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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成24年 2月14日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)323号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2012WLJPCA02148013

要旨
◆ウガンダ共和国国籍を有する原告が、本国で、現在野党になっている政党に所属して活動していたこと、共に活動していた原告の弟が逮捕され原告も捜索対象となったこと、本邦入国後も政治活動をしていること等により、帰国すれば迫害を受けるおそれがあるから「難民」に該当するとして、難民不認定処分の違法性を主張し、同処分の取消しを求めた事案において、本件難民不認定処分当時、本件政党の構成員であること又はその政治的意見を理由に、政党員が政府から迫害を受けていたとは認められず、また、原告が、本件政党の主要な構成員であるとは認められず、本国で捜索対象となっていたとも認められず、本邦で活発な政治活動をしていたとも認められない上、本邦での生活状況等によれば、原告は難民に該当するとは認められないから、本件処分は適法であるとして、請求を棄却した事例

参照条文
行政事件訴訟法3条2項
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法61条の2
出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する条約33条1項
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成24年 2月14日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)323号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2012WLJPCA02148013

茨城県東茨城郡〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 大橋毅
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
同指定代理人 吉田俊介
田中国博
白寄禎
小田切弘明
北村暁
八木正剛
東海林拓
中山祐子
鈴木功祐

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
法務大臣が平成20年12月19日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,ウガンダ共和国(以下「ウガンダ」という。)の国籍を有する原告が,ウガンダにおいて,現在野党となっている政党である「ウガンダ人民会議」(ウガンダ ピープルズ コングレス。以下「UPC」という。)に所属して活動していたこと,共に活動していた原告の弟が逮捕され原告も捜索の対象となったこと,本邦に入国した後も政治活動をしていること等により,帰国すれば迫害を受けるおそれがあって,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)2条3号の2,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条,難民の地位に関する議定書1条にいう「難民」に該当すると主張し,法務大臣が原告に対してした入管法61条の2第2項に基づく難民の認定をしない処分は原告が難民であることを看過した違法なものであるとして,その取消しを求める事案である。
1  争いのない事実等(証拠等により容易に認められる事実は,末尾に証拠等を掲記した。)
(1)  当事者
原告は,1964年(昭和39年)にウガンダのイゴロラにおいて出生したウガンダ国籍を有する外国人の男性である。
(2)  原告の入国及び在留の状況
ア 原告は,1995年(平成7年)10月12日,ウガンダのカンパラにある旅券事務所において,有効期限を2000年(平成12年)10月12日までとする旅券の発給を受けた。なお,原告は,本邦入国後,在日ウガンダ大使館において,同旅券について,有効期限を2005年(平成17年)10月12日までとする更新手続を受けた。
イ 原告は,平成8年(1996年)4月19日,在留資格「留学」,在留期間「1年」とする上陸許可の証印を受けて本邦に上陸した。原告は,同年5月29日,栃木県那須郡西那須野町長から,同町〈以下省略〉を居住地とする外国人登録法3条1項に基づく外国人登録を受けた。
ウ 原告は,来日後,栃木県所在のa学院に入学し,平成9年4月まで在籍した。(甲8,乙9,20の1,原告本人)
エ 原告は,平成8年11月27日,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)宇都宮出張所において,1回限りの再入国許可を受け,同年12月24日,成田空港から出国し,平成9年2月8日,成田空港から再入国をした。この間,原告は,フィリピンにおいて研修を受けた。(甲8,乙1,9,原告本人)
オ 原告は,その後,在留期間の更新等をすることなく,前記イの上陸許可に係る在留期限である平成9年4月19日を超えて本邦に不法に残留した。
(3)  原告の退去強制手続
ア 原告は,平成20年11月6日,前記(2)イの外国人登録上の居住地において,東京入管入国警備官による摘発を受けた。(乙1,4)
イ 原告は,所定の手続を経て,平成20年12月5日,東京入管特別審理官による口頭審理を受け,東京入管入国審査官による原告が平成21年法律第79号による改正前の出入国管理及び難民認定法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定に誤りがない旨の判定を受けたことから,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,原告の異議の申出は理由がない旨裁決し,同日に同裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同月25日,原告に上記裁決を通知するとともに,退去強制令書を発付した。(乙5から17まで)
ウ なお,原告は,平成20年11月6日,東京入管収容場に収容され,その後,入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収されるなどしたが,平成22年7月21日,東日本センター所長から仮放免許可を受け,東日本センターを出所した。(乙17,18)
(4)  原告の難民認定申請等
ア 1回目の難民認定申請等
(ア) 原告は,平成20年12月1日,難民認定申請(以下「本件難民申請」という。)をした。
(イ) 法務大臣は,平成20年12月19日,本件難民申請について,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同月25日,原告にこれを通知した。
(ウ) 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成20年12月24日,原告に対し,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分をし,同月25日,原告にこれを通知した。
(エ) 原告は,平成20年12月26日,法務大臣に対し,本件不認定処分について,異議の申立てをしたが,法務大臣は,平成21年12月11日,上記異議申立てを棄却する旨の決定をし,同月22日,原告にこれを通知した。
イ 2回目の難民認定申請等
(ア) 原告は,平成22年1月13日,2回目の難民認定申請(以下「2回目難民申請」という。)をした。
(イ) 法務大臣は,平成22年2月19日,2回目難民申請について,難民の認定をしない処分(以下「2回目不認定処分」という。)をし,同年3月2日,原告にこれを通知した。
(ウ) 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成22年2月26日,原告に対し入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分をし,同年3月6日,原告にこれを通知した。
(エ) 原告は,平成22年3月8日,法務大臣に対し,2回目不認定処分について,異議の申立てをした。
(5)  本件訴えの提起
原告は,平成22年6月21日,本件不認定処分の取消しを求める本件訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
2  争点
本件の争点は,本件不認定処分が,原告が「難民」に該当することを看過してされたものであって違法であるか否かである。
3  争点に関する当事者の主張の要旨
(原告の主張)
(1) 難民の意義等
ア 「難民」として認定されるためには「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ことが要件とされているところ,「迫害」に当たるか否かについては,国籍国による保護を受けられないことを明確に示す,基本的人権の継続的又は組織的な否定こそが基準として適切であると解するのが相当である。
また,「国籍国による保護」については,「人権侵害に対しての保護」をいうと解すべきであり,旅券を保持していることは,保護が与えられることの保証にはならない。
イ そして,難民該当性の立証責任については,少なくとも出身国の一般的状況については,認定者側にも立証責任があり,また,個別事情についても,誤った不認定の決定が難民にもたらす極めて深刻な結果と,客観的な証拠など存在しない又は入手不可能である場合が多い難民の置かれた状況を考慮し,立証責任は柔軟にとらえられるべきであり,申請者が明白な証拠を提出できなくても,恐れている迫害の種類と恐怖の理由について一貫性のある妥当な供述ができれば,立証責任が果たされていると解すべきである。
(2) 原告の難民該当性
以下の各事情から,原告は,入管法2条3号の2に規定する「難民」に当たるから,本件不認定処分は違法である。
ア ウガンダの状況
(ア) ウガンダは,1962年(昭和37年)に王国として独立したが,1966年(昭和41年)に王国が廃止されて,UPCが政権を握った。その後,1971年(昭和46年)にクーデターが起き,アミンによる独裁制が敷かれたが,1980年(昭和55年)の選挙でUPCが勝利し,党首オボテが大統領になった。
ところが,UPCに所属していたヨウェリ カグタ ムセベニ(Yoweri Kaguta MUSEVENI。以下「ムセベニ」という。)が反政府闘争を開始し,1986年(昭和61年)にクーデターを起こして政権を握った。その際,UPCの支持基盤となっている地域で,ムセベニ派武装勢力による残虐行為が多数生じた。ムセベニは,政権掌握後,複数政党制を廃止し,「運動」(ムーブメント)システムと名付けた政治制度を導入して,政党に関連した活動を全て非合法化するか制限し,ムセベニの政府及び軍と,前政府の支援者の勢力との間で内戦が勃発し,現在まで複数の武装勢力と政府軍との間の戦闘が継続している。
2006年(平成18年)に国民投票により形式上は多党制となったものの,政府当局と与党「国民抵抗運動」は,野党活動及び野党について報道するジャーナリスト等に対して激しい抑圧を加えており,政府関係者,軍特務機関及び諜報機関は,違法かつ恣意的な拘禁,殺害,拷問を行っている。
UPCは,元国連事務次長であり,少年兵の禁止の国際的運動の指導などで国際的に著名なオララ オトゥヌ氏を党首とし,2011年(平成23年)2月から3月にかけてウガンダで行われた大統領及び議会議員の選挙に先立ち,「自由で公正な選挙」を求めるキャンペーンを行ったが,現政権は,オララ オトゥヌ氏と,残虐行為を続ける反体制武装勢力神の抵抗軍(以下「LRA」という。)の司令官コニーとが関係があるという情報を流し,オララ オトゥヌ氏の排除を企てた。
(イ) 2009年(平成21年)の米国国務省報告書(甲7)も,ウガンダにおける深刻な人権問題として,不当な政治的動機の殺害,政治的動機の誘拐,容疑者と被勾留者への拷問及び虐待,刑務所の厳しい状態,不当かつ政治的動機の逮捕及び勾留,監禁や長期間の審理前拘禁,公正裁判の権利や言論・報道・集会・結社の自由に関する制限,野党への制限,不正選挙等を挙げている。
そして,その中で,政府と関係機関は,政治的動機の殺害に関わり,野党メンバー,デモ参加者,被拘禁者,その他市民の不当な殺害に関与し,拷問の末に死者も出したこと,野党政治家やデモ参加者を退散させるために警察が過剰に暴力を行使した結果,死傷者が出たこと,警察は年間を通し不当に野党メンバーを逮捕したことが報告されており,UPCも迫害対象となっている事例も報告されている。
(ウ) 被告は,UPCが合法政党であるから,迫害のおそれがないかのような主張をする。しかし,ウガンダにおける政治的動機の殺害,政治的動機の誘拐,容疑者と被勾留者への拷問及び虐待,不正選挙等は,超法規的な事態であり,また,不当かつ政治的動機の逮捕及び勾留,監禁や長期間の審理前拘禁,公正裁判の権利や言論・報道・集会・結社の自由に関する制限,野党への制限は,一応国内法に根拠を置く権限を,不当,不公正に行使しているか,あるいは,法そのものが人権保障に不十分な事態である。したがって,被告の上記主張は無意味である。
(エ) 被告は,野党の一般党員であれば安全が保障されているかのような主張をするが,何ら根拠がない。
(オ) 被告は,UPCの一部幹部が与党であるNRM(国民抵抗運動)に加入したとの報道をもって,両政治組織の関係がよいことの証拠であると主張するようであるが,一政治組織の幹部が,対抗関係にある別の政治組織に移ることは,通常「切り崩し」であり,政治組織同士の非暴力的闘争のうち,最も熾烈な事柄である。
イ 原告の個別事情
(ア) 原告は,1980年(昭和55年)に成立したオボテ大統領のUPC政権下で,同党に所属し,イワンダ・テクワス大学に入学して,同大学の学生組織の学生議長となり,反政府活動を開始したムセベニについて,「ムセベニが間違っている。民主主義でない。」と非難し,UPCのE少佐(以下「E」という。)やF教授(以下「F」という。)らと共にムセベニが指導する反政府武装勢力に青年や学生が参加することを阻止する活動を活発に行った。この活動は,ムセベニの勢力の活動を妨げる効果を上げ,原告及び原告の弟Bを含む同活動の主要人物は,ムセベニの勢力のブラックリストに挙がった。
原告は,大学卒業後,選挙によってムバララ北部地域青年部の議長となった。
1986年(昭和61年)にムセベニが起こしたクーデターの後,原告の村に武装勢力が来て,虐殺や人の足を切断するなどの残虐行為をした。
原告は,UPCのリーダーに指導され,1986年(昭和61年)から1989年(平成元年)頃まで地下活動を試みたが,危険な状況であり,同年,原告は,地元の軍司令官に呼び出され,警告を受けた。
(イ) 1990年(平成2年),軍が原告の村で軍事作戦を行い,原告の弟Bを逮捕して2か月間拘禁した。原告も捜索を受けたため,1996年(平成8年)までキリスト教会に匿われた。原告は,クリスチャンで地元の役所の幹部であった人から,軍司令官が原告に関する決定をしたので出国をした方がよいと警告され,出国を決意した。
(ウ) 平成8年,原告は,教会や同志の援助により,留学生として来日し,a学院で発展途上国支援のためのコースを修了し,フィリピンで研究コースを修めて日本に戻った。研究修了により在留資格の継続が困難となったが,ウガンダの政治情勢は何ら改善していなかったので,やむなくオーバーステイとなって残留した。
原告は,日本においても,BBCに電話でウガンダにおける政府側の誤った行為について情報提供し,生放送されたときには実名を名乗った。
また,原告は,UPCの日本における支部であるUPC日本外局会を設立する作業に平成14年から携わり,初めは,在日ウガンダ人の政治的意見の把握を行い,ついで信頼できる者と非公式的な会議と集いを開き,更に他の国にいるメンバーとの連絡を行い,平成20年9月19日,在日ウガンダ人の同志が平成14年頃から準備を続けてきたUPC日本外局会を設立し,原告は顧問になった。
平成20年10月9日,ウガンダの独立記念日に,デイリーヨミウリにUPC日本外局会の広告を出した。
(エ) 被告は,原告が本邦入国後も長期にわたり庇護又は保護を求めていないことが不合理である旨主張するが,原告は,長い間日本における難民認定申請制度を知らなかったにすぎない。
(被告の主張)
(1) 難民の意義等について
ア 「難民」の意義における「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味し,また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。そして,この要件が満たされるためには,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,当該申請者が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情が存することが必要である。
イ 難民該当性についての立証責任は,申請者である原告にあり,自らが難民に該当することについて立証責任を負うと解すべきであり,自己が難民であることについて「合理的な疑いを容れない程度の証明」をしなければならない。
(2) 原告が難民に該当しないことについて
以下のとおり,ウガンダの状況及び原告の個別事情を検討すると,原告について,難民該当性を基礎付けるような個別具体的な迫害を受けるおそれがあるとは認められず,かえって,難民該当性を積極的に否定する方向に作用する事情も認められるから,原告を「難民」と認めることはできず,本件不認定処分は適法である。
ア ウガンダの状況について
(ア) ウガンダは,1962年(昭和37年)に旧宗主国である英国から独立して以来,度重なるクーデター等が繰り返されたが,現在のムセベニ政権が1986年(昭和61年)に発足してからは政情は安定している。
2000年(平成12年)6月の国民投票では与党NRMによる一党統治体制が支持されたが,2005年(平成17年)7月の国民投票で複数政党制への回帰が決定され,同年8月の憲法改正により大統領の任期制限が撤廃されたことを受けて,2006年(平成18年)3月,複数政党制の下で,大統領・国会議員選挙が実施され,ムセベニ大統領が三選を果たし,与党NRMが勝利した。
(イ) UPCは,ウガンダにおいて,合法政党として公認されており,同党員も公然と政治活動をしていることがうかがわれるのであり,他方,UPCの党員が政治的活動をしたことを理由にウガンダ政府から迫害を受けているといった状況は認められない。
イ 原告の個別事情について
(ア) 原告がウガンダにおいてUPCの党員としての活動をしていたという事情について
a 原告は,ウガンダにおいて,UPCの党員としての活動をしていたことをもって,自身の難民該当性を基礎付ける事情と主張するが,そもそも原告がUPCの党員であったか否かも明らかでない。原告の供述を前提としても,原告がUPCの党員として活動していた期間は,1980年(昭和55年)頃から1985年(昭和60年)頃までであり,同年以後はUPCの党員としての活動は行っていなかったといえる。原告は,1986年(昭和61年)以降も,地下活動としてムセベニに敵対する活動を続けた旨主張し,これに沿う供述をするが,これまでの供述経過に照らし信用できない。
b また,前記ア(イ)のとおりの状況からすれば,仮に原告が本国においてUPCの党員として活動していたとしても,本件不認定処分時において,原告の難民該当性を基礎付けるような個別具体的な迫害のおそれがあるとは到底認められない。
さらに,原告の供述を前提としても,その活動は,UPC政権時において多数いたUPCの党員の一人としての一般的な活動にすぎないといえるから,現時点はもとより,過去においても,その程度の活動を理由に,原告が政権交代後のウガンダ政府から殊更に関心を寄せられ,迫害の対象とされたとは解し難い。
(イ) 原告が捜索対象となっていたという事情について
a 原告は,1990年(平成2年)に政府軍により弟が逮捕され,原告も捜索対象となっていたと主張し,当該事情を難民該当性を基礎付ける事情の一つとして挙げるようであるが,そもそも,これらを裏付ける客観的,具体的な証拠は一切ないし,前記(ア)aのとおり,原告は,1986年(昭和61年)以降にUPCの党員としての活動を行っていたとは認められないのであって,何ら活動を行っていなかった原告が1990年(平成2年)になって突如として軍の捜索対象となったというのは不自然である。
b 原告の供述によれば,原告は,1990年(平成2年)以降,村に住みながら,教会で活動していたなど,平穏無事に生活していた状況がうかがわれるのであって,ウガンダ政府に逮捕されたり迫害されたりしたことはなく,また,そのおそれもなかったといえる。そして,原告は,新政権下の本国において10年間もの長期間にわたって生活を続け,その間逮捕されることもなかったというのであれば,留学生として渡航する機会がなければ,本邦に向けて出国することもなかったと推察されるのであって,本国政府による迫害の危険から逃れるために本国出国を余儀なくされたといった難民としての切迫感や迫真感は微塵もうかがわれない。
(ウ) 原告がUPC日本外局会における活動をしていたなどという事情について
a 原告がUPCが公認するUPC日本外局会の構成員であり,かつ,その主要な構成員であったとしても,UPCが,ウガンダにおいて,合法政党として政治活動が公認され,公然と政治活動をしていることからすれば,そのことをもって,本国から迫害を受けるおそれがあるということにはならない。
b そもそも,原告は,UPC日本外局会の設立に深く関与していたのであれば当然知っているべき事項についてほとんど関知していないのであって,原告がその設立に関与したとする供述は信用できない。
また,原告の供述からすれば,本件不認定処分時までに原告がUPC日本外局会の構成員として活動したのはわずか2か月足らずのことであり,その供述を前提としても,原告がUPC日本外局会において活発な活動をしていたとの状況はうかがわれない。
c さらに,原告は,UPC日本外局会の存在を公知させる内容の広告をデイリーヨミウリに寄稿した旨主張するが,原告は,その記事の内容を真に理解していたかどうかすら疑わしく,これを原告が寄稿したとの供述は信用できない。
(エ) 原告の難民該当性を否定する事情について
a 原告は国籍国の保護を受けることができない者ではないこと
原告は,正規に発給された自己名義の旅券により,何ら問題なく本国を出国し,本邦に入国して,国籍国による行政措置を享受しているのであって,このことは,原告自身が当時,ウガンダ政府からの迫害を受けるという恐怖心を主観的にも抱いていなかったことを推認させる事情である。
また,原告は,本邦入国後にも,在日ウガンダ大使館で旅券の有効期間を更新しているのであるから,原告が,本国政府から何ら迫害の対象とされていないことが明らかというべきであって,原告は,本邦入国後も在日ウガンダ大使館の保護を受け得る状況にあったといえる。
b 原告は,本邦入国後も長期にわたり庇護又は保護を求めていないこと
原告は,平成8年4月に本邦に入国した後,平成20年11月6日に摘発を受けるまでの約12年7か月もの間,庇護を求めることも難民認定申請をすることもなく,不法残留及び不法就労を継続し,東京入管入国警備官に摘発されて退去強制手続が開始されて初めて,難民であることから本国に帰国できない旨を申し立て,難民認定申請をしたのであって,このような経過は,原告がウガンダ本国から迫害を受けるおそれがなく,主観的にも原告がそのような恐怖を抱いていなかったことを端的に示す事情である。
なお,原告は,摘発された直後の最初の違反調査において,「反省していますので1日も早く帰れるようお願いします。」と供述し,自ら帰国を希望していたのであって,このことからも,原告が迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しておらず,何ら問題なく帰国できる者であることは明らかというべきである。
c 原告が稼働目的で不法残留し,不法就労に専念していたこと
原告は,本邦において不法就労し,送金や蓄財をしている状況がうかがわれるところ,原告が,本国出国時,迫害の危険を逃れて本国を出国することを余儀なくされた難民であるとは認められないこと,本邦入国後も,相当長期間,庇護を求めるなどの行動をすることも,特段の政治的活動をすることもなく,ただ漫然と不法残留しながら不法就労を継続していたことなどからすれば,原告が不法残留した目的が本邦における稼働であったことは明らかである。
d 本国の家族が平穏に生活していること
原告の家族はいずれもウガンダにおいて平穏な生活を送っているのであって,このことは,原告の難民該当性を否定する方向に働く事情といえる。
第3  当裁判所の判断
1  入管法2条3号の2は,同法における「難民」とは,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうとしているところ,難民条約1条A(2)及び難民の地位に関する議定書1条2項は,「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうとしている。
そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し(難民条約33条1項参照),「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも「迫害」の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,難民該当性についての立証責任は,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどに鑑みれば,原告にあるものと解すべきである。
以上に反する原告の主張は採用することができない。
2  そこで,まず,ウガンダの一般情勢について検討すると,括弧内に掲記した証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)  ウガンダは,1962年(昭和37年)に英国から独立し,数回のクーデターを繰り返したが,1986年(昭和61年)のクーデターによりムセベニが大統領に就任してからは,政情は安定しており,1996年(平成8年)5月及び2001年(平成13年)3月に実施された大統領選挙では,いずれもムセベニが選出された。なお,2000年(平成12年)6月の国民投票では,与党国民抵抗運動(NRM)による一党統治体制が支持されたが,2005年(平成17年)7月の国民投票で複数政党制への回帰が決定され,2006年(平成18年)の複数政党制の下での大統領・国民議員選挙により,ムセベニが三選されるとともに,与党NRMが勝利した。(乙27の1から5まで)
(2)  UPC(ウガンダ人民会議)は,1962年(昭和37年)のウガンダ独立の際の連立政府の一角をなしていた政党であり,当時の党首オボテは,首相となった。1967年(昭和42年)に共和制に移行したことに伴い,オボテは大統領となり,1971年(昭和46年)のアミン軍司令官によるクーデターがあったものの,1980年(昭和55年)にはオボテが大統領に復帰したが,1986年(昭和61年)のクーデターによりオボテは失脚した。(乙27の7)
その後,2005年(平成17年)の複数政党制への回帰により,UPCは野党として活動をするようになったもので,2011年(平成23年)11月現在のウガンダ共和国議会の議員320名のうち10名をUPCの党員が占めている。同年現在のUPCの党首は,オララ オトゥンヌである。UPCの党員は,ホームページを開設していて,ウガンダ共和国議会のホームページにリンクされている。(乙28,31,32)
UPCは,海外に8つの支部を有しており,日本には,UPC日本外局会がある。(乙28)
(3)  2005年(平成17年)版及び2006年(平成18年)版の米国国務省報告書によれば,ウガンダ政府は,人権を改善するための対策を講じており,いくつかの分野で改善が見られたが,深刻な問題が依然として残っており,その中には,野党に関する制限,選挙を巡る暴力と不正などがある。同報告書には,2004年(平成16年)7月に軍事情報部(CMI)によって逮捕されたUPCの10名の党員のうち,6名は2005年(平成17年)7月に保釈され,4名は,同年に起訴されることなく釈放されたこと,政治的な被拘禁者に対する複数の報告があり,野党は約60名の支持者が政治的な理由から逮捕されたと主張していること,一般市民が,法律によらず恣意的に逮捕勾留されることがあること,2001年(平成13年)及び2006年(平成18年)の選挙には深刻な不正が発生したことなどが記載されている。(乙33,34)
2009年(平成21年)版の米国国務省報告書にも,ウガンダにおける深刻な人権問題として,公正裁判の権利に関する制限,野党への制限,不正選挙等があることが掲げられており,また,政治的動機による殺害や誘拐,拷問その他の虐待等があることが記載されているが,UPCの党員がラジオ番組での発言を理由に拘束されたことが記載されているにとどまり,その他にUPCの党員が上記のような虐待等の対象になっている旨の記載はない。(甲7)
3  これらを前提に原告の難民該当性について検討する。
(1)  ウガンダ政府によるUPCの党員に対する一般的な迫害のおそれの有無について
まず,ウガンダ政府によるUPCの党員に対する一般的な迫害のおそれの有無について検討するに,前記2(1)及び(2)の事実関係によれば,ウガンダにおいては,1986年(昭和61年)にムセベニが大統領に就任してからは,政情は安定しており,UPCは,与党NRMの対抗勢力ではあるものの,2006年(平成18年)の複数政党制の下での選挙が行われるようになってからは,公認の野党として議会に議席を得て,公然と政治活動を行っていることが認められる。他方で,前記2(3)のとおり,ウガンダ国内の人権に対する対応は改善されているものの,野党に対する制限や不正選挙等が依然としてあり,政治的動機による殺害や誘拐,拷問その他の虐待等があるものの,およそUPCの党員であること自体を理由として上記のような虐待等が行われていると認めるに足りる証拠はない。そうすると,平成20年(2008年)12月19日の本件不認定処分の当時において,UPCの党員が,一般的に,UPCという社会集団の構成員であること又はその政治的意見を理由として,ウガンダ政府から迫害(前記1のとおりの通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するもの)を受けていると認めることはできない。
したがって,原告が難民に該当するか否かは,上記ウガンダ国内の情勢等を踏まえつつ,原告の具体的な政治活動等の個別事情を理由として原告がウガンダ政府から殊更に関心を寄せられ注視される状況があったか否か等を具体的に検討することが必要であるというべきである。
(2)  原告がウガンダにおいてUPCの党員としての活動をしていたという事情について
ア 原告は,1980年(昭和55年)頃からUPCに所属し,学生組織の議長や青年部の議長になって,ムセベニを非難する活動を行い,1986年(昭和61年)から1989年(平成元年)頃まで地下活動を試みたが,地元の軍司令官に呼び出された旨主張し,これに沿う供述(甲8,原告本人)をする。
イ しかし,原告は,難民調査の際には,UPCの党員としての活動期間は1980年(昭和55年)から1985年(昭和60年)までであったと明確に供述しているのであり(乙20の1),難民認定申請書(乙19)にも,それ以降の活動に関する記載は見当たらず,原告は,本件訴訟になって初めて同年以降も党員として地下活動を行っていた旨を供述するようになったのであって,このような事情に照らせば,原告が1989年(平成元年)頃まで活動していたとの前記各供述は信用できない。
ウ また,原告は,本国において,学生組織の議長や青年部の議長であり,UPC政権下で国務大臣であったEや農林大臣であったFとの交流があったことをもって,原告がUPCの主要な構成員であり,ウガンダの現政権から殊更に関心を寄せられ,注視されていることの根拠とするであるかのような主張をし,それに沿う供述(甲8,原告本人)をするとともに,証拠(甲9)を提出する。
しかし,原告が学生組織等の議長であったというのは,本件不認定処分より20年以上前のしかもUPCが政権政党であった時代のことであるから,そのことのみをもって,本件不認定処分当時のウガンダ政府が原告をUPCの主要な構成員として把握していたとは考え難い。
また,原告とEやFとの交流があったとしても,そのことから直ちに原告が主要な構成員であると認めることもできない上,上記2名がウガンダで迫害を受けていることを認めるに足りる証拠はなく,かえって,証拠(甲9,乙36)によれば,Eは,その後もUPCの幹部として活動し,公然と政府に批判的な言動をしていることが,またFは,その後も大学教授としてウガンダで農業作物の作付けについての研究活動を続け功績を挙げていることがそれぞれ認められ,これらの者も,ウガンダにおいて迫害を受けるおそれがあるとは認められないというべきであるから,ましてや原告について,これらの者らと交流があったからといってウガンダ政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
(3)  原告が捜索対象となっていたという事情について
原告は,原告の弟が1990年(平成2年)に逮捕され,原告も捜索対象となっていた旨主張するが,それを裏付ける客観的証拠はない。また,原告は,弟もUPCの党員であったから逮捕されたと主張するようであるが,仮に,原告の弟が逮捕された事実があったとしても,原告の供述(乙20の1)によれば,弟は,釈放後の1992年(平成4年)頃から農業をして生活しているというのであって,ウガンダで平穏に暮らしていると認められるから,原告の弟が本件不認定処分の時点において,ウガンダ政府から迫害を受けるおそれはなかったものというのが相当であり,弟の逮捕の事実があったことを理由に,原告が迫害を受けるおそれがあるということは到底できない。
(4)  原告の日本における活動について
ア 原告は,日本において,BBCにウガンダ政府の誤った行為について情報提供し,生放送で実名を名乗ったことを難民該当性を基礎付ける事情として主張するが,そのような放送がされたことを裏付ける客観的証拠はないし,仮にそのような事実があったとしても,前記(1)のとおり,UPCが野党として公然と活動することが認められているウガンダの状況に照らせば,そのような情報提供を公然としたことをもって,迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
イ また,原告は,日本において,UPC日本外局会の設立作業に携わり,設立後はその顧問となったことを難民該当性を基礎付ける事情として主張する。
確かに,証拠(乙20の2)によれば,UPC日本外局会が平成20年9月19日付けで総務大臣に対して政治資金規正法に基づく政治団体の届出をしたこと及びその際に提出された規約には,原告が顧問として署名していることが認められる。
しかし,原告は,難民調査官に対しては,来日後UPCの活動を全くしていなかったが,平成20年10月頃から,後記ウの新聞記事を出したり,UPC日本外局会に関わるようになった旨供述していた(乙20の1)にもかかわらず,本件訴訟提起後に作成された聴取報告書(甲8)では,平成10年に,ロンドンにいる友人から仲間を探して日本で支部を作るよう勧められ,集まりが始まり,会合を行うようになり,平成18年に日本で法的な団体を設立することを話し合ったとし,さらに,本件訴訟においては,平成14年に日本での活動を開始した旨供述する(原告本人)など,来日後のUPCの活動に関する供述には変遷が見られ,その変遷には合理的な理由が見当たらず,また,原告は,難民調査官に対し,UPC日本外局会がUPCのホームページで公表されていると供述しながら,自分はそのホームページを見たことがない,誰がUPC日本外局会のメンバーなのかお互いに知らないなどと供述している(乙20の1)ことなどからすると,原告が真にUPC日本外局会の設立に関与するなどの活動を行ったかどうかは疑わしいといわざるを得ない。そしてそもそも,原告は,平成20年9月にUPC日本外局会が設立されたと主張するが,原告が東京入管入国警備官による摘発を受けて収容されたのが同年11月であるから,UPC日本外局会が設立されてから原告が摘発されるまでわずか2か月足らずしかないのであって,原告のUPC日本外局会における活動実態は不明といわざるを得ず,活発な活動をしていたと認めることはできない。
そうすると,前記(1)のとおりのウガンダにおけるUPCの状況も併せ考慮するならば,原告がUPC日本外局会に関与していることをもって,本国に帰国した場合に,迫害を受けるおそれがあるということはできないというべきである。
ウ さらに,原告は,平成20年10月9日に,デイリーヨミウリにUPC日本外局会の広告を出したことをもって,難民該当性を基礎付ける事情であると主張する。
しかし,原告が投稿したという記事(乙29)をみても,そこに原告の記名がされているものではないから,これを原告が投稿したと直ちに認めることはできないばかりでなく,仮に原告が投稿したものであったとしても,ウガンダ政府において,原告がこれを投稿したと察知することも困難であると考えられるほか,その内容も,現政権の批判というよりは,UPCの政治理念を述べたものにすぎず,この投稿を理由に原告が迫害を受けるおそれがあるとは到底認められない。
なお,原告は,本邦において空き巣に入られたのがNRMによる仕業である旨の主張をし,これに沿う供述をする(甲8)が,これを認めるに足りる客観的な証拠はなく,上記の供述は,具体的とは言い難いものであるから,これを信用することはできない。
(5)  そして,前記争いのない事実等(第2の1(1))及び証拠(甲8,乙9,20の1,原告本人)によれば,原告は,本国政府から正規に発給された自己名義の旅券により本国を出入国し,本国を出国するに当たって何らのトラブルもなかったこと,本邦入国後もウガンダ大使館から有効期間の更新を受けていること,原告は,「留学」の在留資格で入国し,入国後は,a学院で農村の指導者の養成教育を受け,再入国許可を受けてフィリピンに研修に行っていること,入国後入管法違反で摘発されるまでの約12年7か月の間,難民認定申請をしたり,庇護を求めたりすることなく,むしろ研修終了後は,不法就労をして,本国の家族に送金もしていることがそれぞれ認められるところ,これらは,本国政府から,原告の政治的活動等によって「迫害」を受けるおそれがある者の行動としては不自然,不合理であり,原告の難民該当性を否定する方向に作用する事情であるといわざるを得ない。
これに対し,原告は,長期にわたり庇護又は保護を求めていないのは,難民認定申請制度を知らなかったからにすぎない旨主張し,a学院のスタッフなどに相談したが,アドバイスは得られなかった旨供述する(原告本人)。しかし,聴取報告書(甲8)によれば,研究終了によって「留学」の在留資格の継続が困難となることから,a学院のスタッフのほか,成田空港で会ったケニア大使館の女性,インド人のCという男性,Dという人などと相談し,その間,レストランで給料なしで皿洗いをさせられたなどと代理人に述べたことが認められるが,これらによれば在留期間の終了に伴う相談をしたことは窺われるもののおよそ本国に帰国すれば本国政府等から迫害を受けるという切迫感に基づく相談をした様子は窺えない。
(6)  以上のことからすれば,原告がその政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を抱くような客観的な事情が存するとは認められない。
したがって,原告は,法2条3号の2,難民条約1条及び難民の地位に関する議定書1条にいう「難民」に該当するとは認められず,他に本件不認定処分が違法であることをうかがわせる事実は存在しないから,本件不認定処分は適法である。
第4  結論
以上によれば,原告の請求は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 定塚誠 裁判官 小林邦夫 裁判官 澤村智子)

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン 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