政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判年月日 平成23年12月 6日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(行ウ)215号
事件名 難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2011WLJPCA12068005
要旨
◆不法残留を理由として退去強制令書発付処分を受けたイラン・イスラム共和国の国籍を有するクルド人でイスラム教スンニ派に所属する原告が、法務大臣から難民不認定処分を受けたため、同不認定処分には原告の難民該当性の判断を誤った違法があるとして、その取消しを求めた事案において、原告が、イランの政府当局からKDPIの指導者や武装活動家として直接把握されていたと認めるに足りる証拠はなく、かえって、原告の本邦入国に至る経緯等は、イランの政府当局から注視又は監視されていると認識している者の行動としては不自然不合理であるといえるから、原告がイランに強制送還されたとしても政府当局から迫害を受けるおそれがあるとはいえず、通常人が原告の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在しているとも認められず、原告の難民該当性を認めることはできないから、本件不認定処分は適法であるとして、請求を棄却した事例
参照条文
行政事件訴訟法3条2項
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
出入国管理及び難民認定法53条3項
出入国管理及び難民認定法61条の2第1項
出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条
裁判年月日 平成23年12月 6日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(行ウ)215号
事件名 難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2011WLJPCA12068005
茨城県牛久市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 渡邉良平
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
同指定代理人 秦智子
杉山豊
下村悟理
白寄禎
小田切弘明
北村暁
東海林拓
八木正剛
中山祐子
鈴木功祐
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
処分行政庁が平成20年4月16日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を取り消す。
第2 事案の概要
本件は,イラン・イスラム共和国(以下「イラン」という。)の国籍を有するクルド人である原告が,法務大臣から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の規定による難民の認定をしない処分(本件不認定処分)を受けたところ,本件不認定処分には原告の難民該当性の判断を誤った違法があると主張して,本件不認定処分の取消しを求めている事案である。
1 前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお,書証番号の枝番は,特に特定する必要がない限り,記載しない。)
(1) 原告の身分関係
原告は,1971年(昭和46年)○月○日,イランにおいて出生したイラン国籍を有する外国人男性である。
(2) 原告の入国・在留状況について
ア 原告は,平成19年5月31日,成田国際空港(以下「成田空港」という。)に到着し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官から,入管法所定の在留資格「短期滞在」,在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に上陸した。
イ 原告は,在留資格の変更又は在留期間の更新を受けないで,在留期限である平成19年6月15日を超えて,本邦に不法に残留した。
(乙1,2,8)
(3) 原告の退去強制手続について
ア 原告は,平成20年2月12日,入管法違反(不法残留)容疑により,警視庁高輪警察署に逮捕され,同月29日,東京地方検察庁において,起訴猶予処分を受けた。
(乙6)
イ 東京入管入国警備官は,平成20年2月28日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月29日,同収容令書を執行し,原告を東京入管収容場に収容した上,原告に対する違反調査を行い,原告を同号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。
(乙5~7)
ウ 東京入管入国審査官は,平成20年3月3日及び同月6日,原告に対する違反審査(以下「本件違反審査」という。)を行い,同日,原告が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨認定し,原告にその旨を通知したところ,原告は,同日,口頭審理を請求した。
(乙8~10)
エ 東京入管特別審理官は,平成20年3月17日,原告に対する口頭審理を行い,入国審査官の上記ウの認定には誤りがない旨判定し,原告にその旨を通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。
(乙11~13)
オ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成20年4月24日,原告に対し,上記エの異議の申出には理由がない旨の裁決をし,同裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同日,原告に対し,同裁決を通知するとともに,退去強制令書(以下「本件退令書」という。)の発付処分(以下「本件退令処分」という。)をし,同日,これを執行した。
(乙14~17)
カ その後,原告は,入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収された後,東日本センター所長から,平成21年○月○日,仮放免許可を受けたが,同年11月25日,再度本件退令書の執行を受け,東日本センターに移収された後,東日本センター所長から,平成23年4月18日,仮放免許可を受けた。
(乙17,39,40)
(4) 原告の難民認定申請手続について
ア 原告は,平成20年3月14日,法務大臣に対し,1回目の難民認定申請(以下「本件難民申請」という。)をした。
イ 平成20年3月31日及び同年4月4日,東京入管難民調査官が原告に係る事実の調査をした上,法務大臣は,同月16日,本件難民申請について,原告を難民と認定しないとの処分(本件不認定処分)をし,同月24日,原告にその旨を通知した。
(甲1,乙19,20)
ウ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成20年4月23日,原告に対し,入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分をし,同月24日,原告にその旨を通知した。
(乙21)
エ 原告は,平成20年4月24日,本件不認定処分に対し,異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)をした。
(乙22,23)
オ 平成21年4月22日,東京入管難民調査官が原告に係る口頭意見陳述及び審尋を実施した上,法務大臣は,同年11月12日,本件異議申立てについて,理由がないので棄却する旨の決定(以下「本件裁決」という。)をし,同月25日,原告にその旨を通知した。
(甲2,乙25,26)
カ なお,原告は,平成21年12月1日,法務大臣に対して2回目の難民認定申請をしたが,平成22年2月10日,法務大臣から難民の認定をしない処分(以下「2回目の不認定処分」という。)を受け,同年3月4日,その旨の通知を受けたことから,同日,これに対する異議申立てをした(法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,同年2月18日,原告に対し,入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分をし,同年3月4日,原告にその旨を通知した。)。
(乙1,27)
(5) 本件訴訟の提起
原告は,平成22年4月22日,本件不認定処分及び本件裁決の取消しを求めて本件訴訟を提起したが,平成22年11月5日の本件第3回口頭弁論期日において,本件裁決の取消しを求める訴えを取り下げた(同月15日被告同意)。
(顕著な事実)
2 争点及び争点に関する当事者の主張の要旨
本件の争点は,本件不認定処分の適法性,具体的には,原告の難民該当性の有無であり,この点に関する当事者の主張の要旨は,次のとおりである。
(1) 原告の主張の要旨
ア 原告の難民該当性
(ア) イランの一般的情勢
a イランのクルド人は,イラン・イスラム体制の打倒とイラン国内でのクルド人自治を主張するKDPI((AKK アザディハ・クルディスタン)クルド自由組織。イラン・クルド民主党あるいはイラン独立党を指してKDPIとする例もある。)を設立し,イラン政府との対立を続けており,クルド民族,特にKDPIのメンバーは,イラン政府から様々な形で迫害を受けている。
b イスラム教シーア派(以下「シーア派」という。)を国教とするイスラム国家体制であるイランでは,イスラム教スンニ派(以下「スンニ派」という。)は,宗教的少数派であることから,不平等な取扱いを受けている。
(イ) 原告の個別的事情
a 原告は,イランで出生したイラン国籍を有するクルド人であり,その宗教は,スンニ派である。
b 原告がKDPIの構成員であり,政治的意見を伴う活動をしてきたこと
(a) 原告の父親は,スンニ派の反政府組織KDPIの構成員であり,反政府活動を行っていたところ,1990年(平成2年),政府の土地収用に関連して反対運動を行ったため,革命防衛隊に身柄を拘束され,その後獄死した。
(b) 原告は,クルド人でスンニ派であることから日常的な差別を受けており,さらに,父親がイラン当局に拘束されて獄死したことにより,イラン当局に対する反発を強めたことから,KDPIに加わり,1990年(平成2年)から2007年(平成19年)頃まで,反政府の政治宣伝内容が記載されている非合法ビラの配布を主とする反政府運動を行っていた。
(c) 原告は,上記(b)の反政府活動をする間に,次のとおりイラン当局により身柄拘束を受けたほか,2001年(平成13年)に原告と一緒に活動していた母の従兄弟Bが,2006年(平成18年)に叔父のCがそれぞれ処刑され,親戚のDはオランダで難民として在留している。
① 1990年(平成2年),カンガバール(Kangavar)において,自転車で通行中の女性に対して嫌がらせをしていた革命防衛隊の者らに抗議したところ,4日間身柄拘束を受け,反政府組織メルサの一員ではないかと疑われた。
② 1999年(平成11年),ケルマンにおいて,路上で革命防衛隊から嫌がらせを受けていた通行人をかばったため,3か月間身柄拘束を受け,たばこの火を押しつけられる,足を縛られ逆さ吊りにされてベルトで叩かれる,性器に暴行を加えられるなどの拷問を受けた上,釈放に当たり,ハラブチに行き,KDPIの情報を集める旨の誓約書を書かされた。
③ 2001年(平成13年),革命防衛隊によってマリーバーンにある「名の知れない刑務所」と呼ばれている施設に拘束され,釈放に当たり,KDPIの施設等の情報を探して革命防衛隊に伝える旨の誓約書を書かされた。
(d) しかしながら,原告は,上記(c)②・③の誓約書に従って革命防衛隊に対する協力をするつもりがなかったことから,2001年(平成13年)から2007年(平成19年)までの6年間,テヘラン近郊のヤーズド,ケルマン,バンダルアッバス等を転々としていた。また,原告は,2001年(平成13年)2月にパスポート(甲10。以下「本件旅券」という。)の発給を受けたが,その際には,本件旅券には出国禁止の記載(甲10・21ページ)がされていた。
c 原告が本件難民申請に至った経緯について
原告は,上記のとおりテヘラン近郊を転々とするうち,いずれは逮捕されて再び拷問を受ける危険があるので,イラン国外に脱出することを決意し,イラン当局の旅券課職員の1人を買収し,その指示の下に出国禁止の記載がないパスポートの再発行(本件旅券の汚損を理由とした。)を受けた上,2007年(平成19年)5月,本邦に上陸し,イラン人の知人のつてで横浜に居住したが,難民認定申請について相談したイラン人の知人から,日本での難民認定は難しく,書類等の証拠を集めてから申請した方がよいと助言を受けたことから,直ちに難民認定申請をせず,難民認定申請を躊躇するうちに時間が過ぎ,結局,平成20年2月に収容された後に本件難民申請をするに至った。
(ウ) 以上によれば,原告は,クルド人であるという人種,スンニ派という宗教,反政府組織であるKDPI(AKK)という特定の社会集団の構成員としての政治的意見を理由に,イラン国内において迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有し,国籍国の外において,そのような恐怖を有するために国籍国に帰ることを望まないものであるから,難民に該当する。
イ 本件不認定処分の違法性
本件不認定処分は,前記アのとおり原告が難民に該当することを看過して誤った理由によりされたものであるから,違法である。
(2) 被告の主張の要旨
ア 「迫害」の意義等
入管法にいう難民とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいうところ(入管法2条3号の2,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条),「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をいい,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であり,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情が存することが必要である。そして,このような事情の立証責任は,難民であることを主張する原告側にあり,自己が難民であることについて「合理的な疑いを容れない程度の証明」をしなければならないと解すべきである。
イ 原告の難民不該当性
(ア) イランの一般的情勢
a 英国内務省報告書(乙29)によれば,イラン当局が容赦なしに厳しく取り扱っていたのは,自治を求める反抗的なクルド人指導者等であるとの報告がされており,クルド系住民は,民間経済においても公的経済の部門においても,またイランの軍事及び文民組織にも見いだすことができ,相当数のクルド人国会議員が存在し,近年,以前よりも大きくクルド文化の表現が許されてきており,クルド語の出版物や放送が拡大しているとの報告もされている。
したがって,イランにおいて,クルド人であることのみを理由として迫害される恐れはない。
b イランにおいては,憲法の明文で民族による差別は禁止されており,スンニ派については国教でこそないものの,国教とされるシーア派と同じイスラム教の一学派として完全に尊重されており,また,イランの国内情勢をみても,英国内務省報告書(乙34)によれば,スンニ派に対して「社会的差別」(なお,同報告書にいう「差別」の実態は不明である。)があるという報告がされている一方で,「スンニ派の議会代表」がイランの「最高指導者(シーア派)」を公に「批判」し得る状況にあることも報告されている。
したがって,イランにおいてスンニ派であることのみを理由として迫害を受けるおそれはない。
(イ) 原告の個別的事情
a 原告がクルド人でその宗教がスンニ派であることは不知。
b 原告がKDPIの構成員であり,政治的意見を伴う活動をしてきたことについて
(a) この点に関する原告の主張は,これを客観的に裏付ける証拠がなく(なお,原告の身体に何らかの傷が残っているとしても,その傷跡から受傷時期や経緯が判明するものではないから,原告に対する拷問の存在を裏付けられるものではない。),これに沿う原告の供述は,その供述経過(本件違反審査時には何ら供述がなく,その後の本件難民申請の際に提出された難民認定申請書に初めて記載された。)及び供述内容に照らすと,容易に信用することはできない。
(b) 原告供述に係る「クルディスタン独立組織」や「クルド自由組織」は,そもそもKDPIとの関係の有無や政治組織としての活動内容が不明である上,当該組織における原告の活動内容も,当該組織の意思決定や活動に直接に関わるような主体的地位ないし中枢にあったものとはいえないから,原告が,当該組織に属したことや従事した活動を理由にイラン当局からクルド人活動家として認識され,特段の関心を寄せられていたと認めることもできない。
(c) 原告の主張・供述のうち,政治活動を原因として身柄拘束を受けたとの供述部分は,本件難民申請やその後の難民認定申請の際に一切触れられていないこと等に照らすと,信用することができず,また,身柄拘束理由に関する原告の供述内容をみても,いずれも政治活動とも無関係の窃盗や暴力行為の犯罪捜査のために拘束されたものといえ,原告が反政府活動を行っている者として関心を寄せられていることを裏付ける事情にはならない。
(d) 本件旅券について出国禁止と押印され,本件旅券の有効期限が経過した後,イランの旅券課職員を買収して旅券を入手したとの原告の主張・供述は,① 不自然な供述変遷(本件旅券の存在が本件異議申立ての段階まで一切明らかにされなかったことは,不自然不可解である。)があること,② 本件旅券に原告主張の出国禁止の記載があるか否かは判別できないが,一方で,本件旅券にはイラン及び他国(アラブ首長国連邦)の出入国許可印と判読可能な複数の証印が存在していたこと(乙28)などに照らすと,虚偽である可能性が高いというべきである。
c 原告が難民認定申請に至った経緯について
原告は,不法残留容疑による逮捕を経て東京入管に収容された後の,本邦入国から約9か月余り経過した時点になって,初めて難民認定申請を行ったものであり,その間は,入国後1か月くらいたった頃に日雇いの建設現場の仕事を3,4日した以外は,徒食の生活を続けていたというのであるから,このことは,原告が入国時から既に難民としての庇護を求める意識がなかったことを優に推認させる事情といえ,これに反する原告の供述部分は,信用することができない。
なお,原告が正規に旅券を発給され,その出国時に何ら問題がなかったことは,イラン当局が原告に特別の関心を寄せていなかったことの証左であり,原告自らが正規の旅券や本邦入国のための査証取得をしていることは,自己がイラン当局から注視又は監視を受けているなどの認識を有しなかったことを強くうかがわせる事情である。
(ウ) 以上によれば,原告は,クルド人であることや,イラン本国での政治活動を理由に,本国政府から迫害の対象として関心を寄せられているとは認められず,また,原告に個別,具体的な迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的な事情が存することも認められないから,原告は,難民に該当しないというべきである。
ウ 本件不認定処分の適法性
したがって,本件不認定処分は適法である。
第3 当裁判所の判断
1 難民の意義等
入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり(これに匹敵する基本的な自由の重大な侵害等も含まれ得るが,本件では問題とならない。),また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどに鑑みれば,その立証責任は原告にあるものと解すべきである。
以上の見地から,以下,イラン及びクルド人の一般的事情並びに原告の個別的事情を踏まえ,原告の難民該当性について検討する。
2 イラン及びクルド人の一般的事情
(1) 掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア クルド人は,イランの北西部,主にクルディスタン州,イラク及びトルコとの国境に沿った地域に住む民族で,2004年(平成16年)当時約600万人おり,そのほとんどがスンニ派である。
イスラム政権は,自治を求める反抗的なクルド人指導者達,特にイラン独立党(KDPI)やマルクス主義のコマレ(Komaleh)の指導者達及びそれらの好戦的な支持者達を容赦なしに厳しく取り扱っており,イラン部隊が永続的にクルド人地域に駐屯し,その地域のイラク・クルド民主党の構成員の活動も監視している。
もっとも,クルド系住民は,民間経済においても公的経済の部門においても,また,イランの軍隊及び文民組織にも見いだすことができるとの報告があり,親クルド政党は形成していないものの,独立候補として議席を保持するクルド人議員もかなりの数存在する。
(乙29)
イ イランの憲法は,「イランの国教はイスラム教・12イマーム派のジャアファル学派であり,この原則は永遠に変更することができない。ただし,イスラム教の他の学派であるハナフィー学派,シャーフィイー学派,マーリク学派,ハンバル学派,ザイド学派は完全に尊重され,これらの宗派の信徒が自らのイスラム法学に従い宗教儀礼を行うことは自由である」(12条),「ゾロアスター教徒,ユダヤ教徒,キリスト教徒のイラン人は宗教マイノリティとして,法律の範囲で自らの宗教儀礼を行う自由並びに自らの教義に基づいて私人的行為及び宗教教育を行うことが認められる」(13条),「イラン人民は,民族,種族の如何を問わず平等な権利を享受し,肌の色,人種,言語等により差別されることはない。」(19条)と規定している。
(乙32の1・2)
ウ 英国内務省の報告書等によれば,イラン・クルド民主党(KDPI)につき「政権は同党の指導者と武装活動家たちに対し,厳しい取り扱いをしている。クルド人武装活動家に対する超法規的な殺害や不可解な拘留に関する複数の報告が挙げられている。」(甲6),イラン政権は,党の指導者そして彼らに連携している武装活動家を厳しく取り締まっており,「個人がイラン当局から直接注目されない限り,クルド民族の個人やKDPIやKomala(引用注:クルディスタン革命的労働者機構)への低レベルの支持者に対して,当局が興味を示すことは稀である。しかしながら,KDPIやKomalaの指導者や武装活動家は,彼らの活動から迫害を受ける現実的危険性が高いという客観的な証拠がある。この分類に入ると証明できる申請者にとっては,庇護の付与が適切だろう。政権は,当該個人を黙らせるために,彼が非合法組織の一員であるといった申立を利用するかもしれないという報告がある。こういった信憑性のある事例において,当局から注目されており,その結果として,迫害の深刻な危険に直面するということを証明できる個人に対してのみ,庇護を付与することが適切だろう」(甲7)との報告がある。
また,「実際,スンニ派イスラム教徒は,政府がスンニ派を差別していると主張した,ただし,ほとんどのスンニ派は民族的少数派でもあるので,差別の原因が宗教的なものか民族的なものかを区別することは困難である」との報告(乙34)もある。
(2) 以上の事実によれば,イランは,① 憲法上,クルド民族であることやスンニ派であることによる差別的な取扱いが否定されており(上記(1)イ),② 現にクルド系住民が社会的に進出しており(上記(1)ア),③ 少なくともスンニ派であることを原因とした差別的取扱いを受けているとはいえない(前記(1)ウ)が,一方で,④ イランの政府当局は,イラン・クルド民主党(KDPI)やKomalaの指導者や武装活動家に対して厳しい取締りを行い,クルド人武装活動家に対する超法規的な殺害や不可解な拘留に関する複数の報告がされていること(上記(1)ア・ウ)が認められる。
以上の点に加え,⑤ 外国政府等の報告には「個人がイラン当局から直接注目されない限り,クルド民族の個人やKDPIやKomalaへの低レベルの支持者に対して,当局が興味を示すことは稀である」との報告もあること(上記(1)ウ)をも併せ考慮すれば,イランにおいては,クルド民族であることやスンニ派であることのみをもって,直ちに政府当局から迫害(前記1のとおり,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をいう。)を加えられるおそれがあるとはいえないが,他方で,政府当局からイラン・クルド民主党(KDPI)やKomalaの指導者や武装活動家として直接把握された者については,政府当局から迫害を加えられるおそれがあることを否定できないというべきである。
そこで,以下では,原告が,本件不認定処分時において,イランの政府当局からイラン・クルド民主党(KDPI)やKomalaの指導者や武装活動家として直接把握されていたか否かという観点から,原告の個別的事情を検討する。
3 原告の個別的事情
前記前提事実並びに掲記の証拠(ただし,後記(12)で信用性を否定した部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1) 原告は,1971年(昭和46年)○月○日,イランのテヘランにおいて,イラン国籍を有するクルド民族である父母の間の長男として出生し,生後すぐにクルディスタン州に戻って生活し,クルディスタン州キャンガワルの高校を中退した後,1991年(平成3年)から1993年(平成5年)までの27か月間の兵役に就いたり,自動車修理工場等で働いたりした(なお,原告は,母国語であるペルシャ語の会話・読み書きが自由にできるほか,クルドのキャンガワリー語もできる。)。
(前提事実(1),乙9,11,19,25,原告本人)
(2) 原告は,次のような事実が存在した旨供述している。
ア 原告は,1990年(平成2年),女性をかばうために革命防衛隊とトラブルになり,官憲に逮捕されて刑務所に4日間身柄を拘束され,1999年(平成11年)にも,通行人の男性をかばうために革命防衛隊とトラブルになり,官憲に逮捕されて刑務所に3か月間身柄を拘束されたことがあった。
イ そこで,原告は,日本であれば,難民として受け入れてもらい,日本で働いて生活できるのではないかと考え,日本に入国しようと決意した。
(乙9,原告本人)
(3) 原告は,イランにおいて,正規に自己名義の旅券の発給を受けた上,イランを適法に出国すると,平成19年5月31日,在留資格「短期滞在」,在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に上陸したが,在留資格の変更又は在留期間の更新を受けないで,在留期限である平成19年6月15日を超えて本邦に不法残留した。
(前提事実(2),乙11,19)
(4) 原告は,平成20年2月12日,入管法違反(不法残留)の容疑により逮捕され(同月29日起訴猶予処分),同月29日,収容令書の執行を受けた上,違反調査を受けたが,その際,入国警備官に対し,要旨次のとおり供述した。
① 私は,今回日本で難民として認めてもらおうと思い,来日した。
② 私は,クルド人父母の間に生まれ,クルド人の子供としてイラン国内でイラン政府から拷問されたりして迫害を受けた。
(前提事実(3)ア,イ,乙6)
(5) 原告は,平成20年3月3日,入国審査官に対し,要旨「私が拷問や迫害を受けるのは,クルド人が革命防衛隊と関係が良くないためです。」と供述した。
(乙8)
(6) 原告は,平成20年3月6日,入国審査官に対し,要旨次のとおり供述したが,入国審査官から,原告が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を受けたことから,口頭審理を請求した。
① 私が日本に来た第1の目的は,難民認定申請をするために来日した。2番目に日本で働いて生活することである。具体的には,当初ドバイなどに行って働こうと思ったが,テレビや雑誌等を通じて,日本は自由や人権が守られ,平和であることを知り,日本であれば,難民として受け入れてもらえるのではないかと思い,日本に行くことにした。
② 今まで難民認定の申請をしなかったのは,どこでどういう手続をすればいいのか分からなかったからであり,同国人などにどういう手続をどこですればいいか聞いていたが,言葉がわからなかったので,入管に収容された際に,係官から難民認定申請について聞いた。
③ 私は,クルド人であり,スンニ派のイスラム教徒であるが,イラン当局は,シーア派なので,私達は当局から締め付けを受けるので,イランには帰国したくない。イランに帰国して,人権や自由を求めたりすれば,すぐに拘束されて死刑になる。私は,イランを出国する際,「ちょっと旅行に行く」という理由で出国を許可されているので,私が難民として他国に出ていることや他国への移住を希望していることがイラン当局に知られたら,逮捕されて拷問を受ける。私の弟も,海外に移住することを考えていたために,拷問を受け,精神的な病気になってしまった。
④ イランでも悪いことはしていないが,1990年(平成2年)に女の子と自転車に乗っていたため,革命委員会の官憲に拘束され,テヘランのキャッスル刑務所に4日間入った。その後,1999年(平成11年)にクルディスタンで,ひげを生やさずネクタイをしている男性が官憲からイスラム的な服装でないことを理由に暴行を受けていたので,その男性をかばったところ,私も捕まり,ケルマンにあるケルマン刑務所に3か月間入った。その他にも,何度も留置場のようなところで身柄拘束をされたことがあり,暴行を受けたことがある。
(前提事実(3)ウ,乙9)
(7) 原告は,平成20年3月14日,法務大臣に対し,本件難民申請をし,その申請書に要旨次のとおり記載した。
① 私が本国に戻った場合に迫害を受ける理由は,人種,政治的意見であり,その具体的理由,根拠はクルディスタンでは設備がよくなく,人種差別,貧困の理由である。
② 1990年(平成2年)にケルマンで(3か月),1999年(平成11年)にテヘランで(4日間),政治的理由から逮捕,暴行,拷問を受けたことがあり,逮捕され拷問を受けた跡が体に残っている。また,弟のEもヤズドで逮捕,暴行等を受けた。
③ 私は,10年間,本国政府に敵対する組織であるクルデスタン独立組織に所属し,リーダーとして同組織をイラン政府から守った(クルデスタン独立組織内のテロ活動以外の全ての活動に参加した。)。
(乙18)
(8) 原告は,平成20年3月17日,特別審理官に対し,要旨次のとおり供述したが,前記(6)の入国審査官の認定に誤りがない旨の判定を受けたため,法務大臣に対する異議の申出をした。
① 治安警察から逮捕されたことがあり,刑務所に服役したのが2回,留置場に入ったのは何回もある。弟は,当局側から拷問や迫害を受け,神経と体の麻痺の異常をきたした。
② 私は,イラン本国において,300人~400人からなるスンニ派の政治組織に入り,宣伝とか手紙とか情報を持ち寄ったりしていた。党の上層部は捕まっている。
(前提事実(3)エ,乙11)
(9) 原告は,平成20年3月31日及び同年4月4日,東京入管難民調査官に対し,要旨次のとおり供述した。
① 父は,1993年(平成5年)に革命防衛隊に反政府活動を理由に逮捕されて刑務所の中で死亡した。父は,クルド独立派組織の一般会員としてビラ配りなどしていた。
② 弟は,1997年(平成9年)又は1998年(平成10年)に,反政府活動を理由にヤズドの刑務所に入れられて拷問を受け,これが原因で精神的な病気になった。弟は,私と同じ反政府組織の中で,コンピューター室の室長としてネットで情報を流す役目を果たしていた。
③ クルディスタンに学校やガソリンスタンド,病院が少ないなどの事情を不満として政府に訴えれば迫害を受けるし,私も含めクルド人のスンニ派は差別を受ける。
④ 私は,1996年(平成8年),イラン革命と同時にできた組織とされ,自由党という組織から枝分かれしたとされるクルド自由組織に入り,18歳の頃から,組織のリーダーとして政府のやり方を批判するビラの配布やインターネットで当該ビラの内容を流した。また,他のメンバーが政府側に捕まらないよう匿ったり,大学生や組織の上の地位の人達と一緒に革命防衛隊の隊員に暴行を加えるなどのいたずらをしたり,クルド人にガソリンを配るためにタンクローリーを盗んだりした。
⑤ 私は,1990年(平成2年),テヘランで,自転車に乗った女性が革命防衛隊の人達にとがめられていたのでかばったところ,4日間キャッスル刑務所で身柄を拘束されて尋問や暴行(右足にたばこの火を付けられた。)を受け,今後は盗みをしない,政治的活動をしない旨の誓約書を書かされた。
また,私は,1999年(平成11年),キャンガバルで,ひげをはやさないでネクタイをしている通行人を革命防衛隊が馬鹿にしていたのでかばったため,ケルマンの刑務所に連れて行かれ,3か月間拷問(足を縛られ逆さ吊りにされたり,ベルトで叩かれたり,たばこで火を付けられたりした。)がつづき,拘束を解かれる際に,二度とこういうことをしない旨の誓約書を書かされた。
これ以外にも5,6回留置され,1回あたり90日とか2か月くらいの長さであった。
最後に身柄拘束を受けたのは,2001年(平成13年)にビラを配っていたところを革命防衛隊に逮捕され,90日間マリーバーンの刑務所に入れられ,二度とこういうことをしない旨の誓約書を書かされて解放された。
(乙19)
(10) 原告は,平成20年4月24日,① 東京入管局長から前記(8)の異議の申出に理由がない旨の裁決を受け,東京入管主任審査官から本件退令処分を受けてその執行を受けるとともに,② 法務大臣から本件不認定処分を受けたことから,本件異議申立てをした。
(前提事実(3)オ,(4)エ)
(11) 原告は,平成21年4月22日,東京入管難民調査官に対する口頭意見陳述及び同調査官による審尋において,要旨次のとおり供述したが,法務大臣は,同年11月12日,本件異議申立てを棄却する旨の決定をした。
① 私は,兵役に就く前の18歳のとき,ある女性をかばったことから革命防衛隊に逮捕され,キャッスル刑務所に搬送されて拷問(足をロープで縛られ,間に木材の棒を挟まれ,もう1人の隊員が胸を足で蹴り,警棒で足の裏を叩かれたり,熱した鉄パイプを足に押し付けられた。)を受けたが,メルサという団体の一員でないことが分かると解放された。
② 私の父は,イスラム原理主義の憲兵ともめて,土地を取り上げられた。
③ 私は,クルド民主党に所属して活動するうち,革命防衛隊に逮捕され,ケルマンの刑務所に投獄されて拷問(両手両足を縛られ,手と手の間に警棒を通してぶら下げられ,股間をひもできつく縛られ,カミソリで股間を傷つけられたり,鉄パイプのようなもので痛めつけられたりした。)を受け,私がスパイになってクルド人組織の居場所を教えることを条件に釈放された。
④ 私が申請して発給を受けた旅券には,既に「出国禁止」の印が押されていた。
⑤ 30歳のとき,逮捕されて刑務所に投獄され,なぜスパイをやらないのかなどと問われ,拷問(水を張った狭い部屋に入れられ,眠らないよう電気を流されたりした。)を受けたため,家を担保にし,イラクのクルド民主党のスパイをする条件で釈放された。
⑥ 私は,旅券課の女性に言われたとおり,出国禁止の印が押された前記旅券に絵の具を塗るなどして送ったところ,新旅券を受けられたことから,これを使ってイランを出国して日本に入国した。
(乙25)
(12) 事実認定の補足説明
ア イランにおける原告の身柄拘束の有無等
(ア) 原告は,① KDPIに加わり,1990年(平成2年)から2007年(平成19年)頃まで,反政府の政治宣伝内容が記載されている非合法ビラの配布を主とする反政府運動を行っていた,② 1990年(平成2年),カンガバール(Kangavar)において,自転車の通行中の女性に対して嫌がらせをしていた革命防衛隊の者らに抗議したところ,4日間身柄拘束を受け,反政府組織メルサの一員ではないかと疑われた,③ 1999年(平成11年),ケルマンにおいて,路上で革命防衛隊から嫌がらせを受けていた通行人をかばったため,3か月間身柄拘束を受け,たばこの火を押しつけられる,足を縛られ逆さ吊りにされてベルトで叩かれる,性器に暴行を加えられるなどの拷問を受けた上,釈放に当たり,ハラブチに行き,KDPIの情報を集める旨の誓約書を書かされた,④ 2001年(平成13年),革命防衛隊によってマリーバーンにある「名の知れない刑務所」と呼ばれている施設に拘束され,釈放に当たり,KDPIの施設等の情報を探して革命防衛隊に伝える旨の誓約書を書かされた,⑤ 2001年(平成13年)2月に本件旅券の発給を受けた際には,本件旅券に出国禁止の記載(甲10・21ページ)がされていた旨主張し,これに沿う証拠(甲10,原告本人)もある。
(イ) 原告の主張①について
この点に関する前掲証拠中の原告の供述部分は,そもそも原告が所属した組織の名称及び概要が著しく変遷しているし(当初帰国したくない理由として原告が組織に所属していたことは供述していなかったのに(前記(6)③),クルデスタン独立組織に所属していた旨の供述を始めると(前記(7)③),その組織の名称及び概要について,300人~400人からなるスンニ派の政治組織(前記(8)②),クルド自由組織(前記(9)④),クルド民主党又はKDPI(前記(11),甲11,原告本人)と変遷させており,その供述内容に鑑みれば,これらの組織が同一のものを意味するとはいえない。),原告自身の組織における活動内容も一貫しておらず(前記(7)③,(8)②,(9)④),このような供述変遷の理由について合理的な説明がされていないことに照らすと,その信用性は乏しいといわざるを得ない。
(ウ) 原告の主張②~④について
この点,前掲証拠中の原告の供述部分のうち,原告が,① 1990年(平成2年)に官憲に逮捕されて刑務所で4日間身柄を拘束され,② 1999年(平成11年)に官憲に逮捕されて刑務所で3か月間身柄を拘束された(ただし,いずれもその逮捕容疑の内容は除く。)という部分は,当初から一貫して供述されており(前記(6)④,(8)①,(9)⑤,(11)①・③。もっとも,本件難民申請の申請書の記載では,①と②の順序が逆になっている(前記(7)②)。),その信用性を直ちに否定することはできない。
しかしながら,その余の部分については, 上記①・②の逮捕の原因に関しては,当初は原告が所属していたと主張する組織とは全く無関係な事情として供述していたのに(前記(6)④),最終的には組織の活動と関係するかのような事情として供述するに至っており(前記(11)①,③,甲11,原告本人), 本件難民申請の申請書には記載されていなかった2001年に逮捕されてマリーバーンの刑務所に収容されたとの事実が後になって突然付加され(前記(9)⑤), 刑務所で原告に加えられた拷問の内容や釈放の条件とされた誓約書の有無や内容も,(具体的ではあるが)必ずしも一貫していないこと(前記(7)②,(9)⑤,(11)①・③)なども併せ考慮すれば,不自然な供述変遷を含んでいるといわざるを得ず,この点についての的確な裏付けもないこと(なお,証拠(乙19)によれば,原告が,イランでは溶接の仕事をしていて,仕事中に火花が目に入ったことや着ている服が焦げて皮膚が熱かったことがあったと述べていることをも併せ考慮すれば,仮に原告の足等に何らかの傷跡が残っていたとしても,そのことから直ちに原告に対する拷問の事実を推認することはできない。)に照らすと,不自然不合理な供述変遷を含むものとして信用性が乏しいというべきである。
そうすると,前掲証拠中の原告の供述部分は,前記(2)アの事実を述べる部分を除き,信用性を有しないというべきである。
(エ) 原告の主張⑤について
証拠(乙28,38)によれば,本件旅券は,素材そのものは真正なものと同様であり,偽変造の痕跡もないが,本件旅券の原告指摘の部分にはイランを出入国した際のスタンプと思われる印影が存在するにすぎないことが認められ,他に原告指摘の部分以外の部分を含めて本件旅券に出国禁止を意味するような印影の存在はうかがわれない上,前記認定事実によれば,原告は,本件旅券の出国禁止スタンプの点について,当初は一切供述しておらず,本件不認定処分後に初めて供述したものであること(前記(11)④,⑥)に照らすと,前掲証拠中の原告の供述部分は,客観的な裏付けを欠くだけでなく,不自然不合理な供述変遷を有するから,信用性に乏しいものというほかない。
(オ) 小括
したがって,原告の主張①~⑤は,前記(ウ)で指摘した点を除き,理由がなく,採用することができないというべきである。
イ 本邦の入国目的
原告は,革命防衛隊に身柄拘束された際に書かされた誓約書(原告がKDPIの情報を革命防衛隊に伝える旨のもの)に従って革命防衛隊に対する協力をするつもりがなかったことから,2001年(平成13年)から2007年(平成19年)までの6年間テヘラン近郊を転々とするうち,いずれは逮捕されて再び拷問を受ける危険があるので,イラン国外に脱出することを決意し,本邦に入国した旨主張し,これに沿う証拠(甲11,原告本人)もある。
しかしながら,前掲証拠のうち,① その前提とする革命防衛隊に身柄拘束された際に当該宣誓書を書かされた旨の原告の供述部分が信用できないことは,前記ア(ウ)のとおりであり,② かえって,前記前提事実及び証拠(甲11,原告本人)によれば,原告が,「日本であれば,難民として受け入れてもらえるのではないかと思った」と述べる一方,日本に来た目的の一つには「日本で働いて生活すること」にある旨を供述し(前記(6)①),現に本邦入国した後,入管法違反の容疑で逮捕されてそのまま収容されるに至るまでの間,難民認定申請をする機会がありながらしなかったこと(甲11,原告本人),③ 難民認定申請が遅れた理由を説明する供述(前記(6)②,甲11,原告本人)もあるが,その内容は,原告の上記主張の本邦入国目的に照らしても,合理性が認められないし,その理由も曖昧であって,採用できないことを総合すれば,原告が本邦に入国した目的は,前記(2)イのとおりと推認することができる。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
4 原告の難民該当性
① 前記3の認定事実によれば,原告は,イランにおいて,2回にわたり革命防衛隊等により逮捕されて刑務所で身柄を拘束されたことは認められるものの,それが政治的理由等に基づくものであると認めるに足りる証拠はなく,また,② 本件全証拠によっても,イランの政府当局からイラン・クルド民主党(KDPI)やKomalaの指導者や武装活動家として直接把握されていたと認めるに足りる証拠もないし(なお,仮に原告供述(前記3(11)参照)のとおり原告がKDPIに所属していたとしても,その供述に係る活動内容はKDPIの指導者や武装活動家としての活動とはいえるものではないから,いずれにしてもイランの政府当局からKDPIの指導者や武装活動家として直接把握されていたとはいえない。),③ かえって,前記3の認定事実によれば,原告は,本邦に入国するに当たり,イランの政府当局から適法に自己名義の旅券の発給を受け,正規の手続を経てイランを出国しているのであるから,イランの政府当局が原告が反政府組織に所属しているとして注視又は監視してしていたこともうかがえず,むしろ,原告の本邦入国に至る経緯等は,イランの政府当局から注視又は監視されていると認識している者としての行動としては不自然不合理であるといわざるを得ない。
以上の点を総合すれば,原告が,イランに強制送還されたとしても,政府当局から迫害を加えられるおそれがあるとはいえず,通常人が原告の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在しているとは認められず,原告の難民該当性を認めることはできない。
したがって,本件不認定処分は適法である。
5 結語
よって,原告の請求は,理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官 菅野昌彦 裁判官林史高は,在外研究のため署名押印することができない。裁判長裁判官 川神裕)
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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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