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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件

裁判年月日  平成23年11月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号
事件名  損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
裁判結果  第1事件請求棄却、第2事件請求棄却  文献番号  2011WLJPCA11258010

要旨
◆第1事件被告が、第1事件原告の容貌等を無断でビデオ撮影した映像から、その目元を黒塗りの線で隠した本件写真を作成し、見出しと説明文を付してウェブサイト等に掲載したことにつき、第1事件原告が、第1事件被告に対し、名誉権及び肖像権に基づき、ウェブサイトにおける本件写真の自動公衆送信の差止め等を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償を求め(第1事件)、第2事件原告らが、第2事件被告らから暴行を受けて傷害を負ったなどと主張して、第2事件被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた(第2事件)事案において、本件写真の被写体が第1事件原告であると特定することはできず、また、肖像に関する人格的利益を社会生活上の受忍限度を超えて侵害したということもできないとして、第1事件の請求を棄却するとともに、第2事件原告らの主張する暴行による不法行為の成立を否定して、第2事件の請求を棄却した事例

参照条文
民法709条
民法710条

裁判年月日  平成23年11月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号
事件名  損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
裁判結果  第1事件請求棄却、第2事件請求棄却  文献番号  2011WLJPCA11258010

平成21年(ワ)第3923号 損害賠償等請求事件(以下「第1事件」という。)
同年(ワ)第20801号 損害賠償請求事件(以下「第2事件」という。)

東京都江戸川区〈以下省略〉
第1事件原告・第2事件被告 A(以下「第1事件原告」という。)
東京都江戸川区〈以下省略〉
第2事件被告 B(以下「第2事件被告B」という。)
(以下,上記2名を「第2事件被告ら」という。)
上記両名訴訟代理人弁護士 中村秀一
同 中條秀和
同 新名広宣
同 甲斐伸明
埼玉県川口市〈以下省略〉
第1事件被告 C
千葉県松戸市〈以下省略〉
第2事件原告 D(以下「第2事件原告D」という。)
東京都葛飾区〈以下省略〉
同 E(以下「第2事件原告E」という。)
(以下,上記2名を「第2事件原告ら」という。)
上記3名訴訟代理人弁護士 松井繁明
同 菊池紘
同 大山勇一

 

主文

1  第1事件原告の請求をいずれも棄却する。
2  第2事件原告らの請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,第1事件原告に生じた費用の13分の7を第1事件原告の負担とし,その余を第2事件原告らの負担とし,第1事件被告に生じた費用は第1事件原告の負担とし,第2事件原告らに生じた費用は第2事件原告らの負担とし,第2事件被告Bに生じた費用は第2事件原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
(1)  第1事件被告は,別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)を表示したビラにつき,自己又は第三者をして配布してはならず,有償又は無償で譲渡してはならない。
(2)  第1事件被告は,本件写真を,インターネット上のウェブサイトにおいて自動公衆送信してはならない。
(3)  第1事件被告は,第1事件原告に対し,550万円及びこれに対する平成21年2月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4)  (3)につき仮執行宣言
2  第2事件
(1)  第2事件被告らは,連帯して,第2事件原告Dに対し,307万5160円及びこれに対する平成20年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)  第2事件被告らは,連帯して,第2事件原告Eに対し,301万7723円及びこれに対する平成20年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)  訴訟費用は第2事件被告らの負担とする。
(4)  (1),(2)につき,仮執行宣言
第2  事案の概要
第1事件は,第1事件被告が,第1事件原告の容貌等を無断でビデオ撮影した映像から,第1事件原告の目元を黒塗りの線で隠した本件写真を作成し,見出しと説明文を付したB4版青黒2色刷のビラに掲載して(以下,本件写真の掲載されたビラを「本件ビラ」という。)配布し,さらに,第1事件被告の運営するウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)上にも,本件写真を,見出しと説明文を付して掲載したことについて,第1事件原告が,名誉権及び肖像権を侵害されたと主張して,第1事件被告に対し,①名誉権及び肖像に関する人格権(いわゆる肖像権。以下,当事者の主張に従い,単に「肖像権」と表すこともある。)に基づき,本件写真を掲載したビラの配布及び譲渡の差止めを,②名誉権及び肖像権に基づき,ウェブサイトにおける本件写真の自動公衆送信の差止めを,③不法行為に基づき,損害賠償金550万円及びこれに対する第1事件の訴状送達の日の翌日である平成21年2月20日以降の遅延損害金の支払を求めている事案である。
第2事件は,第2事件原告らが,第2事件被告らから暴行を受けて傷害を負ったなどと主張して,第2事件被告らに対し,不法行為に基づき,連帯して,第2事件原告Dについては損害賠償金307万5160円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成20年11月17日以降の遅延損害金の支払を,第2事件原告Eについては301万7723円及びこれに対する平成20年11月17日以降の遅延損害金の支払を,それぞれ求めている事案である。
1  前提事実(括弧書内に証拠等を記載した事実以外は争いがない。)
(1)  当事者等
ア 第1事件原告は,本件において暴行の有無が争われている平成20年11月当時,a教の江戸川総区l部幹部の地位にあった者である。
第2事件被告Bは,平成20年11月当時,a教の江戸川総区l部副書記長という役職に就いていた者である。
イ 第1事件被告は,b党とa教の「政教一致」疑惑をただす提言をするなどの活動を行うと称する「政教分離を考える会」という団体の代表者である。
第2事件原告らは,いずれもd教の信徒団体であるeに所属する者である。
(2)  第1事件被告の活動等
第1事件被告は,平成20年10月初め頃,政教分離を考える会を設立し,「「a教の教義実現のためにb党を作った」!?この宗教政党に日本の命運を握られてよいのか」,「F・a教名誉会長を国会に呼び「政教一致」疑惑を糺そう!!」などの見出しを付したB4版赤黒2色刷のビラ(以下「別件ビラ」という。)を作成し,この趣旨に賛同した者を通じて,別件ビラを,東京都と大阪府を中心に配布した(甲1,乙15)。
b党は,別件ビラの配布行為が名誉毀損罪に該当するとして,第1事件被告と当該ビラを配布した氏名不詳者を,平成20年11月5日に大阪府警察本部に,翌6日に警視庁にそれぞれ告訴し,同事実は,その翌日である7日のc新聞において報道された(甲34,甲35)。
(3)  平成20年11月7日深夜から8日未明にかけてのビラ配布等
第2事件原告らは,第1事件被告の作成した別件ビラの趣旨に賛同し,平成20年11月7日深夜から翌8日の未明にかけて,同じくe会員であるG(以下「G」という。)の運転する車で移動しながら,東京都江戸川区内の建物の郵便受けに別件ビラを投函した。
第2事件原告らが,東京都江戸川区内にあるfアパート(以下「fアパート」という。)の玄関脇にある集合郵便受けに別件ビラを投函していると,a教のl部部員(以下「部員H」という。)がこれを発見し,部員H及び同人から連絡を受けて駆けつけた第2事件被告らと,第2事件原告らとの間で,争いが生じた(以下,このとき生じた争いを「8日事件」という。甲24,甲25,乙13,乙14,第1事件原告本人,第2事件原告D本人,第2事件原告E本人,第2事件被告B本人)。
(4)  平成20年11月16日深夜から翌17日未明にかけてのビラ配布等
第2事件原告らが,平成20年11月16日深夜から同月17日の未明にかけて,再び,別件ビラを江戸川区○○町周辺の建物の郵便受けに投函していると,これをa教の部員(以下「部員I」という。)が発見した。
第2事件原告らが,「g」というマンション(以下「gマンション」という。)の建物内に立ち入り,集合郵便受けに別件ビラを投函して外に出ようとすると,部員Iは,第2事件原告らが外に出られないようにするために,玄関出入口のガラスドアを閉めて,開かないように外から手で押さえつけたため,これに対して第2事件原告らが内側からドアを押し返すという争いが生じた。
第2事件原告らは,2人でガラスドアを押し開けて外に出ると,その後も別件ビラの配布を継続し,「h」というマンション(以下「hマンション」という。)に移動して,その建物内に立ち入り,集合郵便受けにビラを投函した。そして,第2事件原告らが,hマンションから外に出てきたところ,そこに部員Iから連絡を受けた第1事件原告が駆けつけ,第2事件原告らとの間で,争いが生じた(以下,平成20年11月16日深夜から17日未明にかけて生じた2つの争いを併せて「17日事件」という。甲24,乙9の1,乙13,乙14,第1事件原告本人,第2事件原告D本人,第2事件原告E本人)。
(5)  第1事件被告による本件ビラの作成・配布等
J(以下「J」という。)は,8日事件の後に第2事件原告らから依頼を受け,平成20年11月16日の深夜には,第2事件原告らのビラ配布の動向を離れた場所で観察しており,17日事件の様子の一部を,用意していたビデオカメラを使って,第1事件原告及び部員Iに無断で撮影していた(乙16)。
第1事件被告は,Jの撮影したビデオ映像(乙9の1。以下「本件ビデオ映像」という。)を入手して,これを基に本件写真を作成した上,別件ビラと同一内容の記事に,「私達は配布妨害の暴力や脅しには屈しません!」との見出しと,「この「緊急提言」の配布は暴力で妨害された!被害者の中には,衣服を破られ全治2週間の傷を負った者も」との説明文を加え,本件写真を掲載したビラ(甲2。本件ビラ)を作成して,これを配布した。
また,第1事件被告は,本件ウェブサイトに,本件写真及び本件ビラと同一内容の記事(ただし,上記説明文の「この「緊急提言」の配布は」を「この「緊急提言」のビラは」に改めたもの。甲3。)を掲載した。
(6)  第2事件原告らは,8日事件及び17日事件において,第1事件原告と氏名不詳者から,暴行されて傷害を負い,衣服を破られるなどの被害を受けたとして,平成21年3月24日,第1事件原告と氏名不詳者を傷害罪,暴行罪及び器物損壊罪で告訴した(甲6)。
2  争点及びこれに対する当事者の主張
(1)  争点
ア 第2事件
① 違法な暴行とその共謀の有無
② 暴行による損害
イ 第1事件
③ 違法な名誉権侵害の有無
④ 違法な肖像権侵害の有無
⑤ 名誉権侵害及び肖像権侵害による損害
⑥ 名誉権及び肖像権に基づく差止めの可否
(2)  争点①(違法な暴行とその共謀の有無)
(第2事件原告らの主張)
ア 8日事件
平成20年11月8日の午前1時頃,第2事件原告らが,fアパートの玄関にある集合郵便受けに別件ビラを投函し終え,Gが運転席に待機する車に乗り込むと,これを発見した部員Hが車に近づき,運転席のドアを手で押さえて閉まらないようにした。これを見た第2事件原告Dが,車から出て運転席と部員Hの間に入り込むと,部員Hが,「動くな。」,「何をしているんだ。」などと大声を出したため,第2事件原告Dは,別件ビラの趣旨に賛同して同ビラを配布しており,詳しいことは同ビラに記載された問い合わせ先に聞いてほしい旨説明した。すると,部員Hは,「そんなの関係ない。」などと言って,第2事件原告Dの服をつかみ,正面から同人の両脇の下に腕を通して抱きつくように拘束し,同人を左右に振り回した。第2事件原告Dは,何とか逃れようと部員Hともみ合いになり,そのなかで,部員Hによって,着ていたセーターと綿のシャツが引き裂かれた。
その場には,さらに部員Hの仲間と思われる男性が2,3人近づいてきて,そのうちの1人が,第2事件原告Eを車の外へ連れ出した。このとき,第2事件原告Eは,運転席にいたGに携帯電話を渡して,車で先に逃がした。
第2事件原告らは,fアパートの玄関前で,5名くらいのa教会員らしき男性に取り囲まれたが,タイミングを計って2人同時に走って逃げ出した。第2事件原告Dは逃げることができたものの,第2事件原告Eは,a教会員らしき男性に右腕の袖をつかまれてしまい,振りほどこうと必死に抵抗したが,2人がかりで後ろから左右の腕をつかまれ,さらに3人目に真後ろから背中を押さえ込まれたため,その場に潰れるようにして両手と両膝を道路上につく格好となった。
第2事件原告Eは,殺されるかもしれないと恐怖を感じて,「a教の人,やめてください。放してください。」と大声で助けを求めた。すると,この様子に焦ったa教会員らしき男性らは,3人がかりで第2事件原告Eの背中をさらに押さえつけ,同人を,うつ伏せの状態で完全に地面に押しつけた。第2事件原告Eは,これに抵抗したものの,3人の男性の全体重を背中に受けて,体を動かすこともままならず,額を道路のコンクリートに押しつけられてまともに呼吸もできない状態となった。
そのまま約2分間程度押さえつけられていると,そこに第1事件原告が現れ,a教会員らしき男性らに「放せ。」と命じた。すると,地面に押しつける力が弱まったため,第2事件原告Eが立ち上がろうとすると,第1事件原告は,第2事件原告Eの肩を押さえつけて立ち上がれないようにし,「こっちも座ってんだから,そのままにしてろ。」と言った。このとき,第2事件原告Eの周囲を,10人くらいのa教会員らしき男たちが取り囲んでいた。
その後,駆けつけた警察官から事情を聞かれ,第2事件原告Eは,第2事件原告DやGとも合流して葛西警察署へ行ったが,警察官は,第2事件原告らの被った暴行・傷害,器物損壊についてまともに取り合おうとはしなかった。
第2事件原告Eは,殺されるかもしれないという極度の緊張感と,押さえつけられたときの身体的な痛み,警察官にまともに取り合ってもらえなかった精神的ショックから,胃が痛み,体調がおかしくなった。
イ 17日事件
第2事件原告らは,平成20年11月16日の午後10時45分頃から,再び東京都江戸川区○○町周辺で建物の郵便受けに別件ビラを投函し始めた。
日付が変わった17日の午前0時15分頃,第2事件原告らがgマンション内の集合郵便受けに別件ビラを投函し終え,玄関出入口から外に出ようとすると,部員Iが出入口のガラスドアを閉めて外側から押さえつけ,第2事件原告らをマンションの中に閉じ込めようとした。第2事件原告らは,2人でドアを押し返し,数秒間の押し合いの末,なんとか外に出ることができたが,この押し合いの途中で,第2事件原告Eは,右肘部分をドアとドアの間に挟み込まれ,右肘に2週間の加療を要する傷害を負った。
gマンションを出てからも,第2事件原告らは,周囲の建物の郵便受け等に順次別件ビラを投函し続けた。これに対し,部員Iは,第2事件原告らの進路に立って両手を広げるなどして,ビラの配布を止めさせようとした。
第2事件原告らが,hマンションの集合郵便受けに別件ビラを投函して外に出ると,そこに第1事件原告が現れた。同人は,いきなり第2事件原告Dのシャツの襟元をつかむと,襟元をひねり上げるようにして自分の方に引き寄せた。第2事件原告Dは,「やめてください。また暴力を振るうのですか。」といって,シャツをつかんだ手を振りほどこうとして上体を振ったが,第1事件原告のつかむ力は強く,振りほどくことができなかった。第1事件原告は,第2事件原告Dを力任せに引っ張り,マンションの壁に押しつけて,同人の後頭部を壁にガンガンガンと3回叩きつけた。これによって第2事件原告Dは,頭部打撲,頸椎捻挫の傷害を負った。
さらに,第1事件原告は,右手でシャツの襟をつかんだまま第2事件原告Dを振り回すとともに,左手に持った携帯電話で同人の顔方向に殴りかかったり,右足で第2事件原告Dの足を引っかけて後ろに倒そうとしたりした。
その後,第1事件原告は,第2事件原告Dのシャツの襟をつかんだまま,同人を歩道から片側3車線ある車道に押し出し,押したり引いたりを繰り返しながら,車道の中央分離帯の方向へと向かった。第2事件原告Eが「やめろ,車が走っているんだぞ。」と叫んだが,第1事件原告は止まろうとしなかった。
道路の中央分離帯の近くまで移動したところで警察官が駆けつけ,これを見た第1事件原告は,ようやく手を放した。第1事件原告は,1分45秒以上にわたってDを引きずり回し,この暴行の結果,Dのシャツのボタンは1個を残し全て取れてしまった。
第2事件原告Eは,第1事件原告による上記暴行の間,部員Iによって上体を押さえつけられていたため,第2事件原告Dに近づくことができなかった。
ウ 共謀等
a教の組織の中には,a教に対立する人物や団体の情報収集や攻撃に従事する秘密組織である「j部」が存在する。第2事件被告Bは,j部に所属し,その指導的立場にあった。
仮に第2事件被告Bがj部に所属していなかったとしても,同人は,江戸川総区l部副書記長という,l部部員5000人の中でl部長,l部書記長に次ぐ上位の役職にあり,敵対的なビラを配布する者を見つけた際には有形力を行使してその配布を防ぐようにl部部員に対して具体的な指示をしていた。
また,第1事件原告も,j部の指導的立場にあり,他のa教員に対して,実力でビラ配布を制止する具体的指示を出していた。
8日事件及び17日事件における暴行は,第2事件被告らの指示の下に行われたものである。
したがって,第2事件被告らには,8日事件及び17日事件の暴行に関し,共同不法行為が成立する。
(第2事件被告らの主張)
ア 8日事件
平成20年11月8日の未明,第2事件被告Bが,部員Hから連絡を受けてfアパート付近に到着すると,第2事件原告Eが部員Hとともに歩道上に座り込んでいた。部員Hは,第2事件原告の腰のベルトのところをつかんでいただけであって,暴行等を加えたという事実は一切ない。その後,間もなく,第1事件原告もその場に到着した。
第2事件被告らも,第2事件原告Dに対し,別件ビラの配布について「誰に頼まれたのか。」などと質問し,また,既にしていた110番通報により警察が到着するまで待つように諭しただけであって,一切暴行をしていない。
イ 17日事件
(ア) 第1事件原告は,平成20年11月17日,部員Iから,別件ビラを配布している者がいる旨の連絡を受け,hマンションに駆けつけた。
第1事件原告は,第2事件原告らが別件ビラの配布を終えてhマンションの外に出てきたので,同人らに対し,何をしているのか,警察に通報しているので警察が来るまで待つようになどと声をかけた。しかし,同人らはこれを無視し,その場から離れようとしたため,第1事件原告は,警察官が臨場するまでその場に留めようと,第2事件原告Dの上着の襟元を右手でつかんで制止した。すると,同人は,第1事件原告の手を振りほどこうと大げさに体をよじったり,急にしゃがみ込み,尻餅をつくような動作をとった。その後,第2事件原告Dは,歩道から車道に出ると,この様子をビデオ撮影しているJらのいる反対車線側に向かって歩き出し,中央分離帯付近まで移動した。第1事件原告も,第2事件原告Dのシャツをつかんだまま,中央分離帯付近まで移動したが,ここで警察官が駆けつけたため,第1事件原告はシャツをつかんでいた手を放した。
このように,この日も,第1事件原告及び部員Iが,第2事件原告らの主張する暴行をした事実はない。
(イ) 第1事件原告が第2事件原告Dのシャツをつかみ続けたのは,第2事件原告らによるhマンションへの立入り及び別件ビラの配布が,建造物侵入罪及び名誉毀損罪に該当する犯罪行為であることから,同人らを現行犯逮捕し(刑事訴訟法213条),警察官に引き渡そうとした(同法214条)ためである。
第1事件原告の当該行為は,逮捕のために必要かつ相当なものであるから,正当行為として違法性が認められず,不法行為は成立しない。
ウ 共謀等
第2事件被告らと他のa教会員が,第2事件原告らに対する暴行を共謀したという事実はない。
(3)  争点②(暴行による損害)
(第2事件原告らの主張)
ア 第2事件原告Dの損害 307万5160円
(ア) 8日事件における暴行によって,第2事件原告Dの着用していたセーターとシャツが引き裂かれた。これによって生じた損害の額は,合計1万円である。
引き裂かれたセーター 6000円
引き裂かれたシャツ 4000円(いずれも購入価格)
合計 1万円
(イ) 17日事件における暴行によって,第2事件原告Dは,加療30日を要する頭部打撲及び頸椎捻挫の傷害を負い,治療のために通院が必要となった。また,着用していたシャツのボタンがはじき飛び,生地が破れた。これらによって生じた損害の額は,合計6万5160円である。
診療費 6890円
治療費 5万3950円
病院への交通費 320円(片道160円×2)
シャツ 4000円(購入価格)
合計 6万5160円
(ウ) 第2事件原告Dが,暴行及びビラ配布という表現活動を不当に制約されたことによって受けた精神的苦痛の慰謝料は,300万円を下らない。
イ 第2事件原告Eの損害 301万7723円
(ア) 17日事件における暴行により,第2事件原告Eは,加療2週間を要する右肘挫傷の傷害を負い,治療のために3回の通院をした。これによって生じた損害の額は,合計1万7723円である。
a 医療法人社団高山整形外科病院
治療費 1万2530円(7280円+3150円+2100円)
薬代 893円
交通費 1260円(片道210円×2×3(通院回数))
合計 1万4683円
b 医療法人社団森山医会森山記念病院
治療費 2260円
交通費 780円(片道390円×2)
合計 3040円
(イ) 第2事件原告Eが,暴行及びビラ配布という表現活動を不当に制約されたことによって受けた精神的苦痛の慰謝料は,300万円を下らない。
(第2事件被告らの主張)
否認ないし争う。
(4)  争点③(違法な名誉権侵害の有無)
(第1事件原告の主張)
ア 第1事件被告は,本件ビラ及び本件ウェブサイトに,「私たちは配布妨害の暴力や脅しには屈しません!」との見出しと,「この「緊急提言」の配布(ただし,本件ウェブサイトでは「この「緊急提言」のビラ」と記載。)は暴力で妨害された!被害者の中には衣服を破られ全治2週間の傷を負った者も」との説明文を付した上で,本件写真を掲載した。第1事件被告は,これによって,不特定多数人に対し,第1事件原告がビラ配布者に対し暴力を加え,衣服を破き,全治2週間の傷害を負わせる犯罪行為を行ったとの事実を摘示して,第1事件原告の社会的評価を低下させ,もって第1事件原告の名誉を毀損した。
本件写真には,第1事件原告の目元に黒塗りの線を付す目隠しが施されているが,少なくとも第1事件原告の顔を知っている人物であれば,顔の輪郭や鼻,口元の形,髪型,体型,服装などから,本件写真の被写体が第1事件原告であると認識することが可能である。
イ 第1事件被告は,上記名誉毀損行為について,違法性阻却事由の存在を主張するが,次に述べるとおりいずれも理由がなく,不法行為責任を免れない。
(ア) 公共性及び公益目的がないこと
第1事件原告は公的地位に就いたことがなく,公的活動もしていない一般市民である。
第1事件被告が主張するような17日事件における暴行は存在せず,本件ビデオ映像は,eが,ビラの配布を注意しようとするa教会員を犯罪者に仕立て上げるために,意図的に演出した場面を撮影したものにすぎない。このような場面を演出した目的は,犯罪行為が行われたかのような場面を収めた映像等を利用して,ビラや機関誌等で騒ぎ立て,b党及びa教を誹謗・中傷しようとすることにある。
以上から,第1事件被告の上記事実摘示行為に,名誉毀損行為を正当化する公共性や公益目的を認めることはできない。
(イ) 真実性及び真実と信じるに足る相当な理由の存在が認められないこと
a 第1事件被告の摘示した上記事実については,真実であることの立証がされていない。
b 第1事件被告は,本件ビデオ映像の撮影時間について,全部で3分44秒しかないにもかかわらず,再生時間を「30分ぐらい」と供述し,また,暴行の瞬間として掲載した本件写真が,警察官の臨場した後の場面であることすら認識していない供述をしているのであるから,本件ビラを作成する前に,当該ビデオ映像の内容を確認していないことは明らかである。その他に,第1事件被告が,第2事件原告らなどの関係者に対して暴行に関する事実関係を確認した形跡は,見当たらない。
第1事件被告は,eから本件写真の提供を受けて,暴行があったとするe会員から聞かされた話を鵜呑みにし,具体的な状況について確認をしないまま,本件ビラに本件写真を掲載したものであるから,17日事件における暴行の存在について,真実であると信じるに足る相当な理由がないことは明白である。
(第1事件被告の主張)
ア 第1事件被告は,本件写真の被写体が個人として特定されないように,被写体の目元を黒塗りの線で隠した。これによって,被写体が第1事件原告であると特定することは不可能となったので,本件ビラの配布や本件ウェブサイト上への掲載によって,第1事件原告の社会的評価が低下することはない。
第1事件原告は,同人とごく親しい者であれば,同人と本件写真の被写体を同定することが可能であると主張するが,仮にそうであったとしても,不特定多数人に対する事実摘示行為があったとはいえないから,やはり不法行為は成立しない。
イ 違法性阻却事由が存在すること
(ア) 公共性及び公益目的があること
第1事件原告の行為は刑法上の暴行罪あるいは傷害罪に該当するものであるから,当該事実の摘示について,公共性が認められるのは当然である。
第1事件被告が本件ビラを作成し,配布した目的は,政教分離を考える会の活動が,別件ビラの配布を不法な暴力で押さえつけようとする妨害行為に屈するものではないことを示し,さらに言論を妨害する犯罪行為を社会的に明らかにすることにより,自由な言論を守り広げるためであるから,目的に公益性があることも明らかである。
(イ) 真実性及び真実と信じるに足る相当な理由の存在が認められること
17日事件において,第1事件原告が第2事件原告Dに対して暴力を振るったことが真実であることは,本件ビデオ映像からも明白である。また,少なくとも第1事件被告において,暴力の存在が真実であると信じるに足る相当の理由が存在すると認められる。
(5)  争点④(違法な肖像権侵害の有無)
(第1事件原告の主張)
第1事件原告は,みだりに自己の容ぼう等を撮影されないこと,自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されないことにつき,法律上保護されるべき人格的利益(いわゆる「肖像権」。)を有しており,被撮影者の肖像権侵害が,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,社会生活上受忍の限度を超えると判断される場合には,不法行為が成立する。
以下の事情に照らすと,第1事件被告が本件ビラ及び本件ウェブサイト上に第1事件原告の写真を掲載した行為は,第1事件原告の人格的利益を侵害するものとして違法である。
ア 第1事件原告の社会的地位・活動内容
第1事件原告は公的地位についたことがなく,公的活動もしていない一般市民である。
本件写真は,第1事件原告が,私人による現行犯逮捕(刑事訴訟法213条)とそれに伴う引渡し(同法214条)のために,警察官が来るまで,同人のシャツの襟元をつかんでいたところを撮影されたものであり,第1事件被告が主張するような暴行場面を写したものではない。
したがって,第1事件原告が肖像をさらされなければならない理由はない。
イ 撮影の場所・目的・態様
本件写真は,深夜の路上において,第1事件原告に無断で撮影されたビデオ映像をもとに作成されたものであって,第1事件原告は,このような時間に自己の姿を撮影されたり,撮影された姿を公表されないことにつき合理的な期待を有している。
本件写真は,第2事件原告らやJが,別件ビラの配布をめぐるトラブルを意図的に惹起して,その様子を撮影したものであり,当該撮影行為及び本件ビラへの掲載の目的は,敵対視するa教に対する攻撃にあり,不相当である。
第1事件被告は,本件写真に写っている第1事件原告の顔及び上半身を本件ビラの1頁目の半分近くのスペースを占める程度にまで拡大して掲載し,かつ,第1事件原告がビラ配布者に暴行を加え,衣服を破り,全治2週間の傷害を負わせた犯罪者のごとく扱う見出し及び説明文を付加して掲載しており,その公表態様は極めて悪質である。
したがって,本件写真の撮影及び公表は,撮影の場所・目的・態様に照らして,第1事件原告の受忍限度を超えるものであることは明白である。
ウ 撮影及び公表の必要性
本件ビラの主題がb党とa教の関係を政教一致などと批判するものであることからすると,本件写真は本件ビラの趣旨・目的と全く関係ないのであるから,本件写真を撮影し,これを公表する必要は皆無である。
本件ビラと別件ビラの内容が,本件写真と暴力があった旨の見出し及び説明文を除いてほぼ同一の内容であることから明らかなように,本件写真は,別件ビラに掲載していた写真が,a教の申立てに係る配布禁止等の仮処分命令(東京地方裁判所平成20年(ヨ)第22079号)によって使用することができなくなったことを受け,その空きスペースを埋めるために掲載されたにすぎない。
エ 被写体の識別可能性
本件写真は,被写体である第1事件原告の目元を黒塗りの線で隠しているが,「みだりに自己の容ぼう等を撮影されない」,「自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない」という肖像権の本質に照らせば,写真を見た者が被撮影者を特定できるかどうかは,その侵害を判断するにあたって決定的な要素とならない。本件写真は,黒塗りの目隠しを施すことにより,あたかも被写体が凶悪犯であるかのごとき印象を醸し出しており,何人もこのような形での肖像の公開を望まないのであるから,目隠しをしてあることにより肖像権侵害の有無が左右されるものではない。
そもそも,第1事件原告を知る人物からすれば,顔の輪郭や鼻,口元の形,髪型,体格,服装などから,この被写体が第1事件原告であると特定することは容易であるから,被写体が第1事件原告であると特定できないことを理由に肖像権侵害が否定されることはない。
(第1事件被告の主張)
ア 写真撮影による肖像権侵害に関しては,撮影される本人の同意がなく,また裁判官の令状がなくても,①現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がないと認められる場合であって,②証拠保全の必要性,緊急性,撮影方法の相当性が認めらるときには不法行為は成立しない(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁参照)。
本件写真は,8日事件を受けて再び暴行が行われることが十分予測される状況下において,現に暴力を振るうという犯罪行為が行われた場面を撮影したものであり,このとき撮影しなければ機会が失われるため,証拠保全の必要性,緊急性は十分に認められる。また,撮影はごく普通に行われ,一般的に許容される限度を超えたものではない。
イ 本件写真の公表についても,上記のとおり正当に撮影された写真であること,本件写真には,被写体である第1事件原告の目元を黒塗りの線で隠し,個人を特定することが不可能なような処理をしてあること,暴行・傷害という犯罪行為による被害を受けた側の者がその犯罪事実を糾弾し,あわせて暴力の再発を避けようとして広く社会に訴えることは,被害を回復し,犯罪を抑止する手段として社会的に認められているものというべきことからすると,本件写真の公表は,受忍限度を超えるものではないから,何ら違法ではない。
(6)  争点⑤(名誉権侵害及び肖像権侵害による損害)
(第1事件原告の主張)
ア 慰謝料
第1事件被告は,本件ビラを少なくとも20万部印刷して全国各地で配布し,さらに,本件ウェブサイト上で極めて広範囲にわたる人々に本件ビラと同じ記事を公表した。これによって被った第1事件原告の精神的苦痛は甚大である。
また,この暴行事件の実態が,eがb党及びa教を攻撃する材料を得るために組織的かつ計画的に演出したものにすぎないにもかかわらず,第1事件原告は,本件ビラ及び本件ウェブサイトにおいて暴行の加害者に仕立て上げられているのであって,このような事情は慰謝料の増額事由になる。
これらの事情を考慮して,第1事件原告の受けた精神的苦痛を金銭的に評価すると,その額は500万円を下らない。
イ 弁護士費用
第1事件原告が本訴提起を第1事件原告訴訟代理人弁護士に委任したことにより生じた損害のうち,相当因果関係の認められる損害は,50万円を下らない。
(第1事件被告の主張)
争う。
(7)  争点⑥(名誉権及び肖像権に基づく差止めの可否)
(第1事件原告の主張)
第1事件原告の容姿をみだりに撮影した本件写真を掲載し,さらに,同人があたかも犯罪者であるかのように仕立て上げる内容の見出しと説明文を付した本件ビラの配布は,第1事件原告に対し,事後的な金銭賠償では回復不可能な精神的苦痛を生じさせるものである。そして,第1事件被告は,本件ビラを20万枚程度複製し,そのうち10万枚程度を配布したが,その余の配布枚数については分からないと供述しているのであるから,未だに配布されずに残っているビラがあることがうかがわれる。したがって,本件写真を表示したビラの配布及び譲渡は差し止められるべきである。
また,インターネット上のウェブサイトにおいても,本件写真を再び掲載することは極めて容易であるから,本件写真の自動公衆送信は差し止められるべきである。
(第1事件被告の主張)
争う。
第3  争点に対する判断
1  前提事実及び証拠(甲1,甲6,甲8,甲21,甲22,甲24,甲25,甲31,甲37,甲39,乙6の1及び2,乙9の1ないし3,乙11,乙13ないし乙17,乙18の1及び2,第1事件原告本人,第1事件被告本人,第2事件原告D本人,第2事件原告E本人,第2事件被告B本人)によれば,以下の事実が認められる。
(1)  別件ビラの作成及び配布
第1事件被告は,平成20年10月頃,政教分離を考える会を設立し,その代表者として別件ビラを作成し,その趣旨に賛同した者を通じて,東京都と大阪府を中心に,別件ビラを配布した。
d教の信徒団体であるeに所属する第2事件原告らは,別件ビラの趣旨に賛同し,平成20年11月7日の深夜から同月8日の未明にかけて,同じくe会員のGの運転する車で移動しながら,別件ビラを配布することとした。
(2)  8日事件
ア 平成20年11月7日の午後10時50分頃,第2事件原告らとGは,東京メトロ東西線k駅周辺で別件ビラの配布を開始した。
この当時,東京都江戸川区□□地域では,政治活動用ポスターが何者かに焼かれるなどの事件が発生していたため,当該地域のa教l部は,周辺のパトロールを行っていた。
第2事件被告Bは,平成20年11月7日のc新聞の記事や友人からのメールによって,第1事件被告によるビラの作成及び配布の事実を知っていたところ,平成20年11月7日の午後11時30分頃,パトロールを行っていた部員Hから,自宅にいた第2事件被告Bに,電話で,○○町△丁目において男女3人組がアパートの各戸にビラのようなものを配っているとの連絡が入った。第2事件被告Bは,b党が告訴したビラを配布している可能性があると考え,車で連絡を受けた場所へと向かった。第2事件被告Bは,途中,第1事件原告と連絡を取り,合流した同人を車に乗せ,部員Hから連絡のあった配布現場に到着したが,配布者はすでに移動してしまっていた。第2事件被告らと部員Hは,まだ近くでビラが配られているかもしれないと思い,車で周辺を見回ることにした。
イ 日付が変わった8日の午前0時30分頃,第2事件被告らは,道路の反対車線側に,黒いトートバッグのようなものを肩から提げた男女3人組が車に乗って移動しようとしているところを発見した。第2事件被告らは,その車を追いかけようとしたが,反対車線を走行していったため見失ってしまった。第2事件被告らは,この3人組の乗った車が,iアパート(以下「iアパート」という。)とfアパートという2つの大きな集合住宅のある方向に曲がっていったところまでは見えたことから,iアパートに第1事件原告が,fアパートに残りの2人が向かうことにした。
ウ 第2事件被告Bと部員Hがfアパート前の道路を走行していると,反対車線側にあるfアパートの集合郵便受け付近に,先ほどの3人組が乗っていた車に似た車を発見したため,部員Hは,赤信号で停車したところで先に車を降り,fアパートへと向かった。
部員Hがfアパートに到着すると,第2事件原告らが集合郵便受けに別件ビラを投函していた。部員Hが,電話で,その旨を第2事件被告Bに告げると,第2事件被告Bは,警察に通報するよう伝え,車でfアパートの集合郵便受けの前に向かった。
部員Hは,警察に通報した後,第2事件原告らに対し,警察を呼んでいるので別件ビラの配布をやめてこの場で待つよう告げた。すると,第2事件原告らが大声を出してこれに抗議したため,住民からうるさいなどと苦情を受けた。部員Hらが,迷惑にならないようにするためにfアパートの敷地の外へ移動しようとすると,第2事件原告Dは走って逃げ出し,Gは乗っていた車でその場を離れたが,第2事件原告Eは,部員Hに制止されて,1人だけ逃げることができなかった。部員Hが,第2事件原告Eの腰のベルトのところをつかんで逃げられないようにしていると,第2事件原告Eは,fアパート周辺の歩道まで歩いて行き,歩道の端に座り込んだ。
この時,第2事件被告Bがその場に到着し,その後,第2事件被告Bから連絡を受けた第1事件原告も到着した。第2事件被告らは,第2事件原告Eに対し,誰に頼まれて配っているのか,eなのかなどの質問をしたが,第2事件原告Eは,頼まれただけだ,とか,問合せ先に問い合わせしてくれれば分かる,などという回答を繰り返した。
エ この後,すぐに警察官が駆けつけたため,第2事件被告らは,警察官に,第2事件原告Eがfアパートでb党が刑事告訴している別件ビラを配布していたことを伝えた。警察官が,fアパートの周辺や集合郵便受けの様子を確認していると,Gが運転する車が近くに停まったため,第2事件被告Bが,警察官に対し,「あの車もそうですよ。」と言って指をさすと,車から第2事件原告Dが降りてきて,警察官に対し抗議を始めた。
この場にいた者は,警察官による事情聴取を受けるために葛西警察署へ移動したが,第2事件原告らは,「頼まれたから配っているだけだ。」,「中に入ったら帰れなくなるんでしょう。」などと言って,警察署内に入ることを拒んだ。
警察官が,「あなた方がそこまで言うんであれば配るように頼んだ人がいるんでしょう。配るように頼んだ人に,責任者に連絡をしてもらわないと困るよ。」と言うと,Gが,携帯電話でKに連絡をしたため,警察官が電話を代わり,Kに対し,「Kさん。あ,Kさんですか。そもそもこんな時間にこのようなビラを配ってること自体が問題でしょう。」などと注意をした。
第2事件被告Bは,警察署のロビーで,警察官から,「今,責任者にも電話していて厳重に注意しているから,今日のところは,これで良いですか。」と言われ,「分かりました。」と回答し,第1事件原告とともに警察署を出た。
(3)  Jに対するビデオ撮影の依頼
第2事件原告Eは,8日事件の後,Jに対し,8日事件の状況を説明した上で,再度ビラを配布する時に暴力が振るわれたら,それを記録してほしいと依頼し,Jはこれを承諾した。
その後,第2事件原告Eは,平成20年11月16日深夜から翌17日未明にかけて別件ビラを配布する旨をJに伝えた。
(4)  17日事件
ア 第2事件原告らは,平成20年11月16日の深夜,再び東京都江戸川区□□地区において,別件ビラの配布を開始した。
第1事件原告は,翌17日の午前0時過ぎ,自宅で,部員Iから,fアパートにおいてまた別件ビラが配布された旨の連絡を受け,自転車でfアパートへと向かった。
イ 第2事件原告らは,fアパートで別件ビラを配布し終えると,都道450号線(片側三車線に歩道が付属している。以下「本件都道」ともいう。)沿いの建物に別件ビラを配布しながらgマンションまで移動し,同マンション内に入り,その玄関ホール内にある集合郵便受けに別件ビラを投函した。これを見た部員Iは,第2事件原告らがマンションの外に出ようとしたときに,同人らを外に出さないようにするために,入口のガラスドアを閉めて,外から手で押さえつけたが,第2事件原告らは,2人がかりで強くドアを押し開けて外に出た。そして,第2事件原告らは,次の配布先へと向かい,部員Iは,これを追いかけた。
ウ この頃,第1事件原告は,fアパートに到着したが,別件ビラを配布した者も部員Iもいなかったため,部員Iに電話をかけて,どこにいるのかを確認し,部員Iのところへ向かった。
エ 第2事件原告らは,本件都道の歩道をk駅方向に移動し,hマンションのところまで来ると,玄関からマンション内に立ち入り,玄関ホール内にある集合郵便受けに別件ビラを投函した。なお,hマンションの玄関口には,高さ1メートルほどの立て看板があり,これには「チラシ・パンフレット等の投函は固くお断りいたします k駅前hマンション管理組合」と記載されている。
第1事件原告は,hマンションの玄関前にいる部員Iの元へ到着し,同人が110番通報をしたことを確認すると,同マンションの玄関ホール内に入って,第2事件原告らに何をしているのかを尋ねた。第2事件原告らが,「ビラを配布してるだけです。」などと言って移動しようとしたため,第1事件原告が,「警察に通報したからここを動かないで。」と言うと,第2事件原告らは,「まだまだ配りますよ。」,「a教の人を呼べば。」などと言ってマンションから出ようとした。第1事件原告は,第2事件原告らを制止しようとして,「逃げないでよ。」と言いながら第2事件原告Dのシャツの襟元あたりをつかんだが,第2事件原告Dの動きに引っ張られるようにして,マンションの外へと出た。シャツをつかまれた第2事件原告Dは,「放してください。」などと言って,hマンション前の歩道を歩きながら,体を大きくよじったり,しゃがみ込んだりして,第1事件原告の手を振りほどこうとしたが,第1事件原告はつかんだシャツを放さなかった。
Jは,この様子を,本件都道の反対車線側に駐車した車の車内から,ビデオカメラで撮影していたところ,第2事件原告Dは,第1事件原告にシャツをつかまれたまま,Jらの乗った車に近づくように,歩道から道路の中央分離帯に向かって歩き出し,第1事件原告もこれについて行った。中央分離帯のところまで来たところで警察官が駆けつけ,危ないからと言って歩道へ戻るように促すと,第1事件原告はシャツをつかんだ手を放し,第2事件原告Dとともに,歩道へと戻った。
第1事件原告は,少なくとも1分45秒の間,第2事件原告Dのシャツをつかみ続けていた。
歩道に戻ると,第1事件原告は,警察官に対し,去る7日にも第2事件原告らが別件ビラを配布しており,そのときも警察官に対応してもらったこと,当該ビラは,b党が刑事告訴しているビラであることなどを伝えた。第2事件原告らと,その場に駆けつけたJは,警察官に対し,第1事件原告が暴行をしたことと,これについて刑事告訴する意思がある旨を伝えた。
オ その後,第2事件原告らや第1事件原告は,葛西警察署へ移動し,警察官から事情を聞かれたが,この日には,第2事件原告らから被害届は提出されず,また,警察官が調書を作成することもなかった。
カ 第2事件原告らや第1事件原告が警察署において取調べを受けている頃,第2事件被告Bは,部員Iからの連絡によって,再び別件ビラが配布されたことと,この日の争いの当事者がすでに警察署にいることを知った。
2  争点①(違法な暴行とその共謀の有無)について
(1)  8日事件
ア 第2事件原告らは,8日事件において,(a)第2事件原告Dが,部員Hに服をつかまれ,そこから抱きつくようにして体を拘束されて左右に振り回された上,着ていたセーターとシャツを引き裂かれるという暴行を受けた旨と,(b)第2事件原告Eが,a教会員と思われる男性2名によって,後ろから両腕をつかまれ,もう1名に背中を押さえ込まれて両膝と両手を道路上につく体勢となり,そこからさらに強く背中を押さえつけられて,うつ伏せの状態で,額が道路に当たり,まともに呼吸もできなくなるという暴行を受けた旨主張する。
イ まず,第2事件原告Dが受けたとする暴行については,第2事件原告らは,これに沿う供述及び陳述をするとともに,引き裂かれたというセーターとシャツの写真(乙11の写真①ないし③)を証拠として提出する。そして,これらの写真を見ると,セーターの左腕の付け根部分に穴が空いていること,その他の部分には穴どころか引っ張られて伸びた跡などの損傷も見られないこと,セーターの中に着ていたというシャツの背中部分に大きな裂け目が生じていることが認められる。
しかしながら,これらの写真は,8日事件の直後に撮影されたものではなく,2か月以上経過した後の平成21年1月10日になって撮影されたものである上,第2事件原告Dは,8日事件当日,警察官が駆けつけた時点で少なくともセーターに穴が空いたことを認識していた旨供述するにもかかわらず,駆けつけた警察官に対して破れたセーター等を示していない(第2事件原告D本人)。また,第2事件原告らは,第2事件Dと部員Hがもみ合っている中で,このような損傷が生じたと主張するが,セーターの中に着たシャツの背中部分が大きく裂かれているにもかかわらず,セーターの背中部分周辺に全く損傷が生じていないのは不自然である。
以上に照らすと,乙第11号証から,これに写ったセーターとシャツの損傷が第2事件原告らの主張する暴行によって生じたものであると直ちに認めることはできないし,これに関する第2事件原告らの供述も,にわかには信用し難い。
ウ 次に,第2事件原告Eが受けたとする暴行については,第2事件原告Eは,3人がかりで顔をコンクリートに押しつけられ,まともに呼吸もできず声も出せない状態だったが,殺されるかもしれないと思って必死に抵抗した旨供述する。
しかし,同人は,その一方で,この暴行による怪我は全くなかったと供述するのであり,第2事件原告らの主張する暴行がされている状況下で,殺されるかもしれないと思って必死の抵抗をしたにもかかわらず,すり傷すら全く負わなかったというのは不自然である。
エ さらに,上記1(2)ウで認定したとおり,8日事件においては,部員Hが警察に通報しているところ,警察に通報した側の人間が,すぐに警察官が到着すると分かっていながら,第2事件原告が主張するような強度の暴行を行うとは考え難いし,第2事件原告らは,葛西警察署に行った時に,警察官から署内で事情聴取を受けることを拒否しており,暴行の被害者としては不自然な行動が見られる。
オ これらの事情に照らすと,8日事件において,第2事件原告らが主張する暴行があったという第2事件原告らの供述及び陳述は,にわかには信用することができず,その他の証拠によっても,第2事件原告らの主張する暴行の存在を認めることはできない。
カ ところで,上記1(2)ウ認定の事実によれば,第2事件被告Bがfアパートの郵便受け付近に到着した時には,第2事件原告Eは部員Hから腰のベルトのところをつかまれ,歩道の端に座り込んだ状態であり,その後,第1事件原告と,これに引き続き警察官が到着するまでの間,第2事件被告らと第2事件原告Eは,本件ビラの配付を依頼した者等についての問答を繰り返していたにすぎないのであって,第2事件原告らも,第2事件被告らが直接第2事件原告らに対する暴行をしたと主張するものではなく,部員Hらと共謀して暴行がされたと主張するものである。しかし,本件全証拠によっても,第2事件被告らが,部員Hとの間で,第2事件被告らに対する暴行についての共謀をしたとの事実を認めることはできない。第2事件原告らは,第2事件被告らがa教の上位の役職にあることから,a教に敵対的なビラを配付する者を見つけた際には,実力でその配布を防ぐように具体的な指示を出していたと主張するが,そのように認めるに足りる的確な証拠はない。よって,第2事件被告らの主張は,この点からも,採用することができない。
(2)  17日事件
ア 第2事件原告Eは,部員Iが,gマンションの入口のガラスドアを外から閉めて第2事件原告らを閉じ込めようとした際に,ガラスドアに右肘を挟まれて傷害を負ったと主張し,これに沿う供述及び陳述をするとともに,そのときの状況を収めた本件ビデオ映像(乙9の1),再現写真(乙19)及び傷害結果に関する診断書(乙2)を証拠として提出する。そして,同診断書には,第2事件原告Eが,平成20年11月17日に約2週間の加療を要する見込みの右肘挫傷の傷害を負ったとの記載がある。
しかし,本件ビデオ映像には,第2事件原告Eが右肘を挟まれる場面は記録されていない。
また,第2事件原告Eの当初の陳述は,ガラスドアと壁との間に右肘を挟まれたというものであった(乙14)が,本人尋問において,ガラスドアとガラスドアの間に挟まれた旨供述するに至っており,負傷状況の説明に変遷が見られる。これに加え,第2事件原告Eは,右肘をガラスドアに挟まれた後,左手を使ってドアを押し返して外に出たと供述するものの,本件ビデオ映像によれば,第2事件原告Eはその背部や臀部でガラスドアを押し開けた上,体を反転させて外へと出ていることが認められ,供述と本件ビデオ映像の間に,明らかな食い違いが存在している。
そうすると,第2事件原告Eが同日に右肘を負傷した事実が認められるとしても,これらの事実に照らすと,その原因が部員Iの暴行によりガラスドアに挟まれたためである旨の第2原告Eの供述は,直ちに信用することができない。
その他に当該暴行を認めるに足る証拠はないから,gマンションにおいて第2事件原告らの主張する暴行があったと認めることはできない。
イ 次に,第2事件原告Dは,hマンションにおいて,第1事件原告に,①マンションの壁に後頭部を叩きつけられ,②シャツの襟元をつかんで振り回され,③足をかけられて後ろに倒されそうになり,④携帯電話で殴りかかられ,⑤車道の中央分離帯の近くまで押し出されるという暴行を受け,これによって,着用していたシャツのボタンが外れて生地が破れた上,加療30日を要する頭部打撲,頸椎捻挫の傷害を負ったと主張し,これに沿う供述及び陳述をするとともに,暴行場面を記録したとする本件ビデオ映像(乙9の1)と,損傷したシャツを写した写真(乙11の写真④ないし⑥)及び傷害結果に関する診断書(乙1)を提出する。そして,同診断書には,第2事件原告Dが平成20年11月17日に全治約1週間の見込みの頭部打撲,頸椎捻挫の傷害を負ったとの記載がある。
しかしながら,上記主張にいう第1事件原告の暴行の存否等については,以下の事実を指摘することができる。
(ア) まず,①マンションの壁に後頭部を叩きつけられた暴行の場面については,本件ビデオ映像に記録されていない。
第2事件原告らは,ビデオ撮影を開始する前に当該暴行が行われた旨主張するが,ビデオ撮影開始直後の映像に,第2事件原告Dが後頭部や頸部を痛めたことをうかがわせる仕草等は収められていないし,その後も後頭部や頸部を気にするような様子を全く見せていない。また,撮影開始直後の音声からは,ビデオ撮影担当者らが未だ警察官に通報するかを決めかねている様子をうかがうことができるのであって,このような周囲の者の反応は,頭部打撲や頸椎捻挫を生じさせるような強度の暴行の後に見られるものとは考え難い。
第2事件原告らは,当該暴行を撮影できなかった理由について,マンションからいつ現れるか分からない第2事件原告らの行動を,即時に的確に把握し画面に捉えることができなかったからであると主張するが,この日,hマンションに至る前に,gマンションにおいて部員Iとの間ですでに一度争いが生じており,hマンションの外では,部員Iらが別件ビラの配布を終えて出てくる第2事件原告らを待ち構えていたことからすれば,ここで再び争いが生じ得ることは十分予測できたはずであるし,撮影されたビデオ映像を見ると,ビデオ撮影者のいるところからでも,hマンションの入口ガラスドアの中の様子をうかがうことができたのであるから,このような第2事件原告らの主張は合理的なものとはいえない。
したがって,第2事件原告らの供述を信用することはできず,①マンションの壁に後頭部を叩きつける暴行の存在を認めることはできない。
(イ) ②シャツの襟元をつかんで振り回す暴行については,本件ビデオ映像(乙9の1)によれば,第1事件原告が第2事件原告Dのシャツの襟元を約1分45秒の間,つかみ続け,時折,シャツをつかんだ手を自分の体の方に引き寄せる動きをしたことが認められる。
しかし,本件ビデオ映像からは,第1事件原告が第2事件原告Dを振り回した場面の存在を認めることはできず,第2事件原告Dが,第1事件原告にシャツをつかまれた状態のまま,hマンションの玄関出入口前から前後左右に移動していくところは,どれも第2事件原告Dが体を激しく振ったことによる動きであると認められる。
その他に,第1事件原告が振り回す暴行をした事実を認めるに足る証拠はない。
したがって,第1事件原告が第2事件原告Dのシャツの襟元を継続的につかみ続けた事実は認められるものの,同人を力ずくで振り回した事実までは認めることができない。
(ウ) ③足をかけて後ろに倒そうとした暴行についても,本件ビデオ映像には記録されていない。
この暴行について,第2事件原告らは,当初,第1事件原告と第2事件原告Dの両者が共に映っているビデオ映像の静止画面を指して,その存在を説明していたにもかかわらず(乙9の3),第2事件被告らからビデオ映像に当該暴行場面が記録されていない旨を指摘されると,当該暴行があったのは第1事件原告と第2事件原告Dの姿が画面から見えなくなったときであるとして,主張を変遷させている(平成23年8月15日付け第2事件原告ら準備書面9の別紙映像説明参照)。このような第2事件原告らの主張及びこれに沿う供述は,にわかには信用することができず,足をかけて倒そうとした暴行の存在を認めることはできない。
(エ) ④携帯電話で殴りかかろうとした暴行について,これが存在しなかったことは,本件ビデオ映像及びこれをコマ送りにした静止画像(甲31)から,明らかである。
(オ) ⑤車道の中央分離帯近くまで押し出した暴行については,本件ビデオ映像によれば,第2事件原告Dが,中央分離帯に向かって後ろ向きに体を引くように移動し,これに第1事件原告が引っ張られていく場面の存在を認めることができるのみであって,第1事件原告が第2事件原告Dを押し出したとは認められない。
(カ) 以上のとおり,第2事件原告らが主張する暴行のうち,第1事件原告が第2事件原告Dのシャツの襟元をつかんで有形力を行使したこと以外の暴行に関しては,その存在を認めることができない。
そして,第1事件原告は,第2事件原告Dのシャツを継続的につかみ続けてはいるものの,同人を振り回した事実や,同人の頭部に暴行を加えた事実までは証拠上認めることができないから,第2事件原告Dが負った前記傷害が第1事件原告の上記暴行によるものであると認めることはできない。
ウ そこで,第1事件原告が,第2事件原告Dのシャツの襟元を,約1分45秒にわたりつかみ続けていた有形力の行使が違法であるかを判断すると,第1事件原告の行使した有形力の程度は,第2事件原告Dが体を強く振っても放れないほど強い力でつかんだものであり,時折,体を離そうとする同人を自分の方へと強く引き寄せる動作も認めることができる。そして,1分45秒間にわたって継続的に行使されていたものであることを考慮すると,必ずしも軽微なものということはできない。
また,第1事件原告は,別件ビラ配布の事実を知ってこれをやめさせるためにパトロールを開始し,第2事件原告らが住居に立ち入るのを確認すると,hマンションの住居権者でないにもかかわらず,同人の身柄を拘束するために有形力を行使しているのであるから,その目的は,現行犯人の身柄確保に尽きるものではなく,自分たちの所属するa教に対する批判的言論が記載された別件ビラの配布の阻止にもあるといえる。
とはいえ,第2事件原告らは,第1事件原告による有形力行使に先立ち,別件ビラ配布のために,形式的には住居侵入罪の構成要件に該当するとも考え得る態様でhマンションに立ち入り,b党から名誉毀損罪に該当するとして告訴されていた別件ビラの投函行為をしていたことに加え,私人による現行犯逮捕の場面において,厳密な違法性判断まで求めることは相当でないことを考慮すると,本件における具体的状況のもとにおいて,第1事件原告によるこの程度の有形力の行使を違法ということはできない。
エ なお,上記1(4)カ認定の事実によれば,第2事件被告Bが17日事件のことを知ったのは,関係者が警察署に移動した後のことであるところ,本件全証拠によっても,第2事件原告らが主張する暴行についての第2事件被告Bを交えた事前共謀の事実を認めることはできないから,第2事件被告Bに対する請求は,この点からも理由がない。また,上記1(4)イ,ウ及びエ認定の事実によれば,第1事件原告が第2事件原告らがいる現場に到着したのは,gマンションでの争いが終わった後のことであるところ,本件全証拠によっても,gマンションにおいて発生したとされる暴行について第1事件原告を交えた事前共謀の事実を認めることはできないから,上記暴行については,この点からも第1事件原告の責任は否定されるべきものである。
(3)  したがって,争点②(暴行による損害)について判断するまでもなく,第2事件原告らの主張する,暴行による不法行為の成立を認めることはできない。
3  争点③(違法な名誉権侵害の有無)について
(1)  第1事件原告は,本件ビラや本件ウェブサイトに掲載された本件写真及びこれに付した見出しと説明文によって,第1事件原告の社会的評価が低下したと主張する。これに対し,第1事件被告は,本件ビラや本件ウェブサイトの記事からは,ここで摘示されている人物が第1事件原告であると特定することができないため,これによっても第1事件原告の社会的評価は低下しないと主張する。
(2)  名誉毀損は,特定人の社会的評価を低下させる場合に成立するものであるから,名誉権が侵害されたというためには,当該記事の記載から,当該記事がある特定人について記載されたものであると認識することが可能なものであることを要すると解される。
ア このような観点から本件ビラの配布について検討するに,本件ビラに掲載された本件写真は,第1事件原告が第2事件原告Dのシャツの襟元をつかみ,第2事件原告Dのシャツがはだけてしまっているところが撮影されたものであるが,被写体である第1事件原告の目元を黒塗りの線で隠す処理が施され,本件写真のみでは,被写体が誰であるかを特定することはできない。
本件ビラには,本件写真に加えて「私達は配布妨害の暴力や脅しには屈しません!」との見出しと,「この「緊急提言」の配布は暴力で妨害された!被害者の中には,衣服を破られ全治2週間の傷を負った者も」との説明文が付されているが,被写体の氏名,年齢,体格,本件写真が撮影された日時,場所などの,被写体と第1事件原告を結びつけることを可能とするような情報は全く記載されておらず,記事の内容全体から,被写体がb党かa教の関係者であることがうかがえるにとどまる。そうであるところ,b党やa教の関係者は全国に多数存在するのであって,本件写真に,上記の見出し及び説明文に記載された情報が加わっても,やはり,本件写真の被写体が第1事件原告であると特定することはできないといわざるを得ない。
このことは,本件ウェブサイトについても同様である。
イ 第1事件原告は,このような本件写真であっても,第1事件原告を知る者であれば,顔の特徴,体格等から容易に写真の被写体を第1事件原告と特定することが可能であると主張し,第2事件被告Bは,本件写真の被写体が,その髪型や輪郭,服装等から,見た感じ第1事件原告であると思う旨供述する。
しかし,本件写真自体からは,第1事件原告と同人に似た者とを識別することが可能となるような身体的特徴を具体的に見つけることはできないし,第2事件被告Bの供述も,特定が可能となるような特徴を具体的に述べるものではないのであって,やはり,本件写真から被写体を特定することができるとはいえない。
(3)  このように,本件ビラや本件ウェブサイトに掲載された本件写真及びこれに付した見出しと説明文からは,暴力を振るったとされる本件写真の被写体が,第1事件原告であると特定することはできない以上,第1事件原告の社会的評価が,本件ビラの配布や,本件ウェブサイトへの本件写真等の掲載によって低下すると認めることはできない。
(4)  したがって,争点⑤(名誉権侵害による損害)及び⑥(名誉権に基づく差止めの可否)について判断するまでもなく,名誉毀損による不法行為に基づく損害賠償請求及び名誉権に基づく差止請求は,いずれも理由がない。
4  争点④(違法な肖像権侵害の有無)について
(1)  第1事件原告は,第1事件被告が本件写真を本件ビラや本件ウェブサイトに掲載して公表したことが,第1事件原告の肖像権を侵害するものであると主張する。
(2)  人は,みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する。もっとも,人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるのであって,ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。
また,人は,自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有すると解するのが相当であり,人の容ぼう等の撮影が違法と評価される場合には,その容ぼう等が撮影された写真を公表する行為は,被撮影者の上記人格的利益を侵害するものとして,違法性を有するものというべきである(最高裁平成15年(受)第281号同17年11月10日第一小法廷判決・民集59巻9号2428頁参照)。
(3)  そこで,まず,本件における撮影行為について検討する。
ア 本件写真の基となったビデオ映像は,Jが,第2事件原告らがマンション内にある集合郵便受けに別件ビラを投函し終えて公道上に出てきた時に,第1事件原告が第2事件原告Dのシャツの襟元をつかんでいるところを撮影したものである。
既に述べたとおり,第1事件原告による当該有形力の行使は,本件の具体的事情に照らして不法行為法上違法と評価されるべきものではないものの,これは事後的な評価であって,このとき開始された有形力の行使自体は,刑法における暴行罪の構成要件に該当し得る行為と見られるのであるから,公共の利害に関する事実を撮影したものということができる。
イ 撮影の目的については,Jが,第2事件原告Eから,再びビラを配布するときに暴力が振るわれたら,それを記録してほしい旨の依頼を受けて撮影を行ったことからすると,第1事件原告による有形力行使の証拠を残すことであったと認められる。
第1事件原告は,撮影行為の目的が,暴行があったかのように演出された場面を記録化し,b党及びa教に対する誹謗中傷を行う材料を得ることにあったと主張するが,第2事件原告らが,別件ビラを配布中,第1事件原告に対して有形力の行使を誘うような挑発的言動をとったとまではいえず,第2事件原告Dと第1事件原告との争いが全くの演出であるとは認められない。
ウ 撮影の態様としては,公道上にいる第1事件原告の姿を,現に有形力の行使が開始されたことを確認してから撮影し始めたものである。
第1事件原告は,第1事件被告があらかじめ周到な準備をした上で隠し撮りをしていた点を非難するが,有形力の行使が予測される場合において,その証拠を残すためにあらかじめ記録化のための準備を整えておくことは,違法性に影響を与える事情ではないし,このような場合に,その被写体にあらかじめ撮影の承諾を求める必要がないことは言うまでもない。
エ そして,証拠を残すという目的との関係において,ビデオ撮影の必要性も認めることができる。
オ これらの事情に照らせば,第1事件被告によるビデオ撮影行為は,第1事件被告の肖像に関する人格的利益を,社会生活上の受忍限度を超えて侵害するものということはできない。
(4)  次に,公表行為について検討する。
前記(3)のとおり,本件写真は,第1事件原告による有形力の行使の場面をとらえたものであり,公共の利害に関する事実を撮影したものといえ,当該有形力の行使は公道上という公共の場所で行われたものであって,これらの事情は,肖像に関する人格的利益の侵害を否定する方向に働く事情である。
さらに,公表の目的,態様等についてみると,本件写真は,別件ビラの配布が有形力の行使により妨害されたことを訴える趣旨で,本件ビラに掲載されたものであることは,本件ビラに付された説明文から明らかである。前記認定のとおり,第1事件原告が有形力を行使した目的は,現行犯人の身柄確保に尽きるものではなく,別件ビラの配布の阻止にもあったと認められるのであり,このような第1事件原告の行為に対する抗議の意思を表明する表現行為の相当性を判断するに当たっては,表現の自由の観点からして相応の配慮が必要であるというべきである。8日事件及び17日事件の事実経過に関する前記認定によれば,上記説明文には,客観的な裏付けを欠く部分や誇張にわたるものがないとはいえないものの,これをもって本件写真を公表する目的がことさらa教ないしその構成員である第1事件原告を攻撃することにあるということはできない。そうすると,本件写真を公表する目的が相当性を欠くものであるとは直ちにはいい難い。そして,公表の態様については,本件写真は,第1事件原告の目元を黒塗りの線で隠したものである上,夜間遠方から写したビデオ映像を元に作成されたことから相当程度不鮮明な画像となっており(甲2,甲3),本件写真自体から被写体が第1事件原告であると特定することは困難であると認められる。また,前記3(2)で認定したとおり,本件写真の説明文等にも,被写体が第1事件原告であると特定するに足りる記載はなく,本件ビラを全体としてみると,本件写真の公表は,政教分離を考える会に対する対応について,別件ビラの配布妨害があったとして,a教に対する批判を行うことを主眼としており,本件写真の被写体個人に対し人格に関わる批判を行うものと受け取ることはできないのであって,公表の態様についても,明らかに相当性を欠くものとはいい難い。
以上の事情を総合考慮すると,第1事件被告による本件写真の公表行為をもって,第1事件被告の肖像に関する人格的利益を社会生活上の受忍限度を超えて侵害したものと判断することはできない。
(5)  したがって,争点⑤(肖像権侵害による損害)及び⑥(肖像権に基づく差止めの可否)について判断するまでもなく,肖像権侵害による不法行為に基づく損害賠償請求及び肖像権に基づく差止請求は,いずれも理由がない。
5  結論
以上によれば,第1事件原告の請求及び第2事件原告らの請求は,いずれも理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 太田晃詳 裁判官 池田知子 裁判官 竹内幸伸)

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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