政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
裁判年月日 平成24年 4月12日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(行ウ)48号
事件名 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2012WLJPCA04128012
要旨
◆アンゴラ共和国の国籍を有する原告が、難民不認定処分、在特不許可処分を受けるとともに、退去命令違反による不法残留に該当する旨の認定を受け、その認定に誤りがない旨の判定を受けた上、異議の申出には理由がない旨の裁決、退令処分をそれぞれ受けたため、本件不認定処分等には重大かつ明白な違法があるなどとして、本件不認定処分、本件在特不許可処分及び本件退令処分の各無効確認を求めた事案において、アンゴラでは、政治的宗教団体であるBDKに所属して活動していることやバコンゴ人であることのみをもって政府当局から迫害を受けるおそれはなかったこと、原告がそもそもBDKに所属して活動していたとするには疑問が残ること、原告が来日した目的は就労して金を稼ぐためであったと認められることなどからすれば、本件不認定処分、本件在特不許可処分、本件裁決及び本件退令処分はいずれも適法であるとして、各請求を棄却した事例
参照条文
行政事件訴訟法3条4項
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法7条1項2号
出入国管理及び難民認定法11条
出入国管理及び難民認定法24条5号の2
出入国管理及び難民認定法49条
出入国管理及び難民認定法50条1項
出入国管理及び難民認定法53条3項
出入国管理及び難民認定法61条の2第1項
出入国管理及び難民認定法61条の2の2
出入国管理及び難民認定法61条の2の6
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する条約33条1項
難民の地位に関する議定書1条
裁判年月日 平成24年 4月12日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(行ウ)48号
事件名 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2012WLJPCA04128012
茨城県つくば市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 鈴木雅子
川本祐一
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局成田空港支局主任審査官 C
同指定代理人 緒方由紀子
石原吉雄
小杉清子
白寄禎
小田切弘明
中嶋一哉
伏見陽子
浦上三四
新田清文
鈴木功祐
山口晃
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 法務大臣が平成20年10月31日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)が無効であることを確認する。
2 東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)が平成20年11月5日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)は無効であることを確認する。
3 東京入国管理局成田空港支局(以下「成田空港支局」という。)主任審査官が平成20年3月5日付けで原告に対してした退去強制令書(以下「本件退令書」という。)の発付処分(以下「本件退令処分」という。)が無効であることを確認する。
第2 事案の概要
本件は,アンゴラ共和国(以下「アンゴラ」という。)の国籍を有する外国人である原告が,入管法61条の2に基づき難民認定を申請したところ,① 法務大臣から本件不認定処分を,② 東京入管局長から本件在特不許可処分をそれぞれ受けるとともに,成田空港支局入国審査官から入管法24条5号の2(退去命令違反による不法残留)に該当する旨の認定を受け,成田空港支局特別審理官からその認定に誤りがない旨の判定を受けた上,東京入管局長から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,③ 成田空港支局主任審査官から本件退令処分をそれぞれ受けたことから,本件不認定処分等には原告の難民該当性を看過するなどした重大かつ明白な違法があるなどとして,本件不認定処分,本件在特不許可処分及び本件退令処分の各無効確認を求めている事案である。
1 前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 原告の身分関係及びブンドゥ・ディア・コンゴの概要
ア 原告は,1986年(昭和61年)○月○日,アンゴラにおいて出生したアンゴラ国籍を有する外国人男性である。
イ ブンドゥ・ディア・コンゴ(BUNDU DIA KONGO。以下「BDK」という。)は,バコンゴ人を中心とした古代コンゴ王国の再興を目的とした政治的宗教団体であり,その教義はバコンゴ人に合わせて構築されている。
(2) 原告の入国状況等
ア 原告は,平成20年(2008年)2月12日,成田国際空港(以下「成田空港」という。)に到着し,成田空港支局において上陸許可の申請を行ったが,成田空港支局入国審査官は,平成21年法律第79号による改正前の出入国管理及び難民認定法(入管法)7条1項(以下,特に必要のない限り,改正の前後を区別して表記しない。)に規定する上陸のための条件に適合しない疑いがあるとして,原告を特別審理官に引き渡した。
イ 成田空港支局特別審理官は,平成20年2月12日,原告が入管法7条1項2号に適合しない旨認定し,原告にその旨を通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し入管法11条1項に基づく異議の申出をした。
ウ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成20年2月13日,上記イの異議の申出には理由がない旨の裁決を行い,成田空港支局主任審査官は,原告に対しこれを通知するとともに入管法11条6項に基づき退去命令書を発付したが,原告は,同命令書で指定された同日の出国便に搭乗することなく本邦に滞在し,もって本邦に不法残留した。
(3) 原告の退去強制手続等
ア 成田空港支局入国警備官は,平成20年2月13日,原告が入管法24条5号の2(退去命令違反による不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,成田空港支局主任審査官から収容令書の発付を受け,同令書を執行して,原告を成田空港支局収容場に収容した上,原告に対する違反調査をし,その結果,同月14日,原告を入管法24条5号の2該当容疑者として成田空港支局入国審査官に引き渡した。
イ 成田空港支局入国審査官は,平成20年2月14日,原告に対する違反審査をし,その結果,原告が入管法24条5号の2に該当する旨の認定をし,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。
ウ 成田空港支局特別審理官は,平成20年3月3日,原告に対する口頭審理を行い,その結果,入国審査官の上記イの認定に誤りはない旨判定し,原告にその旨通知したところ,原告は,法務大臣に対し,入管法49条1項に基づく異議の申出をした。
エ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成20年3月5日,原告の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,成田空港支局主任審査官は,同日,原告に対し,その旨を通知するとともに,アンゴラを送還先とする本件退令書を発付(本件退令発付処分)し,成田空港支局入国警備官は,同日,本件退令書を執行して原告を成田空港支局収容場に収容した。
オ 入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)所長は,平成22年6月4日,同センターに移収されていた原告に対し仮放免を許可した。
原告は,平成22年6月7日,居住地を茨城県かすみがうら市〈以下省略〉として外国人登録法3条1項に基づく新規登録をし,同年9月10日,居住地を茨城県つくば市〈以下省略〉として同法8条1項に基づく居住地変更登録申請をした。
(4) 原告の難民認定手続等
ア(ア) 原告は,平成20年3月12日,法務大臣に対し,1回目の難民認定申請をした。
東京入管難民調査官は,平成20年4月23日及び同月25日,原告に係る難民調査を行い,法務大臣は,同年10月31日,上記の難民認定申請について,本件不認定処分をし,東京入管局長は,同年11月5日,本件在特不許可処分をし,同月6日,それぞれその旨を原告に通知した。
(イ) これに対し,原告は,平成20年11月7日,本件不認定処分に対する異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)をした。
東京入管難民調査官は,平成21年9月14日,口頭意見陳述及び難民審査参与員による審尋を実施し,法務大臣は,同年12月17日,本件異議申立てを棄却する旨の決定をし,平成22年1月15日,原告に通知した。
イ(ア) 原告は,平成22年2月4日,2回目の難民認定申請を行った。
法務大臣は,同年12月23日,上記の難民認定申請について,難民の認定をしない処分をし,東京入管局長は,平成23年1月4日,2回目の在留特別許可をしない旨の処分をし,同月5日,それぞれその旨を原告に通知した。
(イ) これに対し,原告は,平成23年1月5日,上記(ア)の難民の認定をしない処分に対する異議申立てをした。
(5) 本訴の提起
原告は,平成23年1月25日,本件訴訟を提起した。(顕著な事実)
2 争点
(1) 本件不認定処分の無効原因の有無(原告の難民該当性)
(2) 本件在特不許可処分の無効原因の有無
(3) 本件退令処分の無効原因の有無
3 当事者の主張の要旨
(1) 争点(1)(本件不認定処分の無効原因の有無)について
(原告の主張の要旨)
ア 難民の意義等
難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)前文,31条1項,33条1項の正文(英語)や国際連合難民高等弁務官事務所作成の難民認定基準ハンドブック等からすると,「迫害」とは,「生命身体的自由その他の人権の重大な侵害」と解すべきである。
また,被告は,難民であることの立証責任は,難民であることを主張する原告側にあり,それが真偽不明の場合には難民と認定されないと主張しているが,そもそも,難民認定処分は授益的処分ではないし,申請者が国籍国でどのような活動をし,どのような迫害を過去に経験したかといった過去の事実については申請者が情報を提出すべきであることは当然であるものの,その背景事情である国籍国情報については,法務大臣側において豊富な情報収集・分析能力駆使して把握することができるから,申請者と認定機関である法務大臣及びその実務に携わる難民調査官が難民性の有無の調査の負担を分かち合うのが相当である。
さらに,被告は,「迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情が存することが必要」であるなどとして,高度の蓋然性が必要であると主張しているが,立証の対象である「迫害のおそれ」とは,迫害を受ける「将来の可能性」を意味する側面を有するところ,このような将来の出来事について合理的疑いを容れない程度に確実に証明することは不可能であって,このような高度の蓋然性を要求するのは不可能を強いるものであるから,被告の主張は理由がないし,立証の対象は,「迫害のおそれ」であって,実際に迫害を受けるか否かではなく,抽象的な迫害を受ける「危険性」である以上,厳格な証明を要求することもできないものと解される。
イ アンゴラの一般情勢
アンゴラは,1975年(昭和50年)に独立したが,バコンゴ人団体ではないアンゴラ解放人民運動(以下「MPLA」という。)が権力を掌握したものの,その後内戦状態となり,1993年(平成5年)1月には,数千人のバコンゴ人が殺害されるなど民族浄化があったと報告されている。
アンゴラは,現在は内戦が終結し,制度上は民主制に移行しているものの,国会の機能は限定的で,選挙の公正も保たれておらず,反対政党によるデモなどは銃等の使用を伴って強制的に解散され,その際には治安部隊による恣意的な殺害,逮捕,暴行が伴うこともある。
また,BDKは,コンゴ民主共和国内で最も盛んに活動しているが,BDKが再興を目指す古代コンゴ王国の領土はアンゴラの領土を包含していたため,同国の首都ルアンダにも事務所を持ち,同国内でも積極的に活動している。
ウ 原告の個別事情
(ア) 原告は,アンゴラのザイーレ州のンバンザ・コンゴで出生したバコンゴ人であり,アンゴラの内戦を避けて,コンゴ民主共和国に避難していたが,その後,アンゴラに戻り,2008年(平成20年)当時はルアンダで生活していた。
(イ) 原告は,BDKに所属し,BDKの思想を周りのバコンゴ人に広め,構成員を獲得していくことを目的として,毎週土曜日にミーティングをするなどして主にBDKのルアンダの支部で活動し,ザイーレ州のンバンザ・コンゴやクインバ,コンゴ民主共和国とアンゴラの国境にあるノーキなどでも活動していた。
原告の父は,BDKの現地青年部の副会長という立場にあったが,1997年(平成9年)7月27日,集会に参加していたときに集会を追い払おうとする警察官に胸部を撃たれて死亡した。
また,原告も,2007年(平成19年)7月頃,ザイーレ州で仲間3人と集会に参加していたところ,治安部隊に捕まって,ルアンダの取調施設のような場所に収容され,取調べや暴行を受けるなどしたが,10日ほど収容された後に脱走して,自宅に戻らずに逃亡生活を続け,迫害の危険を逃れるため,2008年(平成20年)2月にアンゴラを出国した。
(ウ) 被告は,原告の供述が信用できないと主張する。
しかし,原告は,自己に対する迫害のおそれを具体的に述べているところ,① BDKの党員証(以下「本件党員証」という。甲27)を有するなど,その供述内容が客観的証拠に符合している。また,② 原告の難民認定申請が遅れたのも,原告は,平成20年2月12日に入国してから同年3月10日頃に難民支援協会の職員から難民認定申請先の説明を受けるまでの間,何らかの形で入国を認められてから,難民認定組織を探そうと考えていたためであり,同日頃の難民支援協会の職員の説明により,難民認定申請を日本政府に対してしなければならないと知り,同月12日に難民認定申請をした。③ 原告が難民認定申請の異議申立手続に至るまでBDKに係る事情を供述しなかったのは,日本もアフリカ諸国と同様に原告のBDK所属を把握すれば,直ちにアンゴラに強制送還するのではないかとの懸念を有しており,親族による迫害を主張すれば足りると考えていたためである。このような原告の供述経緯に何ら不自然な点はなく,難民認定申請手続又は異議申立手続において原告がキリスト教徒である旨の供述記載部分はいずれも誤訳であるから,原告の供述の信用性は減殺されない。
また,原告は正規の旅券を取得してアンゴラを出国しているが,原告に対する迫害の主体はアンゴラの警察であり,パスポートの発行機関が,警察から適切な情報提供を受けて,原告がBDKに所属していることを把握していたとは限らないから,原告の難民該当性に疑いを差し挟ませるものではない。
エ 小括
以上のとおり,原告は,古代コンゴ王国の再興を目指すという政治的目的を持つBDKに所属して,構成員の獲得,集会やデモの開催などの政治的活動を行ってきたところ,アンゴラ政府は,原告のこのような活動を理由に原告を監禁して暴行を加えているのであるし,同様の理由で原告の父を殺害しているのであるから,原告は,難民条約上の「迫害」に当たる政治的意見を理由とする迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しており,「難民」に該当する。
よって,本件不認定処分は,原告が「難民」に該当しないとした点について,客観的に重大かつ明白な瑕疵があり,無効である。
(被告の主張の要旨)
ア 難民の意義等
入管法に定める「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」等をいう(入管法2条3号の2,難民条約1条,難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条)。
そして,「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し,また,上記の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
「難民」と認定されるための要件である「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別的かつ具体的な事情が存することが必要である。
いかなる手続を経て難民の認定手続がされるべきかについては,難民条約には規定がなく,難民条約を締結した各国の立法政策に委ねられているところ,我が国においては,入管法令の規定や難民認定処分の処分としての性質等に照らし,難民であることの資料の提出義務と立証責任は申請者が原則として負担し,申請者において「合理的な疑いを容れない程度の証明」をしなければならないものと解される。
イ 原告の難民該当性
以下の事情を総合すれば,原告が,アンゴラにおいて,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情が存するとは認められないから,原告の難民該当性を認めることはできない。
(ア) アンゴラの一般情勢
a アンゴラにおいては,1975年(昭和50年)11月11日にポルトガルから独立した後,MPLAとアンゴラ全面独立民族同盟(以下「UNITA」という。)が対立し内戦が断続的に続いていたが,両者は,2002年(平成14年)4月4日,停戦協定を締結し,27年にわたる内戦は終結し,反政府勢力の武装解除等も進み,国民和解・国家再建のプロセスが進展し,2003年(平成15年)6月,アンゴラ難民約21万人の帰還事業が始まり,2008年(平成20年)9月には,MPLAが議会の選挙で最大多数の議席を獲得するなど,本件不認定処分時におけるアンゴラの一般情勢は安定していたといえる。
b 原告が所属していると主張するBDKは,バコンゴ人に合わせて構築され,コンゴ民主共和国のバコンゴ州を拠点とする思想の混在する政治的宗教団体で,コンゴ民主共和国からのバコンゴ地方の独立や現在のアンゴラの領土の一部,コンゴ共和国及びガボン共和国の各領土を包含する古代コンゴ王国の再興を求める運動を展開し,コンゴ民主共和国政府と衝突して,BDK構成員を含む多数の州民が死亡したこともあったが,それを超えて,BDKがアンゴラ国内においても活動し,アンゴラ政府から敵視されているという事実をうかがわせる的確な証拠はない。
c 以上によれば,アンゴラの一般情勢をもって直ちに原告の難民該当性が基礎付けられるものとはいえない。
(イ) 原告の個別事情
a 原告は,原告の難民該当性を基礎付ける個別事情について,BDKに所属して活動していたため迫害を受けるおそれがあるなどと主張しているが,① その根拠となる本件党員証(甲27)の成立の真正には重大な疑問がある上,② 原告は,上陸審査手続,退去強制手続及び難民認定手続においてBDKや本国政府官憲からの暴行等について何ら供述していなかったところ,BDKに係る事情は本件不認定処分を受けた後の異議申立手続で,本国政府官憲から暴行を受けたとの事情は本訴提起後から,それぞれ供述し始めるなど合理的な理由もないのに著しく変遷しているし,本訴提起後の供述内容を見ても不自然・不合理であり,信用性に欠けるから,上記事情があったとは認められない。
b また,以下の事情も考慮すれば,原告について,本国政府から,個別・具体的な迫害を受けるおそれがある客観的事情が存するとは認められない。
(a) 原告は,上陸審査手続及び退去強制手続においては,一貫して,就労目的で本邦に入国した旨述べており,本国政府から迫害を受けるおそれがあったことについては何ら供述していない。
(b) 原告は,2007年(平成19年)10月30日,アンゴラの首都ルアンダにおいて,自ら手続をしてアンゴラ政府から正規の旅券の発行を受け,2008年(平成20年)2月7日,アンゴラを出国しており,その際,本国政府から出国を差し止められるなど何らかの妨害を受けたことはない。
ウ 小括
以上からすると,原告を難民と認めることはできず,本件不認定処分は適法であって,外形上,客観的に一見して看取できるような瑕疵は存在しないから,無効とされるべき理由は存しない。
(2) 争点(2)(本件在特不許可処分の無効原因の有無)について
(原告の主張の要旨)
原告は,前記(1)(原告の主張の要旨)のとおり難民に該当するから,入管法61条の2第2項による在留特別許可を認めなかった本件在特不許可処分には客観的に重大かつ明白な瑕疵があり,本件在特不許可処分は無効である。
(被告の主張の要旨)
ア 原告は,前記(1)(被告の主張の要旨)のとおり難民に該当せず,かつ,本邦に上陸するまで我が国と特段の関係を有しなかった者であり,稼働能力を有する成人であることに鑑みても,他に在留を特別に認めるべき積極的な理由は見当たらないから,在留を特別に許可すべき事情も存しない。
イ したがって,本件在特不許可処分は,適法であって,外形上,客観的に一見して看取できるような瑕疵は存在しないから,無効とされるべき理由は存しない。
(3) 争点(3)(本件退令処分の無効原因の有無)について
(原告の主張の要旨)
本件退令処分は,原告が難民であるのに,送還先をアンゴラと指定しており,ノン・ルフールマンの原則に反し,難民条約33条及び入管法53条3項(平成21年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)に違反するから,無効である。
(被告の主張の要旨)
退去強制手続において,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)から「異議の申出には理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),退去強制令書を発付するにつき全く裁量の余地はないところ,原告には入管法24条5号の2(退去命令違反による不法残留)の退去強制事由が認められ,法務大臣に対する異議の申出に理由はなく,本件裁決は適法であるから,本件退令処分も当然に適法であり,また,原告は難民とは認められないから,原告をアンゴラに送還したとしても,難民条約33条1項に定めるノン・ルフールマン原則に違反する余地もなく,本件退令処分には,外形上,客観的に一見して看取できるような瑕疵は存在しないから,無効とされるべき理由は存しない。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件不認定処分の無効原因の有無)について
(1) 難民の意義等
入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいう。ここでいう迫害は,通常は国籍国の政府その他の国家機関によって行われるが,それ以外の特定の勢力がその主体となっている場合であっても,国籍国の政府において,当該特定の勢力による迫害を故意に認容し,又は効果的な保護を与えることを拒否し,若しくは効果的な保護を与えることができないときには,それも迫害に当たるものと解される。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧(これに匹敵する基本的な自由の重大な侵害等も含まれ得るが,これを超えて原告が主張するようなその他の人権一般が含まれるとは解されない。)を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどに鑑みれば,その立証責任は原告にあるものと解すべきであって,これと見解を異にする原告の主張は理由がなく,採用することができないし,また,原告の主張を踏まえても,その立証の程度を通常の場合と比較して緩和すべき理由はないといわざるを得ない。
以上の見地から,以下,アンゴラ及びBDKの一般的事情並びに原告の個別的事情を踏まえ,原告の難民該当性について検討する。
(2) アンゴラ及びBDKの一般的事情
ア 掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
(ア) アンゴラは,1975年(昭和50年)にポルトガル共和国から独立した共和制国家であり,北部から北東部にかけてコンゴ民主共和国と国境を接し,北部の飛び地においてはコンゴ共和国とも国境を接している。
その国民は,オヴィンブンドウ族(37%),キンブンドゥ族(25%),バコンゴ族(13%),混合民族(2%)及び欧州人(1%)により構成され(2008年4月7日時点),宗教の分布状況は在来宗教(47%),カトリック(38%)及びプロテスタント(15%)であり(2011年3月時点。なお,イスラム教徒についても2007年時点で推定で約8~9万人はいるとされ,その大部分が西アフリカの移民とレバノン共和国系アンゴラ人で構成されている。),ポルトガル語を公用語としている。
(以上につき,乙26ないし28,30)
(イ) MPLAとUNITAは,1975年(昭和50年)のアンゴラ独立直後,アンゴラ民族解放戦線(FNLA。以下「FNLA」という。)と共に,暫定政権を構成していたが,同年後半には,MPLAとUNITA・FNLAが対立し,内戦が発生した。MPLAは,同年,首都ルアンダを制圧するなどして政権を掌握し,他方,UNITA・FNLAは地方の本拠地に退却し,その後,FNLAは武装闘争を断念したものの,UNITAはゲリラ戦を継続していた。
1991年(平成3年)5月及び1994年(平成6年)11月の2度にわたりMPLAとUNITA間で和平協定の締結がされたが,1998年(平成10年)に内戦が再燃した。しかし,2002年(平成14年)2月にUNITAの指導者であるサビンビ議長が政府軍との戦闘で死亡すると両者間で和平機運が高まり,同年4月4日には両者間で停戦協定が締結され,27年にわたる内戦は事実上終結した。
その後は,1979年9月21日から就任しているジョゼ・エドゥアルド・ドスサントス大統領(以下「ドスサントス大統領」という。)の下で反政府勢力の武装解除等が進み,国民和解・国家再建のプロセスが進展しており,2008年(平成20年)9月には,内戦終了後初の国政選挙として,史上2度目の国会議員選挙が実施され,与党のMPLAが圧倒的勝利を収めた。
アンゴラ国内の経済は,内戦により極度に疲弊したものの,石油,ダイヤモンド等の鉱物資源に恵まれており(サブサハラアフリカでは最大の産油国である。),これを背景に高い経済成長率を維持している。アンゴラ政府は,石油依存型経済からの脱却を図るため,農林水産業,製造業の振興等の産業多角化も図っている。
なお,英国国境局作成の報告書(甲21。なお,同報告書は,アメリカ合衆国国務省作成の報告書を参照して作成されている。)には,アンゴラ政府やその機関は,政治的動機による殺人を行ったことはないものの,治安部隊が,デモを解散させる際に,銃を使用するなど過剰な有形力を行使して,死者を出したこともあったとの記載がされている。
(以上につき,甲21,乙26~28,30)
(ウ) BDKは,コンゴ民主共和国の首都キンシャサの西方に位置するバコンゴ(Bas-Congo)州に拠点を置く政治的宗教団体であり,バコンゴ州,アンゴラの領土の一部,コンゴ共和国及びガボン共和国の各領土を包含する古代コンゴ王国の再興を目指しており,コンゴ民主共和国からのバコンゴ州の独立を求める運動を展開してきた。BDKの教義は,思想が混在しており,宗教はもとより,哲学,純粋科学,歴史,地理学,政治学まで網羅し,バコンゴ人に合わせて構築されていて,その支持者は東洋及び西洋の宗教を断念しなければならないとされている。
また,英国国境局の報告書(乙29)には,BDKが,2007年(平成19年)1月,2008年(平成20年)1月頃に,バコンゴ州の州知事選挙の結果をめぐって,治安部隊との衝突を繰り返し,多い時には百人単位の死者や負傷者が出たこともあったとの記載がされている。
なお,BDKは,アンゴラの首都ルアンダにも活動拠点を置いていることを表明しているが,同国内での組織立った活動等により,同国政府から弾圧を受けた等の報告は特にされていない。
(以上につき,甲20,乙29,32)
イ 以上の事実によれば,① アンゴラは,独立以来27年間にわたり,政府(MPLA)とUNITAとの間で内戦が続いていて,国内経済も疲弊していたものの,2002年(平成14年)4月4日の停戦協定の締結により,事実上内戦は終結し,ドスサントス大統領の下で,反政府勢力の武装解除等が進み,国民和解,国家・経済再建に向けた努力が続けられていたところ,本件不認定処分がされた頃の2008年(平成20年)8月には,議会の選挙も実施されるなど国家運営は安定しつつあり,治安も改善されていたといえるところ,② 原告が所属していると主張しているBDKは,そもそもコンゴ民主共和国のバコンゴ州に主要な活動拠点を置く団体で,同国政府や治安部隊と衝突することはあるものの,アンゴラ国内における活動実体(同国政府と対立関係にあるのか否かとか弾圧されているか否かといった事情を含む。)は特に報告はされていない。
そして,その他に,③ アンゴラ政府当局は,そもそもBDKに所属して活動していることやバコンゴ人であることのみをもって恣意的に身柄拘束をしたり,拷問を加えたりするなどその生命又は身体の自由を侵害し又はこれを抑圧していることをうかがわせる事情も特に認められない。
これらの諸事情を総合考慮すれば,アンゴラにおいては,BDKに所属して活動していることやバコンゴ人であることのみをもって,政府当局から迫害を受けるおそれはなかったというべきである。
ウ これに対し,原告は, 1993年(平成5年)1月に,アンゴラ国内で数千人のバコンゴ人が殺害されるなど民族浄化の動きがあったこと, BDKはアンゴラ国内でも積極的に活動しており,同国内でデモをした場合には,治安部隊により恣意的に殺害されたり,逮捕・暴行されることもあることを根拠として,政府当局から迫害を受けるおそれがある旨主張し,これに沿う証拠(甲20,21,23,原告本人)もある。
まず, の点については,確かに,原告が指摘する証拠(甲20)によれば,1993年(平成5年)1月22日にアンゴラの軍隊,国家警察及び民間人がバコンゴ人を主とした民間人を複数の都市で虐殺し,4000人ないし6000人が死亡したとの報告がされており,1995年(平成7年)1月には,アンゴラ政府が上記事件の追悼を行わないように警告したとの報告がされている。
しかし,① 上記各報告は,いかなるニュースソースによるものであるかを具体的に明らかにしておらず,他方,② 英国国境局の報告書等(甲21,乙29,30)においては,上記事件又はこれに関連する事情の指摘がされていないことに照らすと,前掲証拠をもって上記各報告に係る事実があったと認めるにはいささか疑問が残る。仮に上記各報告に係る事実が認められたとしても,上記②の点のほか,上記各報告のうち,1993年1月の虐殺についての報告では,この虐殺の後,政府は関与した者を非難したとされており,また,1995年1月の上記事件の追悼を行わないように政府が警告したとの点は,その前後の文脈が不明確であり,当該警告の趣旨・目的が明らかでないから,これをもってアンゴラ政府が上記事件を容認したと断定することはできないことに鑑みると,このような断片的な事情のみをもって,直ちにアンゴラ政府がバコンゴ人の民族浄化をしていたとは断定し難いし,その他,本件全証拠によっても,その後本件不認定処分時までの間に,上記事件と同種の事件が繰り返し発生していたことはうかがわれないこと,むしろ,前掲証拠によれば,上記のとおり,アンゴラ政府は,上記 の虐殺事件の発生当時,上記事件を非難する声明を発しており,上記事件を容認しない姿勢を示していたといえることを併せ考慮すれば,上記各報告に係る事情をもって,アンゴラ政府がバコンゴ人に迫害を加えたとは認められないというべきである。
次に, の点については,確かに,原告が指摘する甲21によれば,アンゴラの治安部隊がデモを解散させる際に銃を使用し,死者が出たことがあったとの報告がされている。
しかし,甲21においては,当該デモがBDKの活動であったとの報告は特にされておらず,上記事件の前後の文脈はつまびらかにされていない上,かえって,アンゴラ政府は政治的動機による殺人はしていないとの報告及び警察が過剰な有形力を行使したとされるのは「デモを追い払う際,強制退去及び逮捕の際」である旨の報告がされている。そして,上記イで検討したとおり,BDKのアンゴラ国内における活動実体(同国政府と対立関係にあるのか否かとか弾圧されているか否かといった事情を含む。)は特に報告はされていないことをも併せ考慮すれば,甲21(並びにこれに沿う甲23及び原告本人の供述部分その他の原告の供述を内容とする証拠)をもってしては,少なくともアンゴラ政府(警察を含む。)が,BDKの指導者や活動家として直接把握した人物について,政治的動機により積極的に迫害を加えているとの事実を認めるに足りないというべきである。
そうすると,前掲証拠のみをもって,直ちにBDKの指導者や活動家がアンゴラ政府から迫害を受けるおそれがあったと認めることはできず,原告の上記主張を採用することはできない。
エ そこで,以下では,原告の個別的事情により,本件不認定処分当時,原告が,アンゴラにおいて,アンゴラ政府から,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあったといえるか否かについて検討する。
(3) 原告の個別的事情
前記前提事実並びに掲記の証拠(ただし,後記オでその信用性を否定した部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
ア アンゴラでの生活状況等
原告は,1986年(昭和61年)○月○日,アンゴラのザイーレ州ンバンザ・コンゴにおいて,アンゴラ国籍を有する父母の間の4人きょうだいの長男(1番目)として出生し,アンゴラ国内の内戦を避けるため,1998年(平成10年)に一家でコンゴ民主共和国に移住したが,2002年(平成14年)11月頃,同国内の職業技術学校を中退し,一家でアンゴラに帰国した後は,原告は首都ルアンダで電気工等として働き,原告のきょうだい3人と一緒に生活し,その生活も支えていた(なお,原告は,バコンゴ人であり,同国の公用語であるポルトガル語の会話やフランス語の会話・読み書きが自由にできる。)。
原告の母及びきょうだい3人は,いずれもアンゴラに在住しているが,原告の父は,原告がアンゴラを出国した当時,既に死亡していた。
(以上につき,甲23,乙19の1)
イ 本邦への入国と上陸審査手続
原告は,アンゴラでの仕事の収入だけでは,きょうだい3人と同居しての生活が苦しかったことから,日本で出稼ぎに行くために渡航費用を貯蓄し,同国において,正規に自己名義の旅券の発給を受けた上,同国を適法に出国し,中華人民共和国の広州を経由して,平成20年(2008年)2月12日,成田空港に到着し,成田空港支局において,本邦において行おうとする活動を「親族訪問」として,上陸許可の申請をしたが,成田空港支局入国審査官は,入管法7条1項に規定する上陸のための条件に適合しない疑いがあるとして,原告を特別審理官に引き渡した。成田空港支局特別審理官は,同日,原告が入管法7条1項2号に適合しない旨認定し,原告にその旨を通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,「アピールをいたします なぜなら私は仕事をするために日本にきたからです。」との理由により入管法11条1項に基づく異議の申出をした。(前提事実(2),乙4,5,8)
成田空港支局主任審査官は,平成20年2月13日,原告に対し,上記異議の申出には理由がないとの東京入管局長の裁決を通知するとともに入管法11条6項に基づき退去命令書を発付したが,原告は,同命令書で指定された同日の出国便に搭乗することなく本邦に滞在を続け,本邦に不法残留した。(前提事実(2),乙6)
ウ 原告の退去強制手続等
(ア) 原告は,平成20年2月13日,入管法24条5号の2(退去命令違反による不法残留)に該当すると疑うに足りる相当な理由があるとして,収容令書の執行を受けた上,違反調査に付され,その際,上記イのとおり,アンゴラ出国の動機を供述し,退去命令に従わなかった理由につき,アンゴラでの生活が大変苦しく,どうしても日本で働きたかったからであると供述した。
(イ) 原告は,平成20年2月14日に成田空港支局入国審査官の違反審査に付された後,原告が入管法24条5号の2に該当するとの認定の通知を受けたため,同日,口頭審理の請求をした。
特別審理官は,同年3月3日,原告に対する口頭審理を行い,その結果,入国審査官の認定に誤りがない旨の判定を受けたため,法務大臣に対する異議の申出をしたが,同月5日,東京入管局長から異議の申出に理由がない旨の裁決を受け,成田空港支局主任審査官から本件退令処分を受けてその執行を受けた。(前提事実(3)ウエ)
原告は,上記各手続においても,アンゴラを出国して日本に来た理由について,アンゴラでの仕事の収入が少なくて人間らしい生活ができないことから,日本でお金を稼ぐためであると一貫して説明している(法務大臣に対する異議申出書には,「(アンゴラには)食べていくことの困難,生活することの困難,仕事をすることの困難,あらゆる困難(がある)」と記載されている。乙14)。(乙10,12)
エ 原告の1回目の難民認定手続等
(ア) 原告は,平成20年3月12日,法務大臣に対し,1回目の難民認定申請をし,難民認定申請書において,本国に戻った場合に迫害を受ける理由や日本滞在を希望する理由について,要旨,原告はクリスチャンであるものの,原告がイスラム教の家庭に生まれたため,原告の家族がイスラム教を信仰するよう強制してきて,原告が改宗を拒否すると原告に暴力を振るい,殺そうとするからであるなどと記載している。(乙18)
(イ) 原告は,平成20年4月23日及び同月25日,東京入管難民調査官に対し,要旨次のとおり供述した。
a 2007年(平成19年)11月に首都ルアンダの日本大使館で査証を取得したが,その申請に当たっては,暴力から一刻も早く逃れたくて,実際に観光することが目的だったわけではないが,いくつかの渡航目的の項目からたまたま「観光」を渡航目的として選んだ。
b 退去命令に応じなかったのは,アンゴラに帰国すれば親族から改宗を迫られるからである。
c 難民認定申請をしたのは,私はプロテスタントの信者であるものの,母方の親族のほとんどがイスラム教徒であり,そのうち7名の親族が強硬に私に改宗するよう迫り,拒否すると暴力を振るうからであり,迫害の理由は宗教である。なお,父は無宗教で,母はイスラム教を信仰していたが,キリスト教に改宗しており,弟もキリスト教を信仰している。
d 私は,① 2006年(平成18年)7月頃,自宅に押し掛けてきた親族から改宗を迫られ,壁に押し付けられ床に押し倒されて左膝をぶつけ,怪我をして病院に行ったことがあり,② 2007年(平成19年)12月23日,自宅に押し掛けてきた親族から改宗を迫られ,缶詰を投げ付けられ左のこめかみに怪我をし,また,親族がポケットにナイフを忍ばせていたのを見た。私は,このままでは危険だと思い,日本に向けて出国するまで,友人宅に隠れていた。イスラム教を信仰する親族がいる中で,私がキリスト教を信仰することにより政府や警察から特に何かを指摘されたことはない。
(以上につき,乙19の1・2)
(ウ) 原告は,平成20年11月6日,① 法務大臣から本件不認定処分の通知を受けるとともに,② 東京入管局長から本件在特不許可処分の通知を受け,同月7日,本件不認定処分に対し,上記(ア)(イ)とほぼ同様の事情を理由として本件異議申立てをした後,平成21年1月26日付けの「異議申出に係る申立書」と題する書面に,本件不認定処分に対する不服の理由について,「私がアンゴラに住んでいたときに何度も暴行を受けました。それのほとんどは自らの家族からでした。私が宗教ブンドディアコンゴにしょうぞく(注:所属)していたからである。アンゴラ政府も私が所属していたグループに関しては反対していました。それが原因で命をねらわれることがただ(注:多々)ありました。」などと記載した。(前提事実(4)ア,乙22,23)
(エ) 原告は,平成21年9月14日,東京入管難民調査官に対する口頭意見陳述及び同調査官による審尋において,要旨次のとおり供述したが,法務大臣は,同年12月17日,本件異議申立てを棄却する旨の決定をした。
a 私は,BDKのメンバーでありキリスト教徒なので,イスラム教を信仰している母方の親族から迫害を受け,アンゴラ政府からBDKに所属して活動していることを理由に迫害を受けている。
b 私は,1996年(平成8年)に,10歳でBDKに加入し,首都ルアンダにある事務所の事務局でインフォメーションあるいはマーケティングの担当の仕事をしており,また,アンゴラ中を移動し活動していた。
アンゴラ政府は,BDKの存在を嫌っており,様々な機会にその活動を阻止し,例えば,集会を開くことを阻止したり,集会の規模が大きくならないように阻止したりしており,私が参加していた集会でもこのようなことがあった。
c BDKは西洋から来た宗教を拒否するが,私は生まれた時からキリスト教を信仰している。このキリスト教とはBDKキリスト教であり,西洋のカトリックとは異なりアフリカにずっと以前から存在していたものである。
なお,私の父は,BDKのメンバーでキリスト教を信仰している。
(以上につき,前提事実(4)ア,乙24)
オ 事実認定の補足説明
(ア) 原告がBDKに所属して活動していたか否か等
原告は,① BDKに所属し,BDKの思想等を周りのバコンゴ人に広め,構成員を獲得するための活動をルアンダの事務所やンバンザ・コンゴ等その他の地域でも行っていた,② 原告の父は,BDKの現地青年部の副会長を務めていたが,1997年(平成9年)7月27日,集会に参加していた際に警察官に銃殺された,③ 2007年(平成19年)7月頃,ザイーレ州で集会に参加していたところ,治安部隊に捕まって,ルアンダの取調施設のような場所に収容され,取調べの際暴行を受けたなどと主張し,これに沿う証拠(甲23,27,乙22ないし24,原告本人)もある。
a 上記証拠のうち本件党員証の写し(甲27)によれば,本件党員証は,黄色で,その上に「BDK」と「党の象徴」が描かれ,Kikongo語で党員証明書を意味する「KALATI KIA KESA」という文字が記載されており,発行年月日の点を除き,乙29からうかがえる一般的なBDKの党員証の様式と対比しても,様式自体に明らかな矛盾は認められない。
しかし,他方で,本件党員証の発行年月日は,2006年(平成18年)7月14日とされているところ,BDKは,平成14年(2002年)7月以降,放置された党員証が持ち主以外の人物に売却される事態が発生したため,同月以降,党員証の新規発行をしていないとの報告がされていること(BDKは,新しいデザインの党員証の開発を決定したものの,改訂した党員証の発行もされていない。また,BDKの最高責任者は,BDK党員をかたった者が党員証明書を作成するおそれがあると警告する書簡をBDKを庇護する各国に送ったとされている。乙29),本件党員証については,原告が,本件訴訟に至って初めてその写しを提出したが,そもそもその入手経緯について明確な供述をしておらず,また,本件異議申立てにおいてBDKに所属していると主張し始めたにもかかわらず,本件訴訟に至るまでこれを提出できなかった合理的な理由も説明されていないことも考慮すれば,本件党員証の写し(甲27)の存在のみをもって,直ちに原告がBDKに所属して活動していたとまでは認定することはできない。
b また,この点に関する原告の供述をみるに,BDKに所属して活動していたとの供述は,原告が本邦に入国してから9か月弱経過した後の本件異議申立てにおいて初めてされているところ,原告は,この点について,BDK所属を日本政府に把握されるとアフリカ諸国と同様にアンゴラに強制送還されることを懸念していたため,供述をしなかったなどと主張しているが,上記(2)で検討したとおり,アンゴラやBDKに関する一般的事情として,日本はもとよりアフリカ諸国においてすらアンゴラ国籍を有する者でBDKの所属が判明した者をアンゴラに強制送還している事実は特に認められず,そのような懸念が存在したとは認め難いし,仮にそのような懸念が存在したとしても,本件異議申立てをした後に,この点の懸念が解消されてBDKの名称を出すに至った理由については,合理的な説明がされていないから,いずれにしても,このような供述経緯自体が不自然不合理であるといわざるを得ない。その上,原告自身の組織における活動内容に関する供述も,曖昧であり,その内容に符合する客観的な証拠も特にない(本件党員証の写しが客観的な証拠となり得ないことは,上記aで説示したとおりである。)。また,原告の信仰している宗教についても,原告は,当初,キリスト教信者であると供述していたところ(前記エ(イ)),難民参与員からBDKは西洋の宗教を排除している政治的宗教団体ではないのかとの指摘を受けると,原告が信仰しているキリスト教はBDKキリスト教であって,アフリカに由来する宗教であると供述し(前記エ(エ)),本訴提起後は,入管でキリスト教信者であると供述したことはないし,原告がプロテスタントであると記載してある難民認定手続における供述調書は通訳人が誤訳したものである(甲23,原告)などと供述を変更しているのであり,供述調書(乙19の2)や難民認定申請書(乙18)の記載内容をみても,通訳人や翻訳人において,原告が主張するような誤訳(① フランス語の「protester」(日本語訳:抗議する)に関する単語をプロテスタントと誤訳し,② 原告がBDKの信仰者を意味するものとして単なる「信仰者」という意味を有するにすぎないフランス語の「〓」を用いたところ,これを「キリスト教信者」と誤訳したこと)をしていたとみられる形跡は特にうかがわれない(イスラム教との対比において「信仰者」という意味で「〓」という言葉を用いるのは不自然であるし,その信仰の対象である宗教の中身についても説明してしかるべきであるが,そのような供述をしたこともうかがわれない。)ばかりか,本件異議申立てをした後に実施された口頭意見陳述及び審尋において,キリスト教とBDKとの関係について難民参与員から質されると前記エ(エ)のような過去に原告がキリスト教を信仰していると供述していたことを前提に矛盾を来さないよう取り繕う内容の供述をしていることからすると,難民認定手続の当初から原告がキリスト教信者であると供述していたのに,その供述内容を上記のとおり合理的な説明なく著しく変遷させたものと認めることができる。さらに,原告の父に関する供述も,その内容に符合する客観的な証拠も特にない上,当初,原告の父が無宗教であるとしていたが,原告の父がBDKのメンバーでありキリスト教を信仰していたなどと変遷しており,この供述変遷について合理的な説明はされていない。
このような原告の供述経緯・供述内容やBDKに所属しているか否かなどに関する重要な事実に関する供述変遷の理由について合理的な説明がされていないことに照らせば,原告の上記供述の信用性は乏しいといわざるを得ない。
c 以上を総合すれば,原告が,BDKに所属して活動していたと認めるには,なお疑問が残るといわざるを得ない(本件党員証も,一見真正な外観を有するものの,入手経緯や原告の提出経緯,原告の供述が信用できないことにも鑑みれば,BDKの最高責任者が警告するような不真正な党員証であると疑わざるを得ない。また,原告がアンゴラの治安部隊に身柄を拘束されて,取調べの際,暴行を加えられたとの主張も,原告がBDKに所属して活動をしていたことを前提とするものであり,認められない。)。
(イ) 原告の本邦への入国目的
原告は,BDKに所属していた原告の父がBDKの集会に参加していたときに,警察官に銃殺されたり,2007年(平成19年)7月頃,ザイーレ州で仲間3人とBDKの集会に参加していたところ,治安部隊に拘束されて,取調べの際暴行を受けたりするなどしたため,迫害の危険から逃れるため,アンゴラを出国して本邦に入国したと主張し,これに沿う証拠(甲23,原告本人)もある。
しかし,① 原告が迫害の危険を感じた根拠として主張する上記各事実に関する原告の供述が信用できないことは前記(ア)bで検討したとおりであり,これをもって上記各事実を認めることはできず,また,② 難民認定申請が遅れた事情に関する主張(前記第2の3(1)(原告の主張の要旨)ウ(ウ)②)及びこれに沿う証拠(甲23,原告本人)も,原告が難民認定申請を難民認定組織にしなければならないと考えた理由に関する原告の供述も曖昧であって,本件全証拠をもってしても,一般的事情として,日本政府はもちろん他国においても,BDKの構成員と判明した者を直ちに強制送還している事情は特に認められないし,仮に原告が原告主張のような日本政府による強制送還をおそれていたとすると,そのようなおそれを抱きながら,あえて日本を最終目的地に選択した合理的理由も見出し難いというべきであり,採用できない。③ かえって,前記イ及びウで認定したとおり,原告は,本邦入国直後から難民認定申請をするまでの間は,一貫して,本邦入国の目的につき,日本で就労して金を稼ぐことにあったと供述していることに照らすと,原告が本邦に入国した目的は,前記(3)イのとおりと認めることができる。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
(4) 原告の難民該当性
以上の認定事実を踏まえて原告の難民該当性を検討するに,① アンゴラやBDKの一般的事情によれば,本件不認定処分の当時,BDKがアンゴラにおいて反政府活動をしているとも認められず,また,バコンゴ人であることやBDKの構成員であることのみをもって,アンゴラ政府当局から迫害を受けるおそれがあったとは認められないことは,前記(2)イで検討したとおりである。また,② 仮に,アンゴラにおいて,アンゴラ政府当局からBDKの構成員であることのみを理由に迫害を受けるおそれがあったとしても,前記(3)で認定した原告の個別的事情によれば,原告がBDKに所属して活動(反政府活動を含む一切の活動)をしていたと認めるには足らず,その他,原告が,アンゴラ政府当局から,何らかの反政府組織に所属して活動していると把握されていたり,何らかの攻撃又は圧迫を受けたりしたことをうかがわせる事情も特に認められない(なお,原告がその宗教を理由として受けた迫害とは,専らイスラム教を信仰している親族からのものであるというのであり(前記(3)エに認定した原告の各供述参照),それが難民の定義にいう「迫害」に当たらないことは明らかである。)。③ かえって,原告は,本邦に入国するに当たり,アンゴラ政府当局から適法に自己名義の旅券の発給を受け,正規の手続を経てアンゴラを出国しているのであって,このような原告の本法入国に至る経緯等は,アンゴラ政府当局から注視又は監視されていると認識している者としての行動としては不自然不合理である(これに反する原告の主張は採用することができない。)といわざるを得ない。④ さらに,原告が本邦に入国した目的は,原告が難民認定申請をするまでの間に供述していたとおり,日本で就労して金を稼ぐためであったと認められる。
以上の点を総合すれば,原告が,アンゴラに強制送還されたとしても,政府当局から迫害を加えられるおそれがあるとはいえず,通常人が原告の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在しているとは認められず,原告の難民該当性を認めることはできない。
したがって,本件不認定処分は適法である。
2 争点(2)(本件在特不許可処分の無効原因の有無)について
(1) 原告は,本件在特不許可処分は,原告が難民に該当するにもかかわらず,難民に該当しないことを前提としてされたものであって,客観的に重大かつ明白な瑕疵があり,無効である旨主張する。
しかし,原告は,前記1で判示したとおり,難民に該当するとは認められないから,原告の上記主張に理由がないことは明らかである。
もっとも,原告が,本件退令処分の違法事由として難民条約33条違反等を指摘していることに鑑み,その点等を含めて本件在特不許可処分が原告に在留特別許可をすべきであったのにこれをしなかった違法があるか否かについて,念のため検討する。
(2) 難民は,その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある国へ送還してはならず(難民条約33条1項,入管法53条3項),難民と認められない者であっても,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある国へ送還してはならない(拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条1項)とされており,これらはノン・ルフールマン原則(以下「送還禁止原則」という。)と称されている。
しかし,前記1で判示した諸事情に鑑みれば,原告が難民に該当するとは認められず,原告がアンゴラに帰国した場合に,原告に対し,政府当局による拷問等が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるとも認められないから,本件において送還禁止原則違反の問題は生じない。
法務大臣等は,入管法61条の2の2第2項の在留特別許可の許否の判断において,法務大臣等は,入管法50条1項の在留特別許可の場合と同様に,極めて広範な裁量権を有するところ,原告は上記の点のほかに,本件在特不許可処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるべき事情を主張しておらず,そのような事情をうかがうこともできない。
(3) したがって,本件在特不許可処分は,適法であり,これに無効事由が存在しないことも明らかである。
3 争点(3)(本件退令処分の無効原因の有無)について
(1) 法務大臣等は,入管法49条1項に基づく異議の申出があったときは,異議の申出に理由があるか否かについての裁決をして,その結果を主任審査官に通知しなければならず(同条3項),主任審査官は,法務大臣等から異議の申出には理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けたときは,当該容疑者に対し,速やかにその旨を知らせるとともに,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(同条6項)。
そして,入管法上,難民の認定の申請をした在留資格未取得外国人については,その在留資格に係る許否は,在留特別許可の許否を含め,難民認定手続の中で判断され(入管法61条の2の2),上記の在留資格未取得外国人で仮滞在の許可を受けていないものの退去強制の手続については入管法50条1項の適用はない(入管法61条の2の6第4項,3項)。前記前提事実によれば,原告は上記の者に該当するから,その退去強制手続に入管法50条1項の適用はなく,入管法49条1項の規定による異議の申出に対する裁決において在留特別許可の許否についての判断はされない。
また,前記前提事実によれば,原告には入管法24条5号の2所定の退去強制事由が認められ,本件裁決固有の瑕疵の主張もないから,原告の入管法49条1項の規定による異議の申出に理由がないとした本件裁決は,適法であると認められる。
したがって,成田空港支局主任審査官は,東京入管局長から適法な本件裁決の通知を受けた以上(前提事実(3)エ),入管法上,その通知に従って退去強制令書を発付するほかなく,これを発付するか否かについて裁量権を有するものではないから,本件退令処分も適法有効である。
(2) これに対し,原告は,本件退令処分は,原告の難民該当性を看過した違法があり,また,送還禁止原則に反し,難民条約33条及び入管法53条3項に違反していて違法であるから,無効であると主張する。
しかし,前記1及び2で検討したとおり,原告が難民に該当するとは認められず,また,送還禁止原則に違反しているとも認められないから,原告の上記主張を採用することはできない。
第4 結論
よって,原告の請求は,いずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官林史高は差支えのため,裁判官菅野昌彦は在外研究のため,署名押印することができない。裁判長裁判官 川神裕)
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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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