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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件

裁判年月日  平成23年10月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)373号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA10258010

要旨
◆本邦に不法入国した後、クルド民族に属することを理由に迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請をしたトルコ共和国国籍を有する原告が、難民不認定処分を受けるとともに退去強制令書発付処分を受けたため、各処分の違法性を主張して、これらの取消しを求めた事案において、本件各処分当時、クルド人がおよそクルド人であるという理由のみでトルコ政府から迫害を受ける可能性は極めて低い状況にあったこと、原告が、本国政府からその政治的意見を理由に個別に把握、監視されていたとは認められず、PKKの支持者であることをもって迫害を受けるおそれがあるとはいえないこと、本邦入国後の原告の行動態様などからすると、原告は難民には該当しないとして、本件不認定処分を適法とした上で、原告に在留特別許可を付与しなかったことに裁量権の逸脱はなく、また、適法な裁決に基づいてされた本件退令処分も適法であるとして、各請求を棄却した事例

参照条文
行政事件訴訟法3条2項
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法3条
出入国管理及び難民認定法24条1号
出入国管理及び難民認定法53条3項1号
出入国管理及び難民認定法61条の2
出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項
出入国管理及び難民認定法61条の2の6
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する条約33条1項
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成23年10月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)373号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA10258010

埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 大橋毅
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 B
被告指定代理人 渡邊未来子
同 下村悟理
同 白寄禎
同 小田切弘明
同 村松順也
同 三浦志穂
同 小高真志
同 遠藤英世
同 鈴木功祐

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が原告に対し平成19年9月20日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局主任審査官が原告に対し平成21年3月25日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有し,本邦に不法に入国した外国人である原告が,クルド民族に属することを理由にトルコ政府から迫害を受けるおそれがあるとして難民認定の申請をしたところ,難民の認定をしない処分を受けるとともに,退去強制令書発付処分を受けたことから,これらの処分は原告が難民であることを看過した違法なものであるなどとして,これらの取消しを求めた事案である。
1  争いのない事実等(証拠により容易に認められる事実は,末尾に証拠を掲記した。)
(1)  原告の身分事項,出入国及び在留の状況等
ア 原告は,トルコのアドゥヤマン県ギョルバシュ郡で昭和49年(1974年)○月○日に出生した,トルコ国籍を有する男性である。
イ 原告は,トルコにおいて発給された有効な旅券を使って,平成15年4月19日に本邦への上陸を試みたが拒否されて帰国し,同年10月22日にも本邦への上陸を試みたが拒否されて帰国した。(乙A1,10,22)
ウ 原告は,平成16年(2004年)5月4日,トルコにおいて旅券の発給を受け,同月16日,本邦への上陸を試みたが拒否されて帰国した。(乙A1,2,22)
エ 原告は,平成17年8月24日,有効な旅券又は乗員手帳を所持せず,かつ,法定の除外事由がないのに,トルコのイスタンブールから成田空港に到着し,出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)3条の規定に違反して本邦に入った。
オ 原告は,平成18年6月5日,法違反(不法入国)容疑で逮捕された。
(2)  原告の退去強制手続
ア 東京入国管理局さいたま出張所入国警備官は,平成18年6月5日,違反調査の結果,法24条1号(不法入国)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,原告を収容し,東京入国管理局入国警備官は,同日,原告を東京入国管理局入国審査官に引き渡した。
イ 東京入国管理局入国審査官は,審査の結果,平成18年6月16日,原告が法24条1号に該当する旨認定し,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。
ウ 東京入国管理局特別審理官は,平成18年6月30日,原告に対し,口頭審理を行った上,入国審査官の認定は誤りがないと判定し,その旨通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し異議を申し出た。
エ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成21年3月24日,異議の申出には理由がないと裁決し(以下「本件裁決」という。),その通知を受けた東京入国管理局主任審査官は,同月25日,原告に対し,退去強制令書を発付した(以下「本件退去強制令書発付処分」という。)。
(3)  原告の難民の認定手続
ア 原告は,平成18年6月12日,難民の認定の申請(以下「本件難民認定申請」という。)をしたが,法務大臣は,平成19年9月20日,難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)をし,同年10月5日,原告に通知した。
イ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成19年9月28日,本件難民認定申請に関する在留資格に係る許可について法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分をし,同年10月5日,原告に通知した。
ウ 原告は,平成19年10月5日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分について異議申立てをしたが,法務大臣は,平成21年3月12日,異議申立てを棄却する決定をし,同月25日,原告に通知した。
(4)  本件訴えの提起
原告は,平成21年7月29日,本件訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
2  争点
(1)  本件難民不認定処分の適法性(原告の難民該当性)
(2)  本件退去強制令書発付処分の適法性
3  争点に関する当事者の主張
(1)  本件難民不認定処分の適法性(原告の難民該当性)
ア 原告の主張
(ア) トルコにおけるクルド民族に属する人(以下「クルド人」という。)の人権状況
トルコには推定で1000万人以上のクルド人が居住するが,トルコ政府は,単一的国民国家であることを強調する憲法の下,クルド民族の存在そのものを否定する政策を一貫してとっており,クルド人の独立や自治,クルド民族文化の独自性などの主張をすることは,国家の統一を破壊する行為として反テロリズム法により適正手続の保障なしに処罰が行われている。
クルド人の権利を擁護する政党として,人民労働党(HEP),民主主義党(DEP),人民民主党(HADEP)などが生まれてきたものの,トルコ政府に解散を命ぜられて活動を封殺され,クルド人によるトルコからの分離独立を主張する非合法政党であるクルド労働者党(PKK)がクルド人の支持を集めている。
このような政治的背景の下,一旦クルド人の権利を擁護する活動をする者とみなされると,真実そうであってもなくても断続的な拘束と拷問とを経験することとなる。
(イ) 原告の個別事情
a 原告は,クルド人であり,本国では牧羊,農業に従事していたところ,「PKKを支持する。PKKが現れる前は,自分がクルド人であるという自覚がなかった。彼らはそれを教えてくれた。今,自分がクルド人だという自覚をもっている。」と考えている。
b 原告は,平成10年(1998年)に軍とゲリラとの戦闘があった際,ゲリラとの関係を疑われて憲兵隊(ジャンダルマ)に2,3日拘束,尋問され,殴られた。その後も現地の軍隊は,原告のマークを続け,平成13年(2001年),平成14年(2002年)には何回か自宅にやってきたし,2000年代前半の年には,憲兵隊が自宅に来て家族を詰め所に連行し,原告を一人別にして拷問した。平成15年(2003年),平成16年(2004年)にも兵士が自宅に来たと聞いている。
c 原告は,平成16年(2004年)7月頃,放牧地にいると,現地の村落防衛隊に「お前はクルド人だからだ。」と言われて多数の羊を奪われた。
d 平成17年(2005年)3月,本邦から帰国したおいであるC(以下「C」という。)が本邦で非合法活動に参加したとして逮捕されたところ,同年7月頃,原告が放牧地にいる時期に,3回憲兵隊が自宅を訪れ,原告の行方を尋ね,同年8月に原告が来日した後には,憲兵隊の詰め所への出頭を求める手紙が2回自宅に届いた。
e 上記のとおり,原告は,もともと憲兵隊からゲリラとのつながりを疑われてマークされていた人物であるところ,Cの逮捕・起訴・有罪判決を契機としてその親族である原告に対する措置が厳しくなることが考えられ,拘束,拷問を伴う尋問を受けるおそれを抱くことに十分の理由がある。
(ウ) まとめ
以上によると,原告は,帰国すればその民族性及び政治的意見のゆえに迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者として,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)にいう難民に該当するから,本件難民不認定処分は違法である。
イ 被告の主張
(ア) トルコの一般情勢
トルコ社会は,民主的なクルド人文化を受容しており,クルド人がトルコ国内において民族的出自のみを理由に不利益な取扱いを受けることはない。すなわち,平成3年(1991年)春には,トルコ国内においてクルド語の使用を禁止する根拠となっていた法律が廃止され,平成16年(2004年)6月には国営放送においてクルド語による番組が開始され,同年4月以降クルド人が多く居住している南東部を含む地域においてクルド語の教育施設が設立されている。また,トルコの欧州連合(以下「EU」という。)加盟問題を背景に,頻繁に憲法の改正がされるなどEU諸国と同等の法社会体制の実現に向けた改革を進めており,平成13年(2001年)10月の憲法改正では思想,信条,表現の自由がより明確に保障されるようになるなど,トルコの民主化は急速かつ不可逆的に進展しているのであって,クルド系住民をめぐる国内環境は根本的に改善されている。
PKKは,トルコ国内においてゲリラ戦やテロ活動を行っている反政府武装集団であり,トルコ治安当局が同国内外におけるPKKの活動を警戒し,これについて調査を行うことはその責務であり,PKKと何らかの関係があるとの疑いがある者を対象に調査が行われたり,あるいは警察当局から何らかの取調べ等が行われたとしても,それは難民条約上の迫害とはいえない。
(イ) 原告の個別事情
原告は,難民調査の際の供述において,PKKに係る事情について一切述べておらず,難民認定申請書の記載をみても,本国に帰国した場合の迫害を受ける理由として「政治的意見」を挙げていないし,本国において本国政府に敵対する組織に所属していたことはなく,本国政府に敵対する政治的意見を表明したり行動をとったりしたこともない。
また,原告が憲兵隊によって拘束等されたとの供述は,これを裏付ける客観的な証拠はなく,極めてあいまいな内容で一貫性もなく信用性に乏しいし,原告は,今回の来日以前の3回の来日の際には正規の旅券が発給されて正規の手続で出入国を繰り返しており,憲兵隊が原告のマークを続けていたとは考えられない。
原告は,クルド人であるという理由で羊を奪われたことがあると主張するが,他方で本国において牧羊業を続けることを予定しているとも述べており,不自然である。かえって牧羊業を続けたいと述べていることからは,本国政府による迫害をおそれる者が通常有する迫真性や緊迫性はうかがわれず,原告において本国政府による迫害を受けるおそれを主観的にも抱いていないことを示している。
さらに,PKKとの関係を理由とするCの逮捕・起訴・有罪判決に関する証拠(公判調書,判決書)は偽造の疑いがある。仮に真正に成立したものであるとしても,Cは,逮捕されたとする約半年後にトルコを出国し,他人名義の旅券により本邦に再来日し,その父母弟妹もCが逮捕されたとする後においても正規旅券を所持して合法的にトルコを出国して本邦に入国しており,政府当局により厳しい監視下に置かれているとはいえず,Cの逮捕・起訴・有罪判決を契機としてその親族である原告に対する措置が厳しくなるとは考えられない。
(ウ) まとめ
以上によると,原告には難民該当性が認められず,本件難民不認定処分は適法である。
(2)  本件退去強制令書発付処分の適法性
ア 原告の主張
前記のとおり,原告は,難民であるから,送還先をトルコとする本件退去強制令書発付処分は違法である(法53条3項1号)。
また,東京入国管理局長は,平成19年9月28日,法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分をしたところ,保護の必要のある原告に対し在留特別許可を付与しなかったことは裁量を逸脱したもので違法であり,本件退去強制令書発付処分はその違法を承継して違法である。
イ 被告の主張
(ア) 原告は,難民には該当しないし,トルコで出生,成育したトルコ国籍を有する者であり,以前に3度にわたり本邦への上陸を拒否された経歴があることを除いては来日するまで我が国とは関わりがなかった。
また,原告は,前回の退去命令の日からわずか1年後の平成17年8月10日に発行された他人名義の旅券を用いて同月24日に不法入国したところ,平成18年6月5日に摘発されるまで難民認定の申請をしておらず,職務質問を端緒として不法入国の事実が発覚していなければ依然として不法滞在を継続していたと考えられる。
さらに,原告は,本邦に不法入国した際に使用した他人名義で外国人登録をしており,このような行動は我が国の出入国管理・外国人登録制度を愚弄するものである。
以上によると,原告の在留を特別に認めるべき特段の事情は見当たらず,原告に対し在留特別許可をしない処分をしたことは違法ではない。
(イ) 原告は,有効な旅券を所持することなく本邦に不法入国した者であり,法24条1号所定の退去強制事由に該当するところ,難民認定の申請をした在留資格未取得外国人であり,法50条1項に基づく在留特別許可の対象とはならないから,本件裁決は適法である。そして,退去強制手続において,法務大臣又はその権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)から異議の申出は理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならず,発付について裁量の余地は全くないから,本件裁決が適法である以上,本件退去強制令書発付処分も当然に適法である。
また,原告は難民に該当しないのであるから,原告をトルコに送還したとしても,難民条約33条1項に定めるノン・ルフールマン原則に反する余地はなく,送還先をトルコと指定している点についても瑕疵はない。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(本件難民不認定処分の適法性)について
(1)  難民の意義について
法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解される。
そして,ここにいう「迫害」とは,難民条約33条1項が「生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある」領域の国境へ追放等してはならないと規定していることに鑑みれば,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当である。また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
以上を前提として,原告の難民該当性について検討する。
(2)  トルコの国内情勢,クルド人の状況等
証拠(各項の末尾に掲記した。)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア トルコ国内の一般情勢
トルコは,昭和62年(1987年)4月,欧州共同体への加盟を申請し,平成11年(1999年)12月には欧州連合(EU)の加盟国候補として資格を与えられ,平成13年(2001年)3月,EU加盟に向けた国家プログラムを発表した。そして,同年10月,EU加盟のための地ならしとして,クルド語の使用に対する制限の緩和,政党の活動禁止手続の厳格化等を内容とする憲法の一括修正案が国会で承認され,平成14年(2002年)8月には,トルコ語以外の言語による放送や私立学校におけるクルド語教育の解禁,デモや結社に対する制限の緩和,イスラム教以外の少数派宗教の自由の拡大等を内容とする大型の民主改革一括修正法案が国会で承認された。また,平成16年(2004年)5月には,憲法が改正されて,国家治安裁判所は廃止され,容疑者は勾留されると直ちに弁護士と相談する権利を享受するとされている。
そして,同年6月25日に採択されたヨーロッパ人種差別撤廃委員会のトルコに関する第3回報告書は,ヨーロッパ人種差別撤廃委員会第2回報告書でなされた勧告は,一部のみしか実行されず,人種的偏見と人種差別に関し,憲法と刑法等の法律との間にはいまだある種のギャップが存在していると指摘するものの,「ヨーロッパ人種差別撤廃委員会のトルコに関する第2回報告書の刊行以来,報告書が触れた多くの分野で進歩が見られる。トルコは,人種差別撤廃条約を含むいくつかの人権条約を批准した。基本的人権と自由を強化し,より効果的に人種的偏見と人種差別と戦うことを目的として,主要な憲法上及び立法上の改革が導入された。特にトルコ語以外の言語での表現の自由,民族的,宗教的少数者のメンバーのための集会および結社の自由について,進歩が見られた。職員に対し人権についてのトレーニングが行われ,地方の人権機関が設立された。」と述べている。
(甲4,乙B2の1,2)
イ トルコにおけるクルド人の状況等
(ア) クルド人とは,インド・ヨーロッパ系言語の一つであるクルド語を母語とする人々であり,人口は2000万人とも2500万人ともいわれ,主要居住地域はトルコ,イラン,イラクなどにまたがり,トルコには推定1000万人以上が居住するとされている。
(乙B1の1,2,乙B2の1)
(イ) クルド人は,各国において少数派を形成し,その民族的権利の承認を求める民族主義運動を展開し,これを制限しようとする各国政府との間で対立を繰り広げてきたが,トルコにおいてはまとまりのあるマイノリティ集団ではなく,大きな社会の一員として平和に暮らしている人から政治的活動家まで様々であり,人種的起源はクルド人であっても完全にトルコ人社会にとけ込み,クルド語さえ話せなくなっている人も多い。
UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は,平成9年(1997年)2月,クルド人であることがそれ自体迫害を受ける理由になるという主張を支持することはできないと述べ,平成13年(2001年)9月にも,トルコからの難民と庇護希望者に関する背景文書において,クルド人が集団的迫害を受けているとは述べられていない。
そして,2003年(平成15年)の英国内務省の報告書によると,トルコ政府は,クルド人であるというだけの理由で迫害しているわけではなく,クルド人を含む全てのトルコ国民は,医療機関や公文書発行権限を有する機関を平等に利用でき,トルコ人と結婚するクルド人も多数に及び,クルド人も社会の最上層級に達することができ,人種的理由で差別を受けることはほとんどなく,例えば元副首相など最上層級のクルド人で自らの人種的起源を明らかにしている人も多数存在し,国会議員その他の政府職員の約25パーセントは,自分がクルド人であることを公表しているとされている。
(乙B1の2,乙B2の1)
(ウ) トルコ政府は,1923年の建国以来,クルド語の使用を法令により禁止してきたが,平成3年(1991年)4月,クルド語の使用を禁止する法律が廃止され,平成11年(1999年)2月,人権監視団は,クルド人が全国で母国語を話し,クルドの音楽やビデオがトルコ南東部の紛争地域を含めて広く入手でき,公然と音楽の演奏やビデオの再生が行われていると報告した。そして,平成14年(2002年)8月の民主改革によりトルコ語以外の言語による放送が可能となり,平成16年(2004年)6月には,国営放送が初めてトルコ語でない言語による番組の放送を行った。また,同年4月以降,複数の私立学校がクルド語の教育課程を開始することを認められている。
(乙B2の1,2)
(エ) クルド労働者党(PKK)は,トルコ南東部に独立したクルド民族国家を設立することを目標とする非合法組織で,トルコ国内においてゲリラ戦やテロ活動を行っており,武装闘争を開始した昭和59年(1984年)以降,治安部隊とPKKとの戦闘やテロ行為により市民を含めて3万人以上の犠牲者が出ているといわれている。そして,平成11年(1999年)2月に党首オジャランが逮捕されると治安状況が改善され,平成14年(2002年)11月にはトルコ全土の全ての県で非常事態宣言が解除されたものの,その後も公共の場所における爆弾テロを企てるなどその危険性は存続している。また,家族の中にPKKの構成員がいることが判明しているかあるいはそのように疑われている場合は,当局からマークされる可能性があるが,PKKの構成員と思われる人の親族であっても,PKKと無関係であると当局が確信した場合には,迫害されることはないとされている。
(乙B1の1,乙B2の1,乙B12の2,乙B16の1,2)
ウ 先進各国における動向
平成15年(2003年)の英国内務省報告書によると,トルコ政府は,海外で庇護申請をしたトルコ国民の圧倒的多数が純粋に経済的理由から申請をしたと認識しており,被送還者は,投獄されることはないが,政治的背景を有している場合には拷問を受けるリスクがあるとされている。
平成15年(2003年)の英国内務省の報告書によると,英国における多数のトルコ人庇護希望者は,逮捕状等の偽造文書を行使するとされており,平成18年(2006年)の同省の報告書が引用するノルウェー出身国情報センターの「トルコ事実調査団報告(2004年)」においても,欧州各国で多数のトルコ人庇護希望者が提出する逮捕状等の文書の中に偽造文書が多くみられ,弁護士がその調達に関与している場合があるとされている。また,ヨーロッパの大多数の国がトルコの庇護希望者をトルコに送還しているとの報告もされている。
(乙A50,乙B2の1)
エ 本邦における動向
平成14年2月から平成17年8月にかけて,本邦においてクルド人であることを理由に難民認定の申請をしていたトルコ人が自主的に当該申請を取り下げて帰国する例が少なからずあり,その理由としては,トルコにおいて迫害を受けた事実はないこと,本邦において仕事が見つからなくなったこと,トルコの社会情勢としてクルド人が迫害を受けているとはいえないこと,トルコの社会情勢が変化し帰国しても迫害を受けるおそれがなくなったことなどを挙げている。
(乙B19,乙B20の1,2,7,8,乙B21の1ないし5,7ないし10,12,13,乙B22の1ないし3,乙B23の1ないし3,5,乙B24の1ないし6,乙B25の1ないし4)
(3)  原告の個別事情
前記争いのない事実等(第2の1(1))に証拠(各項の末尾に掲記した。)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。
ア 原告は,昭和49年(1974年)○月○日,トルコのアドゥヤマン県ギョルバシュ郡出身のトルコ国籍を有する男性でクルド人である。
原告は,本国において牧羊,農業に従事していたもので,本国に妻及び5子がいる。
(甲1,17,原告)
イ 原告は,トルコにおいて発給された有効な旅券を使って,平成15年4月19日に本邦への上陸を試みたが拒否されて帰国し,同年10月22日にも本邦への上陸を試みたが拒否されて帰国した。
その後,原告は,平成16年(2004年)5月4日,トルコにおいて旅券の発給を受け,同月16日,本邦への上陸を試みたが拒否されて帰国した。
原告は,本法への上陸を試みた上記のいずれの機会にも,我が国に対し,難民認定の申請その他の保護を求めておらず,また,本国を出国した際や,本邦への上陸拒否後に本国に入国する際に,問題が生じた形跡もうかがわれない。
(乙A1,2,10,22,原告)
ウ 原告は,平成17年8月24日,トルコのイスタンブールから成田空港に到着したが,有効な旅券を所持せず,他人(D)名義の旅券を使用して「短期滞在」の在留資格(在留期間90日)で上陸許可を受けて本邦に入った後,平成18年6月5日,法違反(不法入国)容疑で逮捕された。
原告は,同日,逮捕後の取調べの際,来日の動機について「私は,クルド民族であり,トルコにおいて差別を受けていたことから,それから逃れるため,今回来日を決意しました」と供述した。
(乙A3,5)
エ 原告は、平成18年6月12日,難民認定申請書を作成して法務大臣に提出した(本件難民認定申請)。
(乙A20)
オ 法務大臣は,平成19年9月20日,原告に対し,本件難民不認定処分をし,同年10月5日,原告に通知した。
カ 原告は,平成19年10月5日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分について異議申立てをするとともに,口頭での意見の陳述及び審尋を申し立て,原告の代理人が平成20年9月10日付け申述書に代わる書面を作成して提出した。
(乙A26,27)
(4)  原告の難民該当性について
ア トルコにおけるクルド人の状況等について
(ア) 前記(2)のとおり,クルド人は,トルコ,イラン,イラクなどの各国において,その民族的権利の承認を求める民族主義運動を展開してきたが,トルコにおいては,そもそもトルコ人社会にとけ込み,平和に生活をしているクルド人も少なくなかったところ,トルコは,平成13年(2001年)3月に,EU加盟に向けた国家プログラムを公表して,同年10月には,クルド語の使用に対する制限の緩和措置,政党の活動禁止手続の厳格化などの憲法修正案が,また,平成14年(2002年)8月には,クルド語による番組の放送やクルド語の教育が解禁されるなど,クルド人に対する差別的な取扱いを解消させる改革が進んでおり,UNHCRは,平成9年(1997年)2月の時点で,クルド人であることがそれ自体迫害を受ける理由になるという主張は支持しないと表明し,英国内務省報告書(平成15年(2003年))も,トルコ政府は,クルド人であるというだけの理由で迫害をしているわけでなく,クルド人には,トルコ人社会の最上層級に達している人や,国会議員,政府職員も相当数いる旨の報告をしていることが認められる。そして,前記(2)のとおり,その後も,平成16年(2004年)には,実際に複数の学校において,クルド語による教育課程が開始され,国営放送においてもトルコ語以外の放送が行われるようになるなど,トルコ人に対する差別の解消に向けての改革が進められていることが認められる。
そうすると,本件難民不認定処分がされた平成19年9月,あるいは本件退去強制令書発付処分がされた平成21年3月当時において,トルコにおけるクルド人は,およそクルド人であるという理由のみによってトルコ政府から迫害を受ける可能性は極めて低い状況であったというべきである。
(イ) 他方で,前記(2)イ(エ)のとおり,トルコ南東部に独立したクルド民族国家を設立することを目標とする非合法組織であるPKKは,トルコ国内においてゲリラ戦やテロ活動を行っており,戦闘やテロ行為により市民を含めて3万人以上の犠牲者を出しており,平成11年(1999年)2月に党首オジャランの逮捕によって,治安状況は改善されつつあるものの,その後も爆弾テロを企てるなど危険性が存続し,トルコ政府からは敵視されている状況にあることが認められる。
イ 原告の個別事情について
そこで,原告が主張する難民該当性を基礎づける個別事情について検討する。
(ア) 原告は,PKKの支持者であると主張し,原告本人の聴取報告書(甲1,17)中にも同旨の記載部分がある。
しかしながら,原告は,本人尋問において,PKKとの関係を質問されてもPKKと関係のある行事に2,3回紅茶を飲みに参加したことがあるなどと供述するにとどまり,PKKの正式名称や代表者について覚えていないと供述し,トルコにいたころにPKKと関係をもつ機会があったかどうかについても「何もなかった,覚えていない。」とあいまいな供述をしているにすぎない。
また,証拠(乙A20)によれば,原告は,平成18年6月12日,難民認定申請書を作成して提出したところ,当該申請書における「もしあなたが本国に戻った場合に,迫害を受ける理由は次のどれですか。」との質問に対しては「人種」の欄のみにレ点が入れられ,「迫害を受ける理由,根拠を具体的に書いてください。」との質問に対しては「私達がクルド人だからです。クルド語を使うと迫害を受けます。トルコ国家がクルド語を使うのを禁止しているからです。」と記載していることが認められ,本国に戻った場合に迫害を受ける理由として人種のみを挙げていることが認められる。そして,証拠(乙A10,12,22)によれば,原告は,平成18年6月16日の入国審査官による審査の際に,来日の経緯について,平成17年(2005年)の5月か6月ころ,自分の兄の息子であるCが日本の入管に収容され,本国に送還された後バイラムパシャ刑務所に収監されたことから,Cの父親から電話で,自分たちは皆捜索されている身だからお前もどうするか考えろと言われ,偽造旅券を取得して本邦に入国した旨供述し,また,平成18年6月19日の難民調査官による調査の際には,本国で迫害を受ける理由は人種であることを前提に供述をし,同月30日の特別審理官による口頭審理の際にも「私達クルド人は本国でひどい扱いをうけています。親族に刑罰が科せられるという話も聞きました。」旨供述しており,いずれもPKKについては言及していないことが認められる。さらに,証拠(乙A27,28)によれば,PKKの支持者であることを初めて明らかにしたのは,原告の代理人が作成した平成20年9月10日付け申述書に代わる書面においてであること,しかしながら,その後の同月12日に行われた口頭意見陳述及び審尋手続においては,原告はPKKについて言及していないことがそれぞれ認められる。
このような原告の言動は,およそPKKの支持者としての活動を理由にトルコ政府当局からの迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有する者の言動としては不可解であるといわざるを得ない。
さらに,仮に主張どおり原告がPKKの支持者であるとしても,前記のとおり,原告は,PKKと関係のある行事に2,3回紅茶を飲みに参加したことがあるにすぎないというのであるし,証拠(乙A20)によれば,原告は,本国政府に敵対する組織に属していたり,敵対する政治的意見を表明したり,行動をとったことはないことが認められるから,原告が本国政府からその政治的意見を理由に個別に把握,監視されていたとは認められず,PKKの支持者であることをもって迫害を受けるおそれがあるということはできない。
(イ) 原告は,平成10年に軍とゲリラとの戦闘があった際,ゲリラとの関係を疑われて憲兵隊に2,3日拘束,尋問されて殴られ,その後も現地の軍隊は原告のマークを続け,2000年代前半の年にも憲兵隊から拷問を受けたなどと主張し,本人尋問においても,時期に記憶はないものの,カイセリ県サールズやヒュルリエット村で軍から暴行等を受けたなどと供述する。
しかしながら,前記(3)イのとおり,原告は,平成17年8月に本邦に不法入国する前に,平成15年4月から平成16年5月にかけて3回にわたり有効な旅券を使って正規の手続で本邦とトルコとの間を行き来しているところ,真にトルコに戻れば迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有する状況であったとすれば,本邦において何らかの保護を求めることも考えられるところ,いずれの場合にも,我が国に難民認定申請はもとより何らの保護を求めたことはない。また,証拠(乙B2の1)によると,トルコの国境管理は,国境のほぼ全てにおいてネットワーク化されたコンピュータを用いて効果的に行われており,イスタンブール空港でトルコから出国する全個人の氏名が自動的にコンピュータで検索され,脱税や犯罪等によって出国が許可されない者のリストに登載されていないかチェックされていることが認められるところ,上記のとおりトルコにおける3回の出入国に関し,いずれの場合にも何らかの問題が生じた形跡がないことに照らすと,本国政府の当局が原告を個別に把握,監視していたとは認められない。そうすると,原告が,憲兵隊からゲリラとのつながりを疑われてマークされていたとの主張は,採用することができない。
(ウ) また,原告は,村落防衛隊に「お前はクルド人だからだ。」と言われて羊を奪われたなどと主張する。
しかしながら,原告は,本人尋問において,原告は,本邦から入国を拒否されて本国に戻っていた間は羊飼いや農業をしていた旨,また,原告が本邦に入国した後は,原告が行っていた羊飼いの仕事を原告の兄やその息子が原告に代わって続けている旨の供述をしているのであって,およそ羊を奪われた事件によって,トルコ政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有しているのいうのであれば,引き続き本国で羊飼いを続けたり,自分が出国した後も同じくクルド人兄弟らにそれを託すというのは不自然であって,原告が主張する当該事情は,原告の難民該当性を基礎づける事情とはなり得ないというべきである。
(エ) さらに,原告は,おいのCの逮捕・起訴・有罪判決を契機としてその親族である原告に対する措置が厳しくなるなどと主張し,本人尋問においても同旨の供述をするほか,証拠としてCに係る刑事判決書(甲23の6)及び公判調書(甲23の7)を提出している。
しかしながら,証拠(甲23の6,7,乙A36,乙A44,乙A53,乙A56)によると,トルコの公文書にはトルコ文字を用いることが義務付けられ,違反には罰則があるにもかかわらず,前記公判調書に記載された「ネブルーズ」の表記がクルド語読みの表記になっていること,公判調書には裁判官及び書記官が署名することとなっているにもかかわらず,前記公判調書には署名が存在しないこと,Cの犯行年月日とされる時点では旧刑法169条が施行されていたものの,同条は平成17年(2005年)6月1日に廃止され,判決宣告日とされる同年12月23日には新刑法220条が施行されており,法定刑は新刑法220条の方が有利であるから,Cの行為が同条に該当するのであれば新刑法7条(2)により新刑法220条が適用されるはずであるのに,前記判決書においては旧刑法169条が適用されていることがそれぞれ認められ,以上のような疑問点に加えて,前記(2)ウのとおり,トルコ人の庇護希望者の提出する文書の中に偽造文書が多くみられると報告されていることをも併せ考えると,前記各書類の成立の真正には疑問の余地が大きく,Cがトルコで有罪判決を受けたという事実の存在自体,認定できないといわざるを得ない。
また,仮に原告が提出した前記各文書が真正なものであるとしても,前記(イ)のとおりトルコの国境はコンピュータによる効率的な管理がされているところ,証拠(乙A30,47)によると,Cは,逮捕されたとされる平成17年(2005年)4月の約半年後である同年11月13日,他人名義の旅券により本邦に再入国するとともに,Cの父は平成18年1月24日に,母及び弟は平成17年9月11日にそれぞれイスタンブールから正規の旅券を用いて本邦に入国し,妹も同年12月18日に正規の旅券を用いて本邦に入国したことがそれぞれ認められ,C及びその家族は,トルコ政府によって監視対象者として個別に把握されていたということはできない。
以上によれば,Cの有罪判決を契機としてその親族である原告に対する措置が厳しくなるという原告の主張はおよそ採用することができない。
ウ 以上の点に加えて,前記(3)ウ及びエのとおり,原告は,平成17年8月24日に不法上陸した後,法違反(不法入国)容疑で逮捕された日の1週間後である平成18年6月12日になるまで難民認定の申請をしておらず,その間何らかの保護を求めた形跡もないことも考慮すると,原告が人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有すると認めることはできない。
以上によると,原告は,難民に該当するとは認めることができず,本件難民不認定処分は適法である。
2  争点(2)(本件退去強制令書発付処分の適法性)について
(1)  原告は,自らが難民であることを前提に,送還先をトルコとする本件退去強制令書発付処分は違法である(法53条3項1号)と主張するが,前記1のとおり,原告は難民に該当しないから,その主張は前提を欠き失当である。
(2)  また,原告は,東京入国管理局長が,保護の必要性がある原告に対し,法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分をしたことは,裁量権の範囲を逸脱したもので違法であり,本件退去強制令書発付処分は,その違法を承継して違法であると主張する。
ア しかしながら,そもそも法は,退去強制手続と難民認定手続とを別の手続として位置付け,難民の認定の申請をした在留資格未取得外国人についての在留特別許可の許否は,難民認定手続の中で判断されるものとし(法61条の2の2),上記のような外国人で仮滞在の許可を受けていない者の退去強制の手続については,在留特別許可について定める法50条1項の適用はないとしている(法61条の2の6第4項,3項)。
そうすると,本件の原告について,仮に難民認定手続において行われた在留特別許可の許否の判断に関して原告が主張するような違法が存したとしても,これと並行して行われた退去強制手続において行われた本件退去強制令書発付処分に違法をもたらすことになるとは考えにくいといわざるを得ない。
また,実質的にみても,法61条の2の2第2項の在留特別許可の判断は,法務大臣等の広範な裁量に委ねられているところ,前記1(3)ウのとおり,原告は,他人名義の旅券を使用して本邦に不法に入国したものであって我が国における入国や滞在の状況は悪質であるし,前記1(3)ア,前記1(4)イ(ウ)及び証拠(乙A10,22)によれば,原告は,トルコで出生して成育した稼働能力のある成人男性であり,平成17年に本邦に入国するまで本邦とは何らの関わりもなく,本国には妻子や兄弟が居住し,本邦に入国してからも家族等と電話で交流し,原告が本邦に入国する前に本国で行っていた羊飼いの仕事は兄らが続けており,原告が本国に帰国したとしても生活をするに支障がない状況にあると認められるから,東京入国管理局長が原告に在留特別許可をしないとした判断に,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められない。
イ そして,原告は,有効な旅券を所持することなく本邦に不法入国した者であり,法24条1号所定の退去強制事由に該当し,原告に対する強制退去手続において,平成21年3月24日に異議の申出には理由がない旨の本件裁決がされたところ,主任審査官は,法務大臣等から異議の申出に理由がないと裁決した旨の通知を受けた場合,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであるから(法49条6項),本件退去強制令書発付処分は適法である。
第4  結論
よって,原告の請求は,いずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 定塚誠 裁判官 小林邦夫 裁判官 澤村智子)

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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