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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件

裁判年月日  平成23年 6月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号
事件名  損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
裁判結果  第1事件一部認容、第2事件一部認容  文献番号  2011WLJPCA06298026

要旨
◆かつて原告が代表者を務めていたe労働組合支部の公金27万円を原告が私的に流用したとか、原告が被告から8万7000円の金銭を詐取した等の事実を、文書やメールで不特定多数の人間に広めた被告の行為は、名誉毀損に当たるなどと主張して、原告が、被告に対し、慰謝料等の支払や謝罪文の交付等を求めるなどした(第1事件)のに対し、被告及びe組合支部が、原告による公金流用や詐取行為は真実であると主張して、原告に対し、不当利得の返還等を求めた(第2事件)事案において、e組合支部の当事者能力を肯定した上で、本件各文書における摘示事実は真実であり又は真実と信ずるにつき相当な理由があるとし、公共性や公益目的も認められるとして、本件各文書の送付行為の不法行為性を否定したが、本件メールの送信行為については、公共性や公益目的を認めるに足る主張立証がないとして不法行為の成立を認め、被告に対し慰謝料として30万円の賠償を命じる一方、被告の原告に対する8万7000円の返還請求を認めた事例

参照条文
民法703条
民法709条
民法710条
民法723条
民事訴訟法29条

裁判年月日  平成23年 6月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号
事件名  損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
裁判結果  第1事件一部認容、第2事件一部認容  文献番号  2011WLJPCA06298026

平成21年(ワ)第40345号 損害賠償等請求事件(第1事件)
平成22年(ワ)第36010号 不当利得返還請求事件(第2事件)

神奈川県川崎市〈以下省略〉
第1事件原告・第2事件被告 A
同訴訟代理人弁護士 小野幸治
東京都東久留米市〈以下省略〉
第1事件被告・第2事件原告 B
東京都新宿区〈以下省略〉
第2事件原告 e労働組合早稲田支部
同代表者支部長 B
第1事件被告,第2事件原告ら訴訟代理人弁護士 宮里邦雄
同 日隈一雄

 

 

主文

1  第1事件被告は,同事件原告に対し,30万円及びこれに対する平成22年2月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  第2事件被告は,同事件原告Bに対し,8万7000円及びこれに対する平成22年9月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  第1事件原告のその余の請求,第2事件原告e労働組合早稲田支部の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は,第1事件原告兼第2事件被告について生じた費用につきこれを100分し,その2ずつを第1事件被告兼第2事件原告B,第2事件原告e労働組合早稲田支部の各負担とし,その余を第1事件原告兼第2事件被告の負担とし,第1事件被告兼第2事件原告Bについて生じた費用につきこれを100分し,その98を第1事件原告兼第2事件被告の負担とし,その余を第1事件被告兼第2事件原告Bの負担とし,第2事件原告e労働組合早稲田支部について生じた費用は,全部同原告の負担とする。
5  この判決は第1,2項に限り仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
(1)第1事件被告は,同事件原告に対し,750万円及びうち500万円に対する平成21年8月21日から,うち250万円に対する平成22年2月28日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)第1事件被告は,同事件原告に対し,別紙(1)記載の謝罪文を作成し交付せよ。
(3)第1事件被告は,同事件原告の名誉を回復するために,e労働組合自動車部品川支部長Cに対し,別紙(2)記載の文書を作成し交付せよ。
(4)第1事件被告は,別紙(3)禁止行為目録記載の行為をしてはならない。
2  第2事件
(1)第2事件被告は,同事件原告e労働組合早稲田支部に対し,27万円及びこれに対する平成22年9月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)主文第2項と同旨
第2  事案の概要
第1事件は,同事件被告が,同事件原告に対し,かつて同原告が所属し代表者を務めていた第2事件原告でもあるe労働組合早稲田支部(以下「本件支部」ということもある。)の公金27万円を私的に流用したなどと指摘し,その返還を求める趣旨の文書(以下「本件甲文書」という。)や,第1事件原告が「党員協」なる団体に活動実体がないにもかかわらずあるように偽って,「党員協」費の名目で,同事件被告の給与から金銭を継続的に控除し合計8万7000円を詐取したなどと指摘し,その返還を求める趣旨の文書(以下「本件乙文書」という。)を送付した上,第1事件原告の異動先の労働組合支部の支部長に対し,前記甲文書の写しを送付し,第1事件被告の同僚に対し,本件甲,乙の文書の内容や第1事件の訴えの提起を踏まえて,第1事件原告が生じさせた2度の使途不明金は真実であるとか,同原告は証拠や証人をねつ造しているとか,金で選挙の票を買っているなどといった同原告を誹謗中傷する内容の電子メール(以下「本件メール」という。)を送信するなどして,第1事件原告が公金を私的に流用したとか,同事件被告から金銭を詐取したなどといった事実を不特定又は多数の人間に広めた行為が,同事件原告の社会的評価を低下させて名誉を毀損し,人格的利益を侵害する不法行為に当たる旨,第1事件原告が主張して,同事件被告に対し,①不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料及び各不法行為以後の日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めるとともに,②同原告が被った損害は金銭賠償だけでは回復しがたいとして,民法723条に基づき,同原告に対して別紙(1)記載の謝罪文の交付等及び同原告の異動先の労働組合支部長に対して名誉回復のための別紙(2)記載の文書の交付等を求め,③さらに,名誉権,人格権に基づく差止請求権に基づき,別紙(3)記載の行為の差止めを求めた事案であるのに対し,第2事件は,同事件原告らが,同事件被告による公金の流用や詐取行為は真実であって,同事件被告は前記27万円や8万7000円を利得すべき法律上の原因はなく,これを不当に利得していると主張し,同被告に対し,不当利得による返還請求権に基づき,同事件原告e労働組合早稲田支部が前記27万円の返還及びこれに対する訴状送達の翌日である平成22年9月30日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,同事件原告Bが前記8万7000円の返還及びこれに対する前同旨の遅延損害金の支払を求めた事案である。
1  前提となる事実(証拠等により認定した事実は末尾に掲記した。その余の事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
第1事件原告(以下「A」ということもある。)は,昭和60年からa交通局においてバス乗務員として勤務し,平成20年6月まではb営業所に所属し,同月2日付でc営業所に異動となった。Aは,e労働組合(以下「e労組」という。)に加入しており,平成10年3月21日から平成19年3月21日までの間,本件支部の支部長の地位にあった。
第1事件被告(以下「B」ということもある。)は,平成2年からa交通局においてバス乗務員として勤務し,これまでb営業所に所属している。Bは,e労組に加入しており,平成19年3月21日から現在に至るまで本件支部の支部長の地位にある。
本件支部は,法人格を有するe労組の組合規約に基づいて置かれたものであり,独自の規約を有する。その規約によれば,a交通局b営業所所属の組合員をもって組織され,最高意思決定機関として大会のほか,大会に次ぐ議決機関としての評議委員会や,執行機関としての執行委員会が置かれている。執行委員会は,支部長,副支部長,執行委員の役員から構成され,執行機関のもとには,財務部,教宣部等の専門委員会が置かれている。役員は,所定の役員選挙規程の定めるところによって選挙され,その任期は2年とされ,支部長は,支部を代表し,支部機関の決議に基づき会務を統括するとされている。また,本件支部には,通常会計のほか,費用弁償会計等,合計10の会計が置かれ,会計処務規程に定めるところにより処理されている(甲33,34の2ないし4)。
(2)本件甲,乙文書等の送付
Bは,平成21年8月19日付けで,別紙(4)の文書(本件甲文書)を作成して,これを封筒に入れて封緘し,そのころ,職場間を巡回する自動車に委託してAに送付し,同月21日付けで,別紙(5)の文書(本件乙文書)を作成して,これを封筒に入れて封緘し,そのころ,前記同様の方法でAに送付した。さらに,Bは,同日付けで,別紙(6)の文書を作成して,これを,本件甲文書の写しとともに封筒に入れて封緘し(本件甲文書の写しを添付した上記別紙(6)の文書を,以下「本件丙文書」という。),前記同様の方法でe労組品川支部支部長に送付した(甲1ないし3の各1ないし3)。
(3)本件メールの送信
Bは,平成22年2月ころ,職場の同僚に対し,「早稲田支部でAの2回目の使途不明金は事実だ」,「何しろなかった証拠,証人を作り出すのですから大変な作業でしょう。選挙の票まで金で買う人ですからしつこさも大変なモノでしょう」との趣旨の電子メールを送信した。
2  争点及び当事者の主張
(1)本件支部の当事者能力の有無(第2事件)
(第2事件原告e労働組合早稲田支部の主張)
民訴法29条にいう「法人でない社団」に当たるとして当事者能力を肯定するためには,団体としての組織を備え,多数決の原則が行われ,構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し,その組織において代表の方法,総会の運営,財産の管理その他団体としての主要な点が確定していれば足りるところ,第2事件原告e労働組合早稲田支部は,その要件をいずれも充足している。
(第2事件被告の主張)
争う。
第2事件原告e労働組合早稲田支部は,その活動の実体はあるにしても,当事者能力は有しない。
(2)本件甲文書,乙文書で摘示された事実の真実性(第1事件,第2事件)
(第1事件被告,第2事件原告らの主張)
Bは,本件甲文書において,平成10年から平成18年までの9年間,本件支部の教宣部会計から毎年3万円ずつ支出された合計27万円をAが私的に流用したと摘示したが,これは真実である。
すなわち,その根拠は,本件甲文書にも記載したとおり,支出名目は,政治活動委員会とか党員協への上納金あるいは助成金であったところ,e労組には,かつて党員協なる団体が存在していたことがあったものの,Aが本件支部の支部長に就任する前に解散しており,代わって発足した政治活動委員会においても支部から上納金を納入する規程がなく,その実績もないことが確認されている。このように,Aが受領した合計27万円の支出名目は虚偽であるのだから,同人がこれを私的に流用したと考えるほかない。なお,Aは,支出の宛先は,本件支部の党員協であり,支部の党員協は,e労組の党員協が解散した後も存続して活動を続けており,その活動のために27万円を使用したなどと主張するが,e労組の党員協が解散した際,本件支部において独自に党員協を存続させる決定はしていないから,本件支部に党員協が存在することなどあり得ない。
次に,Bは,本件乙文書において,平成10年4月から平成17年6月までの間,毎月,党員協の名目で控除されていた1000円(合計8万7000円)をAに詐取されたと摘示したが,これも真実である。すなわち,Aは,Bの給与から毎月1000円を控除するに当たり,e労組の政治活動委員会を支援する必要があるなどと説明したことから,Bは控除を了解したのである。しかしながら,前記のとおり,e労組の政治活動委員会に対する上納の実績はないのだから,Aは,使用目的を偽り,Bを騙して控除の了解をさせてこれを利得したというべきである。
以上のとおり,Aは,本件支部やBの了解を得ていない事柄に使用する目的で27万円や8万7000円を利得したのであるから,これを返還すべきである。
(第1事件原告,第2事件被告の主張)
Aが,本件支部の教宣部会計から支出を受けた27万円を私的に流用したとか,Bを騙して給与からの控除を了解させたという事実はなく,いずれも虚偽である。
すなわち,e労組の党員協は,Aが本件支部の支部長に就任する前に解散し,かわって,e労組には政治活動委員会が発足しているものの,本件の27万円は,e労組の党員協や政治活動委員会への上納金あるいは助成金として支出を受けたものではなく,本件支部の党員協の活動費用として支出を受けたものであって,その目的に使用している。また,Bの給与から控除された合計8万7000円も,本件支部の「党員協」費として控除されたものであって,これは給与明細に添付される「組合帯」と呼ばれている控除明細にも明記されている。控除明細の書式のたたき台は,B自身が作成したものであって,「党員協」費として控除されることは熟知しているはずである。Aは,Bに対してe労組の政治活動委員会の支援のために使用するなどと説明したことはなく,Bの主張は虚偽である。
(3)第1事件被告による不法行為の成否(第1事件)
(第1事件被告の主張)
Aが27万円を私的に流用したり,Bを騙して8万7000円の控除を了解させたりしたことは真実であるが,真実でないとしても,そう信ずるにつき相当な理由があったから,本件甲文書,乙文書及び丙文書の送付行為は不法行為に当たらないというべきである。
すなわち,本件支部の教宣部会計報告において,支出の宛先は党員協ではなく,政治活動委員会とされている上,その費目も「助成」ではなく,上部組織への納付を意味する「上納」という言葉が用いられており,本件支部の大会における報告でも,本件支部における党員協の活動状況やその会計について一切報告がされていなかったのであるから,Bが,教宣部からの支出や給与からの控除がe労組の政治活動委員会への上納金であったと誤信することについて相当の理由があり,前記のとおり,e労組の政治活動委員会への上納金の納付実績はなかったのであるから,Aが27万円を私的に流用し,Bを騙して給与からの控除を了解させたと信ずるについても相当な理由があるというべきである。また,本件メールの送信行為は,一人の者に対する私信にすぎず,伝播性がないことから,Aが社会から受ける客観的評価を低下させることはあり得ず,名誉毀損には当たらない。
(第1事件原告の主張)
争う。
本件甲文書,乙文書,丙文書の送付行為や本件メールの送信行為のいずれも,公共性や公益目的が認められず,その内容の真実性や真実と信ずるにつき相当な理由の有無のいかんにかかわらず不法行為が成立することは明らかである。Bは,本件メール送信行為に伝播性がないと主張しているが,実際に複数の人間に対して本件メールが伝播しており,その主張が失当であることは明らかである。
(4)損害の額(第1事件)
(第1事件原告の主張)
Aは,本件甲文書,乙文書及び丙文書の送付行為によって名誉等を著しく毀損され,甚大な精神的苦痛を被った。その損害を慰謝するには500万円が相当である。また,本件メール送信行為によっても同様に甚大な精神的苦痛を被り,その損害を慰謝するには250万円が相当である。
(第1事件被告の主張)
争う。
(5)謝罪文等の交付の要否(第1事件)
(第1事件原告の主張)
Aは,本件甲文書,乙文書,丙文書の送付行為及び本件メール送信行為によって名誉等を著しく毀損され,甚大な精神的苦痛を被ったが,その損害は金銭賠償のみでは回復しがたく,その回復のため,Aに対しては謝罪文の交付が,丙文書の送付先である品川支部の支部長宛には,名誉回復のための文書の交付が必要である。
(第1事件被告の主張)
争う。
(6)差止めの要否(第1事件)
(第1事件原告の主張)
一連の本件甲文書,乙文書,丙文書の送付行為及び本件メール送信行為は,Aに対する嫌がらせであり,Aの人格権,名誉権の侵害を未然に防止するためには,Bに対し,今後同様の行為の差止めを求める必要がある。
(第1事件被告の主張)
争う。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)について
前提事実のとおり,本件支部は,法人格を有するe労組の組合の規約に基づき置かれるものであり,独自の規約を有し,その規約によれば,その構成員はa交通局b営業所所属の組合員と定義され,意思決定機関や執行機関等が置かれ,本件支部を代表する支部長のほか各種役員の選出方法や会計の処理方法も規定されている。さらに,証拠(甲7ないし20,乙1,13の1ないし8)によれば,本件支部は相当以前から,最高意思決定機関である大会を毎年開催し,大会において,前年度における本件支部の活動状況等について構成員に報告をするほか,今後の活動方針や予算等の議決等を行うなどして,活動を続けてきていたことが認められ,本件支部は,団体としての組織を備えていることはもちろんのこと,多数決の原理が行われ,構成員の変更にもかかわらず団体が存続し,意思決定や代表の方法,財産管理の方法など,団体としての主要な点は確定されているというべきある。
したがって,本件支部は,民訴法29条の「法人でない社団で管理人の定めがあるもの」に当たり,当事者能力を有するといえるから,これを否定する第2事件被告の主張は採用できない。
2  争点(2)(3)について
(1)  当裁判所が認定した事実
前提事実,証拠(甲7ないし20,甲24の1ないし4,甲25の1ないし5,甲26の1ないし4,甲37,乙1,乙2の1ないし9,乙4の1ないし7,乙5ないし12の各1,2,乙13の1ないし8,乙14の1,2,乙16,17,乙21ないし24,A,B)及び弁論の全趣旨を総合すると次の事実が認められる。
ア 昭和28年12月1日,本件支部の上部組織であるe労組本部において旧d党党員協議会(以下「本部党員協」という。)が発足していたところ,当時,旧d党がすすめていた「百万党建設運動」への取り組みの一環として,昭和55年3月19日,本件支部においても,26名の党員によって党員協が組織された(以下「支部党員協」という。)。支部党員協の主な活動は,旧d党推薦候補者の選挙支援,旧d党やその支部が行う行事への参加,支援等であり,その活動状況については,毎年開催される本件支部の定期大会において報告されていた。支部党員協の主な収入は,本件支部からの毎年3万円の助成金や党員から毎月納入される党員費などであった。なお,かつて,本件支部からの助成金は,支部の通常会計から支出されていたが,昭和56年度からは教宣部会計から支出されるように改められた。これら支部党員協の収入は,慣例上,支部党員協の支部長が管理することになっており,3万円の助成金については現金のままで,党員費等は預金口座に入金されて管理されていた。
イ 支部党員協の発足から平成7年までの間に開催された本件支部の定期大会においては,支部党員協による具体的な活動報告が見られたものの,平成8年の旧d党の党名変更や,党から離れた一部議員が民主党の立党に参加するなどの政治情勢を反映して党員協の活動は縮小し,同年の定期大会では「d党という名前は無くなったが,党員協組織は残し,我々を代表する政党と一致協力し組織の防犯に当たっていきたいと思います。」との報告になったほか,平成9年の定期大会での報告では「旧d党を支持して出来た組織としては活動が停滞したのは否めなかった,以上の事もあり支部党員協活動は今年度はありませんでした。」となり,平成10年の定期大会での報告では「支部に置ける党員協活動はありませんでした。」とまでになった。同年1月30日,本部党員協は,d1党一党支持は現実的に困難であると判断し,組織を解散し,党員協に代わる政治組織として,e労組本部において,e労組政治活動委員会が発足した。支部党員協の党員数も,発足以来,漸減を続けており,同大会において報告された党員数は4名にまで減少していた。
ウ 平成10年3月21日,本件支部において,Aが支部長に,Bが副支部長にそれぞれ就任した。慣例上,本件支部の副支部長が支部党員協の支部長に就くことになっていたため,翌平成11年に開催された本件支部の定期大会における支部党員協の活動報告から,Bが支部党員協の支部長として名を連ねるようになった。同大会において,Aは,本件支部の活動方針案を議案として提出したが,その中の政治活動の項目では,本部党員協の解散を受け,本件支部としては,支部内には旧d党を支援してきた組合員が多数を占めているとして,党員協に対する支援は今後も継続していくのと同時にe労組政治活動委員会への結集も合わせて強化していくものとされた。一方,Bは,平成11年から同人が本件支部の副支部長の地位にあった平成17年までの間,毎年の本件支部の定期大会において,それまでの慣例に従い,支部党員協の支部長として,Aが準備した活動報告書を読み上げて活動報告を行っていたものの,同人は報告にかかる支部党員協の活動には全く関与しておらず,支部党員協に活動の実体があるとは考えていなかった。Bの後任として本件支部の副支部長になったDも,慣例に従い,支部党員協の支部長として,本件支部の定期大会において,Aが準備した活動報告書を読み上げていたものの,それ以外において,支部党員協の具体的な活動に関与することはなく,同人も支部党員協に活動の実体があるとは考えていなかった。
エ 平成11年以降の定期大会における支部党員協の活動報告等の内容を見ると,選挙支援活動とその結果について報告した年度も見受けられるものの,多くの年度は,不況による税収の減少を背景に,公営交通事業に対する補助金等を削減する動きがあることから,都営交通の維持発展のため,政治政策闘争への取り組みを強化していく必要があるなどという簡単な内容にとどまるものであった。また,平成10年以前の活動報告書のタイトルは「党員協活動報告」とされ,報告書には,年度ごとの党員等の人数が記載されていたのに対し,平成11年以降の報告書のタイトルは「政治活動委員会(党員協)」と変更され,党員等の人数も記載がされず,空欄のままとなった。
オ Aが本件支部の支部長に就任する前までは,教宣部の会計からは支部党員協に対する助成金の名目で毎年3万円の支出がされていたが,Aが支部長に就任した平成10年度は「政治活動委員会助成金(党員協)」の名目で3万円が支出され,翌平成11年度からAが支部長の任を終える平成17年度までは「政治活動委員会上納金」という名目の助成金として毎年3万円が支出されていたが,これらの助成金は,e労組に発足した政治活動委員会に納入されたことはなかった。
また,党員から納入された党員費は,「党員協」名義の預金口座(乙14の1)に入金されており,その預金口座の入金状況を見ると,平成9年3月14日まで毎月9300円だったものが,その後,平成10年3月16日まで毎月7600円となり,さらに,平成10年4月15日から平成17年6月15日まで(合計87回)毎月2000円となり,その後は毎月1000円となっている。平成10年4月15日から平成18年6月15日まで合計87回,毎月入金されていた2000円のうち,1000円はBの給与から,その余の1000円はAの給与から,「党員協」の名目で控除されたものであった。
これらの助成金や党員費等は,本件支部の慣例上,党員協の支部長,すなわち本件支部の副支部長が管理することになっていたが,Aが本件支部の支部長に就任すると,支部党員協の事務局長と称して,みずからこれらの金銭を管理し,この中から,d1党の党費や機関誌の購読料等を支払っていた。
カ 平成19年3月21日,本件支部の支部長がAからBに交代したが,交代に当たって,AからBに対し,支部党員協の活動状況やその会計についての説明や資料等の引継はなかった。Bは,当初,教宣部会計からの助成金の支出や自己の給与からの控除は,e労組の政治活動委員会への支出に充てられるものと考えていたが,同委員会の活動に参加するうちにe労組の支部から同委員会に対する助成あるいは上納の制度がないことを知り,本件支部からの支出がないことなどが判明した。そこで,Bは,本件支部の役員とも協議の上,Aに対する使途不明金の返還を求めることとし,本件甲文書,乙文書を作成してAに送付した。さらに,教宣部会計からの支出の問題は,本件支部の公金にかかわる問題であることから,Aの異動先の支部長にその旨連絡した方がよいと考え,本件丙文書を作成して,e労組品川支部長に送付した。
(2)  本件甲文書,本件乙文書で摘示された事実の真実性
以上の認定事実によれば,支部党員協は,本部党員協とは,一応別組織として存在して活動してきたが,Aが本件支部の支部長に就任する直前においては,当時の政治情勢や本部党員協が解散した状況を背景として,その活動は事実上停止していたこと,Aが本件支部の支部長に就任すると,同人は,支部党員協の存在とその構成員であることを自覚し,支部党員協の趣旨に則ってd1党に対する支援活動等を行い,そのために要する費用を,教宣部からの助成金,あるいは自らやBの給与から控除した党員費で賄っていたこと,もっとも,本部党員協解散後,支部党員協の活動実体に対する認識は,Aを支援する組合員を除いては広まっておらず,Bやその後任であるDのように支部党員協の活動実体はないと考える組合員も相当数いたことが認められる。Bは,支部党員協の支部長の肩書きで,本件支部の定期大会において,支部党員協の活動報告をしていたことを踏まえると,Bが支部党員協の活動実体がないと考えていたと認めることは矛盾するようにも思われる。しかしながら,Bが,支部党員協を本部党員協の支部組織として理解し,本部党員協の解散をもって支部組織も消滅したと考えていたことは本件甲文書や本件乙文書の記載内容のほか,本件におけるBの主張に照らして明らかなことであり,実際,支部党員協が存続する根拠として,Aが主張する平成11年における定期大会に提出された活動方針案の内容もあいまいである上(Aは,本件支部内で1年をかけて支部党員協を存続させるか否か検討したと主張するが,それを認めるに足りる証拠はない。),その後の定期大会で報告された活動報告のタイトルが「政治活動委員会(党員協)」と変更され,教宣部からの助成金の支出名目も「政治活動委員会上納金」とされたことに照らしても,Bが支部党員協の活動実体がないと判断してもやむを得ない状況にあったといえる。
以上の検討を踏まえると,本部党員協の解散後も,支部党員協は存続し,限られた組合員の間でしか認知されてはいなかったものの,活動実体はなお有していて,Aは教宣部の会計から支出された助成金27万円を支部党員協の活動のために支出していたと認められ,これを私的に流用していたと認めるに足りる証拠はないから,本件甲文書で摘示された事実は真実とは認められない。したがって,第2事件原告e労働組合早稲田支部の請求は理由がない。
他方,Bは,支部党員協の活動実体はないと考えていたのであるから,その活動費用のために給与から控除を承諾することはあり得ず,Aが使用目的を偽ってBに説明したと認められる。したがって,本件乙文書で摘示された事実は真実であると認められ,Aは,Bから承諾を受けていない支部党員協の費用に充てるため,Bの給与から控除された合計8万7000円を利得したと認められるから,第2事件原告Bの請求には理由がある。
(3)  第1事件被告による不法行為の成否
ア 本件甲文書,本件乙文書及び本件丙文書の送付行為について
前記(2)で認定説示のとおり,Bが支部党員協の活動実体がないと判断するについてやむを得ない状況にあったことに加え,前記(1)で認定したとおり,Bは,本件支部の支部長をAと交代するに当たり,同人からは支部党員協の活動状況や会計の状況について説明や資料等の引継を受けていなかったことなどに照らすと,本件甲文書で摘示された事実を真実と信ずるにつき相当な理由があったと認められる。また,本件乙文書で摘示された事実が真実であることは前記認定のとおりである。
Aは,本件甲文書,本件乙文書及び本件丙文書の送付について公共性も公益目的もないと主張するが,本件甲文書で摘示された事実は,本件支部の公金に関わる事柄であり,Bは本件支部の支部長としてその責任を追及すべき責務を負っているのであるから,公共性や公益目的も認められる。そもそも,本件甲文書や本件乙文書は,Aの私的流用や詐取を理由に金銭の返還を求めるという権利行使の一態様であるといえるのであって,いずれの文書においても,Bが私的流用や詐取と判断した相当の根拠が示されており,その表現ぶりも社会通念に照らして,権利の行使を行うのに必要と認められる限度を逸脱しているともいえないことなども考慮すると,これらの送付行為を不法行為と認めることはできない。また,本件丙文書の送付も,本件甲文書の内容にかかる事実は,組合本部への上納を名目とした公金の流用という組合組織全体にも関わることがらであるところ,組織の秩序維持の観点から,その情報を必要最小限度の範囲で共有することも許されるというべきあって,Bが,その目的に出でたことは,同人が本件丙文書を送付するに当たり,個人的なことがらとも解せられる本件乙文書の写しを同封せず,封緘の上,Aの異動先の支部の長である支部長に充てて送付していることに照らしても明らかである。したがって,本件丙文書の送付行為にも公共性や公益目的が認められ,不法行為の成立は認められない。
イ 本件メール送信行為について
次に,本件メール送信行為について見ると,本件において,その公共性や公益目的を認めるに足る主張立証はない。Bは,本件メール送信行為は,特定人に対する私信であって伝播性がないと主張するが,そのメールの内容は,本件支部等に属する組合員なら興味を持つ事柄であって,当該メールを受信した相手方から他の者に伝播する可能性を遮断すべき事情も認められないから,単なる特定人に対するメール送信であったとしても伝播性がないとはいえず,Bの主張は採用できない。
したがって,本件メール送信行為については,Aに対する不法行為が成立すると認められる。
3  争点(4),(5),(6)について
本件メールの内容を見ると,「選挙の票まで金で買う」人間などとAの人間性に対する中傷を含むことが認められるものの,本件メールは,もともと特定人に対して送信させたものであって,Bにはこれを広く流布させるような意図は認められないこと,本件メールが伝播した範囲も,Aの主張によれば,数名程度にとどまっていること,本件メール送信行為によってAが実害を被った形跡がないことなどの事情を考慮すると,本件メール送信行為についての精神的損害は30万円をもって慰謝するのが相当であると認められるが,さらにAの損害の回復のため,謝罪文を交付する必要性までは認められない。また,本件メール送信行為がAに対する嫌がらせの目的で行われたと認めるに足りる証拠はなく,Bが今後同様の行為を行う蓋然性を認めるに足りる証拠もないので,その差止めの必要性は認められない。
第4  結論
以上によれば,第1事件原告の請求は,主文第1項掲記の限度で理由があり,第2事件原告Bの請求は全部理由があり,第2事件原告e労働組合早稲田支部の請求は全部理由がない。
(裁判官 秋元健一)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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