裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件

「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件

裁判年月日  平成28年 6月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)542号
事件名  渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2016WLJPCA06308010

要旨
【裁判所ウェブサイト(判示事項)】
◆特別区の議会において、本会議における無所属議員の一般質問の時間を年間20分とすること等を内容とする時間制を定める議会運営委員会の申合せがされた場合において、無所属議員が上記時間制に基づき質問を制限する処分の差止め及び質問を制限されない地位にあることの確認を求める訴えが、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たらないとされた事例

【裁判所ウェブサイト(要旨)】
◆特別区の議会において、本会議における無所属議員の一般質問の時間を年間20分とすること等を内容とする時間制を定める議会運営委員会の申合せがされた場合において、①上記時間制が本会議の一般質問の円滑かつ効率的な運用を図る趣旨で導入されたものであり、上記時間制による質問時間に係る制約は、委員会及び本会議の議案の審議等における質疑、討論等には一切及ばない上、②本会議の一般質問についても、会派所属議員には、定例会間の質問時間の繰り越しが認められず、1定例会当たり約8分程度に質問時間が制限される議員もいる一方で、無所属議員には、各定例会の質問時間を適宜配分する調整が認められ、少なくとも1定例会当たり平均5分の質問時間が付与されているなど判示の事情の下では、無所属議員が上記時間制に基づき質問を制限する処分の差止め及び質問を制限されない地位にあることの確認を求める訴えは、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」には当たらない。

【判例タイムズ社(要旨)】
◆特別区の議会において,本会議における無所属議員の一般質問の時間を年間20分とすること等を内容とする時間制を定める議会運営委員会の申合せがされた場合において,無所属議員が上記時間制に基づき質問を制限する処分の差止め及び質問を制限されない地位にあることの確認を求める訴えが,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たらないとされた事例

新判例体系
公法編 > 組織法 > 裁判所法〔昭和二二年… > 第一編 総則 > 第三条 > ○裁判所の権限 > (二)司法審査の限界 > C 団体の内部規律問… > (3)司法審査の対象外の行為
◆東京都渋谷区議会の議会運営委員会による無所属議員の本会議における一般質問時間を年間二〇分以内に制限する等の申合せの当否は、議会の運営に関する事項として、議会内における協議や討論等を通じた自治的措置に委ねられるべきものであって、それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない議会の内部規律の問題に止まる限り、裁判所が法規の解釈適用を通じて判断すべき裁判所法第三条第一項の「法律上の争訟」に当たらず司法審査の対象とはならないから、右時間制限の措置の排除を求める差止等の請求は不適法である。

 

出典
裁判所ウェブサイト
判タ 1439号153頁
判例地方自治 421号16頁

評釈
楠井嘉行=塩谷尚也・判例地方自治 425号4頁

参照条文
裁判所法3条1項
地方自治法102条1項
地方自治法102条2項
地方自治法104条
地方自治法109条1項

裁判年月日  平成28年 6月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)542号
事件名  渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2016WLJPCA06308010

東京都渋谷区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 藤原家康
東京都渋谷区〈以下省略〉
被告 渋谷区
(請求の趣旨1項及び2項につき)
同代表者渋谷区議会議長 A
(請求の趣旨2項及び3項につき)
同代表者渋谷区長 B
指定代理人 別紙1指定代理人目録のとおり

 

 

主文

1  本件訴えのうち、請求の趣旨第1項及び第2項に係る訴えをいずれも却下する。
2  原告のその余の訴えに係る請求を棄却する。
3  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求の趣旨
1  渋谷区議会議長は、原告に対し、渋谷区議会の会議(以下「本会議」という。)における原告の質問時間が年間(第2回定例会から翌年の第1回定例会まで)20分を超えたことを理由として、同議会の本会議における原告の質問を制限する不許可処分その他一切の処分をしてはならない。
2  原告が被告に対し、渋谷区議会の本会議における質問時間が年間(第2回定例会から翌年の第1回定例会まで)20分を超えたことを理由として、同議会の本会議における質問を制限されない地位にあることを確認する。
3  被告は、原告に対し、220万円及びこれに対する平成27年10月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は、渋谷区議会の会派に属さない議員(以下「無所属議員」という。)である原告が、同議会の本会議における無所属議員の一般質問の時間を年間(第2回定例会から翌年の第1回定例会まで)20分とすること等を内容とする時間制(以下「本件時間制」という。)によって原告の質問が制限されることは著しく合理性を欠き、原告の質問権を侵害するなどと主張して、①行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条7項の差止めの訴えとして、同議会議長が本会議における原告の質問を制限する一切の処分の差止めを求め(以下「本件差止請求」という。)、②同法4条の当事者訴訟又はいわゆる無名抗告訴訟として、原告が本件時間制に基づいて質問を制限されない地位にあることの確認を求め(以下「本件地位確認請求」という。)、③国家賠償法1条1項に基づき、被告に対し、慰謝料及び弁護士費用相当損害金並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件国賠請求」という。)事案である。
1  関係法令等の定め
(1)  渋谷区議会の定例会に関する定め
普通地方公共団体の議会(以下単に「議会」という。)は、定例会及び臨時会とし、定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない(地方自治法102条1項、2項)。渋谷区議会の定例会の回数は、毎年4回とする(渋谷区議会定例会の回数条例(昭和31年渋谷区条例第16号。乙13))。
(2)  会議規則に関する定め
議会は、会議規則を設けなければならない(地方自治法120条)。渋谷区議会は、渋谷区議会会議規則(平成元年渋谷区議会規則第1号。乙5。以下「本件会議規則」という。)を設けている。
(3)  本会議に関する定め
ア 渋谷区議会の本会議の時間は、原則として午後1時から午後5時までとする(本件会議規則8条)。
イ 議員は、審議の日程に先立って、区の事務や区政一般について、議長の許可を得て質問することができる(本件会議規則61条1項。以下、この質問を「一般質問」という。)。
ウ 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する(本件会議規則36条1項)。委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで、小数意見者が小数意見の報告をする(同38条1項)。議員は、委員長及び小数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる(同40条1項前段)。議長は、質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する(同41条)。
(4)  議長の権限に関する定め
議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する(地方自治法104条)。渋谷区議会において、一般質問を含め、発言は全て議長の許可を得ることを要し(本件会議規則49条本文、61条1項)、議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる(同56条1項)。
(5)  委員会に関する定め
ア 議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下併せて「委員会」という。)を置くことができる(地方自治法109条1項)。常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する(同条2項)。議会運営委員会は、議会の運営に関する事項、議会の会議規則等に関する事項及び議長の諮問に関する事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する(同条3項)。
イ 渋谷区議会には、常任委員会及び議会運営委員会を置き、特別委員会は必要がある場合に議会の議決で置き、委員会の委員は議長が本会議に諮って指名する(渋谷区議会委員会条例(平成3年渋谷区条例第24号。乙25)1条、4条、6条、7条)。渋谷区議会の委員会において、委員は、委員長の許可を得れば、原則として、議題について自由に質疑し及び意見を述べることができ、委員会は、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる(本件会議規則105条ないし108条)。
2  前提事実(争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者
原告は、渋谷区議会の無所属議員である。
(2)  議会運営委員会について
渋谷区議会の議会運営委員会は、平成3年6月7日、本会議及び委員会に関する事項等について、渋谷区議会申合せ事項(以下「本件申合せ事項」という。)を定めた。本件申合せ事項において、議会運営委員会の委員は、各会派幹事長、各常任委員長及び各特別委員長の職にある者を指名するものとされている。(乙3)
(3)  渋谷区議会における議員の一般質問について
渋谷区議会は、1回の定例会において、原則として3回の本会議を開催しており、初めの2回の本会議においては、議員による一般質問が行われる。本件申合せ事項において、渋谷区議会では、3名以上の議員から成る会派に所属する1名の議員が行う一般質問を「代表質問」、2名の議員から成る会派に所属する議員及び無所属議員が行う一般質問を「一般質問」と呼び、「代表質問」は「一般質問」の前に行うものとされている。(甲3、乙3、4、22)
(4)  本件時間制の採用の経緯及び協議の状況等について
渋谷区議会の議会運営委員会は、本件申合せ事項により、本会議における一般質問について本件時間制を定めている(乙3)。本件時間制が定められた経緯及びその内容は、以下のとおりである。
ア 平成11年12月17日の議会運営委員会において、出席委員から、あらかじめ決められた一定の時間内で、議員が住民の声を集約して発言すべきであること、何時に本会議が終わるのか分からない状況では様々な面で不都合が生じること、国会や他の普通地方公共団体の議会においても質問時間の時間制が採られていることなどから、渋谷区議会でも本会議の質問時間について時間制を設けることが提案された(乙16)。
イ その後1回の議会運営委員会での協議を経て、平成12年2月25日の同委員会において、本会議の一般質問について質問時間の時間制を設けることが議決により決定され、同年5月2日の同委員会において、本会議の一般質問につき、次のとおりの質問時間を定める内容で本件申合せ事項が改正された。なお、当時、渋谷区議会においては、所属議員1名でも会派として届け出ることが認められていた。(乙17ないし19)
(ア) 3名以上の会派基礎時間30分に会派の構成人数(議長、副議長及び監査委員(以下「議長等」という。)の人数を除く。以下同じ。)に5分を乗じた時間を加えた時間(1定例会当たり)
(イ) 2名以下の会派基礎時間20分に会派の構成人数に5分を乗じた時間を加えた時間(1定例会当たり)
(ウ) 上記の質問持ち時間には、区側説明員の答弁時間を算入しない。
ウ 幹事長会(渋谷区議会の議長、副議長及び各会派の幹事長を構成員とするもの)は、平成14年1月30日、以後、会派の結成及び変更は2名以上の所属議員を有する団体が議長に届け出るべきものとする旨の運用の変更及びこれを踏まえた渋谷区議会幹事会規約の改正を議決により決定し、議会運営委員会において、これを報告した。なお、渋谷区議会は、会派について、上記幹事長会の決定を先例とする取扱いをしている。(甲42、乙21、22)
エ 平成14年2月18日の議会運営委員会において、会派の役割等についての議論がされた上、無所属議員の質問時間について、基礎時間20分を付与せず、議員1人の持ち時間を年間20分とし、質問回数を年間2回を限度とする内容で本件申合せ事項が改正された(乙23、24)。
オ 平成16年3月24日の議会運営委員会において、無所属議員の質問回数の制限を撤廃する内容で本件申合せ事項が改正され、本件時間制は次のとおりの内容となった。その後、本件申合せ事項のうちの質問時間に係る部分については改正がされていない(甲1、乙3、24)。
(ア) 3名以上の会派 基礎時間30分に会派の構成人数に5分を乗じた時間を加えた時間(1定例会当たり)
(イ) 2名の会派 基礎時間20分に会派の構成人数に5分を乗じた時間を加えた時間(1定例会当たり)
(ウ) 無所属議員 年間(第2回定例会から翌年第1回定例会まで)20分
(エ) 上記の質問持ち時間には、区側説明員の答弁時間を算入しない。
(オ) 会派の質問で質問時間を残した場合には、次の定例会に余剰時間を繰り越さない。
カ 議会運営委員会では、平成27年7月15日及び同月24日、本件時間制につき、無所属議員の質問時間を拡大することが提案され、同年8月25日、上記提案を協議対象とすることが決定され、同年9月2日、上記提案を含めた議会運営の諸問題について、予算に関わるものから順次協議していくことが決定された。原告は、上記各議会運営委員会について、あらかじめ委員外議員として出席を求められていたが、いずれも欠席した。(乙7ないし10)
(5)  本件時間制に基づく会派及び無所属議員の質問時間等
渋谷区議会における会派及び無所属議員の人数と定例会1回当たりの質問時間は、別紙2のとおりである(甲1、2)。
(6)  東京都の特別区の議会における時間制に関する採用状況
東京都の各特別区の議会は、いずれも、会議における議員の質問時間について、時間制を採用するなど、これを制限する取扱いを行っているが、その定め方や内容は様々であり、会派又は会派に所属する議員が無所属議員より多くの質問時間を得ることとなる取扱いを採る区議会も相当数ある一方で、両者の間で質問時間に差異が生じない取扱いを採る区議会も相当数ある(乙1)。
(7)  本件訴えの提起
原告は、平成27年9月8日、本件訴えを提起した(顕著な事実)。
3  争点
(本案前の争点)
(1) 本件訴えが司法審査の対象になるか否か
(2) 本件差止請求の訴訟要件充足性
(本案の争点)
(3) 本件差止請求の本案要件充足性
(4) 本件地位確認請求に係る原告の地位の有無
(5) 本件国賠請求に係る損害賠償請求権の存否
4  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(本件訴えが司法審査の対象になるか否か)について
(被告の主張の要旨)
ア 議会は、憲法上定められた直接選挙による議員で構成される地方公共団体の議事機関であり(憲法93条)、その役割と機能を適正かつ円滑に果たすため、その内部組織や運営に関する事項については、他の機関等から関与を受けることなく、自律権に基づいて、自主的、自律的に決定することができるとされている(地方自治法103条、120条等)。
したがって、議会の運営に関する事項は、内部規律の問題として、議会内において自主的に処理すべきであり、裁判による解決は相当ではなく、司法審査の対象にならないと解すべきである。
イ 本会議は、住民の意見を反映させるという議会の根幹となる会議であり、このような本会議における質問時間についての時間制を導入するかどうか、これを導入するとして、どのように質問時間を設定するか、会派又は各議員に質問時間を設定するか、これら両者を組み合わせて設定するか等は、議会の運営に関する事項である。また、各議会の定例会の回数、本会議の会議時間、各会派の議員の構成等の事情は様々であり、どのような質問時間の時間制を導入するかは、正に当該議会でなければ適切に判断し得ないものである。
渋谷区議会においても、本会議における質問時間の時間制については、自らが自律権に基づいて自主的、自律的に決定すべき事項であることは明らかであり、実際、これまでも、質問時間の時間制の内容について問題提起がされると、渋谷区議会内において、その都度協議を重ねて検討し、その内容を変更するかどうかを自ら決定しており、現在も、無所属議員の質問時間の拡大を含めた本件時間制の内容について、議会運営委員会において継続協議となっている。
ウ したがって、本件訴えは、いずれも、司法審査の対象にはならないものと解すべきである。
(原告の主張の要旨)
ア いわゆる部分社会の法理(一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会においては、その内部紛争は全て司法審査の対象にならないという見解)については、それぞれの団体の目的、性質及び機能はもとより、その自律性と自主性を支える憲法上の根拠の相違に即し、かつ、紛争や争われている権利の性質等を考慮に入れて個別具体的に検討すべきであり、「議会の運営に関する事項」という類型を設け、それに該当するものは一律に司法審査の対象にならないとすることに根拠はない。
イ 議員は、憲法で定められた地方公共団体の議事機関である議会の構成員として、当該地方公共団体の住民による直接選挙で選出され、本会議等における自由な討論等を通じて、住民の間に存する多元的な意見や諸々の利益を当該地方公共団体の意思形成や事務執行等に反映させる役割を担っているのであるから、議会の議員には、表現の自由(憲法21条)及び参政権の一態様として、議会等において発言する自由が保障されており、議会等で質問することは議員としての最も基本的かつ中核的な権利というべきである。
ウ 本会議は住民の意見を反映させるという議会の役割の根幹となる会議であり、議員の質問は住民の意見を反映させるための重要な手段となるものであるから、議員の質問時間については、議会の恣意的な運用に任されるべきではない。
また、本件時間制は、議会運営委員会が本件申合せ事項において定めたものであり、一部の議員が確認したものにすぎず、原告は同委員会の構成員でもないのであるから、原告が本件時間制に拘束されるべき合理的理由はなく、本件時間制にのっとった議長の権限行使も正当化されるべきではない。
エ 本件申合せ事項によれば、3名以上の議員から成る会派に所属する議員は、「代表質問」が認められ、会派内で質問時間を譲り合うことにより数十分という十分な質問時間を確保できるのに対し、2名の議員から成る会派に所属する議員には「代表質問」が認められておらず、原告のような無所属議員は一定例会当たり平均5分しか質問時間を付与されていないのであり、甚だしい差別がされている。そして、渋谷区議会においては、一定例会に数十の議案が出されることも多いところ、年間20分という質問時間は、極めて限られた時間であり、原告が本会議において質問をすることはほとんど不可能であるし、質問時間を年間20分に制限することは、原告を含む無所属議員に、将来どのような議案が出てくるかが不明のまま、どの議案にどれだけの時間を配分するかを決めることを強いるものであって、著しく合理性を欠く。
また、会派は政治的な意見を共通にする者が組むものであり、各議員は、会派を組むか否かについて政治活動の自由が保障されているのであるから、質問時間を確保するために会派を組むことが義務付けられているものではない。
さらに、委員会においては質問時間の制限がないといっても、委員会は本会議から付託された事項のみを審議の対象とし、議員は全ての委員会に委員として所属できるものではなく、各委員会が同じ時間帯に開かれることも頻繁にあるため、区議会全体の問題について十分な質問をすることはできない。
オ 以上に鑑みると、本件時間制は、内部規律という一事で説明できるものではなく、原告を含む無所属議員の質問権を侵害し、その侵害は法の下の平等(憲法14条)にも反するものであって、議会の自律権の範囲を超えるものというべきである。そして、仮に、渋谷区議会において、本件時間制について今後協議が予定されており、また、これまでも協議がされてきたという事情があるとしても、この点に変わりはなく、原告が本件訴えを提起することは、裁判を受ける権利(憲法32条)として憲法上保障されているものである。
カ したがって、本件訴えは、いずれも、司法審査の対象になるものというべきである。
なお、名古屋高等裁判所平成24年5月11日判決・判例時報2163号10頁(以下「名古屋高裁判決」という。)も、市議会において議員が発言を不当に制限されたという点で本件と共通する事案について、司法審査の対象としている。
(2)  争点(2)(本件差止請求の訴訟要件充足性)について
(原告の主張の要旨)
本件申合せ事項において本件時間制が定められているため、原告の本会議での質問時間が年間20分を超えた場合、渋谷区議会議長は、原告の質問を制限する蓋然性がある。そして、このような質問制限がされた場合、原告は、本会議において質問をすることができなくなり、区政の諸問題について渋谷区長やその他の渋谷区職員の回答を得ることもできなくなるため、原告や区民はその回答に基づいて区政の諸問題について検討することもできなくなる。このような事態は、憲法や地方自治法において前提とされている住民自治の過程を著しく害するものであり、本来あるべきでない事態に基づいた政治的な意思決定がされることを招来するのであって、原告、区民及び渋谷区議会全体にとって重大な損害を及ぼすものにほかならない。
したがって、本件差止請求は、行訴法37条の4第1項の定める訴訟要件を満たしている。
(被告の主張の要旨)
否認ないし争う。原告は、本会議において、実際に質問や再質問を行い、渋谷区長やその他の渋谷区職員から回答を得ており、その回答に基づいて区政における諸問題について検討を行ってきているのであるから、本件時間制に基づいて原告の質問が制限されたとしても、原告に重大な損害が生ずるおそれはない。
(3)  争点(3)(本件差止請求の本案要件充足性)について
(原告の主張の要旨)
前記(1)(原告の主張の要旨)のとおり、渋谷区議会議長が原告の本会議における質問時間が年間20分を超えたことを理由として質問を制限することは、原告の質問権を侵害し、議員の質問が問題なく行われることを前提とした憲法及び地方自治法の規定及び趣旨にも反するものである。
また、円滑かつ効率的な議事の運営を図る必要があるといっても、無所属議員の質問の機会を実質的に奪うことが正当化されるものではなく、議論にとって重要であれば本会議の時間を延長すべき場合もあるのであり、日を改めれば議員の執務時間や関係職員の勤務時間に悪影響を及ぼすことはない。
そのため、本件時間制に基づく質問制限を行うべきでないことは法令の規定から明らかであって、このような質問制限を行うことは渋谷区議会議長の裁量権の範囲を超え又はその濫用となるものといえる。
したがって、本件差止請求は、行訴法37条の4第5項の定める本案要件を満たしている。
(被告の主張の要旨)
渋谷区議会において、「代表質問」と「一般質問」は、本会議の初日と2日目の2日間に限って行われ、本会議の会議時間は原則として午後1時から午後5時までとされているところ、限られた時間内にできる限り多くの議員に発言する機会を設けることが求められていることや、議員や関係職員の勤務時間を考慮すると、円滑かつ効率的な議事の運営を図るためには、質問時間について時間制を導入することが必要といえる。実際に、国会や多くの議会において、質問時間の時間制が採られている。
今日の議会運営の在り方は、政党政治の議会制民主主義を積極的に肯定する現代立憲主義において、各議員が同じ考えの下に会派を組み、その代表意見により議論を深めていくことを理想とするものであることから、本件時間制の基礎時間は、1回の定例会につき、議員1人当たりの質問時間を5分としながらも、会派を組むことにより、より多くの質問時間を得られる利点があるとしたものである。また、渋谷区議会においては、各所管の委員会での審査を重視しており、委員会で審議が尽くされた後に、その結果が本会議において報告され、裁決が行われているところ、委員会での質問時間については制限がない。
以上に鑑みると、本件時間制は合理的なものということができ、本件時間制に基づいて質問制限を行うことが、渋谷区議会議長の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用となるものではない。
したがって、本件差止請求は、行訴法37条の4第5項の定める本案要件を満たしていない。
(4)  争点(4)(本件地位確認請求に係る原告の地位の有無)について
(原告の主張の要旨)
前記(1)(原告の主張の要旨)のとおり、原告は、本会議において年間20分を超えて質問をする権利を有するものであるから、本件時間制に基づいて質問を制限されない地位にある。
(被告の主張の要旨)
否認ないし争う。
(5)  争点(5)(本件国賠請求に係る損害賠償請求権の存否)について
(原告の主張の要旨)
前記(1)(原告の主張の要旨)のとおり、原告は、本会議において年間20分を超えて一般質問をする権利を有するところ、本件時間制に基づいて一般質問を制限されることにより、質問権が侵害されている。これにより原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は200万円を下らず、これを請求するための弁護士費用相当損害金は20万円を下らない。
よって、原告は、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、合計220万円及びこれに対する平成27年10月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
(被告の主張の要旨)
否認ないし争う。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件訴えが司法審査の対象となるか否か)について
(1)ア  裁判所は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、一切の法律上の争訟を裁判する権限を有するのであるが(裁判所法3条1項)、ここに一切の法律上の争訟とはあらゆる法律上の係争を意味するものではない。すなわち、法律上の係争といっても、その範囲は広汎であり、その中には事柄の特質上裁判所の司法審査の対象外におくのを適当とするものもあるのであって、自律的な法規範を有する社会ないし団体における法律上の係争のごときは、それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、その自主的、自律的な解決に委ねるのを適当とし、裁判所の司法審査の対象にはならないものと解するのが相当である(最高裁昭和34年(オ)第10号同35年10月19日大法廷判決・民集14巻12号2633頁、最高裁昭和46年(行ツ)第52号同52年3月15日第三小法廷判決・民集31巻2号234頁、最高裁昭和60年(オ)第4号同63年12月20日第三小法廷判決・裁判集民事155号405頁参照)。
イ  地方公共団体の議会に関する関係法令等の定めについてみるに、憲法は、第8章に「地方自治」の章を設けて地方自治を制度として保障し、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定め(92条)、地方公共団体の議事機関として議会を設置し(93条1項)、議会の議員等は住民が直接これを選挙し(同条2項)、地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定することができる旨定めている(94条)。地方自治法も、憲法の規定を受けて、議会は、地方公共団体の重要事項について議決権を有するとともに(地方自治法96条等)、執行機関の事務に対する検査権、調査権等を有するものとし(同法98条、100条等)、議会が、地方公共団体の重要事項について自律的な意思形成をするとともに、執行機関の事務の監視、調査等をすべき役割を担わせているところ、このような議会の役割及び機能を適正かつ円滑に果たすため、同法が、議会について、議長及び副議長の選任権(同法103条1項)、会議規則の制定権(120条)及び議員懲罰権(135条、137条)等を定めているのも、議会の組織や運営に関する事項については、他の機関等から関与を受けることなく、自主的、自律的に決定し処理する権限を有するものとして、議会の自律権を認める趣旨に出たものであり、このような議会の運営に関する事項は、基本的には、議会の内部規律の問題として、議会の裁量に委ねられているものと解される。
また、本会議における議員の発言については、限られた会議時間内にできる限り多くの議員に発言をする機会を与えるなどの要請もあるところであり、申合せ等の方法によりあらかじめ発言時間の配分等を定める時間制を設けることは、議会が自律的に定め得る措置であるというべきである。そして、地方自治法上、議会の議長は、議事の整理や議場の秩序維持等(104条、129条、130条)の権限を有するところ、本会議における議事等の円滑かつ効率的な運営と秩序の確保を図るため、議会運営委員会の申合せ等にのっとって本会議における議員の発言の時間を制限することは、基本的には議長の権限の範囲に属する事柄というべきであり、このような議長の議事整理に係る権限の行使の在り方も、上記の議会の運営に関する事項として、議会の自律権の内容を成すものということができる。
したがって、議会運営委員会において本会議における議員の発言時間の配分等を定める申合せ等の決定がされ、議長が当該申合せ等にのっとって本会議における議員の発言時間を制限し又はこれを制限することが予定されている場合において、当該議員がその時間配分等の当否につき異議を述べたとしても、このような議会の運営に関する事項は、基本的には議会内における協議や討論等を通じた自治的措置に委ねられるべきものであり(現に渋谷区議会においても無所属議員の質問時間の拡大に係る提案について継続協議とされている。)、それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない議会の内部規律の問題にとどまる限り、裁判所が法規の解釈適用を通じて判断すべき「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)には当たらないものと解するのが相当である。
ウ  他方、議会の議員は、憲法で定められた地方公共団体の議事機関である議会(憲法93条1項)の構成員として、当該地方公共団体の住民による直接選挙で選出され(同条2項)、本会議や委員会等における質問、質疑や討論等を通じて、当該地方公共団体の住民の間に存する多元的な意見や諸々の利益を、当該地方公共団体の意思形成や事務執行等に反映させる役割を担っているのであるから、議員が議会において発言することは、憲法15条1項及び93条2項の趣旨に照らして憲法21条1項による保障が及ぶと解される議員の議員活動の自由の中核となる重要な行為であるということができる。
したがって、議会運営委員会の申合せ等及びこれにのっとった議長の権限の行使が、議員の発言を一般的に阻害し、その機会を与えないに等しい状態を惹起するなど、議員の発言の機会をはく奪するものと認められる場合には、これによる議員の議員活動の自由に対する侵害の排除を求める訴えは、一般市民法秩序に関わるものとして、「法律上の争訟」に当たるものというべきである。
エ  そこで、以上の観点から、関係法令等の定め(前記第2の1)及び前提事実(同第2の2)を踏まえ、本件訴えが司法審査の対象になるといえるか否かについて以下検討する。
(2)  まず、本件訴えのうち、本件時間制による質問時間の制限の排除自体を直接の目的とする本件差止請求及び本件地位確認請求に係る訴えにつき、司法審査の対象になるといえるか否かについて検討する。
ア 本件時間制が設けられた経緯及びその趣旨についてみるに、渋谷区議会では、年4回の定例会中各3回程度、各4時間にわたり本会議が開催され、一般質問はそのうち2回の本会議における審議の日程に先立って行われるものであって、同区議会における議員数が34名に上ることを考慮すると、全ての議員に時間の制限なく一般質問をする機会を認めた場合には、本会議で行われる審議の日程、すなわち、議案等に関する説明、質疑、討論その他の議事の進行に停滞や混乱を来すなど、本会議における議事等の円滑かつ効率的な運営と秩序の確保に支障が生ずるおそれがあるものといえる。そして、渋谷区議会においては、平成11年以降、このような問題意識を踏まえた質問の時間制の導入に係る議員の提案を受けて、会派の役割等についての議論と並行して、議会運営委員会における協議が重ねられた結果、本件申合せ事項の一部として一般質問の時間制が導入され、以後数次の本件申合せ事項の改正を経て現在の内容の本件時間制が成立するに至ったものであり、本件訴えの提起後も、同委員会において本件時間制に係る本件申合せ事項の改正が引き続き協議の対象とされているところである。
議会運営委員会は、地方自治法において、議会の運営に関する事項、議会の会議規則等に関する事項及び議長の諮問に関する事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する権限を付与されているものであるから、議会の運営に関する事項について同委員会において申合せの決定がされている場合には、議長においては、当該申合せ事項を先例又は慣行として尊重し、基本的にはこれにのっとった議会の運営や本件会議規則の運用を行うことが予定されているものと解される。したがって、本件時間制は、議長が、議員の質問を許可し又は制限するなど議会の運営に係る法令上の権限(前記第2の1(4)参照)を行使するに当たって通常参酌すべき基準となり、議長において、特段の事情がない限り本件時間制にのっとった上記権限の行使がされることが予定されているものと解される。
イ そして、本件時間制による質問時間に係る制約の程度についてみるに、本会議における一般質問について、原告を含む無所属議員の質問時間は議員1人当たり1年間で20分であり、仮にこれを年4回の各定例会において均等に使用した場合の質問時間は1定例会当たり5分であるところ、会派については質問の基礎時間が与えられているため、現在の渋谷区議会の会派構成の下で本件時間制を適用した場合に得られる各会派の議員1名が1定例会当たりに与えられる質問時間は、別紙2のとおり、8.3分ないし12.5分となっており、無所属議員については会派所属議員と比べて質問時間の配分が相応に少なくなることとなる。
もっとも、本件時間制による質問時間に係る制約は、本会議における一般質問の局面、すなわち、議員が区の事務や区政一般に関する質問をする機会においてのみ適用されるものであり、本会議における議案等の審議(質疑、討論等を含む。)の局面については適用されず、また、委員会における議案等の審議(質疑、討論等を含む。)の局面についても適用されるものではない。また、本会議における一般質問の局面でも、本件時間制の下では、会派に所属する議員は、各定例会ごとに与えられた質問時間のうち当該定例会において使用しなかった分をその後の定例会に繰り越して使用することができないのに対して、無所属議員は、年間20分の枠内で各定例会の質問時間を適宜配分する調整が認められるなど、むしろ制約が緩やかな面もある。そして、無所属議員がその選択により議会内において他の1名以上の議員とともに会派を形成すれば、より長い質問時間を獲得することが可能となる途も開けているところである(例えば、2名の議員で会派を形成した場合、本件時間制の下では、当該会派の議員1名が1定例会当たり15分の質問時間を与えられることとなる。)。
ウ 上記ア及びイにおいて検討したところによれば、本件時間制は、議会運営委員会における協議の結果、渋谷区議会の本会議における一般質問の円滑かつ効率的な運用を図る趣旨で導入されたものということができ、また、本件時間制による質問時間に係る制約は、議案の審議等に入る前の本会議における一般質問の局面に限定され、委員会及び本会議における議案の審議等における質疑、討論等の発言には一切及ばないものである上、本会議における一般質問についても、会派所属議員には、定例会間の質問時間の繰り越しが認められておらず、1定例会当たり約8分程度に質問時間が制限される議員もいる一方で、無所属議員には、年間20分の枠内で各定例会の質問時間を適宜配分する調整が認められ、少なくとも1定例会当たり平均5分の質問時間が付与されていること等に鑑みれば、その制約の程度は、上記の趣旨に沿った自律的な時間配分の範ちゅうにとどまり、住民の直接選挙によって選出された議員による議会における発言の機会を一般的に阻害し、その機会を与えないに等しい状態を惹起するなど、議員の発言の機会をはく奪するものとは認められないというべきである。
以上の諸点に照らすと、本件訴えのうち、本件時間制による質問時間の制限の排除自体を直接の目的とする本件差止請求及び本件地位確認請求の訴訟物は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない渋谷区議会の内部規律の問題にとどまるものというべきであり、仮に本件時間制における時間配分の当否について議論の余地があり得るとしても、それは渋谷区議会内における協議や討論等によって自律的にその取扱いの変更や調整が図られるべきものであって、裁判所が法規の解釈適用を通じて判断すべき事柄には当たらないものというべきである。したがって、本件訴えのうち本件差止請求及び本件地位確認請求に係る訴えは、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たるものとはいえず、司法審査の対象にならないものと解するのが相当である。
エ この点につき、原告は、要旨、①「議会の運営に関する事項」という類型を設け、それに該当するものは一律に司法審査の対象にならないとすることに根拠はない、②議員が議会等で質問することは議員としての最も基本的かつ中核的な権利であるから、議員の質問時間については議会の恣意的な運用に任されるべきではなく、原告は本件時間制に拘束されず、本件時間制にのっとった議長の権限の行使も正当化されるべきではない、③本件申合せ事項は、3名以上の議員から成る会派に所属する議員にのみ「代表質問」を認めており、1定例会当たり平均5分しか質問時間が付与されていない無所属議員との間に、甚だしい差別がある、④多数の議案がある中、年間20分の質問時間で質問をすることはほとんど不可能であり、無所属議員の質問時間を年間20分に制限することは、著しく合理性を欠く、⑤各議員は質問時間を確保するために会派を組むことが義務付けられているものではない、⑥委員会は本会議から付託された事項のみを審議の対象とし、議員は全ての委員会に委員として所属しているものではないから、区議会全体の問題について十分な質問をすることはできない旨主張する。
しかしながら、①前記1(1)において説示したとおり、議会の運営に関する事項は、基本的にはその自治的措置に委ねられるべきものであり、それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない議会の内部規律の問題にとどまる限り、裁判所が法規の解釈適用を通じて判断すべき「法律上の争訟」には当たらないと解される一方で、上記事項に係る議会運営委員会の申合せ等にのっとった議長の権限の行使が、議員の発言を一般的に阻害し、その機会を与えないに等しい状態を惹起するなど、議員の発言の機会をはく奪するものと認められる場合には、一般市民法秩序に関わるものとして「法律上の争訟」に当たると解されるのであり、上記の判断枠組みは、議会の運営に関する事項であることをもって一律に司法審査の対象にならないと解するものではない。また、②本会議における議員の一般質問について時間制を設けるか否か、時間制を設けるとしてその内容をどのようなものとするかは、基本的には、議会の内部規律の問題として、議会の裁量に委ねられているものと解され、地方自治法により議会の運営に関する事項に係る調査等の権限を付与されている議会運営委員会の申合せ等に基づき、同法により議事の整理等の権限を付与されている議長が所定の時間制にのっとった質問時間の配分や制限を行う場合には、それが一部の議員の発言の機会をはく奪して議員活動の自由を侵害するものに当たらない限り、当該議会の議員らは、議長の正当な権限の行使としてこれに従うべきものと解するのが相当である。そして、③会派は、政党と同様、政治上の信条や意見等を共通にする議員らが任意に結成する政治団体であり、住民がその政治的意思を議会に反映させて実現するための有効な媒体であって、議会制民主主義を支える上で重要な存在であるといえるから、3名以上の議員から成る会派に代表質問を認め、一定の基礎時間を付与したとしても、そのことをもって直ちに無所属議員との間に不合理な差別を設けていると評価することはできない。さらに、④本件時間制が適用される一般質問は、議員が区の事務や区政一般について行う質問であり、議案等の審議に先立って別途行われるものであるところ、議案等の審議については、本会議における質疑や討論等の機会があるほか、委員会における質疑や討論等の機会もあるのであり、これらの質疑等については本件時間制のような制約は定められていないから、多数の議案等についての質問が不当に制限されるものとはいえず、また、一般質問自体についてみても、会派所属議員には、定例会間の質問時間の繰り越しが認められておらず、1定例会当たり約8分程度に質問時間が制限される議員もいる一方で、無所属議員には、年間20分の枠内で各定例会の質問時間を適宜配分する調整が認められ、少なくとも1定例会当たり平均5分の質問時間が付与されていること等に鑑みれば、無所属議員への質問時間の配分が著しく合理性を欠くものともいえない。加えて、⑤本件時間制は、各議員に質問時間を確保するために会派を組むことを義務付けているものではなく、議員の員数の多寡と時間数の多寡が連動する配分方法自体は、上記③の会派の意義や重要性にも鑑み、それが前示の時間制の趣旨に沿った自律的な時間配分の範ちゅうにとどまる限り、一定の合理性を有するものということができる。また、⑥一人の議員が全ての委員会に委員として所属することができず、全ての委員会に出席して質問等をすることができないことは、無所属議員に限らず、会派所属議員についても同様にいえることであり、会派が複数の所属議員の配属を通じてより多数の委員会でこれらの機会を得られることは、議員一人当たりの質問時間の多寡にかかわらず、会派がその結成自体により得られる利点であるということができ、原告の上記各主張に係るいずれの点も上記ウの判断を左右するに足りるものとはいえない。
本件時間制による質問時間に係る制約の程度については前記イのとおりであり、原告の上記各主張は、結局、本件時間制における時間配分の当否を論ずるものに帰着するというべきであって、本件時間制が、議員の発言を一般的に阻害し、その機会を与えないに等しい状態を惹起するなど、議員の発言の機会をはく奪するものとは認められないとの上記ウの判断を左右するに足りるものではない。
なお、原告は、本件と共通する事案について司法審査の対象とした事例として名古屋高裁判決を挙げるが、同高裁判決は、発音障害者である市議会議員が代読による発言を認められず、議会の本会議のみならず委員会での発言もできない状態が2年半以上続いたという事実関係の下において、議会が当該議員の発言の自由そのものを一般的に阻害し、発言の機会を奪うに等しい状態を惹起するなど、上記の自由を侵害していると認められ、当該事案の係争は一般市民法秩序に関わるものとして「法律上の争訟」に当たるとした上で、当該議員が市及び他の議員らに対し損害賠償を求めた請求が司法審査の対象になるとしたものであり(なお、損害賠償請求につき、後記(3)参照)、本件とは事案を異にするものというべきである。
オ 以上によれば、本件訴えのうち、本件差止請求及び本件地位確認請求に係る訴えは、司法審査の対象にならないものと解するのが相当であるから、争点(2)及び(3)(本件差止請求の訴訟要件充足性及び本案要件充足性)並びに争点(4)(本件地位確認請求に係る原告の地位の有無)について判断するまでもなく、不適法であって却下を免れないものというべきである。
(3)  次に、本件訴えのうち、本件国賠請求に係る訴えが司法審査の対象になるか否かについて検討する。
ア 本件国賠請求は、渋谷区議会の無所属議員である原告が、本会議において年間20分を超えて質問をする権利を有するにもかかわらず、本件時間制に基づいて一般質問を制限されることにより、質問権が侵害されており、精神的苦痛を被ったと主張して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として、被告に対し、慰謝料及び弁護士費用相当損害金の合計220万円及びその遅延損害金の支払を求めるものである。
イ 本件国賠請求に係る審判の対象は、上記損害賠償請求権の存否という原告と被告との間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であるところ、地方公共団体が国家賠償法に基づき損害賠償責任を負う関係は、実質上、民法上の不法行為により損害を賠償すべき関係と性質を同じくするものであって、国家賠償法に基づく普通地方公共団体に対する損害賠償請求権も、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権と同様に、私法上の金銭債権であるといえる(最高裁昭和42年(オ)第668号同46年11月30日第三小法廷判決・民集25巻8号1389頁参照)。
そして、本件国賠請求に係る損害賠償請求権の存否を決するためには、本件時間制に基づく質問時間の制限が国家賠償法上違法と評価されるか否かがその前提問題となるところ、後記2のとおり、裁判所としては、渋谷区議会内において自律的にその取扱いが定められるべきものとして、渋谷区議会の議会運営委員会及び議長の自律的判断を尊重し、それを前提として請求の当否を判断すれば足りるのであるから、上記質問時間の制限が議会の運営に関する事項に含まれるとしても、裁判所が上記損害賠償請求権の存否を判断すること自体が妨げられるものとまではいえないと解するのが相当である。
したがって、本件国賠請求に係る訴え自体が司法審査の対象にならないとまでいうことはできない。
2  争点(5)(本件国賠請求に係る損害賠償請求権の存否)について
(1)  前記1(1)イにおいて説示したとおり、議会は、議会の運営に関する事項について、他の機関等から関与を受けることなく、自主的、自律的に決定し処理する権限、すなわち自律権を有しており、本会議における議員の一般質問についてあらかじめ時間制を設けることは、議会が自律的に定め得る措置というべきであり、議会運営委員会の申合せ等にのっとって、議長が、本会議における議事等の円滑かつ効率的な運営と秩序の確保を図るため、本会議における議員の質問時間を制限することもまた、議会の運営に関する事項として、議会の自律権の内容を成すものということができる。
そうすると、本会議における一般質問の時間制限をめぐる紛争については、それが国家賠償法に基づく普通地方公共団体に対する損害賠償請求権の存否という形で争われているとしても、このような時間制限が議会の内部規律の問題として議会内において自律的にその取扱いが定められるべきものとされる限り、裁判所としては、議会内の議会運営委員会及び議長の自律的判断を尊重し(当該時間制限が国家賠償法上違法と評価されるか否かについては裁判所の判断が及ばない結果、議会内の自律的判断を尊重すべきこととなる。)、それを前提として請求の当否を判断すべきものと解するのが相当である。
(2)  これを本件についてみるに、前記1(3)において説示したとおり、本件時間制による質問時間に係る制約は、渋谷区議会の内部規律の問題にとどまるものであり、渋谷区議会内の協議等によって自律的にその取扱いが定められるべきものであるから、当裁判所としては、渋谷区議会内の議会運営委員会及び議長の自律的判断を尊重し(本件時間制に基づく一般質問の時間制限が国家賠償法上違法と評価されるか否かについては裁判所の判断が及ばない結果、同議会内の自律的判断を尊重すべきこととなる。)、それを前提として本件国賠請求の成否を判断すれば足りるものというべきである。
そうすると、本件国賠請求については、被告の公務員による違法な公権力の行使を認めることができないから、その余の点について判断するまでもなく、原告の被告に対する損害賠償請求権の存在を認めることはできず、本件国賠請求は理由がないものというべきである。
第4  結論
以上によれば、本件訴えのうち、請求の趣旨第1項及び第2項に係る訴えはいずれも不適法であるからこれらを却下することとし、原告のその余の訴え(請求の趣旨第3項に係る訴え)に係る請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 堀内元城 裁判官徳井真は、差し支えにつき、署名押印することができない。裁判長裁判官 岩井伸晃)

 

別紙1
指定代理人目録〈省略〉

 

*******

 


政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。