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政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成29年 7月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)734号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
文献番号  2017WLJPCA07278008

裁判年月日  平成29年 7月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)734号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
文献番号  2017WLJPCA07278008

横浜市〈以下省略〉
原告 X1
同所
原告 X2
同所
原告 X3
同所
原告 X4
同法定代理人親権者母 X1
原告ら訴訟代理人弁護士 駒井知会
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
指定代理人 別紙指定代理人目録のとおり

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1(1)  法務大臣が,平成24年5月29日付けで原告X1に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局主任審査官が平成24年6月26日付けで原告X1に対してした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
(3)  東京入国管理局長が平成24年6月5日付けで原告X1に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分が無効であることを確認する。
2(1)  法務大臣が,平成24年5月29日付けで原告X2に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局主任審査官が平成24年6月26日付けで原告X2に対してした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
(3)  東京入国管理局長が平成24年6月5日付けで原告X2に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分が無効であることを確認する。
3(1)  法務大臣が,平成24年5月29日付けで原告X3に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局主任審査官が平成24年6月26日付けで原告X3に対してした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
(3)  東京入国管理局長が平成24年6月5日付けで原告X3に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分が無効であることを確認する。
4(1)  法務大臣が,平成24年5月29日付けで原告X4に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局主任審査官が平成24年6月26日付けで原告X4に対してした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
(3)  東京入国管理局長が平成24年6月5日付けで原告X4に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,ミャンマー連邦共和国(同国は,数次にわたり改称しているが,以下,その改称の前後を通じて「ミャンマー」という。)の国籍を有する外国人女性である原告X1(以下「原告母」という。)並びにその長女である原告X2(以下「原告長女」という。),その長男である原告X3(以下「原告長男」という。)及びその二女である原告X4(以下「原告二女」といい,原告長女及び原告長男と併せて「原告子ら」という。)が,①出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の規定による難民認定申請(以下,併せて「本件各難民認定申請」という。)をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分(以下,併せて「本件各不認定処分」という。)を受け,②東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下,併せて「本件各在特不許可処分」という。)を受け,③東京入局管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から退去強制令書の発付処分(以下,併せて「本件各退令処分」という。)を受けたため,本件各不認定処分の取消しを求めるとともに,本件各在特不許可処分及び本件各退令処分の無効確認を求める事案である。
1  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告らの身分事項
ア 原告母は,1962年(昭和37年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人女性である。
イ 原告長女は,1991年(平成3年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人女性である。
ウ 原告長男は,1997年(平成9年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人男性である。
エ 原告二女は,1999年(平成11年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人女性である。
(2)  原告らの入国の状況
原告らは,平成23年11月20日,成田国際空港に到着し,同月21日,東京入管成田空港支局入国審査官に対し,それぞれ一時庇護のための上陸の許可申請をしたが,同月25日,同申請を不許可とする旨の処分を受けた(乙A1の1ないし4,同2の1ないし4,同3の1ないし4)。
(3)  原告らに係る退去強制手続
ア 東京入管成田空港支局入国警備官は,平成23年11月25日,原告らに係る違反調査を実施した(乙A4,5)。
イ 東京入管成田空港支局入国警備官は,平成23年11月25日,原告らが入管法24条1号(不法入国)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同支局主任審査官から収容令書の発付を受け,同日,同収容令書を執行し,原告らを同支局収容場に収容した。同主任審査官は,同日,原告長男及び原告二女に対し,仮放免を許可した。(乙A6の1ないし4,同7の3及び4)。
ウ 東京入管成田空港支局入国警備官は,平成23年11月25日,原告らを入管法24条1号(不法入国)該当容疑者として同支局入国審査官に引き渡した(乙A8の1ないし4)。
エ 東京入管成田空港支局入国審査官は,平成23年11月25日,原告らに係る違反審査を行い,その結果,同日,原告らが入管法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定をし,原告らにその旨を通知したところ,原告らは,同日,特別審理官による口頭審理の請求をした(乙A9の1及び2,同10の1ないし4)。
オ 東京入管成田空港支局入国警備官は,平成23年11月26日,原告母に対し,事情聴取を行った(乙A11の1)。
カ 東京入管成田空港支局特別審理官は,平成23年11月27日,原告らに係る口頭審理を行い,その結果,上記エの認定に誤りがない旨の判定をし,原告らにその旨を通知したところ,原告らは,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした(乙A12ないし14〔枝番号を含む。〕)。
キ 東京入管成田空港支局入国警備官は,平成23年11月29日及び同年12月1日,それぞれ原告母及び原告長女に対する事情聴取を行った。同支局主任審査官は,同月6日,原告母及び原告長女に対し,仮放免を許可した。(乙A6の1及び2,同7の1及び2,同15ないし19)
ク 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成24年6月15日,原告らに対し,上記カの異議の申出は理由がない旨の各裁決(以下,併せて「本件各裁決」という。)をし,同日,東京入管主任審査官に対し,本件各裁決を通知した(乙A20及び21〔枝番号を含む。〕)。
ケ 上記クの通知を受けた東京入管主任審査官は,平成24年6月26日,原告らに対し,本件各裁決を通知し,退去強制令書発付処分(本件各退令処分)をした。東京入管入国警備官は,原告らに対し,退去強制令書を執行し,原告らを東京入管収容場に収容した。東京入管主任審査官は,同日,原告らに対し,仮放免を許可した。原告らは,現在,仮放免中である。(乙A1の1ないし4,同22ないし24〔枝番号を含む。〕)
(4)  原告らに係る難民認定申請手続
ア 原告らは,平成23年11月24日,法務大臣に対し,本件各難民認定申請をした(乙A25の1ないし4)。
イ 東京入管成田空港支局難民調査官は,平成23年12月5日,原告母及び原告長女に対し,事情聴取を行った(乙A26,27)。
ウ 法務大臣は,平成24年5月29日,本件各難民認定申請について,原告らに対し,難民の認定をしない処分(本件各不認定処分)をし,同年6月13日,原告らにその旨を通知した(乙A28の1ないし4)。
エ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成24年6月5日,原告らについて,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(本件各在特不許可処分)をし,同月13日,原告らにその旨を通知した(乙A29の1ないし4)。
オ 原告らは,平成24年6月14日,法務大臣に対し,本件各不認定処分についての異議申立て(以下,併せて「本件各異議申立て」という。)をし,同年9月10日,本件各異議申立てに係る申述書を提出した(乙A30及び31〔枝番号を含む。〕)。
カ 東京入管難民調査官は,平成27年2月23日,原告らに係る審尋等を実施した(乙A33ないし35)。
キ 法務大臣は,平成27年5月11日,原告らの本件各異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年6月26日,原告らにその旨を通知した(乙A37の1ないし4)。
(5)  本件訴えの提起
原告らは,平成27年12月24日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
2  争点
(1)  本件各不認定処分の適法性(原告らの難民該当性の有無)
(2)  本件各在特不許可処分の無効事由の有無
(3)  本件各退令処分の無効事由の有無
3  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(本件各不認定処分の適法性(原告らの難民該当性の有無))について
(原告らの主張の要旨)
ア 難民の意義等
入管法2条3号の2,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の「難民」の定義における「迫害」については,条約法に関するウィーン条約(以下「条約法条約」という。)31条及び32条に基づき,難民条約の前文,本文及びその趣旨・目的(難民の人権の広範な保障)に加え,同条約の各締約国における最終文書の規定や判例,同条約の解釈の補足的手段としての国際連合難民高等弁務官(以下「UNHCR」という。)作成の「難民認定基準ハンドブック」(甲23。以下「ハンドブック」という。)の解釈に照らして解釈する必要があるところ,ここでいう「迫害」とは,生命・身体の自由の抑圧のみならず,その他の普遍的かつ基本的な人権の重大な侵害をも含むというべきであり,国による保護の懈怠を明らかにする基本的人権の持続的又は組織的侵害であると定義することができる。このような解釈は,北米及びオセアニア諸国の判例及び権威的解釈のほか,世界人権宣言や市民的及び政治的権利に関する国際規約が生命及び身体の自由に加えて思想,良心,宗教等の自由をいかなる態様の効力停止も受けない直接的拘束力のある形で保障するとともに,表現,移動,政治等に関する自由や強制労働に服させられない権利を執行可能な具体的権利として保障していること,経済的及び文化的権利に関する国際規約が衣食住,基礎教育,家族(特に子供と母親の保護)に関する自由を保障していることからも導かれるというべきである。
また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」が存在するというためには,同申請者の単なる主観的な恐怖を超えて,証拠に基づく合理的ないし現実的な根拠を有する恐怖であることが必要であると解すべきである。そして,そのような恐怖の有無は,出身国の人権状況,申請者に係る過去の迫害の経験,申請者と同じ立場に置かれている他の者の事情,一般的な抑圧状況の下における迫害の一般化(集団化)の可能性を考慮して判断されるべきであり,ハンドブックも申請者の性格,経歴,影響力,財産又は公然性をその考慮要素として挙げるとともに,難民の集団認定を認めている。
そして,難民該当性に関する立証責任については,ハンドブックが指摘するように,難民認定申請者の特殊な状況による立証の困難に鑑み,申請者の供述が信ぴょう性を有すると思われるときは,当該事実が存在しないとする十分な理由がない限り,その供述に係る事実が存在するものとして扱われるべきであり(「疑わしきは申請者の利益に」の原則),証拠による裏付けも厳格に求めてはならないというべきである。
イ ミャンマーの一般情勢
(ア) ミャンマーにおいて長らく軍事政権による統治が続き,劣悪な人権侵害が行われてきたことは,過去の裁判例でも確認されているところであり,このような状況は,2010年(平成22年)にアウン・サン・スー・チー(以下「スー・チー」という。)が軟禁状態から解放され,2012年(平成24年)4月に実施された補欠選挙においてスー・チーの率いる国民民主連盟(以下「NLD」という。)が45議席中43議席を確保するに至った現在でもなお続いている。なお,本件各不認定処分のされた平成24年5月29日以後の状況は,原告らの難民該当性の判断において検討されるべきではない。
(イ) 2008年(平成20年)5月29日に布告されたミャンマーの新憲法(以下「新憲法」という。)は,信仰,表現,出版,集会及び結社といった人権の保障につき法律の留保を付しており,広範かつ重篤な人権侵害が可能かつ容易な状況にある。ミャンマー政府は,2011年(平成23年)12月2日に「平和的集会と平和的行進に関する法」に署名し,従前禁止していたデモを許容するに至っているが,集会の開催には事前に政府の許可が必要とされており,しかも,許可の申請に当たっては集会の開催日時及び場所のほか,集会の進行や内容,主催者と発言者の氏名及び住所等の情報を提供しなければならない上,許可なく集会を開催したり,集会において国家と連邦を毀損する内容の発言等をしたりすれば刑事罰が科されることとなっている(実際にも無許可集会の容疑で逮捕される事例が相次いでおり,2014年(平成26年)12月だけでも5件以上の集会で関係者が逮捕,起訴されるなどしている。)。加えて,刑罰の対象となる行為に関する構成要件も不明確であり,ミャンマー政府による人権侵害が深刻な状況にあることに変わりはない。
(ウ) ミャンマーにおいては,主要なものだけでも,1988年(昭和63年),2007年(平成19年),2011年(平成23年)に市民によるデモに対する弾圧が行われ,僧侶のみならず一般市民も含め,数千人単位という多数の死傷者や逮捕者が出るなど,市民による政治活動が厳しく弾圧されてきた(アムネスティ・インターナショナルによれば,特に2007年(平成19年)のサフラン革命においては,4か月間にわたってデモに関与した者が逮捕され続け,700名近くの者が拘束された上,僧侶に水を与えたことを理由に実刑判決を受けた者もいる。)。
新憲法については,軍が一定数の議席を確保し,憲法改正に対する拒否権を有すること,大統領及び副大統領の資格要件として配偶者,子及びその配偶者が外国籍でないことが定められていることなどの問題点が指摘されており,これを受けて,ミャンマー政府は,新憲法の改正を度々公約に掲げてきたが,これを実行していない。ヒューマンライツウォッチによる2015年(平成27年)1月の報告においても,ミャンマー軍幹部が,現行憲法の擁護を国軍の主要な義務であると演説するとともに,議会における議席,主要閣僚の占有や非常事態時の権限についてはこれを手放さない旨を明言していることが指摘されており,アムネスティ・インターナショナルによる2016年(平成28年)の実態調査の報告書においても,2015年(平成27年)11月の総選挙後も,人権活動家や学生が意見を述べるだけで脅しや嫌がらせを受け,収監されるといった弾圧が続いていることが指摘されているのであって,これらのことからも,本件各不認定処分のされた平成24年5月時点におけるミャンマーは,軍関係者による独裁主義国家の下で過酷な状況にあったというべきである(ミャンマーでは現在も平和的な学生デモにおいて無抵抗な学生らが警官によって袋だたきにされ,その100名以上が身柄を拘束されているところであるが,本件各不認定処分の違法性を審査するに当たっては,平成24年5月当時の情勢,すなわち民政に移管したとはいえ,軍人出身のテイン・セイン大統領の統治下において軍人らによる苛烈な弾圧がされていた時期における情勢を前提に検討する必要があるというべきである。)。
近年,ミャンマー政府は,著名な政治囚を釈放するなどして人権状況の改善を国際社会にアピールしているが,実際には,2014年(平成26年)12月末時点で推計164名の政治囚が収監され,同年中に更に203名の公判手続が予定されている上,国際社会からの批判を受けて2013年(平成25年)に設立された官民合同の政治囚審査委員会も1年で解散するに至っている。
(エ) このようにミャンマーにおいては人権弾圧がなお続いているところ,平成26年(2014年)10月31日付け国際連合総会決議は,ミャンマー政府に対し,①近時収容され有罪とされた政治活動家及び人権活動家を含む受刑者の無条件解放と総合的な社会復帰措置の提供,②政府による表現,結社及び平和的集会の自由の保障,③恣意的な逮捕,拷問及び虐待等の国際人道法違反を含む人権侵害をなくすための努力の強化を求めている。
また,大韓民国,アメリカ合衆国,イギリス,ドイツといった日本以外の難民条約加盟国においては,ミャンマー人による難民認定申請に対する難民認定率は高く,いずれも申請者の半数近くを難民として認定しており,このことも,ミャンマーにおける人権状況の劣悪さや原告らのようなミャンマー人の難民該当性を裏付けるものといえる。
ウ 原告らに係る個別事情
(ア) 原告母は,1988年(昭和63年)にスー・チーの率いる国民民主連盟(NLD)とは別の組織だが略称を同じくする小規模な団体(以下「NLD①」という。)のメンバーになり,その後,他のNLD①のメンバーの多くと共にNLDに入党するなどし,1988年(昭和63年)8月8日のデモへの参加を始め,精力的に反政府活動(ビラ貼り,会合の通知やハンガーストライキ等)を開始し,反政府デモの拠点であった病院内で負傷者の手当て等のために走り回ったり,抗議活動に参加していた学生約20名を自宅にかくまったりしたため,軍部により自宅に銃弾を4発前後撃ち込まれたり,複数回にわたり自宅に押し掛けられて事情聴取を受けたりした。なお,原告母は,NLDとNLD①の略称がいずれも「NLD」であった上,1988年のデモの後にNLDとNLD①から交付された物品を一緒に焼却してしまったため,両者の説明がしづらかったものであり,また,スー・チーが自らのリーダーであることも認識していたものであって,原告母が本国において10歳までしか学校教育を受けてこなかったことからすれば,原告母による所属団体についての説明に至らない点があることや,原告母がスー・チーの正確な役職名を知らないことをもって原告母がNLDに所属していなかったとみることはできないというべきである。
また,原告母は,2007年(平成19年)9月26日から同月28日にかけて発生した僧侶によるデモに参加し(シュプレヒコールを上げるとともに,デモ参加者にペットボトルを渡すなどしてデモ活動のサポートもしたものであり,実刑判決を受けるおそれがあったというべきである。),同月27日午後2時頃,シェンゴンダイ付近をデモ行進している際,僧侶を殴っていた数人の軍人に暴力をやめるよう訴えていた際,その暴力を見かねて軍人に棒で殴りかかった男性を制止しようとしたが,制止しきれずにその棒が軍人に当たった結果,軍部が一斉にデモ参加者を捕まえようとし,その際,原告母も手首をつかまれて逮捕されそうになった。原告母は,最終的には周囲の助けにより逮捕されずに済んだが,その後も,夜間外出禁止令のために帰路に就けず,また,原告母の実姉から電話で政府当局の人間が原告母のことを聞いているから自宅には戻らない方がよいとの忠告を受けたため,自宅に帰らず寺院や喫茶店で過ごし,同月29日にはパゴー市に逃れた。
原告母は,このことを契機に,軍部に暴力をもって対抗した者の一人とみなされるようになり(政府当局は,デモの最中に,原告母を含むデモ参加者のビデオ撮影ないし写真撮影をしていたものである。),原告長女や原告母の実姉も,警察や政府関係者とおぼしき者から原告母の所在を尋ねられるなどしている。また,原告母の実姉によれば,原告母と共に活動していた者のうち,自宅に戻った2名が逮捕された後,拷問を受けて死亡しており,そのうちの1名である原告母の幼なじみのDは,逮捕中に受けた迫害のために,歩くこともできない状態になって釈放され,その僅か1か月後に死亡するに至っている(Dは,原告母と同様に,特に責任ある地位にあった党員ではなく,ごく普通の目立たない党員であったところ,政府は,一般市民への萎縮効果を狙って,見せしめのために,有名な者や重要人物ではなく一般市民を逮捕や弾圧の対象としたものであり,このような立場ないし地位にあった者が実際に逮捕され,拷問により死亡している事実は,難民該当性の判断において極めて重い事実というべきである。特に2007年(平成19年)のサフラン革命に関連した逮捕者の数は,2100名(政府発表のもの)ないし6000名(海外メディア発表のもの)とされているところ,そのいずれであっても,有名な者や責任有る地位に就いている者のみが逮捕されているわけではないことは明らかである。)。
(イ) 軍部や警察から逃れた原告母は,本国内にとどまることの危険性の大きさを考え,十分な準備をする間もなく,避難先のパゴー市から原告子らを連れてタイ王国(以下「タイ」という。)に逃れ,2011年(平成23年)11月までミャンマーとの国境付近に位置するメーソットに居住し,年間ほとんど1日の休みもなく食品を売るなどして生計を立てるなど,困窮した生活を送っていた。
(ウ) 原告らは,メーソットでCSIという組織から支援を受け,ブローカーを通じて旅券を取得し,2011年(平成23年)11月20日に本邦に上陸した(同旅券については,上記組織の関係者の指示により,日本に向かう飛行機内で処分している。)。
原告母は,来日後,少なくとも平成25年と平成27年の2回,ミャンマー大使館前での抗議活動(ミャンマー政府による学生らの拘束等に反対するもの)に参加してシュプレヒコールを上げたり,ミャンマーやタイで活動する組織に対して少額の資金援助をしたりするなどの活動を続けている(もっとも,原告母が就労許可も得られずに極めて金銭的に貧しい中で原告子らを養育しながら政治活動を続けていくことは極めて困難であり,到底思うような政治活動ができる状態ではなかった以上,原告母が日本において十分な政治活動をしていないことをもってその過去の政治活動の存在を疑うことは全く無意味である。)。
エ 原告らの難民該当性
上記のとおり,原告母と共に活動した者の中に逮捕者や死亡者がいること,原告母がミャンマーに送還されれば迫害の恐怖から政治活動を自己抑制しなければならず,表現の自由に対する重大な侵害が生ずることからすれば,原告母は,その政治的意見を理由に,迫害を受けるという十分に理由のある恐怖を有する者に当たるというべきである。
そして,原告母が,上記のとおり,ミャンマーの軍部から執拗な追及を受けていることからすれば,原告母の子である原告子らについても同様に迫害のおそれが認められるというべきである。
(被告の主張の要旨)
ア 難民の意義等
(ア) 入管法に定める「難民」とは,国籍国のある者の場合には,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいう。
そして,その「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味し,また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。
難民と認定されるための要件である「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,難民認定申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情が存することが必要である。
そして,「難民」に該当することの立証責任は,難民であることを主張する原告らの側が負うものである。
(イ) なお,難民条約1条及び難民議定書1条所定の「難民」の文言は,その解釈に曖昧又は不明確な点等があるものではないから,原告らが引用するハンドブックが示す難民認定の基準を,難民条約を解釈するための補足的手段として用いる必要はない。また,UNHCRは,難民不認定処分を受けた者に対しても各種保護を与える前提として独自に「難民」と認定することがあり,難民条約の締約国に対して同じ基準により難民認定をするよう求めるものでもないから,難民該当性の判断に当たってUNHCR作成のハンドブックを用いることに合理的な根拠はないというべきである。そして,条約についても,当該条約の当事国がその解釈権を有するのが原則であり,難民の意義についても難民条約の各締約国がそれぞれ独自に解釈しているのが現状であり,その解釈を国際的に確定する作業等が行われているわけでもないから,難民の意義については,条約法条約の規定に基づき,各締約国がその責任と権限において解釈し運用することを前提としているものというべきである。
(ウ) 以上を前提として,以下の事情に鑑みると,原告らは,原告母が有する政治的意見等によってミャンマーに帰国した場合に迫害を受けるという十分に理由のある恐怖を有するものとはいえない。
イ ミャンマーの一般情勢
(ア) ミャンマーは,1948年(昭和23年)にイギリスから独立し,1964年(昭和39年)3月以降,ネ・ウィンの結成したビルマ社会主義計画党による一党支配が行われていたが,1988年(昭和63年)9月のクーデターにより,ソウ・マウン国防相兼参謀総長を議長とする国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)による軍事政権が全権を掌握し,NLD議長やスー・チーを自宅軟禁とし,その政治活動を禁止した。1990年(平成2年)には複数政党制に基づく総選挙が実施され,NLDが圧勝し,1995年(平成7年)には,スー・チーが解放されて政治活動を再開したが,SLORCは,1996年(平成8年)にNLD党員を多数身柄拘束し,スー・チーの集会を阻止するなどした。同年には,主要大学の学生による大規模な抗議デモが複数回発生し,軍部や治安警察隊により約400名の学生が拘束されるに至り,その後もNLD党員の身柄拘束や処罰が相次いだ。
1997年(平成9年)11月15日には,SLORCが解散し,国家平和開発評議会(以下「SPDC」という。)が設立され,国軍最高司令官タン・シュエ上級大将が議長に就任し,スー・チーが自宅軟禁状態に置かれるなどした。
2003年(平成15年)5月30日には遊説中のスー・チーらNLD党員及び支持者が襲撃されるという事件(ディペイン事件)が起き,スー・チーら幹部を始め,多くのNLD党員が軍施設等に拘束され,刑務所から釈放されたスー・チーは自宅軟禁状態に置かれた。2007年(平成19年)9月には全国的な僧侶によるデモが発生し,治安当局による制圧により,多数の死傷者が発生した。2008年(平成20年)5月10日には国民投票により新憲法が承認され,2010年(平成22年)11月7日には総選挙が実施されたが,スー・チーの率いるNLDは総選挙をボイコットした(同月13日には,スー・チーの自宅軟禁措置が解除された。)。2011年(平成23年)1月31日,総選挙の結果に基づく国会が召集され,同年3月にはテイン・セイン大統領による新政府が発足し,SPDCから政権が移譲された。
テイン・セイン大統領は,2011年,2回にわたり,受刑者に対する恩赦を実施し,政治犯合計約300名を釈放し,2013年(平成25年)12月には,残り全ての政治犯に対して恩赦を与えた。他方,2012年(平成24年)4月1日には議会補欠選挙が実施され,スー・チーの率いるNLDが45議席中43議席を獲得し,2015年(平成27年)11月8日に実施された総選挙では,NLDが改選議席491議席のうち390議席を獲得し,2016年(平成28年)3月にはNLD党員のティン・ミョウが大統領に選出され,NLD主導による新政権が発足し,スー・チーが外務大臣に就任した。
(イ) ミャンマーにおいて,政治的意見を理由に迫害を受けるという個別具体的な事情が認められるためには,単にその者が何らかの反政府的活動を行っているというだけでは足りないのであって,積極的な反政府活動を行う団体をその中心的な構成員として組織している人物であれば格別,高い政治意識をもって積極的な反政府活動を行っているとは認められない者(大勢の参加者の一人として政治的デモに参加した者等)については,ミャンマー政府から迫害の対象とされるという客観的,具体的な事情は認められないというべきである(このことは,国際連合人権委員会ミャンマー担当特別報告者の経歴を有する中央大学法科大学院元教授E氏(以下「E元教授」という。)の調査結果,日本のミャンマー人民主化団体の幹部らの供述,オーストラリア及び英国の関係機関の裁判例並びに本邦における他の同種裁判例からも明らかである。)。
そして,その者の有する政治的意見が本国政府をして迫害を企図させるであろうと考えられる程度に達しているかどうかの判断に当たっては,現に行われた反政府活動の内容,当該活動を行った者の反政府活動家としての知名度,他の反政府活動家への影響力等を総合して評価すべきであり,これを基礎付ける具体的事実としては,当該者のこれまでの政治活動歴,主要な反政府団体における地位や役割,その政治的意見の内容及び説得力や露出度,その者と他の著名な反政府活動家との人的関係等が考えられる。そのため,本国政府が反政府活動家としての当該者に対してどの程度の関心を抱いているかが,迫害のおそれの有無を判断するに際しての重要な指標となるところ,このような本国政府の関心の度合いは,逮捕状の発付の有無,自己名義旅券の発給や更新の有無,当該旅券を用いての出国許可の有無,その後の本国の家族に対する対応等,本国政府の行う様々な措置から間接的に推認される。
ウ 原告らに係る個別事情
(ア) 原告母は,平成27年2月7日付け聴取結果報告書において,当初はNLD①に所属していたと供述するとともに,NLD①での活動歴が短かったことから,取調べにおいてはNLD①への所属を供述しなかったと述べているところ,この供述内容は,原告母が審尋時及び難民調査官の取調べ時においてした供述の内容(NLD①への入党時に交付されたバッジ,腕章,鉢巻き,メンバーリスト等の資料は全て焼却処分したとするもの)と整合しない上,この点をおくとしても,原告母の難民調査官の取調べ時における供述は,NLDとは別の政党であるとの留保を付さないでされたものであり,バッジ等の交付の主体をNLDとするものとしか解しようがないから,バッジ等の交付の主体がNLD①であるとする原告母の審尋時における供述もまた信用できない。しかも,原告母は,NLD①の正式名称を記憶しておらず,このこと自体,極めて不自然かつ不合理であるから,原告母がNLD①に所属していたとの供述は信用できない。
(イ) また,原告母は,スー・チーの率いるNLDに加入したと供述するものの,NLDのメンバーカードをもらっていない上,NLDにおいてスー・チーが書記長という役職に就いていたことを知らないこと,1990年(平成2年)に行われた総選挙においてNLDが勝利したことも知らないこと,本人尋問においてほぼ全ての国民がNLDの支援者であり党員であったと思っていると供述するなどNLDの正式な党員と単なる支援者を混同して認識しているものとうかがわれることからすれば,原告母がNLDに加入していたこと自体が極めて疑わしいといわざるを得ない(原告母は,本人尋問において,当初,NLDから証明書等を交付されたことはない旨の供述をしていたにもかかわらず,この点について再度確認されると,NLDのメンバーであることを示す書類のようなものを受け取っているなどとその供述を変遷させており,その変遷に合理性もないというべきである。)。
仮に,NLDに加入していたとする原告母の供述を前提としても,その供述によれば,原告母が1988年(昭和63年)後半までにした活動は,NLDの一般会員としてスー・チーの講演やデモに参加したり,ビラを配ったりする程度であり,それ以降の活動についても,ハンガーストライキに2回参加したほかは奉仕活動をしたのみであるから,原告母が政治活動を行っていたといえるのは1988年(昭和63年)後半までであって,それも草の根レベルの活動にとどまり,また,それ以降の活動については,政治活動と評するに至らない奉仕活動にすぎない。そうすると,原告母がNLDにおいて精力的に政治活動を行っていたとは到底認められない(原告母は,抗議活動に参加していた学生約20名を自宅にかくまったりしたため,軍部により自宅に銃弾を撃ち込まれ,複数回にわたり事情聴取を受けるなどした旨の供述をするが,そもそも本件各難民認定申請に係る難民認定申請書や事情聴取においてそのような事情を何ら述べておらず,本件各異議申立ての段階で初めて当該事情を述べるに至っており,その供述の経過は不自然といわざるを得ない。また,原告母の供述内容を前提としても,軍部による発砲が原告母の家を標的としたものかは判然としない上,原告母が上記活動を理由に身柄拘束を受けたこともないのであるから,上記活動は,原告母が軍から殊更に注視されていたとの評価につながるものではない。)。
(ウ) そして,原告母は,1988年(昭和63年)以降,2007年(平成19年)までの約19年間,原告子らを出産し,本国で美容師や不動産仲介業者として就業し,家族と共に生活していた上,原告らやその親族が本国において逮捕を含む身柄拘束や暴行等を受けたことはないことからすれば,原告母は,自己の反政府活動により本国政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いていなかったというべきである(原告母は,本人尋問において,1988年(昭和63年)10月以降は,両親からヤンゴンを離れるように言われて南部のタトンに移住して5年ほど生活しており,その間は美容師業や不動産仲介業はしていなかった旨の供述をするが,上記尋問以前にはそのような事情を述べておらず,その内容も本件各難民認定申請や本件各異議申立ての際の供述内容等と矛盾するものであるから,上記供述を直ちに信用することはできず,仮に同供述を前提としたとしても,原告母が5年間タトンで生活した後にヤンゴンに戻り,1995年(平成7年)に不動産仲介業を再開し,同年以降,仕事において1988年(昭和63年)当時の政治活動による影響がなかったと供述していることからすれば,いずれにしても,原告母において上記の恐怖を抱くような個別具体的な事情があったとは認められないというべきである。)。
(エ) 原告らは,原告母が2007年(平成19年)9月26日から同月28日にかけて僧侶と共にデモ活動に参加したと供述するが,その供述を前提としても,原告母は,同月の僧侶デモに多数の仲間と共に参加し,僧侶の指示を受けて行動していたにすぎず,このような政治活動は,当時,多数の一般国民が行っていた程度のものにすぎない(原告母は,上記デモに参加した際に軍部によって逮捕されそうになった旨の供述をするが,原告母は,軍人を棒で殴り付けようとしていた男性を制止しようとしたというのであり,本国政府がそのような原告母の行動を殊更に問題視するとは考え難い。また,原告母は,軍部がデモ参加者の写真を撮影していたため,同月27日には帰宅しなかった旨の供述をするが,帰宅すれば軍部に拘束されるおそれがあるといった事情については何ら供述しておらず,翌28日のデモに参加した際も軍部や治安部隊から拘束されたり危害を加えられたりしていないから,原告母につき拘束される切迫感があったとはいえないというべきである。)。原告らが不当に拷問等を受けて死亡したと主張する原告母の友人2名についても,Dなる人物以外のもう1名については原告母の知人であることすら疑わしい上,そもそも当該友人2名による上記デモの参加の有無や拷問を受けた理由ないし経緯も判然としないことに加え,原告母の行方を追っていると主張する者の正体やその目的も不明であり(原告母の供述は,軍部や地域の幹部,警察などその所属が一致しておらず,その者が原告らの自宅を訪れた回数にも明らかなそごがあるほか,原告母の供述を前提としても,その者は原告母の所在を尋ねたのみで原告母の政治活動に言及したりその身柄を拘束したりすることもなく,不在であるとの回答を受けた後はそれ以上の追及もしていないのであるから,その目的も判然としない。),上記主張やその根拠とされる原告母の実姉とされる者からの手紙は,全体としてにわかに信用し難いというべきであって,その内容を前提としても原告母が同様の危険にさらされていたとは到底認められないというべきである。
(オ) 原告母の本邦における活動についても僅かに1回デモに参加したのみであるから,原告母の本邦におけるデモ参加を理由として,原告らが本国に帰国した場合に,迫害を受けるおそれがあるとは認められない(原告らは,少なくとも平成25年及び平成27年の2回,デモに参加している旨主張するが,その主張を前提としても,その回数は僅か2回であるから,いずれにしても,原告母の本邦におけるデモへの参加を理由に原告らが本国において迫害を受けるおそれがあるとは認められないというべきである。)。
(カ) なお,本件各不認定処分後の事情ではあるが,前記のとおり,ミャンマーにおいては,NLD主導による新政権が発足し,大統領にはNLD党員のティン・チョウが,外務大臣にはスー・チーが就任しているから,このような本国における政治情勢にも照らせば,NLDにおいて政治活動を行い,2007年(平成19年)の僧侶デモにも参加したとする原告母の供述を前提としても,原告母が,本国政府(現政権)から,当時の軍事政権に対する反政府活動を理由として迫害を受けるおそれがあるとは考え難い。
(キ) 加えて,原告らは,軍部や警察による追及を受けたことから,タイに逃れた旨主張するが,原告らは,本国を出国してから本邦に入国するまでの約4年間,タイにおいて,原告母は路上販売,原告長女はベビーシッターとして稼働しながら生活していたものであり,原告らが難民認定等による庇護を受けるための情報収集等を行った形跡はない上,原告母は,本邦への入国を企図した理由として,タイでは良い生活が望めなかったと述べており,本邦での稼働が目的であったものと疑われる。
エ 原告らの難民該当性
以上のとおり,原告母がNLD①やNLDに加入していたこと自体が極めて疑わしい上,仮に原告母の供述を前提としても,原告母が行っていたとする本国及び本邦における活動は,2007年(平成19年)9月の僧侶デモに一参加者として3日間参加し,本邦においてデモに1回参加したにすぎず,本国政府が殊更に関心を寄せるようなものとはいえないから,原告母につき,個別具体的な迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的な事情が存するとはいえず,原告母が難民に該当しないことは明らかであり,原告母の子である原告子らについても同様に難民に該当しないというべきである(2015年(平成27年)11月以降のミャンマーにおいて民主化が前進していることからすれば,現時点において,原告らがNLD主導の政府から迫害を受けるおそれがあるとはいえないことは明らかであるところ,原告らが現在もなお本国に帰国したくない旨の供述をしていることからすれば,原告らは,本国の体制がどのようなものであっても就労目的により本邦に在留したいがために,本件各難民認定申請をしたことがうかがわれるというべきである。)。
したがって,本件各不認定処分は適法である。
(2)  争点(2)(本件各在特不許可処分の無効事由の有無)について
(原告らの主張の要旨)
法務大臣等(法務大臣及び法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長をいう。以下同じ。)は,難民条約33条1項や拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問禁止条約」という。)3条1項に定めるノン・ルフールマン原則を遵守する義務を負っているところ,原告らが難民条約上の難民に該当することは前記(1)のとおりであり,原告らがミャンマーに送還されれば拷問を受けるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるというべきである。
そうすると,本件各在特不許可処分は,上記の原則に反する誤ったものであるから,違法かつ無効である(原告らが本国を脱出した2007年(平成19年)から来日した2011年(平成23年)までの間,原告子らに対する学校教育は停止していたが,原告子らは,来日後,熱心に日本語を学び,今日に至るまで日本の公立学校において学校教育を受けているものであり(原告長男は定時制高校を卒業し,原告長女及び原告二女はそれぞれ定時制高校及び全日制高校に在学中である。),日本人の同級生とほぼ遜色のない程度の日本語の会話能力を身につけており,原告母がやむにやまれぬ状態により原告子らと共に本国を逃れたという事情に併せ鑑みれば,原告らにつき難民認定をすることができないとしても在留特別許可をすべきである。)。
なお,原告長男及び原告二女については,児童の権利に関する条約(以下「児童権利条約」という。)3条1項に定める児童の最善の利益の確保という観点からも違法である。
(被告の主張の要旨)
ア 入管法61条の2の2第2項に基づく在留資格未取得外国人を対象とする在留特別許可の許否については,法務大臣等に極めて広範な裁量権が認められているから,その判断が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとして違法とされるのは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られるというべきである。
そして,この特別な事情の主張立証責任は原告らの側にある。
イ 原告らが難民に該当しないことは前記(1)で主張したとおりであるから,原告らをミャンマーに送還したとしても,難民条約33条1項及び拷問禁止条約3条1項に定めるノン・ルフールマン原則に違反する余地はない。また,原告長男及び原告二女についても,児童権利条約9条4項が退去強制手続により父母と児童が分離される場合があることを予定していることに照らすと,同条約3条1項所定の「児童の最善の利益」も,締約国の外国人在留制度の枠内で保障されているにすぎないというべきであって,このことは,日本国政府による同条約9条1項の解釈に関する宣言のほか,過去の裁判例によっても支持されているから,同条約は,法務大臣等の裁量権を制約するものではない。
ウ そして,原告らが平成23年11月20日に本邦に不法入国するまで,我が国と特段の関係を有しなかったこと,原告らがミャンマーで生まれ育ったミャンマー国籍を有する者で,原告母及び原告長女については稼働能力を有する成人であることに鑑みても,原告らにつき,本邦への在留を特別に認めるべき積極的な理由は見当たらない。
エ したがって,原告らに在留特別許可を付与しない旨の東京入管局長の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用はなく,本件各在特不許可処分は適法であり,本件各在特不許可処分に無効事由となるような重大かつ明白な瑕疵はない。
(3)  争点(3)(本件各退令処分の無効事由の有無)
(原告らの主張の要旨)
原告らは,難民であったにもかかわらずミャンマーを送還先とする本件各退令処分がされたものであるから,本件各退令処分は,難民条約33条1項,拷問禁止条約3条1項並びにこれらの条文が規定する領域の属する国への送還を禁止した入管法53条3項及び61条の2の6第1項に違反する重大な違法があるため,無効というべきである。
(被告の主張の要旨)
主任審査官は,退去強制手続において,法務大臣等から異議の申出は理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合,速やかに退去強制令書を発付しなければならず,その発付について裁量の余地はないから,本件各裁決が適法である以上,本件各退令処分も当然に適法である。
なお,原告らは難民に該当しないから,原告らをミャンマーに送還したとしても難民条約33条1項及び拷問禁止条約3条1項(ノン・ルフールマン原則)に違反する余地はないから,本件各退令処分の送還先をミャンマーと指定している点についても何ら瑕疵はない。
したがって,本件各退令処分は,適法であり,本件各退令処分に無効事由となるような重大かつ明白な瑕疵はない。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件不認定処分の適法性(原告らの難民該当性の有無))について
(1)  難民の意義等
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」(難民条約1条A(2),難民議定書1条2項)をいうことになる。
そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
また,難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどに鑑みれば,その立証責任は原告らにあるものと解すべきである。そして,難民該当性を基礎付ける事実の立証の程度については,証拠に基づいて事実についての主張を真実と認めるべきことの証明を要すること(行政事件訴訟法7条,民事訴訟法247条,180条1項等)は通常の場合と同様であり,その立証の程度を通常の場合と比較して緩和すべき理由はないものというべきである。
そこで,以上の観点から,以下,ミャンマー国内の一般情勢及び原告らの個別的事情を踏まえ,原告らの難民該当性について検討する。
(2)  認定事実
前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア ミャンマーの一般情勢
(ア) ミャンマーは,1948年(昭和23年),英国から独立した。1962年(昭和37年),ネ・ウィンが軍事クーデターによって革命評議会を樹立するとともに憲法と議会を廃止して全権を掌握し,その後,ビルマ社会主義計画党(BSPP)を結成し,それ以外の政党を禁止した。1988年(昭和63年)7月の党大会においてネ・ウィンが全ての公的職務から外れ,いわゆるゼネストが全国で展開されたが,同年9月のクーデターにより,ソウ・マウン国防相兼参謀総長を議長とする国家法秩序回復評議会(SLORC)が全権を掌握し,これに伴い,市民らに少なくとも死者348名,逮捕者1107名が出た。
軍事政権は,総選挙の実施を公約し,民政移管までの暫定政権であるとしたが,1989年(平成元年)7月,民主化運動の指導者的存在となったNLDの書記長であったスー・チーを自宅軟禁とし,その政治活動を禁止した。1990年(平成2年)5月,複数政党制に基づく総選挙が実施され,NLDが圧勝したが,SLORCは,その結果の受入れを拒否した。スー・チーは,1995年(平成7年)7月10日,自宅軟禁から解放され,同年10月11日,NLD書記長に再就任し,同年11月29日,NLD所属の代議員全員が政権国民会議のボイコットを表明したことから,SLORCにより代議員の資格を剥奪された。
(以上につき,乙B1,2)
(イ) 1996年(平成8年)には,SLORCがNLD党員の身柄を拘束したり,スー・チーによる市民対話集会の開催を阻止したりしたほか,同年10月には,学生デモが大規模デモへと発展して数百名の学生が拘束され,1997年(平成9年)1月には,NLD党員らが上記デモを扇動したとして治安維持法違反により7年の禁固刑に処せられた。同年5月にも,SLORCがNLDの議員や党員を拘束して議員総会の開催を阻止するなどし,同年11月15日には,SLORCが解散し,国軍最高司令官タン・シュエ上級大将が議長を務める国家平和開発評議会(SPDC)が設立された。その後,スー・チーは,1998年(平成10年)7月及び8月並びに2000年(平成12年)8月に地方旅行を試みたがいずれも阻止され,同年9月から2002年(平成14年)5月まで自宅軟禁とされた。(乙B1,3ないし6)
(ウ) 2003年(平成15年)5月30日,ミャンマー北部のディペインにおいて,遊説中のスー・チーらNLD党員及び支持者が襲撃を受けて多数の死傷者が発生し,スー・チーら幹部を始め,多くのNLD党員が拘束された。その後,スー・チーは,刑務所から釈放されたものの,自宅軟禁とされた。(乙B1,8)
2003年(平成15年)8月には,キン・ニュン首相が国民会議の招集や新憲法の起草等を内容とする民主化案(ロードマップ)を発表し,2004年(平成16年)5月,国民会議が約8年ぶりに再開され,継続的に審議が行われたが,同年10月19日,キン・ニュン首相が失脚し,後任にソー・ウィン第一書記が就任し,2005年(平成17年)11月7日,ミャンマーの首都機能をヤンゴンからピンマナ県に移転する旨の発表がされ,2006年(平成18年)3月頃までに当該移転がおおむね完了し,移転先はネーピードー市と命名された。(乙B1,8,9)
(エ) 2007年(平成19年)9月には,全国的な僧侶デモが発生し,多数の死傷者が発生したほか,2008年(平成20年)5月には,サイクロンの直撃による被害(死者約8万5000名,行方不明者約5万4000名)が生ずるなどした。同月10日,国民投票により新憲法が承認され,2010年(平成22年)11月7日,総選挙が実施されたが,スー・チーの率いるNLDはこれをボイコットした。スー・チーは,同月13日,自宅軟禁を解除された。(甲22,乙B1,8)
2011年(平成23年)1月31日には,総選挙の結果に基づく国会が召集され,同年3月30日,テイン・セイン大統領が選出され,これによりSPDCから政権が委譲され,ミャンマーは軍政から民政に移管した。テイン・セイン大統領は,同年5月及び10月に恩赦を実施し,政治犯合計約300名が釈放された。2012年(平成24年)4月1日,議会補欠選挙が実施され,スー・チーの率いるNLDが45議席中43議席を獲得した。(乙B1,8,10,11)
なお,本件各不認定処分後の2013年(平成25年)12月には,政治犯のうち残り全ての者に対して恩赦が与えられた。また,2015年(平成27年)11月8日に実施された総選挙では,NLDが改選議席491議席のうち390議席を獲得し,大統領府及び国軍司令官との間で協議を行う方針が定められた。2016年(平成28年)3月15日には,ミャンマー連邦議会において大統領選出投票が行われ,NLD党員のティン・チョウが大統領に選出され,同月30日,ミャンマーにおいてNLD主導による新政権が正式に発足し,スー・チーが外務大臣に就任した。(乙B12ないし14)
イ 原告らに係る個別事情
(ア) 原告母は,1962年(昭和37年)○月○日,ミャンマー国籍を有する父母(いずれも既に死亡)の間の二人姉妹の二女として,ミャンマーにおいて出生し,10歳の時に小学校を中退した後は,ヤンゴン市内で美容師業や不動産仲介業をするなどして働いていた。原告母は,ミャンマー国籍を有する男性(既に死亡)と婚姻をし,同男性との間に原告子らが出生した。原告母は,ミャンマーに1階建ての家屋及びその敷地を所有しており,その家屋には,原告母の実姉が居住していたが,原告母の実姉が2015年(平成27年)3月に死亡したため,現在,上記の家屋及びその敷地は,原告母の実姉の夫名義となっている。(前記前提事実(1)ア,乙A4,26,原告母本人〔1,2,14,22,23頁〕)
原告長女は,1991年(平成3年)○月○日,ミャンマーにおいて出生し,2007年(平成19年)10月頃,同国の高等学校を中退した。原告長男及び原告二女は,1997年(平成9年)○月○日及び1999年(平成11年)○月○日,ミャンマーにおいてそれぞれ出生し,原告長男は10歳の時に,原告二女は8歳の時にそれぞれ同国の小学校を中退した。(前記前提事実(1)イないしエ,乙A4,5,26)
(イ) 原告らは,2007年(平成19年)10月頃,ミャンマーからタイに移住し(原告母は,本国から出国した際,ミャンマー政府の発行した国民身分証明書を所持していた。),ミャンマーとタイの国境付近にあるメーソット付近において,原告母が野菜や食料品の販売店を営み,原告長女がベビーシッターとして稼働するなどして,生計を立てていた。その後,原告らは,2011年(平成23年)11月初旬頃,氏名及び国籍不詳のアジア系外国人男性の指示に従い,バスでバンコクに移動し,案内されたバンコク市内のアパートの一室に1週間ほど滞在した後,同月20日,同男性に渡された封筒に入っていた旅券及び航空券を用いてバンコクの空港から航空機に乗って出国し,中華人民共和国(以下「中国」という。)の香港にある空港に到着した(なお,同封筒内には,日本に入国することができた場合に連絡をするように言われた電話番号や原告母の知らない男女の婚姻の証明文と思われる内容がミャンマー語で記載されたメモ用紙1枚も入っていた。)。原告らは,上記の外国人男性からの指示に従い,上記の旅券の中身を見ないまま,香港の空港から航空機に乗って日本に向けて出発し,同航空機内の洗面所において上記の旅券及び航空券を破り捨てた。その後,原告らは,平成23年11月20日,成田国際空港に到着し,同月21日,一時庇護のための上陸許可の申請をした。(前記前提事実(2),乙A4,5,9の1及び2,同11の1及び2,同15,26,原告母本人〔24頁〕)
(ウ) 原告らは,来日後,原告母の実姉と数か月ないし1年に1回程度の割合で定期的に連絡を取っていた。原告らは,いずれも日本に到着する以前に他国及びその大使館やUNHCRに庇護を求めたことはなく,また,原告母及びその家族(原告子らを含む。)は,その政治的意見等を理由に逮捕,拘留,拘禁その他身体の拘束や暴行等を受け又は有罪の判決を受けたことや逮捕状の発付又は手配を受けたことはない。また,原告母は,一時庇護のための上陸許可の申請(平成23年11月21日付け)及び本件各難民認定申請の際,本国政府に敵対する組織への所属の有無についての質問に対して回答せず,また,本国政府に敵対する政治的意見の表明や行動の有無についての質問に対して2007年(平成19年)9月26日の活動に参加した旨の回答をしていた。(乙A2の1ないし4,同4,9の2,同25の1ないし4,同26,原告母本人〔23ないし25頁〕)
(3)  原告らの難民該当性についての検討
ア(ア) 原告らは,原告母がNLD①及びNLDに入党し,1988年(昭和63年)及び2007年(平成19年)に反政府活動に参加したとして,その政治的意見を理由に本国政府から迫害を受けるという十分に理由のある恐怖を有する旨主張する。
しかしながら,そもそも原告母の主張するNLD①という組織の存在を裏付ける客観的かつ的確な証拠はない上,原告母は,来日後,一時庇護のための上陸許可の申請やその後の退去強制手続の際には,当初,本国政府に敵対する組織に所属していた旨を何ら述べておらず(前記認定事実イ(ウ),乙A2の1,同4,9の1),平成23年11月25日に東京入管成田空港支局入国審査官から入管法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定を受けて口頭審理の請求をした後の事情聴取(前記前提事実(3)エ,オ)や同月27日に同支局特別審理官から上記認定に誤りがない旨の判定を受けて異議の申出をした後の事情聴取(前記前提事実(3)カ,キ)において,1988年(昭和63年)8月頃にスー・チーの率いるNLD(国民民主連盟)に加入した旨の供述をし(乙A11の1〔2頁〕,同15〔3,4頁〕),平成23年12月5日の本件各難民認定申請に係る事情聴取(前記前提事実(4)ア,イ)において,NLDに入党したときにNLDのバッジ,腕章,鉢巻き,メンバーリスト等の物品を交付されたが1988年(昭和63年)後半には全て焼却した旨の供述をするに至っている(乙A26〔20頁〕)。そして,原告母は,本件各不認定処分及び本件各在特不許可処分を受けた後の本件各異議申立てに係る平成27年2月7日付け聴取結果報告書や同月23日の審尋等(前記前提事実(4)ウないしカ)において,1988年(昭和63年)8月頃に加入したのはNLDとは異なるNLD①であり,上記物品も全てNLD①から交付されたものであったが,NLD①における活動歴が短かったことからNLD①に所属していたことをこれまで述べなかった旨の供述をするに至っている(乙A32の1〔1頁〕,同33〔17頁〕)ところ,原告母が当初の供述においてNLD①とNLDが異なる団体であることにつき何ら留保を付していないことからすれば,原告母の当初の供述をもってNLD①について述べたものとみることは困難であるというほかない上,原告母は,本邦に入国した当初,本国政府に敵対する組織への所属について何ら述べていなかったにもかかわらず,その後,NLDに加入しバッジ等の物品の交付を受けた旨を述べるに至り,更にその約3年後には,当初加入した団体はNLDではなくNLD①であり,上記物品の交付主体もNLD①である旨を述べるなど,その供述を複数回にわたって特段の理由なく不自然に変遷させており,その変遷している部分の内容が所属団体の同一性や所属を証する物品の交付の主体といった基本的かつ本質的な事項に係るものであることからすれば,原告母が本国においてNLD①ないしNLDに加入していたとする上記の供述は採用し難いものといわざるを得ない。
加えて,原告母は,NLD①の正式名称を記憶しておらず(乙A32の1〔1頁〕,同33〔16頁〕),スー・チーの率いるNLDからその党員であることを証するメンバーカード等の物品を受領したこともない(乙A33〔17頁〕)上,スー・チーにつき,NLDの書記長という枢要な役職にあった(前記認定事実ア(ア))にもかかわらず,NLD内での役職はなかった旨の供述をし(乙A26〔22頁〕),また,1990年(平成2年)の総選挙においてNLDが圧勝した(前記認定事実ア(ア))にもかかわらず,最終的には軍側が勝利したように記憶している旨の供述をしており(乙A33〔18頁〕),このように原告母が組織に所属していれば当然に把握し又は所持しているはずの事柄又は物品を把握し又は所持していないことも併せ考慮すれば,原告母が本国においてNLD①及びNLDに所属していたとは認め難く,他にこれを認めるに足りる客観的かつ的確な証拠はない。
(イ) これに対し,原告らは,原告母はNLDとNLD①の略称が同一であったことや両団体から交付された物品を一緒に焼却してしまったことから両団体の説明がしづらかったものであり,原告母が本国において10歳までしか学校教育を受けてこなかったことからすれば,原告母がその所属団体やスー・チーの役職について述べた説明に至らない点があったとしても,原告母がNLDに所属していなかったとはいえない旨主張する。
しかしながら,上記(ア)において説示したとおり,原告母の供述が変遷し又は事実に反している部分の内容は,いずれも組織の基本的かつ本質的な事項に関わるものであって,原告らの指摘する原告母の学歴を考慮したとしても,このような事項について供述を変遷させ又は事実に反する供述をすることは通常考え難いといわざるを得ない上,NLDとNLD①から交付された物品を一緒に焼却してしまったとする点についても,上記(ア)のとおり,原告母が,本件各異議申立てに係る審尋等において,焼却した物品はいずれもNLDではなくNLD①に係るものであった旨の供述をしていること(乙A33〔17頁〕)と整合しないものというべきであるから,原告らの上記主張はいずれも採用することができない。
イ(ア) 仮に,上記アの点をおいて,NLDに所属していた旨の原告母の供述を前提としたとしても,原告母はNLDにおいて役職のない一般会員であったというにすぎず,その活動内容も,ビラ配り,ハンガーストライキやデモへの参加,デモ参加者にペットボトルの水を渡すなどのサポート活動といった程度にとどまるものである(乙A26〔22頁〕,32の1〔1,3,4頁〕,原告母本人〔2,3頁〕)から,原告母がNLDにおいて中心的役割を果たしていたということはできず,これらの原告母の活動は,それ自体として本国政府において殊更に注視の対象とされるようなものとはいえない。
したがって,原告らの主張する原告母の政治活動に係る事情は,原告母が本国政府から迫害を受けるおそれがあることを基礎付けるものということはできず,その主張に係る活動を理由に原告母が難民に該当するとする原告らの主張は採用することができない。
(イ) これに対し,原告らは,原告母の政治活動に関し,1988年(昭和63年)には反政府デモの拠点であった病院内で負傷者の手当て等のために走り回ったり,抗議活動に参加していた学生約2名を自宅にかくまったりしたため,軍部により自宅に銃弾を4発前後撃ち込まれたり,複数回にわたり自宅に押し掛けられたなどの事情があったと主張するが,そもそも原告母は,本件各難民認定申請に係る難民認定申請書や事情聴取において,2007年(平成19年)9月のデモへの参加について述べるにとどまり,それ以前の1988年(昭和63年)における上記の事情については一切述べておらず(乙A25の1,同26),本件各不認定処分を受けた後の本件各異議申立てに係る平成27年2月7日付け聴取結果報告書や同月23日の審尋等(前記前提事実(4)ウないしカ)において初めて上記の事情を述べるに至ったものである(乙A32の1,同33)ところ,仮に原告母が上記の事情に係る経験をしていたのであれば,本件各難民認定申請の当初から上記の事情についての供述をするのが自然であって,本件各難民認定申請をした平成23年11月から3年余の期間が経過した上記審尋等に至るまで上記の事情について供述をしなかったことにつき合理的な理由は見当たらないから,原告らの上記主張は採用することができない。
原告らは,原告母が本件各難民認定申請に係る事情聴取の際にも上記の事情について説明したが,電話による通訳であったため通訳人との意思疎通が困難であったなどと主張するが,同事情聴取に係る供述調書においては,原告母の申立てにより,2007年(平成19年)9月のデモ後に友人宅に身を寄せていた原告母がその実姉から原告らの自宅に軍の兵士等が来たことを伝えられたことなどを内容とする調書の付加訂正が約1頁分にわたって手書きでされており,その上で原告母が他に訂正や誤りはない旨の記載がされた同供述調書に署名していること(乙A26〔27ないし29頁〕)からすれば,同供述調書には原告母の申立てによる内容の付加訂正が通訳人を介して原告母の意向のとおりに加えられていたとみるのが相当であるから,原告らの上記主張も採用の限りではない。
なお,仮に,原告らの主張するような反政府デモに参加した負傷者や学生の病院での手当てや自宅での保護及び何者かによる自宅への発砲等の事情の存在を前提としたとしても,1988年(昭和63年)当時,軍部が原告らの自宅を標的として発砲したことを認めるに足りる的確な証拠はない上,原告母は,原告らの自宅の周辺にいた軍部のスパイが,原告母が民主化運動に参加した学生をかくまっているのを見たなどと軍部に連絡したため,原告らの自宅に発砲がされた旨の供述をするが,当該供述を裏付けるに足りる客観的な事実及び証拠は存しない。そして,軍部が当該供述に係る具体的な情報を把握していながら,原告らの自宅の捜索や事情聴取等をすることなくいきなり発砲したとする原告母の供述内容は,不自然であるといわざるを得ず,原告母が1988年(昭和63年)から2007年(平成19年)までの約19年間にわたり本国において美容師業と不動産仲介業の仕事を続けるなどして家族と共に生活をしていたこと(乙A26〔18頁〕,27〔4,5頁〕),原告母もその家族も本国において逮捕等の身柄拘束や暴行等を受けたことがないこと(前記認定事実イ(ウ))も併せ考慮すると,その当時,原告母が軍部から標的にされていたとみることはできないから,原告らの主張する上記の事情をもって直ちに原告母が本国政府から迫害を受けるおそれがあることを基礎付けるものということはできず,原告らの上記主張は採用することができない(なお,原告母は,本人尋問において,1988年(昭和63年)以降は本国で美容師業と不動産仲介業の仕事をしていない旨の供述をするが,本件各難民認定申請や本件各異議申立ての際には2007年(平成19年)9月のデモの時まで本国で美容師業と不動産仲介業の仕事を続けていた旨述べていたものであって(乙A26〔18頁〕),このように供述が変遷した理由につき合理的な理由は見当たらないから,原告母の上記供述も採用することができない。)。
(ウ) 原告らは,原告母の政治活動に関し,2007年(平成19年)9月27日に行われた僧侶によるデモ活動に参加した際,軍部に逮捕されそうになり,その後も軍部や警察等が原告らの自宅を訪れるなどしたことから自宅に帰らずにパゴー市に逃れたなどとも主張するが,この点に関する主張を裏付けるに足りる的確な証拠はない上,原告らの自宅を訪れた人物についての原告母の供述内容も,退去強制手続や本件各難民認定申請の当初は「軍隊や地域の幹部」(乙A11の1〔4頁〕,15〔6頁〕)となっていたものの,その後,本件各難民認定申請に係る事情聴取(平成23年12月5日)において「警察やUSDA(注・連邦団結発展協会)」(乙A26〔28頁〕)が付加され,本件各異議申立てに係る平成27年2月7日付け聴取結果報告書では「警察」(乙A32の1〔5,6頁〕)のみとなるなど,不自然な変遷を繰り返しており,この点に関する原告長女の供述内容(「町内会の会長や地区教育委員会の人や警察官」(乙A27〔5頁〕)とするもの)とも整合しておらず,また,原告らの自宅への訪問の回数についても,原告母が3回又は4回との供述をしている(原告母本人〔8頁〕)のに対し,原告長女は,原告母が自宅を出てから5日間程度は毎日訪問があり,その後も毎日ではないものの頻繁に訪問があった旨の供述をしており(乙A27〔5頁〕),その内容は相互に矛盾しているのであって,これらの事情に照らせば,2007年(平成19年)における原告母の政治活動に関する原告らの上記主張及びこれに沿う原告母の供述も採用することができない。
なお,この点をおくとしても,原告長女の供述によれば,原告らの自宅を訪れた人物は,原告母の政治活動に言及することなく原告母の所在を尋ねたのみであり,原告子らから原告母の所在を知らない旨の回答を受けるとそれ以上の追及はしなかった(乙A5〔7頁〕,27〔5,6頁〕,33〔11頁〕)というのであるから,原告らの自宅への訪問者に関する事情は,原告母が本国政府から迫害を受けるおそれがあったことを裏付けるものとはいい難い。また,原告母の供述によれば,原告母は,2007年(平成19年)のデモに参加した際,僧侶を殴っていた数人の軍人に棒で殴りかかった男性を制止しようとした(乙A25の1〔7頁〕,同26〔6頁〕,32の1〔4,5頁〕)というのであるから,原告母の上記行動それ自体が軍による攻撃や逮捕等の対象になるものとはいえない上,上記男性の持っていた棒が軍人に当たった結果,軍部が一斉にデモ参加者を捕まえようとし,その際,原告母もその殴りかかられた軍人に手首をつかまれて捕まりそうになった(乙A26〔6頁〕)という原告母の供述内容を前提とすると,上記デモの際の経緯に関して原告らの主張する事情も,軍が殊更に原告母及びその行動に着目してその身柄を拘束しようとしたことを示すものとはいえず,原告母が本国政府から迫害を受けるおそれがあったことを基礎付けるものとはいえない。
そして,①原告母が上記の事実が起きたとされる翌日である2007年(平成19年)9月28日にもデモに参加した際にも,軍部や治安部隊から身柄を拘束されたり危害を加えられたりしたことはなかったこと(乙A26〔7頁〕,原告母本人〔19頁〕),②国際連合人権委員会ミャンマー担当特別報告者(以下「国連人権委員会特別報告者」という。)の経験を有する研究者(E元教授)の調査結果(乙B15)によれば,その当時,ミャンマー政府は,諜報機関等により民主化運動や反政府活動のほぼ全容を把握していたものの,ミャンマーの刑務所の収容能力等の事情から,同国外において民主化運動や反政府活動に参加した数万人のミャンマー人全てを等しく迫害の対象とはせず,著名な反政府団体の指導者等のみを迫害の対象としていたため,これらの者を除くミャンマー人(国外の民主化団体に属しているものの,当該団体において基本的運営方針を決するなどの重要な役割を担っていない者や,政治デモの参加者の一人として参加するにとどまる者)については迫害の対象としておらず,旅券の発給(ブローカーに依頼して行うものを含む。)を問題なく受けられる状況にあったとの報告がされており,国際連合の保有する様々な資料・情報やミャンマー及びその隣国の現地で多数の官民双方の関係者等から聴取した結果等に基づくその報告の内容は具体的かつ詳細で合理的なものということができ,この調査結果の内容を覆すに足りる的確な証拠はないこと,③原告母の認識においても,その当時から,原告母を含むほとんどのミャンマー国民がNLDの支援者かつ党員であったといえるほど,NLDの一般会員の数は非常に多かったこと(原告母本人〔23,24頁〕),④原告母がミャンマーから出国した当時,ミャンマー政府の発行による国民身分証明書を所持していたこと(前記認定事実イ(イ))等も併せ考慮すると,原告らの主張及びこれに沿う原告母の供述に係る事情は,いずれも本国政府において殊更に注視の対象とされるようなものではなく,これらをもって原告母が本国政府から迫害を受けるおそれがあったと認めることはできない。
(エ) このほか,原告らは,原告母の友人であるDら2名が政府により拘束され,拷問等を受けて死亡した旨主張し,原告母はこれに沿う供述(原告母本人〔4,19頁〕)をするが,上記2名のうちD以外の1名については氏名等の身分事項も不明であり,上記2名が拘束された理由や経緯等についても明らかにされていないのであって,上記供述の内容は,具体性に欠けるものといわざるを得ない上,これらの点に係る証拠(甲10,31,37の1等)は,基本的に原告母の実姉からの伝聞をその根拠とするものにすぎず,これらを裏付けるに足りる客観的な事実及び証拠は存しない。
そして,この点に関し,原告母は,本人尋問において,2007年(平成19年)のデモの際に原告母が逮捕されそうになったときに,原告母は逃れたものの,Dが拘束されて連れて行かれた旨の供述をしている(原告母本人〔4頁〕)が,原告母は,本件各異議申立てに係る平成27年2月7日付け聴取結果報告書や同月23日の審尋等(前記前提事実(4)ウないしカ)においては,上記2名につき,デモから自宅に帰った後に拘束されたと姉から聞いている旨(乙A32の1〔5頁〕)や,デモの際にデモ参加者の逃げ道を塞ぐために道路を封鎖した軍用車に乗せられて拘束されたと姉から聞いている旨(乙A33〔9頁〕)の供述をしており,これらの供述と本人尋問における供述の内容が相互に整合せず不自然に変遷しており,このように供述内容が変遷したことにつき合理的な理由は見当たらないから,この点に関する原告らの主張も採用することができない。
(オ) したがって,原告らの主張に係る原告母の本国における活動を理由に原告母につき本国政府から迫害を受けるおそれがあるということはできない。なお,原告らは,著名な活動家でなくとも迫害の対象となることは十分にあり得るなどと主張し,その根拠として複数の書証(甲42ないし44,46ないし52等)を提出するが,原告らの提出に係る書証については,ミャンマー政府が著名な反政府団体の指導者等のみを迫害の対象とし,これらの者を除くミャンマー人(国外の民主化団体に属しているものの,当該団体において基本的運営方針を決するなどの重要な役割を担っていない者や,政治デモの参加者の一人として参加するにとどまる者)については迫害の対象としていないとする前記(ウ)②の研究者(元国連人権委員会特別報告者)の調査結果(乙B15)に照らし,直ちに採用し難いものといわざるを得ず,また,難民に該当するか否かは申請者の個別具体的な事情を踏まえて総合的に判断すべきであるところ,原告母につき本国政府から迫害を受けるおそれがあるとはいえないことについては既に説示したとおりである以上,上記の書証(個別事情を異にする事案に係る甲41及び45の裁判例を含む。)をもって前示の結論が左右されるものともいえないから,原告らの上記主張を採用することはできない。
ウ 原告らは,原告母が来日後も平成25年及び平成27年の2回にわたってデモに参加するなどして反政府活動を続けている旨主張し,原告母もこれに沿う陳述及び供述(甲30〔7頁〕,原告母本人〔10頁〕)をするが,原告母は,本件各異議申立てに係る審尋等においては平成25年に1回だけデモに参加した旨の供述をしている(乙A33〔26頁〕)上,原告母のこれらの陳述及び供述を前提としても,①本邦におけるデモの参加は本件各不認定処分後の事情にとどまり,本件各不認定処分前に特に本邦において具体的な政治活動をしたことはうかがわれないこと,②この点をおくとしても,デモの参加の回数は1,2回にとどまり,多数のデモ参加者の一人としての参加にとどまっていること,③前記イ(ウ)②の研究者(元国連人権委員会特別報告者)の調査結果によれば,2006年(平成18年)頃の当時,ミャンマー政府は,著名な反政府団体の指導者等のみを迫害の対象とし,これらの者を除くミャンマー人(国外の民主化団体に属しているものの,当該団体において基本的運営方針を決するなどの重要な役割を担っていない者や,政治デモの参加者の一人として参加するにとどまる者)については迫害の対象としておらず,また,④長年にわたり民主化運動に携わってきたミャンマー人の政治活動家(民主化団体の幹部)2名の供述調書(乙B16,17)によれば,ミャンマー国外において自分の名前を明らかにしてミャンマーの民主化運動や反政府活動をしているミャンマー人は,タイにおいて少なくとも1万人,ミャンマー及びタイを除く国々で少なくとも1万人の多数に上り,その大半は各人の滞在国で仕事をする傍ら空いた時間に政治活動をするというレベルにすぎず,専ら民主化運動に従事している活動家はせいぜい1000人程度にとどまり,ミャンマーの民主化を目指して活動を行う同国外の団体の数が多すぎるといった問題も指摘されており,上記2名の供述調書の内容も具体的かつ詳細なものであって,その内容を覆すに足りる的確な証拠はなく,本件各不認定処分の当時においてこれらの状況に有意な変化を生ずべき事情もうかがわれないことからすれば,上記各処分当時,原告母の本邦におけるデモへの参加を理由に,原告らにつき本国政府から迫害を受けるおそれがあったということはできない。
エ 前記アないしウのとおり,そもそも原告母がNLD又はNLD①に所属して活動したものとは認められず,仮に原告母がNLD又はNLD①に所属して一定の活動をしたとする原告らの主張を前提としたとしても,その活動を理由に本国政府から身柄拘束や暴力,脅迫等の加害行為を受けるおそれがあると認めるに足りる的確な証拠はないところ,前示の諸事情に加え,(ア)原告らが日本に到着する以前に他国及びその大使館やUNHCRに庇護を求めたことがなく,その政治的意見等を理由に逮捕等の身柄拘束や暴行等を受け又は有罪判決を受けたこと等がないこと(前記認定事実イ(イ)),(イ)本件各不認定処分がされた平成24年5月の時点においても,ミャンマーでは,①2011年(平成23年)1月31日の総選挙の結果,同年3月30日にテイン・セイン大統領が選出され,これによりSPDCから政権が委譲されて軍政から民政に移管し,②テイン・セイン大統領は,同年5月及び10月に恩赦を実施し,政治犯合計約300名が釈放され,③2012年(平成24年)4月1日の議会補欠選挙の結果,スー・チーの率いるNLDが45議席中43議席を獲得していること(前記認定事実ア(エ))も併せ考慮すれば,1988年(昭和63年)及び2007年(平成19年)にミャンマーにおいて反政府デモが行われて多数の死傷者が出たこと(前記認定事実ア(ア)及び(エ))等の事情を踏まえても,他に通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的な事情があったとは認められないから,原告母は,本件各不認定処分当時,その政治的意見を理由に本国政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するものとはいえず,入管法2条3号の2所定の「難民」に該当しないものというべきである。
そして,原告母が入管法2条3号の2所定の「難民」に該当しない以上,原告子らも同様に,同号所定の「難民」に該当しないものというべきである。
(4)  以上によれば,本件各不認定処分は適法というべきである。
2  争点(2)(本件各在特不許可処分の無効事由の有無)について
(1)  原告らは,原告らが難民条約上の難民に該当し,また,ミャンマーに送還されれば拷問を受けるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があったので,本件各在特不許可処分は,難民条約33条1項及び拷問禁止条約3条1項に定めるノン・ルフールマン原則に反するものとして,違法である旨主張する。
(2)  難民は,その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある国へ送還してはならず(難民条約33条1項,入管法53条3項),難民と認められない者であっても,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある国へ送還してはならない(拷問禁止条約3条1項)とされており,これらはノン・ルフールマン原則と称されている(以下「送還禁止原則」という。)。
そして,法務大臣等は,在留資格なく本邦に在留し,難民の認定の申請をした外国人について,難民の認定をしない処分をするときは,当該外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとされる(入管法61条の2の2第2項,69条の2)ところ,法務大臣等は,この審査に当たり,当該外国人に退去を強制してその本国へ送還することが送還禁止原則違反となるか否かを考慮すべきであり,送還禁止原則違反となる場合には在留特別許可をすべきであるということができる。
入管法61条の2の2第2項による在留特別許可の許否の判断において,法務大臣等は,同法50条1項による在留特別許可の場合と同様に,広範な裁量権を有するが,他方で,上記の送還禁止原則の意義等に照らすと,仮に送還禁止原則違反となる事情があるにもかかわらず在留特別許可を付与しないならば,当該不許可処分は裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものとして違法となるものと解される。
(3)  これを本件について検討するに,前記1において判断したところによれば,平成24年6月の本件各在特不許可処分の当時,原告らは,難民に該当したと認めることはできず,また,前記1において難民該当性について検討したところを踏まえれば,原告らがミャンマーに帰国した場合に,原告らに対しミャンマー政府による拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があったとも認められないから,本件において送還禁止原則違反の問題は生じない。
また,前記認定事実イ(ア)及び(ウ)によれば,原告らは,いずれもミャンマーで出生し成育しており,このうち原告母及び原告長女は,本件各在特不許可処分の当時,本国での稼働歴も有する稼働能力を有する成年者であった上,その当時,ミャンマーには原告母の所有する家屋及び土地があり,原告らは,来日後も,同家屋に居住していた原告母の実姉との交流を継続していたこと,現在は原告母の実姉の夫が上記の家屋及び土地を所有して生活していることが認められるから,原告らがミャンマーで生活していく上で特段の支障があるとは認められないというべきである。
そして,原告らは,本邦に入国するまで(原告母は入国時49歳,原告長女は入国時20歳,原告長男は入国時14歳,原告二女は入国時12歳),本邦とは何ら関わりがなかったのであるから,本件において難民該当性が認められず送還禁止原則違反の問題も生じない以上,原告子らが現在に至るまで本邦における学校教育を受けてきたこと等の原告らの主張する事実を踏まえても,原告らに在留特別許可を付与しなかったことが裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとは認め難い。その他,原告らに対して入管法61条の2の2第2項による在留特別許可を付与しなかったことにつき,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると解すべき事情の存在は認められない。
(4)  以上によれば,本件各在特不許可処分は適法というべきであり,本件各在特不許可処分につき無効事由は存しない。
3  争点(3)(本件各退令処分の無効事由の有無)について
原告らは,本件各裁決の適法性について争っておらず,前記2(3)において説示したところによれば,原告らに在留特別許可を付与しないでされた本件裁決も適法というべきであるところ,退去強制の手続において,法務大臣等から異議の申出は理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),主任審査官には退去強制令書を発付するか否かにつき裁量の余地はないのであるから,本件各裁決が適法である以上,本件各退令処分も適法というべきであり,本件各退令処分につき無効事由は存しない。
第4  結論
以上によれば,原告らの請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第51部
(裁判官 和田山弘剛 裁判官 吉賀朝哉 裁判長裁判官岩井伸晃は,転補につき,署名押印することができない。裁判官 和田山弘剛)

 

別紙
指定代理人目録〈省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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