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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成23年 7月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号
事件名  在留特別許可をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA07088007

要旨
◆不法入国又は不法残留をしていたシーク教僧侶とその家族であるインド共和国国籍を有する原告らが、難民認定申請を否定され、在留特別許可をしない処分も受けたことから、本件各在特不許可処分はいずれも裁量権を逸脱濫用した違法なものであるとして、その取消しを求めた事案において、本件在特不許可処分当時、原告父がシーク教徒であること及び政治犯罪で拘束された経歴を有することを理由に警察から不当な措置を受ける具体的危険性があったとは認められず、また、その余の原告らについても、本件各在特不許可処分を行うにつき、入管局長が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど、その裁量権を逸脱濫用した事情は見当たらないとして、原告らの請求を棄却した事例

参照条文
行政事件訴訟法3条3項
行政事件訴訟法30条
出入国管理及び難民認定法24条
出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項

裁判年月日  平成23年 7月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号
事件名  在留特別許可をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA07088007

千葉県松戸市〈以下省略〉
第1事件原告 X1
同所
第2事件原告 X2
同所
第3事件原告 X3
同所
第4事件原告 X4
同所
第5事件原告 X5
上記3名法定代理人親権者父 X1
同母 X2
原告ら訴訟代理人弁護士 大橋毅
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局長 B
被告指定代理人 関根英恵
同 加藤寛輝
同 白寄禎
同 小田切弘明
同 村松順也
同 小高真志
同 三浦志穂
同 遠藤英世
同 鈴木功祐

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
東京入国管理局長が第1事件原告に対し平成21年11月24日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
2  第2事件
東京入国管理局長が第2事件原告に対し平成21年11月24日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
3  第3事件
東京入国管理局長が第3事件原告に対し平成21年11月24日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
4  第4事件
東京入国管理局長が第4事件原告に対し平成21年11月24日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
5  第5事件
東京入国管理局長が第5事件原告に対し平成21年11月24日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,インド共和国(以下「インド」という。)国籍を有する外国人である第1事件ないし第5事件原告らが,第1事件原告がシーク教僧侶であり,かつ,政治犯として拘束を受けた者であるためにインドの警察から不当な措置を受けるおそれがあり,第2事件ないし第5事件の各原告も第1事件原告の家族であって迫害を受けるおそれがあるなどと主張して,それぞれ難民認定申請をしたが認められず,さらに,原告らは,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない処分を受けたことから,それらの在留を特別に許可しない各処分はいずれも裁量権を逸脱濫用した違法なものであるとして取消しを求めた事案である。
1  争いのない事実等(証拠等により容易に認められる事実は,末尾に証拠等を掲記した。)
(1)  原告らの身分事項
ア 第1事件原告(以下「原告父」という。)は,1965年(昭和40年)○月○日に,第2事件原告(以下「原告母」といい,原告父と併せて「原告父母」という。)は,1975年(昭和50年)○月○日に,それぞれインドにおいて出生したインド国籍を有する外国人である。
イ 第3事件原告(以下「原告長男」という。),第4事件原告(以下「原告二男」という。)及び第5事件原告(以下「原告長女」といい,原告長男及び原告二男と併せて「原告子ら」という。)は,いずれも原告父母の子として,日本において出生したインド国籍を有する外国人である。
(2)  原告らの入国,在留状況
ア 原告父は,平成4年6月20日,新東京国際空港(現在の成田国際空港。以下「成田空港」という。)に到着し,他人である「C」名義の偽造のインド旅券を使用して,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官から,寄港地上陸許可を受けて,本邦に上陸した。
イ 原告父は,1997年(平成9年)7月7日,同年6月28日にジャランダール市において原告母と結婚したとの内容で,インドにおける婚姻登録をした。
ウ 原告母は,平成10年6月20日,成田空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を得て,本邦に上陸した。原告母は,平成10年9月21日,同年12月14日及び平成11年3月30日に各90日間の在留期間更新許可を受けたが,更新後の在留期限である同年6月15日を超えて本邦に残留している。
エ 原告父と原告母との間に,平成11年○月○日,原告長男が,千葉県松戸市において出生したが,同人は,適法な在留資格を取得するための手続を経ることなく,在留期限である同年6月28日を超えて本邦に残留している。
オ 原告父と原告母の間に,平成15年○月○日,原告二男及び原告長女が,双子として千葉県松戸市で出生したが,同人らは,適法な在留資格を取得するための手続を経ることなく,在留期限である同年11月16日を超えて本邦に残留している。
(3)  原告らの難民認定申請手続
ア 原告父について
(ア) 原告父は,平成13年2月27日,難民認定申請をしたが,法務大臣は,平成14年4月11日,難民の認定をしない処分をし,平成15年3月7日,難民の認定をしない処分に対する異議の申出に理由がない旨の決定をした。
(イ) 原告父は,平成15年7月23日,2回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,平成16年10月26日,難民の認定をしない処分をし,平成17年4月8日,難民の認定をしない処分に対する異議の申出に理由がない旨の決定をした。
(ウ) 原告父は,平成20年8月4日,3回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,平成21年10月15日,難民の認定をしない処分をした。また,法69条の2により法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,同年11月24日,原告父に対して入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分をした。(乙8の1)
イ 原告母について
(ア) 原告母は,平成10年9月16日,難民認定申請をしたが,法務大臣は,平成11年3月24日,難民の認定をしない処分をし,同年12月3日,難民の認定をしない処分に対する異議の申出に理由がない旨の決定をした。
(イ) 原告母は,平成15年7月23日,2回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,平成16年10月26日,難民の認定をしない処分をし,平成17年4月8日,難民の認定をしない処分に対する異議の申出に理由がない旨の決定をした。
(ウ) 原告母は,平成20年8月4日,3回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,平成21年10月15日,難民の認定をしない処分をした。また,入管法69条の2により法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,同年11月24日,原告母に対して入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分をした。(乙8の2)
ウ 原告長男について
(ア) 原告長男は,平成11年11月29日,難民認定申請をしたが,法務大臣は,同年12月20日,難民の認定をしない処分をし,平成12年2月9日,難民の認定をしない処分に対する異議の申出に理由がない旨の決定をした。
(イ) 原告長男は,平成15年7月23日,2回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,平成16年10月26日,難民の認定をしない処分をし,平成17年4月8日,難民の認定をしない処分に対する異議の申出に理由がない旨の決定をした。
(ウ) 原告長男は,平成20年8月4日,3回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,平成21年10月15日,難民の認定をしない処分をした。また,入管法69条の2により法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,同年11月24日,原告長男に対して入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分をした。(乙8の3)
エ 原告二男及び原告長女について
(ア) 原告二男及び原告長女は,平成15年10月9日,難民認定申請をしたが,法務大臣は,平成16年10月26日,難民の認定をしない処分をし,平成17年4月8日,難民の認定をしない処分に対する異議の申出に理由がない旨の決定をした。
(イ) 原告二男及び原告長女は,平成20年8月4日,2回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,平成21年10月15日,難民の認定をしない処分をした。また,入管法69条の2により法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,同年11月24日,原告二男及び原告長女に対して入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分をした。(乙8の4,5,以下,同日,原告らに対してそれぞれされた在留特別許可をしない処分を併せて「本件各在特不許可処分」という。)
(4)  原告らに対する退去強制手続について
ア 原告父について
(ア) 原告父は,平成13年9月7日,東京入管入国警備官による入管法違反容疑に係る違反調査を受け,その結果,入管法24条1号に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同年10月2日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受けた。
(イ) 原告父は,平成14年2月13日,東京入管入国審査官による入管法24条1号に該当する旨の認定に不服があるとして,特別審理官に対して口頭審理を請求したが,平成16年3月26日,東京入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けた。
原告父は,上記判定を不服として法務大臣に対して異議の申出をしたものの,法務大臣は,平成16年11月11日,原告父に対し,上記異議の申出には理由がない旨の裁決をし,同月25日にその旨告知した。
東京入管主任審査官は,平成16年11月25日,原告父に対し,退去強制令書を発付した。
イ 原告二男及び原告長女について
(ア) 東京入管入国警備官は,平成15年12月2日,原告二男及び原告長女について,それぞれ入管法24条7号に該当するとの容疑で退去強制手続を開始した。
(イ) 原告二男及び原告長女は,平成16年2月18日,東京入管入国審査官から,入管法24条7号に該当する旨の認定を受け,同認定に不服があるとして,同年4月12日,特別審理官に対して口頭審理を請求したが,東京入管特別審理官から,同日,上記認定に誤りがない旨の判定を受けた。
原告二男及び原告長女は,上記判定を不服として法務大臣に対して異議の申出をしたものの,法務大臣は,平成16年11月11日,原告原告二男及び原告長女に対し,上記異議の申出には理由がない旨の裁決をし,同月25日にその旨告知した。
東京入管主任審査官は,平成16年11月25日,原告二男及び原告長女に対し,退去強制令書を発付した。
ウ 前回訴訟の提起について
原告父は,平成17年2月24日,原告二男及び原告長女とともに,それぞれに対してされた退去強制令書発付処分の取消し等を求める訴え(以下「前回訴訟」という。)を東京地方裁判所に提起したが,平成19年7月12日,請求棄却判決を受け,東京高等裁判所に控訴したが,控訴棄却の判決を受けて確定した。
(5)  本件訴訟の提起について
原告らは,平成22年4月20日,第1事件ないし第5事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
2  争点
本件各在特不許可処分が違法であるか否か。
3  争点に対する当事者の主張
(1)  原告らの主張
ア 原告父は,洗礼を受けたシーク教僧侶であり,インド政府がシーク教徒への迫害を強めたことから,警察から反政府勢力を援助した疑い等で何度も拘束されて拷問を受け,友人や両親から出国を勧められて,他人名義である「C」名義の偽造旅券を用いてインドを出国した。
そして,インドにおいては,現在も警察による恣意的拘禁や拷問の危険が報告されており,洗礼を受けたシーク教徒や過去に政治犯罪で拘束された経験のある者への厳しい措置がされる可能性があるから,原告父が,インドに送還された場合,警察から不当な措置を受ける危険性がある。
また,原告父は,本件各在特不許可処分を受けるまでに既に17年5か月という長期間にわたり日本に在留しており日本への定着の程度が高く,また,日本では数少ないシーク教の僧侶として,ほぼ毎月,宗教集会を主催するなど,在日シーク教徒にとって重要な宗教活動を行っている。
イ 原告母は,インドにおいて,シーク教徒テロ組織を批判する新聞記事を執筆し,テロ組織から脅迫を受けたが,シーク教徒であることを理由に警察の保護を受けられなかった。そのため,インドに滞在し続けることは危険な状況であり,来日した。
ウ 原告子らは,いずれも日本で生まれ育ち,その文化に適応している。特に原告長男は本件各在特不許可処分時点で10歳7か月に至っており,その滞在期間は長く,原告長男が強制送還された場合の不利益は重大である。憲法又は児童の権利に関する条約に照らせば,原告子らの最善の利益が,重要な考慮要素とされるべきである。
エ 以上によれば,原告らに対して在留特別許可を認めなかった本件各在特不許可処分には,裁量権の範囲を逸脱し,又はその濫用があるものとして,違法というべきである。
(2)  被告の主張
ア 原告父は,偽造旅券を用いて本邦に不法入国し,その後も当該名義を用いて外国人登録をした上,入国経緯についても虚偽の供述をするなど,入国及び在留の状況が悪質である。
イ 原告父,原告二男及び原告長女は,前回訴訟を提起し,退去強制令書発付処分の取消を求めたが,原告らの主張に理由がないとする東京高等裁判所の判決が確定したにもかかわらず,その後も不当な難民認定申請を繰り返して行い,未だに送還されるに至っていない。また,前回訴訟以降に発生した新たな迫害のおそれを基礎付ける事実について特段の主張をすることなく,本件訴訟を提起しているのであって,このような事情は在留特別許可の可否を判断する上で消極に考慮すべき事情である。そして,原告父の出身地であるパンジャーブ州は,現在,インドの他の地域と比較して特に治安が悪い状況にはなく,インドにおけるシーク教徒の状況が悪化している状況にはない。
ウ 原告子らは,本件各在特不許可処分がされた当時,6歳から10歳といずれも順応性や可塑性に富む年齢であり,インドに速やかに帰国することが,むしろ原告子らの福祉にかなうものである。
エ 原告父は,「宗教」等の適法な在留資格をするものではなく,前回訴訟において退去強制令書発付処分が適法であることが確定している状況下において,原告父の在留を特別に許可して,本邦におけるシーク教徒としての宗教活動の便宜を図るべき必要があるとはいえない。
オ 以上によれば,本件各在特不許可処分は,裁量権の範囲の逸脱,又はその濫用があるとはいえず,いずれも適法であるというべきである。
第3  当裁判所の判断
1  そもそも,国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,また,これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかは専ら当該国家の立法政策に委ねられており,憲法上,外国人は,本邦に入国する自由が保障されていないことはもとより,在留する権利又は引き続き在留することを要求する権利を保障されているということもできない。(最高裁判所昭和32年6月19日大法廷判決・刑集11巻6号1663頁,最高裁判所昭和53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁参照。)
そして,入管法61条の2の2第2項の在留特別許可は,「在留を特別に許可すべき事情」があると認めるときに許可することができるとされているほかに,その許否の判断の要件ないし基準とすべき事項は定められていない以上,外国人の出入国管理は国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって,このような国益の保護の判断については,広く情報を収集しその分析の上に立って時宜に応じた的確な判断を行うことが必要であり,高度な政治的判断を要求される場合もあり得ることを勘案すれば,在留特別許可をすべきか否かの判断は,法務大臣の広範な裁量に委ねられているというべきである。
そうすると,在留特別許可をするか否かについて法務大臣の判断が違法とされるのは,その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られるというべきであって,このことは,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長についても同様というべきである。
そこで,上記の判断枠組みに基づき,本件各在特不許可処分が,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものであるか否かについて検討する。
2  原告父に関する事情について
(1)  原告らは,原告父が洗礼を受けたシーク教僧侶であり,過去に政治犯罪で拘束された経歴があることから,インドに帰国した場合,警察から拷問を受けるなどの不当な措置を受ける危険性があると主張する。
ア そこでまず,インドにおけるシーク教徒の状況について検討する。
(ア) 証拠(甲1,乙22,23,29,30,50)及び弁論の全趣旨によれば,1980年代初頭,パンジャーブ地方のシーク教徒による独立運動が激化してテロ事件が相次ぎ,1984年6月4日から同月6日にかけて行われたブルースター作戦においては,テロリストを駆逐する目的で,軍がシーク教の宗教施設(ゴールデンテンプル)を包囲・砲撃したことにより,多数の死傷者が出たこと,同事件により,シーク教徒とヒンズー教徒の対立が激化し,シーク教徒武装グループによる政治家の暗殺が続いたこと,しかしながら,1993年に,シーク教徒による分離独立国家を目指す広範囲なテロリストによる運動が鎮圧された後は,2007年10月にテロ事件が発生したほかは,主要な政治的暴力事件は発生していないこと,シーク教徒は,インドの人口の約2パーセント,パンジャーブ州では,人口の約60パーセントを占めており,2004年5月にインドの首相に就任したマンモハン・シンもまたシーク教徒であること,シーク教の開祖であるグル・ナーナクの誕生日は,地域によっては祝祭日とされていることがそれぞれ認められる。
これらの事実によれば,本件各在特不許可処分がされた平成21年11月当時,インドにおいて,シーク教徒がシーク教徒であることを理由に,警察から不当な措置を受ける具体的な危険性があったとは到底認め難い。
(イ) この点に関し,原告らは,未だに警察による恣意的拘禁や拷問の危険が報告されていると主張し,その裏付けとして,①インドにおいて警察に拘束された被疑者が,2009年8月21日,拷問により死亡したこと等を伝えるウェブサイト記事(甲3の1),②シーク教徒及び非ヒンズー教徒に対し,人権侵害が行われている旨を報告する米国所在のシーク教徒団体作成の第13回国際連合人権委員会の覚え書き(甲3の2),③インド国籍を有し,長年,英国に在住していた者が,インドを訪れたところ,デリー警察が容疑をねつ造し,その身柄を拘束した旨を伝えるウェブサイト記事(甲3の3),④テロ活動に関与した疑いで逮捕されたシーク教徒が,2011年3月,警察に身柄を拘束されている間に殺害された旨を伝えるウェブサイト記事(甲44)などを提出する。
しかしながら,上記①の記事は,インドの警察が被疑者に拷問等を加える事例があることを示しているが,警察が,シーク教徒であることを理由に人権侵害を行っているという内容のものではない。また,上記②の覚え書きは,シーク教徒など非ヒンズー教徒が警察から拷問等を受けた事例や殺人等の犯罪被害を受けた事例を報告するが,これらの記載によっても,インドの人口の約2パーセント,パンジャーブ州の人口の約60パーセントを占めるシーク教徒が,およそシーク教徒であることを理由として警察から拷問等を受ける蓋然性が高いということは到底できない。さらに,上記③の記事については,シーク教徒であることを理由に警察から逮捕や拷問をされたことを示すものではなく,④の記事も,テロ活動に関与した疑いで逮捕された被疑者が拘束中に死亡したことについて遺族が拷問されたと疑っているという内容のものであり,警察がシーク教徒であることを理由として拷問をすることを窺わせるものではない。
(ウ) そして,そのほか,本件各在特不許可処分がされた当時,インドにおいて,シーク教徒がシーク教徒であることを理由として警察から拷問等の不当な措置を受ける具体的な危険性があったことを認めるに足りる証拠はなく,このような事実を認めることはできない。
イ 次に,原告父が,政治犯罪で拘束された経歴を理由に警察から拷問等の不当な措置を受ける危険性があったかについて検討するに,前記ア(ア)で認定したとおり,1980年代にはシーク教徒による分離独立運動が激化し,1984年には軍によりシーク教の宗教施設が砲撃され多数の死傷者が出たことなどがあったが,1993年に,シーク教徒による分離独立運動が鎮圧された後は,ほとんど主要な政治的暴力事件が起きていないのであり,また,デンマーク入国管理サービス作成の「パンジャブ(インド)視察報告書」(甲2)によっても,この報告書が作成された2000年9月当時のパンジャーブ州における不当な逮捕や訴追に関する状況は,1990年代前半に比べて大幅な改善を見ており,宗教や政治的背景により逮捕される危険が低くなったと報告されていることが認められ,他に,本件各在特不許可処分がされた当時,過去に政治犯罪で拘束を受けた者がそのことを理由に警察から逮捕されたり拷問を受けるなど不当な行為をされる具体的な危険性があったことを窺わせる証拠はない。
したがって,本件各在特不許可処分がされた当時,原告父が,インドにおいて,政治犯罪で拘束された経歴のあることを理由に警察から不当な措置を受ける具体的な危険性があったとは認めることができない。
ウ また,原告父は,1984年から1991年にかけて,何度も警察に拘束されたほか,1989年には,シーク教徒のテロリストを幇助したという理由で刑事訴追を受けたと主張し,これに沿う原告父の供述がある(甲20の1)。
しかしながら,これらの点についての原告父の供述は,確定した前回訴訟の判決(乙4の1の15頁以下,乙4の2)で詳細に検討されているように,原告父が,逮捕された時に共に拘束されたと主張するシーク教徒の数や勾留時の暴行の有無等について供述が一貫しておらず,1986年10月ころに逮捕されたという供述は具体性が乏しい上,この逮捕の事実を,難民認定手続において当初は供述していなかったのであり,また,1989年11月2日に刑事裁判で無罪判決の宣告を受けた事実は認められるものの,1988年11月ころに逮捕・勾留され,拷問を受けたと供述する点については,上記の無罪判決において,そもそも捜査が開始されたのが1989年3月以降であると認定されており,さらに,原告父が1991年の選挙において,シーク教徒を擁護する政党の活動に参加したという点については,1回目の難民認定申請をしたときには政治活動への参加を否定し,原告父の聴取録取書(甲20の1)にも,政治活動を理由とする裁判は開かれなかったと述べているのに対し,前回訴訟の原告父の本人尋問では,政治活動を理由とする裁判を受けて15日後に釈放されたと供述しているなど供述があいまいであって変遷しており,これらの点についての原告父の供述は,にわかに信を措きがたい。そして,1989年11月2日に刑事裁判で無罪判決の宣告を受けたとする点を除くほか,他に原告らが主張する事実を認めるに足りる証拠はない。
また,前記争いのない事実等((2)ア,(3)ア(ア)),証拠(乙10,40,42)及び弁論の全趣旨によれば,原告父は,平成4年6月20日に本邦に入国した後,約8年半経過した平成13年2月27日に至って初めて難民認定申請を行ったこと,原告父は,本邦に入国した後である1997年9月3日,インドのパンジャーブのジャランダールの旅券発給所において,正規の旅券の発給を受けていること,原告父は,原告母がインドを出国する前の1997年7月7日,ジャランダールにおいて,日本で滞在する住所を明らかにした上で,自らの意思に基づき,婚姻登録を申請し,1999年5月14日には,結婚証明書の交付を申請したことがそれぞれ認められるところ,原告父のこれらの行動は,インドにおいて警察等の行政機関から迫害を受ける危険を感じて出国した者の行動として不自然であるといわざるを得ない。
エ 以上の検討によれば,本件各在特不許可処分当時,シーク教徒であること及び過去に政治犯罪で拘束された経歴があることを理由に,警察から不当な措置を受ける具体的な危険性があったとは認められず,インドの警察に何度も拘束され,拷問を受けたとの原告父の供述は採用できず,その他の証拠によるも,原告父が,インドに帰国した場合,警察から不当な措置を受ける具体的な危険性があるとは認められない。
(2)  原告らは,原告父が,日本では数少ないシーク教の僧侶として宗教集会を行っていることから,在日シーク教徒にとって欠くことのできない存在であり,これが在留特別許可をする積極事情になる旨主張する。
しかしながら,原告父が,在日シーク教徒の宗教集会を行っているとしても,そのことによって,原告らに在留を特別に許可しなければならないほどの本邦との密接な結びつきが生ずるとは到底いえないことはもとより,そもそも本邦に不法に滞在する原告らに対し,在留を特別に許可してまで在日シーク教徒の宗教活動の便宜を図らなければならない理由はない。
したがって,上記の事情は,原告らに対して在留特別許可をするか否かを判断する上で積極的に評価すべき事情ということはできない。
(3)  また,原告父の入国及び在留状況について検討するに,前記争いのない事実等(2)ア及び証拠(乙1)によれば,原告父は,平成4年6月20日,他人である「C」名義の偽造旅券を使用して,入国管理局の担当官を騙して本邦に不正に入国し,その後も,当該偽造旅券の名義人である他人になりすまして不正に外国人登録をし続けていたものと認められる。また,原告父は,難民認定申請手続において,平成11年(1999年)の夏にインドで拷問を受けた旨供述したが,この時期には本邦で不法滞在をしていたのであるから内容が虚偽であることを平然と述べたものであることが明らかであり,また,前回訴訟の第1審の審理の途中まで,上記の経緯で不法入国した事実を隠し,平成13年2月に船舶で入国した旨の虚偽の主張や供述をしていたこと(乙4の1)が認められる。
このような原告父の態度は,我が国の入国管理秩序を踏みにじるものであって,遵法精神に欠ける悪質なものと言わざるを得ず,原告父に対して在留特別許可をするか否かを判断する上で消極的要素として評価されるべきものである。
(4)  原告らは,原告父は約17年という長期にわたって本邦に在留し,その生活基盤が形成されていることを十分に考慮すべきであると主張するが,そもそも,上記(3)記載のとおり,原告の本邦における生活は,他人名義の偽造旅券を用いて不正に本邦に入国した上,前回訴訟の審理の途中まで不法入国の時期について虚偽の供述をするなど,長期にわたって虚偽の事実を申告し不法に在留していたことに基づくものであって,不法在留の期間が長くなり,事実上,生活の基盤が本邦に生じたからといって,そのことを特に原告らに有利にしんしゃくしなかったとしても,その判断が東京入管局長の裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものになるとは解しがたい。
(5)  そして,他に,東京入管局長が,本件各在特不許可処分を行うにつき,原告父の事情に関する判断に関して,全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したと認めるべき事情は見出し難い。
3  原告母に関する事情について
(1)  原告らは,原告母が,インドにおいて,シーク教徒テロ組織を批判する新聞記事を執筆したことから,テロ組織から脅迫を受け,シーク教徒であることを理由に警察からも保護が受けられなかったと主張し,原告母も,これに沿う供述(甲21,乙26の2)をする。
そして,英国内務省作成のインドに関する報告書(甲1)によれば,パンジャーブ州のシーク教武装グループは,1990年後半及び1991年始めに,ジャーナリストのための行動規範を発表し,それに従わなかった者を殺害したことが認められる。
しかしながら,原告母がテロ組織から脅迫を受けていたと供述する点については,脅迫文の内容など脅迫の態様について供述に具体性がなく,これを直ちに採用することはできない。また,原告母は,本邦に入国した後に,記事の執筆を止めていたものの,最近,これを再開したと供述するが(乙26の2,原告母本人),本件訴訟において,原告母の執筆した記事は書証として提出されていない上,原告母自身,本人尋問の際に,現在は体調不良のため,長い記事は書かず,インターネット上で簡単なコメントを書いていると供述するにとどまることに照らせば,本件各在特不許可処分当時において,原告母が,インドに帰国した場合,その執筆活動を理由に,テロリストから脅迫を受ける具体的な危険性があったと認めることはできない。
(2)  また,原告らは,原告母は,関節リウマチとの診断を受けており,インドではお金がないと治療を受けられない旨主張し,原告母はこれに沿う供述をする(甲21)。
しかしながら,証拠(甲21,32)によれば,原告母は,本件各在特不許可処分がされた後に体の痛みを覚えるようになり,平成22年6月23日に関節リウマチとの診断を受けたことが認められ,他に本件各在特不許可処分当時において,関節リウマチの治療が必要な状態にあったと認めるに足りる証拠はない。そして,原告母が,インドに帰国した場合に,関節リウマチの治療について,人道的見地から看過し難い不利益が生じると認めるに足りる証拠もない。
(3)  そして,他に,東京入管局長が,本件各在特不許可処分を行うにつき,原告母の事情に関する判断に関して,全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したと認めるべき事情は見出し難い。
4  原告子らに関する事情について
(1)  原告らは,原告子らが,いずれも日本で生まれ育ち,その文化に適応していることから,在留特別許可がされるべきであると主張する。
そこで検討すると,前記争いのない事実等,証拠(甲9,23,26,27の1,28)及び弁論の全趣旨によれば,原告子らは,いずれも日本で出生し,原告長男は,本件各在特不許可処分当時,小学校に通学していたなど日本の生活になじんでいたことが認められる。そして,原告子らが,原告父母とともにインドに帰国した場合は,インドでの生活への順応や言語の習得について,一定の困難を伴うことは否定できない。
しかしながら,他方で,本件各在特不許可処分当時,原告長男は10歳,原告長女及び原告二男はそれぞれ6歳といまだ可塑性に富む年齢であったのであり,原告子らが,インドの生活習慣や言語等に習熟した原告父母とともに帰国し,インドでの生活を経験することによって,本国の言語や文化に適応することは十分可能であるということができ,インドでの生活に伴う困難がさほど大きいものであるとは認められない。
(2)  なお,原告らは,本件各在特不許可処分は,憲法又は児童の権利に関する条約に照らして原告子らの最善の利益を考慮要素として重視せずにされたものであるから,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであると主張する。しかしながら,上記のとおり,原告子らは,いまだ可塑性に富む年齢であり,原告父母とともに帰国し,本国での生活に適応できるものと考えられることからすれば,憲法又は児童の権利に関する条約の規定を踏まえても,本件各在特不許可処分が,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであると認めることはできない。
(3)  そして,他に,東京入管局長が,本件各在特不許可処分を行うにつき,原告子らの事情に関する判断に関して,全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したと認めるべき事情は見出し難い。
5  以上によれば,東京入管局長が原告らに対して本件各在特不許可処分をしたことについて,その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,東京入管局長が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるとは認められないから,本件各在特不許可処分はいずれも適法であるというべきである。
第4  結論
よって,原告らの請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 定塚誠 裁判官 波多江真史 裁判官 黒田吉人)

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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