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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件

裁判年月日  平成23年 9月30日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行コ)20号
事件名  政務調査費返還請求控訴事件
文献番号  2011WLJPCA09306017

裁判年月日  平成23年 9月30日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行コ)20号
事件名  政務調査費返還請求控訴事件
文献番号  2011WLJPCA09306017

盛岡市〈以下省略〉
控訴人兼被控訴人(第1審原告) X会
同代表者会長 A
同訴訟代理人弁護士 佐々木良博
同 小笠原基也
同訴訟復代理人弁護士 木山悠
盛岡市〈以下省略〉
被控訴人兼控訴人(第1審被告) 岩手県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 石川哲
同 太田秀栄
同 横田直哉
盛岡市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z1
盛岡市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z2
盛岡市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z3
岩手県宮古市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z4
岩手県北上市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z5
岩手県久慈市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z6
岩手県遠野市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z7
岩手県二戸市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z9
岩手県岩手郡〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z10
岩手県岩手郡〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z11
岩手県紫波郡〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z12
岩手県下閉伊郡〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z13
岩手県下閉伊郡〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z14
岩手県九戸郡〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z15
岩手県二戸郡〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z16
(上記15名を,以下「Z1ほか14名」という。)
Z1ほか14名訴訟代理人弁護士 成瀬眞康
同 長家広明
同 橋爪雄彦
岩手県岩手郡〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z17
盛岡市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z18
岩手県大船渡市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z19
岩手県奥州市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z20
岩手県北上市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z21
岩手県八幡平市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z22
岩手県岩手郡〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z23
岩手県一関市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z24
上記8名訴訟代理人弁護士 熊谷隆司
同 深瀬墾
盛岡市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z25
盛岡市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z26
盛岡市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z27
岩手県宮古市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z28
岩手県大船渡市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z29
岩手県奥州市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z30
岩手県花巻市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z31
岩手県花巻市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z32
岩手県北上市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z33
岩手県北上市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z34
岩手県久慈市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z35
岩手県一関市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z36
岩手県釜石市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z38
岩手県奥州市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z39
岩手県二戸市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z40
岩手県岩手郡〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z41
岩手県紫波郡〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z42
岩手県花巻市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z43
岩手県奥州市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z44
岩手県一関市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z45
岩手県九戸郡〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z46
(上記21名を,以下「Z25ほか20名」という。)
Z25ほか20名訴訟代理人弁護士 東海林利哉
同 東海林智恵
岩手県陸前高田市〈以下省略〉
第1審被告補助参加人 Z37

 

 

主文

1  第1審原告及び第1審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
2  第1審被告は,別紙1「政務調査費目録」の「議員番号」欄1,3,5,14,16,17,19,21,22,24,27,28,30,31,33,34,35,36,37,39,40,42,43,44,45,46,48,49,50,52,54に対応する「議員名」欄記載の各人に対し,同欄に対応する「認容額」欄記載の各金員を支払うよう請求せよ。
3  第1審原告のその余の請求を棄却する。
4  訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを3分し,その2を第1審原告の,その余を第1審被告の負担とする。
5  別紙2「参加費の負担目録」の「議員(補助参加人)名」欄記載の各補助参加人の参加により第1審原告及び各補助参加人に生じた各費用については,同目録の「議員番号」欄3,5,14,16,17,19,22,24,27,28,30,33,34,36,37,39,40,42,43,45,46,48,49,50,52,54に対応する「負担割合」欄記載の割合を,同欄に対応する「議員(補助参加人)名」欄記載の各補助参加人の負担とし,その余を第1審原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  第1審原告
(1)  原判決を次のとおり変更する。
(2)  第1審被告は,原判決別紙3の「政務調査費目録2」の議員番号32を除く「議員名」欄記載の各人に対し,同欄に対応する「請求金額」欄記載の金員を支払うよう請求せよ。
(3)  訴訟費用は第1,2審とも第1審被告の負担とする。
2  第1審被告
(1)  原判決中,第1審被告敗訴部分を取り消す。
(2)  上記敗訴部分にかかる第1審原告の請求を棄却する。
(3)  訴訟費用は第1,2審とも第1審原告の負担とする。
第2  事案の概要
1  本件は,岩手県民により構成される権利能力なき社団である第1審原告が,平成17年度に岩手県議会議員であった52名について,同人らは岩手県から交付を受けた平成17年度分の政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当に利得したと主張して,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,岩手県知事である第1審被告に対し,上記52名に対して違法に支出した政務調査費相当額の金員の返還を請求するよう求めた事案である。
原審は,第1審原告の請求を一部認容したため,これを不服とする第1審原告及び第1審被告がいずれも控訴した。なお,第1審被告補助参加人(以下「補助参加人」という。)Rは死亡したため,第1審原告は,当審において,同人に対応する請求部分を取り下げた。
2  争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実並びに争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を訂正し,当審における第1審被告の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄の当該欄に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の訂正)
(1) 原判決6頁22行目に「(甲1,3,4)」とあるのを削除する。
(2) 原判決9頁10行目末尾に「(甲3,4)」と付加する。
(3) 原判決21頁16行目「法242条」の後に「1項」と付加する。
(4) 原判決29頁14行目「実施的」とあるのを「実質的」と改める。
(5) 原判決41頁4行目,91頁1行目にそれぞれ「32-1~12,」とあるのを削除する。
(6) 原判決80頁17行目に「33」とあるのを「3」と改める。
(7) 原判決88頁15行目に「使用」とあるのを「私用」と改める。
(当審における第1審被告の主張)
(1) 不当利得返還請求の範囲について
本件で問題とされている各議員の中には,交付された政務調査費を超えて政務調査費を支出し,差額を自己負担している者がいるが,当該自己負担分は支出について領収書等の写しが添付されていることからも,政務調査費として適正な支出と認められる。したがって,第1審被告が各議員に政務調査費の返還を請求すべきであるとしても,その額は,違法な支出額から各議員の自己負担額を控除した金額とされるべきである。
(2) 補助参加人C2の減額修正
補助参加人C2は,9-15に係る支出2万2000円について減額修正を行い差額の精算を了しているから,第1審被告は,同人に対し,この支出に関する不当利得返還請求権を有していない。
第3  当裁判所の判断
1  政務調査費に係る支出の適否の判断基準について
(1)  政務調査費の制度趣旨について
法100条14項,15項の規定による政務調査費の制度は,地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により,地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し,その議会の担う役割がますます重要なものとなってきていることにかんがみ,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとしたものである。
そして,法100条14項は,政務調査費を「議員の調査研究に資するため必要な経費」の一部として交付する旨を規定するにとどまり,政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めることとしているが,これは,各地方自治体の実情に応じた運用を図るべく,条例等にその具体化を委ねることとしたものと解される。
そうすると,政務調査費に係る支出の適否は,上記法の趣旨に反しない限り,各地方公共団体における条例等の定めるところに従うべきであり,条例等における使途に係る定めが上記法の趣旨に則って定められているときには,それらの定めに基づいて上記適否を判断するのが相当というべきである。
(2)  本件各支出の適否の判断について
ア 本件使途基準について
(ア) 岩手県においては,法の上記規定を受けて,本件条例を規定し,本件条例を受けて,本件規程において,政務調査費の具体的な使途について基準を設けており(本件使途基準),その内容は,法100条14項にいう「議員の調査研究に資するため必要な経費」の内容を具体化したものであって,地方自治法の趣旨に反するものではないというべきである。
(イ)a この点,第1審原告は,広報費につき,広報活動は調査研究活動ということはできず,政務調査費から広報費の支出を認めている本件使途基準自体が法100条14項に違反する旨主張するが,次の理由から,第1審原告の当該主張は採用できない。
b 上記(1)記載のとおり,法は,政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,各地方自治体の実情に応じた運用を図るべく,条例等にその具体化を委ねることにしたものと解され,交付の対象につきいかなる使途基準を定めるかは,普通地方公共団体の議会の裁量判断に委ねられていると解されるから,本件規程における定めは,法100条14項が普通公共団体の議会に与えた裁量権の範囲を超え又はそれを濫用したといえないかぎり,無効となることはないというべきである。
しかるに,法100条14項にいう「議員の調査研究に資するため必要な経費」とは,その文言上,調査研究に直接用いられる費用に限られるものではなく,上記の政務調査費制度の趣旨にかんがみれば,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るために,調査研究のために有益な費用も含まれるというべきである。そして,県議会において,県民の意思を反映させるために県民の意思を収集,把握することは必要不可欠であり,議会活動及び県政に関する政策等について県民に対して的確な情報を提供することは,県民から,議員として調査研究すべき事項に係る情報を収集し,把握する,その前提として重要なものといえる。そうすると,本件使途基準における広報費は,情報提供活動に要する費用として規定されたものと解されるところ,当該費用は,調査研究に直接用いられる費用ではないものの,調査研究のために有益な費用といえる。
以上によれば,本件規程において,本件使途基準中に広報費の定めをおいたことは,法100条14項が普通地方公共団体の議会に与えた裁量権の範囲を超え又はそれを濫用したものとはいえないというべきである。
イ 本件使途基準の適合性判断基準について
以上によれば,本件各支出の適否の判断は,本件各支出が本件使途基準に合致しないか否かを基準に判断するのが相当である。
そして,本件使途基準は,調査研究費につき「議員が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費」,事務費につき「議員が行う調査研究にかかる事務遂行に必要な費用」と定めるなど,調査研究のための必要性をその要件としているから(前記認定),調査研究のための必要性が認められない支出は,本件使途基準に合致しないものとして違法になるというべきである。
たしかに,地方議会の権能は,条例の制定,予算の議決等県政全般にわたる広範なものであり,これを適切に行使するための各議員の調査研究活動も県政全般に及び,その調査研究の対象,方法も広範かつ多岐にわたるものであり,また,調査研究活動の手段方法及び内容の選択に当たっては,議員の自主性及び自律性を尊重すべき要請も存在することから,いかなる手段方法によりいかなる調査研究活動を行うかは,県政に関する諸事情及びその時々の情勢に対応した議員の広範な裁量的判断に委ねられている側面があることは否定できない。
しかしながら,政務調査費の財源が県民の経済的負担に依拠していることからいっても,その裁量には自ずから一定の限界があるというべきであり,当該支出に係る個別の事実から調査研究活動と県政との関連性を慎重に検討した結果,同支出に係る議員の判断に合理性があるということができない場合には,同支出につき調査研究のための必要性を認めることができず,本件使途基準に合致しないものして違法になるものと解するのが相当である。そして,議員の判断に合理性があるといえるかどうかについては,上記のとおり当該支出に係る個別の事実に基づき上記関連性について慎重に検討すべきであり,例えば,収支報告書の記載に表れた事実等(研修会・物品の名称,書籍の表題等や研修会の趣旨・目的,講演者,講演の演題等)から調査研究のために用いられる可能性がないことがうかがわれる場合,あるいは,その可能性があるといい得ても,当該支出が調査研究のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる具体的事実が認められる場合にあっては,議員の調査研究に資する意見交換等が現になされたり,県政に関する具体的な調査研究が現にされたとか,それが予定されていたなどの特段の事情のない限り,調査研究のための必要性に欠けるもので,当該支出は本件使途基準に合致しない違法なものと判断するのが相当である。
これに対し,第1審被告は,会の目的や活動内容は会が独自に決定するものであり,議員は会の目的等とは関係なく,別個の目的をもって調査研究活動を行い得るから,会の目的や活動内容といった外形的な事情から調査研究の必要性を判断することは相当でない旨主張するが(補助参加人Z25ほか20名も同趣旨の主張をする。),前記の事実等(一般的,外形的な事実)から,本件使途基準に合致する政務調査費の支出がなされなかったことが推認できる場合において,これに対する適切な反証が行われないときは,当該政務調査費の支出は本件使途基準に合致しない違法な支出であると推認されるというべきである。
また,第1審被告は,反証の内容は,その性質上,抽象的にならざるを得ないと主張するが,前記の一般的,外形的事実が立証された場合の反証の内容,程度は,当該具体的事実の内容によって異なるものであり,反証として意味を持ちうる程度に具体的なものであることが必要というべきある。
ウ マニュアルについて
第1審原告は,マニュアルは,議員の政務調査費の支出の準則として制定されたものであるから,各議員は,マニュアルに従った支出を行わなければならず,これに違反する支出は違法な支出というべきである旨主張する。
この点,マニュアルは議会による議決を経て制定されたものでも,法令等の委任を受けて制定されたものでもないから,法規範性を有せず,本件各支出がマニュアルに反するため直ちに違法ということにはならないというべきである。もっとも,マニュアルは,上記のとおり,県議会議長により,政務調査費の交付に関する条例等検討委員会の報告に基づき,議会の運営委員会の承認を得て作成され,改正され,各議員に配布されたものであり,かつ,議長は各議員から政務調査費に係る収支報告書の提出を受け,政務調査費の適正な運用を期するために必要に応じ調査を行うものとされていること(本件条例8条,10条)に照らすと,本件使途基準の解釈,運用上の指針を示したマニュアルの内容は,具体的支出の本件使途基準への適合性判断にあたって重要な基準となると解すべきであり,マニュアルに反した支出であることは,当該支出が調査研究のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる事情というべきであるから,そのような場合には,特段の事情のない限り,当該支出は本件使途基準に合致しない違法なものと判断するのが相当というべきである。
なお,マニュアルは平成18年2月に改訂されているが,本件使途基準自体は改訂されておらず,マニュアルの改訂は本件使途基準の解釈をさらに敷衍したものにすぎないから,改訂後の内容も本件各支出の本件使途基準適合性判断の際の一つの基準となるものである。
エ 飲食を伴う会合への出席について
飲食を伴う会合への出席に関する支出は,それが税金を使った飲食の側面を有するのであるから,その必要性について慎重に検討すべきであり,特に酒食を伴う場合には原則として公費である政務調査費からの支出が許されないと解すべきである。たしかに,飲食を共にする中でこそ率直な情報交換や意見交換がされる面があることは否めないけれども,基本的にそれは私費を用いて行うべきで税金を投じて行うものではなく,それが本件各支出当時の社会通念でもあったと解される。本件マニュアルにおいて,「会合の一部に調査研究活動が伴うものであっても,明らかに飲食を主目的とする名称の会合への出席費用は政務調査費の対象経費としない」とされているのも同様の趣旨と考えられる。
したがって,酒食を伴う会合への出席に関する支出については,講演会への出席等による調査研究活動と出費が切り離せないなどの真にやむを得ない事由が存しない限り,本件使途基準に合致しない違法な支出と解するのが相当で,その場における情報交換や意見交換が調査研究活動としても有益であったというだけではやむを得ない事由にあたらないというべきである。
2  本件各支出の本件使途基準適合性に関する個別的検討
(1)  議員番号1(C1)の各支出について
ア 1-4(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費)
(ア) 証拠(甲E2)及び弁論の全趣旨によれば,C1が同会の平成17年度の会費合計1万2000円を政務調査費(調査研究費)から支出したことが認められる。
(イ) 証拠(甲7の1及び2,丙A3,丙B37~39,41~43,45,47~58,丙C19,丙D2~8)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会は,男女共同参画に関する諸課題(女性の参画拡大や男女が共に仕事と子育て・介護と両立できる環境づくりその他)について,幅広く調査,研究し,もって岩手県における男女共同参画の推進に寄与することを目的とする。
b 同協議会は,上記目的に賛同する党派を超えた岩手県議会議員をもって組織されている。
c 同会の会費は,月1000円である。
d 平成17年度は,1度総会が行われたほか,調査研究事業として,平成17年9月29日に,「夢が夢を呼ぶ 私たちのチャレンジ」との題目で,外部講師による講演がなされた。また,参考図書(男女共同参画白書)配布がなされた。
e 同協議会の平成17年度の収支決算については,収入額は,会費による収入56万5000円,繰越金21万9106円及び雑収入4円の合計78万4110円,支出額は,男女共同参画白書代金(2700円×49人),講師謝礼・旅費(1万8260円),茶菓代(1万0205円)及び事務費5180円の合計16万5945円であり,その差額の61万8165円は翌年度に繰り越された。
(ウ) 以上によれば,同協議会の目的は県政に関連するものといえ,同目的に沿って,講演会の開催及び参考図書の配布がなされたものと認められ,これらにより知識を得ることは,岩手県男女共同参画の推進のための行政施策を遂行する上で有益なものといえる。また,同協議会は党派を超えた会員により組織されており,それゆえに広い視野を持った意見交換等を行うことが可能になるものと認められる。
なお,同協議会の支出は会費収入額の4分の1程度しかないが,この点については,会費の金額が妥当であるかとの観点から同協議会において協議すべき事項にすぎず,同金額が社会通念上不相当に高額であるとか,収支の差額分が不正に使用されているともいえないから,会費の支出が調査研究に資するものであったことを否定する事情とはならないというべきである。
以上によれば,同協議会の会費を政務調査費から支出することに合理性がないとはいえない。
よって,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に該当するものといえ,違法ではない。
(エ) この点,第1審原告は,ほとんど活動実績がなく,納入された会費のほとんどが費消されずに翌年度に繰り越されていることをもって,同会の活動に調査研究の実質があると認めることはできない旨主張するが,同会の活動に調査研究の実質がないとは認められない。
また,第1審原告は本件条例11条及び概算払いの返納を定めた地方自治法施行令159条に違反する旨主張するが,上記のとおり,当該支出は本件使途基準に合致するものといえ,会費は同協議会に納入済みで返還されないものであるから,第1審原告の主張はその議論の前提を異にし採用できない。
もっとも,この協議会が県会議員のみで構成されていることからすると,第1審原告の上記指摘も住民感情としては十分に理解しうる面があり,早期の是正が望ましいというべきである。
イ 1-5(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度会費)
(ア) 証拠(甲E3)及び弁論の全趣旨によれば,C1が同会の平成17年度の年会費合計9000円を政務調査費(調査研究費)から支出したことが認められる。
(イ) 証拠(甲5の1及び2,丙A1,丙B37,39,41~43,45~50,53~57,丙C19,丙D3,4,7,8,)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会は,保健・医療・福祉に関する諸課題について幅広く調査,研究し,もって岩手県保健・医療・福祉の発展に寄与することを目的とし,平成17年7月に設立された。
b 同会は,上記目的に賛同する党派を超えた岩手県議会議員を会員として組織されている。
c 同会の会費は月額1000円である。
d 平成17年度には,総会及び役員会がそれぞれ一度ずつ開催され,平成18年1月8日に開催された役員会においては,「PET検査について」との題目で岩手医科大学医学部長による講演が行われた。
調査研究事業としては,平成18年1月23日には岩手県におけるPETの推進についての要望書を提出したほか,研修会として,平成17年8月2日には「医療問題について」との題目で,同年9月16日には「高齢者福祉について」との題目で,同月27日には「口腔と全身,歯の喪失が健康寿命に及ぼす影響について」との題目で,同年12月8日には「岩手医科大学の総合移転について」及び「移植医療について」との題目で,それぞれ外部講師による講演が行われた。
e 同会の平成17年度の収支決算については,収入額は,会費による収入42万1000円及び諸収入16円の合計42万1016円,支出額は研修会講師謝金等の1万5060円であり,その差額の40万5956円は翌年度に繰り越された。
(ウ) 以上によれば,同会の目的は県政に関連するものといえ,同目的に沿って,研修会において講演会を開催したり,講演会により得た知識を生かして要望書を提出するなどの活動がなされていたと認められ,これらは,岩手県保健・医療・福祉を発展させるための行政施策を遂行する上で有益なものといえ,会費についても社会通念上不相当に高額であるとはいえない。また,同会は党派を超えた会員により組織されており,それゆえに広い視野を持った意見交換等を行うことが可能になるものと認められる。
したがって,同会の会費を政務調査費から支出することに合理性がないとはいえない。
よって,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に該当するものといえ,違法ではない。
(エ) この点,第1審原告は,ほとんど活動実績がなく,納入された会費のほとんどが費消されずに翌年度に繰り越されていることをもって,同会の活動に調査研究の実質があると認めることはできない旨主張するが,前記認定の活動内容に照らせば,同会の活動に調査研究の実質がないとは認められない。
また,第1審原告は本件条例11条及び概算払いの返納を定めた地方自治法施行令159条に違反する旨主張するが,上記のとおり,当該支出は本件使途基準に合致するものといえ,当該会費は同研究会に納入済みで返還されないものであるから,第1審原告の主張はその議論の前提を異にし採用できない。
もっとも,この点についても,上記アと同様に早期の是正が望ましいというべきである。
ウ 1-15(岩手県立大学O新学長を歓迎する県民の集い会費)
(ア) 証拠(甲E4,丙B43,57,乙1の1~3,乙5,証人Z25)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a C1は,教育改革等教育問題に関する調査研究事業のために同集いに参加したとして,上記会費1万円を本件使途基準の研修費として政務調査費から支出した。
b 同集いは,平成17年6月22日,ホテルの会場において行われた。
c 同集いでは,主催者の挨拶,新学長の挨拶があり,その後懇親会が行われた。
(イ) 上記(ア)の事実及び同集いの名称等からすれば,同集いは,ホテルの会場において,多数の出席者が酒食を共にしながら岩手県立大学新学長を歓迎する趣旨で催されたものであると認められ,前記のとおり,かかる酒食を伴う会合への出席に政務調査費を支出するのはやむを得ない事由が存する場合に限られると解されるところ,本件全証拠によってもやむを得ない事由を認めることはできない。第1審被告は,当審においてC1の陳述書(乙5)を提出するが,これをもっても上記やむを得ない事由があるとは認めることができない。
よって,上記支出は違法である。
エ 1-17(フィリピン共和国名誉領事館開所祝賀会費)
証拠(甲E6,乙1の1~3,乙5)及び弁論の全趣旨によれば,C1が,国際交流事業に関する調査事業のために同祝賀会に参加したとして,上記会費1万円を,本件使途基準の研修費として政務調査費から支出したこと,同祝賀会は,名誉領事館関係者のほか岩手県内外の政財界関係者が一堂に会し,互いに意見交換をしたものであったことが認められる。
しかるに,同祝賀会は,その名称や会費の金額,会の状況等からみて,酒食を伴う会合であったと認められるところ,乙5を含む本件全証拠によっても,かかる会合に政務調査費を支出するのがやむを得ない事由があったとは認められない。
よって,上記支出は違法である。
オ 1-18(原敬生誕150年記念祝賀会費)
証拠(甲E7,乙1の1~3,乙5)及び弁論の全趣旨によれば,C1が,岩手ブランドの確立に関する調査研究事業のために同祝賀会に参加したとして,上記会費6000円を,本件使途基準の研修費として政務調査費から支出したことが認められる。
しかるに,同祝賀会は,その名称からして,議員の調査研究に資する意見交換等がなされることが予定された会合とは認めがたく,また,C1は,岩手ブランドの確立に関する調査事業の主な内容を「市場調査,栽培・製造現場調査,生産者からの意見聴取の為の調査等」と収支報告書において記載しているところ(乙1の3),その調査事業と同祝賀会との関連性は不明である。そうすると,上記支出は,議員の調査研究に資する意見交換等が現になされたことなど特段の事情のない限り,調査研究のための必要性に欠けるもので,本件使途基準に合致しない違法なものと判断されるというべきところ,上記の特段の事情があるとは認められない。
これに対し,C1は,上記特段の事情として,同祝賀会において,盛岡市長や市職員と意見交換をし,一人芝居「●●」が催され,岩手ブランドの製造現場を直接間近で見ることができ,盛岡発岩手ブランドの重要性を改めて学んだ旨陳述(乙5)するが,同陳述の内容は抽象的にすぎ,同人が同祝賀会において,いかなる市場調査,栽培・製造現場調査,生産者からの意見聴取を行ったかは,同陳述からは判然としないから,上記陳述は前記判断を左右しない。
よって,上記支出は違法である。
カ 1-19(盛岡市スポーツ人の集い会費)
(ア) 証拠(甲E5,乙1の1~3,乙5,丙B19の1及び2,57,証人Z25)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a C1は,児童生徒の競技力向上に関する調査研究事業のために同集いに参加したとして,上記会費6000円を,本件使途基準の研修費として政務調査費から支出した。
b 上記集いは,財団法人盛岡市体育協会の主催により,「第42回盛岡市スポーツ人の集い」として,平成17年12月1日午後6時から,盛岡グランドホテルで開催された。同集いの式次第は,開会,挨拶,祝辞,乾杯,万歳三唱,閉会であった。同集いでは,併せて平成17年度のスポーツ振興功労者表彰式が行われ,同表彰式の式次第は,開式通告,表彰選考委員長報告,表彰,受賞者代表挨拶,閉式通告であった。
(イ) 以上によれば,上記集いを主催した財団法人盛岡体育協会の目的は県政に関連があるといえるものの,同集いの式次第及び表彰式の式次第にかんがみると,同集いは酒食を伴う会合であるところ,乙5を含む本件全証拠によってもかかる会合に政務調査費を支出すべきやむを得ない事由があったとは認められない。
よって,上記支出は違法である。
キ 1-22(岩手県議会水産振興議員懇談会第2回研修会にかかる宿泊費)
(ア) 証拠(甲E8,乙1の1~5,2の1~4)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a C1が議長に提出した平成17年度の収支報告書に添付された領収書等の添付様式には,水産業振興に関する調査研究事業のために岩手県議会水産振興議員懇談会第2回研修会に参加したとして,同研修会に係る宿泊費を本件使途基準の調査研究費として政務調査費から支出した旨が記載され,宿泊代として1万0500円を領収した旨記載された平成17年12月15日付の富山全日空ホテル作成の領収書が添付されていた。
b 岩手県議会水産振興議員懇談会第2回研修会は,平成17年12月13日から15日までの2泊3日の行程で行われた。C1以外の議員については,2泊分の宿泊費を含めた旅行費用等の負担金を岩手県議会水産振興議員懇談会に対して支払い,宿泊したホテルに対する支払いは同会からなされた。その1泊分の宿泊費は9000円であった。
(イ) 第1審原告は,C1は,他の議員が15日に帰路についた中,1人富山市に残り,富山全日空ホテルに私用で宿泊し,研修日程外の宿泊費を調査研究費から支出した旨主張するが,証拠(乙5,6)によれば,C1は,平成17年12月13日から同月15日までの日程のうち,同月14日の宿泊場所を除き,すべて他の議員と行動を共にし,同月15日に盛岡市に戻る予定でこの研修会に参加し,予定通りの日程を消化したと認められるのであって,同人が15日に富山市に残り,私用で富山全日空ホテルに宿泊した事実を具体的に示す証拠はない。このことに加え,同人の同月14日分の宿泊費については,岩手県議会水産振興議員懇談会がこれを含めて誤って発行した領収書を後日訂正しており(乙2の3・4,弁論の全趣旨),同懇談会が発行した領収書の中には同月14日分の宿泊費は含まれていないことも考慮すれば,平成17年12月15日発行の富山全日空ホテルの領収書(甲E8)は同月14日の宿泊費であると考えるのが自然であり,同宿泊費には調査研究のための必要性が認められ,本件使途基準に合致するといえる。
よって,上記支出は違法とはいえない。
ク 1-23~28(業務受託職員人件費)
(ア) 証拠(甲E9~14,56)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a C1が議長に提出した平成17年度の収支報告書に添付された領収書等の添付様式には,次のとおり記載され,領収書が添付されていた。
(a) 平成17年4月から6月分の事務所職員人件費につき按分率50パーセントで45万円を政務調査費から支払った旨が記載され,平成17年6月30日付けの株式会社d作成の90万円の領収書が添付されていた。
(b) 平成17年7月から9月分の事務所職員人件費につき按分率50パーセントで45万円を政務調査費から支払った旨が記載され,平成17年9月30日付けの株式会社d作成の90万円の領収書が添付されていた。
(c) 平成17年10月分の事務所職員人件費につき按分率50パーセントで9万円を政務調査費から支払った旨が記載され,平成17年10月31日付けの個人作成の18万円の領収書が添付されていた。
(d) 平成17年11月,12月分の事務所職員人件費につき按分率50パーセントで18万円を政務調査費から支払った旨が記載され,平成17年12月28日付けの個人作成の36万円の領収書が添付されていた。
(e) 平成18年1月,2月分の事務所職員人件費につき按分率50パーセントで18万円を政務調査費から支払った旨が記載され,平成18年2月28日付けの個人作成の36万円の領収書が添付されていた。
(f) 平成18年3月分の事務所職員人件費につき按分率50パーセントで9万円を政務調査費から支払った旨が記載され,平成18年3月31日付けの個人作成の18万円の領収書が添付されていた。
b C1は,平成17年度には株式会社dの取締役であり,同年7月31日には代表取締役に就任した。
(イ) 上記のとおり,C1は,平成17年4月分から同年9月分までについては,その経営する株式会社dに対し,月30万円の「業務受託職員人件費」(甲E9,10)を支払っていたところ,平成17年10月分から平成18年3月分までは個人に対し,月18万円の「職務報酬」(甲E11~14)を支払うよう切り替えているが,株式会社dに「業務受託職員人件費」を支払っていた理由や,個人に対して支払われるようになった人件費が大幅に減額となった理由については,証拠上,判然とせず,その経緯には不自然な点が見受けられ,実際に調査研究の補助業務に従事する職員に対する人件費が支払われていたかについては疑問を否めない。
この点について,C1は,従前は株式会社dから職員の派遣を受けていたが,被雇用者が変わり,能力,経験,実績等に差が出たために報酬を減額した旨陳述する(乙5)が,被雇用者が変わったことを裏付けるに足りる証拠がないことに加え,C1が支払った報酬に係る領収書は,平成17年4月分から同年9月分までが株式会社d発行の(甲E9,10),同年10月分から平成18年3月分までが個人発行のもの(甲E11~14)であるにもかかわらず,全て筆跡が酷似しているなど,領収書の形式面からみても,その雇用の切替えの実態には不自然な感が否めないことに照らせば,前記C1の陳述は容易に信用できないというほかなく,ほかに,同人が調査研究の補助業務に従事する職員を使用していたことをうかがわせる的確な証拠はない。
よって,上記人件費の支出は本件使途基準に合致する支出と認められず,全額違法となる。
ケ 1-29~31(事務所賃貸料・管理運営費)
証拠(甲E15~17)及び弁論の全趣旨によれば,C1が議長に提出した平成17年度の収支報告書に添付された領収書等の添付様式には,平成17年4月から平成18年3月までの事務所賃貸料として,按分率50パーセントで合計120万円を政務調査費から支出した旨が記載され,株式会社d作成の合計240万円の領収書が添付されていたことが認められる。
しかるに,その賃借したとされる事務所の所在地は「盛岡市〈以下省略〉」であるところ(乙5),その所在地は,C1が代表取締役である株式会社dの本店所在地でもあって(甲E56),実際に事務所として使用され,その機能を備えていたかについては疑問を否めず,C1の陳述(乙5)によっても,通信や郵便物の授受が行われていたとされているのみであって,事務所としての実態は不明といわざるを得ない。そうすると,上記支出は,上記の点が明らかにされない以上,調査研究のための必要性に欠けるものであったといわざるを得ず,本件使途基準に合致しない違法なものと判断されるというべきある。
よって,上記各支出は違法である。
コ 1-32~65・67・72・73・75・79~81・85~94・97~102・104~113・115~118・120・121・125~127・129・135(書籍購入費)
証拠(甲E18~22,27,31,36,38,39,43~46,52~55)及び弁論の全趣旨によれば,C1が,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の番号1-32~65・67・72・73・75・79~81・85~94・97~102・104~113・115~118・120・121・125~127・129・135の内訳欄記載の書籍を金額欄記載の金額で購入し,その購入費用を本件使途基準の資料購入費として政務調査費から支出したことが認められる。
しかるに,いずれの書籍についても,そのタイトルからすると県政との直接的な関連性は希薄であり,政務調査費からの支出には疑問も否めないが,これらの書籍が調査研究活動として全く無益ということもできず,調査研究活動の手段方法及び内容の選択に関する議員の広範な裁量にもかんがみると,上記書籍の購入がすべて本件使途基準に合致しないとまではいえないというべきである。もっとも,そのタイトルからすると,個人的な趣味・関心による面が存することも明らかであるから,書籍購入費の2分の1の限度で本件使途基準に合致するものと認めるのが相当であり,これを超える分は違法な支出となる。
なお,本件報告書は,「資料購入については,議員が必要と判断したものは全て政務調査費の対象経費とすることができる。」としており(第2の1(5)),資料購入費を政務調査費の対象経費とするかの判断を議員の自由裁量に委ねるのが相当としているが(もっとも,本件マニュアルには反映されていない。),法100条14項が,政務調査費につき「議員の調査研究に資するため必要な経費」と定め,これを受けた本件使途基準も,「資料購入費」について「議員が行う調査研究のために必要な図書,資料等の購入又は借上げに要する経費」と定め,政務調査費の対象経費を調査研究のために必要な範囲に限定していることに照らせば,資料購入費を政務調査費の対象経費とするかの判断を議員の全くの自由裁量に委ねることは,本件使途基準に反するものとして相当でない。
サ 1-128について
(ア) 証拠(甲E23~26,28~30,32~35,37,40~42,47~51)及び弁論の全趣旨によれば,C1が,いわゆるスポーツ新聞ないし夕刊紙(東京スポーツ,ゲンダイ,フジ,レジャー新聞,日刊スポーツ,スポーツニッポン),株式新聞,日本経済新聞,読売新聞,毎日新聞,週刊誌を購入し,その購入費用合計2万2900円を本件使途基準の資料購入費として政務調査費から支出したことが認められる。
(イ) しかるに,いわゆるスポーツ新聞,夕刊紙及び週刊誌は,一般に娯楽性が高い読み物といえるから,それらの購入に係る支出は,当該スポーツ新聞,夕刊紙及び週刊誌に議員の調査研究に資する事項が具体的に記載されていたことなど特段の事情がない限り,調査研究のための必要性に欠けるもので,本件使途基準に合致しない違法なものと判断されるというべきところ,上記の特段の事情があることを認めるに足りる証拠はない。
よって,いわゆるスポーツ新聞,夕刊紙及び週刊誌の購入に係る支出は,本件使途基準に合致せず,違法である。
(ウ) また,株式新聞は,投資をする者に対し,株式,投資信託,為替等の最新情報を伝えることを主たる目的とする性質の新聞であることからすると,県政との関連性が明らかではないといわざるを得ない。そうすると,株式新聞の購入に係る支出は,当該新聞に議員の調査研究に資する事項が具体的に記載されていたことなど特段の事情がない限り,調査研究のための必要性に欠けるもので,本件使途基準に合致しない違法なものと判断されるというべきところ,上記の特段の事情があることを認めるに足りる証拠はない。
よって,株式新聞の購入に係る支出は,本件使途基準に合致せず,違法である。
(エ) 一方,日本経済新聞,読売新聞及び毎日新聞の購入については,その新聞の性質上,県政との関連性が一般的に認められるというべきであるから,それらの購入費用の支出については,本件使途基準の資料購入費に該当し,違法ではない。
したがって,証拠上(甲E26,37,42,50),これらの購入であると認めることのできる合計810円については,その支出は違法ではない。なお,それ以外の購入費用については,いわゆるスポーツ新聞,週刊誌及び株式新聞の購入費であると認められる。
(オ) 以上によれば,いわゆるスポーツ新聞,夕刊紙,週刊誌及び株式新聞の購入費用合計2万2090円の支出は,違法である。
(2)  議員番号2(Z1)の各支出について
ア 2-2(日韓親善協会中央会平成17年度会費)
証拠(丙C1)及び弁論の全趣旨によれば,上記支出は,岩手県議会議員で構成する日韓親善岩手県議会議員連盟の関係する日韓親善協会が開催した日韓国交正常化40周年愛知万博日韓友好にかかる日韓・韓日協会の役員による合同会議の参加費に当たる同会の年会費4万円であり,補助参加人Z1は,日韓親善岩手県議会議員連盟の会長であったことから参加し,上記年会費4万円を政務調査費から支出したことが認められる。
また,補助参加人Z1は,陳述書(丙C1)において,参加した合同会議は,国際交流事業の調査のための意見交換を目的としたものであった旨陳述しており,同合同会議では目的に則った意見交換が行われたものと認められる。
以上によれば,補助参加人Z1が上記合同会議に参加した目的は県政に関連するものといえ,同会議においてはその目的に則った意見交換がなされたといえる。また,年会費が不相当に高額であるとはいえない。
よって,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に該当し,違法ではない。
イ 2-3(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 2-4(岩手県男女共同参画社会を目指す銀協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
エ 2-19~30(岩手県総合政策研究会に対する県政調査・研究委託料)
(ア) 証拠(甲C34の1~12,35,丙C1~10,11の1,12の1,13,14の1及び2,16,証人Z6,証人Z16)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 岩手県総合政策研究会は,岩手県政課題解決のため,政策等の調査研究を実施し,もって岩手県の発展に寄与することを目的として,岩手県内全体の問題や各議員に共通する課題等の県政課題について,組織的かつ効率的に行うため,平成12年7月に設立された。
b 同会は,上記目的を達成するため,(1)岩手県政に関する調査及び研究,(2)県政課題対策の立案及び提言,(3)(2)に関する講演会・広報・宣伝活動等,(4)会員相互の意見・情報交換を目的とする勉強会の開催,(5)その他上記目的達成に必要な事業を行うこととしている。
c 同会の会員は,b2クラブ所属の岩手県議会議員である。平成17年度当時の同会の会長は,Z16であった。
d 同会の主たる事務所は岩手県議会内b2クラブ控室にある。
e 同会の経費は,会員からの政務調査委託費から充てられており,会員は,平成17年度,毎月4万円を県政調査・研究委託料として支払った。会員から支払われた県政調査・研究委託料は,同年度内に費消され,残高はなかった。
f 平成17年度に行われた調査委託事業のうち,視察調査関係は次のとおりである。
(a) 豪雪災害現地調査
平成17年4月8日に,豪雪に見舞われたh10町及びh11村の農業施設への被害などの現地調査を行い,同会は,同月11日に,県に対して要望書を提出した。
(b) h2町・h12町山林火災視察
平成17年5月6日にh2町とh12町の町境付近で発生した山林火災の被害状況現地調査を同月19日に行い,その後,同会は,県に対して要望書を提出した。
(c) 三陸縦貫自動車道等建設促進調査事業
平成17年6月13日,三陸沿岸地域の高速交通網の整備促進に関し,国土交通省など関係機関からの情報収集を行った。
(d) 市町村重点要望に関する調査研究
市町村の役場を訪問し,各市町村の重点施策の要望について,平成17年10月12日,13日,25日及び11月9日に意見聴取を行い,その結果を踏まえて同月29日に県に政策の要望書を提出した。上記意見聴取は,同会の会員全員で分担して行った。
(e) 県内各種団体の要望調査事業(政策要望懇談会の開催)
平成17年11月12日,県内各種団体の抱える問題や,国や県への政策に関する取り組み状況や今後の要望等につき,約60団体から意見聴取を行った。
(f) 県・市町村の重点要望に関する国の対応状況等調査事業
平成17年12月1日及び2日に,東京都において,県・市町村の重点要望について,関係省庁担当者と協議した。
(g) 豪雪災害現地調査
平成18年1月23日,大雪に見舞われたh13町とh14町の除雪状況や農林業施設への被害などの現地調査を行い,被害回復のための要望を行政当局に対して行った。
g 同会は,定期的に政策審議会を開催し,(1)医師確保等人材の育成,(2)小児救急医療態勢の確保・充実,(3)少子化対策,(4)直接支払制度(品目横断的政策),(5)特定農業団体の円滑な法人化に向けた支援,(6)大型クラゲ対策,(7)道路予算の確保と高規格幹線道路等の整備促進,(8)地方財政自立改革(三位一体改革),(9)国の18年度予算・17年度補正予算などに関し,資料を入手,作成した上,会員らにおいて協議を行った。
h 上記f記載の調査により得られた結果は,その都度,同会の会員である各議員共有の情報となるよう情報提供された。また,同会は,平成17年度に行った調査研究事項のうち,(1)平成18年度予算に関する調査研究,(2)市町村重点要望に関する調査研究,(3)国の補正予算等に関する調査研究,(4)県内各種団体における重点要望に関する調査研究,(5)豪雪災害に関する調査研究,(6)医療・福祉政策に関する調査研究につき,その都度作成した報告書や資料等を編綴した調査研究報告書を年度末に作成した。
(イ) 上記(ア)記載の事実によれば,同会の目的は県政に関連するものといえ,同目的に則って,調査研究活動が行われていたと認められる。そして,同会の会員である各議員は,県内全体に係る課題や各議員共通の課題について,同会に調査研究を委託し,その委託結果の報告を受けたり,同会が開催する政策審議会において会員との間で情報・意見交換を行ったりしており,これらは各議員自身の調査研究活動に当たるといえ,また,同会への県政調査・研究委託料についても不相当に高額であるとはいえない。
したがって,当該県政調査・研究委託料は,本件使途基準の調査研究費に当たると認めるのが相当であり,上記各支出は違法ではない。
(ウ) 第1審原告は,当該県政調査・研究委託料は,実質的にはb2クラブに対する活動資金である旨,仮にそうではないとしても,同会はb2クラブないしb3党県連が設置している団体・組織というべきであり,支出が禁止されている政党活動経費への支出に該当するから,政務調査費として支出することは違法である旨主張する。
しかし,同会の活動状況等は,上記(ア)のとおりであり,調査研究活動であって,政党における政治活動には当たらないというべきであるから,当該県政調査・研究委託料は,b2クラブに対する活動資金,あるいは,政党活動経費への支出に当たるとはいえず,第1審原告の上記主張は採用できない。
たしかに,証拠(証人Z16)によれば,本件条例制定後もb2クラブが会派として調査研究をすることを可能とするために岩手県総合政策研究会が設立されたものであること,その県政調査・研究委託料は定額であり,同研究会の収入は政務調査委託費以外にはないこと,調査委託は各議員ではなくb2クラブが行っていること,研究会の作業はb3党県連の事務所で行われ,b3党県連の職員が調査活動に従事することもあること,報告書は岩手県政策総合研究所の名義で出され,県や国に対する要望書に県会議員の個人名は出ないこと,以上の各事実が認められるけれども,前記認定のとおり,岩手県総合政策研究会の会員である各議員は,県内全体に係る課題や各議員共通の課題について,その委託結果の報告を受け,同会が開催する政策審議会において会員との間で情報・意見交換を行っていると認められるのであって,これは各議員自身の調査研究活動に他ならないことに照らせば,前記の各事実は,前記判断を左右するものではない。
もっとも,この調査研究委託料は月額4万円(年額48万円)の多額に及ぶのに,収支報告書に領収書が添付されて明確になるのはその定額の支払のみであり,その金員がその後具体的にどのような使途に支出されたのかについては全く明らかにされないのであって,政務調査費の使途の透明性の確保をも目的とする法の趣旨に照らして相当とはいいがたい面があるが(例えば,議員がこの委託とは別に視察等の調査研究活動を行った場合にはその支出に関する領収書等が添付されて使途が明確になるのに,同じ議員がこの委託に基づいて視察等の調査研究活動を行った場合にはそれらの支出が明らかにならない。),本件使途基準に合致しないとまではいえない。
(3)  議員番号3(Z25)の各支出について
ア 3-1(盛岡間税会平成17年度分会費)
(ア) 証拠(丙B3,57,証人Z25)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 盛岡間税会は,間接税(消費税,酒税,たばこ税,揮発油税,石油ガス税,軽油取引税,印紙税など)の自主的な申告納税体制の確立を通して税務,税制の公正に寄与し,併せて,経営の健全な発展を図ることを目的とする。
b 同会は,上記目的を達成するために,(1)間接税の法令,通達等の周知徹底,(2)間接税に関する調査研究及び提言,(3)間接税の転嫁による正常取引の推進,(4)間接税にかかわる行政施策への協力,(5)会員の親睦と友好団体との協調,(6)その他上記目的を達成するために必要な事業を行うこととしている。
c 補助参加人Z25は,同会の平成17年度の会費として5000円を支払い,政務調査費から支出した。
d 補助参加人Z25は,税金について知るために同会に参加し,同会による盛岡の税務署署長の解説講話に参加するなどした。
(イ) 上記(ア)記載の事実に照らせば,補助参加人Z25が同会に参加した目的及び同会の目的は県政に関連するものといえ,同会ではその目的に沿った活動がなされていたと認められる。また,会費が不相当に高額であるとはいえない。
したがって,上記支出は,本件使途基準の調査研究費あるいは研修費に該当すると認めるのが相当であり,違法ではない。
イ 3-3(いわてみらい創造ネットワーク平成17年度会費)
(ア) 証拠(丙B4,57,証人Z25)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a いわてみらい創造ネットワークは,会員相互の親睦と啓発を図るとともに,ネットワークを形成しお互いの企業をますます発展させること,ひいては地域産業経済の活性化を図り,すべての人が暮らしやすい生活環境の創造と産業振興に寄与することを目的とする。
b 同会は,上記目的を達成するために,(1)会員相互の親睦と啓発を図るための交流会の開催,(2)セミナー・講演会・情報交換会の実施,(3)情報誌の発行,(4)ユニバーサルデザインに基づいた物作りに会員連携の下で取り組む,(5)地域のブランド作りを「商品作り」・「流通チャネル」・「プロモーション」の一体的なマネジメントの構築を支援する,(6)その他,上記目的達成のため必要なことを行うこととしている。同会の平成17年度事業計画の内容は,平成17年5月及び12月の役員会,5月,8月,11月及び平成18年1月の情報誌発行,6月の定時総会,セミナー開催(演題「なぜ日本はアメリカとの同盟が必要か」及び交流懇親会,8月の異業種交流会ビアパーティー,10月の交流ゴルフコンペ,平成18年2月の新春セミナーと交流会であった。
c 同会は,上記目的に賛同する事業者または個人を会員として組織されている。
d 補助参加人Z25は,平成17年度の賛助会員の会費3000円を政務調査費から支出したが,同人の認識としては,個々の誘いに応じて参加していたという認識であり,会員制なのかどうかは知らなかった。
e 補助参加人Z25が参加した平成18年3月29日の講演会では,高島屋惣菜担当のバイヤーの講演が行われた。
(イ) 上記(ア)記載の事実に照らせば,同会の目的に県政との関連性があるとは直ちに認めがたく,行うとされている事業活動の内容についても,主たるものは会員相互の親睦と啓発を図るためのものと考えられ,県政に関わる議員の調査研究に資するものとは認めがたい。
そうすると,上記支出は,同会の活動により会員相互の親睦や啓発を超えて議員の調査研究に資する情報が現に得られたことなど特段の事情がない限り,調査研究のための必要性に欠けるもので,本件使途基準に合致しない違法なものと判断されるというべきである。しかるところ,補助参加人Z25は,講演に関し,バイヤーにより確実な販売方法が提示され,岩手の産品が方法次第で販売を伸ばすポテンシャルを秘めているという指摘があり,これからの政策如何であると意気込みを覚えた旨などを陳述するが(丙B57),この内容は一般的抽象的な啓発を受けたというものにとどまり,議員の調査研究に資する情報が現に得られるなどしたとはいえず,上記の特段の事情があるとは認められないというべきである。
よって,上記支出は違法である。
ウ 3-5(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度年会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
エ 3-6(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
オ 3-22(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
(ア) 証拠(甲6の1及び2,丙A2,丙B37,39,41~43,45~54,56~58,丙C19,丙D2~5,7,8)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 岩手県議会大連友好議員連盟は,岩手県と中国大連市との経済交流の振興を促進し,もって岩手県の地域経済の発展に寄与することを目的として,平成16年10月に設立された。
b 同会は,上記目的に賛同する党派を超えた岩手県議会議員をもって組織されている。
c 同会の会費は,月1000円である。
d 平成17年度は,1度総会が行われ,その際,調査研究会として,「尾坪商店の中国進出~わかめで世界に健康を~」との題目で外部講師による講演が行われた。
e 同協議会の平成17年度の収支決算については,収入額は,会費による収入49万3000円,その他収入100円の合計49万3100円,支出額は,講師謝金・旅費2万3746円,弁当・お茶代14万6601円の合計17万0347円であり,その差額の32万2753円は翌年度に繰り越された。
(イ) 上記(ア)記載の事実に照らすと,同会の目的は県政に関連するものといえ,同目的に沿って,講演会の開催がなされたものと認められ,講演から知識を得ることは,中国大連市との経済交流の振興を促進するための行政施策を遂行する上で有益なものであるといえる。また,同会は党派を超えた会員により組織されており,それゆえに広い視野を持った意見交換等を行うことが可能になるものと認められる。
なお,同会の支出は会費収入の3分の1程度しかないが,この点については,会費の金額が妥当であるかとの点から同会において協議すべき問題にすぎず,同金額が社会通念上不相当に高額であるとはいえないから,会費の支出が調査研究に資するものであったことを否定する事情とはならないというべきである。
以上によれば,同協議会の会費を政務調査費から支出することに合理性がないとはいえないから,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に該当するものといえ,違法ではない。
もっとも,同協議会の支出額には「弁当・お茶代」として14万6601円が計上され,これが支出総額の8割以上を占めていることからすると,同協議会が調査研究を名目に税金を使った議員の昼食会になっているとの疑念も生じるところであり,この点からも早急な改善が求められるところである。
(ウ) 第1審原告は,ほとんど活動実績がなく,納入された会費のほとんどが費消されずに翌年度に繰り越されていることをもって,同会の活動に調査研究の実質があると認めることはできない旨主張するが,同会の活動に調査研究の実質がないとは認められない。
また,第1審原告は本件条例11条及び概算払いの返納を定めた地方自治法施行令159条に違反する旨主張するが,上記のとおり,上記支出は本件使途基準に適合するものといえ,会費は同会に納入済みで返還されないものであるから,第1審原告の主張はその議論の前提を異にし採用できない。
(エ) 第1審原告は,当審においても,「岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分)」,「岩手県議会保険・医療・福祉政策研究会平成17年度会費」及び「岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分)」のいずれについても,各会の次年度への繰越金に対応する部分については,調査研究の実態が認められないし,各議員において,当該部分の返還を受けることができないと解すべき根拠もないから,議員は,本件条例11条及び地方自治法施行令159条によって,当該部分の返還を受けた上,岩手県に返納すべきである旨主張する。
しかし,各議員は,前記各会が主催する講演会等によって,男女共同参画推進,岩手県保健・医療・福祉発展,中国大連市との経済交流促進のための行政施策遂行の上で有益な知識を得ているといえ,その内容が県政との関連性がないということはできず,会費も不当に高額といえないことは前記説示のとおりであるところ,これらの知識は,各議員が会費を納入し,当該講演会等に参加する資格を得ることによってはじめて得られるものと解される以上,納入した会費に繰越金が生じたからといって,繰越金に対応する部分について調査研究の実態がなかったとはいえない上,本件全証拠によっても,前記各会に納入された会費のうち繰越金に対応する部分について,各議員が各会にその返還を請求できる権利を有しているとは認められず,各議員について,交付を受けた政務調査費の残余(本件条例11条)や精算残金(地方自治法施行令159条)が生じていると解する余地はないから,第1審原告の主張は採用できない。
もっとも,早期是正が望ましいことは前記のとおりである。
カ 3-25((財)岩手県国際交流協会会費)について
(ア) 証拠(丙B5,57,証人Z25)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 財団法人岩手県国際交流協会は,豊かな自然や歴史,伝統などに育まれた岩手の風土を生かしながら,経済,技術,スポーツ等,幅広い分野における国際交流活動を展開することにより,県民の国際理解を深め,国際協力思想の高揚を図るとともに,地域経済のみならず,文化面においても岩手県の活性化を図り,もって物心ともに豊かな郷土岩手の建設に寄与することを目的とする。
b 同協会は,上記目的を達成するため,(1)国際交流に関する情報の収集及び提供,(2)国際交流に関する啓発普及,(3)国際交流に関する調査研究,(4)国際交流団体及び国際交流ボランティアの育成及び連絡調整,(5)国際交流事業の企画及び推進,(6)在住外国人等の相談,助言及び援助,(7)国際協力事業の企画及び推進,(8)委託を受けた国際交流センターの運営,(9)その他上記目的を達成するために必要な事業を行うこととしている。
c 補助参加人Z25は,岩手県といえども国際社会において国際的な事項を知ることは必須であると考え,岩手県の国際事情を知るために同協会が発行する情報誌を入手する目的で入会した。
d 同協会が発行する情報誌は,インターネットで無料で閲覧することができる。
e 補助参加人Z25は,賛助会員会費3000円を政務調査費から支出した。
(イ) 上記(ア)記載の事実に照らせば,補助参加人Z25が同協会に入会した目的は,同協会が発行する情報誌を入手するためであり,情報誌の閲覧はインターネットで無料で行うことが可能であったから,同会の目的自体は県政と関連性がないとはいえないものの,同協会の会費の支出は,補助参加人Z25の上記目的を達するために必要であったとはいえないというべきである。補助参加人Z25は,上記情報誌のインターネットでの無料閲覧が可能であることを当時知らなかったことが認められるけれども(証人Z25),客観的に支出の必要性が認められない以上,違法な支出といわざるを得ない。
したがって,上記支出は,本件使途基準に合致せず,違法である。
キ 3-28(岩手県立大学O新学長を歓迎する県民の集い会費)
1-15(上記(1)ウ)と同じ理由により,上記支出は違法である。
ク 3-29(a美術館「館長歓送迎と会員交流の夕べ」会費)
(ア) 証拠(丙B1,57,証人Z25)によれば,次の事実が認められる。
a a美術館「館長歓送迎と会員交流の夕べ」は,平成17年9月12日にグランドホテルにおいて開催され,補助参加人Z25は,教育の一環としての文化芸術の振興と中心市街地活性化政策の遂行に有益であると考えて同会に参加した。
b 補助参加人Z25は,同会費1万円を政務調査費から支出した。
(イ) 補助参加人Z25が同会に参加した目的自体は県政に関連性を欠くとはいえないものの,上記(ア)の事実及び同会の名称からすれば,同会はホテルの会場において,出席者が飲食を共にしながら館長を歓送迎する趣旨で催されたものであるところ,補助参加人Z25の陳述(丙D57)や証言を含む本件全証拠によっても,かかる会合に政務調査費を支出すべきやむを得ない事由があったとは認められない。
よって,上記支出は違法である。
ケ 3-30(岩手日英協会総会懇親会費),3-32(岩手日英協会講演会・懇親会会費),3-63(岩手日英協会会費)
(ア) 証拠(丙B2,57,証人Z25)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 岩手日英協会は社団法人日英協会の地方協会であるところ,社団法人日英協会は,日本と英国との文化交流を通じて相互理解と親交を深め,両国間の親善の増進と関係強化に寄与することを目的とする協会である。
b 社団法人日英協会は,上記目的を達成するため,(1)日英両国の政治,経済,文化その他に関する事情の紹介と各種研究フォーラム等の開催,(2)秩父宮妃記念講演会の開催,(3)日英両国民の協力による各種行事を通じた草の根交流促進のための支援と機会の提供及び日英交歓会等の開催,(4)来日した英国王室及び政府要人,文化人等の歓迎レセプション等の開催,(5)その他上記目的を達成するために必要な事業を行うこととしている。
c 補助参加人Z25は,国際事情を知るために,また,同人の取り組んでいた政策課題の一つである中心市街地活性化を図るためには,歴史と文化があるヨーロッパの町並みを参考とすることが有益であると考え,岩手日英協会に入会した。
d 補助参加人Z25は,平成17年9月30日に開催された岩手日英協会総会・講演会及びそれに続く懇親会に参加し,その会費4000円を政務調査費から支出した(3-30)。講演会は,英国経済の現状と日英の関係及び日英の文化交流に関し,英国大使館の商務部一等書記官により行われた。
e 補助参加人Z25は,平成18年3月4日に開催された講演会及びそれに続く懇親会に参加し,その会費4000円を政務調査費から支出した(3-32)。講演会は,英国経済の現状と日英の関係及び日英の文化交流に関し,英国大使館の対英投資部一等書記官により行われた。
f 補助参加人Z25は,同会の会費3000円を政務調査費から支出した(3-63)。
(イ) 上記(ア)記載の事実に照らせば,補助参加人Z25が同協会に入会した目的は県政に関連するものといえ,また,同人が参加した講演会の内容はその目的に則ったものであったといえる。そして,同会の会費も含め,いずれの会費も,不相当に高額とはいえない。
そうすると,上記各支出については,本件使途基準の調査研究費あるいは研修費に当たるというべきであり,違法とはいえない。
(ウ) 第1審原告は,岩手日英協会の活動と県政との間に関連性はないと主張するが,日本と英国との文化交流を通じて相互理解と親交を深め,両国間の親善の増進と関係強化に寄与することを目的とする社団法人日英協会の目的や,同協会が主催した英国経済の現状と日英の関係及び日英の文化交流に関する英国大使館の商務一等書記官の講演は,その目的や演題からみて,広く国際交流の主体や舞台となり得る県の県政との関係で調査研究のために用いられる可能性がないとはいえず,補助参加人Z25も,国際情勢を知り,また,同人の政策課題の一つである中心市街地活性化を図るためにヨーロッパの町並みを参考することが有益であると考えて同協会に入会したというのであって,そのような目的について,県政との関連性を否定することはできないから,上記各支出について違法は認められない。
第1審原告は,補助参加人Z25が,議員を辞した後にも同協会に加入していることからみて,同人は,議員たる資格や活動と無関係に上記協会に入会しているにすぎないとも主張するが,県会議員当時に入会し,それが調査研究に資するものであった以上,県会議員を辞めた後も加入しているとしても,このことから違法な支出であったとはいえない。
また,第1審原告は,懇親会費の支出は飲食を伴う会合への出席費用であるとも主張しており,たしかに懇親会は飲食を伴う会合であったとうかがわれるが,前記(ア)d及びeの懇親会の会費が懇親会に先立って行われた講演会等との会費と区別されずに徴収されており,補助参加人Z25が前記懇親会費を支払うことなく講演会に参加することが可能であったとは解されず,懇親会分の支出を切り離すことが困難であったと認められるから,飲食を伴う会合に政務調査費を支出すべきやむを得ない事由があったというべきである。
コ 3-35~37(E講演会出席タクシー費用,交通費)
(ア) 証拠(丙B57,証人Z25)によれば,次の事実が認められる。
a 補助参加人Z25は,平成17年6月15日に東京都において開催された上智大学名誉教授Eによる講演会に出席し,その際に利用したタクシーの料金1700円(3-35),660円(3-36)及び盛岡駅,東京駅間の交通費往復2万1830円(3-37)を政務調査費から支出した。
b 同講演会は,日本の昭和史に関する歴史講座であった。
c 補助参加人Z25は,若者の覇気のなさは自分の国に若者が誇りと自信を持てないことが原因にあるのではないかとの思いから教育現場を変えたいと前職の教師のときから考えており,政策課題の一つとして教育に取り組もうと考えていた。そのため,正しい歴史認識を得たいと思い,同講演会に参加した。
(イ) 上記の講演の演題は,日本の昭和史に関する歴史講座というもので,県政との直接的な関連性は希薄であるものの,この講演の聴講が調査研究活動として無益とまではいえないから,この講演の聴講自体が不相当とはいえないが,上記のような県政との直接的な関連性が希薄であり,一般的知識,教養に準じる内容ともいえる講演を聴講するために,あえて東京都内に赴くことは調査研究の方法として裁量の範囲を超え,相当性を欠いているというべきである。
よって,上記各支出は違法である。
サ 3-38(F講演会チケット代)
(ア) 証拠(丙B20の1及び2,57,証人Z25)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 補助参加人Z25は,平成18年3月18日に盛岡劇場において行われた,マクロビオティック食に関するFによる講演会に参加し,そのチケット代を政務調査費から支出した。
b 補助参加人Z25は,同講演会の内容は,岩手の産物の安全を標榜するための知識の裏打ちになると考え,ひいては岩手の基幹産業である農業の振興につながると考え,同講演会に参加した。
(イ) 上記(ア)記載の事実に照らせば,補助参加人Z25の同講演会に参加した目的は県政に関連性があるというべきであり,同講演会の内容も同人が参加した目的に沿ったものであったというべきである。そうすると,チケット代の支出には調査研究のための必要性が認められるというべきである。
そして,証拠(丙B20の1)によれば,チケット代は3000円であったと認められるので,上記支出のうち3000円については本件使途基準の研修費に該当し,違法ではないが,1000円については支出の対象や根拠が認められないから違法である。
シ 3-39・65(o会会費)について
補助参加人Z25は,平成17年4月8日及び平成18年3月6日にo会の会費各3000円を政務調査費から支出しているところ(弁論の全趣旨),証拠(丙B57,証人Z25)及び弁論の全趣旨によれば,o会とは,衆議院議員Dの政治活動に賛同し,さらなる飛躍を期待する会員相互の親交と研さんを通じ,自由で創造性あふれる自立国家の確立に寄与することを目的とし,岩手県中・県北に在住又は勤務する個人有志をもって組織される会であり,Dの政治活動を応援する会であると認められる。
同会の上記目的に照らせば,同会は政治家の後援会活動あるいは政治活動が主であるとの疑いがあるといわざるを得ず,同会において議員の調査研究に資する意見交換等が現になされたことなど特段の事情のない限り,調査研究のための必要性に欠けるもので,本件使途基準に合致しない違法なものと判断されるというべきである。しかるに,補助参加人Z25は,陳述書(丙B57)及び証人尋問においても,同会の参加により,国政に直結する情報を知ることができ,県議会の運営上有益であった旨述べるにとどまり,同会の活動内容に関するその他の証拠はなく,同会の活動内容及び実態は不明であるといわざるを得ず,上記の特段の事情があるとは認められないというべきである。
よって,上記各支出は違法である。
ス 3-40(グループGAN・MOの会4月例会会費)
(ア) 証拠(丙B17の1及び2,57,証人Z25)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 補助参加人Z25は,平成17年4月28日午後6時30分からホテルルイズにおいて行われた4月例会に参加し,その参加費用8000円を政務調査費から支出した。
同例会では,約1時間の講演会が「一日一生」との題目でIにより行われ,その後引き続いて夕食会が行われた。
b Iは,NPO法人日本ソーシャルマイノリティ協会新宿救護センターの開設者であり,講演会の内容は,DV被害者,借金問題,いじめ等の問題を抱える社会的弱者の現実に関するものであった。
c 補助参加人Z25は,同日の午後1時30分から午後3時ころまで盛岡グランドホテルにおいて行われたIの講演会の主催者であり,同講演会には主催者として参加した。同講演会の題目は「一日一生」であり,同講演会の会費は1000円であった。
(イ) 補助参加人Z25が4月例会に参加した目的が社会的弱者の現実を知ることにあったとすれば,その目的自体は県政に関連があるといえ,また,講演会の内容もその目的に沿ったものといえるが,同人は,午後1時30分から約1時間30分行われた,題目も講演者も同じである講演会に主催者として参加していたのであるから,4月例会に参加した目的は社会的弱者の現実を知ることにあったというよりは,会員との交流にあったとの疑いがあるといわざるを得ない。なお,証人Z25は,午後1時から行われた講演会と4月例会において行われた講演会とでは内容が異なっていた旨供述しているが,題目も講演者も同じで講演時間は4月例会において行われた講演会の方が約30分から短いことからすれば,同講演会の内容は前者の講演会を超えるものではなかったと推認できる。
そうすると,上記支出は,補助参加人Z25の上記目的を達成するために必要であったとはいえないというべきである。
よって,上記支出は違法である。
セ 3-41(盛岡市日中友好協会年会費)
(ア) 証拠(丙B6,57,証人Z25)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 盛岡市日中友好協会は,社団法人日中友好協会の地区協会であるところ,社団法人日中友好協会は,日本共同声明と日中平和友好条約の掲げる精神を遵守し,日本国と中華人民共和国両国民の間の相互理解と友好関係を増進し,もって日本とアジア及び世界の平和と発展に寄与することを目的とする。
b 社団法人日中友好協会は,上記目的を達成するため,(1)日中両国民の相互理解と友好関係の増進に資する内外の文化,芸術,教育,科学技術及びスポーツ等の交流,(2)日中両国の友好都市間交流に対する協力と支援,(3)日本からの留学生の派遣と斡旋及び中国からの留学生・研修生の受け入れと斡旋,(4)日本からの訪中団の派遣と斡旋及び中国からの訪日団の受け入れと斡旋,(5)日本における中国語の普及並びに中国における日本語の普及,(6)関係諸機関及び関係団体との協調・連絡,(7)機関紙及びパンフレットの刊行及び関係図書の出版,斡旋,(8)その他上記目的を達成するために必要な事業を行うこととしている。
c 補助参加人Z25は,国際事情を知るために,同会に入会し,同協会の活動を通じて,中国に関する情報,特に都市部と農村部との格差等について情報を得た。
d 補助参加人Z25は,同会年会費1万円を政務調査費から支出した。
(イ) 補助参加人Z25が同会に入会した目的は県政と関連性がないとはいえず,同会の目的及び活動内容は,同人が入会した目的に沿ったものであったといえる。また,同会費が不相当に高額であるとはいえない。
よって,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に該当すると認めるのが相当であり,違法ではない。
ソ 3-42・43・45~50・54~57・59・61~64・67の各支出に対する第1審原告の主張について
第1審原告は,上記各支出について,補助参加人Z25が,県会議員になる前から入会していたり,県会議員を辞めた後も会員となっているものは,そのことからも同人が県会議員たる地位とは関係なく個人として加入していることが明らかである旨主張する。
しかし,当該支出が違法か否かについては,当該会の活動内容等を総合考慮して,当該支出が議員の調査研究に資するものと認められるか否かによるべきであって,県会議員になる前から入会していたり,県会議員を辞めた後も会員であることのみをもって直ちに違法な支出に当たるとはいえないというべきである。
かかる見地から,以下,各支出について検討する。
タ 3-42・66(g会会費)について
(ア) 証拠(丙B7の1及び2,57,証人Z25)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a g会は,Pの人格を敬慕し,遺徳の顕彰を図ることを目的とする。
b 同会は,上記目的を達成するため,(1)Pに関する各種資料の発掘,調査,研究,紹介,(2)Pに関する法要,講演会などへの参加,(3)Pに関する諸団体との連絡,(4)その他の事業を行うこととしている。
c 平成17年度には,平成17年4月20日に行われた総会の際,総会に引き続いて外部講師による「海と国防」との題目で講演会が行われた。また,同年10月4日には,水交会における歴代講師座談会が行われた。さらに,「終戦時,Pさんの遺された措置と後世への期待」,「Pと昭和海軍の選択(Ⅰ)」などの論文が掲載された会報(第19号)が発行された。
d 平成18年度の総会では,引き続いて「海洋と日本」との題目で外部講師による講演会が行われた。
e 補助参加人Z25は,議員になる以前,平和を奉じ国を救った郷土の偉人に敬意を表して入会した。その際,戦争前後の日本についての知識を深め,歴史を正しく知りたいとの考えもあり,議員になった後も,同会の会員を続けた。
f 補助参加人Z25は,平成17年5月16日及び平成18年3月20日,同会の会費として政務調査費から各3000円を支出した。
(イ) 上記のとおり,g会は,岩手県出身の海軍軍人及び政治家であるP(公知の事実)の人格を敬慕し,遺徳の顕彰を図ることを目的とするもので,平成17年度における活動も「海と国防」との題目での講演,Pに関する論文が記載された会報の発行をしたというものであるから,その目的や活動に照らして,これが県政との関連性を有しているとは直ちに解しがたく,上記支出については,議員の調査研究のために用いられる可能性がないことがうかがわれるから,同会の活動を基に県政に関連する具体的な調査研究がされたか,予定されていたなどの特段の事情のない限り,調査研究のための必要性に欠けるもので,本件使途基準に合致しない違法なものと判断されるというべきところ,補助参加人Z25は,同会に参加した目的について,盛岡の偉人であり,平和主義者でもあったPの業績を岩手県内の小学校における教育に活かして欲しいとの思いから,同会に入会したというのであって(証人Z25),同人が県政に関する具体的な調査研究をする目的もあって同会に入会したことが認められるから,上記支出については,前記の特段の事情を認めることができる。また,同会の会費が不相当に高額であるともいえない。
よって,上記支出は違法ではない。
チ 3-43(世界アルペン記念いわてボランティア通訳の会会費)
(ア) 証拠(丙B8,57,証人Z25)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 世界アルペン記念いわてボランティア通訳の会は,岩手県民が外国の人々と言葉と文化の違いを超えて相互に理解し合う上でのかけはしの役割を担い,岩手県が目指す民間国際交流の一層の推進に寄与することを目的とする。
b 同会は,上記目的を達成するため,(1)岩手県内における国際的諸イベント(自治体,民間主催)開催時におけるボランティア通訳派遣要請への対応,(2)岩手県民の国際理解意識の啓蒙,次世代の育成,文化交流等の事業の企画と実行,(3)会員の活動資質向上の為の研修会開催,(4)その他の事業を行うこととしている。
c 同会は,ボランティアでの翻訳援助活動や通訳活動のほか,年数回の研修会を行っており,平成17年度は,「BUSHIDO―その精神と英語」との題目による講演会が3回にわたって開催されたほか,「Cultural Crossroad」との題目による講演会が2回,「平泉ボランティア養成講座を受講して」との題目による講演会が開催された。
d 補助参加人Z25は,岩手県民の開かれた国際性醸成を目的に議員になる以前から同会に参加していた。同人は,地域限定通訳に関する問題を議会において発言した際には,同会における活動を通じて得た知識が役立ったと考えている。
e 補助参加人Z25は,同会の会費3000円を政務調査費から支出した。
f 補助参加人Z25は,議員を辞めた後も同会の会員を継続している。
(イ) 上記(ア)aからdまでの事実に照らせば,同fの点を勘案しても,補助参加人Z25が同会の会員を継続した目的は県政に関連があるといえ,同会の活動内容も,その目的に沿ったものということができる。また,会費が不相当に高額であるとはいえない。
よって,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に当たるというべきであり,違法とはいえない。
ツ 3-44(岩手県ユネスコ協会連盟会費),3-52(盛岡ユネスコ協会連盟会費)
(ア) 証拠(丙B9,57,証人Z25)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 岩手県ユネスコ協会連盟及び盛岡ユネスコ協会連盟は,社団法人日本ユネスコ協会連盟の構成団体会員であるところ,社団法人日本ユネスコ協会連盟は,ユネスコ憲章の精神に則り,民間ユネスコ活動を推進すること,すなわち,世界の人々が教育・科学・文化・コミュニケーションを通じて国際平和と人類の福祉の促進をすることを目的とする。
b 社団法人日本ユネスコ協会連盟は,上記目的を達成するため,(1)民間ユネスコ活動の組織育成,(2)日本ユネスコ国内委員会に対する協力,(3)ユネスコに対する協力,(4)国際理解と交際協力の推進,(5)国際連合及びユネスコに関する研究,調査,普及,(6)国内及び国際的諸機関・団体との連携,(7)青少年へのユネスコ活動の普及と支援,(8)ユネスコ活動の普及のための各種出版物の刊行,物品の製作及び頒布,(9)民間ユネスコ活動推進のための各種行事の開催,(10)民間ユネスコ活動への支援・助言及び民間ユネスコ活動にかかる調整,(11)その他の目的達成に必要な事業を行うこととし,具体的には,世界寺子屋活動,世界遺産活動,生涯学習講座,国際交流活動,青少年育成活動,スタディーツアー,留学生交流,国際理解教育の教材製作・配付を行っている。
c 補助参加人Z25は,同協会の活動に賛同し,また,平泉の世界遺産登録は県政上重要な課題の一つであったことや,青少年問題協議会の委員であったことから,世界遺産活動や青少年育成活動を行っているユネスコ協会に参加することは有意義であると考え,岩手県ユネスコ協会連盟及び盛岡ユネスコ協会連盟に入会した。盛岡ユネスコ協会連盟の活動は,岩手県ユネスコ協会連盟の活動よりも,盛岡市に特化したものであった。
d 補助参加人Z25は,岩手県ユネスコ協会連盟の会費1万円及び盛岡ユネスコ協会連盟の会費4000円を政務調査費から支出した。
(イ) 上記(ア)記載の事実に照らせば,補助参加人Z25がユネスコ協会に入会した目的は県政に関連があるといえ,同協会の活動内容は,その目的に沿ったものであったといえる。また,いずれも会費が不相当に高額であるとはいえない。
そうすると,上記各支出は,本件使途基準の調査研究費に該当するというべきであり,違法ではない。
テ 3-45(盛岡絆の会通常会費上期分),3-46・49・55・59・61・62・64・67(同会特別会費),3-56(同会通常会費下期分)
(ア) 証拠(丙B10の1及び2,57,証人Z25)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 盛岡絆の会は,会員相互の親睦はもちろんのこと,あらゆる情報を提供し合い,共存共栄の実をあげ,人間関係の絆を深めることを目的とする。
b 同会は,(1)会員相互の営業に関する助言の提案,(2)各種情報の提供,(3)優良企業の紹介又は人材の紹介,(4)親睦を深めるための諸事業,(5)その他,上記目的に寄与する事業を行うこととしている。
c 平成17年度には,通常総会,12月例会(忘年会),1月例会(新年会)等のほか,「京都議定書と地球温暖化対策……誰でも出来るCO2削減策」,「盛岡の魅力を考える」,「宮古市長選挙・盛岡選挙区県議補選を終えて」,「事件は社会の縮図~捜査よもやま話」,「女子高校生の素顔と行動」,「アスベストについて」,「岩手医大における院内感染対策~病院感染から患者様を守る~」との題目で,それぞれ講演会が行われ,その後,飲食を伴う懇親会が行われた。
d 補助参加人Z25は,議会において医療に関して発言したり,環境福祉委員会においてアスベストに関して発言した際には,同会に出席して得た知識が役立ったと考えている。
e 補助参加人Z25は,同会の通常会費上期分1万2000円,下期分1万2000円,特別会費2000円あるいは3000円の合計4万1000円を政務調査費から支出した。
(イ) 上記(ア)記載の事実に照らせば,同会の目的自体には県政との関連性が見出しがたいが,その活動内容としての講演会の内容は県政と関連するものといえ,講演会に出席して知識を得ることは,調査研究活動に有益であるというべきである。
もっとも,上記証拠及び弁論の全趣旨によれば,同会の講演会や例会は飲食店である「きのえね本店」が開催場所であったこと,特別会費は講演会が実施されていない12月例会(忘年会)及び1月例会(新年会)においても徴収されていることが認められるから,特別会費は会員相互の親睦のためになされる懇親会の飲食代金であったというべきであり,本件全証拠によってもかかる会合に政務調査費を支出すべきやむを得ない事由があったとは認められない。
そうすると,上記各支出のうち通常会費合計2万4000円については調査研究のための必要性があるというべきであり,本件使途基準の調査研究費ないし研修費に該当し,違法ではないが,特別会費合計1万7000円については,違法というべきである。
これに対し,第1審原告は,同会の目的に県政との関連性がない以上,支出が認められるのは県政との関連性が認められる講演会の参加費に限定される旨主張するが,証拠上,盛岡絆の会が通常会費を支払わずとも参加費を支払うことにより講演会の聴講を可能としている事実はうかがわれないから,第1審原告の主張は採用できない。
ト 3-47(新しい歴史教科書をつくる会年会費)
(ア) 証拠(丙B11,57,証人Z25)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 新しい歴史教科書をつくる会は,新しい歴史・公民教科書及びその他の教科書の作成を企画・提案し,それらを児童・生徒の手に渡すことを目的とする。
b 同会は,上記目的を達成するため,(1)最新の学問的知見にもとづき新しい歴史・公民教科書及びその他の教科書につき企画・提案する,(2)学校用教科書の検定・採択などに関する諸制度の調査・研究及びその改善についての取り組みをすすめる,(3)各種の講演会・歴史教育セミナー等を開催する,(4)会報等を発行する,(5)その他上記目的達成に必要なことを行うこととしている。
c 補助参加人Z25は,正しい歴史認識を得たいと考え,同会に入会した。
d 補助参加人Z25は,同会の年会費6000円を政務調査費から支出した。
(イ) 上記の新しい歴史教科書をつくる会の目的や活動内容に照らすと,これと県政との関連性がないとはいえないところ,上記証拠によれば,補助参加人Z25は,平成17年6月の県議会定例会において教科書検定の在り方について,同会で得た知識,情報等を基に一般質問を行ったことが認められるように,同人が同会に入会したことが議員としての調査研究に資するものであったことは明らかであるし,その会費も不相当に高額でないから,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に該当するというべきであり,違法ではない。
これに対し,第1審原告は,補助参加人Z25が行った一般質問は国の事務である教科書検定についてであるから,同人の質問は県政との関連性がないと主張するが,教科書検定に関する質問が県政と全く関連性がないとはいえない。
ナ 3-48(ITC盛岡クラブ第12期年会費(前期))
(ア) 証拠(丙B12,57,証人Z25)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a ITC(インターナショナル トレーニング イン コミュニケーション)は,効果的な口頭及び書面によるコミュニケーションの原理と技術とその関連課題を各会員が学び,応用できるように教育プログラム,方法と機会を提供し,この目標に関連する他の慈善および教育活動を法の許す範囲で実行することを目的とする。
b 補助参加人Z25は,議員になる以前から,指導力とコミュニケーションの養成を目的として同会に参加していた。
c 同会は,コミュニケーション能力と指導力の訓練を行い,スピーチコンテストなどを開催している。
d 補助参加人Z25は,同会の年会費(前期)2万4200円を政務調査費から支出した。
(イ) 上記(ア)記載の事実に照らせば,同会の目的には県政との関連性が認めがたく,また,同会の活動内容と県政との関連性も認めがたい。さらに,同会の年会費も前期分で2万4200円と高額である。
以上によれば,同会の会費の支出には調査研究のための必要性を認めることはできないというべきであり,上記支出は,本件使途基準に合致せず,違法である。
ニ 3-50(パリ祭会費)
(ア) 証拠(丙B13,57,証人Z25)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a パリ祭とは,盛岡日仏協会の総会を指し,上記会費の内訳は,同協会の年会費5000円及び総会における懇親会費5000円である。補助参加人Z25は,それら1万円を政務調査費から支出した。
b 盛岡日仏協会は,フランス文化の普及と会員相互の親睦を計りつつ,日仏両国の相互理解に資することを目的とする。
c 同協会は,上記目的を達成するため,(1)日仏文化交流に関する事業,(2)その他同協会が適当と認めた事業を行うこととしている。
d 補助参加人Z25は,議員になる以前からフランス文化への理解を深めることを主たる目的として同会に参加していた。また,議員になってからは,それ以前とは異なり,政治的な見方をするようになり,大使館発行の情報誌を入手するようになった。同人は,その情報誌からは,競馬事情とホースセラピー,少子化対策,教育問題等について有益な情報を得ることができたと考えている。
(イ) 上記(ア)記載の事実及び上記ケ(ア)c記載のとおり,同人は中心市街地活性化にはヨーロッパの町並みを参考にすべきであると考えていたことに照らせば,補助参加人Z25が議員になってからも同会に参加していた目的は県政との関連性があるといえ,同会の活動内容はその目的に沿ったものであったというべきである。また,上記年会費の金額が不相当に高額であるとはいえない。
以上によれば,上記年会費の支出は,本件使途基準の政務調査費に該当するというべきであり,違法ではない。
(ウ) しかしながら,総会における懇親会費については,その名称,金額等からして酒食を伴う会合であったと認められるところ,本件全証拠によってもかかる会合に政務調査費を支出すべきやむを得ない事由があったとは認められないから,上記懇親会費については本件使途基準に合致しない違法な支出である。
ヌ 3-51(トーテムポールを守る会歓迎会参加費)
(ア) 証拠(丙B57,証人Z25)及び弁論の全趣旨によれば,トーテムポールを守る会は,盛岡市とカナダのビクトリア市との交流10周年の際に記念としてビクトリア市から寄贈されたトーテムポールを守り,民間交流を深めようという趣旨で有志が集まり設立された会であること,補助参加人Z25は,平成17年7月31日に,スピリッツにおいて開催された,ビクトリア市の日本語学校の生徒らを歓迎する歓迎会に参加したこと,同歓迎会は飲食を伴う会合であったこと,同人は,同参加費3500円を政務調査費から支出したことが認められる。
(イ) 上記(ア)記載の事実及び歓迎会という名称からすると,上記支出は,同会において調査研究に資する活動が現にされたなどの特段の事情がない限り,調査研究のための必要性に欠けるものというべきところ,上記特段の事情があるとは認められない。
ネ 3-53(NPO法人のびっこ会費)
(ア) 証拠(丙B14,57,証人Z25)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a NPO法人のびっこは,知的障害児の療育施設を運営する法人であり,(1)在宅障害児・障害者のための家庭支援,自立支援活動,デイサービス事業,療育福祉ホーム,(2)幼児,学童保育事業,(3)のびっこ広場(夏,冬,春休みにおける保育),(4)グループホーム(働く青年が自立生活ができるよう訓練しながら宿泊を行う),(5)24時間態勢の障害児の預かり事業,(6)青年の交流活動,(7)障害に関する相談事業を事業内容とする。
b 同会の年会費は一口1万円である。同会は,事業を行うための資金提供を呼びかけており,その資金となるのが募金及び年会費である。補助参加人Z25は,会費として1万円を政務調査費から支出した。
c 補助参加人Z25は,知的障害児の実態調査を目的として同会に参加し,同会からの訴えを受けて,給付金を巡る不平等の是正を市町村に働きかけるなどした。同人は,会費を支払い会員として参加することで,知的障害児の福祉行政現場の実情を把握することができたと考えている。
(イ) 上記(ア)記載の事実に照らせば,同会の活動は,知的障害児の療育施設の運営であり,会費はその運営費用に用いられること,会費は一口1万円という形で定められていることや同会が資金提供を呼びかけていることからすれば,会費は寄付金の性質を有するというべきである。
たしかに,補助参加人Z25は,同会に会費を支払って参加したことにより,知的障害児の福祉行政現場の実情を把握することができたと考えていること,同人が同会の会員となった目的は実態調査にあったことが認められるものの,同法人において知的障害児の福祉行政現場の実情を把握するために,会費の支払が必要であったことを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,上記支出は,補助参加人Z25の上記目的を達成するために必要であったとはいえないというべきである。
よって,上記支出は違法である。
ノ 3-54(盛岡・マニラ育英会会費)
(ア) 証拠(丙B15,57,証人Z25)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 盛岡・マニラ育英会は,フィリピン・マニラ地域で経済的な理由などによって就学が困難な子供たちを援助する国際教育里親活動などを通じて,日本の子供たちの心を育てるとともに,日本とフィリピン両国民の相互理解,協力及び友好を深めることを目的とする。
b 同会は,上記目的を達成するために必要な活動を行うこととしており,里親が里子を訪ねる里親ツアーのほか,日本の学生がマニラを体験して学びの機会とする目的で実施されるスタディーツアーを行っている。
c 同会の会費は,奨学生への学費及び事務費に充てられる。
d 補助参加人Z25は,国際事情を知るために同会に入会した。
(イ) 上記(ア)記載の事実に照らせば,同人が同会に入会した目的自体は県政に関連性がないとはいえないが,同会が,経済的な理由などによって就学が困難な子供たちを援助することなどを目的としており,会費が奨学生の学費にも充てられていることからすると,その会費は寄付金としての意味合いが強いといえ,調査研究のための支出の必要性を欠くものであったことがうかがわれるから,その支出には合理性がないといえる。
よって,上記支出は違法である。
ハ 3-57(家庭倫理の会 岩手盛岡支部会費)
(ア) 証拠(丙B16,57,証人Z25)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 家庭倫理の会は,実行によって直ちに正しさが証明できる生活法則である純粋倫理を基底に,和やかな家庭づくりを推進し,共尊共生の精神に則った生き方をめざす人々の輪を広げて,地域社会の発展と,美しく平和な世界づくりに貢献することを目的とする。
b 補助参加人Z25は,自己の教育理念と一致する同会の理念に同調し,実態を知るために入会した。
(イ) 上記の家庭倫理の会の目的と県政との関連性は直ちに肯定しがたく,上記支出については,議員の調査研究のために用いられる可能性がないことがうかがわれるから,上記支出については,同会の活動を基に県政に関連する具体的な調査研究がされたか,予定されていたなどの特段の事情のない限り,調査研究のための必要性に欠けるもので,本件使途基準に合致しない違法なものと判断されるというべきところ,補助参加人Z25は,親孝行や父母・先祖を敬うという気持ちを学校現場で教育できるようにすべく,教育基本法の改正に取り組みたいとの思いから,同会に入会したというのであって(証人Z25),同人が県政に関する具体的な調査研究をすることを予定して同会に入会したことは認められ,同会の目的が補助参加人Z25の目的に沿うものであることからすれば,同会の具体的活動内容が証拠上明らかでないことを考慮しても,上記支出については,前記の特段の事情を認めることができる。また,同会の会費が不相当に高額であるともいえない。
よって,上記支出は違法ではない。
ヒ 3-58(盛岡木鶏クラブ セミナー受講料)
(ア) 証拠(丙B18の1~3,57,証人Z25)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 盛岡木鶏クラブは,人間学の月刊誌「n」の理念を基本に,互いに啓発し高い人格形成と良い人脈作りに努力することを目的とする。
b 同クラブは,例会を毎月1回開催し,(1)「n誌」の読後感及び共通テーマの検討・発表,(2)会員相互の体験発表,(3)古典等の勉強会・読書会の開催,(4)親睦会・交流会・講演会の開催,(5)その他上記目的を達成するための活動を行うこととしている。
c 月刊誌「n」は,毎月のテーマに沿って,各界の著名人等が,巻頭言や対談や寄稿により,人生の糧となる体験を発表する内容の月刊誌である。
d 補助参加人Z25は,平泉の文化遺産登録という課題に資すると考え,同クラブが開催した,平成17年11月6日にホテル東日本において行われた平泉中尊寺貫主による「「心の力」を語る!!」との題目の講演会及び引き続いて行われた懇親会に参加し,講演会参加料2000円と懇親会費5000円の合計7000円を政務調査費から支出した。
(イ) 上記(ア)記載の事実に照らせば,同クラブの目的及び活動内容自体には県政との関連性を認めがたいものの,補助参加人Z25が同講演会及び懇親会に参加した目的には県政との関連性があると認められ,また講演会の内容とその目的との間にも関連性があるというべきである。
しかしながら,この懇親会は,その名称,会費の金額等から酒食を伴う会合であったと認められるところ,本件全証拠によってもかかる会合に政務調査費を支出すべきやむを得ない事由があったとは認められない。
よって,上記支出のうち,講演会参加料2000円については本件使途基準の調査研究費の支出として合理性がないとはいえず,その支出は違法でないが,懇親会費5000円は違法というべきである。
フ 3-60(盛岡市スポーツ人の集い会費)
1-19(上記(1)カ)と同じ理由により,上記支出は違法である。
ヘ 3-68(i大学校講座宿泊料)
(ア) 証拠(丙B21,27の1及び2,57,証人Z25)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 上記支出に係る第5回i大学校は,b1党岩手県総支部連合会の代表者が主催し,平成17年6月11日から12日にかけて八幡平ハイツ・八幡平ライジングサンホテルにおいて行われた。
第5回i大学校は,岩手県内の18歳から50歳までの男女を対象として参加者につき500名の募集を行い,実際には,岩手県内在住の20歳から49歳までの350名が参加した。
b 第5回i大学校の参考資料に掲載されている主催者挨拶には,未だに政権交代が実現していないことを深く反省しなければならない旨,メリハリある政策と日常の活動を岩手から徹底し全国に広げていくことで,「岩手発,日本一新」をめざすことが第5回i大学校の目的である旨記載されていた。
c 6月11日の日程は,開校式,オリエンテーション,昼食・選挙区会議,作家による講演会「Dの政権奪取戦略」,共同通信社編集委員による講演会「終盤国会と小泉政権」,分科会(「地方の時代(地方分権)」,「元気な農林水産業(農林水産業)」,「明日の人づくり(教育)」,「安心・安全な社会(郵政・年金)」,「経済再生・雇用拡大(景気回復)」,スポーツ大会,Dを囲むパーティーであった。同日は,午前11時30分に開校式が行われ,パーティの終了は午後8時であった。分科会は,午後3時10分から午後4時の日程で行われた。
6月12日の日程は,朝のつどい,朝食,Dによる時局講演会,閉校式,記念撮影,卒業証書授与・解散であった。同日は,午前7時の朝のつどいから始まり,解散は午前10時30分であった。Dによる時局講演会は午前9時から9時30分の日程で行われた。Dは,時局講演会において,郵政改革,農業改革,雇用問題,行政改革,地方への税源移譲,年金改革の問題について語り,それらの改革を成し遂げるためには政権交代が重要である旨を話した。
d 同会には,一般の県民も参加した。
e 補助参加人Z25は,分科会において,「明日の人づくり」を担当した。同人は,県政は国政に関わる部分が大きく,国政の状況を知る必要があるところ,i大学校への参加は,国会議員との意見交換,情報交換の場であり,また,県民を加えての意見交換会の場であり,双方の意見を調査できる重要な場であったと考えている。
f 補助参加人Z25は,同学校講座・宿泊料として7500円を政務調査費から支出した。
(イ) 上記(ア)記載のとおりのi大学校の目的や,日程の中に「選挙区会議」や「Dの政権奪取戦略」との演題の講演があり,その講演の内容も政権交代の重要性を説くものであったことに照らせば,i大学校の主たる目的は政党活動を行う点にあったというべきであり,上記支出は,議員の調査研究に資する意見交換等が現になされたことなど特段の事情のない限り,調査研究のための必要性に欠けるもので,本件使途基準に合致しない違法なものと判断されるというべきである。
しかるところ,上記のとおり,補助参加人Z25は,i大学校への参加は,国会議員との意見交換,情報交換の場であり,また,県民を加えての意見交換会の場であり,双方の意見を調査できる重要な場であったと考えていることが認められるが,補助参加人Z25が担当した「明日の人づくり」の分科会は上記日程の中で50分程度に過ぎず,その中で議員の調査研究に資する意見交換等が現になされたことを認めるに足りる証拠はなく,Dによる時局講演会も,上記日程の中の30分程度に過ぎず,上記講演会において議員の調査研究に資する情報が提供されたことを認めるに足りる証拠はなく,上記の特段の事情があるとは認められないというべきである。
よって,上記支出は,本件使途基準に合致せず違法である。
(4)  議員番号4(C3)の支出について
4-2(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
(5)  議員番号5(Z26)の各支出について
ア 5-2(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度年会費)
1-5(上記(1)イ)の支出と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 5-3(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)の支出と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 5-15(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成)17年度分)
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
エ 5-18(岩手・ベトナム青少年を支援する会平成17年度会費)
(ア) 証拠(丙B22,丙B37)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 岩手・ベトナム青少年を支援する会は,教育,文化,学術,経済等の交流を通じて,岩手とベトナムとの相互理解を深め,友好親善を推進するとともに,学校法人瀧澤学館が推進する国際教育諸活動を支援することを目的とする。
b 同会は,上記目的を達成するために,(1)盛岡情報ビジネス専門学校日本語学科留学生への生活及び経済的支援,(2)ドンズー日本語学校(ベトナム・ホーチミン市)生徒の勉学,研修,進学,留学等に係る生活及び経済的援助,(3)友好親善行事,講演会,セミナー等の開催ならびに後援,(4)その他上記目的達成に必要な事業を行うこととしている。
c 同会の会員は,上記目的に賛同する者をもって構成されている。
d 同会の個人会員の年会費は一口1000円からで,補助参加人Z26は,平成17年度分の会費として3000円を政務調査費から支出した。
e 補助参加人Z26は,平成16年の同会設立と同時に,同会の目的に賛同して会員となり,ベトナムからの留学生が日本に入国するのに必要な身元保証人になるなどして同会の活動を積極的に支援してきてきた。岩手県の青少年がベトナム人留学生から向上心や生活態度を学んで欲しいとの思いから,今後ベトナム人留学生と岩手県青少年の交流の機会を増やしたいと考えている。また,同人は,同会の活動は,草の根から岩手県民の国際意識を高めて文化発展に寄与する絶好の機会であり,同会の活動により多岐にわたる問題点や改善点が見出されるものと考えている。
(イ) 上記(ア)によれば,補助参加人Z26は,同会の目的に賛同して入会しているところ,同会は,岩手とベトナムとの友好親善の推進及び国際教育諸活動の支援の2つを目的として掲げているものの,同会の主たる活動は留学生の支援であると認められること,会費についてみても,一口の額が定められているのみでいくら支払うかは任意であり,支援活動を援助するための寄付金という性質を有するものと認められることから,同会の主たる目的は国際教育諸活動の支援が中心であるといえ,また,実際に補助参加人Z26が同会において中心的に行っている活動も,留学生の支援であり,その対象となる個人等に向けられたもので,県政につながるとは言いがたい。
そうすると,上記支出は,上記活動を通じて岩手県民の国際意識を高めて文化を発展させるための行政施策を遂行するに当たり生じる問題点や改善点を具体的に見出したことなど特段の事情のない限り,調査研究のための必要性に欠けるもので,本件使途基準に合致しない違法なものと判断されるというべきである。
しかるに,補助参加人Z26は,多岐にわたる問題点や改善点が見出される旨を抽象的に陳述するのみで,支援活動が県政に具体的にどのように関わるかについて明らかにしないから,上記の特段の事情があるとは認められない。
よって,上記支出は違法である。
オ 5-19~54(電話代,携帯電話使用料,ヤフーインターネット・IP電話使用料)
(ア) 証拠(丙B37)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z26は,事務所の固定電話料金及びFAX料金の65パーセント,インターネット料金の65パーセント及び携帯電話料金の60パーセントを政務調査費から支出したことが認められ,当該各支出は,費目としては本件使途基準の事務費に当たる。
(イ) 上記各支出の按分率につき,補助参加人Z26は,陳述書(丙B37)において,電話やFAXについては,私的なことは基本的に自宅の電話やFAXで対応しており,インターネットの使用はほとんど全て調査研究のための資料収集に利用しており,その使用実態を踏まえて政務調査のために最低でも利用していると確信できる按分率として電話とインターネットは65パーセント,携帯電話は60パーセントと定めた旨陳述する。
もっとも,上記65パーセント及び60パーセントという数字については,その具体的計算根拠は示されておらず,裏付けとなる客観的証拠も提出されておらず,また,固定電話と携帯電話との5パーセントの違いがどのような理由により生じたものかも具体的説明がないから,補助参加人Z26が陳述する使用実態とは,同人の記憶に基づく判断以外にその根拠が見出せないといわざるを得ない。
しかるところ,電話(携帯電話を含む。),FAX及びインターネットは,その性質上,適宜必要に応じて使用するものであり,いかなる目的でどの程度使用したかを正確に把握することは困難というべきであるから,同一の電話等を調査研究活動のための使用とそれ以外の使用に用いている以上,その使用実態を裏付ける客観的資料がない場合には,当該議員の使用実態に関する判断に合理性が認められるのは,調査研究活動のための使用が少なくとも半分以上を占めるか否かの限度にとどまるものというべきであり,その按分率による支出については,50パーセントを超える部分を政務調査費から支出することは許されないというべきである。
(ウ) 第1審被告及び補助参加人らは,当審においても,通信費等の事務費については,事務費が比較的低額で,その上限を設ける必要まではないと判断されることや,各議員の活動実態が異なることに照らし,その自主的,自立的判断に委ねるのが相当であるから,支出の上限を按分割合2分の1とすることに合理性はない旨主張する。
しかし,本件使途基準が通信費につき「調査研究に係る事務遂行に必要な経費」と定め(第2の1(2)ウ),その使途を限定しているのは,その額の多寡にかかわらず,使用実態に即しない支出を制限する趣旨であると解される。そして,議員の活動範囲は極めて広範に及ぶものであり,事務所等に設置された電話,ファクシミリ,インターネット又は議員が使用する携帯電話は,各議員が調査研究活動に用いるほかにも,私用のみならず,調査研究活動以外の議員活動,選挙活動,政党活動,後援会活動等の目的でも日常的に頻繁,かつ容易に使用され得る通信方法(情報の収集・発信を含む。)であるから,これらの使用については,通常,調査研究以外の目的での使用も含むのが一般的と考えられるのであって,そうである以上,客観的な裏付けを欠くにもかかわらず,通信費の使用割合についての申告を,議員の自由裁量に委ねることは,前記使途基準の趣旨に照らしても相当でないというべきである(実際に,本件マニュアルが,通信費について,通話時間(概数)や使用頻度で按分することを求め,使用明細を利用する方法を示唆している(第2の1(4)イ(ウ)b)のも,その按分割合を議員の自由裁量に委ねることが相当でないことを前提とするものと解される。)。
そして,その使用実態が議員によって異なることは否定できず,相当な按分割合を一律に決することは困難であるとしても,上記に説示の通信費の性質に照らせば,議員の使用実態に対する判断に当然に合理性を肯定し得るのは,調査研究活動のための使用がその2分の1を占める限度に止まり(上記のような使用目的の多面性からすると3分の1とすることも十分に考えられるが,双方の主張にかんがみて2分の1とする。),これを超える限度については,その使用実態を裏付ける客観的資料を要求するのが相当というべきであるから,第1審被告及び補助参加人らの前記主張は採用できない。
(エ) 以上によれば,上記各支出においては,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,それぞれ,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
カ 5-55・56(県政報告書配布委託料)
証拠(丙B37)及び弁論の全趣旨によれば,上記各支出は,県政報告書の配布を委託した者に対する業務の対価であると認められる。
そして,県政報告は,議員が行う議会活動及び県攻に関する政策等の広報活動の一つであるといえ,かかる広報活動に要する費用は,調査研究のために有益な費用であり,政務調査費から支出することが許される費用であるといえる。
そうすると,県政報告書の配布を委託した者に対する業務の対価は,広報活動に要する費用として政務調査費から支出することが許されるというべきであり,本件使途基準の広報費ないし人件費に該当するというべきである。
上記各支出は,「人件費」として支出しているところ,県政報告書の配布を委託した者に係る人件費は,調査研究活動に専従していた者に係る人件費に当たるといえるので,その全額を政務調査費から支出することができるというべきである。
これに対し,第1審原告は,県政報告のための費用が適法であるためには,その支出が県民の意思や意見を聴取することを目的とする場合に限られる旨主張するが,県政報告等の広報活動をすることによって,広く県民からその意思や意見を聴取することが可能となると解されることに照らせば,広報活動については,これが明らかに県民の意思や意見を聴取する目的でなされていないことがうかがえるなどの特段の事情がない限り,県民の意思や意見を聴取することをも目的としていると解するのが相当であり,本件において,上記の各支出がそのような目的を有していないものであったことをうかがわせる事情は存在しないから,上記の各支出は違法とはいえない。
したがって,上記各支出について,本件使途基準の人件費の支出として合理性がないということはできないから,上記各支出は違法とはいえない。
(6)  議員番号7(Z17)の各支出について
7-1・2(職員給与)
証拠(甲D1,2)及び前記認定事実によれば,補助参加人Z17は,平成17年4月分及び5月分の職員給与それぞれ合計20万円を人件費として支出したことが認められるところ,補助参加人Z17は,同職員を補助参加人Z17が病気療養中の政策課題の情報収集や調査研究活動に専従させていた旨陳述する(丙D1)。
もっとも,議員活動が極めて多面的であることに伴い,その事務に従事する者の事務内容も多面性を有しており,しかも,具体的な事務が調査研究活動の補助に当たるか否かについては容易に峻別しがたい面があることなどからすると,人件費に関して例外的に政務調査費からの全額支出が許される要件である「調査研究活動の補助業務への専従性」を認めるためには,相応の具体的・合理的な説明が必要というべきである。
この観点から,補助参加人Z17の上記支出を検討すると,上記職員による事務従事が補助参加人Z17の病気療養中の2か月間の限定的・臨時的なものであることや,議員本人の病気療養のためにこれに代わって調査研究活動に専従する者を使用することも十分想定されることなどからすると,調査研究活動の補助業務への専従性について相応の合理的説明がされているというべきである。
よって,上記各支出は,調査研究活動に専従していた職員に係る人件費であったといえるから,違法ではない。
なお,第1審原告は,調査研究活動に専従していた者に係る人件費であることを明らかにする資料を提出しておらず,その立証をしていないから,按分率50パーセントを超える人件費として違法である旨主張するが,補助参加人Z17の上記陳述(丙D1)によって専従性が合理的に説明されていることは上記のとおりであり,必ずしも雇用関係の実態を具体的に示す資料の提出が求められるものではないと解される。
(7)  議員番号8(Z2)の各支出について
ア 8-7(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 8-10(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 8-17~28(岩手県総合政策研究会に対する県政調査・研究委託料) 2-19~30と(上記(2)エ)同じ理由により,上記各支出は違法ではない。
(8)  議員番号9(C2)の各支出について
ア 9-2(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 9-9(岩手県議会大連友好議員連盟会費)
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 9-15(全県地方議員研修会参加費(2名分))
証拠(乙4)によれば,C2は,収支報告書を修正し,上記支出を政務調査費の支出から除外したことが認められるので,上記支出に関しては不当利得返還の対象とならない。
(9)  議員番号10(Z18)の各支出について
ア 10-3(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会平成17年度会費)
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 10-13(岩手県議会大連友好議員連盟会費)
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
(10)  議員番号11(Z27)の各支出について
11-3(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
(11)  議員番号12(Z3)の各支出について
12-1~8(岩手県総合政策研究会に対する県政調査・研究委託料)
2-19~30(上記(2)エ)と同じ理由により,上記各支出は違法ではない。
(12)  議員番号13(Z28)の各支出について
ア 13-2(岩手県議会大連友好議員連盟会費)
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 13-18(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 13-19(事務所家賃)
(ア) 証拠(甲B1,丙B23,58)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z28が,同人の妻が代表取締役である株式会社eから,調査研究活動のために用いる事務所として,軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て,床面積2階170.03平方メートルの建物及び乗用車3台分の駐車場を賃借し,実際に事務所として使用していたこと,その賃料は月額10万円であったこと,同人は,マニュアルに従って,上限の按分率である2分の1の5万円,1年分で60万円を政務調査費から支出したことが認められる。
(イ) 上記(ア)記載の事実に照らせば,賃借した建物は事務所として使用され,調査研究活動のために用いられており,その賃料は不相当に高額であるとはいえないから,上記支出は,本件使途基準の事務所費に該当し,違法ではないというべきである。
(ウ) 第1審原告は,恒常的に使用する事務所の賃料等は,政務調査費から支出することは許されない旨(①),仮に許されるとしても,調査研究活動従事時間数(概数)により按分していないので違法である旨(②),さらにマニュアルが「議員が調査研究のため親族が所有する事務所を借り上げることについては,生計を一にしない親族と賃貸借契約を締結している場合には,政務調査費の対象経費とすることができる」と記載しているのは,当該議員と生計を一にしている親族から事務所を借り入れる場合には,その親族の利益を図るため不当に高額な賃料を設定したり,親族と通謀して真実は事務所として借り入れていないにもかかわらず賃貸借契約を締結しているとして賃料の支払を行うなど,不正あるいは不適切な支出が行われる可能性があるのを防ぐ趣旨であるといえ,上記支出はその趣旨に反するから違法である旨(③)を主張する。
しかし,①の主張については,調査研究活動のために恒常的に事務所を設置することに必要性,合理性がないとはいえず,その場合に事務所の借上げ費用を政務調査費から支出することが違法とはいえないから,①の主張は採用できない。
次に,②の主張については,上記(ア)記載の事実や議員が事務所を使用する一般的な目的等に照らせば,補助参加人Z28が按分率を2分の1としたことには合理性が認められ,これが使用実態に即していないという事情も特に存しないから,②の主張は採用できない。
そして,③の主張については,上記支出は,その使用実態や賃料額に照らして上記(イ)記載のとおり違法ではないというべきであり,第1審原告の主張するような不正,不適正な支出とはいえないから,③の主張も採用できない。なお,妻が代表取締役を務める株式会社からの賃借は,同居の親族からの賃借と同一とはいえない。
(13)  議員番号14(Z4)の各支出について
ア 14-3(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 14-7(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 14-21(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
エ 14-25(宮古市日中友好協会平成18年会費)
証拠(丙B6)及び弁論の全趣旨によれば,宮古市日中友好協会は社団法人日中友好協会の地区協会であると認められるところ,その目的等は(3)セ(ア)(3-41についての判示部分)記載のとおりであり,補助参加人Z4は,同協会の平成18年度会費7000円を政務調査費から支出したことが認められる。
そして,補助参加人Z4は,国際交流事業の調査のために年1回中国の関係者を招聘して意見交換を行っており,地域を代表する議員として同協会に参加している旨主張しているところ,同人が同協会に参加した目的は県政に関連性がないとはいえず,同会の活動内容はその目的に沿ったものであったといえる。また,同会費が不相当に高額であるとはいえない。
そうすると,上記支出には調査研究のための必要性が認められるというべきであり,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に該当し,違法ではない。
オ 14-26~37(岩手県総合政策研究会に対する県政調査・研究委託料)
2-19~30(上記(2)エ)と同じ理由により,上記各支出は違法ではない。
カ 14-38(電話料),14-39(携帯電話料金)
補助参加人Z4は,電話料金及び携帯電話料金の80パーセントを政務調査費から支出したことが認められ,当該各支出は,費目としては本件使途基準の事務費に当たる。
補助参加人Z4は,上記各支出につき,使用状況を勘案した按分率である旨主張するが,その主張を裏付ける証拠はない。
したがって,5-19~54(上記(5)オ)と同じ理由により,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,それぞれ,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
キ 14-40(事務補助者の賃金)
証拠(甲C1,丙C3)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z4は,上記支出について,平成17年4月から平成18年3月までの間,事務所に勤務し政務調査に関する資料作成に従事した者に対する業務の対価及び補助参加人Z4の議会活動に関する報告を記載した「県政だより」の配達に従事した者に対する業務の対価の支出であると説明し,その賃金合計75万8520円の全額を政務調査費から支出したことが認められる。
しかしながら,上記のような「事務所に勤務し政務調査に関する資料作成」というだけでは具体性に乏しいこと,いかなる業務に従事した者に対していかなる金額が支払われたのか明らかでないことなどからすると,これらの支出全体について「調査研究活動の補助業務への専従性」の説明が不十分といわざるを得ない。
したがって,これらの業務従事者は調査研究活動の補助業務以外の事務にも従事していたものとして按分するのが相当であり,上記の事情や,本件マニュアルにおいて人件費の按分率の上限が2分の1とされていることなどに照らし,2分の1の限度で調査研究活動分と認め,これを超える計37万9260円は違法な支出となる。
(14)  議員番号15(Z29)の各支出について
ア 15-5(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会平成17年度会費)
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 15-6(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 15-7(大船渡市防犯協会連合会17年度会費)
(ア) 証拠(丙B24,54)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 大船渡市防犯協会連合会は,犯罪のない明るい住みよい社会建設を理想として市民の防犯思想を高揚するとともに,自主的活動により,自衛防犯体制の確立と警察活動に対し,緊密な連絡協調をはかることを目的とする。
b 同会は,上記目的を達成するため,(1)防犯対策の調査及び研究,(2)防犯思想の普及及び宣伝,(3)防犯施設の整備強化の促進,(4)青少年の非行防止及び健全育成活動の推進,(5)暴力追放活動の推進,(6)明るい街づくり運動の推進,(7)警察活動に対する協力援助,(8)防犯功労者の表彰,(9)その他上記目的達成に必要なことを行うこととしている。
c 同会の経費は,補助金その他の収入によっている。
d 補助参加人Z29は,同会の平成17年度会費1万円を政務調査費から支出した。
e 補助参加人Z29は,平穏無事な市民生活を維持し構築していくことは重要であり,そのためには警察行政との連携のみならず,県民及び市民自らの取り組みも重要であり,県議会議員が率先して県民の生の声及び現状を把握することが必要であるといえ,同会への参加は,そうした意味で有意義であったと考えている。
(イ) 以上によれば,補助参加人Z29が同会に入会した目的には県政との関連があるといえ,同会の活動内容も,その入会目的に沿うものということができるから,これが議員の調査研究のために用いられる可能性がないとはいえないし,その会費も不相当に高額であるとはいえず,その支出が必要性を欠くものであったことをうかがわせる具体的事実も認められない。
よって,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に該当し,違法ではない。
エ 15-21(岩手県議会大連友好議員連盟会費)
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
(15)  議員番号16(Z19)の各支出について
ア 16-2(新渡戸基金維持会費)
証拠(丙D3)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z19が,岩手の先人である新渡戸稲造の功績や文化的遺産を根付かせていくこと,その国際性を学びながら岩手の人作り等に生かしていくことは地方行政に関わる事項であると考え,上記会費5000円を政務調査費から支出したことが認められる。
しかるに,新渡戸基金維持会の目的及び活動内容は明らかでなく,同会の活動が県政に関連するかは不明であり,上記支出については議員の調査研究活動に資する可能性がなかったことがうかがわれるところ,同会のどのような活動が議員の調査研究に資するものであったかも明らかにされていない。そうすると,上記支出は調査研究のための必要性に欠けるもので,本件使途基準に合致しない違法なものというべきである。
よって,上記支出は違法である。
イ 16-4(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度年会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 16-7(大船渡警察官友の会会費)
証拠(丙D3)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z19が,警察活動の実態を知りつつ,地域の防犯力を高めようと考え,大船渡地区の警察官の活動を地域で支えながら,地域の治安,防犯力を高めることを目的とする大船渡警察官友の会に参加し,上記会費2000円を政務調査費から支出したことが認められる。
しかるに,上記会の活動内容が明らかではなく,同会の活動が県政に関連するのかが不明であり,上記支出については,議員の調査研究に資する可能性がなかったことがうかがわれるところ,同会のどのような活動が議員の調査研究に資するものであったのかも明らかにされていない。そうすると,上記支出は調査研究のための必要性に欠けるもので,本件使途基準に合致しない違法なものというべきである。
よって,上記支出は違法である。
エ 16-8(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分)
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
オ 16-9(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
カ 16-22(御食事代)
証拠(丙D3)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z19が,飲食店における食事代6530円を本件使途基準の会議費として政務調査費から支出したことが認められる。
補助参加人Z19は,陳述書(丙D3)において,認知症に関する研修会に連続した昼食代の経費である旨陳述しているが,この陳述からは,研修会や昼食会の内容や形式が判然とせず,その支出の必要性は認めがたい。さらに,通常,調査研究のために会議に連続して飲食店において昼食を取る必要性はないというべきであり,また,6530円という代金額が研修の際の昼食代として社会通念上相当であったとはいえない。
そうすると,上記支出は調査研究のための必要性を欠いていたというべきであり,本件使途基準に合致せず違法である。
キ 16-31(お品代)
証拠(丙D3)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z19が,大船渡地区から選出された者として,水産物の高次加工の在り方に強い関心を抱いていたことから,沿岸地区の水産加工品の高次加工の在り方を研究するため,地元の水産物加工業者鎌田水産から加工品を8000円で購入し,水産加工業者らに試食させ,意見を聴取したこと,同人は,その8000円を政務調査費から支出したことが認められる。
その支出は水産加工品の「お品代」とされており,一見して,調査研究のために用いられる可能性がないことがうかがわれるが,上記のとおり,補助参加人Z19は,水産加工品の在り方を研究する目的で,水産加工業者らに試食させ,意見を聴取するために加工品を購入したというのであって,調査研究の方法は議員の裁量に委ねられるべき側面が強いことによれば,そのような調査研究の在り方が社会通念上不相当であるとも断じがたく,その支出については沿岸地区における水産業の在り方に関する問題の調査研究に資するといえる特段の事情があるといえる。
したがって,当該会費の支出は,本件使途基準の調査研究費の支出として合理性がないとはいえないから,上記各支出は違法とはいえない。
ク 16-38~40(携帯電話料金,携帯電話購入,インターネット通信費)
証拠(甲D3~5,丙D3)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z19は,携帯電話料金,携帯電話購入費用,インターネット通信費の80パーセントを政務調査費から支出したことが認められ,当該各支出は,費目としては本件使途基準の事務費に当たる。
上記各支出の按分率につき,補助参加人Z19は,陳述書(丙D3)において,使用状況を勘案した按分率である旨陳述する。
もっとも,上記80パーセントという数字については,その具体的計算根拠は示されておらず,裏付けとなる客観的証拠も提出されていないから,補助参加人Z19が陳述する使用状況とは,同人の記憶に基づく判断以外にその根拠が見出せないといわざるを得ない。
したがって,5-19~54(上記(5)オ)と同じ理由により,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,それぞれ,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
ケ 16-41(運転手及び事務)
証拠(甲D6,丙D3)及び弁論の全趣旨によれば,上記支出は,平成17年4月から平成18年3月までの間に,政務調査のために車を運転する業務に従事した者に対し,業務の対価として1日7000円を支払い,62日分の業務の対価として43万4000円を支払った人件費であったこと,補助参加人Z19は,その人件費を全額政務調査費から支出したことが認められる。また,上記証拠によれば,この業務従事者は政務調査や視察のための車の運転と補助業務のみに従事したと説明され,雇用日も限定的で明確とされている。
上記記載の事実によれば,「調査研究活動の補助業務への専従性」についても相応の合理的な説明がされており,上記支出は,調査研究活動に専従している者に係る人件費であったといえるから,本件使途基準に適合したものであり,違法ではない。
コ 16-42(政務調査補助事務アルバイト代)
証拠(甲D7,丙D3)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z19は,上記支出について,平成17年8月,12月,平成18年1月,2月,3月に,地方行政上の課題に関する資料や情報の収集,整理,現地調査などの調査研究活動の補助業務に従事させた者に対し,業務の対価として25万円を支払った人件費であると説明し,その人件費を全額政務調査費から支出したことが認められる。
しかしながら,議員活動の多面性に照らし,上記のような「資料や情報の収集,整理」等というだけでは長期間にわたる「調査研究活動の補助業務への専従性」が合理的に説明されているとはいいがたい。
そこで,上記事情等にかんがみて,2分の1の限度で調査研究活動分と認め,これを超える12万5000円は違法な支出となる。
(16)  議員番号17(Z30)の各支出について
ア 17-2(いわてみらい創造ネットワーク17年度会費)
いわてみらい創造ネットワークの目的及び行うこととされている活動内容は上記(3)イ(ア)(3-3の支出に係る判示部分)記載のとおりであるところ,補助参加人Z30は,陳述書(丙B39)において,活動の冊子や必要性のあるセミナー講演会への参加により,岩手県における産業界の在り方及び問題点等を模索し,議会における諸課題の解決等に参考にしてきた旨陳述する。
しかし,上記(3)イ(イ)記載のとおり,同会の目的に県政との関連性があるとは直ちに認めがたく,行うとされている事業活動の内容についても,主たる活動は会員相互の親睦と啓発を図るためのものと考えられ,県政に関わる議員の調査研究に資するものとは認めがたい。
そうすると,上記支出は,同会の活動により会員相互の親睦や啓発を超えて議員の調査研究に資する情報が現に得られたことなど特段の事情のない限り,調査研究のための必要性に欠けるもので,本件使途基準に合致しない違法なものと判断されるというべきところ,補助参加人Z30が同会に参加していた理由を踏まえても,上記の特段の事情があるとは認められないというべきである。
よって,上記支出は違法である。
イ 17-3(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 17-9(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
エ 17-17(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
オ 17-18(消防出初式昼食会会費)
(ア) 証拠(丙B25,39)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 上記支出にかかる平成18年水沢市消防出初式は,平成18年1月8日午前8時35分から水沢市文化会館大ホールにおいて行われ,式典終了後,午後0時10分から,水沢サンパレスホテルにおいて昼食会が行われれた。
b 補助参加人Z30は,上記昼食会会費2500円を政務調査費から支出した。
(イ) たしかに,補助参加人Z30が陳述するように(丙B39),消防団員等関係者から消防活動等に関する現状や意見を広く聴取し意見交換を行うことは,調査研究に資する活動であるといえなくもないが,これを昼食会の席で,しかも税金を投じた食事をしながら行うべき必要性は到底認められないから,本件使途基準に合致した支出とはいえない。
よって,上記支出は違法である。
カ 17-25~39(事務所電話料,携帯電話料,放送受信料,水沢テレビ利用料金,水沢テレビインターネット利用料金)
証拠(丙B39)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z30は,事務所の電話料金,携帯電話料金,携帯電話機種変更料金,NHK放送受信料,水沢テレビ利用料金及び水沢テレビインターネット利用料金の70パーセントを政務調査費から支出したことが認められ,当該各支出は,費目としては本件使途基準の事務費に当たる。
上記各支出の按分率につき,補助参加人Z30は,陳述書(丙B39)において,使用実態によった旨陳述する。
もっとも,上記70パーセントという数字については,その具体的計算根拠は示されておらず,裏付けとなる客観的証拠も提出されていないから,補助参加人Z30が陳述する使用実態とは,同人の記憶に基づく判断以外にその根拠が見出せないといわざるを得ない。
したがって,5-19~54(上記(5)オ)と同じ理由により,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり(テレビについても電話等と同様に考えられるし,NHK放送受信料については後記(18)エのとおりである。),その違法となる具体的額は,それぞれ,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
なお,補助参加人Z30は,陳述書(丙B39)において,17-31の金額は1万4639円ではなく1万4638円であると陳述しているところ,支出額が1万4639円であったことを示す証拠はないから,17-31の金額は1万4638円であると認められる(なお,補助参加人Z30は,陳述書(丙B39)において,17-35の金額は1万3143円であると陳述しているが,請求額1万2933円はその範囲内である。)。
(17)  議員番号18(Z20)の各支出について
ア 18-3(岩手県議会保健・医療・福祉施策研究会平成17年度年会費) 1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 18-4(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 18-16(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
エ 18-34~58(電話料金,インターネット利用料)
証拠(甲D8~32,丙D4)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z20は,事務所の固定電話料金,携帯電話料金及びインターネット利用料金の70パーセントを政務調査費から支出したことが認められ,当該各支出は,費目としては本件使途基準の事務費に該当する。
上記各支出の按分率につき,補助参加人Z20は,陳述書(丙D4)において,使用実態によった旨陳述する。
もっとも,上記70パーセントという数字については,その具体的計算根拠は示されておらず,裏付けとなる客観的証拠も提出されていないから,補助参加人Z20が陳述する使用実態とは,同人の記憶に基づく判断以外にその根拠が見出せないといわざるを得ない。
したがって,5-19~54(上記(5)オ)と同じ理由により,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,それぞれ,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
(18)  議員番号19(Z31)の各支出について
ア 19-7(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 19-11(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 19-12(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度年会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない
エ 19-21~26(NHK受信料)
証拠(丙B50)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z31は,事務所のNHK放送受信料の全額を政務調査費から支出したことが認められ,当該各支出は,費目としては本件使途基準の事務費に該当する。
補助参加人Z31は,その理由につき,陳述書(丙B50)において,事務所においてNHKを視聴する場合は専らニュースのみの視聴であった旨陳述するが,その陳述を裏付ける他の証拠はないところ,NHKのニュースといっても多種多様であり,そのすべてが議員の調査研究に資するものともいえないし,また,ニュース以外は全くNHKにチャンネルを合わせないということも現実には困難といわざるを得ない。以上の点を総合勘案すると,NHKの受信料については,その半額を政務調査費から支出することが許されると解するのが相当である。
以上によれば,上記各支出においては,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,それぞれ,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
(19)  議員番号21(C4)の各支出について
ア 21-13(携帯電話料)
C4は,平成18年3月分の携帯電話料金の70パーセントである2万8150円を政務調査費から支出したことが認められ(弁論の全趣旨),当該支出は,費目としては,本件政務調査費の事務費に当たる。
C4が按分率を70パーセントとした理由は,本件要領及びマニュアルに使用実態により按分する旨記載されていたことに照らせば,同人が判断した使用実態によったものと推認されるところ,その使用実態を裏付ける証拠は一切ない。
したがって,5-19~54(上記(5)オ)と同じ理由により,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,それぞれ,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
イ 21-3(補助職員賃金)
C4は,平成18年3月分補助職員賃金であるとして,その全額である9万円を政務調査費から支出したことが認められるところ(弁論の全趣旨),「調査研究活動の補助業務への専従性」について合理的な説明はないから,2分の1の限度で調査研究活動分と認め,これを超える4万5000円は違法な支出となる。
(20)  議員番号22(Z32)の各支出について
ア 22-7(電話代)
証拠(丙B40)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z32が,事務所の電話料金の80パーセントを政務調査費から支出したことが認められ,当該支出は,費目としては本件使途基準の事務費に当たる。
上記支出の按分率につき,補助参加人Z32は,陳述書(丙B40)において,使用実態によった旨陳述する。
もっとも,上記80パーセントという数字については,その具体的計算根拠は示されておらず,裏付けとなる客観的証拠も提出されていないから,補助参加人Z32が陳述する使用実態とは,同人の記憶に基づく判断以外にその根拠が見出せないといわざるを得ない。
したがって,5-19~54(上記(5)オ)と同じ理由により,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,それぞれ,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
イ 22-8・9(事務所職員報酬)
証拠(丙B40)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z32は,事務所の職員の平成18年2月及び3月分の人件費全額11万9000円を政務調査費から支出したことが認められるところ,同人は,当該事務職員との間の雇用契約において調査研究以外には勤務させない旨の契約を締結していて,毎週月,水,金曜日に勤務させ,毎週火,木,土曜日には妻が調査研究活動以外の業務に従事していたと説明するが,具体的にどのような調査研究活動補助業務に従事していたのかも明らかでなく,上記の説明では「調査研究活動の補助業務への専従性」について合理的な説明がされているとはいえない。
そこで,上記事情等にかんがみて,2分の1の限度で調査研究活動分と認め,これを超える5万9500円は違法な支出となる。
(21)  議員番号23(Z21)の各支出について
ア 23-2(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,違法ではない。
イ 23-14(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,違法ではない。
ウ 23-23~26(秘書人件費)
証拠(甲D33~36,丙D5)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z21は,23-23の支出は,平成17年10月に7日間,WTO農業政策につき調査研究活動の補助業務に従事させた職員に対する報酬7万円,23-24の支出は,平成17年12月に6日間,林業政策,教育問題等につき調査研究活動の補助業務に従事させた職員に対する報酬6万円,23-25の支出は,平成18年1月に5日間,介護,雪害現地調査等につき調査研究活動の補助業務に従事させた職員に対する報酬5万円,23-26の支出は,平成18年3月に4日間,河川流域連携の在り方について調査研究活動の補助業務に従事させた職員に対する報酬4万円であると説明し,これらの報酬全額を政務調査費から支出したことが認められる。
上記のような従事した業務の内容や限定的な業務日数等からすると,「調査研究活動の補助業務への専従性」について相応の合理的な説明がされており,上記各支出は,調査研究活動に専従していた者に係る人件費であったといえるから,本件使途基準に適合したものであり,違法とはいえない。
(22)  議員番号24(Z33)の各支出について
ア 24-3(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 24-4(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究 平成17年度年会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 24-17(岩手県議会大連友好議会連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
エ 24-23(きたかみ巨木の会)
(ア) 証拠(丙B26,41)及び弁論の趣旨によれば,次の事実が認められる。
a きたかみ巨木の会は,巨樹名木の保存育成と次世代に引き継ぐことを目的とする。
b 同会は,(1)巨樹名木の見学会,観察会,ガイドに関すること,(2)巨樹名木の保護・育成・調査・研究に関すること,(3)会報,活動記録,発表,交流等に関すること,(4)その他上記目的達成に必要なことを行うこととしている。
c 補助参加人Z33は,巨樹名木は,県の貴重な観光資源であり,守るべきものであるから,同会に参加することで多様な県民の意見を拾い上げ,議会の調査研究活動に活かすことは有益だと考え,同会に入会し,同会開催の講演会に参加するなどした。
d 補助参加人Z33は,同会の会費2000円を政務調査費から支出した。
(イ) 上記(ア)記載の事実に照らすと,補助参加人Z33が同会に入会した目的は県政に関連するものであり,同会の活動はその目的に沿ったものであったといえる。
したがって,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に該当するというべきであり,違法ではない。
オ 24-27(自治体議員フォーラムへの参加 高速代),24-28(自治体議員フォーラム参加費)
(ア) 証拠(甲B5,6,丙B27の1及び2,41)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 上記支出に係るb1党岩手県連自治体議員フォーラムは,平成17年6月12日,ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイングにおいて行われた。
b 日程は,次のとおりであった。
(a) 午後2時30分~午後3時 受付
(b) 午後3時~午後3時30分 開会式
(c) 午後3時30分~午後4時20分 読売新聞論説委員による講演「b1党は政権を取れるのか」
(d) 午後4時30分~午後5時20分 テーマ「今,私たちは何をすべきか」についてのパネルディスカッション
(e) 午後5時30分~午後6時 b1党副代表・県連最高顧問Dによる講演
(f) 午後6時~午後6時20分 記念撮影
(g) 午後6時30分~午後8時 懇親会
c 同フォーラムは,岩手県内の自治体議員を対象とし,約170名の岩手県内の自治体議員が実際に参加した。
d パネルディスカッションでは,参加者からの事前アンケートに基づき,「国と地方の財政問題と市町村合併について」,「国及び岩手の一次産業について」,「年金問題と郵政民営化について」,「産業振興と雇用対策,若年労働者の地場の定着などについて」,「日本外交と靖国問題について」や景気対策についての議題が扱われた。
e Dによる講演会では,政権交代の必要性が述べられた。
f 補助参加人Z33は,同フォーラムに参加し,その参加費3000円及び交通費のうちの高速代2100円を政務調査費から支出した。
(イ) 上記(ア)記載の日程及び参加者が自治体議員に限られていること及び参加者に対する事前アンケートも行われた上でパネルディスカッションが行われたことに照らせば,同フォーラムにおける主たる活動内容は,パネルディスカッションにあったといえ,同フォーラムの主たる目的は,岩手県内の自治体議員が集合して各々の自治体が抱えている問題につき意見交換を行うことにあったということができる。
そうすると,政党主催のフォーラムであり,その内容には政権交代の必要性に関する講演も含まれるなど政党活動の側面もうかがわれるものの,その活動内容等に照らせば,同フォーラムへの参加が調査研究活動に当たることを否定することもできず,上記各支出の金額が不相当に高額でないことをも勘案すると,同フォーラムに参加するための費用の支出には調査研究のための必要性が認められるというべきである。
なお,同フォーラムにおいては90分間にわたって懇親会が開催されており,これは飲食を伴う会合であったとうかがわれるが,前記認定事実によれば,参加費3000円にこの懇親会分が含まれているとしても,これが調査研究活動と切り離せない費用であると認められるから,政務調査費から支出すべきやむを得ない事由があったというべきである。
したがって,上記各支出は,本件使途基準の研修費に該当し,違法ではない。
カ 24-24(L国政報告会会費)
証拠(甲B2,丙B41)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z33は,政務調査の補助的業務に当たっていた秘書1名とともに平成17年4月2日に行われたL衆議院議員の国政報告会に参会し,その参加費6000円(秘書分と2人分)を政務調査費から支出したこと,補助参加人Z33が同報告会に参加したのは,同報告会の議題は郵政民営化であったところ,郵政民営化は県民への影響が大きく県民の関心事であると考えたためであったこと,同人が秘書を参加させたのは,政務調査の補助的業務に当たる秘書にも自身と同様県政に関する多様な知識や問題点を共有してもらう必要があると考えたからであったことが認められる。
以上によれば,補助参加人Z33が国政報告会に参加した目的は県政と関連があり,同報告会の内容はその目的に沿ったものであったと認められる。
もっとも,秘書については,同会に補助参加人Z33が参加する以上は,同議員において政務調査活動を行うに支障がないというべきであり,同会に参加した補助参加人Z33においてその内容を秘書に伝えるのでは秘書において政務調査活動を行うのに不十分であったことなど特段の事情がない限り,調査研究のための必要性に欠けるもので本件使途基準に合致しない違法なものと判断されるというべきところ,上記の特段の事情があるとは認められない。
そうすると,上記支出は,議員分の3000円については本件使途基準の研修費に該当するというべきであり,違法ではないが,秘書分の3000円については違法というべきである。
キ 24-25(第5回i大学校参加費),24-26(i大学校参加高速代)
3-68(上記(3)ヘ)と同じ理由により,上記各支出は違法である。
ク 24-29(ドメイン維持費),24-30(電話料金)
証拠(丙B41)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z33がドメイン維持費及び電話料金の80パーセントを政務調査費から支出したことが認められ,当該各支出は,費目としては本件使途基準の事務費に当たる。上記各支出の按分率につき,補助参加人Z33は,陳述書(丙B41)において,ドメイン維持費は,ホームページを開設するに当たり取得したものであり,そのホームページは,自身の議会報告を行ったり,自身の議員活動の政策理念を発信したり,県民からの意見聴取を行ったりしているものであり,その使用実態にかんがみ,按分率を80パーセントとした旨,及び,電話使用料については,その使用実態の大半は,議会活動の打合せや県政報告会等への告知などであり,明確な線引きはできないものの専ら政治活動のため電話利用をしている現実は極めて少ないとの判断から,按分率を80パーセントとした旨陳述する。
もっとも,上記80パーセントという数字については,その具体的計算根拠は示されておらず,裏付けとなる客観的証拠も提出されていないから,補助参加人Z33が陳述する使用実態とは,同人の記憶に基づく判断以外にその根拠が見出せないといわざるを得ない。
したがって,5-19~54(上記(5)オ)と同じ理由により,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり(ドメイン維持料についても電話やインターネット利用と同様に考えられる。),その違法となる具体的額は,それぞれ,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
(23)  議員番号25(Z5)の各支出について
ア 25-3(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 25-16(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 25-19~30(岩手県総合政策研究会に対する県政調査・研究委託料)
2-19~30(上記(2)エ)と同じ理由により,上記各支出は違法ではない。
(24)  議員番号26(Z34)の各支出について
ア 26-2(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会平成17年度会費)
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 26-7(日ロ協会岩手県センター40周年の集い会費)
(ア) 証拠(丙B28の1及び2,51)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 補助参加人Z34は,平成17年11月24日に開催された日ロ協会岩手県センター結成40周年の集いに参加し,その会費7000円を政務調査費から支出した。
b 同集いは,メトロポリタン盛岡本館ニューウイング11階ギャラクシーの会場で開催され,午前11時から11時50分までの講演会と,午後零時から1時10分までの昼食・懇談会とから構成されていた。講演会は,「21世紀の日ロ関係を展望して」との題目で,日本ロシア協会会長によりなされた。
c 日ロ協会岩手県センターは,日ロ両国民の相互理解と親善をはかり,平和共存を土台とする世界平和のために寄与することを目的とする。
d 同センターは,上記目的を達成するため,①日ロ親善のため懇親会その他の開催,②学術,技術,文化,その他各種の文献資料交換,③ロシア事情の研究と紹介,研究会,講座の開催,④芸術使節の交換,⑤日ロ貿易とロシア産業に関する調査と斡旋,⑥訪ロ親善使節の派遣,ロシア旅行の斡旋と訪日ロシア旅行者の受入れ,⑦日ロ親善交流運動諸組織間の連絡と共同事業,⑧日ロ間の諸条約締結,改廃についての世論喚起,⑨ロシア語の普及,ロシア語教室の開催,⑩機関紙その他出版物の発行の事業を行うこととしている。
e 補助参加人Z34は,北方領土返還の問題については,国家的外交だけではなく地域の自主的な団体が,ロシアと日本国民の理解と信頼関係を深める必要があると考え,同会に参加し,関連イベントなどに出席していた。40周年の集いも同様の理由から参加した。
(イ) 上記(ア)記載の事実に照らせば,同センターの目的及び補助参加人Z34が40周年の集いに参加した目的は県政に関連するものといえ,同集いにおいては,その目的に沿った講演会が行われたものと認められ,会費についても不相当に高額であるとはいえない。
したがって,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に該当するというべきであり,違法ではない。
これに対し,第1審原告は,同集いの内容は県政との関連性はないか,あっても極めて希薄であると主張するが,県が広く国際交流の主体や舞台となるものであることに照らすと,補助参加人Z34が,日ロ国民の理解と信頼関係を深めるなどの上記目的をもって同集いに参加したことについて県政との関連性がないということはできないから,第1審原告の主張は採用できない。
(ウ) 第1審原告は,上記支出に関し,同集いは意見交換等を実質的に行うものではない旨,明らかに飲食を主目的とする名称の会合への出席費用である旨,さらには,仮に飲食を主目的とする会合ではなかったとして,飲食を伴う必要性について明らかにされておらず,飲食代金として不相当に高額である旨主張する。
しかし,同集いにおける講演会への参加は調査研究活動にあたるものであるところ,前記会費が昼食・懇談会の会費と区別されて徴収されていたのではないことからすると,補助参加人Z34が前記会費を支払うことなく講演会に参加することが可能であったとは解されず,前記懇親会が飲食を主目的とするものであったということはできないし,その会費がホテルで行われる昼食を伴う講演会の会費として社会的に不相当ということもできない。したがって,飲食を伴う会合に政務調査費を支出すべきやむを得ない事由があったというべきである。
ウ 26-17(岩手県議会大連友好議員連盟会費)
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
(25)  議員番号27(Z6)の各支出について
ア 27-13~24(岩手県総合政策研究会に対する県政調査・研究委託料)
2-19~30(上記(2)エ)と同じ理由により,上記各支出は違法ではない。
イ 27-25(政務調査研究費)
証拠(甲C2)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z6が,平成17年4月から平成18年3月までの12か月間,人件費につき,月7万円を按分率100パーセントとして政務調査費から支出したことが認められるところ,「調査研究活動の補助業務への専従性」について合理的説明はないから,2分の1の限度で調査研究活動分と認め,これを超える42万円は違法な支出となる。
(26)  議員番号28(Z35)の各支出について
ア 28-2(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 28-3(岩手県議会保健・医療・福祉施策研究会17年度会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 28-18(岩手県議会大連友好議員連盟会費)
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
エ 28-19(ホームページレンタルサーバ1年分)
証拠(丙B42)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z35は,自身のホームページのレンタルサーバ料金全額を,本件使途基準の広報費に該当するとして,政務調査費から支出したことが認められる。
補助参加人Z35は,陳述書(丙B42)において,ホームページの内容は,県議会議員として自身の理念政策等を掲載しているものであり,そのレンタルサーバ料金は広報費に該当する旨陳述するが,ホームページについては,その具体的内容が主張されず,その証拠も提出されない。
しかるところ,ホームページは,当該議員に関する様々な情報が掲載されるのが通常というべきところ,そのすべてが議員の調査研究に資するものとは考えがたく,他方,ホームページに掲載された情報を,調査研究に資するものとそれ以外のものとに峻別することも現実的には困難であることも容易に推測できる。以上の点を総合勘案すると,当該議員の判断に合理性が認められるのは,調査研究活動のための使用が少なくとも半分以上を占めるか否かの限度にとどまるものというべきであり,ホームページのレンタルサーバ料金については,その半額を政務調査費から支出することが許されると解するのが相当である。
以上によれば,上記支出においては,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
オ 28-20(携帯電話代)
証拠(丙B42)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z35は,携帯電話料金11か月分の60パーセントを政務調査費から支出したことが認められ,当該支出は,費目としては本件使途基準の事務費に当たる。
上記支出の按分率につき,補助参加人Z35は,陳述書(丙B42)において,県議会議員として年間100日間から120日以上は,事務所がある地元の久慈市から離れて盛岡市等に滞在しており,その際には携帯電話を使用せざるを得ない状況だったという使用実態によった旨陳述する。
もっとも,上記60パーセントという数字については,その具体的計算根拠は示されておらず,裏付けとなる客観的証拠も提出されていないから,補助参加人Z35が陳述する使用実態とは,同人の記憶に基づく判断以外にその根拠が見出せないといわざるを得ない。
したがって,5-19~54(上記(5)オ)と同じ理由により,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
(27)  議員番号29(Z7)の各支出について
ア 29-3(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 29-13(遠野いわぎん会新春講演会等懇親会費)
証拠(甲C3,丙C6)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z7は,岩手銀行主催の遠野いわぎん会新春講演会及びそれに引き続いて行われた懇親会に参加し,参加費2000円を政務調査費から支出したこと,同講演会は日本銀行盛岡事務所所長による日本経済及び地域経済に関するものであったことが認められる。
以上によれば,講演会の内容は県政と関連性があるといえ,参加費も不相当に高額とはいえず,上記支出には調査研究のための必要性が認められるというべきである。
なお,懇親会では飲食が伴ったものとうかがわれるが,上記認定によれば,懇親会分も調査研究活動と一体となって切り離せない費用と認められるから,政務調査費から支出すべきやむを得ない事由があったというべきである。
よって,上記支出は,本件使途基準の研修費に該当し,違法ではない。
ウ 29-16(岩手県対ガン協会会費)
証拠(甲C4,丙C6)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z7は,医療行政が特に取り組んでいる分野の一つであったところ,県の医療行政等に役立てようとガン対策に関する情報を収集するために,財団法人岩手県対ガン協会に参加していたこと,補助参加人Z7は同協会会費1000円を政務調査費から支出したことが認められる。
以上によれば,補助参加人Z7における,ガン対策に関する情報収集の具体的態様は明らかにされてはいないものの,補助参加人Z7が同会に参加した目的は県政と関連性があるといえ,活動内容もそれに沿ったものであったといえる。また,会費も不相当に高額とはいえない。
よって,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に該当するというべきであり,違法ではない。
これに対し,第1審原告は,補助参加人Z7が,同会の活動にどのように参加し,いかなる情報を得て議員活動にどのように生かしてきたかは明らかにされておらず,その会費の支出は調査研究の実質を有しているとはいえないと主張するが,補助参加人Z7が医療行政に対する取組みの一環として同会に加入したとの一般的,外形的事実から前記支出が調査研究に用いられる可能性がないことがうかがわれるということはできないから,補助参加人Z7がその活動にどのように参加し,どのような情報を得たかを明らかにしない限り,その支出の違法性が認められるということはできないし,政務調査費の制度の趣旨に照らせば,本件使途基準に合致するというために当該調査研究活動による成果が直ちに議員活動に反映されることまでは要しないというべきであるから,第1審原告の主張は採用できない。
エ 29-17(いわて翼の会会費)
証拠(甲C5,丙C6)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z7は,特に研究している分野の一つである県の男女共同参画社会に関連する行政(子育て支援,女性の就職支援等)に役立つ情報を収集し,意見交換を行うため,男女共同参画センターの運営団体のいわて翼の会に参加し,同会の会費3000円を政務調査費から支出したことが認められる。
以上によれば,補助参加人Z7における,子育て支援や女性の就職支援等に関する情報収集の具体的態様は明らかにはされていないものの,補助参加人Z7が,同会に参加した目的には県政と関連性があるといえ,同会の活動内容もそれに沿ったものであったといえる。また,会費も不相当に高額とはいえない。
よって,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に該当するというべきであり,違法ではない。
この点についても,第1審原告は上記ウと同様の主張をするが,上記ウにおいて説示したように第1審原告の主張は採用できない。
オ 29-18(岩手県総合政策研究会に対する県政調査・研究委託料)
2-19~30(上記(2)エ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
カ 29-19(電話通信料),29-20(携帯電話料)
証拠(丙C6,丙C21)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z7は,事務所の電話料金及び携帯電話料金の60パーセントを政務調査費から支出したことが認められ,当該各支出は,費目としては本件使途基準の事務費に当たる。
補助参加人Z7は,按分率を60パーセントとした理由につき使用状況に応じた旨主張ないし陳述書(丙C6,丙C21)において陳述する。
もっとも,上記60パーセントという数字については,その具体的計算根拠は示されておらず,裏付けとなる客観的証拠も提出されていないから,補助参加人Z7が陳述する使用実態とは,同人の記憶に基づく判断以外にその根拠が見出せないといわざるを得ない。
したがって,5-19~54(上記(5)オ)と同じ理由により,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,それぞれ,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
補助参加人Z7は,当審における陳述書(丙C21)において,按分率60パーセントが相当な理由を述べるが,上記判断を覆すに足りるものではない。
(28)  議員番号30(Z36)の各支出について
ア 30-3(岩手県議会保健・医療・福祉施策研究会平成17年度年会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 30-4(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分)
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 30-17(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
エ 30-18(岩手県立大学新学長を歓迎する県民の集い会費)
1-15(上記(1)ウ)と同じ理由により上記支出は違法である。
オ 30-20~26(電話代,インターネット代,インターネット更新料)
証拠(丙B43)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z36は,電話代,インターネット代及びインターネット更新料の65パーセントを政務調査費から支出したことが認められ,当該各支出は,費目としては本件使途基準の事務費に当たる。
上記各支出の按分率につき,補助参加人Z36は,陳述書(丙B43)において,使用目的のほとんどが情報収集・事務連絡・陳情受付・対応等であり,私用のために使った頻度は低かったという使用実態によった旨陳述する。
もっとも,上記65パーセントという数字については,その具体的計算根拠は示されておらず,裏付けとなる客観的証拠も提出されていないから,補助参加人Z36が陳述する使用実態とは,同人の記憶に基づく判断以外にその根拠が見出せないといわざるを得ない。
したがって,5-19~54(上記(5)オ)と同じ理由により,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,それぞれ,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
(29)  議員番号31(C5)の各支出について
ア 31-3(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度年会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 31-4(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 31-11(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
エ 31-17~19(携帯電話料,プロバイダー料,FAX料)
C5は,平成17年4月から平成18年2月分の携帯電話料の80パーセント,平成17年4月から平成17年11月分及び平成18年1月から3月分のプロバイダー料の80パーセント,平成17年9月から平成18年2月分のFAX代の80パーセントを政務調査費から支出したことが認められ(弁論の全趣旨),当該各支出は,費目としては本件使途基準の事務費に当たる。
しかしながら,その使用実態は不明であるから,5-19~54(上記(5)オ)と同じ理由により,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,それぞれ,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
オ 31-20(事務職員賃金)
C5は,平成17年4月から平成18年3月分の事務職員賃金全額86万4000円を政務調査費から支出したことが認められるところ(弁論の全趣旨),「調査研究活動の補助業務への専従性」について合理的説明がないから,2分の1の限度で調査研究活動分と認め,これを超える43万2000円は違法な支出となる。
(30)  議員番号32(R)の各支出について
第1審原告は,同議員に対応する請求部分を取り下げた。
(31)  議員番号33(Z37)の各支出について
ア 33-3(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 33-16(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 33-19(在京同郷人との懇談会(地域課題関連の意見聴取))
証拠(丙B52)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z37は,平成17年7月19日,居酒屋において,東京都内に在住する岩手県出身の経済界及び官界の人々と地域課題に関する懇談会を開催したこと,同人は同懇談会費6020円を政務調査費から支出したことが認められる。
しかしながら,同懇談会は開催場所,会費の金額等からして酒食を伴う会合と認められるところ,本件全証拠によってもかかる会合に政務調査費を支出すべきやむを得ない事由があったとは認められない。
よって,上記支出は,本件使途基準に合致せず,違法である。
(32)  議員番号34(Z38)の各支出について
ア 34-3(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 34-4(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度年会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 34-20(農林業に関する研究会会場費)
証拠(丙B29,55)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z38は,平成17年4月26日,「割烹魚てい」において,釜石地域における農林業の振興についての研究会を開催したこと,同研究会においては,釜石地方振興局農林部長を担当講師として招き,「平成17年度釜石地域における農林業の振興について」と題する全18頁の資料が配布されたこと,同人は,同研究会会場費1万円を政務調査費から支出したことが認められる。
以上によれば,同研究会においては,県政に関連性のある実質的な意見交換がなされたものと認められ,よって,上記支出は,本件使途基準の研修費に該当し,違法ではない。
なお,同研究会の会場が飲食店であった点については,その理由について特段の説明はなされていないものの,支出された1万円は,資料を配付し釜石地方振興局農林部長を講師として招いて開催された研究会の会場費として相当性を欠くものとはいえず,したがって,会場が飲食店であったことは,上記認定を左右する事情とはいえないというべきである。
第1審原告は,この支出が飲食を伴う会合への参加費で,飲食代金が含まれていると主張するが,上記認定によれば,補助参加人Z38が支出したのはあくまで会場費であって,この金員に飲食代金が含まれていることを認めるに足りる証拠はないから,上記主張は失当である。
エ 34-21~43(事務所電話・ファックス料,事務所電話料)
証拠(丙B55)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z38は,事務所電話・ファックス料金,事務所電話料の80パーセントを政務調査費から支出したことが認められ,当該各支出は,費目としては本件使途基準の事務費に当たる。
上記各支出の按分率につき,補助参加人Z38は,陳述書(丙B55)において,自宅にある固定電話と携帯電話を使用するため,事務所に設置している電話及びFAXは,調査研究活動以外に使用することはほぼないという使用実態によった旨陳述する。
もっとも,上記80パーセントという数字については,その具体的計算根拠は示されておらず,裏付けとなる客観的証拠も提出されていないから,補助参加人Z38が陳述する使用実態とは,同人の記憶に基づく判断以外にその根拠が見出せないといわざるを得ない。
したがって,5-19~54(上記(5)オ)と同じ理由により,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,それぞれ,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
(33)  議員番号35(C6)の各支出について
ア 35-3(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 35-17(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 35-20~25(電話代,通信代,携帯電話代,FAX代)
C6が,電話代,通信代,携帯電話代及びFAX代の70パーセントを政務調査費から支出したことが認められ(弁論の全趣旨),当該各支出は,費目としては本件政務調査費の事務費に当たる。
しかしながら,その使用実態は不明であるから,5-19~54(上記(5)オ)と同じ理由により,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,それぞれ,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
エ 35-26・27(調査研究事務補助賃金)
C6が,調査研究事務補助賃金(12ヶ月分)として,その全額120万円(35-26)及び72万円(35-27)を政務調査費から支出したことが認められるところ(弁論の全趣旨),「調査研究活動の補助業務への専従性」について合理的説明がないから,2分の1の限度で調査研究活動分と認め,これを超える96万円は違法な支出となる。
(34)  議員番号36(Z39)の各支出について
ア 36-2(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度年会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 36-3(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 36-13(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
エ 36-18~65(インターネット代,電話代,携帯電話代,電話修理代)
証拠(丙B56)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z39は,インターネット代,電話代,携帯電話代,電話修理代の70パーセントを政務調査費から支出したことが認められ,当該各支出は,費目としては本件使途基準の事務費に当たる。
上記各支出の按分率につき,補助参加人Z39は,陳述書(丙B56)において,事務所を設置せずに自宅において電話対応をはじめとして要望把握あるいは調査研究活動を行っており,固定電話については,通話用及び主にFAX用の2回線あり,いずれも主要な使途は調査研究活動であったこと,携帯電話は事務所がないために調査研究をはじめ議員活動遂行に即応するために必要であったこと,インターネットもほとんど全て調査研究のための資料収集,情報取得に使用していたことから,それらの使用実態に応じて按分率を算出した旨陳述する。
もっとも,上記70パーセントという数字については,その具体的計算根拠は示されておらず,裏付けとなる客観的証拠も提出されていないから,補助参加人Z39が陳述する使用実態とは,同人の記憶に基づく判断以外にその根拠が見出せないといわざるを得ない。
したがって,5-19~54(上記(5)オ)と同じ理由により,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,それぞれ,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
(35)  議員番号37(Z9)の各支出について
ア 37-3(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度年会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 37-4(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 37-16~24(岩手県総合政策研究会に対する県政調査・研究委託料)
2-19~30(上記(2)エ)と同じ理由により,上記各支出は違法ではない。
エ 37-25~51(電話代),37-52~60(携帯電話代),37-61~69(電話代)
証拠(丙C7,丙C22)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z9は,事務所の電話1回線の電話料,自宅の2回線の電話料(1回線はFAX専用)及び携帯電話料の70パーセントを政務調査費から支出したことが認められ,当該各支出は,費目としては本件使途基準の事務費に当たる。
上記各支出の按分率につき,補助参加人Z9は,陳述書(丙C7,丙C22)において,使用状況を勘案した旨陳述する。
もっとも,上記70パーセントという数字については,その具体的計算根拠は示されておらず,裏付けとなる客観的証拠も提出されていないから,補助参加人Z9が陳述する使用実態とは,同人の記憶に基づく判断以外にその根拠が見出せないといわざるを得ない。
したがって,5-19~54(上記(5)オ)と同じ理由により,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,それぞれ,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
補助参加人Z9は,当審における陳述書(丙C22)において,按分率70パーセントを相当とする理由を述べるが,上記判断を覆すに足りるものではない。
オ 37-70~79(調査研究補助者)
証拠(甲C6~15,丙C7)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z9は,上記各支出について,平成17年4月から平成18年1月11日までの間,県政課題に関する情報収集や資料の整理等の調査研究活動の補助業務に従事した者に対する業務の対価であると説明し,その全額84万円を政務調査費から支出したことが認められる。
しかしながら,議員活動の多面性に照らし,上記のような「情報収集や資料の整理」等というだけでは長期間にわたる「調査研究活動の補助業務への専従性」が合理的に説明されているとはいいがたい。
そこで,上記事情等にかんがみて,2分の1の限度で調査研究活動分と認め,これを超える42万円は違法な支出となる。
(36)  議員番号38(Z40)の各支出について
38-4(調査研究活動補助員賃金)
証拠(甲B7,丙B44)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z40は,上記支出について,平成18年3月中に,政務調査に関わる資料の整理や議案調査,地元課題の調査活動などの業務に従事した者に対する業務の対価であると説明し,その全額10万5000円を政務調査費から支出したことが認められる。
そして,補助参加人Z40の陳述書(丙B44)によれば,議員自身が議会日程によって繁忙な時期に,期間を限定して調査研究活動の補助業務のみを担当させたというのであって,「調査研究活動の補助業務への専従性」について相応の合理的な説明がされているというべきである。
したがって,上記支出は,調査研究活動に専従していた者に係る人件費であったといえるから,本件使途基準に適合したものであり,違法ではない。
(37)  議員番号39(Z10)の各支出について
ア 39-3(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 39-4(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度年会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 39-16(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
エ 39-18(県政課題に関する調査委託料)
(ア) 証拠(丙C8,15)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 産業経済政策調査会は,岩手に活力を取り戻すため,地方振興特に産業経済の振興に関する政策等の調査研究を実施し,もって岩手県の発展に寄与することを目的とする。
b 同会は,上記目的を達成するため,(1)地方振興政策に関する基礎的調査及び研究,(2)産業経済施策の立案及び提言,(3)産業経済施策の立案及び提言に関する広報・宣伝活動,(4)講演会,座談会等の開催,(5)会員相互の親交と意見交換を目的とする集会の開催,(6)その他上記目的達成に必要な事業を行うこととしている。
c 平成17年4月15日には「岩手県の観光振興のあり方と外国人旅行者誘致」,同年8月28日には「新しい政治の動きを探る」,同年11月30日には「心の時代」,同年12月4日には「三位一体改革と岩手」との題目で,講演会が行われた。また,調査報告書の発行もなされた。
(イ) また,証拠(丙C8)及び弁論の全趣旨によれば,上記支出の名目は調査委託料(調査研究費)であったことが認められるが,実際の支出内容は,産業経済政策調査会の平成17年度の会費合計24万円であったと認められる。
そして,上記(ア)記載の事実に照らすと,産業経済政策調査会の目的は県政に関連し,その目的に沿って講演会の開催や調査報告書の発行がなされていたものといえるから,同会への参加は,調査研究活動に当たるというべきである。また,会費も不相当に高額とまではいえない。
そうすると,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に該当するというべきであり,違法ではない。
なお,本件支出の名目が調査委託料であったことが適切ではないとしても,実際の使途が本件使途基準に適合するものであれば,その支出は違法ではない。
オ 39-19(岩手県総合政策研究会に対する県政調査・研究委託料)
2-19~30(上記(2)エ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
カ 39-20~31(携帯電話代金),32~57(電話代金)
証拠(丙C8)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z10が,事務所の電話料金及び携帯電話料金の80パーセントあるいは90パーセントを政務調査費から支出したことが認められ,当該各支出は,費目としては本件使途基準の事務費に当たる。
上記各支出の按分率につき,補助参加人Z10は,陳述書(丙C8)において,使用状況を勘案した旨陳述する。
もっとも,上記80パーセントあるいは90パーセントという数字については,その具体的計算根拠は示されておらず,裏付けとなる客観的証拠も提出されていないから,補助参加人Z10が陳述する使用実態とは,同人の記憶に基づく判断以外にその根拠が見出せないといわざるを得ない。
したがって,5-19~54(上記(5)オ)と同じ理由により,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,それぞれ,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
(38)  議員番号40(Z22)の各支出について
ア 40-1(平成17年度八幡平緑会会費)
証拠(丙D6)及び弁論の全趣旨によれば,八幡平緑会は,八幡平の自然保護などを目的として行政当局に登山道の整備を働きかけたり,外来種を防ぐ学習会を開催するなどしている会であり,補助参加人Z22は,地元八幡平の自然保護や観光のあり方を探るために同会に参加したこと,同人は,同会の平成17年度会費1万5000円のうちの7500円を政務調査費から支出したことが認められる。
以上によれば,補助参加人Z22が同会に参加した目的及び同会の目的は県政に関連するものといえ,同会の活動もそれらの目的に沿ったものであったといえる。また,会費の額及び政務調査費から支出された額が不相当に高額であるともいえない。
そうすると,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に該当するというべきであり,違法ではない。
イ 40-2(年会費 地域経済問題研究会負担金)
証拠(丙D6)及び弁論の全趣旨によれば,上記支出に係る昭和会は,八幡平市の経営者が集まり,地域経済などをテーマに講師を呼んで勉強会や懇談会などをしている会であり,補助参加人Z22は,地域経済や零細企業の実情を知るために同会に参加したこと,同人は会費5万円のうちの2万5000円を政務調査費から支出したことが認められる。
以上によれば,補助参加人Z22が同会に参加した目的は県政に関連するものといえ,同会の活動はその目的に沿ったものであったといえる。また,会費の額及び政務調査費から支出された額が不相当に高額であるともいえない。
そうすると,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に該当するというべきであり,違法ではない。
ウ 40-4(年会費 k会負担金)
証拠(丙D6)及び弁論の全趣旨によれば,k会は,h3地区を中心とする商工業者が集まり,年に数回の懇談会を開く会であり,補助参加人Z22は,地域の商工業政策のあり方を探るために同会に参加したこと,同人は会費3万6000円のうちの1万8000円を政務調査費から支出したことが認められる。
以上によれば,補助参加人Z22が同会に参加した目的自体は,県政に関連するものといえるが,同人が陳述書(丙D6)において述べている同会の活動内容は年に数回の懇談会のみであり,その活動内容の実態は不明である上,同会の目的は主にh3地区の商工業者の懇親にあったとの疑いがあり,活動内容もその目的に沿ったものであって同人が入会した目的に沿うものではなかったとの疑いがあるといわざるを得ない。
そうすると,上記支出は,議員の調査研究に資する意見交換等が現になされたことなど特段の事情のない限り,調査研究のための必要性に欠けるもので,本件使途基準に合致しない違法なものと判断されるというべきであるところ,上記の特段の事情があるとは認められない。
よって,上記支出は違法である。
エ 40-6(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
オ 40-8(農業団体との懇談会,県政課題にかかる懇談会負担金)
証拠(丙D6)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z22が,農業被害に対する共済金の支払状況につき,岩手県農業共済組合連合会の担当職員から状況説明を受けた際の飲食店における食事代5000円を,本件使途基準の調査研究費として政務調査費から支出したことが認められる。
しかるに,一般的には,議員が農業共済組合連合会の職員から状況説明を受けるにあたって飲食を共にする必要性はなく,ましてその費用を税金から支出すべき合理性はないのであって,本件全証拠によってもこれに政務調査費を支出すべきやむを得ない事由があったとは認められない。
よって,上記支出は違法である。
カ 40-10・11(政務調査研究委託費)
証拠(甲D37,38,丙D6,9)及び弁論の全趣旨によれば,40-10の支出は,補助参加人Z22が,旧h4村の男性に対し,平成17年4月から同年9月までの6か月間,月額4万円で,h5地区洪水状況調査,リンドウ根コブ病の実態調査,h9地区◇◇滝周辺の整備可能調査等の調査を順次委託したその委託費合計24万円のうちの政務調査費から支出した分14万7737円であり,40-11の支出は,旧h6町の男性に対し,平成17年4月から同年9月までの6か月間,月額4万円で,h6地区のゴミの不法投棄の実態調査,h7地区洪水防止工事後の実態調査,小学児童の通学路の安全対策と歩道の実態調査などの調査を順次委託したその委託費合計24万円であることが認められる。
そうすると,上記各支出は,本件使途基準の調査研究費に該当するというべきであり,違法ではない。
なお,第1審原告は,委託先は不明であり,真実調査研究委託が行われ,これに基づいて真実調査研究が実施されているかも不明である旨主張しているが,委託先については個人である以上その具体的氏名が公表されないとしても不自然ではなく,また,真実調査研究委託が行われなかったことを疑わせる事情も認められないので,上記第1審原告の主張は採用できない。
(39)  議員番号41(Z23)の各支出について
ア 41-3(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 41-4(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度年会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 41-15(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
エ 41-22・23(県政報告印刷代)
証拠(甲D39,40,丙D7)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z23は,平成17年3月31日及び平成18年3月31日に県政報告を発行し,その際の印刷代11万7375円(41-22)及び44万4150円(41-23)を政務調査費から支出したこと,いずれの紙面にも「「県政への提言」皆様からお寄せいただいたご意見,ご提案は県政に反映し,共通認識を図ります。ご意見・ご感想をお寄せください」との欄が設けられていたことが認められる。
そして,広報費が地方自治法100条14項に反しないことは上記1(2)ア(イ)記載のとおりであり,上記認定事実によれば,上記各支出は,本件使途基準の広報費に該当するというべきであり,違法ではない。
オ 41-24~27(電話代)
証拠(甲B41~44,丙D7)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z23は,電話料金の全額を政務調査費から支出したことが認められ,当該各支出は,費目としては本件使途基準の事務費に当たる。
補助参加人Z23は,按分率を100パーセントとした理由につき,陳述書(丙D7)において,事務所に複数ある電話回線のうち,政務調査のためのインターネット接続用と住民要望などの受信用に使用していた電話料金であり,調査研究活動以外にほとんど使用していなかったためである旨陳述するが,その陳述自体からもその他の目的にも利用された可能性があることがうかがわれる。
そして,ほとんど使用していなかったとの陳述については,その具体的根拠は示されておらず,裏付けとなる客観的証拠も提出されていないから,補助参加人Z23が陳述する上記使用実態とは,同人の記憶に基づく判断以外にその根拠が見出せないといわざるを得ない。
したがって,5-19~54(上記(5)オ)と同じ理由により,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,それぞれ,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
(40)  議員番号42(Z41)の各支出について
ア 42-3(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 42-4(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会平成17年度会費)
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 42-17(岩手県議会大連友好議員連盟会費平成17年度分)
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
エ 42-22(電話料金),42-23(携帯電話料金)
証拠(丙B45)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z41は,電話料金及び携帯電話料金の70パーセントを政務調査費から支出したことが認められ,当該各支出は,費目としては本件使途基準の事務費に当たる。
上記各支出の按分率につき,補助参加人Z41は,陳述書(丙B45)において,事務所の電話は電話回線とFAX回線の2回線を有しているが,その全てを議員活動に使用しており,携帯電話の主な使途は県職員との情報交換や議員間の連絡調整であり,その使用実態によった旨陳述する。
もっとも,上記70パーセントという数字については,その具体的計算根拠は示されておらず,裏付けとなる客観的証拠も提出されていないから,補助参加人Z41が陳述する使用実態とは,同人の記憶に基づく判断以外にその根拠が見出せないといわざるを得ない。
したがって,5-19~54(上記(5)オ)と同じ理由により,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,それぞれ,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
(41)  議員番号43(Z11)の各支出について
ア 43-1(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度年会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 43-7(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 43-16(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
エ 43-22・24~27(電話料,通信費,携帯電話料金)
証拠(丙C9,丙C20)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z11は,事務所の電話料の70パーセント,通信費及び携帯電話料金の80パーセントを政務調査費から支出したことが認められ,当該各支出は,費目としては本件使途基準の事務費に当たる。なお,第1審原告は,43-22の支出につき,自宅の電話料である旨主張するが,その主張を認めるに足りる証拠はなく,かえって,証拠(丙C20)によれば,これらの電話料(44-22,24,25)は,岩手県〈以下省略〉に置かれた補助参加人Z11のp事務所に設置された電話3回線(そのうち1つはFAX専用)の電話料であると認められる。
補助参加人Z11は,電話料の按分率70パーセントにつき,陳述書(丙C9)において,使用状況によった旨陳述し,また,通信費及び携帯電話料金の按分率80パーセントについては,使用状況を勘案した旨主張している。
もっとも,上記70パーセントあるいは80パーセントという数字については,その具体的計算根拠は示されておらず,裏付けとなる客観的証拠も提出されていないから,補助参加人Z11が陳述する使用実態とは,同人の記憶に基づく判断以外にその根拠が見出せないといわざるを得ない。
したがって,5-19~54(上記(5)オ)と同じ理由により,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,それぞれ,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
補助参加人Z11は,当審における陳述書(丙C20)において,電話料金の按分率は80パーセントが相当である理由を述べるが,上記判断を覆すに足りるものではない。
オ 43-23(岩手県総合政策研究会に対する県政調査・研究委託料)について
2-19~30(上記(2)エ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
(42)  議員番号44(Z12)の各支出について
ア 44-1(h2町国際交流協会会費)
証拠(甲C17,丙C10)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z12は,h2町国際交流協会から県議会議員として参加することを求められて同会に入会し,同町の国際交流について会員らと意見交換等を行っていたこと,同会では諸外国からホームステイの生徒を招聘したりするなどして青少年の健全育成,国際感覚の育成涵養を行う活動をしていること,同人は同会の会費3000円を政務調査費から支出したこと,同人は,同会での意見交換等は県政に役立っていると考えていることが認められる。
以上によれば,補助参加人Z12は県政に役立つものとして同会に入会しており,その入会理由は県政との関連性が認められ,同会の活動内容も県政に関連するものであるといえる。また,会費も不相当に高額であるとはいえない。
そうすると,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に該当するというべきであり,違法ではない。
イ 44-2(h2町川を知る会会費)
(ア) 証拠(甲C18,丙B32,丙C10)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる(なお,丙B32は補助参加人Z12から提出されたものではないが,丙B32の内容に照らせば,上記支出に係る「h2町川を知る会」は,丙B32の「川を知る会」と同じものであると認められる。)。
a 川を知る会は,□□川流域における河川の自然を共存的に活用しながら,悠久の歴史を学び,文化を訪れ,育み,人間性豊かな世代間交流を進め,次世代を担う子供達の健全な育成と,老若男女がともに愛せる“ふるさと”の創造に資することを目的とする。
b 川を知る会は,上記目的を推進するため,(1)地域の人々の自然活動の開催,支援,(2)地域,学校,他団体との連携促進,(3)人材の集積と相互協力活動の推進,(4)会員研鑽のための活動,(5)関連事業の推進,(6)その他上記目的に合致する活動を行うこととしている。
c 補助参加人Z12は,同会から県議会議員として参加することを求められて入会し,□□川の河川環境問題について会員らと意見交換等を行い,得られた情報は河川行政に役立ったと考えている。
d 補助参加人Z12は,同会の会費2000円を政務調査費から支出した。
(イ) 上記(ア)記載の事実に照らせば,補助参加人Z12は,県政に役立つものとして同会に入会しており,その入会理由は県政との関連性が認められる。そして,同会の活動内容も県政に関連するものといえ,また,会費も不相当に高額であるとはいえない。
そうすると,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に該当するというべきであり,違法ではない。
ウ 44-3(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度年会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
エ 44-8(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
オ 44-18(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
カ 44-21(懇親会費)
証拠(甲C17,丙C10)及び弁論の全趣旨によれば,上記支出は,Z2後援会主催の講演会及びそれに引き続き行われた懇親会の参加費であり,補助参加人Z12は県の事務や行財政に関する調査研究の勉強のために同会に参加したこと,同会では大学教授である経済学者が「現代を生き抜く経済論」という演題で講演をした後,県議会議員であるZ2が県政課題に対する政見を述べたこと,補助参加人Z12は,同会の参加費5000円を政務調査費から支出したことが認められる。
以上によれば,補助参加人Z12が同会に参加した目的は県政に関連するものといえ,同会で行われた講演会等もその目的に沿ったものであったといえる。また,参加費も不相当に高額ではない。
そうすると,上記支出は,本件使途基準の研修費に該当するというべきであり,違法ではない。
なお,この懇親会は,その名称や会費の金額等に照らして酒食を伴う会合であったと認められ,第1審原告は,この懇親会費を政務調査費から支出することは許されないと主張するが,懇親会に参加せずに大学教授の講演会に参加することが可能であったことをうかがわせる証拠はなく,上記認定によれば,懇親会分も調査研究活動と一体となって切り離せない費用であると認められるから,政務調査費から支出すべきやむを得ない事由があったというべきである。
キ 44-23~34(岩手県総合政策研究会に対する県政調査・研究委託料)
2-19~30(上記(2)エ)と同じ理由により,上記各支出は違法ではない。
ク 44-35~46(政務調査専従員費)
証拠(甲C20~30,丙C10)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z12は,上記各支出について,平成17年4月から平成18年3月までの間,資料の調査や整理,地域の住民の意見の集約や地域の現状調査などの調査研究活動の補助業務に従事した事務所に勤務していた職員に対する業務の対価(一月当たり12万6000円で計151万2000円。ただし,交通費6000円を含む。)であると説明し,これを全額政務調査費から支出したことが認められる。
しかしながら,議員活動の多面性に照らし,上記のような「事務所勤務職員による資料の調査や整理」等というだけでは長期間にわたる「調査研究活動の補助業務への専従性」が合理的に説明されているとはいいがたい。
そこで,上記事情等にかんがみて,2分の1の限度で調査研究活動分と認め,これを超える75万6000円は違法な支出となる。
(43)  議員番号45(Z42)の各支出について
ア 45-1(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度年会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 45-5(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 45-13(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
エ 45-19(飲食代)
証拠(丙B53)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z42が,平成17年11月27日に岩手県PTA連合会OBとの懇親会に出席し,その飲食代8400円を政務調査費から支出したこと,同人は,PTA連合会の運営状況や法人化後の運営状況など内部的な課題と県教育委員会との調整について意見を聴取する重要な機会であると考え同会に参加したことが認められる。
また,補助参加人Z42は,陳述書(丙B53)において,参加したことにより,現状の課題や活動状況の確認ができたほか,Qから文科省での仕事内容やその経験から得た教育行政の現状を聞くことができた旨述べている。
しかしながら,上記のような事情を十分に考慮しても,かかる酒食を伴う会合の費用を政務調査費から支出すべきやむを得ない事由があったとは認められない。
よって,上記支出は違法である。
オ 45-21(食事代)
証拠(丙B53)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z42は,平成17年11月15日に,新年開催の県政報告会に向けて事務員らとの間でスタッフ会議を開催し,その際の食事代1万6150円を政務調査費から支出したことが認められるが,かかる費用を税金である政務調査費から支出すべき合理性は到底認められない。
よって,上記支出は,本件使途基準に合致せず,違法である。
カ 45-25(電話料)
(ア) 証拠(丙B53)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z42が,事務所とは別にある自宅の電話料金の70パーセントを政務調査費から支出したことが認められ,当該支出は,費目としては本件使途基準にいう事務費に当たる。
(イ) 補助参加人Z42は,上記支出を政務調査費から支出したことにつき,陳述書(丙B53)において,事務所はあったが事務員の勤務時間外に自宅に電話がくることが珍しくないことや,同居の家族はほとんど携帯電話を使用していたか,ほとんど電話をかけることがなく,自宅の固定電話を使用するのはほとんど自分だけといってよい状況であったこと,その通話内容も,地域住民の要望や苦情への対応などだったため,ほぼすべてを政務調査のために使用していたといってよい状態であったことなどから,自宅の固定電話の電話料金を政務調査費から支出することとし,その按分率を70パーセントとした旨陳述しており,自宅の電話を調査研究活動にも使用したことが認められる。
(ウ) もっとも,補助参加人Z42が按分率を70パーセントとした理由につき,陳述書(丙B53)のほかに,その使用実態を裏付ける証拠はない。 したがって,5-19~54(上記(5)オ)と同じ理由により,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
キ 45-27(o会会費)
3-39及び65(上記(3)シ)と同じ理由により,上記支出は違法である。
ク 45-28(h1町国際交流協会賛助会員年会費)
(ア) 証拠(丙B30,53)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a h1町国際交流協会は,h1町民の人材育成のため国際交流活動を推進し,国際相互理解を深めるとともに,国際化社会に対応した個性豊かな町の魅力創造に寄与することを目的とする。
b 同会は,上記目的を達成するため,(1)国際交流事業の企画立案及び推進,(2)国際交流ボランティアの育成,(3)国際交流に関する学習及び研修,(4)国際交流に関する情報の収集及び啓蒙,(5)在住の外国人との交流,(6)その他上記目的に必要な事業を行うこととしている。
c 同会は,目的に賛同する個人及び団体並びに賛助会員をもって組織されており,賛助会員は,目的に賛同する団体,企業等及び個人,特別会員は目的に賛同し,総会において推挙された団体である。会費は,個人会員の会費は毎年総会において決定され,事業委託が出来る団体は会費1万円とし,賛助会員は年1口1万円以上とされ,特別会員は原則会費を徴収されないこととされている。
d 補助参加人Z42は,同会費3000円を政務調査費として支出した。
e 補助参加人Z42は,平成当初から町の事業であった国際交流海外派遣事業に係わり,平成10年から法人化に移行して国際交流協会となった際,会員となった。同人は,国政的諸条件に対応した行政と人材を育成することが岩手の課題であると謳われているところ,その見識を広め培うことは重要な調査研究に資するものと考えている。
(イ) 上記(ア)記載の事実に照らせば,補助参加人Z42において,同会と具体的にどのような関わりをもったのかは明らかにされていないものの,補助参加人Z42が同会に参加していた目的は県政に関連性があるといえ,また,同会の目的も県政に関連性があるといえる。そして,同会の活動もそれらに沿ったものであるといえ,会費も不相当に高額であるとはいえない。なお,同会の会費について,寄付金の要素が強いとはいえない。
以上によれば,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に該当するというべきであり,違法ではない。
ケ 45-30(「帰ってきたオトウサン」前売り券)
証拠(丙B53)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z42は,仕事を退職した人々により構成されている「劇団帯の会」につき,同劇団の取り組みは,高齢化社会に向けて参考になるものと考え,同劇団が開催した舞台「帰ってきたオトウサン」を観覧し,観覧後,劇団の構成員から劇団の理念や取り組みについて聞き取りを行ったこと,同人は,その前売り券代金1200円を政務調査費から支出したことが認められる。
以上によれば,補助参加人Z42が同劇団の取り組みを参考としようとしたという目的は県政に関連するものといえ,また,同劇団からの聞き取りに際し,同劇団の実際行っている舞台を観覧した上で臨むことは,聞き取りを実質的なものとするために有益なことといえる。
したがって,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に該当するというべきであり,違法ではない。
コ 45-31(岩手県ユネスコ協会連盟会費)
岩手県ユネスコ協会連盟の目的及び活動内容については,上記(3)ツ(3-44・52の支出に係る判示部分)記載のとおりであるところ,証拠(丙B53)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z42は,同協会の会費5000円を政務調査費から支出したこと,同人は,同会の活動は,県内の国際化推進に有益であると考えていることが認められる。
そうすると,補助参加人Z42が同会に参加しているのは,国際化推進のためであるといえ,同目的は県政に関連するものといえ,同協会の活動内容もその目的に沿ったものであったといえる。また,会費が不相当に高額であるとはいえない。
したがって,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に該当するというべきであり,違法ではない。
サ 45-32・35・36・39(岩手日報情報文化研究会会費)
(ア) 証拠(丙B31,53)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 岩手日報情報文化研究会は,岩手県の政治,産業,経済,文化の発展に資するため,岩手日報社,共同通信社が共同して国際,中央,地方の情報を的確かつ敏速につかみ,会員に提供するとともに会員相互の親和を図ることを目的とする。
b 同会は,上記目的達成のため,(1)国内外情報資料(政経週報,プレジデント,その他)の配布,(2)例会(講演会,研究会)の開催,(3)その他同会が必要と認めるものを行うこととしており,具体的には,例会として講演会を年8回(盛岡会場以外)あるいは10回(盛岡会場)開催し,ビジネス総合誌であるプレジデントを月2回配布し,そのほか政経週報の配布を行っている。
c 同会の個人会員の月会費は1口8400円(盛岡会場以外は6300円)とされている。
d 補助参加人Z42は,同会の会費として,平成17年6月23日,同年8月31日,同年12月21日,平成18年3月15日にそれぞれ3か月分の2万5200円を支出し,その合計10万0800円を政務調査費から支出した。
(イ) 上記(ア)記載の事実に照らせば,同会の目的及び活動内容は,県政に関連し,調査研究活動に資するものといえる。また,その会費が不相当に高額とはいえない。なお,同会費につき寄付金の要素が強いとはいえない。
以上によれば,上記各支出は,本件使途基準の調査研究費に該当するというべきであり,違法ではない。
シ 45-34(小操舟建造実行委員会会費)
(ア) 証拠(丙B32,53)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 小操舟建造実行委員会は,川を知る会の一事業として立ち上げられたものであるところ,川を知る会の目的及び事業内容は,上記(42)イ(44-2の支出に係る判示部分)に記載のとおりである。同実行委員会は,具体的には,□□川のゴミ投棄問題や水辺の環境浄化に取り組み,川下り体験を小学校と連携して行うなど,子供たちが水に親しむことができる活動の機会を設ける活動を行っていた。そして,川の持つ歴史的側面に着目し南部藩と志和の八戸藩の船を活用した歴史を紹介するために建造しようとしたのが小操船である。
b 補助参加人Z42は,地域河川愛護活動の一層の推進と□□川の歴史的役割を知る機会であると考え,同会に参加した。
c 補助参加人Z42は,同会の会費1万円を政務調査費から支出した。
(イ) 上記(ア)記載の事実に照らせば,補助参加人Z42が,小操舟建造実行委員会に参加した目的は県政に関連するものといえ,同会の活動内容もその目的に沿ったものであったといえる。また,会費も不相当に高額であるとはいえない。
そうすると,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に該当するというべきであり,違法ではない。
ス 45-38(芸術文化を考える会会費)
証拠(丙B53)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z42は,地域活性化の起爆剤となる地域芸術文化に関する情報を収集し,その振興を図ろうと考え,平成18年2月5日,町民劇場の団員4名との食事を伴う懇談会を開催したこと,同人は,その際の懇談会費7500円を政務調査費から支出したことが認められる。
また,補助参加人Z42は,陳述書(丙B53)において,同懇談会で,食事をしながら,町民劇場の活動や文化振興に関する意見交換等を行うことができたと述べている。
しかしながら,上記事情を十分に考慮しても,かかる酒食を伴う会合の費用を政務調査費から支出すべきやむを得ない事由があったとは認められない。
よって,上記支出は,本件使途基準に合致せず,違法である。
セ 45-41~48(Z42県議と語る会年会費,会場費)
(ア) 証拠(丙B33の1及び2,53)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 上記の会に当たる「j会」は,補助参加人Z42県議会議員の政治活動を支援することを目的とし,併せて会員相互の向上と親睦を深めることを目的として平成14年8月に組織された。
b 「j会」の入会案内(丙B33の1)には,同会がZ42の後援会である旨記載されていた。
c 上記各支出は,「j会」の年会費及び同会が主催した県政報告会に関連した支出であり,補助参加人Z42は,政務調査費から支出した。
(イ) 上記(ア)記載のとおり,「j会」が後援会であることに照らせば,同会の年会費及び同会が主催した県政報告会は,後援会活動の一環であるというべきであり,調査研究活動には当たらないというべきである。
そうすると,上記各支出は,本件使途基準に合致せず,違法なものというべきである。
ソ 45-49(懇談会費)
証拠(丙B53)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z42は,平成17年11月20日に開催されたb1党岩手県総支部連合会と連合岩手との懇談会に参加したこと,同会では,県政の取り組み及び連合岩手が岩手県知事に提出した要望書の進捗具合等についての議論がなされたこと,補助参加人Z42は,同懇談会は,県議会での答弁と各団体に対する県の回答に違いがないか等を確認する場として重要であると考えていること,同人は,同懇談会費2000円を政務調査費から支出したことが認められる。
以上によれば,同懇談会でなされた議論は県政に関連するものといえ,同会への参加は調査研究活動に資するものといえる。また,会費も不相当に高額とはいえない。
そうすると,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に該当するというべきであり,違法とはいえない。
なお,第1審原告は,上記支出につき,実際の使途は,政党活動・後援活動・選挙活動に当たるから違法である旨主張するが,政務調査費からの支出として違法になるか否かは,支出に係る会の具体的な内容が調査研究活動に適うものか否かによるべきところ,上記支出に係る懇談会における内容は調査研究活動に適うものといえる。
タ 45-52(国政報告会準備会会費),45-53(国政報告会会費)
(ア) 証拠(丙B53)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z42は,平成18年2月19日に開催された岩手県選出のb1党所属国会議員による国政報告会に参加したこと,また,平成18年1月21日に開催された同国政報告会の準備会に参加したこと,及び同人は,準備会会費5000円(45-52)と国政報告会会費(45-53)5000円を政務調査費から支出したことが認められる。
(イ) 国政に関わる事項も県政と関連があるといえ,国政報告会に国政に関する情報を得る目的で参加することも県政との関連性があるというべきであるが,上記(ア)記載の事実に照らせば,補助参加人Z42は,国政報告会を開催する側の一員であった疑いがあり,そうすると,同人が国政調査会に参加した主たる目的は国政に関する情報を得ることにあったのではなく,b1党議員として,岩手県選出の国会議員の政党活動あるいは後援活動を補助することにあったとの疑いがあるというべきである。
そうすると,上記各支出には調査研究のための必要性が認められないというべきであり,上記各支出は,本件使途基準に合致せず,違法である。
チ 45-54(Y国政報告会会費)
証拠(丙B53)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z42は,平成18年2月25日に開催されたb1党所属衆議院議員Yの国政報告会に参加したこと,同人は,同報告会会費1万円を政務調査費から支出したことが認められる。
国政に関わる情報も県政に関連性があるといえ,国政に関わる情報を得ることのできる国政報告会への参加は調査研究活動に資するものというべきである。
しかしながら,国政報告会の会費として1万円は高額であり,実質的に飲食代ではないか,b1党所属国会議員への活動支援資金ではないかなどの様々な疑問を否めないところであって,具体的にいかなる趣旨の金員であったのかが明らかでない以上,これを調査研究活動に必要な支出であると認めることはできない。
よって,上記支出は,本件使途基準に合致すると認めるに足りず,違法である。
ツ 45-55(b1党女性議員ネットワーク東北ブロック会議会費)
(ア) 証拠(丙B34,53)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 補助参加人Z42は,平成18年2月26日に開催されたb1党女性議員ネットワーク会議東北ブロック会議に参加した。
b 同会議では,女性議員ネットワーク会議東北ブロック会議の立ち上げに当たり,世話人選出及び活動方針について協議が行われた後,女性参議院議員による講演会が行われ,引き続いて交流会ティーパーティーが行われた。
c 補助参加人Z42は,女性議員だけのネットワークを構築して女性議員のみで打開すべき政策課題があるのかという疑問をもち,会議の内容を聞いていたが,同会議の参加により,少子化問題や家庭介護における女性の負担に関する解決策の提言など,女性の視点からの訴えというべき諸課題について,自分の認識と違いがあることを知ることとなり,女性の視点での制度,政策の改善が建設的に進展する必要を認識した。
d 補助参加人Z42は,同会議会費1000円を政務調査費から支出した。
(イ) 上記の会の目的及び活動内容に照らすと,同会議はb1党女性議員ネットワーク会議の立ち上げとその構成員の交流を目的とすることは明らかであり,議員の調査研究活動に用いられる可能性がないことがうかがえるといえるから,上記支出については,同会の活動を基に県政に関連する具体的な調査研究がされたか,予定されていたなどの特段の事情のない限り,調査研究のための必要性に欠けるもので,本件使途基準に合致しない違法なものと判断されるというべきところ,補助参加人Z42は,女性議員のみで打開すべき政策課題があるかという観点から同会議に参加したものであり,少子化問題や家庭介護における女性の負担の問題等について認識を新たにしたというのであるから,同人が同会議に参加したことについては,前記の調査研究のための必要性も肯定し得ないではない。また,その参加費も不相当に高額ではない。
よって,上記支出は本件使途基準の調査研究費に該当するというべきであり,違法とはいえない。
テ 45-56~58(電話料,電話機リース料,携帯電話料金)
証拠(丙B53)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z42は,事務所の固定電話料金,電話機リース代,携帯電話料金の80パーセントを政務調査費から支出したことが認められ,当該各支出は,費目としては本件使途基準の事務費に当たる。
上記各支出の按分率につき,補助参加人Z42は,陳述書(丙B53)において,使用実態に応じて定めた旨陳述する。
もっとも,上記80パーセントという数字については,その具体的計算根拠は示されておらず,裏付けとなる客観的証拠も提出されていないから,補助参加人Z42が陳述する使用実態とは,同人の記憶に基づく判断以外にその根拠が見出せないといわざるを得ない。
したがって,5-19~54(上記(5)オ)と同じ理由により,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,それぞれ,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
(44)  議員番号46(Z43)の各支出について
ア 46-1(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 46-15(岩手県議会大連友好議員連盟会費)
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 46-17(事務所職員人件費)
証拠(丙B46,証人Z43)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z43の事務所には,妻及び採用職員の2名の事務職員がおり,平成17年度は,政治活動や後援会活動の事務を妻に,政務調査関係の事務を採用職員に専門的に分担させることとし,両名に対し,担当事務以外の業務には関わらないよう指示していたこと,補助参加人Z43は,上記採用職員に係る人件費125万円を全額政務調査費から支出したことが認められる。
しかしながら,議員の日常的な活動を調査研究活動とそれ以外の活動とに峻別することは容易でなく,補助参加人Z43の証言によってもそれが明確に区別されていたとはいいがたいから,常雇されている事務所勤務の事務員が実際に従事した業務が調査研究活動の補助業務のみに限定されていたとは認めがたく,上記認定の事実によっては「調査研究活動の補助業務への専従性」が具体的・合理的に説明されているとはいえない。
そこで,上記事情等にかんがみて,2分の1の限度で調査研究活動分と認め,これを超える62万5000円は違法な支出となる。
(45)  議員番号47(Z44)の各支出について
ア 47-2(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度年会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 47-3(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 47-11(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
(46)  議員番号48(Z24)の各支出について
ア 48-3(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度年会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 48-4(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 48-15(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
エ 48-20(平成17年度特定非営利法人リサイクルネットワークいわて会費)
証拠(甲D45,丙D8)及び弁論の全趣旨によれば,特定非営利法人リサイクルネットワークいわては,岩手県の産業廃棄物行政に関する情報収集,リサイクルや産業廃棄物行政の在り方等を研究するNPO法人であること,補助参加人Z24は,産業廃棄物についての知識情報を得て適切な産業廃棄物行政を探るために同会に参加したこと,同人は同会費1万円を政務調査費から支出したことが認められる。
以上によれば,同人が同会に参加した目的は県政との関連性が認められ,同会の活動内容もその目的に沿ったものであったと認められる。また,会費は不相当に高額とはいえない。
そうすると,上記支出は,本件使途基準の調査研究費に該当するというべきであり,違法ではない。
オ 48-27(職員人件費)
証拠(甲D46,丙D8)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z24は,旧h8町の男性職員を,一関市,h8町などの市町村合併の際,各議会の動向に関する情報を得るための議会傍聴やl高校とm高校の統合問題に関する地域懇談会による住民動向の調査,県道整備状況の調査などの調査活動に従事させたと説明し,同男性職員に対する平成17年4月から平成18年3月分までの人件費108万円の全額を政務調査費から支出したことが認められる。
しかしながら,上記認定によれば,この男性職員には年間を通じて月額9万円の定額が支払われているから,上記の調査研究活動の補助業務以外の他の業務にも従事していた疑問を否めず,「調査研究活動の補助業務への専従性」について合理的な説明がされているとはいいがたい。
そこで,上記事情等にかんがみて,2分の1の限度で調査研究活動分と認め,これを超える54万円は違法な支出となる。
(47)  議員場号49(Z45)の各支出について
ア 49-3(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度年会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 49-4(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 49-18(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
エ 49-22(日ロ協会岩手県センター結成40周年の集い会費)
証拠(丙B28の1及び2,48)及び弁論の全趣旨によれば,日ロ協会岩手県センターの目的や活動内容及び結集40周年の集いの内容,会費等については,上記(24)イ(ア)(26-7の支出に係る判示部分)記載のとおり認められ,補助参加人Z45は,同集いに参加したことで日ロ両国の国際協力に関わる様々な課題や問題点に目を向け,岩手県とロシアの今後あるべき係わり方についても考えることができたと認識していることが認められる。
以上によれば,補助参加人Z45が同集いに参加し,得られた情報等は県政に関連性があるといえ,同集いにおいて行われた講演会等も県政に関連するものであったといえる。また,会費が不相当に高額であるともいえない。
よって,上記支出は,26-7(上記(24)イ)と同様の理由により,本件使途基準の調査研究費に該当するというべきであり,違法ではない。
オ 49-23(一関市議会議員との県政懇談会会費)
証拠(甲B8,丙B35の1及び2,48)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z45は,平成18年1月4日に飲食店において行われた一関市議会議員との県政懇談会に参加したこと,同懇談会には,県議会議員であった同人及び補助参加人Z36のほか一関市議会議員8名が出席したこと,補助参加人Z45は,同懇談会費1万円を政務調査費から支出したことが認められる。
しかしながら,上記の場所や会費の金額等に照らすと,この懇親会は酒食を伴う会合であったと認められるところ,本件全証拠によってもかかる会合に政務調査費を支出すべきやむを得ない事由があったとは認められない。
よって,上記支出は,違法である。
(48)  議員番号50(Z13)の各支出について
ア 50-2(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 50-16(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 50-17~28(岩手県総合政策研究会に対する県政調査・研究委託料)
2-19~30(上記(2)エ)と同じ理由により,上記各支出は違法ではない。
エ 50-32~43(政務調査補助者給料)
証拠(甲C31,丙C11の1)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z13は,上記各支出について,平成17年4月から平成18年3月までの間,政務調査に関する事務や政務調査に赴く際の車両の運転などの政務調査活動の補助業務に従事していた者に対する業務の対価であると説明し,その全額96万円を政務調査費から支出したことが認められる。
しかしながら,上記のように政務調査に関する事務に従事していたというだけでは具体性に欠け,長期間にわたる「調査研究活動の補助業務への専従性」が合理的に説明されているとはいいがたい。
そこで,上記事情等にかんがみて,2分の1の限度で調査研究活動分と認め,これを超える48万円は違法な支出となる。
(49)  議員番号51(Z14)の各支出について
ア 51-13(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 51-15(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会平成17年度会費)
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 51-28~33(調査,研究事業委託費)
証拠(丙C12の1,2)及び弁論の全趣旨によれば,上記各支出は,補助参加人Z14が,地域の事情に通じていると考えた個人に対し,①過疎対策及び市町村合併についての調査研究,②下閉伊郡内の国道,県道,町村道,農道,林道等の整備に関する調査研究,③下閉伊郡内の商工,農林水産及び観光の振興についての調査研究,④少子化に伴う学校の再編に関する調査研究,⑤医療,福祉政策に関する調査研究,⑥津波対策の調査研究を委託した委託費であり,調査は,合計17日間をかけて行われ,その内容は「地域課題調査委託事業結果報告」(丙C12の2)にまとめられたこと,補助参加人Z14は,その人件費全額を政務調査費から支出したことが認められる。
そうすると,上記各支出は,本件使途基準の調査研究費に該当するというべきであり,違法ではない。
なお,第1審原告は,委託先は不明であり,真実調査研究委託が行われ,これに基づいて真実調査研究が実施されているかも不明である旨主張しているが,上記のとおり,証拠及び弁論の全趣旨によれば,実際に調査研究の委託がなされ,調査研究が実施された事実が認められ,また,委託先については,個人である以上その具体的氏名が公表されないとしても不自然ではないから,委託先が明らかになっていないからといって上記事実の認定が妨げられるものではない。よって,第1審原告の主張は採用できない。
エ 51-34~45(岩手県総合政策研究会に対する県政調査・研究委託料)
2-19~30(上記(2)エ)と同じ理由により,上記各支出は違法ではない。
(50)  議員番号52(Z46)の各支出について
ア 52-4(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 52-5(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度年会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 52-19(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
エ 52-23(農業に関する意見交換に関連する食事代)
証拠(丙B49)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z46は,事務員とともに,平成17年5月10日,農業関係者から農業の生産や経営状況等の現状を把握するため,聞き取りや意見交換,遊休農地が拡大している状況などの現地調査を行ったこと,その調査は終日にわたって行われ,昼食時も,関係者と一緒に飲食店(焼き肉レストラン中山)において昼食をとったこと,補助参加人Z46は,同行した職員の昼食代840円を政務調査費から支出したことが認められる。
しかるに,上記支出は,職員が昼食をとることにより政務調査の成果が上ったことなど特段の事情のない限り,調査研究のための必要性に欠けるもので,本件使途基準に合致しない違法なものと判断されるというべきところ,補助参加人Z46は,陳述書(丙B49)において,昼食時に農業関係者と地域課題に関して意見交換を行ったため,同行した事務員は昼食時に業務を行いながら食事を取っていたといえるので,政務調査費から支出した旨陳述するにとどまるから,同陳述内容では上記の特段の事情があるとは認められないというべきである。
よって,上記支出は,違法である。
オ 52-24・25(競馬に関する意見交換に関連する食事代)
証拠(丙B49)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z46は,平成17年7月26日,平成18年2月10日に,飲食店(大地及び山海酒楽亭よしだや)において,岩手競馬の関係者を招いて意見交換会を開催したこと,同人は,その際の食事代5386円及び2800円を政務調査費から支出したことが認められる。
しかしながら,上記の場所や金額からすると,この意見交換会は酒食を伴う会合であったと認められるところ,本件全証拠によってもかかる会合に政務調査費を支出すべきやむを得ない事由があったとは認められない。
よって,上記各支出は,違法である。
カ 52-26~28(電気代,事務所水道代,家賃)
証拠(甲B9~11,丙B36,49)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z46は,平成17年3月30日,親族が代表取締役を務める株式会社fから,岩手県九戸郡〈以下省略〉所在の店舗を事務所として使用するために,賃貸借の期間を平成17年4月1日から平成18年3月31日までの1年間,賃料を月8万円として賃借し,同店舗に事務所を設置していたこと,同人は,その事務所の電気代(平成17年4月から平成18年3月分),水道代(平成17年4月から平成18年3月分)及び賃料(平成17年4月から平成18年3月分)の2分の1の額(それぞれ,2万3616円,2万2050円,48万円)を政務調査費から支出したことが認められる。
賃貸人は補助参加人Z46と生計を一にしておらず,また,事務所の使用状況については,補助参加人Z46の陳述書(丙B49)によれば,政務調査活動に関係しない利用は1割前後であるというのであるから,按分率を2分の1とすることにも合理性があるというべきである。よって,上記各支出は,本件使途基準の事務所費に該当し,違法とはいえない。
これに対し,第1審原告は,①恒常的に使用する事務所の賃料等を政務調査費から支出することは許されない,②仮にこれが許されるとしても,支出は調査研究活動時間従事数(概数)により按分していないので違法である,③本件支出は補助参加人Z46の親族が代表取締役を務める株式会社fに対して支払われていてマニュアルに違反し,不正,不適切な支出であると主張するが,これらの主張が採用できないことは13-19(上記(12)ウ)における説示と同様である。
キ 52-36(県政報告会に関する会場使用料(水道使用料))
証拠(甲B12,丙B49)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z46は,自宅の隣地において観桜会を兼ねて県政報告会を開催したこと,その際,参加人数が300名を超えたことから,トイレを2箇所用意することとし,一つは自宅庭にある外トイレを利用し,もう一つは,隣地の建物内のトイレを利用したこと,上記水道使用料は隣地の建物内のトイレの水道料金であること及び同人はその水道料金1837円を政務調査費から支出したことが認められる。
県政報告は,議員の調査研究活動に資するものといえるところ,その報告会を開催するに当たって必要となったトイレの水道料金を政務調査費から支出することにも合理性があるというべきである。
しかしながら,県政報告会当日に使用した水道料がどの程度であったかは上記証拠によっても明らかでなく,補助参加人Z46が申告する1837円をそのまま同日の水道料金として認めるのは相当でない上,具体的金額を算定すべきすべもないので,結局,調査研究活動に要した水道料金の立証がないものとして全額を違法な支出とせざるを得ない。
よって,上記支出は違法である。
ク 52-29(電話代)
証拠(丙B49)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z46は,事務所の電話料金および携帯電話料金の75パーセントを政務調査費から支出したことが認められ,当該支出は,費目としては本件使途基準の事務費に当たる。
上記支出の按分率につき,補助参加人Z46は,陳述書(丙B49)において,事務所の通信費利用実態は事務所利用とほぼ比例しており,政務調査活動以等以外に利用しているのは約1割,携帯電話については政務調査活動や事務所等との連絡以外の利用が4分の1以内であると考えられるため,通信費全体として政務調査活動等の目的以外に使用した率が25パーセントを超えていないと判断し,通信費は一律75パーセントを政務調査活動に要したと判断した旨陳述する。
もっとも,上記75パーセントの基となった,1割とか4分の1という数字については,その具体的計算根拠は示されておらず,裏付けとなる客観的証拠も提出されていないから,補助参加人Z46が陳述する使用実態とは,同人の記憶に基づく判断以外にその根拠が見出せないといわざるを得ない。
したがって,5-19~54(上記(5)オ)と同じ理由により,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
ケ 52-30~35(職員給与)
証拠(丙B49)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z46は,上記各支出について,平成17年4月から同年9月までの間,現地の状況確認,資料収集や電話や来訪者への対応,資料整理等の調査研究活動の補助業務に従事していた者に対する業務の対価であると説明し,その全額28万3511円を政務調査費から支出したことが認められる。
しかしながら,上記の業務従事状況からは,調査研究活動の補助業務以外の事務への従事もうかがわれ,「調査研究活動の補助業務への専従性」が合理的に説明されているとはいいがたい。
そこで,上記事情等にかんがみて,2分の1の限度で調査研究活動分と認め,これを超える14万1755円は違法な支出となる。
(51)  議員番号53(Z15)の各支出について
ア 53-2(岩手県議会保健・医療・福祉政策研究会平成17年度会費)
1-5(上記(1)イ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 53-3(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分)
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 53-16(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
エ 53-20~31(岩手県総合政策研究会に対する県政調査・研究委託料)
2-19~30(上記(2)エ)と同じ理由により,上記各支出は違法ではない。
(52)  議員番号54(Z16)の各支出について
ア 54-2(岩手県男女共同参画社会を目指す議員協議会会費(17年度分))
1-4(上記(1)ア)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
イ 54-15(岩手県議会大連友好議員連盟会費(平成17年度分))
3-22(上記(3)オ)と同じ理由により,上記支出は違法ではない。
ウ 54-17~28(岩手県総合政策研究会に対する県政調査・研究委託料)
2-19~30(上記(2)エ)と同じ理由により,上記各支出は違法ではない。
エ 54-29(携帯電話料)
証拠(丙C13)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z16は携帯電話料金の65パーセントを政務調査費から支出したことが認められ,当該支出は,費目としては本件使途基準の事務費に当たる。
補助参加人Z16は,按分率を65パーセントとした理由につき,使用実態によった旨主張するのみで,それを裏付ける証拠はない。
したがって,5-19~54(上記(5)オ)と同じ理由により,政務調査費からの支出が許されるのは按分率50パーセントの支出額に止まり,それを超える部分を政務調査費から支出することは違法となるというべきであり,その違法となる具体的額は,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄記載のとおりである(小数点以下切り捨て)。
オ 54-30(政務調査費運転手賃金),54-31(政務調査秘書給与)
証拠(丙C13)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z16は,上記各支出について,政務調査に関する事務を専門に行う秘書に対する業務の対価(54-31)及び政務調査に赴く際の車両の運転や調査の補助をする職員に対する業務の対価(54-30)であると説明し,それらの人件費全額114万円を政務調査費から支出したことが認められる。
しかしながら,これらの賃金や給与が支払われた期間や回数,各回の金額が明らかとなる証拠がない上,上記証拠によっても従事した業務内容の具体性が乏しく,「調査研究活動の補助業務への専従性」が合理的に説明されているとはいいがたい。
そこで,上記事情等にかんがみて,2分の1の限度で調査研究活動分と認め,これを超える57万円は違法な支出となる。
3  不当利得返還請求権の範囲について
ア  以上によれば,各議員の違法な支出額は,別紙3「岩手県議会政務調査費調査票」の「違法支出額(当審)」欄及び別紙1「政務調査費目録」の「違法支出額」欄に記載のとおりである。
イ  ところで,政務調査費は,調査研究に資するため必要な経費の一部として交付されるものであるから(法100条14項),各議員が交付を受けた政務調査費を超えて自己負担で経費の支出をした場合には,その自己負担額は,本来,政務調査費からの支出が可能な性質のものであり,そのような自己負担をした議員については,本件審理の結果認められる違法な支出額が,議員の自己負担額を上回る場合に限り,当該差額が第1審被告の不当利得返還請求権となるものである。
そして,証拠(乙4)によれば,各議員の自己負担額は別紙1「政務調査費目録」の「自己負担額」欄に記載のとおりと認められるから,第1審被告が各議員に対して有する不当利得返還請求権の金額は,別紙1「政務調査費目録」の「違法支出額」欄に記載の金額から,同「自己負担額」欄記載の金額を控除した金額(同「認容額」欄記載の金額)となる。
第4  結論
よって,第1審原告の請求は別紙1「政務調査費目録」の「認容額」欄記載の金額の限度で理由があるから,これと異なる原判決を変更することとし,主文のとおり判決する。
仙台高等裁判所第1民事部
(裁判長裁判官 田村幸一 裁判官 髙橋彩 裁判官 本多幸嗣)

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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