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政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件

「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件

裁判年月日  平成28年 8月 9日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号
事件名  地位確認等請求事件
裁判結果  甲事件認容、乙事件一部認容  文献番号  2016WLJPCA08098006

要旨
◆特定非営利活動法人である甲事件被告兼乙事件被告(被告)との間で有期雇用契約を締結し、被告の運営に係る障害者自立支援施設の職員として勤務していた甲事件原告(原告X1)及び乙事件原告(原告X2)が、被告に対し、被告の原告X1に対する解雇(本件解雇)及び雇止め(本件雇止め1)、被告の原告X2に対する雇止め(本件雇止め2)の無効を主張して、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認及び賃金の支払を求めるとともに、原告X2が、被告に対し、被告の対応が不法行為を構成するとして、損害賠償を求めた事案において、本件解雇は、労働契約法17条1項所定の「やむを得ない事由」が認められず、無効であり、本件雇止め1及び2は、いずれも客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上も相当ではないと判断する一方、原告X2に対する被告の不法行為を否定するなどして、原告X1の請求を認容し、原告X2の請求を一部認容した事例

参照条文
労働契約法16条
労働契約法17条1項
労働契約法19条2号
民法709条
民法710条

裁判年月日  平成28年 8月 9日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号
事件名  地位確認等請求事件
裁判結果  甲事件認容、乙事件一部認容  文献番号  2016WLJPCA08098006

平成27年(ワ)第648号 地位確認等請求事件(以下「甲事件」という。)
平成27年(ワ)第6184号 地位確認等請求事件(以下「乙事件」という。)

東京都武蔵野市〈以下省略〉
甲事件原告 X1(以下「原告X1」という。)
東京都葛飾区〈以下省略〉
乙事件原告 X2(以下「原告X2」という。)
原告ら訴訟代理人弁護士 平井哲史
東京都世田谷区〈以下省略〉
甲・乙両事件被告 特定非営利活動法人Y(以下単に「被告」という。)
代表者理事 A
訴訟代理人弁護士 村上重俊
同 定近直之

 

 

主文

1  原告X1が,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2  被告は,原告X1に対し,平成27年2月から本判決確定の日まで,毎月15日限り,月額20万2800円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  原告X2が,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
4  被告は,原告X2に対し,平成27年4月から本判決確定の日まで,毎月15日限り,月額21万1200円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5  原告X2のその余の請求を棄却する。
6  訴訟費用は,原告X1と被告との間では全部被告の負担とし,原告X2と被告との間ではこれを10分し,その9を被告の,その余を原告X2の各負担とする。
7  この判決は,第2項及び第4項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  甲事件(原告X1)
主文第1,第2項同旨。
2  乙事件(原告X2)
(1)  主文第3,第4項同旨。
(2)  被告は,原告X2に対し,40万円及びこれに対する平成27年3月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,特定非営利活動法人である被告との間で有期雇用契約を締結し,被告の運営に係る障害者自立支援施設の職員として勤務していた原告両名に対し,被告が,原告X1に対しては,就業規則所定の普通解雇事由及び懲戒解雇事由に該当するとして解雇する旨の意思表示と,雇用契約を更新せずに雇止めとする旨の意思表示をし,原告X2に対しては,雇用契約を更新せずに雇止めとする旨の意思表示をしたことについて,原告らが,いずれの意思表示も無効であるなどと主張して,次の請求をする事案である。
(1)  甲事件(原告X1)
①  雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認請求(請求第1項)
②  賃金月額20万2800円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(請求第2項)
(2)  乙事件(原告X2)
①  雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認請求(請求第3項)
②  賃金月額21万1200円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(請求第4項)
③  原告X2に対する被告の対応が不法行為を構成するとして,慰謝料40万円及びこれに対する平成27年3月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(請求第5項)
1 前提事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,後掲証拠及び弁論の全趣旨から容易に認められる。
(1) 当事者
ア 被告
被告は,障害者の自立支援等を目的として特定非営利活動や事業活動を行う特定非営利活動法人であり,肩書住所地において○○作業所(以下「本件作業所」という。)を運営している。
イ 原告ら
原告X1は,被告との間で有期雇用契約を締結し,本件作業所に事務員として勤務していた(契約の内容等は後記(2)アのとおりである。)。
原告X2は,本件作業所にお菓子工房担当として勤務していた(契約の内容等は後記(2)イのとおりである。)。
原告らは,平成26年9月5日,労働組合であるa労働組合傘下のb分会を結成し,原告X1がその分会長に,原告X2がその副分会長に就任した(甲3)。
(2) 原告両名に係る雇用契約の締結及び更新
ア 原告X1
(ア) 原告X1は,平成22年10月1日,被告との間で,期間を6か月として,原告X1が支援員補助・職業指導員補助・事務補助(会計経理業務,給与事務等)を行う事務員として労務を提供し,被告が賃金を支払う内容の有期雇用契約を締結した(甲1)。
その後,この雇用契約は,平成23年3月ころ,同年9月ころ,平成24年3月ころ,同年9月ころ,平成25年3月ころ(この際,期間が1年となった。)及び平成26年3月31日にそれぞれ更新された(以下,原告X1と被告との間の雇用契約を「本件雇用契約1」と総称する。)。
(イ) 平成26年3月31日に更新された本件雇用契約1は,概要次のような内容であった(甲2)。
(雇用期間)平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
(就業場所)本件作業所
(仕事内容)会計経理業務(月次決算,本決算含む)・給与事務(年調及び申告)その他総務的事務
(賃金)月額20万2800円(固定給月給,時給1950円)
(賃金支払)毎月末日締切り,翌月5日払い(休日の場合は前日)。ただし,実際には,翌月15日払いとなっている。
なお,雇用契約書(甲2)には,このほかに,雇用期間を更新することがあるが,業務上の必要があり,かつ原告X1の健康等について業務に支障のない状況のときに限り,更新は5回を限度とする旨の規定が存在する。
イ 原告X2
(ア) 原告X2は,平成18年6月,△△作業所に期間の定めのない雇用契約を締結して入所した後,△△作業所が被告に事業及び雇用を承継したことから,被告の職員となり,本件作業所の菓子工房で利用者と一緒に菓子を生産,販売する等の就労支援業務に従事するようになった。
その後,原告X2と被告との間では,平成22年3月末ころ,契約期間を1年とし,時給制から月給制に変更した雇用契約が締結され,それ以降,この雇用契約は,平成23年3月ころ,平成24年3月ころ,平成25年3月ころ及び平成26年3月31日にそれぞれ更新された(以下,原告X2と被告との間の雇用契約を「本件雇用契約2」と総称する。)。
(イ) 平成26年3月31日に更新された本件雇用契約2は,概要次のような内容であった(甲30)。
(雇用期間)平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
(就業場所)本件作業所
(仕事内容)支援員補助・職業指導員補助・事務補助
(就業時間)午前10時00分から午後4時00分まで週5日
(賃金)月額21万1200円
(賃金支払)毎月末日締切り,翌月5日払い(休日の場合は前日)。ただし,実際には,翌月15日払いとなっている。
なお,雇用契約書(甲30)には,このほかに,雇用期間を更新することがあるが,業務上の必要があり,かつ原告X2の健康等について業務に支障のない状況のときに限り,更新は5回を限度とする旨の規定が存在する。
(3)  就業規則の定め
被告の有期契約職員就業規則(甲26,乙1。以下「本件就業規則」という。)には,以下の定めが置かれている。
「(契約更新と雇止め)
第5条の2 法人は,労働条件通知書において,労働契約の更新の有無について,原則として,次の内容で明示する。
(1)自動的に更新する
(2)更新する場合がある
(3)契約の更新はしない
(4)その他特殊な契約内容を示す
2項 前項第2号の場合の判断基準は,原則として次の内容によって行う。
(1)契約期間満了時の業務量により判断する
(2)労働者の勤務成績,態度により判断する
(3)労働者の能力により判断する
(4)施設の経営状況により判断する
(5)従事している業務の進捗状況により判断する
(6)その他特殊な事態が生じたことにより判断する
3項 有期労働契約を1年以上継続している場合において,前項の事由により契約を更新しない場合は,少なくとも契約期間が満了する30日前までに,契約を更新しない旨の予告をする。
(略)
(普通解雇)
第8条 有期契約職員が次の各号の一に該当するときは,解雇する。
(略)
(3)勤務成績が著しく不良,又は法人,上司の指示,就業規則等を守られなく,かつ早期に改善の見込みがないと認められるとき
(略)
(10)本規則又は法人の定める諸規程・通達・決定事項の定めに違反したとき
(11)前各号の他,解雇に相当する合理的事由があるとき
(略)
(懲戒解雇)
第41条 有期契約職員が次の各号の一に該当するときは,懲戒解雇に処する。但し,情状により諭旨解雇にとどめることがある。
(略)
(11)所属長又は関連上司の指示命令を侮辱してこれに反対し,職場の秩序を乱し,業務を妨害したとき
(12)上司の暴行脅迫を加え,又は職員として著しく常軌を逸する粗暴な行為のあったとき
(略)
(16)法人において暴行・脅迫・監禁その他,法人内の秩序を乱す行為をしたとき(性的な強要などセクハラのケースを含む)
(略)
(21)法人の経営権を侵し,若しくは経営基盤をおびやかす行動,画策をなし,又は経営方針に反する行動,画策により正常な運営を阻害若しくは阻害させようとしたとき
(略)
(23)その他前各号に準ずる程度の社会通念上,相当とする不都合な行為があったとき」
(4) 原告X1の解雇
ア 被告は,原告X1に対し,平成26年12月26日付け内容証明郵便(甲25)をもって,同月末日限り原告X1を解雇するとの意思表示をした(以下「本件解雇」という。)。なお,被告は,原告X1に対し,この内容証明郵便において,おって解雇予告手当を支払う旨も通知している。
本件解雇の理由として被告が前記内容証明郵便(甲25)に記載していたのは,①原告X1が,被告の事務職員(会計経理事務,給与事務,総務等事務担当)に過ぎず,その経営判断に口を差し挟む立場にないにもかかわらず,平成25年10月中旬ころから,被告の経営判断に属するB(以下「B」という。)の復職問題に関し,同人が復職を申し出ているという虚偽の事実を基礎に,自己の職務権限を逸脱した発言・要求行為を行ったこと(以下「本件解雇理由①」という。),②原告X1が,平成25年11月20日の職員会議において,C施設長(以下「C施設長」という。)が別件対応のため一時的に席を外した際に,D理事長(当時77歳)(以下「D理事長」という。)に対し,Bが休んでいることの説明を大声で要求し,D理事長が「個人のプライバシーのことがあるのでここでは話ができない」旨の返答をしたにもかかわらず,他の職員の前でD理事長を見下すような態度で声を荒らげて怒鳴りつけ,侮辱したこと,職員会議終了後,1階事務室内において,D理事長と1対1の状況で,Bの復職を求めるとともに給与の支払を強く求めて同理事長を怒鳴りつけたこと,同年12月10日午前には,Bへの給与支給がなされていないことに激昂し,D理事長を呼びつけた上で怒鳴りつけたこと,D理事長は,原告X1の一連の言動により,動悸,ふるえ,不眠の各症状を来し,平成26年4月14日,心因反応により2か月の自宅療養が必要と診断されて,同年5月27日付けで退任することを余儀なくされたこと(以下「本件解雇理由②」という。)であった。
そして,被告は,本件解雇理由①・②が,普通解雇事由である本件就業規則8条3号(法人,上司の指示を守れず,かつ早期に改善の見込みがない),8条10号(就業規則等違反),8条11号(前各号の他,解雇に相当する合理的事由があるとき),懲戒解雇事由である本件就業規則41条11号(所属長又は関連上司の指示命令を侮辱してこれに反対し,職場の秩序を乱し,業務を妨害),41条12号(上司の暴行脅迫を加え,又は職員として著しく常軌を逸する粗暴な行為),41条16号(法人において暴行・脅迫・監禁その他法人内の秩序を乱す行為),41条21号(法人の経営権侵害・経営基盤を脅かす行為,法人の経営方針に反する行動により正常な運営を阻害)及び41条23号(前各号に準ずる行為)に該当するとしていた。
イ その後,被告は,平成27年11月20日の本件弁論準備手続期日において,同月17日付け準備書面(第6準備書面)を陳述し,新たな解雇理由として,原告X1による名誉毀損・信用毀損行為を主張している。
新たな解雇理由として被告が主張しているのは,原告X1が,a労働組合b分会分会長の名義で,「C施設長による職員への過年度に係る個別支援計画並びにモニタリング表の書面作成指示は不正につながるので,直ちに中止することを求める申し入れ」と題する平成27年10月5日付け書面(乙116)を被告のA現理事長(兼家族会会長。以下「A理事長」という。),C施設長及び「家族会の皆様」宛てに送付したことなど,本件解雇後の出来事であり,被告は,これらの行為は被告及びC施設長の名誉・信用を毀損するもので,普通解雇事由である本件就業規則8条8号「罰金刑を超える罪に当たる行為をなしたるとき」,8条11号「前各号の他,解雇に相当する合理的理由があるとき」,懲戒解雇事由である本件就業規則41条22号「法人の経営に関して,故意に真相をゆがめ,又は事実を捏造して宣伝流布する等の行為により,法人の名誉,信用を傷つけたとき」及び41条23号「その他前各号に準ずる程度の社会通念上,相当とする不都合な行為があったとき」に該当すると主張している。
(5) 原告X1の雇止め
ア 被告は,原告X1に対し,平成27年2月13日付け通知書(乙6の1)をもって,仮に本件解雇が無効であったとしても本件雇用契約1を更新しない旨通知した(以下「本件雇止め1」という。)。
本件雇止め1の理由として被告が前記通知書(乙6の1)に記載していたのは,本件解雇により本件雇用契約1(平成27年3月31日を終期とするもの)は終了したのに対し,原告X1は,本件解雇は無効であると主張し,本件雇用契約1が存続していることの確認を求めているが(甲事件),仮に本件解雇が無効であったとしても,被告としては,本件雇用契約1を更新することはできないので,本件就業規則5条の2第3項に基づき,その旨事前に通知するということであった。同通知書には,雇止めの理由に関する記載は特になかった。
イ これに対し,原告X1は,所属する労働組合を通じて被告に宛てた平成27年2月21日付けの書面(甲36,47,57)によって,本件雇止め1に同意せず,雇用の継続(本件雇用契約1の更新)を求める旨を通知した。
(6) 原告X2との雇用契約の取消
ア 被告は,原告X2に対し,平成26年11月7日付け「雇用契約取消通知書」(甲12)をもって,本件雇用契約2を取り消すとの意思表示をした(以下「本件契約取消」という。)。
本件雇用契約2を取り消す理由として被告が前記書面(甲12)に記載していたのは,原告X2が,平成26年2月末のC施設長との面談に際して,不正に残業代を得る目的で,真実は介護や健康不安により早く退勤しなければならない客観的状況にはないにもかかわらず,あたかもこれがあるかのように装ってC施設長やE副施設長(以下「E副施設長」という。)を騙し,契約上の終業時刻の繰上げを了承させたので,原告X2の詐欺を理由に本件雇用契約2を取り消すということであった。
イ 原告X2は,平成26年12月16日付けで,被告を相手方として労働審判の申立てをして(甲32),本件雇用契約2に基づく地位の確認及び賃金の支払を求めた。
同事件を担当した労働審判委員会は,平成27年2月25日,原告X2の申立てに沿って,本件雇用契約2に基づく地位を確認し,賃金を支払う内容の労働審判をした(甲33)。
(7) 原告X2の雇止め
ア 被告は,原告X2に対し,平成27年2月26日付け通知書(甲31)をもって,同年3月末日限り原告X2を雇止めするとの意思表示をした(以下「本件雇止め2」という。)。
本件雇止め2の理由として被告が前記通知書(甲31)に記載していたのは,①原告X2が,施設(菓子工房)利用者が指示通りに作業しないことに腹を立てて,F(以下「F」という。)ほかに対し,手をたたく等の暴行を働いたこと(以下「本件雇止め2理由①」という。),②原告X2が,利用者名簿を施設外に持ち出し,不特定多数が出入りする組合事務所で利用者の名前を印刷して,業務上知り得た個人情報の内容を第三者に漏洩したこと(個人情報保護規程14条違反)(以下「本件雇止め2理由②」という。),③原告X2が,施設長ヒアリングの席上で虚言を述べ,法人との信頼関係が著しく傷つけられたこと(以下「本件雇止め2理由③」という。),④利用者家族の圧倒的多数が,原告X2が就労することに強い反対の意思を表明していること(以下「本件雇止め2理由④」という。)であった。
イ これに対し,原告X2は,被告のA理事長及びC施設長に宛てた平成27年2月28日付け不同意書(甲35)によって,本件雇止め2に同意せず,雇用の継続(本件雇用契約2の更新)を求める旨を通知した。
ウ その後,被告は,平成27年11月20日の本件弁論準備手続期日において,同月17日付け準備書面(第6準備書面)を陳述し,新たな雇止めの理由(「解雇理由」と記載されているのは,雇止めの理由の意味であると解される。)として,原告X2による名誉毀損・信用毀損行為を主張している。
新たな雇止めの理由として被告が主張しているのは,原告X2が家族会会員宅に送付した「家族会の皆様へお伝えしたい事」と題する平成27年9月25日付け書面(乙120)がC施設長の名誉を毀損するものであったという,本件雇止め2の後の出来事であり,被告は,これが普通解雇事由である本件就業規則8条8号「罰金刑を超える罪に当たる行為をなしたるとき」,8条11号「前各号の他,解雇に相当する合理的理由があるとき」,懲戒解雇事由である本件就業規則41条22号「法人の経営に関して,故意に真相をゆがめ,又は事実を捏造して宣伝流布する等の行為により,法人の名誉,信用を傷つけたとき」及び41条23号「その他前各号に準ずる程度の社会通念上,相当とする不都合な行為があったとき」に該当すると主張している。
2 争点
本件における対立点のうち,主要な争点として位置づけられるのは,①本件解雇について「やむを得ない事由」が認められるか,②原告X1の雇用継続への期待に合理性があるか,本件雇止め1が解雇であれば解雇権濫用に当たるか,③原告X2の雇用継続への期待に合理性があるか,本件雇止め2が解雇であれば解雇権濫用に当たるか,④被告の原告X2に対する本件契約取消等の対応が不法行為を構成するか,(不法行為であるとすれば)原告X2の損害額であり,当事者の主張は以下のとおりである。
(1) 本件解雇について「やむを得ない事由」が認められるか
【被告の主張】
ア 原告X1は,本件解雇理由①・②のとおりの言動をしたところ,これらは,本件作業所の職員であったBの復職に関する被告の経営判断事項に干渉する職務権限逸脱行為,D理事長の権威を失墜させる侮辱行為,Bの賃金支払に関するD理事長に対する脅迫行為であり,本件就業規則所定の普通解雇事由・懲戒解雇事由に当たる。
このように,原告X1が,D理事長を繰り返し怒鳴りつけて侮辱し,D理事長を心因反応に罹患させ,通院加療の必要な状態に追い込んだことにより,これが平成26年5月のD理事長退任の原因となったものであって,原告X1の言動がもたらした結果の重大性(客観面)に加え,原告X1がC施設長を排除して被告の実権を掌握しようして行動しており,この目的の下で他人間の個別的労使関係に介入したこと,D理事長に対する前記言動もこの目的の一環として行われたこと(主観面)に照らすと,原告X1に対する本件解雇はやむを得ない措置である。
したがって,本件解雇は,労働契約法17条1項所定の「やむを得ない事由」があり,有効である。
イ 被告は,平成26年8月26日開催の理事会で,原告X1に対する懲戒処分を行う旨を決議しており,原告らが組合分会を結成したことを知ったのは同年9月11日のことであるから,本件解雇に関して,原告らが組合分会を結成したことは考慮していない。
ウ なお,被告のような慈善団体については,解雇権濫用法理の適用を制限するのが相当である。すなわち,営利企業等の通常の法人は,資本を活用して利潤を獲得することを目的とし,その目的の実現のためには特定の理念・思想信条等の基盤を必要としないので,従業員に許容される言動の幅は広く,そのことが解雇権濫用法理によって解雇が著しく制限されることにつながっている。これに対し,特定の理念・思想信条・宗教上の基盤を有する企業・政党・慈善団体・私立学校等の法人にあっては,その基盤と相容れない従業員の言動は法人の存立基盤,アイデンティティーに関わる問題であり,これを排除することが法人の存続のために必要なので,より厳しい対応を認めざるを得ない。被告のような慈善団体についても,思想良心の自由により別異の取扱いが認められるべきであって,被告の「知的障害者に愛情をもって接する」という理念と相容れない従業員を解雇することが解雇権の濫用とされる事案は限定されなければならない。
【原告X1の主張】
ア 本件解雇理由中の原告X1の言動には,少なからぬ虚偽又は誇張がある。原告X1は,被告がBの復職申出を拒絶する理由を説明せず,賃金を支払わないことについて,給与事務等の担当者として意見を述べたにすぎず,これは職務権限に属する正当な行動であり,本件就業規則所定の普通解雇事由・懲戒解雇事由には当たらない。
なお,被告は,原告X1がC施設長を排除して被告の実権を掌握しようとして行動していたなどと,合理的な根拠もなく原告X1を誹謗しているが,これは本件解雇に「やむを得ない事由」があるかどうかとは関係がない。
本件解雇には労働契約法17条1項所定の「やむを得ない事由」はない。
イ 被告は,平成26年3月,原告X1から前記言動について言い過ぎた面がある旨の謝罪を受けて,本件雇用契約1を更新しており,原告X1の言動を問題視していなかったが,同年9月に,原告らが組合分会を結成したことで態度を変え,事前の協議なく本件解雇をしたものである。
(2) 原告X1の雇用継続への期待に合理性があるか,本件雇止め1が解雇であれば解雇権濫用に当たるか
【原告X1の主張】
ア 原告X1は,本件雇用契約1を5回反復して更新し,4年間にわたって勤務を継続しており,担当業務も会計経理全般,給与計算,社会保険手続及び予算実績管理と永続的なものである。原告X1に適用される本件就業規則は,契約更新に上限を定めておらず(常勤職員就業規則は,常勤職員に適用されるものであり,有期契約職員である原告X1には適用がない。),実際に,70歳を超えて勤務する有期雇用契約の職員も存在する。平成26年3月31日に更新された本件雇用契約1には,雇用期間を更新することがあるが,その場合は業務上の必要があり,かつ原告X1の健康等について業務に支障のない状況のときに限り,更新は5回を限度とする旨の定めがあるものの,この定めは,この更新の際に突然説明もなく取り入れられたものであり(甲2),本件就業規則を下回る労働条件として無効というべきである(労働基準法93条,労働契約法12条)し,仮にこれが有効であるとしても,遡及適用する旨の定めはないのであるから,同月を起算点として5回の更新が限度となるのであって,本件雇用契約1が労働契約法19条1号及び2号に当たるかという点に関する判断には影響しない。
イ 本件雇止め1は本件解雇と同旨の理由に基づくものであり,被告が本件解雇と同一の理由に基づき本件雇止め1をすることには合理的理由がなく,社会通念上も相当であるとは認められないから,本件雇止め1は無効である。
【被告の主張】
ア 原告X1は,平成27年○月○日に被告の常勤職員の定年(満65歳)に達するところ,被告の常勤職員就業規則(乙7)上,定年に達した常勤職員についても雇用継続の保障はない。また,平成26年3月31日に更新された本件雇用契約1には,雇用期間を更新することがあるが,業務上の必要があり,かつ原告X1の健康等について業務に支障のない状況のときに限り,更新は5回を限度とする旨の定めがあり,同日の更新は5回目であった。
したがって,本件雇用契約1は,労働契約法19条1号及び2号が定める場合に当たらない。
イ 本件雇用契約1が労働契約法19条1号及び2号に当たるとしても,被告が本件解雇と同一の理由に基づき,本件雇止め1をすることには合理的な理由があり,社会通念上も相当であると認められるから,本件雇止め1は有効である。
(3) 原告X2の雇用継続への期待に合理性があるか,本件雇止め2が解雇であれば解雇権濫用に当たるか
【原告X2の主張】
ア 原告X2は,勤続8年を超えており,本件作業所における菓子工房運営の中心にいたのであるから,原告X2に対する雇止めは,正規職員に対する解雇と同視すべきものである。
仮に正規職員に対する解雇と同視できないとしても,前記事情から,原告X2が契約更新されると期待することには合理的理由があるのであって,本件雇止め2が法的に有効となるには,客観的に合理的な理由があり,かつ社会通念上相当として是認できることが必要である。
イ 被告は,本件雇止め2理由①~④を挙げているが,いずれも客観的に合理的な理由となるものではない。
本件雇止め2理由①は,事実に反する。また,被告施設を利用する知的障害者が指示どおりに作業できないことは日常茶飯事であって,むしろ前提となっているともいえるから,一々指示に沿って作業ができないことで立腹することなどあるわけがないし,もしそのようなことで立腹していたら原告X2のように長期間勤務することはできない。①は不合理でもある。
本件雇止め2理由②は,被告の勝手な推論である。封筒に印刷したのは原告X2ではないし,印刷したのは利用者の名前ではなく苗字のみである。なので,利用者名簿など持ち出す必要はなく,実際に持ち出してもいない。
本件雇止め2理由③は,「虚言」の内容に触れておらず,やはり信用性がないといわざるを得ない,なお,従前,被告は,原告X2がヒアリングの際に嘘をついて就業時間を短縮した更新契約を締結させたと主張していたことから,同様の主張をしているものと推測されるが,この主張は労働審判で否定されている。また,原告X2は,ヒアリングの際に,当時の家族の状況について話したことはあるが,母親の介護の必要があるとは言っていない(E副施設長のメモ(甲34)参照)。
本件雇止め2理由④は,何故に利用者の家族の多くが反対しているからといって原告X2を辞めさせる理由になるのか全く不明である。原告X2の就労を反対する合理的理由があるのであれば,それが雇止めの理由になるであろうし,逆にそれがないのであれば,家族の反対は好き嫌いの問題であり,およそ雇止めの理由となるものではない。そもそも,事情を知らない家族会の構成員に被告側から一方的な説明がなされている状況では,家族会の反対意見も被告に誘導されたものといえ,真摯なものとはいい難い。
【被告の主張】
ア 被告は,各雇用契約終了に際しては,必ず新たな雇用契約書を作成し,原告X1に署名押印を求めていたから,更新手続が形骸化していたような事情はなく,期間の定めのない雇用契約と実質的に同視できる場合には該当しない。
イ 原告X2については,本件雇止め2理由①~④が挙げられ,本件雇止め2は合理的理由がある。
本件雇止め2理由①は,原告X2が,平成25年12月20日(被告において,乙事件の訴訟提起後に調査し日付を特定した〔被告の平成27年10月13日付け第5準備書面8頁〕。),本件作業所の利用者であるFに対し,菓子工房内で手を叩くという障害者虐待行為(障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律2条7項3号等参照)に及んだというものである。同人によれば,ほかにも原告X2に手や肩を叩かれた利用者がいるということであって,原告X2は,障害者福祉施設の業務に従事する基本的な資質に欠けている。
本件雇止め2理由②で「名前」とあるのは「苗字」の意味である。なお,宛名の印刷から配布に至る一連の行為は,原告X2が原告X1及びGと共同実行の意思の下に行ったものであり,現実の印刷行為を誰が分担したかにかかわらず,原告X2が印刷したとの評価を免れない。
本件雇止め2理由③について,労働審判で裁判所が原告X2は嘘をついていないと判断したわけではない。なお,E副施設長のメモ(甲34)には「父 亡くなり 母が不安定 骨接して直らず(原文ママ) 自宅で一緒に住んでいる」との記載があり,原告X2が同居の母親の介護の必要性を訴えていたことは明らかである。
本件雇止め2理由④について,被告が家族会の意見を誘導したことなどない。被告は,従前から家族会の意見を事業運営に取り入れてきたところであり,労働審判において裁判所から調停の余地がないか打診された際も,改めて家族会に対し忌憚のない意見を寄せるよう求めたところ,家族会の大半(利用者41名のうち39名の家族)から原告X2の就労に反対の意向が示され,その意見集約の過程で本件雇止め2理由①の暴行に関するFの証言が初めて出てきたという経緯である。
(4) 被告の原告X2に対する本件契約取消等の対応が不法行為を構成するか,(不法行為であるとすれば)原告X2の損害額
【原告X2の主張】
ア 被告の原告X2に対する不法行為
被告は,以下の不法行為により,原告X2に精神的苦痛を与えた。
(ア) 本件契約取消
被告が主張していた本件契約取消の理由は事実ではない。原告X2は,平成26年2月末のC施設長との面談に際し,元々午前10時から午後4時までの約束であったのだから契約書の就業時間の記載を「午前9時から午後5時まで」ではなく「午前10時から午後4時まで」に戻してほしい旨述べたのである。
被告は,虚偽の理由により本件雇用契約2の取消を主張することで,原告X2の地位を著しく不安定にするとともに,原告X2が賃金収入を得られなくし,さらに,施設利用者との交流により知的障害を有する者への職業支援員としてのスキルを向上させる機会を原告X2から奪った。原告X2は,これらのことにより多大な精神的苦痛を被っており,これは労働審判によっても回復されることはなかった。被告による本件契約取消は不法行為に当たるというべきである。
(イ) 就労妨害及び立入禁止措置
被告は,本件契約取消の後,連日,出勤しようとする原告X2をC施設長が入口で阻んで施設内に立ち入らせないようにし,労働審判後もこれを継続している。
原告X2の業務は,知的障害を有する者への支援を行いつつ,交流をすることで支援スキルを向上させていくものであるから,現場作業に従事することは必要不可欠であり,原告X2は,被告に対し,合理的理由のない限り,菓子工房での就業を求める権利があるといえる。被告の行為は不法行為に当たるというべきである。
(ウ) 名誉毀損
被告は,平成26年12月9日,本件契約取消の撤回等を求めた労働組合と団体交渉を行った際に,被告代理人弁護士において原告X2を嘘つき呼ばわりするなどして,公然と原告X2の名誉を毀損した。被告の行為は不法行為に当たる。
イ 原告X2の損害額
前記ア(ア)~(ウ)の連続する不法行為により,原告X2は多大な精神的苦痛を被っており,乙事件の訴訟提起時点で,その損害は少なくとも40万円を下らない。
【被告の主張】
ア 被告の原告X2に対する不法行為について
被告の対応は,不法行為に当たらない。
(ア) 本件契約取消について
被告が主張していた本件契約取消の理由は事実である。証拠に照らし,本件雇用契約2の締結に際して原告X2が虚言を述べたことは明らかである。
(イ) 就労妨害及び立入禁止について
原告X2は,就労請求権を有する旨を主張しているが,これを基礎づける特段の事情を主張していないので,原告X2に就労請求権はない。したがって,原告X2の就労を拒否する被告の措置が不法行為と評価される余地はない。
(ウ) 名誉毀損について
被告が主張していた本件契約取消の理由は事実であり,名誉毀損は成立しない。
イ 原告X2の損害額について
原告X2は,平成26年3月31日までの分の賃金を受領済みであり,それ以降の分の賃金は別項で請求しているので,これ以外に原告X2が損害を受けたと評価される余地はない。
なお,原告X2は,賃金請求権を超えて就労請求権を有する旨を主張しているが,これを基礎づける特段の事情を主張していない。
第3  当裁判所の判断
1  本件解雇について「やむを得ない事由」が認められるかについて
(1)  本件解雇の位置づけ
被告は,平成27年2月24日の本件第1回口頭弁論期日において,本件解雇は普通解雇でもあり懲戒解雇でもあるというのが被告の認識であると述べ(当裁判所に顕著な事実),その後,同年11月になってから解雇理由を追加しているところ(前提事実(4)イ),本件解雇当時の経緯をみると,被告は,平成26年8月26日に開催した理事会において,原告X1に対し解雇を含む懲戒処分を行う旨決議した(乙5)上で,本件解雇を行うこととして,内容証明郵便(甲25)により,本件解雇の意思表示とともに解雇理由を通知し,その際,それらが普通解雇事由に該当するとともに懲戒解雇事由に該当する旨を記載しているので,主位的に懲戒解雇を行うとともに,予備的に普通解雇を行う趣旨であったと解するのが相当である。
(2)  検討
ア そもそも,解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,解雇権を濫用したものとして無効であるところ(労働契約法16条),本件雇用契約1は,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの期間の定めのある雇用契約である(前提事実(2)ア(イ))から,被告が契約期間中に原告X1に対して行った本件解雇が有効であると認められるには,「やむを得ない事由」(同法17条1項),すなわち,期間の定めのない雇用契約について解雇権濫用法理を適用する場合における解雇の合理的理由より限定された事由であって,期間満了を待たずに直ちに契約を終了させざるを得ないような事由が認められる必要があり,しかも,かかる「やむを得ない事由」があることについては,使用者である被告側が立証責任を負うものと解される。
これを本件についてみるに,被告は,原告X1については本件解雇理由①・②があり,これらは職務権限逸脱行為,侮辱行為,脅迫行為であり,本件就業規則所定の普通解雇・懲戒解雇事由に当たるところ,このように,原告X1が,D理事長を繰り返し怒鳴りつけて侮辱し,D理事長を心因反応に罹患させ,通院加療の必要な状態に追い込んだことにより,これが平成26年5月のD理事長退任の原因となったものであって,原告X1の言動がもたらした結果の重大性(客観面)に加え,原告X1がC施設長を排除して被告の実権を掌握しようして行動しており,この目的の下で他人間の個別的労使関係に介入したこと,D理事長に対する前記言動もこの目的の一環として行われたこと(主観面)に照らすと,本件解雇はやむを得ない措置であると主張する。
しかし,被告が主張するように,平成25年10月中旬ころから同年11月までの間の原告X1の言動がそれほどまでに重大な非違行為であったのであれば,その間に,あるいはそのころに,被告内部で問題にされ,原告X1に対し厳重な注意,指導等が行われて然るべきであり,たとえ一部に消極的態度の幹部がいたとしても,事は理事長に対する脅迫行為に至っていることからすれば,直ちに解雇に踏み切ることはしないにしても,本件就業規則(甲26,乙1)所定のけん責,減給,出勤停止といった懲戒処分(37条ないし39条)を念頭に置いて行動してもおかしくないのに,実際にはかかる手続がとられることはなかった(乙93,証人C,同H,弁論の全趣旨)。むしろ,被告は,平成26年3月,特に条件を付したりもせずに本件雇用契約1を更新しており(甲2,前提事実(2)ア(イ)),その前に,原告X1からD理事長に言い過ぎた面があるといった趣旨で謝罪をさせた(甲47,原告X1)にとどまるのであるから,当時の被告は原告X1の前記言動をそれほど問題視していなかったことがうかがわれる。
したがって,被告の主張は採用することができず,被告が本件解雇理由①・②の前後の経緯等に関してるる主張するところも,非常に多岐にわたってはいるものの,以上の認定判断を左右するものとはいえない。
イ ところで,被告は,平成27年11月になって,本件解雇後の出来事を解雇理由として追加し(前提事実(4)イ),これらの事由も併せ考えれば本件解雇はやむを得なかった旨も主張している。
そこで,検討するに,懲戒解雇は,企業秩序ないし服務規律に違反した者に使用者が課す一種の制裁罰であり,客観的に懲戒事由が存在し,懲戒権者たる使用者がその懲戒事由を認識して初めて懲戒権の行使が現実化,具体化することからすれば,懲戒解雇の理由は,解雇当時客観的に存在し,かつ,懲戒権者たる使用者において認識している必要があり,解雇後の事由を解雇理由として追加することはできないものと解される。これに対し,普通解雇は,民法627条1項に基づくという点で違いがあり,解雇自由の原則が解雇権濫用の法理によって制限されるという関係にあることからすれば,普通解雇の理由として主張できる範囲はより広くなり得るが,普通解雇も,解雇という重大な処分の公平性といった見地からして,解雇当時の事情に照らしてその効力を判断すべきであるから,少なくとも解雇当時客観的に存在した事由を解雇理由,権利濫用の評価根拠事実又は評価障害事実,あるいは「やむを得ない事由」として主張,立証するのが本則であって,解雇後の事由を解雇理由として追加することは原則として許されないと解すべきである(懲戒解雇に関する最高裁第一小法廷平成8年9月26日判決・裁判集民事180号473頁も,懲戒処分の時点で客観的に存在していたが,懲戒権者が認識していなかったため懲戒権行使の理由として考慮していなかった非違行為を追加等できるかが問題になった事案である。普通解雇に関しては,東京地裁平成26年11月21日判決・判例秘書登載のほか,仙台地裁昭和60年9月19日判決・労働判例459号40頁,大阪地裁昭和62年3月2日判決・労働判例494号85頁等の事例がある。)。
しかるに,被告が追加した解雇理由は,本件解雇後の出来事である上,その内容をみても,本件解雇理由①・②と一体として主張を許すのが相当と解される特段の事情も認められないので,本件解雇が懲戒解雇,普通解雇のいずれであるにせよ,かかる解雇理由の追加は許されず,これらの事由も併せ考えれば本件解雇はやむを得なかった旨の被告の主張は採用することができない。
ウ また,被告は,被告のような慈善団体については,解雇権濫用法理の適用を制限するのが相当であると主張する。すなわち,営利企業等の通常の法人は,資本を活用して利潤を獲得することを目的とし,その目的の実現のためには特定の理念・思想信条等の基盤を必要としないので,従業員に許容される言動の幅は広く,そのことが解雇権濫用法理によって解雇が著しく制限されることにつながっている。これに対し,特定の理念・思想信条・宗教上の基盤を有する企業・政党・慈善団体・私立学校等の法人にあっては,その基盤と相容れない従業員の言動は法人の存立基盤,アイデンティティーに関わる問題であり,これを排除することが法人の存続のために必要なので,より厳しい対応を認めざるを得ない。被告のような慈善団体についても,思想良心の自由により別異の取扱いが認められるべきであって,被告の「知的障害者に愛情をもって接する」という理念と相容れない従業員を解雇することが解雇権の濫用とされる事案は限定されなければならないというのである。
しかし,一般論はともかくとして,既に検討したところからすれば,本件では,原告X1が「知的障害者に愛情をもって接する」という被告の理念と相容れない言動をしていて,その態様等に照らし,解雇がやむを得なかったとは認めるに足りず,本件解雇が認められるべきである旨の被告の主張は理由がない。
エ したがって,本件解雇について「やむを得ない事由」は認められない。
(3)  小括
以上の次第であるから,本件解雇は,「やむを得ない事由」が認められず,無効である。
2  原告X1の雇用継続への期待に合理性があるか,本件雇止め1が解雇であれば解雇権濫用に当たるかについて
(1)  原告X1は,平成22年10月1日に被告との間で本件雇用契約1を締結し,約3年半にわたって本件作業所での勤務を継続しつつ,平成26年3月31日までに本件雇用契約1を5回更新しているところ(前提事実(2)ア(ア)),原告X1が担当していたのは会計経理業務・給与事務等であって(前提事実(2)ア(ア)(イ)),被告の業務との関係では,臨時に必要となり期間も限定されるといった事情はない。加えて,本件就業規則は,契約の更新に上限を定めておらず,証拠(甲47)及び弁論の全趣旨によれば,被告では70歳を超えて勤務する有期雇用契約の職員もいると認められることも併せ考えれば,原告X1において,本件雇用契約1の契約期間満了時である平成27年3月31日に同契約が更新されるものと期待することについては,合理的な理由があると認められる。本件雇用契約1は,労働契約法19条2号に該当するというべきである。
これに対し,被告は,①原告X1は平成27年○月○日に被告の常勤職員の定年(満65歳)に達するところ,被告の常勤職員就業規則(乙7)上,定年に達した常勤職員についても雇用継続の保障がない旨を主張するとともに,②本件雇用契約1に関して,平成26年3月31日に更新した際の雇用契約書(甲2)には,雇用期間を更新することがあるが,業務上の必要があり,かつ原告X1の健康等について業務に支障のない状況のときに限り,更新は5回を限度とする旨の定めがあり,同日の更新は5回目であった旨を主張し,本件雇用契約1が労働契約法19条1号,2号に当たらない旨を主張する。
しかし,①原告X1のような有期契約の職員については,有期契約職員就業規則(本件就業規則)が規定されており,常勤職員就業規則は,有期雇用契約への適用が予定されていないから,常勤職員就業規則の定めがどうであろうと,そのことが本件雇用契約1が労働契約法19条1号,2号に該当するか否かの判断に影響するものではない。また,②証拠(甲2,26,47,乙1)及び弁論の全趣旨によれば,被告が指摘する契約書の条項は,平成26年3月31日の本件雇用契約1の更新の際に,本件就業規則5条の2には更新の限度に関する具体的な定めがないにもかかわらず,特に説明もなく雇用契約書(甲2)に記載された経緯が認められ,この認定を左右するような証拠はない。しかも,被告の指摘する条項では,本件雇用契約1の従前の更新回数が当該条項の適用に当たってどのように考慮されるのか,具体的な適用関係が判然としないことに照らし,その効力に疑義があるものといわなければならないから,前記条項もまた,本件雇用契約1が労働契約法19条1号,2号に該当するか否かの判断に影響するとは認められない。この点に関する被告の主張は理由がない。
(2)  本件雇用契約1は労働契約法19条2号に該当することから,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上も相当と認められないときは,本件雇止め1は効力を生じないこととなる。
これを本件についてみると,本件解雇理由①・②は,平成25年10月中旬ころから同年11月までの間の原告X1のD理事長に対する言動を問題とするものであるところ,そもそも,たとえ被告の主張するような事実があったとしても,被告は,平成26年3月に,原告X1から前記言動について言い過ぎた面がある旨の謝罪を受ける一方で,原告X1に対し,本件解雇理由に関して処分を保留するとの留保を付したりもせずに,同月31日に本件雇用契約1を更新する手続をとっているのであって,この更新に際して,前記言動を特段問題にしていた様子もうかがわれない。そうすると,被告が本件解雇後に本件解雇理由と同一の事由により雇止めを行うことに合理的な理由があるとは認められず,社会通念上も相当であるとはいえない。このほかに被告がるる主張するところも,以上の認定判断を左右するものとはいえない。
なお,解雇権濫用法理の適用が制限され,原告X1に係る本件解雇が認められるべきである旨の被告の主張に理由がないことは前述のとおりであり,本件雇止め1についても,結論は同様となる。
(3)  したがって,本件雇止め1は効力を生じないというべきである。
そして,原告X1は,遅滞なく契約更新の申込みをしており(前提事実(6)イ),本件雇止め1が効力を生じないことから,被告は,従前の契約内容(前提事実(2)ア(イ))と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなされることになり,さらに,特段の主張もないことからすれば,平成28年3月31日にもそれまでと同様の内容で契約が更新されたものと解するのが相当である。
3  原告X2の雇用継続への期待に合理性があるか,本件雇止め2が解雇であれば解雇権濫用に当たるかについて
(1)  原告X2は,被告との間で本件雇用契約2を締結し,平成22年3月末ころ以降に限っても,約4年にわたって本件作業所での勤務を継続しつつ,平成26年3月31日までに本件雇用契約2を4回更新しているところ(前提事実(2)イ(ア)),原告X2が担当していたのは菓子工房で利用者と一緒に菓子を生産,販売する等の就労支援業務であって(前提事実(2)イ(ア)(イ)),被告の業務との関係では,臨時に必要となり期間も限定されるといった事情はない。加えて,本件就業規則は,契約の更新に上限を定めていないことも併せ考えれば,原告X2において,本件雇用契約2の契約期間満了時である平成27年3月31日に同契約が更新されるものと期待することについては,合理的な理由があると認められる。本件雇用契約2は,労働契約法19条2号に該当するというべきである。
(2)  本件雇用契約2は労働契約法19条2号に該当することから,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上も相当と認められないときは,本件雇止め2は効力を生じないこととなる。
ア これを本件についてみると,本件雇止め2の当時,被告側は,本件雇止め2理由①として,被告は,原告X2が,施設(菓子工房)利用者が指示通りに作業しないことに腹を立てて,Fほかに対し,手をたたく等の暴行を働いたと主張していたのであるが,抽象的な主張であり,日時等詳細も不明であった。そうしたところ,乙事件の訴訟提起後に時期は一応特定されたものの,証拠(甲38~43,61,乙92,証人E,同I,原告X2)及び弁論の全趣旨によれば,原告X2と施設(菓子工房)利用者との接触の態様としては,指で相手の手の甲を軽く叩く程度のことが認定できるにとどまり,「腹を立て,…手をたたく」という表現から連想されるほどの暴力的な場面があったとは認められず,他の利用者に対する関係も同様であって,前記文言は適切でないというべきである。実際に被告が主張するほどの暴力的な言動があったのであれば,障害者虐待行為として公に問題にされて然るべきであるが,そのような認定及び対応がなされたと認めるに足りる的確な証拠もなく,被告がいうほどの重大な事実があったとは認め難い。
続いて,被告は,本件雇止め2理由②として,原告X2が,利用者名簿を施設外に持ち出し,不特定多数が出入りする組合事務所で利用者の名前を印刷し,業務上知り得た個人情報の内容を第三者に漏洩したと主張しているが,実際に印刷された物は証拠として提出されておらず,具体的な事実関係は明らかでないのであって,「自分は印刷はしていないし,印刷したのは苗字だけであるから,名簿を持ち出す必要はなく,実際に持ち出していない」旨の原告X2の反論は容易に排斥できない。
また,被告は,本件雇止め2理由③として,原告X2が,施設長ヒアリングの席上で虚言を述べ,法人との信頼関係が著しく傷つけられたと主張するが,甚だ抽象的な主張にとどまっているところ,この点に関して,被告は,本件雇止め2の前の本件契約取消に係る平成26年11月7日付け通知書(甲12)に,同年2月末のC施設長との面談に際して,原告X2が,真実は介護や健康不安により早く退勤しなければならない客観的状況にはないにもかかわらず,あたかもこれがあるかのように装ってC施設長やE副施設長を騙し,契約上の終業時刻の繰上げを了承させたと記載した上,これが残業代の不正受給を意図して行われたことであると断定している。しかし,前記面談の際にE副施設長が記載したというメモ(甲34)をみると,原告X2の母親や同原告自身の体調のことに簡単に触れられているものの,「介護」という言葉は出てこないし,早く退勤しなければならないという発言も記録されていないのであり,被告の主張に沿うC施設長らの証言等は容易に採用することができない。しかも,被告によれば,同年4月,5月には残業代の不正受給の事実が発覚していたというのであり(乙93,証人C),かかる重大な非違行為があったというのに,懲戒処分等の手続はとられていない(前掲証拠)のであって,この点でも被告の主張には疑問がある。
さらに,被告は,本件雇止め2理由④として,利用者家族の圧倒的多数が,原告X2が就労することに強い反対の意思を表明していると主張し,家族会(被告の施設を利用する知的障害者の保護者等によって結成されている任意団体)の多数が作成したという陳述書(乙30~67,110)等を提出している。しかし,陳述書の多くは同一の文章が印刷されたものである上,その作成に際して,どのような情報がいかなる方法で提供されたのかも十分に明らかでないから,比較の対象として,家族会の構成員が,原告被告のいずれにも偏らない公正な情報に基づいて検討した上で原告X2の就労に強く反対していると認められ,しかもその意思が自筆されている場合と比較すれば,そのような場合とは異なり,本件で,家族会の多数の意思とされる前記陳述書等をもって,本件雇止め2に関する判断を左右するものと位置づけることはできない(このことは,施設の運営に当たって,利用者とその家族の意向が重視されるべきこととは別の問題である。)。
イ 以上によれば,本件雇止め2理由①~④は,いずれも種々の問題点があり,それ自体で合理的な理由とは認め難いし,これらを併せれば合理性が高まるというものでもないから,これらの理由に基づく本件雇止め2は客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上も相当と認められない。このほかに被告がるる主張するところも,以上の認定判断を左右するものとはいえない。
ウ なお,以上の検討結果からすれば,原告X2が「知的障害者に愛情をもって接する」という被告の理念と相容れない言動をしていたと認めるに足りないので,この点で本件雇止め2が認められるべきである旨の被告の主張も理由がない。
(3)  ところで,被告は,平成27年11月になって,本件雇止め2後の出来事を雇止めの理由として追加している(前提事実(7)ウ)が,解雇理由の追加に関して前記1(2)イで検討したのと同様の理由から,雇止めの理由も,雇止め当時客観的に存在していたことを要するものと解すべきであって,この雇止めの理由の追加は認められない。
(4)  したがって,本件雇止め2は効力を生じないというべきである。
そして,原告X2は,遅滞なく契約更新の申込みをしており(前提事実(7)イ),本件雇止め1が効力を生じないことから,被告は,従前の契約内容(前提事実(2)イ(イ))と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなされることになり,さらに,特段の主張もないことからすれば,平成28年3月31日にもそれまでと同様の内容で契約が更新されたものと解するのが相当である。
4  被告の原告X2に対する本件契約取消等の対応が不法行為を構成するか,(不法行為であるとすれば)原告X2の損害額について
原告X2は,本件契約取消,C施設長による就労妨害及び立入禁止並びに団体交渉の際の被告訴訟代理人弁護士による名誉毀損発言がいずれも不法行為に当たるとして,被告に対し,慰謝料40万円の支払を求めている。
そこで,検討するに,まず,原告X2は,本件契約取消によって,立場が不安定になり,賃金収入が得られなくなり,スキル向上の機会を奪われたと主張しているが,賃金収入の点は,労働審判に基づいて未払賃金の支払を受けたこと(弁論の全趣旨)により既に損害が回復され,あるいは,今後その支払を受けることにより損害が回復されることになるものと認められ,これ以外に慰謝料を請求することを相当とする事情は特に見当たらない。一方,立場が不安定になり,スキル向上の機会を奪われたという点は,今後復職が認められれば償われたと評価し得る性質の事柄であると解され,このことに関しても,別途慰謝料を請求することを相当とする事情は特に見当たらない。
次に,原告X2は,C施設長による就労妨害及び立入禁止措置が就労請求権を侵害する不法行為に当たる旨主張しているが,就労請求権は当然に認められるものではなく,当事者間の特約等の十分な法的根拠が必要であると解されるところ,業務の内容として日々の就労が重要であるというだけでは,就労請求権を認めるには足りないので,この点で権利侵害があったとは認められない。
さらに,原告X2は,団体交渉の際の被告訴訟代理人弁護士による名誉毀損発言が不法行為に当たると主張しているが,弁護士の職務の独立性に鑑みると,依頼者から特に具体的な指示があり,それに従った言動をした場合等であれば格別,そうでなければ,弁護士の言動を依頼者の言動と直ちに同視することはできないものと解されるところ,本件において,かかる事情に関する主張立証はなく,ほかに被告の代表者,従業員等ではない訴訟代理人弁護士の発言について被告が不法行為責任を負うべき法的根拠に関する主張立証もないから,被告の責任原因が認められない。
したがって,被告の本件契約取消等の対応が不法行為を構成する旨の原告X2の主張は,その余の点を検討するまでもなく,いずれも理由がない。
5  結論
よって,原告X1の甲事件請求は,いずれも理由があるからこれを認容することとし,原告X2の乙事件請求は,地位の確認及び賃金の支払を求める部分は理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判官 湯川克彦)

 

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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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