裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件

「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成29年 2月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)130号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
文献番号  2017WLJPCA02218017

裁判年月日  平成29年 2月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)130号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
文献番号  2017WLJPCA02218017

埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X
原告訴訟代理人弁護士 福田健治
同 松岡佐知子
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣

被告指定代理人 B
ほか別紙1指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
法務大臣が平成22年12月20日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要
1  本件は,エチオピア連邦民主共和国(以下「エチオピア」という。)国籍を有する女性である原告が,法務大臣に対し,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づく難民認定申請をしたが,平成22年12月20日付けで法務大臣から難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分」という。)を受けたことから,同処分には原告が難民であることを看過した違法がある旨主張し,その取消しを求める事案である。
2  関係法令の定め
別紙2「関係法令の定め」のとおりである(以下,同別紙の略語に従う。)。
3  前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)  原告の身分事項等
原告は,1983年(昭和58年)○月○日,エチオピアにおいて出生した,エチオピア国籍を有する女性である。
(2)  原告の入国及び在留の状況等
ア 上陸許可
原告は,平成20年10月30日,関西国際空港に到着し,大阪入国管理局(以下,地方入国管理局を「入管」と表記する。)関西空港支局入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸した。
イ 原告は,次のとおり在留資格変更又は在留期間更新の許可を受けた。
(ア) 平成21年2月4日,在留資格変更許可
在留資格「特定活動」,指定活動「本邦に在留し難民認定申請を行っている者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」,在留期間「3月」
(イ) 平成21年5月7日,在留期間更新許可
在留期間「3月」
(ウ) 平成21年7月13日,在留資格変更許可
在留資格「特定活動」,指定活動「本邦に在留し難民認定申請を行っている者が行う,本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う報酬を受ける活動又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業,同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業,同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う報酬を受ける活動を除く。)」,在留期間「3月」
(エ) 平成21年10月14日,在留期間更新許可
在留期間「3月」
(オ) 平成22年1月7日,在留期間更新許可
在留期間「3月」
(カ) 平成22年4月9日,在留期間更新許可
在留期間「3月」
(キ) 平成22年7月1日,在留期間更新許可
在留期間「6月」
(ク) 平成22年12月21日,在留期間更新許可
在留期間「6月」
(ケ) 平成23年1月6日,在留資格変更許可
在留資格「特定活動」,指定活動「国籍の属する国又は常居所を有していた国において生じた特別な事情により当分の間本邦に在留する者が本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動(上記(ウ)の指定活動に係る括弧書きに記載された活動を除く。)」,在留期間「1年」
(コ) 平成23年12月27日,在留期間更新許可
在留期間「1年」
(サ) 平成24年12月14日,在留期間更新許可
在留期間「1年」
(シ) 平成25年12月13日,在留期間更新許可
在留期間「1年」
(ス) 平成26年12月4日,在留期間更新許可
在留期間「1年」
(セ) 平成27年12月7日,在留期間更新許可
在留期間「1年」
(ソ) 平成28年1月25日,在留資格変更許可
在留資格「定住者」,在留期間「3年」
原告は,現在,「定住者」の在留資格をもって在留中である。
ウ 住居地等の登録等
(ア) 原告は,外国人登録法(平成21年法律第79号の施行により廃止される前のもの。以下「外登法」という。)に基づき次の登録を受けた。
a 平成21年2月24日,新規登録
住居地「東京都千代田区〈以下省略〉」,世帯主「X」
b 平成22年9月28日,変更登録
住居地「東京都葛飾区〈以下省略〉」
c 平成22年11月18日,変更登録
住居地「東京都練馬区〈以下省略〉」
(イ) 原告は,平成27年6月8日,法務大臣に対し,住居地を「東京都葛飾区〈以下省略〉」とする住居地の変更の届出をした。
(3)  原告の難民認定手続
ア 原告は,平成20年12月4日,法務大臣に対し,入管法61条の2第1項に基づき難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。
イ 東京入管難民調査官は,平成22年7月1日(1回目,乙4の1),同月16日(2回目,乙5の1)及び同年9月17日(3回目,乙6),原告に対し,事情聴取を行った(以下,これらの事情聴取を「本件各事情聴取」といい,特定の事情聴取をいう場合には,「本件事情聴取(○回目)」のように表記する。)。
なお,本件各事情聴取は,アムハラ語の通訳(1回目及び2回目は日本人通訳,3回目はエチオピア人通訳)を付して行われた。
ウ 法務大臣は,平成22年12月20日,原告に対し,本件難民認定申請について,難民の認定をしない旨の処分(本件不認定処分)をし,平成23年1月6日,原告にその旨通知した。
エ 原告は,平成23年1月6日,法務大臣に対し,本件不認定処分について異議の申立て(以下「本件異議申立て」という。)をした。
オ 東京入管難民調査官は,平成26年3月11日,原告の口頭意見陳述及び審尋(乙13。以下「本件審尋」という。)を実施した。
なお,本件審尋には,原告代理人である弁護士が立ち会い,アムハラ語の通訳を付して行われた。
カ 法務大臣は,平成26年7月31日,本件異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年9月1日,原告にその旨通知した(以下,上記アの本件難民認定申請から同決定の通知までの手続を「本件難民認定手続」という。)。
(4)  本件提訴
原告は,平成27年3月2日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
4  争点
本件の争点は,本件不認定処分の適法性であり,具体的には,原告が,本件不認定処分の当時,「政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの」に該当するか否かである。
第3  争点に対する当事者の主張
1  原告の主張
(1)  難民認定手続における立証責任及び立証の程度
ア 立証責任
難民条約上の難民たる要件を満たす場合,必ず難民として保護されるべきであるところ,難民該当性の判断に当たっては,証拠収集の困難性や申請者の心的問題等の複数の要因が存在するから,立証責任の所在について通常の民事訴訟におけるそれと同様に解するとすれば,難民条約上の難民がその立証の負担ゆえに難民と認定されない場合が多数生じることになる。このような事態を避けるためには,法務大臣に難民調査官に事実の調査をさせる旨を定めた入管法61条の2の14第1項や,法務大臣及び難民調査官に公務所及び公私の団体に対する照会権限を付与した同条3項の趣旨に鑑み,難民認定に必要な事実の確認や評価を行う義務は,申請者と認定機関がともに負うものと解すべきである。この点,難民条約の解釈の補足的手段(ウィーン条約法条約32条)として参照されるべき国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が作成している「難民認定基準ハンドブック」(以下「ハンドブック」という。甲2)においても,難民認定申請をする者に原則として立証責任があるとしても,関連する全ての事実を確認し評価する義務は申請者と審査官との間で分かち合う旨記載されている。
イ 立証の程度
難民認定手続においては,難民であることの立証責任が申請者にあるとしても,難民認定手続は,難民条約に基づく制度であること,難民該当性の要件である「迫害のおそれ」は将来予測にかかるものであること,難民とされるべき者が難民と認定されずに本国に送還された場合に被る損害は著しく重大であること,申請者による難民該当性に関する資料の収集が困難であることなどの事情を勘案すれば,合理的な疑いをいれない程度の証明を申請者に課することは妥当でない。この点,ハンドブックにおいても,申請者の陳述の全てが立証できないとしても,申請者の説明が信憑性を有すると思われるときは,反対の十分な理由がない限り,申請者は灰色の利益が与えられるべきであり,証拠の要件は,余りに厳格に適用されることのないようにしなければならない旨が記載されている。
(2)  エチオピアの人権状況
ア オロモ解放戦線(以下「OLF」という。)について
オロミア州は,1995年(平成7年)に設置された9つの民族を基礎とするエチオピアの州の一つであり,2700万人というエチオピア国内最大の人口を擁し,2007年(平成19年)の国勢調査によれば,87.8%がオロモ人である。オロモ人は,エチオピア全体の人口の約4割を占め,エチオピア国内最大の民族である。しかし,1995年(平成7年)以降に政権を握っているエチオピア人民革命民主戦線(以下「EPRDF」という。)の主流は,ティグレ族が掌握し,オロモ人は不満を有しており,民族による州の再編後,オロモナショナリズムが高まっている。OLFは,1973年(昭和48年)に設立され,オロモ人の民族自立とオロモ州の独立を求めており,現在数千人の戦力を有していると報告されている。エチオピア政府は,2009年(平成21年),反テロリズム法を制定し,OLFをテロリスト団体に指定し,オロミア州において,OLFによる反乱の事実を,人々を投獄し嫌がらせを行うために利用している。こうした犠牲者の多くは,OLFの支援者であるとの嫌疑をかけられ,登録された野党であるオロモ民族議会(ONC)やオロモ連邦民主運動(OFDM)のメンバーも同様の扱いを受けている。(甲8の2)
イ OLFのメンバーと疑われる者に対する迫害
エチオピア政府は,OLFのメンバーに対し,以下のとおり,遅くとも2007年(平成19年)以降,現在まで迫害を加えている。(甲9の1ないし甲13の2)
(ア) 2007年(平成19年)1月,オロミア州において,警察により,OLFの支援者が活発であるとの疑いで,グエ(オロモ人の一部族)の学校が襲撃されて2名が殺害され,他の生徒も暴行されて逮捕された。
(イ) 2007年(平成19年)9月11日,オロミア州において,秘密警察により,OLFに関与してテロ行為を準備していた可能性があるとの疑いで,多数の者が逮捕された。
(ウ) 2007年(平成19年)12月,学生であるCが,OLFのメンバーであるとの疑いで逮捕され,下級裁判所により無罪を言い渡されて釈放を命じられたが,高等裁判所により2008年(平成20年)2月に釈放を命じられるまで,収監されていた。
(エ) 2008年(平成20年)10月頃,その多くが政党に属していない大学講師,ビジネスマン,主婦等,少なくとも53名(200名とも言われる。)のオロモ人が,OLFへの支援の疑いで逮捕され,このうち15名は,2009年(平成21年)末においても拘束されていた。同じ頃,主要野党であるOFDMの多くの支持者も同じ罪状で逮捕された。
(オ) 2010年(平成22年)の総選挙が近い2009年(平成21年)までの数年,多くのオロモ人の著名人が,OLFへの支援を行ったとの疑いで逮捕されたが,ほぼ全ての事件で起訴はされず長期間拘束された。
ウ OLFのメンバーと疑われる者の家族に対する拘束や嫌がらせ
(ア) 米国国務省の報告書によれば,2007年(平成19年)以降,毎年,エチオピア政府が尋問のために捜索している人物について,その家族が拘束されていると報告されている。(甲9,10,12)
(イ) オーストラリア政府外務貿易省によれば,OLFを支持していると責めることにより,EPRDF等がオロモ人野党や政府批判を黙らせていることが多く,批判者の家族構成員も嫌がらせの対象となること,オロモ人は,OLFを支持していると当局者によって非常に疑われやすく,ある者がOLFに関係していると当局に思われた場合,その者の家族構成員もOLFと関係があるとの疑いをかけられることが頻繁にあること,家族構成員への嫌がらせは,最初にOLFへの支援の疑いとの関係を疑われた者が死亡した後も,当局がOLFと他の家族構成員との間に関係がないと確信しない限り,継続し得ることなどが指摘されている。
エ 拷問禁止委員会の総括所見
拷問及び他の残虐,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約に基づく,エチオピア政府報告に対する拷問の禁止に関する委員会の最終所見(2011年(平成23年)1月20日)は,特に政治的反対者,野党関係者,OLF支援者と疑われた者に対するエチオピア政府の警察,刑務所関係者,秘密警察,軍部等による拷問に対し,また,特にオロミア州における武力勢力と疑われた者に対する超法規的殺害,数多くの失踪の報告,幅広い無令状逮捕,嫌疑なき長期間の拘禁に対し,いずれも憂慮を表明しているほか,治安軍や警察による強姦や性的暴力についても報告している。(甲15)
(3)  原告の難民該当性を基礎付ける事情は,次のとおりである。
ア 原告の夫が逮捕される前まで
(ア) 原告は,1983年(昭和58年)○月○日,オロミア州にあるケブレメンギスツ市で生まれ,1997年(平成9年)から2001年(平成13年)まで南部諸民族州にあるアワサの中学校で学び,その後,ケブレメンギスツ市に戻り,母と暮らしていた。
(イ) 2001年(平成13年)8月,原告は,原告の兄(D)の結婚式の際,E(以下「E」という。)と出会った。Eは,オロモ州にあるシャキソ出身のオロモ人であり,シャキソで金の取引業に従事していた。その後,原告は,2002年(平成14年)1月,Eと結婚し,Eとの間に,2005年(平成17年)に長女であるF,2007年(平成19年)に長男であるG(以下,長女と併せて「子ら」という。)をそれぞれもうけた。
なお,原告は,本人尋問において,子らが出生した年について,長女は2004(平成16年)年,長男は2006年(平成18年)が正しいと供述し,この点に関する上記の主張を事実上訂正した。
(ウ) Eは,自らの地域の農民が金鉱開発のために追い出され,与党政府だけが利益を受けていることに強い不満を有しており,友人との会合等でその不満を表明していたほか,2007年(平成19年)7月に行われたグジ(オロモ人の一部族)による平和的なデモにおいて大きな役割を果たした。このため,Eは,2度にわたり警察署に呼ばれ,どのオロモ政党に属しているかを尋ねられ,与党系のオロモ人民民主機構(OPDO)に加入するように求められていた。
(エ) 2007年(平成19年)頃,兵役を逃れた原告の兄であるHを捜していた国軍の兵士が,原告の下を訪ね,Hの行方をしつこく尋ねるようになった。原告は,2度にわたり警察署に呼ばれ,Hの行方を知らない旨供述し,署名して釈放された。この後,原告は,警察の目から逃れるため,子らを連れてシャキソを離れ,アワサから少し離れたロケという町に避難して暮らしていた。(以下,このエピソードを「Hが逃亡した件」という。)
イ Eの逮捕等
(ア) 2008年(平成20年)3月,原告は,Eの叔父であるI(以下「I」という。)から,Eが逮捕された旨連絡を受けて,シャキソに戻り,シャキソの警察署でEに面会したところ,Eは,原告に対し,逮捕された理由について,OLFのメンバーであると疑われたからであると説明した。(以下,このエピソードを「Eが逮捕された件」という。)
(イ) Eは,逮捕されてから10日後に釈放され,シャキソにある自宅(以下,単に「自宅」という。)に戻り,原告に対し,大きな問題ではないから元気になるように,今後困ったらIに相談するようにと言った。Eは,釈放された翌朝,仕事に行くと言って自宅を出て,そのまま帰って来ず,失踪した。
ウ 原告に対する性的暴力
(ア) Eの失踪後,警察官が原告を訪問し,Eの居所を教えろと強要するようになった。原告は,Eは仕事で出かけたまま帰ってこないと答えたが,警察官は,本当のことを言うようにとしつこく質問した。原告は,警察官が自宅に来るようになって身の危険を感じたが,自宅を守らなければならないという使命感もあり,自宅にとどまっていた。しかし,2回目の警察官の尋問は,厳しいものであったため,原告は,逃亡しようと思ったが,そのための資金がなく,Iに相談したところ,Iは,お金の用意ができるまで待つように言った。
(イ) 2008年(平成20年)4月30日,原告が自宅で子らと就寝していると,大勢の警察官が扉を押し破って入ってきて,原告に対し,銃を突き付け,「起きろ。」,「お前の夫が隠したものを全部出せ。」などと言い,原告の髪の毛を引っ張ったり声を出そうとする原告の口を押さえ付けたりした。警察官は,原告を殴り,自宅にあった金銭や書類を持ち出し,原告をパジャマの状態のまま警察署と思われる場所に連行した。
(ウ) 原告は,2週間にわたって投獄され,その間,二,三日おきに,二,三人の警察官が,夜中に原告のいる牢を訪れ,原告に対し,Eの居場所を尋問し,原告が知らないと答えると,声を荒げ,警棒で壁を打って威嚇したり,原告の髪の毛を引っ張ったり,足で蹴ったりした。原告が食事をし,トイレに行けるのは1日に1度だけであった。
(エ) 原告は,上記(ウ)の投獄中,2度にわたり,複数の者によって強姦された。1度目は,投獄4日目の夜であり,3人から押さえ付けられて強姦された。2度目は,その1週間後の夜であり,2人から押さえ付けられて強姦された。原告は,強姦された翌朝,声がかすれ,けがをしている状態であった。警察官は,原告を釈放する際,原告に対し,「あなたがこういう目にあったことをしゃべれば命は保証しない。」と言って脅した。(以下,このエピソードを「原告が強姦された件」という。)
エ 原告の出国
(ア) 原告は,2008年(平成20年)5月14日に釈放され,投獄されて強姦されたことをIに相談したところ,Iは,アラブの国に逃げたほうがよい,原告が旅券を取得する手助けをすると言った。
この頃,原告は,自宅で本棚を整理していた際,本の中に挟まっていたらしいEのOLF身分証(以下「本件身分証」という。甲3の1,2)が原告の足下に落ちてきた。原告は,この時に初めて本件身分証を見て,他人に見られてはいけないものであると考え,鞄の中に入っていた洋服のポケットに本件身分証を入れて隠した。その後,原告は,来日して荷物を整理するまで,本件身分証がどこにあるかを意識していなかった。
同月16日,原告は,シャキソからアワサに逃げ(その際,上記の鞄を持って逃げた。),その後,アワサで隠れて暮らしていた。Iには,エチオピア政府外務省の関係者である親戚がおり,原告が旅券を取得する手助けをしてくれた。原告は,Iから連絡を受け,首都アディスアベバに行き,Iの親戚の案内で旅券を受領した。
(イ) その後,原告がアラブの国に行く話に進展はなかったが,同年10月頃,原告の母は,原告に対し,「J(日本に住む原告の兄)が,自分の子どもを日本に連れてきてくれる人を捜しているので,X(原告)が連れて行くよと答えておいたよ。」と言った。原告が,Iに対し,この話をすると,Iは,この考えに同調し,原告に対し,難民認定手続について教えてくれ,Jから受領した招待状に基づき原告のビザを取得してくれた。原告は,同月14日,日本のビザを取得し,同月29日,Jの子どもを連れて,日本に向けて出発した。
(4)  原告の供述には基本的に高い信用性が認められること
上記(3)の難民該当性を基礎付ける事情に関する原告の供述は,具体的で迫真性に富んでいる上,エチオピア政府が,以前からOLFやその関係者を弾圧の対象としていたことや,同じ頃にエチオピアにおいてOLF関係者が迫害の対象とされていたというエチオピアの人権状況(上記(2))と一致していることからすると,高い信用性が認められる。
(5)  原告がEと結婚していること
ア 上記(3)ア(イ)のとおり,原告は,エチオピアにおいてEと結婚し,Eとの間に子らをもうけたところ,このことは,信用性の認められる原告の供述のほか,原告,E及び子らが4人で写っている写真(甲6。以下「本件写真」という。)の存在や,Eが父,原告が母と記載された子らの出生証明書(以下「本件出生証明書」という。甲17の1,2,甲18の1,2)の存在により,十分に立証されている。
イ 被告の主張について
(ア) 被告は,原告がEと結婚していることを証明しようとしないことが不自然であり,Eが原告の夫であるとは認められない旨主張するが,実際の経過は次のとおりであり,不自然なところはない。
a 原告は,平成22年9月17日の本件事情聴取(3回目)の際,Eとの婚姻証明書を取得する必要を知り,日本に住む兄のJに相談した。Jによれば,エチオピアで婚姻証明書を取得するためには,在日エチオピア大使館が発行する委任状が必要であり,その委任状を取得するためには,同大使館に行かなければならないが,居場所をエチオピア政府に知られることを恐れている原告が,同大使館に行くことはできず,また,同大使館が,日本で難民認定申請をしている原告のために委任状を発行するとも思えないから,原告が婚姻証明書を取得することは不可能であるとのことであった。このため,原告は,一旦,Eとの婚姻証明書の取得を断念した。
b 原告は,本件異議申立て後,平成26年3月11日の本件審尋を受け,婚姻証明書を取得するため,Jに再度相談した。Jは,婚姻証明書の取得を試みることとし,エチオピアに住む姉のKに対し,原告の婚姻証明書の申請を依頼した。Kは,エチオピアでこれを申請したが(甲4の1,2),担当者から,婚姻証明書の取得には原告の委任状が必要であり,エチオピア大使館に行く必要がある旨説明され,婚姻証明書の発行を断られた(甲5の1,2)。その委任状は,通常のエチオピア人であれば,在日エチオピア大使館に住所を登録するため簡単に取得できるようなものであるが,原告は,エチオピア政府に住所を知られてはならない立場にあり,同大使館に住所を登録することができない。このため,原告は,Eとの婚姻証明書の取得を諦めざるを得なかった。
c なお,エチオピアにおいては,出生証明書については,役所において担当者に手数料を払えば,委任状がなくても発行してもらえる一方,婚姻証明書については,婚姻証明書を発行するイスラム法の裁判所が宗教的に厳しいため,委任状がなければ発行してもらえず,発行のための手数料を受け取ることはないという事情がある。
d 以上のとおり,原告は,Eとの婚姻関係を証明しようとしないのではなく,むしろ証明しようと試みたができなかったのであり,原告がEとの婚姻証明書を提出しないことは不自然でない。
(イ) 被告は,本件出生証明書の申請に際し,手数料が支払われていることなどから疑義があり,信用できない旨主張する。
しかし,本件出生証明書は,原告の姉であるKが,子らの出生地であるシャキソの町役場で申請して受領したものであり,アムハラ語で作成されて公印が押されており,その真正な成立に疑いはない。
また,本件出生証明書の入手に際し,手数料を支払うこととその内容に虚偽があることは別であり,日本と同様,証明書の発行事務を担う公務員が証明書に虚偽を記載することは,通常考えられないことである。
なお,原告は,これまで,子らの出生証明書についても,婚姻証明書と同様に,在日エチオピア大使館作成の委任状がなければ取得できないものと考えていたが,本邦において自らの在留資格変更手続を行うに際し,自らの出生証明書を取得し得たことなどから,子らの本件出生証明書についても取得するに至ったものであり,経緯に不審な点はない。
(6)  EがOLFのメンバーであること
ア 上記(3)ア及びイのとおり,Eは,エチオピアでOLFのメンバーであったところ,このことは,信用性の認められる原告の供述のほか,本件身分証(甲3の1,2)が存在することから,十分に立証されている。
イ 被告の主張について
(ア) 被告は,原告が本件身分証をエチオピアから日本に持ってきた経緯は,所持していることが知られると危険な身分証をわざわざ持ち出すなど不自然であり,この点に関する原告の供述は信用できない旨主張する。
しかし,原告が本件身分証を日本に持ってきた経緯は,上記(3)エ(ア)のとおりであり,原告は,自らが投獄されて釈放された後,自宅の本棚を整理していたとき,たまたま本の中に挟まっていたらしい本件身分証が足下に落ちてきて,初めて本件身分証の存在を認識し,それを他人に見られてはいけないと考え,鞄の中に入れてあった洋服のポケットに入れて隠したが,その後,原告は,必死で逃亡の準備をしたため,本件身分証がどこにあるかを意識しないまま,上記の鞄を持って来日し,その後,本件身分証を持ってきたことに気付いたのであり,本件身分証を所持することが危険であると知りながら持ち出したものではない。
したがって,原告が,所持していることが知られると危険のある本件身分証を持ち出すことが不自然である旨の被告の主張は当たらない。
(イ) 被告は,原告が,EがOLFのメンバーであることをEから聞かされた後も,特段の対応をしていないことからすれば,原告自身は特段の恐怖を感じていたとは認められない旨主張する。
しかし,原告は,逮捕されたEと面会した際,Eから,OLFのメンバーであると疑われたので逮捕されたという説明を受けたが,OLFのメンバーであるとは言われておらず,真にOLFのメンバーであれば,通常10日程度では釈放されないが,Eが逮捕から10日後に釈放されたため,原告は,EがOLFのメンバーであるとはそもそも思っていなかった。その後,原告は,投獄された際,警察官から「お前の夫はOLFだ」と言われ,そうかも知れないと思ったが,それでも確信は持てず,釈放後,本件身分証を初めて見た時に,EがOLFのメンバーであることを確信した。その後は,原告は,速やかに子らを連れてシャキソを離れ,ロケに避難している。
したがって,原告が,EがOLFのメンバーであることを知った後も,特段の対応をしていない旨の被告の主張は当たらない。
(ウ) 被告は,本件難民認定手続において,原告においてEがOLFのメンバーであることを知った時期に関する原告の供述が変遷しているとして,本件身分証の存在を認識して初めてEがOLFのメンバーであることを確信した旨の原告の供述は,信用できない旨主張する。
この点,本件難民認定手続において,EからOLFのメンバーであることは直接は聞いていない旨の原告の供述(本件異議申立て後に提出した陳述書。乙11)がある一方,逮捕されたEと面会した際,EからOLFのメンバーであると聞いた旨の原告の供述も存在する(本件各事情聴取における供述。乙4の1,乙6)ため,供述に変遷があるようにも見える。しかし,乙4の1は,日本人通訳を介した供述であったため,ニュアンスが伝わらず,違う意味の文章になったにすぎず,他方,乙6は,エチオピア人通訳を介した供述であったため,原告がエチオピア人通訳を警戒し,信用して供述することができなかったため,不正確な説明が混じったものである。
したがって,原告の供述に不自然な変遷があるとはいえない。
(エ) 被告は,仮にEがOLFのメンバーであったとしても,エチオピア政府が殊更関心を寄せる人物であったとはいえない旨主張する。
しかし,エチオピアでは,OLFのメンバーであれば,メンバーのみならず,家族も迫害を受けるのであり,原告は,投獄されてEの居場所を尋問され,強姦までされたのであるから,エチオピア政府がEの行方を捜す必要があると考えていたことは間違いない。
したがって,Eは,エチオピア政府が殊更関心を寄せる人物であったとはいえない旨の被告の主張は当たらない。
(7)  原告が投獄されて強姦されたこと
ア 上記(3)ウのとおり,原告は,突然自宅に押し入った警察官から暴行を受けた上,2週間にわたって投獄され,4日目と11日目の夜に,複数の警察官から強姦されたところ,原告がこれらのことをされた理由は,警察官がOLFのメンバーであるEの行方を追っていたからである。
原告が投獄されて強姦されたなどの上記の事実は,信用性の認められる原告の供述により,十分に立証されている。
イ これに対し,被告は,強姦されたとする原告の供述が曖昧であり,釈放後に入手した医師の診断書が提出されておらず裏付けもない旨主張する。
しかし,強姦の被害について,被害者自らが詳細に供述することは容易でなく,曖昧な説明になってしまうことは当然であり,本件難民認定手続において細部まで正確な説明がされないとしても,不自然でない。また,医師の診断書は,強姦を受けたことを証明するものではなく,妊娠の可能性及びHIVの罹患の有無を確認するものであったため,そのいずれもないことが分かった時点で,原告は当該診断書を廃棄した。このような行動は自然なものであり,当時の医師の診断書を提出できないからといって原告の上記供述が信用できないことにはならない。
(8)  原告が子らをエチオピアに置いて来日したことについて
ア 原告がエチオピアを出国した際,原告の長女は4歳程度,長男は1歳6か月程度と幼く,原告としても,子らも連れてエチオピアを出国したいと考えていたが,原告の分のビザしか取得できなかった上,日本の情勢も分からず,また,子らがEの居場所を知っているはずもなく,子らが尋問を受けることはないと思われ,家族に預ければ子らを守ってもらえると考えたことから,やむを得ず子らをエチオピアに残して来日した。
イ 確かに,原告は,Jの子ども二人を連れて来日したことから,事前に日本に住むJに事情を話し,原告の子らのビザも取得できるように依頼することが可能であったようにも思える。しかし,原告が,Jに事情を伝えるためには,電話か手紙を使う必要があるが,第三者に監視されていないとも限らないため,原告が,そのようなことをせず,子らを後から日本に呼び寄せようと考えたとしても不自然とはいえない。
ウ 以上のことからすれば,原告が子らをエチオピアに置いて来日したことをもって,原告が恐怖を有していないとはいえない。
(9)  原告がエチオピア政府から旅券を取得したことについて
ア 原告は,エチオピア外務省の関係者の親戚がいるIに依頼して,エチオピア政府から正規の旅券を取得した。
しかし,エチオピアにおいて,政府が追っている人物全ての旅券の発行を止めるシステムになっているか否かは不明であるし,政府が追っている人物であっても,外務省の関係者がいれば旅券の発行が可能になる可能性もあるから,原告に正規の旅券が発行されたからといって,原告がエチオピア政府の迫害の対象になっていなかったとはいえない。
イ また,原告に旅券が発行された理由が,エチオピア政府が原告を迫害の対象としてないからなのかは原告には分からないから,原告に正規旅券が発行されたからといって,原告が恐怖を有していないとはいえない。
(10)  原告の主張のまとめ
以上によれば,原告自身は,OLFのメンバーでなく,強い政治的意見も有していないが,夫であるEがOLFのメンバーであり,反政府的な政治的意見を有する結果,原告も実際に投獄されて強姦されるなどしていることからすると,原告には,Eの政治的立場を理由に,エチオピア政府から迫害を受ける具体的なおそれがある。
したがって,原告は,「政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの」に当たり,難民であるから,本件不認定処分は,原告の難民該当性の判断を誤っており違法である。
2  被告の主張
(1)  難民の意義
ア 入管法に定める「難民」とは,難民条約1条又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうところ,これらの各規定によれば,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの(以下略)」をいう。
イ ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることを要し,その際,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情が存することを要する。
ウ 立証責任及び立証の程度
(ア) 入管法61条の2第1項の文理,難民認定処分の性質(授益処分),難民認定のための資料との距離等に鑑みると,原告(申請者)が難民に当たることは,原告が立証する責任を負うというべきである。また,入管法に難民認定に関する立証責任を緩和する規定がないことに照らすと,民訴法の一般原則に従い,原告(申請者)は,自らが難民であることについて合理的な疑いを容れない程度の証明をしなければならない。
(イ) これに対し,原告は,ハンドブックの記載を引用して,難民申請者とこれを審査する者とが立証責任を分担すべきである旨主張するが,ハンドブックの記載は,難民認定申請をする者に原則として立証責任があるとしても,…事実を確認し評価する義務は申請者と審査官との間で分担されるとされているのみであり,原告の主張の根拠にはならない。
なお,UNHCRは,同事務所規程所定の責務(マンデート)に基づき,独自に「マンデート難民」の認定を実施していることに照らすと,UNHCRの作成したハンドブックは,難民条約を解釈するための補足的手段にはならないというべきである。
(2)  原告の供述の基本的な信用性について
原告は,原告がEの所在に関連してエチオピアで受けたとする原告の供述するエピソードが,エチオピアの人権状況と一致することを理由として,原告の供述には高い信用性が認められる旨主張する。
しかし,原告が主張するエチオピアの人権状況は,広く社会に公表されているものであるし(甲8ないし15),エチオピア国民であれば知り得る事情でもある。したがって,原告がそのようなエチオピアの人権状況と一致する供述をしているからとって,原告がエチオピアの一般的な国内事情を知っていることにはなり得ても,原告の難民該当性を基礎付ける個別事情に関する原告の供述が特段の信用性を有していることにはなり得ない。
(3)  原告がEと婚姻関係にあるとは直ちに認められないこと
ア 原告は,平成22年9月17日の本件事情聴取(3回目)の際,Eとの婚姻証明書の取寄せについて話が及んでいるにもかかわらず,平成26年3月11日の本件審尋において,難民審査参与員から,婚姻証明書について「実際に取り寄せが可能か聞いてみましたか。」と問われると,「電話はしていません。イスラム教では,文書ではなく,誓いの言葉によってなされるのです。誓いの言葉はありますが,役所や文書はありません。」などと述べており,このことからすると,原告は,本件審尋の時点までは,婚姻証明書の取寄せを試みていなかったと認められる。原告は,EがOLFのメンバーであると思われ,Eの妻であるがゆえに原告がエチオピア政府から迫害を受けるおそれがある旨主張しているところ,それにもかかわらず,平成22年9月の本件事情聴取(3回目)から約3年半を経過しても,婚姻証明書の取寄せが可能か確認すらしていないのであるから,原告が,Eとの婚姻関係を積極的に立証しているとは認められない。
これに対し,原告は,難民調査官及び難民審査参与員の求めを受け,平成22年頃と平成26年頃,婚姻証明書を取り寄せようと試みたが,在日エチオピア大使館から委任状を取得することができないため,提出することができない旨主張,供述し,これに沿うJの陳述書(甲7の1,2)を提出するが,上記の経緯に照らし到底信用できるものではない。
イ 原告は,本件審尋において,難民審査参与員から,Eと結婚したことを証明するため,子らに関する資料を取り寄せることができないかを問われた際,「子どもを生んだ病院で,出生カードを作ってもらうことは可能かも知れません。」と述べていたが,本人尋問において,この点を問われると,「子供たちのは確認していません。」,「委任状がなければだめだと言われていたので,これもそうだろうと推測したからです。」などと,子らの出生証明書等の取寄せを試みたことすらない旨述べる。
この点,原告は,自身が難民であるかについて疑念を持たれ,そのための立証方法として子らに関する資料の収集を求められていたのであるから,真に原告が難民であり,難民認定を受ける切実な事情が存するのであれば,自身が難民であることを立証するために取り得る種々の方策を可能な限り検討し,実行してしかるべきである。しかるに,原告は,「出生カードを作ってもらうことは可能かもしれない」と述べ,かかる方策を取り得る可能性を認識しながら,出生カードを作ってもらえるか確認すらしなかったというのである。そして,その理由も,自分の書類については委任状がなければだめだと言われていたので,子らの出生カードについても同じだろうと推測したなどというものであり,難民であると主張し,エチオピアに戻れば迫害を受けるかも知れない旨述べる者の行動としての切迫感が全くなく,自身の難民該当性を裏付ける可能性のある証拠の収集にほとんど関心を払っていないのであって,難民である旨主張し,難民認定を求める者の行動としておよそ不自然,不合理といわざるを得ない。
ウ 加えて,原告は,平成27年12月22日,在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請をしているが,その際の提出資料として,エチオピアの地方自治体が2015年(平成27)9月17日に発行した原告の出生証明書(乙21)を提出している。この点,原告の上記イの供述に加え,原告が,本人尋問において,婚姻証明書の取寄せについて問われた際,「大使館の書面がなければいかなる書面も発給できないと言われました。」と答え,子らの出生カードを取得できるか確認しなかったのかを問われた際,「私に関するドキュメントというものはその大使館の書面がなければ何も取得することができません。」と答えていることからすれば,原告のいかなる書類も在日エチオピア大使館が発行する委任状がなければ発給できないはずである。しかるに,原告は,上記のとおり,自身の出生証明書を本邦在留中に取得し,これを入管に提出しているのであるから,原告に関するいかなる証明書も同大使館が発行する委任状がなければ取得できないなどという原告の上記供述は,およそ真実とは認められない。
そうすると,原告が,本件難民認定手続及び本件訴訟における本人尋問の時点までに,自らの婚姻証明書,子らの出生証明書等を取得できない理由に関する原告の供述は,全く信用することができない。
エ 本件出生証明書について
原告は,被告が,原告本人尋問後に提出した準備書面(平成28年6月7日付け)において上記ウの指摘をしたことを受け,子らのものと称する本件出生証明書(甲17の1,2,甲18の1,2)を初めて提出した。
しかし,本件出生証明書は,子らとされる顔写真が貼付されているにもかかわらず,子ら本人が役所に出向くことも委任状を提出することもなく,手数料を支払えば作成されるものであり,その手数料も担当者によって異なり,場合によっては100ドル程度という高額にのぼる手数料を支払う必要があるとされる。かかる本件出生証明書の取得の経緯と,原告がこれまで家族関係を立証しようとしなかった経緯を併せ考慮すれば,本件出生証明書の真正にも疑義があり,その信用性は乏しいといわざるを得ない。
オ 以上によれば,原告がEと婚姻関係にあることは客観的に立証されておらず,原告がEとの婚姻関係を積極的に立証しようとしているとも認められない。かかる原告の行動は,難民認定申請を行った者として不自然かつ不合理であり,原告が難民であることを主張する根拠となる原告とEとの婚姻関係の存在を否定する事情である。
(4)  EがOLFのメンバーであるとは直ちに認め難く,仮にそうであったとしても,エチオピア政府から注視される存在とは認められないこと
ア 本件身分証は,その真正自体明らかではない。この点を措くとしても,本件身分証は,EとOLFのつながりを証明するものであり,エチオピア政府からテロリスト団体と指定されているOLFの身分証明書を所持することには危険を伴う上,仮に,原告が主張するように,夫であるEがOLFのメンバーであるとの嫌疑をかけられ,原告も,Eの所在を突き止めようとした警察に身柄拘束され,尋問,強姦されたというのであれば,なおさらその取扱いに慎重になってしかるべきである。
しかるに,原告が供述するように,自宅で偶然発見した本件身分証を鞄に入れ,その鞄に本件身分証が入っていることを気に留めず,エチオピア国内を移動して,同国から出国し,来日後に持参した鞄の中に入っている本件身分証を発見したという原告の一連の行動は,OLFのメンバーの家族であることが判明することに対する差し迫った恐怖を有していた者の行動とは考え難く,不自然かつ不合理なものである。仮に本件身分証の発見及び所持の状況に関する原告の上記供述が事実であるとすれば,それは,原告が本件身分証を所持することに何ら危機感を感じていなかったことにほかならず,EがOLFのメンバーではなかったこと,あるいは,OLFのメンバーではあっても殊更エチオピア政府に注視される存在ではなく,迫害の危険もなかったことを指し示すものにほかならない。
イ また,EがOLFのメンバーであるとすれば,その家族もエチオピア政府から迫害されるおそれが生じる可能性があり,EがOLFのメンバーであるか否かは,原告にとって重要な関心事と考えられる。
この点,原告は,当初,「夫が捕まっている時に警察署に行って話したところ,夫は,OLFメンバーだと知られたので,捕まったと言っていました。」,「私は,このとき,初めて,夫がOLFのメンバーだと知りました。」(乙4の1)と供述していたが,その後,「夫からは,夫がOLFのメンバーだとは,聞いていません。」(乙6の6頁)と供述を変遷させた後,再び,「夫から,夫がOLFのメンバーであると聞いたことがないと言いましたが,間違いでした。夫が警察に捕まったとき,OLFのメンバーだと聞きました。」(乙6の20頁)と供述を変遷させ,その後の陳述書(乙11)及び本件審尋(乙13)において,再び,EからOLFのメンバーであると言われたことはないと供述を変遷させている。
EがOLFのメンバーであるか否かという原告の主張する難民該当性にとって核心的な事情について,上記のように原告の供述が二転三転することは,およそ不合理であり,原告の供述には信用性がない。
ウ 仮に,EがOLFのメンバーであるとしても,本件身分証の業務階級欄には,単に「メンバー」と記載されていることからすると,Eは,OLFの一般メンバーであると考えられる。そして,原告は,EがOLFのメンバーとしての具体的な活動内容を供述していないこと,原告は,OLFのメンバーであるとの疑いで逮捕された者が10日程度の身柄拘束で釈放されることは絶対にないと供述しているところ,Eが逮捕から10日程度で釈放されたとされることにそれぞれ鑑みれば,EのOLFのメンバーとしての活動は,エチオピア政府が殊更関心を寄せる態様のものであったとは認められない。
(5)  原告が身柄拘束中に強姦されたとは認められず,仮に原告の供述を前提としても,原告の難民該当性を基礎付ける事情にはならないこと
ア 仮に,原告がEに関連して身柄拘束され,強姦被害に遭ったことが事実であり,原告においてそれが自身の難民該当性を基礎付ける事情であると考えたのであれば,本件難民認定申請の当初から,その被害に遭った状況を一定程度申告してしかるべきところ,原告は,本件難民認定申請の当時,ほとんどかかる事実を述べていなかった。すなわち,原告は,本件難民認定申請の申請書において,警察官が原告に不当な扱いをした旨記載するにとどまっており,その後の本件各事情聴取における供述を踏まえても,いかなる性的暴行が加えられたのかは何ら明らかではなく,曖昧な供述に終始している。そして,原告は,釈放後,医師の診断を受けて診断書を入手したが,その診断書は提出できない旨供述しており,結局,原告が2度遭ったとされる強姦被害を裏付けるものはない。
イ また,EがOLFのメンバーであるとは認められず,仮にそうであったとしても,エチオピア政府から殊更注視される存在とは認められないこと(上記(4)),原告自身は,反政府的な活動をしておらず,政党や政治組織に所属したことはないことからすれば,仮に,原告が,何らかの強姦被害に遭ったことが事実であったとしても,そのことが,E又は原告自身の政治的意見を理由としてされたものであったとは認められないから,原告の難民該当性を基礎付ける事情には当たらない。
(6)  原告の供述及び行動からすれば,原告が,エチオピア政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有していたとは認められないこと
ア 原告は,EがOLFのメンバーである可能性があることを認識した後も,身を隠そうとしていないこと
原告の供述によっても,Eは,警察からOLFのメンバーであるとの疑いで逮捕されたというのであるから,原告は,少なくともEが逮捕された時点においては,EがOLFのメンバーである可能性を十分認識していたものである。また,Eの失踪後,原告が身柄拘束されるまでの間においても,警察からEはOLFのスパイであり,居場所を言うようにと警告されていたものとされている(乙4の1)。
しかるに,原告は,何らの対応もせずに自宅に留まり,身を隠そうとしなかったものであり,このような原告の行動は,エチオピア政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱く者の行動として理解し難い。
イ 原告は,子らをエチオピアの母の元に残して出国していること
原告は,子らについて,OLFのメンバーの子どもであることをエチオピア政府に知られると殺される旨供述しているにもかかわらず,幼い子らをエチオピアの母の元に残したまま,エチオピアを出国している。
このような原告の行動は,エチオピア政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱く者の行動として理解し難いものであり,かえって,エチオピアに残してきた子らに対し,エチオピア政府から危害を加えられる差し迫ったおそれがなかったことを推認させるものである。
(7)  原告が自己名義の旅券を取得した上,同旅券によりエチオピアを出国したことは,原告の難民該当性を否定する事情であること
原告は,エチオピア政府が正規に発行した自己名義旅券を取得し,同旅券によりエチオピアを出国し,本邦に入国している。この点,そもそも旅券とは,外国への渡航を希望する自国民に対し,当該国政府が発給する文書であり,その所持人の国籍及び身分を公証し,かつ,渡航先の外国官憲にその所持人に対する保護と旅行の便宜供与を依頼し,その者の引き取りを保証する文書であるところ,仮に,エチオピア政府が迫害の対象として原告に殊更関心を寄せているのであれば,原告に特別な入手ルートがあったとしても,正規の旅券の取得は困難と考えられるのであり,原告は,実際にエチオピア政府から正規の旅券を取得し,取得の際には,旅券事務所に行き,必要な署名までしており,特に問題は発生しなかったことに照らせば,エチオピア政府が,迫害の対象として原告を殊更注視していたものとは認められない。
(8)  被告の主張のまとめ
以上によれば,原告の難民該当性を基礎付ける事実は認められず,仮に認められるとしてもエチオピア政府が原告を迫害の対象として関心を寄せるようなものではないから,原告が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情があるとは認められない。したがって,原告が入管法所定の難民であるとは認められず,本件不認定処分は適法である。
第4  当裁判所の判断
1  入管法所定の「難民」の意義等
(1)  「難民」の意義
入管法2条3号の2,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2によれば,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものは,「難民」に当たることになる。
そして,上記「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫,すなわち,生命若しくは身体の自由又はこれに匹敵する重大な自由の侵害又は抑圧をいうと解するのが相当であるところ,上記の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」場合とは,その者が主観的に「迫害」を受けるおそれがあるとの恐怖を有しているだけでは足りず,その者と同一の立場に置かれた通常人をして「迫害」を受けるおそれがあるとの恐怖を抱かせるに足りる事情がある場合をいうと解される。
(2)  「難民」該当性の立証責任
我が国における難民の認定に関する手続は,入管法61条の2以下が定めているところ,入管法61条の2第1項を受けて,出入国管理及び難民認定法施行規則55条1項は,難民の認定を申請した外国人が自ら難民に該当することを証する資料を提出しなければならないと定めている。
加えて,難民の認定は,当該外国人が一定の法的利益を付与されるべき地位にあることを確認(公証)する性質を有する処分(入管法61条の2の2,61条の2の3,61条の2の11,61条の2の12参照)であるから,授益処分としての性質を有するものと解される。
以上に照らすと,難民を認定しない処分の取消しの訴えにおいては,当該処分の名宛人(すなわち難民の認定を申請した外国人)である原告が,自ら「難民」に当たることを立証しなければならないと解される。
2  認定事実
前提事実,争いのない事実,各項に掲記した証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  エチオピアの一般情勢(争いがない事実,甲8ないし15(枝番を含む。),乙15ないし19(枝番を含む。),弁論の全趣旨)
ア 1987年(昭和62年)頃まで
エチオピアでは,1930年(昭和5年),ハイレ・セラシエ皇帝が即位し,1936年(昭和11年)から1941年(昭和16年)までの間,イタリア軍に占領され,同年,ハイレ・セラシエ皇帝がイギリス軍の支援を受けてエチオピアの独立を回復した。エチオピアは,1962年(昭和37年),エリトリア地方を併合し,1974年(昭和49年),ハイレ・セラシエ皇帝が陸軍の反乱で退位し,軍部が臨時軍事行政評議会を設置して社会主義を宣言し,1977年(昭和52年),メンギスツが臨時軍事行政評議会の議長に就任し,1987年(昭和62年),国民選挙を経て臨時軍事行政評議会が廃止され,メンギスツが大統領に就任した。
イ その後の一般情勢
エチオピアでは,1991年(平成3年),エチオピア人民革命民主戦線(EPRDF)が首都へ侵入してメンギスツ政権が崩壊し,EPRDFのメレス書記長が暫定大統領に選任され,エチオピア暫定政府が成立した。1995年(平成7年)5月,第1回国政選挙が実施され,同年8月,エチオピア暫定政府が終了し,連邦民主共和国及びメレス新政権が成立した。1998年(平成10年)5月,エチオピア・エリトリア国境紛争が勃発し,2000年(平成12年)6月に停戦し,同年12月に和平協定に調印したが,国境問題は未解決で国交正常化に至っていない。エチオピアでは,同年5月,第2回国政選挙が実施され,与党EPRDFが圧勝し,メレスを首相に再選し,2005年(平成17年)5月,第3回国政選挙が実施され,与党EPRDFが勝利し,2010年(平成22年)5月,第4回国政選挙が実施されて与党EPRDFが勝利し,2012年(平成24年)8月,メレスが死去し,ハイレマリアム副首相兼外相が首相に就任した。
ウ OLFの実態
(ア) OLF(オロモ解放戦線)は,オロモ人が主に居住するエチオピア南部の自治権確立を目指し,1973年(昭和48年)に結成された団体であり,1992年(平成4年),当時の暫定連立政権から離脱し,以降,政府軍と衝突を繰り返してきた。OLFは,1999年(平成11年)11月,ソマリアのモガディシオの事務所を閉鎖し,ソマリア南部での武装解除完了を宣言したが,2000年(平成12年)に行われた総選挙への参加を拒否し,政府軍へのゲリラ戦を継続している。エチオピア政府は,2009年(平成21年),反テロリズム法を制定し,2011年(平成23年),OLFをテロリスト団体に指定した。近年,エチオピア南部地域の分離・独立を目指すOLF等の反政府武装勢力によるテロが発生し,エチオピア政府は,OLF等の反政府武装組織に対する掃討作戦を実施しているが,その反政府活動は沈静化していない。
(イ) エチオピアにおいては,政治的反対者,野党関係者,OLFのメンバーと疑われた者が,エチオピア政府の警察等によって殺害されたり身柄拘束されたりする事例や,OLFのメンバーと疑われた者の家族が,警察等によって身柄拘束されたり嫌がらせを受けたりする事例,警察等によって身柄拘束された者が虐待されたり強姦されたりする事例が,外国政府(アメリカ合衆国,イギリス,オーストラリア等)や国連機関(UNHCR,拷問禁止委員会等)の報告書等によって報告されている。
(2)  原告の個別事情について
ア 原告は,1983年(昭和58年)○月○日,エチオピアにおいて出生した,エチオピア国籍を有する女性である。(乙1)
イ 原告の家族関係等
(ア) 原告には,父(L)及び母(M)がおり,きょうだいとしては,長子から順に,①姉(K),②兄(D),③姉(N),④兄(J),⑤兄(O),⑥兄(H)及び⑦姉(P)がおり,原告は,8人きょうだいの末子である(以下,原告のきょうだいについては,名前の前半部分(例えば「J」等)により表記する。)。(甲16,乙3の1,乙4の1)
(イ) J(上記(ア)④)は,1998年(平成10年)に来日し,現在,日本人と婚姻して本邦に在留している。また,H(上記(ア)⑥)は,2006年(平成18年)の前後の数年の間に来日し,本邦において難民認定申請をしたが,難民として認められず,現在,入国者収容所に収容されている。それ以外の上記(ア)の親族らは,いずれもエチオピアに居住している。(甲16,乙3,4の1,5の1,6)
ウ 原告は,エチオピアにおいて,2008年(平成20年)6月9日,自己名義の正規のエチオピア旅券を取得し,同年10月14日,日本国査証を取得し,同月29日,エチオピアを出国し,同月30日,関西国際空港に到着し,大阪入管関西空港支局入国審査官から在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸した。((前提事実(2)ア),乙1)
なお,原告は,エチオピアを出国する際,Jの二人の子(Jとエチオピア人の元妻との子)を同伴して来日した。(甲16,乙4の1,乙6,11,13,原告本人)
エ 原告は,平成20年12月4日,本件難民認定申請に係る申請書(以下「本件難民認定申請書」という。)に,「家族構成」として,父母及びきょうだい(上記イ(ア))等を記載し,迫害を受ける理由等として,「私の夫は,OLF党のメンバーであって,最近,商売のためと言って出て行ったきり,戻ってきておりません。EPRDF政府が,お前は彼の住所を知っているだろう,と考えて,私を非常な困難に陥れています。様々な時に,私が子ども達と一緒に寝ている時に,扉を押し破って入ってきて,並ならぬ残忍なこと,投獄及び不当な扱いを私に対して為しましたので,私が住んでいる場所から家財をなげうって変装して…逃げることが出来ました。」などと記載したものを提出した。(前提事実(3)ア,乙3の1)
オ 原告は,平成21年2月4日,東京入管に対し,陳述書(乙3の2)を提出した。
カ 東京入管難民調査官は,平成22年7月1日(1回目,乙4の1,2),同月16日(2回目,乙5の1,2)及び同年9月17日(3回目,乙6),原告に対し,いずれもアムハラ語の通訳を付し,本件各事情聴取を行った。(前提事実(3)イ)
キ 原告は,平成22年10月15日,東京入管に対し,陳述書(乙7)を提出した。
ク 法務大臣は,平成22年12月20日,原告に対し,本件不認定処分をし,平成23年1月6日,原告にその旨通知した。(前提事実(3)ウ)
ケ 原告は,平成23年1月6日,法務大臣に対し,本件異議申立てをした。(前提事実(3)エ)
コ 東京入管難民調査官は,平成26年3月11日,原告代理人である弁護士の立会いを認めた上で,アムハラ語の通訳を付し,本件審尋を実施した。(前提事実(3)オ)
サ 法務大臣は,平成26年7月31日,本件異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年9月1日,原告にその旨通知した。(前提事実(3)カ)
3  原告の難民該当性に関する検討
(1)  原告がEと結婚している旨の原告の主張について
ア 原告が婚姻証明書を提出しない経緯についての検討
(ア) 原告は,平成22年9月17日の本件事情聴取(3回目)の際,「シリアーというイスラム教徒のコミュニティの役所のようなところから婚姻の証明書を取り寄せることができるかもしれませんが,可能かどうかは聞いてみないと分かりません。」と供述し(乙6),難民調査官との間でEとの婚姻証明書の取寄せについてやり取りしていたにもかかわらず,平成26年3月11日の本件審尋において,難民審査参与員から,婚姻証明書について「実際に取寄せが可能か聞いてみましたか。」と問われた際,「電話はしていません。イスラム教では,文書ではなく,誓いの言葉によってなされるのです。誓いの言葉はありますが,役所や文書はありません。」などと供述しており(乙13),このことからすると,原告は,本件審尋まで婚姻証明書の取寄せを実際に試みていなかったことが推認される。この点,原告は,EがOLFのメンバーであり,Eの妻であるがゆえに自身もエチオピア政府から迫害を受けるおそれがある旨主張するところ,それにもかかわらず,本件事情聴取(3回目)から約3年半を経過しても,婚姻証明書の取寄せを実際に試みていなかったということは,エチオピア政府から真に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有するとの理由により難民認定申請をしている者の行動としては,いささか不自然といわざるを得ない。
(イ) これに対し,原告は,本件事情聴取(3回目)の後,本件審尋までの間に,婚姻証明書の取得についてJに相談したが,Jによれば,在日エチオピア大使館が発行する原告の委任状が必要とのことであったので,婚姻証明書の取得を断念した旨主張し(上記第3の1(5)イ(ア)a),これに沿う原告の供述(甲16,原告本人)及びJの陳述書(甲7の1,2)がある。しかしながら,原告は,上記(ア)のとおり,本件審尋において,難民審査参与員から婚姻証明書の取寄せについて質問されたのに対し,婚姻証明書の取得を試みようとしたことについては一切供述しておらず,むしろエチオピアには婚姻証明書もそれを発行する役所も存在しないかのような供述に終始していたものである。
したがって,婚姻証明書の取得についてJに相談したがこれを断念した旨の原告の上記主張等は,本件審尋における原告自身の上記供述部分に反するものであり,採用することができない。
(ウ) また,原告は,本件審尋後,改めて婚姻証明書の取得を試みることにし,エチオピアにいる姉のK(上記2(2)イ(ア)①)にその取得を依頼し,Kにおいて実際に婚姻証明書を申請したが,在日エチオピア大使館が発行する原告の委任状が必要であったため,取得することができなかった旨主張し(上記第3の1(5)イ(ア)b),これに沿う原告の供述(甲16,原告本人),Jの陳述書(甲7の1,2),Kからの手紙等(甲4の1,2,甲5の1,2)がある。
しかしながら,原告は,原告本人尋問において,婚姻証明書について問われた際,「大使館の書面がなければいかなる書面も発給できないと言われました。」と答え,子らの出生カードについて問われた際には,「私に関するドキュメントというものはその大使館の書面がなければ何も取得することができません。」と供述しており,このことからすれば,エチオピアにおける原告に関する公的書類はすべて在日エチオピア大使館が発行する原告の委任状がなければ発給できないはずである。しかるに,原告は,平成28年1月25日の在留資格変更許可(前提事実(2)イ(ソ))に先立ち,エチオピアの地方自治体が2015年(平成27年)9月17日に発行した原告の出生証明書を提出したことが認められ(乙21),このことからすれば,在日エチオピア大使館が発行する委任状がなければ婚姻証明書を取得できない旨の原告の供述等は,その信用性が相当程度減殺されざるを得ない。これに対し,原告は,上記の事情を指摘する被告の主張(上記第3の2(3)ウ,平成28年6月7日付け準備書面)を受けて,出生証明書は,担当者に手数料を支払えば委任状がなくても取得することができるが,婚姻証明書は,婚姻証明書を発行するイスラム法の裁判所が宗教的に厳しいため,委任状がなければ発行してもらえない旨主張するに至ったが(上記第3の1(5)イ(ア)c,同年9月14日付け準備書面),そのような差異があることを裏付ける的確な証拠はない。
したがって,婚姻証明書の取得をKに依頼したが,取得することができなかった旨の原告の上記主張等は,採用することができない。(なお,いずれにせよ,上記(ア)のとおり,原告が,本件事情聴取(3回目)から約3年半を経過しても婚姻証明書の取寄せを実際に試みておらず,そのことが不自然であるとの評価は左右されない。)
イ 本件出生証明書についての検討
原告は,原告が自らの出生証明書を在留資格変更手続において提出したことを指摘する被告の主張(上記第3の2(3)ウ,平成28年6月7日付け準備書面)を受けて,原告の従前の主張によれば在日エチオピア大使館が発行する委任状がなければ取得することができないとされていた,子らの本件出生証明書(甲17の1,2,甲18の1,2)を提出した。
この点,本件出生証明書には,子らとされる女児及び男児の顔写真が貼付され,子らの氏名,出生日,出生地のほか,両親の名前として「父 E」,「母 X」と記載され,オロミア州政府グジ自治体事務所シャキソ町が2016年(平成28年)6月24日付けで発行したとされていることが認められる。
しかし,原告訴訟代理人がKから聴取した内容によれば,本件出生証明書は,本人の委任状がなくても,担当者に手数料を支払えば作成されるものであり,その手数料は,担当者によって異なり,場合によっては100ドル程度という高額な手数料を支払う必要があるとされていること(甲19),原告が,本件難民認定手続及び本件訴訟手続において,再三にわたり婚姻証明書や出生証明書が提出されないことを指摘されていたにもかかわらず,これを提出しようとせず,原告本人尋問後に提出された準備書面で被告から上記の指摘を受けるや,一転して本件出生証明書を提出したものであること,仮に本件出生証明書が真正であるとしても,子らの両親が「E」及び原告であることを証するにとどまり,同人らが結婚していることをも証するものではないことにそれぞれ鑑みると,本件出生証明書の存在をもって直ちに原告がEと結婚していると認めることには,なお疑問が残るといわざるを得ない。
ウ 本件写真(甲6)についての検討
原告は,2002年(平成14年),エチオピアにおいてEと結婚し,同人との間に,2004年(平成16年)に長女,2006年(平成18年)に長男をそれぞれもうけた旨主張し,これを裏付けるものとして,本件写真(甲6)を提出する。本件写真には,原告と思われる女性のほかに,本件身分証に貼付された写真の男性と外貌が似た男性が1名,女児及び男児が各1名の合計4名が写っていることが認められるところ,原告の供述(乙5の1,原告本人)によれば,本件写真は,エチオピアにおいて長男が9か月の当時,写真屋で撮影したものとされている。
しかしながら,上記ア及びイで検討したところを踏まえると,原告の上記供述によっても,本件写真に写っている原告以外の人物がE及び子らであると直ちに認めるに足りず,本件写真の存在をもって直ちに原告がEと結婚していると認めることはできない。
エ (1)についての小括
以上によれば,原告がEと結婚していると認めるに足りる十分な立証がされているとはいい難い。もっとも,以下では,この点をひとまず措き,原告の主張する他の難民該当性を基礎付ける事情について検討する。
(2)  EがOLFのメンバーである旨の原告の主張について
ア 本件身分証についての検討
原告は,EがOLFのメンバーであることを裏付けるものとして,本件身分証を提出するところ,証拠(甲3の1,2,乙5の2)によれば,本件身分証は,男性の顔写真が貼付されており,氏名が「E」,居住地が「シャキソ」,業務階級が「メンバー」,発行日が「1999年(平成11年)2月12日」とそれぞれ記載されており,「オロモ解放戦線」との印判が押された「会員証」と題するカード様の紙片が,ラミネート加工されたものであると認められる。
しかしながら,上記の外観である本件身分証が,真にOLFによって発行されたと認めるに足りる的確な証拠はない。この点を措くとしても,原告の供述によれば,EがOLFのメンバーであるとの疑いで逮捕された時期は,2008年(平成20年)3月であるところ,本件身分証の発行日が「1999年(平成11年)2月12日」であることからすると,本件身分証は,Eが,逮捕された上記の当時においても,現にOLFのメンバーであったことを直ちに証明するものとはいい難い。
イ 原告が本件身分証を持参した経緯についての検討
また,原告の主張によれば,EがOLFのメンバーであるとの疑いで逮捕され(Eが逮捕された件),原告は,夫であるEがOLFのメンバーであるがゆえに自身も投獄されて強姦され(原告が強姦された件),自身の釈放後,自宅で本件身分証を発見し,身の危険を感じて自宅を離れ,出国したというのであるから,そのように差し迫った恐怖を真に有する者にとっては,自身がOLFのメンバーの家族であることを第三者には絶対に知られないようにする必要性がある以上,EがOLFのメンバーであることを証する本件身分証については,細心の注意を払って取り扱うことが自然で合理的な行動であると認められる。
しかるに,原告の供述(甲16,乙5の1,原告本人)によれば,原告は,自宅で偶然足下に落ちてきたとされる本件身分証を鞄の中に入れたが,その後は,その鞄に本件身分証が入っていることを気に留めず,その鞄を持ってエチオピア国内を移動しながら出国し,来日後に鞄の中に入っている本件身分証に気が付いたというのであるが,このような原告がしたとされる一連の行動は,OLFのメンバーの家族として迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有していた者の行動としては,危機感に乏しいもので不自然といわざるを得ない。
ウ Eが逮捕された後の原告の行動についての検討
原告の供述(甲16,乙4の1,乙5の1,乙6,11,原告本人)によれば,原告は,Eが逮捕され,警察署でEに面会した際,Eから,OLFのメンバーであるとの疑いで逮捕された旨説明されたというのであるから,原告は,その時点で,少なくともEがOLFのメンバーであるとの嫌疑をかけられていることを十分認識していたといえ,また,原告は,Eが失踪してから自身が投獄されるまでの間,警察からEはOLFのスパイである,居場所を言わないと命が危ないとの警告を受けたり,Eの居場所を聞かれたりしたともいうのであるから,その嫌疑が相当程度高いものであることについても十分認識していたといえる。
しかるに,原告の主張によれば,Eが逮捕された2008年(平成20年)3月頃から,原告自身が投獄される同年4月30日までの約一,二か月の間,EがOLFのメンバーであるとの疑いをかけられていると認識していたにもかかわらず,特段の対応もせず,子らとともにシャキソの自宅に留まり,身を隠そうとしなかったものである。かかる原告の行動は,これに先立つHが逃亡した件(上記第3の1(3)ア(エ))においては,原告が速やかにシャキソの自宅を離れてロケに避難したとされていることと比較しても,OLFのメンバーの家族として迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有していた者の行動としては,危機感に乏しいもので不自然といわざるを得ない。
エ EとOLFとの具体的関係についての検討
そして,仮にEがOLFと何らかの関係を有していたとしても,本件身分証の業務階級欄には,単に「メンバー」と記載されているのみであり,原告の供述によっても,EがOLFのメンバーとして,具体的にいかなる活動をしていたのかは明らかではない。また,原告は,OLFのメンバーであるとの疑いで逮捕された者が10日程度の身柄拘束で釈放されることは絶対にない旨供述しているところ(乙6,原告本人),Eは,逮捕から10日後に釈放されたとされている。これらの事情に鑑みれば,仮にEがOLFと何らかの関係を有していたとしても,エチオピア政府が殊更関心を寄せる態様のものであったとは認められない。
オ (2)についての小括
上記アないしエによれば,EがOLFのメンバーであるとの原告の主張及び供述は,原告の難民該当性を基礎付ける事情としては,採用し難いといわざるをを得ない。
(3)  原告が強姦された件についての原告の主張について
ア 被害の有無についての検討
原告の主張によれば,EがOLFのメンバーであるとの疑いで逮捕され(Eが逮捕された件),原告自身も,夫であるEがOLFのメンバーであるがゆえに投獄されて警察官に強姦された(原告が強姦された件)というのであるから,原告が強姦された件は,原告の難民該当性を基礎付ける上で中核となる事情の一つというべきである。
しかるに,原告は,本件難民認定申請書においで,原告が強姦された件について具体的に記載せず,警察官が投獄及び「不当な扱い」を自身に対してした旨記載するに留まっていた(原告が平成21年2月4日に東京入管に提出した陳述書(乙3の2)も同じである。認定事実(2)エ,オ)。また,証拠(乙4の1,乙5の1,乙6)によれば,原告は,その後の3回にわたる本件各事情聴取においても,警察官が原告を投獄した際にしたとされる不当な扱いについて具体的に供述しようとしなかったものであり,本件事情聴取(3回目)において難民調査官が「不当な扱い」の具体的内容を書面に記載して提出するように求めたことを受けて,その後,原告が強姦された件について具体的に記載した陳述書(乙7)を提出するに至った(上記2(2)キ)ものであることが認められる。
この点,一般的には,強姦の被害を受けた女性にとって,その被害の具体的内容を第三者に対して明らかにするということには,心理的な抵抗があることが通常であると認められる。しかしながら,本件の場合には,原告は,まさにその強姦の被害を中核的な理由の一つとして,エチオピア政府から迫害を受けるおそれがあるとする本件難民認定申請をしたのであるから,そのように庇護を求めた当初の段階において,当該被害の具体的内容を積極的に明らかにしようとしなかったことは,エチオピア政府から真に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有するとの理由により難民認定申請をしている行動としては,いささか不自然といわざるを得ない。
このことからすると,一般には,エチオピアにおいて警察等による性的暴力等の人権侵害があるとされていること(認定事実(1)ウ(イ)),原告が,本人尋問において,被害の内容についてある程度具体的な供述をしていることをそれぞれ考慮しても,原告が強姦された件に関する原告の供述は,その供述の経緯においてなお不自然な点が残るといわざるを得ず,他にこれを認めるに足りる的確な証拠がないことを併せ考慮すれば,原告が強姦された件に係る強姦の被害が事実であるとは直ちに認め難い。
イ 政治的意見を理由とする被害であるか否かの検討
また,仮に,原告が,エチオピアにおいて,何らかの理由で警察官により身柄を拘束され,その際,警察官から強姦の被害を受けたことが事実であったとしても,前示のとおり,Eが原告の夫であると認めるにはなお疑問が残ること(上記(1)),EがOLFのメンバーであるとの原告の主張はにわかに採用し難いこと(上記(2))からすれば,原告が受けたとされる強姦の被害が,E又は原告自身の政治的意見を理由としてされたものであったとは直ちに認め難いというべきである。
ウ (3)についての小括
上記ア及びイによれば,EがOLFのメンバーであるがゆえに原告自身も投獄されて強姦された旨の原告の主張及び供述は,原告の難民該当性を基礎付ける事情としては,採用し難いといわざるをを得ない。
(4)  争点のまとめ
以上によれば,原告が,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者ということはできず,入管法所定の「難民」であるとは認められないから,本件不認定処分は適法である。
4  結論
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第38部
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 工藤哲郎 裁判官 細井直彰)

 

別紙1 指定代理人目録〈省略〉
別紙2
関係法令の定め
1 出入国管理及び難民認定法
(定義)
2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一~三 略
三の二 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第1条の規定又は難民の地位に関する議定書第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
四以下 略
(難民の認定)
61条の2
1項 法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
2項 略
2 難民条約(難民の地位に関する条約)
1条 「難民」の定義
A この条約の適用上,「難民」とは,次の者をいう。
(1) 略
(2) 1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの(以下略)
B以下 略
33条 追放及び送還の禁止
1 締約国は,難民を,いかなる方法によっても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。
2 略
3 難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)
1条 一般規定
1 略
2 この議定書の適用上,「難民」とは,3の規定の適用があることを条件として,難民条約第1条を同条A(2)の「1951年1月1日前に生じた事件の結果として」…という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう。
3 この議定書は,この議定書の締約国によりいかなる地理的な制限もなしに適用される。(以下略)
以上

 

*******

 


政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。