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政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件

「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件

裁判年月日  平成29年 2月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号
事件名  安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
裁判結果  主位的請求棄却、予備的請求に係る訴え一部却下、一部棄却  文献番号  2017WLJPCA02278019

要旨
◆被告日本弁護士連合会(日弁連)の弁護士名簿に登録され、被告京都弁護士会(京弁)に所属する弁護士である原告が、同被告ら及びその会長等である被告Y1ないし被告Y5に対し、国家安全保障基本法案の改正案の国会提出に反対するなどの内容を含む本件各文書を被告日弁連及び被告京弁のホームページに掲載することは違憲かつ違法であるとして、主位的に、会員に与えられた共益権に基づき、本件各文書の削除を求め、予備的に、本件各文書の掲載が、目的の範囲外の行為であり違法であることの確認を求め、また、共同不法行為に基づき、慰謝料等の連帯支払を求めるなどした事案において、本件各掲載行為が被告日弁連又は被告京弁の目的の範囲外の行為であるとは認められず、原告ほかの構成員の思想・良心の自由等を侵害するものであると認められないとし、本件各掲載行為に当たっては、いずれも適切な機関決定がされたものとして、主位的請求を棄却し、本件各掲載行為の違法確認は確認の利益を欠くとして却下し、原告に対する不法行為は認められないとして、その余の予備的請求を棄却した事例

参照条文
民法709条
民法710条
民法719条
弁護士法1条
弁護士法31条1項
弁護士法45条2項
国家公務員法102条
刑法193条
刑法247条

裁判年月日  平成29年 2月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号
事件名  安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
裁判結果  主位的請求棄却、予備的請求に係る訴え一部却下、一部棄却  文献番号  2017WLJPCA02278019

平成27年(ワ)第18254号安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件(以下「A事件」という。),
平成28年(ワ)第12921号閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件(以下「B事件」という。)

京都市〈以下省略〉
A事件原告兼B事件原告 X(以下「原告」という。)
東京都千代田区〈以下省略〉
A事件被告 日本弁護士連合会(以下「被告日弁連」という。)
同代表者会長 A
東京都千代田区〈以下省略〉
A事件被告 Y1(以下「被告Y1」といい,被告日弁連と併せて「被告日弁連ら」という。)
上記2名訴訟代理人弁護士 木内雅也
同 菊池秀
同 栁澤崇仁
同 小林元治
京都市〈以下省略〉
A事件被告 京都弁護士会(以下「被告京弁」という。)
同代表者会長 Y5
京都市〈以下省略〉
A事件被告 Y2(以下「被告Y2」という。)
奈良市〈以下省略〉
A事件被告 Y3(以下「被告Y3」という。)
京都市〈以下省略〉
A事件被告 Y4(以下「被告Y4」という。)
京都市〈以下省略〉
B事件被告 Y5(以下「被告Y5」といい,上記被告4名と併せて「被告京弁ら」という。)
上記5名訴訟代理人弁護士 松原祐紀
同 大谷俊介
同 大倉英士

 

 

主文

1(1)  原告の請求のうち,被告日弁連らに対して別紙1文書目録記載1から12までの各文書の同被告ホームページからの削除を,被告京弁らに対して別紙2文書目録1から3までの各文書の同被告ホームページからの削除を,それぞれ求める主位的請求をいずれも棄却する。
(2)  原告の請求のうち,被告日弁連が別紙1文書目録記載1から12までの各文書を同被告ホームページ上に掲載すること及び被告京弁が別紙2文書目録記載1から3までの各文書を同被告ホームページ上に掲載することが,それぞれ同被告らの目的の範囲外の違法行為であることの確認を求める予備的請求をいずれも却下する。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  A事件
(1)ア  主位的請求
(ア) 被告日弁連らは,被告日弁連が開設・管理するインターネット上のホームページ(http://〈省略〉)から,別紙1文書目録記載1から12までの各文書をいずれも削除せよ。
(イ) 被告京弁,被告Y2,被告Y3及び被告Y4は,被告京弁が開設・管理するインターネット上のホームページ(https://〈省略〉)から,別紙2文書目録記載1から3までの各文書をいずれも削除せよ。
イ  予備的請求
(ア) 原告及び被告日弁連の間において,被告日弁連が開設・管理するインターネット上のホームページ(http://〈省略〉)において別紙1文書目録記載1から12までの各文書を掲載することが,弁護士法45条2項の定める被告日弁連の目的の範囲外の違法行為であることを確認する。
(イ) 原告及び被告京弁の間において,被告京弁が開設・管理するインターネット上のホームページ(https://〈省略〉)において別紙2文書目録記載1から3までの各文書を掲載することが,弁護士法31条1項の定める被告京弁の目的の範囲外の違法行為であることを確認する。
(2)  被告日弁連ら及び被告京弁,被告Y2,被告Y3及び被告Y4は,原告に対し,被告Y5と連帯して,100万円及びこれに対する平成27年7月11日から,支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  B事件
(1)  被告Y5は,被告京弁が開設・管理するインターネット上のホームページ(https://〈省略〉)から,別紙2文書目録記載1から3までの各文書をいずれも削除せよ。
(2)  被告Y5は,原告に対し,被告日弁連ら及び被告京弁,被告Y2,被告Y3及び被告Y4と連帯して,100万円及びこれに対する平成28年5月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(以下,前記1(1)ア及び2(1)の請求を併せて「本件請求1」と,前記1(1)イの請求を「本件請求2」と,前記1(2)及び2(2)の請求を併せて「本件請求3」という。)
第2  事案の概要
1  本件は,被告日弁連及び被告京弁に所属する弁護士である原告が,被告日弁連ら及び被告京弁ら(以下,併せて「被告ら」ということがある。)に対し,以下のとおり請求する事案である。
(1)  インターネット上に掲載された各文書に関する請求(本件請求1及び本件請求2)
原告は,国家安全保障基本法案(以下「安保法制」という。)の改正案の国会提出に反対するなどの内容を含む下記ア,イの各文書を,被告日弁連又は被告京弁の開設・管理するホームページに掲載することは,いずれも違憲かつ違法であると主張して,①主位的に,法人の利益を擁護するために社員(会員)に与えられた共益権に基づき,被告日弁連らに対しては下記アの文書を,被告京弁らに対しては下記イの文書を,それぞれ当該ホームページから削除するよう求め(本件請求1),②予備的に,原告及び被告日弁連の間において,下記アの文書の掲載が被告日弁連の目的の範囲外の行為であり,違法であることの確認並びに原告及び被告京弁の間において,下記イの文書の掲載が被告京弁の目的の範囲外の行為であり,違法であることの確認を求めた(本件請求2)。
ア 別紙1文書目録記載1から12までの各文書(以下「本件日弁連文書」という。)
イ 別紙2文書目録記載1から3までの各文書(以下「本件京弁文書」という。)
(2)  損害賠償請求(本件請求3)
原告は,被告らが,①本件日弁連文書及び本件京弁文書をインターネット上に掲載したこと,②別紙1文書目録記載13及び別紙2文書目録記載4から17までの各文書(以下「本件送付文書」という。)を原告に送付等したこと,③安保法制の整備等に反対する政治集会の開催等を行ったことが,原告に対する共同不法行為を構成すると主張して,被告らに対し,連帯して,慰謝料100万円及びこれに対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求めた。
2  前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)  当事者(争いなし,弁論の全趣旨)
ア 原告は,被告日弁連の備える弁護士名簿に登録され,被告京弁に所属する弁護士である。
イ 被告日弁連及び被告京弁は,弁護士法に基づき設立された法人である。
ウ 被告Y1は,被告日弁連の会長であった者である。
エ 被告Y2及び被告Y4は,被告京弁の会長であった者である。
オ 被告Y5は,被告京弁の現在の会長である。
カ 被告Y3は,被告京弁の憲法問題委員会委員長である。
(2)  本件日弁連文書及び本件京弁文書のホームページへの掲載(以下「本件各掲載行為」という。)
ア 被告日弁連は,本件日弁連文書を,同被告の開設・管理するインターネット上のホームページ(http://〈省略〉)に掲載した。(争いなし)
イ 被告京弁は,本件京弁文書を,同被告の開設・管理するインターネット上のホームページ(https://〈省略〉)に掲載した。(争いなし)
(3)  本件送付文書の送付等(以下「本件送付行為等」という。)
ア 被告日弁連は,本件送付文書のうち,別紙1文書目録記載13の文書を,原告を含む被告日弁連に所属する弁護士に対して,FAXで送信した。(甲13,弁論の全趣旨)
イ 被告京弁は,本件送付文書のうち,別紙2目録記載4から17までの各文書を,原告を含む被告京弁に所属する弁護士に対して,FAX送信の方法等により交付した。(争いなし,弁論の全趣旨)
(4)  被告日弁連及び被告京弁による集会の開催等(以下「本件集会活動等」といい,本件各掲載行為及び本件送付行為等と併せて「本件各行為」という。)
ア 被告日弁連は,平成27年7月9日,衆議院第二議員会館において集会を開催し,当時同被告の会長であった被告Y1は,同集会の開会挨拶において,概要,安保法制が憲法違反であり,廃案にすべき旨述べた。なお,同集会には,複数の野党国会議員が出席していた。(争いなし,弁論の全趣旨)
イ 被告京弁は,平成27年6月17日,同月22日,同年7月3日,同月9日,同月13日,同月27日及び同年8月6日,別紙2文書目録記載4及び6の文書に記載された街頭宣伝活動をそれぞれ行った。(争いなし,弁論の全趣旨)
ウ 被告日弁連及び被告京弁は,平成27年7月22日,別紙2文書目録記載8の文書に記載された緊急市民集会を開催した。(争いなし,弁論の全趣旨)
3  争点
(1)  本件請求1について
本件各掲載行為が違憲・違法であり,これによりホームページに掲載された本件日弁連文書及び本件京弁文書について,原告が被告らに対して削除請求権を有するか(争点1)
(2)  本件請求2について
ア 本件請求2に係る確認の利益の有無(争点2-1)
イ 本件各掲載行為が,被告日弁連及び被告京弁の目的の範囲外の行為であり,違法か(争点2-2)
(3)  本件請求3について
ア 本件各行為が原告に対する共同不法行為を構成するか(争点3-1)
イ 損害(争点3-2)
4  争点に関する当事者の主張
(1)  本件各掲載行為が違憲・違法であり,これによりホームページに掲載された本件日弁連文書及び本件京弁文書について,原告が被告らに対して削除請求権を有するか(争点1)
(原告の主張)
ア 本件各掲載行為が違憲・違法であること
(ア) 被告日弁連及び被告京弁の権利能力及び行為能力は,その目的の範囲に限定され,同範囲を超える行為は違法である。同被告らは,弁護士自治の実現を目的として設立された団体であって,同目的を全うする限度においてのみ,その行為能力が認められるものである(弁護士法31条,45条2項)。
本件日弁連文書及び本件京弁文書は,いずれも安保法制の整備等に反対するものであるところ,このような内容の文書をホームページに掲載することは,弁護士自治の限度で認められた被告日弁連及び被告京弁の行為能力を明らかに逸脱するものであって,同被告らに求められる政治的中立性を損なうものであるから,違法である。
なお,弁護士法1条1項及び同条2項は,あくまでも個々の弁護士がその業務について負うべき使命を抽象的に定めたものであって,これがそのまま被告日弁連や被告京弁の目的となるものではない。
また,仮に被告日弁連及び被告京弁の目的の範囲が,その目的に関連する付随事項にまで拡大されるとしても,政治的中立性から逸脱した思想等の表明を行うことまで許容されることはあり得ない。
(イ) 原告は,安保法制の改正案等は合憲であるとの見解を有しており,その旨かねてから主張していた。ところが,原告の当該主張は,本件日弁連文書,本件京弁文書では黙殺され,根本から否定されたものである。
本件日弁連文書及び本件京弁文書は,世間一般に対し,あたかもこれらの文書に記載された内容が法曹界で確立された総意であるかのような誤解を与えるものであり,しかも,被告日弁連及び単位弁護士会は強制加入団体であるから,これに対して異議を唱える原告を含む弁護士らには,被告らの政治活動に反対することを理由として,被告日弁連等を脱退する自由がない。
したがって,本件各掲載行為は,被告日弁連及び被告京弁の構成員である原告の思想・良心の事由,表現の自由及び学問の自由を侵すものであるといえる。
(ウ) さらに,本件各掲載行為に当たっては,いずれも適正な機関決議が経られていない。
(エ) 以上のとおり,本件日弁連文書及び本件京弁文書のホームページへの掲載は,いずれも適正な機関決議を経ず,法的根拠もないものであるから,違憲かつ違法である。
イ 原告が,被告らに対して削除請求権を有すること
(ア) 本件のように,弁護士自治に基づき団体内部で解決すべき事項から明らかに逸脱して反復・継続して行われてきた違憲・違法な目的外行為については,社団法人における一般条項に基づき,法人の利益を擁護するために社員(会員)に与えられた共益権として,違憲・違法な行為の差止め及び妨害排除等請求権が認められる。
(イ) 上記差止等請求権は,団体法理から当然に導かれるものであって,このことは,地方公共団体の住民に対し,住民監査請求や住民訴訟等が認められていることからも明らかである。
(ウ) したがって,原告は,上記権利に基づき,被告らに対し,ホームページに掲載された本件日弁連文書及び本件京弁文書の削除を請求することができる。
(被告日弁連らの主張)
本件各掲載行為が違憲・違法であり,これについて原告が被告らに対して削除請求権を有する旨の原告の主張は争う。
ア 本件各掲載行為が違憲・違法でないこと
(ア) 一般に,法人の目的の範囲は,法令又は定款,寄付行為等に明示された目的に限定されず,当該目的を遂行する上で直接又は間接に必要な行為であれば,当該法人の目的の範囲に含まれる。
そして,弁護士法1条1項及び同条2項が「基本的人権を擁護し,社会正義を実現すること」を弁護士の使命とし,「誠実にその職務を行い,社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力」することを弁護士に義務付けていることなどからすれば,被告日弁連が,上記弁護士の使命を達成するために,基本的人権の擁護,社会正義の実現の見地から,法律制度の創設・改廃等について自らの意見を明らかにし,それに沿った活動をすることも,被告日弁連の目的と密接な関係を持つものとして,同被告の目的の範囲内にあると解すべきである。
本件日弁連文書は,いずれも専ら法理論的な見地から安保法制等に反対する趣旨の意見を表明したものであって,特定の政治上の主義,主張又は目的によるものではなく,政治的中立性を損なうようなものでもない。したがって,これらの文書のホームページへの掲載は,被告日弁連の目的の範囲外の行為ではない。
(イ) また,①別紙1文書目録記載2,5,10の各文書は,被告日弁連の総会における審議及び決議を経て,②同目録記載1,3,7,11及び12の各文書は,同被告の理事会における審議及び承認を経て,③同目録記載4,6,8及び9の各文書は,同被告の正副会長会における審議及び承認を経て,それぞれ公表されたものである。
したがって,本件日弁連文書は,いずれも被告日弁連の会則及び基準に従い,適正な機関決定を経て公表されたものといえる。
イ 原告が削除請求権を有しないこと
被告日弁連や被告京弁の会員につき,団体構成員の共益権としての差止請求権や妨害排除請求権を認める明文上の根拠はない。かえって,弁護士法が,会社法や一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定を数多く準用しているにもかかわらず,これらの法律中,差止請求権に関する規定をあえて準用していないのは,同法は会員たる弁護士に差し止め請求権を与えない趣旨であると解される。
したがって,原告は本件日弁連文書及び本件京弁文書の削除を求める権利を有しないものであり,原告の本件請求1はそもそもその根拠を欠くものである。
(被告京弁らの主張)
本件各掲載行為が違憲・違法であり,これについて原告が被告らに対して削除請求権を有する旨の原告の主張は争う。
ア 弁護士法31条2項は,弁護士会の目的を規定するに当たり「弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ,その品位を保持し,弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図る」ことを挙げているのであるから,その目的の範囲は,「弁護士及び弁護士法人の使命及び職務」,「品位の保持」,「事務の改善」という観点から,合理的に広く解釈する必要がある。
そして,弁護士法1条1項及び同条2項が,弁護士の使命を「基本的人権を擁護し,社会正義を実現すること」と定め,弁護士に対し「誠実にその職務を行い,社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力」することを義務付けていること,これら弁護士に課せられた使命を弁護士個人の活動のみによって実現するには限界があること等に鑑みると,基本的人権の擁護,社会正義の実現の見地から,法律制度の改善について意見を公表し,これに沿った活動をすることも,被告京弁の目的と密接な関係を持つものとして,その目的の範囲内に含まれると解すべきである。
本件京弁文書は,いずれも憲法の解釈等に基づく法理論的観点から,法律制度に関する意見を述べるものであるから,そのホームページへの掲載はいずれも被告京弁の目的の範囲を逸脱するものではない。
イ また,本件京弁文書のうち,別紙2文書目録記載1,2及び3の各文書は,いずれも常議員会において承認を受けたものであり,適切な機関決定を経て公表されたものである。
(2)  本件請求2に係る確認の利益の有無(争点2-1)
(原告の主張)
ア 一般的な団体法理によって認められる共益権及びその具体的権利として認められる監査権等は,団体の性質によって具体的な態様と内容が決まるところ,仮に本件日弁連文書等の削除請求が認められない場合は,少なくともその掲載行為が違法であることの確認を求める権利は存在するのであって,その意味において,本件請求2には確認の利益がある。
イ 本件においては,原告は,被告日弁連や被告京弁に対して,これまでその政治活動等に対して異議を述べてきたが,同被告らはこれを黙殺し続けてきたのであって,これにより,このことを不服として自由に同被告らを脱会できない原告の会員としての地位に不安と危険を生じさせてきたものである。したがって,本件日弁連文書及び本件京弁文書の削除が認められない場合には,これらの掲載が違法であることの確認を求めることしか有効適切な手段がないのであるから,確認の利益が認められる。
(被告日弁連らの主張)
ア 仮に原告の権利や法的地位の侵害があったとすれば,損害賠償請求により救済が可能であり,これが最も直接的かつ適切な方法であるといえるから,原告の本件請求2は方法選択の適切性を欠く。
イ また,主位的請求である本件請求1が認められない場合とは,要するに原告に削除請求が認められるべき法的な権利又は利益の侵害が認められない場合なのであるから,本件について主位的請求が認められない場合は,予備的に確認判決を得る必要性も適切性も認められないものであり,原告の本件請求2は即時確定の必要性を欠く。
(被告京弁らの主張)
ア 被告京弁が,原告の異議を黙殺したといえるような事実はない。また,被告京弁が一定の意見表明をしたところで,そのこと自体が原告の会員資格の剥奪をもたらすものではないし,会内での権限の行使に影響を及ぼすものでもないから,本件京弁文書のホームページへの掲載により,原告の会員としての地位に不安・危険が生じることはない。
イ 原告の本件請求2は,いわば削除請求や損害賠償請求の要件の一部について確認を求めるものであるから,方法選択の適切性を欠いている。
また,本件請求1が認められない場合とは,原告の主張する違法行為や権利侵害がない場合であるところ,そのような場合には,同時に,違法性の確認をするだけの原告の地位への不安又は危険がないことになるのであるから,本件請求2は即時確定の必要性も欠く。
(3)  本件各掲載行為が,被告日弁連及び被告京弁の目的の範囲外の行為であり,違法か(争点2-2)
(原告の主張)
前記(1)(原告の主張)アと同じ。
(被告日弁連らの主張)
前記(1)(被告日弁連らの主張)アと同じ。
(被告京弁らの主張)
前記(1)(被告京弁らの主張)ア及びイと同じ。
(4)  本件行為が原告に対する共同不法行為を構成するか(争点3-1)
(原告の主張)
ア 本件各行為が違憲・違法であり,これらが原告に対する不法行為を構成すること
(ア) 前記(1)「原告の主張」アのとおり,本件各掲載行為は,いずれも被告日弁連及び被告京弁の目的の範囲外の行為であって,違憲・違法であり,本件送付行為等及び本件集会活動等も同様である。
(イ) なお,本件送付文書は,被告日弁連や被告京弁が組織を挙げて取り組んでいる安保法制反対の政治活動を拡大するため,原告を含む弁護士らに対して当該運動への参加を執拗に要請するものであるところ,特定の思想を勧奨することも,形式的には強制でないとしても,実際上は強制的に働くから,やはり思想・良心の自由の侵害の問題は生ずるのであって,強制加入団体であり,会員に対する懲戒権を有する被告日弁連及び被告京弁がこれらの文書を送付することは,明らかに原告ら会員の思想・良心の自由を侵害することとなる。
被告らは,本件訴訟を提起し,このような文書の一方的な送付が違法であると主張している原告に対しても,これを殊更に逆なでするかのように,繰り返し執ように本件送付文書を送りつけてくるものであって,しかもその費用は原告を含む会員の支払った多額の会費から支弁されており,公金が不正に使用されているのであるから,その違法性は著しいものがある。
(ウ) さらに,被告日弁連及び被告京弁の会長,副会長等は,弁護士法に基づき,刑法そのほかの罰則の適用については法令による公務に従事する職員とみなすこととされているから,被告らは,国家公務員法102条等に基づき,政治的行為を行うことを禁じられている。
それにもかかわらず,本件各行為は,職権を濫用して自己の個人的な政治的主張を行うために,被告日弁連及び被告京弁の公費を費消等するものであるから,これらの行為は,公務員職権濫用罪(刑法193条)及び背任罪(同法247条)に該当するものであって,その違法性は明らかである。
(エ) 以上のとおり,本件各行為は違憲・違法なものであって,弁護士法上,被告日弁連及び被告京弁に強制的に加入させられている原告に対して特定の思想を強制し,著しい精神的苦痛を与えるものであるから,原告に対する不法行為を構成する。
イ 本件各行為が原告に対する共同不法行為を構成すること
本件各行為は,被告日弁連の指令に基づく被告らの組織的・連鎖的行動の一環であって,被告ら全員による共同不法行為といえる。
なお,仮に被告らのうちに,上記各行為に直接関与していない者がいるとしても,被告らは,これまでその地位を利用して,安保法制反対の政治的行動を共にしてきたのであるから,その違法な先行行為やその地位に基づく責任に基づき,上記各行為を防止し,又は従前行われた違法行為を撤回すべき作為義務を有する。被告らは,同作為義務に反したものといえるから,仮に直接の実行者でなくとも,共同不法行為責任を免れない。
(被告日弁連らの主張)
本件各行為が原告に対する共同不法行為に当たる旨の原告の主張は争う。
ア 本件日弁連文書をホームページに掲載することが被告日弁連の目的の範囲内であることは前記(1)「被告日弁連らの主張」アのとおりであり,本件送付行為等及び本件集会活動等についても,同様に被告日弁連の目的の範囲内の行為である。
イ 社団たる法人は,構成員個々人を離れた別個独立の法的存在であり,団体として行う行為と,その構成員個々人の行為とは,別個のものである。したがって,団体がその名において一定の意見を述べ,活動したとしても,それが構成員個々人の意見等と同視されることはないから,これらのことが,構成員の権利や自由を侵害するものということはできない。
ウ また,被告日弁連が,会員である弁護士個々人に対してFAXを送信するなどして,安保法制等に対する反対運動への協力を要請すること自体には,何ら強制の契機が存在するものではないから,これが会員の思想・良心の自由等を侵害するものでないことは明らかである。
エ なお,弁護士法のみなし公務員規定は,刑事法上の関係における特別な取扱いを規定するものにとどまり,被告日弁連の会長らに対し,国家公務員法の諸規定が適用されることを規定するものではないし,公務員が遵守すべき一般的な義務を課すものではない。
(被告京弁らの主張)
本件各行為が原告に対する共同不法行為に当たる旨の原告の主張は争う。
ア 本件京弁文書をホームページに掲載することが被告京弁の目的の範囲内であることは前記(1)「被告京弁らの主張」アのとおりであり,本件送付行為等及び本件集会活動等についても,同様に被告京弁の目的の範囲内の行為である。
イ 社団たる法人は,構成員個々人を離れた別個独立の法的存在であり,団体としての独自の活動を認められているのであって,団体として行う行為とその構成員個々人の行為とは別個独立のものである。
したがって,被告京弁がその名において特定の法律案に反対の意見を表明し,活動を行うことが,会員である原告個人も同法律案に反対していることを意味すると受け取られることはなく,原告がその意に反する思想等を開示させられていることにはならない。さらに,原告は,自らのホームページにおいて,自己の見解を発表しているのであるから,なおさら京弁の表明する見解が原告の見解と誤認混同されるおそれはない。
ウ 本件送付文書は署名活動等への協力を求めるものでしかなく,そもそもその内容において被告京弁に所属する弁護士の統一見解と読み取れるものではない。これらの文書は,構成員各自の意見が異なり得ることを前提として,構成員に協力を要請する趣旨であって,原告自身がそうしたように,構成員には拒否する自由が認められている。したがって,これにより原告の思想・良心の自由等が侵害されることはない。
また,送付された文書の数はそれほど多くないし,文書の送付それ自体が原告に対し精神的苦痛を与えるものでもない。原告の思想・良心と異なる文書が届いたとしても,それは受忍限度の範囲内である。
エ なお,弁護士法のみなし公務員規定は,被告京弁の会長等に対し,公務員と同様の一般的な義務を課すものではない。
(5)  損害(争点3-2)
(原告の主張)
原告は,被告らの共同不法行為によって著しい精神的苦痛を被ったものであり,これを慰謝するための費用は100万円を下らない。
(被告らの主張)
原告の主張は争う。
第3  当裁判所の判断
1  本件各掲載行為が違憲・違法であり,これによりホームページに掲載された本件日弁連文書及び本件京弁文書について,原告が被告らに対して削除請求権を有するか(争点1)について
(1)  本件各掲載行為が,被告日弁連及び被告京弁の目的の範囲内の行為といえるか
ア 被告日弁連及び被告京弁の目的の範囲について
(ア) 被告日弁連及び被告京弁は,いずれも法人であるところ(弁護士法45条2項,31条2項),法人は,その定められた目的の範囲内においてのみ行為能力を有する。
(イ) 被告日弁連及び被告京弁の目的の範囲について,弁護士法45条2項及び31条1項は,被告日弁連及び被告京弁の目的を弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ,その品位を保持し,弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため,弁護士及び弁護士法人等の指導,連絡及び監督に関する事務を行うことと定めるのみである。
もっとも,同法1条1項及び2項が,弁護士の使命を「基本的人権を擁護し,社会正義を実現すること」とし,弁護士は,その使命に基づき,誠実にその職務を行い,社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない旨定めているところ,このような弁護士の使命・職務は極めて重要である一方で,弁護士個人の活動のみによってこれを実現することには限界があり,特に法律制度の改善等については,個々の弁護士の力にこれを期待することは困難である。このことと,前記のとおり,弁護士法45条1項及び31条1項が「弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ」と規定していること等を考え合わせると,被告日弁連及び被告京弁が,その構成員である弁護士の使命の達成を図るため,基本的人権の擁護,社会正義の実現の見地から,法律制度の改善等について会としての意見を明らかにし,それに沿った活動をすることも,原則として同被告らの目的の範囲内のものと解するのが相当であり,前記弁護士法の定めは,このことを予定しているものと解される。
(ウ) 他方で,被告日弁連及び被告京弁等の単位弁護士会は強制加入団体であり,弁護士として業務を行おうとする者は,被告日弁連らに登録・入会しなければ業務を行うことができないのであるから(弁護士法8条,9条),構成員たる弁護士には事実上脱退の自由が保障されておらず,また,その中にはさまざまな思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されているものである。
そして,法人の活動がその構成員に対して直接又は間接に影響を及ぼすことがあり得ることを考慮すれば,被告日弁連及び被告京弁が,特定の政治上の主義・主張や目的のための活動をしたり,会の政治的中立性を損なうような活動をしたりすることがあってはならず,そのような活動を行うことが,強制加入団体である被告日弁連及び被告京弁の目的の範囲に含まれると解することはできない。
(エ) 以上を総合すれば,被告日弁連及び被告京弁が,その構成員である弁護士の使命の達成を図るため,基本的人権の擁護,社会正義の実現の見地から,法律制度等の改善等について会としての意見を明らかにし,それに沿った活動をすることは,それが特定の政治上の主義・主張や目的のためのものではなく,同被告らの政治的中立性を害しない限りで,同被告らの目的の範囲に含まれるものと解するのが相当である。
イ 本件各掲載行為が,被告日弁連又は被告京弁の目的を逸脱するものか
(ア) 本件日弁連文書のうち,別紙1文書目録記載1,2及び4から12までの各文書並びに本件京弁文書は,いずれも,集団的自衛権の行使に関する政府見解の変更並びにこれを受けた日米防衛協力のための指針の改定及び安保法制改正案の国会提出等に対して,これらが憲法9条等に反し,また,その採決手続等が立憲主義に反するなどの理由により反対意見を述べるものであるから,特定の政治上の主義・立場等からではなく,法理論上の見地から意見を述べる内容のものであるといえる。
また,本件日弁連文書のうち,別紙1文書目録記載3の文書は,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(日米安全保障条約)に基づいて定められたいわゆる日米地位協定について,米軍人や軍属等からの犯罪行為や不法行為等により被害を受け,基本的人権を侵害された者の被害回復やそのような被害を防止する見地から,当該地位協定中,日本法の適用範囲等について制限する部分等の改訂が必要である旨意見を述べる内容のものであり,基本的には,基本的人権を擁護し,社会正義を実現するなどの観点において,社会秩序の維持及び法律制度の改善といった法理論上の見地から意見を述べる内容のものであるということができる。
したがって,本件各掲載行為が,特定の政治上の主義・主張や目的のためになされたものと認めることはできない。
(イ) また,本件各掲載行為は,前記のとおり,特定の政党又は政治的団体の立場を支持したり,特定の政治的な主義・信条等を表明したりするものではなく,安保法制の改正案等に対し,法理論上の見地から意見を述べるものであるところ,法律の専門家で構成される団体である被告日弁連及び被告京弁が,法理論の観点からの意見を述べることは,あくまでも法律の専門家としての知見を表明するものと一般に受け取られるものであり,その内容に一定の政治的見解と一致する部分があるとしても,これにより,同被告らが何らかの政治的立場を表明したものとまでみることはできないから,このことが,同被告らの政治的中立性を害するものともいえない。
(ウ) したがって,本件各掲載行為が被告日弁連又は被告京弁の目的の範囲外の行為であると認めることはできない。
(2)  本件各掲載行為が,原告の憲法上の権利を侵害するものか
ア 原告は,本件各掲載行為は,世間一般に対し,あたかも本件日弁連文書及び本件京弁文書に記載された内容が法曹界の総意であるかのような誤解を与えるものであり,これに対して反対の立場を有している原告を含む弁護士らの思想・良心の自由,表現の自由及び学問の自由を侵害するものであると主張する。
イ しかし,法人は,構成員個々人を離れた別個独立の法的存在であり,団体として行う行為と構成員個々人の行為とは別個のものであって,また,一般にそのように理解されているものである。したがって,一般に,法人がその名において述べた意見等が,その構成員個々人の意見等と当然に同視されるものではない。
また,被告日弁連及び被告京弁は強制加入団体であり,このことは公知の事実であるといえる。そして,前記のとおり,強制加入団体の構成員が事実上脱退の自由が制限されていることの反面として,当該団体の中にはさまざまな思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されているのであって,このことからすれば,被告日弁連及び被告京弁が一定の意見を表明したとしても,その構成員の全てが同様の意見を有していると一般に理解されるものとはいえない。
そして,被告日弁連及び被告京弁の会員は,同被告らの会としての意見に異論があるのであれば,同被告らの意思決定過程において意見を述べ,又は,原告がそうするように(丙1の1~3),自ら言論活動を行って自身の主張を明らかにすることが可能であり,本件証拠上,そのことによって,原告が,被告日弁連又は被告京弁から何らかの不利益を受けたこともうかがわれない。
ウ したがって,被告日弁連及び被告京弁が,安保法制の内容等について一定の意見を述べたとしても,原告を含むその構成員が,その意に反する思想や信条,意見等を強制的に外部に開示させられていると評価することはできず,本件各掲載行為が,原告ほかの思想・良心の自由等を侵害するものであると認めることはできない。
(3)  本件各掲載行為に当たり,被告日弁連及び被告京弁において適切な機関決定がされたかについて
ア 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。
(ア) 被告日弁連において定められた意見書案等の提出及び審議に関する手続要領(乙2),会長声明等公表基準(乙3)は,被告日弁連が会としての意見を公表するに当たっての手続について,以下のとおり定めている。
a 被告日弁連が意見書等の対外的に会の意見を明らかにする文書等を同被告のホームページに掲載等するに当たっては,原則として,理事会の承認を必要とする。
ただし,緊急の必要があるときは,正副会長会の承認のみによりこれを公表することが許容される場合がある。(乙2)
b 被告日弁連の会長が会長声明を公表するに当たっては,原則として従前被告日弁連が公表した意見書等の範囲内にとどめ,正副会長会の議を経ることを必要とし,同会の議を経る時間的余裕がない場合であっても,可能な限り副会長の意見を徴することとされている。(乙3)
(イ) 被告京弁の会則(丙2)は,同被告において常議員会と呼称される機関を設置し,官公署に対する建議等をその審議事項と定めている。(44条)
イ そして,証拠(乙6~18,証人B)及び弁論の全趣旨によれば,本件日弁連文書のうち,別紙1文書目録記載2,5,10の各文書は,被告日弁連の総会における審議及び決議を経て,同目録記載1,3,7,11及び12の各文書は,理事会における審議及び承認を経て,同目録記載4,6,8及び9の各文書は,従前の意見書等の範囲内のものであって,正副会長会における協議及び承認を経て,それぞれ公表されたものと認められる。また,これらのうち総会及び理事会における審議過程においては,反対意見の聴取及びこれに関する議論も行われ,それを踏まえて議決がされているものと認められ(乙6~13),それ以外についても,審議過程について不適切な点があったことをうかがわせる事情はない。
なお,被告日弁連の定めた内部手続要領等に,同被告が意見書等を公表するに当たり,総会での議決を必要とする規定は見当たらないが,総会は,被告日弁連の会則(乙1)上,予算の議決や会則の制定・変更等の権限が与えられているものであり(34条),被告日弁連の最高意思決定機関としての地位にあるものと解されるから,総会において意見書等の公表について議決することも,当然に適正な意思決定過程に該当するものというべきである。
ウ また,証拠(丙3~5,7,被告Y2本人)及び弁論の全趣旨によれば,本件京弁文書の公表に当たっては,いずれも常議員会の審議・承認の手続が経られているものと認められ,その審議過程等に不適切な点があったこともうかがわれない。
エ 以上のとおりであるから,本件各掲載行為に当たっては,いずれも被告日弁連及び被告京弁において,適切な機関決定がされたものと認めることができる。
(4)  小括
したがって,本件各掲載行為が違憲・違法である旨の原告の主張はいずれも採用することができず,原告が被告らに対して削除請求権を有する旨の原告の主張は,その前提を欠くものであってこれを認めることはできない。したがって,原告の本件請求1には理由がない。
2  本件請求2に係る確認の利益の有無(争点2-1)について
(1)  原告は,被告らは,本件各掲載行為などを通じて,本件日弁連文書や本件京弁文書に記載された意見に反対の立場を有している原告の会員としての地位に危険・不安を生じさせてきたものであり,本件日弁連文書及び本件京弁文書の削除請求が認められない場合は,かかる危険・不安を除去するために,本件各掲載行為が違法であることを確認する利益が認められるものと主張する。
(2)  しかし,前記1(2)イのとおり,被告日弁連及び被告京弁が一定の意見を表明したとしても,当該意見が,原告の意見と一般に同視されることはないし,これによって,原告の同被告らの会員としての活動が何ら妨げられるものではないから,本件各掲載行為が,原告の会員としての地位に危険・不安を生じさせるものとは認められない。
また,本件各掲載行為によって原告に損害が生じている場合,原告は,当該損害の回復を損害賠償請求の方法で図ることが可能であり,その方がより直接的かつ適切な方法であるといえる(そして,原告は現に損害賠償請求を行っている。)。
したがって,本件請求2には確認の利益が認められない。
3  本件各行為が原告に対する共同不法行為を構成するか(争点3-1)について
(1)  本件各掲載行為について
ア 本件各掲載行為が違憲・違法なものでないことは,前記1(1)のとおりであるから,これらが原告に対する不法行為を構成する旨の原告の主張は,その前提を欠くものである。
イ なお,原告は,被告らは弁護士35条3項等の規定により公務員とみなされ,国家公務員法102条等に基づき政治的行為を行うことが禁止されているところ,それにもかかわらず本件各掲載行為を行うことは,公務員職権濫用罪(刑法193条)及び背任罪(同法247条)に該当する行為であり,違法であると主張する。
しかし,弁護士法35条3項等の規定は,あくまでも刑事法上の関係における特別な取扱いを規定するにとどまるから,これにより被告日弁連や被告京弁の会長らが,原告の主張するような公務員の一般的な義務を負うものと認めることはできない。また,前記1のとおり,本件各掲載行為が特定の政治上の主義・主張や目的のためにされたものと認めることはできず,これらが被告日弁連及び被告京弁の政治的中立性を害する行為とも認められないこと等からすれば,これらの行為を行うことが,原告の主張する犯罪行為に該当すると認めることもできない。よって,原告の前記主張は理由がない。
(2)  本件送付行為等について
ア 本件送付文書のうち,別紙1文書目録記載13の文書は,被告日弁連が,理事会において決議された事項を同被告の会員に報告する内容のものであり,このことが同被告の目的の範囲外の行為であるとはいえないし,これによって原告の何らかの権利が侵害されるものということもできない。
イ また,本件送付文書のうち,別紙2文書目録記載10の文書は,被告京弁の設置する憲法問題委員会の委員の追加募集に係る案内文であり,前記アと同様に,このような文書を送付することが,同被告の目的の範囲外の行為であるとはいえないし,原告の権利を侵害するものとも認め難い。
ウ(ア) 他方で,本件送付文書のうち,別紙2文書目録記載4から9まで及び11から17までの各文書は,集団的自衛権の行使等に関する政府見解の変更や安保法制の整備等に対して抗議する旨の街頭署名運動や街頭宣伝活動等への参加・協力を求めることなどを内容とするものであり,その一部には,一部の政党と協力して行う街頭宣伝運動について案内するものもある(別紙2文書目録記載6の文書)。
(イ) もっとも,上記各文書が原告個人に宛てて送付されたものではなく,被告京弁に所属する弁護士らに対して機械的に送付されたものであることは,その外観から一見して明らかであって,また,その内容も,相手方に対して任意の協力を求めるにとどまり,何らの義務を課すものではないのであるから,これらを送付する行為が,原告の何らかの権利又は法的利益を侵害するものと認めることはできない。
なお,原告は,本件送付行為等に当たり,原告も支出した会費が支出されていることを問題視するが,原告が支出している会費は,特定の個別的・具体的な支出目的を定めることなく徴収されたものであると解されるから(弁論の全趣旨),原告の会費の支出と本件送付行為等とは,直接的な結びつきを有しているわけではない。したがって,本件送付行為等の費用が被告日弁連及び被告京弁の会費から支弁されていたとしても,このことから,当該行為が原告の権利又は法的利益を侵害するものということはできない。
(ウ) 他方で,前記(ア)の各文書の中でも,別紙2文書目録記載6,9,12及び14から17までの各文書については,単に安保法制の整備等に対して抗議する旨の街頭署名運動等への参加・協力を求めることなどを内容とするものであるというにとどまらず,原告が,本件訴訟を提起し,このような文書(同目録記載4,5の各文書)を原告に送付することは,原告の思想・良心の自由等を侵すものであり,また,原告に精神的苦痛を与えるものであって,不法行為に該当する旨主張した後に,それと同様の文書として送付されたものである。したがって,当該各文書の送付は,原告の思想・信条に反する活動への協力を求める文書を,同人がその受領を拒む意思を明らかにし,また,それを認識したにもかかわらず,同様の文書を継続的に送付し続けるものであるという点で,極めて不適切な行為であることは否定できない。
しかし,前記(イ)のとおり,上記各文書が原告個人に宛てたものではないこと,原告に対して任意の協力を求めるにとどまり,何らの義務を課すものではないことなどからすれば,たとえ上記各文書に記載された活動の内容が原告の意に反するものであったとしても,これらの文書を受領すること自体により,原告が被った精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えるとまではいい難いから,これらの送付行為が,不法行為法上違法なものということはできない。
エ なお,本件送付行為等が公務員職権濫用罪や背任罪に当たらないことについては,前記(1)イと同様である。
オ したがって,本件送付行為等が原告に対する不法行為を構成するものと認めることはできない。
(3)  本件集会活動等について
ア 本件集会活動等は,安保法制の改正等に反対し,その廃案等を求める街頭宣伝活動,街頭署名活動及び集会の開催等をその内容とするものであり,このうち被告日弁連が平成27年7月9日に開催した集会及び被告京弁が同日に開催した共同街宣活動には,複数の野党国会議員の出席が,被告京弁が平成27年7月22日に開催した緊急市民集会には,元a党総裁であるCの関与が,それぞれあったものである(前提事実(前記第2の2)(4)ア,被告Y2本人,弁論の全趣旨)。
イ もっとも,原告が本件集会活動等に係る街宣活動等への参加を強制されたような事情はなく,被告日弁連や被告京弁の団体としての行動が,その構成員である原告の行動と同視されることがないことは前記1(2)イのとおりであるから,本件集会活動等が,原告の思想・良心の自由等を直ちに侵害するものであるとは認められない。
ウ なお,本件集会活動等が公務員職権濫用罪や背任罪に当たらないことについては,前記(1)イと同様である。
エ したがって,本件集会活動等が原告に対する不法行為を構成するものと認めることはできない。
(4)  小括
以上のとおり,被告らが原告に対して共同不法行為責任を負うものと認めることはできない。したがって,その余の争点について判断するまでもなく,原告の本件請求3は理由がない。
第4  結論
以上のとおりであって,原告の請求のうち,本件請求1は理由がないからこれを棄却し,本件請求2は確認の利益を欠くからこれを却下し,また,本件請求3は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第18部
(裁判長裁判官 千葉和則 裁判官 園部直子 裁判官 西臨太郎)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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