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政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件

「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件

裁判年月日  平成29年 6月29日  裁判所名  宇都宮地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(行ウ)8号
事件名  政務調査費返還履行請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2017WLJPCA06296010

事案の概要
◇地方公共団体等の不正及び不当な行為を監視是正することを目的として結成された本件県内に事務所を有する法人格のない社団である原告が、平成21年度当時、本件県議会議員らにより構成される本件各会派であった相手方らを含む者らへの本件県からの政務調査費の交付について住民監査請求を行ったのに対して、請求の一部を認め、その余の請求を棄却する旨の通知を受けたことから、相手方らは本件県から交付された政務調査費の一部を使途基準に反して違法に支出し、不当に利得を得ているが、本件県の被告県知事は不当利得返還請求権の行使を怠っていると主張して、本件県の被告県知事に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、相手方らに対して不当利得の返還及びこれに対する民法704条前段所定の利息の支払を請求するよう求めた事案

裁判経過
控訴審 平成30年 5月24日 東京高裁 判決 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件

裁判年月日  平成29年 6月29日  裁判所名  宇都宮地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(行ウ)8号
事件名  政務調査費返還履行請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2017WLJPCA06296010

当事者の表示 別紙1(当事者目録)記載のとおり

 

 

主文

1  被告は,別紙2の「会派」欄に記載された者に対し,対応する同別紙の「認容金額(円)」欄に記載された金員を支払うよう請求せよ。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。被告補助参加人Z1党議員会の補助参加によって生じた費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余を同被告補助参加人の負担とする。被告補助参加人Z2党・無所属クラブの補助参加によって生じた費用は,これを10分し,その3を原告の負担とし,その余を同被告補助参加人の負担とする。被告補助参加人Z3クラブの補助参加によって生じた費用は,これを5分し,その3を原告の負担とし,その余を同被告補助参加人の負担とする。被告補助参加人Z4党栃木県議会議員会の補助参加によって生じた費用は,これを10分し,その1を原告の負担とし,その余を同被告補助参加人の負担とする。被告補助参加人Z5クラブの補助参加によって生じた費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余を同被告補助参加人の負担とする。被告補助参加人Z6クラブの補助参加によって生じた費用は,これを5分し,その3を原告の負担とし,その余を同被告補助参加人の負担とする。

 

事実及び理由

【目次】
第1  請求・・・4
第2  事案の概要・・・4
1  関係法令等の定め・・・4
2  前提事実(当事者間に争いがない事実等)・・・11
3  争点・・・13
4  争点に関する当事者の主張・・・15
第3  争点に対する判断・・・18
1  判断基準・・・18
2  被告補助参加人Z1党議員会に所属する議員の支出について・・・19
(1)  調査研究費中の交通費・・・19
(2)  調査研究費中の調査委託費・・・57
(3)  調査研究費中の視察経費等・・・70
(4)  研修費・・・87
(5)  会議費・・・92
(6)  資料作成費・・・100
(7)  資料購入費・・・102
(8)  広報費・・・119
(9)  事務費・・・124
(10)  人件費・・・136
3  被告補助参加人Z2党・無所属クラブに所属する議員の支出について・・・158
(1)  調査研究費中の交通費・・・158
(2)  調査研究費中の調査委託費(事務所費,事務所駐車場)・・・159
(3)  調査研究費中の視察費・・・162
(4)  資料購入費・・・163
(5)  広報費・・・166
(6)  人件費・・・170
4  被告補助参加人Z3クラブに所属する議員の支出について・・・173
(1)  調査研究費中の交通費・・・173
(2)  調査研究費中の事務所費・・・179
(3)  調査研究費中の視察経費・・・179
(4)  研修費・・・184
(5)  会議費・・・185
(6)  資料作成費・・・188
(7)  資料購入費・・・189
(8)  広報費・・・191
(9)  事務費・・・194
(10)  人件費・・・195
5  被告補助参加人Z4党栃木県議会議員会に所属する議員の支出について・・・199
(1)  調査研究費中の交通費・・・199
(2)  調査研究費中の警備保障費・・・201
(3)  調査研究費中の視察経費・・・202
(4)  研修費・・・203
(5)  資料購入費・・・204
(6)  広報費・・・206
(7)  人件費・・・209
6  被告補助参加人Z5クラブに所属する議員の支出について・・・210
(1)  調査研究費中の交通費・・・210
(2)  調査研究費中の事務所費・・・212
(3)  調査研究費中の視察経費・・・213
(4)  会議費・・・215
(5)  資料購入費・・・217
(6)  事務費・・・218
(7)  人件費・・・220
7  被告補助参加人Z6クラブに所属する議員の支出について・・・221
(1)  調査研究費・・・221
(2)  資料購入費・・・222
(3)  広報費・・・223
8  不当利得に係る利息の返還請求について・・・224
9  結論・・・224
第1  請求
1  被告は,別紙2の「会派」欄に記載された者に対し,対応する同別紙「請求金額(円)」欄に記載された金員及びこれに対する平成23年9月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  訴訟費用は被告の負担とする。
第2  事案の概要
本件は,権利能力なき社団である原告が,平成21年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで。以下,特に断らない限り同様。)当時,栃木県議会(以下「県議会」という。)議員らにより構成される会派であった別紙2「会派」欄記載の者ら(以下「相手方ら」という。)が,同年度に栃木県から交付された政務調査費の一部を使途基準に反して違法に支出し,不当に利得を得ているが,被告が不当利得返還請求権の行使を怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,相手方らに対して別紙2「請求金額(円)」欄記載の各金額の不当利得の返還及びこれに対する民法704条前段所定の利息の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
1  関係法令等の定め
(1)  地方自治法(平成24年法律第72号による改正前のもの。以下,特に断りのない限り,地方自治法とは,右改正前のものを指す。以下「自治法」という。)100条14項は「普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない。」と規定し,同条15項は「前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。」と規定している。
(2)  栃木県では,自治法100条14項及び15項の規定を受けて,栃木県政務調査費の交付に関する条例(平成25年栃木県条例第3号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)を制定し,議会における会派に対して政務調査費を交付することとしている。
会派は,政務調査費を議長が別に定める基準に従い使用しなければならず(本件条例8条),会派の代表者は,その年度における収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)に当該収支報告書に記載された政務調査費による支出に係る領収書その他の証拠書類の写し(以下「証拠書類の写し」という。)を添えて,その年度の末日の翌日から起算して30日以内に,これを議長に提出すること(本件条例9条1項)とされ,議長は,収支報告書の写しを知事に送付しなければならない(同条3項)。会派の代表者は,収支報告書及び証拠書類の写しに訂正があるときは,収支報告書等修正届を議長に提出して修正しなければならない(本件条例9条の2)。議長は,政務調査費の適正な運営を期するため,収支報告書の提出があった時は,必要に応じ調査を行う(本件条例10条)とされ,被告は,会派に交付した政務調査費に残余があるときは,当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる(本件条例11条)こととされている。提出された収支報告書及び証拠書類の写し並びに収支報告書等修正届は,議長において,提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない(本件条例12条1項)。
なお,本件条例は平成22年4月1日に改正されているところ,この改正は収支報告書の修正等に関する規定を加える改正(9条の2の追加等)及びこれに伴う規定の改正であり,上記改正前に交付され,収支報告書の提出等がなされた平成21年度の政務調査費についても,平成22年4月1日以降においては,収支報告書の修正等に関する改正後の規定が適用されることとなる。
(3)  政務調査費の使途基準
本件条例8条を受けた栃木県政務調査費の交付に関する条例施行規程(平成13年栃木県議会告示第1号。以下「本件規程」という。)は,その4条及び別表により,政務調査費の使途基準(以下「本件使途基準」という。)について,次のとおり規定している。
ア 調査研究費
会派が行う県の事務及び地方行政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費(調査委託費,交通費,宿泊費等)
イ 研修費
会派が行う研究会,講演会等の実施に必要な経費並びに他団体が開催する研修会,講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費(会議費,機材借り上げ費,講師謝金,会費,交通費,宿泊費等)
ウ 会議費
会派における各種会議に要する経費(会場費,機材借り上げ費,資料印刷費等)
エ 資料作成費
会派が議会審議に必要な資料の作成に要する経費(印刷・製本代,原稿料等)
オ 資料購入費
会派が行う調査研究のために必要な図書,資料等の購入に要する経費(書籍購入代,新聞・雑誌購読料等)
カ 広報費
会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費(広報誌・報告書等印刷費,送料,交通費等)
キ 事務費
会派が行う調査研究に係る事務の遂行に必要な経費(事務用品・備品購入費,通信費等)
ク 人件費
会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費(給料,手当,社会保険料,賃金等)
(4)  栃木県政務調査費マニュアル(乙3)
本件使途基準については,政務調査費の経理の適正な取扱いを期すために,平成20年3月に県議会が作成した栃木県政務調査費マニュアル(以下「マニュアル」という。)がある。
なお,マニュアルの内容をより具体化した,平成22年3月11日付けの,「栃木県政務調査費マニュアルの運用について」と題する書面(以下「本件申合せ」という。乙4)があるが,この運用の実施は平成22年4月1日からとされている(乙4第3項)。
マニュアルにおいては,政務調査費の対象となる調査研究活動や本件使途基準の考え方につき,次のように示されている。
ア 政務調査費の対象となる調査研究活動(乙3・1頁,3頁)
政務調査費は,議員が,議員としての職責・職務を果たすために行う調査研究に資するため,必要な経費の一部として交付される。
政務調査費の対象となる調査研究活動として,会派が計画した県の事務又は地方行財政に関する調査研究であればこれに該当する。
会派の事業計画にないものや議員の私的な調査研究は対象とはならない。
このことから,会派として実施する調査研究活動を具体的に決定した上で,会派の調査研究活動を会派に所属する議員が分担して行う場合に限り,個々の議員が実施する調査研究活動へも政務調査費を充当することができるものとする。
イ 政務調査費執行に当たっての原則(乙3・4頁)
調査研究活動は会派の自発的な意志に基づき行うものであるから,社会通念上妥当な範囲のものであることを前提とした上で,調査研究に要した費用の実費に充当することを原則とする。ただし,調査研究のために自家用車を使用した場合の交通費(燃料代)等については,実費の把握が困難であること等から,一定の基準で支出することとする。
ウ 政務調査費の充当が不適当な経費(乙3・4頁,5頁)
(ア) 政党活動経費
・党大会への出席に要する経費及び党大会賛助金等に要する経費
・政党活動,県連活動に要する経費
・政党の広報紙,パンフレット,ビラ等の印刷及び発送等に要する経費
・政党組織の事務所の設置及び維持に要する経費(人件費を含む)
(イ) 選挙活動経費
・選挙運動及び選挙活動に要する経費
・衆議院・参議院選挙などでの各種団体への支援依頼活動,選挙ビラ作成等に要する経費
(ウ) 後援会活動経費
・後援会活動に要する経費
・後援会の広報紙,パンフレット,ビラ等の印刷及び発送等に要する経費
・後援会事務所の設置及び維持に要する経費(人件費を含む)
(エ) 私的経費
・香典,祝金,寸志等の冠婚葬祭や祝賀会の出席に要する経費
・病気見舞い,餞別,中元・歳暮,電報,年賀状の購入・印刷等の儀礼的に要する経費
・檀家総代会,報恩講,宮参り等の宗教活動に要する経費
・観光,レクリエーション,私的な旅行等に要する経費
・親睦会又は飲食を目的とした会合,レクリエーション大会等の開催及び参加に要する経費
・議員が他の団体の役職を兼ねていて,その団体の理事会,役員会及び総会等への出席に要する経費
(オ) その他適当でない経費
・挨拶,会食やテープカットだけの出席に要する経費
(JA,土地改良区,森林組合の総会及び出初め式等の挨拶だけの出席)
(町内会,老人クラブ,婦人会の新年会等の会食だけの出席)
(起工式,竣工式等への出席)
・事務所用の土地・建物の取得など資産形成につながるものや自動車の購入及び維持修理に要する経費
・社会通念上,妥当性を超えた経費や公職選挙法等の法令の制限に抵触する経費
(公職選挙法第199条の2「公職の候補者等の寄付禁止」等)
・調査研究活動に直接必要としない備品の購入等に要する経費
(冷蔵庫,美術品,衣服等)
・「県政報告会」と称しながら,飲食のみに終始した会合の経費
(カ) 会費として支出するのに適さない例(乙3・5頁)
・団体の活動総体が政務調査活動に寄与しない場合,その団体に対して納める年会費・月会費
・個人の立場で加入している団体などに対する会費等(例:町内会費,公民館費,壮年会費,PTA会費,婦人会費,スポーツクラブ会費,商工会費,同窓会費,老人クラブ会費,ライオンズクラブ・ロータリークラブ会費等で議員個人に本来帰属する経費)
・政党(県連)本来の活動にともなう党大会,党費,賛助金等
・議会内の親睦団体(議会野球部,ゴルフクラブ)の会費
・他の議員の後援会や祝賀会に出席する会費
・宗教団体の会費
・冠婚葬祭の経費(例:結婚式の会費,香典,祝賀会の会費,祭りの経費)
・親睦又は飲食を目的とする会合の会費
・意見交換を伴わない会合の参加費
エ 使途基準の考え方
使途基準の具体的な考え方については,別添資料1のとおりである。
オ 按分による支出の考え方(乙3・12頁ないし14頁)
使途項目のうち,「人件費」,「事務費」及び「事務所費」は,調査研究活動のほか,その他の各種活動に要した時間を含めた総時間に対する調査研究活動に要した時間の割合等によって経費を按分し,調査研究活動に要した経費相当額のみを政務調査費から支出することとする。ただし,原則2分の1を上限とする。
上記は,「人件費」,「事務費」及び「事務所費」が,調査研究活動以外の活動にも使用される可能性があり,その性質上,調査研究活動に要した部分とそれ以外の活動に要した部分を明確に区分することが困難であると考えられるが,政務調査費は,調査研究活動に要した経費しか支出できないことから,按分により,調査研究活動に要した経費部分を算定して支出することとしているものである。
按分率を見出すためには,使用実績等を積み上げてその割合を求める。面倒でも,按分率を費目ごとに一定の数値で予め決めるというわけにはいかない。
そして,収支報告書に添えて提出する領収書その他の証拠書類(以下「領収書等」という。)の写しは,領収書等の添付様式に添付し,使途及び内容等,按分の割合と按分の割合に基づく支出額,政務調査費の支出額(按分による支出額以外で,経費の一部に政務調査費を充当した場合等,領収書等の額面金額では政務調査費の支出が判明しない場合)を記載する。
これは,個々の支出が使途基準に沿ったものであるか,また,政務調査費がいくら支出されたかを明確にするために,領収書等に必要な事項を記載することとしたものである。なお,収支報告書に記載されている内容に間違い等がないかを確認するためにも,領収書等には,これらの記載が必ず必要なので注意することとされている。
2  前提事実(括弧内に証拠等を記載した事実以外は争いがない。)
(1)  当事者等
ア 原告は,地方公共団体等の不正及び不当な行為を監視是正することを目的として結成された栃木県内に事務所を有する法人格のない社団である。
イ 被告は,栃木県知事であり,自治法242条の2第1項4号にいう普通地方公共団体である栃木県の執行機関である。
ウ 被告補助参加人らは,県議会における会派である。被告補助参加人らの本判決における略称は,下記のとおりとする。なお,会派に所属する各議員の呼称については,例えば甲山G7議員については,「甲山G7議員」と一度記載した後は「G7議員」のように略記することとするが,同姓の議員が同一会派内にいる場合は略記しない。

被告補助参加人らの名称 略称
Z1党議員会(従前の名称である栃木県議会a1党議員会を含む) 参加人Z1党
Z2党・無所属クラブ(従前の名称であるa2党・無所属クラブを含む。) 参加人Z2党
Z3クラブ 参加人Z3クラブ
Z4党栃木県議会議員会(従前の名称であるZ4党・a37クラブ議員会を含む) 参加人Z4党
Z5クラブ 参加人Z5クラブ
Z6クラブ(なお,平成21年11月18日に会派を解散している。) 参加人Z6クラブ

以上
(2)  県は,本件条例に基づき,平成21年度の政務調査費として,参加人Z1党に対して1億1790万円,参加人Z2党に対して2280万円,参加人Z3クラブに対して1800万円,参加人Z4党に対して1080万円,参加人Z5クラブに対して420万円,参加人Z6クラブに対して240万円を交付した。被告補助参加人らは,別添資料2(各会派の平成21年度政務調査費収支報告書)の支出欄記載の支出をしたと報告し,参加人Z1党は157万8012円,参加人Z2党は3万1664円,参加人Z3クラブは55万9333円,参加人Z4党は444万7160円,参加人Z5クラブは26万4652円を返還した。なお,参加人Z6クラブは残金が存在しなかったとして返還していない。
さらに,後記の住民監査請求に係る監査委員の勧告により,参加人Z1党は18万6815円を返還し,参加人Z3クラブは平成23年7月28日に29万2900円を返還し,参加人Z4党は100円を返還し,参加人Z5クラブは1640円を返還した(乙5,丙F9,弁論の全趣旨)。
参加人Z1党は,その後,平成27年7月31日までに合計2万6132円を返還し,平成27年11月25日に4万3400円を返還した(乙5ないし乙8)。
(3)  住民監査請求の前置
原告は,平成23年5月24日,栃木県監査委員に対し,被告補助参加人らに違法な公金の支出があったとして,被告に対し被告補助参加人らの当該支出により栃木県が被った損害を填補するために必要な措置を講じるよう勧告することを求め,住民監査請求を行った。
栃木県監査委員は,平成23年7月21日,原告の請求の一部には理由があると認めて参加人Z1党,参加人Z3クラブ,参加人Z4党及び参加人Z5クラブに必要な措置を講ずるよう勧告したが,その余の請求には理由がないとして,原告による措置請求を棄却する旨の通知をした(甲3)。
原告は,同年8月19日,本件訴えを提起し,本件訴えに係る訴状は同年9月8日,被告へ送達された。
3  争点
本件の争点は原告が違法と主張する次項目における被告補助参加人らによる政務調査費の支出(以下「本件各支出」という。)が本件使途基準に適合するかである。
(1)  参加人Z1党に所属する議員の支出について
ア 調査研究費中の交通費
イ 調査研究費中の調査委託費
ウ 調査研究費中の視察経費等
エ 研修費中の交通費
オ 研修費(交通費以外)
カ 会議費
キ 資料作成費
ク 資料購入費
ケ 広報費
コ 事務費
サ 人件費
(2)  参加人Z2党に所属する議員の支出について
ア 調査研究費中の交通費
イ 調査研究費中の調査委託費(事務所費,事務所駐車場)
ウ 調査研究費中の視察費
エ 資料購入費
オ 広報費
カ 人件費
(3)  参加人Z3クラブに所属する議員の支出について
ア 調査研究費中の交通費
イ 調査研究費中の事務所費
ウ 調査研究費中の視察経費
エ 研修費
オ 会議費
カ 資料作成費
キ 資料購入費
ク 広報費
ケ 事務費
コ 人件費
(4)  参加人Z4党に所属する議員の支出について
ア 調査研究費中の交通費
イ 調査研究費中の警備保障費
ウ 調査研究費中の視察経費
エ 研修費
オ 資料購入費
カ 広報費
キ 人件費
(5)  参加人Z5クラブに所属する議員の支出について
ア 調査研究費中の交通費
イ 調査研究費中の事務所費
ウ 調査研究費中の視察経費
エ 会議費
オ 資料購入費
カ 事務費
キ 人件費
(6)  参加人Z6クラブに所属する議員の支出について
ア 調査研究費
イ 資料購入費
ウ 広報費
4  争点に関する当事者の主張
(1)  判断基準等について
(原告の主張)
ア 自治法の趣旨からすれば,収支報告書と証拠書類によって政務調査費の支払の事実と本件使途基準該当性が明らかにされなければならず,それが明らかにされないものについては政務調査費の支払の事実が認められないというべきである。
適法な政務調査費の支出として認められるには,①調査研究の実質があること,②県政との関連性及び支出の必要性・合理性が認められること,③使途基準及びマニュアルに適合することを要し,これらが一つでも欠ければ違法な政務調査費の支出となる。
本件で問題となっているのは,被告の調査義務違反ではなく,調査研究との関連性を欠く政務調査費の違法不当な支出により相手方らに不当利得が生じていることであり,調査研究との関連性を欠く政務調査費の違法不当な支出があれば原告の請求は認められるものである。
一般的に政務調査費としての支出について疑義がある事項については,議員の調査研究に社会通念上必要なものと認めるに足りる特段の事情を支出を正当とする側で具体的に主張立証することを要し,それがなされなければ支出は違法となる。被告及び被告補助参加人らは,原告が疑義を指摘する政務調査費の支出について,抽象的な正当性を述べるだけにとどまらず,正当性について具体的な主張を行い,かつ具体的な証拠に基づき立証しなければ,当該支出は違法である。
イ マニュアルでは,政務調査費の対象と認められるには,当該調査研究が調査研究実施計画に基づくこと,議員又はグループに分担させる際にはそのことを明示した上で調査研究活動報告書を提出させることとし,また,会計帳簿の作成,議員又はグループに調査研究を分担した場合は経理責任者に会計帳簿と証拠書類の提出,領収書の原則的な提出が定められており,これらが遵守されていない場合,マニュアルに反するものとして違法な政務調査費の支出となる。
また,政務調査費を①私的経費,②議員としての職務を行うために要する費用,③政党活動費,④選挙活動経費,⑤後援会活動経費,⑥会派の事業計画にないものや議員の私的な調査研究に関する費用について充当することは認められない。
なお,会派が定める事業計画も抽象的な項目を総花的に羅列しただけでは結局全ての支出を認めることになるので,具体的な内容を有するものでなければならないが,被告補助参加人らの事業計画は,いずれも抽象的な項目が総花的に羅列されているだけになっており,そもそも事業計画自体が計画として機能しておらず,いずれの支出も違法の疑いがある。また,調査研究活動に事業計画の項目が冠されているというだけで政務調査費の支出を認めることはせず,その活動の実態等を慎重に見極め,違法性を判断すべきである。
ウ そして,本件各支出は明らかに違法な支出であり,その支出内容からすれば,被告補助参加人らは悪意の受益者として,返還すべき日から民法所定の年5分の利息を付して支払う必要がある。
(被告の主張)
政務調査費の使用が認められるかどうかは,使途基準に従った使用であるかどうかによって決せられるものであり,これが収支報告書や証拠書類で明らかにされるかどうかによって決せられるものではない。
知事である被告が,議員の活動の手段,活動のための人的・物的設備,活動内容等に踏み込み,政務調査費の使途基準に適合しているかどうか,その金額が合理的かどうかなどを直接判断するのは相当でないところ,各会派の平成21年度政務調査費が使途基準に違反して違法又は不当に支出されたことは窺えないものである。
(被告補助参加人らの主張)
政務調査費の使用が許される「議員の調査研究」の範囲についてはこれを限定的に解すべきではなく,議員の議会活動に反映・寄与せず,あるいは,その反映・寄与の程度が低いことが明らかな行為を除いて,直接及び間接に議員活動に反映・寄与する行為であれば,これに当たるものである。
また,議員の調査研究は多岐にわたり,個々の経費の支出がこれに必要かどうかはについては議員の合理的判断に委ねられる部分があり,政務調査費が議会の執行機関に対する監視の機能を果たすための政務調査活動にあてられることも多いと考えられるところ,政務調査費の支出に使途制限違反があることが収支報告書等の記載から明らかに伺われるような場合を除き,政務調査活動の具体的な目的や内容等について逐一明らかになっていないとの一事をもって,当該政務調査活動が適正に行われたものではないと推定を及ぼすことは相当ではない。
なお,会派又は議員に対して支出相当額の返還を求める場合には,会派又は議員による政務調査費の使用がその本来の使途及び目的に違反していることを推認させる一般的外形的な事実を原告が立証しなければならない。
(2)  個別の支出項目ごとの主張は,別添資料3(主張整理表)に記載のとおりである。
第3  争点に対する判断
1  判断基準
(1)  自治法100条14項,15項の規定による政務調査費の制度は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せて政務調査費の使途の透明性を確保しようとしたものである(最高裁判所平成25年1月25日第二小法廷判決・集民243号11頁,同平成22年4月12日第二小法廷決定・集民234号1頁参照)。そして,この趣旨を受けて,栃木県では,本件条例及び本件規程において,政務調査費の交付に関する手続について定めると共に,政務調査費の使途の基準として本件使途基準が設けられている。さらに,本件使途基準を具体化,明確化するため,マニュアルが定められているものである。
以上のことからすると,地方議会の議員らが支出する政務調査費は,本件使途基準に沿ったものでなければならず,使途の透明性確保の観点などからすれば,マニュアルに沿ったものでなければならないことはもちろんであり,マニュアルは内部規則ないしこれに準じるものにすぎないとはいえ,裁判所にとっても尊重に値するものであるから,その内容が不合理といえない限り,これを審査の基準として用いることとする。なお,本件申合せ(乙4)は平成22年3月11日に作成され,その運用の実施は平成22年4月1日からとされており,本件各支出がなされた時点では運用はいまだ実施されていなかった上,各会派の政務調査費経理責任者で構成される政務調査費経理責任者連絡会議において申合せがなされた内容にすぎないため,本件各支出との関係で審査基準とすることはできない。
一方で,地方自治体の政策形成に関する調査研究活動は広範な分野にわたるものであり,その内容や手法も様々なものが考えられ,その調査研究活動による成果の有無も長期的・総体的な視点によらなければ検証することのできない性質のものである。
以上のような観点に加えて,一般に不当利得返還請求訴訟においては,返還を請求する者において,当該利得につき「法律上の原因を欠くこと」を主張立証すべきであると解されること,県の住民が収支報告書に計上された支出の有無及び内容を逐一把握することは困難であることを踏まえれば,支出された政務調査費が本件使途基準に適合しないとして争う原告において,違法であると主張する支出を特定した上で,本件使途基準に合致しない政務調査費の支出がなされたことを推認させる一般的,外形的な事実の存在(以下「一般的,外形的事実」という。)を主張立証した場合には,これに対する適切な反証がなされない限り,当該政務調査費の支出は使途基準に合致しない違法な支出に該当するものと認めるのが相当である。
(2)  そこで,本件において,原告が違法であると主張する各支出が,本件使途基準に違反するかについて,以下検討する。
2  参加人Z1党に所属する議員の支出について
(1)  調査研究費中の交通費
ア 使途基準
調査研究費を,会派が行う県の事務及び地方行政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費とする本件使途基準の内容からすれば,調査研究費中の交通費は,調査研究又は調査委託との間に合理的関連性を有するものであり,かつ社会通念上妥当な範囲(乙3・4頁)の内容及び額である必要がある。
イ マニュアルの定め等(乙3・6頁,10頁)
交通費,宿泊費,燃料(以下「ガソリン」という。)代等の支出は,政務調査における調査研究活動が自発的活動であり,所要金額を議員自身が把握できるものであることから,実費弁償が原則となる。
自家用車を使用した場合は,算出が困難なこと等から,ガソリン代相当として,議員の実測による走行距離1km当たり37円を乗じた額を支出することとする。また,この支出は政務調査費の支払証明書により議員が証明する。
この点,原告は,上記37円の基準自体高額すぎ,不当性がある旨主張するも,ガソリンの値段は原油価格により激しく上下することもありうるのであるから,走行距離1km当たり37円とする基準が不合理であるとまではいえない。
JR,私鉄,バス,地下鉄を使用した場合は領収書の写し又は支払証明書を添付し,タクシーを利用した場合は領収書の写しを添付し,航空機,船舶を利用した場合は旅行会社の領収書の写し又は支払証明書,搭乗が確認できる搭乗券の写しを添付し,高速道路料金及び駐車場料金については,領収書又は利用明細書の写しを添付する。
食卓料については,宿泊費等の項目において説明がなされており,内訳として朝と夜の記載があることからすると,調査研究又は調査委託に宿泊が伴う場合には,これに朝食,夕食が伴うことが通常であることから,そのような食事に要する費用に限り政務調査費からの支出を許容する趣旨と考えられる。したがって,食卓料を調査研究費として支出するためには,調査研究又は調査委託に宿泊が伴うことが前提とされていると解するべきである。
なお,原告は,そもそも被告補助参加人らの事業計画は,いずれも抽象的な項目が総花的に羅列されているだけになっており,事業計画自体が計画として機能していないと主張するが,地方自治体の政策形成に関する調査研究活動は広範な分野にわたるものであり,その内容や手法も様々なものが考えられることからすれば,政務調査の実施計画自体,ある程度抽象的にならざるを得ず,被告補助参加人らの定める実施計画の各項目が,各会派が行う県の事務及び地方行政に関する調査研究並びに調査委託に関する記載として不合理ともいえないのであるから,被告補助参加人らの政務調査実施要綱の記載に関する原告の主張は認められない。以下,各会派の各議員については,各被告補助参加人らの政務調査実施要綱の実施計画を前提に支出の使途基準適合性を判断する。
ウ G7議員(甲5)
(ア) 支払証明書(甲5の1ないし13)によれば,G7議員が,調査研究費中の交通費として,平成21年4月分26日間2705kmのガソリン代相当額として10万0085円支出したこと,5月分26日間2960kmのガソリン代相当額として10万9520円支出したこと,6月分20日間2395kmのガソリン代相当額として8万8615円支出したこと,7月分22日間2960kmのガソリン代相当額として10万9520円支出したこと,8月分31日間3800kmのガソリン代相当額として14万0600円支出したこと,9月分20日間2410kmのガソリン代相当額として8万9170円支出したこと,10月分24日間2584kmのガソリン代相当額として9万5608円支出したこと,11月分27日間2765kmのガソリン代相当額として10万2305円,JR運賃として1万0480円支出したこと,12月分24日間2420kmのガソリン代相当額として8万9540円支出したこと,平成22年1月分28日間3260kmのガソリン代相当額として12万0620円支出したこと,2月分21日間1740kmのガソリン代相当額として6万4380円支出したこと,3月分17日間1610kmのガソリン代相当額として5万9570円支出したこと,上記のガソリン代,JRの利用料金の支出については,「行政区長と地域課題について・歯科医師会役員と地域医療について意見交換」等の調査研究に関連する事項(丙A1参照)が「備考」欄に記載されていることが認められる。
(イ) 原告は,支払証明書に具体的な記載がないと主張するが,調査研究費中の交通費の内容や額は,会派が行う調査研究について会派の委託を受けてする調査研究との間に合理的関連性を有するものであり,かつ社会通念上許容される範囲のものであれば足りるものであり,出発地,目的地及び調査先の記載がないことをもって政務調査費からの支出が許されないということにはならない。以下の他の議員の支出についても同様のことがいえる。
また,原告は,懇談相手がその分野と結びつかず又はその分野のごく一部の関係者にすぎない等として,上記のうち平成21年4月1日,7月12日,9月10日,9月26日,10月11日,10月17日,10月24日,10月25日,11月10日,11月11日,11月14日,11月15日,11月18日,11月20日,平成22年1月10日,1月21日,1月24日,2月7日の各ガソリン代の支出については,政務調査との間に関係性がない旨主張するが,いずれの日程についても,上記のとおり,調査研究に関連する事項(丙A1参照)が「備考」欄に記載されており,懇談相手も,各日の当該調査に全く関連しない相手方ということもできず,一見して明らかに政務調査活動でないとまではいえない。したがって,上記費用が本件使途基準に違反する支出であると疑うに足りる一般的,外形的事実の主張立証がなされているとはいえない。
(ウ) さらに,原告は,全体として政務調査の走行日数が年間で282日,走行距離が年間3万1892kmに及び,その全てが政務調査のためであると考えることは不可能であり,仮に政務調査活動を行っていたとしても,他の業務を行ったのであれば按分されなければならず,それが明らかにされない以上,全部違法である旨主張する。
まず,原告が観光ないし私的訪問と思われると主張する別添資料3(主張整理表)記載の各日のガソリン代の支出については,上記のとおり,「観光振興について現地調査」等の調査研究に関連する事項が支払証明書の「備考」欄に記載されており(甲5),これを見ただけではこれらの日程のガソリン代の支出が本件使途基準に違反する支出であると疑うに足りる一般的,外形的事実があるとはいえない。
他方で,上記からすると,G7議員は,支払証明書において,政務調査の走行日数が年間で286日であり,走行距離が年間で3万1609kmに及んでいると認められ,年間の78%以上もの日数,毎日100km以上の距離について,政務調査のために自家用車を使用していることになり,その全てを「政務調査活動に要した」とは社会通念上考え難く,観光ないし私的訪問の活動が含まれている等,使途基準違反を推認させる一般的外形的な事実があるといわざるを得ない。
この点,原告は,政務調査活動に要した部分とプライベート等,他の業務との按分率が明らかでない以上,全部違法である旨主張するが,広範な範囲にわたるという政務調査活動の性質に照らすと,交通費を要する活動は日常的に行われていると考えられることから,直ちに全額について目的外の支出であると断定することはできない。そうであれば,実額を超えない限度内で一定額の支出を認めるとすることには合理性があると認められ,ガソリン代については,他の目的に使用されている部分が含まれている場合において,その割合が不明であるときは,条理に従い合理的な割合で按分した額のみについて政務調査費の支出を認めるのが相当である。
マニュアルでは,ガソリン代について,按分の基準を設けていないものの,人件費や事務費,事務所費について,調査研究活動のほか,その他の各種活動に要した時間を含めた総時間に対する調査研究活動に要した時間の割合等によって経費を按分し,支出の上限は原則2分の1であるとしており,この按分割合は,ことガソリン代において考える際にも,条理に従った合理的なものと認められる。
これに対し,参加人Z1党は,上記の政務調査費の支出については,議長の調査及び議会事務局の確認がなされ,不当な支出はないとされていると主張するが,その使用実態を裏付ける客観的資料は認められず,G7議員が使用した上記のガソリンが全て調査研究活動に利用されたことないし調査研究活動に使用された割合等が立証されているということはできないから,上記ガソリンに係る代金は,その2分の1を超えて政務調査費から支出することは許されないというべきである。
そうすると,上記ガソリン代金のうち59万0006円の支出については,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえるが,59万0007円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
エ G8議員
(ア) 支払証明書(甲6の1ないし22)によれば,G8議員が,調査研究費中の交通費として,平成21年4月分25日間のガソリン代相当額として9万0317円支出したこと,5月分19日間のガソリン代相当額として7万5887円支出したこと,6月分21日間のガソリン代相当額として8万1215円支出したこと,7月分24日間のガソリン代相当額として9万8716円支出したこと,8月分21日間のガソリン代相当額として7万6627円,8月3日の食卓料として3000円支出したこと,9月分14日間のガソリン代相当額として5万4797円,9月18日,9月24日,9月27日の食卓料として合計9000円支出したこと,10月分13日間のガソリン代相当額として5万2725円,10月8日の食卓料として2000円支出したこと,11月分18日間のガソリン代相当額として6万1494円支出したこと,12月分9日間のガソリン代相当額として3万1191円,12月8日の食卓料として3000円支出したこと,平成22年1月分16日間のガソリン代相当額として5万7128円支出したこと,2月分17日間のガソリン代相当額として5万5019円,2月10日の食卓料として3000円支出したこと,3月分9日間のガソリン代相当額として2万7306円,3月1日,3月4日,3月23日の食卓料として合計9000円支出したこと,上記のガソリン代の支出については,平成21年4月分から同年6月分までは,支払証明書の「備考」欄に,「道路調査」「観光調査」等の調査研究に関連する事項が記載され,平成21年7月分以降は「使途の内容」欄に「生活保健福祉行政について」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
なお,平成21年4月分から同年6月分までの「○○調査」の記載は,それぞれ,「道路調査」の記載は参加人Z1党の政務調査実施要綱(丙A1)における県土整備行政について,「商店街調査」の記載は経済企業行政についての政務調査であるなど,いずれの記載も参加人Z1党の政務調査の実施計画との結びつきが合理的に推認されるため,この程度の記載をもって足りるといえる調査研究に関連する事項の記載があるといえる。
平成21年7月分以降の「○○行政について」等の記載は,いずれも参加人Z1党の掲げる政務調査の実施計画の項目に合致する記載であるため,これの記載については問題なく調査研究に関連する事項の記載があるといえる。
(イ) 上記支出のうち,ガソリン代について,原告は,全体として政務調査の走行日数が年間で209日,走行距離が年間2万0687kmに及び,その全てが政務調査のためであると考えることは不可能であり,ガソリン代の支出は全部違法である旨主張する。
上記からすると,G8議員は,政務調査に係る走行日数が年間で206日であり,走行距離が年間で2万0606kmに及ぶことが認められる。これは,年間の56%強の日数において1日100km以上をかけて,自家用車を用いて政務調査を行ったことになるが,前述のとおり,広範な範囲にわたるという政務調査活動の性質に照らすと,交通費を要する活動は日常的に行われていると考えられることから,上記日数及び走行距離が,政務調査のために費やされたものとしておよそあり得ないものとはいえず,上記費用が本件使途基準に違反する支出であると疑うに足りる一般的,外形的事実の主張立証がなされているとはいえない。
(ウ) 上記支出のうち,食卓料について,支払証明書によれば,上記のとおり,G8議員が,平成21年8月3日,9月18日,9月24日,9月27日,10月8日,12月8日,平成22年2月10日,3月1日,3月4日,3月23日の食卓料として合計2万9000円支出したこと,右食卓料の支出につき,「使途の内容」欄に「農林環境行政について」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
もっとも,平成21年8月3日,9月18日,9月27日の食卓料の支出については,当該日と同じ日に,支払証明書上「使途の内容」欄に,食卓料の記載と同じ,調査研究に関連する事項が記載されていることが認められるガソリン代が支出されているところ,当該食卓料の支出は,当該日の調査研究のために宿泊を伴ったものであると合理的に推認されるが,上記日を除く平成21年9月24日,10月8日,12月8日,平成22年2月10日,3月1日,3月4日,3月23日の食卓料合計2万円の支出については,それが宿泊を伴ったものであるか,支払証明書の外形上明らかではなく,上記食卓料のいずれについても,調査研究に宿泊が伴ったことを認めるに足りる証拠は存しない。
(エ) 以上より,上記ガソリン代76万2422円及び平成21年8月3日,9月18日,9月27日の9000円の食卓料の支出については,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえるが,上記以外の食卓料の合計2万円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
オ G9議員
(ア) 平成21年4月分
支払証明書(甲7の1)によれば,G9議員が,4月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代相当額を8万0245円支出したこと,ガソリン代のうち,4月1日の2900円の支出については「日光地区商店連合会長他」,同月3日の5957円の支出については「塩原温泉旅館組合長」,同月5日の2453円の支出については「県宅建協会長」,同月6日の3256円の支出については「鬼怒川・川治旅館組合長」,同月14日の4806円の支出については「今市大通商店街他」,同月18日の5102円の支出については「ボーイスカウト栃木連盟他」,同月19日の2271円の支出については「少年サッカー大会」,同月21日の4769円の支出については「日保協県連盟会長」,同月26日の3899円の支出については「日光に記念樹を植える会」,同月27日の2697円の支出については「市身体障害者福祉会」,同月28日の1827円の支出については「日光土木事務所」と「備考」欄に記載されていること,その他の8日間の4万0308円の支出については,「備考」欄に「商工・経済企業行政」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
上記8日間の4万0308円の支出を除く,「備考」欄に「日光地区商店連合会長他」等の記載のある11日間の合計3万9937円の支出についても,支払証明書上の,会った相手方や団体の名称,場所等の記載からすると,それぞれ,「日光地区商店連合会長他」の記載は参加人Z1党の政務調査実施要綱(丙A1)における経済企業行政について,「県宅建協会長」の記載は県土整備行政についての政務調査と関連する相手方ないし場所であるなど,いずれの記載も参加人Z1党の政務調査の実施計画との結びつきが合理的に推認されるため,調査研究に関連する事項の記載があるといえる。
そうすると,上記ガソリン代相当額8万0245円の支出については,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえる。
(イ) 平成21年5月以降
支払証明書(甲7の2ないし18)によれば,G9議員が,調査研究費中の交通費として,平成21年5月分16日間のガソリン代相当額として7万3877円支出したこと,6月分14日間のガソリン代相当額として5万3987円支出したこと,7月分15日間のガソリン代相当額として6万1716円支出したこと,8月分20日間のガソリン代相当額として9万6866円支出したこと,9月分14日間のガソリン代相当額として4万9358円支出したこと,10月分17日間のガソリン代相当額として6万8894円支出したこと,11月分16日間のガソリン代相当額として6万2974円支出したこと,12月分18日間のガソリン代相当額として7万2002円支出したこと,平成22年1月分20日間のガソリン代相当額として6万8043円支出したこと,2月分19日間のガソリン代相当額として7万1299円支出したこと,3月分20日間のガソリン代相当額として6万8043円支出したこと(甲7号証によれば,平成22年3月分の支払証明書については,3月26日ないし3月31日分しかない(甲7の18)が,番号及び合計額の記載から,右のように認定した。),上記のガソリン代の支出については,平成21年5月分及び同年6月分は,支払証明書の「備考」欄に,「県土整備行政」等の調査研究に関連する事項が記載され,平成21年7月分以降は「使途の内容」欄に「経済企業行政について」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
(ウ) 原告は,全体として政務調査の走行日数が年間で210日,走行距離が年間2万2360kmに及び,その全てが政務調査のためであると考えることは不可能であり,ガソリン代の支出は全部違法である旨主張する。
上記からすると,G9議員は,政務調査に係る走行日数が年間で208日であり,走行距離が年間で約2万2360kmに及ぶことが認められる。これは,年間の約57%の日数において,1日平均100km以上かけて,自家用車を用いて政務調査を行ったことになるが,前述のとおり,広範な範囲にわたるという政務調査活動の性質に照らすと,交通費を要する活動は日常的に行われていると考えられることから,上記日数及び走行距離が,政務調査のために費やされたものとしておよそあり得ないものとはいえず,上記費用が本件使途基準に違反する支出であると疑うに足りる一般的,外形的事実の主張立証がなされているとはいえない。
カ G10議員
(ア) 支払証明書(甲8の1ないし36)によれば,G10議員が,調査研究費中の交通費として,平成21年4月分のガソリン代相当額として5万5167円,4月10日のバス代として2600円(佐野新都市BTの記載は,佐野新都市バスターミナルであると思われる。)支出したこと,5月分のガソリン代相当額として5万6314円,5月14日の食卓料として3000円支出したこと,6月分のガソリン代相当額として3万4336円,6月15日,6月17日の食卓料として合計6000円支出したこと,7月分のガソリン代相当額として4万7619円支出したこと,8月分のガソリン代相当額として2万8194円支出したこと,9月分のガソリン代相当額として4万9247円,9月19日の食卓料として3000円支出したこと,10月分のガソリン代相当額として3万4558円支出したこと,11月分のガソリン代相当額として5万8830円支出したこと,12月分のガソリン代相当額として3万2264円支出したこと,平成22年1月分のガソリン代相当額として6万6748円支出したこと,2月分のガソリン代相当額として4万7804円支出したこと,3月分のガソリン代相当額として2万2274円,3月25日,3月26日の電車代として合計960円支出したこと,上記のガソリン代,バス代及び電車代の支出については,支払証明書の「使途の内容」欄に「文教警察行政について」「今年度の重点事項」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
「今年度の重点事項」の記載は,参加人Z1党の政務調査実施要綱によれば,実施計画と別に,その年度に重点を置くものとして具体的に掲げられているため,この記載によっても参加人Z1党の実施要綱に合致し,調査研究に関連する事項の記載があるといえる。
したがって,上記のガソリン代,バス代,電車代の合計53万6915円は,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえる。
(イ) 上記支出のうち食卓料について,支払証明書によれば,上記のとおり,G10議員が,平成21年5月14日,6月15日,6月17日,9月19日の食卓料として合計1万2000円支出したこと,右食卓料の支出につき,「使途の内容」欄に「文教警察行政について」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
もっとも,平成21年6月15日,9月19日の食卓料の支出については,当該日と同じ日に,支払証明書上「使途の内容」欄に,食卓料の記載と同じ,調査研究に関連する事項が記載されていることが認められるガソリン代が支出されているところ,当該食卓料の支出は,当該日の調査研究のために宿泊を伴ったものであると合理的に推認されるが,上記日を除く平成21年5月14日,6月17日の食卓料の支出については,それが宿泊を伴ったものであるか,支払証明書の外形上明らかではなく,上記食卓料のいずれについても,調査研究に宿泊が伴ったことを認めるに足りる証拠は存しない。
以上より,平成21年6月15日,9月19日の6000円の食卓料の支出については,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえるが,上記以外の食卓料の合計6000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
キ G11議員
支払証明書(甲9の1ないし20)によれば,G11議員が,調査研究費中の交通費として,平成21年4月分のガソリン代相当額として2万5567円,4月7日及び4月10日のJR東日本の列車代として合計1万5800円(1日小山―東京間往復7900円。この値段は,その額からすると特別車両料金ではないと思料される。)支出したこと,5月分のガソリン代相当額として4万2735円支出したこと,6月分のガソリン代相当額として4万0108円支出したこと,7月分のガソリン代相当額として4万0256円支出したこと,8月分のガソリン代相当額として3万5039円支出したこと,9月分のガソリン代相当額として2万9637円支出したこと,10月分のガソリン代相当額として2万9600円支出したこと,11月分のガソリン代相当額として4万9802円,11月13日のJR東日本の列車代として8300円(1日宇都宮―東京間往復。この値段は,その額からすると特別車両料金ではないと思料される。)支出したこと,12月分のガソリン代相当額として3万4299円,12月9日及び12月25日のJR東日本の列車代として合計1万8180円(1日宇都宮―東京間往復。12月9日が8580円,12月25日が9600円。これらの値段は,その額からすると特別車両料金ではないと思料される。)支出したこと,平成22年1月分のガソリン代相当額として5万1837円(甲9からは,1月20日以前のガソリン代等の支出状況が明らかではないため,正確な日数は不明であるが,合計額の記載及び上記列車代の記載から1月分の支出と認められる。なお,支出額に争いはない。),1月23日及び1月28日のJR東日本の列車代として合計1万5800円(1日小山―東京間往復7900円。この値段は,その額からすると特別車両料金ではないと思料される。)支出したこと,2月分のガソリン代相当額として4万1440円支出したこと,3月分のガソリン代相当額として3万3448円支出したこと,上記のガソリン代及び電車代の支出については,支払証明書の「使途の内容」欄に「県政経営行政について」「今年度の重点事項」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
したがって,上記のガソリン代及び電車代の合計51万1848円は,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえる。
ク G12議員
(ア) 支払証明書(甲10の1ないし31)によれば,G12議員が,調査研究費中の交通費として,平成21年4月分のガソリン代相当額として2万9045円,4月10日,4月20日及び4月27日の電車代として合計2万0640円(1日小山―東京間往復6880円。この値段は,その額からすると特別車両料金ではないと思料される。),4月8日の食卓料として3000円支出したこと,5月分のガソリン代相当額として3万6704円,5月12日及び5月26日の電車代として合計1万3760円(1日小山―東京間往復6880円。この値段は,その額からすると特別車両料金ではないと思料される。)支出したこと,6月分のガソリン代相当額として2万7121円,6月29日の電車代として6880円(1日小山―東京間往復。この値段は,その額からすると特別車両料金ではないと思料される。)支出したこと,7月分のガソリン代相当額として3万4743円,7月10日及び7月29日の電車代として合計1万5800円(1日小山―東京間往復7900円。この値段は,その額からすると特別車両料金ではないと思料される。)支出したこと,8月分のガソリン代相当額として3万5113円,8月5日及び8月26日の電車代として合計1万6140円(8月5日分は小山―東京間往復7900円。8月26日分は石橋―東京間往復8240円。これらの値段につき,特別車両料金であるとの主張立証はない。)支出したこと,9月分のガソリン代相当額として6万6267円,9月11日及び9月23日の電車代として合計1万6480円(1日石橋―東京間往復8240円。この値段につき,特別車両料金であるとの主張立証はない。)支出したこと,10月分のガソリン代相当額として4万3512円,10月15日の電車代として8240円(石橋―東京間往復。この値段につき,特別車両料金であるとの主張立証はない。)支出したこと,11月分のガソリン代相当額として4万2587円,11月12日の電車代として8560円(石橋―永田町間往復。この値段につき,特別車両料金であるとの主張立証はない。)支出したこと,12月分のガソリン代相当額として2万9415円,12月9日,12月17日及び12月25日の電車代として合計2万3700円(1日小山―東京間往復7900円。これらの値段は,その額からすると特別車両料金ではないと思料される。),12月21日及び12月22の食卓料として合計6000円支出したこと,平成22年1月分のガソリン代相当額として3万0710円支出したこと,2月分のガソリン代相当額として2万7306円支出したこと,3月分のガソリン代相当額として2万2200円支出したこと,上記のガソリン代及び電車代の支出については,下記の日程の支出以外については,いずれも支払証明書の「使途の内容」欄に「県政経営行政について」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
平成21年9月23日分の8240円の電車代の支出及び962円のガソリン代の支出については,いずれも「使途の内容」欄に「その他」と記載されていることが認められるが,これについては出発地点と目的地点が記載されているのみであり(甲10の15),いずれの支出についても調査研究との間に合理的関連性を認めるに足る事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
したがって,上記の平成21年9月23日分を除くガソリン代及び電車代の合計54万5721円は,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえるが,平成21年9月23日分のガソリン代及び電車代9202円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(イ) 支払証明書によれば,上記のとおり,G12議員が,平成21年4月8日,11月29日,12月21日,12月22日の食卓料として合計1万2000円支出したこと,上記食卓料の支出につき,「使途の内容」欄に「生活保健福祉行政について」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
もっとも,平成21年4月8日,11月29日,12月21日の食卓料の支出については,当該日と同じ日に,支払証明書上「使途の内容」欄に,食卓料の記載と同じ,調査研究に関連する事項が記載されていることが認められるガソリン代が支出されているところ,当該食卓料の支出は,当該日の調査研究のために宿泊を伴ったものであると合理的に推認される。平成21年12月22日の食卓料の支出については,それが宿泊を伴ったものであるか,支払証明書の外形上明らかではないものの,後記の甲37号証の1及び2によれば,G12議員が平成21年12月22日に行われた環境対策及び循環型社会形成に関する住友大阪セメント株式会社高知工場の視察のため,高知県に宿泊したこと,同視察は調査研究に関連する視察であることが認められ,同日の食卓料についても,調査研究のために宿泊を伴ったものであると認められる。
以上より,上記食卓料の支出については,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえる。
ケ G13議員
(ア) 平成21年4月分
支払証明書(甲11の1及び2)によれば,G13議員が,4月分19日間の調査研究費中の交通費として,ガソリン代相当額を7万1077円支出したこと,ガソリン代のうち,4月6日の1665円の支出については「第3区議員会懇談会」,同月12日の2220円の支出については「伊王野城山住民大会」,同月15日の5328円の支出については「市議会議員との意見交換」,同月19日の1739円の支出については「芦野御殿山地区住民大会」,同月27日の5217円の支出については「那須塩原市有志との意見交換」と「使途の内容」欄に記載されていること,その他の14日間の5万4908円の支出については,「使途の内容」欄に「農林・環境行政」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
上記14日間の5万4908円の支出を除く,「使途の内容」欄に「第3区議員会懇談会」等の記載のある5日間の1万6169円の支出については,支払証明書上,会った相手方や団体らしき名称,場所等が記載されているのみであり,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。そうすると,上記14日間のガソリン代5万4908円の支出については,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえるが,上記以外の5日間のガソリン代1万6169円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(イ) 平成21年5月分以降について
支払証明書(甲11の3ないし20)によれば,5月分21日間の調査研究費中の交通費として,ガソリン代相当額を6万5379円,5月12日の食卓料として1000円支出したこと,6月分14日間のガソリン代相当額として4万8951円支出したこと,7月分22日間のガソリン代相当額として7万7367円,7月17日の食卓料として3000円支出したこと,8月分20日間のガソリン代相当額として6万9116円支出したこと,9月分16日間のガソリン代相当額として6万8043円,9月4日及び9月8日の食卓料として合計6000円支出したこと,10月分15日間のガソリン代相当額として5万4353円,10月8日の食卓料として3000円支出したこと,11月分20日間のガソリン代相当額として8万7912円支出したこと,12月分13日間のガソリン代相当額として6万1050円,12月10日及び12月14日の食卓料として合計6000円支出したこと,平成22年1月分19日間のガソリン代相当額として7万3482円,1月18日及び1月25日の食卓料として合計6000円支出したこと,2月分14日間のガソリン代相当額として5万3613円,2月5日,2月10日及び2月26日の食卓料として合計9000円支出したこと,3月分13日間のガソリン代相当額として3万8443円,3月12日及び3月24日の食卓料として合計6000円支出したこと,上記のガソリン代の支出については,「使途の内容」欄に「県土整備部との協議。那須町建設業安全協議会総会」「経済企業行政について」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
なお,原告が①観光ないし私的訪問と思われる,②懇談相手がその分野と結びつかず又はその分野のごく一部の関係者にすぎない,③特定のグループへの会合等への出席であり,政務調査とは無関係であるなどと主張する別添資料3(主張整理表)記載の各日のガソリン代の支出については,上記で違法と認定した日程の支出以外については,支払証明書上,「道路の現地調査」等の調査研究に関連する事項ないしその記載内容から,参加人Z1党の政務調査実施要綱に記載の実施計画又は今年度の重点事項と関係があると合理的に推認できる事項(たとえば,平成21年4月28日の「県水防協議会」は要綱上の「県土整備行政」に関連するものと推認される。)が支払証明書の「備考」欄に記載されており(甲11),このような記載からすると,これらの日程のガソリン代の支出が本件使途基準に違反する支出であると疑うに足りる一般的,外形的事実があるということはできず,他に一般的,外形的事実をうかがわせる証拠は存しない。
(ウ) 上記支出のうちガソリン代について,原告は,全体として政務調査の走行日数が年間で208日,走行距離が年間2万1021kmに及び,その全てが政務調査のためであると考えることは不可能であり,ガソリン代の支出は全部違法である旨主張する。
上記からすると,G13議員は,政務調査に係る走行日数が年間で205日であり,走行距離が年間で約2万0778kmに及ぶことが認められる。これは,年間の約56%の日数において,1日平均100km以上かけて,自家用車を用いて政務調査を行ったことになるが,前述のとおり,広範な範囲にわたるという政務調査活動の性質に照らすと,交通費を要する活動は日常的に行われていると考えられることから,上記日数及び走行距離が,政務調査のために費やされたものとしておよそあり得ないものとはいえず,上記費用が本件使途基準に違反する支出であると疑うに足りる一般的,外形的事実の主張立証がなされているということはできない。
(エ) 上記支出のうち,食卓料について,支払証明書によれば,上記のとおり,G13議員が,平成21年5月12日,7月17日,9月4日,9月8日,10月8日,12月10日,12月14日,平成22年1月18日,1月25日,2月5日,2月10日,2月26日,3月12日,3月24日の食卓料として合計4万円支出したことが認められる。
上記食卓料のうち,平成22年2月5日,2月10日の食卓料の支出については,当該日と同じ日に,支払証明書上「使途の内容」欄に「県政経営行政について」等,食卓料の記載と同じ,調査研究に関連する事項が記載されていることが認められるガソリン代が支出されているところ,当該食卓料の支出は,当該日の調査研究のために宿泊を伴ったものであると合理的に推認されるが,上記日を除く食卓料の支出については,それが宿泊を伴ったものであるか,支払証明書の外形上明らかではなく,上記食卓料のいずれについても,調査研究に宿泊が伴ったことを認めるに足りる証拠は存しない。
(オ) 以上より,上記ガソリン代合計75万2617円及び平成22年2月5日,2月10日の合計6000円の食卓料の支出については,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえるが,上記以外のガソリン代合計1万6169円の支出及び食卓料合計3万4000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
コ G14議員
(ア) 支払証明書(甲12の1ないし18)によれば,G14議員が,調査研究費中の交通費として,平成21年4月分のガソリン代相当額として3万2856円,4月6日,4月16日の食卓料として合計6000円支出したこと,5月分のガソリン代相当額として5万2651円,5月13日の電車代として7560円(G25―那須塩原間。この値段につき,特別車両料金であるとの主張立証はない。),5月14日の食卓料として3000円支出したこと,6月分のガソリン代相当額として1万9462円,6月2日の電車代として1万0080円(那須塩原―東京間往復。この値段につき,特別車両料金であるとの主張立証はない。),6月5日の食卓料として3000円支出したこと,7月分のガソリン代相当額として2万2718円,7月2日及び7月3日の電車代として合計2万3460円(1日那須塩原―千曲間1万1730円。これらの値段につき,特別車両料金であるとの主張立証はない。)支出したこと,8月分のガソリン代相当額として3万6519円支出したこと,9月分のガソリン代相当額として4万1699円支出したこと,10月分のガソリン代相当額として4万0182円,10月18日の食卓料として3000円支出したこと,11月分のガソリン代相当額として3万3855円支出したこと,12月分のガソリン代相当額として3万2227円,12月10日,12月14日及び12月18日の食卓料として合計9000円支出したこと,平成22年1月分のガソリン代相当額として6万0384円,1月12日の電車代として560円(黒磯往復),1月18日の食卓料として3000円支出したこと,2月分のガソリン代相当額として3万1820円,2月11日の電車代として7160円(那須塩原―小山間往復。この値段は,その額からすると特別車両料金ではないと思料される。),2月26日の食卓料として3000円支出したこと,3月分のガソリン代相当額として1万5836円,3月15日,3月17日及び3月24日の食卓料として合計7000円支出したこと,上記のガソリン代及び電車代の支出については,平成21年4月分から同年9月分までは,支払証明書の「備考」欄に,「商工・経済企画行政」等の調査研究に関連する事項が記載され,平成21年10月分以降は「使途の内容」欄に「生活保健福祉行政について」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。なお,上記ガソリン代のうち,平成21年4月16日分の2590円及び5月16日分の3626円が返還されていることに争いはない。
したがって,上記のガソリン代(返還されたものを除く)及び電車代の合計46万2813円は,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえる。
(イ) 支払証明書によれば,上記のとおり,G14議員が,平成21年4月6日,4月16日,5月14日,6月5日,10月18日,12月10日,12月14日,12月18日,平成22年1月18日,2月26日,3月15日,3月17日及び3月24日の食卓料として合計3万7000円支出したこと,上記食卓料の支出につき,平成21年4月分から同年6月分までは,支払証明書の「備考」欄に,「県政経営行政」等の調査研究に関連する事項が記載され,平成21年10月分以降は,12月10日,12月14日,12月18日分の食卓料の支出以外については,「使途の内容」欄に「商工労働観光行政」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
もっとも,平成21年4月6日,4月16日,10月18日,平成22年1月18日の食卓料の支出については,当該日と同じ日に,支払証明書上「使途の内容」欄に,食卓料の記載と同じ,調査研究に関連する事項が記載されていることが認められるガソリン代が支出されているところ,当該食卓料の支出は,当該日の調査研究のために宿泊を伴ったものであると合理的に推認されるが,上記日を除く食卓料の支出については,それが宿泊を伴ったものであるか,支払証明書の外形上明らかではなく,上記食卓料のいずれについても,調査研究に宿泊が伴ったことを認めるに足りる証拠は存しない。
以上より,平成21年4月6日,4月16日,10月18日,平成22年1月18日の合計1万2000円の食卓料の支出については,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえるが,上記以外の食卓料の合計2万5000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
サ G15議員
(ア) 支払証明書の記載自体
支払証明書(甲13の1ないし37)によれば,G15議員が,調査研究費中の交通費として,平成21年4月分のガソリン代相当額として12万0139円,4月8日(4月8,9日のガソリン代の下の欄に,(宿泊を伴うもの)として記載があるため,8日の宿泊に伴う食卓料であると推認される。),4月10日の食卓料として合計6000円支出したこと,5月分のガソリン代相当額として12万7983円,5月25日の電車代として320円(東京―赤坂見附間),5月15日のバス代として150円(駒生―宇都宮間),5月12日,5月13日,5月26日ないし5月29日,5月31日の食卓料として合計2万1000円支出したこと,6月分のガソリン代相当額として9万5978円,6月17日の電車代として合計4410円(宇都宮―東京間及び東京―赤坂見附間),6月1日,6月3日,6月5日,6月7日,6月9日,6月15日,6月17日(夕食のみ),6月19日,6月22日,6月24日,6月27日の食卓料として3万2000円支出したこと,7月分のガソリン代相当額として11万3146円,7月4日,7月16日,7月21日の食卓料として合計9000円支出したこと,8月分のガソリン代相当額として17万3160円,8月1日の駐車場代として300円(領収書紛失),8月1日,8月3日,8月8日,8月29日の食卓料として1万2000円支出したこと,9月分のガソリン代相当額として11万7364円,9月9日の電車代として320円(東京―神保町往復),9月1日,9月8日,9月15日,9月18日,9月25日ないし9月27日,9月30日の食卓料として合計2万4000円支出したこと,10月分のガソリン代相当額として17万3123円,10月1日,10月8日,10月9日,10月13日,10月14日,10月19日,10月20日,10月27日,10月31日の食卓料として合計2万7000円支出したこと,11月分のガソリン代相当額として14万9998円,11月19日の電車代として9840円(宇都宮―千葉間往復。この値段につき,特別車両料金であるとの主張立証はない。),11月5日,11月11日,11月13日,11月18日,11月24日,11月27日,11月30日の食卓料として合計2万1000円支出したこと,12月分のガソリン代相当額として13万4976円,12月3日,12月4日,12月7日,12月9日,12月10日,12月14日,12月16日,12月18日の食卓料として合計2万4000円支出したこと,平成22年1月分のガソリン代相当額として17万3123円,1月18日の食卓料として3000円支出したこと,2月分のガソリン代相当額として10万3970円,2月5日,2月10日,2月17日,2月18日,2月23日,2月26日の食卓料として合計1万8000円支出したこと,3月分のガソリン代相当額として9万8864円,3月8日,3月10日,3月11日,3月15日,3月17日,3月19日,3月22日ないし3月24日の食卓料として合計2万7000円支出したこと,上記のガソリン代及び電車代の支出については,平成21年4月8,9日分,6月15日分のガソリン代の支出を除いて,平成21年4月分から同年7月分まで及び9月分は,支払証明書の「備考」欄に,「保健医療・行財政事情」等の調査研究に関連する事項が記載され,平成21年8月分及び10月分以降は「使途の内容」欄に「生活保健福祉行政について」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
平成21年4月8日,9日のガソリン代相当額の支出については,備考欄に「栃木県社会福祉議員連盟」という記載しかないが,この団体の記載自体から,参加人Z1党の調査活動の実施計画上の生活保健福祉行政に関する団体と考えられ,丙A67号証の8の政務調査活動記録票によれば,活動の「目的,内容,結果等」の欄に「福祉行政について栃木県社会福祉議員連盟県外調査」との記載があり,これと後記の丙A18号証を総合すると,当該日には,参加人Z1党の実施計画上の生活保健福祉行政に関連する調査活動が行われたものと認められる。これは,同日の食卓料の支出についても同様である。
平成21年6月15日分の「走行141km」と記載のあるガソリン代の支出について,支払証明書の「備考」欄には何の記載もないが,丙A67号証の72の政務調査活動記録票を見ると,6月15日は,鍼灸按協会の者と,障害者福祉の在り方について意見交換をした旨が記載されており,これの使途項目欄には,「調査研究費,ガソリン代相当37円×141km」,「食卓料3000円」の記載があることからすると,支払証明書上の平成21年6月15日分の「走行141km」と記載のあるガソリン代の支出については,参加人Z1党の実施計画上の生活保健福祉行政に関連する調査活動が行われたものと推認できる。
なお,支払証明書の記載上,G15議員は,政務調査に係る自家用車の走行日数が年間で320日以上であり,走行距離が年間で4万2752kmに及び,電車代(バス代を含める)として,合計1万5040円を支出し,ガソリン代及び電車代を支出していない日も,政務調査費として食卓料としての支出をした日があることが認められる。
(イ) 支払証明書によれば,上記のとおり,G15議員が,平成21年4月8日,4月10日,5月12日,5月13日,5月26日ないし5月29日,5月31日,6月1日,6月3日,6月5日,6月7日,6月9日,6月15日,6月17日(夕食のみ),6月19日,6月22日,6月24日,6月27日,7月4日,7月16日,7月21日,8月1日,8月3日,8月8日,8月29日,9月1日,9月8日,9月15日,9月18日,9月25日ないし9月27日,9月30日,10月1日,10月8日,10月9日,10月13日,10月14日,10月19日,10月20日,10月27日,10月31日,11月5日,11月11日,11月13日,11月18日,11月24日,11月27日,11月30日,12月3日,12月4日,12月7日,12月9日,12月10日,12月14日,12月16日,12月18日,平成22年1月18日,2月5日,2月10日,2月17日,2月18日,2月23日,2月26日,3月8日,3月10日,3月11日,3月15日,3月17日,3月19日,3月22日ないし3月24日の食卓料として合計22万4000円支出したことが認められ,上記食卓料の支出につき,下記日程分の支出を除いて,平成21年4月分から同年7月分まで及び9月分は,支払証明書の「備考」欄に,「栃木県社会福祉議員連盟」等の調査研究に関連する事項が記載され,平成21年8月分及び10月分以降は「使途の内容」欄に「生活保健福祉行政について」等の調査研究に関連する事項が記載され,当該日と同じ日に,支払証明書上「使途の内容」欄に,食卓料の記載と同じ,調査研究に関連する事項が記載されていることが認められるガソリン代が支出されているところ,当該食卓料の支出は,当該日の調査研究のために宿泊を伴ったものであると合理的に推認される。なお,平成21年6月22日,24日,27日の食卓料の支出については,支払証明書上,備考欄に記載がないが,丙A67号証によれば,当該日のガソリン代の支出と共に宿泊を伴う食卓料の支出があったと推認される。
上記食卓料のうち,平成21年5月13日,5月28日,6月3日,6月5日,6月9日,6月19日(なお,丙A67の76及び77によれば,この支出は6月18日の分と思われるが,活動内容について,備考欄の記載と活動記録票の記載にずれがある。),7月16日,9月25日,9月30日,10月1日,10月13日,10月14日,11月13日,11月30日,12月3日,12月4日,12月7日,12月9日,12月10日,12月14日,12月16日,平成22年2月17日,2月18日,2月26日,3月10日,3月11日,3月15日,3月19日,3月24日の合計8万7000円の食卓料の支出については,それが宿泊を伴ったものであるか,支払証明書の外形上明らかではなく,他に,上記食卓料のいずれについても,調査研究に宿泊が伴ったことを認めるに足りる証拠は存しない。なお,参加人Z1党は,証拠として丙A67号証の1ないし486を提出するが,これも議員の自己申告に基づく記録であり,宿泊が伴ったことを客観的に証明するものとはいえない。したがって,上記合計8万7000円の食卓料の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
また,平成21年8月1日の駐車代300円の支出については,マニュアル上領収書又は利用明細書の写しを添付することとされているにもかかわらず,G15議員は領収証を紛失したとしており,実際に駐車場としての支払があったかが不明であるところ,これを認めるに足りる証拠は存しない。したがって,当該300円の支出は本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ウ) 原告は,G15議員の政務調査に係る自家用車の走行日数が年間365日で,走行距離が年間4万3682kmに及んでおり,当該日には議会開催日も含まれており,およそ全ての日数を政務調査に費やしたとは考え難いこと,食卓料についても,平成21年6月12日及び9月25日を除き,定例会に出席する前日,当日,翌日のいずれかに計上されており,費用支弁と二重取りになっている疑いがあること等を主張する。
支払証明書の記載上,G15議員は,政務調査に係る自家用車の走行日数が年間で320日以上であり,走行距離が年間で4万2752kmに及び,電車代(バス代を含める)として,合計1万5040円を支出し,ガソリン代及び電車代を支出していない日も,政務調査費として食卓料としての支出をした日があることが認められる。
また,栃木県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例9条によれば,「議長,副議長及び議員が議会の召集に応じて旅行し,又は閉会中の委員会若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条12項の規定による協議若しくは調整を行うための場に出席するために県内を旅行した場合には,…費用弁償として支給する。」とされているところ,G15議員について,平成21年別添資料4のとおりの日程の議会登庁日が,費用弁償の対象となる(弁論の全趣旨)と認められる。
これに対し,参加人Z1党は,議会開催日及び登庁日においても,その前後に宇都宮市と調査地域を往復する等している等と主張し,当該日程においても政務調査活動をしたことの証拠として,丙A67号証を提出する。
しかし,そもそも1年のうち87%を超える日数,毎日100km以上の距離について,政務調査のために自家用車を「政務調査活動に要した」とは社会通念上考え難く,また,議会開催日に政務調査活動を行うことが全くないとはいえない一方で,ほとんどの議会開催日において,政務調査活動を重ねて行うことも,また考え難いことからすると,観光ないし私的訪問その他の活動が含まれている等,使途基準違反を推認させる一般的外形的な事実があるといわざるを得ない。参加人Z1党の提出する丙A67号証の1ないし486も,G15議員の自己申告に基づく記録であることからすると,その使用実態を裏付ける客観的資料とは認められず,他に上記のガソリンが全て調査研究活動に利用されたことを認めるに足りる証拠は存しない。
そして,広範な範囲にわたるという政務調査活動の性質に照らすと,交通費を要する活動は日常的に行われていると考えられ,直ちに全額について目的外の支出であると断定することはできないことから,上記ガソリンに係る代金は,その2分の1を超えて政務調査費から支出することは許されないというべきであり,上記ガソリン代金のうち79万0912円の支出については,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえるが,残りの79万0912円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出というべきである。
なお,電車代については,議会開催日の支出があるわけではなく,その日数的にも,使途基準違反を推認させる一般的外形的な事実があるとまではいえない。
また,食卓料についても,議会開催日に政務調査活動を行うことが全くないとはいえないことなどからすると,上記で違法な支出であると認定した食卓料の支出以外の食卓料の支出については,違法であるとの認定はできない。
シ G16議員
(ア) 支払証明書(甲14の1ないし20)によれば,G16議員が,調査研究費中の交通費として,平成21年4月分のガソリン代相当額として5万5574円,4月8日の食卓料として3000円支出したこと,5月分のガソリン代相当額として2万8675円支出したこと,6月分のガソリン代相当額として6万6119円支出したこと,7月分のガソリン代相当額として6万0014円支出したこと,8月分のガソリン代相当額として5万7202円支出したこと,9月分のガソリン代相当額として6万9338円支出したこと,10月分のガソリン代相当額として2万7084円,10月7日の食卓料として2000円支出したこと,11月分のガソリン代相当額として5万2392円支出したこと,12月分のガソリン代相当額として3万0525円支出したこと,平成22年1月分のガソリン代相当額として4万7212円支出したこと,2月分のガソリン代相当額として2万2496円,2月10日の食卓料として3000円支出したこと,3月分のガソリン代相当額として3万2375円支出したこと,上記のガソリン代の支出については,支払証明書の「使途の内容」欄に「水資源地域対策について」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
したがって,上記のガソリン代の合計54万9006円は,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえる。
(イ) 支払証明書によれば,上記のとおり,G16議員が,平成21年4月8日,10月7日,平成22年2月10日の食卓料として合計8000円支出したこと,右食卓料の支出につき,支払証明書の「使途の内容」欄に「障害者福祉について」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
もっとも,平成21年4月8日の食卓料の支出については,当該日と同じ日に,支払証明書上「使途の内容」欄に,食卓料の記載と同じ,調査研究に関連する事項が記載されていることが認められるガソリン代が支出されているところ,当該食卓料の支出は,当該日の調査研究のために宿泊を伴ったものであると合理的に推認されるが,平成21年10月7日及び平成22年2月10日の食卓料の支出については,それが宿泊を伴ったものであるか,支払証明書の外形上明らかではなく,上記食卓料のいずれについても,調査研究に宿泊が伴ったことを認めるに足りる証拠は存しない。
以上より,平成21年4月8日の3000円の食卓料の支出については,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえるが,上記以外の食卓料の5000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ス G17議員
(ア) 支払証明書(甲15の1ないし24)によれば,G17議員が,調査研究費中の交通費として,平成21年4月分20日間のガソリン代相当額として5万3428円,4月20日の電車代として4260円(東武鉄道,メトロ,JR)支出したこと,5月分19日間のガソリン代相当額として6万9005円,5月5日の電車代として8380円(JR。なお,この値段が特別列車料金であることの主張立証はない。)支出したこと,6月分14日間のガソリン代相当額として4万9728円,6月13日の電車代として4320円(東武鉄道,メトロ,JR),6月5日,6月18日,6月27日の食卓料として合計9000円支出したこと,7月分22日間のガソリン代相当額として9万7939円支出したこと,8月分15日間のガソリン代相当額として4万8285円支出したこと,9月分15日間のガソリン代相当額として6万1753円,9月1日の食卓料として3000円支出したこと,10月分18日間のガソリン代相当額として5万6943円,10月15日の電車代として4060円(東武鉄道,メトロ)支出したこと,11月分23日間のガソリン代相当額として10万1232円,11月14日の電車代として620円(メトロ,JR),11月14日,11月30日の食卓料として合計6000円支出したこと,12月分14日間のガソリン代相当額として4万0108円,12月15日,12月20日の電車代として合計2850円(12月15日分がJR650円。12月20日分が東武鉄道,メトロ2200円),12月10日の食卓料として3000円支出したこと,平成22年1月分24日間のガソリン代相当額として10万5931円,1月8日の食卓料として3000円支出したこと,2月分17日間のガソリン代相当額として4万6879円,2月17日の電車代として650円(小山―足利間),2月5日,2月9日の食卓料として合計6000円支出したこと,3月分14日間のガソリン代相当額として3万2338円,3月25日,3月26日の電車代として合計1300円(1日足利―小山間),3月15日,3月19日の食卓料として合計6000円支出したこと,上記のガソリン代の支出については,支払証明書の「使途の内容」欄に「農産物生産振興について」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
(イ) 原告は,全体として政務調査の走行日数が年間で221日,走行距離が年間2万0718kmに及び,その全てが政務調査のためであると考えることは不可能であり,ガソリン代の支出は全部違法である旨主張する。
上記からすると,G17議員は,政務調査に係る走行日数が年間で215日であり,走行距離が年間で2万0637kmに及ぶことが認められる。これは,年間の約59%の日数において1日100km弱をかけて,自家用車を用いて政務調査を行ったことになる(なお,電車のみを用いて政務調査を行った日を入れても60%に満たない。)が,前述のとおり,広範な範囲にわたるという政務調査活動の性質に照らすと,交通費を要する活動は日常的に行われていると考えられることから,上記日数及び走行距離が,政務調査のために費やされたものとしておよそあり得ないものとはいえず,上記費用が本件使途基準に違反する支出であると疑うに足りる一般的,外形的事実の主張立証はない。
(ウ) 支払証明書によれば,上記のとおり,G17議員が,平成21年6月5日,6月18日,6月27日,9月1日,11月14日,11月30日,12月10日,平成22年1月8日,2月5日,2月9日,3月15日,3月19日の食卓料として合計3万6000円支出したこと,右食卓料の支出につき,「使途の内容」欄に「財政再建について」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
もっとも,平成21年6月18日,6月27日,9月1日,11月14日,平成22年1月8日,2月5日,2月9日,3月19日の食卓料の支出については,当該日と同じ日に,支払証明書上「使途の内容」欄に,食卓料の記載と同じ,調査研究に関連する事項が記載されていることが認められるガソリン代又は電車代が支出されているところ,当該食卓料の支出は,当該日の調査研究のために宿泊を伴ったものであると合理的に推認されるが,上記日を除く平成21年6月5日,11月30日,12月10日,平成22年3月15日の食卓料の支出については,それが宿泊を伴ったものであるか,支払証明書の外形上明らかではなく,上記食卓料のいずれについても,調査研究に宿泊が伴ったことを認めるに足りる証拠は存しない。
(エ) 以上より,上記ガソリン代及び電車代79万0009円及び平成21年6月18日,6月27日,9月1日,11月14日,平成22年1月8日,2月5日,2月9日,3月19日の合計2万4000円の食卓料の支出については,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえるが,上記以外の食卓料の合計1万2000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
セ G18議員(なお,平成21年9月分以降は,参加人Z5クラブにおける計上。)
(ア) 支払証明書(甲16の1ないし9)によれば,G18議員が,調査研究費中の交通費として,平成21年4月分のガソリン代相当額として4万8174円,5月分のガソリン代相当額として5万2799円,5月2日ないし5月4日の食卓料として合計6000円(いずれの日も1日2000円。)支出したこと,6月分のガソリン代相当額として3万7629円支出したこと,7月分のガソリン代相当額として5万7794円,7月19日及び7月20日の食卓料として合計4000円(いずれの日も1日2000円。)支出したこと,8月分のガソリン代相当額として1万3024円支出したこと,上記のガソリン代の支出については,支払証明書の「備考」欄に「農林・環境行政」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
したがって,上記のガソリン代の合計20万9420円は,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえる。
(イ) 支払証明書によれば,上記のとおり,平成21年5月2日ないし5月4日,7月19日及び7月20日の食卓料として合計1万円支出したこと,右食卓料の支出につき,支払証明書の「使途の内容」欄及び「備考」には,何らの事項も記載されていないことが認められる。
上記食卓料の記載については,いずれの日も,同日のガソリン代相当額の記載と同じ欄に食卓料の記載がされていることからすると,同日のガソリン代相当額の支出と同じ調査研究に関連する事項に関し,食卓料の支出もされたものと推認される。
そうすると,上記食卓料の支出は,いずれも当該日の調査研究のために宿泊を伴ったものであると合理的に推認される(なお,夕食代しか計上されていないものの,朝食を摂らないことも考えうるため,このことのみによって宿泊を伴っていないとは認められない。)。
以上より,上記食卓料合計1万円の支出は,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められる。
ソ G19議員
(ア) 支払証明書(甲17の1ないし22)によれば,G19議員が,調査研究費中の交通費として,平成21年4月分のガソリン代相当額として5万8682円,4月10日の電車代として7880円(間々田―小山―東京間。なお,この値段が特別列車料金であることの主張立証はない。),4月8日の食卓料として3000円支出したこと,5月分のガソリン代相当額として6万3714円,5月29日の電車代として7880円(間々田―小山―東京間。なお,この値段が特別列車料金であることの主張立証はない。)支出したこと,6月分のガソリン代相当額として3万0895円,6月22日及び6月26日の電車代として合計1万5760円(いずれの日も,間々田―小山―東京間7880円。なお,この値段が特別列車料金であることの主張立証はない。)支出したこと,7月分のガソリン代相当額として5万3021円支出したこと,8月分のガソリン代相当額として4万0626円支出したこと,9月分のガソリン代相当額として5万2577円支出したこと,10月分のガソリン代相当額として4万0478円,10月7日の食卓料として2000円支出したこと,11月分のガソリン代相当額として3万6963円支出したこと,12月分のガソリン代相当額として1万2062円支出したこと,平成22年1月分のガソリン代相当額として5万8349円支出したこと,2月分のガソリン代相当額として4万4844円支出したこと,3月分のガソリン代相当額として1万1100円支出したこと,上記のガソリン代及び電車代の支出については,支払証明書の「使途の内容」欄に「文教警察活動について」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
したがって,上記のガソリン代及び電車代の合計53万4831円は,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえる。
(イ) 支払証明書によれば,上記のとおり,G19議員が,平成21年4月8日,10月7日の食卓料として合計5000円支出したこと,右食卓料の支出につき,支払証明書の「使途の内容」欄に「生活保健福祉行政について」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
もっとも,上記食卓料の支出については,いずれも,それが宿泊を伴ったものであるか,支払証明書の外形上明らかではなく,他に,上記食卓料のいずれについても,調査研究に宿泊が伴ったこと認めるに足りる証拠は存しない。
以上より,上記食卓料合計5000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
タ G20議員
(ア) 支払証明書(甲18の1ないし23)によれば,G20議員が,調査研究費中の交通費として,平成21年4月分のガソリン代相当額として3万0858円支出したこと,5月分のガソリン代相当額として2万8009円支出したこと,6月分のガソリン代相当額として2万2533円支出したこと,7月分のガソリン代相当額として5万6906円支出したこと,8月分のガソリン代相当額として5万8608円支出したこと,9月分のガソリン代相当額として4万4289円支出したこと,10月分のガソリン代相当額として5万5315円,10月19日の食卓料として3000円支出したこと,11月分のガソリン代相当額として4万9691円支出したこと,12月分のガソリン代相当額として5万7461円支出したこと,平成22年1月分のガソリン代相当額として5万4908円支出したこと,2月分のガソリン代相当額として4万4437円支出したこと,3月分のガソリン代相当額として5万4427円支出したこと,上記のガソリン代の支出については,支払証明書の「使途の内容」欄に「バイオマス・自然エネルギーについて」等の調査研究に関連する事項が記載されていること,乙5号証ないし乙8号証及び弁論の全趣旨より,上記ガソリン代合計55万7442円のうち,平成21年4月25日のガソリン代相当額の支出666円,7月11日のガソリン代相当額の支出666円,7月29日のガソリン代相当額2516円の支出のうち666円,9月5日のガソリン代相当額の支出666円,11月14日のガソリン代相当額の支出666円,平成22年2月16日のガソリン代相当額の支出666円,3月20日のガソリン代相当額の支出666円の合計4662円を返還したことが認められる。
もっとも,平成21年10月7日のガソリン代相当額666円の支出は,後記のとおり,警察庁へ訪問した事実が認められず(甲43の14,甲239),他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
したがって,上記のガソリン代の支出のうち,合計55万2114円は,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえるといえるが,平成21年10月7日のガソリン代相当額666円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(イ) 支払証明書によれば,上記のとおり,平成21年10月19日の食卓料として3000円支出したこと,右食卓料の支出につき,支払証明書の「使途の内容」欄にチェックの記載がされていることが認められる。
上記食卓料の支出については,それが宿泊を伴ったものであるか,支払証明書の外形上明らかではなく,上記食卓料のいずれについても,調査研究に宿泊が伴ったことを認めるに足りる証拠は存しない。
以上より,平成21年10月19日の食卓料の3000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(2)  調査研究費中の調査委託費
ア 使途基準
本件使途基準によれば,調査研究費中の調査委託費は,会派が行う県の事務及び地方行政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費とされている。
イ マニュアルの定め等(乙3・7頁,9頁,12頁,13頁)
調査委託費は,契約書,活動記録票,成果品等により確認する。そして,民間調査機関・会派内の研究会等への調査委託費が含まれ,会派から議員個人が調査研究委託を受け,事務所を使用した場合は事務所費を,事務員を雇用した場合は人件費を計上することができる。
事務所費につき,議員が事務所を設置している場合,会派の経理責任者に事務所設置状況報告書を提出し,所有区分,兼用の有無及び面積等を明確にする。事務所が複数の機能を兼ねる場合の按分率算出の基準としては,使用実績(活動時間等)による按分,使用領域(面積)による按分がある。区切りを設ける等して分離区分ができる場合は,政務調査活動に使用する部分とそれ以外の部分の使用領域(面積)で按分する。ただし原則として2分の1を上限とする。
人件費につき,事務所職員を他の活動にも従事させている場合,調査研究活動に従事する平均時間,日数等により按分し,原則として2分の1を上限とする。なお,調査研究に専従している職員の人件費は,全額を政務調査費から支出できる。按分の方法としては,政務調査に関する勤務実績表を作成して政務調査費の充当比率を求める方法と,推計業務実績に基づく方法がある。
議員の親族を政務調査活動の補助職員として雇用し,政務調査費を充当することは誤解を招きやすいので適当ではないが,社会通念上妥当と判断される雇用形態を有している場合に限り,政務調査費を充当することができる。
人件費への政務調査費の充当については,議員一人当たり月額15万円を超えない範囲で,かつ,最低賃金法等関係法令を遵守する。
ウ G21議員
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲19の1ないし12,丙A2)によれば,当該建物が調査研究を目的とする事務所(以下「政務調査事務所」という。)であり,G21議員自身が代表取締役を務める有限会社a3との間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額10万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所とG21後援会事務所を兼ねており,使用領域(面積)により賃料を按分してその50%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がG21事務所から有限会社a3に支払われていることが認められる。
そうすると,議員自身が代表取締役を務める有限会社を賃貸人とするものであるとしても,この事実のみをもって上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,上記認定に反する証拠もない。
したがって,上記賃貸借契約に係る賃料60万円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
エ G22議員
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲20の1ないし12,丙A3,弁論の全趣旨)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,G22議員の弟であるH2が代表取締役を務め,G22議員自身が創設者であり株主でもある株式会社a4との間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額12万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所とG22後援会事務所を兼ねており,使用領域(面積)により賃料を按分してその45.4%(小数点第2位以下四捨五入。)を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がG22議員から株式会社a4に支払われていることが認められる。
そうすると,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,上記認定に反する証拠もない。
したがって,上記賃貸借契約に係る賃料65万3760円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
オ G12議員
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲21の1ないし12,丙A4,弁論の全趣旨)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,G12議員の親族であるH3が代表取締役社長を務めるa5株式会社との間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額10万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねており,賃料を按分してその50%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がG12事務所からa5株式会社に支払われていることが認められる。
そうすると,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきである。
また,政務調査事務所は,一般的に,議員の政務調査活動の拠点となる場所であり,参加人Z1党は,按分の根拠につき,使用実績(活動時間等)による按分方式で算出した上,マニュアル(乙3)により,原則の上限である2分の1としたものである旨主張するところ,その主張内容に格別不合理な点はないし,按分率が相当でないことを疑わせる証拠もなく,上記費用が本件使途基準に違反する支出であると疑うに足りる一般的・外形的事実の主張立証はない。
したがって,上記賃貸借契約に係る賃料60万円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
カ G23議員
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲22の1ないし12,丙A5,弁論の全趣旨)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,a6ビルとの間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額20万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねており,使用領域(面積)により賃料を按分してその49%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がG23事務所からa6ビルに支払われていることが認められる。
原告は,a6ビルの所在地がG23議員の住所地と同一であることから上記賃貸借契約が架空であると主張するが,丙A68号証によれば,a6ビルの住所地と同一地番の場所にa6ビル及び有限会社a7が併存していることから,a6ビルがG23議員の居住物件と同一であるということはできず,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると認めるに足りる証拠はない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,他に上記認定に反する証拠もない。
したがって,上記賃貸借契約に係る賃料117万6000円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
キ G24議員
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲23の1ないし12,丙A6,弁論の全趣旨)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,株式会社a8との間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額15万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所とG24後援会事務所を兼ねており,使用領域(面積)により賃料を按分してその50%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がG24事務所から株式会社a8に支払われていることが認められる。
そうすると,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,上記認定に反する証拠もない。
したがって,上記賃貸借契約に係る賃料90万円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
ク G14議員(但し,平成21年4月分から12月分まで。)
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲24の1ないし9,丙A7,弁論の全趣旨)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,a9社との間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額10万円であるとして会派に届け出られていること(もっとも,7月分の賃料は月額7万円として届出。),当該建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねており,使用領域(面積)により賃料を按分してその50%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がG14議員から(なお,領収書の宛名が「乙河G14」となっているが,丙A7等から,「乙川G14」のことであると合理的に推認できる。)a9社に支払われていることが認められる。
そうすると,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,上記認定に反する証拠もない。
したがって,上記賃貸借契約に係る賃料43万5000円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
ケ G16議員
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲25の1ないし4,丙A8の1及び2,弁論の全趣旨)によれば,当該両建物が政務調査事務所であり,平成21年4月から7月まではG16議員自身が代表取締役を務める有限会社a10との間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額7万円であるとして会派に届け出られていること,平成21年8月から平成22年3月までは有限会社a11との間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額4万円であるとして会派に届け出られていること,当該両建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねており,賃料を按分してそれぞれその47.3%から50%を事務所費として政務調査費から支出していること,平成21年4月から7月までの賃料がG16議員から有限会社a10に支払われていること(なお,同年8月から平成22年3月までの賃料がG16議員から支払われていない旨の主張立証はない。)が認められる。
そうすると,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきである。
また,政務調査事務所は,一般的に,議員の政務調査活動の拠点となる場所であり,参加人Z1党は,按分の根拠につき,使用実績(活動時間等)による按分方式で算出した上,按分率が50%を超える場合は,マニュアル(乙3)により,原則の上限である2分の1としたものである旨主張するところ,その主張内容に格別不合理な点はないし,按分率が相当でないことを疑わせる証拠もなく,上記費用が本件使途基準に違反する支出であると疑うに足りる一般的・外形的事実の主張立証はない。
したがって,上記賃貸借契約に係る賃料29万6760円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
コ G25議員
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲26の1ないし12,丙A9,弁論の全趣旨)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,G25議員の実母であるH4との間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額10万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねており,賃料を按分してその43.3%から50%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がG25議員ないし会派からH4に支払われていることが認められる。
そうすると,賃貸人が実母であるからといって,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきである。
また,政務調査事務所は,一般的に,議員の政務調査活動の拠点となる場所であり,参加人Z1党は,按分の根拠につき,使用実績(活動時間等)による按分方式で算出した上,按分率が50%を超える場合は,マニュアル(乙3)により,原則の上限である2分の1としたものである旨主張するところ,その主張内容に格別不合理な点はないし,按分率が相当でないことを疑わせる証拠もなく,上記費用が本件使途基準に違反する支出であると疑うに足りる一般的・外形的事実の主張立証はない。
したがって,上記賃貸借契約に係る賃料58万3100円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
サ G26議員
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲28の1ないし12,丙A10,弁論の全趣旨)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,G26議員の実弟であるH5との間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額20万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねており,使用領域(面積)により賃料を按分してその30%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がZ1党議員会(会派)からH5に支払われていることが認められる。
そうすると,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,上記認定に反する証拠もない。
したがって,上記賃貸借契約に係る賃料72万円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
シ G27議員
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲30の1ないし12,丙A11,弁論の全趣旨)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,有限会社a12との間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額6万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所と何を兼ねているかは不明であるが,賃料を按分してその50%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がG27議員から有限会社a12に支払われていることが認められる。
そうすると,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきである。
また,政務調査事務所は,一般的に,議員の政務調査活動の拠点となる場所であり,参加人Z1党は,按分の根拠につき,使用実績(活動時間等)による按分方式で算出した上,マニュアル(乙3)により,原則の上限である2分の1としたものである旨主張するところ,その主張内容に格別不合理な点はないし,按分率が相当でないことを疑わせる証拠もなく,上記費用が本件使途基準に違反する支出であると疑うに足りる一般的・外形的事実の主張立証はない。
したがって,上記賃貸借契約に係る賃料36万円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
ス G1議員
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲31の1ないし12,丙A12,弁論の全趣旨)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,a13株式会社との間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額10万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所と何を兼ねているかは不明であるが,使用領域(面積)により賃料を按分してその50%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がZ1党議員会(会派)からa13株式会社に支払われていることが認められる。
そうすると,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,上記認定に反する証拠もない。
したがって,上記賃貸借契約に係る賃料60万円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
セ G28議員
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲32の1ないし12,丙A13,弁論の全趣旨)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,G28後援会総連合会が有限会社a14との間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額8万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所とG28後援会総連合会事務所を兼ねており,按分の根拠は不明であるが賃料を按分してその33%から50%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がG28後援会総連合会から有限会社a14に支払われていることが認められる。
後援会活動に要する経費並びに後援会事務所の設置及び維持に要する経費は政務調査費の充当が不適当な経費とされていることから,当該事務所を後援会事務所としても使用している場合,後援会事務所として使用している部分については,調査研究費中の事務所費として支出することはできない上,議員が当該事務所の賃貸借契約を後援会ないしこれに準じる者との間で締結して政務調査費から賃料をこれらの者に支払うことは,原則として,政務調査費をもって後援会の活動経費を賄うものであるといえるため,調査研究との間に合理的関連性を認めることはできず,本件使途基準に適合しない違法な支出である。もっとも,上記賃料が後援会等に支払われている場合ないし後援会等の名義で賃貸人に支払われている場合であっても,調査研究との間に合理的関連性を認めるべき特段の事情がある場合には,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
本件事務所は,G28議員の後援会であるG28後援会総連合会が賃借しており,G28議員が右事務所を使用していると説明されるのみであり,他にG28議員個人が実際に当該事務所の賃料の支払を行っていることなどの事実を認めるに足りる証拠は存しない。
そうすると,原告が違法と主張する44万3200円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ソ G18議員(但し,平成21年4月分から7月分まで)
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲33の1ないし4,丙A14,弁論の全趣旨)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,有限会社a15との間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額7万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねており,使用領域(面積)により賃料を按分してその50%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がG18議員から有限会社a15に支払われていることが認められる。
なお,原告は,当該建物が事務所兼自宅として登録されている旨主張するが,領収書等の写し及び事務所設置状況報告書からその旨はうかがえず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,上記認定に反する証拠もない。
したがって,上記賃貸借契約に係る賃料14万円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
タ G20議員
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲27の1ないし12,丙A15,弁論の全趣旨)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,a16株式会社との間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額8万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所とG20後援会事務所を兼ねており,按分の根拠は不明であるが賃料を按分してその34.6%から50%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がG20後援会ないしG20後援会連合会からa16株式会社に支払われていることが認められる。
そうすると,当該建物の賃料がG20議員の後援会から支払われていることが明らかにされているのみで,他にG20議員個人若しくは会派が実際に当該事務所の賃料の支払を行ったことなどの,調査研究との間に合理的関連性を認めるべき特段の事情を認めるに足りる証拠は存しない。
したがって,原告が違法と主張する42万6640円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
チ G19議員
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲29の1ないし12,丙A16,弁論の全趣旨)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,株式会社a17との間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額10万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねており,使用領域(面積)により賃料を按分してその50%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がG19後援会から株式会社a17に支払われていることが認められる。
そうすると,当該建物の賃料がG19議員の後援会から支払われていることが明らかにされているのみで,他にG20議員個人若しくは会派が実際に当該事務所の賃料の支払を行ったことなどの,調査研究との間に合理的関連性を認めるべき特段の事情を認めるに足りる証拠は存しない。
したがって,原告が違法と主張する60万円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ツ G9議員
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲34,丙A17,弁論の全趣旨)によれば,G9議員が所有する事務所の事務所用地代合計19万2000円をH6に支払い,これを按分した合計9万6000円を事務所費として政務調査費から支出していること,当該事務所用地上にはG9議員の自己所有建物が建っており,当該建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねていることが認められる。
事務所用地は,事務所の使用に伴い,当然に使用されるものであることから,調査研究に事務所を使用した場合に計上できる事務所費には事務所用地代も含まれると解するべきであり,事務所用の土地・建物の取得など資産形成につながるものには当たらないというべきである。
また,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきである。
さらに,参加人Z1党は,上記按分の根拠につき,政務調査事務所の使用実績(活動時間等)による按分方式で算出した上,マニュアル(乙3)により,原則の上限である2分の1としたものである旨主張するところ,その主張内容に格別不合理な点はないし,按分率が相当でないことを疑わせる証拠もなく,上記費用が本件使途基準に違反する支出であると疑うに足りる一般的,外形的事実の主張立証はない。
したがって,上記賃貸借契約に係る賃料9万6000円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
(3)  調査研究費中の視察経費等
ア 使途基準
本件使途基準によれば,視察経費等とは,会派が行う県の事務及び地方行政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費とされている。
イ マニュアルの定め等(乙3・6頁,10頁)
視察経費は,活動記録票による実績報告を行うことで,調査研究活動であることを確認し,原則実費充当である。
調査研究活動とそれ以外の活動が混在している場合は,時間的,場所的,経費的に重複することなく明確に区分できることが必要である。
宿泊費の内容や額は,社会通念上許容される範囲のものである必要があり,所要金額を議員自身が把握できるものであるため,実費充当が原則で,領収書の写しを添付することとする。宿泊料の上限は2万円であり,食卓料は定額3000円(内訳 朝1000円,夜2000円)である(領収書は不要)。
ウ 社会福祉推進議員連盟
証拠(甲35の1及び2,丙A18)及び弁論の全趣旨によれば,調査研究費中の視察経費として,JR運賃,航空運賃,宿泊費用(1人2万円以内である。)等112万7840円を支出したこと,上記視察は,平成21年4月8日から同月9日にかけて,生活保健福祉行政等の一環として,児童養護対策や障害児童施設,防犯活動等の調査に関連して,熊本県の児童養護施設や情緒障害児短期入所施設,オバタリアンパトロール隊,熊本警察本部,病院等を視察するために行われたこと,参加者はG29議員,G16議員,G19議員,G30議員,G1議員,G13議員,G15議員,G5議員,G31議員,G32議員,G14議員,G25議員,G21議員,G27議員,G33議員,G12議員(計16名)とされていることが認められる。
原告は,栃木県政との関連性が不明である等と主張するが,他県の取り組みについて調査し,栃木県に生かすための視察も,会派が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性を有するといえ,原告の上記主張には理由がない。
また,上記視察の参加者となっていたG16議員,G19議員,G13議員,G15議員,G14議員,G12議員らの,支払証明書上の調査研究費におけるガソリン代相当額及び食卓料の計上に関する記載にも矛盾する点は見受けられない。
そうすると,上記視察経費112万7840円の支出は,本件使途基準に適合する支出である。
エ G34議員
証拠(甲36の1及び2)によれば,G34議員が,調査研究費として,JR代金及び航空運賃,宿泊費用(2万円以内である。)等合計8万4155円支出したこと,上記支出については,「商工・経済企業行政」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
原告は,これに対し,視察先と栃木県政の関連性や視察の必要性,合理性が不明である旨主張するが,広範な範囲にわたるという政務調査活動の性質からみても,上記「使途の内容」欄の記載が一見して不合理であるとはいえない。
そうすると,上記経費の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出である。
なお,G34議員は東京視察を行っていない。
オ G12議員
(ア) 証拠(甲37の1及び2)によれば,G12議員が,平成21年12月21日から同月23日に係る調査研究費として,JR代金及び航空運賃,宿泊費用(1泊2万円以内である。)等合計9万7795円支出したこと,上記支出については,「環境対策及び循環型社会形成について」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記経費の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出である。
(イ) 次に,証拠(甲37の3)によれば,平成22年3月22日に係る調査研究費として,JR代金として合計2万5420円支出したこと,上記支出については,「経済企業行政について」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
広範な範囲にわたるという政務調査活動の性質からみて,上記「使途の内容」欄の記載が一見して不合理であるとはいえないことから,上記経費の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出である。
カ G27議員
証拠(甲38の1及び2)によれば,G27議員が,平成21年12月21日から同月23日に係る調査研究費として,JR代金及び航空運賃,宿泊費用(1泊2万円以内である。)等合計9万8795円支出したこと,上記支出については,「農林環境行政について」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記経費の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出である。
キ G35議員
証拠(甲39,丙A69)によれば,G35議員が,調査研究費として○○会会費として5万円(1人1万円の会費)を支払い,これから懇親会費(1人5000円。下記(4)研修費イ参照)を控除した2万5000円を会費として政務調査費から支出していること,上記支出については,「県政県営行政について」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
原告は,○○会がどのような団体か不明であり,相手方が同会派のG20議員であることから,私的な懇談会の疑いがある旨主張する。
確かに,○○会は外形上その実態が不明であるといいうるところ,○○会の活動実態及び調査研究活動との関連性を認めるに足りる証拠は存しない。
そうすると,上記会費2万5000円の支出については,本来研修費として計上すべき支出と思われるが,研修費としてみた場合に,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ク G23議員
証拠(甲40の1ないし3)によれば,G23議員が,調査研究費として旅費合計2万7510円を支出したこと,上記支出については,「医療行政について」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記経費の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出である。
なお,原告は,a18歯科医師会はG23議員の母校であり,同窓会の疑いがあること,G23議員の医療に関する研修会への参加は,G23議員の私的な医療知識向上のための研さんに用いられたものであること,平成21年6月11日の農林水産省への訪問は,政治活動のための訪問であると疑われることなどを主張する。
しかし,生活保健福祉行政については,医療に関する専門的知識が有用であり,G23議員が歯科医師であり,医療に関する調査研究に政務調査費を支出していることのみを理由に調査研究との間の合理的関連性を否定することはできない。また,a18歯科医師会を相手方とする交通費は,いずれも領収書等の写しの「使途の内容」欄の記載を見ても,当該研修会が同窓会であると認めるに足るものではない。さらに,平成21年6月11日の農林水産省への訪問についても,「上都賀厚生連上都賀病院の経営について陳情」(なお,「陳情」の記載は二重線で消されている。)との記載のみを理由に政治活動のための訪問であることが疑われるということはできないものであり,原告の主張には理由がない。
ケ G36議員
証拠(甲41の1ないし3)によれば,G36議員が,調査研究費として旅費,宿泊費合計2万0230円(宿泊費は1万4200円であり,2万円以内。)を支出したこと,上記支出については,「県政経営行政について」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
原告は,東京ドームホテルと宇都宮とは約1時間で行ける距離にあり,平成22年2月10日に栃木県内で視察があるのであれば,わざわざ同月9日に宿泊する必要性がないこと,帰りの交通費のみ政務調査費として計上する行動自体疑わしいことなどを主張するが,宇都宮と東京間ではそれなりに距離があるところ,研修の終了時刻によっては東京に宿泊して翌朝栃木県内に帰ることも十分考えられる上,自治法100条14項は「普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。」と規定し,議員が必ずしも調査研究にかかった費用を全て計上しなければならないわけでもないため,東京での視察のための旅費のうち,帰りの運賃のみを政務調査費として計上することのみによって,調査研究との間の合理的関連性を否定することはできない。
したがって原告の主張には理由がない。
コ G28議員
証拠(甲42の1ないし13)によれば,G28議員が,調査研究費として合計13万5165円(内訳は,ガソリン代3万4225円(なお,原告の主張があるものに限る。),高速代1万7670円,電車代4690円,タクシー代及び駐車場代4380円,宿泊代7万4200円(各宿泊代はいずれも2万円以内))を支出したこと,上記支出のうちガソリン代3万4225円,電車代4690円の支出については,「経済企業行政について」等の調査研究に関連する事項が支払証明書の「備考」欄に記載されていること,上記支出のうち高速代1万2730円,タクシー代及び駐車場代4380円,宿泊代7万4200円の支出については,「経済企業行政について」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,上記支出のうち,11月17日及び同月18日の高速代4940円の支出については,領収書の写し等に調査研究に関連する事項の記載がされていないこと(甲42の8)が認められる。
なお,支払証明書の記載上,出発地,目的地及び調査先の記載がないことをもって政務調査費からの支出が許されないということにはならないことについては2(1)ウ(イ)記載のとおりである。
また,上記支出のうち,平成21年10月15日ないし16日に係る宿泊代等の支出につき,使途内容の記載が「佐野市政経懇話会視察研修会のため」となっているが,丙A70号証の2によれば,佐野市政経懇話会視察研修会と同道し,「福島県下郷町町並展示館,同食の館そば道場の現地視察」及び「鬼怒川温泉街再生プラン状況視察」を行ったとあり,これらは県経営行政に係る地域振興対策に関する視察と推認されることから,栃木県政との合理的関連性が認められる。
原告は,上記支出のうち,平成21年10月12日の宿泊費2万円の支出につき,支出の仕方が現金とクレジットカード,その他により支払っていることをもって,疑念があると主張するが,支払方法のみによって,政務調査費をごまかしているとはいえないのであって,原告の主張は失当である。
次に原告は,上記各支出につき,栃木県政との関連性が不明である旨主張するが,広範な範囲にわたるという政務調査活動の性質からみて,このような抽象的な主張では,一般的,外形的事実が主張されているということはできない。この点は,他の議員においても基本的には同じである。
さらに原告は,上記支出のうち,平成22年2月9日及び2月10日に係る支出につき,2月9日及び2月10日にそれぞれ東京までの高速料金及び東京からの帰りの高速料金を計上しておきながら,タクシー代及び2月9日13時40分から同月10日11時19分までの駐車場代金がかかるのか不明である旨主張する。
甲42号証の9ないし13によれば,G28議員は,平成22年2月9日に東京ドームホテルに宿泊し,2月9日及び2月10日に鹿沼―飯田橋間につき高速道路を利用したことが認められるところ,確かにこれに重ねてタクシー代及び駐車場(館林本町駐車場)代金がかかるというのは不合理である。
参加人Z1党はこの点につき,都内への移動手段として東武伊勢崎線(館林駅)を利用したため,自宅から館林駅まで車を利用し,そこからは電車とタクシーを利用した旨主張するが,上記主張は甲42号証の12及び13の記載と整合せず,他に合理的な理由を認めるに足りる証拠は存しない。
以上からすると,上記支出のうち,ガソリン代3万4225円,高速代1万2730円,電車代4690円,宿泊代7万4200円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,平成21年11月17日及び同月18日の高速代4940円の支出及びタクシー代及び駐車場代4380円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出であるといえる。
サ G20議員
証拠(甲43の1ないし27,乙5ないし8,丙A71,弁論の全趣旨)によれば,G20議員が,調査研究費として合計20万0940円(内訳は,電車代19万5220円,タクシー代5720円)を支出したこと,上記支出については,「国際交流について」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,上記支出のうち,平成21年4月25日の電車代の支出7900円,7月11日の電車代の支出7900円,7月29日の電車代の支出7900円,9月5日の電車代の支出7900円,11月14日の電車代の支出7900円,平成22年2月16日の電車代の支出7900円,3月20日の電車代の支出5880円,同日のタクシー代の支出2590円の合計5万5870円を返還したことが認められる。
原告は,上記支出のうち,G20議員が平成21年10月7日に日本医科大学第一内科のH7教授を相手方として視察を行った事実はないと主張するが,領収書等の写しを見ると,そもそも同日は警察庁の生活安全局生活安全課長を相手方とする視察となっており(甲43の14),原告の挙げる証拠(甲43の12)からすると,当該主張は,9月5日の電車代の支出に関する主張と思われる。なお,同日の支出は既に返還済みである。
また,原告は,10月7日の電車代の支出7900円(小山―東京間往復)につき,警察庁の生活安全局生活安全課長を相手方とする訪問の事実は認められないと主張する。
甲239号証によれば,同日にG20議員が警察庁の生活安全局生活安全課長を訪問した事実は確認できないところ,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
以上からすると,返還された支出を除く上記支出のうち,電車代13万4040円,タクシー代3130円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,平成21年10月7日の電車代の支出7900円は,調査研究との間に合理的関連性が認められず,本件使途基準に適合しない違法な支出であるといえる。
シ G1議員
(ア) 証拠(甲44の1ないし40,弁論の全趣旨)によれば,G1議員が,調査研究費として合計32万0943円(内訳は,ガソリン代4万6250円(なお,原告の主張があるものに限る。),食卓料8000円,高速代3万3995円,電車代3万3890円,タクシー代2万6160円,宿泊代17万2648円(各宿泊代はいずれも2万円以内))を支出したこと,上記支出のうち,ガソリン代のうち3万4040円,食卓料合計8000円の支出については,「県行政の総合的企画について」等の調査研究に関連する事項が支払証明書の「使途の内容」欄に記載されていること,上記支出のうち高速代2万6811円,タクシー代2万6160円,宿泊代17万2648円の支出については,「県行政の総合的企画について」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,上記支出のうち,平成21年7月18日,8月5日,9月19日のガソリン代相当額の合計1万2210円の支出,7月18日,8月5日,9月19日の高速代合計7184円の支出については,支払証明書ないし領収書の写し等に調査研究に関連する事項の記載がされていないことが認められる。
また,食卓料の支出については,他の証拠から,宿泊を伴ったことが認められる。
(イ) 上記各支出のうち,平成21年7月18日は,鹿沼から王子北まで高速道路を利用したことが認められ,同日の高速代の領収書等の写しには,使途の内容欄に「鹿沼~川口(7・19往路)」と記載があるものの(甲44の11),これに対応する7月19日の高速代の支出は証拠上見当たらない。もっとも,甲44号証の12によれば,G1議員が7月18日から2泊しているため,7月20日が7月18日に対応する復路として考えうるところ,甲44号証の15から,7月20日は飯田橋から栃木まで高速を利用していること,上記の宿泊代,7月20日の高速代の支出については,「経済企業行政について」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,支払証明書上,7月20日のガソリン代の支出につき,「経済企業行政について」との調査研究に関連する事項が「使用の使途」欄に記載されていることが認められる。
上記を総合すると,G1議員は,経済企業行政に係る各県のアンテナショップの視察のため,平成21年7月18日から同月20日まで東京ドームホテルに宿泊し(なお,政務調査費として計上されているのは7月18日宿泊分の2万円のみである。),その往復のためのガソリン代及び高速代を支出したと推認されるところ,7月18日の高速代の領収書等の写しの記載は,「7月20日往路」の書き間違いであることが合理的に推認され,7月18日のガソリン代相当額4070円の支出及び同日の高速代2174円の支出については,「経済企業行政について」支出されたものと推認され,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえる。
次に,平成21年8月5日は,王子北から鹿沼まで高速道路を利用したことが認められ,同日の高速代の領収書等の写しには,使途の内容欄に「8/4分 帰路」と記載がある(甲44の20)ことが認められる。そして,これに対応する8月4日は,甲44号証の19によれば,鹿沼から板橋本町下まで高速道路を利用していること,同日は東京ドームホテルに宿泊したこと,右宿泊代,同日の高速代,ガソリン代相当額の支出については,「経済企業行政について」等の調査研究に関連する事項が支払証明書ないし領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
上記を総合すると,G1議員は,経済企業行政に係る各県のふるさと納税制度の資料収集等のため,有楽町のむらからまちから館を視察し,平成21年8月4日から同月5日まで東京ドームホテルに宿泊し,その往復のためのガソリン代及び高速代を支出したと推認されるところ,8月5日のガソリン代相当額4070円の支出及び同日の高速代2830円の支出については,「経済企業行政について」支出されたものと推認され,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえる。
さらに,平成21年9月19日は,鹿沼から飯田橋まで高速道路を利用したことが認められ,同日の高速代の領収書等の写しには,使途の内容欄に「鹿沼~飯田橋」と記載がある(甲44の24)ことが認められる。そして,甲44号証の21によれば,G1議員が同日から同月21日まで東京ドームホテルに宿泊しているため,9月21日が9月19日に対応する復路として考えうるところ,甲44号証の25から,9月21日は飯田橋から鹿沼まで高速を利用していること,上記の宿泊代,9月21日の高速代の支出については,「経済企業行政について」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,支払証明書上,9月21日のガソリン代の支出につき,「経済企業行政について」との調査研究に関連する事項が「使用の使途」欄に記載されていることが認められる。
上記を総合すると,G1議員は,経済企業行政に係る各県のふるさと納税制度の資料収集等のため,有楽町のむらからまちから館を視察し,平成21年9月19日から同月21日まで東京ドームホテルに宿泊し(なお,政務調査費として計上されているのは9月19日宿泊分の2万円のみである。),その往復のためのガソリン代及び高速代を支出したと推認されるところ,9月19日のガソリン代相当額4070円の支出及び同日の高速代2180円の支出については,「経済企業行政について」支出されたものと推認され,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえる。
(ウ) なお,G1議員は,平成21年5月2日,6月13日,7月12日,7月18日ないし20日,8月4日,9月19日ないし21日,10月24日,11月18日,1月23日ないし25日と,ほぼ月に1回のペースで東京ドームホテルに宿泊しているが,領収書等の写しに不合理な点はなく,広範な範囲にわたるという政務調査活動の性質からみて,政務調査の活動地域として東京に多く出ることになることもありうるのであり,この事をもって一般的,外形的事実があるとはいえない。
(エ) 原告は,上記ガソリン代相当額の支出につき,走行距離の1の位が0若しくは5であり,正確性を欠くと主張する。
ガソリン代相当額の計上は,議員の実測に基づくところ,厳密に実測できなかったところにさいて1の位を若干切り捨てて計上することはありうることであり,原告の主張は,ガソリン代の支出が本件使途基準に違反する支出であると疑うに足りる一般的,外形的事実の主張には当たらない。
(オ) 次に原告は,10月24日の東京ドームホテルの宿泊(甲44の27)に係る電車代3万3890円の支出(甲44の26)につき,視察先が愛知県犬山市であるのに東京ドームホテルに宿泊するのは不合理である旨主張する。
この点,調査活動のために前泊するのであれば,わざわざ宇都宮市から新幹線で1時間ほどの距離の東京都内に宿泊するまでもなく,愛知県で宿泊すればよいとも考えられる。
この点につき,参加人Z1党は,全国文化財協議会会議に参加するため,東京ドームホテルに前泊したと主張するが,上記のとおり,東京都内に前泊する必要性はなく,また,上記会議に参加したことを認めるに足りる証拠も存しない。
そうすると,10月24日の東京ドームホテルの宿泊代1万9260円及び電車代3万3890円の支出は,使途基準に適合しない違法な支出であるといえる。
(カ) さらに原告は,10月27日の東武ホテルグランデの宿泊代(甲44の28及び29)の支出につき,視察先が那珂川町であるのに,栃木県内の議員が宇都宮市のホテルに宿泊するのは不合理である旨主張する。
この点,参加人Z1党は,農林環境行政について,那珂川町産業廃棄物最終処分場の事前調査及び10月28日の午前中から同所の現地調査をするにために,東武ホテルグランデに前泊したというが,視察先に近い宿泊場所であれば,調査の時間帯によっては前泊や,そのまま宿泊する必要性が認められるものの,宇都宮市と那珂川町には距離があり,栃木県内の議員が東武ホテルグランデに宿泊する必要性は認め難く,他に上記調査を実際に行ったことを認めるに足りる証拠は存しない。
そうすると,10月27日の東武ホテルグランデの宿泊代1万円及び那珂川町の調査と関連すると思われる10月28日のガソリン代相当額2590円の支出(甲44の30)は,使途基準に適合しない違法な支出であるといえる。
(キ) 以上からすると,上記支出のうち,ガソリン代4万3660円,食卓料8000円,高速代3万3995円,タクシー代2万6160円,宿泊代14万3388円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,平成21年10月28日のガソリン代相当額2590円の支出,10月24日及び10月27日の宿泊代合計2万9260円の支出,10月24日の宿泊に係る電車代3万3890円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出であるといえる。
ス G18議員
証拠(甲45の1ないし11(なお,甲45の8の証拠に係る交通費については対応する原告の主張がない。),甲242,弁論の全趣旨)によれば,G18議員は,調査研究費として合計13万9300円(内訳は,高速代1万8300円,電車代3万5000円,宿泊代8万6000円(各宿泊代はいずれも2万円以内))を支出したこと,上記支出については,「地域振興対策」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,上記宿泊代は,平成21年5月2日ないし同月5日まで及び7月19日ないし同月21日まで,全て,長野県の避暑地である軽井沢所在のB&Bあさまという宿泊施設に泊まった際の宿泊代金であること,G18議員は平成20年度にも6回軽井沢視察を行っていることが認められる。
原告は,上記支出のうち宿泊代について,平成20年度にも6度軽井沢視察を行っており,何度も軽井沢を視察する必要性がないこと及び平成21年度に軽井沢を訪れた日は,ゴールデンウィーク及び海の日と重なっており,私的な旅行であると疑われることなどを主張するところ,上記より,確かにG18議員は平成20年度から何度も軽井沢を訪れていることが認められる。
そして,年度によって当該地域の状況が変わることがありえ,調査研究活動は広範かつ多岐にわたるとしても,G18議員の軽井沢への視察の頻度は多いとも思われる。
これに対し参加人Z1党は,丙A72号証の1ないし7を提出し,平成21年5月2日ないし同月5日は,地域振興対策として軽井沢のアウトレットモールや別荘地等を,文化振興対策として音楽ホールを視察したこと及び行財政改革について専門家との勉強会を行ったこと,7月19日ないし同月21日は,文化振興として作品展を視察したこと及び行政専門家の大学教授を相手方とする行政改革についての研修,勉強会に参加したことなどを主張する。
上記認定事実によれば,確かにG18議員は平成20年度から何度も軽井沢を訪れていることが認められるが,その全てにおいて同じ施設を視察しているわけでもなく,年度によって当該地域の状況が変わることもありうる上,調査研究活動は広範かつ多岐にわたることからすれば,同じ地域に何度か訪れることをもって一般的,外形的事実があるとは認め難い。
また,軽井沢は避暑地として有名であるところ,地域振興や観光振興の参考にするためには,むしろ視察は休日に当たるゴールデンウィークや海の日に行われることも不合理とはいえない。
さらに,上記丙A72号証の1ないし7には,G18議員が視察等により得た結果等に触れられており,G18議員がこの期間,全く政務調査活動を行っていなかったとは認められない。
以上からすると,上記合計13万9300円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
セ G5議員
証拠(甲46の1ないし3,弁論の全趣旨)によれば,G5議員が,調査研究費として合計2万8890円(内訳は,高速代700円,電車代1万1190円,タクシー代3400円,宿泊代1万3600円)を支出したこと,上記支出のうち,高速代の支出については,「5月8日に実施した経営審査事項調査の為」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,上記電車代,タクシー代及び宿泊代の支出については,「H8出版記念パーティ及びナビゲーターとの意見交換会」等の事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
上記「H8出版記念パーティ」の記載からすれば,同パーティは単なる祝賀会とも思われるが,領収書等の写しの「使途の内容」欄や丙A73号証を見ると,H8が中心メンバーとなって設立された国民運動体「△△」のナビゲーターらと,今後の日本の在り方について明治維新との比較を含めて意見交換をしたと記載されており,上記「H8出版記念パーティ」の際に,国民運動体「△△」との意見交換会があることは合理性がないとはいえず,日本の在り方を話し合うことで,栃木県の在り方や行政への考え方の参考になることも十分にありうるため,上記パーティが政務調査と関連性がないとは認められない。
したがって,上記「H8出版記念パーティ及びナビゲーターとの意見交換会」に係る支出を含め,上記合計2万8890円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ソ G7議員
証拠(甲47の1ないし26,弁論の全趣旨)によれば,G7議員が,調査研究費として合計13万1502円(内訳は,高速代5万3850円,平成21年10月3日から4日にかけての宿泊代1万9050円,右宿泊に係る交通費(JR,モノレール,航空機,タクシー)5万8602円(なお,右値段につき,特別車両料金であることやスーパーシート料金であること等の主張立証はない。))を支出したこと,上記支出については,「地域振興について会津若松市調査」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
原告は,上記各支出につき,栃木県政との関連性等が不明である旨主張するが,広範な範囲にわたるという政務調査活動の性質からみて,このような抽象的な主張では,一般的,外形的事実の主張にはならないことは前述のとおりである。
したがって,上記合計13万1502円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
タ G17議員
証拠(甲48,弁論の全趣旨)によれば,G17議員が,調査研究費として合計2万8600円(内訳は,高速代8600円,宿泊代2万円)を支出したこと,上記支出については,「経済企業行政について」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
原告は,上記支出につき,河口湖が観光地である旨,栃木県政との関連性等が不明である旨主張するが,広範な範囲にわたるという政務調査活動の性質からみて,このような抽象的な主張では,一般的,外形的事実の主張にはならないことは前述のとおりである。
したがって,上記合計2万8600円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
(4)  研修費
ア(ア) 交通費の使途基準
本件使途基準によれば,研修費中の交通費は,会派が行う研究会,講演会等の実施に必要な経費並びに他団体が開催する研修会,講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費とされている。
したがって,研修費中の交通費は,上記研究会等の実施又はこれらに参加することが調査研究との間に合理的関連性を有するものであり,かつ,その内容及び額が社会通念上許容される範囲のものである必要がある。
マニュアルの記載は,(1)イ調査研究費中の交通費(20頁及び21頁)と同様である。
(イ) 交通費以外の使途基準
本件使途基準によれば,研修費中の交通費以外の費用は,会派が行う研究会,講演会等の実施に必要な経費並びに他団体が開催する研修会,講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費のうち,交通費以外のものとされている。
したがって,研修費中の宿泊費は,上記研究会等の実施又はこれらに参加することが調査研究との間に合理的関連性を有するものであり,かつ,宿泊すること及び額が社会通念上許容される範囲のものである必要がある。
イ マニュアルの定め等(乙3・7頁,10頁,11頁)
マニュアルの記載は,(3)イ調査研究費中の視察経費等中の宿泊費の記載(70頁)と同様である。
研修費中の会費,参加費とは,県政に関する地域住民の要望・意見等を聴取する等,政務調査のために議員が出席する各種会議等に要する経費をいい,議員が選挙区等において,各種団体等からの要請によって参加する会合や集会に負担する会費等については,その出席する会合や集会の目的が政務調査として適当か否か,その会合や集会の個々具体的な内容や実態により判断することとなる。
議員として参加する会議等であっても,その内容が,飲食を主目的とするもの,懇親が目的であるもの等,外形的又は社会通念上,一般県民の常識上,政務調査の目的を有する会議等ではないと認識されるものは,政務調査費の支出対象とはならない。
会派は,この支出に関しては,領収書の写しを添付し,研修会資料等を保管することとする。また,研修会に付随又は連続して懇親会がある場合は,会費・参加費の内訳で懇親会の経費が分かる場合は,当該懇親会経費を除いて充当する。なお,内訳が分からない場合は,5000円を懇親会経費として除いて充当する。
ウ G15議員
証拠(甲49の1及び2,丙A67,弁論の全趣旨)によれば,G15議員が,研修費中の交通費としてガソリン代相当額合計3922円を支出したこと,上記支出については,「県政経営行政について」等の調査研究に関連する事項が支払証明書の「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記合計3922円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
エ G23議員
証拠(甲50)によれば,G23議員が,研修費中の会費として1万円を支出したこと,上記支出については,「生活・保健福祉行政について」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記経費の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出である。
なお,原告は,a19大学校友会はG23議員の母校であること,G23議員の歯科医療に関する研修会への参加は,G23議員の私的な医療知識向上のための研さんに用いられたものであることなどを主張する。
しかし,生活保健福祉行政については,上述のとおり,医療に関する専門的知識が有用であり,G23議員が歯科医師であり,医療に関する調査研究に政務調査費を支出していることのみを理由に調査研究との間の合理的関連性を否定することはできない。また,a18歯科医師会を相手方とする交通費は,いずれも領収書等の写しの「使途の内容」欄の記載を見ても,当該研修会が同窓会であると認めるに足るものではない。したがって,原告の主張には理由がない。
オ G20議員
証拠(甲51)によれば,G20議員が,研修費中の会費として15万4000円を支出したこと,当該支出については,内外情勢調査会の年会費18万9000円から食事代20回分相当額3万5000円を控除した額であること,内外情勢調査会は政治・経済等のテーマに関する講演会が実施されるもので,食事を目的とした会ではないこと,上記年会費は出欠及び食事の有無にかかわらず定額とされていることが認められる。
上記内外情勢調査会への参加は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があると認めることができる。
もっとも,上記年会費は出欠及び食事の有無にかかわらず定額とされているものの,政務調査費が実費充当の原則を採っていることから,実際に議員が年度内に行われた研修会,講演会等に参加していることが必要となるというべきところ,そのいずれにもG20議員が参加したと認めるに足りる証拠はない。
そうすると,上記年会費15万4000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
カ G17議員
証拠(甲52の1ないし3)によれば,G17議員が,研修費中の交通費としてガソリン代相当額合計1万1766円を支出したこと,上記支出については,「いじめ・不登校対策について」等の調査研究に関連する事項が支払証明書の「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記合計1万1766円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
キ G9議員
証拠(甲53の1及び2)によれば,G9議員が,研修費中の交通費としてガソリン代相当額合計3233円を支出したこと,上記支出については,「生活・保健福祉行政」等の調査研究に関連する事項が支払証明書の「備考」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記合計3233円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ク G10議員
証拠(甲54の1ないし4,丙A74)によれば,G10議員が,研修費中の交通費としてガソリン代相当額合計1万3690円を支出したこと,上記支出については,平成22年2月3日のガソリン代相当額1480円の支出については,支払証明書に調査研究に関連する事項の記載がされていないこと,その他のガソリン代相当額の合計1万2210円の支出については,「今年度の重点項目」等の調査研究に関連する事項が支払証明書の「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
丙A74号証によれば,G10議員は,平成22年2月3日に,経済企業行政についてのセミナーに参加したことが認められるが,甲8号証の32によれば,同日に,政務調査費としてガソリン代相当額1480円を計上し,支払証明書上「使途の内容」欄に「経済企業行政について」と記載されていること,同日の研修費中の交通費としての計上も,上記ガソリン代と同額であることからすると,上記セミナー参加のための交通費を,政務調査費及び研修費と二重に計上した疑いがある。しかるに,上記疑いを覆すに足りる証拠は存しない。
そうすると,上記支出のうち,ガソリン代相当額合計1万2210円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,平成22年2月3日のガソリン代相当額1480円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ケ G33議員
証拠(甲55の1及び2,弁論の全趣旨)によれば,G33議員が,研修費中の会費として15万4000円を支出したこと,当該支出については,内外情勢調査会の年会費18万9000円から食事代20回分相当額3万5000円を控除した額であること,内外情勢調査会は政治・経済等のテーマに関する講演会が実施されるもので,食事を目的とした会ではないこと,上記年会費は出欠及び食事の有無にかかわらず定額とされていること,上記支出のうち,1万5400円が返還されたことが認められる。
上記のとおり,政務調査費が実費充当の原則を採っていることから,実際に議員が年度内に行われた研修会,講演会等に参加していることが必要となるというべきところ,そのいずれにもG33議員が参加したと認めるに足りる証拠はない。
そうすると,他の原告の主張に関わらず,返還された分を除く上記年会費13万8600円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
コ G16議員
証拠(甲56の1ないし8)によれば,G16議員が,研修費中の交通費としてガソリン代相当額合計3万3226円を支出したこと,上記支出については,「子育て・児童福祉について」等の調査研究に関連する事項が支払証明書の「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記合計3万3226円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
(5)  会議費
ア 使途基準
本件使途基準によれば,会議費は,会派における各種会議に要する経費とされている。
イ マニュアルの定め等(乙3・7頁)
会議費とは,県政に関する地域住民の要望・意見等を聴取する等,政務調査のために会派及び会派から委託された議員が開催する各種会議に要する経費のことをいう。
会議費中の会場費等としての支出は,活動記録票による実績報告を行うことで,調査研究活動であることを確認するとされ,領収書の写しを添付することとされている。
会議費中の食糧費(調査研究活動として開催する朝食会等及び調査研究活動として開催する会議の茶菓等)としての支出は,公職選挙法の制限に抵触しないこと及び社会通念上妥当な範囲であることが必要であるとされ,領収書の写しを添付することとされている。
ウ Z1党議員会
証拠(甲57の1ないし10)によれば,Z1党議員会が,会議費として,合計71万4900円(内訳は,グランドホテル静風の会場費合計4万5000円,ヴィラ・デ・マリアージュ小山店における会議費用合計66万9900円)支出したこと,上記支出については,「栃木県の教育のあり方について意見交換」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,上記支出のうち,グランドホテル静風の会場費については,会議の日にちが離れているにもかかわらず,領収証が連番になっていること,ヴィラ・デ・マリアージュにおける会議費用については,全ての会議費用の領収証が同一日に作成されていることが認められる。
原告は,上記領収証等の記載から,実際に会議が行われたか疑わしいと主張する。
これに対し,参加人Z1党は,県政報告会は定期的に実施されているため,経理上の都合により一括して後払いとしたと主張する。
まず,ヴィラ・デ・マリアージュ小山店が結婚式場であることに争いはないが,地域条件が合致すれば結婚式場で会議が行われることも考えうるところ,同店に会議のために借りることができる部屋がないことなどの立証はない。
また,確かに上記会場費及び会議費用の支出は一括後払いになっており,会議の都度支出されたものとは認められないが,全ての領収証に「会場費」ないし「会議費用として」の記載があり,当該領収証に記載された日程において会議等が開催されていたことが推認できる。
他にこれを覆すに足りる証拠はなく,原告の主張は認められない。
以上より,上記合計71万4900円の支出は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
エ G23議員
証拠(甲58の1ないし8,甲243の1ないし5)によれば,G23議員が,会議費として,足立区野外レクリエーションセンターの会場費(平成21年4月9日,5月9日,6月9日,7月7日,8月7日,11月5日,11月12日分)を合計12万円支出し,平成22年3月31日のそば・割烹料理店である日晃での会議費として2万8000円支出したこと,上記支出については,「中小企業の振興対策について」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,足立区野外レクリエーションセンターの施設内容からすると,同施設は一見して会議のために使用する施設とはうかがわれないことが認められる。
もっとも,甲243号証の3によれば,足立区野外レクリエーションセンターの宿泊棟には研修室や応接室等があり,丙A75号証によれば,上記支出に係る会議が同施設の会議室にて行われたことが足立区野外レクリエーションセンターから管理等を受託している有限会社栗原物産により証明されているところ,これを覆すに足りる証拠は存しない。
また,平成22年3月31日のそば・割烹料理店である日晃での会議費の支出についても,一見すると親睦又は飲食を目的とする会合の会費と思われるところ,丙A76号証によれば,平成22年3月31日に日晃店舗内のコンベンション会場において県政報告会が行われたことが認められ,これを覆すに足りる証拠は存しない。
そうすると,上記合計14万8000円の支出は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
オ G1議員について
領収書等の写し(甲59の1及び2,弁論の全趣旨)によれば,G1議員が,会議費として,合計1万円支出したこと,上記支出については,「県政経営行政について」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,上記支出に係る領収証の写しには,会場使用料としてとの記載があること,上記支出は参加人Z1党からa13株式会社に対して支払われたことが認められる。
そうすると,上記会場の使用が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記会場の使用に係る支出が実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,上記認定に反する証拠もない。
したがって,上記合計1万円の支出は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
カ G37議員
証拠(甲60の1ないし34,弁論の全趣旨)によれば,G37議員が,会議費として,株式会社ニューミヤコホテルの会場費を合計85万円(平成21年4月1日から平成22年3月26日まで,合計34回。一回の会場費として2万5000円)支出したこと,上記支出については,「県政政策懇談会開催の会場費」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
原告は,年間34回もの会合が全て政務調査のための会議とは考え難い旨主張するが,月2,3回という上記回数が政務調査のための会合の回数として不合理に多すぎるともいえないのであって,原告の主張は一般的,外形的事実の主張とまではいえない。
そうすると,上記合計85万円の支出は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
キ G17議員
証拠(甲61の1ないし4,弁論の全趣旨)によれば,G17議員が,会議費として,合計33万5390円(内訳は,財団法人足利市みどりと文化・スポーツ財団に対し,平成22年1月28日の会場使用料として1万9990円,株式会社プリオコーポレーションに3月18日の県政懇談会,会場費として20万円,両毛ヤクルト販売株式会社に対し,上記両会議の日における商品代金として合計11万5400円)支出したこと,上記支出については,「県政経営行政について」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そして,上記両毛ヤクルト販売株式会社への商品代金の支払は,会議における茶菓子相当ないしお茶代であることが認められるところ,この支出が,公職選挙法の制限に抵触することないし社会通念上妥当な範囲ではないことをうかがわせる事情もない。
そうすると,上記合計33万5390円の支出は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ク G8議員
証拠(甲62の1ないし7,甲244)によれば,会議費として,合計39万0830円(内訳は,足利市民プラザホールの会場費(領収証の記載上,平成21年4月13日,6月24日分)合計13万1070円,財団法人足利市みどりと文化・スポーツ財団に対し,会場使用料等として合計16万0200円(領収書の記載上,平成21年7月1日,平成22年1月8日,1月15日分),平成22年1月8日,1月15日の会議における茶菓子代として,合計9万9560円)支出したこと,上記支出については,「商工・経済企業行政」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,平成22年1月8日,1月15日の会場費等の領収証の宛名には「G8後援会」の記載があること,足利市民プラザホールは,一番多く収容できる文化ホールの定員が826人であること及び同ホールは全日使用すると最高で6万3720円かかることが認められる。
まず,平成22年1月8日,1月15日の会場費等につき,原則として後援会活動に要する経費は政務調査費の充当が不適当な経費とされていることから,後援会等の名義で会議費等が支払われている場合には,調査研究との間に合理的関連性を認めるべき特段の事情を会派又は議員が主張立証する必要があるところ,参加人Z1党は,宛名をG8議員にすべきところを事務職員が誤って後援会宛てにしてしまったと主張するのみで,それを裏付ける証拠や,実際に県政報告会が行われたことの客観的な証拠は存しない。
したがって,上記日程に係る会議費及び当該会議に対応する茶菓子代の支出は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるとは認められない。
次に,領収証の記載上,平成21年6月24日の支出に係る会議費について,領収書等の写しの「使途の内容」欄には,場所を足利市民プラザホールとし,日程は1日のみであり,足利市民を中心に約1500人が参加したと記載され,会場使用料として17万8380円かかった旨が記載されている(甲62の2)が,上記のとおり,足利市民プラザホールは,一番多く収容できる文化ホールの定員が826人であり,同ホールは最高でも6万3720円しかかからない。
他に,実際に同所を使用して県政報告会を行われたことを認めるに足りる証拠は存しない。
したがって,上記日程に係る会議費の支出も,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるとは認められない。
以上より,平成21年4月13日,7月1日の会場使用料合計15万7470円の支出は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,平成21年6月24日,平成22年1月8日,1月15日の会場使用料及び平成22年1月8日,1月15日の茶菓子代の合計23万3360円は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ケ G31議員
証拠(甲63,弁論の全趣旨)によれば,G31議員が,会議費として,15万円支出したこと,上記支出については,「県政経営行政について」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,上記支出に係る領収証の写しには,「会場費として」との記載があることが認められる。
したがって,上記15万円の支出は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
コ G32議員
証拠(甲64の1及び2,弁論の全趣旨)によれば,G32議員が,会議費として,14万円支出したこと,上記支出については,「政務調査事業」等の事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,上記支出に係る領収書の写しには,「品名」欄に「室料」との記載があることが認められる。
上記支出については,上記領収書等の写しの「使途の内容欄」には,内容として,県政報告会会場借上料との記載があることから,県政報告会のための会場代であることが認められる。
そうすると,上記14万円の支出は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
サ G38議員
証拠(甲65の1及び2,弁論の全趣旨)によれば,G38議員が,会議費として,合計3万5000円支出したこと,上記支出については,「商工・経済企業行政」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,上記支出に係る領収証の写しには,「会場費として」との記載があることが認められる。
したがって,上記合計3万5000円の支出は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
シ G29議員
証拠(甲66の1,弁論の全趣旨)によれば,G29議員が,会議費として12万3000円支出したこと,上記支出については,「政務調査事業」等の事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,上記支出に係る領収書の写しには,「会場借上げ分」との記載があることが認められる。
上記支出については,上記領収書等の写しの「使途の内容欄」には,内容として,女性会視察研修費の記載と共に,町の合併について,住民の意識啓発を目的に,同様の状況にある益子町等の実情を視察し,意見の交換をした旨の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
そうすると,上記12万3000円の支出は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ス G5議員
証拠(甲67の1及び2,弁論の全趣旨)によれば,G5議員が,会議費として合計6万3000円支出したこと,上記支出については,「…中心市街地活性化意見交換会の為…」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,上記支出に係る領収書の写しには,「会場費として」との記載があることが認められる。
そうすると,上記合計6万3000円の支出は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
(6)  資料作成費
ア 使途基準
本件使途基準によれば,資料作成費は,会派が議会審議に必要な資料の作成に要する経費とされている。
したがって,資料作成費は,当該資料が調査研究との間に合理的関連性を有するものである必要がある。
イ マニュアルの定め等(乙3・8頁)
マニュアルでは,領収書の写しを添付することとされている。
ウ G20議員
証拠(甲68の1ないし9,弁論の全趣旨)によれば,G20議員が,資料作成費として,写真代を合計4万6154円支出したことが認められる。なお,甲68号証の6にかかる写真代1万0172円の支出は,領収証の宛名が「G28」となっていることから,G28議員に係る支出であると推認されるが,この支出に関する原告の主張はないため,この支出については検討しない。
上記支出については,領収書等の写しの「使途の内容」欄等に,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
そうすると,上記合計4万6154円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
エ G30議員
証拠(甲69の1ないし3,丙A19ないし21,弁論の全趣旨)によれば,G30議員が,資料作成費として,合計23万4250円支出したこと,上記支出については,「総合スポーツゾーン整備に関する提言書に係る資料作成及び確定案に要した経費」(参加人Z1党の要綱におけるスポーツの振興対策に関連する事項であると合理的に推認できる記載である。)等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,上記支出に係る領収証の写しには,「資料作成費」等の記載があること,実際に右記載に対応する成果物が作成されていることが認められる。
したがって,上記合計23万4250円の支出は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
オ G32議員
証拠(甲70の1ないし9,弁論の全趣旨)によれば,G32議員が,資料作成費として,写真代を合計3万6086円支出したことが認められる。
上記支出については,領収書等の写しの「使途の内容」欄等に,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
そうすると,上記合計3万6086円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
カ G35議員
証拠(甲71,丙A77の1及び2,弁論の全趣旨)によれば,G35議員が,資料作成費としてホームページ更新費として1万2000円支出していること,右支出については,領収書等の写しの「使途の内容」欄等に,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されていないこと,G35議員のホームページが存在し,その内容は,G35議員の略歴,G35議員の選挙感,消費税や公共事業等の政策感の紹介,政党を超越した市民団体への勧誘等であることが認められる。
ホームページ更新費は,後記の広報費に該当する支出であると考えられるが,広報費として上記支出を見た場合,その内容を分析し,政務調査に係る部分とそうでない部分を区分けして,政務調査費に係る部分を按分して支出する必要があるところ,証拠上按分した形跡は見当たらず,また,上記ホームページ中には,G35議員の議会活動及び県政に関する政策等の広報活動も含まれているといえるものの,証拠上,按分割合が不明であることから,2分の1を超えて政務調査費から支出することはできないというべきである。
そうすると,上記1万2000円の支出のうち,その2分の1に当たる6000円は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,2分の1を超える部分である6000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(7)  資料購入費
ア 使途基準
本件使途基準によれば,資料購入費は,会派が行う調査研究のために必要な図書,資料等の購入に要する経費とされている。
したがって,当該資料が調査研究との間に合理的関連性を有するものである必要がある。
具体的には,地方自治体の政策形成に関する調査研究活動は広範な分野にわたるものであり,その内容や手法も様々なものが考えられることからすれば,資料購入費については,原告が主張するように具体的な調査研究活動と直接的な関連性を有する図書,資料購入に限定する必要はなく,地方議会の議員としての政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な図書,資料購入に支出されれば足りるというべきである。
イ マニュアルの定め等(乙3・8頁)
領収書の写しを添付し,購入した資料の内容及び購入数量の妥当性を確認することとされている。
ウ 新聞購読料について
証拠(甲72の1ないし甲73の5,甲74の1ないし甲83の5,甲85の1ないし5)及び弁論の全趣旨によれば,G7議員,G33議員,G21議員,G34議員,G8議員,G23議員,G32議員,G16議員,G36議員,G27議員,G1議員,G28議員が聖教新聞の購入費用合計21万4320円を資料購入費として支出していること,G33議員が大白蓮華の購入費用1000円を資料購入費として支出していること,上記新聞は,宗教団体創価学会が発行する日刊機関紙であること,大白蓮華は,前記創価学会の月刊機関誌であることが認められる。
原告は,いずれも創価学会員に向けられたものであり,購読の必要性はない旨主張する。
しかし,聖教新聞及び大白蓮華は,参加人Z4党と密接な関係にある創価学会が発行する機関誌であり,参加人Z1党に所属する議員が右聖教新聞等を購読することは,同誌で多く取り扱われる参加人Z4党の政治活動の方針や内容等を知り,他方で,参加人Z1党が所属・指示・連携する国政レベルの政党の主義,政策等がどのように評価又は批判されているかなどを知る情報源として有意義であるから,政治活動全般に必要かつ有益であると認められる。
そうすると,上記合計21万5320円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
エ G7議員
証拠(甲84)及び弁論の全趣旨によれば,G7議員が,平成21年6月15日に,県職員録3冊分の購入費用1890円を資料購入費として支出していることが認められる。
県職員録は,その書名から栃木県職員の所属や氏名等が記載されたものであると推認される。そして,職員録は,政務調査活動を行う上で疑問が生じた際に,県職員の人員配置を調べることで担当職員等に照会することなどに利用することができるところ,このような場合には各議員が即時に職員の人員配置を調べる必要がある。そして,1人の議員で複数部(3冊)購入している点について参加人Z1党は,自宅,事務所,自家用車(携帯)用と主張しているところ,これらの場所で担当職員等に照会する必要が生じ得ないとまでいうことはできないから,1人の議員で職員録を複数部購入する必要があるとする判断は,明らかに不適切ということはできない。
そうすると,上記1890円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
上記の県職員録の判断については,他の議員にも同様のことがいえる。
オ G33議員
証拠(甲85の6)及び弁論の全趣旨によれば,G33議員が,平成21年5月25日に,別添資料3(主張整理表)のA475(以下,「A○○」と記載のあるものについては,別添資料3中の整理番号のことを示すものとする。)の「費目」欄記載の書籍の購入費用4230円を資料購入費として支出していることが認められる。
上記書籍はいずれもその書名から農業に関するものであると推認され,農林環境行政ないし農業活性化対策を考えるに当たって有益な知識を得るために必要な図書と認められる。
そうすると,上記4230円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
カ G34議員
証拠(甲86の1及び2)及び弁論の全趣旨によれば,G34議員が,平成21年5月18日に,県職員録2冊分の購入費用1260円,9月4日にA477の「費目」欄記載の書籍の購読料9000円を資料購入費として支出していることが認められる。
県職員録2冊分の支出が本件使途基準に適合する支出であると認められることについては上記エにおいて判示するとおりである。
また,A477の書籍はその書名から政治,経済企業行政等の分野に関し,有益な知識を得るために必要な図書と推認される。
もっとも,A477の書籍購読料は,支払証明書等の写しによれば,1年間の購読料とされ,それを平成21年9月4日に支出しているところ,実費充当の原則から考えれば,少なくとも平成21年9月ないし平成22年3月分以外の購読料は平成21年度外の経費に相当するといえる。
そうすると,上記A477の書籍の購読料のうち,3750円については,平成21年度外の支出であるといえる。
以上より,上記合計6510円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の3750円(A477のうち平成21年度外の支出であると認められる分)の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
キ G35議員
証拠(甲87の1ないし12)及び弁論の全趣旨によれば,資料購入費中の書籍購入費として,A478ないしA489記載の「支出日」欄記載の日程に,「費目」欄記載の書籍の購入費として合計3万7622円を支出していることが認められる。
上記書籍のうち「週刊ポスト」(これのみの価格が不明なため,甲87の4の合計額の4分の1を当該書籍の値段と推認する。),「週刊新潮」,「週刊朝日」は,週刊誌であり,一般的に個人的な趣味,興味の範囲に属する読み物とうかがわれ,証拠上も調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
上記書籍のうち「フライデー」については,領収書等の写しの「使途の内容」欄に,「H9・a2党特集」との記載があり(甲87の5),これは参加人Z2党の政治活動の方針や内容等を知り,それがどのように評価ないし批判されているのかを知ることで,参加人Z1党が所属・指示・連携する国政レベルの政党の主義,政策等の参考になる情報源として有意義であるから,政治活動全般に必要かつ有益であると認められる。また,上記書籍のうち,「正論」,「WILL」,「アエラ」,「諸君」,「文藝春秋」,「別冊文藝春秋」,「別冊新潮」,「中央公論」,「月刊文春」,「月刊新潮」,「新潮45」については,月刊誌であるか,又は政治経済,社会情勢,思想等に重きを置いた週刊誌であり,これらの書籍による情報収集と市政の調査研究との間に関連性がないとはいえず,調査研究の必要性及び合理性を欠いているとはいえないから,市政の調査研究のための費用でないとは認められない。
「栃木のかるた」は,栃木県の名産や名所などがカルタになっているものであると推認されるところ,栃木県内の有名な場所,物等を分かりやすく知ることができるものであるといえ,栃木県の議員としての政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要なものといえる。
「決算書の見方」については,決算書の見方を知ることは経済行政を考える際等に有益であるといえ,栃木県の議員としての政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要なものといえる。
平成21年5月29日の県職員録(3冊)1890円の支出が本件使途基準に適合する支出であると認められることについては前述のとおりである。
上記以外の書籍代については,その書籍名等から,いずれも地域振興対策を含む政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な図書といえる。
そうすると,上記書籍購入費のうち3万6038円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,上記書籍購入費のうち1584円(前記週刊誌3誌分)の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ク G12議員
証拠(甲88の1ないし9)及び弁論の全趣旨によれば,G12議員が,資料購入費中の書籍購入費として,A490ないしA498記載の「支出日」欄記載の日程に,「費目」欄記載の書籍(但し,A494の「県職員録代(3冊)」は,「県職員録代(2冊)」の誤りである。)の購入費として合計1万5281円を支出していることが認められる。
上記書籍のうち,平成21年5月15日の県職員録(2冊)1260円の支出が本件使途基準に適合する支出であると認められることについては上記エにおいて判示するとおりである。
上記以外の書籍代については,その書籍名から,いずれも観光振興行政,県政経営行政,地域振興対策を含む地方自治体の行政施策や政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な図書といえる。
そうすると,上記書籍購入費合計1万5281円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ケ G23議員
証拠(甲89の1ないし7)及び弁論の全趣旨によれば,G23議員が,資料購入費中の書籍購入費として,A499ないしA505記載の「支出日」欄記載の日程に,「費目」欄記載の書籍(但しA505については,「下野新聞,日本経済新聞,日刊」に関する支出である。)の購入費として合計2万3342円を支出していることが認められる。
上記書籍のうち「サンデー毎日」,「週刊新潮」,「週刊朝日」,「週刊文春」は,週刊誌であり,一般的に個人的な趣味,興味の範囲に属する読み物とうかがわれ,証拠上も調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
上記書籍のうち下野新聞,日本経済新聞,日刊に関する支出については,宛名がa20歯科ないしa21歯科医院となっており,G23議員の調査研究に関する支出ではなく,歯科医であるG23議員の私的な購入であることが疑われるところ,これらが事務所で使用している新聞の代金であることを認めるに足る証拠は存しない。
上記書籍のうち「東洋経済」,「日経ビジネス」,「財界」,「週刊エコノミスト」,「週刊東洋経済」については,経済の流れ等や環境に関する情報が記載された雑誌であると推認されるところ,いずれも経済企業行政や環境対策を含む地方自治体の行政施策に必要,有益な知識を得るために必要な図書といえる。また,「週刊ダイヤモンド」,「現代」,「アエラ」,「諸君」,「文藝春秋」については,月刊誌であるか,又は政治経済,社会情勢,思想等に重きを置いた週刊誌であり,これらの書籍による情報収集と市政の調査研究との間に関連性がないとはいえず,調査研究の必要性及び合理性を欠いているとはいえないから,市政の調査研究のための費用でないとは認められない。
「栃木県道路地図」は,栃木県内の道路の位置関係が記載された地図であると推認されるところ,政務調査活動を行う上で,栃木県内の道路やその配置に関する情報は直接必要になるといえる。
そうすると,上記書籍購入費のうち1万1334円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,上記書籍購入費のうち1万2008円(前記下野新聞,日本経済新聞,日刊分及び週刊誌4誌分)の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
コ G14議員
証拠(甲90の1ないし7)及び弁論の全趣旨によれば,G14議員が,資料購入費中の書籍購入費として,A506ないしA512記載の「支出日」欄記載の日程に,「費目」欄記載の書籍の購入費として合計7万1152円を支出していることが認められる。
上記書籍のうち「勝つためにすべきこと」,「絶対の決断」,「フラットする世界」については,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
上記書籍のうち「ゼンリン住宅地図」については,那須郡那須町及び那須塩原市内の地図であるところ,住宅地図は道路,河川,砂防,急傾斜地等の調査すべき場所を特定するために必要となることも考えられ,これに反する証拠もないのであるから,当該書籍は,調査研究との間に合理的関連性が認められる。
上記書籍のうち「県民手帳」は,その書名から栃木県に関する情報が記載された手帳であると推認され,県民手帳は,政務調査活動を行う上で栃木県に関する情報が必要となった際に参照することができるところ,その汎用性,即時性に照らせば,会派に所属する議員が県民手帳を保有することも明らかに不適切とはいえない。そして,1人の議員で複数部(最大で3冊)購入する点についても,自宅,事務所,自家用車(携帯)等の場所で栃木県に関する情報が必要となることが生じ得ないとまでいうことはできないから,1人の議員で県民手帳を複数部購入する必要があるとする判断は,明らかに不適切ということはできない。
上記以外の書籍代については,その書籍名等から,いずれも農林環境行政,経済企業行政,いじめ・不登校対策,地域振興等の県政経営行政を含む地方自治体の行政施策や政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な図書といえる。
そうすると,上記書籍購入費のうち6万7509円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,上記書籍購入費のうち3643円(前記書籍3冊分)の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
サ G32議員
証拠(甲91)及び弁論の全趣旨によれば,G32議員が,平成21年5月18日に,県職員録の購入費用630円を資料購入費として支出していることが認められる。
県職員録630円の支出が本件使途基準に適合する支出であると認められることについては上記エにおいて判示するとおりである。
シ G16議員
証拠(甲92の1及び2)及び弁論の全趣旨によれば,平成22年2月26日に「週刊ダイヤモンド」の購入費用741円,平成21年6月26日に県職員録3冊分の購入費用1890円を資料購入費として支出していることが認められる。
上記書籍のうち「週刊ダイヤモンド」については,この書籍による情報収集と市政の調査研究との間に関連性がないとはいえず,調査研究の必要性及び合理性を欠いているとはいえないから,市政の調査研究のための費用でないとは認められない。
県職員録3冊分1890円の支出が本件使途基準に適合する支出であると認められることについては上記エにおいて判示するとおりである。
そうすると,上記書籍購入費合計2631円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ス G20議員
証拠(甲93の1ないし22)及び弁論の全趣旨によれば,G20議員が,資料購入費中の書籍購入費として,A516ないしA537記載の「支出日」欄記載の日程に,「費目」欄記載の書籍の購入費として合計6万7964円を支出していることが認められる。
上記書籍のうち「週刊新潮」,「サンデー毎日」,「週刊読売」,「道の駅完全ガイド」は,一般的に個人的な趣味,興味の範囲に属する読み物とうかがわれ,証拠上も調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
上記書籍のうち「雑誌2冊」については,いかなる書籍であるか明らかでない上,証拠上も調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
「週刊ダイヤモンド」については,この書籍による情報収集と市政の調査研究との間に関連性がないとはいえず,調査研究の必要性及び合理性を欠いているとはいえないから,市政の調査研究のための費用でないとは認められない。
上記以外の書籍代については,その書籍名等から,いずれも農林環境行政,生活保健福祉行政,県政経営行政,経済企業行政,文教警察行政,県土整備行政を含む地方自治体の行政施策や政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な図書といえる。
そうすると,上記書籍購入費のうち6万7964円から5555円を控除した残額6万2409円の支出(なお,領収書等の写しから値段がわからない書籍については,甲89の6から,「東洋経済」ないし「週刊東洋経済」については570円,甲93の4から,「週刊新潮」及び「サンデー毎日」については320円,甲87の6から「週刊読売」は350円と推認して計算している。)については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,上記書籍購入費のうち5555円(前記週刊誌3誌分,書籍1冊分及び雑誌2冊分)の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
セ G29議員
証拠(甲94の1ないし6)及び弁論の全趣旨によれば,G29議員が,資料購入費中の書籍購入費として,A538ないしA543記載の「支出日」欄記載の日程に,「費目」欄記載の書籍の購入費として合計18万0800円を支出していることが認められる。
上記書籍のうちA542及びA543に係る支出については,購入した資料名が明らかではなく,領収書等の写しの記載を見ても,購入した資料とのつながりが分からないといえ,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
上記書籍のうち「日経グローカル」については,地方自治体の行政情報専門誌であると推認されるところ,地方自治体の行政施策に必要,有益な知識を得るために必要な図書といえる。しかし,支払証明書等の写しによれば,1年間の購読料とされ,それを平成22年3月12日に支出しているところ,実費充当の原則から考えれば,少なくとも平成22年3月分以外の購読料は平成21年度外の経費に相当するといえる。
そうすると,上記A538の書籍の購読料のうち,8万0850円については,平成21年度外の支出であるといえる。
上記以外の書籍代については,栃木県内の地域の現況を把握するため,又は,その書籍名等から,農林環境行政を含む地方自治体の行政施策等に必要,有益な知識を得るために必要な図書といえる。
そうすると,上記書籍購入費のうち5万9950円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,上記書籍購入費のうち12万0850円(前記 A542及び543分,A538のうち8万0850円分)の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ソ G26議員
証拠(甲95の1ないし13)及び弁論の全趣旨によれば,G26議員が,資料購入費中の書籍購入費として,A544ないしA559記載の「支出日」欄記載の日程に,「費目」欄記載の書籍(なお,A544の「行き方の哲学」は「生き方哲学」のことであると思料される。)の購入費として合計2万7511円を支出していることが認められる(なお,原告が金額を主張しているもののみ計上。)。
上記書籍のうち「文藝春秋」については,この書籍による情報収集と市政の調査研究との間に関連性がないとはいえず,調査研究の必要性及び合理性を欠いているとはいえないから,市政の調査研究のための費用でないとは認められない。
上記書籍のうち「日本の歴史DVD」については,日本の成り立ちを知ることは,今後の日本の国政や,地域行政にとって有益であることから,会派に所属する議員が保有することが明らかに不適切とはいえない。また,「オコサマムケ」とされているものの,より分かりやすく上記のことが知れることは,県民への制度の説明の際の参考にもなると思われることから,明らかに不適切とはいえない。
また,栃木県市町村要覧は,その書名から栃木県内の市町村に関する情報が記載されているものと推認される。そして,栃木県市町村要覧は,政務調査活動を行う上で栃木県内の市町村に関する情報が必要となった際に参照することができるところ,その汎用性,即時性に照らせば,会派に所属する議員が栃木県市町村要覧を保有することも明らかに不適切とはいえない。
上記以外の書籍代については,その書籍名等から,いずれも文教警察行政を含む地方自治体の行政施策や,日本の成り立ちそのものや現代日本が抱えている問題に関する書籍であり,政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な図書といえる。
そうすると,上記書籍購入費合計2万7511円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
タ G27議員
証拠(甲96の1ないし12)及び弁論の全趣旨によれば,G27議員が,資料購入費中の書籍購入費として,A560ないしA572記載の「支出日」欄記載の日程に,「費目」欄記載の書籍の購入費として合計17万9381円を支出していることが認められる(なお,原告が金額を主張しているもののみ計上。)。
上記書籍代のうち,A565に係る支出については,購入した資料名が明らかではなく,領収書等の写しの記載を見ても,購入した資料とのつながりが分からないといえ,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
上記書籍のうち「週刊ダイヤモンド」,「正論」,「VOICE」については,この書籍による情報収集と市政の調査研究との間に関連性がないとはいえず,調査研究の必要性及び合理性を欠いているとはいえないから,市政の調査研究のための費用でないとは認められない。また,「日経グローカル」については,地方自治体の行政情報専門誌であると推認されるところ,地方自治体の行政施策に必要,有益な知識を得るために必要な図書といえる。
上記書籍のうち「日本工業新聞」は,建設業界向けの業界紙であるところ(争いなし),県土整備行政については,建設業に関する専門的知識が有用であり,G27議員が建築会社員であることのみを理由に調査研究との間の合理的関連性を否定することはできない。
上記以外の書籍代については,その書籍名から,いずれも農林環境行政,経済企業行政,文教警察行政,県土整備行政を含む地方自治体の行政施策や政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な図書といえる。
そうすると,上記書籍購入費のうち17万7649円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,上記書籍購入費のうち1732円(A565分)の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
チ G28議員
証拠(甲97)及び弁論の全趣旨によれば,G28議員が,資料購入費中の書籍購入費として,平成22年2月16日の「文藝春秋」の購入費として800円を支出していることが認められる。
「文藝春秋」については,この書籍による情報収集と市政の調査研究との間に関連性がないとはいえず,調査研究の必要性及び合理性を欠いているとはいえないから,市政の調査研究のための費用でないとは認められない。
そうすると,上記書籍購入費800円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ツ G5議員
証拠(甲98の1ないし9)及び弁論の全趣旨によれば,G5議員が,資料購入費中の書籍購入費として,A574ないしA582記載の「支出日」欄記載の日程に,「費目」欄記載の書籍の購入費として合計2万4569円を支出していることが認められる。
上記書籍のうち「感動の名演説―英語シャドーイング」は,その図書名からして,一般的に個人的な趣味,興味の範囲に属する読み物とうかがわれ,証拠上も調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
上記書籍のうち「自らの身は顧みず」,「絶対の決断」,「レッツゴー栃木」は,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
上記書籍のうち,「諸君」,「別冊正論」,「VOICE」,「別冊WILL」については,この書籍による情報収集と市政の調査研究との間に関連性がないとはいえず,調査研究の必要性及び合理性を欠いているとはいえないから,市政の調査研究のための費用でないとは認められない。
上記以外の書籍代については,その書籍名から,いずれも日本の成り立ちや制度そのものや現代日本が抱えている問題に関する書籍であり,政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な図書といえる。また,県職員録代2冊分が本件使途基準に適合する支出であると認められることについては上記エにおいて判示したとおりである。
そうすると,上記書籍購入費のうち1万9580円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,上記書籍購入費のうち4989円(前記書籍4冊分)の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
テ Z1党議員会
証拠(甲99の1ないし64)及び弁論の全趣旨によれば,資料購入費中の書籍購入費としてA583ないしA647記載の「支出日」欄記載の日程に,「費目」欄記載の書籍(但し,A600の「自治体再生」は「自治体破産」の誤りと思料される。)の購入費として合計12万1312円を支出していることが認められる(なお,原告が金額を主張しているもののみ計上する。)。
上記書籍のうち「断る力」,「女性は「話し方」で9割変わる」,「キャンパスワイド」,「論戦2000」,「日本人のセクハラ」,「共生の大地」,「りんごが教えてくれたこと」,「恥の殿堂」,「愚直の信念」,「偽装国家ⅠⅡ」,「誤診列島」,「ここって塾?」については,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
A622の書籍代に関しては,領収書の添付がなく,他に支出を認めるに足りる証拠は存しない。
A606は,レシート上,8冊分の代金となっているところ,「語りつぐ田中正造」,「田中正造の思想」の購入費がいくらであったのか不明であり,他にこれを認めるに足りる証拠は存しないため,1冊105円(レシート上,一番安い価格。)として計算する。なお,田中正造は,明治時代に活躍した日本の政治家であり,これらの書籍は,政務調査との間に合理的関連性がないとはいえない。
A609は,レシート上,8冊分の代金となっているところ,5冊分の代金である525円分に関しては購入した書籍が不明であり,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない(なお,その記載の位置から,「政治学のすすめ」の値段が400円であると推認される。)。
A616は,書籍名の記載はないが,レシート上,医療看護分野に関する書籍と,コンピュータ分野に関する書籍を購入したことが推認されるところ,コンピュータ分野に関する書籍についてはいかなる書籍であるか明らかでない上,証拠上も調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
上記書籍のうち「文藝春秋」,「VOICE」,「正論」については,この書籍による情報収集と市政の調査研究との間に関連性がないとはいえず,調査研究の必要性及び合理性を欠いているとはいえないから,市政の調査研究のための費用でないとは認められない。
時刻表に関しては,政務調査をするに当たり,電車での移動もありうるのであるから,政務調査との間に合理的関連性がないとはいえない。
県内外の地図については,調査研究において地名や位置関係等を参照することも考えられ,これに反する証拠もないのであるから,政務調査との間に合理的関連性がないとはいえない。
諸外国の経済や成り立ちに関わる書籍については,これらのことを知ることによって,日本の経済や成り立ち,制度等を再確認し,今後の国政,地方自治体の運営等に役立つといえ,政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な図書といえる。
上記以外の書籍代については,その書籍名等から,いずれも法律の解説や法律的問題への対応に関する図書,政治,経済,環境,教育,育児,文化,歴史,医療,時事問題等を含む社会が抱える問題一般に関する図書,栃木県の政治家の思想及び地方自治体の問題点等,地方自治に直結する内容をテーマとする図書,日本の成り立ちや制度そのものや現代日本が抱えている問題をテーマとする図書であり,政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な図書といえる。
そうすると,上記書籍購入費のうち10万8934円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,上記書籍購入費のうち1万2378円(前記書籍14冊分,A606のうち1420円分,A609のうち5冊分,A622分)の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(8)  広報費
ア 使途基準
本件使途基準によれば,広報費とは,会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費とされている。
イ マニュアルの定め等(乙3・8頁)
領収書の写しを添付することとし,後援会と共同で作成した場合,経費を案分して政務調査費を充当することとする。
本件使途基準,本件マニュアル等に照らせば,広報費を支出するのが許されるのは,会派が行う議会活動や県政に関する政策等を広く住民に知らせ,地方議員として住民から意見を聴取,収集するための前提知識等を提供するものに限られる。そして,広報紙やホームページの内容が,後援会活動に該当する場合,選挙活動に該当する場合,政党活動に該当する場合,単なる議員個人の宣伝である場合等には,調査研究の前提として必要とされる広報に用いられたものではなく,「議員の調査研究に資する」ものということはできない。
ウ Z1党議員会
証拠(甲100の1ないし5,丙A22,丙A23)によれば,Z1党議員会が平成21年11月1日及び平成22年3月に「栃木県議会Z1党議員会報」を下野新聞に掲載しており,当該会報に係る経費として,株式会社下野新聞社に広告料602万8050円(振込手数料込み。)を支払ったこと,専用面積により按分し,平成21年11月分につきその91.8%とし,平成22年3月分につきその91.7%として,合計553万0736円を広報費として政務調査費から支出したこと,前記会報は,丙A22号証及び23号証において囲み部分となっているキャッチフレーズ様のものの部分を除くと,その内容は県政報告の文章であることが認められる。
県政報告に関する文章は,それに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであり,議員の調査研究に資するための活動に当たる。
そして,上記県政報告に当たる部分は,一見して紙面全体の約9割以上を占めており,上記広報費合計553万0736円の支出は,本件使途基準に適合する支出である。
エ G11議員
証拠(甲101,丙A24)によれば,G11議員が,平成22年1月29日に大星印刷株式会社に県政通信印刷代として27万1950円を支払ったこと,専用面積により按分し,その70%である19万0365円を広報費として政務調査費から支出したこと,前記会報は,丙A24号証によれば,G11議員のご挨拶部分や略歴の紹介部分を除くと,その内容は県政報告の文章であることが認められる。
そして,上記県政報告に当たる部分は,一見して紙面全体の約7割以上を占めており,上記広報費19万0365円の支出は,本件使途基準に適合する支出である。
オ G9議員
証拠(甲102,丙A25)によれば,G9議員が,平成22年3月25日に株式会社成文社に広報誌3万5000部の代金として25万円を支払ったこと,専用面積により按分し,その50%である12万5000円を広報費として政務調査費から支出したこと,前記広報誌は,丙A25号証によれば,「G9後援会会報」とされていることが認められる。
後援会活動に要する経費は政務調査費の充当が不適当な経費とされていることから,調査研究との間に合理的関連性を認めるべき特段の事情の主張立証を要するところ,上記支払に係る領収証の宛名はG9議員になっており,G9議員自身が支出したことが認められる。
また,G9議員のご挨拶部分を除くと,上記広報誌の内容は県政報告の文章であることが認められる。
そして,上記県政報告に当たる部分は,一見して紙面全体の約5割以上を占めているため,上記広報費12万5000円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえる。
カ G31議員
証拠(甲103の1ないし4(但し,原告の甲103の3(県政報告の郵送代)に係る主張は「事務費」についてのため,後述。),丙A26ないし28)によれば,G31議員が,平成21年7月31日にホームページ更新代金として,12万円,県政報告データ作成・印刷代及び郵送代として,合計55万1828円支出し,そのうちの2分の1相当額として,ホームページ更新料として6万円,県政報告データ作成・印刷代に係る支出として12万6998円を広報費として政務調査費から支出したことが認められる。
まず,広報紙やホームページの内容に,調査研究の前提として必要とされる広報活動に該当する部分と,議員個人の宣伝や後援会活動,政党活動,選挙活動に該当する部分が併存する場合,適切な比率により按分がなされて政務調査費が充当されている必要がある。ただし,議員の行う公的活動には政務調査活動と政務調査以外の政治活動があり,ホームページにおいても,通常は,政務調査活動についてスペースを割いていると推認される一方で,政党活動や議員個人の宣伝等,政務調査に関するものとはいえない情報にもスペースが割かれていると推認されるから,特段の事情が立証されない限りは,50%で按分し,その限度を超えた支出は違法というべきである。
そして,丙A26号証のホームページ上,県政報告の文章があることが確認できるが,その専有面積は判断し難い。もっとも,原告も抽象的な主張に終始しているため,上記のとおり,50%で按分すべきである。
したがって,上記ホームページ更新料の6万円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえる。
次に,県政報告についてであるが,丙A27及び28号証によれば,一見して県政報告紙中の5割以上が県政報告の文章が占めていることが見て取れるため,上記県政報告データ作成・印刷代12万6998円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえる。
キ G32議員
証拠(甲104の1ないし10,丙A29ないし31)によれば,G32議員が,広報誌作成代ないし印刷代の2分の1相当額,広報誌折込料の2分の1相当額及びホームページ利用料の2分の1相当額として合計28万2352円を広報費として政務調査費から支出したことが認められる。
そして,丙A29及び31号証によれば,一見して広報紙中の5割以上が県政報告の文章が占めていることが見て取れる。
また,丙A30号証のホームページ上,G32議員の議会活動及び県政に関する政策等の報告も含まれているといえるものの,証拠上,按分割合が不明であることから,2分の1を超えて政務調査費から支出することはできないというべきである。
そうすると,上記広報費合計28万2352円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえる。
ク G28議員
証拠(甲105,丙A32)によれば,G28議員が,広報誌折込料の2分の1相当額として8663円を広報費として政務調査費から支出したことが認められる。
そして,丙A32号証からは,一見して広報紙中の5割以上が県政報告の文章が占めていることが見て取れる。
そうすると,上記広報費8663円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえる。
ケ G38議員
証拠(甲106,丙A33)によれば,G38議員が,会報印刷代・折込料の62%相当額として29万0326円を広報費として政務調査費から支出したことが認められる。
そして,丙A33号証からは,一見して広報紙中の8割以上が県政報告の文章が占めていることが見て取れる。
そうすると,上記広報費29万0326円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえる。
コ G35議員
証拠(甲107の1ないし11,丙A34,丙A35)によれば,G35議員が,広報誌用写真撮影代,広報誌作成取材代,広報誌デザイン・印刷代作成代の2分の1相当額,ホームページ更新料及び修正料の2分の1相当額として合計8万9690円を広報費として政務調査費から支出したことが認められる。
上記ホームページをみるに,G35議員の議会活動及び県政に関する政策等の広報活動も含まれているといえるものの,証拠上,按分割合が不明であることから,2分の1を超えて政務調査費から支出することはできないというべきである。
また,丙A35号証は,後援会報になっており,一見して会派が行う議会活動や県政に関する政策等を広く住民に知らせ,地方議員として住民から意見を聴取,収集するための前提知識等を提供するものとなっているかが不明であり,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
そうすると,上記ホームページ更新料の3万7750円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえるが,広報誌用写真撮影代,広報誌作成取材代,広報誌デザイン・印刷代作成代の5万1940円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
サ G27議員
証拠(甲108の1及び2,丙A36の1及び2)によれば,G27議員が,広報誌印刷代・折込料の75%相当額として47万0334円を広報費として政務調査費から支出したことが認められる。
そして,丙A36号証は,後援会報とされているものの,一見して広報紙中の約8割が県政報告の文章等が占めていることが見て取れる。
そうすると,上記広報費47万0334円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえる。
(9)  事務費
ア 使途基準
本件使途基準によれば,事務費とは,会派が行う調査研究に係る事務の遂行に必要な経費とされている。
したがって,事務費として支出するためには,当該事務処理が調査研究との間に合理的関連性を有するものである必要がある。
イ マニュアルの定め等(乙3・8頁,12頁)
調査研究活動のほか,その他の各種活動に要した時間を含めた総時間に対する調査研究活動に要した時間の割合等によって経費を按分し,調査研究活動に要した経費相当額のみを政務調査費から支出することとし,支出の上限は原則2分の1である。
備品の購入費,リースに関しては,領収書,契約書等の写しを添付し,使用実態に応じて按分する。ただし,備品の購入費については,資産形成につながる高額なものについて充当することはできない。
通信費(郵送料,電話料,プロバイダー料)については,領収書等の写しを添付し,使用実態(おおむねの通話時間,使用頻度)に応じて按分する。
消耗品の購入費については,領収書の写しを添付し,内容及び購入数量の妥当性を確認する。
なお,備品,消耗品等に関する事務費は,マニュアル上,使用実績の割合に基づく按分とされているため,領収書等の写しに按分の根拠が記載されていなかったとしても,直ちに違法ということはできない。
ウ G31議員
証拠(甲103の3,丙A27,丙A28)によれば,G31議員が,平成22年2月1日に県政報告紙の郵送代として,合計29万7833円支出し,そのうちの2分の1相当額として,14万8917円を事務費として政務調査費から支出したことが認められる。
まず,事務費は,調査研究活動に要した使用実態等によって経費を按分がなされて政務調査費が充当されている必要があり,支出の上限は原則2分の1であるとされている。
そして,丙A27及び28号証からは,一見して県政報告紙中の5割以上を県政報告の文章が占めていることが見て取れるため,上記県政報告紙の郵送代の2分の1を超えない部分である14万8916円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえるが,2分の1を超える部分に当たる1円分は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
エ Z1党議員会
証拠(甲109の1及び2,弁論の全趣旨)によれば,Z1党議員会が,印刷機の購入費として,振込手数料をあわせて136万5525円支払い,そのうちの2分の1相当額として68万2762円を事務費として政務調査費から支出したこと,上記印刷機は,参加人Z1党の政務調査室に設置する備品として購入されたこと(なお,これを疑うに足る証拠はない。)が認められる。
この点,議員の政務調査活動は多岐にわたるため,議員が迅速かつ適切な政務調査活動の事務処理を行うためには,社会通念上,印刷機,パソコン,カメラなどの事務機器類を政務調査事務所の備品として使用することが必要であると認められる一方で,これらの機器類は,政務調査活動以外の目的で使用されることも考えられるため,これらに係る費用については,2分の1を上限として,政務調査費から支出されることも許されるというべきである(以下,参加人Z1党以外の会派や各議員についても同様である。)。
参加人Z1党は,当該印刷機は,会派の政務調査室に配置し,政務調査専用として用いているものの,政務調査活動とそれ以外の活動の2つの目的のために支出した場合に,社会通念に従った相当な割合である購入費用の2分の1を政務調査費により支出した旨主張するところ,按分率が相当でないことを疑わせる証拠はない。
また,原告は,10万円以上の物品の購入は,マニュアル上,政務調査費の充当が不適当とされている,資産形成につながるものである旨主張するが,マニュアルは,政務調査費の充当が不適当とされる資産形成につながるものの例として,事務所用の土地や建物等の不動産の取得を挙げるのみであり,10万円以上の物品が資産形成につながるものであることを何ら示すものではない。
そして,参加人Z1党は,リース方式と比較検討した結果,買い取り方式が割安であり,経費負担を少なくするため購入した旨主張するところ,上記購入費用が相当でないことを疑わせる証拠もない。
そうすると,上記費用が本件使途基準に違反する支出である一般的,外形的事実の主張立証はない。
以上より,上記事務費68万2762円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえる。
オ G25議員
証拠(甲110の1ないし25)によれば,G25議員が,機械警備料として36万9600円,印刷機及びコピー機のリース料として合計29万1900円を支払い,機械警備料については事務所に係る按分及び使用実績により按分した7万8481円を(なお,原告は,甲110の2及び3に係る支出について,参加人Z1党から返還された分を控除した額について主張しているため,その分について認定した。),印刷機及びコピー機のリース料については使用実績として43.3%から50%で按分した合計14万0117円を事務費として政務調査費から支出したことが認められる。
機械警備料について,領収書等の写しには,「事務所按分」との記載があり,これは政務調査事務所の警備費であると推認されるところ,政務調査に用いる事務所には,政務調査の為の資料や報告書等が保管されていることが考えられ,事務所の安全性を確保するための事務所警備費が,政務調査との間に合理的関連性を有さないとはいえない。もっとも,事務所警備費は事務所全体に係るものであるため,調査研究活動に要した経費相当額のみを支出する必要があるところ,参加人Z1党の主張する,G25議員の政務調査事務所としての事務所の使用実績(活動時間等)等による按分率が相当でないことを疑わせる証拠はない。
また,上記以外の事務費の支出については,証拠及び弁論の全趣旨からすると,G25議員の政務調査調査事務所で使用される印刷機の及びコピー機の各リース料であると認められる。
参加人Z1党は,コピー機(複合機)に加えて印刷機もリースする理由について,印刷機(A692ないし700の支出に係るもの)は,10枚以上印刷する場合に用い,コピー機(A701ないし705の支出にかかるもの)は複合機であり,コピー機としての機能のみならず,プリンターやファクシミリとしても使用していた旨主張する。通常,複合機は印刷機の機能も有しているため,複合機に重ねて印刷機を使用する必要性を認めるに足りる証拠はなく,印刷機とコピー機(複合機)の両方のリース料を支出している,平成21年5月分,6月分,7月分,9月分,10月分,平成22年2月分の支出のうち,印刷機のリース料としての支出は,本件使途基準に違反する違法な支出であるといえる。
なお,政務調査で使用されるコピー機などは,一般的に政務調査のために使用されるものと推認されるが,それ以外の活動のために使用されることも考えられ,調査研究活動に要した経費相当額のみを支出する必要があるところ,参加人Z1党の主張する,使用実績(活動時間等)等による按分率が相当でないことを疑わせる証拠はない。
以上より,上記機械警備料7万8481円及び印刷機やコピー機(複合機)のリース料のうち,コピー機(複合機)のリース料及び印刷機のみリースしていた月の印刷機のリース料合計9万4090円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえるが,それ以外の4万6027円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
カ G9議員
証拠(甲111)によれば,G9議員が,ノートパソコンの購入費として,15万9600円支払い,そのうちの2分の1相当額として,7万9800円を事務費として政務調査費から支出したこと,上記ノートパソコンは,G9議員の政務調査事務所の事務機器として購入されたこと(なお,これを疑うに足る証拠はない。)が認められる。
この点,10万円以上の物品が,全てマニュアル上政務調査費の支出が不適当とされる資産形成につながるものということができないことは前述のとおりである。
その他,上記ノートパソコンの購入額や,按分率(なお,G9議員の政務調査事務所の使用実績(活動時間等)による按分率が相当でないことを疑うに足る証拠がないことは2(2)ツに記載のとおりである。)が相当でないことを疑わせる証拠もなく,上記費用が本件使途基準に違反する支出である一般的・外形的事実の主張立証はない。
以上より,上記事務費7万9800円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえる。
キ G21議員
証拠(甲112)によれば,G21議員が,事務所警備業務代として4万7250円支払い,その47%である2万2208円を事務費として政務調査費から支出したことが認められる。
領収書等の写しの「使途の内容」欄には,「事務所警備費」と記載されており,これは政務調査事務所の警備費であると推認されるところ,政務調査に用いる事務所には,政務調査の為の資料や報告書等が保管されていることが考えられ,事務所の安全性を確保するための事務所警備費が,政務調査との間に合理的関連性を有さないとはいえない。もっとも,事務所警備費は事務所全体に係るものであるため,調査研究活動に要した経費相当額のみを支出する必要があるところ,G21議員の政務調査事務所としての使用領域(面積)は上述のとおり50%である。
また,上記政務調査事務所の警備が,全て政務調査活動の為のものであるかは不明であるところ,その使用実績は特段の事情の主張立証のない限り,2分の1を上限とすべきであるため,上記事務所の政務調査としての使用面積と合わせると,25%で按分した限度を超えた支出は違法な支出であると認めるのが相当である。
そうすると,上記事務所警備業務代のうち,1万1812円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえるが,それ以外の1万0396円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ク G32議員
証拠(甲113の1及び2)によれば,G32議員が,機械警備料として6万7200円支払い,事務所に係る按分及び使用実績により按分した1万4448円を事務費として政務調査費から支出したことが認められる。
領収書等の写しには,「事務所按分」との記載があり,これは政務調査事務所の警備費であると推認され,事務所警備費は事務所全体に係るものであるため,調査研究活動に要した経費相当額のみを支出する必要があるところ,領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載された按分率が相当でないことを疑わせる証拠はない。
そうすると,上記事務費1万4448円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえる。
ケ G27議員
証拠(甲114の1及び2)によれば,G27議員が,県政報告会用の看板代として,5万8275円支払い,そのうちの2分の1相当額として,2万9137円を事務費として政務調査費から支出したこと,領収書等の写しには,「県政報告会 看板等」との調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
上記県政報告会については,政務調査の部分とそれ以外の部分につき,証拠上,按分割合が不明であることから,2分の1を超えて政務調査費から支出することはできないというべきである。
そうすると,上記2万9137円の支出は2分の1を超えない支出であることから,本件使途基準に適合する支出であるといえる。
コ G11議員
証拠(甲115の1及び2)によれば,G11議員が,パソコン及び周辺機器の購入費として,17万6400円支払い,そのうちの2分の1相当額として,8万8200円を事務費として政務調査費から支出したことが認められる。
領収書等の写し中の請求書の記載では,パソコン及び周辺機器の代金と共に政務調査管理ソフトインストール費用が請求されているところ,上記パソコン及び周辺機器は,政務調査に用いるためにも購入されたものであると合理的に推認できる。
購入に係るパソコン及び周辺機器が不必要であるとはいえないし,支出額が不相当であることも証拠上うかがえない。ただ,専ら政務調査活動のために用いられた特段の事情を認めることはできないから,50%で按分した限度を超えた支出は違法な支出であると認めるのが相当である。
そうすると,上記8万8200円の支出は2分の1を超えない支出であることから,本件使途基準に適合する支出であるといえる。
サ G36議員
証拠(甲116)によれば,G36議員が,ビデオカメラの購入費として,10万8000円支払い,そのうちの2分の1相当額として,5万4000円を事務費として政務調査費から支出したことが認められる。
領収書等の写しには,「ビデオカメラ(政務調査撮影用)」と「使途の内容」欄に記載され,購入に係るビデオカメラが不必要であるとはいえないし,支出額が不相当であることも証拠上うかがえない。ただ,専ら政務調査活動のために用いられた特段の事情を認めることはできないから,50%で按分した限度を超えた支出は違法な支出であると認めるのが相当である。
そうすると,上記の5万4000円の支出は2分の1を超えない支出であることから,本件使途基準に適合する支出であるといえる。
シ G8議員
証拠(甲117)によれば,G8議員が,パソコン及びプリンターの購入費として,30万2000円支払い,そのうちの2分の1相当額として,15万1000円を事務費として政務調査費から支出したこと,上記パソコン及びプリンターは,G8議員の政務調査事務所の事務機器として購入されたこと(なお,これを疑うに足る証拠はない。)が認められる。
この点,10万円以上の物品が,全てマニュアル上政務調査費の支出が不適当とされる資産形成につながるものということができないことは前述のとおりである。
その他,上記パソコン及びプリンターの購入額や,按分率が相当でないことを疑わせる証拠もなく,上記費用が本件使途基準に違反する支出である一般的,外形的事実の主張立証はない。
以上より,上記事務費15万1000円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえる。
ス G23議員
証拠(甲118の1及び2)によれば,G23議員が,蛍光灯代として1万1040円,県政報告郵送代として2万円支払い,いずれも,その50%である合計1万5520円を事務費として政務調査費から支出したことが認められる。
まず,領収書等の写しによれば,県政報告郵送代の領収証には,平成20年4月30日と記載されているものの,「使途の内容」欄には,平成21年4月30日と説明されているのであり,上記領収証は日付が手書きであるところ,書き間違いであると推認される。
蛍光灯代について,領収書等の写しには,使途の内容欄に「事務備品代」等の記載があり,G23議員の政務調査事務所に使用する備品として購入されたものと推認される。
他方で,事務費は,政務調査活動の目的で使用された使用実績に基づく按分が基本とされているところ,G23議員の政務調査事務所は,政務調査活動に使用している面積が全体の49%であるところ(丙A5),その使用実績は不明であり,特段の事情の主張立証のない限り,2分の1を上限とすべきであるため,上記事務所の政務調査としての使用面積と合わせると,24.5%で按分した限度を超えた支出は違法な支出であると認めるのが相当である。
上記県政報告書の郵送代については,県政報告書上,政務調査の部分とそれ以外の部分につき,証拠上,按分割合が不明であることから,2分の1を超えて政務調査費から支出することはできないというべきである。
そうすると,上記支出のうち,1万2704円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえるが,それ以外の2816円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
セ G16議員
証拠(甲119)によれば,パソコンの購入費として,G16議員が,23万3205円支払い,そのうちの47.3%相当額として,11万0306円を事務費として政務調査費から支出したこと,上記パソコンは,G16議員の政務調査事務所の事務機器として購入されたこと(なお,これを疑うに足りる証拠はない。)が認められる。
この点,10万円以上の物品が,全てマニュアル上政務調査費の支出が不適当とされる資産形成につながるものということができないことは前述のとおりである。
その他,上記パソコンの購入額や,按分率が相当でないことを疑わせる証拠もなく,上記費用が本件使途基準に違反する支出である一般的,外形的事実の主張立証はない。
以上より,上記事務費11万0306円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえる。
ソ G18議員
証拠(甲120の1ないし13)によれば,G18議員が,印刷機及び複合機のリース料として合計15万0675円を支払い,その50%で按分した合計7万5075円を事務費として政務調査費から支出したことが認められる(なお,上記の額は,A723に係る支出額(甲120の8)を修正した後の額である。)。
上記支出のうち,A721,A725,A726に係る支出は,領収書等の写しの「使途の内容」欄に,「…各種政務調査に要したリース料」等の政務調査との間に合理的関連性が認められる事項が記載されている。
上記A721の支出に係る印刷機のリース代は,平成21年4月分から8月分(A721の支出)まで,同じ会社に同じ値段が支払われ,領収証等の宛名も全て「G18総合政策研究会」とされており,7月分及び8月分(A721の支出)は領収書上契約番号が同じとされている。また,上記A725,A726の支出に係る複合機のリース料は,平成21年4月分から8月分(A726の支出。A725の支出は7月分のもの。)まで,同じ会社に同じ値段(但し,5月分は督促費用を除いた額につき。)が支払われ,領収証等の宛名も全て「G18総合政策研究会」とされている。
そうすると,上記事務費の支出のうち,A721,A725,A726以外の支出についても,A721,A725,A726と同様に,政務調査に用いるためのものについてのリース料と推認される。
次に,同時期に印刷機及び複合機を併用している時期があることが認められるところ,複合機は印刷機の機能も含まれていると考えられるものの,印刷機及び複合機双方を使用する必要性について,これを認めるに足りる証拠は存しない。
したがって,印刷機のリース料の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出であるというべきである。また,複合機についても,専ら政務調査活動のために用いられた特段の事情を認めることはできないから,50%で按分した限度を超えた支出は違法な支出であると認めるのが相当である。
そうすると,上記複合機のリース料5万1975円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえるが,印刷機のリース料2万3100円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
タ G35議員
証拠(甲121)によれば,G35議員が,パソコン及び周辺機器の購入費として,12万9121円支払い,そのうちの50%相当額として,6万4561円を事務費として政務調査費から支出したこと,上記パソコン等は,G35議員の政務調査事務所の事務機器として購入されたこと(なお,これを疑うに足る証拠はない。)が認められる。
この点,10万円以上の物品が,すべて,マニュアル上政務調査費の支出が不適当とされる資産形成につながるものということができないことは前述のとおりである。
その他,上記パソコン等の購入額や,按分率が相当でないことを疑わせる証拠もなく,上記費用が本件使途基準に違反する支出である一般的,外形的事実の主張立証はない。
以上より,上記事務費6万4561円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえる。
チ G38議員
証拠(甲122)によれば,G38議員が,パソコンの購入費として,11万7600円支払い,そのうちの50%相当額として,5万8800円を事務費として政務調査費から支出したこと,上記パソコンは,G38議員の政務調査事務所の事務機器として購入されたこと(なお,これを疑うに足る証拠はない。)が認められる。
この点,10万円以上の物品が,全てマニュアル上政務調査費の支出が不適当とされる資産形成につながるものということができないことは前述のとおりである。
その他,上記パソコンの購入額や,按分率が相当でないことを疑わせる証拠もなく,上記費用が本件使途基準に違反する支出である一般的・外形的事実の主張立証はない。
以上より,上記事務費5万8800円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえる。
(10)  人件費
ア 使途基準
本件使途基準によれば,人件費とは,会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費とされている。
イ マニュアルの定め等
マニュアルの記載は,(2)イ調査研究費中の調査委託費中の人件費の記載(57頁及び58頁)と同様である。
ウ なお,原告は,領収書に黒塗りされている部分があることをもって人件費の支出が違法である旨主張するが,職員名が明らかにされていないことは人件費としての支出が本件使途基準に適合する支出か否かの判断とは別問題であるから,原告の上記主張は認められない。
エ Z1党議員会(原告が金額を主張する部分のみについて)
(ア) 証拠(甲123の2ないし16)によれば,Z1党議員会が,人件費としてA730ないしA744の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計62万2887円支出したことが認められる。
原告は,政党活動,選挙活動,後援会活動,私的経費に関し人を雇って支出したとしても政務調査費として認められない旨,実績に基づいて上限を2分の1として按分すべきである旨,領収書の領収者名が黒塗りとされているため,人件費として政務調査費から支出することは違法である旨主張するところ,これらは各領収証等のつながりや領収書等の写しの記載等を前提とした主張すら行わないものであり,本件使途基準に違反する支出であると疑うに足りる一般的,外形的事実の主張とはいえない。
したがって,上記支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
なお,原告は,以下の議員についても,上記と同様の主張をするが,各議員の出勤簿兼領収書等の記載に基づいた具体的な主張ではなく,以下の議員(ただし,G5議員を除く。)について具体的な主張があるとすれば,補助業務内容の記載についてのみであるため,以下の議員については,その点に絞って検討する。
(イ) 証拠(甲124の1ないし26)によれば,Z1党議員会が,人件費として,A745ないしA770の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計405万2171円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容に何の記載もないに等しい旨主張するが,丙A37号証の1及び2によれば,Z1党議員会は,雇用期間を平成21年4月1日から平成22年3月31日までとし,職務内容を政務調査に係る調査補助及び関係書類の作成とする職員1名(月給20万円他),雇用期間を平成21年5月11日から平成22年3月31日までとし,職務内容を政務調査に係る調査補助及び関係書類の作成とする職員1名(日給7000円他)を雇用していることが認められ,これらの職員は政務調査専従職員であると推認されるところ,A745,A747,A749,A750,A752ないしA770に関しては,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に基本的には「資料整理」としか記載されていなかったとしても,上記「資料整理」とは,政務調査に係る関係資料の整理であると合理的に推認される。
また,A751に係る支出については,臨時雇用職員についての支出と認められるが,出勤簿兼領収書には,「福祉介護人材確保対策に関する資料作成」等の調査研究に関連する事項が記載されていること及び右調査研究に関連する業務の分だけ給料が支出されていることが認められ,政務調査専従職員であると推認される。
他方で,A746,A748に係る支出については,その支給額及び時期等から,証拠上,政務調査専従職員に係る給料の支出であるかが不明であり,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄には「資料整理」としか記載されておらず,これを認めるに足りる証拠は存しない。
以上より,上記A745,A747,A749,A750ないしA770に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められるが,A746,A748に係る合計37万0370円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
オ G36議員
証拠(甲125の1ないし24)によれば,G36議員が,人件費として,A771ないしA794の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計33万3900円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張するが,丙A38号証の1及び2によれば,雇用期間を平成21年4月1日から平成22年3月31日までとし,職務内容を政務調査に係る調査補助及び関係書類の作成とする職員2名を雇用していることが認められ,これらの職員は政務調査専従職員であると推認されるところ,A771ないしA794に関しては,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に「調査書類の整理」としか記載されていなかったとしても,上記「調査書類の整理」とは,政務調査に係る関係資料の整理であると合理的に推認される。なお,上記「調査書類の整理」の記載以外は,「制度融資について」「医療問題について」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
そうすると,上記A771ないしA794に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
カ G28議員
証拠(甲126の1ないし13)によれば,G28議員が,人件費として,A795ないしA807の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計63万9600円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張する。
丙A39号証によれば,雇用期間を平成21年4月1日から平成22年3月31日までとし,職務内容を資料収集,整理,県議調査業務の補助業務とする職員1名を雇用していることが認められるものの,この職員が政務調査専従職員であるかは不明である。
上記A799に関しては,給料支払日や他の証拠から,8月分のみ臨時で雇用された職員であると推認されるところ,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に「県下の雇用情勢」,「県行政の総合的企画について」等の調査研究に関連する事項が記載されていること及び右調査研究に関連する業務の分だけ給料が支出されていることが認められ,政務調査専従職員であると推認される。
他方で,A795ないしA798,A800ないしA807に係る支出については,いずれも,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に「県下の雇用情勢」等の調査研究に関連する事項も見受けられるものの,「資料作成」等の事項しか記載されていない欄も見受けられる。
そうすると,上記支出に係る職員は政務調査専従職員であるとは推認されない。
もっとも,上記資料整理等の中に政務調査と関連する資料も含まれていると推認されることから,上記A795ないしA798,A800ないしA807に係る支出のうち,2分の1を超える部分を違法な支出であると認めるべきである。
以上より,上記支出のうち33万4800円の支出は本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の30万4800円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
キ G7議員
証拠(甲127の1ないし14)によれば,G7議員が,人件費として,A808ないしA821の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計44万4000円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張するが,丙A40号証の1及び2によれば,雇用期間を平成21年4月1日から平成22年3月31日までとし,職務内容を政務調査事務補助とする職員2名を雇用していることが認められ,これらの職員は政務調査専従職員であると推認されるところ,A808ないしA821に関しては,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に「資料整理」としか記載されていなかったとしても,上記「調査書類の整理」とは,政務調査に係る関係資料の整理であると合理的に推認される。なお,上記「資料整理」の記載以外についても同様であり,これを覆すに足りる具体的な主張立証はされていない。
そうすると,上記A808ないしA821に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ク G11議員
証拠(甲128の1ないし12)によれば,G11議員が,人件費として,A822ないしA833の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計111万円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張するが,丙A41号証によれば,雇用期間を平成21年4月1日から平成22年3月31日までとし,職務内容を政務調査補助とする職員1名を雇用していることが認められ,この職員は政務調査専従職員であると推認されるところ,A822ないしA833に関しては,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に「新聞記事整理」としか記載されていなかったとしても,上記「新聞記事整理」とは,政務調査に係る関係資料の整理であると合理的に推認される。なお,上記「新聞記事整理」の記載以外は,「生活保健福祉行政について」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
そうすると,上記A822ないしA833に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ケ G38議員
証拠(甲129の1ないし12)によれば,G38議員が,人件費として,A834ないしA845の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計168万1646円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張する。
丙A42号証によれば,雇用期間を平成21年4月1日から平成22年3月31日までとし,職務内容を政務調査活動補助・後援会活動補助とする職員1名を雇用していることが認められ,この職員は政務調査専従職員ではないと認められる。
もっとも,A834ないしA845に関しては,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄の「調査補助」の記載は,他の記載ないし丙A42号証から,上記政務調査活動補助のことであると推認されるところ,これを覆すに足りる主張立証はない。
なお,上記「調査補助」の記載以外は,「地域振興について資料作成」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
そうすると,上記A822ないしA833に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
コ G20議員
証拠(甲130の1ないし39)によれば,G20議員が,人件費として,A846ないしA884の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計163万9907円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張するが,A846ないしA884に関しては,いずれも,勤務実績表・領収書ないし出勤簿兼領収書の「政務調査業務内容」欄ないし「補助業務内容」欄に,「都市計画事業に関する取りまとめ」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
そうすると,上記A846ないしA884に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
サ G21議員
証拠(甲131の1ないし24)によれば,G21議員が,人件費として,A885ないしA908の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計171万3356円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張するが,A846ないしA884に関しては,いずれも,勤務実績表・領収書ないし出勤簿兼領収書の「政務調査業務内容」欄ないし「補助業務内容」欄に,「地域振興問題に関する資料収集」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
そうすると,上記A885ないしA908に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
シ G25議員
証拠(甲132の1ないし27)によれば,G25議員が,人件費として,A909ないしA935の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計100万9545円支出したことが認められる(なお,A913に係る支出は,甲132の5記載の支出から減縮済みの金額である。)。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張する。
確かに,A909ないしA935に関しては,いずれも,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に,「資料収集・整理」ないし「資料収集・作成」としか記載されておらず,各職員が政務調査専従職員であることを認めるに足りる証拠は存しない。
また,上記「補助業務内容」欄の全ての記載において調査研究に関連する事項が記載されていないため,そもそも当該職員は政務調査を補助する業務を一切行っていないとも推認されるところ,これを認めるに足りる証拠は存しない。
そうすると,上記A909ないしA935に係る合計100万9545円の支出は全て本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ス G26議員
証拠(甲133の1ないし36)によれば,G26議員が,人件費として,A936ないしA971の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計172万0765円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張する。
丙A45号証の1及び2によれば,雇用期間を平成19年6月1日から平成25年5月31日までとし,職務内容を後援会活動,政務調査補助とする職員2名を雇用していることが認められ,この職員は政務調査専従職員ではないと認められる。
A936,A937,A939,A940,A942,A943,A945,A946,A948,A949,A951,A952,A954,A955,A957,A958,A960,A961,A963,A964,A966,A967,A969,A970に係る勤務実績表・領収書は,上記2名に係るものであると推認されるところ,勤務実績表・領収書の「政務調査業務内容」欄には,基本的に「経済企業行政について」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められ,また,同「政務調査業務内容」欄の「調査資料の整理」の記載は,他の記載ないし丙A45号証の1及び2から,上記政務調査活動補助のことであると推認される一方,これを覆すに足りる主張立証はない。なお,これらの職員について,G26議員は,政務調査業務時間を按分して支出していることが認められる。
他方で,A938,A941,A944,A947,A950,A953,A956,A959,A962,A965,A968,A971については,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に「資料整理」等しか記載されておらず,他に各職員が政務調査専従職員であることを認めるに足りる証拠は存しない。
また,上記「補助業務内容」欄の全ての記載において調査研究に関連する事項が記載されていないため,そもそも当該職員は政務調査を補助する業務を一切行っていないとも推認されるところ,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
そうすると,上記A936,A937,A939,A940,A942,A943,A945,A946,A948,A949,A951,A952,A954,A955,A957,A958,A960,A961,A963,A964,A966,A967,A969,A970に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の合計14万2000円の支出は全て本件使途基準に適合しない違法な支出である。
セ G1議員
証拠(甲134の1ないし21)によれば,G1議員は,人件費として,A972ないしA992の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計171万6116円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張する。
丙A46号証によれば,雇用期間を平成21年4月1日から平成22年3月31日までとし,職務内容を政務調査に係る調査補助,及び関係書類作成とする職員1名(月給30万円)を雇用していることが認められ,証拠からこの職員は政務調査専従職員ではないと認められるところ,右職員に係るものであると推認されるA972,A974,A976,A977,A979,A981,A983,A984,A986,A988,A989,A991に係る勤務実績表・領収書の「政務調査業務内容」欄には,基本的に「中小企業の振興対策」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められ,また,同「政務調査業務内容」欄の「関係書類整理」,「資料整理」等の記載は,他の記載ないし丙A46号証から,上記政務調査活動補助業務のことであると推認される一方,原告はこれについて具体的な主張をしない。なお,これらの職員について,G1議員は,政務調査業務時間を按分して支出していることが認められる。
他方で,A973,A975,A978,A980,A982,A985,A987,A990,A992については,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に「農業関係現地調査・補佐」等の調査研究に関連する事項も見受けられるものの,「要望箇所現地調査」,「現地調査・補佐」等の事項しか記載されていない欄も見受けられる。
そうすると,上記支出に係る職員は政務調査専従職員であるとは推認されない。
もっとも,上記記載内容からすると,「現地調査・補佐」の中に政務調査と関連する事項も含まれていると推認されることから,上記支出のうち,2分の1を超える部分を違法な支出であると認めるべきである。
そうすると,上記A972,A974,A976,A977,A979,A981,A983,A984,A986,A988,A989,A991に係る支出及びA973,A975,A978,A980,A982,A985,A987,A990,A992に係る支出のうち6万円の支出は本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の6万円の支出は本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ソ G37議員
証拠(甲135の1ないし12)によれば,G37議員が,人件費として,A993ないしA1004の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計173万4125円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張するが,A993ないしA1004に関しては,いずれも,勤務実績表・領収書の「政務調査業務内容」欄に,「河川整備に関する現地調査・情報収集」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
そうすると,上記A993ないしA1004に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
タ G32議員
証拠(甲136の1ないし24)によれば,G32議員が,人件費として,A1005ないしA1028の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計178万3008円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張するが,A1005ないしA1028に関しては,いずれも,勤務実績表・領収書ないし出勤簿兼領収書の「政務調査業務内容」欄ないし「補助業務内容」欄に,「県行政の総合的企画の資料作成」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
そうすると,上記A1005ないしA1028に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
チ G19議員
証拠(甲137の1ないし12)によれば,G19議員が,人件費として,A1029ないしA1040の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計174万0840円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張するが,A1029ないしA1040に関しては,いずれも,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に,「福祉問題調査業務補助資料収集」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。なお,全ての月末の同「補助業務内容」欄には,「報告書問題調査業務補助作成」の記載があるが,これは,上記出勤簿兼領収書の記載内容からすると,その月の政務調査研究に関連する報告書の作成業務の補助業務であると合理的に推認される。
そうすると,上記A1029ないしA1040に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ツ G14議員
証拠(甲138の1ないし24)によれば,G14議員が,人件費として,A1041ないしA1064の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計170万3032円支出したことが認められる(なお,A1044に係る支出は,甲138の4記載の支出から減縮済みの金額である。)。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張するが,A1041ないしA1064に関しては,いずれも,勤務実績表・領収書ないし出勤簿兼領収書の「政務調査業務内容」欄ないし「補助業務内容」欄に,「高齢者医療問題資料収集」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
そうすると,上記A1041ないしA1064に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
テ G23議員
証拠(甲139の1ないし12)によれば,G23議員が,人件費として,A1065ないしA1076の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計136万2275円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張するが,A1065ないしA1076に関しては,いずれも,勤務実績表・領収書の「政務調査業務内容」欄に,「伝統習俗問題調査業務補助」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
そうすると,上記A1065ないしA1076に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ト G8議員
証拠(甲140の1ないし12)によれば,G8議員が,人件費として,A1077ないしA1088の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計82万3238円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張するが,A1077ないしA1088に関しては,いずれも勤務実績表・領収書の「政務調査業務内容」欄に,「用水路資料作成」,「地域振興聞き取り調査」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
そうすると,上記A1077ないしA1088に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ナ G12議員
証拠(甲141の1ないし12)によれば,G12議員が,人件費として,A1089ないしA1100の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計165万3527円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張するが,A1089ないしA1100に関しては,いずれも出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に,「耐震・防災対策に関する資料収集」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。なお,同「補助業務内容」欄の「地元要望の整理」の記載は,県の住民から意見を聴取,収集する業務に関連するものと推認され,調査研究に関連する事項の記載があると認められる。
そうすると,上記A1089ないしA1100に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ニ G24議員
証拠(甲142の1ないし24)によれば,G24議員が,人件費として,A1101ないしA1124の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計178万0258円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張するが,A1101ないしA1124に関しては,いずれも勤務実績表・領収書ないし出勤簿兼領収書の「政務調査業務内容」欄ないし「補助業務内容」欄に,「地域振興に関する資料収集」,「政務調査費資料整理」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。なお,同欄の「政務調査関係資料整理」の記載は,その記載自体及びその他の欄の記載内容から,調査研究に関連する事項の記載があると認められる。
そうすると,上記A1101ないしA1124に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ヌ G31議員
証拠(甲143の1ないし12)によれば,G31議員が,人件費として,A1125ないしA1136の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計157万0200円支出したことが認められる(なお,A1129に係る支出は,甲143の5記載の支出から減縮済みの金額である。)。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張するが,A1125ないしA1136に関しては,いずれも勤務実績表・領収書ないし出勤簿兼領収書の「政務調査業務内容」欄ないし「補助業務内容」欄に,「県内の特産品及びブランド品調査」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。なお,同欄の「資料整理及びまとめ」等の記載は,その他の欄の記載内容及び丙A55号証の雇用契約書の職務内容(「政務調査の資料収集及び資料整理」)から,調査研究に関連する事項の記載があると合理的に認められる。
そうすると,上記A1125ないしA1136に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ネ G22議員
証拠(甲144の1ないし12)によれば,G22議員が,人件費として,A1137ないしA1148の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計176万2250円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張するが,A1137ないしA1148に関しては,いずれも勤務実績表・領収書の「政務調査業務内容」欄に,「地域振興対策について資料収集」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
そうすると,上記A1137ないしA1148に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ノ G33議員
証拠(甲145の1ないし6)によれば,G33議員が,人件費として,A1149ないしA1154の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計74万5529円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張するが,A1149ないしA1154に関しては,いずれも出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に,「経済交流会」,「教育施設調査」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
そうすると,上記A1149ないしA1154に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ハ G30議員
証拠(甲146の1ないし11)によれば,G30議員が,人件費として,A1155ないしA1165の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計152万0954円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張するが,A1155ないしA1165に関しては,いずれも出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に,「土木(河川整備)に関する現地調査」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
そうすると,上記A1155ないしA1165に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ヒ G18議員
証拠(甲147の1ないし5)によれば,G18議員が,人件費として,A1166ないしA1170の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計38万4000円支出したことが認められる(なお,A1170に係る支出は,甲147の5記載の支出から減縮済みの金額である。)。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張する。
確かに,A1166,A1168以外に係る支出については,勤務実績表・領収書の「政務調査業務内容」欄に,基本的に「調査同行・とりまとめ」等しか記載されていない。
しかし,A1166,A1168に係る支出については,基本的に「農村の活性化に関する資料収集」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められ,丙A59号証の雇用契約書の職務内容(「政務調査に係る調査補助及び関係書類作成」)及び右記載等から,上記「調査同行・とりまとめ」等の記載は,政務調査活動の補助に係る業務であると推認される一方,これを覆すに足りる主張立証はない。
そうすると,上記A1166ないしA1170に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
フ G35議員
証拠(甲148の1ないし24)によれば,G35議員が,人件費として,A1171ないしA1194の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計177万8962円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張するが,A1171ないしA1194に関しては,いずれも,勤務実績表・領収書ないし出勤簿兼領収書の「政務調査業務内容」欄ないし「補助業務内容」欄に,「障害者福祉問題に関する資料収集」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
そうすると,上記A1171ないしA1194に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ヘ G13議員
証拠(甲149の1ないし12)によれば,G13議員が,人件費として,A1195ないしA1206の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計41万1000円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張する。
A1195ないしA1206に関しては,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に,「酪農業の振興について」等の調査研究に関連する事項が記載されているものと,「情報収集について」,「資料作成について」等の記載がされているものが混在していることが認められるが,丙A61号証の雇用契約書の職務内容(「政務調査に係る調査補助及び関係書類の作成」)及び調査研究に関連する事項の記載が多いこと等から,上記「情報収集について」,「資料作成について」等の記載は,政務調査活動の補助に係る業務であると推認される一方,これを覆すに足りる主張立証はない。
そうすると,上記A1195ないしA1206に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ホ G16議員
証拠(甲150の1ないし12)によれば,G16議員が,人件費として,A1207ないしA1218の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計154万4000円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張する。
A1207ないしA1218に関しては,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に,「当初予算関係資料整理」,「インフルエンザ関係記事収集整理他」等の調査研究に関連する事項が記載されており,丙A62号証の雇用契約書の職務内容の記載(「政務調査補助業務」)からも,右記載は全て政務調査活動の補助の業務に係るものであると推認される一方,これを覆すに足りる主張立証はない。
そうすると,上記A1207ないしA1218に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
マ G27議員
証拠(甲151の1ないし12)によれば,G27議員が,人件費として,A1219ないしA1230の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計137万1000円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張する。
上記支出に関しては,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に,「地域商店街活性化法について資料収集」等の調査研究に関連する事項が記載されており,ごく一部の同「補助業務内容」欄には「資料整理」の記載も見受けられるが,丙A63号証の雇用契約書の職務内容の記載(「政務調査に係る調査補助他」)及びその他の欄の記載やその数量から,「資料整理」の記載も,政務調査活動の補助の業務に係るものであると推認される一方,これを覆すに足りる主張立証はない。
そうすると,上記A1219ないしA1230に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ミ G34議員
証拠(甲152の1ないし18)によれば,G34議員が,人件費として,A1231ないしA1248の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計137万6438円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張する。
A1232,A1235以外の上記支出については,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に,「地域振興対策」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。
他方で,証拠から,G34議員は4月及び6月に2人職員を雇用していることが認められるところ,A1232,A1235に係る支出については,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に,「広報紙配布」ないし「政策資料配布」の記載しか見受けられない。そして,参加人Z1党は,一人分の雇用契約書しか提出せず,他に上記A1232,A1235の支出に係る職員が政務調査に専従する職員であることを認めるに足りる証拠は存しない。
もっとも,「広報紙配布」ないし「政策資料配布」の職務の中には,その記載内容から,政務調査と関連する資料も含まれていると推認されることから,上記支出のうち,2分の1を超える部分を違法な支出であると認めるべきである。
以上より,A1232,A1235以外の支出及びA1232,A1235に係る支出のうち2万5000円の支出は本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の2万5000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ム G9議員
証拠(甲153の1ないし26)によれば,G9議員が,人件費として,A1249ないしA1274の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計143万3346円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張する。
上記支出については,いずれも勤務実績表・領収書ないし出勤簿兼領収書の「政務調査業務内容」ないし「補助業務内容」欄に,「農産物直売所の現状調査」等の調査研究に関連する事項が記載されているものと,議員が会った相手との懇談等に同行した旨の記載がされているものが混在していることが認められるが,調査研究に関連する事項が記載されているものが多いことなどからすると,議員が会った相手との懇談等に同行した旨の記載についても,政務調査活動の補助の業務に係るものであると推認される一方,これを覆すに足りる主張立証はない。
そうすると,上記A1249ないしA1274に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
メ G5議員
証拠(甲154の1ないし5)によれば,G5議員が,人件費として,A1275ないしA1279の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計48万7500円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張するが,上記支出については,勤務実績表・領収書の「政務調査業務内容」欄に,「大田原市内における農産物地域ブランド調査」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。また,上記証拠及び丙A66号証の記載内容から,株式会社a22(以下「a22社」という。)は,政務調査活動の補助業務に専従していたものと推認される。
次に,原告は,a22社への業務委託は,議員が自らによる調査を外部に丸投げしているようなものである旨主張するが,証拠上G5議員がa22社に政務調査活動を全て丸投げしているとまでは認められない。
さらに原告は,a22社の業務内容から,真に調査が行われていたか疑わしい旨主張する。
G5議員は平成21年4月から同年8月までは参加人Z1党の議員として活動しており,同年9月以降は参加人Z5クラブの議員として活動していたところ,丙D4号証をみると,a22社は「河川の利用,改修及び管理状況について」等の調査研究と合理的関連性を有する業務をG5議員の指示のもと行っていたことが認められ,G5議員が参加人Z1党から参加人Z5クラブに会派が移ったことでa22社の業務内容が変容するとも考え難いことから,G5議員が参加人Z1党に在籍していた際の上記A1275ないしA1279の支出に係る業務についても,a22社は,調査研究と合理的関連性を有する業務を行っていたものと合理的に推認できるのであり,これを覆すに足りる主張立証は存しない。
そうすると,上記A1275ないしA1279に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
3  参加人Z2党に所属する議員の支出について
(1)  調査研究費中の交通費
ア 2(1)ア及びイ(20頁及び21頁)と同様である。
イ G2議員
支払証明書(甲155の1ないし24)によれば,G2議員が,調査研究費中の交通費としてガソリン代を64万3478円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「支払先」欄に「ガソリン代相当」,「使途の内容」欄に「自家用車使用」及び走行距離,「備考」欄に「芳賀町・宇都宮市」等の目的地が記載されていることが認められる。
上記ガソリン代の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
したがって,上記ガソリン代64万3478円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ウ G40議員
支払証明書(甲156の1ないし22)によれば,G40議員が,調査研究費中の交通費としてガソリン代を44万9194円支出したことが認められる。
上記のガソリン代の支出のうち,平成21年5月22日の2516円,平成21年5月30日の2万7010円の支出を除いた支出については,支払証明書の「備考」欄に「県政への要望調査」等の調査研究に関連する事項(丙B1参照)が記載されていることが認められる。
他方で,上記のガソリン代の支出のうち,平成21年5月22日の2516円,平成21年5月30日の2万7010円の支出については,支払証明書の「備考」欄に「□□」等の記載があることが認められるが,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
そうすると,上記ガソリン代金のうち41万9668円の支出については,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえるが,2万9526円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出というべきである。
(2)  調査研究費中の調査委託費(事務所費,事務所駐車場)
ア 2(2)ア及びイ(57頁及び58頁)と同様である。
イ G41議員
領収書等の写し,土地建物賃貸借契約書及び事務所設置状況報告書(甲157の1ないし12,丙B3,5,8,弁論の全趣旨)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,H10との間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額10万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねており(なお,特定非営利活動法人a23の主たる事務所は当該建物とは別の住所地に存在する。),按分の根拠は不明であるが賃料(なお,支払者及び支払先が不明なるも,月額10万0682円を事務所家賃として振込により支払っている。)を按分してその30%ないし50%を事務所費として政務調査費から支出していることが認められる。
上記事務所家賃の支払者が不明であるところ,当該建物は後援会事務所も兼ねられ,G41議員の後援会も当該建物の賃借人になっているため,支払者がG41議員の後援会であることが疑われる。しかし,参加人Z2党は,他にG41議員個人ないし会派が実際に当該事務所の賃料の支払いを行っていることなどの特段の事情を何ら立証しないのであるから,原告が違法と主張する52万9583円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ウ G40議員
領収書等の写し,建物賃貸借契約書及び事務所設置状況報告書(甲158の1ないし12,丙B2,4,弁論の全趣旨)によれば,当該建物がa25会派芳賀支部の事務所であり,株式会社a24との間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額5万円であるとして会派に届け出られていること,上記事務所がa25会派芳賀支部のほか何を兼ねているか不明であるものの,a25会派芳賀支部の使用領域(面積)により賃料を按分してその40%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がa25会派芳賀支部(甲158及び丙B7から,a25会派が参加人Z2党の従前の会派名であることが推認される。)から◎◎の「H11」に支払われていることが認められる。
原告は,◎◎がG40議員の後援会である旨主張するが,これがG40議員の後援会であることを認めるに足る証拠はない。
しかし,上記支出はa25会派芳賀支部の事務所としての使用部分に関する支出であり,同事務所がG40議員の政務調査事務所であることを認めるに足る証拠はない。
したがって,上記24万円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
エ G42議員
(ア) 事務所家賃について
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲159の1ないし3,丙B6の1,弁論の全趣旨)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,H12との間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額5万円であるとして会派に届け出られていること,G42議員の後援会であるG42を支える会からH12に対し,平成21年4月から平成22年3月までの家賃として合計60万円支払われたこと,当該建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねており,使用領域(面積)により賃料を按分してその50%である30万円を事務所費として政務調査費から支出していることが認められる。
そうすると,G42議員が政務調査事務所として使用している事務所賃料がG42議員の後援会から支払われていることが明らかにされているのみであり,他にG42議員ないし会派が実際に当該事務所の賃料の支払いを行っていることなどの,調査研究との間に合理的関連性を認めるべき特段の事情を認めるに足りる証拠は存しない。したがって,上記30万円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(イ) 駐車場代について
証拠(甲159の4ないし6,丙B6の2)によれば,前記の政務調査事務所に付随する駐車場の賃料としてG42を支える会がH13に合計84万円支払い,使用領域(面積)により賃料を按分してその50%である42万円を政務調査費から支出していることが認められる。
前述のとおり,上記政務調査事務所の賃料の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出であるから,当該事務所に付随する駐車場の賃料合計42万円の支出もまた,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(3)  調査研究費中の視察費
ア 2(3)ア及びイ(70頁)と同様である。
イ 証拠(甲160の1ないし6,弁論の全趣旨)によれば,調査研究費として合計3万5920円(内訳は,タクシー代8520円,駐車場代3400円,年会費2万4000円)を支出したこと,上記タクシー代及び駐車場代支出のうち,平成22年3月15日の3140円の支出(甲160の1)及び同年3月9日の3860円の支出(甲160の2)以外の支出については,「国政の課題について他」等の調査研究に関連する事項(なお,国政の課題について意見交換することは,国政レベルの政策等を再確認し,県政の方針を確認することに役立つと合理的に推認されるため)が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,上記支出のうち,年会費の支出については,「社団法人実践倫理校正会」の年会費であること,社団法人実践倫理校正会は,文部科学省所管の社団法人であり,生涯学習(丙B1にいう,教育委員会事務局関係と合理的関連性を有するといえる。)をテーマに,生活の改善,道義の昂揚及び文化の発展を図るため,生活倫理を実践することを広める活動を行っていること,右年会費は,平成21年12月から平成22年11月までのものであることが認められる。
平成22年3月9日の3860円の支出については,領収書等の写しの「使途の内容」欄に「鍼灸師会での研究会」等の記載があるとこが認められ,右研究会はその記載から,丙B1号証にいう保健福祉部関係に合理的関連性を有する記載であると認められ,調査研究に関連する事項が記載されているといえる。
他方で,上記支出のうち,平成22年3月15日の3140円の支出(甲160の1)については,領収書等の写しの「使途の内容」欄に「常任委員会後の食事会」等の記載があることが認められるが,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
また,上記年会費の支出は,本来は研修費に該当する支出であると思われるが,研修費としてみたときに,平成22年4月から平成22年11月までの分の会費は,平成21年度の政務調査費の対象外であるといえ,また,上記社団法人実践倫理校正会への参加は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があると認めることができるものの,政務調査費が実費充当の原則を採っていることから,実際に議員が年度内に行われた研修会等に参加していることが必要となるというべきところ,そのいずれにも参加人Z2党の議員(領収証の宛名からするとG2議員)が参加したと認めるに足りる証拠はない。
そうすると,上記タクシー代及び駐車場代の支出のうち,合計8780円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,平成22年3月15日のタクシー代及び上記年会費代合計2万7140円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(4)  資料購入費
ア 2(7)ア及びイ(102頁及び103頁)と同様である。
イ G41議員
証拠(甲161の1ないし7)及び弁論の全趣旨によれば,G41議員が,資料購入費中の書籍購入費として,別添資料3(主張整理表)のB13ないしB19(以下,「B○○」と記載のあるものについては,別添資料3中の整理番号のことを示すものとする。)記載の「支出日」欄記載の日程に(但し,B17は,「H21.10.03」の誤りである。),「費目」欄記載の書籍の購入費として合計4万4378円を支出していることが認められる。
上記書籍のうちB13ないしB18の書籍については,いずれも「農政関係書籍購入費」と領収書等の写しの「使途の内容」欄に調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されている。
また,県内の地図については,調査研究において地名や位置関係等を参照することも考えられる上,現地調査に出向く際,有効な資料であるといえ,これに反する証拠もないのであるから,政務調査との間に合理的関連性がないとはいえない。
そうすると,上記書籍購入費の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ウ 栃木県議会a2党・無所属クラブ
証拠(甲162の1ないし22)及び弁論の全趣旨によれば,資料購入費中の書籍購入費として,B20ないしB41記載の「支出日」欄記載の日程に,「費目」欄記載の書籍の購入費として合計16万7820円を支出していることが認められる(なお,原告が金額を主張しているもののみ計上。)。
上記書籍のうち「読解「般若心経」入門」は,その図書名からして,一般的に個人的な趣味,興味の範囲に属する読み物とうかがわれ,証拠上も調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
上記書籍のうち「IQ84」,「持たない贅沢」,「運命の人」については,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
B25については,領収証には「協会費として」と記載されており,また,その対象機関からも,領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載された機関誌の購読料とは推認できないところ,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
B35は,書籍名の記載がなく,いかなる書籍であるか明らかでない上,証拠上も調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
B24の書籍購読料は,支払証明書等の写しによれば,1年間の購読料とされ,それを平成21年7月27日に支出しているところ,実費充当の原則から考えれば,少なくとも平成21年7月ないし平成22年3月分以外の購読料は平成21年度外の経費に相当するといえる。そうすると,上記B24の書籍の購読料のうち,500円については,平成21年度外の支出であると認められる。
B26ないしB29の書籍購読料は,支払証明書等の写しによれば,1年間の購読料とされ,それをそれぞれ平成21年10月9日ないし同月19日に支出しているところ,実費充当の原則から考えれば,少なくとも平成21年10月ないし平成22年3月分以外の購読料は平成21年度外の経費に相当するといえる。そうすると,上記B26ないしB29の書籍の購読料のうち,2万2658円については,平成21年度外の支出であると認められる。
B33の書籍購読料は,領収書等の写しによれば,平成21年1月から平成22年12月までの購読料と記載されており,実費充当の原則から考えれば,少なくとも平成22年4月以降の購読料は平成21年度外の経費に相当するといえる。これに対し,参加人Z2党は,上記領収書等の写しの「2010年12月」は「2009年12月」の誤記である旨主張するが,支払日からして誤記であるとは推認できず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。そうすると,上記B33の書籍の購読料のうち,1725円については,平成21年度外の支出であるといえる。
なお,「アエラ」については,これらの書籍による情報収集と市政の調査研究との間に関連性がないとはいえず,調査研究の必要性及び合理性を欠いているとはいえないから,市政の調査研究のための費用でないとは認められない。
B24,B26ないしB29,B33及び上記以外の書籍代については,その書籍名から,いずれも政治,経済,環境,文化,歴史,時事問題等を含む社会が抱える問題一般に関する図書及び地方自治体の問題点等,地方自治に直結する内容をテーマとする図書,現代日本が抱えている問題をテーマとする図書であり,政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な図書といえる。
そうすると,上記書籍購入費のうち10万5097円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,上記書籍購入費のうち6万2723円(前記書籍4冊分,B25,35分,B24,26ないし29,33のうち,それぞれ平成21年度外の支出であると認められる分)の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(5)  広報費
ア 2(8)ア及びイ(119頁及び120頁)と同様である。
イ G43議員
証拠(甲163の1ないし4)及び弁論の全趣旨によれば,G43議員が,封筒印刷代及び会報作成費印刷代として合計103万4000円支払い,そのうちの合計60万1700円を広報費として政務調査費から支出したことが認められる。
上記の支出のうち,甲163号証の4(B45)に係る支出については,領収書等の写しの「使途の内容」欄に,目的,内容として,「会派活動,議会活動報告」等の調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されている。
他方で,一般的に,広報誌には,政務調査に係る部分とそうでない部分が含まれていると推認されるところ,参加人Z2党は,政務調査に係る部分の按分割合について何ら立証しないことから,2分の1を超えて政務調査費から支出することはできないというべきである。
上記以外の支出について,会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に関連する事項を認めるに足りる証拠は存しない。
以上より,上記支出のうち,17万8500円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえるが,それ以外の42万3200円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ウ a2党・無所属クラブ芳賀支部
証拠(甲164の1及び2)及び弁論の全趣旨によれば,a2党・無所属クラブ芳賀支部が,会派広報紙代として合計58万8525円支払い,これを広報費として政務調査費から支出したことが認められる。
上記支出について,会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に関連する事項を認めるに足りる証拠は存しない。
したがって,上記58万8525円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
エ G41議員
証拠(甲165の1ないし11,丙B7の1ないし6)によれば,G41議員が,広報費として,B48ないしB57記載の「支出日」欄記載の日程に,「費目」欄記載の物の代金として合計133万1038円を支出していることが認められる(なお,原告が金額を主張しているもののみ計上。)。
丙B7号証の1ないし6によれば,上記B48ないしB55,B57に係る支出は,いずれも「G41ニュース」等の県政報告紙に係る支出と認められ,いずれの紙面も,県政報告の文章が含まれていることが認められる。
上記紙面には,県政報告に該当する部分は一見して紙面全体の約5割以上を占めていると認められる一方で,いずれも一見して県政報告等とは関係のない部分も含まれていると思料されるが,G41議員は上記支出につき按分した形跡はなく(B50及びB53に係る支出については,1頁分のみ按分しているが,県政報告等と関係がないと思料される部分は右1ページ分に限られない。),参加人Z2党も按分率につき認めるに足る立証をしないため,上記支出については,50%で按分し,その限度を超えた支出は違法というべきである。
次に,B56に係る支出については,納品書の写しには,「G41ニュースA4 4P」との記載があるところ,参加人Z2党が成果物として提出したのは「a2党・無所属クラブニュース」(丙B7の6)であり,支出の対象が異なっている。
もっとも,丙B7号証の1ないし5によれば,「G41ニュース」は,県政報告紙となっており,県政報告の文章が含まれたものとなっていることが推認される。もっとも,右紙面については,県政報告の部分とそれ以外の部分の按分率が不明であることから,当該支出を50%で按分し,その限度を超えた支出は違法というべきである。
以上より,上記支出のうち,68万1807円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえるが,それ以外の64万9231円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である
オ G44議員
証拠(甲166の1ないし11)及び弁論の全趣旨によれば,G44と市民の会が,議会・会派広報誌の発送にかかる費用等として合計145万0569円支払い,そのうちの合計72万5284円を広報費として政務調査費から支出したことが認められる。
上記支出について,会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に関連する事項を認めるに足りる証拠は存しない。
したがって,上記72万5284円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
カ G2議員
証拠(甲167)及び弁論の全趣旨によれば,G2励ます会ニュース19号発行代として4万2000円支払い,そのうちの2万1000円を広報費として政務調査費から支出したことが認められる。
上記支出について,会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に関連する事項を認めるに足りる証拠は存しない。
したがって,上記2万1000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
キ G6議員
証拠(甲168の1ないし9)及び弁論の全趣旨によれば,ハガキ,切手代等として合計132万5270円支払い,そのうちの合計117万9720円を広報費として政務調査費から支出したことが認められる。
上記支出のうち,甲168号証の7及び8に係る支出(B71)は,領収書等の写しの「使途の内容」欄に,内容として,「a2党・無所属クラブの会派ニュース作成と配布に係る費用」等と記載されているところ,これは「a2党・無所属クラブニュース」(丙B7の6)等の県政報告紙に係る支出と認められ,同紙面には,県政報告の文章が含まれていることが認められる。
上記紙面上,県政報告に該当する部分は一見して紙面全体の約5割以上を占めていると認められる一方で,いずれも一見して県政報告等とは関係のない部分も含まれていると思料されるが,G6議員は上記支出につき按分した形跡はなく,按分率を認めるに足りる証拠は存しないため,上記支出については,50%で按分し,その限度を超えた支出は違法というべきである。
上記以外の支出について,会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に関連する事項を認めるに足りる証拠は存しない。
したがって,上記支出のうち,36万3125円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえるが,それ以外の81万6595円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(6)  人件費
ア 2(10)アないしウ(136頁及び137頁)と同様である。
なお,原告は,上述のとおり,出勤簿兼領収書等の記載に基づいた具体的な主張としては,補助業務内容の記載についてのみしか行わないため,以下,その点に絞って検討する。
イ a2党無所属クラブ
証拠(甲169)によれば,人件費として,13万5000円支出したことが認められる。
上記支出について,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄には「政務調査事務補助」としか記載されていないところ,上記職員が政務調査に専従する職員であることを認めるに足りる証拠は存しない。
もっとも,「政務調査事務補助」の職務の中には,その記載内容から,政務調査と関連する事務の補助も含まれていると推認されることから,上記支出のうち,2分の1を超える部分を違法な支出であると認めるべきである。
そうすると,上記支出のうち,6万7500円は本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の6万7500円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ウ G43議員
証拠(甲170の1ないし36)によれば,G43議員が,人件費として,B80ないしB115の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計180万円支出したことが認められる。
上記証拠によれば,G43議員は,月に3名の職員を雇用していると推認されるところ,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に「高齢者福祉について」等の調査研究に関連する事項の記載があるものも見受けられるものの,「政務調査に係る電話聞取り調査」,「電話かけ」等の事項しか記載されていないものも見受けられる。
しかし,上記月3名の職員が政務調査に専従する職員であることを認めるに足りる証拠は存しない。
もっとも,「政務調査に係る電話聞取り調査」,「電話かけ」等の職務の中には,その記載内容及び他の調査研究に関連する事項の記載がある出勤簿兼領収書の記載から,政務調査と関連する事務の補助も含まれていると推認されることから,上記支出のうち,2分の1を超える部分を違法な支出であると認めるべきである。
そうすると,上記支出のうち,合計90万円は本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の合計90万円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
エ G2議員
証拠(甲171の1ないし12)によれば,G2議員が,人件費として,B116ないしB127の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計140万7000円支出したことが認められる。
上記支出について,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄には「政務調査事務補助」としか記載されていないところ,他に上記職員が政務調査に専従する職員であることを認めるに足りる証拠は存しない。
もっとも,「政務調査事務補助」の職務の中には,その記載内容から,政務調査と関連する事務の補助も含まれていると推認されることから,上記支出のうち,2分の1を超える部分を違法な支出であると認めるべきである。
そうすると,上記支出のうち,70万3500円は本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の70万3500円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
オ G6議員
証拠(甲172の1ないし11)によれば,G6議員が,人件費として,B128ないしB138の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計52万5000円支出したことが認められる。
上記証拠によれば,G6議員は,月に複数名の職員を雇用していると推認されるところ,B131,B134,B137以外の支出に係る勤務実績表・領収書ないし出勤簿兼領収書の「政務調査業務内容」ないし「補助業務内容」欄には「県行政に関する資料作成」,「農業の振興」等の調査研究に関連する事項の記載が認められる。
他方で,B131,B134,B137の支出に係る勤務実績表・領収書の「政務調査業務内容」欄には,「スポーツ振興対策に関する資料収集」等の調査研究に関連する事項の記載も見受けられるものの,「地域住民への広報配布」等の記載しかない欄も見受けられる。他に,B131,B134,B137の支出に係る職員が政務調査に専従する職員であることを認めるに足りる証拠は存しない。
もっとも,「地域住民への広報配布」等の職務の中には,その記載内容及びその他の調査研究に関連する事項の記載のある欄の記載等から,政務調査と関連する事務の補助も含まれていると推認されることから,上記支出のうち,2分の1を超える部分を違法な支出であると認めるべきである(なお,B128の支出に係る職員は,領収書の形式から,B131,B134,B137の支出に係る職員と同一であると推認され,B128に係る支出も,按分する必要がある。それ以外の職員は,領収書の形式から,別の人物であると推認される。)。
そうすると,上記支出のうち,38万7000円は本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の13万8000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
4  参加人Z3クラブに所属する議員の支出について
(1)  調査研究費中の交通費
ア 2(1)ア及びイ(20頁及び21頁)と同様である。
イ G45議員
(ア) 支払証明書(甲173の1ないし12)によれば,G45議員が,調査研究費中の交通費としてガソリン代を合計28万6454円,電車代を合計2万6840円支出したことが認められる。
そもそも原告は,目的地等の記載及び目的地と調査研究との関連性について,抽象的に主張する以外に具体的な主張はしていない。
(イ) 上記のガソリン代の支出のうち,平成21年5月8日,5月11日,5月22日,7月13日,9月26日,10月17日,12月12日,12月17日の合計1万5836円の支出を除いた支出については,支払証明書の「備考」ないし「使途の内容」欄に「足利市内全域行政要望調査」等の調査研究に関連する事項(丙F1参照)ないしその記載内容から,参加人Z3クラブの政務調査実施要綱に記載の実施計画又は今年度の重点事項と関係があると合理的に推認できる事項が記載されていることが認められる(例えば,「○○(学校名)視察」等の記載は,その記載内容から,丙F1号証にいう文教・警察行政についての調査であると合理的に推認される。その他の支出についての記載も,その記載内容から,参加人Z3クラブの政務調査実施要綱に記載の実施計画又は今年度の重点事項と関係があると合理的に推認できる事項の記載があると認められる。)。
上記平成21年5月8日,5月11日,5月22日,7月13日,9月26日,10月17日,12月12日,12月17日の8日間の合計1万5836円の支出については,支払証明書上,「備考」欄に「各派代表者会議」,「常任委員会地元議員として現地調査参加」等の記載しかなく,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。そうすると,上記ガソリン代合計27万0618円の支出については,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえるが,上記以外の8日間のガソリン代1万5836円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ウ) 上記電車代については,平成21年5月31日の4240円の支出を除いた支出については,支払証明書の「使途の内容」欄に「a26大学a27キャンパス視察」(丙F1にいう文教・警察行政についての調査であると合理的に推認される。)等の調査研究に関連する事項(丙F1参照)が記載されていることが認められる。
上記平成21年5月31日の4240円の支出については,「a28展」と,支払証明書の「使途の内容」欄に記載されているが,甲180号証の1によれば,同日の「a28展」への視察は,「県立博物館の展示形式の調査のため」と領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されており,博物館等において,美術品の展示形式等について調査することは,栃木県内の博物館,美術館の誘客に生かすためであると推認されるところ,丙F1号証における「今年度の重点事項」の一内容に合理的に関連しているといえ,この支出も,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ウ G46議員
(ア) 支払証明書(甲174の1ないし20)によれば,G46議員が,調査研究費中の交通費としてガソリン代を合計33万7290円支出したことが認められる。
そもそも原告は,目的地等の記載及び目的地と調査研究との関連性について,抽象的に主張する以外に具体的な主張はしていない。
(イ) 上記ガソリン代の支出のうち,平成21年4月6日,7日,9日,10日,21日,22日,24日,26日,28日,5月8日,23日,6月8日,9日,28日,29日,9月5日,12日,16日,10月1日,3日,9日,18日,28日,11月8日,15日,21日,24日,12月11日,17日,平成22年1月13日,15日,20日,21日,22日,29日,30日,2月4日,11日,15日,16日,3月1日,10日,18日,19日,25日,26日,29日に係るガソリン代の支出については,「備考」欄に「a36農業振興事務所」等の,会った相手方や団体,行った場所等の記載からすると,それぞれ,「a36農業振興事務所」の記載は参加人Z3クラブの政務調査実施要綱(丙F1)における農林環境行政について,「a29高等学校」の記載は文京警察行政についての政務調査と関連する相手方ないし場所であるなど,いずれの記載も参加人Z3クラブの政務調査の実施計画との結びつきが合理的に推認されるため,調査研究に関連する事項の記載があるといえる。
上記以外のガソリン代の支出については,支払証明書の「備考」欄に「現地調査・さくら市」,「さくら市喜連川」等の記載しかなく,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず(なお,基本的には行ったと思われる場所名しか記載されておらず,「現地調査」の記載がある欄については,地区名しか記載されていない。),他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
そうすると,上記ガソリン代合計5万8717円の支出については,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえるが,上記以外のガソリン代合計27万8573円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
エ G47議員
(ア) 支払証明書(甲175の1ないし13)によれば,調査研究費中の交通費としてガソリン代を合計20万8088円,電車代を合計3万8250円支出したことが認められる。
(イ) 上記支出については,支払証明書の「備考」欄に「現地調査・小山市」,「宇都宮市」等の記載しかなく,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。そうすると,上記ガソリン代及び電車代の支出のうち,原告が違法であると主張する合計24万3008円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
オ G3議員
(ア) 支払証明書(甲176の1ないし14)によれば,調査研究費中の交通費としてガソリン代を合計33万6146円,食卓料を合計3万円,高速代を合計7万2900円支出したことが認められる。
なお,高速代につき,領収書又は利用明細書の写しが添付されていることが必要であるところ,支払証明書によれば,上記高速代の支出に関しては利用明細書が添付されていたことが推認され,これを覆すに足りる主張立証はない。
(イ) 上記証拠及び丙F3号証によれば,上記支出のうち,平成21年4月8日,4月9日,4月22日,4月30日,5月分の支出,6月5日,6月15日,6月16日,6月22日,6月23日,6月28日,7月9日,7月16日,7月17日,8月25日,9月5日,9月13日,10月4日,10月28日,10月29日,10月30日,11月1日,11月12日,11月15日,11月29日,12月24日,平成22年1月3日,1月6日,1月21日,2月20日,3月1日,3月9日,3月10日,3月12日,3月16日,3月19日,3月24日,3月25日,3月27日,3月31日に係る支出については,支払証明書の「備考」欄に「土地改良事業推進協」,「行政課題調査」等の調査研究に関連する事項(丙F1参照)ないしその記載内容から,参加人Z3クラブの政務調査実施要綱に記載の実施計画又は今年度の重点事項と関係があると合理的に推認できる事項が記載されていることが認められる。
上記以外の支出については,支払証明書上,「備考」欄に「西那須野常盤が丘」等の記載しかなく,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
上記証拠及び丙F3号証によれば,食卓料のうち,5月11日,6月22日の合計6000円の支出については,当該日と同じ日に,支払証明書上「備考」欄ないし「使途の内容」欄に,食卓料の記載と同じ,調査研究に関連する事項が記載されていることが認められるガソリン代が支出されているところ,当該食卓料の支出は,当該日の調査研究のために宿泊を伴ったものであると合理的に推認されるが,上記日を除く食卓料の支出については,それが宿泊を伴ったものであるか,支払証明書の外形上明らかではなく,下記のものを除き,調査研究に宿泊が伴ったことを認めるに足りる証拠は存しない。
もっとも,食卓料のうち,平成22年2月2日ないし同月4日の6000円支出については,丙F6号証の政務調査活動記録票によれば,活動の「事業名」の欄に「文教警察行政及び保健福祉行政に関する調査」との記載があり,同証拠添付の調査研究活動報告書及び県外行政視察調査報告書を総合すると,当該日には,参加人Z3クラブの実施計画上の文教警察行政及び保健福祉行政に関連する調査活動が行われ,それは宿泊を伴ったものであると認められる。
そうすると,上記支出のうち,合計19万4514円の支出については,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえるが,上記以外の合計24万4532円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
カ G48議員
証拠(甲177の1ないし10,弁論の全趣旨)によれば,G48議員が,調査研究費中の交通費としてガソリン代合計32万7995円を支出したことが認められる。
上記支出のうち,平成21年4月28日,5月6日,5月7日,5月13日,6月15日,6月26日,7月13日,7月17日,7月30日,8月5日,8月7日,9月7日,9月10日,9月16日,9月19日,10月22日,10月30日,11月10日,11月16日,11月19日,12月8日,12月26日に係る支出合計4万8581円を除く支出については,「県土整備行政・文教警察行政について」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記以外の支出については,支払証明書上,「備考」欄に「一進会研修会・なんたい地協「日光地区幹事会」」等の記載しかなく,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
したがって,上記合計27万9414円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の合計4万8581円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(2)  調査研究費中の事務所費
ア 2(2)ア及びイ(57頁及び58頁)と同様である。
イ G45議員
領収書等の写し(甲178の1ないし12,丙F9,弁論の全趣旨)によれば,G45議員が,G45議員の父であるH14(a30ビル所有者。)に対し,家賃として毎月5万円支払い,按分の根拠は不明であるが右家賃を按分してその18%ないし54%合計24万5500円を事務所費として政務調査費から支出していること,上記支出のうち2000円が返還されていることが認められる。
そもそも参加人Z3クラブは,右家賃が政務調査事務所に対する支払かすら立証していないのであるから,上記支出のうち,原告が違法と主張する24万3500円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(3)  調査研究費中の視察経費
ア 2(3)ア及びイ(70頁)と同様である。
イ G3議員
証拠(甲179,甲180の1ないし7,丙F3,4,9)及び弁論の全趣旨によれば,G3議員が,調査研究費中の視察経費として,合計25万4210円(なお,宿泊料は1泊2万円以下である。)を支出したこと,右支出のうち,平成21年4月20日のバス代13万3400円を返還したことが認められる。
丙F4号証によれば,上記支出のうち,平成21年4月7日の10万6760円の支出については,4月2日から同月4日まで(なお,甲179の領収書等の写しの「使途の内容」欄の日付は誤記であると推認される。)の北海道札幌市の視察費用と認められるところ,調査研究活動報告書の「調査項目」欄には「経済企業行政(観光行政について)」と記載され,「内容」欄には「札幌市の観光客誘致に向けた取組みや問題点,観光振興のための施策の調査」等の調査研究に関連する事項が説明されている。
札幌は観光地でもあるものの,有名な他県の観光地における観光客誘致に向けた取組みについて調査し,栃木県に生かすための視察も,会派が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性を有するといえ,調査研究活動報告書の記載内容にも不合理な点は見当たらない。
その他の支出については,領収書等の写しの「使途の内容」欄に,「観光振興対策」等の調査研究に関連する事項が記載されている。なお,博物館等において,美術品の展示形式等について調査することは,栃木県内の博物館,美術館の誘客に生かすためであると推認されるところ,丙F1号証における「今年度の重点事項」の一内容に合理的に関連しているといえる。
そうすると,上記視察経費のうち,返還された分を除いた合計12万0810円の支出は,本件使途基準に適合する支出である。
ウ G46議員
証拠(甲182の1ないし6)によれば,G46議員が,調査研究費として合計39万3360円(内訳は,宿泊費及び交通費,旅費。)を支出したこと,上記支出のうち平成21年7月14日の宿泊代等3万5560円の支出以外の支出については,「日本経済財政の展望(講演)」,「少子高齢化に対応する社会づくり」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,上記支出のうち,平成21年7月14日の宿泊代等3万5560円の支出については,領収書の写し等に調査研究に関連する事項の記載がされていないこと(甲182の4)が認められる。
なお,宿泊先のホテルの所在地が実際のものとは違うことについては,誤記であるとも考えられ,この事のみをもって一般的,外形的事実があるとはいえない。
また,広範な範囲にわたるという政務調査活動の性質からみて,上記「使途の内容」欄の記載が一見して不合理であるとか,栃木県政との関連性等が不明であるとまではいえない。
そうすると,上記支出のうち,合計35万7800円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,平成21年7月14日の宿泊代等3万5560円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出であるといえる。
エ G48議員
証拠(甲183の1ないし3)によれば,G48議員が,調査研究費として合計5万7800円(内訳は,全て宿泊代。)を支出したこと,上記支出のうち平成21年5月24日の宿泊代2万円の支出については,「経済企業行政・福島県いわき市行政調査」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,上記支出のうち,6月26日の宿泊代等3万7800円の支出については,領収書の写し等に調査研究に関連する事項の記載がされていないことが認められる。
なお,5月24日の支出については,丙F1号証によれば,「経済企業行政」についての調査には,「観光の振興等について」等の項目が含まれており,広範な範囲にわたるという政務調査活動の性質からみて,上記「使途の内容」欄の記載が一見して不合理であるとか,栃木県政との関連性等が不明であるとまではいえない。
そうすると,上記支出のうち,2万円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の3万7800円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出であるといえる。
オ Z3クラブ
証拠(甲184の1ないし3,丙F6ないし8)及び弁論の全趣旨によれば,Z3クラブが,調査研究費中の視察経費として,合計175万1120円を支出したこと,上記支出については,それぞれ「会派県外視察調査」,「会派海外行政視察」,「会派県外調査」等の記載が,領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,上記視察は,それぞれ,①平成21年7月27日から同月29日にかけて,保健福祉行政及び環境森林行政に関する調査の一環として,北海道札幌市の病院のドクターヘリの運用状況,大規模多品目のリサイクル団地でのプラスチック油化施設の調査等を目的として,調査目的に対応する施設について視察するために行われたこと,参加者はG45議員,G46議員,G47議員,G48議員,G3議員の5名とされていること,②平成21年10月25日から同月27日にかけて,都市の中心部にある公園の観光施設としての機能や世界遺産に対する国等の取り組みや観光振興についての地方自治体の関わり等についてなど,調査研究に関連する調査目的(丙F1参照)で,大韓民国内の公園や世界文化遺産,スポーツ施設等を視察するために行われたこと,参加者はG45議員,G46議員,G3議員の3名とされていること,③平成22年2月2日から同月4日にかけて,文教警察行政及び保健福祉行政に関する調査の一環として,福井県の進める学力向上対策と子育て支援京都市でのTMO方式による伏見地区7商店街の活性化対策の取り組み状況等の調査のため,福井県や京都市伏見区商店街のTMO認定を受けている店舗等を視察したこと,参加者はG45議員,G46議員,G47議員,G3議員とされていることが認められる。
上記①ないし③の調査については,丙F6ないし8号証の政務調査活動記録票等に,上記のとおり調査研究に関連する事項が記載されている。
原告は,栃木県政との関連性が不明である等と主張するが,他国や他県の取り組みについて調査し,栃木県に生かすための視察も,会派が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性を有するといえ,原告の上記主張には理由がない。
また,上記②の大韓民国の視察について,原告は,参加人Z3クラブが何度か訪れていることについて言及するが,当該大韓民国視察が参加人Z3クラブの「恒例行事」であることを裏付ける証拠はなく,また,年度によって当該国や地域の状況が変わることもありうる上,調査研究活動は広範かつ多岐にわたることからすれば,同じ国や地域に何度か訪れることのみをもって一般的,外形的事実があるとは認め難い。
さらに,上記丙F6ないし8号証では,視察等により得た結果等に触れられており,上記①ないし③の視察において,それぞれの視察に参加した議員らが,政務調査活動を行っていなかったとは認められない。
そうすると,上記視察経費合計175万1120円の支出は,本件使途基準に適合する支出である。
(4)  研修費
ア 2(4)ア(ア)ないしイ(87頁及び88頁)と同様である。
イ G48議員
証拠(甲185の1ないし11)によれば,G48議員が,研修費として合計5万8967円を支出し(内訳は,一進会会費及び会場費等),そのうちの会場代,会場費については,按分の根拠は不明であるが,34%ないし49%に按分していること,平成21年5月29日の一進会研修会会費,会場費,研修会費合計1万2640円の支出については,「一進会定例勉強会・文教警察行政・保護司研修会」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,その他の支出については,「一進会研修会」等の記載が領収書等の写しの使途の内容欄に記載されていることが認められる。
上記支出のうち,平成21年5月29日の支出については,一進会5月例会会費及び研修会費の外に,会場代5640円(ホテルつたやの利用料金である1万2000円を47%で按分。)を支出しており,ホテルつたやのご利用明細書には,「ご利用明細」欄に「会食」の記載がある。マニュアル上,研修会に付随又は連続して懇親会がある場合は,会費・参加費の内訳で懇親会の経費が分かる場合は,当該懇親会経費を除いて充当し,右内訳が分からない場合は,5000円を懇親会経費として除いて充当するとされているところ,上記会場代はご利用明細書の記載から,懇親会費であると疑われるところ,これが研修費であることを認めるに足りる証拠はない。
また,平成21年5月29日以外の支出につき,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
そうすると,上記支出のうち,平成21年5月29日の一進会5月例会会費及び研修会費合計7000円の支出については,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の5万1967円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出であるといえる。
(5)  会議費
ア 2(5)ア及びイ(92頁及び93頁)と同様である。
イ G45議員
証拠(甲186の1ないし4)によれば,G45議員が,会議費として,平成21年5月23日の足利プリオパレスにおける県政報告会に係る会場代等を合計30万円支出し,平成22年3月26日ないし同月28日の3日間にわたるたか鮨での県政報告会に係る会場費として合計9万円支出したことが認められる。
平成21年5月23日に係る支出につき,原告は,県政報告会及び懇親会が行われ,後援会長のあいさつがあった旨主張するが,それを裏付ける証拠はない。
もっとも,県政報告会については,政務調査の部分とそれ以外の部分につき,証拠上,按分割合が不明であることから,そのための支出については,2分の1を超えて政務調査費から支出することはできないというべきである。
また,たか鮨に係る会場費の支出については,一見すると親睦又は飲食を目的とする会合の会費と思われるところ,県政報告会を行ったと認めるに足りる証拠は存しない。
そうすると,上記支出のうち,平成21年5月23日に係る支出のうち,その2分の1に相当する15万円の支出については,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の24万円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出であるといえる。
ウ G47議員
証拠(甲187の1ないし3,弁論の全趣旨)によれば,G47議員が,会議費として,合計15万9600円支出したこと,上記支出については,いずれも「財政健全化プログラムに関し,県民公聴会」等の調査研究に関連する事項(甲187の2に係る領収書等の写しの「健全化プログラム」の記載も,その記載内容から,甲187の1と同様のものであると推認される。右記載は,いずれも丙F1の県政県営行政中の行財政についての調査研究と関連すると合理的に推認される。)が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
原告は,参加人数等の記載がないこと等につき主張するが,マニュアル上,会場代について,参加人数等の記載は求められておらず,また,本件各会場費自体が社会通念上認められる範囲を逸脱して極めて高額であるともいえないのであるから,原告の主張は理由がない。
そうすると,上記合計15万9600円の支出は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
エ G46議員
証拠(甲188)によれば,G46議員が,会議費として,平成21年11月30日の高根沢町元気あっぷむらにおける県政報告会に係る会議室利用料を7500円支出したことが認められる。
もっとも,県政報告会については,政務調査の部分とそれ以外の部分につき,証拠上,按分割合が不明であることから,そのための支出については,2分の1を超えて政務調査費から支出することはできないというべきである。
そうすると,上記支出のうち,その2分の1に相当する3750円の支出については,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の3750円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出であるといえる。
オ G3議員
証拠(甲189の1及び2)によれば,G3議員が,会議費として,県政懇親会に係る会場代等を合計15万5125円支出したこと,同支出に係る領収証には「11/27県政懇談会会場費として」,「11/27県政懇談会茶菓代(175名分)」の記載があること,領収書等の写しの「使途の内容欄」に「県政懇談会」等の調査研究に関連する事項の記載があることが認められる。
したがって,上記合計15万5125円の支出については,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
カ G48議員
証拠(甲190の1ないし5)によれば,G48議員が,会議費として,県政報告会に係る茶菓子代等を合計55万0350円支出したこと,いずれの支出についても,「県政報告会」等の事項が領収書等の「使途の内容」欄に記載されていること,いずれの支出についても,領収書に「茶菓子代(参加人数)」ないし「県政報告会」の記載があることが認められる。
原告は,「けっこう漬本舗」で扱っている商品は茶菓子として提供されるものではない旨主張するが,上記領収書自体の記載からすると,茶菓子が提供されたことが推認される。
もっとも,県政報告会については,政務調査の部分とそれ以外の部分につき,証拠上,按分割合が不明であることから,そのための支出については,2分の1を超えて政務調査費から支出することはできないというべきである。
そうすると,上記支出のうち,その2分の1に相当する27万5175円の支出については,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の27万5175円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出であるといえる。
(6)  資料作成費
ア 2(6)ア及びイ(100頁)と同様である。
イ G3議員
証拠(甲191)によれば,G3議員が,資料作成費として,3万4950円支出したこと,上記支出については,「資料作成代(県政報告)」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,上記支出に係る領収証の写しには,「県政報告会資料作成代」等の記載があることが認められる。
もっとも,県政報告会については,政務調査の部分とそれ以外の部分につき,証拠上,按分割合が不明であることから,そのための支出については,2分の1を超えて政務調査費から支出することはできないというべきである。
そうすると,上記支出のうち,その2分の1に相当する1万7475円の支出については,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の1万7475円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出であるといえる。
ウ G47議員
証拠(甲192の1及び2)によれば,G47議員が,資料作成費として,合計14万5596円支出したこと,上記支出については,「財政再建計画に関する公聴会資料」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
これに対し,原告は,マニュアル上記載が要求されていない,印刷枚数が書いていない等の抽象的な主張しか行わない。
そうすると,上記合計14万5596円の支出は,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
エ G45議員
証拠(甲193,弁論の全趣旨)によれば,G45議員が,資料作成費として,写真代700円を支出したことが認められる。
上記支出については,領収書等の写しの「使途の内容」欄等に,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
そうすると,上記700円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(7)  資料購入費
ア 2(7)ア及びイ(102頁及び103頁)と同様である。
イ 職員録代について
証拠(甲194の1,甲195,甲196の1)及び弁論の全趣旨によれば,G45議員,G3議員,G48議員が職員録の購入費用合計1890円を資料購入費として支出していることが認められる。
県職員録は,その書名から栃木県職員の所属や氏名等が記載されたものであると推認される。そして,職員録は,政務調査活動を行う上で疑問が生じた際に,県職員の人員配置を調べることで担当職員等に照会することなどに利用することができるところ,このような場合には各議員が即時に職員の人員配置を調べる必要がある。
そうすると,上記1890円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ウ G45議員
証拠(甲194の2)及び弁論の全趣旨によれば,G45議員が,資料購入費として,「歓喜世界228号」の購入費として500円を支出していることが認められる。
上記支出については,宗教団体所蔵の大日如来座像について,県立博物館に展示してもらえるよう,当該宗教団体について調査するためである旨の,参加人Z3クラブの要綱(丙F1)中の「観光振興・誘客対策に関する調査研究」に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記500円の支出は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
エ G48議員
証拠(甲196の2ないし7)及び弁論の全趣旨によれば,G48議員が,資料購入費中の書籍購入費として,別添資料3(主張整理表)のC65(以下,「C○○」と記載のあるものについては,別添資料3中の整理番号のことを示すものとする。)記載の「支出日」欄記載の日程に,「費目」欄記載の書籍の購入費として846円を支出していることが認められる。他方で,C66ないしC70は証拠上,各「支出日」欄記載の日程に,「費目」欄記載の書籍の購入費が資料購入費として支出されていることが認められるものの,G48議員が支出したものであるか不明である。
上記C65に係る支出について,「週刊現代」は,その図書名からして,一般的に個人的な趣味,興味の範囲に属する読み物とうかがわれ,証拠上も「政治関連の記事が載っているため購入」等の記載があるのみで,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
他方で,「週刊エコノミスト」は,経済企業行政や環境対策を含む地方自治体の行政施策に必要,有益な知識を得るために必要な図書といえる。
C67ないしC70に係る支出については,「地域振興対策について」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されているうえ,右記載内容と当該書籍の関連性も認められ,政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な図書といえる。
C66については,G48議員は参加人Z3クラブによる大韓民国視察に参加しておらず(丙F7),ソウルガイドブックを買う必要性がないと思われるところ,領収書等の写しにも「視察先調査のため」との記載があるのみで,調査研究と関連すると認めるに足りる記載はない。
しかし,甲196号証の3からは,上記のとおり,誰が当該書籍を購入したのかが不明であり,これに対して被告は大韓民国視察に参加したG45議員が購入したものであると主張するところ,同証拠の記載から,C66に係る書籍代は,G48議員が支出したものではないと推認される。なお,G45議員が支出していれば,C66の「ソウルガイドブック」の購入費は,その購入時期,領収書等の写しの記載内容,丙F7号証を併せ考えれば,観光振興の調査の一環で大韓民国の視察を行うための資料として購入したものと認められ,使途基準に適合した支出であるといえる。
そうすると,原告がG48議員による違法な支出であると主張するC65ないしC70に係る支出のうち,C65の中の342円の支出(「週刊現代」の値段については,甲196の6参照)は,本件使途基準に適合しない違法な支出であると認められるが,その余の支出は,違法な支出であるとは認められない。
(8)  広報費
ア 2(8)ア及びイ(119頁及び120頁)と同様である。
イ G46議員
証拠(甲197の1ないし9)及び弁論の全趣旨によれば,G46議員が,切手代及び印刷代等として合計68万5600円を支出し,そのうちの46万2080円を広報費として政務調査費から支出したことが認められる。
上記支出については,「県民の意見を聴取する為に県議会活動報告書を配布のため」等の記載が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されており,県政報告ないし予算の公聴会資料(甲197の9)に係る切手代ないし印刷代であると推認される。
もっとも,県政報告紙及び上記公聴会資料には,政務調査に係る部分とそれ以外の部分が含まれていることが想定されるところ,政務調査に係る部分の按分率が不明であることから,特段の事情が立証されない限りは,当該支出を50%で按分し,その限度を超えた支出は違法というべきである。
したがって,上記支出のうち,34万2800円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえるが,それ以外の11万9280円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ウ G45議員
証拠(甲198の1ないし10)によれば,広報費として,C80ないしC89記載の「支出日」欄記載の日程に,「費目」欄記載の物(ただし,物品の趣旨を要約した記載である。)の代金として合計21万5721円を支出していることが認められる。
上記支出のうち,C83及びC85に係る支出以外の支出については,領収書等の写しの「使途の内容」欄に,「県政報告号(新聞)を郵送した切手代」,「健全化プログラムの問い合わせに対する返信用切手代」等の記載があり,いずれも,県政報告紙ないし行財政に関する書面(丙F1参照)に係る切手代ないし作成代等であると推認される。
もっとも,県政報告紙には,政務調査に係る部分とそれ以外の部分が含まれていることが想定されるところ,政務調査に係る部分の按分率が不明であることから,特段の事情が立証されない限りは,当該支出を50%で按分し,その限度を超えた支出は違法というべきである。
また,C83及びC85に係る支出について,会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に関連する事項を認めるに足りる証拠は存しない。
以上より,上記支出のうち,C87に係る支出及び県政報告紙に係る支出のうち2分の1を超えない額の合計8万7966円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえるが,それ以外の12万7755円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
エ G3議員
証拠(甲199の1ないし5)によれば,広報費として,C90ないしC94記載の「支出日」欄記載の日程に,「費目」欄記載の物の代金として合計11万4701円を支出していることが認められる。
上記支出のうち,C90及びC92に係る支出を除いた支出については,領収書等の写しの「使途の内容」欄に,「県政報告書 郵送料」等の記載があり,いずれも,県政報告紙に係る支出であると推認される。
もっとも,県政報告紙には,政務調査に係る部分とそれ以外の部分が含まれていることが想定されるところ,政務調査に係る部分の按分率が不明であることから,特段の事情が立証されない限りは,当該支出を50%で按分し,その限度を超えた支出は違法というべきである。
次に,C90及びC92に係る支出については,領収書等の写しの「使途の内容」欄に,「行政懇談会通知 発送費」等の記載があるが,行政懇談会や地域懇談会についても,調査研究に関連するものであると推認されるが,その名称から,政務調査に係る活動とそれ以外の活動が含まれていると推認されるところ,政務調査に係る活動分の按分率が不明であることから,特段の事情が立証されない限りは,当該支出を50%で按分し,その限度を超えた支出は違法というべきである。
以上より,上記支出のうち,5万7350円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえるが,それ以外の5万7351円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
オ G48議員
証拠(甲200の1ないし5)によれば,G48議員が,広報費として,C95ないしC99記載の「支出日」欄記載の日程に,「費目」欄記載の物の代金として合計9万2070円を支出していることが認められる。
上記支出のうち,C95に係る支出については,領収書等の写しの「使途の内容」欄に,「県民の意見を聴取する為に県議会活動報告書を印刷した」等の記載があり,県政報告紙に係る支出であると推認される。
もっとも,県政報告紙には,政務調査に係る部分とそれ以外の部分が含まれていることが想定されるところ,政務調査に係る部分の按分率が不明であることから,特段の事情が立証されない限りは,当該支出を50%で按分し,その限度を超えた支出は違法というべきである。
次に,C96ないしC99に係る支出については,領収書等の写しの「使途の内容」欄に,「事務連絡用切手代」等の記載があるのみであり,上記支出について,会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に関連する事項を認めるに足りる証拠は存しない。
以上より,上記支出のうち,C95に係る支出のうち2分の1を超えない額の1万3500円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえるが,それ以外の7万8570円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(9)  事務費
ア 2(9)ア及びイ(125頁)と同様である。
イ G47議員
証拠(甲201の1ないし14)によれば,G47議員が,TV小山接続料,DVDカメラ購入費等として,合計21万3940円支払い,そのうちの合計9万5682円を事務費として政務調査費から支出したことが認められる。
上記支出のうち,DVDカメラ購入費及びその部品代については,これを調査研究のために購入したものと考えられる(「事務費」の記載から。)ところ,これを覆すに足りる証拠はない。
また,10万円以上の物品が,全てマニュアル上政務調査費の支出が不適当とされる資産形成につながるものということができないことは前述のとおりである。
その他,上記DVDカメラやその部品の購入額や,按分率が相当でないことを疑わせる証拠もなく,上記費用が本件使途基準に違反する支出である一般的,外形的事実の主張立証はない。
上記以外の支出については,領収書等の写しの使途の内容欄に「TV小山接続料」等の記載があるのみであり,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足る事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
したがって,上記支出のうち,5万8095円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえるが,それ以外の上記3万7587円の支出は本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(10)  人件費
ア 2(10)アないしウ(136頁及び137頁)と同様である。
なお,原告は,上述のとおり,出勤簿兼領収書等の記載に基づいた具体的な主張としては,補助業務内容の記載についてのみしか行わないため,以下,その点に絞って検討する。
イ G3議員
証拠(甲202の1ないし24)及び弁論の全趣旨によれば,人件費として,C114ないしC137の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計169万円支出したことが認められる。
なお,甲202号証の3,4,7ないし10の出勤簿兼領収書の支出日は誤りであり,C116,C117,C120ないしC123の記載が正しい支出日である(争いなし)。
上記証拠によれば,G3議員は,月に2名の職員を雇用していると推認されるところ,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に「政務調査資料整理」等の事項しか記載されておらず,他に上記月2名の職員が政務調査に専従する職員であることを認めるに足りる証拠は存しない。
もっとも,「政務調査資料整理」等の職務の中には,その記載内容から,政務調査と関連する事務の補助も含まれていると推認されることから,上記支出のうち,2分の1を超える部分を違法な支出であると認めるべきである。
なお,参加人Z3クラブは,月々の支給額の2分の1に当たる15万円を限度として支出していると主張するところ,月々の支給額が15万円以内にとどまっていることは認められるが,証拠上,支給額を按分した形跡は認められない。
そうすると,上記支出のうち,合計84万5000円は本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の合計84万5000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ウ G46議員
証拠(甲203の1ないし12)によれば,人件費として,C138ないしC149の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計163万2000円支出したことが認められる。
上記証拠によれば,G46議員は,月に1名の職員を雇用していると推認されるところ,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に「学校教育の充実対策に関する資料作成」等の調査研究に関連する事項の記載があるものも見受けられるものの,「現地調査資料作成」等の事項しか記載されていないものも見受けられる。
しかるに,上記職員が政務調査に専従する職員であることを認めるに足りる証拠は存しない。
もっとも,「現地調査資料作成」等の職務の中には,その記載内容及び他の調査研究に関連する事項の記載がある出勤簿兼領収書の記載から,政務調査と関連する事務の補助も含まれていると推認されることから,上記支出のうち,2分の1を超える部分を違法な支出であると認めるべきである。
なお,参加人Z3クラブは,月々の支給額の2分の1にあたる15万円を限度として支出していると主張するところ,月々の支給額が15万円以内にとどまっていることは認められるが,証拠上,支給額を按分した形跡は認められない。
そうすると,上記支出のうち,合計81万6000円は本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の合計81万6000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
エ G47議員
証拠(甲204の1ないし12)によれば,G47議員が,人件費として,C150ないしC161の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計180万円支出したことが認められる。
上記支出について,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に「まちづくり関係調査」等の調査研究に関連する事項の記載がある部分も見受けられるものの,「政務調査資料整理」等の事項しか記載されていないものも見受けられる。
しかるに,上記職員が政務調査に専従する職員であることを認めるに足りる証拠は存しない。
もっとも,「政務調査資料整理」等の職務の中には,その記載内容及び他の調査研究に関連する事項の記載がある出勤簿兼領収書の記載から,政務調査と関連する事務の補助も含まれていると推認されるため,上記支出のうち,2分の1を超える部分を違法な支出であると認めるべきである。
なお,参加人Z3クラブは,月々の支給額の2分の1に当たる15万円を限度として支出していると主張するところ,月々の支給額が15万円以内にとどまっていることは認められるが,証拠上,支給額を按分した形跡は認められない。
そうすると,上記支出のうち,90万円は本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の90万円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
オ G45議員
証拠(甲205の1ないし24)によれば,G45議員が,人件費として,C162ないしC185の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計171万6900円支出したことが認められる。
上記証拠によれば,G45議員は,月に2名の職員を雇用していると推認されるところ,C162,C164,C166,C168,C170,C172,C174,C176,C178,C180,C182,C184の支出にかかる職員は,証拠から政務調査専従職員ではないと推認されるところ,右職員の支出にかかる勤務実績表・領収書の「政務調査業務内容」欄には,「県内高校生の大学進学状況についての資料収集」等の調査研究に関連する事項が記載されている部分と「現地調査同行」等の記載しかない部分が認められ,「現地調査同行」等の業務も,その記載内容及び他の調査研究に関連する事項の記載がある出勤簿兼領収書の記載から,政務調査と関連する事務の補助も含まれていると推認される。
なお,当該職員について,G45議員は,政務調査業務時間を按分し,支出の2分の1を超えない範囲で人件費を支出していることが認められる。
他方で,C163,C165,C167,C169,C171,C173,C175,C177,C179,C181,C183,C185については,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に「政務調査業務補助」等の事項しか記載されていないが,他に上記職員が政務調査に専従する職員であることを認めるに足りる証拠は存しない。
もっとも,「政務調査業務補助」等の職務の中には,その記載内容及び相互の出勤簿兼領収書の記載から,政務調査と関連する事務の補助も含まれていると推認されることから,上記支出のうち,2分の1を超える部分を違法な支出であると認めるべきである。
そうすると,上記C162,C164,C166,C168,C170,C172,C174,C176,C178,C180,C182,C184に係る支出及び上記C163,C165,C167,C169,C171,C173,C175,C177,C179,C181,C183,C185にかかる支出のうち61万5000円は本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の61万5000円の支出は本件使途基準に適合しない違法な支出である。
5  参加人Z4党に所属する議員の支出について
(1)  調査研究費中の交通費
ア 2(1)ア及びイ(20頁及び21頁)と同様である。
イ G4議員
(ア) 支払証明書(甲206の1ないし14)によれば,G4議員が,調査研究費中の交通費としてガソリン代を合計17万3530円,高速代及び有料道路代を合計7550円,バス代を合計1560円,食卓料を合計1万2000円支出したことが認められる。
そもそも原告は,目的地等の記載及び目的地と調査研究との関連性について,抽象的に主張する以外に具体的な主張はしていない。
(イ) 上記のガソリン代の支出のうち,平成21年4月2日,4月9日,4月11日,4月14日,4月16日,4月18日,4月22日,5月1日,5月13日,5月16日,5月22日,5月23日,6月13日,6月17日,6月20日,6月30日,7月7日,7月15日,7月18日,7月19日,10月3日,10月19日,10月22日,10月27日,11月1日,11月11日,11月18日ないし11月21日,11月24日,11月28日,12月19日,12月24日,平成22年1月26日,2月2日,2月7日,3月7日,3月19日,3月20日,3月30日,3月31日の合計6万9190円の支出については,支払証明書の「使途の内容」欄に「佐野市有料老人ホーム」,「県政報告の案内配布」,「道路改良写真撮影」(これは丙C1の県土整備行政に関連するものであると合理的に推認される。)等の調査研究に関連する事項(丙C1参照)ないしその記載内容から,参加人Z4党の政務調査実施要綱に記載の実施計画又は今年度の重点事項と関係があると合理的に推認できる事項が記載されていることが認められる。
上記以外の支出については,支払証明書上,「使途の内容」欄に「自家用車県庁登庁」等の記載しかなく,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
また,高速代及び有料道路代については,領収書又は利用明細書の写しがない。
上記バス代の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
さらに,上記食卓料の支出については,それが宿泊を伴ったものであるか,支払証明書の外形上明らかではなく,調査研究に宿泊が伴ったことを認めるに足りる証拠は存しない。
そうすると,上記ガソリン代合計6万9190円の支出については,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえるが,上記以外の合計12万5450円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(2)  調査研究費中の警備保障費
ア 2(2)ア及びイ(57頁及び58頁)と同様である。
イ G4議員
証拠(甲207の1ないし11,丙C2)によれば,当該建物が自宅と政務調査事務所を兼ねていること,G4議員が,上記政務調査事務所のホームセキュリティ料としてセコム株式会社に合計8万4315円支払ったこと,そのうち政務調査事務所の使用領域(面積)により上記ホームセキュリティ料を按分してその約19.8%である1万6699円を調査研究費として,政務調査費から支出していることが認められる。
もっとも,当該建物はG4議員の自宅と政務調査事務所を兼ねているものの,その81.2%が自宅であることからすると,上記ホームセキュリティ料は,政務調査資料等の重要な書類等の盗難防止のためというよりは,自宅警備のために支出されたと推認されるところ,これを覆すに足る証拠はなく,他に調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる証拠は存しない。
そうすると,上記1万6699円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(3)  調査研究費中の視察経費
ア 2(3)ア及びイ(70頁)と同様である。
なお,以下では,原告が個別に違法であると主張する支出について検討する。
イ a37クラブ
証拠(甲208の1及び2)及び弁論の全趣旨によれば,a37クラブが,調査研究費として,合計3万8740円を支出したことが認められる。
上記支出のうち,平成21年8月30日の2500円の支出については,領収書等の写しの「使途の内容欄」に「障害者施設「a31」」等の記載があり,これが視察費として支出されていることからすると,上記2500円は,同「a31施設」の視察のために支出されたことが推認される。そして,障害者施設の視察は,丙C1号証の要綱上の生活保健福祉行政についての調査の一環であると合理的に推認される。
他方で,平成22年2月9日の3万6240円の支出については,領収書の写し等に調査研究に関連する事項の記載がされていないことが認められ,参加人Z4党は他に調査研究との間に合理的関連性を認めるに足る立証をしない。
そうすると,上記支出のうち,2500円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,平成22年2月9日の3万6240円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出であるといえる。
ウ G49議員
証拠(甲213の5)及び弁論の全趣旨によれば,G49議員が,調査研究費として「a32展」の料金として合計1800円を支出したこと(なお,原告はそのうちの1700円につき違法であると主張している。),上記支出については,「文教警察行政(文化・芸術の振興について)」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
この点,美術館等において,美術品の展示内容や展示形式等について調査することにより,文化財の保護や,文化芸術の振興等の,文京警察行政(丙C1参照)に関連する事項に役立てることができうると推認され,この支出は,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
なお,原告は,上記展覧会の入場料金は,当日券が1200円である旨主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,原告が違法な支出であると主張する,上記1700円の支出は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
(4)  研修費
ア 2(4)ア(ア)ないしイ(87頁及び88頁)と同様である。
イ G4議員
証拠(甲209の1ないし3)によれば,G4議員が,研修費として合計17万9040円を支出したこと,右支出には,日経グローカルの年間購読料,日経グローカルセミナー研修費年会費,しもつけ21フォーラム,下野新聞社主催の月一回研修にかかる年会費等が含まれていること,上記支出については,領収書等の写しの「使途の内容」欄に,「日経グローカルセミナー研修及び月刊誌購読」等と記載されていることが認められる。
上記支出については,証拠上も調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,また,年会費については,政務調査費が実費充当の原則を採っていることから,実際に議員が年度内に行われた研修会,講演会等に参加していることが必要となるというべきところ,そのいずれにもG4議員が参加したと認めるに足りる証拠はない。
そうすると,上記合計17万9040円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(5)  資料購入費
ア 2(7)ア及びイ(102頁及び103頁)と同様である。
イ 新聞購読料について
証拠(甲210の1ないし12,甲211の1ないし12,甲212の1ないし12)及び弁論の全趣旨によれば,Z4党a37クラブ,G49議員,G50議員が聖教新聞の購入費用合計6万7680円を資料購入費として支出していること,上記新聞は,宗教団体創価学会が発行する機関紙であることが認められる。
原告は,いずれも創価学会員に向けられたものであり,購読の必要性はない旨主張する。
しかし,聖教新聞は,参加人Z4党と密接な関係にある創価学会が発行する機関誌であり,参加人Z4党に所属する議員が聖教新聞等を購読することは,同誌で多く取り扱われる参加人Z4党の政治活動の方針や内容等を知る情報源として有意義であるから,政治活動全般に必要かつ有益であると認められる。
そうすると,上記合計6万7680円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ウ G49議員
証拠(甲213の1ないし4,甲213の6ないし8)及び弁論の全趣旨によれば,G49議員が,資料購入費中の書籍購入費として,別添資料3(主張整理表)のD66ないしD71(以下,「D○○」と記載のあるものについては,別添資料3中の整理番号のことを示すものとする。)記載の「支出日」欄記載の日程に,「費目」欄記載の書籍の購入費として合計13万5000円を支出していることが認められる。
上記書籍のうち「グリーンレポート」(D68),「旅行読売」(D69),「選択」(D70)については,証拠上も調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
上記以外の書籍については,その書籍名から,自治体の情報を把握するため,又は,都市計画等を含む地方自治体の行政施策等に必要,有益な知識を得るために必要な図書といえる。
もっとも,D67及びD71の書籍購読料は,支払証明書等の写しによれば,D67は平成21年6月分から平成22年5月分まで,D71は平成22年4月分から平成23年3月分までの各1年間の購読料とされているところ,実費充当の原則から考えれば,平成22年4月分以降の購読料は平成21年度外の経費に相当するといえる。
そうすると,上記書籍購入費のうち6万5000円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,上記書籍購入費のうち7万円(前記D68ないし71分及びD67のうち平成21年度外の支出であると認められる分)の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
エ Z4党
証拠(甲214の1ないし29)及び弁論の全趣旨によれば,Z4党が,資料購入費中の書籍購入費として,D72ないしD100記載の「支出日」欄記載の日程に,「費目」欄記載の書籍の購入費として合計2万1157円を支出していることが認められる(なお,原告が金額を主張しているもののみ計上。)。
上記書籍のうち「潮」,「新潮45」,「文藝春秋」については,これらの書籍による情報収集と市政の調査研究との間に関連性がないとはいえず,調査研究の必要性及び合理性を欠いているとはいえないから,市政の調査研究のための費用でないとは認められない。
上記書籍のうち「もんみや」は,栃木県のタウン誌であり,D89(関係証拠から,このうちの310円分の支出が「もんみや」に係る支出であると推認される。),D94ないしD97に係る支出については,領収書等の写しの「使途の内容」欄に「地域情報の掌握のため活用」等と記載されているところ,地域情報を知っておくことは,その地域に合った行政運営をする際の参考になると推認されることから,領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載のないD75に係る「もんみや」の購入費の支出を含めて,これらの支出が本件使途基準に適合しない支出ということはできない。
「観光カリスマ」は,領収書等の写しの「使途の内容」欄に「観光カリスマ(地域活性化の知恵)」等と記載されているところ,丙C1号証の要綱にいう経済企業行政ないし地域振興等の調査研究に関連する事項をテーマとする図書であると推認され,政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な図書といえる。
県職員録は,政務調査活動を行う上で疑問が生じた際に,県職員の人員配置を調べることで担当職員等に照会することなどに利用することができるところ,このような場合には各議員が即時に職員の人員配置を調べる必要があり,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出である。
そうすると,上記書籍購入費合計2万1157円の支出は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
(6)  広報費
ア 2(8)ア及びイ(119頁及び120頁)と同様である。
イ G4議員
支払証明書(甲215の1ないし3)によれば,G4議員が,広報費としてガソリン代を合計1110円支出したことが認められる。
上記ガソリン代の支出については,支払証明書上,「使途の内容」欄に「駅街頭演説」等の記載しかなく,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
そうすると,上記ガソリン代合計1110円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ウ G49議員
甲215号証の4によれば,G49議員が,広報費として県議会定例会質問DVD作成費として3万円支出したことが認められる。
上記DVDは,G49議員が県議会定例会で行った質問の様子を撮影したものをDVD化したものと思料されるところ,県議会での議員の質問と議会からの回答のやりとりを住民に知らせることは,県議会がどのような政策を考え,それがどのように批判され,評価されているかを県民に知らせることにつながり,広報費の支出が許される,会派が行う議会活動や県政に関する政策等を広く住民に知らせ,地方議員として住民から意見を聴取,収集するための前提知識等を提供するものに該当するといえる。
原告は,枚数が分からず,自身の活動記録ないし宣伝のためと疑われる旨主張するが,領収書等の写しや支出した値段からは,それをうかがわせる事情はなく,一般的,外形的事実の主張立証があるとはいえない。
そうすると,上記3万円の支出は,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
エ a37クラブ
甲215号証の5及び10によれば,広報費として折込代合計19万4040円支出したことが認められる。
上記支出については,領収書等の写しの「使途の内容」欄に,「作成した資料の新聞折込代」等の記載があるのみであり,同支出について,会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に関連する事項を認めるに足りる証拠は存しない。
そうすると,上記合計19万4040円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
オ G4議員
証拠(甲215の6ないし9)によれば,G4議員が,広報費として,D106ないしD109記載の「支出日」欄記載の日程に,「費目」欄記載の物の代金として合計39万3190円を支出していることが認められる。
上記支出のうち,D106に係る支出については,領収書等の写しの「使途の内容」欄に,「県政報告資料の送付代」等の記載があり,県政報告に係る支出であると推認される。
もっとも,県政報告資料には,政務調査に係る部分とそれ以外の部分が含まれていることが想定されるところ,政務調査に係る部分の按分率が不明であることから,特段の事情が立証されない限りは,当該支出を50%で按分し,その限度を超えた支出は違法というべきである。
次に,D107ないしD109に係る支出については,領収書等の写しの「使途の内容」欄に,「広報誌の送付に要するラベル代」等の記載があるのみであり,同支出について,会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に関連する事項を認めるに足りる証拠は存しない。
以上より,上記支出のうち,D106に係る支出のうち2分の1を超えない額の1万6660円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえるが,それ以外の合計37万6530円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
カ 参加人Z4党
甲215号証の11及び弁論の全趣旨によれば,誰による支出かは不明であるものの,参加人Z4党の議員ないし会派の広報費として,駐車料金等合計300円を支出していることが認められる。
上記支出については,領収書等の写しの「使途の内容」欄に,「新春街頭に要する駐車料金」等の記載があるのみであり,同支出について,会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に関連する事項を認めるに足りる証拠は存しない。
そうすると,上記合計300円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(7)  人件費
ア 2(10)アないしウ(136頁及び137頁)と同様である。
イ G4議員
証拠(甲216の1ないし18)によれば,G4議員が,人件費として,D112ないしD120の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり合計20万4075円支出したことが認められる。
なお,原告は,出勤簿兼領収書等の記載に基づいた具体的な主張としては,補助業務内容の記載についてのみしか行わないため,以下,その点に絞って検討する。
上記支出について,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄には基本的に「スペインかぜに関する資料送付収集作成」等の調査研究に関連する事項の記載があるものの,「栃木県政策DVDについて書類作成」等の事項しか記載されていない欄も見受けられる。
しかし,上記職員が政務調査に専従する職員であることを認めるに足りる証拠は存しない。
もっとも,「栃木県政策DVDについて書類作成」等の職務の中には,その記載内容及び他の調査研究に関連する事項の記載がある出勤簿兼領収書の記載から,政務調査と関連する事務の補助も含まれていると推認されるため,上記支出のうち,2分の1を超える部分を違法な支出であると認めるべきである。
そうすると,上記支出のうち,10万2037円は本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の10万2038円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ウ G50議員
証拠(甲217の1ないし12)によれば,人件費として,D121ないしD132の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり合計172万9500円支出したこと,領収書等の写しの「使途の内容欄」には,「人件費」等の記載しかないことが認められる。
また,株式会社a33(以下「a33社」という。)の業務内容が不明であって,a33社が政務調査の補助業務を行っていたと認めるに足りる証拠は存しない。
そうすると,上記合計172万9500円の支出は本件使途基準に適合しない違法な支出である。
6  参加人Z5クラブに所属する議員の支出について
(1)  調査研究費中の交通費
ア 2(1)ア及びイ(20頁及び21頁)と同様である。
参加人Z5クラブは,会派の平成21年度政務調査実施要綱として,参加人Z1党の同要綱を提出する(丙D1)。マニュアルでは,会派として実施する調査研究活動を具体的に決定した上で,会派の調査研究活動を会派に所属する議員が分担して行う場合に限り,個々の議員が実施する調査研究活動へも政務調査費を充当することができるものとするとされているが,参加人Z5クラブは,a34党所属議員によって結成されており,a34党は平成21年の半ばころに成立した政党であった(公知の事実)のであるから,会派としての政務調査実施要綱につき,年度初めに決定することができずに,既に存在する他会派の要綱を引用することもありうることであるといえる。
なお,実施計画がない会派に対する政務調査費の支出を,それのみを理由に違法とする規定はなく,他会派の実施計画を引用してはならないとする規定もないため,参加人Z5クラブ独自の実施計画がないことのみをもって,政務調査費の支出が違法であるとはいえない。
イ G18議員
(ア) 支払証明書(甲218の1ないし10)によれば,G18議員が,調査研究費中の交通費としてガソリン代を合計24万5700円,食卓料を合計4000円支出したことが認められる。
上記のガソリン代の支出については,いずれも支払証明書の「備考」欄に「中小企業・医療行政」,「中小企業振興」等の調査研究に関連する事項(なお,「中小企業」の記載は,その記載内容及び支払証明書の他の欄(「中小企業振興」)から,行った場所についての記載ではなく,行った調査の分野名であると合理的に推認される。)が記載されていることが認められる。
(イ) 支払証明書によれば,G18議員が,平成21年10月30日,10月31日の食卓料として合計4000円支出したこと,上記食卓料の支出につき,支払証明書の「使途の内容」欄及び「備考」には,何らの事項も記載されていないことが認められる。
上記食卓料について,参加人Z5クラブは,当該日程のガソリン代についての備考欄の記載と同一である旨主張するが,そのことをうかがわせる事情や,それが宿泊を伴ったものであるかについて,支払証明書の外形上明らかではなく,調査研究に宿泊が伴ったこと認めるに足りる証拠は存しない。
(ウ) 以上より,上記ガソリン代のうち,合計24万5700円の支出は,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があり,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の合計4000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(2)  調査研究費中の事務所費
ア 2(2)ア及びイ(57頁及び58頁)と同様である。
イ G18議員
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲219の1ないし6,丙A14,丙D2,弁論の全趣旨)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,有限会社a15との間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額7万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねており,使用領域(面積)により賃料を按分してその50%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がG18議員から有限会社a15に支払われていることが認められる。
なお,原告は,当該建物が事務所兼自宅として登録されている旨主張するが,領収書等の写し及び事務所設置状況報告書からその旨はうかがえず,他に上記認定を覆すに足りる証拠はない。
そうすると,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,上記認定に反する証拠もない。
したがって,上記賃貸借契約に係る賃料21万円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
(3)  調査研究費中の視察経費
ア 2(3)ア及びイ(70頁)と同様である。
イ G18議員
(ア) 証拠(甲220の1ないし12,甲242,弁論の全趣旨)によれば,G18議員が,調査研究費として合計14万1660円(内訳は,高速代1万4400円,電車代3万4320円,タクシー代8940円,参加費5000円,宿泊代7万9000円(各宿泊代はいずれも1泊2万円以内。))を支出したこと,上記支出については,「中小企業振興対策」等の調査研究に関連する事項(丙D1参照)が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,上記宿泊代は,平成21年10月30日ないし11月1日まで及び平成22年3月19日ないし同月22日まで,全て,長野県の避暑地である軽井沢所在の宿泊施設に泊まった際の宿泊代金であること,G18議員は平成20年度にも6回,平成21年度には上記のとおり平成21年5月2日ないし同月5日まで及び7月19日ないし同月21日までの期間で,軽井沢視察を行っていることが認められる。
なお,原告は,後述する事項の他には,領収書等の写しの「使途の内容」欄の記載について,抽象的に関連性が不明であるなどと主張するのみであり,これのみでは一般的,外形的事実を主張したことにならないことは前述のとおりである。
(イ) 原告は,上記支出のうち宿泊代及びそれに係る高速代等について,平成20年度にも6度軽井沢視察を行っており,何度も軽井沢を視察する必要性がないこと及び平成21年度に軽井沢を訪れた日は,ゴールデンウィーク及び海の日,土日,春分の日の連休と重なっており,私的な旅行であると疑われることなどを主張するところ,上記より,確かにG18議員は平成20年度から何度も軽井沢を訪れていることが認められる。
そして,年度によって当該地域の状況が変わることがありえ,調査研究活動は広範かつ多岐にわたるとしても,G18議員の軽井沢への視察の頻度は多いとも思われ,そのことを措くとしても,連泊する必要性は見出し難い。
(ウ) 原告は,平成21年9月27日の支出について,a35協会とは,個人に還元される利益を目的とするもので,設立大会のみの参加は私的利益のための顔つなぎの参加であると疑われる旨主張する。
しかし,上記の主張を裏付ける証拠は存しない。
それを措くとしても,原告の主張するa35協会のホームページの文章は,「組織内部の創造性を引き出す思考力を体得するために,価値観による経営を学習する必要性が,企業経営者と経営幹部に対して急務…」等の内容を含んでいるところ,a35協会は企業経営者にマネージメントを学ばせることを目的としているといえ,この目的は中小企業の経営者等の成長につながるといえ,a35協会の設立大会に参加することは,丙D1号証にいう中小企業の振興対策と合理的に関連すると認められる。
また,領収書等の写しの「使途の内容」欄には,「経営学の専門家の提言,講義を研究資料として,…いかにした経営戦略を立て,また経営者の資質を高めるかについて調査」と記載されており,証拠上,上記設立大会が意見交換を伴わない会合と疑うに足りる事情もない。
(エ) 以上より,上記支出のうち,合計4万8260円は,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の,軽井沢視察に係る合計9万3400円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ウ G5議員
証拠(甲221の1ないし8)及び弁論の全趣旨によれば,G5議員が,調査研究費として合計9万0740円(内訳は,電車代4万9550円,タクシー代3040円,宿泊代3万8150円(各宿泊代はいずれも1泊2万円以内。))を支出したこと,上記支出のうち,平成21年10月1日,10月8日,10月9日に係る電車代,タクシー代,宿泊代の合計3万8640円については,「新事業・新産業の創出について」等の調査研究に関連する事項(丙D1参照)が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること(甲221の1ないし3)が認められる。
上記平成21年10月1日,10月8日,10月9日に係る支出以外の合計5万2100円の支出については,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
そうすると,上記支出のうち,合計3万8640円は,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,それ以外の,合計5万2100円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(4)  会議費
ア 2(5)ア及びイ(92頁及び93頁)と同様である。
イ Z5クラブ
証拠(甲222の1)及び弁論の全趣旨によれば,会議費として,会場費を7万3500円支出したこと,右支出については,「県行政の総合的企画について」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,同欄には,「相手方」として,「後援会会員」の記載があること,領収証に「会場費(3部屋)」の記載があること,上記会議は,後援会総会に先立ち行われたことが認められる。
原則として後援会活動に要する経費は政務調査費の充当が不適当な経費とされているところ,本件のように,後援会総会に先立ち,後援会会員を相手方として行われる会議は,外形上後援会活動であると疑われることから,このような場合には,調査研究との間に合理的関連性を認めるべき特段の事情を会派又は議員が主張立証する必要がある。
参加人Z5クラブは,総会前の会議は後援会会員以外の方も出席しており,県政に対する要望を聞き取りするものであった旨,後援会会員を対象にしているものであれば,政務調査費として計上はしない旨主張する。
しかし,総会前の会議に後援会会員以外の人も出席していたことや,調査研究と合理的関連性を有する内容の会議を実際に行っていたことを認めるに足りる証拠は存しない。
そうすると,上記7万3500円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ウ G5議員
領収書等の写し(甲222の2)及び弁論の全趣旨によれば,G5議員が,会議費として,会場費3万1500円支出したこと,上記支出については,「スポーツ振興対策について」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載され,「相手方」として「県北野球関係者」とされていること,上記支出に係る領収証の写しには,「会場費として」との記載があることが認められる。
原告は,「県北野球関係者」がどのような関係で県政報告会への参加が呼びかけられたのか不明である旨,年末や年明けに会合をしており,それぞれ忘年会,新年会であることが疑われる旨主張する。
しかし,そもそも年末にG5議員が「県北野球関係者」と会合をしている証拠はなく,年末や年明けの会合が,それだけで忘年会や新年会であるなどと疑うに足りる事情はない。
また,領収書等の写しの「使途の内容」欄には,大田原市美原運動公園野球場の改修について,大田原市の考えを市長から聞いた旨の記載があるところ,県北野球関係者は上記会合に関連性を有しない団体とは到底言えない。
したがって,上記3万1500円の支出は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
(5)  資料購入費
ア 2(7)ア及びイ(102頁及び103頁)と同様である。
イ Z5クラブ
証拠(甲223の1ないし3)及び弁論の全趣旨によれば,Z5クラブが,資料購入費中の書籍購入費として,別添資料3(主張整理表)のE27ないしE29(以下,「E○○」と記載のあるものについては,別添資料3中の整理番号のことを示すものとする。)記載の「支出日」欄記載の日程に,「費目」欄記載の書籍の購入費として合計5万1468円を支出していることが認められる。
上記書籍のうち「凄い時代」は,一般的に個人的な趣味,興味の範囲に属する読み物とうかがわれ,証拠上も調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
上記書籍のうち,県内の地図については,調査研究において地名や位置関係等を参照することも考えられる上,現地調査に出向く際,有効な資料であるといえ,これに反する証拠もないのであるから,政務調査との間に合理的関連性がないとはいえない。
上記以外の書籍代については,その書籍名から,いずれも農林環境行政を含む地方自治体の行政施策や,日本の政治的局面や現代日本が抱えている問題に関する書籍であり,政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な図書といえる。
そうすると,上記書籍購入費のうち4万9788円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められるが,上記書籍購入費のうち1680円(前記書籍1冊分)の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(6)  事務費
ア 2(9)ア及びイ(125頁)と同様である。
イ Z5クラブ
証拠(甲224の1ないし3)によれば,Z5クラブが,Z5クラブ印章代金,カメラ及びカメラアクセサリー購入費等として,合計7万9085円を事務費として政務調査費から支出したことが認められる。
上記のうち,カメラ購入費については,これを調査研究のために購入したものと考えられる(「事務費」の記載から。)ところ,これを覆すに足りる証拠はない。
また,10万円以上の物品が,全てマニュアル上政務調査費の支出が不適当とされる資産形成につながるものということができないことは前述のとおりである。
その他,上記カメラの購入額や,按分率が相当でないことを疑わせる証拠もなく,上記費用が本件使途基準に違反する支出である一般的・外形的事実の主張立証はない。
上記以外の,カメラアクセサリーやZ5クラブ印章代金については,領収書等の写しには,使途の内容欄に「Z5クラブ印章代金」等の記載があるのみであり,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足る事項が記載されておらず,また,これらを調査研究のために必要とする事情を認めるに足りる証拠は存しない。
以上より,上記支出のうち,カメラの購入に係る5万4885円の支出は本件使途基準に適合する支出であるといえるが,それ以外の合計2万4200円の支出は本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ウ G18議員
証拠(甲225の1ないし12)によれば,G18議員が,印刷機及びコピー機(複合機)のリース料として合計18万0180円を支払い,その50%で按分した合計9万0090円を事務費として政務調査費から支出したこと,上記印刷機及びコピー機は,G18議員の政務調査事務所の事務機器としてリースされたこと(なお,これを疑うに足る証拠はない。)が認められる。
この点,同時期に印刷機及び複合機を併用している時期があることが認められるところ,複合機は印刷機の機能も含まれていると考えられるものの,印刷機及び複合機双方を使用する必要性を認めるに足りる証拠は存しない。
したがって,印刷機のリース料の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出であるというべきである。
もっとも,平成22年3月は,証拠上,印刷機のみがリースされていることが認められるため,平成22年3月分の印刷機のリースに係る支出は,本件使途基準に適合するものと認められる。
また,印刷機や複合機については,専ら政務調査活動のために用いられた等の特段の事情を認めることはできないから,50%で按分した限度を超えた支出は違法な支出であると認めるのが相当である。
そうすると,上記支出のうち,合計6万6990円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえるが,それ以外の合計2万3100円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(7)  人件費
ア 2(10)アないしウ(136頁及び137頁)と同様である。
イ G5議員
証拠(甲226の1ないし12)によれば,G5議員が,人件費として,E45ないしE51の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり,合計105万円支出したことが認められる。
原告は,上記支出に関し,補助業務内容の記載について主張するが,上記支出については,勤務実績表・領収書の「政務調査業務内容」欄に,「栃木の元気な森づくり県民税について」等の調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。また,上記証拠及び丙D3号証の記載内容から,a22社は,政務調査活動の補助業務に専従していたものと推認される。
また,証拠上G5議員がa22社に政務調査活動を全て丸投げしているとまでは認められない。
さらに原告は,a22社の業務内容から,真に調査が行われていたか疑わしい旨主張する。
丙D4号証をみると,a22社は「河川の利用,改修及び管理状況について」等の調査研究と合理的関連性を有する業務をG5議員の指示のもと行っていたことが認められ,a22社は,調査研究と合理的関連性を有する業務を行っていたものと合理的に推認できる。
この認定を覆すに足りる証拠は存しない。
そうすると,上記E45ないしE51に係る支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
ウ G18議員
証拠(甲227の1ないし7)によれば,G18議員が,人件費として,E52ないしE58の「支出日」欄記載の日程において,「費目」欄及び「支出額」欄記載のとおり合計60万4000円支出したことが認められる。
なお,原告は,出勤簿兼領収書等の記載に基づいた具体的な主張としては,補助業務内容の記載についてのみしか行わないため,以下,その点に絞って検討する。
上記支出について,勤務実績表・領収書の「政務調査業務内容」欄には基本的に「行財政改革の資料収集」等の調査研究に関連する事項の記載があるものの,「調査同行・取りまとめ」等の事項しか記載されていない欄も見受けられる。
そして,上記証拠からは,当該職員が政務調査に専従する職員ではないことが推認される。
もっとも,「調査同行・取りまとめ」等の職務の中には,その記載内容及び他の調査研究に関連する事項の記載がある勤務実績表・領収書の記載から,政務調査と関連する事務の補助も含まれていると推認されるところ,当該職員について,G18議員は,政務調査業務時間を按分し,2分の1を超えない範囲の額を人件費として支出していることが認められる。
そうすると,上記合計60万4000円の支出は本件使途基準に適合する支出であると認められる。
7  参加人Z6クラブに所属する議員の支出について
(1)  調査研究費(視察費)
ア 2(3)ア及びイ(70頁)と同様である。
なお,別添資料3(主張整理表)のF2及びF3(以下,「F○○」と記載のあるものについては,別添資料3中の整理番号のことを示すものとする。)に係る支出は,会議費として計上するべきものであると思われるところ,会議費に係る判断基準は,2(5)ア及びイ(92頁及び93頁)と同様である。
イ G6議員
証拠(甲228の1ないし3,弁論の全趣旨)によれば,G6議員が,調査研究費として合計15万4380円(内訳は,交通費4万9380円,会場費10万5000円)を支出したこと,上記支出については,「県行政の総合的企画事業」等の調査研究に関連する事項(丙E1参照)が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
平成21年5月13日の支出に係る領収証の写し(甲228の2)には,会場費との記載があることが認められることからすると,右代金が飲食代を含むとは認められず,平成21年7月22日の支出についても,平成21年5月13日の支出と同額をウイング小山に支出していること及び領収書等の写しの「使途の内容」欄に「会場費」との記載があることから,右代金が飲食代を含むとは認められない。
平成21年5月20日の交通費の支出は,東京から岡山までのグリーン券の料金も計上されているが,別添資料1で特別車両料金(グリーン料金)を計上できないとされている県内旅行,県内東京間の旅行及び県内を起点とする片道100km未満の旅行には該当しないため,当該グリーン料金の計上は本件使途基準に反しない。
したがって,上記合計15万4380円の支出は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
(2)  資料購入費
ア 2(7)ア及びイ(102頁及び103頁)と同様である。
イ G6議員
証拠(甲229の1ないし8)及び弁論の全趣旨によれば,G6議員が,聖教新聞の購入費用合計1万4225円を資料購入費として支出していること,上記新聞は,宗教団体創価学会が発行する機関紙であることが認められる。
原告は,いずれも創価学会員に向けられたものであり,購読の必要性はない旨主張する。
しかし,聖教新聞は,参加人Z4党と密接な関係にある創価学会が発行する機関誌であり,参加人Z6クラブに所属する議員が聖教新聞等を購読することは,同誌で多く取り扱われる参加人Z4党の政治活動の方針や内容等を知り,他方で,参加人Z6クラブが所属・指示・連携する国政レベルの政党の主義,政策等がどのように評価又は批判されているかなどを知る情報源として有意義であるから,政治活動全般に必要かつ有益であると認められる。
そうすると,上記合計1万4225円の支出については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等に合理的関連性があるといえ,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
(3)  広報費
ア 2(8)ア及びイ(119頁及び120頁)と同様である。
イ G6議員
証拠(甲230の1ないし12,丙E2)によれば,G6議員が,広報費として,F12ないしF23記載の「支出日」欄記載の日程に,「費目」欄記載の物の代金として合計30万1389円を支出していること,上記支出のうち,F15,F20ないしF22に係る支出については,領収証の写しないし領収書等の写しの「使途の内容」欄に「会報印刷代」等の記載があることが認められ,前記会報は,丙E2号証によれば,「G6後援会会報」と推認される。
上記支出のうち,F15,F20ないしF22に係る支出を除く支出については,領収書等の写しの「使途の内容」欄に「広報メール便代」等の記載しかなく,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しない。
上記支出のうち,F15,F20ないしF22に係る支出については,後援会活動に要する経費は政務調査費の充当が不適当な経費とされていることから,調査研究との間に合理的関連性を認めるべき特段の事情を会派又は議員が主張立証する必要があるところ,F15及びF22の支払に係る領収証の宛名はG6議員になっており,G6議員自身が支出したことが認められる。
また,G6議員の決意部分を除くと,上記広報誌の内容は県政報告の文章であることが認められる。
そして,上記県政報告に当たる部分は,一見して紙面全体の約5割以上を占めており,F15,F20ないしF22に係る支出は,いずれも30%ないし45%で按分されている。
以上より,上記支出のうち,F15,F20ないしF22に係る11万2770円の支出は,本件使途基準に適合する支出であるといえるが,それ以外の合計18万8619円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
8  不当利得に係る利息の返還請求について
原告は,本件使途基準に適合しない違法な支出の合計額についての不当利得について,各会派は悪意の受益者に当たる旨主張するが,被告補助参加人らが悪意の受益者であると認めるに足りる証拠はないから,この部分に係る請求は認められない。
9  結論
以上によれば,原告の請求は,別紙2の「会派」欄に記載された者に対し,対応する同別紙の「認容金額(円)」欄に記載された金員を支払うよう請求することを求める限度で理由があるから,その限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
宇都宮地方裁判所第一民事部
(裁判官 茂木典子 裁判長裁判官吉田尚弘は,転補につき,裁判官林有紗は,差支えにつき,署名押印することができない。裁判官 茂木典子)

 

別紙1
当事者目録
宇都宮市〈以下省略〉
原告 市民オンブズパーソン栃木
同代表者兼訴訟代理人弁護士 H1
同訴訟代理人弁護士 若狭昌稔
同 米田軍平
同 田中徹歩
同 大木一俊
同 須藤博
同 品川尚子
同 川上淳
同 浅木一希
同 小西誠
同 服部有
同 野崎嵩史
同 石田弘太郎
宇都宮市〈以下省略〉
被告 栃木県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 谷田容一
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同所
被告補助参加人 Z1党議員会
同代表者会長 G1
同訴訟代理人弁護士 平野浩視
同所
被告補助参加人 Z2党・無所属クラブ
同代表者代表 G2
同訴訟代理人弁護士 白井裕己
同 石井信行
同 茅島和幸
同所
被告補助参加人 Z3クラブ
同代表者代表 G3
同訴訟代理人弁護士 高木光春
同訴訟復代理人弁護士 尾畑慧
同 吉田哲也
同所
被告補助参加人 Z4党栃木県議会議員会
同代表者会長 G4
同訴訟代理人弁護士 山田実
同 飯塚文子
同訴訟復代理人弁護士 作田憲護
同所
被告補助参加人 Z5クラブ
同代表者代表 G5
同訴訟代理人弁護士 新江進
同 新江学
栃木県小山市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z6クラブ
同代表者代表 G6
同訴訟代理人弁護士 田中真
同 岩間光朗

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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