政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
裁判年月日 昭和25年10月18日 裁判所名 京都地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭25(行)10号
事件名 議会議員除名決議取消請求事件
文献番号 1950WLJPCA10180005
要旨
◆「議会を騒がしまたは議会の体面を汚しその情状が特に重いものに対しては出席を停止し又は除名することができる」旨の会議規則にいう「議会を騒がし議会の体面を汚しその情状が重い」場合に当るものとして同会議規則を根拠として行われた除名決議の適否
◆地方議会は、議員が議長を告訴しまたは議長に対して内容証明郵便を差し出したことを理由として懲罰の議決をすることができるか。
◆地方議会の議員に対して懲罰を科するには、地方自治法または会議規則により議員が遵守すべきものとして定立された作為不作為義務に違反する行為がなければならないが、「議会を騒がしまたは議会の体面を汚しその情状が特に重い者に対しては出席を停止しまたは除名することができる」旨の会議規則は、議員が遵守すべき作為不作為義務自体を定めたものではなく、懲罰権の発動を限定的に規定したもの-すなわち、懲罰として出席停止または除名を課するには単に地方自治法または会議規則に定める義務違反の行為があつただけでは足らず、さらに議会の体面を汚す等の結果的要件が備わらなければ出席停止又は除名を課し得ないものとする趣旨と解すべきであるから、他に地方自治法または会議規則に定められた作為不作為義務に違反する事実がないのに、単に右会議規則のみを根拠として除名を議決することは違法である。
◆地方議員が議長を告訴しまたは議長に対して内容証明郵便を差し出すことは、地方議会の会議の運営には全然関係のない行為であるから、議会は議員が右の行為をしたことを会議規則に違反するものとして懲罰の決議をすることができない。
裁判経過
控訴審 昭和26年 8月31日 大阪高裁 判決 昭25(ネ)612号 府中村議員除名決議取消請求控訴事件
出典
行集 1巻10号1431頁
裁判年月日 昭和25年10月18日 裁判所名 京都地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭25(行)10号
事件名 議会議員除名決議取消請求事件
文献番号 1950WLJPCA10180005
原告 西村久吉
被告 府中村議会
一、主 文
被告が昭和二十五年二月二十二日した被告議会の議員である原告を除名する旨の議決を取消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
二、事 実
原告は主文同旨の判決を求め、その請求の原因として、
原告は昭和二十二年四月被告府中村議会の議員に当選し後記除名処分を受けるまで議員として在職していたものであるが、昭和二十三年九月二十三日頃及び同二十五年二月七日、当時被告議会の議長の職にあつた訴外宮本贊二郎が昭和二十年頃偶々府中村農業会事務理事の職にあつたことを奇貨とし同農業会保管に係る保有米約四十俵を不法に領得した外その地位を利用して犯罪を犯したこと及び議長として議会の運営上不当の措置のあつたこと等を理由として訴外宮本を京都地方檢察廳宮津支部に告訴した。又原告は昭和二十四年十一月十八日附書留内容証明郵便を以て前記宮本議長に対し府中村議会が天橋立駅成相寺線傘松道路の修繕工事に関し、府中村から京都府に金三十万円融通問題の件及び宮本議長辞任問題の件等を同年十二月五日限り処理すべきことを要求した。被告議会は原告の前記行爲を目して「原告は私人宮本を告訴しているように裝つているが、その実被告議会或いは被告議会議長を対象としていることが明白であり、殊更に事件を歪曲し或は無限の事実をねつ造し、神聖なるべき村議会の紛糾を計らんとするものである。原告が議員として当然與えられた議会という発言の機会を持ちながら敢えて内容証明郵便或は告訴という姑息な手段を選んだ。かような手段が個人の感情によつて無制限に行われるとすれば、議会の面目権威、意義は当然失墜される。原告の行爲は議会会議規則第百四十四條の議会を騷がし議会の体面を汚し、その情状が特に重いものにあたる」として昭和二十五年二月二十二日会議規則第百四十四條によつて原告を除名する旨の議決をした。しかしながら原告が訴外宮本贊二郎を告訴したのは被告議会議長としての宮本ではなく、一私人としての宮本を告訴したのである。原告の右告訴行爲等は何等議会を騷がし議会の体面を汚す行爲即ち、被告議会会議規則第百四十四條の懲罰事犯にあたらない。原告には何等会議規則違反の行爲はない。從つて被告議会会議規則第四十四條を適用してなされた本件除名の議決は違法であるから、その取消を求めるため本訴請求に及んだと述べ、原告主張に反する被告の答弁事実を否認した。
(立証省略)
被告は原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求め、答弁として原告主張事実中、原告がその主張の通り被告議会の議員であつたこと、昭和二十五年二月二十二日被告が原告を原告主張通りの事由で、会議規則第百四十四條に則り除名する旨の議決をしたことはいずれも認める。原告の宮本前議長を被告訴人とする議会内容に関する告訴は議場内の事実を歪曲した告訴であつて、除名理由とした原告の一連の行爲は議員の義務を忠実に履行することなく非合法的手段によつて議会を騷がし議会の体面を傷けんとした最も惡質な計画的テロ行爲である。本件除名の議決は正当適法であると述べた。
(立証省略)
三、理 由
原告がその主張の通り被告議会の議員であつたこと及び昭和二十五年二月二十二日被告が原告主張の通りの理由で被告議会会議規則第百四十四條に則り原告を除名する旨の議決をなしたことは当事者間に爭がない。而して各成立並びに原本の存在につき爭のない甲第二号証、第六号証、乙第一号証に証人川尻直治の証言、原告本人訊問の結果を綜合すると原告が昭和二十三年九月二十二日頃被告議会の当時の議長訴外宮本贊二郎を元府中村農業会專務理事の肩書を附して又昭和二十五年二月七日頃同訴外人を府中村村会議長の肩書を附して原告主張のように告訴したこと、原告が原告主張のような昭和二十四年十一月十八日附書留内容証明郵便を同訴外人に差出したことを認めることができる。被告議会は原告の右告訴行爲及び内容証明郵便差出という行爲を捉えて議会を騷し又は議会の体面を汚すものとして原告に除名という懲罰を科したものである。しかしながら被告議会が原告の右行爲を懲罰事由に該当するものとして原告を除名したことは明らかに違法である。何となれば、
(一) 原告の右行爲は地方自治法第百三十四條第一項の懲罰事由たる自治法違反又は会議規則違反に該当しない。
地方自治法第百三十四條第一項は地方議会の議員に対する懲罰権を規定しているが、懲罰は地方自治法又は会議規則に違反した議員に対して科すべきものであることも同條項により明白なところである。元來一定の組織体は自律権の発動として法令の範囲内においてその構成員に対し構成員としての利益を剥奪する限度に止まる限り紀律保持の必要上懲罰を科し得べきものであるが、議会の議員は選挙民によつて選ばれ選挙民の意思を代表する公人であるのと、政党政派の対立抗爭の予想せられる議会のことであるから予め紛議と恣意を阻止する必要があるところから、自治法は特に懲罰事由を明定し地方自治法又は会議規則に定める義務に違反した議員に対してのみ議会が懲罰の権能を有することを定めたものである。すなわち議員に対し懲罰を科するには自治法又は会議規則によつて議員として遵守すべき作爲不作爲の義務が定立し、その違反がなければならない。然るに自治法及び被告議会会議規則(乙第二号証)を詳細に檢討しても本件原告の懲罰理由とされた告訴、内容証明郵便の差出という行爲を以て懲罰事由たる義務違反と認めるべき規定は全然存在しないのである。
(二) 被告議会会議規則第百四十四條を以て懲罰事由たる議員の作爲不作爲の義務を定めたものとすることはできない。右規定だけの適用によつて議員に懲罰を科することは違法である。
被告議会会議規則第百四十四條には「議会を騷し又は議会の体面を汚し、その情状が特に重い者に対しては出席を停止し又は除名することが出來る」と規定されている。被告議会は原告の前記行爲を目して右規定の違反であるとして除名処分を行つたのである。しかしながら右規定は懲罰事由を定めた会議規則でない。規定の体裁と位置、文言と趣旨並びに自治法との関連から熟考するにそれは自治法第百三十五條によれば懲罰の種類として戒告、陳謝、出席停止、除名の四種が定められているが、この中議員としての地位を制限剥奪する出席停止と除名という二種の懲罰に限つて、これを科するには單に自治法違反又は会議規則違反という行爲があつたことだけでは足らず、それによつて議会を騷がすか又は議会の体面を汚すという結果的要件とその情状が特に惡質であることの要件を定めた懲罰権発動の制限的規定であるといわねばならない。すなわち右規定は会議又は委員会において懲罰事由が発生したときは如何に措置すべきであるか、懲罰事犯はどのような手続で審査するか、懲罰としての出席停止の期間の限定等に関する規定と同様に地方自治法第百三十四條第二項にいわゆる懲罰に関し必要な事項を定めた規定に外ならず、從つてそれは議員に対する懲罰権発動の契機たる作爲不作爲の義務を設定したものではないと解するのが相当である。このことは次の事実から明瞭に首肯することができよう。被告議会会議規則には前記第百四十四條に次いで第百四十五條として「懲罰委員会が除名すべきものとして報告した事犯について地方自治法第百三十五條第二項の同意がなかつた場合においては議会は他の懲罰を科することができる」という規定が存するが、規則第百四十四條の要件を充足しない事案であるとして除名の議決が成立しない場合になお除名以外の懲罰を科することができるというのは規則第百四十四條の規定の有無もしくはその適用があると否とに拘らず、地方自治法第百三十四條第一項にいわゆる自治法違反又は会議規則違反があることが前提になつているからに外ならない。そうでなければ会議規則第百四十四條の適用が否決された場合になお戒告、陳謝の懲罰を科すことの可能な根拠がないことになるのである。会議規則第百四十四條がなければ除名又は出席停止の処分が許されないというのではなく、反対に右規定がなければ自治法又は会議規則に違反した議員に対しては自治法第百三十五條第二項の特別議決によつて直ちに除名処分を行うことができる関係にあるのである。これすなわち会議規則第百四十四條が二つの要件を定めて懲罰権の発動を制限したものと解した所以である。要するに同條は議員に対する懲罰権発動の契機たる作爲不作爲の義務を設定した規則、地方自治法第百三十四條第一項にいう会議規則ではないのであつて、それは自治法第百三十四條第二項にいう懲罰に関し必要な事項を規定した規則に過ぎないのである。他に自治法第百三十四條第一項にいう自治法違反又は会議規則違反がないのに直ちに同條第二項にいう会議規則を適用して議員に懲罰を科することは明らかに違法といわねでならない。
(三) 議会は議員が議長を告訴し又は議長に対して内容証明郵便を差出したからといつて、その議員を懲罰に付することはできない。
仮りに百歩を讓つて被告議会会議規則第百四十四條は議員としての作爲不作爲義務を設定したものと解して本件について考えて見る。会議規則は地方自治法第百二十條が制定を要請する議会という会議の運営に関する規則であるが故に、議会の会議の運営の必要上議員に対し一定の作爲不作爲を命ずる條項を持つべきは当然であり、一定の作爲不作爲を議員に強制する一つの方法として、その違反は自治法違反と同じく懲罰事由と定められているのである。その作爲不作爲は議会の会議の運営に関して定められるべきもので、それは主として議員の議場内における言動に関するものが多かるべきは当然であるが、議員として負担する義務は議場を離れれば直ちに解放されるものばかりとは限らない。地方自治法第百三十七條の招状不應、被告議会会議規則第百三十五條の祕密洩泄(詳言は避けるが、祕密洩泄という不作爲義務は右規則によつて初めて設定されたものではない)という義務違反は專ら議場外で行われるか又は議場の内外を問わないものである。しかしながら会議の運営に関しない議員の議場外の行爲を捉えて、これを会議規則違反となし懲罰を科することは法の許容するところではない。ひるがえつて考えるに、刑事訴訟法第二百三十條によれば「犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる」し、同法第二百三十九條によれば「何人でも犯罪があると思料するときは告発をすることができる。官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発をしなければならない」のである。被告訴人、被告発人が議会の議長であつても、又その告訴告発の内容が議会に関することであつても、議員の告訴告発を議員の義務違反であるとして抑圧することは許されない。又特定の人に対し内容証明郵便を差出し一定の事実を報告し一定の意思を表示し、観念を通知し一定の行爲を要求することは一つの自由権の行使であり、相手方が議会の議長であるとしても、それを差出議員の行爲を議員の義務違反であるとして制止することは許されない。告訴告発をし、内容証明郵便を差出すことは議会の会議の運営には全然関係を持ち得ない議員の議場外の行爲である。原告がそのような行爲をしたからといつてこれを以て原告に議員として議会を騷し又は議会の体面を汚す行爲があつたと見ることはあたらない。たとえその内容とした事項に虚僞不法の点があつたとしても同断である(この場合は行爲者が刑法の規定する誣告、名譽毀損、脅迫その他の犯罪者として処罰され、或いは民事上の責任を問われる等議員としての地位に関係なく不利益を受けるか否かは別問題である)。要するに被告が懲罰事犯があると指摘する原告の前記行爲は本來懲罰事由には全然該当するものではないのである。
以上明らかにした通り原告には懲罰事由がないのであるから本件除名議決は違法というの外なく、その取消を求める原告の本訴請求は正当として認容すべく訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九條を適用して主文の通り判決する。
(裁判官 平峯隆 石崎甚八 岸本五兵衞)
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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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