政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
裁判年月日 平成28年11月15日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(行ケ)16号
事件名 選挙無効請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2016WLJPCA11156001
事案の概要
◇平成28年7月10日に施行された第24回参議院議員通常選挙における比例代表選出議員選挙(本件比例代表選挙)の公職の候補者の参議院名簿届出政党である原告が、本件比例代表選挙は無効であると主張して、公職選挙法204条に基づき、本件比例代表選挙の無効の判決を求めた事案
裁判年月日 平成28年11月15日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(行ケ)16号
事件名 選挙無効請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2016WLJPCA11156001
大阪市〈以下省略〉
原告 日本維新の会
同代表者 A
同訴訟代理人弁護士 溝上宏司
同 松隈貴史
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 中央選挙管理会
同代表者委員長 B
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7
同 W8
同 W9
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
1 平成28年7月10日施行の参議院議員通常選挙における比例代表選出議員選挙を無効とする。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,平成28年7月10日に施行された第24回参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)における比例代表選出議員選挙(以下「本件比例代表選挙」という。)の公職の候補者(参議院名簿届出政党)である原告(本件選挙の施行時の名称は「おおさか維新の会」,同年8月23日名称変更)が,本件比例代表選挙は無効であると主張して,公職選挙法(以下「公選法」という。)204条に基づいて本件比例代表選挙の無効の判決を求めた事案である。
2 前提事実
(1) 本件選挙は,平成28年7月10日に施行された。
本件比例代表選挙における原告の得票総数は515万3584.348票であり,原告の当選人の数は4名であった。
C(以下「C氏」という。)は,本件比例代表選挙における原告の参議院名簿登載者(以下「名簿登載候補者」という。)であり,原告の名簿登載候補者のうち最も得票数の多い者(得票総数19万4902.646票)として当選した。
(乙7)
(2) 開票の結果,愛媛県西条市(以下「西条市」という。)における本件比例代表選挙の有効投票総数は4万8555票,無効投票総数は2368票であったが,C氏の得票数は0票であった。
(乙1,6の2)
(3) 本件選挙後,C氏に投票したと主張する西条市の選挙人から西条市におけるC氏の得票数が0票であることについて疑問が呈されたことから,愛媛県選挙管理委員会は,西条市選挙管理委員会に対して開票事務について聴取りを行った。
これを受けて,西条市選挙管理委員会は,開票録等の書類の調査や開票管理者及び開票立会人への聴取調査を行った上,愛媛県選挙管理委員会に対して,開票事務は公選法の規定に従って適切に行われたものと認識しており,不審な点があったとは認められないが,開票事務の過程で何らかの過誤が生じた可能性も否定できない旨の説明をした。
(甲2,乙2,弁論の全趣旨)
(4) 原告は,平成28年8月8日,本件訴訟を提起した。
(当裁判所に顕著な事実)
3 争点
本件の争点は,本件比例代表選挙に関し選挙の規定に違反することがあり,かつ,選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるか否かである。
4 原告の主張の要旨
(1) 選挙の規定に違反することについて
本件比例代表選挙においては,C氏に投票した西条市の選挙人が3名存在することは確実であり,西条市におけるC氏の得票数が0票ということはあり得ない。それにもかかわらず,C氏の得票数が0票とされている以上,本件比例代表選挙の開票事務のどこかに選挙の規定に違反する何らかの不正行為があったことは疑いようがない。
また,C氏が本件比例代表選挙の名簿登載候補者であることを考えると,C氏への投票に的を絞って不正行為が行われたとは考え難く,参議院名簿届出政党(以下「名簿届出政党」という。)である原告を対象とした不正行為が行われたと考えるのが合理的である。
以上によれば,何らかの人物が,本件比例代表選挙の開票において,原告の名称又は略称(以下「名称等」という。)が自書された投票用紙のみならず,原告の名簿登載候補者の氏名が自書された投票用紙を破棄し又は隠匿して原告の得票数を減少させる不正行為(以下「本件不正行為」という。)を行った可能性は極めて高く,これが選挙の規定に違反することは明らかである。
(2) 選挙の結果に異動を及ぼすおそれについて
通常,開票時に何らかの人物が不正を働き,票の増減を行うことは想定し難いが,平成25年7月21日に施行された第23回参議院議員通常選挙において,高松市選挙管理委員会の幹部らが公選法違反の行為(票の増減)を行った事案(以下「高松事案」という。)があったとの歴史的経緯に鑑みると,本件比例代表選挙においても,そのような犯罪行為が行われた可能性は極めて高い。
また,前回の参議院議員通常選挙において高松事案が発覚したことから,本件選挙は厳格に運営されていたはずであるにもかかわらず,新たに本件不正行為が発見されたということは,本件不正行為が西条市にとどまらず全国的に行われた可能性があるのであって,その程度は計り知れないのであり,本件比例代表選挙の結果に異動を及ぼすおそれが十二分に認められる。
5 被告の主張の要旨
(1) 選挙の規定に違反することについて
西条市における開票に関する事務は,その公正な執行を監視する6名の開票立会人の立会いの下,公選法の規定に従って行われており,C氏に投票したという選挙人らの指摘を受けて実施した調査においても,開票事務に不審な点があったとは認められていない。
原告は,高松事案を根拠に,西条市において原告の得票数を減少させる目的で投票の増減が行われたと主張するが,西条市における原告の得票率は愛媛県の平均よりも高く,原告を標的とした投票の減少が行われたことはうかがわれない上,高松事案もまた,特定の政党あるいは候補者の得票数を増減することを目的として行われたものではないから,原告の主張の根拠となるものではない。
(2) 選挙の結果に異動を及ぼすおそれについて
仮に西条市の開票事務において,C氏の得票数の集計に過誤があり,これを誤って0票としたと仮定しても,本件比例代表選挙の結果に異動を及ぼすおそれはない。
すなわち,参議院比例代表選出議員の選挙における当選人は,①各名簿届出政党等の当選人の数の決定(議席配分),②当選人となるべき順位の決定を経て定められるところ,①の結果に異動を及ぼすべき票数は本件比例代表選挙の全体において13万9780.987票であり,②の結果に異動を及ぼすべき票数は259票である。
そうすると,仮にC氏が,西条市において,3票(原告の主張する確実に存在する選挙人による得票数),32.297票(第22回参議院議員通常選挙(比例代表選出議員選挙)の西条市におけるC氏の得票数)又は106票(本件比例代表選挙におけるC氏の愛媛県における得票率0.21%と同程度の得票率に相当する得票数)を得ていたとしても,上記①及び②の結果に異動を及ぼすものではない。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は,①本件比例代表選挙に原告の主張する本件不正行為があったとは認められず,②仮に西条市の開票事務においてC氏の得票数の集計について公選法等の規定に違反する何らかの過誤があったとしても,それが本件比例代表選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるとは認められないから,原告の請求を棄却すべきものと判断する。
その理由は,以下のとおりである。
2 原告の主張する本件不正行為の存否について
(1) 原告は,何らかの人物が,本件比例代表選挙の開票において,原告又は原告の名簿登載候補者に投票された投票用紙を破棄し又は隠匿して原告の得票数を減少させる本件不正行為を行った可能性が極めて高く,これが選挙の規定に違反することは明らかであると主張する。
以下,検討する。
(2) 証拠(乙1及び2)及び弁論の全趣旨によれば,西条市の開票事務は,次のとおり行われたことが認められる。
ア 開票管理者である西条市選挙管理委員会委員長は,平成28年7月10日午後8時45分,開票立会人6名(それぞれ,名簿届出政党である自由民主党,社会民主党,幸福実現党,公明党,日本共産党及び民進党が定めて西条市選挙管理委員会に届け出た者である。)が参会していることを確認し,また,期日前投票を含むすべての投票所の投票箱や投票録(公選法54条,同法施行規則14条参照)を各投票管理者から受領していることを確認した上,同日9時10分,西条市総合体育館に開設された開票所において開票の開始を宣言した。
イ 開披された投票箱内の投票用紙は混同された上,開票事務従事者170名(西条市選挙管理委員会職員及び西条市職員)によって,次のとおり点検作業が行われた。
(ア) まず,延べ12名の従事者によって,投票用紙を投票用紙読取分類機等により,政党票,候補者票,白票及び読取不能票に分類した。
(イ) 次に,延べ10名の従事者によって,候補者票を,50音行別(「あ行」,「か行」等)に分類し,さらに,延べ39名の従事者によって,50音別(「か」,「き」,「く」等)に分類の上,候補者別に分類し,手作業にて混票(異なる候補者票や政党票が混入すること)の有無を確認した。
(ウ) また,延べ19名の従事者によって,疑問票,白票,無効票等の審査を行い,判断を要する疑問票については,開票立会人及び開票管理者の確認を受けた。
(エ) その後,延べ28名の従事者によって,候補者別投票数を計数機を用いて2回算定して結束した。
(オ) 延べ25名の従事者によって,候補者別投票について混票の有無を再確認し,その後,これを有効投票集積台に配置し,開票立会人の閲覧に供した。
(カ) 2組4名の従事者によって,得票計算をし,その結果を得票計算簿に記入した。
(キ) 開票管理者は,上記の結果に基づいて開票録(公選法70条,同法施行規則14条参照)を作成し,開票立会人6名はその記載が真正であることを確認した上で,開票管理者及び開票立会人においてそれぞれ署名がされた。また,これと前後して点検済みの投票用紙の封印作業がされた。
ウ 開票管理者は,投票録及び開票録並びに封印した投票用紙を西条市選挙管理委員会の事務局に送付し,投票の点検の結果を選挙分会長に報告した(公選法66条3項参照)。
(3) また,上記の投票用紙の点検の結果作成された開票録(乙1)によれば,西条市における投票総数は5万0923票,うち有効投票数が4万8555票,無効投票数が2368票であること,無効票の内訳として,①名簿登載候補者でない者の氏名を記載したもの又は届出政党等以外の政党等の名称等を記載したものが793票,②2以上の名簿登載候補者の氏名又は2以上の届出政党等の名称等を記載したものが1票,③名簿登載候補者の氏名とその名簿登載候補者が所属しない届出政党等の名称等を記載したものが7票,④名簿登載候補者及び届出政党等の名称等に加えて他事記載をしたものが31票,⑤いずれの名簿登載候補者又は届出政党等の名称等を記載したか確認し難いものが275票,⑥白紙投票が808票,⑦単に雑事を記載したものが285票,⑧単に記号,符合を記載したものが168票であることが認められる。
(4) そして,愛媛県選挙管理委員会作成の「参議院比例代表選出議員選挙 開票結果(開票区別投票総数)」(乙6の1。弁論の全趣旨によれば,投票管理者の作成する投票録や開票管理者の作成する開票録に基づいて作成されたものと認められる。)によれば,本件比例代表選挙における西条市の投票者総数(「投票者総数」欄)と開票された投票総数(「投票総数」欄)は一致している。
(5) さらに,開票結果によれば,愛媛県における原告の得票率は6.77%(有効投票総数63万6021.861票に対する原告の得票総数4万3063.899票)である(乙6の1,6の3)ところ,西条市における原告の得票率は,これを上回る6.99%(西条市の有効投票総数4万8554.992票に対する原告の得票総数3395.498票)である(乙6の1,6の3)。
(6) 上記(2)ないし(5)の認定事実によれば,西条市における開票事務が公選法の規定に従って行われたものと認められ,また,投票者総数と投票総数とが一致することや,西条市における原告の得票率が愛媛県全体における原告の得票率を超えていることに照らせば,西条市の開票事務において,何らかの人物が,本件比例代表選挙において,原告又は原告の名簿登載候補者に投票された投票用紙を破棄し又は隠匿して原告の得票数を減少させる本件不正行為を行ったとは認められない。
(7) 原告は,本件比例代表選挙においてC氏に投票した西条市の選挙人が3名存在することは確実であるのに西条市におけるC氏の得票数が0票とされている以上,本件比例代表選挙の開票事務のどこかに選挙の規定に違反する何らかの不正行為があったことは疑いようがないと主張し,原告の提出する西条市の選挙人3名の陳述書(甲3ないし5)は,これに沿うものである。
しかしながら,以上の説示によれば,これら3名の事例から直ちに何人かが原告の投票数を減少させるために本件不正行為を行ったとの原告主張の事実を認めることはできない。
なお,仮にこの3名の事例が西条市における開票事務の何らかの過誤によるものであったとしても,次の3のとおり,これは本件比例代表選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるとは認められない。
(8) なお,原告は,平成25年7月21日に施行された第23回参議院議員通常選挙において高松事案があったから,本件比例代表選挙においても,そのような犯罪行為が行われた可能性は極めて高いのであって,新たに本件不正行為が発見されたということは,本件不正行為が西条市にとどまらず全国的に行われた可能性があるのであって,その程度は計り知れないと主張する。
しかしながら,西条市において原告の得票数を減少させることを目的とした本件不正行為があったと認められないことは前記に判断したとおりであるから,原告の主張はその前提を欠くものである。また,高松事案は,選挙管理委員会事務局長らが,投票の数が選挙人に交付した投票用紙の数よりも300票余り足りないと誤信し,自らの手続的な過誤が発覚することをおそれてそのつじつまを合わせるとの動機に基づいて実行された極めて例外的な事案であり,特定の候補者の当選を助長したり妨げたりする目的でされたものではない(甲6,乙3)から,過去に高松事案が発覚したとの事実から,本件比例代表選挙において本件不正行為が全国的に行われたとの事実を推認することはできない。
3 本件比例代表選挙の結果に異動を及ぼすおそれの有無について
以上のとおり,本件比例代表選挙において原告主張の本件不正行為があったとは認められないから,この点において原告の請求は理由がないが,西条市においてC氏に対する投票が少なくとも3票はあったとの原告の主張に鑑み,仮に西条市における開票事務等に何らかの過誤があったとしたら,それが本件比例代表選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるか否かについても検討する。
(1) 参議院比例代表選出議員選挙における当選人は,①各名簿届出政党等の当選人の数の決定(議席配分),②各名簿届出政党等における名簿登載候補者間の順位の決定を経て定められる(公選法95条の3)。
そして,本件比例代表選挙においては,①の結果に異動を及ぼすべき票数は,本件比例代表選挙の全体を通して13万9781票(本件比例代表選挙の最終順位の当選人(全体順位48位・自由民主党の名簿登載候補者間における順位19位)に係る商である105万8673.067(自由民主党の得票総数2011万4788.264を19で除した数)から,次点者(全体順位49位・原告の名簿登載候補者間における順位5位)に係る商である103万0716.870(原告の得票総数515万3584.348を5で除した数)を引いた2万7956.197に5を乗じて少数点以下を切上げた数)であり(乙5,7(72頁)),②については259票(日本共産党の名簿登載候補者のうち最終順位(5位)の当選人(D)の得票数2万3938.968から次点者(E)の得票数2万3680.154を引いて小数点以下を切り上げた数)である(乙7(36・37頁))。
(2) 他方,本件比例代表選挙においてC氏が西条市で得る可能性があった得票数について検討するに,原告の主張する確実に存在する選挙人による得票数は3票,C氏が平成22年7月11日に施行された第22回参議院議員通常選挙(比例代表選出議員選挙)に名簿届出政党「たちあがれ日本」の名簿登載候補者として立候補した際の得票数は32.297票(乙8),本件比例代表選挙におけるC氏の愛媛県における得票率0.21%(C氏の愛媛県における得票数1415.444を愛媛県における投票総数66万9597で除した割合。乙6の1,7)と同程度の得票率に相当する得票数は106票(西条市における投票総数5万0923に0.0021を乗じた票数。乙7)であると認められる。
以上によれば,仮にC氏が西条市において上記(2)における最多の得票数である106票を得ていたのにこれが過誤によりC氏の得票として集計されなかったと考えてみても,上記(1)において認定した①及び②の各票数には及ばないから,これが本件比例代表選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるとは認められない。
4 以上のとおり,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 F 裁判官 G 裁判官 H)
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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
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(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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