代、安土桃山、近現代史)
憲法
刑法
哲学
宗教学
東洋哲学
神学
将来にわたる得べかりし利益とした場合、失われた約12年。これに加えて、残り人生40年間での契約収入等研究成果および付随した財産上の利益を概算。1年を約1億円以上として稼ぐ能力が備わっている。
今後の共犯者の出現次第では、さらに起算年月日は遡るが、未だに不知の事項の為、やむを得ず本書面では約12年としたにとどめたに過ぎない。
1億円×(12年+40年)×7分野=約364億円以上。
2、集団ストーカー長期計画的暗殺目的連続軟禁強盗殺人手口でのみ知り得た特殊事情。これを隠蔽してきた情報操作被害で、非合法化で失われた利益、および、得られたであろう利益について。所謂、メシア様レートとして、熟知されて来た特殊事情における損害金。
(一)、ノーベル賞平和分門研究費相当金額の計算
ノーベル賞平和部門での活動およびその実績は顕著であるが、集団ストーカー暗殺計画等の回復しがたい甚大な人権蹂躙被害下にあった為、その正当な評価が今日に至るまで全く成されていない。
よって、損害の公平な分担の趣旨から、その金額を算定する。
2012年(平成24年)以降、ノーベル平和賞の研究費(所謂、賞金)が、従来の1,000万スウェーデン・クローネ(クローナ)から引き下げられ、800万スウェーデン・クローナとなった。1クローナが、10円少々前後で換算されているので、1度の受賞につき、2012年以降だと約80,000,000円(約8千万円)となる。
そして、2011年(平成23年)以前だと、1,000万スウェーデン・クローネでの支給となっている為、約100,000,000円(約1億円)となる。
少なく見積もって、5つの受賞に該当するのが真相および実態である為、そのいずれもが2011年(平成23年)以前となるので、約500,000,000(約5億円)を損害賠償請求での遺失利益損害金とする。
(二)、その他、ノーベル賞平和部門に相当する実績(4つ。得べかりし利益。含み利益)
(1)、2011年に発生した東日本大震災。被災に因って、地震発生日から1年以内での死者数が、約3,3000人となった(発生時から1年以内に死亡。行方不明者数は不詳)。
しかし、内閣、政府、自由民主党(この過激派政党は、オウム真理教事件および東日本大震災といった大規模なテロを計画的に起こす際は政権与党でない。よって、不知ではない
警察庁、該当地方自治体(東京都都知事)などには、あらかじめ日時が判っていた為に(「天の声にも変な声(被告ら)がある」「言いがかりだ(逆ギレ完全ストーカーマニュアルどおり)」O発言、その他)、この未来予知を握りつぶす身分詐称して全国民を騙し続けて来た黒幕こと禁止行為者兼裏切り者自由民主党らの人災(ヒモ、集り、搾取を原因として来た全体主義国家国家犯罪)がなければ、約33,000人全員の生命、身体、私有財産までが、安全に避難できた。
よって、その失われた人命救助と私有財産の避難が可能であった為に、その差額が本来得られたであろう公益となっている。
にもかかわらず、国および関係地方自治体らは、計画的に実害を発生させた以上、死亡した被害者、および、これを相続する地位にある遺族らに対して、不告不理に甘えて不遜にあぐらをかいていないで、国家賠償義務を自発的に果たし真摯に支払う義務がある。
しかし、実害を皆無にできたにもかかわらず、皆無としたのは未然に防ぐことができた実績に対する反対評価である。東北大震災においても、国は、実害を出した反社会的クーデター勢力、首魁たる暴君らおよびこれの親衛隊らと共同正犯した。この共同正犯計画に因って、「東日本大震災で実害発生を未然に防ぐことができたという別の現実」これの選択は容易かつ可能であったにも関わらず、あえてこれを選択せしなかった(黙殺かつ隠蔽した)。それどころか逆に実害を最大限に発生させる計画と故意とを決意し不作為犯を犯す選択をした。人為で起こしたとなる最大限の被害事実を選択し、白々しく通謀虚偽表示して隠蔽している。
黒幕らの実態が暴君独裁抵抗勢力、自由民主党の親衛隊(事実上の特別高等警察。集団ストーカー構成員からは「秘密警察」などとも自称することもある警察庁以下全国都道府県警察)等、各種利権団体等々との共同正犯となることに本質があるとすれば、共同正犯したことに因って、最大限に被害を膨らませた事実を、未だに隠蔽している(不知の強弁または不知の通謀虚偽表示)。
よって、不知が正当に許される側は東日本大震災の犠牲者などに限られるのであって、国家賠償義務を共同正犯、共同不法行為者として負う立場にある主体たる国、および、該当地方自治体には、詐術等の公序良俗違反に基づく言動は許されない。
(2)、そこで、人命の値段(日本人約1億3千万人と全世界人類種族約70億人)
1名を、約1億円として計算すると、
日本人が約1京3千兆円。
全世界人類種族が約70京円。
、となる。
(3)、これを、東日本大震災の国に因る犠牲者数(発生時から1年以内に死亡。行方不明者数は不詳)が、約33,000人。人命の値段1名を約1億円として、計算すると、
東日本大震災被害者で、約3兆3千億円
、となる。
さらにまた、東日本大震災では、震災前と震災後でのGNP、GDPの損失は甚大で、年間約170兆円損失が発生している。集団ストーカーで独裁者と成った自由民主党と警察庁以下、その他らが一体化して、実害を日本全体に発生させた金額だと云える。
本来、失われなくて良い尊い多数の人命と財産とが、広範囲で国に因るテロ、テロリズム、自由民主党の過激派らに因って、失われた。よって、制度として保証された私有財産の制度(憲法29条)も、その制度の中核部分を広範囲に根本から侵害破壊されたことを意味する。法の支配が転覆されていないと詐術、強弁したいのであれば、なおさら、国および地方自治体は、単に人命だけでなく、私有財産に対してもまた通謀虚偽表示等の詐術は許されない。禁反言は許されない立場で全賠償責任を法律上の義務として負う。なぜなら、憲法秩序が破壊されてすでに恣意に因って貫徹されていないクーデターの事実状態に因る法的責任を、恣意的に不正な手段で逃れる詐術の一切は、許容される余地は皆無となるからである。国王(暴君)も法に従え、法は悪に荷担せず、詐術で責任逃れを貫徹させようとする不正な公権力側の手口は権利の上に眠るより遙かに悪く(東日本大震災の時効主張は許されない)、権力は腐敗する、との法格言で、虚飾の暴君らは、虚飾の暴君ら自身の首を絞めて自滅するが良い。
(4)、したがって、被害を皆無にできた実績に対する正当な評価もまた黒幕たる国および該当地方自治体に因って、踏みにじられて来た以上、こうした公益に資する正当な評価が成されれば、原告被害者が得られたであろう名誉、および正当な報酬分に相当する得べかりし利益も、また、原告被害者の損害分となる。
奇跡は、無償で、不正に、際限なく、奴隷搾取されて、これが当然として、非合法手段の濫用に因って、永久に強制され続け、法的救済手段の一切を一方的に奪われる、といったものでは全くない以上は、東日本大震災での原告の正当報酬分の遺失利益は、約10億円以上とする。強盗殺人に追い銭、豚に真珠は、断固拒否する。」
以上
別紙
平成29年(ワ)第33216号 国家賠償違請求、損害賠償請求事件
原告 X
被告 特別区練馬区役所、外2名
平成29年12月13日
東京地方裁判所 民事第4部ろB係 御中
原告 X印
訴状訂正申立書(2)
頭書事件につき、原告は、次のとおり「訴状訂正申立書(平成29年11月15日付)」を訂正します。

第1、請求の理由にて、冒頭部分、
「請求の理由にて、請求の理由にて、「八~十一」を下記に追加します。」とあるのを、
「請求の理由にて、「八~十一」を下記に追加します。」に訂正します。
第2、請求の理由にて、十、4、冒頭部分、
「十、4、被告Y1とY2と被告代々木警察並びに東京都の共犯関係について。」とあるのを、
「十、4、被告Y1とY2と被告特別区練馬区の共犯関係について。」に訂正します。
第3、請求の理由にて、「十二」を追加して主張します。
「十二、訴状、訴状訂正申立書における請求の理由での主張と、各甲号証等証拠方法との対応について。
①調査嘱託申立書 ―アース製薬(株)―
②文書送付嘱託申立書(1) Y1―東京地方検察庁―
③文書送付嘱託申立書(2) Y2―東京地方検察庁―
④文書提出命令1-1 被告 特別区練馬区 P(練馬区役所)(集団ストーカー契約書等)
⑤文書提出命令2-1 被告 Y1(集団ストーカー契約書等)
⑥文書提出命令2-2 被告 Y1(刑事事件記録)
⑦文書提出命令2-3 被告 Y1(納税、資金繰り。予備的に資金提供者及び禁制品薬物 提供者たる背後の黒幕)
⑧文書提出命令3-1 被告 Y2(集団ストーカー契約書等)
⑨文書提出命令3-2 被告 Y2(刑事事件記録)
⑩文書提出命令3-3 被告 Y2(納税、資金繰り。予備的に資金提供者及び禁制品薬物 提供者たる背後の黒幕)
さらに、
甲1号証の1~甲8号証の7
1、【一、事件の要旨、並びに、被告選定について。】
甲1号証の1の1~甲8号証の7
②~⑩
住民基本台帳法1条「目的」趣旨。および第三者請求での文言。
2、【二、住民票請求手続きでの要件充足の事実と原告側の被害結果について。】
甲1号証の1~甲4号証の2
3、【三、被告らについて。】
甲1号証の1~甲8号証の7
②~⑩
4、【四、各種違法行為の法的根拠について】
甲6号
④、⑤、⑧
5、【五、被告らの違法、帰責性ある行政行為、原告に損害結果が発生する事実に対する「悪意、故意、有過失等」への認識について。】
甲1号の1~2、甲4号の1~2、甲5号の1~2、甲6号~甲8号の7
④、⑤、⑧
6、【六、因果関係、違法行為や帰責性等々の動機等(集団ストーカー犯罪)について。】
甲1号の1~2、甲3号の1~4、甲4号の1~2、甲5号の1~2、甲6号、甲7号の1~6の2、甲8号の7
②~⑨
7、【七、法律上の理由、根拠が無い。違法性帰責性ある行政行為は、差別で濫用した行政行為となる(甲号証提出予定、「録音体」「反訳書」等々、他)。】
法規、住民基本台帳法1条「目的」趣旨。および第三者請求では、正当事由とした要件ではなく、原告が「弁護士ではない」との旨の理由に因る差別(憲法14条に違憲無効、憲法第3章「国民の権利及び義務」に違憲無効となる行政行為、第10章「最高法規」に違憲無効となる行政行為)を理由とされたが文言違反となる事実。
その他、甲号証提出予定、「録音体」「反訳書」。
8、【八、それぞれの起算日に対する遅延損害金について。】
甲1号の1~2、甲2号の1並びに3、甲3号の1、甲4号の1~2、甲5号の1~2、甲8号の7
①~⑩
9、【九、集団ストーカー犯罪について。】並びに【十、】について。
甲1号の1~2、甲3号の1、甲4号の1~2、甲5号の1~2、甲6号、甲8号の7
①~⑩
④、⑤、⑧
10、【十一、起算日および損害賠償請求の算定根拠について。】
甲4号の1~2、甲5号の1~2、甲5号の1~2、甲6号、甲第7号証の1~6の2、甲8号の7
④、⑤、⑧」
以上

 

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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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