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政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件

裁判年月日  平成30年 2月20日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)711号
事件名  難民不認定処分取消等請求事件
文献番号  2018WLJPCA02208019

裁判年月日  平成30年 2月20日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)711号
事件名  難民不認定処分取消等請求事件
文献番号  2018WLJPCA02208019

東京都品川区〈以下省略〉
原告 X
原告訴訟代理人弁護士 渡邉彰悟
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局長 B
被告指定代理人 W1ほか別紙指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  本件訴えのうち,法務大臣が原告を難民と認定すべきことの義務付けを求める部分を却下する。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成22年8月26日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。(以下「本件取消しの訴え」という。)
2  法務大臣は,原告に対し,難民と認定せよ。(以下「本件義務付けの訴え」という。)
3  東京入国管理局長が平成22年9月6日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない処分が無効であることを確認する。(以下「本件無効確認の訴え」という。)
第2  事案の概要
1  本件は,ブルンジ共和国(以下「ブルンジ」という。)国籍を有する男性である原告が,法務大臣に対し,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づく難民認定申請(2回目)をしたが,平成22年8月26日付けで法務大臣から難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分」という。)を受け,東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から同年9月6日付けで入管法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を受けたことから,これらの各処分には原告が難民であることを看過した違法がある旨主張し,①本件不認定処分の取消し(本件取消しの訴え),②原告を難民と認定する処分をすべきことの義務付け(本件義務付けの訴え)及び③本件在特不許可処分の無効確認(本件無効確認の訴え)をそれぞれ求める事案である。
2  前提事実(当事者間に争いがないか掲記した証拠等により認められる。)
(1)  原告の身分事項等
原告は,1971年(昭和46年)○月○日,ブルンジにおいて出生したブルンジ国籍を有するフツ族の男性である。(争いがない事実)
(2)  原告の入国の経緯等
原告は,1997年(平成9年)5月頃,ブルンジを出国し,同年6月,ジンバブエに入国し,同年12月,ジンバブエ政府から,「アフリカにおける難民問題の特殊な側面を規定するアフリカ統一機構条約」(以下「OAU難民条約」という。)上の難民と認定された。原告は,2004年(平成16年)10月29日,ジンバブエを出国した。(争いがない事実)
(3)  原告の入国及び在留の状況(乙2)
ア 原告は,平成16年10月31日,成田国際空港(以下「成田空港」という。)に到着し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官から,入管法所定の在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸した。
イ 原告は,平成17年1月27日,東京入管局長から,在留期限を平成17年4月29日までとする在留期間更新許可を受けた。
ウ 原告は,在留期間の更新許可又は在留資格の変更許可を受けることなく,在留期限である平成17年4月29日を超えて,本邦に不法に残留した。
(4)  原告に対する退去強制手続(乙2)
ア 東京入管入国警備官は,平成17年5月9日,原告を入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑で立件した。
イ 東京入管入国警備官は,平成17年5月16日及び同月30日,原告について違反調査を行った結果,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同年7月7日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受けた。
ウ 東京入管入国警備官は,平成17年7月15日,上記イの収容令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容し,原告を入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。
エ 東京入管入国審査官は,平成17年7月15日,違反審査を行った結果,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると認定し,原告に対し,これを通知したところ,原告は,特別審理官による口頭審理を請求した。
オ 東京入管主任審査官は,平成17年7月15日,原告に対し,仮放免を許可した。
カ 東京入管特別審理官は,平成18年8月1日,口頭審理を行った結果,東京入管入国審査官による上記エの認定に誤りがない旨判定し,原告にこれを通知したところ,原告は,法務大臣に対し,異議の申出をした。
キ 東京入管局長は,平成18年10月9日,原告の異議の申出には理由がない旨の裁決をし,これを東京入管主任審査官に通知し,東京入管主任審査官は,同月18日,原告に対し,同裁決を通知するとともに,退去強制令書を発付した。東京入管入国警備官は,同日,同退去強制令書に基づき,原告を東京入管収容場に収容した。
ク 東京入管入国警備官は,平成18年12月15日,原告を入国者収容所東日本管理センターに移収したところ,原告は,平成19年6月13日,仮放免許可を受け,同日,同センターを出所した。
(5)  1回目(前回)の難民認定手続(乙2)
ア 原告は,平成16年11月9日,東京入管において,法務大臣に対し,1回目の難民認定申請(以下「前回難民認定申請」という。)をした。
イ 東京入管難民調査官は,平成17年2月2日及び同月4日,原告に対し,前回難民認定申請に係る事実の調査をした。
ウ 法務大臣は,平成17年3月17日,原告に対し,前回難民認定申請について不認定処分(以下「前回不認定処分」という。)をし,同月29日,原告に対し,これを通知した。
エ 原告は,平成17年3月29日,法務大臣に対し,前回不認定処分について,異議の申出(以下「前回異議申出」という。)をした。
オ 東京入管難民調査官は,平成17年4月27日,原告に対し,前回異議申出に係る事実の調査をした。
カ 東京入管難民調査官は,平成18年2月24日,原告に対し,前回異議申出に係る口頭意見陳述及び審尋を実施した。
キ 法務大臣は,平成18年10月6日,原告に対し,前回異議申出には理由がない旨の決定をし,同月18日,原告に対し,これを通知した。
ク 東京入管局長は,平成18年10月6日,原告に対し,在留特別許可をしない処分(以下「前回在特不許可処分」という。)をし,原告に対し,これを通知した。
(6)  前回不認定処分等の取消訴訟の帰すう
ア 原告は,平成19年頃,前回不認定処分,前回在特不許可処分,入管法49条1項の規定による異議の申出には理由がないとの裁決及び退去強制令書発付処分の各取消しを求める訴え(以下「前訴」という。)を東京地方裁判所に提起したところ,同裁判所は,平成20年2月21日,原告の上記各請求をいずれも棄却する旨の判決(以下「前訴一審判決」という。)を言い渡した。(乙2)
イ 原告は,前訴一審判決を不服として,東京高等裁判所に控訴したところ,同裁判所は,平成20年9月24日,同控訴をいずれも棄却する旨の判決(以下「前訴控訴審判決」という。)を言い渡した。(甲A5)
ウ 原告は,前訴控訴審判決を不服として,最高裁判所に上告及び上告受理申立てをしたところ,同裁判所は,平成21年2月24日,同上告を棄却し,同上告受理申立てを受理しない旨の決定をした。(乙3)
(7)  2回目の難民認定手続(乙1)
ア 原告は,平成21年3月27日,東京入管において,法務大臣に対し,2回目の難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。(乙4)
イ 法務大臣は,平成22年8月26日,原告に対し,本件難民認定申請について不認定処分(本件不認定処分)をし,同年9月15日,原告に対し,これを通知した。(乙5)
ウ 東京入管局長は,平成22年9月6日,原告に対し,在留特別許可をしない処分(本件在特不許可処分)をし,原告に対し,これを通知した。(乙6)
エ 原告は,平成22年9月15日,法務大臣に対し,本件不認定処分について,異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)をした。(乙7)
オ 東京入管難民調査官は,平成27年1月20日,原告に対し,本件異議申立てに係る口頭意見陳述及び審尋を実施した。(乙9)
カ 法務大臣は,平成27年5月11日,原告に対し,本件異議申立てには理由がないので同申立てを棄却する旨の決定をし,同年6月10日,原告に対し,これを通知した。(乙10)
(8)  3回目の難民認定手続
原告は,平成27年6月25日,東京入管において,法務大臣に対し,3回目の難民認定申請をした。(弁論の全趣旨)
(9)  本件提訴
原告は,平成27年12月10日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
3  争点
本件の争点は,原告が,人種,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないものに該当するか否かである。なお,原告は,本件在特不許可処分の無効事由として,上記の難民該当性以外の事由を主張していない。
第3  争点に対する当事者の主張
1  原告の主張
(1)  「難民」の意義
入管法における「難民」とは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民,すなわち,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいい,その解釈は,全面的に難民条約及び難民議定書の解釈に依拠するものである。そして,難民条約及び難民議定書の解釈によれば,「十分に理由のある恐怖」とは,恐怖が主観的であるのみならず,客観的でもある場合,すなわち,「恐怖が証拠に基づく合理的ないし現実的なものである場合」と解すべきことになる。また,「政治的意見」とは,申請者が難民として逃れたいと思っている国を統治している政府によって,申請者の行為が政治的活動にあたったとみなされるか否かという基準で判断されなければならず,入管当局の難民認定事務取扱要領においても,「申請者が本国政府に敵対する意図がなくても,その行動が本国政府から敵対しているとみなされる場合も含む。」とされているところである。
(2)  原告の難民該当性についての主張の骨子
本件訴訟の争点は,原告が難民該当性を根拠づけるものとして主張する以下の出身国情報(ア及びイ)と原告個別事情(ウ及びエ)等に関する全体的・総合的な評価である。これらは,前回不認定処分の日である平成17年3月17日以降の原告及び本国ブルンジに係る状況の変化に基づいている。
ア ブルンジにおいては,内戦時の元難民が大量に帰還している中で,これらの帰還民と受け入れコミュニティの住民との間で土地問題が度々発生しているところ,多くの難民を出したブルリ州(特に原告の居住地であるルモンゲ)では強制移住に関連する土地紛争が起こっており,土地紛争は,政治問題や民族問題が複雑に絡み合い,暴力事件等に発展する可能性がある。
イ ブルンジでは,一時的に全般的な政治的暴力が沈静化しているといわれた時期でさえ,反政府武装勢力である国民解放勢力(以下「FNL」という。)及びその構成員は,政府与党であるフツ族元反政府武装集団民主防衛国民会議・民主防衛勢力(以下「CNDD-FDD」という。)による危害の標的となり続けている。このため,FNLの元構成員らは,過去の経歴を理由に生涯において市民生活を再開することができず,身を隠すことを余儀なくされていると報告されている。
ウ 原告は,ブルリ州ルモンゲの出身であるが,2007年(平成19年)7月頃,ルモンゲ軍司令官によって,原告家族が所有する土地を不法に占拠された。
エ 原告の妹が上記の不法占拠に抗議したところ,ルモンゲ警察から脅迫を受け,その際,FNLの反乱に関係したことで税金を課すと言われ,さらに原告もこの反乱グループに加わっていると言われた。このことは,ブルンジの人権団体であるLigue Iteka(以下「イテカ」という。)のウェブサイトにおいて2010年(平成22年)10月頃に報道された(以下「本件記事」という。甲A7)。
(3)  ブルンジの一般情勢について
ア 1962年(昭和37年)のブルンジ独立から1993年(平成5年)の大統領選挙後まで
ブルンジは,ムワンブツァ4世を国王とする王国として1962年(昭和37年)にベルギー王国から独立した。独立後のブルンジの歴史は,2つの主要民族であるツチ族及びフツ族の緊張関係により特徴付けられる。1965年(昭和40年)にツチ族中心の政府の打倒を目指したフツ族によるクーデター未遂事件が起き,フツ族の政界エリート及び何千人もの地元支援者が処刑された。1972年(昭和47年)にもクーデター未遂事件が起き,10万人から20万人が殺害され,20万人が国外に流出した。フツ族は軍から排除され,フツ族の政治参加は1980年(昭和55年)代まで絶たれる。1988年(昭和63年)8月,ブルンジ北部で民族間の緊張が高まり,フツ族がツチ族数百名を殺害する事件が起きた。ツチ族中心の軍が派遣され,1972年(昭和47年)と同規模の大虐殺が起きた。1988年(昭和63年)10月,虐殺調査及び国民和解のための国家統一委員会が設立された。1992年(平成4年),新憲法が公布され,1993年(平成5年),大統領選挙及び議会選挙が実施された。選挙では,フツ族中心のブルンジ民主戦線(FRODEBU)のンダダイエが,主にフツ族を基盤とした政党の支持を受けて勝利し,FRODEBUが,国民議会81議席中65議席を獲得して勝利した。その数か月後,ツチ族中心の国軍の一部により新大統領が暗殺され,50万人の死者を出した長期の内戦の原因となった。
イ 原告がブルンジを出国した1997年(平成9年)当時
1997年(平成9年),ブルンジの4年にわたる内戦において,対立する両者は何千人もの市民を強姦,拷問,殺害し,その財産を略奪,破壊した。ツチ族中心の国軍は,フツ族反徒グループへの支援を断つため,多数派であるフツ族住民に対して過剰な武力を使用した。1996年(平成8年)にブヨヤが政権に復帰した直後,軍事政権は反徒活動地域のフツ族市民数十万人の強制移住プログラム(再グループ化)を開始し,市民に対し指定サイトに集まるよう命令した。治安部隊は,再グループ化を拒否したとして数千人の非武装の市民を殺害し,生存者をキャンプに移動させた。キャンプ内では,反徒グループを支援していると疑われた何百人もの人が即決死刑,逮捕,拷問の対象とされ,キャンプの規則を破った多くの者が殺害されたほか,兵士による強姦や強制労働が日常的に行われている。治安部隊は,フツ族市民を攻撃することにより,フツ族反徒グループの活動に報復した。これには,同年に114人の市民が殺害された攻撃,同年末から1997年(平成9年)初頭にわたり数百人の市民が殺害された攻撃,同年の隣国から帰還する難民数百名が殺害された攻撃等が含まれる。軍は,特定の個人を対象にした複数の攻撃を行い,当該個人は即決死刑又は失踪させられた。そのような攻撃による影響を最も受けた地域には,原告が居住していたブルリ県のルモンゲが含まれる。殺害されるなどしたと推測される者の多くは,実業家,教師,その他の共同体のリーダーであり,これは治安部隊がそれらの者が住民の抵抗運動を組織することを恐れたからであった。将来,反徒グループに参加するとの懸念から,若い男性も攻撃の対象となったほか,いくつかの事例で兵士は殺害する前に女性を強姦した。
ウ 2005年(平成17年)から現在まで
(ア) ブルンジでは,2005年(平成17年)の選挙により,1993年(平成5年)以来初の民主政権がブルンジの有権者により選出された。ンクルンジザ率いるフツ族元反政府武装集団民主防衛国民会議・民主防衛勢力(CNDD-FDD)が圧勝し,議会で57%,地方協会で58%の議席を獲得し,ンクルンジザが大統領に選出された。同年の選挙では,かつてのフツ族政党とツチ族政党との対立から,圧倒的なフツ族政党であるCNDD-FDDとブルンジ民主戦線(FRODEBU)との対立に変化し,選挙期間中に行われた双方による人権侵害(候補者等が殺害される事件)が報告されている。ンクルンジザは,選挙当時,地方においてFRODEBUを支援していた国民解放勢力(FNL)との交渉を開始したが,FNLとの和平プロセスが失敗に終わると,数百人のFNL兵士と疑われた人々を逮捕し,拷問や超法規的死刑に関する報告も多数ある。FNLに対する攻撃は,FRODEBUの職員にも及んでいる。2006年(平成18年)9月,最後まで現政権と停戦協定を結んでいなかったFNLと現政権との間で停戦が結ばれた。首都ブジュンブラ市内でさえもテロや一般犯罪が発生しており,ブルンジュラ以外の地域では武器を使った強盗,誘拐及び強姦等の凶悪犯罪も発生している。
(イ) 2015年(平成27年)4月,CNDD-FDDがンクルンジザ現大統領を大統領候補に指名して以降,反大統領派による抗議活動が活発化し,反対派と治安部隊との衝突が度々発生し,双方に死傷者を出した。同年5月,軍内の大統領派と反大統領派が衝突し,大統領派が勝利した。ツチ系が軍から排除され,内戦を終結させたアルーシャ合意の中核が揺らぎ,内戦の再開が懸念されている。このクーデター未遂と同年7月の野党による大統領選ボイコットを受け,ブルンジの情報局員,警察,与党に属する若者は恣意的な逮捕を行い,反対派と疑われる者の多くを虐待した。
(ウ) 国民解放勢力(FNL)に関する情報
a 国民解放勢力(FNL)は,1985年(昭和60年)に設立されたフツ族政権の樹立を目指すフツ族系反政府組織であり,勢力は数百人と言われている。FNLは,2001年(平成13年)のアルーシャ合意による暫定政府に参加せず,CNDD-FDD等の全ての主要勢力が暫定政府に参加してからも武力闘争を続け,2005年(平成17年)の選挙では,CNDD-FDDと対抗し緊張状態にあるFRODEBUを支持した。同年9月にンクルンジザのCNDD-FDDが政権を取った直後,ブルンジ政府は,同年10月,FNLに対する最後通牒を行い,軍事作戦を開始した。政府は,FNLの戦闘員と疑われる者及びFNLに共謀したと疑われる一般市民を投獄し,拷問にかけ,時には処刑した。
b FNLは,ブルンジ内戦中からルワサに指導されてきたが,2006年(平成18年)8月,CNDD-FDDの分裂工作により,ミブロが率いるFNL-ミブロ派が政府の後押しを受けてルワサをFNL代表から罷免し,同年9月,政府と停戦合意を締結した。
c ルワサを含む主要野党の指導者らは,2010年(平成22年),地方選挙におけるCNDD-FDDの不正行為を非難し,その後予定されていた大統領選と議員選挙をボイコットし,国外に逃亡した。大統領選では単独候補となったンクルンジザが当選し,議員選挙ではCNDD-FDDが議席の80%以上を獲得して圧勝した。選挙期間中,250人以上の野党構成員が逮捕され,その後,FNL構成員の多くが逮捕を逃れて停戦前に活動していた森の中に戻り,新たに武装運動を開始した。その後,CNDD-FDDが政党活動の自由を約束したことにより,ルワサらは帰国したが,FNLなど野党の構成員は,その後も嫌がらせや脅迫を受けたり,集会を妨害されたり,逮捕されたりした。
d ブルンジにおける全般的な政治的暴力は沈静化している一方で,FNL及びFNL構成員,特にルワサ派のFNL構成員は,CNDD-FDDによる危害の標的となり続けている。その危害は,地方レベルにおいて,主にCNDD-FDDの青年部であるインボネナクレにより行われている。たとえ殺人等の重大事件であっても,インボネナクレの構成員が関与した場合には刑事責任は問われない。このため,FNL元構成員らは,生涯彼らの過去に関連した傷を負い,普通の市民生活を再開することは許されず,FNLの現構成員と元構成員らは,身を隠すことを余儀なくされている。
(エ) ブルンジにおける土地紛争
ブルンジでは,帰還民の存在とともに土地問題がクローズアップされている。外務省の「最近の治安情勢に関する注意喚起」(平成26年)では,ブルンジでは近年の平和の安定に重点を置いた復興計画を受けて内戦時の元難民が大量に帰還していることから受入れコミュニティの住民と帰還民との間で土地問題等が度々発生していること,2015年(平成27年)5月から開始される総選挙に向けて政治的な緊張が高まっているため,支持する政党間の違いから衝突や犯罪等に発展する可能性もあり,今後,土地問題と政治問題が複雑に絡み合い,利害の対立から暴力事件等に発展する状況も排除できないことが記述されている(甲C14)。
また,JICA(独立行政法人国際協力機構)のC研究員は,ブルンジの土地紛争の実態等を調査し,強制移動の経験は,ブルンジ国内でも地域差があり,マカンバ州全域とブルリ州(特に原告の居住地であるルモンゲ・コミューン)では強制移動の経験をもつ人が多く,彼らの土地紛争はそのほとんどが強制移動に由来していること,土地紛争のタイプには地域差があり,マカンバ州では帰還難民がらみの紛争が半分を超えるのに対し,ギテガ州では家族内の相続をめぐる紛争が約3分の2を占めること,難民として避難している間に所有地が隣人に占拠されたケースで,その占拠者の多くは難民(元の所有者)とは異なる民族であること,土地紛争が起こったとき住民がまず頼るのは伝統的な紛争解決制度であることなどを報告している(甲C15,17)。
ヒューマンライツ・ウォッチ「ワールドレポート2014-ブルンジ」では,約3万5000人のブルンジ難民の多くがタンザニアに住んでいたが,タンザニア政府の最後通牒の後,2012年(平成24年)にブルンジに帰還したこと,概して帰還は平和的に行われたが,不動産や土地所有権を取り巻く緊張が存在し,このような紛争の解決を担当する国家委員会の一部決定についての論争があったことが報告されている(甲C11)。
(4)  原告自身の事情について
ア 原告の家族関係等
原告の家族なブルリ州ルモンゲで農場を経営していた。原告には,息子のほか,父母と姉1人妹2人がいた(訴状における主張)。
イ 2007年(平成19年)7月25日付けの手紙(以下「本件手紙」という。甲A6,14)について
原告は,2007年(平成19年)7月25日付けで,ブルンジにいる妹のDから,本件手紙(甲A6,14)を受け取った。
本件手紙には,フランス語で(以下の訳文は甲A6添付の訳文による。),「親愛なるX兄さん 日本で兄さんの居場所を見つけだすことができ,とても喜んでいます。そちらで,元気にしていることでしょう。私も元気にやっています。今では,私も娘と息子の二人の子供に恵まれました。夫も兄さんによろしく伝えてくれと言っています。彼も元気にしています。私と夫は私たちのルモンゲのプランテーションを開拓しようとしましたが,現在のルモンゲ軍司令官に占拠され,開拓されているのを知り,驚きました。どうしたらよいのか教えてください。彼らから危害を加えられることを恐れ,私達は全く抗議をしませんでした。私と夫はブジュンブラでちょっとした商売をすることに決めました。たくさん手紙をくれることを期待しています。可能であれば,兄さんの顔をまた見られるよう,写真を見せてください。最後に,健康と幸福を祈っています。D」と手書きされている。
ウ 本件記事について
(ア) 本件記事の内容
原告が東京入管に提出した2010年(平成22年)10月22日付け本件記事(甲A7)には,フランス語で,「※※※ E夫人(Madame ※※※ E)が警察からの脅迫を受けている」との件名に続けて,「※※※ E夫人は,危機後の1997年に死亡した彼女の両親の農地が不法に占領されたことに抗議したいと表明したとして,ルモンゲ警察から脅迫を受けている。2010年10月22日に彼女は警察の召喚状を受け取ったが,その書状は,FNLの反乱に関係したことで税金を課すというものであった。警察はさらに彼女の兄弟のXもまたこの反乱グループに加わっている,と付け加えているが,彼は1997年に国を脱出している(のでいない),と彼女は言っている。」との本文が記載されている。
(イ) 本件記事が現実に存在していたこと
被告は,本件記事が,イテカのウェブサイトから削除されているとして,本件記事が実際に存在していたことに疑問がある旨主張するが,以下のとおり,本件記事は現実に存在していたものである。
a 原告は,平成22年11月4日,大井町のインターネットカフェにて,イテカの旧ウェブサイトから本件記事を印刷した。その当時は,原告が,本件異議申立ての関係書類を提出した同年10月26日に近く,原告が自らの難民性に関わるドキュメントを懸命に探していた時期である。原告は,同年11月になってインターネットで本件記事を見つけ,同月4日に大井町にあるインターネットカフェに行き,29番の席に着席して19時50分頃から印刷を開始した。このことは,本件記事の欄外に印刷時刻等が印字されていることから明らかである。そして,原告は,印刷した本件記事を原告訴訟代理人渡邉彰悟弁護士(以下「原告代理人」という。)の事務所に持参し,同事務所は,同月17日,ウェブサイトで本件記事と同じ記事を開き,これをPDFで保管した。このことは,同事務所が本件記事と同じ書類をPDFとして保管した際のプロパティ(甲A12の2)から明らかである。
b その後,本件異議申立てに係る審尋までの間に,本件記事は,イテカのウェブサイトから削除された。原告代理人は,UNHCR(国連難民高等弁務官)駐日事務所に調査を依頼し,本件記事が他のNGOのアーカイブに残っているとの回答を受けるとともに,「アーカイブ2013」という団体が運営するアーカイブのURLを知らされた。同代理人においてこれを閲覧したところ,本件記事の件名の表示があり,同記事のリンクに移動したところ,白紙のページのみが表示された(その理由は不明である。)。
なお,イテカは,現在,ブルンジ政府から弾圧を受けている状況がうかがわれ,原告において,イテカとの直接的な接触を試みているが,本件記事についてイテカに直接確認することはできていない。
c 以上によれば,本件記事が現実に存在していたことが認められる。
(ウ) 本件記事の内容が信頼し得るものであること
a Eが原告の妹であること
Eは,原告の妹(異母妹)である。甲A15(ジンバブエ社会福祉局による旅券事務所への依頼文書)においては,ジンバブエの社会福祉局が同国の旅券事務所に対し,原告のジンバブエ旅券に妹E(書類上は「F」と表記されているが,同一人物である。)を登載するように依頼しており,書類上,明確にEは原告の妹とされている。また,「F」に関する身分を証するブルンジにおける文書も存在する(甲A16)。
b 本件手紙に書かれた状況に沿うこと
本件手紙では,Dから,原告に対し,ルモンゲにある元の原告の親の農場が「現在のルモンゲ軍司令官に占拠され,開拓されている」ことが伝えられているところ,その内容は,本件記事と同趣旨であり,本件記事の内容とともに,ルモンゲ軍司令官が実際に占拠しているかどうかは別にして,ツチ族の何者かによって上記の農場が占拠されているという原告の判断(原告本人調書12頁)を支えるものである。
c Gから聴取した結果にも沿うこと
原告代理人は,原告本人尋問後の平成29年10月13日,原告の協力を得てアメリカ合衆国(以下「アメリカ」という。)在住の原告の妹であるGから話を聞いたところ(甲A17),Gは,タンザニア在住の母から,①Eは刑務所にいるとみられること,②問題の土地は軍人によって占拠されている状態であることを聞いており,また,Dとは連絡を取り合っていないとのことであった。
エ 当局側が原告をFNL関係者であると看做していること
FNLに関する上記(3)ウ(ウ)の情報からすると,原告をFNL関係者であるとすることによって,土地の不法占有を対外的に主張しやすい環境を作ることができる。
原告自身は,NFLに関与していないが,ブルンジ政府からあえてFNLに帰属させられる理由は,原告ら家族が占拠の不当性に抗議しようとする行動を阻止しようとする意図にほかならないとみることができる。
(5)  原告の主張のまとめ
ブルンジの政治状況に鑑みると,原告のような存在を難民として認めないことはあり得ない。本来は前回申請において難民として認められるべきであったが,その後も続く状況に照らしてもやはり難民である。
今回は非常に明確に当局によってFNLの関係者に看做されてしまい,しかも,警察からはEが現在身柄を拘束されているとの状況があり,原告自身の名前も挙がっていることに照らせば,原告は人種及び政治的意見の両面から難民であり,直ちにその保護を図るべきである。
2  被告の主張
(1)  難民の意義
ア 入管法に定める「難民」とは,難民条約1条又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうところ,これらの各規定によれば,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの(以下略)」をいう。
イ ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることを要し,その際,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情が存することを要する。
ウ 立証責任及び立証の程度
入管法61条の2第1項の文理,難民認定処分の性質(授益処分),難民認定のための資料との距離等に鑑みると,原告(申請者)が難民に当たることは,原告が立証する責任を負うというべきである。また,入管法に難民認定に関する立証責任を緩和する規定がないことに照らすと,民事訴訟法の一般原則に従い,原告(申請者)は,自らが難民であることについて合理的な疑いを容れない程度の証明をしなければならない。
(2)  原告家族の所有する土地をルモンゲ軍司令官から不法占拠されている旨の原告の主張は,原告の難民該当性を基礎付けるものではないこと
ア ブルンジの帰還民が土地問題を抱えているという一般情勢があることだけでは,原告の難民該当性を基礎付ける個別具体的な事情があるとはいえないこと
原告が引用するホームページや記事(甲C11,14~17)等には,ブルンジにおいて,1972年(昭和47年)にツチ族がフツ族を大量殺戮した事件を危機に,フツ族がタンザニアに難民となって流出した後,当時の政府が空いた土地を接収し,区画を整理した上でオイルパームを植え,入植者を募り,これに呼応して多くのツチ族が移住したところフツ族の難民帰還が進んだため,帰還民は途方に暮れ,入植者も不安と不信に苛まれていること,1993年(平成5年)にフツ族のンダダイエ大統領がツチ族中心の軍から暗殺されたことを契機にフツ族の一般市民が蜂起してツチ族の隣人を襲撃したため,多くのツチ族が軍が保護する国内避難民キャンプに収容され,依然として同キャンプが国内各地に残存していること,土地紛争の解決方法として,まずは,住民は村の賢人会議や最末端地方行政組織を頼り,その後,その上位の地方行政機構(コミューン)や州の担当者,あるいは裁判所や国家委員会に訴える方法があること,ブルンジでは2010年(平成22年)に土地政策が発表され,2011年(平成23年)には土地法が改訂され,慣習に基づく土地権利の公式化を簡便にし,従前の土地登記証に加えて,コミューン土地局により土地権利証明書が発行されるという新たな証書の枠組みが設けられ,土地権利の証明書発行権限を分限化して人々のアクセシビリティを高めたことなど,ブルンジ国内の土地紛争を巡る一般情勢や土地に係る法制度が記載されているが,それにとどまる。また,ブルンジにおいては,2014年(平成26年)4月,土地・財産に係る特別法廷設置法案が上・下院で採択されており(乙13),平成25年6月に行われた日・ブルンジ首相会議においてンクルンジザ大統領が内閣総理大臣に対し,ブルンジの安定や発展に向けて貧困削減や地域開発等に取り組んでいることを説明している(乙19)。以上を踏まえると,ブルンジ政府が土地紛争を放置している状況にあるとは認められず,原告がブルンジに帰国した場合にいかなる内容の土地紛争を抱えるかは明らかではないから,土地紛争が存在するということだけでは,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を抱くような個別具体的な事情があるとまで認めることはできない。
以上によれば,ブルンジに土地紛争が存在するとの一般情勢をもって,原告を難民として認めるべき事情があるとは認められない。
イ 原告家族の土地がルモンゲ軍司令官によって不法に占拠されているとの事実自体を認めることができないこと
(ア) 本件手紙(甲A6,14)について原告が提出した訳文では,冒頭,「親愛なるX兄さん」とされているが,原文では,兄か弟か不明である上,アフリカでは家族でなくても親しい人に「兄弟」ということから,「親愛なる兄弟X」と訳するのが正確である。また,「兄弟」の語は冒頭の1か所だけに存在し,それ以外は「あなた」という表現が用いられていることから,「あなた」と訳するのが正確である(乙21)。また,前回難民認定申請及び今回難民認定申請に係る各申立書を見ると,原告は,妹として「F」と記載しているのみで,Dという妹は記載していない。そうすると,Dが本当に原告の妹であるかどうかからして疑わしい。
(イ) 本件手紙(甲A6,14)には,「私たちのルモンゲのプランテーション」が「現在のルモンゲ軍司令官に占拠され,開拓されている」と記載されているのみであり,占拠された経緯や根拠について何ら記載されておらず,仮に占拠されていることが事実であったとしても,その占拠が不法かどうかは明らかではない。本件手紙には,「彼らから危害を加えられることを恐れ,私達は全く抗議をしませんでした。私と夫はブジュンブラでちょっとした商売をすることに決めました。」と記載され,自らの意思で地元を離れて商売をするとの判断をしたとみられることを踏まえると,不法占拠の事実はなかったと考えるのが自然である。
また,本件手紙は,2007年(平成19年)7月25日付けであり,原告は,この頃,本件手紙を受け取ったものであるが,原告は,本件手紙以外に原告家族の土地が不法に占拠されていることを裏付ける客観的資料を提出していない。この点,本人尋問における原告の供述によれば,原告は,現在アメリカに居住する妹のGと電話などで連絡を取り合っており,Gはブルンジ在住のDとも連絡を取っていて,Dは,Gから原告の住所地を聞いて当時の原告の住所地である板橋区のアパートにあてて本件手紙を送付したという。本件手紙には,プランテーションを占拠されていることについて,「どうしてよいのか教えてください。」,「たくさん手紙をくれることを期待しています。」と書かれていたから,原告は,Gを通じるなどしてDと連絡を取り合い,原告家族の土地の所有関係や不法占拠に関する何らかの客観的資料を入手することは容易であったといえるのであり,原告家族の土地が登記されていることや,ブルンジにおいて土地権利証明書の発行が容易になったことに照らしても,原告において土地に関する客観的資料を入手することに困難があったとは考えられない。むしろ,原告は,本件難民認定申請後,原告家族の土地が不法占拠されたことを自己の難民該当性を基礎付ける事情として主張していたから,同土地の所有関係や不法占拠に関する何らかの客観的資料を収集しようとするのが自然な行動である。そうであるのに,原告は,本件手紙を受け取って以降,原告家族の土地の所有関係や不法占拠の事実を確かめるためにDに返事を書いたこともなければ,Gを通じてDに確かめてもらうなど,自らが難民であると主張する者として,してしかるべき行動を一切していない。原告は,Dに危険があるため書類などの送付を頼まなかったと供述するが,既に何の問題もなく原告の住所あてに本件手紙を送付しているDが,原告と連絡を取ったり土地に関する資料を収集して原告に送付したりするだけで危険が生じるとは考え難く,原告も具体的な危険性については何ら供述できていない。このような原告の態度からすると,原告の妹にDなる者が存在するとしても,そもそも本件手紙をD本人が記載したかどうかも極めて疑わしい。
そして,本件手紙がDが記載したものであったとしても,本件手紙の内容のみでは,原告家族の土地がルモンゲ軍司令官によって不法に占拠されているとの事実を認めることはできない。
ウ 仮に原告家族の土地がルモンゲ軍司令官によって占拠されていたとしても,そのことにより原告がブルンジ政府から迫害の対象とされているといえるような個別具体的な事情まで認めることはできないこと
原告は,原告がブルンジに戻った場合には,フツ族である原告が土地紛争に絡み,フツ族であることを理由に,ツチ族が掌握しているという政府軍から迫害を受けるおそれがある旨を主張していると解される。しかし,前訴控訴審判決において,前回不認定処分がされた平成17年(2005年)当時のブルンジは,「ツチ族主体の軍事政権から,民主的な国民投票,選挙等を通じてのツチ族及びフツ族との権力分担による新しい体制に移行過程であり」「ブルンジの軍部又は国家機関が,フツ族の若い男性に対して『人種』を理由とした迫害を行い,あるいは,迫害を知っていながら放任しているという状況はなくなったものと解される。」「したがって,平成17年(2005年)当時のブルンジの状況は,フツ族である控訴人(原告)がフツ族の若者であるという『人種』を理由として『迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する』ような状況にあったとはいえない。」と認定されており,その後の本件不認定処分がされた平成22年当時及び同処分後のブルンジの一般情勢に照らしても,フツ族系のCNDD-FDDの指導者であるンクルンジザ大統領の統治の下,ブルンジの平和と安定に向けた取組みが進められていることが認められ,フツ族であることを理由にツチ族から迫害される状況が再び生じているとは認められない。したがって,前回不認定処分以後,原告が,フツ族であることを理由に,ツチ族が掌握しているという政府軍から迫害を受けるおそれがあるとは認められない。そして,ブルンジにおいては,土地法の改訂等が進められ,機能が十分でないと指摘されているとはいえ,一般の人々が頼る土地紛争解決の行政機関も設置され,裁判所に提訴することも認められているのであるから,土地紛争を抱えているとの事情のみによって,政府軍の迫害の対象にされる具体的なおそれは想定されない。
したがって,仮に本件手紙のとおり,原告家族の土地がルモンゲ軍司令官に占拠されていたとしても,そのことにより原告がブルンジ政府から迫害の対象とされているといえるような個別具体的な事情は認められない。
(3)  原告がFNL関係者とみなされているおそれがあるとは認められないこと
ア ブルンジの一般情勢だけでは,原告の難民該当性を基礎付ける個別具体的な事情があるとはいえないこと
ブルンジでは,2005年(平成17年),新憲法が国民投票により採択され,内戦からの移行プロセスが完了し,同年5月,ブルンジ政府とフツ族最後の抵抗勢力であったFNLとの間で最初の停戦を締結し,2006年(平成18年)9月,停戦合意し,2008年(平成20年)5月,停戦協定を行い,これに伴いFNLのリーダーが帰国し,2009年(平成21年)4月,FNLが正式な政党として承認されているのであり,ブルンジの治安が安定していないとか,FNL関係者が殺害された事件が発生したとの一般情勢があったとしても,それだけで原告が迫害の対象となっているという個別具体的な事情があるとはいえない。
イ 本件記事の存在自体が極めて疑わしいこと
(ア) イテカのウェブサイトへのリンクは現在無効となっており,本件記事(甲A7)がイテカのウェブサイトの記事であるとは認められない。
これに対し,原告は,原告代理人の調査により,イテカのアーカイブのURLにアクセスしたとして,その結果を主張するが,同代理人の調査によっても,アーカイブに表示されたのはあくまでも「※※※ E夫人が警察から脅迫を受けている」との件名にとどまり,同記事の内容を確認するためにリンク先に移動したものの,白紙のページが表示されたというのであって,結局のところ,アーカイブにおいて本件記事全文の表示を確認することはできなかった。
(イ) 本件記事における2010年(平成22年)の記事一覧の他事件の見出しには,特定人の名前は挙げられていないにもかかわらず,「※※※ E」に関する記事部分の見出しのみに特定人の名前が記載されており,その不自然さ自体,本件記事がイテカのウェブサイトに掲載されたことを疑わせるものである。しかも,原告が引用する本件記事は,2010年75号の記事とされており,「ITEKA2010報告書」に記載されてしかるべきものと考えられるが,同報告書を精査しても,「E」の名前は掲載されておらず,原告の名前も掲載されていなかった(乙42)。
(ウ) 以上からすれば,そもそも本件記事がイテカのウェブサイトに掲載されたのかどうかが極めて疑わしいといわざるを得ない。
ウ 本件記事の内容の信用性に重大な疑問があること
(ア) 本件記事における「E」と原告の妹である「F」が同一人とは認め難いこと
a 原告の妹とされる「F」という人物は,原告によれば,著名人ではないというのであるから,本件記事の「E」が原告の妹と同一人であるかどうか極めて疑わしい。また,原告は,前回難民認定申請の際に提出した申立書,入国警備官に対する供述,難民調査官に対する供述及び本件難民認定申請のいずれにおいても,妹の名前を「F1」又は「F」(以下,原告が妹であると供述する者については「F」と記載する。)としており,「E」とは説明していない。名前の綴りを見ても,本件記事における「E」は,原告が供述する「F」と比べて一字少なく,両者は別の名前である。また,本件記事には,「※※※ E夫人は,危機後の1997年に死亡した彼女の両親(parents)の農地が(以下略)」と記載されているが,原告によれば,1997年(平成9年)に原告の自宅が襲撃された件(以下「自宅襲撃の件」という。)の際,死亡したのは父親のみであり,その際,「F」の母親は死亡しておらず,現在もタンザニアの難民キャンプにいるというのであるから,上記の記載は「F」の両親の状況とも一致しない。
以上からすれば,本件記事に記載された「E」と原告の妹である「F」が同一人であると認めるには重大な疑問がある。
b これに対し,原告は,ジンバブエ社会福祉局による旅券事務所への依頼文書(以下「本件依頼文書」という。甲A15)及び「E」の身分証明書(以下「本件身分証明書」という。甲A16)を提出するが,以下のとおり,本件記事に掲載された「E」が原告の妹であると認めることはできない。
(a) 本件身分証明書は,原本が存在せず,提出された写しは極めて不鮮明なものであり,作成者はブルンジとされているが,作成年月日の記載もなく,作成者を示すと思われる印影も判読することができない。名義人の名前を始め全ての文字が不鮮明であり,訳文によれば,「名前(izina):※※※」と翻訳されているが,本件身分証明書の本文の同欄を見ると,不鮮明のため,必ずしもそのように判読できるとはいえず,同欄のアルファベットがずれており,加工が施されているように見受けられる。訳文によれば,「生年:1991年」と翻訳されている欄も,本件身分証明書の本文の同欄を見ると,「1991」の「99」の数字がずれ,その後ろの「Ⅰ」の数字も濃さが不自然で加工されているように見受けられる。名義人の両親の名前については,アルファベットを読み取ることすらできない。写真についても,被写体が男であるのか女であるのかも分からなければ年齢も分からない。このような本件身分証明書によって,その名義人が「E」であるとも,原告の妹であるとも認めることはできない。
(b) 原告は,本人尋問において,2000年(平成12年)に「F」をタンザニアからジンバブエに呼び寄せた際,本件身分証明書を本件依頼文書と一緒にジンバブエ政府に提出した旨供述する。
しかし,1998年(平成10年)4月14日付けの原告の旅行許可証(乙31)には,既に同行する子供として「F」と記載されており,2000年(平成12年)に「F」を呼び寄せたという上記供述と矛盾する。また,原告は,前訴における陳述書(甲A10)で,「私は(中略)異母妹(原告が異母妹として説明するのは「F」しかいない。)とジンバブエで会いましたが,これは,全くの偶然にすぎません。」と述べており,「F」をタンザニアからジンバブエに呼び寄せたという上記供述と矛盾する。さらに,仮に本件身分証明書の名義欄が,「※※※」「F」と判読できるとして,これと一緒に提出された書類というのであれば,本件依頼文書には「※※※」の記載があるはずであるのに,これがなく,「F」としか記載されていないことも不自然である。そして,原告は,本人尋問において,本件身分証明書を入手した経緯について質問されても,来日のときに持ってきたのか,誰かがEメールで送ってきたのかどうか分からないなどという曖昧な供述に終始している。
(c) 原告は,「F」の年齢について,平成17年2月2日及び同年4月27日の難民調査官の調査において,8歳から9歳であると供述していたところ,本件身分証明書には,「E」が1991年(平成3年)生まれと記載されており,そうすると,原告が難民調査を受けた2005年(平成17年)に「E」は14歳前後になっていることになり,年齢に矛盾が生じる。
この点,原告は,戸籍のような登録制度のない国では生年については曖昧になる旨主張するが,ブルンジには身分証明書があったというのであるから,年齢が曖昧になるというのは不自然であるし,子供が8歳前後か14歳前後かは大きな違いであるから,これを間違えるというのも不自然である。
(イ) 記事の内容からして信用できず,本件訴訟のために作出された疑いが大きいこと
a 原告の妹であるという人物は著名人ではないというのであるから,そのような者の一言動が,ブルンジの人権団体のウェブサイトに取り上げられていること自体が不自然である。また,原告は,原告自身も認めるとおりこれまでFNLとの接点はなく(前訴においてもFNLの活動に関与していた旨の供述は一切していない。),1997年(平成9年)にブルンジを出国して以降,政治的活動をしておらず,原告が,2010年(平成22年)になってFNLの反乱グループに加わっているという話が浮上すること自体,原告の置かれている状況とかけ離れており,不自然である。
b 本件記事の記載内容を見ても,「E」が関係したとされるFNLの反乱及び同人の関与状況については,何ら具体的に記載されていない。原告に関する部分も,「警察はさらに彼女の兄弟のXもまたこの反乱グループに加わっている,と付け加えている」と記載されているのみで,ここに記載された「この反乱グループ」がFNLそのものであるか,FNLとどのような関係にあるのか,加わっているとはどのような関与をいうのかなどについて何ら記載されておらず,極めて抽象的な内容にとどまっている。また,1997年(平成9年)の自宅襲撃の件の際,この件で死亡したのは,「F」の父親のみであり,母親は死亡していないにもかかわらず,本件記事には,「E」の両親が死亡したと記載されており,事実と異なる内容となっている。
c 原告の供述(上記(ア)b(c))を前提とすれば,本件記事の内容は,2010年(平成22年)10月22日に「E」が警察の召喚状を受け取ったが,その書状はFNLの反乱に関係したことで税金を課すというものであったところ,この出来事があった当時,「E」は14歳前後ということになり,14歳の同人が「夫人」と記載され,「農地が不法に占拠されたことに抗議したいと表明した」とか「FNLの反乱に関係したことで税金を課す」との書状を警察から受け取ったというのは,余りにも不自然である。
エ 本件記事の内容を前提としても,原告がFNLの関係者であるとみなされるおそれがあるとは認められないこと
(ア) 本件記事は極めて抽象的な内容にとどまっており,FNLとは何の接点もなかった原告が,かかる抽象的な記事のみをもって,ブルンジ政府からFNLの関係者であるとみなされるおそれがあるとは認められない。しかも,本件記事によれば,「E」は,原告は「1997年(平成9年)に国を脱出している(のでいない)」と言っているのであるから,原告がFNLの反乱グループに加わっているとみなされるおそれがあるとは認められない。仮に本件記事にあるように,警察が,原告がFNLの反乱グループに加わっていると告げていたとしても,本件記事の記載からは,「E」が警察からFNLの反乱に関係したことで税金を課す旨の召喚状を受けたのと同様に,原告に対し税金が課される可能性があることが考えられるにとどまり,原告の生命又は身体の自由に対する侵害又は抑圧が加えられるおそれがあるとは認められない。
(イ) なお,原告は,本件記事をもって,「F」が収監されていると思うと述べた上で,自分がブルンジに戻ったらもっとひどいことが起きるなどと供述しているが,本件記事によっても,「F」が収監された事実まで読み取ることはできず,原告自身,本人尋問において,収監されたと思う根拠を何ら具体的に述べることができていない。また,原告は,ブルンジ在住のDと交信のあるGといつも連絡を取り合っており,「Eがプランテーションで問題を抱えたときに,Gとはどうしたら彼女を助けることができるか話しました」というのであるから,「F」が収監されたのであれば,当然,DやGを通じてその事実が原告に伝えられ得る状況にあるのに,本人尋問においては,「F」が収監されたと聞いたとは一切供述していない。したがって,原告の上記供述は憶測にすぎない。
(4)  被告の主張のまとめ
以上によれば,原告の難民該当性を基礎付ける事実は認められず,仮に認められるとしてもブルンジ政府が原告を迫害の対象として関心を寄せるようなものとはいえないから,原告が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情があるとは認められない。したがって,原告が入管法所定の難民であるとは認められず,本件不認定処分及び本件在特不許可処分はいずれも適法である。本件義務付けの訴えは,本件取消しの訴えに理由がない以上,訴訟要件を欠くものとして却下されるべきである。
第4  当裁判所の判断
1  入管法所定の「難民」の意義等
(1)  「難民」の意義
入管法2条3号の2,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2によれば,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものは,「難民」に当たることになる。
そして,上記「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫,すなわち,生命若しくは身体の自由又はこれに匹敵する重大な自由の侵害又は抑圧をいうと解するのが相当であるところ,上記の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」場合とは,その者が主観的に「迫害」を受けるおそれがあるとの恐怖を有しているだけでは足りず,その者と同一の立場に置かれた通常人をして「迫害」を受けるおそれがあるとの恐怖を抱かせるに足りる事情がある場合をいうと解される。
(2)  「難民」該当性の立証責任
我が国における難民の認定に関する手続は,入管法61条の2以下が定めているところ,入管法61条の2第1項を受けて,出入国管理及び難民認定法施行規則55条1項は,難民の認定を申請した外国人が自ら難民に該当することを証する資料を提出しなければならないと定めている。
加えて,難民の認定は,当該外国人が一定の法的利益を付与されるべき地位にあることを確認(公証)する性質を有する処分(入管法61条の2の2,61条の2の3,61条の2の11,61条の2の12参照)であるから,授益処分としての性質を有するものと解される。
以上に照らすと,難民を認定しない処分の取消しの訴えにおいては,当該処分の名宛人(すなわち難民の認定を申請した外国人)である原告が,自ら「難民」に当たることを立証しなければならないと解される。
2  認定事実
前提事実,争いのない事実,各項に掲記した証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  ブルンジの政治情勢等
ア 独立から1996年(平成8年)頃までの状況(甲C23,乙12ないし15のほか,文中記載のもの)
(ア) ブルンジは,1962年(昭和37年)にベルギー王国からブルンジ王国として独立し,1966年(昭和41年),クーデターにより王政が廃止されたが,多数派フツ族(全人口比約9割)と少数派ツチ族(全人口比約1割)との間で抗争が繰り返されており,1993年(平成5年)まではツチ族が政権を維持していた。この間,1972年(昭和47年)には,南部でフツ族による蜂起があり,その後,約12万人ともいわれるフツ族が政府軍とその支持者により虐殺されたことがあった(甲C26,28)。また,1985年(昭和60年),フツ族政権の樹立を目指すフツ族系反政府武装勢力として,FNL(「国民解放軍」又は「国民解放勢力」)が設立され,アガソン・ルワサが指導者となり,ブルンジ,タンザニア,ルワンダ等において活動していた(甲C8,乙20)。
(イ) 1987年(昭和62年)にツチ族穏健派のブヨヤ少佐がクーデターにより大統領に就任し,1992年(平成4年)3月,複数政党制を含む新憲法が採択された。
1993年(平成5年)6月に大統領選挙が実施されたところ,フツ族を主体とするブルンジ民主戦線(FRODEBU)のンダダイエがフツ族出身者として初めて選出された。しかし,両族間の対立が激化し,ンダダイエは,同年10月,ツチ族が主導する軍部により暗殺された。さらに,1994年(平成6年)1月,国民議会によってフツ族のヌタリャミラが大統領に選出されたところ,同年4月,同人が搭乗していた航空機がルワンダで撃墜され,同乗していたルワンダの大統領とともに殺害された。この事件は,ルワンダにおいてはジェノサイド(虐殺)の引き金となり,また,ブルンジにおいてはツチ族の支配下にあった軍とフツ族の反政府派との間の内戦へと繋がった(甲C26,28)。
その後,1996年(平成8年)7月,軍部によるクーデターでツチ族のブヨヤ元大統領が大統領代行に就任した。
イ 原告がブルンジを出国した1997年(平成9年)前後の状況等(甲A5のほか,甲C1,2)
(ア) 1996年(平成8年)7月にツチ族のブヨヤが政権に復帰した後,軍事政権は反徒活動地域のフツ族住民を現住地から退去させ,別の地域に設けたキャンプに移し,元の居住村を破壊するという政策(再グループ化)を行い,1997年(平成9年)4月の調査では,ブルンジ内の15県中7県に設けられた複数のキャンプに合計47万5000人(なお,ブルンジの人口は2001年(平成13年)において推定650万人)が収容されたとされる。治安部隊は,移住を拒否したとして多数の女性,児童及び老人を含む数千人の非武装の市民を殺害し,生存者をキャンプに移動させたとされる。
(イ) キャンプ内においては,軍は反徒グループを支援していると疑われた何百名もの者を即刻死刑,逮捕,拷問の対象とし,また,キャンプの規則を破った多くの者を殺害したとされ,兵士による強姦やキャンプ住民の強制労働が日常的に行われたとされている。
なお,1997年(平成9年)8月末にはカヤンザ県でのキャンプの解体が始まったが,南部のブルリ県(原告の居住地)及びムカンバ県では新たにキャンプが設置された。
(ウ) 治安部隊は,フツ族市民を攻撃することにより,フツ族反徒グループの活動に対して報復した。治安部隊の市民に対する攻撃には,カヤンザで114名が殺害された1996年(平成8年)12月12日の攻撃,ギテガ県のギヘタで数百人の市民が殺害された同年末及び1997年(平成9年)初頭の複数の攻撃,ブジュンブラ=ルーラルのマガラ付近のムジャンド教区で兵士が礼拝中に42名を殺害した攻撃等があるとされる。また,同年初頭のコンゴ民主共和国及びタンザニアから帰還する難民への攻撃により数百名が殺害されたとされる。
(エ) 軍は,特定の個人を対象にした複数の攻撃を行い,当該個人は即決死刑とされ,又は「失踪」させられた。そのような攻撃による影響を最も受けた地域には,ブジュンブラ=ルーラルのイサレ,カンヨシャ,カベジ及びムフタ,ムラムブヤ県のルテガマ,ブカヘ,ブガラマ,ブルリ県のブラムビ,ブエンジェロ及びルモンゲ(原告の居住地)が含まれる。殺害,連行又は死亡したと推測される多くは,実業家,教師,又はその他の共同体のリーダーであり,治安部隊がそれらの者が住民の抵抗運動を組織することを恐れた結果であったとされる。また,将来,反徒グループに参加することの懸念から,若い男性も攻撃の対象となったとされる。さらに,いくつかの事例では,兵士は殺害する前に女性を強姦した。
(オ) 1997年(平成9年)5月,軍は,ブルリ県のルモンゲ,ブラムビ,ブエンジェロ及びソンガで多数の家屋に放火したとされる。家屋の破壊は,同県内のFDD(民主防衛戦線)の存在に関連し,また,住民を再グループ化しようとする試みの中で行われたものであったとされる。
(カ) 1996年(平成8年)10月,ブルンジに戻った約400人の難民がムランビの教会の内外で虐殺され,1997年(平成9年)1月,タンザニア当局によって強制送還された100名以上がブルンジ政府軍によって射殺されるなど,帰国した難民に対するブルンジ政府による殺害があったとされる。
ウ 原告がブルンジを出国した後,前回不認定処分(平成17年)頃までの間における状況等(甲A5のほか,甲C23,26,乙12ないし16)
(ア) 1997年(平成9年)から,タンザニアのアルーシャで,紛争当事者と周辺国による和平会議が始まり,2000年(平成12年)8月28日,ブルンジ政府,議会,フツ族,ツチ族各7勢力が和平協定に調印し,同年9月,ツチ族系3勢力も和平協定に調印した。
(イ) 2001年(平成13年)11月1日,和平協定を受けて内戦終結を目指す暫定政府(期限36か月)が発足し,前期大統領としてブヨヤ暫定大統領が,前期副大統領としてフツ族を主体とするFRODEBU(ブルンジ民主戦線)のヌダイゼイエ事務局長がそれぞれ就任し,2003年(平成15年)5月,ヌダイゼイエ前期副大統領が暫定政権の後期大統領に就任した。なお,暫定統治は2005年(平成17年)8月まで延長された。
(ウ) 2003年(平成15年)11月,アルーシャ和平協定に参加せず戦闘を継続していたフツ族系武装集団のCNDD-FDDが停戦合意した。2004年(平成16年)5月,国連安全保障理事会は,5000人の平和維持活動(PKO)を開始し,国連ブルンジ活動は,2006年(平成18年)末まで継続し,その後を国連ブルンジ統一事務所が和平構築支援の任務を引き継いだ。2004年(平成16年)12月以降,国連とブルンジ政府は,兵士及び旧反政府武装勢力の武装解除及び動員解除を開始し,2005年(平成17年)1月,大統領は既存の政府軍とFNLを除く全ての組織を取り込んだ新しい国軍を結成する法律に署名し,同年始めに,CNDD-FDD軍,他の反政府武装勢力及び旧ブルンジ国軍が新たな国防軍に統合された。
(エ) 2005年(平成17年)2月,新憲法が国民投票により採択され,地方議会選挙及び上院・下院選挙が実施された結果,政党となったCNDD-FDDが勝利を収め,同年8月,上院・下院の総会による間接選挙により,CNDD-FDDの指導者であるンクルンジザが大統領に選出され,内戦からの移行プロセスが完了した。新憲法は,フツ族とツチ族の間及び政党間での権力分担を保証する内容である。
選挙により政治情勢は根本的に再形成された。以前のフツ政党とツチ政党間の緊迫状態は,フツ族の主要政党であるCNDD-FDDとブルンジ民主戦線FRODEBUとの間の緊張状態に置き換えられた(甲C9)。
(オ) ブルンジ政府は,フツ族最後の抵抗勢力であるFNLとの間で,2005年(平成17年)5月,最初の停戦を締結し,2006年(平成18年)9月,停戦合意を行い(甲C8,乙20),2008年(平成20年)5月26日,停戦協定を行い,これに伴い,FNLのリーダーが帰国した。なお,停戦協定前の同年4月頃まで首都ブジュンブラ内外での武力衝突は継続していた。
(カ) 首都ブジュンブラにおいては,2006年(平成18年),全体として改善が続いて,1970年(昭和45年)代以来初めて夜間外出禁止令が解除された。
(キ) 2004年(平成16年)末までにUNHCRは,8万3849人にのぼる難民の自発的帰還を促進したのに加え,1年間に約6万5000人の即時帰還した難民がおり,難民であると主張するブルンジ国民は,国際移住機関(IOM)が運営し,欧州難民基金が共同出資している任意支援帰還・再定住プログラムを通じていつでもブルンジに自発的に帰国できる状況であるが,ブルンジに帰国した難民が再びタンザニアに流出したなどの報告もある。
(ク) 2005年(平成17年)9月から同年10月にかけて,兵士によるFNL支持者の捜索と称する民間人に対する処刑,諜報員によるFRODEBUの関係者の拘禁等が報告されている。2006年(平成18年)3月,クーデター計画容疑で軍,警察,政府の関係者9名が逮捕された。
エ 前回不認定処分後から本件不認定処分(平成22年(2010年)頃までの状況等(甲C26,乙16のほか,文中記載のもの)
(ア) 2007年(平成19年)2月,国連が平和維持活動を終え,再建支援活動に重点を移すようになった。2008年(平成20年)4月,政府軍とFNL反政府勢力との間で戦闘が再開されたが,同年5月,停戦の合意がされ,FNLの指導者であるルワサが亡命先のタンザニアから帰国した(甲C26)。2009年(平成21年)4月21日,FNLが,ブルンジにおける正式な政党として承認された(乙14)。
(イ) 2010年(平成22年)6月28日,任期満了に伴う大統領選が実施され,ンクルンジザ大統領が再選した。野党勢力は,選挙の不正を訴えてボイコットし,FNLの指導者ルワサは,国外に逃亡した。大統領選をきっかけに,各地で手榴弾発射事件が多発する等,国内治安情勢に一時悪化がみられたが,国内・国際監視団の下,選挙は概して平和裡に実施され,与党CNDD-FDDが下院・上院で多数議席を獲得し,第2次ンクルンジザ政権が発足した(甲C10,乙13ないし15)。
オ 本件不認定処分後の状況等
(ア) 2013年(平成25年)8月,国外逃亡していたFNLのルワサが,ブルンジに帰還したが(甲C26),FNLなど野党の構成員は,その後も嫌がらせや脅しを受けたり,集会を妨害されたり,逮捕されたりしたなどとする報告がある(甲C11ないし13,21,22)。
(イ) 2014年(平成26年),ンクルンジザ大統領は,大統領任期を2期までとする憲法を改正して3期目の出馬をしようとし,2015年(平成27年)にその旨決定したことから,抗議者が街頭に繰り出すなど暴力が引き起こされた(甲C3,7,乙16)。軍将校はクーデターを起こしたが失敗に終わった。同年の大統領選挙により,ンクルンジザ大統領が勝利したが,同年にされた報道には,「再び内戦状態に陥るのではないかという恐れが広まっている」旨のもの(甲C4)や,「断層線はもはや民族といった単純なものではない。ンクルンジザもルワサもフツ族である。しかし,昔から続く分裂は依然として続いている」旨のもの(甲C28)などがある。
人権団体は,2015年(平成27年)に始まった政情不安は2016年(平成28年)前半にも改善が見られず,一般市民や子供を対象とすることもある恣意的な逮捕・拘留には増加が見られたと報告している(甲C27)。同年4月,国際刑事裁判所の予備審査は,2015年(平成27年)4月以降の犯罪に関し,430人以上が殺害され,23万人以上が近隣諸国に避難を求めることを余儀なくされたとした(甲C30)。また,国連の人権理事会は,2016年(平成28年)9月30日付けで,ブルンジの人権等の状況について深い懸念を表明するなどの決議をした(甲C29)。なお,UNHCRの資料によれば,ブルンジを国籍国とする難民申請に関して2015年(平成27年)前半においてされた決定6182件のうち,約89%が難民条約上の難民と認められたとされている(甲C34)。
(2)  前訴における審理判断
ア 前訴における原告の主張の要旨(乙2)
原告は,難民該当性につき,以下のとおり主張した。
(ア) 原告は,フツ族であり,ブルンジ南部のルモンゲ(地名)における大変裕福な家庭の長男として,フツ族の権利獲得・地位向上のために活動を続けていたことから,地域住民に対して大きな影響力を有していた。1994年(平成6年),フツ族の権利・利益擁護を目的とした政治組織CNDD(民主主義防衛国民会議)が誕生し,原告は,設立当初からメンバーとなってルモンゲ地域の中心的存在として活動した。CNDDに対する寄付などの支援活動も活発に行った。
(イ) 1997年(平成9年)5月,原告を狙ったツチ族民兵等が原告の自宅を襲った。原告が身を隠したため,代わりに父が殺された。原告は息子を連れて自宅を離れ,ザンビアを経由してジンバブエに逃れた。
(ウ) 以上のとおり,原告は,フツ族であり,ブルンジ国内でのCNDDのメンバーとしての活動及びフツ族の生存の確保・防衛・地位獲得・地位向上のための大変に影響力のある活動を行っていたために,ツチ族から敵視され,命を狙われ,ブルンジを脱出した。したがって,原告は,ブルンジを出国した時点において,フツ族であるという「人種」,CNDDに所属するという「特定の社会的集団の構成員であること」及びフツ族の生存の確保等のために活動するという「政治的意見」を理由に「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの」に該当した。なお,1997年(平成9年)当時のブルンジ情勢からすると,フツ族の男性で同国を逃れた者は基本的にその存在自体によって難民と認定されるべきである。
イ 前訴控訴審判決の判断の要旨(甲A5)
前訴控訴審判決は,前訴一審判決を引用した上,概ね以下のとおり判示して,原告の前訴請求を棄却すべきものと判断した。
(ア) 1997年(平成9年)当時のブルンジの治安状況(上記(1)イ参照)は劣悪であって,ツチ族を中心とする国軍が,フツ族の反政府勢力の抵抗に関し,フツ族の一般市民に対し再グループ化と称する強制移住政策,家屋の破壊,虐殺などを行い,原告が居住していたとするブルリ県においてもキャンプが設定され,ルモンゲでも家屋への放火が行われていたのであって,フツ族の若い男性が,その政治的な立場を離れ,単に,将来的にツチ族に対抗する存在になり得るという漠然とした可能性のみをもって,人種的ないし民族的特性のみを理由として迫害を受け得るような状態にあったことは明らかであったといえ,原告は,ブルンジを出国した当時(同年5月頃)において,フツ族の若者であるという「人種」を理由として「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」者であったと認められる。
(イ) しかし,2005年(平成17年)3月時点でのブルンジ(上記(1)ウ参照)は,治安状況に不安定な部分が残っていたとはいえ,原告が国外へ出た1997年(平成9年)当時と比較すると飛躍的に改善され,また,ツチ族主体の軍事政権から,民主的な国民投票,選挙等を通じてのツチ族とフツ族との権力分担による新たな体制に移行過程であり,これの変化はブルンジにおける根本的な政治体制の変化であるといえるから,ブルンジの軍部又は国家機関が,フツ族の若い男性に対して「人種」を理由とした迫害を行い,あるいは,迫害行為を知っていながら放任しているという状況はなくなったものと解され,したがって,2005年(平成17年)当時のブルンジの状況は,原告がフツ族の若者であるという「人種」を理由として「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ような状況にあったとはいえない。
(ウ) 原告は,自らがフツ族であり,原告一家はルモンゲの裕福な家庭であったが,1997年(平成9年)5月のある日の夜中にツチ族の民兵に自宅を襲撃され(自宅襲撃の件),父が殺され,避難の際に息子が死亡したことなどを供述している。
しかしながら,自宅襲撃の件は,原告がブルンジを出国するきっかけとなった重大事件であり,生命の危険があったことを説明するために不可欠なものであって,難民申請においては当然申告すべき事項であると考えられるにもかかわらず,前回難民認定申請の申請書(乙27(本件訴訟における書証番号に置き換えた。以下この項目において同じ。))には,自宅襲撃の件や父が殺害されたことについては何らの記載がされていない。また,申立書(乙33)においても,自宅襲撃の件や父の殺害について何ら触れられていないばかりか,息子の死亡時期として1996年(平成8年)12月と自宅襲撃の件より前の時期が記載されている。原告の供述では,父も息子も自宅の襲撃の件に関連して死亡し,申告書用紙には死亡した親族についての記載欄がある以上は,申請に際して,父の死亡を失念し,息子の死亡時期を誤るということは考え難いことである。
また,原告は,妻とは1996年(平成8年)に結婚した(乙34),息子は結婚していない女性との間の子で妻の子ではない(乙25),妻との間に息子がいる(乙22),自宅襲撃の際妻と子と逃げた(乙22),妻は結婚式に参加しており子だけ連れて逃げた(乙22),当時両親と妹2人と息子の6人で住んでいた,襲撃当日は結婚式のため母と妹たちは不在であった(乙38),私と息子は結婚式に参加した後にブルンジから逃げた(乙25)など,自宅襲撃の件前後の家族に関する供述が転々と変化している。これらの点などからすれば,原告が主張するような自宅襲撃の件が実際に存在したのかどうか疑わしいといわざるを得ない。
原告は,法廷供述において,ブルンジ国内でCNDD(ンヤンゴマ派)のメンバーとして政治活動を行っていたと述べるが,その加入時期についての供述が一貫しないほか,関与態様に対する供述が一定せず,総じてその活動内容は具体性に乏しく,中心人物として活動していたとの主張には疑問があり,ブルンジ国内で活発な政治活動を行っていたといえるのか,はなはだ疑問である。
原告の家族の状況に関し,父については,同人がCNDD(ンヤンゴマ派)の支援者であったかについての供述が一貫せず,父の死亡についての何らかの客観的資料も提出されていない。妻についても,控訴審において妻が2人いるとの主張を唐突にするなどしている。原告が主張する家族の状況について,その真否は疑問といわざるを得ない。
以上検討したところによれば,原告の自宅が襲撃を受けたこと,これに関連して父及び息子が死亡したことについても疑問を呈せざるを得ないし,原告がCNDD(ンヤンゴマ派)の一員として重要な役割を担っていたと認めるには足りないといわざるを得ない。
(3)  本件難民認定申請の手続において提出された本件記事について
ア 原告代理人は,本件難民認定申請に対して本件不認定処分がされた後である平成22年11月頃,原告から,本件記事の印刷物(原告がプリンターで印刷したもの)を受け取り,本件異議申立てに係る口頭意見陳述及び審尋の期日の直前である平成27年1月14日頃になって,東京入管に対し,証拠資料として本件記事の印刷物を提出した。(甲A7,11,13,乙9,原告本人)
イ 本件記事の印刷物は,ブルンジにおける民間の人権団体であるイテカのウェブサイトに掲載された記事の目次部分(記事数が75とされるもの)及び記事本文という体裁をとるものである。本件記事の記事本文には,フランス語で,「※※※ E夫人(Madame ※※※ E)が警察から脅迫を受けている」との件名に続けて,「※※※ E夫人は,危機後の1997年に死亡した彼女の両親(parents)の農地が不法に占領されたことに抗議したいと表明したとして,ルモンゲ警察から脅迫を受けている。2010年10月22日に彼女は警察の召喚状を受け取ったが,その書状は,FNLの反乱に関係したことで税金を課すというものであった。警察はさらに彼女の兄弟のXもまたこの反乱グループに加わっている,と付け加えているが,彼は1997年に国を脱出している(のでいない),と彼女は言っている。」と記載されている。(甲A7)
ウ 東京入管難民調査官は,平成27年1月20日,原告に対し,本件異議申立てに係る審尋を実施した。その際,原告は,難民審査参与員の求めに応じ,ウェブサイトから本件記事を検索しようとしたが,これを検索することができず,難民審査参与員から本件記事の信憑性について相当の疑義が示された。これに対し,原告代理人は,本件記事の信憑性について,可能であればイテカに確認するなどの調査をした上で,その結果を二,三週間で提出する旨述べたが,本件異議申立ての棄却決定までにその提出には至らなかった。(甲A13,乙9,弁論の全趣旨)
エ イテカは,ブルンジの人権状況を分野毎にまとめたレポートを毎年発行しており,2010年(平成22年)については,「RAPPORT SUR LES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE EDITION 2010」(以下「2010年イテカ報告書」という。)を公表している。同報告書は,A4判にして94頁にわたる大部なものであるが,本件記事の内容に関する言及は見当たらない。(乙9,42,弁論の全趣旨)
オ イテカについては,2015年(平成27年)頃に,その代表者が脅迫行為を受けた,財務担当者が行方不明になった,ブルンジ政府により活動が禁止されたなどの報告等がある(甲C18~20)。
カ 原告代理人は,UNHCR駐日事務所に対し,本件記事について調査を依頼したところ,本件記事は,イテカのウェブサイトからは削除されているが他の団体のアーカイブに残っているとの回答を受け,同時に知らされた当該アーカイブのURLのページを調査したとして,その結果を記載した平成28年11月4日付け報告書を提出した(甲A8)。これによれば,原告代理人が「アーカイブ2013」という団体が運営するアーカイブのURLのページを見たところ,2010年のアーカイブに本件記事と同じ件名が記載されており(甲A9の1),アーカイブ内部を閲覧するアクセス権を入手して2010年のアーカイブを開いたところ,「2010年75号」の記事一覧の中に本件記事の件名が掲載されており(甲A9の2),同記事のリンクに移動したところ,白紙のページのみが表示されたとされる(甲A9の3)。同代理人が上記のアクセス権を入手した際の説明書きによれば,空白のページが表示される場合,その情報は単にアーカイブされていないか,リクエストにより消去されているとされるが(甲A9の4),上記のとおり白紙のページが表示された理由は不明である。
キ また,原告代理人は,原告が本件記事の印刷物を持参したことを受けて,事務所において同記事を閲覧した上,それをPDFファイル(URLの表示と平成22年11月17日付けのタイムスタンプ情報を含むもの)として保存していたとして,それを印刷した書面を証拠として提出した(甲A12の1,2)。なお,上記のURLの表示は上記カのアーカイブ上の白紙のページ(甲A9の3)のURL(アーカイブ元を示す部分)と一致している。
3  本件不認定処分についての検討
原告が本件訴訟で主張する事由に基づく原告の難民該当性については,本件不認定処分がされた平成22年(2010年)8月当時の事情に基づいて評価判断されるべきであるので,以下,その観点から検討する。
(1)  ブルンジの政治情勢一般について
前回不認定処分がされた2005年(平成17年)当時のブルンジの政治情勢は上記2(1)ウのとおりであり,前訴控訴審判決は,この当時のブルンジの状況について,ツチ族主体の軍事政権から選挙等を通じてのツチ族とフツ族との権力分担による新たな体制に移行する過程にあったことなどの事情からして,原告がフツ族の者であるという「人種」を理由として「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ようなものとはいえない旨の判断をしているところ,本件訴訟で提出された証拠等によっても,上記判断を左右するような事情は見当たらない。
そして,その後,本件不認定処分がされた2010年(平成22年)8月頃までの間のブルンジの政治情勢は上記2(1)エのとおりであって,ブルンジは内戦が終結した後の再建の過程にあったということができ,同年に実施された大統領選挙に関連して一時的に国内治安の悪化がみられたとはいえ,原告が出国した1997年(平成9年)当時のように,人種的ないし民族的特性のみを理由として迫害を受け得るような状態が再び生じていたとは認め難い。
そうすると,本件不認定処分がされた当時においても,ブルンジの政治情勢一般は,原告がフツ族の者であるという「人種」を理由として「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」といえるまでの状況にあったとは認められない。
(2)  土地問題について
ア 原告は,内戦時の元難民が大量に帰還している中で,強制移住に関連する土地紛争が起こっており,政治問題や民族問題が複雑に絡み合い暴力事件等に発展する可能性がある旨主張する。
イ 証拠(甲C11,14ないし17)によると,JICAの研究員が2012年(平成24年)にブルンジとルワンダを訪問するなどして調査したところ,①ブルンジの土地紛争には,過去の内戦に起因するものと,家族・隣人間のものとがあること,②ブルンジ南部は,内戦に起因する土地紛争の多発地帯であり,とりわけ,タンザニアに近いタンガニーカ湖畔のルモンゲ,ニャンザラックは,1972年(昭和47年)に生じたフツ族に対する大量殺戮の発火地点であり,膨大な数のフツ族がタンザニアに流出し,空いた土地に入植したのはツチ族の家族が多かったところ,2000年(平成12年)の和平協定締結後,30年以上の難民生活を経てタンザニアからフツ族が帰還したとき,その土地をツチ族が占拠していることが少なくないことから,エスニックな紛争として解釈される危険性がある土地紛争が発生していること,③他方,南部のみならず全国で問題となっているのは,1990年代に発生した国内難民の扱いであり,1993年(平成5年)10月のンダダイエの殺害を契機に全国のフツ族の一般市民が蜂起してツチ族の隣人を襲撃し,農村部で広範にツチ族の殺戮と追放が起こったことから,多くのツチ族が軍が保護する国内避難キャンプに収容されたところ,それらの者の所有地が隣人に占有されていることにより土地紛争が発生していることなどが判明したことが認められる。
ウ しかるに,原告は,2007年(平成19年)頃に,ルモンゲ軍司令官が原告の家族が所有する土地を不法に占拠したと主張し,それに沿う内容の記載された本件手紙(甲A6,14)を提出するが,仮に原告の家族が所有する土地が不法占拠されているという事実があったとしても,その時期,場所,態様からして,過去の内戦に起因する土地紛争の類型である上記イ②又は③のいずれとも異なる性格のものであって,仮にこれらと異なる性格のものがあるとしても,原告の主張する上記の内容のみでは,それがいかなる背景を有する土地紛争なのか定かではないから,人種を理由とする迫害という性格を帯びる土地紛争と解釈すべきものかどうか不明といわざるを得ない。
したがって,仮に原告が主張するような不法占拠の事実があったとしても,そのことをもって直ちに原告の難民該当性を基礎付けるものとすることは困難であるといわざるを得ない。
(3)  FNLとの関係を指摘する本件記事について
ア 原告は,本件記事の内容のとおり,原告がブルンジ政府からFNL関係者とみなされている旨主張するので,以下,検討する。なお,原告は,FNLのメンバーとして活動したことがないことは自認している(乙9)。
イ 本件記事の存在について
上記認定事実(3)カ及びキによれば,原告代理人の事務所には,原告から交付を受けたものとは別に,本件記事の記事部分と同内容のPDFファイル(URLの表示と平成22年11月17日付けのタイムスタンプ情報を含むもの)が保存されていること,また,原告代理人が調査したアーカイブサイトには,少なくとも2013年(平成25年)頃に取得された,本件記事の目次部分に相当するもの(ただし記事数が105に増えているもの。甲A9の2)や,その目次の内容に対応する本文の一部が保存されていること(甲A9の1参照)が認められる。これらの点からすると,少なくとも平成22年10月から11月の時点において,本件記事は,イテカのホームページ上に存在していたが,その後,遅くとも2013年(平成25年)頃までにその記事部分は削除されていたことが推認される。
ウ 本件記事の内容の信用性について
(ア) 本件記事に記載された「※※※ E夫人」が,原告の妹とされるEと同一人であるか否かについて
前訴控訴審判決が上記2(2)イ(ウ)のように判示するとおり,原告の家族に関する供述は一定せず,原告の家族の状況について確たる事実を認定することは困難であるが,①原告は,前回難民認定申請に係る難民認定申請書(乙27)及び申立書(乙33)並びに本件難民認定申請に係る難民認定申請書(乙4)において,親族として妹の「F」がおり,ジンバブエの難民キャンプに居住している旨を記載していること,②退去強制手続や難民認定申請手続における調査等においても,繰り返し,妹として8歳から9歳の「F」がいる旨を供述していること(平成17年2月の供述調書(乙34),同年4月の供述調書(乙37),同年5月の供述調書(乙22)),③ジンバブエ社会福祉局による旅券事務所への依頼文書(甲A15)において,原告の妹が「F」と記載されていること,④原告の旅行許可証上,所持者と同行する子供として「F」と判読することが可能な記載があること(乙31)を総合すると,原告には,妹として「F」(以下,単に「F」という。)がいることを認め得るといえる。(もっとも,原告は,前訴に提出した陳述書(甲A10)において,原告がジンバブエにおいて「異母妹」(E)と会ったのは全くの偶然であるとしていたのに対し,本件訴訟の本人尋問では,原告はタンザニアにいた同人をジンバブエのキャンプに呼び寄せたと供述しており,同人との関係性に関する供述が一定せず,同人との間柄はなお疑問なしとしない。)
しかしながら,原告の妹と認め得るFと,本件記事に記載された「※※※ E夫人」(Madame ※※※ E)とを比較すると,「※※※」という部分が付加されているほか,上記のとおりFと発音すると考えられる部分の綴りや単語数が異なる(この点,原告は,Fの綴りの違いについては,英語表記のスペリングは元々の言語に充てられるものであるため,同一名であっても異なる英語表記となる場合がある旨主張するが,そのことが本件の場合にも当てはまるものかは不明である。)。
また,原告は,Fとされる者の身分証明書として,「※※※」,「F」と判読することが可能な記載がある書面(甲A16)を本件訴訟において追加提出したが,同書面は,原本が存在せず,複写されたものである上,複写の状態が悪く内容を十分に判読できず,また,「作成年月日不詳」のものとして提出されたものであって(証拠説明書A(3)),原告はその入手経路等について明確に説明することもできなかった(本人尋問)ことからすると,身分証明書としての真正な成立を認めることは困難である。
これらの点を勘案すると,Fと,本件記事に記載された「※※※ E夫人」(Madame ※※※ E)とが同一の者であるのかについては,疑問があるといわざるを得ない。
(イ) 本件記事の内容について
仮に上記の者が同一であるとしたとしても,上記(ア)のとおり,原告は,Fの年齢について,難民調査官の調査等において,8歳から9歳であると供述していたところ,これを前提とすれば,本件記事に記載された「※※※ E夫人」(Madame ※※※ E)は,警察の召喚状を受け取った2010年(平成22年)10月22日当時,14歳前後であったことになり,そのような年齢の少女が,さしたる理由もなく「夫人」(Madame)と呼称され,しかも,「農地が不法に占拠されたことに抗議したいと表明した」とか,「FNLの反乱に関係したことで税金を課す」との書状を警察から受け取ったというのは,いささか不自然との印象を免れない。
また,本件記事には,「E夫人」は,危機後の1997年に死亡した彼女の両親(parents)の農地が…」と記載されているが,原告の供述によっても,1997年(平成9年)の自宅襲撃の件の際に死亡したとしているのは原告の父親であり,Fの母親は2004年の時点でもタンザニアの難民キャンプにおり,原告の母も生存しているというのであるから(原告本人調書4,20,26頁),本件記事の上記記載は,原告の妹とされるFの家族等の状況と一致していない可能性がある。加えて,そもそも,前訴控訴審判決が判示するとおり,原告が主張する1997年(平成9年)の自宅襲撃の件が実際に存在したのかどうか疑わしいことからすると,原告の父が同年に死亡したという点についても,事実と一致していない可能性があるといえる(原告は,前回難民認定申請の申立書において,死亡した親族として,息子のみを記載し,父については記載していない。乙33)。
さらに,本件記事は,「※※※ E夫人」が農地の不法占拠について抗議を表明したというものであるが,どの程度の広さの農地が誰によっていかなる態様で占拠されたのか,誰に対してどのような内容の抗議を表明したのかなど,同人が直面した事態等についての具体的な言及が欠けている。すなわち,原告が主張する状況(ブルンジ当局が土地問題に関連して原告をFNL関係者であるとみなして迫害するおそれがあるという状況)の前提となる事態すら不明確である(本件手紙の内容がこの点を明確にするものではないことは,上記(2)ウで判示したとおりである。)。
加えて,上記(ア)のとおり,原告は,本件難民認定申請の時点でも,Fはジンバブエに居住していると申請していたところ,その後,Fがブルンジに戻っていたのかどうか自体も不明である。なお,原告は,本人尋問において,Fは,現在,刑務所に収監されていると思う旨供述するが,その具体的な根拠を何ら述べることができず,本人尋問までに,原告の主張する難民該当性にとって重要な人物であるはずのFの消息について,何ら確認することをしていなかった。また,原告は,本人尋問後になってアメリカ在住の妹であるとされるGから話を聞いた内容(甲A17)として,Gがタンザニア在住とされる母から聞いたところによれば,①Fは刑務所にいるとみられること,②問題の土地は軍人によって占拠されている状態であるとのことであった旨主張する。しかしながら,これは,原告が本人尋問においてFの状況について聞かれた後になって提出された聴取内容であることからして,その信用性の評価については自ずと慎重にならざるを得ないものである上に,結局のところ,Gが母から聞いた伝聞の内容であり,当該母の話としても確定的な情報とはいい難いものである。そして,仮にその内容を前提としても,Fがブルンジにおいて収監されたかどうかは不明といわざるを得ない。
以上のような記事の内容の不自然さ,記事の内容の前提となる事実との不一致又はその不確実性,具体性の欠如などの諸点に加え,本件記事がどのような情報源を元に作成されたのか,また,一般に,イテカの記事がどのような取材等を経て作成され,掲載されるのかについても不明であることや,2010年イテカ報告書には本件記事の内容が掲載されていないこと(上記2(3)エ)をも勘案すると,本件記事の内容について,直ちに信用性を認めることは困難であるというべきである。
エ 小括
以上のとおりであるから,本件不認定処分の当時において,本件記事の内容のとおり原告がブルンジ政府からFNL関係者とみなされていたと認めることはできない。
なお,原告代理人は,原告の供述の信憑性を判断するに当たっては,細部の変遷や原告の回答の不十分さを問題とするのは誤った結果を招きかねず,通訳の不備もあった旨主張する。この点については,当裁判所としても留意しつつ吟味したが,前訴控訴審判決で指摘された点も含め,原告によるその家族の状況に関する記載や供述が様々に変遷している状況は,通訳の不備の問題というよりは,原告において自己の供述等の整合性を配慮することなく応答をしていることなどに起因すると評すべきものであり,それらの供述等の中から確たる事実を導き出すことは困難であると思料するところである。
(4)  争点のまとめ
以上によれば,原告は,本件不認定処分の当時において,人種,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないものということはできず,入管法所定の「難民」であるとは認められない。
したがって,本件不認定処分及び本件在特不許可処分はいずれも適法であると認められるから,本件取消しの訴え及び本件無効確認の訴えに係る各請求はいずれも理由がない。
4  本件義務付けの訴えの適法性
本件義務付けの訴えは,行政事件訴訟法3条6項2号に規定するいわゆる申請型の義務付けの訴えと解されるところ,申請型の義務付けの訴えは,処分又は裁決がされた場合においては,「当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在であること」に該当するときに限り,提起することができるとされている(同法37条の3第1項2号)。
しかるに,上記1ないし3のとおり,本件不認定処分は適法であり,「当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在であること」には該当しないから,本件義務付けの訴えは不適法である。
5  結論
よって,本件訴えのうち,法務大臣が原告を難民と認定すべきことの義務付けを求める部分は不適法であるから却下し,原告のその余の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第38部
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 工藤哲郎 裁判官 細井直彰)

 

別紙
指定代理人目録 省略

 

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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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