政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成24年 1月13日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)4292号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2012WLJPCA01138005
要旨
◆コリー犬種の普及等を目的とする社団法人である被告の支部長であった原告が、被告に対し、支部長職を解職されたことについて、正当な理由がなく、かつ、適正な手続を経ていないにもかかわらず、被告が本件解職を決定したこと、同解職の事実を会報誌に掲載したこと等が原告の名誉を毀損するとして、慰謝料の支払等を求めた事案において、支部長の地位は被告の内部的な地位に過ぎないから、その解職の決定をする際には被告に広範な裁量が認められ、権利の逸脱等と評価される場合を除き、同決定は有効であるというべきであるとした上で、本件解職決定の経緯に照らせば、権利の逸脱等と評価される余地はないなどとして、原告の請求を棄却した事例
参照条文
民法709条
民法710条
民法723条
裁判年月日 平成24年 1月13日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)4292号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2012WLJPCA01138005
京都市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 内田崇彦
東京都中央区〈以下省略〉
被告 社団法人Y
同代表者理事 A
同訴訟代理人弁護士 村山芳朗
同訴訟代理人弁護士 安田明
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,165万円及びこれに対する平成23年2月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告に対し,被告の発行する会報誌「○○誌」に別紙1記載の謝罪広告を別紙2記載の条件で1回掲載せよ。
3 仮執行宣言
第2 事案の概要
本件は,被告の京都府支部の支部長であった原告が,被告に対し,支部長職を解職されたことについて,正当な理由がなく,かつ,適正な手続を経ていないにも拘わらず,上記解職について,被告が決定し,かつ,原告に同解職の通知書を発送したこと,上記解職の事実を○○誌に掲載したこと,上記解職を京都府支部会員宛に通知したことが原告の名誉を毀損すると主張して,慰謝料等を求める事案である。
1 前提事実(争いがない事実以外は,各項掲記の証拠等により認める。)
(1) 被告は,牧羊犬及び家庭犬としてのコリー犬種の改良増殖並びに普及を図り,併せて,会員相互の親睦を図ることを目的とする社団法人である(甲1)。
(2) 被告は,全国を8ブロックに分け,各ブロックにおいて支部を設け,関西ブロックの中では,京都府支部,大阪府支部,奈良県支部,和歌山県支部及び兵庫県支部の5つの支部が存在している(甲2)。
(3) 原告は,被告の会員であり,平成19年1月,被告の京都府支部の総会において,支部長に選任され,平成21年1月,同総会において,支部長に再任された。
(4) 被告は,平成22年12月8日,理事会を開催し,原告に対し,原告が被告本部から再三の催告にも関わらず,支部設立並びに運営に関する規定第8条第2項に定める報告義務を所定の期限内に行わなかった事などにより被告の業務遂行に支障をもたらしたとの理由により,同日付けで原告の被告の京都府支部の支部長職を解職することを決定し(本件決定),原告に対し,平成22年12月15日到達の解職通知書(本件通知書)を送付した(甲3)。
(5) 被告の支部設立並びに運営に関する規定(甲2)
ア 第6条は,1.支部は支部総会において,支部所属会員の中から若干名の委員および支部監事2名以内を選出し,委員の互選によって支部長1名,副支部長2名および会計1名を選出する,6.本部との連絡は支部長がこれを行うものとする,と記載している。
イ 第8条は,支部は次の事項を決定後1週間以内に本部に報告しなければならないと記載し,2.展覧会・審査会・トライアルショウ・競技会・マッチショウ・観賞会およびその他実施行事の成績と収支報告書,と記載されている。
ウ 第13条は,支部役員が本規定に違反,または会員として好ましくない言動のあった場合は,理事会の決定もしくは本会の賞罰規定にもとづく理事会の決定により,当該役員に対して勧告指示もしくは役員の交替を求めることがあると記載している。
2 原告の主張
(1) 本件決定は,被告の一方的意思により,原告の京都府支部長の職を剥奪する不利益処分であるから,正当な理由及び適正な手続を経ることが必要であるところ,正当な理由なく,かつ,適正な手続を経ていない無効なものである。
(2) 本件決定の正当理由の有無
ア 本件通知書には,原告が,被告から,再三の催告にも関わらず,支部設立並びに運営に関する規定第8条第2項に定める報告義務を所定の期限内に行わなかったことなどにより,被告の業務遂行に支障をもたらしたと記載されている。
イ 平成22年9月19日,京都府支部において開催された展覧会(本件展覧会)の中で,出陳されたシェルティー犬の種類に手違いがあり,本件展覧会で入賞したシェルティー犬が失格となる事態が発生し,同月24日,原告も知るところとなった(本件事故)。
ウ 原告は,同月26日,被告の関西ブロックの理事であるB(B)に対し,本件事故を相談し,上記シェルティー犬の所有者の自宅を訪れて謝罪し,同年10月末頃に漸く同所有者も納得した。
エ 同年11月5日,原告は,Bから,本件展覧会の報告をするように電話で指示されたため,被告に対し,本件展覧会の成績と収支報告書を提出した。
オ 以上のとおり,原告は,被告から,成績と収支報告書を提出するように直接催告されたことはなく,本件展覧会の関係で,被告の業務遂行に支障が生じたことはない。
カ 本件決定が,規定13条に基づくものとしても,正当な理由があるというためには,勧告指示による処分を課したにも関わらず,被処分者に改善の見込みがないなど被処分者に解職決定を受けてもやむを得ないと認められる事情が必要であるところ,原告は,本件展覧会後,漫然と成績と収支報告書の提出を怠ったわけではないし,被告から規定13条に基づく勧告指示を受けたこともない。他の支部長らは,展覧会等の実施行事が終了した後,被告に対し,成績と収支報告書を提出するのに1週間を超過したことはあるが,その際には規定13条の解職決定を受けていない。したがって,本件決定は被告の恣意的処分である。
(3) 本件決定が適正な手続を経ているか否か
ア 本件決定は,本件通知書のとおりであって,その内容は抽象的かつ曖昧であるから,解職理由たりえない。
イ 本件決定における平成22年12月8日の被告の理事会において,原告は,本件決定における弁明の機会を与えられていない。
ウ 以上のとおり,本件決定は無効であるにもかかわらず,被告は,原告に対し,本件決定及び本件通知書を発送したものであり,原告に対する名誉毀損行為である。
(4) 原告の本件決定による損害
ア 被告は,会員宛に発行される会報誌「○○誌」平成23年1月号の中で,「京都支部長の解職の件」,「京都支部長の解職について全会一致で可決されたが,京都支部長自ら辞任の意志があった場合にはそちらを尊重する。」と掲載し,原告が支部長職に不適格であるかの如く告知し,原告の社会的信用を著しく低下させ,原告の名誉を毀損した。
イ 被告の指示により,被告の京都府支部のC監事は,「平成二十二年度総会開催のご案内」と題する往復はがきの中で,54名の被告京都府支部の会員宛に,「会員の皆様にはすでにご承知のとおり,京都府支部長X氏は十二月八日開催の理事会において,支部長職の解職が決定され,すでに本人に通知されており,」と記載し,原告が支部長職に不適格であるかの如き告知し,原告の名誉を毀損した。
ウ 原告は,上記被告の各名誉毀損行為により精神的苦痛を受けたものであって,これを慰謝するには150万円を下らない。弁護士費用は慰謝料の1割程度である15万円が相当である。
また,被告は,本件決定の事実を会員に広く知らしめたものであるから,原告の名誉を回復するためには被告に謝罪広告を掲載させて被告の会員に広く周知させる必要がある。
(5) 団体内部に関する行為について,司法審査が及ぶか否かは裁判を受ける権利と他の憲法上の保障との関係で決せられる問題である。被告は,政党とは異なり,高度の自主性と自立性を与えて自主的に組織運営をなしうる自由が保障されているとの憲法上の根拠はない。
3 被告の主張
(1) 被告の自律権
ア 被告の支部長の地位は,被告の事務のために内部規定により設置された専ら被告の活動上の内部的な地位に留まり,被告との関係で何らの権利義務又は法律関係を生じさせるものではない。したがって,本件決定は原告の権利利益に影響を及ぼすものではない。
イ 原告の解職理由の有無は,被告の団体内部での自律権によって決定すべき事項であり,裁判所の司法審査の対象にはならない。被告が自律的に定めた規範に則った手続を経たか否かが司法審査の対象となる。
ウ 被告の自律的に定めた規範である支部設立並びに運営に関する規定13条には,支部役員の解職は理事会の決定による旨が規定されているので,本件決定の内容を機関誌に掲載することは運営上当然の正当な業務行為である。
(2) 本件決定の経緯
ア 原告は,本件展覧会において,支部長として,出陳犬の組別に誤りが無いかを確認する義務を負っていたにも関わらず,Dの所有するシェルティー犬が平成21年10月15日生まれであって,本来「未成犬」に組分けされるところ,「成犬」に組分けしたため,本件事故が発生したものである。
原告は,本件事故後,直ちに,リザーブウイナー獲得犬を繰り上げる措置を採るべきであったにも関わらず,これを放置し,リザーブウイナー獲得犬の所有者であるEに対して迷惑を掛けた。
原告は,Fの所有するシェルティー犬が平成22年1月16日生まれであって,本来「幼犬」に組分けされるべきところ,「未成犬」と誤った組分けをした。
イ 原告は,本件展覧会の成績と収支報告書を平成22年9月26日までに被告に提出しなければならないところ,本件展覧会後,2週間以上経過してもその提出をしなかった。そのため,被告の職員Gは,Bに対し,その旨を連絡したところ,Bから支部長に直接催促して欲しいと言われたため,原告に自宅で電話したが,原告から上記書類は提出されなかった。
同年10月20日,原告は,被告に対し,本件事故の処理を仰いだ際,被告は,原告に対し,本件展覧会の成績と収支報告書を提出するように要請したところ,原告はこれを了解したものの,その提出はなかった。
同年11月5日,Gは,事業部担当理事のHに対し,本件展覧会の成績と収支報告書が提出されていないため,早急にその提出を要請した。そこで,Hは,Bに連絡し,原告への上記種類の提出を要請したところ,漸く,原告から上記書類が提出された。
ウ 被告は,平成22年11月4日,被告京都府支部の会員17名から,原告の種々の行動により,被告京都府支部の正常な運営に支障を来しているので処分するように嘆願書が提出された。そこで,被告は,賞罰規定6条2項(4)及び支部設立並びに運営に関する規定13条に基づき,本件決定をした。
エ 被告は,本件決定の後,原告に対し,解職した旨の電話連絡をした際,原告は,辞任はしないこと,書面で解職通知を送って欲しいことなどを述べたため,被告は,原告に対し,本件通知書を送付した。なお,京都府支部会員宛てのはがきへの記載は当支部独自の判断によるものである。
(3) 本件事故による被告の業務への支障
ア 被告は,各支部からの成績報告に基づき,各犬の成績を記録し,タイトルを付ける作業をしているが,原告が同年11月9日まで本件展覧会の成績を報告しなかったため,4頭の犬についてタイトルを付けられなかった。
イ ウイナー獲得犬は,次回展覧会において,上位のクラスに出場できるがウイナー獲得犬が失格や入賞取り消しとなった場合には,リザーブウイナー獲得犬が繰り上げとなり,次回の展覧会において,上位クラスに出場できる。本件展覧会における本件事故により,リザーブウイナー獲得犬は,本来次回の展覧会において上位のクラスに出場できたにも関わらず,上記報告の遅れのため,再度下位のクラスから出場しなければならなかった。
ウ 展覧会で優秀犬認定証書やチャレンジサーティフィケートを授与された会員は,1か月以内に被告に報告資料を提出しないと取り消される。原告からの成績報告がなかったため,被告は成績確認ができず,上記資料を受理できなかった。
エ 以上のとおり,原告から本件展覧会の成績報告が2か月弱無かったため,被告の業務遂行に支障が生じ,被告の京都府支部の会員からも原告の処分が要請された。そのため,被告は本件決定をしたものである。
4 争点
双方の主張を踏まえると,本件における争点は,本件決定の有効性の有無,被告による本件通知書により原告の名誉が毀損されたか否かである。
第3 争点に対する判断
1 証拠(甲1ないし20の3,乙1ないし12,証人Iの証言,原告本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1) 被告の自律権の有無
被告は,原告の解職理由の有無は,被告の団体内部での自律権によって決定すべき事項であり,裁判所の司法審査の対象にはならないと主張するが,他方,団体内部の構成員の活動に一切裁判所の司法審査が及ばないと解することは団体内部の構成員の人権侵害の危険から放置することはできない。したがって,被告の上記主張は採用できない。
もっとも,被告の支部設立並びに運営に関する規定(甲2)によれば,被告の支部長の地位は,主として,被告の本部との連絡役として,被告の事務のために内部規定により設置された被告の活動上の内部的な地位に過ぎず,被告との関係で特段の権利義務又は法律関係を生じさせるものではないから,被告が本件決定をする際には広範な裁量が認められ,原告に対する権利の逸脱ないし濫用と評価される場合を除き,本件決定は有効であると言うべきである。
(2) 本件決定に至る経緯
ア 原告は,平成22年9月19日,本件展覧会において,支部長として,出陳犬の組別に誤りが無いかを確認する義務を負っていたにも関わらず,Dの所有するシェルティー犬が平成21年10月15日生まれであって,本来「未成犬」に組分けされるべきところ(乙4),「成犬」に組分けしたため,上記シェルティー犬が入賞したが,その後,失格となる本件事故が発生した。
原告は,本件事故後,直ちに,リザーブウイナー獲得犬を繰り上げる措置を採るべきであったにも関わらず,Dへの失格対処の交渉に手間取り,リザーブウイナー獲得犬の所有者であるEがその直後に開催された展覧会において特別犬として出場できる機会をなくした。
また,原告は,Fの所有するシェルティー犬が本来「幼犬」に組分けされるべきところ(乙4),「未成犬」と誤った組分けをした。
イ 原告は,平成22年9月26日,被告の関西ブロックの理事であるBに対し,本件事故を相談し,上記シェルティー犬の所有者の自宅を訪れて謝罪し,同年10月頃に漸く同所有者も納得した。
ウ 原告は,本件展覧会の成績と収支報告書を平成22年9月26日までに被告に提出しなければならないところ,本件展覧会後,2週間以上経過してもその提出をしなかった。
エ 同年10月10日,原告は,被告に対し,本件事故の処理を仰いだ際,被告は,原告に対し,本件展覧会の成績と収支報告書を提出するように要請し,原告はこれを了解していたが,その後,原告から上記書類の提出はなされなかった。
オ そのため,被告の職員Gは,Bに対し,その旨を連絡したところ,Bから,支部長に直接催促して欲しいと言われたため,原告に自宅で電話したが,原告から上記書類は提出されなかった。
カ 同年11月5日,Gは,事業部担当理事のHに対し,本件展覧会の成績と収支報告書が提出されていないため,早急に提出を要請した。そこで,Hは,Bに連絡し,原告への上記種類の提出を要請したところ,漸く,原告から上記書類が提出された。
この点,原告は,被告から,成績と収支報告書を提出するように直接催告されたことはないと主張しているが,本来,同年9月26日までに報告書を提出しなければならないにも関わらず,被告が,同年11月5日まで漫然と放置していたとは想定しがたい。
原告は,同年9月26日までに成績と収支報告書を提出できなかったのであるから,自ら被告本部に対し,事情を説明した上で,期限を定めて成績と収支報告書の提出を報告すべきであるにも関わらず,Bに依頼もしないまま,漫然とBから被告本部に事情が伝わっているであろうと軽率に信じ込み,本件事故の報告を同年11月5日まで放置したことに照らすと,被告が,原告に対し,成績と収支報告書の提出を促したことは容易に想定できるものである。したがって,原告の上記主張は採用できない。
キ 被告の業務への支障
被告は,各支部からの成績報告に基づき,各犬の成績を記録し,タイトルを付ける作業をしているが,原告が同年11月9日まで本件展覧会の成績を報告しなかったため,4頭の犬についてタイトルを付けられなかったこと,ウイナー獲得犬は,次回展覧会において,上位のクラスに出場できるがウイナー獲得犬が失格や入賞取り消しとなった場合には,リザーブウイナー獲得犬が繰り上げとなり,次回の展覧会において,上位クラスに出場できるところ,本件展覧会における本件事故により,リザーブウイナー獲得犬は,本来次回の展覧会において上位のクラスに出場できたにも関わらず,上記報告の遅れのため,再度下位のクラスから出場しなければならなかったこと,展覧会で優秀犬認定証書やチャレンジサーティフィケートを授与された会員は,1か月以内に被告に報告資料を提出しないと取り消されるところ,原告からの成績報告がなかったため,被告は成績確認ができず,上記資料を受理できなかったことなどの業務の支障を来した。そのため,被告は,コリー犬のブリーダーに対し,信用が低下するおそれが生じた。
ク 被告は,平成22年11月4日,被告京都府支部の会員17名から,原告の種々の行動により,被告京都府支部の正常な運営に支障を来しているので処分するように嘆願書が提出されたため(乙1,2),理事会において,賞罰規定6条2項(4)(乙3)及び支部設立並びに運営に関する規定13条(甲2)に基づき,本件決定をした。
ケ 以上の事実によれば,被告の本件決定が原告に対する権利の逸脱ないし濫用と評価される余地はない。したがって,本件決定は有効である。
なお,原告は,本件決定における平成22年12月8日の被告の理事会において,弁明の機会を与えられていないことを理由として,本件決定の手続違背を主張するが,本件事故の事実は明白であること,被告の京都府支部の複数の会員から被告京都府支部の正常な運営に支障を来しているので処分するように嘆願書が提出されていること(乙1,2),被告の支部設立並びに運営に関する規定(甲2)の第13条は処分される者の弁明の機会を明文で保障していないことなどに照らすと,本件決定を手続違背として無効とするまでもないと言うべきである。
(3) 本件決定後の被告の行動等
被告は,本件決定の内容の通知書を発送したり,機関誌に掲載したり,また,被告の京都府支部は,原告の解職の記事を記載したが,本件決定の有効を前提とした,正当な活動であるから,不法行為が成立する余地はなく,原告に対する名誉毀損行為は成立しない。
2 結論
以上から,原告の請求は,その余の事実を認定判断するまでもなく理由がない。
(裁判官 杉本宏之)
〈以下省略〉
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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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