政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
裁判年月日 平成29年 1月13日 裁判所名 大阪高裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(ネ)1589号
事件名 損害賠償等請求控訴事件
裁判結果 控訴棄却 文献番号 2017WLJPCA01136007
事案の概要
◇本件党の政調会長を務めていた本件衆議院議員の夫で弁護士である控訴人が、被控訴人Y1社が発行した本件週刊誌に掲載された本件記事中の控訴人に関する記載によって名誉を毀損され、弁護士としての業務を妨害されたなどと主張して、被控訴人Y1社及び本件週刊誌の編集長である被控訴人Y2に対し、不法行為に基づき、慰謝料500万円及び遅延損害金の連帯支払を求めるとともに、被控訴人Y1社に対し、名誉を回復するための措置として謝罪記事の掲載を求めたところ、原審がいずれの請求も棄却したことから、控訴人が控訴した事案
裁判経過
第一審 平成28年 4月19日 大阪地裁 判決 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成29年 1月13日 裁判所名 大阪高裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(ネ)1589号
事件名 損害賠償等請求控訴事件
裁判結果 控訴棄却 文献番号 2017WLJPCA01136007
東京都文京区〈以下省略〉
控訴人(原告) X
同訴訟代理人弁護士 中田耕三
木暮直美
大矢真義
川崎賢介
東京都新宿区〈以下省略〉
被控訴人(被告) 株式会社Y1(以下「被控訴人会社」という。)
同代表者代表取締役 A
東京都新宿区〈以下省略〉
被控訴人(被告) Y2(以下「被控訴人Y2」という。)
上記両名訴訟代理人弁護士 岡田宰
広津佳子
杉本博哉
藤峰裕一
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して500万円及びこれに対する平成27年6月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被控訴人会社は,被控訴人会社が発刊する週刊a誌上(目次が掲載される頁)に,原判決添付の別紙謝罪記事目録記載の謝罪記事を1回掲載せよ。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,b党の政務調査会長(政調会長)を務めていた衆議院議員B(以下「B議員」という。)の夫で弁護士である控訴人が,被控訴人会社が発行した週刊誌「週刊a」2015年4月9日号(以下「本件雑誌」という。)に掲載された,「『選挙民に日本酒贈呈』をない事にした『B』政調会長」と題する原判決添付の別紙記事(以下「本件記事」という。)中の控訴人に関する記載部分によって,控訴人の名誉を毀損され,弁護士としての業務を妨害されたなどと主張して,被控訴人会社及び本件雑誌の編集長である被控訴人Y2に対し,不法行為に基づき,慰謝料500万円及びこれに対する不法行為後で訴状送達の日の翌日である平成27年6月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,被控訴人会社に対し,名誉を回復するための措置として,週刊誌「週刊a」への謝罪記事の掲載を求める事案である。
2 原審判断と控訴人の控訴
原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したことから,これを不服とする控訴人が控訴した。
3 原判決の引用
前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,後記4において,当審における当事者の補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」中の第2の2及び3(原判決2頁17行目から15頁5行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する(以下の原判決の引用部分は,全て「事実及び理由」中のものであり,以下では,「事実及び理由」中のものである旨の記載は省略する。)。
4 当審における当事者の補充主張
(1) 争点(1)(公共性及び公益目的の有無)(原判決争点3)
ア 被控訴人らの主張
弁護士は,公共性の高い職業であり,広く社会一般の評価又は批判にさらされ,常に国民からの批判を甘受すべき立場にある。
ところで,本件記事は,国会議員で,b党政調会長の地位にあったB議員の公選法違反疑惑に関するものであったところ,同議員は,上記疑惑に対して相応の対応や回答をすべきであり,その対応等は批判の対象になり得るものである。また,控訴人は,同議員の代理人弁護士として同対応に関与したものである。そして,本件記事中の控訴人に関する記載部分は,控訴人の同対応の関与部分について批判的な評価を記載したものである。以上の事情からすると,本件記事中の控訴人に関する記載部分の内容は,公共の利害に関する事実に該当し,同記載部分の公表には,公益目的があった。
イ 控訴人の主張
(ア) 被控訴人らの前記アの主張は,否認ないし争う。
(イ) 本件記事中の控訴人に関する記載部分は,以下のとおり,公共の利害に関わることがなく,また,その公表には,公益目的がない。
a B議員が選挙民に日本酒を贈呈したとの疑惑が公共の利害と関わりがあるとしても,控訴人は,同疑惑とは関係がない。控訴人は,B議員の夫であり,代理人であるが,B議員とは別人格であり,公共の利害と関わりのない一私人にすぎない。
b 控訴人は,B議員の代理人として本件送信行為を行ったにすぎず,B議員に対して本件送信行為を思いとどまらせるなどの義務はなかった。被控訴人らが,本件送信行為による警告に反論するのであれば,B議員に対してすべきであった。また,B議員がCとの面談終了時,本件送信行為の内容と同趣旨の警告を直接口頭で告知していたことからして,本件送信行為をあえて取り上げるまでの必要性がなかった。
c B議員が公人として相応しいかどうかということと,私人にすぎない控訴人が「世間を知らない弁護士バカ」かどうかということとは,何の関係もない。「記事の中身もわからない段階で,ただ単に記事掲載を阻止せんがために,刑事告訴まで持ち出してきた。それが恫喝だと気付かないのなら,弁護士バカ以外の何ものでもない。」との記事は,その言葉遣いからして,控訴人に対する人身攻撃や誹謗中傷を目的としたものである。被控訴人らは,控訴人がB議員の夫であることを奇貨として,茶化すように面白おかしく批判・侮辱しただけである。
d 私人の言動に関する記事が,「公共の利害に関する事実に係り」,「目的が専ら公益を図ることにあった」というためには,少なくとも記事の対象となった当該言動が違法であることが必要である。しかし,本件送信行為は,以下の事情からして,これを行う相当な理由があり,違法ではない。
(a) 先行記事は,全てc誌記事で報じられた事実に依拠している。また,本件記事では,B議員の政調会長会見における「弁明の中身はウソだらけなのだ」と記述されている。しかし,被控訴人らは,c誌記事の情報源から独立した自己の責任ある取材により,B議員の弁明が「ウソだらけ」であることを証する事実を何ら示していない。
(b) 被控訴人会社は,先行記事を完成させた後,同記事の真実性を確認するため,c誌記事からの情報源等に基づいてB議員に取材を試みたが,先行記事が真実であるとの確証を得られなかった。
(c) B議員が,本件送信行為により先行記事の掲載の差止めを求めたのは,やむを得ない正当防衛的な行為である。
(2) 争点(2)(前提事実の真実性等)(原判決争点4)
ア 被控訴人らの主張
本件記事中の控訴人に関する記載部分の「恫喝」,「弁護士バカ」という意見ないし論評は,以下の事情からして,その前提事実の重要部分が真実であった。
なお,控訴人が取材の申入れを受けただけで本件送信行為を行ったか,取材の申入れに対して面談の場を設けた後に本件送信行為を行ったかは,真実性の立証対象として重要な事実ではない。
(ア) Cが作成し,B議員に送信したファックス文書(甲2)には,B議員が選挙区の有権者に酒を配布したという公選法違反疑惑に関する質問事項が掲載されていただけである。したがって,控訴人において,先行記事の主題について理解ができたとしても,その全てが明白であったとはいえない。
(イ) 本件記事には,B議員が選挙区民に酒を配布したとの事実があったか否かについて先行記事よりも明確に記載されているところ,B議員がCと会った時点では,先行記事の内容が本件記事の内容になる可能性があった。したがって,客観的にみれば,被控訴人会社がc誌記事を引用してB議員に質問したことから当然に先行記事の内容が,c誌記事と同じで,そのことが控訴人にとって明白であったとはいえない。B議員及び控訴人が,上記疑惑について,政党支部事業の新年会と選挙区民外の者に対し,贈答用の酒を配布しただけという説明を繰り返し,本件記事に掲載されている内容について現時点でも明確に反論しない。この点は,真実性の判断において斟酌されるべきである。
(ウ) 本件送信行為による警告は,本件文書の内容からして,先行記事の掲載を阻止する目的でされたことは明らかである。
(エ) 控訴人は,本件送信行為による警告により,先行記事の掲載について,民事訴訟の提起及び刑事告訴を持ち出した。
イ 控訴人の主張
(ア) 被控訴人らの前記アの主張は,否認ないし争う。
(イ) 本件記事中の控訴人に関する記載部分は,以下の事情からして,虚偽である。
a B議員は,Cからc誌記事の真偽について問合せを受け,被控訴人会社が上記記事に依拠した記事を掲載する予定であることを察知し,上記問合せに対して弁護士である控訴人とも相談し,Cとの面談の機会を設けるなどして,誠実に対応して説明をした。ところが,B議員は,その2時間後,被控訴人会社から記事を掲載するとの回答に接した。B議員と控訴人は,c誌記事に依拠した事実に反する記事を掲載した週刊aが発刊されるものと察知して,それが発刊される前に同記事掲載を取り止めるよう求める必要があるとして本件文書を送信した(本件送信行為)。B議員は,本件送信行為をした翌日の平成27年3月25日,被控訴人会社から,上記察知した認識に沿う先行記事の原稿について送信を受けている。B議員及び控訴人の上記察知は,正しい認識であった。
b 本件記事中の「取材を申し入れただけで,夫のX弁護士が代理人として,記事掲載前にファックスを送りつけてきた」との表現は,一般読者の通常の注意と読み方によれば,取材を申し入れただけで,その申入れに対して何ら対応することなく,いきなり控訴人が代理人として記事掲載前に本件送信行為をしたという印象を読者に与える。しかし,実際は,前記aのとおりである。
c 本件記事は,「無免許業者から日本酒を仕入れ,選挙民に配り歩いていたのは,ほんの数年前のこと。B代議士から,すっかりその記憶が消えてしまったというわけではあるまい。」「にもかかわらず,前号の記事では,取材を申し入れただけで,夫のX弁護士が代理人として,記事掲載前にファックスを送りつけてきた。」との構成をとっている。一般読者の通常の注意と読み方によれば,同記事は,B議員側が,農事組合法人から日本酒を仕入れ,選挙民にその酒を配り歩いたことについて何ら釈明しないで,記事掲載の差止めを求める本件送信行為を行ったという印象を読者に与え,本件記事中の控訴人に関する記載部分が,真実であると,容易に誤読させる構成となっている。
(3) 争点(3)(意見ないし論評としての域を逸脱するか否か)(原判決争点5)
ア 被控訴人らの主張
本件記事中の控訴人に関する記載部分は,控訴人が弁護士であり,同記載部分が控訴人の弁護士としての職務に関する批評であること,弁護士の業務が前記(1)アのとおりであることからして,控訴人に対する人身攻撃に及ぶなど,論評としての域を逸脱していない。
イ 控訴人の主張
被控訴人らの前記アの主張は,否認ないし争う。
少なくとも,「弁護士バカ以外の何ものでもない」との記事は,その言葉遣いからして,個人に対する人身攻撃や誹謗中傷を目的としたものである。
第3 当裁判所の判断
1 原判決の引用
当裁判所も,控訴人の本件請求は,理由がないからいずれも棄却すべきものと判断する。その理由は,後記2のとおり,当審における当事者の補充主張に対する判断を加えるほかは,原判決の第3の1ないし7(原判決15頁7行目から22頁14行目まで)で認定説示するとおりであるから,これを引用する。
なお,控訴人の本件送信行為が行われた前提事実であるc誌が掲載したB議員に対する公選法違反疑惑記事(c誌記事)について,その真偽がいずれであったとしても,本件記事中の控訴人に関する記載部分により控訴人の名誉が毀損されていることは,原判決を引用して認定説示したとおりである(原判決第3の2)。したがって,上記B議員に対する公選法違反疑惑についての真偽は,控訴人の名誉毀損に関連する事項ではあるが,名誉毀損の成否とは直接結びつくものではない。
2 当審における当事者の補充主張に対する判断
(1) 争点(1)(公共性及び公益目的の有無)について
ア 本件記事中の控訴人に関する記載部分に公共性及び公益目的が認められることは,原判決を引用して認定説示したとおりである(原判決第3の3)。
イ 控訴人は,前記第2の4(1)イ(イ)のとおり主張する。
(ア) 同(イ)aないしcの主張であるが,確かに,控訴人は,B議員の夫であるとはいえ,B議員とは別人格を有するものである。しかし,本件送信行為は,弁護士である控訴人が,B議員に係る公選法違反疑惑について,B議員の代理人として行ったものであるところ,弁護士は,公共性の高い職業であり,とりわけ受任した事件が公共の利害に関わる場合には,その活動が社会一般の評価又は批判の対象となる可能性があることは,社会通念上,十分あり得るところである。ところで,本件において,控訴人は,国会議員であり,b党の政調会長という要職に就いていたB議員の代理人として,B議員が公選法違反の疑惑がある旨を報じたc誌記事に関してCから取材を受けた後,本件送信行為を行ったものである。本件送信行為が,B議員の上記公選法違反疑惑に対する対応として,B議員に対する社会一般の評価又は批判の対象となることは当然であるが,控訴人も,B議員の意向を受けたとはいえ,公共性の高い職業である弁護士として本件送信行為を行った以上,同行為について,B議員とは別に,同行為について評価又は批判の対象とされることはやむを得ないというべきである。このような本件送信行為の特質からすると,控訴人の行った本件送信行為をもって公共の利害とは関わりのない一私人の行為と評価することはできない。したがって,控訴人の上記主張は,採用できない。
なお,本件における控訴人の本件送信行為が,弁護士の行為として妥当性を欠くか否かについては,種々の意見があり得るところであり,そのような行為について,本件記事が本件送信行為を受けて「弁護士バカ以外の何ものでもない。」と評している点は,その表現方法において穏当さを欠くものといわれても仕方がない部分もあるが,他方で,本件記事は,その根拠等を記載しており,殊更に,控訴人に対する人身攻撃や誹謗中傷を目的としたものとまで評価することはできない。また,確かに,本件送信行為を評価する場合,B議員の対応とは別に控訴人の本件送信行為を取り上げる必要性は乏しかったとの見方もあり得るが,その当否についても,多様な考え方があり得ることからすると,上記の点から直ちに,本件記事の掲載に公共性ないし公益性がないとまではいえない。
(イ) 同dの主張であるが,私人の言動に関する記事が「公共の利害に関する事実に係り」,「目的が専ら公益を図ることにあった」というためには,少なくとも当該言動が違法であったことを要するとの控訴人の主張は,独自の見解というほかない。したがって,同主張は,採用できない。
(ウ) 以上からすると,控訴人の前記第2の4(1)イ(イ)の主張は,採用できない。
(2) 争点(2)(前提事実の真実性等)について
ア 本件記事のうち控訴人が被控訴人らを恫喝したとの表現及び控訴人について「弁護士バカ」と記載した表現に関し,その前提事実のうちの重要部分が真実であると認められることは,原判決第3の4で認定説示したとおりである。
イ 控訴人は,前記第2の4(2)イ(イ)のとおり主張する。
(ア) 同(イ)aの主張であるが,確かに,①B議員は,Cからc誌記事の真偽について問合せを受けたこと,②被控訴人会社が上記記事に依拠した記事を掲載する予定であることを察知し,上記問合せに対して説明したこと,③被控訴人会社から,その2時間後に記事を掲載するとの回答に接したため,B議員及び控訴人は,同記事を掲載した週刊aが発刊される前に記事掲載を取り止めるよう求めて本件文書を送信したこと,④B議員は,本件送信行為をした翌日である平成27年3月25日,被控訴人会社から,上記察知した認識に沿う先行記事の原稿の送信を受けたことがあり,以上の事情を踏まえると,B議員及び控訴人は,先行記事として掲載される記事が,B議員のc誌記事に記載された公選法違反疑惑に関するものであって,B議員にとって否定的な印象を与える記事であることを察知していたと推認される。しかし,原判決を引用して認定説示したとおり(原判決第3の4),B議員及び控訴人は,本件送信行為を行った際,先行記事の内容についてCを含めて被控訴人らから説明を受けていたわけではなく,また,先行記事のゲラを見せられていたわけでもない。以上の事情からして,B議員及び控訴人は,先行記事の内容について,c誌記事に依拠したものになるのかも含めて具体的な内容を認識していたことまでは認められない。したがって,控訴人は,本件送信行為をした際には,先行記事の中身も具体的には分からない状況にあって,そのような状況の下,先行記事の掲載を阻止する目的を持って本件送信行為を行ったというべきである。そうすると,控訴人の上記主張は,採用できない。
(イ) 同(イ)bの主張であるが,本件記事の重要な部分は,①先行記事の内容を認識していない段階で,②先行記事の掲載を差し止める目的の下,③民事訴訟の提起及び刑事告訴をする旨持ち出したことであり,B議員は,Cの取材申入れに対して,面談の場を設けた上,同取材を受けたことは,これに含まれないというべきである。したがって,控訴人の上記主張は,採用できない。
(ウ) 同(イ)cの主張であるが,本件記事の真実性の立証対象は,前記(イ)のとおりであるところ,控訴人の上記主張に係る事情は,本件記事の真実性の立証対象と直接関連しないものといわざるを得ない。
(エ) 以上からすると,控訴人の前記第2の4(2)イ(イ)の主張は,採用できない。
(3) 争点(3)(意見ないし論評としての域を逸脱するか否か)について
本件記事が「弁護士バカ以外の何ものでもない。」と評している点は,その表現方法において穏当さを欠くものといわれても仕方がない部分もあるが,控訴人に対する人身攻撃に及ぶなど,およそ論評としての域を逸脱しているとまで認められないことは,原判決を引用して認定説示したとおりである(原判決第3の5)。控訴人は,前記第2の4(3)イのとおり主張するが,同主張は,前記認定説示に照らし採用できない。
3 結論
以上の次第で,控訴人の本件請求は,理由がないから,いずれもこれを棄却すべきである。
よって,原判決は,相当であり,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第5民事部
(裁判長裁判官 中村哲 裁判官 石原稚也 裁判官 山田健男)
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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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