政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
裁判年月日 平成29年10月10日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(行ウ)76号
事件名 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 文献番号 2017WLJPCA10108002
要旨
◆中華人民共和国の国籍を有する外国人である原告が、帰化の許可申請をしたところ、処分行政庁から帰化を許可しない旨の決定(本件処分)を受けたことから、本件処分の取消しを求めるとともに、帰化を許可することの義務付けを求めた事案において、処分行政庁である法務大臣は、国籍法所定の帰化の条件を備える外国人についても、なおその帰化を許可するか否かを決する裁量権を有し、裁量権の行使に当たっては、政治的、社会的なものを含む諸事情を考慮することができ、その範囲は広範なものと解されるところ、原告が15年間にわたり本邦に居住し、本邦で日本語を学んで大学及び大学院を出た上、一定程度就労生活を営んでいること等を考慮しても、原告の帰化を許可しなかった処分行政庁の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるとは認められないから、本件処分は適法であるとし、原告が障害等級2級として障害者手帳の交付を受けていることは当該判断を左右しないなどとして、義務付けの訴えを却下して取消請求を棄却した事例
参照条文
国籍法4条2項
国籍法5条1項
行政事件訴訟法3条2項
行政事件訴訟法3条6項2号
行政事件訴訟法37条の3第1項2号
裁判年月日 平成29年10月10日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(行ウ)76号
事件名 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 文献番号 2017WLJPCA10108002
千葉県船橋市〈以下省略〉
原告 X
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
同指定代理人 別紙1指定代理人目録記載のとおり
主文
1 本件訴えのうち,帰化の許可の義務付けを求める部分を却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
(1) 処分行政庁が平成29年2月1日付けで原告に対してした帰化を許可しない旨の処分を取り消す。
(2) 処分行政庁は,原告に対し,平成27年11月11日付け帰化許可申請に基づき帰化を許可せよ。
2 請求の趣旨に対する答弁
主文1,2項と同旨
第2 事案の概要
本件は,中華人民共和国(以下「中国」という。)の国籍を有する外国人である原告が,処分行政庁に対してした帰化の許可申請(以下「本件申請」という。)に対し,処分行政庁から帰化を許可しない旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたことから,本件処分の取消しを求めるとともに,処分行政庁が原告に対して本件申請に基づき帰化を許可することの義務付け(以下「本件義務付けの訴え」という。)を求める事案である。
1 関係法令等の定め
関係法令等の定めは,別紙2「関係法令等の定め」に記載のとおりである(なお,同別紙中で定義した略称等は,以下の本文においても同様に用いるものとする。)。
2 前提事実(証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1) 原告の身分事項
原告は,1980年(昭和55年)○月○日に中国において出生した中国国籍を有する外国人女性である。
(2) 本件処分に至る経緯
ア 原告は,平成11年10月29日,在留資格を「就学」,在留期間を「6月」として,本邦に入国した(乙7,8)。
イ 原告は,平成27年11月11日,処分行政庁に対し,千葉地方法務局長を経由して,本件申請をした。
ウ 処分行政庁は,平成29年2月1日,本件申請につき許可しない旨の本件処分をし,千葉地方法務局長は,同月3日付けで,原告に対し,本件処分を通知した。
(3) 本訴提起
原告は,平成29年2月17日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
3 争点
(1) 本件処分の適法性
(2) 本件義務付けの訴えの適法性
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件処分の適法性)について
(原告の主張)
原告は,これまで15年以上日本に居住し,日本の生活に十分に慣れており,日本の文化,習慣及び社会規範をよく理解し,日本語にも堪能で,コミュニケーションも取ることができ,円滑に生活している。原告は,精神疾患を患っているが,医師と信頼関係を築いて回復に向かっている上,障害者枠で就労して生活基盤を築いており,生活は安定する見込みである。
また,原告は,帰化が許可された他の者と比較して,日本国民として暮らすことに相応しくないとは思われず,本件処分は,障害者に対する差別的な傾向によりされたものと解される。
したがって,原告に対して帰化を許可しない本件処分は,違法である。
(被告の主張)
ア 「帰化」とは,国家という一つの共同体が,本来その共同体に属さない個人を新たにその共同体の構成員として認め,国籍を付与することであり,また,国籍を付与するための要件,付与を求める申請の方式,付与された場合の効果等についてはもとより,その要件や方式が一応具備されている場合に国籍を付与するかどうかについても,当該国家が自由に決定することができるものと解すべきである。
そして,我が国の国籍法上,法務大臣は,法定の条件を具備しない申請者に対して帰化の許可を与えることはできないが,法定の要件を具備している申請者に対して帰化を許可することが義務付けられているわけではなく,なお様々な事情を考慮して帰化を許可するか否かを自由に決することができる広範な裁量権を有するというべきであり,その裁量権の行使が違法とされるのは,極めて例外的な場合に限られるというべきである。
イ 原告の在留資格は,短期間で変遷しており,不安定であって,とりわけ平成24年以降は,2度にわたる在留資格変更許可申請が不許可又は終止処分となるなど,不安定な状況となっている。原告は,短期間で職業を転々としており,かつ,無職の期間も長期であることから,その就労状況も極めて不安定である。なお,原告は,a株式会社に就職した後の平成27年10月30日に,「技術・人文知識・国際業務(1年)」の在留資格変更許可を受けたが,原告が同社において担当している業務はデータ入力事務であるから,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が本邦において行うことができるとしている活動には該当しないものと考えられる。
したがって,上記事情も含む原告の一切の行状等の諸般の事情を考慮した処分行政庁の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用がないことは明らかであって,本件処分は適法である。
なお,原告は,処分行政庁が本件処分に際し,障害者に対する差別的な傾向で判断した旨を主張するが,否認する。
(2) 争点(2)(本件義務付けの訴えの適法性)について
(原告の主張)
上記(1)(原告の主張)のとおり,本件処分は取り消すべきものであるから,処分行政庁に対し,本件申請を許可することの義務付けをすべきである。
(被告の主張)
本件義務付けの訴えは,申請型の義務付けの訴えであり,併合提起された本件処分の取消請求が認容されることが訴訟要件(行政事件訴訟法37条の3第1項2号)であるところ,上記(1)(被告の主張)のとおり,本件処分は適法であって,取り消されるべきものには当たらないから,上記訴訟要件を欠き,不適法である。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件処分の適法性)について
(1) 帰化の許否の判断に関する法務大臣の裁量権について
憲法10条は,「日本国民たる要件は,法律でこれを定める。」と規定し,これを受けて,国籍法は,日本国籍の得喪に関する要件を規定している。憲法10条の規定は,国籍は国家の構成員としての資格であり,国籍の得喪に関する要件を定めるに当たってはそれぞれの国の歴史的事情,伝統,政治的,社会的及び経済的環境等,種々の要因を考慮する必要があることから,これをどのように定めるかについて,立法府の裁量判断に委ねる趣旨のものであると解される(最高裁平成18年(行ツ)第135号同20年6月4日大法廷判決・民集62巻6号1367頁)。
このような立法府の広範な裁量に基づき,国籍法は,帰化をするには法務大臣の許可を得なければならないとした上(4条2項),法務大臣は,一定の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができないことを規定し,その条件として,居住条件,能力条件,素行条件,生計条件,重国籍防止条件,憲法遵守等に関する条件を挙げている(5条1項各号)。
以上のような国籍の性格や国籍法の規定文言からすれば,同法5条1項各号は,法務大臣が帰化を許可する場合に満たされるべき必要条件を定めたものにすぎず,法務大臣に対し,同項各号の条件を備えた外国人については当然に帰化を許可すべきであるとの義務を負わせる趣旨ではなく,法務大臣は,国籍法所定の帰化の条件を備える外国人についても,なおその帰化を許可するか否かを決する裁量権を有するものと解するのが相当である。
そして,帰化が,国家の構成員としての包括的な法律関係を設定する行為であり,国籍を付与するか否かという判断は,国家の主権者の範囲を確定するという政治的な事項に関わるものであり,また一旦我が国の国籍を与えた場合にこれを一方的に剥奪することができないことからすれば,法務大臣は,上記裁量権の行使に当たり,政治的,社会的なものを含む諸事情を考慮することができるというべきであって,その範囲は広範なものと解することが相当であり,法務大臣の帰化を許可しない旨の判断が違法とされるのは,上記のような法務大臣の広範な裁量権を前提にしても,なお裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものと認められる場合に限られるものと解するのが相当である。
(2) 前提事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア 原告は,1999年(平成11年)7月に中国の高校を卒業後,同年10月29日,「就学(6月)」の在留資格により本邦に入国して語学学校に入学し,平成12年3月,同校を卒業した(前提事実(2)ア,甲3,乙7〔4頁〕)。
原告は,同年4月1日,b大学に入学し,平成16年3月,同大学を卒業し,同年4月1日,c大学大学院修士課程に入学し,平成18年3月,同課程を修了した(甲3)。この間,原告は,平成12年4月11日,「留学(2年)」の在留資格変更許可を受け,平成14年4月2日及び平成16年4月21日,それぞれ在留期間更新許可(各2年)を受けた(乙7〔5,7及び9頁〕)。
イ 原告は,平成18年4月1日,株式会社dに入社して営業事務を担当し,同月26日,「人文知識・国際業務(1年)」の在留資格変更許可を受け,平成19年4月5日,在留期間更新許可(3年)を受けた(甲3,乙7〔10及び11頁〕,乙8〔4頁〕)。
ウ 原告は,平成20年8月,株式会社dを退職し,無職の期間を経て,平成22年5月,株式会社eに入社してリサーチ職を担当し,同年6月1日,在留期間更新許可(3年)を受けた(甲3,乙8〔5頁〕)。
エ 原告は,平成22年8月,株式会社eを退職し,無職となり(甲3),平成24年12月20日,在留資格変更許可申請を行ったが,その後,不許可処分を受けた(乙8〔6頁〕)。次いで,原告は,平成25年4月4日,在留資格変更許可申請を行ったが,その後,終止処分となった(乙8〔5頁〕)。
オ 原告は,平成25年6月11日,本邦において行うことができる活動として「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」を指定され,「特定活動(30日)」の在留資格変更許可を受けた(乙8〔6及び7頁〕)。
カ 原告は,平成25年7月1日,難民認定申請をし(乙9),同月22日,「短期滞在(90日)」の在留資格変更許可を受け(乙8〔8頁〕),同年9月24日,本邦において行うことができる活動として「本邦に在留し難民認定申請又は異議申立てを行っている者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」を指定され,「特定活動(6月)」の在留資格変更許可を受けた(乙8〔11頁〕)。
原告は,平成26年4月18日,同年9月22日及び平成27年4月9日,いずれも本邦において行うことができる活動として「本邦に在留し難民認定申請又は異議申立てを行っている者が行う,本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う報酬を受ける活動又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業,同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業,同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う報酬を受ける活動を除く。)」を指定され,それぞれ在留期間更新許可(6月)を受けた(乙8〔9頁〕)。
キ 原告は,平成26年7月8日,障害等級2級として,障害者手帳の交付を受けた(甲4)。
ク 原告は,約5年の無職の期間を経て,平成27年9月1日,a株式会社に入社してデータ入力事務を担当し(甲3,乙14),同年10月30日,「技術・人文知識・国際業務(1年)」の在留資格変更許可を受けた(乙10)。
ケ 原告は,平成27年11月11日,処分行政庁に対し,千葉地方法務局長を経由して,本件申請をした(前提事実(2)イ)。
法務大臣は,平成28年5月17日,原告の上記カの難民認定申請に対し,難民の認定をしない旨の処分をし,同日付けで,原告に対し,これを通知した(乙11)。
原告は,同年7月13日,同処分に不服があるとして,法務大臣に対し,審査請求を行った(乙12)。
処分行政庁は,平成29年2月1日,本件申請に対し,原告の帰化を許可しない旨の本件処分をした(前提事実(2)ウ)。
(3) 原告の就労状況等についてみるに,上記(2)の認定事実によれば,原告は,中国の高校卒業後に間もなく,本邦に留学し,約半年間語学学校に通学した上,大学を4年で卒業し,大学院修士課程を2年で修了したことが認められ,安定した学生生活を送っていたことがうかがわれるが,その後の就労生活についてみるに,大学院修了後に就職した会社を約2年4か月で退職し,約1年9か月の無職の期間を経て再就職したが,約3か月で退職し,約5年の無職の期間を経て,改めて再就職したというものである。原告は,短期間で職業を転々としており,また,無職の期間も長期にわたっており,その就労状況は安定しているとはいい難い。
原告の在留資格についてみるに,上記(2)の認定事実によれば,原告は,大学院修了後は,「人文知識・国際業務(1年)」,同(3年)であったところ,平成22年8月に株式会社eを退職し,無職となった後の平成24年12月から平成25年4月にかけて,2度にわたる在留資格変更許可申請が不許可又は終止処分となり,在留資格は,本邦において行うことができる活動として出国準備活動等が指定された「特定活動(30日)」とされ,原告が難民認定申請をすると,在留資格は「短期滞在(90日)」に変更された上,本邦において行うことができる活動として難民認定申請者等が行う日常的な活動が指定された「特定活動(6月)」に変更ないし在留期間更新許可(各6月)がされ,その後,再就職すると,「技術・人文知識・国際業務(1年)」の在留資格変更許可を受けていることが認められる。原告の在留資格は,短期間で変遷しているほか,一度は出国を前提とする処分がされたものであり,不安定であったというべきである。
以上の事情を考慮すると,前記(1)のとおり,法務大臣は,外国人の帰化を許可するか否かを決する広範な裁量権を有していることに鑑みれば,原告が15年間にわたり本邦に居住し,本邦で日本語を学んで大学及び大学院を出た上,一定程度就労生活を営んでいること等を考慮しても,原告の帰化を許可しなかった処分行政庁の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるとは認められないというべきである。したがって,本件処分は適法である。
これに対し,原告は,帰化が許可された他の者と比較して,日本国民として暮らすことに相応しくないとは思われず,本件処分は,障害者に対する差別的な傾向によりされた旨を主張し,上記(2)によれば,原告は,障害等級2級として,障害者手帳の交付を受けていることが認められるが,前記(1)で説示した帰化の許否の判断に関する法務大臣の裁量権の性質及び内容に照らし,上記判断を左右しないというべきである。
なお,被告は,原告の在留資格が短期間で変更されていたことについて,原告が本邦に入国した当時の在留資格が「就学(6月)」であり,これに続く大学及び大学院に在学していた当時の在留資格が「留学(2年)」であることを含めて主張するが,原告は,本邦に留学しており,在学中の在留資格が「就学」又は「留学」であることや,学校を卒業するなどしていわゆる社会人として就労すると,在留資格が認められるとしても,これらとは異なるものに変更されることは,当然に予定されたものと解されるから,これら在学期間の在留資格を含めて原告の在留資格が不安定であるとの評価は,当たらないと解される。
2 争点(2)(本件義務付けの訴えの適法性)について
本件義務付けの訴えは,行政事件訴訟法3条6項2号所定のいわゆる申請型の処分の義務付けの訴えであると解されるところ,同訴えは,法令に基づく申請を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において,当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在であるときに限り,提起することができるとされている(同法37条の3第1項2号)。
しかるに,上記1のとおり,本件処分は適法であるから,本件義務付けの訴えは,同法37条の3第1項2号の要件を欠き,不適法である。
第4 結論
よって,本件訴えのうち,本件義務付けの訴えは不適法であるから却下し,原告のその余の請求は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第2部
(裁判長裁判官 林俊之 裁判官 梶浦義嗣 裁判官 高橋心平)
別紙1
指定代理人目録 省略
別紙2
関係法令等の定め
国籍法
1 1条(この法律の目的)
日本国民たる要件は,この法律の定めるところによる。
2 4条(帰化)
(1) 1項
日本国民でない者(以下「外国人」という。)は,帰化によつて,日本の国籍を取得することができる。
(2) 2項
帰化をするには,法務大臣の許可を得なければならない。
3 5条
(1) 1項
法務大臣は,次の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない。
一 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
二 20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがないこと。
(2) 2項 〔略〕
以上
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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
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(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
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(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
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(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
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(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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