政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成29年 3月28日 裁判所名 仙台地裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(ワ)254号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2017WLJPCA03286016
事案の概要
◇市議会議員一般選挙の本件選挙区に本件政党の公認を受けて立候補した原告X1が、いわゆる選挙カーとして使用する自動車の設備外積載許可申請を行ったところ、本件警察署が公職選挙法施行令の解釈を誤り、原告X1の設備外積載許可申請を2度取下げさせ、その結果、約2日間にわたり、選挙カーを使用できなかったなどと主張して、また、原告X1を支援していた原告後援会及び本件政党の下部組織である原告県連合が、被告国の違法行為の結果原告X1が選挙活動の制約を受けるなどしたことにより、各種の対応に追われたと主張して、被告県に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償を求めた事案
裁判年月日 平成29年 3月28日 裁判所名 仙台地裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(ワ)254号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2017WLJPCA03286016
仙台市〈以下省略〉
原告 X1
仙台市〈以下省略〉
原告 X2後援会
同代表者 A
仙台市〈以下省略〉
原告 Y1党宮城県連合
同代表者 B
原告ら訴訟代理人弁護士 舟木友比古
同 砂金直美
仙台市〈以下省略〉
被告 宮城県
同代表者知事 C
同訴訟代理人弁護士 三輪佳久
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
主文
1 被告は,原告X1に対し,155万7245円及びこれに対する平成27年7月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告X2後援会に対し,30万円及びこれに対する平成27年7月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告Y1党宮城県連合に対し,10万円及びこれに対する平成27年7月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
1 被告は,原告X1(以下「原告X1」という。)に対し,1077万0205円及びこれに対する平成27年7月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告X2後援会(以下「原告後援会」という。)に対し,500万円及びこれに対する平成27年7月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告Y1党宮城県連合(以下「原告県連合」という。)に対し,500万円及びこれに対する平成27年7月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,仙台市議会議員一般選挙の○○選挙区にa党(以下「a党」という。)の公認を受けて立候補した原告X1が,宮城県b警察署(以下「b署」という。)に対し,いわゆる選挙カーとして使用する自動車の設備外積載許可申請を行ったところ,b署が公職選挙法施行令(以下「公選法施行令」という。)の解釈を誤り,原告X1の設備外積載許可申請を2度取下げさせ,その結果,約2日間にわたり,選挙カーを使用できなかったなどとして,いずれも国家賠償法1条1項に基づき,原告X1が被告に対し,1077万0205円(自動車賃貸料,看板設置料,自動車調達時の交通費等の財産的損害77万0205円及び慰謝料1000万円)及びこれに対する被告の違法行為の最終日とされる平成27年7月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,原告X1を支援していた原告後援会及び原告県連合は,被告の違法行為の結果原告X1が選挙活動の制約を受けるなどしたことにより,各種の対応に追われたと主張して,被告に対し,慰謝料各500万円及びこれに対する同様の遅延損害金の各支払を求める事案である。
2 関係法令の定め
(1) 公職選挙法(以下「公選法」という。)
ア 141条1項(平成27年法律第60号による改正前のもの。以下同項について同じ)
次の各号に掲げる選挙においては,主として選挙運動のために使用される自動車…は,公職の候補者一人について当該各号に定めるもののほかは,使用することができない。…
一 …地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。次号において同じ。)一台…
イ 141条6項
第1項の自動車は,町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあっては政令で定める乗用の自動車に,…限るものとする。
(2) 公選法施行令(109条の3第1項)
公選法141条6項に規定する政令で定める乗用の自動車は,次の各号に掲げる選挙の区分に応じ,当該各号に定めるものとする。
一 町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙 次に掲げるもの
イ 乗車定員10人以下の乗用自動車でロ又はハに該当するもの以外のもの(二輪自動車…以外の自動車については,上面,側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているもの及び上面の全部又は一部が構造上開閉できるものを除く。)
ロ 乗車定員4人以上10人以下の小型自動車(上面,側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているもの及び上面の全部又は一部が構造上開閉できるものを除く。)
ハ 四輪駆動式の自動車で車両重量2トン以下のもの(上面,側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているものを除く。)
(3) 道路交通法(以下「道交法」という。)
ア 55条1項本文
車両の運転者は,当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ,又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。
イ 56条1項
車両の運転者は,当該車両の出発地を管轄する警察署長…が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは,前条第1項の規定にかかわらず,当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。
3 前提事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか又は掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認めることができる。
(1) 当事者等
ア 原告X1は,a党の公認を受け,平成27年8月2日執行の仙台市議会議員一般選挙の○○選挙区に,告示日である同年7月24日に新人として立候補した者である。
イ 原告後援会は,原告X1を支援する目的で設立され,A(以下「A」という。)が代表者を務める政治団体であって,権利能力なき社団である(甲1)。
Aは,a党に所属する元仙台市議会議員である。
訴外D(以下「訴外D」という。)及び訴外E(以下「訴外E」という。)は,平成27年7月当時,原告後援会に所属していた者である(甲25,26)。
ウ 原告県連合は,a党の下部組織であり,政治資金規正法上の政治団体の届出をしているみなし法人である(甲2)。
(2) 公選法141条1項の「主として選挙活動に使用される自動車」(以下「選挙カー」という。)は,同6項及び公選法施行令109条の3第1項に基づく要件を満たした乗用自動車でなければならないものの,その使用に当たり事前の許可申請等の手続は公選法上設けられていないが,選挙カーの屋根等に政党名や候補者名を掲載する看板を設置して使用する場合,道交法56条1項に基づく設備外積載の許可を申請し,同許可を得る必要がある。
このように,選挙カーについては,道交法上の設備外積載の許可に加え,上に述べた公選法上の要件を満たしている必要もあることから,b署においては,選挙カーとして用いることが予定された車両の設備外積載許可申請がされた段階で,当該車両が公選法の要件を満たしているか否かを併せて検討し,これを満たさないと判断した場合には,申請者に対し,当該車両が選挙カーとして使用できる自動車に該当しない旨を説明する運用をしていた。
そして,b署においては,設備外積載の許可申請に係る事務一般を交通一課が取り扱い,公選法に関係する事務を刑事二課が取り扱うこととなっており,選挙カーについて道交法上の設備外積載の許可申請があった場合には,交通一課と刑事二課が共同して事務に当たっていた(以上につき,甲32,乙37)。
(3) 宮城県警察本部(以下「県警本部」という。)の捜査第二課においては,公選法施行令109条の3第1項1号の解釈に関し,執務資料を作成していたところ,当該執務資料は平成27年5月の改訂前及び改訂後で,それぞれ以下の記載となっていた。なお,当該改訂前後を通じて上記執務資料の内容に実質的な変更はなく,公選法施行令109条の3第1項1号イないしハのいずれかに該当すれば,選挙カーとしての使用が可能であることを示すものである(乙1,5)。
ア 改訂前の執務資料
「《使用できる自動車》
(1) 乗車定員10人以下の乗用自動車
(2) 乗車定員4人以上10人以下の小型自動車
(3) 四輪駆動式の自動車で車両重量2トン以下のもの
関係条文 法141⑥令109の3」
イ 改訂後の執務資料
「《候補者が使用できる自動車》
次のイ,ロ,ハのいずれかに該当する乗用の自動車であれば,どれを使用してもよい。(法141⑥・令109の3①-1)
イ 乗車定員10人以下の乗用自動車で,次のロ又はハに該当するもの以外のもの
ロ 乗車定員4人以上10人以下の小型自動車
ハ 四輪駆動式の自動車で車両重量2トン以下のもの」
(4) 平成27年8月2日執行の仙台市議会議員一般選挙の○○選挙区は,告示日が同年7月24日であり,選挙運動期間は同日から同年8月1日までの9日間とされた(甲31,32)。
(5)ア 訴外Eは,平成27年7月23日,b署を訪れ,選挙カーとして使用することを予定していた北見ナンバーの四輪駆動車(以下「車両1」という。)につき道交法上の設備外積載の許可申請書を提出した(なお,申請書上の申請者は訴外Dである。)。車両1の重量は,2440キログラムであった(甲3,4,25,乙37)。
イ 上記申請を受けたb署刑事二課の職員は,公選法施行令109条の3第1項1号の規定について,実際は四輪駆動車で2トン以下の条件(同号ハ)を満たさなくとも,定員10人以下の乗用自動車(同号イ)に該当すれば選挙カーとして使用可能であるにもかかわらず,前者の条件を満たさなければ選挙カーとして使用できない旨の誤った解釈を行い,県警本部捜査第二課に報告をし,使用の可否について質疑した。
質疑を受けた県警本部捜査第二課の職員は,前記(3)の執務資料のうち改訂前のものを参照し,b署刑事二課の職員と同様の誤った解釈を行い,b署刑事二課の職員に対し,車両1は選挙カーとして使用できないものと判断される旨回答した(乙5,37)。
ウ b署刑事二課の職員は,上記イの回答を受け,訴外Eに対し,車両1が選挙カーとして使用できない旨を説明したところ,訴外Eからは,なぜ車両1が使用できないのかとの疑問が発せられたほか,他の県では同様の車両につき許可を受けている旨の発言があった(甲25,乙37)。
b署刑事二課の職員は,訴外Eの上記発言を受けて再度県警本部捜査第二課に質疑をしたところ,質疑を受けた職員は,従前と同様に,車両1について選挙カーとして使用できないものと判断される旨回答した(乙37)。
エ b署刑事二課の職員は,上記ウの回答を受け,訴外Eに対し,再び車両1が選挙カーとして使用できない旨を説明したところ,訴外Eはアの許可申請を取り下げた(甲25,乙37)。
(6)ア 訴外E及び訴外Dは,告示日である平成27年7月24日の午前7時30分頃,b署を訪れ,選挙カーとして使用することを予定していた福島ナンバーの四輪駆動車(以下「車両2」という。)につき道交法上の設備外積載の許可申請をした。車両2の重量は,2080キログラムであった(甲5,6,25,26,乙37)。
イ 上記申請を受けたb署刑事二課の職員は,上記(5)と同様に公選法施行令109条の3第1項1号ハの規定を誤って解釈し,訴外Eらに対し,車両2が選挙カーとして使用できない旨説明した(甲25,26,乙37)。
ウ 訴外Eらは,上記イの職員の説明を受けて,アの許可申請を取り下げた(甲25,26,乙37)。
(7) 原告後援会の会員は,b署に対し,平成27年7月24日,土曜日及び日曜日に当たる同月25日及び翌26日に選挙カーとして用いる車両に係る道交法上の設備外積載の許可申請を行うことが可能であるか問い合わせたところ,b署の当直勤務員は,選挙カーの道交法上の設備外積載許可に係る事務は平日のみの取扱いであり,土日は受け付けていない旨回答した(甲25,26,乙37)。
しかし,実際には,県警本部交通規制課からの管轄警察署に対する指示では,選挙カーの道交法上の設備外積載許可に係る事務につき,平成27年7月24日の告示日以降は時間を問わず取り扱うこととされており,上記当直勤務員の回答は誤っていた(乙37)。
(8) 平成27年7月25日,上記(5)及び(6)のb署の職員等による公選法の規定の解釈が誤っていたことが発覚し,同日昼頃,県警本部捜査第二課から,原告らに対し,選挙カーの申請を受け付ける旨の電話連絡がされた。
原告らは,車両1及び車両2とは別の車両(以下「車両3」という。)を選挙カーとして使用するための看板設置等の作業に着手していたが,これを完了させ,平成27年7月25日の午後6時過ぎ頃,b署で車両3につき道交法上の設備外積載の許可申請を行い,同許可がされた(甲7ないし9,27)。
ただし,選挙運動時間が午後8時までであったことから,車両3が本格的に原告X1の選挙運動に使用されたのは,翌26日からであった(甲35,36)。
(9) 原告X1は,平成27年8月2日に投開票された仙台市議会議員選挙○○選挙区で,3575票を獲得したものの,最下位の当選者(a党公認)と87票の差で落選した(乙27の1,原告X1本人)。
(10) 被告は,上記(5)ないし(7)のとおり,b署の職員等が公選法の解釈及び選挙カーの道交法上の設備外積載許可に係る事務の受付日について誤った回答をしたこと(以下,これらを併せて「本件各回答」という。)に関し,国家賠償法1条1項に基づいて,本件各回答と相当因果関係を有する範囲で原告らの損害を賠償する責任を負う。
4 争点(原告らに生じた損害)
〔原告らの主張〕
(1) 原告X1の損害
ア 車両関係費用
原告X1は,本来であれば,車両1及び車両2は選挙カーとして使用できる自動車であったにもかかわらず,本件各回答を受けたため,いずれについても設備外積載の許可申請を取り下げ,車両3を新たに調達することを余儀なくされた。
したがって,車両1ないし3の調達及び整備に要した以下の(ア)ないし(ウ)の費用及びa党の宣伝車に用いた以下の(エ)のガソリン代が,原告X1の損害となる。
(ア) 車両1関係
a 賃貸料 13万7700円
b 看板撤去費用 1万2960円
(イ) 車両2関係
a 賃貸料 13万7700円
b 交通費 1万8300円
c 軽油 4931円
d 往復交通費 3817円
e 看板加工,取付け,撤去,音響設備等原状回復費用 8万6400円
(ウ) 車両3関係
a 賃貸料 1万2300円
b 交通費 3710円
c 看板,音響等設置費用 34万5600円
(エ) a党の宣伝車のガソリン代 6787円
イ 慰謝料 1000万円
原告X1は,平成27年7月当時,新人の候補者であったことから,選挙カーを使用して広く市民に顔,名前及び政策を訴える必要があったにもかかわらず,本件各回答により,選挙告示日初日から2日間という重要な期間に選挙カーを使用できなかった。また,選挙カーが使用できないことに伴って選挙運動開始時の演説でスピーカーを使用できず,ハンドマイクを使わざるを得なくなったり,看板付け替え時に代用車に合わせて看板の一部を切り取ることを余儀なくされ,体裁の悪い看板となったりするなど,選挙運動について多大な制約を受けた。
そして,原告X1は,満足できる選挙運動ができなかったために僅か87票差の次点で落選することとなったとの思いがあるところ,こうした選挙運動の制約及びこれに伴う諸々の影響に関する精神的苦痛に対する慰謝料の額は,1000万円を下らない。
(2) 原告後援会の損害
原告後援会は,従前仙台市議会議員を長く務めていたAのいわば後継者として,原告X1を支援する目的で,Aにより立ち上げられ,同人をも含む会員らが原告X1を仙台市議会議員に当選させるために活動していた。
しかし,本件各回答を受けて車両1及び同2の設備外積載許可申請の取下げを余儀なくされる都度,全体を取り仕切る立場にあったAが新たに車両を手配し整備するために奔走した。また,車両3の設備外積載許可申請の受付時間についてもb署の職員から誤った回答がされ,会員は選挙運動の対応を再検討せざるを得なくなった。さらに,最終的に宮城県警察が本件各回答の誤りを認めた以降は,各会員が警察との対応や報道機関への対応,支持者への説明等に追われ,本来の選挙運動に専念できず,特にAが原告X1の選挙運動の支援に専念できたのは,9日間の選挙運動期間中,最後の2日間程度であった。
そして,上に述べたとおり,原告X1が僅差で落選したことについて,原告後援会は,会員が原告X1の選挙運動の支援に専念できれば当選できたのではないかとの無念を抱いており,そのことによる無形の損害(慰謝料)は500万円を下らない。
(3) 原告県連合の損害
原告県連合は,原告X1が選挙カーを2日間にわたり使用できなくなったことを受け,同連合が仙台市内全体の選挙運動のために使用していた宣伝車を原告X1の選挙地区に手配せざるを得なくなったほか,原告後援会と同様,選挙カー用の車両の手配や警察への対応等に追われることとなった。
そして,上に述べたとおり,原告X1が僅差で落選したことにより,原告県連合は原告X1を通じて自らの政策を広める機会を失い,落胆しており,そのことによる無形の損害(慰謝料)は500万円を下らない。
〔被告の主張〕
損害の発生は認め,その範囲及び額は争う。
原告X1以外の者の慰謝料については,飽くまで副次的な性質のものであり,原告X1の損害に包含されるから,別途賠償すべき損害には当たらない。
また,仮に各慰謝料を賠償すべきであるとしても,原告らが本件訴訟を提起する前の交渉段階で,原告らは慰謝料を総額350万円(原告X1・200万円,A・100万円,a党・50万円)であると主張していたことなどに鑑みても,原告らの主張する金額は妥当でない。
第3 争点に関する判断
1 原告X1の損害について
(1) 車両関係費用
ア 車両1関係
前記前提事実,証拠(甲11の1ないし12の2(枝番号を含む),25,26,28,35,A,原告X1本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告X1が車両1の賃貸料として13万7700円,看板撤去費用として1万2960円をそれぞれ支出したことが認められる。
そして,上記のうち車両1の賃貸料は,本来,仙台市が負担すべきものであり(甲11の1,乙13),本件各回答と相当因果関係のある損害と認められる一方,看板撤去費用については,原告X1も,車両1が仮に問題なく使用できたとすれば,「看板やキャリアや,そういう車本体の上に付いている部分を元のとおりに戻して,お返しするのが普通だと思います。」と述べ(原告X1本人),Aも同旨の証言をすることからすれば,本件各回答がなくともいずれにせよ支出を要した費用といわざるを得ず,本件各回答との間に相当因果関係が認められない。
したがって,上記認定した原告X1の車両1関係の支出については,賃貸料13万7700円の限度で本件各回答と相当因果関係のある損害と認める。
イ 車両2関係
前記前提事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告X1が,本件各回答により,本来選挙カーとして使用可能な車両1の代わりに車両2を調達することとなり,以下の費用の支出を余儀なくされ,同支出相当額の損害合計25万1148円を被ったことが認められる。
(ア) 車両2の賃貸料 13万7700円(甲13,A,原告X1本人)
(イ) 原告X1の選挙事務所から車両2の貸主であるa党福島県連合(福島市〈以下省略〉所在)までの往復交通費 合計1万8300円
a 車両2の借用時の復路及び同返還時の往路の高速道路通行料金(仙台南―福島飯坂。甲14の1)
1810円×2=3620円
b 車両2の借用時の往路及び同返還時の復路の各新幹線代(福島駅―仙台駅間。ただし,返還時の復路については2名分。甲19)
3380円×3=1万0140円
c 車両2の借用時の往路及び同返還時の復路の各タクシー代(仙台駅―原告X1選挙事務所間。甲14の2)
2270円×2=4540円
(ウ) 車両2の返還時に要した軽油代 4931円(甲15)
(エ) 看板設置業者の株式会社仙南工業(宮城県名取市〈以下省略〉所在)に車両2を運送した復路の交通費合計3817円
a 車両2運送復路のタクシー代(株式会社仙南工業―名取駅間約4km及び仙台駅―原告X1選挙事務所間。甲14の2,20,21)
670円(初乗り料金1700m)+80円×8回(283mごとの加算分)+2270円=3580円
b 電車代(名取駅―仙台駅間,甲22)
237円
(オ) 車両2への看板等設置費用 8万6400円(甲12の1,2,24)
ウ 車両3関係
前記前提事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告X1が本件各回答により,本来選挙カーとして使用可能な車両1の代わりに車両3を調達することとなり,以下の費用の支出を余儀なくされ,同支出相当額の損害合計36万1610円を被ったことが認められる。
(ア) 車両3の賃貸料 1万2300円(甲16の1,2,A,原告X1本人)
(イ) 原告X1選挙事務所から,看板等設置後の車両3を回収するため,株式会社仙南工業に向かう往路のタクシー代(距離約12.572km,甲21,23)
670円(初乗り料金1700m)+80円×38回(283mごとの加算分)=3710円
(ウ) 車両3への看板等設置費用 34万5600円(甲17の1,2,24)
エ a党の宣伝車関係
前記前提事実,証拠(甲18の1,2,36,乙13,原告X1本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告X1は,本件各回答により,仙台市議会選挙告示日の平成27年7月24日の午後から翌25日にかけて,自身の用意した選挙カーが使用できなかったことから,a党の宣伝車を借り,a党の政策や自身がa党の候補であることなどを訴えたこと,そのために宣伝車のガソリン代6787円を支出したことが認められる。
上記支出は,本件各回答がなければ原告X1において負担する必要のなかったものといえ,本件各回答と相当因果関係のある損害と認められる。
(2) 慰謝料について
前記前提事実,証拠(甲3,11の1,27,35,36,A,原告X1本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告X1は,告示日に有権者に対し第一声を発する際に他の候補者のように選挙カーに備え付けられたスピーカーを使用できず,音量で劣るハンドマイクが使用できたにとどまり,また,当初の2日間に選挙区を回る際は他の候補者のように選挙カーで走行しながら自身の候補者名を連呼することができず,a党の宣伝車でa党の政策を訴える合間に自身がa党の公認候補であることを呼び掛けることができるにとどまったなど,選挙運動期間9日間のうち最初の2日間に選挙運動をする上で不利益を被ったことが認められる。この点,原告X1は告示日から3日目以降の7日間は車両3を選挙カーとして使用した選挙運動をすることができたが,当初2日間の選挙運動への影響が無視できる程度に小さいとは言い難いこと(告示日から2日目は土曜日に当たり,この時点で期日前投票を行った有権者も一定数存在したものと考えられる。),最終的に設備外積載の許可を得た車両3も原告X1が北見市から調達した車両1に比べて車両設備等の面で劣ることとなったことなどからすれば,原告X1は,本件各回答により選挙運動をするに際し相当程度の制約を受けたものといわざるを得ない。その他,前記前提事実のとおり,原告X1が3575票を獲得しながら最下位の当選者と87票差で落選したことその他本件に現れた一切の事情に鑑みれば,本件各回答により原告X1に生じた精神的苦痛に対する慰謝料は,80万円と認めるのが相当である。
2 原告後援会の損害について
前記前提事実,証拠(甲25,26,35,A)及び弁論の全趣旨によれば,原告後援会は,Aが仙台市議会議員を引退することが決まってから,同人の後継者として新人候補である原告X1を応援すべく結成され,A自ら代表を務めるとともに,原告X1の選挙運動を後押しすべく準備をしてきたところ,上に述べたとおり,本件各回答により,原告X1が告示日から2日間のほとんどにおいて選挙カーを使用できなくなるなど,その選挙運動が相当程度制約されることとなった。また,証拠(甲25,26,35,36,乙2ないし5,A)によれば,告示から2日目にb署の職員等による公選法施行令の解釈の誤りが発覚した以降は,Aを始めとする原告後援会の会員の一部が宮城県警察との連絡調整や報道対応に忙殺され,原告X1の選挙運動そのものに割くべき人員が限定されることとなったということができ,これらの事情に鑑みれば,原告後援会にも無形の損害が生じたものと認められ,その額は30万円とするのが相当である。
3 原告県連合の損害について
前記前提事実,証拠(甲33,34)及び弁論の全趣旨によれば,原告県連合は,原告後援会から告示日前日に車両1が選挙カーとして使用できない旨連絡を受けて以降,随時,車両の調達や仙台市選挙管理委員会及び宮城県警察に対する事実確認,解釈の誤りの発覚後の宮城県警察との連絡調整や報道対応等に人員及び時間を割かれたことが認められ,その公認候補者の一人である原告X1の支援のみならず,原告県連合のその他の選挙事務にも一定程度影響があったというべきであるから,原告県連合にも無形の損害が生じたといえ,その額は10万円とするのが相当である。
第4 結論
以上によれば,原告らの被告に対する請求は,原告X1につき155万7245円及びこれに対する平成27年7月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,原告後援会につき30万円及びこれに対する同様の遅延損害金の支払,原告県連合につき10万円及びこれに対する同様の遅延損害金の支払を求める限度でそれぞれ理由があり,その余は理由がないから,上記の限度でこれらを認容することとして,主文のとおり判決する。なお,仮執行宣言は相当でないので付さないこととする。
仙台地方裁判所第1民事部
(裁判長裁判官 髙宮健二 裁判官 足立拓人 裁判官 平沢由里絵)
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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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