政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
裁判年月日 平成28年12月15日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(ネ)1068号
事件名 損害賠償等請求控訴事件
裁判結果 控訴棄却 文献番号 2016WLJPCA12156013
事案の概要
◇太平洋戦争中の日本軍慰安帰問題の研究者である控訴人が、当時衆議院議員であった被控訴人は、国内外の記者が出席する公益社団法人日本外国特派員協会での記者会見において、控訴人の出版した書物に関して発言し、控訴人の名誉を毀損したと主張して、被控訴人に対し、不法行為に基づき、慰謝料1000万円と弁護士費用200万円との合計1200万円の損害賠償を求めるとともに、謝罪文を国内の主要な新聞の紙面に掲載すること等を求めたところ、原審が、被控訴人の発言の一部は、控訴人の社会的評価を低下させる名誉毀損に当たるものの、意見又は論評の域を逸脱したものということはできないため、違法性が阻却されるなどとして、請求を棄却したことから、控訴人が控訴した事案
裁判経過
上告審 平成29年 6月29日 最高裁第一小法廷 決定 平29(オ)427号・平29(受)532号
第一審 平成28年 1月20日 東京地裁 判決 平25(ワ)19679号 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成28年12月15日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(ネ)1068号
事件名 損害賠償等請求控訴事件
裁判結果 控訴棄却 文献番号 2016WLJPCA12156013
東京都八王子市〈以下省略〉
控訴人 X
同訴訟代理人弁護士 大森典子
渡邊春己
川上詩朗
森田太三
南典男
松岡肇
穂積剛
緒方蘭
武藤行輝
神原元
小野寺利孝
愛媛県宇和島市〈以下省略〉
被控訴人 Y
同訴訟代理人弁護士 髙池勝彦
荒木田修
尾崎幸廣
田中禎人
辻美紀
山口達視
横山賢司
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し,1200万円及びこれに対する平成25年5月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被控訴人は,控訴人に対し,a新聞,b新聞,c新聞及びd新聞の各全国版の朝刊の社会面下段広告欄に2段抜きで幅7センチメートル以上の紙面に,別紙1「謝罪文」を,各1回掲載せよ。
4 被控訴人は,公益社団法人e協会に対し,別紙2「事実訂正及び謝罪伝達のお願い」を送付せよ。
第2 事案の概要等
1 本件は,控訴人が,被控訴人に対し,公益社団法人e協会(以下「e協会」という。)での平成25年5月27日の記者会見(以下「本件記者会見」という。)において被控訴人がした原判決別紙「本件発言」(以下「本件発言」という。)について,2つ目の「これは」は,「Xさんという方の本」を意味し,控訴人の著書が既に捏造であるということがいろんな証拠によって明らかとされているとの発言をしたものであって,この発言が控訴人の名誉を毀損したと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づいて,慰謝料1000万円及び弁護士費用相当損害金200万円の合計1200万円並びにこれに対する平成25年5月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,民法723条に基づいて,名誉回復処分として別紙1「謝罪文」(当審において,原判決別紙1「謝罪文」が別紙1「謝罪文」に差し替えられた。)の掲載及び別紙2「事実訂正及び謝罪伝達のお願い」(当審において,原判決別紙2「事実訂正及び謝罪のお願い」が別紙2「事実訂正及び謝罪伝達のお願い」に差し替えられた。)の送付を命ずることを求める事案である。
原判決は,本件発言の後段部分は,意見又は論評の表明であって,控訴人の社会的評価を低下させる名誉毀損に当たるものの,意見又は論評の域を逸脱したものということはできないため,違法性が阻却されて,被控訴人は免責されるから,控訴人の請求は理由がないと判示して,その請求を棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴をした。
2 前提事実,争点及びこれに関する当事者の主張は,次の3のとおり原判決を補正し,後記4のとおり当審における補充主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要等」の2及び3(原判決2頁22行目から9頁21行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
3 原判決の補正
(1) 原判決4頁1行目の末尾に改行して次のとおり加える。
「被控訴人も,本件記者会見に同席をした。その事情は,次のとおりである。すなわち,被控訴人,当時,f政党国会議員団の政調会長代理を務めていたところ,大阪で開催された参議院選挙向けの公約の打合せ会の際,世間で問題となっているA代表の上記慰安婦問題に関する発言に対する対応について話合いに参加し,「慰安婦」は「comfort women」と訳されるべきところ,海外メディアにおいては「sex slavery」とか「sex slaves」と訳されており,「sex slavery」や「sex slaves」は,性奴隷の意味を持つため,A代表が奴隷制度を肯定しているかのように報じられているので,これを是正しなければならないと考えていたが,A代表は英語が不得手であるため,被控訴人が本件記者会見に同席し,「sex slavery」や「sex slaves」という言葉が使用された場合には,「comfort women」と訂正することになったのである(乙16,被控訴人)。なお,被控訴人は,事前に,慰安婦問題に関し,Bの著書(乙6)を読み,奴隷条約(乙3,4の1から3まで)等の国際法,クマラスワミ報告書(女性に対する暴力,戦時における軍の性奴隷制度問題に関して,朝鮮民主主義共和国,大韓民国及び日本への訪問調査に基づく報告書,国連人権委員会特別報告書),各種歴史資料などを調査研究し(ただし,被控訴人は,本件記者会見までに控訴人の著書や論文等は読んでいない。),慰安婦は性奴隷ではないと考えていた(乙15,16,被控訴人)。
そして,本件記者会見は,午後0時30分に開始し,A代表,被控訴人,通訳者(e協会が依頼をした通訳者),司会者(C。当時のe協会会長)が並んで着席した。なお,控訴人は,本件記者会見に出席していなかった。また,来場者申請者数は,同月24日午前の段階で会場は約200人しか収容できないところ,300人を超えていた(甲14)。」
(2) 原判決4頁4行目の「英語で発言した。」の次に「ただし,通訳者は,上記司会者の冒頭発言の日本語訳はしなかった。」を加える。
(3) 原判決4頁7行目及び8行目を次のとおり改める。
「その後,講演者であるA代表は,約25分をかけて日本語による「私の認識と見解」と題する書面を読み上げた。その書面の英語訳は,あらかじめ出席者に配布されていたため,その場での通訳者の英語訳は行われていない。その後,記者からの質疑応答に入るところで,同席していた被控訴人が本件発言を日本語でした。」。
(4) 原判決4頁11行目の末尾に行を改めて次のとおり加える。
「被控訴人は,司会者の冒頭の英語による発言(その日本語訳は,原判決別紙「本件記者会見における司会者の冒頭発言の和訳」である。ただし,上記のとおり,本件記者会見においては,この英語による発言について,同席していた通訳者は,日本語訳をしていない。)について,司会者が「sex slavery」との言葉を用いて(ただし,司会者の言葉は,正確には「sexual slavery」である。),日本軍が女性を強制的に性奴隷とした(慰安婦は性奴隷であった)との司会者の認識を表明したものであると理解し,その認識する事実を前提として本件記者会見の質疑応答が進行することを防ぐため,司会者の発言に対し,日本軍が女性を強制的に性奴隷とした(慰安婦は性奴隷であった)との事実は捏造であると主張して,これに反論したものであった。すなわち,被控訴人は,本件発言の前段部分において,「これは」(本件発言のうちの1つ目の「これは」)に続けて「日本政府としては強制性がないということ,その証拠がないということを言っております」と発言して,日本軍が女性を強制的に性奴隷とした(慰安婦は性奴隷であった)との事実については証拠がないと反論し,さらに,本件発言の後段部分においても,その事実は捏造であると反論したのであった。したがって,被控訴人の真意は,本件発言のうちの2つめの「これは」も,日本軍が女性を強制的に性奴隷としたと(慰安婦は性奴隷であった)の事実を指し示し,その事実は捏造であると反論したものであった。なお,本件発言は,直ちに通訳者により英語訳がされ,被控訴人は,通訳者の隣に座って,その英語訳を聞いていた。被控訴人は,本件発言中の2つ目の「これは」についても,控訴人の本との言及はなく,うまく意を汲んで英語訳されたと感じていた(被控訴人は,本件発言の英語訳及びその日本語訳は,「much of this written is incorrect(多くのこの書かれたものは正しくない)」(乙34。乙35によると,乙34は,帰国子女が聞き取って作成したものであるという。)であるとする。なお,控訴人は,その英語訳及びその日本語訳について,「much of what he has written is incorrect(彼の書いたものの多くが正しくない)」(甲181の1及び2)とする。)。被控訴人は,後日,本件発言の英語訳を文書で確認をし,f政党の党内でも問題はないということになった。(乙14から16まで,乙34,被控訴人)。
その後,質疑応答が2時間ほど行われ,午後3時18分に閉会した(甲15)。質疑応答において,被控訴人の本件発言についての質問はなかった。なお,本件記者会見は,インターネット上で「gサイト」により,生中継された(甲15)。」
4 当審における当事者の補充主張
(1) 控訴人の主張
ア 本件発言は,控訴人の社会的評価を低下させるか。
(ア) 本件発言のうちの2つ目の「これは」は,「Xさんという方の本」を指すものである。すなわち,本件発言は,「1点だけ」コメントしようとして始められたものの,結果として2点についてコメントすることになったため,「この点も付け加えて」との表現が用いられたものと一般の視聴者は理解する。「も」という副助詞は,類似した事柄を列挙したり,同様の事柄がまだあることを言外に表したりする意味だと一般視聴者に受け取られるはずである。
通訳者も,英語訳に際し,「いくつか短いコメント(a few brief comments)がしたいと思います。(中略)二つ目にお話ししたいポイント(The second point)は,司会者がXさんという歴史学者に言及しました。しかし,彼の書いたものの多くが正しくないと示す証拠の例がたくさんあります。この2点にみなさんの注意を向けたいと思います(甲181の1及び2,187の1から4まで)」と発言している。この日本語訳を見ても,被控訴人による本件発言は,明白に「2点」のコメントを述べたものであった。
そして,冒頭の司会者の発言は英語だけで行われており,その発言内容は通訳者により翻訳されていないことから,一般の日本の視聴者は,冒頭に司会者が何を発言したかを何も知らない。したがって,一般の日本の視聴者は,本件発言の前段部分と後段部分とが関連するものだと認識できたはずがない。司会者による英語の冒頭発言を理解することのできた一般視聴者にとっても,司会者の第2パラグラフにおける発言は,「日本軍が強制的に女性を性奴隷制に組み入れた」と「韓国」が主張していることを紹介したにすぎず,司会者は,遠く離れた第5パラグラフで,「慰安婦に関する控訴人のように,戦争について公正に扱った多数の日本歴史の書物があります」と述べているが,控訴人の著作と「the sexual slavery」とが,相互に関連するものと認識し得る発言をしていなかった。また,司会者の冒頭の発言の後,A代表の講演があり,被控訴人の本件発言は,司会者の上記発言が終了してから25分以上も経ってからのものであり,そもそも25分も前の論旨不明な司会者発言を前提として一般視聴者が本件発言を認識したとも考えられない。
そもそも,本件発言の前段部分と後段部分は,内容的にも論理的関連性は存在していないし,別の内容を述べることを示す「それから」という接続詞によって区切られていることから,意味的には独立した内容が述べられたものと解釈すべきである。
そして,本件発言がされた場がA代表による「慰安婦は必要だった」等の発言を釈明するための会見であったこと,このような会見を視聴する層は,日本軍「慰安婦」問題について多少の知識を有していたと想定されることからすれば,「Xさん」といえば,日本軍「慰安婦」問題の第一人者である控訴人のことを指すと一般視聴者は認識することができた。
したがって,本件発言のうちの2つ目の「これ」は,論理必然的にその直前の「Xさんという方の本」を指すことになる。だとすれば本件発言の後段部分は,司会者によって「引用されて」いた「Xさんという方の本」について,これが「すでに捏造であるということが,いろんな証拠によって明らか」になっているという以外の意味には解されようがない。
すなわち,一般の日本の視聴者は,本件発言の後段部分について,「司会者が言及した歴史学者のXによる『従軍慰安婦』についての書物には『捏造』された記述があり,そのことは複数の証拠によって明らかにされている」という意味に受け止めることになる。
(イ) 次に,「捏造」とは,「事実でないことを事実のようにこしらえること。」(広辞苑第6版)であり,短いコメントであるほど,一般視聴者は,その単語の本来の語法どおりの意味に受け取る。まして,本件発言は,捏造が「いろんな証拠によって明らかにされている」というのだから,「捏造」という「事実の問題」として言及されたものであることを一般視聴者は容易に理解することができる。したがって,本件発言の後段部分は,控訴人が自書において「事実でないことを事実のように拵えた」「でっち上げ」の記述をしたとの事実を摘示したものである。歴史学者である控訴人が「でっち上げ」の記述をしたとの事実の摘示が,控訴人の社会的評価を著しく低下させる内容であることは当然である。
イ 控訴人は本件発言について免責されるか。
(ア) 専ら公益を図る目的ではないこと
最判昭和56年4月16日は「これを摘示する際の表現方法や事実調査の程度などは,同条にいわゆる公益目的の有無の認定などに関して考慮されるべきことがら」であると判示している。これを本件についてみると,次のとおりである。
a 「表現方法」の不当性
衆議院議員という国民を代表する地位にある被控訴人が,歴史的人数を集めた記者や聴衆がその場にいて動画中継までされていた本件記者会見において,控訴人がその場にいないにもかかわらず,歴史的研究者である控訴人にとって最大限の侮辱的文言である「捏造」との言葉をいきなり投げ付け,しかも,それが「いろんな証拠によって明らかにされて」いると断言したのである。
b 「事実調査の程度」の有無
専ら公益を図る目的の有無を判断するに当たっては,事実の摘示又は論評の対象となった事項自体が公益に関する事柄であるか否かによって判断するのではなく,どのような目的の下で発言者がその発言をしたのかによって判断するのが妥当である。被控訴人は,控訴人の著作を一切読んだことがないにもかかわらず,根拠のないまま,控訴人が不在である記者会見の席で,一方的に控訴人に対し,「捏造」との極めて激しい言葉を発したのであって,被控訴人の本件発言は,控訴人の学者としての地位を貶める目的の下でされたものである。専ら公益を図る目的でなされた発言であれば,最低限,控訴人の著作を読んで主張内容を把握するなどの事実調査を行った上で,論文や雑誌などのしかるべき場において,根拠をもって控訴人の主張内容を批判する表現方法を採るはずであり,被控訴人の発言は,到底,専ら公益を図る目的でされたとはいうことができない。
(イ) 真実性の証明,相当性の証明がないこと
a 真実性の証明について
控訴人は,原審において,日本軍慰安婦問題について,これを「軍用性奴隷」と評価すべき大量の根拠資料を証拠提出し,尋問でもその根拠を明らかにしてきた。これに対して被控訴人は,控訴人の主張事実に対して何一つ誤りを指摘することもできていない。したがって,前提とすべき事実について何ら真実性の証明はされていない。したがって,違法性が阻却されることはない。
b 相当性の証明について
相当性の証明が問題となるのは,当該表現者の故意又は過失が阻却されるからである。そして,本件では,意見又は論評の表明の「前提となる事実」について,被控訴人が真実だと思ったことについて相当の理由のあることを主張立証しなければならない。ところが,被控訴人は本件発言当時控訴人の著作を読んだこともなかったというのであるから,これは意見ないし論評の表明の「前提としている事実」の認識が,初めから何もなかったことを意味している。このような認識でされた本件発言に,故意や過失が存在してないことなどあり得ない。したがって,被控訴人に相当性の抗弁が成立することは考えられず,責任阻却されることもあり得ない。
(ウ) 公正な論評の範囲を逸脱していること
被控訴人の本件発言は,歴史学者である控訴人が(論評だとしても)「捏造」をしたかの如く根拠なく一方的に決めつけ,控訴人の学者生命を根本から毀損するものであった。控訴人の著作物が捏造であるとすれば,控訴人は,学位剥奪,大学や研究機関からの懲戒解雇などの厳しい処分を免れず,学会から追放され,研究者生命を絶たれる事態も避けがたいものである。したがって,被控訴人の本件発言は,人身攻撃又は論評としての域を著しく逸脱したものであり,公正な論評の法理によって免責されることは考えられない。
加えて,本件発言は,e協会で国際世論に影響力のある海外メディアをはじめ歴史的な人数を集め,国際的にも非常に注目された本件記者会見の場(甲14)で,当時衆議院議員であり,極めて権威のある立場にあった者によってされた。本件発言は,300人を超えていた国内外の記者が直接その場で聞いていただけでなく,インターネットを介しても広く流布され(甲15),hサイトの配信記事(甲174)等で紹介されている。したがって,本件発言の与える影響は,極めて重大かつ深刻であり,些細なものではあり得ない。
ウ 事後の事情と損害回復の手段
本件発言以降,被控訴人は,原審の第1回口頭弁論期日において,控訴人は,慰安婦が国際法上の「奴隷」または「性奴隷」の定義・要件に該当しないことを熟知しながら,かつ独自に主張する「性奴隷」の4つの要件にさえ該当しないことを知りつつ,慰安婦すなわち日本軍の性奴隷という虚構の事実を捏造し,事実と見せかけて控訴人の政治的主張を世界中に撒き散らしたと述べ(乙15),同様の主張をf政党のNews Releaseの中で紹介し(甲109の1から3まで),当審の第1回口頭弁論でも同様の表現をする(甲216)など,控訴人の著作が捏造されたものとして非難しようという発言の意図は明らかであり,控訴人に対する害意に満ちている。
上記のように控訴人に対する名誉毀損となる発言は,本件発言以降もメディア,あるいは雑誌等の記事として広く繰り返し発せられている(甲111)。このような控訴人の名誉を回復するための手段としては,損害賠償だけでなく,明確に主な新聞等への謝罪広告を出すことが不可欠である。
(2) 被控訴人の主張
ア 本件発言は控訴人の社会的評価を低下させるか。
(ア) 本件発言のうちの2つ目の「これは」は,「慰安婦が性奴隷であること」を指すものである。
すなわち,本件発言は,「1点だけコメントします」という言葉に続いてされた一連のコメントであり,本件記者会見における司会者の発言にその場で直ちに対応するために口頭で述べられた発言であるから,その発言内容は,一言一句熟考してされたものではなく,後から文章としてみた場合,助詞の使用方法等に多少の誤りがあることはやむを得ない。一般視聴者も,口頭の発言を聞いてその意味を理解するのであるが,本件発言の最初で「1点だけ先ほどの,最初の司会者の紹介の点について,少しコメントいたします」と聞いた以上,その後に続く発言は,最初の司会者の言葉を受け,ある一つの事項についてされるものであるとの前提で,その後の発言を聞き,理解するのが通常である。通訳者が翻訳した「a few brief comments」との部分は,被控訴人の発言のうち「少しコメントいたします」を受けたものであること,また「the second point」については,細かい点のうち二つ目に言及するために翻訳された文言だと理解される。
仮に,一般の視聴者が英語でなされた司会者冒頭発言の内容を理解できなかったとしても,少なくとも司会者が「sex slavery」について発言したという事実は,被控訴人の発言のうち「彼(司会者)は『sex slavery』という言葉を使われました」という部分から理解することができるのであるから,結局,本件発言は,一点だけ「sex slavery」を指すものであると理解するのが,一般視聴者の通常の聞き方である。そして,「sex slavery」とは,慰安婦を「性奴隷」と訳すこと,すなわち,慰安婦は性奴隷であること,その命題のことをいう。
また,被控訴人が,本件発言の中で「Xさんという方の本」とわざわざ述べたのは,本件司会者が自身の発言の正当性を強調するために述べたことを受け,被控訴人も「Xさんという方の本」と発言したにすぎない。
(イ) 一般視聴者は,「捏造」という言葉が使用されたとしても本来の語法どおりに理解することなく,上記のような発言に至った状況や文脈からその意味を判断するものであり,通訳者が「incorrect」と英語訳をしていること,従軍慰安婦が性奴隷であったかどうかは評価の問題であるから,一般の視聴者は,「捏造」という言葉を「誤りである」「不適当だ」「論理の飛躍がある」と理解するものである。
(ウ) また,慰安婦が性奴隷であったかどうかは,慰安婦を取り巻く事実をいかなる定義に当てはめ判断するかという評価の問題である。そもそも,控訴人と被控訴人との間においても,どのような定義を用いて奴隷該当性を判断するかという点について,控訴人は,独自に定立した4つの自由という判断基準を掲げ,他方,被控訴人は,国際法上の奴隷の定義を掲げていることからみても,その見解が分かれているのであって,やはり評価の問題である。
イ 被控訴人は本件発言について免責されるか。
(ア) 専ら公益を図る目的
被控訴人は,「慰安婦」は通常「comfort women」と訳されるべきところ,「奴隷」という意味を持つ「sex slavery」と悪意をもって誤訳されており,この誤訳が使用され続ければ日本の国益に影響が及ぶと考え,「sex slavery」という文言が使用された場合には必ず訂正しなければならないとの強い考えをもって本件記者会見に出席し,本件発言に至ったのであり,本件発言は,A代表の記者会見における司会者の紹介に対する反論としてなされたものであって,専ら公益を図る目的を持っていたことは明らかである。被控訴人の関心は,専ら司会者のした「sex slavery」という発言にあり,そもそも,本件記者会見前に被控訴人が控訴人の著作を一切読んだことがないことからわかるとおり,被控訴人には,控訴人の地位を貶めようと意図するほど控訴人にもその著作にも関心はなかった。
また,被控訴人は,控訴人や控訴人の著作を念頭に「捏造」という言葉を使用したわけではないのであるから,控訴人の著作について,「事実調査」を行っていなくともやむを得ない。表現方法についても,「捏造」という言葉は,対象者の人格を非難するものではなく,不当とはいうことができない。
(イ) 真実性の証明・相当性の証明
a 真実性の証明について
真実性の証明の対象は,慰安婦は性奴隷という命題が捏造であることであるところ,控訴人が著書に「従軍慰安婦は性奴隷ないし性奴隷制度であると記述している」ことは明らかであるから,被控訴人につき,真実性の証明があったものということができる。仮に,控訴人が主張するとおり,前提事実の真実性の証明問題として,控訴人の著作内容に誤りのあった事実の有無を検討しなければならないとしても,慰安婦は国際法上の「奴隷」の定義・要件には該当しないのみならず,控訴人が独自に定立する奴隷該当性の判断基準,すなわち,居住の自由,接客拒否の自由,外出の自由,廃業の自由の4つの自由がない場合に奴隷であるとする基準によっても,慰安婦が奴隷であったとは認められず,「従軍慰安婦は性奴隷ないし性奴隷制度である」と記述する控訴人の著作内容には誤りがあることは明らかであるから,真実性の証明又は真実相当性の証明はなされている。
b 相当性の証明について
仮に,真実性の証明が認められないとしても,被控訴人は日本政府の見解(乙10の2)及び著名な学者の著書等様々な資料を研究し,その結果,慰安婦は性奴隷ではないとの結論を得て,本件発言に至ったのであり,控訴人が慰安婦は性奴隷であるとの命題ないし「従軍慰安婦は性奴隷ないし性奴隷制度である」と記述する控訴人の著作内容に誤りがあると被控訴人が信ずることにつき相当な理由があることは明らかである。
また,仮に,本件発言のうちの2つ目の「これは」が控訴人の本のことであるとしても,控訴人の本が捏造ということではなく,控訴人の本の内容が捏造ということであり,しかも,控訴人の本の全ての内容が捏造ということではなく,控訴人の本の内容のうち「従軍慰安婦は性奴隷である」との趣旨の内容が捏造ということであるから,結局同じことに帰着する。
(ウ) 公正な論評の範囲を逸脱していないこと
本件のような人文・社会科学においては,正解が一つとは限らず,異なる見解の対立が常に想定されるものであり,むしろ,対立する見解の間で相互に批判し合うことで当該研究分野に対する考察を深め,更なる発展が期待される学問である。本件においても,控訴人と被控訴人は,そもそも「従軍慰安婦は性奴隷か否か」について対立する見解を有しているのであり,被控訴人は,自身の見解とは異なる見解の批判をしたにすぎない。
(エ) 控訴人の研究者としての評価は低下していないこと
インターネットの書き込みが社会的に有する影響力は大きいものではないし,インターネットにおいては,控訴人を支援する書き込みも多数存在している。そもそも,被控訴人の本件発言は,控訴人の学者としての評価に何らの実害を生じさせていない。学会における地位が低下したとか職を失ったとかの事実はなく,その可能性も何ら立証されていない。控訴人が被控訴人の発言を不快に感じたとしても,それは慰安婦性奴隷説をめぐる意見の対立によるものであって,歴史認識のいずれが正しいかは裁判所の判断の及ばないところである以上,控訴人としては,訴訟ではなく言論活動によって自己の正当性を主張すべきである。
ウ 事後の事情
本件発言が名誉毀損に当たらない以上,事後の事情は問題とならない。被控訴人は,「慰安婦は性奴隷である」との命題が捏造であると信じ,控訴人は「慰安婦は性奴隷である」と主張している。そして,被控訴人は,そのような控訴人の主張自体を批判しているのであるから,控訴人に対する名誉毀損ではないことは明らかである。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,次のとおりである。
2 本件発言が控訴人の社会的評価を低下させるかどうか(争点1)について検討する。
(1) まず,本件発言はどのようなものであるか,とりわけ,本件発言のうちの2つ目の「これは」が何を意味すると理解するかについては,本件記者会見の一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方とを基準として判断すべきである。そして,控訴人は,一般の視聴者は,本件発言のうちの2つ目の「これは」は,「Xさんという方の本」を意味すると理解し,被控訴人が,「Xさんという方の本」は既に捏造であるということがいろんな証拠によって明らかとされているとの発言をしたものと理解すると主張する。
(2) そこで,検討すると,本件記者会見において被控訴人の本件発言に至る経過は,前記のとおりであった。すなわち,本件記者会見は,e協会(公益社団法人e協会)における記者会見であり,A代表が,その慰安婦制度に関する発言に関して,特に海外での報道について,その真意を説明し,弁明するために開いたものであった。本件記者会見には,外国報道機関の特派員のほか,日本の報道記者も出席していた。その進行は,まず,冒頭で,司会者が英語でA代表を紹介するとともに本件記者会見に至る経緯について発言をした。その司会者の英語による発言について,その場では,本件記者会見に同席した通訳者(e協会が依頼をした通訳者)は日本語訳をしていない(その日本語訳は,原判決別紙「本件記者会見における司会者の冒頭発言の和訳」のとおりである。)。次いで,講演者であるA代表が約25分をかけて日本語による「私の認識と見解」と題する書面を読み上げた。その書面の英語訳は,あらかじめ出席者に配布されていたため,その場での通訳者の英語訳は行われていない。その後,記者からの質疑応答に入るところで,同席していた被控訴人が本件発言を日本語でした。被控訴人は,司会者の冒頭の英語による発言について,司会者が「sex slavery」との言葉を用いて(ただし,司会者の言葉は,正確には「sexual slavery」である。),日本軍が女性を強制的に性奴隷とした(慰安婦は性奴隷であった)との司会者の認識を表明したものであると理解し,その認識する事実を前提として本件記者会見の質疑応答が進行することを防ぐため,司会者の発言に対し,日本軍が女性を強制的に性奴隷とした(慰安婦は性奴隷であった)との事実は捏造であると主張して,これに反論したものであった。すなわち,被控訴人は,本件発言の前段部分において,「これは」(本件発言のうちの1つ目の「これは」)に続けて「日本政府としては強制性がないということ,その証拠がないということを言っております」と発言して,日本軍が女性を強制的に性奴隷としたと(慰安婦は性奴隷であった)の事実については証拠がないと反論し,さらに,本件発言の後段部分においても,日本軍が女性を強制的に性奴隷とした(慰安婦は性奴隷であった)との事実は捏造であると反論したのであった。したがって,被控訴人の真意は,本件発言のうちの2つめの「これは」も,日本軍が女性を強制的に性奴隷とした(慰安婦は性奴隷であった)との事実を指し示し,その事実は捏造であると反論したものであった。なお,本件発言は,直ちに通訳者により英語訳がされた。本件発言の後,質疑応答が2時間ほど行われたが,その質疑応答において,被控訴人の本件発言についての質問はなかった。
(3) 以上のとおり,本件記者会見は,公益社団法人e協会(e協会)における記者会見であって,外国報道機関の特派員のほか,日本の報道記者も出席していたから,その出席者は,大別して,英語は解するが日本語は解さない者,英語及び日本語を解する者のほか,日本語は解するが英語は解さない者であったと認められる。そこで,本件記者会見の一般の視聴者についても,英語は解するが日本語は解さない者,英語及び日本語を解する者,日本語は解するが英語は解さない者が想定される(e協会が依頼した通訳者が司会者の冒頭発言の日本語訳をしなかったことからは,本件記者会見は,視聴者は英語を解することを前提としていたともうかがわれるが,日本語は解するが英語は解さない者も,本件記者会見を視聴したものとうかがわれることから,日本語は解するが英語は解さない者を除外しないこととする。)。そして,英語は解するが日本語は解さない者は,本件発言を通訳者の英語訳により理解することとなるところ,本件訴訟は,被控訴人の日本語による本件発言そのものを問題とするものであって,通訳者の英語訳を問題とするものではないから,本件においては,本件記者会見の一般の視聴者として,英語及び日本語を解する者,日本語は解するが英語は解しない者を前提とすることとなる。
(4) そこで,本件記者会見の一般の視聴者として,英語及び日本語を解する者を想定し,その一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方とを基準として判断すると,まず,本件発言の前段部分については,「これは日本政府としては強制性がないということ,その証拠がないということを言っております」との発言であることから,司会者が「sexual slavery」との言葉を用いて日本軍が女性を強制的に性奴隷としたという表現をしたことに対して反論をする趣旨であり,本件発言のうちの1つ目の「これは」は,日本軍が女性を強制的に性奴隷としたとの事実を意味し,日本軍が女性を強制的に性奴隷としたとの事実については証拠がないとの発言をしたものと理解すると考えられる。そして,後段部分については,司会者が「慰安婦[comfort women]に関する歴史家のXのように,戦争について正直に扱った多数の日本歴史の書物[Japanese history books]があります」と発言して自己の表現を裏付ける歴史家(その例示として控訴人を挙げた。)の書物があるとも受け取り得る発言をしたため,被控訴人が,司会者は歴史書を引用したけれども,日本軍が女性を強制的に性奴隷としたとの事実は捏造であると言い換えたものと理解する(本件発言のうちの2つ目の「これは」も1つ目の「これは」と同様に日本軍が女性を強制的に性奴隷としたとの事実を意味するものと理解する。)と考えられる。すなわち,被控訴人の真意又は真意に近い理解をするとの趣旨である。
もっとも,この場合においても,本件発言の2つ目の「これは」は,やや曖昧な言い回しであることから,2つ目の「これは」が「Xさんという方の本」を意味すると誤解する者や2つ目の「これは」が何を意味するかが分からない者もいるとも考えられる。
(5) 次いで,本件記者会見の一般の視聴者として,日本語は解するが英語は解さない者を想定し,その一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方とを基準として判断する場合は,まず,司会者の冒頭の英語による発言を理解することができないから,本件発言のうちの2つ目の「これは」が「Xさんという方の本」を意味すると理解し,被控訴人が,「Xさんという方の本」は既に捏造であるということがいろんな証拠によって明らかとされているとの発言をしたものと理解することも考えられる(しかし,控訴人の慰安婦問題に関する著書は,4冊もあり(甲1。そのほかに英訳本もある。),「Xさんという方の本」が意味する著書は具体的には特定されていない。)。
もっとも,この場合においても,本件発言のうちの1つ目の「これは」が「sex slavery」のことを意味し,仮に「sex slavery」の意味を理解することができないとしても,「これは」に続いて「日本政府としては強制性がないということ,その証拠がないということを言っております」と発言していることから,その「これは」が慰安婦について強制性があったとの事実を指し,その事実については証拠がないと発言したものと理解した上で,本件発言のうちの2つ目の「これは」についても,「これは」に続いて「既に捏造であるということがいろんな証拠によって明らかとされております」と発言していることから,慰安婦について強制性があったとの事実について証拠がないとした上記の発言を言い換えて,慰安婦について強制性があったとの事実は捏造であるということがいろんな証拠によって明らかとされていると発言したものと理解する者もいると考えられるし,そもそも,本件発言の2つ目の「これは」は,やや曖昧な言い回しであることから,本件発言のみからは,2つ目の「これは」が何を意味するかが分からない者も少なくないと考えられる。
(6) 以上のとおり,本件発言がどのようなものであるか,とりわけ,本件発言のうちの2つ目の「これは」が何を意味すると理解するかについて,本件記者会見の一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方とを基準として検討したが,控訴人の主張のとおり,本件発言のうちの2つ目の「これは」は,「Xさんという方の本」を意味すると理解し,被控訴人が,「Xさんという方の本」は既に捏造であるということがいろんな証拠によって明らかとされているとの発言をしたものと理解することも考えられるが,被控訴人の真意のとおり又は真意に近い理解として,上記の「これは」は,日本軍が女性を強制的に性奴隷としたとの事実又は慰安婦について強制性があったとの事実を意味するものと理解し,被控訴人が,日本軍が女性を強制的に性奴隷としたとの事実又は慰安婦について強制性があったとの事実は既に捏造であるということがいろんな証拠によって明らかとされているとの発言をしたものと理解することも十分に考えられる上,そもそも,本件発言の2つ目の「これは」は,やや曖昧な言い回しであることから,2つ目の「これは」が何を意味するかが分からない者も少なくないと考えられる。
したがって,本件記者会見の一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方とを基準として判断しても,本件発言のうちの2つ目の「これは」は,「Xさんという方の本」を意味し,被控訴人が,「Xさんという方の本」は既に捏造であるということがいろんな証拠によって明らかとされているとの発言をしたものと認定することは難しいといわなければならない(本件発言のうちの2つ目の「これは」は,上記のとおり,やや曖昧な言い回しであり,司会者(ただし,司会者は,日本語を解さないかもしれない。)がその場で被控訴人に対して上記の「これは」の意味を質問し,あるいは,本件記者会見の出席者(外国報道機関の特派員のほか,日本の報道記者も出席していた。)が質疑応答において被控訴人に対して上記の「これは」の意味を質問していれば,被控訴人の真意が本件記者会見の場で明らかになったものとも考えられる。)。
(7) したがって,控訴人の請求は,その前提とする事実を認定することができないから,その余の点について判断するまでもなく,理由がないというべきである。
3 以上のとおり,控訴人の請求は理由がないから,これを棄却した原判決は結論において相当であり,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小林昭彦 裁判官 石原寿記 裁判官 野本淑子)
〈以下省略〉
*******
政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/
■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/
■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/
■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/
■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/
■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/
■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/
■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/
■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/
■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/
■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/
■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/
■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/
■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/
■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/
■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/
■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/
■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/
■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/
■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/
■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。