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政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件

裁判年月日  平成30年 2月15日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号
事件名  難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
文献番号  2018WLJPCA02158005

裁判年月日  平成30年 2月15日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号
事件名  難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
文献番号  2018WLJPCA02158005

平成28年(行ウ)第265号 難民不認定処分取消等請求事件(以下「第1事件」という。)
平成28年(行ウ)第291号 難民不認定処分取消等請求事件(以下「第2事件」という。)
平成28年(行ウ)第292号 難民不認定処分取消等請求事件(以下「第3事件」という。)
平成28年(行ウ)第371号 退去強制令書発付処分取消請求事件(以下「第4事件」という。)
平成28年(行ウ)第373号 退去強制令書発付処分取消請求事件(以下「第5事件」という。)

東京都新宿区〈以下省略〉
第1事件原告 X1(以下「原告父」という。)
同所
第2・4事件原告 X2(以下「原告母」という。)
同所
第3・5事件原告 X3(以下「原告子」という。)
同法定代理人親権者 X1
同 X2
原告ら3名訴訟代理人弁護士 渡邉彰悟
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
同指定代理人 別紙1指定代理人目録のとおり

 

 

主文

1  本件訴えのうち,原告らの難民認定の義務付けを求める部分をいずれも却下する。
2  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  当事者が求めた裁判
1  請求の趣旨
(1)  原告父の請求(第1事件)
ア 法務大臣が原告父に対し平成22年2月15日付けでした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
イ 法務大臣は,原告父を難民と認定せよ。
ウ 東京入国管理局長が原告父に対し平成22年2月24日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない旨の処分が無効であることを確認する。
エ 東京入国管理局主任審査官が原告父に対し平成19年9月12日付けでした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
(2)  原告母の請求(第2・4事件)
ア 法務大臣が原告母に対し平成25年5月13日付けでした難民の認定をしない旨の処分を取り消す(第2事件)。
イ 法務大臣は,原告母を難民と認定せよ(第2事件)。
ウ 東京入国管理局長が原告母に対し平成25年5月31日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない旨の処分が無効であることを確認する(第2事件)。
エ 東京入国管理局主任審査官が,平成28年2月10日に原告母に対してした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する(第4事件)。
(3)  原告子の請求(第3・5事件)
ア 法務大臣が原告子に対し平成25年5月13日付けでした難民の認定をしない旨の処分を取り消す(第3事件)。
イ 法務大臣は,原告子を難民と認定せよ(第3事件)。
ウ 東京入国管理局長が原告子に対し平成25年5月31日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない旨の処分が無効であることを確認する(第3事件)。
エ 東京入国管理局主任審査官が,平成28年2月10日に原告子に対してした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する(第5事件)。
2  本案前の答弁
主文第1項と同旨
3  本案の答弁
主文第2項と同旨
第2  事案の概要
本件は,ミャンマー連邦共和国(以下「ミャンマー」又は「本国」という。)国籍を有する外国人である原告父並びに中華人民共和国(以下「中国」という。)の国籍を有する外国人である原告母及び原告子が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づき難民認定の申請をしたが,法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受け,東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を受け,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から退去強制令書の発付処分を受けたため,上記難民不認定処分の取消し,難民認定の義務付け並びに上記在留特別許可をしない旨の処分及び退去強制令書発付処分の無効確認を求める事案である。
1  関係法令の定め
本件に関係する法令の定めは,別紙2「関係法令の定め」に記載のとおりである。
2  前提事実(証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)  原告らの身分事項
原告父は,1966年(昭和41年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人男性である。
原告母は,1976年(昭和51年)○月○日,中国において出生した中国国籍を有する外国人女性である。
原告子は,2012年(平成24年)○月○日,本邦において原告父と原告母の間に出生した中国国籍を有する外国人女性である。
原告父及び原告母は,同年12月25日に婚姻した。
(2)  原告らの入国及び在留状況
ア 原告父は,平成3年3月13日,新東京国際空港(現在の成田国際空港)に到着し,東京入管成田支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。
原告父は,その最終在留期限である平成3年6月11日を超えて,本邦に不法残留した。
イ 原告母は,その供述によれば,平成12年5月頃,有効な旅券又は乗員手帳を所持せず,かつ,法定の除外事由がないのに,中国から,船籍及び船名等不詳の船舶により,本邦以下不詳の港に到着し,本邦に不法入国した。
ウ 原告子は,入管法22条の2第3項又は4項の規定に基づく在留資格の取得許可を受けることなく,出生後60日を経過する平成24年11月18日を超えて本邦に不法残留した。
(3)  原告らの退去強制手続
ア 原告父
(ア) 東京入管新宿出張所入国警備官及び警視庁野方警察署警察官は,平成19年7月20日,原告父を入管法違反(不法残留)の容疑により摘発し,警視庁野方警察署警察官は,同日,原告父を逮捕した。
警視庁野方警察署長は,同日,入管法65条の規定に基づき,原告父を東京入管入国警備官に引き渡し,東京入管入国警備官は,同日,東京入管主任審査官から発付を受けた収容令書を執行して,原告父を東京入管収容場に収容した上で,原告父を入管法24条4号ロ(ただし,平成21年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)該当容疑者として,東京入管入国審査官に引き渡した。
(イ) 東京入管入国審査官は,平成19年7月27日,原告父が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を行い,原告父にその旨通知した。
(ウ) 東京入管特別審理官は,平成19年8月28日,上記(イ)の認定に誤りがない旨判定し,原告父にその旨通知した。
(エ) 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成19年9月6日,原告父の上記(ウ)の判定に係る異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件父裁決」という。)をし,東京入管主任審査官に通知した。
(オ) 上記(エ)の通知を受けた東京入管主任審査官は,平成19年9月12日,原告父に本件父裁決を通知するとともに,退去強制令書の発付処分(以下「本件父退令処分」という。)をし,東京入管入国警備官は,同日,同退去強制令書を執行し,原告父を引き続き東京入管収容場に収容した。
東京入管主任審査官は,同年11月6日,原告父に対し,仮放免を許可した。
イ 原告母
(ア) 東京入管入国警備官は,平成25年1月21日,入管法24条1号に該当する容疑があるとして,原告母に係る事件を立件し,同年3月19日,原告母を同号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。
(イ) 東京入管入国審査官は,平成25年3月19日,原告母が入管法24条1号に該当する旨認定し,原告母にその旨通知した。
(ウ) 東京入管入国審査官は,平成25年3月19日,原告母が仮滞在許可を受けたため,退去強制手続を中止処分にし,平成27年12月17日,原告母の仮滞在許可終期が到来したため,退去強制手続を再開した。
(エ) 東京入管特別審理官は,平成28年1月25日,上記(イ)の認定に誤りはない旨判定し,原告母にその旨通知した。
(オ) 東京入管局長は,平成28年1月27日,原告母の上記(エ)の判定に係る異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件母裁決」という。)をし,東京入管主任審査官に通知した。
(カ) 上記(オ)の通知を受けた東京入管主任審査官は,平成28年2月10日,原告母に本件母裁決を通知するとともに,原告母に対し,退去強制令書の発付処分(以下「本件母退令処分」という。)をし,東京入管入国警備官は,同日,同退去強制令書を執行し,原告母を東京入管収容場に収容した。
東京入管主任審査官は,同日,原告母に対し,仮放免を許可した。
ウ 原告子
(ア) 東京入管入国警備官は,平成25年1月7日,原告子につき,入管法24条7号に該当する容疑があるとして,原告子に係る事件を立件し,同年3月19日,原告子を同号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。
(イ) 東京入管入国審査官は,平成25年3月19日,原告子が入管法24条7号に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を行い,原告子にその旨通知した(乙A42の2)。
(ウ) 東京入管入国審査官は,平成25年3月19日,原告子が仮滞在許可を受けたため,退去強制手続を中止処分にし,平成27年12月17日,原告子の仮滞在許可終期が到来したため,退去強制手続を再開した。
(エ) 東京入管特別審理官は,平成28年1月25日,上記(イ)の認定に誤りはない旨判定し,原告子にその旨通知した。
(オ) 東京入管局長は,平成28年1月27日,原告子の上記(エ)の判定に係る異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件子裁決」という。)をし,東京入管主任審査官に通知した。
(カ) 上記(オ)の通知を受けた東京入管主任審査官は,平成28年2月10日,原告子に本件子裁決を通知するとともに,原告子に対し,退去強制令書の発付処分(以下「本件子退令処分」という。)をし,東京入管入国警備官は,同日,同退去強制令書を執行し,原告子を東京入管収容場に収容した。
東京入管主任審査官は,同日,原告子に対し,仮放免を許可した。
(4)  原告らの難民認定申請手続
ア 原告父
(ア) 原告父は,平成19年7月27日,法務大臣に対し,難民認定申請をしたが,法務大臣は,同年9月4日,原告父に対し,難民の認定をしない旨の処分をし,平成21年1月27日,原告父の異議申立てを棄却する旨の決定をした。
(イ) 原告父は,平成21年3月17日,法務大臣に対し,難民認定申請(2回目)をしたが,法務大臣は,平成22年2月15日,原告父に対し,難民の認定をしない旨の処分(以下「本件父不認定処分」という。)をし,同年3月3日,原告父に通知した。
(ウ) 東京入管局長は,平成22年2月24日,原告父に対し,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件父在特不許可処分」という。)をし,同年3月3日,原告父に通知した。
(エ) 原告父は,平成22年3月3日,本件父不認定処分に対する異議申立てをした。
平成27年7月16日,原告父の口頭意見陳述及び難民審査参与員による審尋が行われ,法務大臣は,同年9月14日,難民審査参与員の意見を聴いた上で,上記異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年12月17日,原告父に通知した。
イ 原告母
(ア) 原告母は,平成25年1月15日,法務大臣に対し,難民認定申請をしたが,法務大臣は,同年5月13日,原告母に対し,難民の認定をしない旨の処分(以下「本件母不認定処分」という。)をし,同年6月6日,原告母に通知した。
東京入管局長は,同年3月19日,原告母に対し,仮滞在を許可した。
(イ) 東京入管局長は,平成25年5月31日,原告母に対し,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件母在特不許可処分」という。)をし,同年6月6日,原告母に通知した。
(ウ) 原告母は,平成25年6月10日,本件母不認定処分に対する異議申立てをした。
平成27年7月16日,原告母の口頭意見陳述及び難民審査参与員による審尋が行われ,法務大臣は,同年9月14日,難民審査参与員の意見を聴いた上で,上記異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年12月17日,原告母に通知した。
ウ 原告子
(ア) 原告子は,平成24年10月17日,法務大臣に対し,難民認定申請をしたが,法務大臣は,平成25年5月13日,原告子に対し,難民の認定をしない旨の処分(以下「本件子不認定処分」という。)をし,同年6月6日,原告子に通知した。
東京入管局長は,同年3月19日,原告子に対し,仮滞在を許可した。
(イ) 東京入管局長は,平成25年5月31日,原告子に対し,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件子在特不許可処分」という。)をし,同年6月6日,原告子に通知した。
(ウ) 原告子は,平成25年6月10日,本件子不認定処分に対する異議申立てをした。
平成27年7月16日,原告子に係る口頭意見陳述及び難民審査参与員による審尋が行われ,法務大臣は,同年9月14日,難民審査参与員の意見を聴いた上で,上記異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年12月17日,原告子に通知した。
(5)  本件訴えの提起(顕著な事実)
原告らは,平成28年6月17日,第1事件,第2事件及び第3事件に係る訴えを提起した。
原告母及び原告子は,同年8月12日,本件母退令処分及び本件子退令処分の取消しを求める訴えを提起し,平成29年3月23日,これらの無効確認を求める訴えに交換的に変更した(第4,5事件)。
3  争点
(1)  原告らが難民に該当するか否か(本件父不認定処分,本件母不認定処分及び本件子不認定処分(以下,併せて「本件各不認定処分」という。)の適法性)。
(2)  義務付けの訴えの適法性及びその当否
(3)  在留特別許可に係る裁量権の範囲の逸脱又は濫用の有無(本件父在特不許可処分,本件母在特不許可処分及び本件子在特不許可処分(以下,併せて「本件各在特不許可処分」という。)の無効事由の有無)
(4)  本件父退令処分,本件母退令処分及び本件子退令処分(以下,併せて「本件各退令処分」という。)の無効事由の有無
第3  争点に関する当事者の主張
1  争点(1)(原告らの難民該当性)について
(原告らの主張)
(1) 難民の意義等
難民に該当するというには当該政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な事情を要求することは,難民申請者に対して高度の主張立証を求めるものであって相当ではない。迫害のおそれの有無は,出身国において当該申請者に最も近いと当局によって認識される者の経験を基礎に判断されるべきである。当局は,評判の悪化及び政治的波及効果を回避するため,指導的立場にある者は放っておき,権利が侵害されやすい一般構成員に迫害の矛先を向けることもしばしばある。
難民申請者にとって,自らの供述を支える客観的な証拠を提示できないことが多く,難民該当性の判断には出身国情報の分析が重要であって,難民認定機関は,単に難民申請者の主張立証を争えば足りるものではなく,積極的な主張立証が要請されているというべきである。
(2) ミャンマーの情勢
サフラン革命後,2008年(平成20年)に国民投票により新憲法が承認されたが,この国民投票は,自由で公正な投票に必要な条件が存在せず,見せかけのものであった。2010年(平成22年)11月に実施された総選挙では,軍関係の政党が圧勝した。現憲法下でも,軍が行政の中枢を実質的にコントロールする体制であり,未だに軍政に基礎を置いているといっても過言ではなく,最近でも学生デモへの抑圧や報道への圧力等,人権に対する抑圧的な状況は継続している。
(3) 原告らの難民該当性
ア 原告父は,来日後に音楽活動を行い,本国で発売した1枚目のCDには特段政治的なメッセージは入れていなかったが,平成17年3月頃から制作を始めた2枚目のCDには,「○○」(弟子になること)という曲において,政府の言いなりになっている国民や,刑務所にいる囚人が虐待されていることを端的に表現し,「△△」(流れ落ちる星,むせび泣く月。以下「△△」という。)という曲において,民主化運動の中で死亡した学生やアウンサンスーチー(以下「スーチー」という。)を表現し,反政府的なメッセージを込めていた。
原告父の依頼を受けた本国在住のD(以下「D」という。)がミャンマー当局に上記2枚目のCDの発売申請をすると,当局は,上記2曲を問題視し,「○○」は歌詞の一部を変更するように指示し,「△△」は全て削除するように指示した。原告父は,軍事政権の手によって命を失った学生,僧侶,市民のことを忘れられず,一番尊敬するのはスーチーであったため,「△△」をどうしてもCDに入れたいという気持ちが強く,「△△」を削除していないことを隠して検閲の申請をしたところ,これを見破った情報省のPress Scrutiny and Registration Division(以下「検閲局」という。)は,Dに対し,今後このようなことをしたらお前にも害が及ぶ,お前に対しても何らかの処罰をしなければならない,原告父の名義であるHの曲は一切許可できなくなると警告した。
イ 原告父は,平成21年,本国在住のミュージシャンからマイクロフォンの購入を依頼され,本邦でこれを購入して本国に送付した際,原告父が作った「□□」という曲の歌詞を書いた紙を同封したところ,当局は,これを受領した上記ミュージシャンを取り調べるとともに,本国に居住する原告父の長男宅を訪れ,原告父のことを尋ねていった。
ウ 原告父は,入国管理局に収容される前から,ビルマ民主化同盟(LDB)の代表であるJに,各民主化活動団体のウェブサイトに原告父の楽曲を載せてもらうことなどを相談しており,その話は原告父の収容により一時中断したが,仮放免後,平成21年以降,楽曲をYouTubeにアップロードし,違う形とはなったが上記の計画を実現させた。
エ 原告父は,ビルマ人反政府組織等が主催するコンサートにおいて,カチン人で著名な歌手であるEと共演しており,Eは,既に民政移管がされたといわれる時期である2014年(平成26年)11月時点でもミャンマーに戻ることを許されておらず,芸能活動による反政府・反国軍の活動は忌み嫌われているのである。
オ 以上によれば,平成22年当時の本国の政治状況に鑑みると,原告父は難民に該当するというべきである。また,原告父が難民であるから,原告母と原告子は,難民条約の下で考慮される家族統合の原則によって保護されるべきであって,難民に該当する。
したがって,本件各不認定処分は違法である。
(被告の主張)
(1) 難民の意義等
難民条約1条にいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情が存することが必要である。
いかなる手続を経て難民認定がされるべきかについては,難民条約に規定がなく,難民条約を締結した各国の立法政策に委ねられているところ,我が国の入管法及びその関係法令の規定や,難民の認定をする旨の処分の授益処分としての性質等に照らせば,難民であることの資料の提出義務と立証責任は申請者が負担し,申請者において合理的な疑いを容れない程度の証明をしなければならない。
(2) 原告らの難民該当性
ア 原告父の2枚目のCD発売申請において検閲局から命じられた削除や修正の具体的な内容に関する客観的な資料は何ら提出されていない上,原告父の音楽活動等に係る一連の供述は合理的理由なく変遷しており,自己矛盾を含む不自然かつ不合理なものであるから,その体験した供述をありのまま語っているとは認め難く,信用することはできない。
イ 原告父の述べるところを前提にしても,原告父は,検閲局の指示に従って歌詞を修正し,検閲局の審査を受けた上で2枚目のCDを発売していたのであるから,ミャンマー政府がそのような正規の手続を経てCDを発売した者を注視し,迫害の対象にするとは考えられない。
また,検閲局の指示に従って修正した後の歌詞についても,軍事政権を批判する意味合いが含まれていることは,原告父も自認しているところ,それにもかかわらず,2枚目のCDの販売申請は検閲局の審査を通ったというのであるから,ミャンマー政府は,原告父の作成した歌詞に強い関心を示していないともいえる。
そして,原告父は,一度ブローカーを通じて一部歌詞を変更せずにCDの販売をしようとしたところ,販売のための手続を依頼したDが検閲局から口頭で注意を受けたと主張するものの,かかる原告父の供述を前提としても,注意を受けただけで,誰一人処罰を受けていないことは,原告父がミャンマー政府から殊更注視される存在ではないことの証左といえる。
したがって,原告父の述べるところを前提にしても,原告父がミャンマー政府から殊更注視される存在であったとは認められない。
ウ 原告父が2枚目のCDに関して検閲局から注意を受けた後,1年近く経過するまで,難民としての庇護又は保護を求めていなかったことは,原告父の難民該当性を否定する事情にほかならない。
エ 以上のとおり,原告らが主張する事情は,いずれも原告らの難民該当性を裏付ける事情とはいえず,かえって,原告らには,上記ウのとおり難民該当性を否定する事情があるから,原告らは,難民であるとは認められない。本件各不認定処分は適法である。
2  争点(2)(義務付けの訴えの適法性等)について
(原告らの主張)
原告らは難民に該当するから,難民認定が義務付けられるべきである。
(被告の主張)
原告らの義務付けの訴えは,救済の必要性に係る訴訟要件を欠き不適法であるから,却下されるべきである。
3  争点(3)(本件各在特不許可処分の無効事由の有無)について
(原告らの主張)
原告父と原告母の国籍は異なり,原告子は,中国領事館がミャンマー国籍ではないことの証明を求めている結果,無国籍になっているところ,原告ら家族の統合は日本においてのみ実現可能である。原告らが送還されると家族は離散せざるを得ないのであって,非人道的であり,市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「B規約」という。)23条等に反する結果になる。
したがって,本件各在特不許可処分は違法であり,無効である。
(被告の主張)
原告らは,難民に該当せず,他に原告らの在留特別許可の許否の判断において,特段考慮すべき事情も存しないから,原告らにつき在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情は認められず,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可を付与しなかった東京入管局長の判断に裁量権の逸脱,濫用はなく,本件各在特不許可処分は適法であり,有効である。
4  争点(4)(本件各退令処分の無効事由の有無)について
(原告らの主張)
上記3(原告らの主張)と同様の理由により,本件各退令処分は違法であり,無効である。
(被告の主張)
原告父は,本邦に不法に残留する者であり,入管法24条4号ロ所定の退去強制事由に該当し,かつ,同法24条の3各号所定の出国命令対象者の要件をいずれも満たさず,原告母は,同法24条1号に該当し,原告子は,同条7号所定の退去強制事由に該当し,かつ,同法24条の3各号所定の出国命令対象者の要件をいずれも満たさないから,原告らは,法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たり,本件父裁決,本件母裁決及び本件子裁決(以下,併せて「本件各裁決」という。)は適法である。
そして,退去強制手続において,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)から異議の申出は理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって,退去強制令書を発付するにつき裁量の余地はないから,本件各裁決が適法である以上,本件各退令処分も当然に適法であり,有効である。
第4  当裁判所の判断
1  難民の意義等
(1)  入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定しているところ,難民条約及び難民議定書の上記規定によれば,入管法にいう「難民」(ただし,無国籍者を除く。以下,単に「難民」という。)とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなる。そして,上記にいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当である。また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情があるだけでは足りず,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2)  難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項が,法務大臣は,難民認定申請者が提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定を行うことができる旨規定しており,難民認定について難民認定申請者が資料を提出することを前提としている。また,難民認定を受けた者は,入管法61条の2の2第1項に基づき定住者の在留資格を取得できるなど,有利な法的地位が与えられることになるから,難民認定は,いわゆる授益処分に当たるものであるところ,一般に,授益処分については,その処分を受ける者が,根拠法令の定める処分要件が充足されていることについて立証責任を負担するものと解される。以上によれば,難民該当性の立証責任は,難民認定申請者にあると解するのが相当である。
2  認定事実
後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
(1)  ミャンマーの国内情勢
ア ミャンマーでは,1988年(昭和63年),全国的な民主化要求デモにより社会主義政権が崩壊したものの,国軍がデモを鎮圧するとともに国家法秩序回復評議会(1997年(平成9年)にSPDCに改組。)を組織し政権を掌握した(乙B1,8)。
イ 1990年(平成2年),総選挙が実施され,国民民主連盟(以下「NLD」という。)が圧勝したものの,政権委譲は行われず,軍事政権による独裁的な政治が継続した(乙B1,8)。
ウ 2003年(平成15年),キン・ニュン首相が民主化に向けた7段階の「ロードマップ」を発表し,国民議会が約8年ぶりに再開された(乙B7ないし9)。
エ 2007年(平成19年)9月,全国的な僧侶のデモが発生し,治安当局による制圧で,多数の死傷者が発生した(乙B8)。
オ 2008年(平成20年)5月,国民投票により新憲法が承認され,2010年(平成22年)11月,総選挙が実施されたが,スーチー率いるNLDはこれをボイコットした。スーチーは,同月,自宅軟禁を解除された。(乙B8)
カ 2011年(平成23年)1月,総選挙の結果に基づく国会が召集され,同年3月,テインセイン大統領が選出され,SPDCから政権が委譲されて民政に移管した。テインセイン大統領は,同年5月及び10月,恩赦を実施し,政治犯約300名が釈放された。(乙B8,10,11)
キ 2012年(平成24年)4月,議会補欠選挙が実施され,NLDが45議席中43議席を獲得した(乙B8)。
従前,本国情報省の検閲局は,全ての出版物について事前検閲を行っていたところ,同年,この事前検閲制度が廃止された(甲7,乙B1)。
2013年(平成25年)12月,テインセイン大統領は,残り全ての政治犯に対し,恩赦を与えたと発表した(乙B8)。
ク 2015年(平成27年)11月,総選挙が実施され,NLDが改選議席491議席のうち390議席を獲得し,2016年(平成28年)3月,NLD党員のティンチョウが大統領に選出され,NLD主導による新政権が発足した(乙B8,12ないし14)。
(2)  原告父の個別事情
ア 原告父は,ミャンマーで生まれ育ち,16歳の頃からギターを習い,1988年(昭和63年)にヤンゴン大学を卒業し,飲食店を経営するなどした。原告父は,本国において前妻と婚姻し,1990年(平成2年)に長男F(以下「長男」という。)をもうけた。(乙A8,18,19,29)
イ 原告父は,平成3年3月,本邦に上陸し,本邦に滞在していた弟のGと1年程度同居し,また,平成19年7月に摘発されるまで,居酒屋でマネージャーとして稼働するなどして,本国の長男に年に60万円程度を送金していた(乙A5,7,8,18,19,21,29)。原告父は,2003年(平成15年)頃に前妻と離婚した(乙A34)。
ウ 原告父は,平成5,6年頃から音楽教室でギターを習った(乙A8,19)。原告父は,平成14年頃から,自身が作曲し歌唱する楽曲を収録したCD制作の準備をし,本国の知人であるDを通じて,2005年(平成17年)頃,本国で「●●」(繋がり)と題するCD(H名義)を発売した。なお,Hとは原告父の幼名である。同CDには政治的なメッセージは込められておらず,本国で200枚程度販売された。(甲3,18,乙A19,21,原告父本人)
エ 原告父は,平成17年頃から,2枚目のCD制作の準備をし,原告父の依頼を受けてDは,検閲局に対し,同CDの事前検閲を申請しようとしたところ,検閲局は,「○○」(弟子になること)の歌詞の一部を変更すること及び「△△」を削除することを指示した。その際の上記両楽曲の歌詞は,別紙3及び4のとおり(訳文)であった。(甲3ないし5,7,乙A20,34,原告父本人)
原告父は,「△△」を発表したいと考え,Dは,これを削除せずに検閲局に事前検閲の申請をしたが,再度,削除を指示され,結局,「○○」の歌詞の一部を別紙5のとおり(訳文)に変更し,「△△」を削除して事前検閲を通した。原告父は,2007年(平成19年)頃,本国で「▲▲」(影の忠誠)と題するCD(H名義)を発売した。同CDの制作枚数は500枚であり,原告父はその販売枚数を把握していない。(甲3,7,14,19,乙A20,21,22,34,原告父本人)
オ 原告父は,平成21年から平成23年までの間に複数回にわたって,動画共有サービスYouTubeに,「I」という投稿名で「■■」などという題名を付して,自身が作曲した楽曲を演奏するなどした様子を収録した動画を投稿した。閲覧回数は,多いもので6000回程度である。なお,当時,本国においてYouTubeを閲覧することはできなかった。(甲1,2,13,15の1ないし13,乙A33,原告父本人)
カ 原告父は,平成23年2月,本邦で開催されたコンサートにおいて,Jと共演し,ギターの演奏をして,原告父が作詞した「◎◎」(英雄)という楽曲を披露した(甲1ないし3)。Jは,ビルマ民主化同盟(LDB)の議長であった者であり,平成10年に本邦で難民認定を受けた(乙B18)。
キ 原告父と原告母は,平成20年頃から同居し,平成24年9月に原告子をもうけ,同年12月に婚姻した(乙A34,54,前提事実(1))。
3  上記2の事実認定に関する補足説明
認定事実(2)エについて,検閲局の事前検閲により楽曲の削除等を指示されたという点は,原告父がそのとおり供述する。
原告父は,難民審査参与員の審尋において,検閲局からされた楽曲削除等の指示について,直接的に,はっきり分かるように言われたわけではないと供述しているが(乙A34),原告父が直接,検閲局の指示を受けたわけではない以上,曖昧な供述になるのはやむを得ない。また,原告父は,上記審尋において,1曲は全て削除し,もう1曲は一部訂正するよう命じる内容であると理解したとか,「○○」は,政府が国民を刑務所に入れて拷問をしていることを盛り込んでいたが,その部分の歌詞の修正を求められたなどとも供述しており(乙A34),本人尋問におけるDから検閲局の指示をはっきり聞いた旨の供述が,上記審尋における供述から変遷していると評価すべきものではない。
また,原告父は,難民審査参与員の審尋において,本国には歌詞を記載した書面を先に送付し,それについて事前検閲を受け,その後にデモテープを送付したと供述している(乙A34)のに対し,本人尋問においては,歌詞を記載した書面を先に送付したとは述べずに,デモテープを送付したと供述しているが,本人尋問における供述は,Dにデモテープを送付したことを述べるものであり,検閲局とのやり取りについてどのような手順をとったかについて述べているようには必ずしも見受けられず,上記審尋における供述から変遷しているというべきものではない。
原告父は,事前検閲における指示内容及びそれに対する対応について具体的で一貫した供述をしており(乙A20),その供述は採用できるというべきである。
4  争点(1)(原告らの難民該当性)について
(1)  CD販売について
認定事実(2)エの事前検閲において,歌詞の一部変更及び削除を指示された2曲の歌詞は,別紙3及び4のとおりであり,その内容は,原告父の供述によっても,比喩的,暗示的にミャンマー政府を批判するものにすぎず,明示的にミャンマー政府を批判するものではなく,これを聴取した者がその歌詞をどのような意味に理解するのか,ミャンマー政府を批判する要素があると理解してもどの程度深刻なものと受け取るのかを認めるに足りる的確な証拠はないというべきである。また,事前検閲において,検閲局がどのような理由により,上記2曲を問題視したのかは,本件証拠上,明らかではない(原告父は,変更した「○○」の歌詞にも軍事政権を批判する意味合いが含まれていると供述しており(原告父本人),この点からしても事前検閲において問題視された理由は判然としない。)。
そして,認定事実(2)ウ,エによれば,本国におけるCD販売枚数は,1枚目は200枚程度であり,2枚目も多くとも数百枚程度にすぎないと解され,その他,原告父の音楽活動が本国において広く知られたものであることをうかがわせる事情も見当たらない。
(2)  本邦における音楽活動等について
原告父は,平成9年頃,本邦で開催されたコンサートにおいて,反政府活動家の音楽家として著名なEと共演し,クラシックギターの演奏をしたと供述するが(甲3,乙A20,22,34,原告父本人),そのような事実があったとしても,一度のみのことであり,原告父の供述によっても,Eは,日本にクラシックギターの伴奏ができる人がいなくて原告父を呼んだというのであり(乙A20),Eが原告父の政治的な信条に着目してコンサートへの参加を依頼したなどというわけではない。
また,原告父は,認定事実(2)オのとおり,YouTubeに動画を投稿したところ,これがミャンマー政府を批判する内容を含んでいたとしても,ミャンマー政府が当該動画に関心を示したとうかがわせる事情は見当たらない(認定事実(2)オのとおり,動画投稿時,本国でYouTubeを閲覧することはできなかった。)。認定事実(2)カのJとの共演についても同様である。
なお,原告父は,平成21年7月,本国に居住する長男から,男達が自宅に来たという内容の電子メールを受信したが(甲17),その内容は,上記男達の風貌ややり取りの内容等に触れるところはなく,具体性を欠くといわざるを得ないものであって,同電子メール及び原告父の供述をもって政府関係者が原告父の本邦における音楽活動に関して長男の自宅を訪問したなどと認めることはできない。
(3)  小括
上記のとおりであって,以上の各事情を総合して検討してみても,原告父が本国政府から迫害を受けるおそれがあるとは認められないというべきである。
したがって,原告父が迫害の恐怖を抱くような客観的事情は認められず,原告父が難民に該当すると認めることはできない。
原告母及び原告子は,原告父が難民に該当するために原告母及び原告子も難民に該当すると主張するのみであるところ,上記のとおりその主張は前提を欠くといわざるを得ず,また,その他,原告母及び原告子が難民に該当するというべき事情は認められない。
以上のとおり,本件各不認定処分は適法である。
5  争点(2)(義務付けの訴えの適法性等)について
原告らの難民認定の義務付けを求める訴えは,行政事件訴訟法3条6項2号所定のいわゆる申請型の処分の義務付けの訴えであるところ,同訴えは,法令に基づく申請を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において,当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在であるときに限り,提起することができるとされている(同法37条の3第1項2号)。
しかるに,上記4のとおり,本件各不認定処分は適法であるから,原告らの上記義務付けの訴えは,同法37条の3第1項2号の要件を欠き,不適法である。
6  争点(3)(本件各在特不許可処分の無効事由の有無)について
(1)  在留特別許可の付与に関する法務大臣等の裁量
原告らが難民に該当しないことは,上記4で説示したとおりであるが,原告らが難民に該当しないという場合であっても,入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可の付与が問題となる。
この点,国家は,国際慣習法上,国家主権の属性として,外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるか否か,また,受け入れる場合にいかなる条件を付するかについて,これを自由に決定し得るものと解され,我が国の憲法も,外国人に対し,我が国に入国する自由又は在留する権利を保障する規定を設けていない。このように,国家は,外国人の入国及び在留の許否に関する裁量権を有しているところ,入管法上,法務大臣等が在留特別許可の許否の判断をするに当たって考慮すべき事項は何ら定められていない。しかして,外国人の出入国管理が国内の治安と善良な風俗の維持,保健及び衛生の確保,労働市場の安定などの我が国の国益と密接に関わっており,これらについて総合的に分析,検討した上で,当該外国人の在留の許否を決する必要があることなどからすると,入管法61条の2の2第2項の規定のする在留特別許可を付与するか否かの判断は,入管法50条各号の規定する在留特別許可を付与するか否かの判断と同様,法務大臣等の広範な裁量に委ねられているものと解するのが相当である。
したがって,上記の裁量権の行使の結果としてされた在留特別許可を付与しないとの法務大臣等の判断が,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法と評価されるのは,判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により,その判断が重要な事実の基礎を欠く場合,又は,事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により,その判断が社会通念に照らして著しく妥当性を欠くことが明らかな場合に限られるというべきである。
なお,国際慣習法上,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるか,これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかは,当該国家が自由に決定することができるものとされているところ,B規約は,このような国際慣習法上の原則を排斥する旨を規定していない(かえって,B規約13条は,合法的に締約国の領域内にいる外国人であっても,法律に基づいて行われた決定によって当該領域から当該外国人を追放することを認めている。)。そうである以上,B規約の掲げる家族関係の保護は,入管法に基づく外国人在留制度の枠内で考慮され得るにとどまるといわざるを得ない。
(2)  本件父在特不許可処分について
ア 原告父は,本件父在特不許可処分時において19年近く不法残留をし,不法就労もしていたのであって(前提事実(2)ア,認定事実(2)イ),これらの事情は,原告父に対する在留特別許可の許否の判断に当たり,消極的な要素として考慮されてもやむを得ないものである。
イ その他,原告父は,本国で生まれ育ち,本国で飲食店を経営するなどした上,本邦でも居酒屋などで稼働しており(認定事実(2)ア,イ),稼働能力を有する者であり,本国には,原告父の弟や長男がおり,弟とは連絡をとっていること(乙A8,18,19,原告父本人)にも照らせば,原告父を本国に送還することに特段の支障はない。
ウ 以上によれば,原告父に対して在留特別許可を付与しなかった本件父在特不許可処分が,東京入管局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとは認められない。
(3)  本件母在特不許可処分について
ア 原告母は,ブローカーに多額の手数料を支払って不法入国し,長期にわたり不法在留し,平成20年頃までは居酒屋で稼働して不法就労もしていたのであって(乙A37,53の1,54),これらの事情は,原告母に対する在留特別許可の許否の判断に当たり,消極的な要素として考慮されてもやむを得ないものである。
イ 原告母と原告父の婚姻関係は,両名の不法残留ないし不法在留という違法状態の下に形成されたものであり,その保護の必要性が特に高いということはできず,上記で説示した両名の入国及び在留の状況に照らせば,原告母が中国に送還されることにより両名が本邦において同居して生活を共にすることができなくなるとしても,その不利益は,両名において受忍すべきものといわざるを得ない。
ウ その他,原告母は,中国で生まれ育ち,中国の高等学校を卒業し,実家で農作業をして生活していた上,中国には,原告母の両親,姉,二人の弟がおり,両親とは月数回連絡をとっていることや,過去に家族に対し約300万円を送金したこと(乙A37,53の1,54)にも照らせば,原告母を中国に送還することに特段の支障はない。
エ 以上によれば,原告母に対して在留特別許可を付与しなかった本件母在特不許可処分が,東京入管局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとは認められない。
(4)  原告子在特不許可処分について
原告子は,不法残留をしていること(前提事実(2)ウ),実母である原告母の養育監護を受けられ,中国において支障なく生活することが十分に期待できることからすると,原告子に対して在留特別許可を付与しなかった本件子在特不許可処分が,東京入管局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとは認められない。
(5)  小括
以上のとおり,本件各在特不許可処分は適法であり,有効である。
7  争点(4)(本件各退令処分の無効事由の有無)について
法務大臣等は,入管法49条1項に基づく異議の申出があったときは,異議の申出に理由があるか否かについての裁決をして,その結果を主任審査官に通知しなければならず(同条3項),主任審査官は,法務大臣等から異議の申出は理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは,当該容疑者に対し,速やかにその旨を知らせるとともに,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(入管法49条6項)。
したがって,前提事実(3)ア(エ),イ(オ),ウ(オ)のとおり,東京入管局長からそれぞれ本件各裁決の通知を受けた東京入管主任審査官としては,入管法上,これに従って退去強制令書を発付するほかなく,これを発付するか否かについて裁量を有するものではない。
原告父は,入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない外国人であり(前提事実(2)ア,(3)ア(ア)),原告母は,同条1号に該当する外国人であり(前提事実(2)イ),原告子は,同条7号に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない外国人であり(前提事実(2)ウ,(3)ウ(ア)),また,原告らは難民とは認められない。
本件各裁決は,いずれも適法であり,有効であって,本件各退令処分は適法であり,有効である。
第5  結論
以上のとおりであって,原告らの難民認定の義務付けの訴えは不適法であるから,これらをいずれも却下し,原告らのその余の請求は理由がないからこれらをいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第2部
(裁判長裁判官 林俊之 裁判官 梶浦義嗣 裁判官 高橋心平)

 

別紙1
指定代理人目録 省略
別紙2
関係法令の定め
1 入管法
(1) 2条(定義)
入管法及びこれに基づく命令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
ア 1ないし3号 [略]
イ 3号の2
難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
ウ 4ないし16号 [略]
(2) 61条の2(難民の認定)
ア 1項
法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
イ 2項 [略]
(3) 61条の2の2(在留資格に係る許可)
ア 1項 [略]
イ 法務大臣は,前条1項の申請をした在留資格未取得外国人について,難民の認定をしない処分をするとき,又は前項の許可をしないときは,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし,当該事情があると認めるときは,その在留を特別に許可することができる。
ウ 3及び4項 [略]
2 難民条約1条(「難民」の定義)
(1) A
この条約の適用上,「難民」とは,次の者をいう。
ア (1) [略]
イ (2)
1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの
[以下略]
(2) BないしF [略]
3 難民議定書1条(一般規定)
(1) 1
この議定書の締約国は,2に定義する難民に対し,難民条約2条から34条までの規定を適用することを約束する。
(2) 2
この議定書の適用上,「難民」とは,3の規定の適用があることを条件として,難民条約1条を同条A(2)の「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう。
(3) 3 [略]
以上

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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