政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
裁判年月日 平成28年 7月 4日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(レ)413号
事件名 損害賠償請求控訴事件
裁判結果 控訴棄却、追加請求棄却 文献番号 2016WLJPCA07048007
要旨
◆控訴人が、政治団体としての届出がされていない本件団体の政治活動をしていた被控訴人は、控訴人に同届出がされているかのように告げて寄附金50万円を支払わせた(本件寄附)などと主張して、被控訴人に対し、詐欺及び告知義務違反による不法行為に基づき、50万円等の支払を求めたところ、原審が請求を棄却したことから、控訴人が控訴するとともに、予備的請求として、控訴人との間で、政治団体としての届出がされた政治団体のために寄附金50万円を使用するとの委任又は準委任契約(本件契約)を締結した被控訴人が同寄附金を他の目的に使用したことは債務不履行に該当すると主張して、解除による原状回復請求権等に基づき、50万円等の支払請求を追加した事案において、本件寄附時において被控訴人が控訴人を欺罔したとは認められない上、被控訴人が控訴人に対して本件寄附を受けるに当たり本件団体につき収支報告書を提出していないことを自ら進んで告知すべき条理上の義務を負っていたとまでは認められないと判断して、控訴を棄却するとともに、本件契約の締結を否定して、追加請求も棄却した事例
裁判経過
第一審 東京簡裁 判決 平26(ハ)31969号
参照条文
民法415条
民法545条
民法709条
裁判年月日 平成28年 7月 4日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(レ)413号
事件名 損害賠償請求控訴事件
裁判結果 控訴棄却、追加請求棄却 文献番号 2016WLJPCA07048007
東京都稲城市〈以下省略〉
控訴人 X
同訴訟代理人弁護士 菅野庄一
同 喜多俊弘
埼玉県鴻巣市〈以下省略〉
被控訴人 Y
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の当審における追加請求をいずれも棄却する。
3 当審における訴訟費用は全て控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人
(1) 原判決を取り消す。
(2) 主位的請求
被控訴人は、控訴人に対し、50万円及びこれに対する平成26年3月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 予備的請求
被控訴人は、控訴人に対し、50万円及びこれに対する平成27年5月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え(控訴人は、当審において、委任又は準委任契約の解除に基づく原状回復請求及び同契約の債務不履行に基づく損害賠償請求の訴えを予備的に追加した。)。
(4) 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。
2 被控訴人
主文と同旨
第2 事案の概要
1 本件は、控訴人が、被控訴人は、政治団体としての届出がされていない団体の政治活動をしていたにもかかわらず、控訴人に対し、同届出がされているかのように告げて、その旨誤信させ、寄附金(50万円)を支払わせたと主張して、被控訴人に対し、詐欺又は過失による不法行為に基づく損害賠償請求として、50万円及びこれに対する不法行為日である平成26年3月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を求めた事案である。
原審は、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴した。なお、控訴人は、当審において、予備的請求として、被控訴人との間で寄附金50万円を上記の届出がされた政治団体のために使用するとの委任又は準委任契約を締結したが、被控訴人は上記寄附金を他の目的に使用したものであり、このことは上記契約の債務不履行に該当するところ、主位的には、控訴人は同契約を解除したと主張して、上記契約の債務不履行解除に基づく原状回復請求権により、予備的には、上記契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権により、50万円及びこれに対する上記予備的請求の追加に係る訴えの変更申立書の送達の日の翌日である平成27年5月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求を追加した。
2 前提事実(当事者間に争いがない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認定することができる事実)
(1) 当事者等
ア 控訴人は、平成25年以前に、12年間(3期)にわたり東京都a区議会議員を務めた経験があり、現在は、オンブズマンとして活動したり、消費者団体や環境団体の会員として活動している。(甲11、15)
イ ヨーロッパでは、若年層を中心に、「b党」(The b Party)の名称で政党が結成され、主たる政策として、21世紀の技術進歩に対応した民主主義の発展を掲げ、政治活動が行われていたところ、被控訴人は、日本において、このb党の政治活動を行っていた(以下、被控訴人の行っていたb党としての活動の主体を、政治団体届出の有無を問わず「本件b党」という。)。
(2) 控訴人は、平成25年3月初旬頃、被控訴人からb党又は本件b党の活動について説明を受け、本件b党の活動資金として寄附を依頼され、これを承諾した。
その際、控訴人は、被控訴人に対し、本件b党を政治団体として届け出れば、日本国内における他のb党の活動団体と比べて正当性が確保できるなどとして、政治団体設立届を提出するように勧めた。(甲15)
その際、その代表者を控訴人とし、会計事務は被控訴人が担当することとされた。
控訴人は、同年4月10日、寄附金として被控訴人名義の普通預金口座に20万円を振り込んだ。(甲12)
(3) 被控訴人は、控訴人に対し、平成26年3月10日頃、再び本件b党の活動資金として寄附を依頼した(以下、これを「本件寄附依頼」という。)ところ、控訴人はこれに応じ、同月17日、被控訴人名義の普通預金口座に50万円(以下「本件寄附金」という。)を振り込んだ(以下、これを「本件寄附」という。)。(甲1、甲15、16、乙24)
(4) 控訴人及び被控訴人は、平成26年4月、パリで開催されたb党国際大会に参加した。控訴人は、同大会中に、本件b党の在り方に懐疑的になったことから、同大会終了後直ちに、被控訴人に対し、平成26年4月末までに本件b党の代表者を降り、関係を解消する旨を告げ、政治団体届の代表者名の変更を完了するように求めた(甲15、16、乙24)。
(5) 控訴人は、被控訴人に対し、平成26年5月から同年8月頃までの間、何度も本件b党の政治団体設立届の控えの交付を求めたり、寄附に関する手続用紙などの入手を依頼し、代表者変更のために東京都選挙管理委員会(以下「都選管」という。)への同行を求めたりした。その後、控訴人は、被控訴人がこれに応じなかったので、同年9月4日、都選管に対し、電話で、「b党」などの名称での政治団体設立届の有無を問い合わせたところ、該当する届出はないと回答されたことから、同日、被控訴人に対し、その旨を伝えるとともに、寄附した50万円の使途明細書の提出と、生活費に流用した分の返還を求める旨のメールを送信した。(甲3から5まで、15)
3 争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 被控訴人は、控訴人に対し、本件寄附依頼に当たり、詐欺行為(不法行為)を行ったか(主位的請求の主位的主張)。
(控訴人の主張)
被控訴人が本件b党の政治団体の登録の届出をしたのは、平成26年11月26日であり、本件寄附依頼の時点では、届出はしていなかった。すなわち、被控訴人は、控訴人に対し、本件寄附依頼に当たり、本件b党が都選管に政治団体として登録されていないにもかかわらず、登録されているかのように告げて控訴人を欺罔し、その旨誤信させて、本件寄附金を交付させてこれを騙取した。
(被控訴人の主張)
被控訴人は、平成25年4月9日、都選管に赴き、団体名を「b党(英語名 b Party)」、組織年月日を平成24年1月1日として、本件b党の政治団体設立届を提出した。その際、被控訴人は、政治団体登録手続は、届出の提出をもって完了すると説明されたことから、本件b党の政治団体登録は完了したと考えていた。しかし、控訴人から、平成26年9月4日付けのメールによって、本件b党が政治団体として登録されていないとの指摘を受けたことから、都選管に問い合わせたところ、書類について書き直してほしい点があるので、総務省への書類送付はまだ行っておらず、時間のあるときに都選管に出頭してほしいとの回答を得た。そして、被控訴人が都選管に赴いたところ、団体名が長いので、英語部分を削除した方が良く、また、既に成立から2年間収支報告書が提出されていないので、解散という形を取らざるを得ないが、再び本件b党をそのまま設立することは何ら問題がないという職員の指摘に従って、同年11月26日、団体の名称を「b党」、組織年月日を平成24年1月1日とする平成25年4月9日付けの政治団体設立届を改めて提出すると同時に、同党が平成25年12月31日に解散した旨の平成26年11月26日付けの政治団体解散届及び組織年月日を平成26年1月1日とする同年11月26日付けの政治団体設立届を提出し、これらはいずれも受理された。
以上のとおり、本件寄附依頼の時点で、被控訴人は、本件b党が政治団体として登録されていると考えていたのであるから、本件b党の政治団体登録の有無につき、控訴人を故意に欺罔した事実はない。
(2) 被控訴人は、控訴人に対し、本件寄附に当たり、告知義務違反による不法行為を行ったか(主位的請求の予備的主張)。
(控訴人の主張)
仮に、被控訴人が、平成25年4月9日に本件b党を政治団体として届け出ており、かつ、設立日から2年間、収支報告書を提出しなかったために平成25年分の収支報告書の提出期限を徒過した平成26年4月1日に平成25年12月31日付けで解散させられた事実を知らなかったとしても、控訴人が、被控訴人に対し、本件寄附依頼を受けた際、本件b党が政治団体として登録されていることが資金提供の条件であると告げていたこと、被控訴人は、平成26年3月上旬時点で平成25年分の収支報告書を提出するつもりが全くなかったこと、及び被控訴人は会計責任者として誠実に職務を行う義務(政治資金規正法2条2項)を負っていることからすると、被控訴人は、控訴人に対し、本件寄附を受けるに当たり、本件b党が、平成26年4月1日以降、平成25年12月31日に遡って政治団体として解散させられることが必至であり、控訴人による本件寄附時には、本件b党が政治団体登録のない団体となることを告知すべき条理上の義務を負っていた。しかし、被控訴人は、上記告知義務を故意又は過失により怠った。控訴人は、かかる告知義務に従った告知がされていれば本件寄附をしなかったのであるから、控訴人は、被控訴人の上記告知義務違反により、本件寄附金50万円分の損害を被った。
(被控訴人の主張)
控訴人が、本件寄附に当たり、本件b党が政治団体として登録されていることを条件としたことはない。また、控訴人は、本件b党の代表者であり、会計責任者でもあったのであって、本来会計報告(収支報告書の提出)を行う責任を負うのは控訴人に他ならない(被控訴人は、会計責任者の代行者にすぎない。)。したがって、被控訴人は、控訴人に対し、控訴人の主張するような告知義務を負わない。
(3) 被控訴人は、控訴人との間で、本件寄附に際し、委任又は準委任契約を締結したか。被控訴人は、かかる契約に基づく債務の履行を怠ったか(予備的請求)。
(控訴人の主張)
控訴人は、平成26年3月17日、本件寄附に当たり、被控訴人との間で、被控訴人に対し、本件b党の会計業務を委託する旨の明示ないし黙示の委任又は準委任契約(以下「本件契約」という。)を締結した。これにより、被控訴人は、政治資金規正法等関係法令に従い、適正に本件寄附金の管理及び支出を行う義務を負い、その義務に基づき、本件寄附金が本件b党の政治資金であることを明確にすべく、本件寄附の内容や使途について記録した平成26年の収支報告書を提出できるよう、少なくとも同年中まで、本件b党を登録政治団体として維持する債務を負っていた。
しかし、被控訴人は、本件b党の会計帳簿を一切作成せず、都選管に対し、平成26年3月31日までに、平成25年度の収支報告書の提出を行う政治資金規正法上の義務を怠り、その結果、本件b党は、平成26年4月1日以降、政治団体の届出をされていない団体とみなされることになり(同法17条2項)、また、本件b党は平成25年12月31日付けで解散扱いになり、政治団体登録を抹消させられた。
このように、被控訴人は、本件b党を平成26年中まで登録政治団体として維持するという本件契約に基づく債務の履行を怠ったところ、控訴人は、平成27年5月26日に送達された同月20日付けの訴えの変更申立書をもって、本件契約を解除するとの意思表示をした。
よって、被控訴人は、本件契約の債務不履行解除に基づく原状回復債務、又は同契約の債務不履行に基づく損害賠償債務として、本件寄附金相当額である50万円の返還又は支払義務を負う。
(被控訴人の主張)
被控訴人が、本件寄附に当たり、本件b党が政治団体として登録されていることを条件とした事実はなく、控訴人と被控訴人は、本件契約を締結した事実はない。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
上記前提事実に加え、証拠(甲2、11、13、15、16、乙1、5、10、15、22から24まで、27から29まで、31、33、34、39、43、44、46、50、51。ただし、後記認定に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる(なお、被控訴人が当審においてした書証(乙22、28及び51)の提出は、民訴法157条1項により却下されるべきものであるとは認められない。)。
(1) 被控訴人は、平成25年4月9日、都選管に、政治団体の名称を「b党(英語名 b Party)」とし、政治資金規正法19条の7第1項第1号及び第2号に係る国会議員関係政治団体に該当するとの各欄にチェックを入れ、組織年月日を平成24年1月1日、代表者及び会計責任者を控訴人、会計責任者の職務代行者を被控訴人とする平成25年4月9日付けの政治団体設立届(乙22の写真に写された書面。以下「本件設立届」という。)を提出し、都選管の担当職員は、これに「75号 25.4.-9 東京都選挙管理委員会事務局」と記載された受領印を押印して領収した。被控訴人は、これにより、本件b党が、平成25年4月9日に政治団体として届出をされたと考えていた。
(2) 本件設立届は、都選管に提出後、総務省に送付されずに、都選管に留め置かれたままになっていた。その結果、被控訴人は、後記のとおり、控訴人から平成26年9月4日頃に、本件b党が政治団体として届け出られていないと告げられ、都選管に確認するまで、この留め置きの事実を知らなかった。
(3) 被控訴人は、平成26年5月頃、控訴人に対し、都選管への会計報告はどのように行うのかを尋ねたところ、控訴人は、必要な時期になれば、会計報告の用紙が送られてくるので、それを提出する必要があると説明し、控訴人自身は、自身が代表を務める政治団体については、収支を0円と報告している旨を告げた。
(4) 控訴人は、被控訴人からの本件寄附依頼を受け、平成26年3月1日、被控訴人に対し、「センセイの渡航費用については金額にもよりますが、半分くらいなら検討します。いずれにしても寄付(ママ)行為についての正規の書類(総務省?)を今後、発行することも行ってください。そうしなければ確定申告者の私としては、経費(控除対象)にならず支出にも限度があります。また党としての透明性を確保する上でも必要になってくるでしょう。」と記載したメールを送信し、また、本件寄附に当たり、被控訴人に対し、「振込み先を教えてください。(それも本当は名義が日本b党(選管届け名義人)の通帳(口座)が望ましいんだけどね。日本b党のゴム印、印鑑は必要ですね。(毎年一月には前年度の収支報告書の作成、提出が義務ず(ママ)けられています。)書き込み用紙は選管から送られてきます。(直接にしても領収書はください。選管に確認したところ、必要であり、記載する欄もあります。それら確認の上、寄付(ママ)金控除の書類が発行されるようですので。」と記載したメールを送信した。
(5) 被控訴人は、平成26年9月4日頃、控訴人から、都選管にb党という政治団体の届出はされてないと回答されたとのメールを受けたことから、自ら都選管に電話で問い合わせたところ、都選管の窓口に来るように言われた。そこで、被控訴人は、同年10月下旬頃に何度か都選管を尋ねたところ、本件設立届における団体の名称に英語名が含まれていて、長すぎて支障があると指摘され、また、政治資金規正法19条の7第1項第1号及び第2号に係る国会議員関係政治団体に該当するとの各欄にチェックが入っているが、そのような事実があるのかを確認され、被控訴人がこれらの各号に該当する事実はないと回答したことから、上記欄のチェックを外すべきではないかと指摘された。また、本来であれば、政治団体設立届は受理され次第総務省に送るところであるが、何点か確認したい事項があったので、そのために留め置かれていたとの説明を受けた。さらに、被控訴人が、会計報告のための書類が届いていない旨を指摘したところ、都選管の担当者は、上記のような問題があっても本件設立届に基づく本件b党の政治団体設立届の日は生かせるが、本件設立届において組織年月日を平成24年1月1日としていることから、既に2年分の会計報告提出期限を経過しており、本件b党を一旦解散した扱いにせざるを得ないこと、及び全く同じ名前及び役員構成で本件b党について政治団体としての届出をすることができることを説明した。
(6) そこで、被控訴人は、これらの指摘に従い、何度か被控訴人が政治団体設立届を作成して提出しては、都選管の担当者に修正すべき点を指摘されるなどの手続教示を受けるといったことを繰り返した上で、平成26年11月26日、都選管に対し、政治団体の名称を「b党」とし(英語名を削除し)、政治資金規正法19条の7第1項第1号及び第2号に係る国会議員関係政治団体に該当するとの各欄にチェックを入れず、組織年月日を平成24年1月1日のまま、代表者及び会計責任者を控訴人、会計責任者の職務代行者を被控訴人のままとする平成25年4月9日付けの政治団体設立届(甲18)を提出し、都選管の担当職員は、これに「75号 25.4.-9 東京都選挙管理委員会事務局」と記載された受領印を押印の上、これを受理した。
(7) さらに、被控訴人は、同日(平成26年11月26日)、平成25年12月31日に本件b党を解散した旨の政治団体解散届(甲8の2)並びに平成24年度及び平成25年度の収支報告書(甲8の1及び9。いずれも前年繰越額を0円とするもの。)を提出し、本件b党を平成25年12月31日付けで一旦解散させる手続をとった上で、政治団体の名称を「b党」とし、政治資金規正法19条の7第1項第1号及び第2号に係る国会議員関係政治団体に該当するとの各欄にチェックを入れず、組織年月日を平成26年1月1日、代表者及び会計責任者を控訴人、会計責任者の職務代行者を被控訴人とする平成26年11月26日付けの政治団体設立届(甲10)を提出し、都選管の担当職員は、これに「87号 26.11.26 東京都選挙管理委員会事務局」と記載された受領印を押印し、これを受理した。
そして、上記の平成25年4月9日付けの設立届(甲18)、同年12月31日に本件b党を解散した旨の解散届(甲8の2)及び同日付けの設立届(甲10)は、いずれも、同年12月3日に総務省に送付された。
2 争点(1)(被控訴人の詐欺による不法行為の有無)について
(1) 控訴人は、被控訴人が、本件b党について政治団体としての届出をしていないにもかかわらず、本件b党が政治団体として届出をされているかのように告げて控訴人を欺罔したと主張する。
しかし、上記1(1)及び(2)のとおり、被控訴人は、平成25年4月9日に本件設立届を都選管に提出しており、控訴人から平成26年9月4日頃に、本件b党の政治団体設立届が出されていないと告げられ、都選管に確認するまで、本件設立届が都選管に留め置かれていたとの事実を知らず、本件b党は平成25年4月9日に届出をされたものと考えていたのであるから、本件寄附時において、被控訴人が、故意に、本件b党が政治団体として届出をされていないにもかかわらず、これが届出をされているかのように告げ、控訴人を欺罔したとは認められない。
(2) なお、控訴人は、被控訴人が平成25年4月9日に都選管に本件b党の政治団体設立届を提出した事実はないと主張し、平成26年11月26日に都選管が平成25年4月9日付けの設立届を受理し、同日の受領印を押したのは、本訴提起後に応訴の必要に迫られた被控訴人の要求を受け入れたものである旨主張する。しかしながら、都選管は上記のとおり、受領印の日付を遡らせて設立届を受領し、上記1(7)のとおり、その日付から約1年8か月後にこれを総務省に送付しているところ、本件において、都選管が被控訴人の単なる応訴の必要性からそのような取扱いをすることが自然であるとするような被控訴人と都選管との間の事情が存するとは認められず、むしろ、被控訴人が主張するように、都選管において、本件設立届を一旦平成25年4月9日に領収し、その後、それを留め置いていたことから上記のような取扱いをしたと考えるのが合理的であるから、控訴人の上記主張は採用できない。
また、控訴人は、被控訴人が平成25年4月9日に都選管に提出した本件設立届であるとする乙22の写真に写された書面及び乙28の書面は、同一のものではなく、都選管が受領印を何度も押印することは考え難いことから、両書証に見られる都選管名義の受領印は、都選管の担当者による押印ではなく、被控訴人による偽造の可能性が高いと主張する。しかし、届出事務の処理上の理由により、被控訴人が都選管に対し、同一記載内容の複数の書類を提出し、そのそれぞれに受領印が押印された可能性は否定できないから、受領印が2通の書面に押されていることをもって、直ちにそれらが被控訴人の偽造に係るもので、押印部分の真正が否定されるとすることはできない。
さらに、平成25年4月9日付けの設立届の書類(乙22及び28)の受付番号は75号であり、平成26年11月26日付けの設立届(甲10)の受付番号87号と近いものであるところ、この事実から、同日に被控訴人が乙22及び28の書類を持参して、都選管に赴き、それが平成25年の最後の受付番号の次の番号である75号をもって受け付けられたものであり、実際には、平成25年4月9日に本件b党についての設立届は提出されていなかったと見るべきであるかという点については、本件において、平成25年4月当時における都選管に対する設立届の提出状況は明らかではないから、上記事実をもって、直ちに同月9日に設立届が提出されていなかったと見るべきであるということはできない。
3 争点(2)(被控訴人の告知義務違反による不法行為の有無)について
控訴人は、被控訴人に対し、本件寄附依頼に際し、本件b党が政治団体として届出をされていることが資金提供の条件であると告げていたこと等から、被控訴人は、本件b党の会計責任者として、本件寄附時に、控訴人に対し、本件b党が政治団体届出のない団体となることを告知すべき条理上の義務を負っていたと主張する。
しかし、前提事実(2)で見たように、控訴人と被控訴人は、控訴人が本件b党の政治団体としての届出を勧めた際、控訴人が代表者、被控訴人が会計事務を担当することとしたところ、証拠(甲15、16、乙24、28)及び弁論の全趣旨によれば、被控訴人を会計責任者とすることを明確に取り決めてはおらず、被控訴人としては、飽くまでも自分は会計の実務のみをするとの認識で、平成25年4月9日に、控訴人を本件b党の代表者及び会計責任者として政治団体設立届を提出したことが認められることに照らせば、被控訴人において会計責任者としての告知義務を負うとの控訴人の主張は、採用することができない。また、控訴人は、仮に、自らを会計責任者とする旨合意していなかったとしても、本件b党の代表者として、収支報告書が適切に提出されているか確認する責務があったというべきであり(政治資金規正法25条2項)、また、控訴人は、12年間a区議会議員を務め、自らも政治団体の会計処理を行った経験があって(前提事実(1)ア及び上記1(3))、会計処理の実務に精通しており、さらに、被控訴人が本件b党の会計報告の方法について尋ねた際にも、都選管から書類が送られてくること等を説明していることからすると、控訴人は自ら本件b党の会計処理が適切に行われているかを容易に確認することができたということができる。そうすると、被控訴人が、本件b党の会計責任者の職務代行者であったことを考慮しても、控訴人に対し、本件寄附を受けるに当たり、本件b党につき、収支報告書を提出していないことを自ら進んで告知すべき条理上の義務を負っていたとまでは認められず、控訴人の上記主張は採用できない。
4 争点(3)(被控訴人の本件契約の債務不履行の有無)について
控訴人は、被控訴人との間で、平成26年3月17日、本件寄附に当たり、被控訴人に対して、本件b党の会計業務を委託する旨の本件契約を締結したと主張する。しかし、本件寄附は飽くまで本件b党の活動を支援するための資金援助としての寄附である(当事者間に争いがない。)から、贈与契約に基づく金銭の交付と見るべきで、本件寄附に関し、控訴人と被控訴人との間に、委任又は準委任契約である本件契約が締結されたとは認められない。
したがって、本件契約が締結されたことを前提とする控訴人の主張は採用できない。
第4 結論
以上によれば、控訴人の不法行為に基づく損害賠償請求(主位的請求)はいずれも理由がなく、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、また、控訴人の当審における追加請求(予備的請求)もいずれも理由がないから、これらをいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小野瀬厚 裁判官 佐々木健二 裁判官 小泉敬祐)
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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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