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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件

裁判年月日  平成23年 9月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)460号
事件名  退去強制令書発付処分無効確認請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA09298016

要旨
◆不法残留していたバングラデシュ人民共和国国籍を有する原告が、退去強制対象者に該当するとの認定及び同認定は誤りがない旨の判定を受けた後、入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け、退去強制令書発付処分を受けたため、本件裁決は原告に在留特別許可を認めるべき具体的事情を考慮せずになされ、また、聴力障害のある原告に対する適切な措置を講じずになされた点で重大かつ明白な違法があるなどとして、本件裁決及び本件退令処分の無効確認を求めた事案において、原告の入国・在留状況、生活状況・家族関係、身上及び生活に係る事情等を総合考慮すると、原告に在特許可を付与しなかった本件裁決が、裁量権を逸脱、濫用してなされたものとは認められず、また、本件強制退去手続には何らの瑕疵も認められないから、本件裁決は適法であるといえ、本件裁決が適法である以上、本件退令処分もまた適法であるとして、請求を棄却した事例

参照条文
行政事件訴訟法3条4項
行政事件訴訟法30条
出入国管理及び難民認定法21条2項
出入国管理及び難民認定法24条8号
出入国管理及び難民認定法24条の3(平21法79改正前)
出入国管理及び難民認定法49条1項
出入国管理及び難民認定法49条6項
出入国管理及び難民認定法50条1項4号
日本国憲法31条

裁判年月日  平成23年 9月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)460号
事件名  退去強制令書発付処分無効確認請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA09298016

埼玉県戸田市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 田中裕之
小塚基文
齋藤裕介
湯浅恭吉
同訴訟復代理人弁護士 髙橋賢司
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
同指定代理人 実本滋
礒貝泰輔
白寄禎
小田切弘明
山本裕美
幸英男
小西敦子
髙橋一弘
鈴木功祐

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)が平成21年10月9日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)49条1項の規定による異議の申出には理由がないとの裁決(以下「本件裁決」という。)が無効であることを確認する。
2  東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官が平成21年10月13日付けで原告に対してした退去強制令書(以下「本件退令書」という。)の発付処分(以下「本件退令処分」という。)は無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,バングラデシュ人民共和国(以下「バングラデシュ」という。)国籍を有する外国人である原告が,平成21年法律第79号による改正前の出入国管理及び難民認定法24条8号(不法残留。以下,特に断らない限り,改正の前後を区別して表記しない。)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しないとして,入管法47条3項に基づく退去強制対象者に該当するとの認定及び入管法48条8項に基づく同認定は誤りがない旨の判定を受け,入管法49条3項に基づき,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から,同条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決(本件裁決)を受け,同条6項に基づき,東京入管主任審査官から,本件退令処分を受けたため,① 本件裁決は,原告に在留特別許可を認めるべき具体的な事情を考慮せずにされ,また,② 聴力に障害がある原告が聞き取り困難な状況であったにもかかわらず,一連の退去強制手続において原告が質問等を聞き取れるよう適切な措置を講じずに原告の権利を侵害した点で重大かつ明白な違法があるなどとして,本件裁決及び本件退令処分の無効の確認を求めている事案である。
1  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告の身分関係及び家族関係等
ア 原告は,昭和61年(1986年)○月○日,バングラデシュにおいて出生したバングラデシュ国籍を有する外国人である。
イ D(旧姓D1。以下「D」という。)は,フィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)国籍を有する外国人であり,日本人E(以下「前夫」という。)と婚姻し,平成20年6月6日,永住許可を受けたが,同年9月26日に同人と離婚した。(乙1の2)
ウ 原告とDは,平成21年11月に戸田市役所で婚姻の届出を受理された。(甲4,5)
(2)  原告の入国及び在留の状況等
ア 原告は,平成16年(2004年)9月24日,成田国際空港(以下「成田空港」という。)に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。
なお,原告は,これより以前の平成16年2月5日,同年3月12日に本邦に入国し,在留期間経過前(いずれも在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」であり,前者の出国日は同年2月12日,後者の出国日は同年4月2日である。)にいずれも本邦を出国している。
イ 原告は,平成16年10月18日,居住地を東京都目黒区〈以下省略〉として外国人登録法(以下「外登法」という。)3条1項に基づく新規登録をした。
なお,原告は,その後,外登法8条1項ないし2項に基づく居住地変更登録を繰り返し,平成16年11月24日,平成17年3月4日,平成18年4月3日,平成20年12月1日,平成21年7月8日,それぞれ居住地変更登録を受けたところ,Dと同居を開始する前後の居住地登録状況は以下のとおりである。
(ア) 平成18年4月3日
さいたま市〈以下省略〉
(イ) 平成20年12月1日
埼玉県戸田市〈以下省略〉(Dも同日,上記住所に居住地変更登録している。以下「本件居住地1」という。)
(ウ) 平成21年7月8日
埼玉県戸田市〈以下省略〉(Dも同日,上記住所に居住地変更登録している。以下「本件居住地2」という。)
ウ 原告は,平成17年1月12日,同年4月25日,それぞれ在留期間「90日」とする在留期間更新許可を受けた。
また,原告は,同年2月14日,資格外活動許可を受けた(許可期限は同年3月23日まで)。
エ 原告は,平成17年6月1日,東京入管において,在留期間「1年間」の在留期間更新許可申請をしたが,東京入管局長は,同年9月6日,上記申請は,在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとは認められないため,申請どおりの内容では許可できないが,申請内容を出国準備を目的とする申請に変更するのであれば,申請内容変更申出書を提出できる旨の通知(以下「本件通知」という。)をした。(乙2)
そこで,原告は,同日,上記在留期間更新許可申請を「出国準備を目的とする在留資格変更申請」に変更する申請内容変更申出書を提出し(以下,この申請内容変更後の在留資格変更申請を「本件変更申請」という。),東京入管局長は,これを受けて,同日,在留資格「特定活動」,在留期間「4月」(平成17年10月21日まで)とする在留資格変更許可(以下「本件変更許可」という。)をした。
オ 原告は,その後,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けないで最終在留期限(以下「本件在留期限」という。)である平成17年10月21日を超えて,本邦に不法に残留した。
(3)  本件裁決及び本件退令処分に至る経緯等
ア(ア) 原告は,平成19年2月16日,東京入管に出頭し,上記(2)オの不法残留の事実を申告し(以下「本件申告」という。),バングラデシュへの帰国を希望した。
(イ) 東京入管入国警備官は,同日,原告に対する違反調査を実施し,同年3月7日,原告を入管法24条4号ロ(不法残留)及び同法24条の3各号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。
(ウ) 東京入管入国審査官は,同日,原告に対する違反審査を実施し,その結果,同日,原告が入管法24条の3に規定する出国命令対象者に該当する旨の認定をし,東京入管主任審査官は,同日,原告が入管法24条4号ロ及び同法24条の3各号に該当するとして,同月23日を出国期限とする出国命令書(以下「本件出国命令」という。)を原告に交付した。
(エ) これに対し,原告は,出国期限(以下「本件出国期限」という。)である平成19年3月23日までに本邦を出国せず,本邦に不法に残留した。
イ(ア) 原告は,平成21年8月18日,原告の不法就労先である埼玉県戸田市〈以下省略〉に所在する印刷・製本業の有限会社a(以下「a社」という。)において,埼玉県警察本部外事課員,埼玉県警察蕨警察署警察官及び東京入管入国警備官により,不法残留の容疑で合同摘発(以下「本件摘発」という。)を受けて,現行犯逮捕された。東京入管入国警備官は,同日,原告の所在が判明したため,一旦中止処分としていた原告に係る違反事件を再起し,原告に対し違反調査を実施した。
(以上につき,乙10)
(イ) 東京入管入国警備官は,同日,原告につき入管法24条8号(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,蕨警察署警察官から引渡しを受けた原告に対し,収容令書を執行し,原告を東京入管収容場に収容するとともに,同日,原告に対し,違反調査を実施した。
(ウ) 東京入管入国審査官は,平成21年8月20日及び同年9月3日,原告に対し,違反審査を実施し,その結果,同日,原告が入管法24条8号(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を行い,原告にその旨を通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理(以下,上記(イ)の違反調査,違反審査及び口頭審理を併せて「本件違反調査等」という。)を請求した。
ウ 東京入管特別審理官は,平成21年9月30日,D立会いの下,原告に対する口頭審理を実施し,その結果,入国審査官の上記イ(ウ)の認定は誤りがない旨の判定をし,原告にその旨を通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し異議の申出をした。
エ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成21年10月9日,上記ウの異議の申出には理由がない旨の裁決(本件裁決)をし,東京入管主任審査官にその旨を通知した。
オ 上記エの通知を受けた東京入管主任審査官は,平成21年10月13日,原告にその旨を通知するとともに,バングラデシュを送還先とする本件退令処分をし,東京入管入国警備官は,同日,原告に対し本件退令書を執行した。(乙25)
カ 入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)所長は,平成22年8月24日,同センターに移収されていた原告に対し,仮放免を許可した。
(4)  難民認定手続等
ア 原告は,平成16年12月8日,東京入管横浜支局において,難民認定申請をした。
イ 法務大臣は,平成17年5月30日,東京入管難民調査官による原告の事情聴取を経て,上記アの難民認定申請について,難民と認定しない処分(以下「難民不認定処分」という。)をし,同年6月1日,原告にその旨を通知した。
ウ 原告は,平成17年6月3日,法務大臣に対し,難民不認定処分に係る異議の申立て(以下「本件異議申立て」という。)をしたが,法務大臣は,平成17年8月23日,東京入管難民調査官による原告の事情聴取や,難民審査参与員立会いの下での審尋を経て,本件異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年9月6日,その旨を原告に通知した。
2  争点
(1)  本件裁決の無効原因の有無(在留特別許可に係る裁量権の範囲の逸脱又は濫用に関する重大かつ明白な瑕疵の有無及び退去強制手続に関する重大かつ明白な瑕疵の有無)
(2)  本件退令処分の無効原因の有無
3  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(本件裁決の無効原因の有無)について
(原告の主張の要旨)
ア 法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下,両者を合わせて「法務大臣等」という。)の在留特別許可の許否の判断については,当該外国人につき,本邦への在留を認めなければならない特別な事情があるにもかかわらず,これを考慮せずに,在留特別許可を付与しなかった場合には,法務大臣等に与えられた裁量権の逸脱又は濫用が認められ,本件裁決は違法となる。
イ 原告の在留状況等
原告が,本件在留期限までに本邦を出国することができなかったのは,原告と父がバングラデシュ国内でアワミ連盟(以下「AL」という。)に所属して政治活動を行っていたところ,原告は,平成17年当時政権を担当していたBNP(バングラデシュ民族主義党)から身に覚えのないけんかや殺人等の罪で訴追されており,政党間の対立も激化していたこともあり,平成17年当時帰国すれば,不当な裁判により,政治的迫害を受けることが明白な状況にあったためである。
また,原告が,本件出国期限までに本邦を出国することができなかったのは,交際していたDに,バングラデシュに帰国すること等を告げたところ,Dに泣いて引き留められたためであって,原告とDが深い愛情で結ばれていたことによるものである。
そして,原告が,本邦において不法就労せざるを得なかったのも,上記の政治的迫害を逃れるための人格的生存に不可欠な活動としてやむを得ないものであり,生活費は足りていたが,家でじっとしているのもつまらないからとの単純な動機に基づくものである以上,計画的・組織的な不法就労ではなく,悪質性はないし,原告は,本件摘発を受けた当時,永住者であるDとの婚姻手続を進めており,これを終えた後は,在留資格を取得し,適法に本邦に居住することを希望していたのであるから,本件摘発を受けなければ不法残留,不法就労を継続していたとの被告の主張は理由がない。
以上からすると,原告が当局を偽って不法残留を継続したとの被告の主張は失当であるし,在留状況の悪質性は認められず,これを原告の在留特別許可の許否の判断に当たり,殊更に消極要素として取り上げるべきではない。
ウ 原告とDとの交際状況等
(ア) 原告とDは,手続的な理由で婚姻届の提出が遅れていたにすぎず,明確な婚姻意思があり,夫婦と同様の生活実態があった。
すなわち,原告とDは,平成18年8月14日に知り合い,間もなく交際を開始し,平成20年10月,Dの前夫との協議離婚の成立を待って,埼玉県戸田市内のマンションで同居を開始し,Dの協議離婚成立後,速やかに婚姻届を提出する予定であったが,① Dの6か月の待婚期間を待つ必要があったこと,② バングラデシュ人とフィリピン人の間の婚姻であるため提出書類の準備に時間が掛かったことから,婚姻手続の完了が平成21年11月となったにすぎない。
このように,上記①②のやむを得ない事情があったから,本件裁決時に原告とDの婚姻が成立していなかったことを殊更に重視することはできない。
なお,被告は,Dの供述に原告と知り合った時期に関し不合理な変遷があり,信用できないと主張しているが,原告と知り合った時期を平成19年10月頃と誤って供述したのは,原告が現行犯逮捕された直後に行われた平成21年8月18日の事情聴取でのことであり,気が動転していたため,正確な日時を即答できないとしても無理からぬことであり,その後,冷静になってから正確な日時を思い出したとしても何ら不自然ではないから,被告の主張には理由がない。
(イ) これに対し,被告は,原告とDとの婚姻は,原告の在留資格を得る目的でされた疑いがあると主張しているが,Dは,原告が仮放免を許可された後,後に流産してしまったものの原告の子を妊娠しており,真に婚姻する意思及び夫婦としての実態があったと認められるから,被告の主張は理由がない。
(ウ) 以上からすると,原告とDの事実上の夫婦関係は認められ,在留特別許可の許否の判断に当たり積極要素に該当する。
エ 原告を本国に送還することにより回復し難い損害が生じること
(ア) 原告は,ALとBNPの政治的対立の中で,身に覚えのない殺人等の罪で裁判にかけられており,現在,バングラデシュでは原告が所属するALが政権を担当しているものの,不安定な政情の下では,原告がバングラデシュに帰国した場合,不当な裁判で処罰され,その生命・身体に危害が及ぶ可能性は否定できず,人格的生存に足りる生活を送ることができない。
また,原告は,左耳は聞こえず,右耳も難聴の可能性が高く,聴力に問題があるため,仕事の少ないバングラデシュに帰国しても就職することは極めて困難である。
(イ) Dは,その信仰している宗教との関係で,バングラデシュの文化の中で生活することはできない。また,Dには,フィリピンに3人の実子がおり,その生活費を賄わなければならないところ,日本において,事業主から絶大なる信頼を置かれて勤務する会社で高く評価され,安定した収入を得ているのであるから,日本を離れてバングラデシュに移住し,両耳に障害のある原告の生活を支えながら,子供の生活費まで稼ぐことは不可能であり,現実的ではない。
(ウ) 原告を強制送還することは,既に法律上の夫婦として認められており,かつ,原告と知り合ってから4年,同棲を始めてから2年近く連れ添ったDと原告とを離ればなれにするものであるところ,家族の結合と保護は万人の権利であり,市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和54年条約第7号。以下「B規約」という。)においても保障されるものであるから,家族の結合権を侵害するものとして,著しく正義,人道に反するというべきである。
オ 退去強制手続の違法性等
原告は,平成21年8月18日の本件摘発を受けて東京入管収容場に収容される際に,少なくとも,左耳が聞こえなかったことは明らかである。被告は,原告が「健康状態に関する質問」と題する質問書に対して,極めて深刻な左耳の病状について,何の申告もしなかったと主張しているが,原告の病状からすれば,むしろ,原告は入国警備官の話を聞き取ることができず,病状を申告しようにも申告できなかったと考えるのが自然である。
また,被告は,原告の右耳の難聴の可能性を疑っているが,掛かりつけのたかまつ耳鼻咽喉科からは,精密検査を受けるよう勧められて,戸田中央総合病院を紹介されているとおり,難聴であったことに疑いはなく,症状も重篤であったといえる。
以上のとおり,原告は,左耳については完全に聞こえず,右耳も聞き取りにくい状態であり,違反調査あるいは口頭審理等の退去強制手続が行われた際,東京入管の職員に対し,耳が聞こえないと伝えたが,東京入管職員は,原告が正確に聞き取ることができるような方策を何ら講じることはなく,漫然と退去強制手続を進めたのであるから,憲法31条に定める適正手続の保障に違反したことが認められる。
カ 小括
よって,本件裁決の実体要件について,原告のバングラデシュにおける政治的立場,原告とDの事実上の夫婦関係,その他の考慮すべき事情を考慮すれば,在留特別許可を付与しなかった本件裁決には重大かつ明白な瑕疵が認められ,また,一連の退去強制手続についても,原告には聴力に障害があり,聞き取り困難な状況であったにもかかわらず,東京入管職員は,原告が質問を正確に聞き取ることができるよう適切な措置を講じることなく,漫然と手続を進めた重大かつ明白な瑕疵が認められる。
(被告の主張の要旨)
ア 出入国管理行政全般について国民や社会に対して責任を負う法務大臣等の在留特別許可に関する裁量の範囲は極めて広範であり,その判断が裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したとして違法となり得るのは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するなど極めて特別な事情が認められる場合に限られ,また,このような特別な事情の主張立証責任は原告にある。
そして,原告は,入管法24条8号所定の退去強制事由に該当し,かつ,入管法24条の3所定の出国命令対象者に該当せず,法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たることが明らかであるから,以下,上記の特別な事情があるか否かについて主張する。
イ 原告の在留状況等
(ア) 原告は,本邦から出国する意思などなかったにもかかわらず,これを偽り,出国準備を目的とした在留資格「特定活動」への本件変更申請をし,本件変更許可によって付与された本件在留期限を徒過した後,またも,任意にバングラデシュに帰国するなどと偽って本件申告をし,本件出国命令を受けながら,本件出国期限までに本邦を出国せず,2回にわたり東京入管を欺罔してその出国に係る指示に反して本邦に不法残留し,平成21年8月18日に不法就労先で本件摘発を受けるまで不法残留と不法就労を継続してきたのであって,本件摘発を受けなければ,更にこれを継続していたことは明らかであるから,遵法意識は欠如しており,在留状況は悪質である。
(イ) これに対し,原告は,本件在留期限を徒過して不法残留に及んだ理由について,原告はALに所属していたところ,これと政治的に対立するBNPから身に覚えのない殺人等の罪で訴追されており,バングラデシュに帰国すれば,不当な裁判により,政治的迫害を受けるおそれがあったためであるなどと主張し,これに沿う原告の供述もあるが,本国における身の危険について言及することなく本邦で仕事をしてお金を稼ぎたいと思ったとの違反調査時の原告の供述と整合せず信用できないし,他に上記主張を認めるに足りる的確な証拠はなく,上記主張には理由がない。
また,原告は,本件出国期限を徒過して不法残留に及んだ理由について,バングラデシュに帰国すること等を交際していたDに告げたところ,Dに泣いて引き留められたからであるなどと主張しているが,原告が本件出国命令当時,Dと面識があったこと自体疑わしく,原告や口頭審理時以降の変遷したDの供述は信用できないから,上記主張には理由がない。
ウ 原告とDとの交際状況等
(ア) 原告は,本件裁決において,永住者であるDと原告との事実上の夫婦としての交際状況や生活実態などの具体的事情を何ら考慮しておらず,また,本件裁決後,原告と同人が本邦において婚姻手続を済ませたことも考えれば,原告を退去強制することは違法であるなどと主張している。
(イ) しかし,退去強制事由に該当する外国人が永住者の在留資格を有する外国人(以下,単に「永住者」という。)の配偶者であることは,在留特別許可の許否の判断の際の一事情になり得るにすぎない。また,法律婚に至らず,永住者と事実上の夫婦であったことについては,入管法上,これによる固有の在留資格が認められておらず,在留特別許可も,在留資格制度を前提とし,当該外国人に何らかの在留資格が認められる可能性があることを前提とするものである以上,このことをもって直ちに在留資格該当性が認められるものではなく,法律婚の場合よりも保護の必要性は低いから,このような事情を積極要素と評価することはできない。
(ウ) 原告とDは,平成21年10月9日の本件裁決後である同年11月に本邦において婚姻手続をしたところ,婚姻前の交際状況について,Dの当初の供述等によれば,① 原告とDが初めて出会ったのも交際を開始したのも,本件出国命令の後であり,原告主張のように知り合ってから4年もの時期は経っていないこと,② 同居期間も,原告とDの外国人登録によれば,約1年(収容期間を除けば10か月)にすぎず,夫婦共同体として安定した生活が営まれていたとはいえないこと,③ Dは公共料金の領収書を原告から受け取りながら支払額につき全く関心を示さないなど,原告と婚姻意思を伴った同居関係を構築する意思を有していたか疑問があること,④ 原告は,Dとの婚姻も自己の在留資格の手段としていた疑いがあることが認められ,本件裁決時において,原告とDとの間には法律上保護に値する関係が構築されていたということはできず,積極要素として評価することはできない。
これに対し,原告は,Dが原告の子を妊娠したので,原告とDとの間に夫婦としての実態があるなどと主張しているが,Dの妊娠は平成22年8月頃で本件裁決後に生じた事情であるから,本件裁決の適法性に何ら影響はないし,この点を置くとしても,このような事情を理由に在留特別許可を付与すると,退去強制を免れる目的で,将来の生活設計もなく子をもうけるなど,かえって子の福祉からも好ましくはないから,上記事情を積極要素と評価することはできない。
(エ) 以上のとおり,原告とDとの交際状況や生活実態,本件裁決後に本邦で婚姻したこと等をもって原告に在留特別許可が認められるべきであるとする原告の主張には理由がない。
なお,原告の家族・夫婦の結合権を侵害するものとして,著しく正義,人道に反するとの主張がB規約17条,23条を根拠とするものであったとしても,本邦に在留する外国人は,憲法上,本邦に在留する権利ないし引き続き本邦に在留することを要求する権利は保障されておらず,また,在留特別許可の許否を決定する国家の裁量を拘束するまでの保障が与えられていると解することはできないし,B規約中には,当該国家が当該外国人を自国内に受け入れるか否か,これを受け入れる場合にいかなる条件を付すかは当該国家が自由に決することができるという国際慣習法上の原則を排斥する規定は存しない上,B規約13条は,法律に基づく外国人の退去強制手続を容認しているのであるから,B規約は,憲法の諸規定による人権保障を超えた利益を保護するものとはいえないし,B規約17条及び23条の文言からしても,同規約13条の例外として外国人の在留の権利を特に定めた規定とは解することはできないから,原告の主張は理由がない。
エ 原告を本国に送還することに支障がないこと
(ア) 原告は,バングラデシュで出生し,本邦で不法就労していたように稼働能力を有する成人であり,本国に父母及び姉妹がいて,電話で連絡を取り合うなど交流も保たれているのであるから,たとえ原告が左耳が全く聞こえず,右耳も難聴の可能性が高かったとしても,原告が本国に帰国した際には家族から生活の支援を受け得るものと見込まれるため,原告が帰国することに何ら支障があるとは認められない。
これに対し,原告は,ALに所属しており,本国に送還されると,全く身に覚えのない罪で処罰される可能性があると主張している。
しかし,バングラデシュでは,平成20年12月29日の総選挙でALが大勝し,平成21年1月6日,AL政権が発足しているから,本件裁決時において,原告主張の処罰の可能性をうかがわせる客観的事情は認められないし,原告自身も退去強制手続の際,帰国しても危険はないと一貫して供述するなど,本件全証拠をみても,原告主張の不当裁判の可能性があることを認めるに足りる証拠はないから,原告の主張は理由がない。
(イ) また,Dが,原告の本国への帰国に伴い,同行することになったとしても,国際化が進んだ現代社会において特異な事情とまではいえないし,Dは,原告が不法残留者であることを知っており,原告が入管法違反により本邦から退去強制される可能性があることは当然に予見し得る立場にあったと解されるから,著しい不利益を強いることにはならないし,バングラデシュにおいて英語能力を活かした職種に就業することも可能と解される。
他方,Dが,本邦に残り夫婦が異なる国で別々に生活せざるを得ない状況が生じるとしても,国際化が進んだ現代社会においてはやはり特異な事情とまではいえないし,Dが本邦とバングラデシュを往来したり,原告に電話等したりすることによって夫婦関係を維持することも不可能ではない。
よって,この点においても,原告が帰国することに支障は認められない。
オ 退去強制手続の適法性等
原告は,本件裁決当時,左耳は全く聞こえず,右耳についても難聴の可能性がある状態であり,本件違反調査等の際,入国警備官や特別審理官の話を十分に聞き取ることができなかったところ,このような状況であれば,東京入管局長は,原告が質問等を聞き取れるよう適切な措置を講じる義務があるにもかかわらず,何らの措置もせず,漫然と手続を進めて,原告の正当な手続下で在留特別許可を得る機会を奪ったのであるから,本件裁決は憲法31条に違反して無効であると主張する。
しかし,原告は,平成21年8月18日の本件摘発を受けて東京入管収容場に収容される際に,「健康状態に関する質問」と題する質問書に対し,体調,罹患している病名,最近の通院歴に関する質問事項があるにもかかわらず,原告の耳の支障について何ら申告をしていないし,違反調査の際も,左耳が聞こえないが,それ以外は特に問題ありませんと供述し,右耳が聞こえないことについては何ら指摘しておらず,その後の違反審査,口頭審理においても,耳が聞こえないなどといった訴えを特にしておらず,手続の進行に支障が生じたことはなかったし,本人尋問においても何らの支障も生じていない。
また,原告の収容中も,原告が聴力の問題を理由に生活に支障が生じたことは特になく,その他,摘発前の原告の不法就労中にも何らかの支障が生じていたことをうかがわせる事情も認められない。
これに対し,原告は,たかまつ耳鼻咽喉科医師作成の診断書をもって,原告の右耳に難聴の疑いがあったと主張しているが,① 上記診療は,左耳の治療を目的としてされたものであり,右耳については単に聴力検査を勧めるものにすぎないこと,② 原告は,右耳の難聴を直すには早期治療が不可欠であるとしながら,平成22年8月24日の仮放免から約7か月もの間全く診療を受けていないことからすると,右耳に何ら支障を感じていなかったといえる。
以上からすれば,原告に右耳の聴力に何らかの支障があったとしても,原告の日常生活等に支障が生じる程の状態に至っていたとはいえず,少なくとも退去強制手続において,入国警備官や特別審理官の話を十分聞き取ることができなかったとは認められない。
よって,原告の主張は理由がなく,本件裁決に手続的違法はない。
カ 小括
以上を総合すると,本件裁決において,実体要件,一連の退去強制手続ともに,その瑕疵が外形上,客観的に一見して看取することができるものがあったとはいえず,重大かつ明白な瑕疵は認められない。
(2)  争点(2)(本件退令処分の無効原因の有無)について
(原告の主張の要旨)
本件裁決が違法である場合にまで,退去強制令書を発付しなければならないとするのは,適法でない手続の上に適法でない手続を重ねることにほかならず,本件裁決が違法無効である以上,本件退令処分も違法無効であることは明白である。
(被告の主張の要旨)
退去強制手続において,法務大臣等から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないから,退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くなく,本件裁決が適法である以上,本件退令処分も当然に適法である。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件裁決の無効原因の有無)について
(1)  本件の判断枠組み
ア 法務大臣は,入管法49条1項の規定による異議の申出を受理したときは,異議の申出が理由があるかどうかを裁決して,その結果を主任審査官に通知しなければならないが(同条3項),退去強制手続の対象となった外国人が退去強制対象者(入管法24条各号のいずれかに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない外国人をいう。入管法45条1項参照)に該当すると認められ,入管法49条1項の規定による異議の申出が理由がないと認める場合においても,その外国人が入管法50条1項各号のいずれかに該当するときは,その者の在留を特別に許可することができる(同条1項柱書)。この在留特別許可は,入管法49条4項の適用については,異議の申出が理由がある旨の裁決とみなされるから(入管法50条3項),法務大臣から在留特別許可をした旨の通知を受けた主任審査官は,直ちにその外国人を放免しなければならない。
そして,入管法49条3項,50条1項に規定する法務大臣の権限は地方入国管理局長に委任することができ(入管法69条の2,出入国管理及び難民認定法施行規則61条の2第10号,第11号),本件においては東京入管局長がその委任を受けているため,以上において法務大臣の権限として述べたことはいずれも東京入管局長に妥当するものである。
前提事実によれば,原告は入管法24条8号(不法残留)の退去強制事由に該当し,かつ,出国命令対象者(同法24条の3)に該当しない外国人であると認められ,原告の身分関係並びにその入国及び在留の経緯に照らすと,本件裁決に関しては,入管法50条1項1号から3号までは問題にならず,専ら同項4号に基づく在留特別許可をすべきであったか否かが問題となる。そこで,同号に基づく在留特別許可をするか否かについての法務大臣等の判断の性格について,以下検討する。
イ 憲法は,日本国内における居住・移転の自由を保障する(22条1項)にとどまり,外国人が本邦に入国し又は在留することについては何ら規定しておらず,国に対し外国人の入国又は在留を許容することを義務付ける規定も存在しない。このことは,国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを,当該国家が自由に決定することができるものとされていることと,その考えを同じくするものと解される。したがって,憲法上,外国人は,本邦に入国する自由を保障されていないことはもとより,本邦に在留する権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものでもなく,入管法に基づく外国人在留制度の枠内においてのみ本邦に在留し得る地位を認められているものと解すべきである(最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁,最高裁昭和29年(あ)第3594号同32年6月19日大法廷判決・刑集11巻6号1663頁参照)。
そして,入管法50条1項4号は,「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」と規定するだけであって,文言上その要件を具体的に限定するものはなく,入管法上,法務大臣が考慮すべき事項を掲げるなどしてその判断を羈束するような規定も存在しない。また,このような在留特別許可の判断の対象となる者は,在留期間更新許可の場合のように適法に在留している外国人とは異なり,既に入管法24条各号の退去強制事由に該当し,本来的には退去強制の対象となるべき地位にある外国人である。さらに,外国人の出入国管理は,国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって,その性質上,広く情報を収集し,その分析を踏まえて,時宜に応じた専門的・政策的な判断を行うことが必要であり,高度な政治的判断を要する場合もあり得るところである。
以上を総合勘案すれば,入管法50条1項4号に基づき在留特別許可をするか否かの判断は,法務大臣等の極めて広範な裁量に委ねられており,その裁量権の範囲は,在留期間更新許可の場合よりも更に広範であると解するのが相当であって,法務大臣等は,前述した外国人の出入国管理の目的である国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持の見地に立って,当該外国人の在留の状況,特別に在留を求める理由の当否のみならず,国内の政治・経済・社会等の諸事情,国際情勢,外交関係,国際礼譲等の諸般の事情を総合的に勘案してその許否を判断する裁量権を与えられているものと解される。したがって,同号に基づき在留特別許可をするか否かについての法務大臣等の判断が違法となるのは,その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られるものというべきである(前掲最高裁昭和53年10月4日大法廷判決参照)。
これに対し,原告は,原告とDの事実上の夫婦関係を考慮せず,原告を強制送還してしまうのは,家族・夫婦の結合権を侵害するものとして,著しく正義,人道に反するなどと主張し,B規約17条,23条の適用を主張しているとも解されるが,そもそも外国人を自国内に受け入れるか否か,また受け入れる場合にいかなる条件を付すかは,国際慣習法上,当該国家が自由にこれを決することができるのが原則であるところ,B規約にはこの原則を排斥する旨の規定は存在しないことによれば,同条約の規定は,上記国際慣習法上の原則を前提とするものであり,これを基本的に変更するものではないと解すべきである。したがって,B規約の上記各規定によって,在留の許否の裁量が上記において検討した以上に制約を受けるものではないと解するのが相当である。
そこで,上記の判断の枠組みにしたがって,原告に在留特別許可を付与しなかった東京入管局長の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したといえるか否か,また,この点に重大かつ明白な瑕疵が存在するか否かについて検討する。
(2)  前提事実並びに掲記の証拠(ただし,後記キで採用しないこととした部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア バングラデシュ国内の一般情勢等
(ア) バングラデシュは,パキスタン・イスラム共和国から独立した後,大統領職にあったムジブル・ラーマン大統領(ALの総裁でもあった。)が1975年に,ジアウル・ラーマン大統領が1981年にそれぞれ暗殺され,その後,軍事政権時代等の不安定な時代が続いたが,1990年12月にエルシャド大統領がBNPとALからの退陣要求に応じた結果,平和裡に民主制に移行した。
1991年2月の総選挙以降は,BNPとALの2大政党が選挙を通じて交互に政権を担当してきた(カレダ・ジア(以下「ジア」という。)総裁率いるBNPは,1991年~1996年,2001年~2006年,シェイク・ハシナ(以下「ハシナ」という。)総裁率いるALは,1996年~2001年,2009年1月から任期5年)。
なお,ALは,バングラデシュで最も古い政党であり,法曹界,大学関係者,文化人,ヒンドゥー教徒,少数民族から強い支持を受けており,現在は,その政策として,自由市場経済を掲げ,政教分離主義,ベンガル・ナショナリズム的傾向も次第に弱まりつつあり,基本的には親インド的である。
また,BNPは,ムジブル・ラーマン大統領暗殺後にALの対抗勢力として結成された経緯もあり,ALとの関係は極めて悪く,民間実業家,退役軍人の国会議員が多く,経済開発が比較的進んだ地域,都市部の中間層から強い支持を受けており,その政策は,伝統的に親パキスタン,親中的傾向が強く,憲法に明記されていた政教分離主義を削除してコーランの一文を憲法の前文に挿入させており,社会主義も「経済・社会的公正」を意味するものとしている。
(以上につき,甲2,乙28)
(イ) 2001年からはBNP政権が政権を担当したが,前政権末期から悪化した治安情勢も大きくは改善せず,AL支持者が多いとされるヒンドゥー教徒への迫害事件が頻繁に報道されたり,殺人,ゆすり,誘拐,強姦等の一般犯罪も増加していった。
BNP政権は,2002年10月,治安改善のため軍隊を導入することに踏み切り,治安は一時的に改善されたものの,50名以上の被疑者が尋問中に死亡し,その多くに拷問と思われる傷跡があった。その後,再び治安が悪化したため,BNP政権は,2004年6月から,警察・軍隊・国境警備隊からなる緊急行動隊を組織して治安改善を本格化させたが,その過程で発砲による死者も相次いで発生した。
爆破事件も,多くの死傷者を出す大規模なものは2002年9月から発生するようになり,① 2004年8月,ダッカのAL事務所前のハシナ総裁が参加した集会に7,8個の手榴弾が投げられ,ALの幹部1名を含む20名余りが死亡し,100名以上が負傷した爆破事件が発生し,その後,② ALの国会議員が爆殺される事件が発生し,さらに,③ 2005年12月1日には,裁判所,裁判官,弁護士,警察官等を狙ったと見られる爆破事件も発生しているものの,それらの事件の真相は解明されていない。
(以上につき,甲2)
(ウ) ALは,2001年の総選挙は公正に行われなかったとして,選挙結果の取消し,再選挙の実施などを求め,国会をボイコットしたり,2004年8月のAL事務所の爆破事件についても政府,BNP等の関与を示唆してBNP政権の退陣を求めたりするなどして,BNPと強く対立し,2005年7月には,他の野党と共に,全政党が一致して選んた首席顧問(選挙管理内閣の長)及び選挙管理委員の下で次期総選挙を実施することを要求するなどした。
BNP政権は2006年10月に任期満了で退陣し,選挙管理内閣に移行して,その下で2007年1月の総選挙の準備が進められてきたが,選挙改革等をめぐり主要政党間の対立が激化し,社会・経済が混乱状態に陥ったため,同月11日,選挙管理内閣首席顧問は全土に非常事態宣言を発令して総選挙の延期を発表し,その後,選挙管理内閣首席顧問は,ハシナ及びジアの元首相の逮捕(後日,釈放)を含む徹底した不正・汚職・治安対策,写真付き選挙人名簿の整備,選挙管理委員会の再編,政党との対話等,自由公正な選挙の実現に向けた種々の取組を実施し,2008年12月17日には非常事態宣言を解除した。
そして,日本を含む国際選挙監視団の監視下で,2008年12月29日に総選挙が実施され,ALが総議席数中3分の2以上を獲得し,2009年1月6日,ハシナは首相に就任し,AL内閣が発足した。
AL新政権は,国会審議拒否等の与野党対立が続いたり,治安上の懸念もある中,2021年までの中所得国入りを目標に農業,教育,医療分野等への取組のほか,汚職対策等でも一定の成果を上げ,高い経済成長を達成している。
(以上につき,甲2,乙28)
イ 原告のバングラデシュにおける生活状況等及びDの家族関係等
(ア) 原告は,昭和61年(1986年)○月○日,バングラデシュにおいて,バングラデシュ人父母の間に3人兄弟の第2子として出生し,バングラデシュの高校を卒業した後,同国内で就職をしたことはなかった。なお,原告は,母国語であるベンガル語の会話・読み書きを何不自由なくすることができ,日常会話程度の日本語もできる。(乙11,17,19)
原告の父は,バングラデシュで外国から買い付けた中古のファックス機械や建設資材の販売業を営んでおり,平成17年に本邦に入国し,1週間ほど滞在したことがあるものの,現在は,母及び原告の姉妹と共にバングラデシュで生活している。(乙17,19)
(イ) Dは,フィリピンにおいて,フィリピン人との間に3人の子をもうけた後,平成15年(2003年)4月15日に前夫と婚姻し,同年11月8日,本邦に入国した。
Dは,前夫と同居生活をしていたものの,Dに堕胎を強いたことと多額の借金があることから,平成20年(2008年)11月26日,前夫と離婚した。
(以上につき,甲5,乙12,29)
ウ 原告の本邦への入国経緯
原告は,平成16年(2004年)2月及び3月の2回にわたり本邦に短期滞在した後,同年9月24日,本邦に滞在している親戚の訪問や観光を目的として,東京入管成田空港支局入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。
(甲4,乙6,11,19)
エ 原告の本邦での生活状況,家族関係等
(ア) 原告は,本邦上陸後,親戚を訪問したり,観光したりするなどしていたが,平成16年12月8日,本国の母から原告の本国での反政府活動により帰国すると逮捕されてしまうと連絡があったなどと主張して,東京入管横浜支局に難民認定申請をしたが,平成17年5月30日,法務大臣から難民不認定処分を受け,同年6月1日,その旨の通知を受けた(その後,前提事実(4)のとおり,原告の法務大臣に対する本件異議申立ては棄却されている。)。
(甲4,乙6,19,原告本人)
(イ) 原告は,平成17年2月頃,埼玉県に居住地を変更して,クリーニングの仕事をし,同年3月からは,a社で就労をするようになった。
この頃,原告は,平成17年1月及び4月にそれぞれ在留期間更新許可を受け,同年2月14日には資格外活動許可(平成17年3月23日まで)を受けたが,同年6月1日,在留期間「1年間」の在留期間更新許可を申請したものの,東京入管局長から,同年9月6日,本件通知を受けたため,本件変更申請をし,在留資格「特定活動」,在留期間「4月」(平成17年10月21日まで)とする本件変更許可を受けた。
しかし,原告は,その後,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けないで,本邦で不法に就労する目的で,最終在留期限である平成17年10月21日を超えて,本邦に不法残留するとともに,資格外活動許可又は在留資格の変更を受けないで,資格外活動許可期限である同年3月23日を越えた後も,a社で不法就労を続け,毎月約30万円の給料を得ていた。
(以上につき,甲4,乙6,14,19,原告本人)
(ウ) 原告は,平成19年2月16日,東京入管に出頭し,上記不法残留の事実を申告し(本件申告),バングラデシュへの帰国を希望したことから,前提事実(3)アのとおり,同年3月7日,東京入管主任審査官から,本件出国命令を受けた(本件出国期限として平成19年3月23日まで)が,その当時既に交際していたDから泣いて引き留められたことから,出国期限である平成19年3月23日までに本邦を出国せず,不法に残留した。
なお,原告は,同月7日の違反調査の際,a社で不法就労していたところ,「日本での仕事は,埼玉県内にある製本会社で働いていましたが,現在は無職です。」などと虚偽の供述をし,また,「このまま不法残留をしていても仕方がないので一度バングラデシュに帰ってみようと思います。」などと供述した。
(以上につき,乙6)
(エ) 原告は,平成18年8月頃,a社の同僚であるDと出会い,2人で食事をするなどして,次第に親密になり,平成19年1,2月頃から交際するようになり,Dが原告の家に遊びに行くなどしていた。
Dは,平成20年11月26日に前夫との間で離婚が成立すると,原告に結婚を申込み,原告もこれを承諾し,その頃,原告が居住していた本件居住地1に転居し,Dが食事を作るなどの家事をし,家計を分担するなどして,事実上の夫婦として同居生活を始め,平成21年5月には,原告と共に本件居住地2に転居した。
また,原告とDは,平成21年4月頃,F行政書士(以下「F行政書士」という。)に婚姻手続の依頼をし,戸田市役所に婚姻の届出を提出したが,係員からは,前夫との離婚手続は日本では終了しているが,フィリピン大使館での手続が終わっていないため受理できないと指摘されたため,Dの独身証明書をフィリピン大使館から取り寄せることになった。
F行政書士は,原告らに,フィリピン大使館との関係でもDと前夫の離婚手続を早急に進めるよう依頼するといっていたが,手続はすぐには進まず,平成21年11月にようやく上記婚姻の届出が受理された。
(以上につき,甲4,5,乙12,14,17,19)
(オ) 原告は,平成21年8月18日,本件摘発を受けて不法残留の容疑で現行犯逮捕され,本件違反調査等の退去強制手続に付された。
(カ) Dは,平成22年9月22日,戸田中央産院医師から,妊娠5週5日であるとの診断を受けたが,その後,流産してしまった。
(甲3ないし5)
(キ) なお,原告は,現在もバングラデシュ在住の父母と交流を保っており,毎週ではないものの,日曜日に国際電話で連絡を取り合っている。
(乙17)
オ 原告の健康状態
原告は,幼い頃から,左耳が聞こえなかったところ,平成21年9月7日,たかまつ耳鼻咽喉科G院長から,左感音性難聴(高度)と診断され,① 左耳は全く聞こえず,神経の難聴のため治療困難であり,② 右耳は,同年6月10日の検査の際,聴力が50dBと低下していることが認められ,聴力検査を勧めるとの所見を示された。(甲1,4)
原告は,平成21年8月13日から平成22年6月3日までの東京入管収容場に収容中に,庁内診療を受け,嘱託医から「右外耳出血後疑,外耳炎,外耳道湿疹,耳痛,左ろう,左感音難聴,左外耳出血後疑」等の診断を受け,また,2回外部病院で診療を受けたうち1回は,医師から左ろう・左外耳道出血と診断され,服用薬,外用薬等が処方された。(乙27)
また,原告が訴える「左ろう」は,治療しても回復は見込めないものの,「右耳の難聴」については,原告の愁訴に基づく聴覚検査結果が非常に悪く,通常会話さえ聞こえない数値であるところ,他方で問診に全く影響がないことから,右耳の難聴を装っている疑いがあるとの医師の所見が示されている。(乙27)
カ 原告らの経済状況
原告らのa社からの毎月の給料は,原告が約30万円(ただし,原告がa社で働いたのは原告が現行犯逮捕された平成21年8月18日までである。),Dが約20万円である。
原告らは,平成20年11月頃に同居してからは,この収入から,毎月,家賃6万3700円,光熱費2万円,食費8万円,電話代4万円,Dのクレジットカードの借入金の返済2万5000円を支払っている。
また,原告は,本国に送金をしたことはないものの,Dは,毎月約10万円をフィリピンにいる家族に送金している。
(以上につき,甲4,5,乙12,14)
キ 事実認定の補足説明
(ア) 原告が本国で政治的迫害を受けるおそれの有無
原告は,① 本件在留期限までに本邦を出国することができなかったのは,原告と父がバングラデシュ国内でALに所属して政治活動をしていたところ,当時政権を担当していたBNPから身に覚えないのないけんかや殺人等の罪で訴追されており,政党間の対立も激化していたことから,平成17年当時,帰国すれば不当な裁判により政治的迫害を受けることが明白な状況にあったためであり,また,② 本件退令処分によりバングラデシュに送還されると,AL政権下とはいえ不安定な政情からすると,不当な裁判で処罰され,生命・身体に危害が及ぶ可能性は否定できないと主張し,これに沿う証拠もある(甲4,乙11,17,原告本人)。
しかし,原告が父とともにALに所属してBNPの反政府活動をしていたことや原告のみが身に覚えのないけんかや殺人等の罪で訴追されたことについては,本件全証拠を精査しても何ら客観的な裏付証拠がない上,前掲証拠中の原告の供述部分は,その行ったとされる反政府活動の内容や逮捕・訴追の理由も具体的でなく,迫真性に乏しいものといわざるを得ない。かえって,前記前提事実によれば,原告は,平成17年9月6日に難民不認定処分に対する本件異議申立てを棄却する旨の決定の通知を受けた後は,難民不認定処分の取消しを求めて訴えを提起するなどせず,平成19年2月16日には本件申告をし,バングラデシュへの帰国を希望しているのであり,また,原告の父は,本国で無事平穏に生活を続けているのであって,原告主張のような訴追をされたり,不当裁判を受けたこともうかがわれない。
これらの点に鑑みると,前掲証拠中の原告の供述部分は信用性が低いといわざるを得ない。
また,平成17年当時のバングラデシュの国内情勢については,  前記アのとおり,次期総選挙を巡って与野党間の政治的対立が激化していたとされるものの,BNPがALの党員や関係者を不当に逮捕するなどの政治活動を弾圧し,生命・身体に危害を加えていたとは認められないし,  平成13年当時にあったとされるAL支持者が多いヒンドゥー教徒の迫害事件もBNP政権との結びつきは不明確であり,平成17年当時まで続いていたとは認められず,さらに,  平成16年8月頃のALの集会における爆破事件等も,BNP政権による迫害というよりは,同国内の治安の悪化の例証にすぎず,こうした一般情勢に照らすと,仮に原告がALに所属してBNPの反政府活動を行ったことがあったとしても,原告が平成17年当時政治的に迫害されるおそれはなかったといわざるを得ない。
そして,本件裁決当時のバングラデシュの国内情勢についても,平成19年1月の総選挙をめぐって,与野党間の対立が激化して,社会,経済が混乱に陥り,全土に非常事態宣言が発令されたことがあったものの,その後の混乱の収拾により解除され,平成20年12月29日の総選挙によりALの政権が誕生しており,与野党対立や治安上の懸念はあると指摘されているところではあるが,農業,教育,医療分野等への取組の他,汚職対策等でも一定の成果を上げ,高い経済成長を達成していることからすれば,本件裁決時にも,バングラデシュの政情は安定化しつつあり,原告が懸念するような政治的迫害を受ける蓋然性があるほどの国内情勢であったとは認められない。
よって,原告の上記主張は,いずれも採用することができない。
(イ) 原告とDとの交際状況
被告は,原告がDと初めて出会ったのも交際を開始したのも,Dの当初の供述(乙12)によれば,本件出国命令の後であるところ,その後のDの供述や原告の供述は,初めて出会った時期や交際を開始した時期について変遷が見られ,そこには合理的理由もないこと等から,信用できないと主張している。
確かに,原告やDの上記事項の時期に関する供述部分には,曖昧な点や不明確な点が認められることは否めないが,① 原告が既に働いていたa社にDが入社して初めて出会ったこと,② 職場が同じこともあって,仲良くなり,2人で食事をするようになって交際に至ったという原告とDの交際開始に至るまでの経緯に関する重要な根幹部分は相互に一致していて特に変遷が認められず,一貫しているし,Dは,原告の口頭審理時に,a社の入社日を平成18年8月14日と明確に答えている。
また,原告は,平成19年2月16日に本件申告をした際,一度バングラデシュに帰国してみる旨供述していたところ,結局,本件出国期限に出国せず,不法残留を続けたが,その翻意の契機としては,単に不法就労を続けたいというよりは,既に当時交際していたDから泣いて引き留められたことが大きなきっかけとなったとする方が,上記翻意の理由を合理的に説明しやすいといえる。
さらに,Dの当初の供述調書(乙12)が作成された日が,本件摘発により原告が逮捕された日であったことからすると,その精神状態に鑑みれば,初めて出会った日や交際を開始した日を気が動転して言い間違えたとしても特段不自然とはいえない。
そうすると,原告らの交際開始に至る経緯に関する原告の供述や口頭審理時のDの供述はその根幹部分においては信用することができるから,被告の上記主張は採用することができない。
その他,被告は,Dが公共料金の領収書を原告から受け取りながら支払額に関心を示さないなど,原告と婚姻意思を伴った同居関係を構築する意思を有していたか疑問があるなどと主張しており,確かに指摘する事情に関する証拠(乙12)も認められるが,公共料金を専ら原告が負担していたことに起因するものに過ぎず,特段不自然とはいえないし,Dの供述(乙12)による同居生活に至る経緯や同居生活状況,婚姻手続に至る経緯に照らせば,平成20年12月頃からと僅かな期間ではあるものの本件裁決時において原告とDは事実上の夫婦生活を送っていたと認められるから(なお,本件裁決後の事情でありかつ平成22年8月24日の原告の仮放免後の懐胎ではあるが,平成22年9月22日に判明したDの妊娠は,その交際状況によれば原告の子と認められ,そのことも事実上の夫婦関係にあったことの一事情ということができる。),この点に関する被告の主張は採用することができない。
(3)  上記(2)の認定事実を踏まえ,以下,上記(1)の判断の枠組みに沿った諸事情の評価について検討する。
ア 本邦における入国・在留状況
前記(2)の認定事実によれば,① 原告は,親族訪問や観光を目的として本邦に入国したが,その後,出国準備を目的として本件変更申請をしておきながら,不法に就労することを目的として本件在留期限である平成17年10月21日を超えて本邦に不法残留し,その後,平成19年2月16日にも一旦は東京入管に出頭して本件申告をして本件出国命令を受けておきながら,またも本件出国期限である平成19年3月23日を超えて本邦に不法残留し,その後平成21年10月の本件裁決時まで,約2年半ほど不法残留を続けていること(本件在留期限から本件申告までの不法残留期間を足し併せると約4年弱となる。),② 原告は,少なくとも資格外活動許可期限である平成17年3月23日以降平成21年8月18日の本件摘発に至るまで不法に就労を続けていたこと等が認められるから,このような原告の不法残留及び就労の状況・態様は,我が国の出入国管理の秩序を害するものであり,在留特別許可を与えるか否かの判断において,消極要素として評価されてもやむを得ないものということができる。
なお,原告は,不法就労の点について,政治的迫害を逃れるためであり,計画的・組織的ではないなどと主張しているが,原告に政治的迫害のおそれがないことは前記(2)のとおりであるし,不法就労活動自体は,それ自体が我が国の出入国管理政策に反する悪質な行為であるから,その態様が計画的・組織的にされたものでないことをもって,消極要素として考慮されないこととなるものではなく,原告の主張は採用することができない。
イ 本邦における生活状況・家族関係
(ア) 原告は,原告とDの同居生活状況や本件裁決以前の平成21年4月頃から婚姻手続に着手していたこと等からすれば,原告とDの事実上の夫婦関係は,在留特別許可の許否の判断に当たり積極要素に該当すると主張する。
確かに,前記(2)の認定事実によれば,原告とDは,平成20年11月頃からの僅かな期間とはいえ,それ以降本件裁決時まで一貫して同居し,半ば事実上の夫婦としての生活実態があったことからも,真の夫婦関係を形成しようという意思に基づいて同居生活を送っていたという面も否定することはできない。
しかし,そもそも入管法は,外国人が永住者と婚姻をした場合や事実上の夫婦関係が認められる場合に,日本人と婚姻して日本人の配偶者となった場合とは異なり,独立の在留資格を認めていないから(入管法別表第2参照),当該外国人が永住者との間で事実上の夫婦関係を構築して同居生活を送っていることは,相手方が永住者の在留資格を有することに鑑み,我が国との一定の結び付きを有する徴表として,在留特別許可を与えるか否かの判断において考慮すべき事情の一つとはなり得ても,直ちに法務大臣等の在留特別許可に関する裁量権を制約し,そのことを常に積極的に考慮しなければならないとまではいえないと解される。また,この点をおくとしても,前記(2)の認定事実によれば,原告とDの事実上の夫婦関係は,本件出国期限後の原告の不法残留の下でそのことを知った上で形成されたものである上,本件裁決当時,同居期間が1年弱にすぎず,両名の間に子もいなかったこと等に照らすといまだ安定しかつ成熟した事実上の夫婦関係とまでは評価できるものではなく,原告に係る在留特別許可の許否の判断において,殊更積極事情として考慮すべき事情とはいえない。
そうすると,原告指摘の上記事情は,在留特別許可を与えるか否かの判断において,考慮すべき事情の一つになり得るにすぎず,これのみをもって,直ちに在留特別許可を認めるべき積極要素とすることはできない。
(イ) 原告は,原告とDの事実上の夫婦関係を積極要素として考慮せず,原告を強制送還するのは,家族・夫婦の結合権を侵害するものとして,著しく正義,人道に反すると主張している。
しかし,これがB規約17条,23条を根拠とするものであったとしても,外国人は入管法に基づく外国人在留制度の枠内でのみ本邦に在留し得る地位及びその在留に伴う利益を享受する権利が認められているにすぎず,在留の許否の判断が,同規約の上記各規定によって,上記(1)イで検討した以上の制約を受けるものとは認められない。そして,上記(1)の判断の枠組みに従って,Dとの間の関係を考慮しても,なお,原告は,入管法に基づく外国人在留制度の下において本邦に在留し得る地位を認められず,その結果,入管法所定の手続により本邦からの退去の義務が生ずるものである以上,B規約の上記各規定の趣旨を斟酌しても,上記(ア)の判断を左右するものとは認められないし,本件裁決の判断がB規約17条,23条に違反して,家族・夫婦の結合権を侵害し,著しく正義,人道に反するとは認められない。
ウ バングラデシュにおける身上及び生活に係る事情
前記(2)の認定事実によれば,① 原告は,平成16年に17歳で本邦に入国するまで,本邦とは何らの関わりがなかったこと,② 原告は,バングラデシュで成育してベンガル語を母国語とし,本件裁決当時23歳で本邦で不法就労していたように稼働能力を有する成人であること,③ バングラデシュには,現在も交流を続けている両親がいること,④ 本件裁決時には,バングラデシュの政情も安定化しつつあり,原告が懸念するような政治的迫害を受ける蓋然性はなかったこと,⑤ 原告が帰国しても,Dは,自ら安定した収入を得ているから,原告が本邦に在留することがDにとって経済的に必要不可欠ではなく,Dがバングラデシュに訪問するなどして原告と夫婦関係を維持・継続することにも何ら障害はないことからすると,原告の不法残留期間や原告とDとの生活状況等を考慮しても,原告が退去強制されることにより経済上又は健康上重大かつ深刻な不利益を被るものとまでは認められず,バングラデシュに帰国して生活することに特段の支障があるとはいえない。
エ 以上の検討を踏まえ,原告の本邦における入国・在留の状況,本邦における生活状況・家族関係,本国における身上及び生活に係る事情等を総合考慮すると,原告に対し在留特別許可を付与しなかった本件裁決が,全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又は濫用してされたものとは認め難く,実体要件の違法は認められない。
(4)  原告は,本件裁決の無効原因として,左耳については完全に聞こえず,右耳も聞き取りにくい状態であり,本件違反調査等を含む退去強制手続の際に,東京入管職員に対し,耳が聞こえないことを伝えたにもかかわらず,同職員は,原告が正確に聞き取ることができるような方策を何ら講じる事もなく,漫然と退去強制手続を進めたから,退去強制手続は憲法31条に違反し違憲・違法であり,その手続に重大かつ明白な瑕疵があると主張している。
しかし,原告の耳の病状のうち,左耳については,前記(2)オのとおり,本件違反調査等の頃,左耳感音性難聴(高度)ないし左ろうであり,左耳が全く聞こえず治療しても回復の見込みはなかったと認められるのに対し,右耳については,聴力の低下を指摘し,検査を勧める医師の診断があるものの,本件違反調査等の頃の医師の問診に対する原告の受け答えには全く支障がなかったことからすれば,少なくとも支障なく日常会話をするだけの右耳の聴力があったと認められる。
また,本件違反調査等の各手続で作成された供述調書や「健康状態に関する質問」と題する本件摘発直後にされた質問に対する回答書(乙27)の記載内容をみても,「左の耳が聞こえない」(乙14),「私は耳が悪い」(乙19)などと東京入管入国警備官や特別審理官に供述していたことはあるものの,これらの職員に対し,質問が聞き取りにくいので大きな声でゆっくり質問するよう申し入れるなど原告の聴力に配慮するよう求めたなどの形跡は全く見当たらず,むしろ,これらの職員の日本語や通訳人の話すベンガル語はよく理解できる旨供述しているところ,本件違反調査等において作成された供述調書は,本件在留期限や本件出国期限を経過して2度にわたり不法残留した理由,本邦入国の経緯,Dとの交際状況については,原告が陳述書や尋問において供述する内容とほぼ同じ内容で一貫しており,原告の言い分は,本件違反調査等において十分聴取されていたということができ,意思疎通に支障が出るほど原告の聴力に問題があるとは認められないし,東京入管職員が原告が質問を正確に聞き取ることができるような適切な措置を採ることを怠ったとも認められない。
よって,本件違反調査等の退去強制手続には何らの瑕疵も認められず,また,憲法31条に違反するとも認められない。
(5)  上記(1)ないし(4)によれば,本件裁決の無効原因の存在は認めることができず,本件裁決は適法である。
2  争点(2)(本件退令処分の無効原因の有無)について
法務大臣等は,入管法49条1項に基づく異議の申出があったときは,異議の申出に理由があるか否かについての裁決をして,その結果を主任審査官に通知しなければならず(同条3項),主任審査官は,法務大臣等から異議の申出は理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けたときは,当該容疑者に対し,速やかにその旨を知らせるとともに,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(同法49条6項)。
したがって,東京入管主任審査官は,東京入管局長から前記1のとおり適法な本件裁決の通知を受けた以上,入管法上,これに従って退去強制令書を発付するほかなく,これを発付するか否かについて裁量を有するものではないから,何ら無効原因の存在は認めることができず,本件退令処分は適法である。
第4  結語
よって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官 林史高 裁判官 菅野昌彦)

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン 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