政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
裁判年月日 平成28年11月15日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(行ウ)518号
事件名 難民不認定処分取消請求事件
文献番号 2016WLJPCA11158007
裁判年月日 平成28年11月15日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(行ウ)518号
事件名 難民不認定処分取消請求事件
文献番号 2016WLJPCA11158007
東京都豊島区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 須田洋平
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
被告指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7
同 W8
同 W9
同 W10
同 W11
同 W12
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
法務大臣が平成22年9月28日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
第2 事案の概要
本件は,ミャンマー連邦共和国籍を有する外国人男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に基づく難民の認定を申請したのに対し,難民の認定をしない旨の処分を受けたことから,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるから難民である旨を主張して,同処分の取消しを求める事案である。
1 関係法令の定め
別紙「法令の定め」のとおり(同別紙において定めた用語等の略称は,以下の本文においても用いることとする。)
2 前提事実(証拠等を掲記しない事実は当事者間に争いがない。)
(1) 関係者の身分事項
原告は,1978年(昭和53年)○月○日にミャンマー連邦共和国(以下「ミャンマー」という。)において出生した,同国の国籍を有する男性である。
(2) 原告の入国及び在留等の状況
ア 原告は,平成17年11月12日,カンボジア船籍の貨物船の船員として千葉県木更津港に到着し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)千葉出張所入国審査官から,上陸期間を同日から同月19日までとする乗員上陸許可を受けて本邦に上陸した。
イ 原告は,上陸許可期限である平成17年11月19日を超えて本邦に不法に残留した。
(3) 原告に対する退去強制令書の執行に至る経緯
ア 原告は,平成22年7月15日,入管法違反の被疑事実により現行犯逮捕された。
イ 原告は,平成22年7月23日,入管法違反(不法残留)の被疑事実により再逮捕された。(争いのない事実,乙A3)
ウ 東京入管横浜支局(以下「横浜支局」という。)入国警備官は,横浜地方検察庁川崎支部検察官からの通報を受け,平成22年8月2日,原告に係る退去強制事件を立件した。
エ 横浜支局入国警備官は,平成22年8月9日,原告につき入管法24条6号(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,横浜支局主任審査官から収容令書の発付を受け,同月12日,これを執行して原告を収容し,原告を横浜支局入国審査官に引き渡した。
オ 横浜支局入国審査官は,平成22年8月17日,原告について審査を行った結果,原告が入管法24条6号(不法残留)に該当する旨認定し,原告にその旨を通知した。原告は,同日,入管法48条1項に基づき,横浜支局特別審理官に対して口頭審理の請求をした。
カ 横浜支局特別審理官は,平成22年9月2日,原告について口頭審理を行った結果,上記オの認定に誤りがないと判定し,原告にその旨を通知した。原告は,同日,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をした。
キ 法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長は,平成22年10月1日,上記カの異議の申出には理由がない旨の裁決をし,同日,同裁決を横浜支局主任審査官に通知した。
ク 横浜支局主任審査官は,平成22年10月6日,原告に対し,上記キの裁決を通知するとともに,送還先をミャンマーとする退去強制令書を発付する処分をした。(争いのない事実,乙A14)
ケ 横浜支局入国警備官は,平成22年10月6日,上記クの退去強制令書を執行し,原告を収容した。
コ 原告は,平成23年6月24日,仮放免許可を受けて仮放免された。
サ 東京入管入国警備官は,平成27年3月9日,上記クの退去強制令書を再度執行し,原告を収容した。
(4) 原告の難民認定申請に関する手続(1回目)
ア 原告は,平成22年8月20日,法務大臣に対し,難民の認定を申請した(以下,この申請を「本件難民申請」という。)。
イ 法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長は,平成22年8月25日,原告に対し,入管法61条の2の4第1項による仮滞在の許可をしない旨の処分をし,原告にその旨を通知した。
ウ 法務大臣は,平成22年9月28日,本件難民申請について,難民の認定をしない旨の処分(以下「本件難民不認定処分」という。)をし,同年10月6日,原告にその旨を通知した。
エ 法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長は,平成22年10月6日,原告に対し,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分をし,原告にその旨を通知した。
オ 原告は,平成22年10月7日,法務大臣に対し,入管法61条の2の9第1項に基づき,本件難民不認定処分についての異議申立て(以下「本件異議申立て」といい,同申立てに係る手続を「本件異議申立手続」という。)をした。
カ 法務大臣は,平成26年11月14日,本件異議申立てには理由がないとして,これを棄却する旨の決定をし,平成27年3月9日,原告にその旨を通知した。(争いのない事実,乙A29)
(5) その後の事情
ア 原告は,平成27年5月14日,法務大臣に対し,再度(2回目),難民の認定を申請した。
イ 原告は,平成27年8月26日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
3 争点
本件の争点は,本件難民不認定処分の適法性であり,具体的には,同処分の当時,原告が入管法所定の「難民」であったか否かである。
4 争点についての当事者の主張の要旨
(原告の主張)
原告は,本件難民不認定処分の当時,政治的意見を理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しており,「難民」であった。
(1) 難民の要件の解釈
入管法上の「難民」の要件の解釈は,全面的に難民条約及び難民議定書の解釈に依拠するものであるところ,難民条約の趣旨及び目的,起草過程等に基づいて解釈した場合,「十分に理由のある恐怖」とは,恐怖が主観的であるのみならず,客観的でもある場合,すなわち,恐怖が証拠に基づく合理的ないし現実的なものである場合と解され,証拠により認定された申請者の状況に迫害の合理的ないし現実的な可能性が認められるのであれば,「十分に理由のある恐怖」があるといえる。それゆえ,「十分に理由のある恐怖」の有無を判断するに当たっては,申請者の状況に迫害の合理的ないし現実的な可能性があるかどうか,換言すればごくわずかな見込みや極端に低い可能性ではないかどうかを検討すれば足りるのであって,確実に迫害を招くとか,迫害を招く可能性が高いことは要求されない。
このような判断基準を前提とするならば,申請者が本国政府に個別に把握されていることは必ずしも必要でない。
また,迫害の合理的ないし現実的な可能性については,具体的に申請者の状況(立場)に置かれた人間を前提に検討する必要がある。
(2) 難民該当性の立証責任
難民該当性の立証責任の所在及び立証の程度については,難民該当性の判断を日常的に行っている国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の解釈を重要な指針とすべきである。
したがって,原告が難民に該当することについて,原則として申請者である原告が立証責任を負うとしても,申請に関する事実,特に出身国の人権状況に関する証拠については,認定機関(法務大臣)も資料を収集すべきである。また,立証の程度については,証拠提出の困難性という難民認定訴訟の特殊性及びUNHCRの解釈に鑑み,原告が合理的な程度の証明をすれば,立証責任を果たしたというべきである。
(3) ミャンマーにおける基本的人権の抑圧状況
本件難民不認定処分の当時,ミャンマーの政権は,国家平和開発評議会(SPDC)が支配する軍事政権であったところ,同国では,次のとおり,政治的自由,表現の自由,結社・集会の自由といった基本的人権が厳しく制限される状況であった。
ア 拷問,身体拘束等の生命及び人身の自由への侵害
軍事政権の治安部隊による,法廷外処刑,獄中死の放置,強姦や拷問等が報告されている。市民活動家に対しては,起訴もせずに無期限に拘束し,拘束者に対しては,虐待や,隔離拘禁を行って劣悪な環境に置いている。
また,子どもを含めた強制労働も報告されており,加えて,紛争地域では,政府軍が少数民族の村々への襲撃を続け,強制移動させるのみならず,命を奪い,児童兵の雇用や対人地雷の無差別敷設を行うなど,著しい人権侵害を行っている。
イ 反政府活動家に対する迫害を可能とする法律とその運用
ミャンマーにおいては,多くの政治囚を生み出すことを可能とする法律が複数存在する。緊急事態法,非合法組織法,印刷出版登録法及びその改正法,1985年ビデオ法,国家保護法等がその例である。政府は,こうした様々な法律を使って,反政府の立場にある者を極めて簡単に処罰することができ,現に,これらの法律により多くの者が政治囚として捕らえられるに至っている。
本件難民不認定処分の当時も,政府を批判する者への逮捕が続いていることが報告され,2010年(平成22年)の段階で,政府は,2100人以上の政治囚の釈放に関してもアクションをとっていない。
(4) 政治的意見を理由とする迫害のおそれ
原告は,ミャンマーにおいて反政府組織に所属して民主化運動に関与した経歴を有し,日本においてもミャンマー政府に対する反政府活動を行っていたものであり,政治的意見を理由に,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する。
ア 大学生協会(NUSO)(a大学支部の組織を含む。)に所属していたこと
原告は,大学生協会(NUSO)に所属し,NUSOのa大学支部の組織化担当及び情報広報委員会委員として活動し,2000年(平成12年)頃までには,植物学部の組織のリーダー5人のうちの1人となって活動した。組織化担当としての活動は,大学生として政治活動を行いたい学生や軍事政権に反対する者を対象にNUSOの活動内容を説明するものであり,情報広報委員会委員としての活動は,デモや集会を行う際に,その日時を参加者らに伝えるというものであった。
NUSOは,ミャンマーにおける全国規模の反政府組織である全ビルマ学生自治会連盟(ABFSU)傘下の団体であり,原告が活動していた当時(1990年代後半から2000年代初めにかけて),地下組織として存在していた。
イ 反政府デモへの参加
(ア) 原告は,1999年(平成11年)8月8日から同月9日にかけて行われたフレーダン地区でのデモ活動(以下「1999年デモ」という。)に参加し,自ら最初にシュプレヒコールを挙げ,2000人から3000人を動員したデモを指導者として率いた。
原告は,このデモの当日,a大学入口で集合しビラを配った後,同大学フレーダンキャンパスよりボーダタウン大学に向かい行進を行った。橋に差し掛かったところ,軍の車が四,五台,橋の反対側に陣取り,兵士が見えた。原告らデモ隊が構わず進んだところ,兵士たちから銃撃を受け,その場で20人以上が死亡した。原告は前から2列目におり,一番前にいた人たちが撃たれたため,何とかその場を逃れ,近くの僧院に潜伏した。
(イ) 原告は,2000年(平成12年)2月13日に行われたアウンサンスーチーその他の政治リーダーの解放及び大学等の再開を求める100人規模のデモ(以下「2000年2月デモ」という。)に参加し,前で率先して叫んでいる参加者に唱和して叫んでいた。
(ウ) 原告は,2000年(平成12年)6月に行われた大学創立50周年のデモ(以下「2000年6月デモ」といい,1999年デモ及び2000年2月デモと併せて「本件各デモ」という。)に指導者の1人として参加し,法務省に当たる政府機関に行って他の3人とともに要求書を提出した。
ウ a大学卒業後の活動
原告は,a大学卒業後,国民民主連盟(NLD)の年次集会に参加するなどして民主化運動に関与した。
エ Bの逮捕
原告は,2006年(平成18年)初め頃,NUSOのa大学支部の植物学部の組織で原告とともにリーダーとして民主化運動に従事していたBが逮捕されたことを知り,自己の身の危険を察知した。そのため,原告は,ミャンマーに戻ることは危険だという理由で本邦に残留することにした。
Bのその後の消息は不明である。
オ 本国の警察による原告宅の訪問
(ア) 2006年(平成18年)5月ないし6月,ミャンマーの警察の幹部及び情報部員が同国における原告の自宅を訪問し,原告の経歴・活動歴を調べた。
(イ) 2008年(平成20年),ミャンマーの警察の幹部が原告を探して同国における原告の自宅を訪問した。
カ 本邦における政治活動
原告は,平成22年当時,本邦においてアリンエイングループに支援者として協力し,ミャンマー政府に対する反政府活動を行っていた。原告は,現在も同国政府に対して批判的な意見を持ち続けている。
キ 小括
以上のとおり,原告は,NUSOのa大学支部の植物学部の組織のリーダー5人のうちの1人として活動しており,1999年(平成11年)から2000年(平成12年)にかけては1000人単位のデモを主導する立場にあった上,代表的な立場で政府に書面を提出するなどしており,目立った反政府活動をしていた。そして,原告と同じ立場にあったBが逮捕され,その後の消息も不明になっていること等から,原告は,自らも逮捕されるという恐怖を有している。政治的活動を理由に逮捕されることは,通常人が受忍することができない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命・身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものであるから,「迫害」に該当する。
また,ミャンマーの一般情勢(上記(3)参照)と上記の各事情を併せ考えれば,通常人が原告と同じ難民該当事由を有し,かつ原告がミャンマーで経験してきた状況を前提に,自身がミャンマーの国籍を有する者として同国に帰国することとなった場合,「もしかしたら逮捕されるかもしれない(逮捕されないという保証はなく,自身の難民該当事由を前提とすれば本国の状況下では逮捕されてもおかしくはない)」という恐怖を抱くような状況が存在しているといえる。
したがって,原告は,政治的意見を理由に,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するといえる。
(5) 結論
以上のとおり,原告は,本件難民不認定処分の当時,政治的意見を理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しており,入管法にいう「難民」であった。
(被告の主張)
原告は,本件難民不認定処分の当時,政治的意見を理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していたとはいえず,「難民」ではなかった。
(1) 難民の要件
難民の要件のうち,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を有するといえるためには,① 申請者が,迫害の恐怖を抱いているという主観的事情の他に,通常人が当該申請者の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在することを要し,また,② 当該申請者が迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性があるだけでは足りず,迫害の恐怖を基礎付けるような個別的かつ具体的な事情があることを要する。
(2) 難民該当性の立証責任
ア 立証責任の所在
入管法61条の2第1項の文理,難民認定処分の性質(授益処分であること),難民認定のための資料との距離等に鑑みると,原告(申請者)が難民に当たることは,申請者自身が立証する責任を負うというべきである。
イ 立証の程度
入管法に難民認定に関する立証責任を緩和する規定がないことに照らすと,通常訴訟における一般原則に従い,原告(申請者)は,自らが難民であることについて,合理的な疑いを容れない程度に証明しなければならない。
(3) ミャンマー政府による迫害のおそれの存否の判断基準
現在のミャンマーにおいて,政治的意見を理由に迫害を受けるという個別的かつ具体的な事情があるといえるためには,単にその者が何らかの政治活動を行っている(例えば,政府を批判する政治的デモに参加はするものの,大勢の参加者の一人にすぎない場合)というだけでは足りず,その者が本国政府をして迫害を企図させるほどの政治的意見を有する者であると認められることが必要である。
その判断に当たっては,現にその者が行った反政府活動の内容はもちろんのこと,その者の反政府活動家としての知名度,他の反政府活動家への影響力等を総合して評価すべきものであり,本国政府がその者に対して反政府活動家としてどの程度の関心を抱いているかが重要な指標となる。そして,本国政府の関心の度合いは,逮捕状発付の有無,自己名義旅券の発給や更新の有無,当該旅券を用いた出国許可の有無,その後の本国家族に対する対応といった様々な措置から推認されるものである。
(4) 政治的意見を理由とする迫害のおそれについて
原告が政治的意見を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると主張する事情は,そもそも事実として認められず,又は,十分に理由のある恐怖を抱くような個別的かつ具体的な事情には当たらない。
ア NUSOに所属していたことについて
NUSOの規模等に関する原告の供述を前提とすれば,同組織の存在を示す証拠があってしかるべきであるのに,その存在を示す事情ないし客観的証拠が一切ないこと,原告が,違反審査の時点ではNUSOについて何ら供述しておらず,所属組織に係る供述を変遷させていること等から,NUSOに係る原告の供述は信用することができず,原告がNUSOなる組織に所属していたとは認められない。
また,原告の供述を前提として,原告が所属していたグループの具体的な活動内容を見ても,ミャンマー政府から迫害の対象として殊更注視されるものと認めることはできず,原告の主張するNUSOに係る事情は,原告の難民該当性を基礎付けるものとはいえない。
イ 反政府デモへの参加について
(ア) 1999年デモに関する主張について
1999年デモが行われたことを裏付ける事情ないし客観的証拠が一切ないこと,原告が,違反審査や本件難民不認定処分に係る事情聴取においては,1999年デモにおいて軍の兵士から発砲を受け,死者が発生した事実について一切供述しておらず,本件異議申立手続の審尋において突如として詳細に供述するに至っており,その供述経過が不自然・不合理であることから,1999年デモに関する原告の供述は信用することができず,1999年デモが行われたこと自体が認められない。
また,原告の供述を前提としても,1999年デモにおける原告の役割は,デモに参加したその他大勢の一人として単にシュプレヒコールの音頭を取るというものにすぎず,原告が当該デモにおいて中心的な役割を果たしていたとは評価できない。したがって,原告が,1999年デモにおける活動によりミャンマー政府から迫害の対象として殊更注視されるものとは認め難く,1999年デモに係る事情は,原告の難民該当性を基礎付けるものとはいえない。
(イ) 2000年2月デモに関する主張について
2000年2月デモが行われたことを裏付ける事情ないし客観的証拠が一切ないこと,原告は,2000年2月デモにおいてアウンサンスーチー及び他の政治リーダーの釈放を求めた旨供述するところ,2000年(平成12年)2月時点においてアウンサンスーチーは自宅軟禁の状態になく,上記供述が客観的事実に反することから,2000年2月デモに関する原告の供述は信用することができず,2000年2月デモが行われたこと自体が認められない。
また,原告の供述を前提としても,2000年2月デモにおける原告の活動は,前で率先して叫んでいる他のデモ参加者に唱和して叫んだというにすぎず,原告が当該デモにおいて中心的な役割を果たしていたとは評価できない。したがって,原告が,2000年2月デモにおける活動によりミャンマー政府から迫害の対象として殊更注視されるものとは認め難く,2000年2月デモに係る事情は,原告の難民該当性を基礎付けるものとはいえない。
(ウ) 2000年6月デモに関する主張について
2000年6月デモが行われたことを裏付ける事情ないし客観的証拠が一切ないこと,政府機関に行って要求書を提出した旨をいう原告の供述が,重要な部分において具体性・迫真性を欠くものであることから,2000年6月デモに関する原告の供述は直ちに信用することができない。
また,原告の供述を前提としても,2000年6月デモにおける原告の活動は,単にデモの参加者の一部に対してデモにおける要求事項等の説明を行ったにすぎないものであり,原告が当該デモにおいて中心的な役割を果たしていたとは評価できない。また,原告が政府機関に要求書を提出した行為に関しても,ミャンマー政府は原告の行為を特段問題視していなかった。したがって,原告が,2000年6月デモにおける活動により同国政府から迫害の対象として殊更注視されるものとは認め難く,2000年6月デモに係る事情は,原告の難民該当性を基礎付けるものとはいえない。
ウ a大学卒業後の活動について
原告の大学卒業後の政治活動を裏付ける具体的事情ないし客観的証拠が一切ないこと,原告の供述自体具体性に欠けるものであること,本件異議申立手続の審尋において初めて供述するに至ったという供述経過に照らすと,大学卒業後の活動に関する原告の供述は信用し難い。
また,原告の供述を前提としても,原告が,単なるサポーターや集会の一参加者としての活動を超えて積極的な政治活動を行っていたとは認められないから,原告が,大学卒業後の活動によりミャンマー政府から迫害の対象として殊更注視されるものとは認め難く,これに係る事情は,原告の難民該当性を基礎付けるものとはいえない。
エ Bの逮捕について
Bが逮捕され,消息不明となったことを裏付ける具体的事情ないし客観的証拠は一切ない。
また,原告の供述を前提としても,Bが大学在籍時のデモ活動を理由に逮捕されたとは解し難く,同人は,同人が大学卒業後も継続して行っていた政治活動を理由として逮捕されたものと考えるのが自然であるから,同人が逮捕されたことをもって,同人と大学在籍時に行動を共にしていたにすぎない原告が警察に逮捕されるおそれがあるとは認められない。したがって,原告が主張するBの逮捕に係る事情は,原告の難民該当性を基礎付けるものとはいえない。
オ 本国の警察による原告宅の訪問について
ミャンマーの警察の幹部等が原告宅を訪問したことを裏付ける具体的事情ないし客観的証拠は一切ない。そもそも,原告及びBら5人をリーダーとする学生グループが本件各デモ等の活動を行っていたとする原告の供述を信用することはできず,仮に原告の供述を前提としても,原告がミャンマー政府から迫害の対象として殊更注視されるような活動に従事していたとは認められない。そうすると,原告が大学を卒業して4年も経過した後に,大学在籍時の活動を理由としてミャンマーの警察の幹部が捜査のためにわざわざ原告宅を訪問すること自体考え難く,これに関する原告の供述は信用することができない。
また,警察の訪問に関する原告の供述を前提としても,警察が原告を逮捕する目的で原告宅を訪問した訳ではない上,1度目の訪問と2度目の訪問の間に約2年間もの期間が開いていること,2度目の訪問以降に警察が原告宅を訪問した事実は認められないこと,並びに訪問した警察官の原告の父親に対する質問の内容及び追及の態度を踏まえれば,警察が原告を逮捕するためにその所在を捜索しているものとは認め難く,警察が原告宅を訪問した事実をもって,原告が逮捕される具体的なおそれがあるということはできない。
カ 本邦における政治活動について
原告の本邦における活動状況を裏付ける具体的事情ないし客観的証拠は一切なく,その活動に関する原告の供述は信用し難い。
また,原告の供述を前提としても,原告は,アリンエイングループの会員ではなく,サポーターとして金銭支援を行ったにすぎないのであるから,本邦における原告の活動がミャンマー政府から迫害の対象として殊更注視されるものとは認め難く,これに係る事情は,原告の難民該当性を基礎付けるものとはいえない。
(5) 原告の難民該当性を否定する事情
ア 自己名義の旅券の行使
旅券とは,国籍国の政府が,所持人の身分を公証し,渡航先の外国官憲に対し,所持人の保護及び便宜供与を依頼するとともにその者の引取りを保証する文書である。
しかるところ,原告は,2003年(平成15年)3月21日及び2004年(平成16年)8月19日の2回にわたり,いずれも,ヤンゴンにおいて発給された自己名義の旅券を行使し,ミャンマーの入国管理局から出国手続を受けて同国を出国しており,かかる事実は,その当時,同国政府が原告を迫害の対象としていなかったこと,原告自身も同国政府から迫害を受けるという恐怖心を主観的にも抱いていなかったことを推認させる事情といえる。
イ 本国における原告の家族の生活状況
原告の家族はミャンマーにおいて平穏かつ安全に生活しており,かかる事実は,原告が同国政府から敵視されていないことを推認させる有力な事情の一つとみるべきである。
(6) 結論
以上のとおり,原告が自身の難民該当性を基礎付けるものとして主張する各事情は,原告が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情あるいは個別的かつ具体的な事情であるとは認められず,かえって原告の難民該当性を積極的に否定する事情も存し,原告が,ミャンマー政府をして迫害を企図させるほどの政治的意見を有する者であるとも認められない。したがって,原告は,本件難民不認定処分の当時,入管法にいう「難民」ではなかった。
第3 当裁判所の判断
1 入管法所定の「難民」の意義等
(1) 「難民」の意義
入管法2条3号の2,難民条約1条A(2),難民議定書1条2によれば,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものは,「難民」に当たることになる。
そして,上記「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫,すなわち,生命若しくは身体の自由又はこれに匹敵する重大な自由の侵害又は抑圧をいうと解するのが相当である。しかるところ,上記の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」場合とは,その者が主観的に「迫害」を受けるおそれがあるとの恐怖を有しているだけでは足りず,その者と同一の立場に置かれた通常人をして「迫害」を受けるおそれがあるとの恐怖を抱かせるに足りる事情がある場合をいうと解される。
(2) 「難民」該当性の立証責任
我が国における難民の認定に関する手続は,入管法61条の2以下が定めているところ,入管法61条の2第1項を受けて設けられた出入国管理及び難民認定法施行規則55条1項は,難民の認定を申請した外国人が自ら難民に該当することを証する資料を提出しなければならないと定めている。加えて,難民の認定は,当該外国人が一定の法的利益を付与されるべき地位にあることを確認(公証)する性質を有する処分(入管法61条の2の2,61条の2の3,61条の2の11,61条の2の12参照)であるから,授益処分としての性質を有するものと解される。
以上に照らすと,難民の認定をしない処分の取消しの訴えにおいては,当該処分の名宛人(すなわち難民の認定を申請した外国人)である原告が,自ら「難民」に当たることを立証しなければならないと解される。
2 認定事実
前提事実,当事者間に争いのない事実,証拠(ただし,認定に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1) ミャンマーの一般情勢
ア 軍事政権の発足
1962年(昭和37年)3月,ネウィン将軍は,軍事クーデターにより憲法及び議会を廃止した。同年7月,ビルマ社会主義計画党(BSPP)が結成され,1964年(昭和39年)3月の国家統制法によりBSPP以外の政党が禁止された。(争いのない事実)
イ 民主化運動の高揚と軍事政権による弾圧
(ア) 1988年(昭和63年),主要都市でゼネストが発生し,デモが全土に広がったところ,同年9月,軍事クーデターが起こり,国家法秩序回復評議会(SLORC)が全権を掌握した。この際,市民らに死者348人,逮捕者1107人が出た。SLORCを最高決定機関とする軍事政権は,総選挙の実施を公約し,民政移管までの暫定政権とされた。(争いのない事実,乙B2)
(イ) 民主化を求めた国民民主連盟(NLD)が,アウンサンスーチー(以下「スーチー」という。)を書記長として支持を拡大したところ,軍事政権は,1989年(平成元年)7月20日,スーチーらを国家破壊分子法違反で自宅軟禁とし,その政治活動を禁止した。(争いのない事実)
(ウ) 1990年(平成2年)5月,約30年ぶりに複数政党が参加する総選挙が実施され,NLDが圧勝したが,政権側は同選挙の結果を拒否した。(争いのない事実)
ウ 総選挙実施後における軍事政権とNLDとの対立等
(ア) 1995年(平成7年)7月10日,スーチーが自宅軟禁から解放され,同年10月11日にNLDの書記長に再就任した。(争いのない事実)
(イ) 1996年(平成8年)5月及び9月,SLORCは,NLDの議員総会や党集会を前に,多数のNLD党員の身柄を拘束し,同年9月には,スーチーの自宅前道路を封鎖して集会の開催を阻止した。(争いのない事実)
(ウ) 1996年(平成8年)10月20日から同月22日にかけて,警察官が学生1人に暴行を加え負傷させたことに端を発する学生デモが発生し,主要大学の学生による500人規模のデモへ発展した。同年12月2日から翌3日にかけてもヤンゴンの主要大学の学生による抗議デモ(1500~2000人)が発生し,当局は,警察と軍のトラックを動員し,学生約300人を拘束した。同月6日,再びヤンゴンで抗議デモが発生し,当局は,軍及び治安警察隊を投入し,学生ら約400人を拘束した。(争いのない事実)
(エ) 1997年(平成9年)1月,NLD党員11人を含む34人が,前年末の大規模学生デモ(上記(ウ)参照)を扇動したとする治安維持法違反で7年の禁固刑に処せられた。(争いのない事実)
(オ) 1997年(平成9年)5月21日以降,SLORCはNLD党員の多くを拘束した上,同月27日,スーチー宅前の道路封鎖を強化し,NLDによる総選挙7周年記念議員総会の開催を阻止した。(争いのない事実)
(カ) 1997年(平成9年)11月15日,軍事政権は最高決定機関であるSLORCを改組し,国家平和開発評議会(SPDC)が設立された。(争いのない事実,乙B2)
(キ) 1998年(平成10年)7月から8月にかけて,及び2000年(平成12年)8月から9月にかけて,スーチーが複数回にわたり地方旅行を試みたのに対し,軍事政権側はこれを認めず,スーチーは,警察に通行を阻止されるなどして,いずれもヤンゴンの自宅に連れ戻された。スーチーは,2000年(平成12年)9月から2002年(平成14年)5月まで,自宅軟禁の状態に置かれた。(争いのない事実,乙B6,7)
(ク) 2003年(平成15年)5月30日,ミャンマー北部のディペインにおいて,スーチーらNLDの党員及び支持者が襲撃を受けて多数の死傷者が発生し,スーチーを含む多数のNLD党員が拘束された(ディペイン事件)。その後,スーチーは解放されたが,2010年(平成22年)11月13日まで自宅軟禁の状態に置かれた。(争いのない事実)
エ 新憲法の採択と民政移管の実現
(ア) 2003年(平成15年)8月,キンニュン首相は,民主化に向けた「ロードマップ」を発表し,その第一段階として,憲法制定のための国民会議を開催する旨発表した。2004年(平成16年)5月,約8年ぶりに国民会議が再開され,その後も継続的に審議が行われた。(争いのない事実)
(イ) 2007年(平成19年)9月,全国的な僧侶のデモが発生したところ,治安当局の制圧により多数の死傷者が発生した。(争いのない事実)
(ウ) 2008年(平成20年)5月10日及び24日,新憲法草案採択のための国民投票が実施され(投票率99%),92.4%の賛成で新憲法が承認された。(争いのない事実)
(エ) 2010年(平成22年)11月7日,総選挙が実施され,テインセイン首相を党首とする連邦団結発展党(USDP)が圧勝した。スーチー率いるNLDは,この総選挙をボイコットした。同月13日,スーチーに対する自宅軟禁が解除された。(争いのない事実,乙B11)
(オ) 2011年(平成23年)1月31日,総選挙の結果を受けて議会が召集され,同年3月30日,テインセインが大統領に選出されて新政府が発足し,SPDCから政権が委譲され,民政移管が実現した。(争いのない事実,乙B11)
(カ) 2011年(平成23年)5月16日及び10月11日,テインセイン大統領は恩赦を実施して合計約300人の政治犯を釈放したところ,その中には人気コメディアンのザガナーも含まれていると報道された。(争いのない事実)
(キ) 2012年(平成24年)4月1日,議会補欠選挙が開催され,スーチー率いるNLDが45議席中43議席を獲得した。(争いのない事実)
(ク) 2013年(平成25年)12月30日,テインセイン大統領は全ての政治犯に恩赦を与えた旨を発表した。(争いのない事実)
(ケ) 2015年(平成27年)11月8日,総選挙が実施され,スーチー率いるNLDが改選議席491議席のうち390議席を獲得して勝利を収めた。(争いのない事実,乙B13)
(2) 原告の経歴及び活動に関連する事実
ア 原告は,1978年(昭和53年)○月○日,ヤンゴン市(当時のラングーン市)において,4人きょうだいの長男として生まれた。(争いのない事実,甲14,乙A18,原告本人)
イ 原告は,1995年(平成7年)の終わり頃又は1996年(平成8年)にa大学に入学し,同大学植物学部に在籍し,2001年(平成13年)に同大学を卒業した。原告は,その後,約1年間,父の経営する会社を手伝って稼働した。(甲14,乙A18,原告本人)
ウ 原告は,2002年(平成14年)12月11日,ヤンゴンにおいて,ミャンマー政府から自己名義の旅券の発給を受けた。(乙A1)
エ 原告は,2002年(平成14年)12月30日,ミャンマー政府から船員手帳の発行を受け,2003年(平成15年)3月21日,上記ウの旅券を行使し,ミャンマーの入国管理局による出国手続を受けて同国を出国し,同月22日,フィジーのスバ(SUVA)において,○○号の船員の業務に就いた。(乙A1)
オ 原告は,2004年(平成16年)2月22日,パナマのバルボア(BALBOA)において,○○号の船員の業務を辞め,同月24日,上記ウの旅券を行使し,ミャンマーの入国管理局による帰国手続を受けて帰国した。(乙A1)
カ 原告は,2004年(平成16年)8月19日,上記ウの旅券を行使し,ミャンマーの入国管理局による出国手続を受けて同国を出国し,同月20日,韓国の木浦(MOKPO)において,△△号の船員の業務に就いた。(乙A1)
キ 原告は,平成17年11月12日,カンボジア船籍の貨物船(△△号)の船員として千葉県木更津港に到着し,上陸期間を同日から同月19日までとする乗員上陸許可を受けて本邦に上陸し,その後,上記上陸許可の期限を超えて本邦に不法に残留した。(前提事実(2),乙A1)
ク 原告は,本邦上陸後,父の知人で本邦に滞在していた者の居宅に起居し,本国の父から送金を受けるなどしたところ,上陸後六,七か月程度経過した頃に稼働を開始し,木材工場で約1年,居酒屋で約半年,ホテルで約1年,別の居酒屋で約4か月,それぞれ稼働した。(乙A6,18)
(3) 原告の家族の状況
原告の父及びきょうだい(弟2人及び妹1人)(なお,原告の母は既に死亡している。)は,本件難民不認定処分以前から,いずれもミャンマーで生活している。(乙A6)
3 争点に対する判断
以上を踏まえ,原告が,本件難民不認定処分の当時,入管法にいう「難民」であったか否かを検討する。
(1) 政治的意見を理由とする迫害のおそれの存否
ア NUSOに所属していたことについて
原告は,a大学在学中,NUSOに所属し,そのa大学支部の組織化担当及び情報広報委員会委員として活動し,2000年(平成12年)頃までには,植物学部の組織のリーダー5人のうちの1人となって活動していた旨主張し,これに沿う原告の供述(甲1,14,乙A6,18,28の1,原告本人)がある。
しかしながら,NUSOという組織の存在を裏付ける的確な証拠はない上,原告本人尋問の結果中には,NUSOの規模(全国の学生のグループかa大学の学生に限られるか)について看過し難い供述の変遷があること,原告に係る平成25年9月13日付け口頭意見陳述・審尋調書(乙A28の1)と原告本人尋問の結果を比較すると,NUSOが存続しているか否かについても説明の付かない供述の変遷があることを併せ考慮すると,全ビルマ学生自治会連盟(ABFSU)傘下にNUSOという組織が存在していた旨をいう原告の供述はにわかに信用することができない。
仮にNUSOが存在し,原告がこれに所属して活動していたとしても,原告は,NUSOのa大学支部のうち,50人程度からなる植物学部の組織のリーダー5人のうちの1人であったというにすぎず,その活動の内容も,大学生として政治活動を行いたい学生や軍事政権に反対する者を対象にNUSOの活動内容を説明し(組織化担当),デモや集会を行う際に,その日時を参加者らに伝える(情報広報委員会委員)というものであって(甲14,乙A18,原告本人),こうしたNUSOにおける原告の活動が,ミャンマー政府の関心を惹くような目立った政治的活動であるとは認められない。
そうすると,原告の主張する上記活動をもって,同国政府から迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情であると認めることは困難である。
イ 反政府デモへの参加について
原告は,① 1999年デモを指導者として率い,② 2000年2月デモに参加し,③ 2000年6月デモに指導者の1人として参加し,法務省に当たる政府機関に行って要求書を提出した旨主張し,これに沿う原告の供述(甲1,14,乙A6,18,28の1,原告本人)がある。
(ア) しかしながら,1999年デモについてみると,原告の供述(乙28の1,原告本人)によれば,同デモは,2000人から3000人規模に拡大した大規模なデモであり,しかも,行進の途中で軍の兵士たちから発砲され,6人ないし10人程度(原告本人)あるいは20人程度(乙28の1)が死亡したというものであるが,仮にこのような出来事があったとすれば,報道等により公にされてしかるべきであるところ,これが報道された形跡は全くうかがわれず,その他同デモの存在を裏付ける証拠は一切提出されていないのであるから,同デモの存在自体が信憑性に欠けるものといわざるを得ない。また,原告は,本件難民不認定処分より前の手続においては,軍の兵士たちから発砲を受けた点に何ら触れていなかったにもかかわらず,本件難民不認定処分から2年以上経過した本件異議申立手続中の審尋(乙28の1)において初めて上記の点に関する供述をしているのであって,デモの内容に関する原告の供述経過も不自然である。これらの点に照らせば,1999年デモに参加し,これを率いた旨をいう原告の供述はにわかに信用することができない。
仮に原告が1999年デモに参加していたとしても,原告は同デモの企画立案に関与した訳ではなく,同デモにおいて,先頭あるいは前から2列目に位置取って行進し,先頭集団の1人としてシュプレヒコールの音頭を取ったにすぎないことからすると,原告が同デモにおいて中心的役割を果たしていたとはいえず,同デモへの参加がミャンマー政府の関心を惹くような目立った政治的活動に当たるものとは認め難い。
そうすると,原告の主張する1999年デモへの参加をもって,同国政府から迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情であると認めることは困難である。
(イ) 次に,2000年2月デモについてみると,同デモの存在や原告がこれに参加したことを裏付ける的確な証拠はなく,1999年デモに関する供述が信用できないこと(上記(ア))をも併せ考慮すると,2000年2月デモに参加した旨をいう原告の供述はにわかに信用することができない。
仮に原告が2000年2月デモに参加していたとしても,原告は同デモの企画立案に関与した訳ではなく,同デモにおいて,前で率先して叫んでいる他のデモ参加者に唱和して叫んだというにすぎないことからすると,原告が同デモにおいて中心的役割を果たしていたとはいえず,同デモへの参加がミャンマー政府の関心を惹くような目立った政治的活動に当たるものとは認め難い。
そうすると,原告の主張する2000年2月デモへの参加をもって,同国政府から迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情であると認めることは困難である。
(ウ) 次に,2000年6月デモについてみると,同デモの存在や原告がこれに参加したこと,原告が政府機関に要求書を提出したことを裏付ける的確な証拠はない上,原告は,原告本人尋問の前においては要求書を提出した政府機関の名称について具体的な供述をしておらず,原告本人尋問の主尋問に対しても,ミャンマー語でもよく分からない政府の関連の組織に提出した旨を供述するにとどまっていたところ,反対尋問に対して突如としてミャンマー語の組織名等を挙げるに至っており,要求書の提出先についての原告の供述経過も不自然である。これらの点に加え,1999年デモに関する供述が信用できないこと(上記(ア))をも併せ考慮すると,2000年6月デモに参加し,政府機関に要求書を提出した旨をいう原告の供述はにわかに信用することができない。
仮に原告が2000年6月デモに参加し,政府機関に対して政治囚や学生たちの釈放を求めるといった内容の要求書を提出していたとしても,原告の供述を前提とすれば,原告は,複数の学生組織の各リーダーのうちの1人として要求書に個人名を記載したにとどまり,署名者も20人から30人に上る(原告本人)というのであるから,その要求書の体裁上,原告が主導的な役割を担う中心的人物であることを示すようなものではなく,原告が2000年6月デモ及び要求書の提出において中心的役割を果たしていたとも認め難い。また,原告は,ミャンマーにいる間,上記の要求書の件を含め,警察や軍に逮捕されたり事情聴取を受けたりすることはなかった(甲1,乙A18)というのであるから,上記の要求書は,ミャンマー政府から特段問題視されるようなものではなかったということができる。これらの事情に鑑みれば,2000年6月デモへの参加や原告らによる要求書の提出行為が,ミャンマー政府の関心を惹くような目立った政治的活動に当たるものとは認め難い。
そうすると,原告の主張する2000年6月デモへの参加及び要求書の提出をもって,同国政府から迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情であると認めることは困難である。
ウ a大学卒業後の活動について
原告は,a大学卒業後,NLDの年次集会に参加するなどして民主化運動に関与した旨主張し,これに沿う原告の供述(甲14,乙28の1,原告本人)がある。
しかしながら,原告が大学卒業後において政治活動に従事したことを裏付ける的確な証拠はない上,大学卒業後の活動に関する原告の供述自体が具体性に欠けるものであり,これに加え,大学在籍中の所属組織及び活動に関する原告の供述がいずれも信用できないこと(上記ア及びイ)をも併せ考慮すると,a大学卒業後の活動に関する原告の供述はにわかに信用することができない。
仮に原告がa大学卒業後に民主化運動に関与していたとしても,原告は,NLDの集会に参加したほか,後方的な支援として,デモの開催を知らせるビラを配り,何を要求するかについての手伝いをしたというにとどまり(甲14,乙28の1,原告本人),こうした原告の活動が,ミャンマー政府の関心を惹くような目立った政治的活動であるとは認められない。
そうすると,原告の主張する上記活動をもって,同国政府から迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情であると認めることはできない。
エ Bの逮捕について
原告は,2006年(平成18年)初め頃,NUSOのa大学支部の植物学部の組織で原告とともにリーダーとして民主化運動に従事していたBが逮捕されたことを知り,自己の身の危険を感じた旨主張し,これに沿う原告の供述(甲1,14,乙A6,18,28の1,原告本人)がある。
しかしながら,Bが逮捕されたことを裏付ける的確な証拠はなく,NUSOという組織が存在していた旨をいう原告の供述が信用できないこと(上記ア)をも併せ考慮すると,Bが逮捕され,あるいは軍人に連れて行かれた旨をいう原告の供述はにわかに信用することができない。
仮に2006年(平成18年)にBが逮捕された事実があったとしても,同人の大学在籍時の活動がミャンマー政府から問題視されていたことをうかがわせる事情は認められず(原告の供述を前提として,NUSOのa大学支部の植物学部の組織でリーダーの1人であったBが原告と同様の活動に従事していたとしても,原告について検討したところと同様,ミャンマー政府の関心を惹くような目立った政治的活動に当たるものとは認め難い。),また,同人が2001年(平成13年)に大学を卒業してから逮捕に至るまでには少なくとも4年以上が経過しているのであって,ミャンマー政府が,そうした期間の経過後,あえて同人の大学在籍時の活動を理由に同人を逮捕するという事態は想定し難いといわざるを得ない。
そうすると,原告の主張するBの逮捕は,原告の大学在籍時の活動がミャンマー政府から問題視されていることや,原告がそれを理由に逮捕されるおそれがあることを推認させるものとはいえず,Bの逮捕をもって,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情であると認めることは困難である。
オ 本国の警察による原告宅の訪問について
原告は,ミャンマーの警察の幹部等が,2006年(平成18年)5月ないし6月と2008年(平成20年)の2回にわたり,ミャンマーにおける原告の自宅を訪問した旨主張し,これに沿う原告の供述(甲1,14,乙A6,18,28の1,原告本人)がある。
しかしながら,ミャンマーの警察の幹部等が原告の自宅を訪問したことや原告の所在を探索していることを裏付ける的確な証拠はない上,そもそも原告がミャンマーにおいて同国政府の関心を惹くような目立った政治的活動に従事していたものとは認められず(上記アないしウ),ミャンマー政府が,原告が大学を卒業してから少なくとも4年以上が経過した後に,原告の大学在籍時の活動を理由に原告の所在を探索し,その自宅を訪問する行動を取ること自体が想定し難いことからすれば,ミャンマーの警察の幹部等が原告の自宅を訪問した旨をいう原告の供述はにわかに信用することができない。
仮にミャンマーの警察の幹部等が原告の自宅を訪問した事実があったとしても,訪問の時期,頻度や,原告の供述に係る訪問者と原告の父とのやり取り,原告の父に対する追及の程度等に照らせば,ミャンマーの警察が,原告の大学在籍時の活動等を理由として原告を逮捕する目的でその所在を探索しているものとは認め難く,原告が逮捕される具体的なおそれがあることを推認させる事情とはいえない。
そうすると,原告の主張する警察の幹部等の訪問をもって,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情であると認めることは困難である。
カ 本邦における政治活動について
原告は,平成22年当時,本邦においてアリンエイングループに支援者として協力し,ミャンマー政府に対する反政府活動を行っていた旨主張し,アリンエイングループについて,ミャンマーの軍事政権に反対し,ニュースレターや雑誌で記事を配信する団体であり,原告は,そのサポーターとして五,六回程度金銭的支援をし,アリンエイングループの雑誌である□□に原告の名前が載ったことがある旨供述する(甲14,原告本人)。
確かに,証拠(乙A26・2枚目,乙A27・2枚目)及び弁論の全趣旨によれば,アリンエイングループの発行した雑誌に原告の氏名が掲載されたことがあることが認められる。しかしながら,アリンエイングループの発行する雑誌が広範に配布されて影響力を有していたことを認めるに足りる証拠はなく,また,原告の供述を前提としても,原告は雑誌に寄稿したことはなく,金銭的支援を行ったにすぎないこと(乙28の1,原告本人)をも勘案すると,ミャンマー政府が,単に雑誌に氏名が掲載されたにとどまる原告を,他者への影響力のある反政府活動家として注目したものとは到底考え難い。
そうすると,通常人において,原告がアリンエイングループを支援したことを理由に,原告が政府から迫害を受けるおそれがあるとの恐怖を抱くとは認められず,原告の主張するアリンエイングループへの関与をもって,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情であると認めることは困難である。
(2) 迫害のおそれに関するその他の事情
認定事実(2)ウ,エ及びカによれば,原告は,2002年(平成14年)12月,ミャンマー政府から自己名義の旅券の発給を受け,2003年(平成15年)3月及び2004年(平成16年)8月,それぞれ正規の手続によりミャンマーを出国したことが認められる。
そうすると,上記各出国の当時,ミャンマー政府は,原告を反政府活動家として問題視するような状況にはなかったことがうかがわれ,このような観点からも,原告の主張するNUSOでの活動や本件各デモへの参加等が,ミャンマー政府の関心を惹くような目立った政治的活動に当たるとは認め難い。
(3) 小括
以上によれば,原告の主張する諸点を総合的に考慮しても,原告は,国籍国であるミャンマーの政府から,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者ということはできず,本件難民不認定処分の当時,入管法にいう「難民」であったとは認められないから,本件難民不認定処分は適法である。
4 結論
よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用の上,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第38部
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 工藤哲郎 裁判官 細井直彰)
別紙
法令の定め
1 入管法(出入国管理及び難民認定法)
(定義)
2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一~三 略
三の二 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第1条の規定又は難民の地位に関する議定書第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
四以下 略
(難民の認定)
61条の2
1項 法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
2項 略
2 難民条約(難民の地位に関する条約)
1条 「難民」の定義
A この条約の適用上,「難民」とは,次の者をいう。
(1) 略
(2) 1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの(以下略)
B以下 (略)
3 難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)
1条 一般規定
1 略
2 この議定書の適用上,「難民」とは,3の規定の適用があることを条件として,難民条約第1条を同条A(2)の「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」(中略)という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう。
3 この議定書は,この議定書の締約国によりいかなる地理的な制限もなしに適用される。(以下略)
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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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