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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件

裁判年月日  平成23年 5月20日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行コ)8号
事件名  政府調査費返還代位請求控訴事件
裁判結果  原判決変更  上訴等  確定  文献番号  2011WLJPCA05206005

要旨
◆市議会議員らが、市から交付を受けた政務調査費の全部又は一部を違法に支出したとして、市の住民である第1審原告らが、第1審被告市長に対し、同議員らに違法な支出額と同額の不当利得の返還を請求するよう求めたところ、原審で請求を一部認容とされたため、控訴した住民訴訟の事案において、本件政務調査費が市の規定する使途基準に合致しないときは、議員らは、市に対し、不当利得返還義務を負い、また、使途基準に合致する政務調査費の支出がなされなかったことを推認させる一般的、外形的事実の存在が主張立証された場合に、これに対する適切な反証が行われないときは、当該政務調査費の支出は使途基準に合致しない違法な支出であると推認されると解されるところ、本件議員らには違法な政務調査費の支出が認められるから、第1審被告市長が不当利得返還請求をしないことは違法な懈怠に当たるとして、原判決を変更し、請求を一部認容した事例

裁判経過
第一審 平成22年 3月26日 青森地裁 判決 平19(行ウ)5号 政府調査費返還代位請求事件

出典
判例地方自治 360号7頁

参照条文
地方自治法100条14項
地方自治法100条15項
地方自治法242条の2第1項4号

裁判年月日  平成23年 5月20日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行コ)8号
事件名  政府調査費返還代位請求控訴事件
裁判結果  原判決変更  上訴等  確定  文献番号  2011WLJPCA05206005

 

主文

別紙主文目録記載のとおり

 

事実及び理由

第3  当裁判所の判断
以下、枝番号のある書証について枝番号を特定しない場合はすべての枝番号を含むものである。
1  本件政務調査費の支出の違法性について
地方自治法が、議員の調査研究に資するため必要な経費として議員等に政務調査費を交付することができるものとしているのは、議員に活発な調査研究活動を促し、議会の審議能力を強化しようとする趣旨に基づくものと解されるから、政務調査費をどのように活用するかは、本来、各議員の自主的、自立的判断に委ねられるべきものである。しかし、他方で、地方自治法が、政務調査費の交付を受けた議員等に対して収支報告書の提出を義務付けているのは、情報公開を促進する見地から、その使途の透明性を確保しようとする趣旨と解され、また、本件条例6条及び本件規則5条が政務調査費の使途につき細目にわたる本件使途基準を定め、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てることを禁じていること、本件規則7条が政務調査費の交付を受けた議員に対し、政務調査費に係る会計帳簿の調整や領収書等の支出を明らかにする書類の整理を義務付け、当該会計帳簿及び書類の保管を義務付けていることに照らすと、政務調査費が上記説示の趣旨に従って適正に使用されなければならないことも明らかであって、政務調査費の支出が本件使途基準に合致しないときは、弘前市に対し、不当利得として同額を返還する義務を負うというべきである。
一般に、不当利得返還請求訴訟においては、返還を請求する者において、当該利得につき「法律上の原因を欠くこと」を主張立証すべきであると解されるが、その場合には、当該事案において通常考えられる程度に利得の保持を正当化する原因が存在しないことを主張立証することにより法律上の原因の不存在が推認され、相手方においてこれに反証する必要が生ずるというべきである。
これを政務調査費の支出の使途基準不適合を理由とする不当利得返還請求訴訟の場合についてみると、使途基準に合致する政務調査費の支出がなされなかったことを推認させる一般的、外形的な事実(以下単に「外形的事実」ということもある。)の存在が主張立証された場合において、これに対する適切な反証が行われないときは、当該政務調査費の支出は使途基準に合致しない違法な支出であると推認されるというべきである。もとより調査活動費交付の趣旨等に照らして、調査活動の対象、目的については各議員の自主的、自立的判断が尊重されるべきではあるが、その裁量には自ずから一定の限界があり、外形的事実から調査研究の実質やその必要性、合理性に疑問がうかがわれる場合には、これらについて具体的な反証がない限り使途基準に合致した支出といえないというべきである。
もっとも、第1審原告らは、本件使途基準に合致するか否かを判断するに際し、政務調査の成果が議会活動(一般質問等)に直接反映されたことなどを要すると主張するようにもみえるが、前記政務調査費の制度の趣旨に照らせば、本件使途基準に合致するというために当該調査研究活動による成果が直ちに議会活動に反映されることまでは要しないというべきである。
また、前記前提事実のとおり、本件条例において、各議員は収支報告書を議長に提出し、議長はその写しを市長に提出することが求められているものの、会計帳簿及び領収書等支出を明らかにする書類については議員がこれらを保管すべきものとされているにとどまり、議長に対する提出、市長に対する写しの提出は求められていない。このような本件条例の定め及び上記立証責任の分配に照らせば、外形的事実の存在が主張立証された場合に求められる反証は、当該外形的事実の内容いかんにより異なるのであり、反証の方法は必ずしも領収書の提出に限定されるものではないし、社会通念上一般的に領収書が発行されると考えられる支出であっても、領収書が提出できない合理的な事情を説明することや、支出があったことを推認させるその他の事情を立証することで足りる場合もあるというべきである。
なお、当該支出が政務調査活動のためでもあるし、他の目的のためでもあるという場合には、条理に従い社会通念に従った相当な割合をもって按分した額を、適正な政務調査費の支出と認めるのが相当である。
第1審被告は、飲食費に関し、研究研修費及び調査旅費には当該研究研修又は調査に移動が伴う場合には移動先における食事の際の飲食費を含むと主張するところ、移動先での食事には日常と異なる費用を要する面があることや、弘前市の費用弁償等条例によれば弘前市議会議員が職務のために旅行した場合には3000円の食卓代が支給されることになっていること(甲A14)などからすると、政務調査活動として旅行した場合にも、移動先の食事代として1日3000円(1食1000円)の範囲内であれば本件使途基準に合致するものとみるのが相当である。
2  争点(1)(各議員による支出の違法性)について
(1)  Z1議員(別表番号1)について
ア  研究研修費
研究研修費として支出したとする21万0557円(甲B1の1)について検討する。
① 那須塩原における調査に係る費用3万6750円(甲B1の2)については、水路での発電装置の実態に係る調査旅費であると説明され(甲B1の2及び3)、領収書(甲B1の3)が提出されているところ、外形的にその使途、支出に疑問を挟むべき事情はうかがわれないから、本件使途基準に合致する支出と認める。
② 富山市及び掛川市における視察に係る費用5万8110円(甲B1の2)については、支出を裏付けるに足りる資料がなく(甲B1の4の3は高松市への旅費であることは第1審被告も自認している。)、具体的な日程、視察先等も明らかにされていないから、調査研究の実質に疑問があり、本件使途基準に合致する支出とはいえない。
③ 岩手県岩泉町における「雑木林でのわさびづくりについて」に係る費用1万5000円(甲B1の2及び5)については、同町の山林の利活用で限界集落の解消の研究調査が目的と説明され(乙39の2)、宿泊費1万0500円の領収書(甲B1の2、1の5、乙39の2(8頁①))が提出されており、また自家用車で往復していることが認められるところ(乙39の2)、宿泊費、交通費を含めて1万5000円という金額は相当な範囲内というべきであり、外形的にその使途に疑問を挟むべき事情もうかがわれないから、本件使途基準に合致する支出と認める。
④ 高松市で平成17年10月6日及び同月7日に開催された第67回全国都市問題会議(甲B1の6及び7)への参加に係る費用10万0697円(甲B1の2では12万0259円となっているが、甲B1の8によれば、食事代1万9562円を控除した10万0697円のみ収支報告書に計上したものと推認される。)について、同会議のテーマは「都市の再生」であり(甲B1の6)、同会議の出席自体は本件使途基準に合致するといえる。そこで同会議に関する支出を検討するに、Z1議員は、Z4議員及びZ12議員と同行したところ(甲B1の7)、支出の裏付けのある航空旅費等5万8110円(甲B1の4の3。この領収書自体からはどのような旅費か明らかでないが、甲B1の8、甲B5の5の3、甲B13の2から同会議出席のための旅費であると認められる。)、参加費1万円(甲B1の8)、交通費6007円のうち同月5日から7日までの交通費合計4767円(1万4300円÷3。甲B1の9、甲B1の11の2ないし4、甲B1の12の1ないし4、甲B1の13の1及び2)については、本件使途基準に合致する支出があったものといえる。これに対し、振込手数料210円、宿泊料1万2000円の支出について、第1審被告は、Z1議員、Z4議員及びZ12議員の分を一括して送金したため領収書がないと主張し、これに沿う証拠(甲B1の8、1の9、乙1の1)もあるが、その支払先や宿泊の目的等は不明であり、仮にこの支出があったとしても、これと上記研究研修との関連性を認めることができない。また、航空券取消手数料1万2920円、会議後である同月8日における移動交通費合計1240円並びに平家物語歴史館の入館料1200円及び万博記念公園入園料250円については、これらが上記研究研修のための支出であることに疑問があるところ、これを補足する十分な説明はない。よって、合計2万7820円につき本件使途基準に合致しない支出と認める。なお、第1審原告らは、Z1議員が会議開催日である平成17年10月6日に平家物語歴史館を見学していることから、同議員が上記会議に出席していない疑いがあると主張するが、同日の会議は17時終了の予定になっていて、平家物語歴史館の閉館時間は17時30分であるから(甲B1の6、1の12の5)、同議員が会議に出席していなかったとまではいえず、このことから直ちに調査研究の実質がなかったとはいえない。
したがって、研究研修費としての支出のうち8万5930円については本件使途基準に合致しない支出となる。
イ  資料購入費について
資料購入費として支出したとする21万2000円(甲B1の1)のうち、「a1誌」購読料9600円(甲B1の2、甲B1の17の2)については、「当該年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費」(本件条例8条)、すなわち平成17年度分の経費に該当するとはいえない平成18年4月分から平成19年1月分までに係る購読料8000円を除き、議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから、1600円を本件使途基準に合致する支出であると認め、残りの8000円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。また、「a2新聞」購読料7200円(甲B1の2、甲B1の16の3及び4)についても、同様に平成17年度分とはいえない同年1月分から同年3月分までに係る購読料1800円を除き、議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから、5400円を本件使途基準に合致する支出であると認め、残りの1800円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。さらに、「a3新聞」購読料3万1200円(甲B1の2)については、平成17年度分に係る領収書が提出されていないから(甲B1の17の1の領収書は平成18年4月分である。)、本件使途基準に合致しない支出と認める。平成17年度政務調査費収入支出帳簿(甲B1の2)の記載のみでも同購読料の支出があったものと認められるとの第1審被告の主張は採用できない。
残余の書籍代合計16万4000円(甲B1の2)については、出版社に対する払込金受領書等(甲B1の15の1ないし4、甲B1の16の1及び2)があり、調査研究活動に必要であることを疑わせるような事情も認められないから、本件使途基準に合致する支出であると認める。したがって、資料購入費としての支出のうち4万1000円は本件使途基準に合致しない支出となる。
ウ  会議費について
会議費として支出したとする1万5800円(甲B1の1)については、住民の市政に関する意見を聞くために平成17年4月9日及び同月18日に開催した市民と語る会の会場借上料(2回分)であると説明されており(甲B1の2)、領収書(甲B1の4の1及び2。同領収書の「仮上料」との誤記は同領収書の信用性を否定するまでのものではない。)も提出されているから、本件使途基準に合致する支出であると認める。
エ  小括
以上によれば、合計12万6930円が違法な支出額となる。
(2)  Z2議員(別表番号2)について
ア  研究研修費
研究研修費として支出したとする21万1010円(甲B2の1)のうち、第7期自治政策講座(甲B2の3の1)への参加に係る費用合計5万4200円(甲B2の1)については、領収書(甲B2の3の2の1及び2)が提出されている受講料及び交通費合計4万9400円を本件使途基準に合致する支出と認めるが、支出を裏付けるに足りる資料が提出されていないタクシー代合計4800円を同基準に合致しない支出と認める(なお、このように支出を裏付けるに足りる資料が提出されていない支出については、本件使途基準に合致する支出があったとは認められないのに収支報告書にその支出が計上されているという意味で、「本件使途基準に合致しない支出」ということもある。)。また、冬期自治政策講座(甲B2の4の3)への参加に係る費用合計5万9990円(甲B2の1)については、領収書(甲B2の4の1の1ないし3)が提出されている受講料及び交通費合計4万9490円を本件使途基準に合致する支出と認めるが、支出を裏付けるに足りる資料が提出されていないタクシー代合計1万0500円を同基準に合致しない支出と認める。さらに、高松市での全国都市問題会議(甲B2の5の1)への参加に係る費用合計9万6820円(甲B2の1)については、支出を裏付ける領収書(甲B2の5の3の1、3及び4)が提出されている8万9820円(旅費7万4300円、参加費1万円及び交通費5520円)を本件使途基準に合致する支出と認めるが、往復の車代とされる7000円については、その領収書(甲B2の5の3の2)に発行者の住所の記載がなく、これのみでは支出を裏付けるには不十分であるところ、特段の説明もないから、本件使途基準に合致する支出がないといわざるを得ない(Z2議員は食事代を計上していない。)。
したがって、研究研修費としての支出のうち2万2300円については本件使途基準に合致しない支出となる。なお、上記各研究研修費について、外形的に必要性、合理性を疑わせる事情は認められず、政務調査活動に資するものではないとの第1審原告らの主張は採用できない。
イ  調査旅費
調査旅費として支出したとする45万9610円(甲B2の1)のうち、文化財保存や行政改革への取組等に関する調査を目的とする岐阜県中津川市及び下呂市への視察に係る費用13万1610円(甲B2の1)の一部である11万7430円(旅行業者への代金10万3458円、あいさつ用土産代及び送料合計1257円、宿泊代6650円、交通費の一部合計5805円、宅配料260円)については、領収書(甲B2の6の5及び6の1ないし11)が提出されている(あいさつ用の土産も社会通念上必要なものということができ、その額も相当とすべき範囲内にとどまる。)から、本件使途基準に合致する支出と認めるが、交通費の一部である118円(平成17年7月7日分のうち合計950円分に係るZ2議員負担分)、写真代等1981円については支出を裏付けるに足りる資料が提出されていないことから、藤村記念館入館料563円及び恵那峡遊覧船乗船料1250円については調査研究活動との関連が不明であり、その説明は何らされていないことから、いずれも本件使途基準に合致しない支出と認める。また、食事代1万0268円については、領収書の提出されている同年7月6日から同月9日までの昼食代(甲B2の6の6の3①、6の6の6⑪、6の6の8①、6の6の10①)のうち、7月6日の分856円、同月7日の分1000円(これを超える1000円は不相当)、同月8日の分1000円(これを超える1200円は不相当)、同月9日の分1000円(これを超える212円は不相当)の限度で本件使途基準に合致するものと認め、これ以外の6412円は同基準に合致しない支出と認める。なお、第1審原告らは、同月9日以降の旅程が単なる観光旅行であると主張するが、旅程(甲B2の6の2)全体に照らすと帰路として必要な日程であり、単なる観光旅行とはいえない。
台湾への視察に係る費用32万8000円(甲B2の1)については、領収書(甲B2の7の3の2)が提出され、台湾におけるりんご市場の調査等を目的とする視察旅行であると説明されている(甲B2の7の1及び2)が、その4泊5日の日程のうちりんご市場の調査に関すると思われる視察が行われたのは総計しても丸1日程度であり、日程には故宮博物院等の多くの観光地への観光が含まれるとともに、その費用中には各地の料理(個室を用いたもの、宴会形式のものを含む。)の飲食代金も含まれており(甲B2の7の1)、明らかに私的観光の側面があるというべきであるから、条理に従って按分し、上記支出額の2分の1である16万4000円は本件使途基準に合致しない支出と認めるのが相当である。
したがって、調査旅費としての支出のうち17万4324円については本件使途基準に合致しない支出となる。
ウ  資料購入費
資料購入費として支出したとする5万6760円(甲B2の1)のうち、「a2新聞」購読料7200円(甲B2の1、甲B2の8の1)については、平成17年度分の経費に該当するとはいえない同年1月分から同年3月分までに係る購読料1800円を除き、議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから、5400円を本件使途基準に合致する支出であると認め、残りの1800円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。「a4新聞」購読料3万6000円(甲B2の1)については、提出された領収書(甲B2の8の2の2)の日付が平成19年6月25日となっているけれども、平成17年4月から平成18年3月までの購読料の領収書として再発行されたものであることがその記載上明らかであり、これに疑問を挟むべき事情はうかがわれないから、本件使途基準に合致する支出と認める。
書籍購入費3000円(甲B2の1)については、このうち1500円分につき出版社発行の領収書(甲B2の8の2の1)が提出されており、調査研究活動に必要であることを疑わせる事情も認められないから、その1500円を本件使途基準に合致する支出であると認めるが、残額の1500円については支出を裏付けるに足りる資料が提出されていないから、同額は同基準に合致しない支出と認める。
「a5誌」購入費1万0560円(甲B2の1)については、この支出を裏付けるに足りる資料が提出されていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、資料購入費としての支出のうち1万3860円は本件使途基準に合致しない支出となる。
エ  事務所費
事務所費として支出したとするパソコンリース代11万8440円(甲B2の1)については、支払明細(甲B2の9)の宛先がZ2議員の住所地(甲A15)であり、契約者名がZ2議員事務所となっているから、上記パソコンは、政務調査活動に用いられるだけではなく、それ以外の議員活動や個人用等にも使用されていると推認されるところ、その使途についての合理的な区分は困難であるから、条理上、個人使用分を2分の1、政務調査活動分を4分の1、それ以外の議員活動分を4分の1とするのが相当であり、上記金額から政務調査活動分2万9610円を控除した8万8830円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
オ  小括
以上によれば、合計29万9314円が本件使途基準に合致しない支出額となるが、そのうち12万5820円はZ2議員が自己負担したと認めることができるから(甲B2の1)、違法な支出額は17万3494円となる。
(3)  Z3議員(別表番号3)について
ア  研究研修費
研究研修費として支出したとする8万1000円(甲B4の1)のうち、弥生町会70周年記念事業協賛会会費2万円については、この支出を裏付ける領収書(甲B4の2)が提出されているけれども、町会の記念事業に対しての支出であり、調査研究活動とは関連のない議員としての交際費というべきものであるから、本件使途基準に合致しない支出と認める。全国りんご研究大会等に支出したとみられる残額の6万1000円(甲B4の1)については、支出を裏付けるに足りる資料が提出されていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、研究研修費としての支出については全額が本件使途基準に合致しない支出となる。
イ  調査旅費
調査旅費として支出したとする43万1610円(甲B4の1)のうち、台湾への調査(乙35の2)に係る費用32万8000円(甲B4の1)については、領収書(甲B4の3の1)が提出されているけれども、前記(2)イにおいてZ2議員に関して説示したとおり、りんご市場の調査等を目的とする視察のほかに私的観光というべき部分を含むから、上記支出額の2分の1である16万4000円を本件使途基準に合致しない支出と認める。また、高松市での第67回全国都市問題会議(乙35の1)への参加に係る費用9万8300円(甲B4の1)については、領収書(甲B4の4)が提出されている参加費1万円及び旅費7万4300円を本件使途基準に合致する支出と認めるが、支出を裏付けるに足りる資料が提出されていない残額の1万4000円は本件使途基準に合致しない支出と認める(同議員から食事代の計上はない。)。さらに、りんご園調査に係る費用5310円(甲B4の1)については、ガソリン代及び軽油代に係る領収書(甲B4の3の2及び3)が提出されているが、調査研究活動との関連が不明であるのに、これを補足する説明がされていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、調査旅費としての支出のうち18万3310円が本件使途基準に合致しない支出となる。
ウ  資料購入費
資料購入費として支出したとする8万0274円(甲B4の1)については、「a7新聞」購読料3万6084円(甲B4の5の1の3)及び「a3新聞」購読料3万1200円(甲B4の5の1の1)のほか、残額1万2990円を書籍代として計上したとみられるところ(甲B4の1)、このうち、「a3新聞」購読料3万1200円については、領収書(甲B4の5の1の1)が提出されているが、同領収書は、印刷による「平成17年3月分」との記載の下に手書きで「18~4月マデ」と記載され、同じく印制による「¥2,600」との記載が抹消されて手書きで「¥31,200」と記載された上、販売店所長印と同じ印章による訂正印があるものであって、その記載だけを見ても不自然であること、同領収書に記載された金額は12か月分の購読料に相当するのに、その記載に従うと平成17年3月分から平成18年4月分までの14か月分の購読料であると解さざるを得ないものであって、内容的にも不合理なものであることに照らせば、上記領収書は上記支出を裏付ける資料であるとはいえないから、計上されたとみられる3万1200円全額を本件使途基準に合致しない支出と認める。
また、書籍代として計上したとみられる1万2990円のうち、3990円については、支出を裏付ける書店等発行の領収書(甲B4の5の3)が提出されているところ、調査研究のために必要であることを疑わせる事情も認められないから、本件使途基準に合致する支出と認めるが、上記1万2990円から上記3990円及び弘前市史等頒布代金8000円(甲B4の5の2)を控除した残額1000円については、使途が全く不明であるから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、資料購入費としての支出のうち3万2200円が本件使途基準に合致しない支出であるが、第1審原告らが資料購入費としての違法支出の総額と主張する3万1200円の限度において同基準に合致しない支出と認める。
エ  広報費
広報費として支出したとする8万6272円(甲B4の1)のうち、地域住民懇談及び市内の住民懇談に係る費用(甲B4の1)として計上したとみられる3万3862円については、領収書(甲B4の6の6及び7)が提出されているけれども、その記載からは政務調査活動との関連性が明らかでなく、これを補足する説明も何らされていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
また、「市内関係者150軒位訪問」に係る費用(甲B4の1)として計上したとみられる5万2410円(上記8万6272円から上記3万3862円を控除した残額)については、これを上回る額のガソリン代に係る領収書(甲B4の6の1ないし5)が提出されているけれども、政務調査活動との関連性が不明であるのに、これを補足する説明がされていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、広報費としての支出については8万6272円全額が本件使途基準に合致しない支出となる。
オ  会議費
会議費として支出したとする地元団体組織及び市内団体組織との懇談に係る費用4万5200円(甲B4の1)については、これを上回る額の領収書(甲B4の7の1及び2)が提出されているけれども、その記載からは政務調査活動との関連性が明らかでなく、これを補足する説明もされていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
カ  小括
以上によれば、合計42万6982円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうち4356円はZ3議員が自己負担したと認めることができるから(甲B4の1)、違法な支出額は42万2626円となる。
(4)  Z4議員(別表番号4)について
ア  研究研修費
研究研修費として支出したとする高松市での第67回全国都市問題会議への参加に係る費用12万0259円(甲B5の1)のうち、航空旅費等5万8110円及び参加費1万円(甲B5の5の1及び2)については、いずれも領収書(甲B5の5の3の1、甲B5の5の4)が提出されているから、本件使途基準に合致する支出と認めるが、航空券取消手数料1万2920円(甲B5の5の1及び2)については、取消手数料が調査研究活動に資するとはいえないから、同基準に合致しない支出と認め、振込手数料210円、宿泊料1万2000円、交通費6007円の一部1240円及び入館料1450円(甲B5の5の1)については、前記(1)アにおいて同行したZ1議員に関して説示したとおりの理由により、同基準に合致しない支出と認める。食事代合計1万9562円(甲B5の5の1)については、いずれも領収書が提出されているところ(甲B5の5の5の1及び5、5の5の6の6及び7、5の5の7の3及び4、5の5の8の4及び5)、同行した議員らの収支会計報告の帳簿(甲B1の9、13の2)によれば、甲B5の5の6の6及び7の1人計7013円は同じ日の夕食代であり、甲B5の5の7の3の1人550円は食事代とはいいがたく、甲B5の5の8の4及び5の1人計719円は合わせて昼食代とみうるから、これを前提に1食1000円の範囲で算定すると、計4399円を同基準に合致するものと認め、その余の1万5163円については同基準に合致しない支出と認める。
したがって、研究研修費のうち4万2983円については本件使途基準に合致しない支出となる。
イ  調査旅費
調査旅費として支出したとする4万6600円(甲B5の1)については、領収書(乙1の3枚目及び4枚目)が提出され、青森県産りんごの市場価格等の調査を目的とし、平成17年12月2日から同月4日まで東京都大田区の大田市場等を視察した際に要した旅費及び宿泊費であると説明されている(甲B5の1)から、本件使途基準に合致する支出と認める。
ウ  資料購入費
資料購入費として支出したとする5万9409円(甲B5の1及び3)については、「a2新聞」購読料3万0600円(乙48の3)、「a8新聞」「a6誌」購読料1万5609円(乙48の3)、「a9誌」購読料3600円(乙48の2②)は適法な支出と認められ、「a1誌」購読料9600円(乙48の2①)のうち平成18年4月から6月分の2400円は期間外の支出であるから、資料購入費のうち2400円について本件使途基準に合致しない支出と認める。
エ  広報費
広報費として支出したとする6万5410円(甲B5の1、乙1の5枚目)については、文具会社等発行の領収書(乙1の6枚目及び7枚目)が提出されており、調査研究や議会に関する報告書の作成費用と説明されている(甲B5の1)から、本件使途基準に合致する支出というべきであり、これを疑うべき事情は認められない。
オ  会議費
会議費として支出したとする5万5440円(甲B5の1)のうち、ジュース代及びお菓子代3万9375円(甲B5の1、乙1の8枚目)については、領収書(乙1の10枚目ないし12枚目)が提出されており、3度開催された地域住民と語る会において提供されたジュース、菓子の代金として支出されたものと説明されている(甲B5の1)から、本件使途基準に合致する支出と認める。
また、残余の1万6065円については、但書きの記載がないものの文具会社作成の領収書(乙1の9枚目)が提出されており、コピー代として支出したものと説明されている(甲B5の1、乙1の8枚目)から、本件使途基準に合致する支出と認める。
カ  事務所費
事務所費として支出したとする42万8354円(甲B5の1)のうち、事務所賃借料30万円(甲B5の1及び4)については、領収書(作成者の肩書地を加筆する前のものとして甲B5の4の2及び3)が提出されており、賃借したとする不動産がAと共有財産であるため、月5万円の賃借料の半分の2万5000円を上記Aに支払ったと説明されている(乙19)。そして、同一住所地に事務所として使用している当該不動産とZ4議員の自宅が別棟として存在しているから(甲A15、乙36の2、乙48の4)、上記賃借料の支出は、政務調査に必要な限度で本件使途基準に合致する事務所費であると認められる。なお、上記不動産はZ4議員と、同居の親族であるAとの共有物件であるが(乙36の2)、賃借料の不当性をうかがわせる資料もないことからすれば、上記賃借料の支出が不当とはいえない。そして、上記事務所は、政務調査活動以外の議員活動等にも利用されていると推認され、政務調査活動分を2分の1、それ以外の議員活動分を2分の1と認め、上記賃借料の2分の1である15万円は本件使途基準に合致しない支出と認める。
また、同事務所における電気料6万4230円(甲B5の4の17ないし28)及び灯油代3万1450円(甲B5の4の4)についても、上記同様政務調査活動分とそれ以外の議員活動分を各2分の1と認めるのが相当であり、4万7840円を本件使途基準に合致しない支出と認める。さらに、電話料2万9955円(甲B5の4の6ないし16。なお、甲B5の4の5は平成17年3月分であって、その2719円は期間外の支出と認められる。)については、電話の一般的な利用目的等からすると政務調査活動以外に利用されている割合が高いものと考えられ、現に利用料金の4分の1のみを政務調査活動分として計上した議員もいる(後記(15)Z15議員)ことなどに照らすと、第1審原告らが主張するように政務調査活動分を3分の1とみるのが相当であり、上記電話料の3分の2である1万9970円は本件使途基準に合致しない支出というべきである。そうすると、期間外の支出2719円と上記1万9970円を合算した2万2689円が同基準に合致しない支出となるが、第1審原告らが主張する違法支出額2万1783円の限度で同基準に合致しない支出と認める。
したがって、事務所費としての支出のうち、21万9623円が本件使途基準に合致しない支出である。
キ  小括
以上によれば、合計26万5006円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうち5万5472円はZ4議員が自己負担したと認めることができるから(甲B5の1)、違法な支出額は20万9534円となる。
(5)  Z5議員(別表番号5)について
Z5議員は、平成17年度の政務調査費として合計83万9667円を支出したと報告している(甲B6の1)ものの、これを裏付けるに足りる資料を全く提出していないから、全額を本件使途基準に合致しない支出と認めるが、11万9667円はZ5議員が自己負担したと認めることができるから(甲B6の1)、違法な支出額は72万円となる。
(6)  Z6議員(別紙番号6)について
ア  研究研修費
研究研修費として支出したとする高松市での第67回全国都市問題会議(甲B7の2の2)への参加に係る費用9万6780円(甲B7の1及び2の1)について、このうち領収書(甲B7の2の3及び5)が提出されている旅費7万1300円及び参加費1万円の合計8万1300円については本件使途基準に合致する支出といえるが、食事代合計1万4730円については、領収書が提出されているもののうち(甲B7の2の4、6及び7)、1食1000円の範囲で計3000円のみ適正な支出と認め、その余の1万1730円は本件使途基準に合致しない支出と認める。また、上記以外の費用については支出を裏付けるに足りる資料が提出されていないことから、本件使途基準に合致しない支出と認め、結局9万6780円と8万4300円との差額である1万2480円については本件使途基準に合致する支出がないものと認める。
イ  調査旅費
調査旅費として支出したとする40万2666円(甲B7の1)について検討する。
①岐阜県中津川市及び下呂市への視察は、文化財保存や行政改革への取組等に関する調査を目的とするもの(甲B2の6の1)として調査費の使途基準に該当するものといえる。この調査にはZ2議員やZ6議員ら8名の議員が同行し、その費用を各議員が按分して負担したことが認められるから(甲B2の6の1ないし3、乙49の4)、視察に係る費用13万1610円(甲B7の1)の一部である12万1286円(旅行業者への代金10万3458円、あいさつ用土産代及び送料合計1257円、宿泊代6650円、交通費の一部合計5805円、宅配料260円、食事代の一部3856円。甲B2の6の5)については、前記(2)イにおいてZ2議員に関して説示したのと同様の理由により本件使途基準に合致する支出と認め、その余の1万0324円については、本件使途基準に合致する支出がないものと認める。
②福祉コミュニティー特区や子育て支援センターの運営等に関する調査を目的とする熊本県宇城市及び鹿児島県阿久根市への視察(甲B7の4の1)に係る費用13万2550円(甲B7の1及び4の2)については、支出を裏付けるに足りる資料が提出されていない土産代312円(なお、甲B7の4の2は支出を裏付けるには足りない。)及び昼食代500円(甲B7の4の2)の合計812円を本件使途基準に合致する支出がないものと認め、残りの13万1738円(旅行代金10万4140円、りんご代1574円、宿泊代合計2万2522円、昼食代1000円、切符代合計1710円、写真代792円)については、領収書等の資料(甲B7の4の2ないし4、6及び7)が提出されており、これを本件使途基準に合致する支出と認める。
③観光協会の行政に対する要望、りんごの取引状況や産地への要望等に関する調査を目的とする神奈川県鎌倉市及び横浜青果市場等への視察(甲B7の5の1)は、Z6議員ら5名の議員が同行しているが(甲B7の5の1)、その費用7万9512円(甲B7の1及び5の1)については、支出を裏付けるに足りる資料が提出されていないホテル利用税200円、平成18年2月10日のタクシー代の一部合計260円、切手代64円及び昼食代1710円、1食1000円を超える食事代計1310円(甲B7の5の4、5の5、5の7の分)、調査研究活動に資するとはいえないお茶代360円の合計3904円からZ6議員が自己負担したと認められる219円(帳簿(甲B7の5の2)の合計額7万9731円と上記計上額7万9512円の差額)を控除した3685円について本件使途基準に合致する支出がないものと認め、残りの7万5827円(旅費交通費6万2360円、食事代4860円、あいさつ菓子代546円、上記タクシー代を除く交通費合計3922円、カメラ代2447円、ロッカー代600円、計画書・報告書作成費1092円)については領収書等の資料(甲B7の5の2ないし10)が提出されており、これを同基準に合致する支出と認める。
④調査燃料費として支出したとする5万8994円(甲B7の1)については、ガソリン代に係る領収書である旨の発行店名義の証明書(乙2の2の4番)とともに合計20万6089円分の領収書(甲B7の6の1)が提出され、その一部を政務調査活動での使用分として計上した旨の説明と合わせて、ガソリンの使用明細も明らかにされている(甲B7の6の2)から、本件使途基準に合致する支出と認める。
したがって、調査旅費としての支出のうち1万4821円については本件使途基準に合致しない支出となる。
ウ  資料作成費
資料作成費として支出したとする1万7044円(甲B7の1)のうち、5880円については、購入品目がゴム印やコピー代等であると説明されているものの(乙2の1・4項)、領収書(但書き欄が空欄のもの。甲B7の7の2)の発行者であるb1社に対する調査嘱託の結果によれば「郵便はがきへの印刷代」とされていて、説明にそごがあり、その合理的説明もなされていないから、Z6議員の主張する使途に支出されたものと認めるのは困難であり、本件使途基準に合致する支出はないというべきである。
また、インクカートリッジ及び封筒代合計8664円については、領収書(甲B7の7の3)が提出されており、政務調査活動にのみ使用したと説明されているが(乙2の1)、上記5880円に関する説明のそごなどに照らすと、政務調査活動にのみ使用したとの説明にも疑問を抱かざるを得ず、その2分の1は他の用途にも使用されたと認めるのが相当である。したがって、4332円については本件使途基準に合致しない支出であると認める。
エ  資料購入費
資料購入費として支出したとする1万5502円(甲B7の1)のうち、「弘前市史」外の購入費8302円(甲B7の1)については、弘前市史等頒布代金8000円に係る弘前市長発行の領収書(甲B7の8の2の1)に加えて、差額302円を上回る額の書店発行の書籍に係る領収書(同2及び3)が提出されているから、本件使途基準に合致する支出がないとまではいえない。
オ  広報費
広報費として支出したとする5万6385円のうち、報告書送料(はがき代)1万円(甲B7の1)については、領収書(甲B7の9の3)が提出され、平成17年8月28日に開催を予定していた市政報告会の案内状(乙2の2の18番)としてはがきを利用したと説明されているが(乙2の1)、同案内状は後援会長名による文書であり、後援会活動に関する支出との疑いがあるところ、この点のZ6議員の説明(乙20)をもってしても十分に反証ができているとはいえないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
また、報告書送料(郵便料金)4万6385円(甲B7の1)については、領収書(甲B7の9の1及び2)が提出され、青森県内の市町村合併に伴う資料(乙2の2の17番)を郵送した際の郵送料であると説明されている(乙2の1)から、本件使途基準に合致する支出と認める。
カ  会議費
会議費として支出したとする市政について語る会の会場費5000円及び茶菓子代3万1350円の合計3万6350円(甲B7の1)については、領収書(甲B7の10)が提出され、平成17年12月25日に実施された市政報告会(乙2の2の19番)の会場使用料及び同会合において提供されたジュース及び菓子代として支出されたものであると説明されているが(乙2の1)、Z6議員の説明では、この市政報告会は本来同年8月に開催予定であったのが延期されたものであるところ(乙2の1)、前記認定のとおり8月の市政報告会の案内状は後援会長名で作成されているので、12月の市政報告会も後援会活動の一環で、その費用の支出は後援会活動のための支出との疑いがあり、この点についての的確な反証はされていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
キ  事務所費
事務所費として支出したとする12万9932円(甲B7の1)のうち、事務所賃借料12万円(甲B7の1)については、領収書(収入印紙が貼付されたものとして乙2の2の24及び25番)が提出されているが、当該事務所の使用について、政務調査活動に資する部分とそれ以外の部分との合理的な区分は困難であるから、政務調査活動分を2分の1、それ以外の議員活動分を2分の1とするのが相当であり、政務調査活動以外の議員活動分6万円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
また、事務所電話代9932円(甲B7の1)についても、領収書(甲B7の11の1の3ないし6)が提出されているが、電話代については、政務調査活動以外の利用分としてその3分の2を控除するのが相当であり、6621円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、事務所費としての支出のうち6万6621円は本件使途基準に合致しない支出となる。なお、第1審被告は、Z6議員は後援会事務所と政務調査活動用の事務所を別途に設けているから(甲B7の11の2、乙49の5)、全額について本件使途基準に合致するというべきであると主張するが、政務調査活動とそれ以外の議員活動は密接に関係しており、その活動を厳然と区別するのが困難であることは否定できず、上記認定を左右するには足りない。
ク  雑費
雑費として支出したとする写真代6419円(甲B7の1)については、写真代の領収書5919円(甲B7の12の1、3、4)及びインクカートリッジの領収書2850円(甲B7の12の2)が提出され、全て政務調査のための支出であると説明されているが(乙2の1)、これら写真代等と政務調査活動との関連性が明らかでなく、本件使途基準に合致する支出があったとは認められない。
ケ  小括
以上によれば、合計15万6903円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうち4万1078円はZ6議員が自己負担したと認めることができるから(甲B7の1)、違法な支出額は11万5825円となる。
(7)  Z7議員(別表番号7)について
ア  調査旅費
調査旅費として支出したとする奈良市及び京都市への視察(甲B8の3の1)に係る費用30万4600円(甲B8の1)については、領収書(甲B8の3の3)が提出されており、日程や視察先が明らかにされているほか、古い建造物を有する弘前市の観光の振興を念頭において寺院等の建築構造等を調査する目的であったと説明されている(乙3の3枚目、乙21の1、3及び4、乙37の1)から、本件使途基準に合致する支出と認める。なお、第1審原告らは、弘前市の費用弁償等条例において宿泊料、食卓料及び日当を加えても2万4150円であることから、調査旅費が高額に過ぎ、地方自治法2条14項の趣旨に反すると主張するが、旅行費用請求明細書(甲B8の3の2)によれば、旅費が高額となった主たる原因は、Z7議員が視覚障害者であり身体障害者等級表5級の認定を受けているために(甲B8の3の4、乙21の2)貸切タクシーを利用して移動したことにあると認められ、宿泊費も相当に高額ではあるものの、総じて本件使途基準に合致しない支出であるとまでは認められない。
イ  資料作成費
資料作成費として支出したとする印刷製本代4万2350円(甲B8の1)については、領収書(甲B8の4の2)が提出されているけれども、その記載からは政務調査活動との関連性が明らかでなく、これを補足する説明もされていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
ウ  資料購入費
資料購入費として支出したとするa10誌及び住宅地図の購入費3万1250円(甲B8の1)については、但書きに「品代」と記載されている文具店発行の領収書(甲B8の5の2)が提出されているけれども、その記載からは政務調査活動との関連性が明らかでなく、これを補足する説明もされていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
エ  広報費
広報費として支出したとする広報紙及び報告書の印刷費16万8500円(甲B8の1)については、印刷代金との但書きのある領収書(甲B8の5の1)が提出されているけれども、その記載からは政務調査活動との関連性が明らかでなく、これを補足する説明もされていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
オ  会議費
会議費として支出したとする茶菓子代等15万1000円(甲B8の1)については、10回分のお茶、ジュース及び菓子代との但書きがある領収書(甲B8の6)が提出されているけれども、その記載からは政務調査活動との関連性が明らかでなく、これを補足する説明もされていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
カ  人件費
人件費として支出したとするアルバイト料3万8500円(甲B8の1)については、「アルバイト料」との但書きのある発行者2名の氏名及び住所が記載された領収書(甲B8の7。但書き加筆後のものとして乙3の4枚目)が提出され、自宅で行った会合の補助をさせるために雇用した者に対するアルバイト料であると説明されている(乙3の4枚目)けれども、かかる領収書の記載からは調査研究活動に専従させるために雇用した者か否か明らかでないから、政務調査活動に係る分を2分の1、その他の議員活動に係る分を2分の1とするのが相当であり、1万9250円については本件使途基準に合致しない支出と認める。
キ  雑費
雑費として支出したとする事務用品2万6545円(甲B8の1)については、「品代」との但書きのある領収書(甲B8の4の1)が提出されているけれども、その記載からは政務調査活動との関連性が明らかでなく、これを補足する説明もされていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
ク  小括
以上によれば、合計43万8895円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうち4万2745円はZ7議員が自己負担したと認めることができるから(甲B8の1)、違法な支出額は39万6150円となる。
(8)  Z8議員(別表番号8)について
ア  調査旅費
調査旅費として支出したとする33万7732円(甲B9の1)のうち、恵庭市及び小樽市への調査(甲B9の3の1の2枚目)に係る費用5万1780円(同3枚目)について、第1審原告らはその一部である合計1万4630円(JR運賃5620円、カメラ及び土産代2600円、タクシー代の一部4210円、旅行代金の一部2200円)を本件使途基準に合致しない支出であると主張するが、これらについては、いずれも領収書(同4ないし6枚目)が提出されており、次世代育成支援行動計画や自衛隊の経済効果等について調査を行う目的であったと説明されている(同2枚目)から、調査研究活動としての正当な視察に伴うものとして、本件使途基準に合致する支出と認める。第1審原告らは、旅行代金の中に朝食代2200円が含まれていると主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。
岐阜県中津川市及び下呂市等への視察に係る費用13万1610円については、文化財保存や行政改革への取組等に関する調査を目的とするものとして(甲B2の6の2)、本件使途基準に合致するものであり、前記(6)イにおいてZ6議員に関して説示したのと同様の理由により1万0324円について、本件使途基準に合致する支出がないものと認める。
観光協会の行政に対する要望、りんごの取引状況や産地への要望等に関する調査を目的とする神奈川県鎌倉市及び横浜青果市場等への視察(甲B9の6)に係る費用7万9512円(甲B9の6)については、Z6議員、Z8議員ら5名の議員が同行しているところ(甲B7の5の1)、前記(6)イにおいてZ6議員に関して説示したのと同様の理由により、3685円を本件使途基準に合致しない支出と認め、残りの7万5827円については、Z8議員が自己負担分を支出したことを疑うべき事情も見あたらないから、これを同基準に合致する支出と認める。
姫路大型児童館等への視察(甲B9の5の1及び2)に係る費用7万4830円(旅行代金6万1800円、土産代2100円、タクシー代合計1万0930円。甲B9の5の4)については、領収書(甲B9の5の5及び6)が提出されており、宿泊型児童施設や高齢者施設の管理、運営等についての調査を目的とするものと説明されている(甲B9の5の3)から、本件使途基準に合致する支出と認める。
したがって、調査旅費としての支出のうち1万4009円については本件使途基準に合致しない支出となる。
イ  事務所費
事務所費として支出したとする事務所及び駐車場の賃料(水道光熱費を含む。)合計40万8000円(甲B9の1)については、Z8議員が代表者を務めるb2社作成の領収書(甲B9の7の2)が提出され、事務所については専ら政務調査活動のために所有者である同社から賃借したものであり、議員としての活動や私的な活動は自宅や社長室で行い、後援会活動は自宅の隣に設置された後援会事務所で行っており、駐車場については来客用として1台分を同社から賃借しているものであると説明されているけれども(甲B9の7の1、乙4の1、乙22)、上記会社の代表者がZ8議員であることからすると、外形的にその賃借の実態や支出の必要性、合理性に疑問を否めないところ、Z8議員の説明によってもこの点の的確な反証がされているとはいえないから、本件使途基準に合致する支出があったとは認めるに足りない。
ウ  小括
以上によれば、合計42万2009円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうち2万5732円はZ8議員が自己負担したと認めることができるから(甲B9の1)、違法な支出額は39万6277円となる。
(9)  Z9議員(別表番号9)について
ア  研究研修費
研究研修費として支出したとする高松市での第67回全国都市問題会議への参加に係る費用9万6780円(甲B10の1及び2)については、このうち領収書(甲B10の2の3枚目)が提出されている参加費1万円及び旅費7万1300円の合計8万1300円を本件使途基準に合致する支出と認め、また、Z9議員は同会議にZ6議員らと同行し、収支を共同で管理していたことが認められるから(甲B7の2、10の2の2枚目)、前記(6)アにおいてZ6議員に関して説示したのと同様に、食事代3000円を適正な支出と認め、その余の1万2480円については本件使途基準に合致しない支出と認める。
イ  調査旅費
調査旅費として支出したとする21万1122円(甲B10の1)のうち、①神奈川県鎌倉市、横浜青果市場等への調査に係る費用7万9512円(甲B10の3の1)については、前記(8)アにおいてZ8議員に関して説示したのと同様の理由で、Z9議員が自己の分として同額の費用を支出したことを疑うべき事情も存在しないから、3685円についてのみ本件使途基準に合致する支出がないものと認められる。
また、②岐阜県中津川市及び下呂市等への視察に係る費用13万1610円(甲B10の3の1及び3)については、前記(2)(6)(8)においてZ2議員、Z6議員、Z8議員に関して説示した本件使途基準に合致する支出について、Z9議員が自己の分として同額の費用を支出したことを疑うべき事情も存在しないから、1万0324円についてのみ本件使途基準に合致する支出がないものと認められる。
したがって、調査旅費のうち1万4009円については、本件使途基準に合致する支出がないものと認められる。
ウ  資料購入費
資料購入費として支出したとする「a2新聞」購読料7200円(甲B10の1)については、当該年度内の経費で領収書の提出された同年4月分から同年6月分まで及び平成18年1月分から同年3月分までの購読料合計3600円(甲B10の4の2枚目)については本件使途基準に合致する支出と認めるが、その余は同基準に合致する支出と認められない。Z9議員の職業が農業であるから本件使途基準に合致しないとの第1審原告らの主張は採用の限りでない。
エ  人件費
人件費として支出したとするアルバイト代合計1万5000円(甲B10の1及び5)については、発行者の住所の記載がない領収書(甲B10の5の2枚目)が提出されているけれども、住所等が個人情報に該当するため記載しなかったと説明されているにとどまり(乙5の1)、合理的な説明とは認め難いから、本件使途基準に合致する支出がないものと認めざるを得ない。
オ  事務所費
事務所費として支出したとするプレハブリース料合計25万2000円(甲B10の1及び6の1)については、事務所のリース代金に係る領収書である旨の作成者名義の書面(乙5の3)とともに領収書(甲B10の6の2ないし13)が提出されているけれども、リースに係るプレハブ建物を政務調査活動とそれ以外の議員活動の双方についての事務所として使用していると推認されるから、それぞれの使用分を2分の1とするのが相当であり、その2分の1に当たる12万6000円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
カ  小括
以上によれば、合計17万1089円が違法な支出額となる。
(10)  Z10議員(別表番号10)について
ア  資料作成費
資料作成費としての議事録製本代2500円(甲B11の1)は、会議録の保存、管理及び資料の利便性の向上のために(乙38の1)に支出された(乙50の2)ものと認められるから、本件使途基準に合致する支出がないとはいえない。
イ  資料購入費
資料購入費として支出したとする書籍代1万4820円(甲B11の1)について、第1審原告らはこのうちの3冊(乙6の2ないし4枚目)の購入費用合計3670円を本件使途基準に合致しない支出であると主張するが、これらについては、いずれも書店発行の領収書(甲B11の2の1の1及び3並びに2の2)が提出されており、調査研究活動に必要であることを疑わせる事情も認められないから、本件使途基準に合致する支出と認める。
ウ  事務所費
事務所費として支出したとする71万0213円(甲B11の1)のうち、借上料54万円(同)については、領収書(甲B11の3の4)が提出され、市政に関する調査研究に資するために事務所を設置したものであり、その他の議員活動や後援会活動は自宅で行っているためこれらの活動に同事務所を使用したことはないと説明されている(乙6)ものの、他方で、同事務所所在地の町会に加入しているため、町会加入者が集金や連絡のために同事務所を訪れるほか、町内外の市民らも相談のために同事務所を訪問しているとの説明もされており(乙29、38の1)、これらの来訪者への応対は政務調査活動以外の議員活動に付随するものというべきであるから、同事務所の使用実態としては政務調査活動以外の議員活動に使用されている側面があることを否定できないが、政務調査活動に係る使用分とそれ以外の議員活動に係る使用分を明確に区分することは困難であるから、各使用分を2分の1とするのが相当であり、その2分の1にあたる27万円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
光熱水費9万5647円(甲B11の1)のうち、b3社作成の領収書(甲B11の3の1ないし3)が提出されている2万3092円については、同社からガス料金等の支払であることの証明書(乙6の5枚目)が提出されており、水道料金3万1752円については、平成17年4月分から平成18年3月分までの領収書等(甲B11の3の5、乙6の6枚目)が提出されており、さらに電気料金4万0803円については、b4社作成の支払証明書(甲B11の3の6)が提出されているところ、上記のとおりの事務所の使用実態に鑑み、上記光熱水費の2分の1である4万7823円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
灯油代5184円については、領収書(甲B11の3の8)が提出されているけれども、上記説示に照らし、2分の1である2592円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
固定電話料6万9382円(甲B11の1)については、b5社作成の支払証明書(甲B11の3の7)が提出されているけれども、電話代については政務調査活動以外の議員活動分としてその3分の2である4万6255円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、事務所費としての支出のうち36万6670円については本件使途基準に合致しない支出となる。
エ  雑費
雑費として支出したとする2万5403円(インク代1万3338円、事務用品代及び消耗品代1万2065円。甲B11の1)については、いずれも領収書(乙29の13ないし19枚目)が提出されており、購入した物品については上記ウの事務所において使用したと説明されている(乙6)けれども、上記ウのとおり、同事務所の使用実態には政務調査活動以外の議員活動に使用されている側面もあるから、2分の1である1万2701円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
オ  小括
以上によれば、合計37万9371円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうち3万5296円はZ10議員が自己負担したと認めることができるから(甲B11の1)、違法な支出額は34万4075円となる。
(11)  Z11議員(別表番号11)について
ア  研究研修費
研究研修費として支出したとする10万7440円(甲B12の1)のうち、神奈川、浜松及び愛知での新農業研修(乙18の2の6枚目)に係る費用7万9040円(甲B12の1)については、熱湯を利用した農薬使用量の減量を研究する目的であったと説明されている(乙18の1)から、領収書(乙18の2の7枚目(ただし、左上の2枚を除く)、9枚目、乙39の2の4枚目及び5枚目)が提出されているタクシー代合計7550円、食事代合計2845円及び宿泊代合計1万4280円を本件使途基準に合致する支出と認めるが、1食1000円を超える食事代1800円(乙18の2の9枚目の右上のもの)及び支出を裏付けるに足りる資料が提出されていないものの計5万4365円を同基準に合致しない支出と認める。
また、岩手県岩泉町等での山林活用に関する調査研究のための費用2万8400円(甲B12の1)については、前記(1)アにおいてZ1議員に関して説示したのと同様の理由により、1万5000円の範囲で本件使途基準に合致した支出と認め、残額の1万3400円については支出を裏付けるに足りる資料が提出されていないから、同基準に合致しない支出と認める。なお、Z11議員は、岩泉町等への移動に係る高速道路料金として、合計6800円分の領収書(乙18の2の9枚目の左上の2枚)を提出するが、この領収書の日付は上記宿泊代の領収書の日付と1か月近くも離れているから、全く別機会のものというほかない。
したがって、研究研修費としての支出のうち6万7765円については本件使途基準に合致しない支出となる。
イ  調査旅費
調査旅費として支出したとする18万3966円のうち、全国都市問題会議への参加に係る費用12万0259円(甲B12の1)については、支出を裏付けるに足りる資料が提出されていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。なお、Z11議員は、同会議参加にかかる費用はZ12議員が会計を担当しているとして資料を提出するが(乙39の2の11ないし13枚目)、これらの資料は所属会派で福岡県前原市等の行政視察をした際の資料である(甲B13の5)。
宮城県石巻市及び岩手県遠野市への調査(乙18の2の8枚目)に係る費用3万9707円(甲B12の1)については、旅費2万6770円、宿泊代8085円、タクシー代合計1万1480円に係る合計4万6335円分の領収書(旅費につき乙18の2の9枚目の下、宿泊代につき乙39の2の8枚目の上、タクシー代につき乙39の2の9枚目の左上の2枚)が提出され、グリーンツーリズムの有効性や津軽での発展性の有無の調査を目的としたと説明されている(乙39の2)から、本件使途基準に合致する支出と認める。
静岡県への無農薬農場の視察に係る費用2万4000円(甲B12の1)については、支出を裏付けるに足りる資料が提出されていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、調査旅費としての支出のうち14万4259円については本件使途基準に合致しない支出となる。
ウ  資料購入費
資料購入費として支出したとする4万9557円(甲B12の1)については、支出を裏付けるに足りる資料が提出されていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
エ  会議費
会議費として支出したとする60万4000円(甲B12の1)については、支出を裏付けるに足りる資料が提出されていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
オ  事務所費
事務所費として支出したとする17万0229円(甲B12の1)については、支出を裏付けるに足りる資料が提出されていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
カ  以上によれば、合計103万5810円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうち39万5192円はZ11議員が自己負担したと認めることができるから(甲B12の1)、違法な支出額は64万0618円となる。
(12)  Z12議員(別表番号12)について
ア  前提事実のとおり、Z12議員は、平成21年6月24日付けで本件政務調査費に係る収支報告書を訂正し、訂正後の同報告書において残額とされた2万5234円を同年7月1日に弘前市へ返還しているから、以下、訂正後の同報告書に基づき検討する。
イ  研究研修費
高松市での第67回全国都市問題会議(甲B13の2の23)への参加に係る費用12万0259円(乙44の2の2枚目)については、同会議出席に際してZ1議員、Z4議員と共に行動し、収支管理も共同して行ったことが認められ(甲B1の8及び9、甲B5の5、甲B13の2)、同行したZ12議員のみがこれらの費用を支払っていないと考えるべき事情もないから、前記(4)アにおいてZ4議員に関して説示したのと同様の理由により、4万2983円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
ウ  調査旅費
調査旅費として支出したとする16万1030円(乙44の2の2枚目)のうち、北海道の○○視察のための函館出張に係る費用2万4500円(乙44の1)については、フェリー代及び宿泊代(4万2585円及び3万5070円)に係る領収書(甲B13の3の2及び4)が提出されているところ、往復のフェリー代及び宿泊費として1人あたり2万4500円の支出があり、議員本人分のみを政務調査費から支出し、調査目的は国の無駄遣い及び浪費の調査であったと説明されている(乙44の1)が、Z12議員自身も同伴者の多さに行き過ぎがあったとしていること(同)、領収書記載の金額の内訳が明らかではないこと、函館行フェリー乗船券(甲B13の3の4)にはその意味するところは不明であるが「小人1名」との記載もあること、どのような同行者と訪問したのかも明らかにしていないこと、調査目的も抽象的で行程も明らかではないことを総合すれば、本件使途基準に合致しない旅行であったことを疑わせる事情が認められ、この点について的確な反証がされているともいえないから、本件使途基準に合致しない支出と認めざるを得ない。よって、2万4500円については本件使途基準に合致しない支出と認める。
また、e会による長野県への行政視察に係る費用合計13万6530円(乙44の1)については、領収書や支払証明書(甲B13の3の3、甲B13の4の2)が提出され、観光行政の視察であったと説明されている(乙44の1)けれども、その日程(甲B13の4の1)やZ12議員の説明(乙44の1)に照らせば、その実態は全国のPTA仲間とともにe会と称して毎年1回各地で開催される会合に便乗して行っている私的な観光旅行というものであるから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、調査旅費としての支出16万1030円については全額が本件使途基準に合致しない支出となる。
エ  資料購入費
資料購入費として支出したとする21万6837円(乙44の2の2枚目)のうち、書店等発行の領収書(甲B13の7の①の1ないし4番及び6番、③の1及び2番、④の1ないし4番並びに6及び7番、⑤の1番)が提出されている17万1045円については、社会通念上は調査研究活動に資するものと認めることができ、これを疑わせる事情も認められないから、本件使途基準に合致する支出と認める。
しかし、b6社への支出1549円(同①の5番)については、提出された領収書の日付等の記載が不鮮明であり、支出を裏付けるに足りる資料の提出があるとはいえない。ビデオ2本の購入代金4480円(同②の1番)及びDVD3本の購入代金7700円(同②の2番)については、請求書が提出されているのみであり、その支出を裏付ける資料は提出されていない(後記キのとおり、甲B13の10の5がDVD3本の払込金受領証と思われるふしもあるが、そのような説明もなく、認めるには足りない。)。製本代2500円(同③の3番)及びb7社への支払5493円(同⑤の2番)については、領収書の記載からは政務調査活動との関連が明らかでなく、これを補足する説明がされていない。青森県教育協議会に対する平成16年度分の会費1万4400円(同③の4番)及び弘前市立図書館後援会への支出3000円(同④の5番)については、私的に所属する団体への会費等の支払と推認されるものであって、私的な支出というべきである。娯楽用映画DVD4本(「d1」、「d2」、「d3」、「d4」)の購入代金とみられる9679円(同⑤の4番)については、個人的趣味に基づき購入したものというべきである。平成18年12月13日付けの領収書に係る749円(同⑤の3番)及び平成16年5月3日付け領収書に係る1735円(同⑤の5番)については、いずれも平成17年度中の支出に係るものではない。これらの合計5万1285円については、本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、資料購入費としての支出のうち5万1285円については本件使途基準に合致しない支出となる。
オ  会議費
会議費として支出したとする5万4600円(乙44の2の2枚目)のうち、財団法人c1への募金合計2万4000円(甲B13の8の①の1番)及び特定非営利活動法人c2への寄付金合計1万8000円(同①の2番)については、政務調査活動とは関連がない個人的な支出というべきものであるから、本件使途基準に合致しない支出と認める。また、平成17年12月28日のワイン頒布会に係る3000円及びb8社への百沢保養所の使用料9600円については、いずれも領収書(同②の1及び2番)が提出され、弘前市民と市政を語る会の会場使用料等であると説明されている(乙44の1)けれども、当該会合においては参加者から会費を徴収してワインを振る舞ったとも説明されており(同)、社会通念上は飲酒を伴う懇親会に係る費用とみるべきものであるから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、会議費としての支出については全額が本件使途基準に合致しない支出となる。
カ  事務所費
事務所費として支出したとする12万円(乙44の2の2枚目)については、領収書(甲B13の9)が提出されており、これによれば、その全額がb8社に対する家賃名目での支出であるが、当該事務所において政務調査活動のみを行っていたものということはできず、政務調査活動分を2分の1、それ以外の議員活動分を2分の1とするのが相当であるから、政務調査活動以外の議員活動分6万円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
キ  雑費
雑費として支出したとする2万2040円(乙44の2の2枚目)のうち、財団法人f高等学校奨学会への年会費1万2000円(甲B13の10の1、乙44の1)については、私的に所属する団体への会費の支払であって、私的な支出というべきである。日本会議事業センターへの支出7700円(甲B13の10の5)については、上記エのDVD3本の購入代金と同額かつ同一の相手方への支出であるが、DVD代金の支払であるとの説明はなく、払込金受領証の記載からは政務調査活動といかなる関連があるかが不明である。高速道路料金1200円(同3番)については、三沢市の寺山修司記念館への調査に向かう際の料金であるとされている(乙44の1)けれども、調査目的などの説明はなく、政務調査活動との関連は明らかでないから、十分な説明がされているとはいえない。したがって、これらの支出合計2万0900円については、本件使途基準に合致しない支出と認める。
そうすると、雑費としての支出のうち2万0900円については本件使途基準に合致しない支出となる。
ク  以上によれば、合計39万0798円が違法な支出額となる。
(13)  Z13議員(別表番号13)について
ア  前提事実のとおり、Z13議員は、平成20年2月18日付けで収支報告書を訂正しているから、訂正後の収支報告書に基づいて検討する。
イ  調査旅費
調査旅費として支出した16万6800円(甲B14の15の2)のうち、秋田・山形行政視察は、Z20議員らと同行し、その目的は酒田市の離島である飛島で離島行政の予算や教育行政の調査等と認められるところ(甲B22の6、乙7、15の1)、旅費5万8500円については領収書(甲B14の4の5)が存在し、本件使途基準に合致する支出があったものといえる。
また、日展視察は、弘前市主催の開催が予定されていたことからその事前調査と、日展自体の勉強のために、平成17年11月1日、2日に東京都で行われていた第37回日展常設展を視察したものと認められ(乙7、8)、東京近郊方面へのチケット代7万2300円の領収書(甲B14の7の1)が提出されているところ、上記調査が政務調査活動と関連しないとまではいえず、本件使途基準に合致する支出でないとはいえない。
したがって、調査旅費については、第1審原告らから特に主張のないガソリン代3万6000円も含め、本件使途基準に合致する支出と認める。
ウ  資料購入費
資料購入費として支出したとする24万9713円(甲B14の15の2)のうち、「a11誌」購入費1万04751円(甲B14の1参照)については、書店発行の領収書(甲B14の7の4)が提出されており、9975円で購入した「a11誌」と500円で購入した別の図書の合計額であると説明されているから(乙7)、社会通念上は調査研究活動に資するものと認めることができ、本件使途基準に合致する支出と認める。
もっとも、上記500円については政務調査活動との関連性が不明といわざるを得ず、同基準に合致する支出とは認められない。
また、「a12誌」購読料7万7500円(甲B14の1参照)については、その支出に係る資料とみられるb9社宛ての払込票兼受領証(甲B14の2の2及び3、甲B14の3の2、3、7及び8、甲B14の4の6、甲B14の8の4ないし6、甲B14の9の1、甲B14の10の1、3及び5、甲B14の14の1)が提出されており、この合計額は7万3250円となるから、支出を裏付ける資料が提出されていない差額4250円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、資料購入費としての支出のうち500円と4250円の計4750円については本件使途基準に合致しない支出となる。
エ  人件費
人件費として支出したとする2名分のアルバイト代6万円(甲B14の15の2)のうち、支出を裏付けるに足りる資料が提出されていない1名分のアルバイト代3万円については本件使途基準に合致しない支出と認める。他方、6万円分の領収書(但書き訂正後のものとして乙7の5ないし8枚目)が提出されているもう1名分のアルバイト代3万円(甲B14の15の2)については、政務調査活動に関わる事務と後援会に関わる事務を半々に行わせており、支払ったアルバイト代6万円の半分を計上したと説明されている(乙40の1)から、上記6万円のうち2分の1にあたる3万円を後援会活動分、上記6万円のうち4分の1にあたる1万5000円を政務調査活動分、その余の4分の1にあたる1万5000円をその他の議員活動分とするのが相当であり、上記政務調査活動分1万5000円を超える計上分4万5000円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、人件費としての支出のうち4万5000円については本件使途基準に合致する支出がないというべきである。なお、第1審原告らは乙40の1には1人あたり6万円で2人のアルバイトを雇用していたと記載されており、甲B14の15の2とそごし全体の信用性がないと主張するが、上記のとおり、甲B14の15の2では後援会事務担当分を控除して1人当たり年3万円を計上したにすぎないと説明されているのであるから(乙40の1)、上記領収書の支出があったとの認定を左右するまでのものとはいえない。
オ  事務所費
事務所費として支出したとする48万2073円(甲B14の15の2)のうち、事務所電話料2万0280円(甲B14の15の2)については、平成17年度分の経費とはいえない同年17年3月分(甲B14の2の1)を除くと、1万9283円分の領収書(甲B14の2の5、甲B14の3の4及び9、甲B14の4の7、甲B14の5の3、甲B14の6の2、甲B14の7の2、甲B14の8の2、甲B14の9の2及び8、甲B14の11の3)が提出されているが、差額である997円については支出を裏付けるに足りる資料がないから、本件使途基準に合致する支出がなかったものと認め、上記1万9283円についても、政務調査活動に資する部分とそれ以外の部分との合理的区分は困難であり、電話代に関しては政務調査活動分を3分の1、それ以外の議員活動分を3分の2とするのが相当であるから、後者に相当する分1万2855円を含めた合計1万3852円を同基準に合致しない支出と認める。コピーチャージ料6万0480円については、月額2100円のチャージ料12か月分の合計2万5200円とパソコン搬入設置料等合計3万5280円(甲B14の6の3)の合計額とみられ、これら全額を徴収済みである旨のリース会社作成の書面(乙40の2)が提出されているけれども、政務調査活動以外の活動分を2分の1とするのが相当であり、これに相当する3万0240円を本件使途基準に合致しない支出と認める。コピー・パソコンリース料28万3500円及びb10社接続料7万2165円(甲B14の15の2)については、いずれも具体的金額を明らかにした支出を裏付けるに足りる資料が提出されていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。なお、第1審原告らは、上記コピーチャージ料及びパソコン搬入設置料等の請求書(甲B14の6の3)が「Z13後援会」となっているから本件使途基準に合致しないと主張するが、この点については乙40の1及び2で説明がなされ、Z13事務所宛ての支払を証する書面が作成されていることから、上記認定を左右する事情とはいえない。
したがって、事務所費としての支出のうち39万9757円については本件使途基準に合致しない支出となる。
カ  雑費
雑費として支出したとする6242円(甲B14の15の2)のうち、事務消耗品の購入費(同)については、4846円分の領収書(甲B14の9の5及び6、甲B14の12の2)が提出されており、後援会活動使用分とは区別して政務調査活動のために事務所で使用したものであると説明されている(乙7、24)けれども、上記オの説示に照らし、政務調査活動以外の議員活動分を2分の1とするのが相当であり、これに相当する2423円を本件使途基準に合致しない支出と認める。他方、インスタントカメラ・現像・プリント代(甲B14の15の2)については、1396円分の領収書(甲B14の4の1及び3)が提出され、政務調査活動としての視察の際に使用したと説明されており(甲B14の15の2)、その費目の性質上、これに不自然な点はないから、本件使途基準に合致する支出と認める。
したがって、雑費のうち2423円については本件使途基準に合致しない支出となる。
キ  以上によれば、合計45万1930円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうち24万9828円はZ13議員が自己負担したと認めることができるから(甲B14の15の2)、違法な支出額は20万2102円となる。
(14)  Z14議員(別表番号14)について
ア  前提事実のとおり、Z14議員は平成20年2月7日付けで収支報告書を訂正しているから、訂正後の収支報告書に基づいて以下検討する。
イ  調査旅費
調査旅費として支出したとする13万1092円(甲B15の7の2)のうち、日展視察に係る費用については、Z13議員と共に、弘前市主催の開催が予定されていたことからその事前調査と、日展自体の勉強のために、平成17年11月1日、2日に東京都で行われていた第37回日展常設展を視察したものと認められ(乙7、乙8)、東京近郊方面へのチケット代7万2300円の領収書(甲B15の2の2)が提出されているところ、前記(13)イにおいてZ13議員に関して説示したのと同様、本件使途基準に合致する支出でないとはいえない。秋田県大館視察に係る宿泊費7392円(乙8)については、領収書(甲B15の2の3)が提出され、同視察において、土壌洗浄等について大館市長から講義を受け、土壌洗浄の現場を視察したと説明されている(乙8)から、本件使途基準に合致する支出と認める。青森県立美術館視察等に係る資料代及び宿泊代1万3000円(乙8)については、領収書(甲B15の2の1)が提出され、完成前の同美術館を視察した上、青森県知事より道州制についての講演を聞いたと説明されている(乙8)から、本件使途基準に合致する支出と認める。世界の蘭展視察に係る2名分の入園料2400円(乙8)については、1200円の前売券1枚(甲B15の2の5)が提出され、弘前市において同様の催しが可能であるかを調査したと説明されている(乙8)ところ、議員本人分1200円については本件使途基準に合致する支出と認めるが、同伴者分1200円については支出を裏付ける資料が提出されていないから、同基準に合致しない支出と認める。
したがって、調査旅費としての支出のうち1200円については本件使途基準に合致しない支出となる。
ウ  資料作成費
資料作成費として支出したとする2万3252円(甲B15の7の2)については、その内訳はインクジェットやコピー用紙、OA用品であるとされ(甲B15の3の1の1番)、一部の記載が不鮮明であるものの、これを補足する記載のある領収書(甲B15の3の1の2ないし12)が提出され、これらを政務調査のために使用したと説明されている(乙8)から、本件使途基準に合致する支出と認める。
エ  資料購入費
資料購入費として支出したとする6万9200円(甲B15の7の2)のうち、領収書(甲B15の3の2)が提出されている「a4新聞」購読料3万6000円については、本件使途基準に合致する支出と認めるが、「a3新聞」購読料とみられる3万1200円については、支出を裏付けるに足りる資料が提出されておらず、本件使途基準に合致する支出がないといわざるを得ない。なお、第1審原告らは、「a4新聞」購読料の領収証(甲B15の3の2)につき領収日の記載を欠くから当該年度の領収であるか不明で本件使途基準に合致する支出はないと主張するが、事柄の性質上年度内に支払われるのが通常とみられるところ、当該年度外に支払があったと考えるべき事情もうかがわれないから、第1審原告らの主張は採用できない。
したがって、資料購入費としての支出のうち3万1200円については本件使途基準に合致しない支出となる。
オ  広報費
広報費として支出したとする33万7390円(甲B15の7の2)のうち、印刷代8000円(甲B15の4の1)については、領収書(但書き訂正後のものとして乙8の別紙3)が提出されており、政務調査活動に必須である名刺を印刷したものと説明されている(乙8)が、名刺はそれ以外の議員活動においても使用されるものであるから、それぞれの使用分を各2分の1とするのが相当であり、2分の1である4000円については政務調査活動以外の議員活動分として本件使途基準に合致しない支出と認める。議会報告書印刷代15万1700円(甲B15の4の1、乙8)については、領収書(甲B15の4の4)が提出され、当該報告書(乙8の別紙1)も提出されており、本件使途基準に合致する支出と認める。封筒代1万4700円(甲B15の4の1)については、領収書(但書き訂正後のものとして乙8の別紙4)が提出され、上記報告書の郵送のための封筒代であると説明されている(乙8)から、本件使途基準に合致する支出と認める。郵便代16万2990円(甲B15の4の1)については、受領書が提出され(甲B15の4の5)、上記報告書の郵送料であると説明されている(乙8)から、本件使途基準に合致する支出と認める。
したがって、広報費としての支出のうち4000円については本件使途基準に合致しない支出となる。なお、第1審原告らは、名刺及び議会報告書については本件使途基準に合致しないと主張するが、いずれも本件使途基準の広報費に該当しないとまではいえず、その主張は採用できない。
カ  人件費
人件費として支出したとする政務調査員のアルバイト代18万円(甲B15の7の2)については、36万円分の領収書(甲B15の5の2ないし13)が提出され、政務調査活動以外の用件で事務所を訪れる市民への対応や接待をすることがあるため36万円のうち24万円を計上したと当初説明されていた(乙8)けれども、その後の訂正により18万円が計上されるに至っているところ、政務調査活動分とそれ以外の活動分との合理的区分は困難であり、それぞれ2分の1とするのが相当であるから、訂正後の18万円は本件使途基準に合致する支出と認める。
キ  事務所費
事務所費として支出したとする24万2607円(甲B15の7の2)のうち、調査研究活動のための事務所費、コピー機、リース代等18万円(同)については、36万円分の領収書(甲B15の6の1ないし12)が提出され、同事務所においても政務調査活動以外の活動を行うことが稀にあるため、36万円のうち24万円を計上したと当初説明されていた(乙8)が、その後の訂正により18万円が計上されるに至っているところ、政務調査活動としての使用分とそれ以外の議員活動としての使用分との合理的区分は困難であり、各使用分をそれぞれ2分の1とするのが相当であるから、訂正後の18万円は本件使途基準に合致する支出と認める。
ク  以上によれば、合計3万6400円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、その全額をZ14議員が自己負担したと認めることができるから(甲B15の7の2)、違法な支出額はないこととなる。
(15)  Z15議員(別表番号15)について
ア  研究研修費
研究研修費として支出したとする高松市での第67回全国都市問題会議(甲B16の2の4)への参加に係る費用9万6780円(甲B16の1及び2の1)については、このうち領収書(甲B16の2の2及び3)が提出されている旅費7万1300円及び参加費1万円の合計8万1300円を本件使途基準に合致する支出と認め、また、Z15議員は同会議にZ6議員らと同行し、共同で収支を管理していたことが認められるから(甲B7の2、16の2の4)、前記(6)アにおいてZ6議員に関して説示したのと同様に、食事代3000円を適正な支出と認め、その余の1万2480円については同基準に合致しない支出と認める。
したがって、研究研修費としての支出のうち1万2480円については本件使途基準に合致しない支出となる。
イ  調査旅費
調査旅費として支出したとする29万9170円(甲B16の1)のうち、熊本県宇城市及び鹿児島県阿久根市への視察(甲B16の3の1の4)に係る費用13万2550円(甲B16の3の1)については、福祉コミュニティー特区や子育て支援センターの運営等の調査を目的とするものとされ(甲16の3の1の4)、本件使途基準に合致した調査ということができる。そして、同視察には、Z15議員、Z6議員ら5名が同行したものと認められ(甲B16の3の1の4)、前記(6)イにおいてZ6議員に関して説示したのと同様に、同視察の費用13万2550円(甲B16の3の1の1)のうち、13万1738円(旅行代金10万4140円(乙9の2の②)並びに同行した議員と按分して負担した費用であるみやげ代1574円(同⑪ないし⑬)、宿泊代合計2万2522円(甲B7の4の2及び4)、昼食代1000円、切符代合計1710円(甲B7の4の2)、写真代792円(甲B7の4の6))については、領収書等の資料が提出されており(特段支出に疑いのない少額の公共交通機関の交通費を含む。)、本件使途基準に合致する支出と認められるが、支出を裏付けるに足りる資料が提出されていない土産代312円及び昼食代500円(甲B7の4の2)の合計812円を本件使途基準に合致する支出がないものと認める。また、滋賀県近江八幡市及び東近江市への視察(甲B16の3の1の3)に係る費用11万2751円(甲B16の3の1)については、市街地と農村集落の共生交流や里山保全活動等の調査を目的とするものと説明されている(甲B16の3の1の2)ところ、領収書(乙9の2の①)が提出されている旅費9万6810円のほか、参加議員3名(甲B16の3の1の3)で支出額を等分して計上したとみられる実費1万5941円(甲B16の3の1)のうち、領収書(土産代につき乙9の2の⑦、写真代につき乙9の2の③、食事代につき乙9の2の④ないし⑥)が提出されている土産代2400円、写真代417円、食事代2752円(1食1000円以内)を本件使途基準に合致する支出と認めるが、1食1000円を超える食事代1159円及び支出を裏付けるに足りる資料が提出されていない実費の残額9213円について同基準に合致する支出がないものと認める。さらに、ガソリン代5万3869円(甲B16の3の1の1)については、18万3429円分の領収書(甲B16の3の2)が提出され、道路調査や災害調査などに関して使用した分として、17万9564円(上記18万3429円と計上漏れとみられる3825円との差額)のうち10分の3である5万3869円を政務調査費に計上したと説明されている(甲B16の3の2の1、乙9の2)けれども、説明に係る調査活動の内容が抽象的であって、調査対象や調査方法についても全く明らかにされておらず、上記支出が政務調査活動と関連するものであることについて十分な説明がされているとはいえないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、調査旅費としての支出のうち6万5053円については本件使途基準に合致しない支出となる。
ウ  資料購入費
資料購入費として支出したとする20万4745円(甲B16の1)のうち、書店等発行の領収書等(甲B16の4の1の3ないし10)が提出されている書籍代4万5010円については、平成17年度中の支出とはいえない平成18年8月25日付けの領収書(甲B16の4の1の4)に係る5000円を本件使途基準に合致しない支出と認めるが、第1審原告らが違法支出と主張する分を含むその余の4万0010円については、調査研究活動に必要であることを疑わせるような事情も認められないから同基準に合致する支出と認める。資料代5万6452円(甲B16の4の2の1)については、支出を裏付けるに足りる資料の提出がない700円(ファクス用紙。甲B16の4の2)について本件使途基準に合致する支出がないものと認めるが、第1審原告らが違法支出と主張する分を含むその余の5万5752円については領収書(甲B16の4の2の2ないし11)が提出され、政務調査活動に関する支出であると説明されている(乙9の3)から、同基準に合致する支出と認める。新聞購読料合計10万3284円(甲B16の4の3の1)については、いずれも領収書(甲B16の4の3の2ないし37)が提出されているから、本件使途基準に合致する支出と認める。なお、第1審原告らは、資料代中に「らくがきちょう」の代金が含まれることから本件使途基準に合致しないものと主張するが、政務調査活動に用いることがないとまではいえず、上記判断を左右するものではない。さらに、第1審原告らは、新聞購読料の領収書に領収日の記載がないことから当該年度の領収であるか不明で本件使途基準に合致する支出はないと主張するが、当該年度外に支払があったと考えるべき事情もうかがわれないから、第1審原告らの主張は採用できない。
したがって、資料購入費としての支出のうち5700円については本件使途基準に合致しない支出となる。
エ  広報費
広報費として支出したとする12万4645円(甲B16の1)については、その支出内訳(ワープロ代、コピー代、印刷代)が明らかにされ(甲B16の5の1)、領収書(甲B16の5の2ないし16)も提出されているところ、これらについては年4回行われた定例議会の終了後に発行した議会報告書の作成に係るワープロ代や印刷代等であると説明されている(乙9の4)から、本件使途基準に合致する支出と認める。
オ  雑費
雑費として支出したとする10万1294円(甲B16の1)のうち、写真代3万9051円(甲B16の6の1)については、領収書(甲B16の6の2及び3)が提出され、道路の補修や通学路等の安全を図るための調査等における現場写真に係る費用であると説明されている(乙9の5)から、本件使途基準に合致する支出と認める。他方、電話料6万2243円(甲B16の6の1)については、携帯電話利用料金13万8081円と固定電話利用料金11万0892円の合計24万8973円のうち、政務調査活動分である4分の1の6万2243円を政務調査費に計上したと説明されている(甲B16の6の4)。このうち、携帯電話利用料金については、平成17年3月分の7792円(甲B16の6の13)は平成17年度分の経費ではなく、平成18年2月分の1万2049円(甲B16の6の33)は領収書が提出されていない上、領収書(甲B16の6の14ないし33)が提出されている平成17年4月分から平成18年1月分までの合計11万8240円も、そもそも一般の議員活動におけるのとは異なり、政務調査活動において携帯電話を利用する必要性は乏しいというべきであるから、計上された携帯電話利用料金3万4520円の全額を本件使途基準に合致しない支出と認める。他方、固定電話利用料金については、政務調査活動における使用分とそれ以外の使用分との合理的区分が困難であり、Z15議員自身が政務調査活動分は4分の1であるとしているから、領収書(甲B16の6の5ないし10)が提出されているb5社の電話料金4万6655円のうち4分の1を政務調査活動分、4分の3を政務調査活動以外の分とするのが相当であり、1万1664円については本件使途基準に合致する支出と認め、これと計上された固定電話利用料金2万7723円との差額1万6059円を同基準に合致しない支出と認める。なお、第1審原告らは、写真代の領収書(甲16の6の2及び3)に日付の書き換えや但書きの記載がない部分、「自己負担分」とのメモがあるとして、これらの支出は本件使途基準に合致しない支出であると主張するが、領収書の発行者であるb11社に対する調査嘱託の結果及び上記説明に照らせば、上記認定を左右するまでの事情であるとは認められない。
以上によれば、雑費としての支出のうち5万0579円については本件使途基準に合致しない支出となる。
カ  以上によれば、合計13万3812円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうち12万5647円はZ15議員が自己負担したと認めることができるから(甲B16の1)、違法な支出額は8165円となる。
(16)  Z16議員(別表番号16)について
ア  研究研修費
研究研修費として支出したとする高松市での第67回全国都市問題会議(甲B17の2の3)への参加に係る費用10万0720円(甲B17の1)については、領収書(甲B17の2の1及び2)が提出されている旅費7万1300円及び参加費1万円の合計8万1300円については、本件使途基準に合致する支出と認めるが、残額の1万9420円については、交通費5940円と飲食代1万3480円の合計額であると説明されているところ(乙10)、食事代については領収書のある食事代(甲B17の2の5ないし7)のうち1食1000円の範囲内で計3000円を適正な支出と認め、その余の1万0480円については本件使途基準に合致しない支出と認める。交通費については支出を裏付けるに足りる資料が提出されておらず、同基準に合致する支出が認められない。
したがって、研究研修費としての支出のうち1万6420円については本件使途基準に合致しない支出となる。
イ  調査旅費
調査旅費として支出したとする43万4637円(甲B17の1)のうち、熊本県宇城市等への視察(甲B17の4の1)に係る費用13万7677円(乙10)については、福祉コミュニティー特区等の運営等の調査を目的とするものとされており、本件使途基準に合致するが、計上されたタクシー代2440円については支出を裏付けるに足りる資料が提出されていないから、同基準に合致する支出があったとはいえない。また、食事代として計上する計4500円(昼食代500円、1000円、夕食代3000円)については、昼食代500円の領収書が提出されておらず、その余は領収書(甲B17の4の9及び10)が提出されているものの、夕食代の1000円を超える2000円は相当でないから、計2500円は本件使途基準に合致する支出といえない。上記タクシー代、食事代以外の13万0737円(旅行代金10万4140円、りんご代1574円、宿泊代合計2万2522円、切符代合計1710円、写真代791円)については領収書(甲B17の4の1ないし8、11及び12)が提出されており、同基準に合致する支出と認める。
また、滋賀県近江八幡市等への視察(甲B17の5の1)に係る費用14万7525円(乙10)については、市街地と農村集落の共生交流等の調査を目的とするものと説明されている(甲B17の5の1)ところ、領収書(旅費につき甲B17の5の3、りんご代につき甲B17の5の4ないし6、宿泊代につき甲B17の5の12、食事代につき甲B17の5の7ないし12)が提出されている旅費9万6810円、りんご代2400円、宿泊代(入湯税込み)7500円並びに1食1000円以内の食事代(昼食代計2753円、夕食代計3000円)を本件使途基準に合致する支出と認めるが、領収書が提出されていないバス・タクシー代3940円(甲B17の5の2)、上記りんご代、宿泊代及び相当な範囲の食事代を除く実費3万1122円(同)の合計3万5062円を同基準に合致しない支出と認める。
さらに、香川県丸亀市等への視察(甲B17の6の1)に係る費用10万6657円(乙10)については、これを上回る額の旅行代金10万8200円に係る領収書(甲B17の6の5)が提出されており、丸亀市のまちの駅整備や徳島県鳴門市の公園整備等の調査を目的とするものと説明されている(甲B17の6の1)から、本件使途基準に合致する支出と認める。
ガソリン代4万2778円(乙10)については、6万8620円分のガソリン代に係る領収書(甲B17の3)が提出され、市民の行政に対する苦情や要望、現場調査等の市民ニーズに対応するための調査に係る費用として、私的使用分等に相当する2万5842円を控除した4万2778円を計上したと説明されている(乙10)けれども、説明に係る調査活動の内容が抽象的であって、調査対象や調査方法については全く明らかにされておらず、上記支出が政務調査活動と関連するものであることについて十分な説明がされているとはいえないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、調査旅費としての支出のうち8万2780円については本件使途基準に合致しない支出となる。
ウ  資料購入費
資料購入費として支出したとする17万2364円(甲B17の1)のうち、領収書(甲B17の7の1ないし3、乙10の13枚目)が提出されている新聞購読料合計10万3284円については、本件使途基準に合致する支出と認める。また、残額の6万9080円から書籍代3万3200円(甲B17の7の4の1及び2)を差し引いた、残余の合計3万5880円については、弘前市議会事務局発行の書店への支払に係る請求書兼領収証(甲B17の7の4の3ないし14)が提出されており、調査研究活動に必要であることを疑わせるような事情も認められないから、本件使途基準に合致する支出と認める。なお、第1審原告らは、a3新聞、a16新聞、a4新聞の購読料の支払日が明らかではないから、当該年度の支出であるか不明で本件使途基準に合致する支出はないと主張するが、当該年度外に支払があったと考えるべき事情もうかがわれないから、第1審原告らの主張は採用できない。
エ  雑費
雑費として支出したとする14万3121円(甲B17の1)のうち、コピー代等654円(乙10)については、領収書(甲B17の8の1)が提出され、議会活動報告会の案内文をコピーした際の支出であると説明されている(乙10)から、本件使途基準に合致する支出と認める。他方、青森地方裁判所宛の書留郵送料230円(甲B17の8の3、乙10)については、政務調査活動と直接関係しない支出であるから、本件使途基準に合致しない支出と認める。また、電話代14万2237円(乙10)のうち、携帯電話利用料金の12か月分の基本料金4万4460円(乙10)については、平成17年12月分及び平成18年3月分を除く10か月分の領収書(甲B17の8の17ないし32)が提出されているけれども、政務調査活動において携帯電話を利用する必要性に乏しいというべきであるから、本件使途基準に合致しない支出と認める。固定電話利用料金9万7777円(乙10)については、b5社分10万6396円及びb12社分3万8709円の合計14万5105円分の支出を裏付ける資料(甲B17の8の5ないし16、33ないし49)が提出され、b5社分10万6369円及びb12社分5万5199円の合計16万1568円から私的使用分等に相当する6万3791円を控除した9万7777円を計上したと説明されている(乙10)ところ、政務調査活動における使用分とそれ以外の使用分との合理的な区分が困難であるから、3分の1を政務調査活動分、3分の2を政務調査活動以外の分とするのが相当であり、支出を裏付ける資料が存在する14万5105円のうち13万5063円(b5社の平成18年4月に支払われた平成18年3月分8847円及びb12社の平成17年4月分のうちの1195円(前年度分を日割した金額)を控除した。)の3分の1である4万5021円については本件使途基準に合致する支出と認め、これと計上された上記9万7777円との差額である5万2756円を同基準に合致しない支出と認める。
したがって、雑費としての支出のうち、本件使途基準に合致しない支出額の合計は9万7446円となる。
オ  以上によれば、合計19万6646円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうち13万7842円はZ16議員が自己負担したと認めることができるから(甲B17の1)、違法な支出額は5万8804円となる。
(17)  Z17議員(別表番号17)について
ア  前提事実のとおり、Z17議員は、平成18年10月24日付けで収支報告書を訂正し、訂正後の同報告書において残額とされた29万3577円を同年11月17日に弘前市へ返還しているから、以下、訂正後の同報告書に基づき検討する。
イ  調査旅費
調査旅費として支出したとする10万5500円(甲B18の3)については、これに相当する額の領収書(甲B18の4の1ないし5)が提出されているところ、このうち、駐車料200円(甲B18の4の1)については、弘前商工会議所幹部に商店街振興に係る事情聴取に赴いた際の駐車料であると、乗車料金660円(甲B18の4の2)については、東京都内におけるりんごの販売状況や価格調査をした際のタクシー代であると、それぞれ説明されており(乙11の1)、また、チケット代金3万7340円(甲B18の4の3)については、厚生労働政務官と面会して少子高齢化問題についての政府の施策の調査を行った際の旅費であると、航空券代6万1000円及び宿泊料金6300円の合計6万7300円(甲B18の4の4及び5)については、弘前市が北海道斜里町に寄贈したりんご樹の肥培管理等の調査、観光資源となっている百合の栽培管理等の調査、弘前市と斜里町との文化交流の現況と問題点等の調査等の目的で同町に赴いた際の費用であると、それぞれ説明されており(乙11の1)、具体的な視察先等も明らかにされている(甲B18の4の6)ところであって、これに疑問を挟むべき事情はうかがわれないから、本件使途基準に合致する支出と認める。
ウ  資料作成費
資料作成費として支出したとする会議録製本代2500円(甲B18の3)については、領収書(甲B18の5)が提出され、弘前市議会会議録1年分を製本したものと説明されている(乙11の1)から、本件使途基準に合致する支出と認める。第1審原告らは、弘前市議会会議録は各議員に配布されているから製本する必要はないと主張するが、1年分を製本することにより閲覧の便宜が増すことは否定できず、製本代金額が相当であることに照らしても本件使途基準に合致しないとまではいえないから、その主張は採用できない。
エ  資料購入費
資料購入費として支出したとする4万8571円(甲B18の3)のうち、「a2新聞」購読料7200円(同)については、平成17年4月分から同年12月分に係る領収書(甲B18の6の8及び9)に加え、平成18年1月分から同年3月分に係る領収書(乙11の2)が提出されているから、本件使途基準に合致する支出と認める。また、書店発行の領収書(甲B18の6の2、4、6、7及び12)が提出されている2万2276円及び弘前市議会事務局発行の書店への支払に係る請求書兼領収書(甲B18の6の1、3及び5)が提出されている8295円については、調査研究活動に必要であることを疑わせるような事情も認められないから、本件使途基準に合致する支出と認める。なお、弘前市長発行の納入通知書兼領収書(甲Bの6の10及び11)が提出されている弘前市史等頒布代金が同基準に合致する支出であることは問題ない。
オ  広報費
広報費として支出したとする7万0578円(甲B18の3)のうち、電池購入費1万1000円、写真代6688円及び印刷費5万1240円、はがき代1650円については、いずれも領収書(電池購入費につき甲B18の7の1、写真代につき甲B18の7の5ないし10、印刷費につき甲B18の7の11ないし14、はがき代につき甲B18の7の2ないし4)が提出され、政務調査活動との関連性がそれぞれ説明されている(乙11の1)から、本件使途基準に合致する支出と認める。
カ  会議費
会議費として支出したとする19万5680円(甲B18の3)のうち、講師謝礼金1万円については、領収書(甲B18の8の1及び2)が提出され、農業経営者を対象としてりんご栽培における農業事情等について講演してもらった有識者に対する謝礼金であると説明されている(乙11の1)から、本件使途基準に合致する支出と認める。また、果物代6475円については、領収書(甲B18の8の11)が提出され、上記講演会において提供されたものであると説明されている(乙11の1)から、本件使途基準に合致する支出と認める。さらに、弁当代15万1000円及びお茶代1万9200円については、いずれも領収書(弁当代につき甲B18の8の4ないし7、お茶代につき甲B18の8の8ないし10及び12)が提出され、市民からの要望等の聴取等をするために4回開催した会合において提供されたものであると説明されているが(乙11の1)、外形的にその必要性に疑問を否めない弁当の提供について十分な説明がされていないので、上記弁当代は本件使途基準に合致するものと認められないが、お茶代については同基準に合致する支出と認める。他方、灯油代9005円については、領収書(甲B18の8の3)の記載からは政務調査活動との関連性が明らかでなく、これを補足する説明がされていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。なお、上記会合が開催されていないと疑われる事情はなく、また、上記講演や会合が本件使途基準に合致しないとはいえない。
したがって、会議費としての支出のうち16万0005円については本件使途基準に合致しない支出となる。
キ  雑費
雑費として支出したとする筆記用具・ノート等の購入代金3594円(甲B18の3)については、領収書(甲B18の9の1ないし3)が提出され、政務調査活動との関連性が説明されている(乙11の1)から、本件使途基準に合致する支出と認める。
ク  以上によれば、16万0005円が違法な支出額となる。
(18)  Z18議員(別表番号18)について
ア  研究研修費
研究研修費として支出したとする10万2900円(甲B19の1)のうち、自治総研セミナー(乙12の①)への参加費2000円及び旅費3万3300円、地方財政セミナー(乙12の②)への参加旅費3万4300円並びにボランティア活動推進全国フォーラム(乙43の2)への参加旅費3万3300円については、いずれも領収書(自治総研セミナーの参加費につき甲B19の2の2、同旅費につき甲B19の2の3、地方財政セミナーにつき甲B19の2の4、ボランティア活動推進全国フォーラムにつき甲B19の2の5)が提出され、各研修内容について具体的な説明がされている(乙12、30、43の1)から、本件使途基準に合致する支出と認める。
イ  調査旅費
調査旅費として支出したとする三重県鳥羽市への視察(乙12の③ないし⑤)に係る旅費12万1970円(甲B19の1)については、領収書(甲B19の2の6)が提出されており、一般会計予算の編成や予算動向、鳥羽市総合計画の策定の背景や内容等の調査研究を行ったと説明されている(乙12、30)から、本件使途基準に合致する支出と認める。
ウ  広報費
広報費として支出したとする24万5993円(甲B19の1)のうち、切手代24万4000円(同)については、領収書(甲B19の3の2ないし11)が提出され、市議会報告等の文書(乙12の⑥)を送付したものと説明されている(乙12、30、43の1)から、本件使途基準に合致する支出と認める。また、事務用品代1993円(甲B19の1)については、領収書(甲B19の4の1)には「品代」と記載されているのみであるけれども、上記報告書の郵送時に使用した文房具を購入したものと説明されている(乙12)から、同基準に合致する支出と認める。第1審原告らは、市議会報告書を郵送したことが疑わしいと指摘するが、Z18議員の説明内容が不合理であるとはいえず、採用できない。
エ  人件費
人件費として支出したとするアルバイト代34万円(甲B19の1)については、作成者の住所が記載されていない領収書(甲B19の4の2ないし13)が提出されているところ、その住所を明らかにするとともに、政務調査活動の補助として弘前市内の非正規労働者の実態調査や雪対策調査、資料・文書整理、市民からの提言・意見整理等を行わせたと説明されている(乙12、30)けれども、政務調査活動分とそれ以外の議員活動分との合理的区分は困難であるから、各2分の1とするのが相当であり、政務調査活動分に係る17万円については本件使途基準に合致する支出と認めるが、残余の17万円については同基準に合致しない支出と認める。
したがって、人件費としての支出のうち17万円は本件使途基準に合致しない支出となる。第1審原告らは、人件費の支出自体が疑わしいと指摘するが、支出自体についての上記説明が不合理であるとはいえず採用できない。
オ  以上によれば、17万円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうち12万0593円はZ18議員が自己負担したと認めることができるから(甲B19の1)、違法な支出額は4万9407円となる。
(19)  Z19議員(別表番号19)について
ア  研究研修費
研究研修費として支出したとする3万6200円(甲B20の1)のうち、社会民主党弘前支部協議会への広告賛助金5000円(甲B20の2の1及び2)については、Z19議員が所属する社会民主党(甲A15)による新聞広告のための支出であり(甲B20の2の2)、政党活動に基づくものというべきであるから、本件使途基準に合致しない支出と認める。新弘前市を考える会懇談会会費9000円(甲B20の2の1)については、領収書(甲B20の2の3、6及び13)が提出されており、同基準に合致する支出と認める。理事者と議員の懇談会会費7000円(甲B20の2の1及び7)については、領収書(甲B20の2の7)が提出されているけれども、その作成日付は平成16年9月21日であり、平成17年度分の経費とはいえないから、同基準に合致しない支出と認める。憲法を守る会青森に対する講演会のチケット代1万円(甲B20の2の1及び10)については、10名分のチケットに対する支出である旨の記載がある領収書(甲B20の2の10)が提出されているけれども、議員本人分以外の9名分につき政務調査費から支出すべき根拠がないから、9000円については同基準に合致しない支出と認める。弘前市立観光館駐車場での駐車料金200円(甲B20の2の11)については、農業者との懇談会の際の駐車代金であるとされている(甲B20の2の1)けれども、政務調査活動との関連性について十分な説明がされていないから、同基準に合致しない支出と認める。△△の県政報告会兼忘年懇親会費3000円(甲B20の2の1)については、領収書(甲B20の2の12)が提出され、青森県政について見聞する機会として、議員としての調査研究活動に資する費用という面があるものの、忘年懇親会も兼ねていて会合の実態について十分な説明はないから、同基準に合致する支出とは認めがたい。
したがって、研究研修費としての支出のうち2万4200円については本件使途基準に合致しない支出となる。
イ  資料作成費
資料作成費として支出されたとする事務用品等の購入代金1万4226円(甲B20の1及び3の1)については、領収書(甲B20の3の2ないし6)が提出されているけれども、その記載からは政務調査活動との関連性が明らかでなく、これを補足する説明がされていないから、第1審原告らが主張する1万0670円の限度で本件使途基準に合致しない支出と認める。
ウ  資料購入費
資料購入費として支出したとする6万8793円(甲B20の1)のうち、書籍・雑誌代3万2793円(甲B20の4の1)については、書店等発行の領収書(甲B20の4の2ないし12)が提出されているところ、コミック代1200円(税込み、甲B20の4の8)及び政党活動に基づく支出というべき「a13誌」(社会主義本代)6000円(甲B20の4の10)については、本件使途基準に合致しない支出と認めるが、その余の2万5593円については、調査研究活動に必要であることを疑わせるような事情も認められないから、同基準に合致する支出と認める。
また、新聞代3万6000円(甲B20の4の1)については、未記入部分がある支出調書が提出されている(甲B20の4の2の1ないし12)にとどまり、支出を裏付ける資料が提出されているとはいえないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、資料購入費としての支出のうち4万3200円は本件使途基準に合致しない支出となる。
エ  広報費
広報費として支出したとする議会報告書送達料3万円(甲B20の1及び5の1)については、年賀葉書の購入代金に係る領収書(甲B20の5の2)が提出されているけれども、政務調査活動との関連性を補足する説明が何らされていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
オ  人件費
人件費として支出したとするアルバイト代60万円(甲B20の1及び6)については、支出を裏付けるに足りる資料が提出されていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
カ  事務所費
事務所費として支出したとする30万0733円(甲B20の1)のうち、借上料やガス代等28万5417円(甲B20の7の1)については、支出を裏付けるに足りる資料が提出されていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。また、残額の1万5316円については、「御品代」との記載がある領収書(甲B20の7の2)が提出され、この使途は灯油代とされている(甲B20の7の1)けれども、政務調査活動との関連性を補足する説明が何らされていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、事務所費については全額が本件使途基準に合致しない支出となる。
キ  雑費
雑費として支出したとする事務所設置の電話代4万4758円(甲B20の1及び8の1)については、平成17年度分の経費とはいえない同年3月分の2314円(甲B20の8の2)を除くと4万2444円分の領収書(甲B20の8の3ないし10)が提出されているけれども、政務調査活動分とそれ以外の議員活動分とを合理的に区分することは困難であるから、政務調査活動分を3分の1とするのが相当であり、その1万4148円を控除した2万8296円と上記2314円の合計3万0610円については本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、雑費としての支出のうち3万0610円は本件使途基準に合致しない支出となる。
ク  以上によれば、合計103万9413円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうち37万4710円はZ19議員が自己負担したと認めることができるから(甲B20の1)、違法な支出額は66万4703円となる。
(20)  Z20議員(別表番号20)について
ア  調査旅費
調査旅費として支出されたとする46万2000円(甲B21の1)のうち、山形県酒田市への調査に係る費用5万8500円(同)については、領収書(甲B21の2の1)が提出され、日本海沿岸貿易の可能性の調査のため、酒田港の視察や酒田市内の商店街振興策等を調査したとされており(乙13、54)、同視察は、Z13議員らと同行し、酒田市の離島である飛島に渡り離島行政の予算や教育行政等をも調査したものと認められ(甲B22の6の2、乙7、13、15の1)、調査研究活動として本件使途基準に合致する支出であるといえる。
三重県鳥羽市及び和歌山への視察に係る費用14万4000円(甲B21の1)について、同視察はZ20議員、Z21議員、Z22議員及びZ18議員が同行したもので(甲B22の6の7、乙54)、第1審被告は、同行者であるZ22議員がZ20議員、Z21議員の分もb13社に支払って精算したと主張し、これに沿う証拠もあるが(甲B21の2の4、乙15の1)、Z22議員がZ20議員及びZ21議員の分の旅行代金について旅行会社に支払った際の領収書は見あたらず、b13社が再発行したZ22議員自身の旅行代金14万4000円の領収書(甲B23の8)があるのみである(諸経費を頭割りした金額であるというのであるから(乙15の1)、Z22議員への上記金額の領収書が発行されている以上、同社から他の議員宛ての同額の領収書もあってしかるべきであるが、その提出はない。)。これに加えて、同行したZ18議員の同視察に係る領収書(甲B19の2の6)はb14社発行の12万1970円のものであって、このように同行者において金額や旅行会社が異なることの説明もない。以上の事情は、政務調査費からの適正な支出があったのかを疑わせる事情であり、これに対する的確な反証はされていないから、本件使途基準に合致する支出がないものといわざるを得ない。
中国大連市への調査に係る費用25万8000円(甲B21の1)についても、旅行会社発行の12万8000円の領収書(甲B21の2の6)のほか、同行者であるZ22議員発行の13万円の領収書(甲B21の2の5)が提出されているが、大連市における現地費用分担金とされるこの13万円については、現地の企画法人作成の支出明細書(甲B21の2の7)も提出されており、Z22議員が全額を現地の企画法人に支払い、同行したZ20議員とZ21議員はZ22議員に支払ったという趣旨の説明がされている(乙13。なお、先にZ22議員が3人分を支払って精算したのか、Z22議員が3人分をとりまとめて支払ったのか時間的先後は明らかではないが、現地費用分担金の支出及びこれを各自が負担した事実自体を否定するまでのものとはいえない。)。また、この調査は、経済特区への進出企業の現状や中国国内のりんごの流通や消費の動向、弘前市と大連市との間での姉妹都市締結の可能性の調査等が目的と説明され(乙13)、視察先の関係者の氏名や地位等も具体的に明らかにされているから(甲B21の2の9)、本件使途基準に合致する支出と認める。もっとも、現地滞在費用のうち接待食事費用6500元(9万7500円。1人分3万2500円)については、その詳細が明らかでないものの政務調査費からの食事代の支出としては高額にすぎ、この点について十分な説明もないから、4泊5日の滞在中の食事が13食として1万3000円の限度でのみ相当な食事代と認め(国内旅行の場合の2倍)、これを超える1万9500円については本件使途基準に合致しない支出と認める。
駐車料金1500円(甲B21の1)については、支出を裏付けるに足りる資料が提出されていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、調査旅費としての支出のうち16万5000円については本件使途基準に合致しない支出となる。
イ  資料購入費
資料購入費として支出したとする20万6900円(甲B21の1)のうち、計上額を上回る額の領収書(再発行のものを含む。甲B21の1及び2の2、3、12ないし23)が提出されている新聞購読料9万2600円及び書店発行の領収書(甲B21の1並びに2の24及び25)が提出されている書籍代11万4300円については、支出の事実及び調査研究活動に必要であることを疑わせるような事情があるとまではいえず、a14新聞を除いて上記金額以上の新聞購読料となるから、本件使途基準に合致する支出と認める。
ウ  会議費
会議費として支出したとする5万3000円(甲B21の1)については、市政を語る会の会場借上費のほかにお茶菓子代2回分が支出されたとされ、会場借上費については、当該名目での2万円分の領収書(甲B21の3の2及び3)が提出されているところ、これらと同日付けで、但書きに「事務整理」と記載のある3万3000円分の領収書(甲B21の3の4及び5)が提出されており、これがお茶菓子代に係る領収書であると説明されている(乙31)から、いずれも本件使途基準に合致する支出と認める。第1審原告らは、上記については会議費に該当せず、また、茶菓子代の領収書が不自然であるなどと主張するが、本件使途基準の会議費の内容にあたらないとはいえないし、領収書(甲B21の3の4及び5)の但書きの記載も金額等の記載に照らしてZ20議員の説明と合致するものといえ、第1審原告らの主張は採用できない。
エ  人件費
人件費として支出したとする2万円(甲B21の1)については、同一人が2名分の氏名を記載した上で同一の印章を用いて押印したとみられる連名の領収書(甲B21の3の1及び6)が提出されており、同領収書には発行者両名の住所がいずれも記載されていないところ、発行者のうちの1名については、他の領収書(甲B21の3の2ないし5)の記載から住所を特定することが可能であるものの、他の1名についてはその住所を特定することができないから、同人に関する人件費1万円を本件使途基準に合致しない支出と認める。他方、この人件費は、市政を語る会の際の臨時的な費用とみられるから、住所の特定可能な上記1名分については1万円全額が同基準に合致する支出と認められる。
したがって、人件費としての支出のうち1万円については本件使途基準に合致しない支出となる。
オ  以上によれば、合計17万5000円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうち2万1900円はZ20議員が自己負担したと認めることができるから(甲B21の1)、違法な支出額は15万3100円となる。
(21)  Z21議員(別表番号21)について
ア  調査旅費
調査旅費として支出したとする78万1175円(甲B22の1及び2)のうち、①島根県松江市等への視察に係る費用13万0780円(甲B22の2及び7)については、Z21議員も返還すべきであることを認めており(乙14)、本件使途基準に合致する支出がないものと認める。
②山形県酒田市への調査(平成17年8月5日から同月7日)に係る費用9万6300円(甲B22の2及び7)については、酒田市の離島である飛島に渡航して離島行政の予算等を調査したと説明され(甲B22の6の2)、旅費5万8500円並びに軽油代2139円、船乗船代9800円及び車借上代2万5000円の合計3万6939円分の領収書(甲B22の8の1、3、17及び19)が提出されている。しかし、Z21議員によれば、上記視察にはZ13議員、Z20議員、Z22議員と同行しているというのであって(甲B22の6の2)、上記旅費を除く実費につきZ21議員のみに係る費用であるとは考えられず、6万7734円(旅費5万8500円と3万6939円の4分の1である9234円の合計額)が本件使途基準に合致する支出というべきであるから、上記9万6300円との差額2万8566円について同基準に合致する支出がないものと認める。
③長野県松本市への視察(平成17年10月13日から同月15日)(甲B22の15の2)に係る費用4万円(甲B22の2及び7)については、同行者とみられる弘前駅前北地区まちづくり協議会会長名の松本視察代金としての領収書(甲B22の8の15)が提出されているけれども、平成17年10月13日から15日までの旅程のどの部分のいかなる費用なのか全く明らかでなく、これを補足する具体的な説明がされていないから、本件使途基準に合致する支出がないものと認める。
④北海道旭川市への視察(平成17年11月9日から同月12日)(甲B22の14の3)に係る費用7245円(甲B22の2及び7)については、平成17年11月12日付けの宿泊代に係る領収書(甲B22の8の12)が提出されているけれども、これは搭乗予定であった航空機が欠航になったことに伴う同月11日の宿泊代とみられるところ、この宿泊代については航空会社から支払がされており(甲B22の14の3ないし5)、本件使途基準に合致する支出がないものと認める。なお、甲B22の13及び14によれば、そもそも旭川市等への視察は弘前駅前北地区土地区画整理審議会の委員として視察したもので、政務調査活動とは異なるものである。
⑤中国大連市への視察(平成18年1月17日から同月21日)に係る費用25万8000円(甲B22の2及び7)については、調査目的が説明され、Z20議員及びZ22議員と同行しているところ(甲B22の6の5)、前記(20)ア及び後記(22)イのとおり、同行したZ20議員及びZ22議員がそれぞれ旅費12万8000円の領収書(甲B21の2の6、甲B23の6の33)を提出していること、現地費用についてはZ22議員が3人分まとめて支払ったこと(1人分13万円)が認められ、Z21議員からはZ22議員発行の旅費と現地費用分担金を併せた25万8000円の領収書(甲B22の8の6)が提出されているが、Z21議員が両議員と同額を支払ったことを疑うべき事情もないので、前記(20)イにおいてZ20議員に関して判断したのと同様、1万9500円についてのみ本件使途基準に合致しない支出と認める。
⑥東京及び名古屋への調査に係る費用9万8500円(甲B22の2及び7)については、領収書(甲B22の8の5)が提出され、弘前市の養生幼稚園改修にあたって国の助成金の調査をするため、文部科学省の担当者や代議士と面会する目的であったと説明されている(甲B22の6の6)けれども、収支報告書には「陳情」とも記載され(甲B22の2)、具体的な日程や面会の具体的な相手方も不明であり、本件使途基準に合致するとはいえない補助金獲得のための陳情であると疑われるところ、これに対する的確な反証がないから、本件使途基準に合致する支出がないものといわざるを得ない。
⑦和歌山(もしくは三重県鳥羽市)への調査に係る費用13万6370円(甲B22の2)については、前記(20)アにおいてZ20議員に関して説示したのと同様の理由により、同行したZ22議員発行の14万4000円の領収書(甲B22の7の4)のみでは政務調査費からの適正な支出がなされたことに疑いがあり、これに対する的確な反証もないから、本件使途基準に合致する支出がないものといわざるを得ない。
⑧タクシー代1万3980円(甲B22の2)のうち、470円については領収書が提出されており(甲B22の8の13)、これは上記④の旭川市への視察において利用したものと説明されているところ(甲B22の7)、上記のとおり、旭川市への上記視察は政務調査活動とは異なる視察であるから、これに伴うタクシー代の支払が本件使途基準に合致する支出とはいえない。また、残額の1万3510円については、上記①の島根視察に係るものと説明されているから(甲B22の7)、本件使途基準に合致する支出がないものと認める。
したがって、調査旅費としての支出のうち47万4941円については本件使途基準に合致する支出がないものと認められる。
イ  資料購入費
資料購入費として支出したとする1万3170円(甲B22の1)については、これを上回る1万4180円分の書店発行の領収書(甲B22の8の16及び18)が提出されており、政務調査活動に必要であることを疑わせるような事情があるとまではいえないから、本件使途基準に合致する支出と認める。
ウ  雑費
雑費として支出したとするインク代2430円(甲B22の1及び7)については、領収書(甲B22の8の7)が提出されているけれども、その宛先は「Z21事務所」となっており、政務調査活動分とそれ以外の議員活動分とに合理的に区分することは困難であるから、各2分の1とするのが相当であり、1215円については本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、雑費としての支出のうち1215円は本件使途基準に合致しない支出となる。
エ  以上によれば、合計47万6156円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうち10万1775円はZ21議員が自己負担したと認めることができるから(甲B22の1)、違法な支出額は37万4381円となる。
(22)  Z22議員(別表番号22)について
ア  研究研修費
研究研修費として支出したとする13万5990円(甲B23の1)については、ヒナ代7万0300円及び飼料代57万6298円の合計64万6598円の一部を計上したものと説明され(乙15の1)、各支出を裏付ける資料として、それぞれ経費帳(甲B23の7の1及び2)及び受領書(乙15の2の③)が提出されているけれども、Z22議員の説明(乙15、32、55の1)によっても、シャモロック(青森県産地鶏)のヒナを購入して飼育し、その試食会を開くことが政務調査研究といかなる関連があるかは不明というべきである上、前記前提事実で認定した本件使途基準における研究研修費の内容に該当するとも認められず、本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、研究研修費としての支出については、13万5990円全額が本件使途基準に合致しない支出となる。
イ  調査旅費
調査旅費として支出したとする54万2230円(甲B23の1)については、各視察に係る費用に関する具体的な説明がされていないため、その内訳は不明というほかないが、このうち、中国大連市への視察に係る国内旅費12万8000円及び現地滞在費用13万円の合計25万8000円については、領収書等の支出を裏付ける資料(国内旅費につき甲B23の6の2、甲B23の8の33、現地滞在費用につき甲B23の8の32、乙15の1の4枚目)が提出されており、視察の目的や概要等についても、経済特区への進出企業の現状や中国国内のりんごの流通や消費の動向などについて、大連市長や現地の果樹センター理事等と会談し、意見交換をしたと説明されている(乙15の1)から、本件使途基準に合致する支出というべきである。もっとも、現地滞在費用のうち接待食事費用6500元(9万7500円)については、前記(20)アにおいてZ20議員に関して説示したのと同様の理由により1万9500円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
三重県鳥羽市への旅費14万4000円(甲B23の6の2)についてはb13社による再発行の領収書(甲B23の8の2)が提出されているが、Z22議員の帳簿(甲B23の6)においても支出日の記載がないこと、前記(20)アにおいてZ20議員に関して説示したように、視察に同行したZ18議員とその余の議員における費用の支出についての説明が異なる理由が明らかでないこと、和歌山に赴いたこととの関連性も明らかでないことなど、鳥羽市の視察について政務調査費からの適正な支出が行われたことを疑わせる事情が認められるところ、具体的な視察日程や調査研究活動が明らかにされておらず、的確な反証がされているとはいえないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
山形への調査にかかる費用5万8500円(甲B23の6の2)についてもb13社から再発行に係る領収書(甲B23の8の1)が提出されているが、前記(20)ア、(21)アにおいてZ20議員、Z21議員に関して説示したところに照らすと、Z22議員の上記費用については本件使途基準に合致する支出があったものというべきである。
残額の8万1730円について、その一部として計上されたとみられる通行料金やガソリン代に係る領収書(甲B23の8の5ないし9、11、12、14ないし30)が提出されているけれども、各領収書と政務調査活動との関連性について具体的な説明がされていないから、同基準に合致しない支出と認める。
したがって、調査旅費としての支出のうち、計上されている54万2230円から上記大連市への調査費用23万8500円(25万8000円から1万9500円を控除)及び山形への調査旅費5万8500円を控除した残額24万5230円については本件使途基準に合致する支出がないものと認められる。
ウ  資料購入費
資料購入費として支出したとする8万7630円(甲B23の1)について、書店等発行の領収書(再発行のものを含む。甲B23の9の3、乙15の2の⑨及び⑩。ただし、平成17年度分の経費といえない同年3月24日購入の450円を除く。)が提出されている書籍代3万1920円については、調査研究活動に必要であることを疑わせる事情もないので、本件使途基準に合致する支出と認めるが、上記450円及び支出を裏付けるに足りる資料が提出されていない残額の5万5260円の合計5万5710円については、同基準に合致する支出がないものと認める(「a4新聞」購読料700円の領収書(甲B23の9の1)は金額が訂正されていてその経緯も明らかでないから、支出を裏付けるものとはいえない。)。なお、第1審原告らが疑問があると指摘するb15社の再発行にかかる領収書(乙15の2⑨)については、b15社に対する調査嘱託の結果に照らし、支出を裏付けるに足りる資料といえるし、b16社発行の請求書(甲B23の9の3)についても支出が疑わしいとまではいえない。
したがって、資料購入費としての支出のうち5万5710円については本件使途基準に合致しない支出となる。
エ  会議費
会議費として支出したとする1万0050円(甲B23の1)についても、青森県産地鶏であるシャモロックの試食会の経費として支出したと説明され(乙15の1)、会場費に係る2万円分の領収書(乙15の2の①及び②)及び鍋用野菜代等に係る3万2150円分の領収書(甲B23の7の6及び7)が提出されているけれども、そもそも政務調査研究との関係において、このような試食会を行う必要性があることについて十分な説明がされているとはいえないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、会議費としての支出については、1万0050円全額が本件使途基準に合致しない支出となる。
オ  雑費
雑費として支出したとされるガソリン代14万円(甲B23の1)については、その算出根拠及び政務調査との具体的関連性についての説明が不十分である上、支出を裏付けるに足りる資料が提出されているとも認めがたく、本件使途基準に合致する支出がないと言わざるを得ない。
カ  以上によれば、合計58万6980円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうち19万5900円はZ22議員が自己負担したと認めることができるから(甲B23の1)、違法な支出額は39万1080円となる。
(23)  Z23議員(別表番号23)について
ア  前提事実のとおり、Z23議員は、平成20年1月30日付けで収支報告書を訂正しているから、訂正後の収支報告書に基づき以下検討する。
イ  研究研修費
研究研修費として支出したとする沖縄調査に係る費用21万5000円(甲B24の13の2)については、旅行代金18万円に係る領収書(甲B24の3の1)が提出され、観光の振興を図り経済を発展させた沖縄の状況を調査し、弘前市の観光客誘致に活かす目的であるとした上で、具体的な視察先を明らかにした説明がされているが(乙16の②ないし④、乙33)、視察先はほとんど観光地であり、上記目的からやむを得ない面はあるにしても、観光旅行との疑問を否めないところ、具体的な調査活動を明らかにするなどの的確な反証がされていないから、本件使途基準に合致した支出があったとは認められない。
したがって、研究研修費については21万5000円全額が本件使途基準に合致しない支出となる。
ウ  調査旅費
調査旅費として支出したとするガソリン代1万9012円(甲B24の13の2)については、ガソリン代19万3035円に係る再発行された領収書が提出され(乙16の1の⑤)、その一部である1万9012円を豪雪災害の調査等の政務調査活動に使用したと説明されている(乙16の1、56の1)けれども、その支出と政務調査活動との関連性について具体的な説明がされているとはいえないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、調査旅費については、1万9012円全額が本件使途基準に合致しない支出となる。
エ  資料作成費
資料作成費として支出したとする市政報告書の作成配布に係る費用3万7000円(甲B24の13の2)については、領収書(甲B24の8の1ないし4)が提出されている2万4000円を本件使途基準に合致する支出と認めるが、支出を裏付けるに足りる資料が提出されていない残余の1万3000円を同基準に合致しない支出と認める。
したがって、資料作成費としての支出のうち1万3000円は本件使途基準に合致しない支出となる。
オ  資料購入費
資料購入費として支出したとする9万1716円(甲B24の13の2)のうち、領収書(甲B24の9の1ないし3)が提出されている新聞購読料合計8万3616円(甲B24の13の2)については、本件使途基準に合致する支出と認める。また、図書代8100円(甲B24の13の2)のうち、書店等発行の領収書(甲B24の9の4ないし7)が提出されている8040円については、調査研究活動に必要であることを疑わせるような事情も認められないから、本件使途基準に合致する支出と認めるが、残余の60円については支出を裏付けるに足りる資料が提出されていないから、同基準に合致しない支出と認める。新聞購読料の支出の日が明らかではないとの第1審原告らの主張は、当該年度外に支払があったと考えるべき事情もうかがわれないから、採用できない。
したがって、資料購入費としての支出のうち60円は本件使途基準に合致しない支出となる。
カ  広報費
広報費として支出したとする4万8000円(甲B24の13の2)については、会場設営費、飲物代及び菓子代として領収書(甲B24の10の1ないし6)が提出されており、これらは議会報告や県東北全国議長会の報告及び意見交換を行った際の支出と説明されている(甲B24の13の2)から、本件使途基準に合致する支出と認める。
キ  人件費
人件費として支出したとする事務補助職員雇用代21万6000円(甲B24の13の2)については、但書きに「事務代」と記載された領収書(甲B24の11の1ないし12)が提出されているけれども、政務調査活動分とそれ以外の議員活動分との合理的区分は困難であるから、各2分の1とするのが相当であり、10万8000円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
ク  事務所費
事務所費として支出したとする事務所賃貸料19万2000円(甲B24の13の2)については、領収書(甲B24の12の1及び2)が提出されているけれども、上記キで説示したとおり、政務調査活動分とそれ以外の議員活動分を各2分の1とするのが相当であるから、9万6000円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
ケ  以上によれば、合計45万1072円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうち9万8728円はZ23議員が自己負担したと認めることができるから(甲B24の13の2)、違法な支出額は35万2344円となる。
(24)  Z24議員(別表番号24)について
ア  研究研修費
研究研修費として支出したとする4万2000円(甲B25の1)のうち、gクラブへの支払5000円(甲B25の2の1)については、但書きに定例会費と記載された領収書(甲B25の2の2)が提出されているけれども、かかる定例会の会費が政務調査活動といかなる関連があるか不明であるのに、これを補足する説明がされていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。雪国住宅セミナーへの参加費1万円(甲B25の2の1)については、但書き及び発行者の住所が記載されていない領収書(甲B25の2の3)が提出されているところ、これはb17社主催の無落雪住宅の長所及び欠点に関するセミナーに出席した際のものであると説明されているので(乙17)、本件使途基準に合致する支出と認める。hホテルのチケット代7000円(甲B25の2の1)については、同ホテル発行の領収書(甲B25の2の4)が提出されているけれども、その記載からは政務調査活動との関連性が明らかでなく、これを補足する説明がされていないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。自由民主党青森県支部連合会への支払2万円(甲B25の2の1)については、振込目的の記載がない振込金受取書(甲B25の2の5)が提出されているところ、Z24議員は同党所属の議員ではなく(甲A15)、当時の同党幹事長や国務大臣らによる講演が行われたセミナーへの参加費であると説明されている(乙17)から、本件使途基準に合致する支出と認める。
したがって、研究研修費としての支出のうち1万2000円については本件使途基準に合致しない支出となる。
イ  調査旅費
調査旅費として支出したとする5万3730円(甲B25の1)のうち、仙台市のi学校給食センターへの視察(乙17の①及び②)に係る費用として計上したとみられる3万5740円(宿泊代8350円、切符代2万0620円、タクシー代合計6770円。甲B25の3の1、乙17)については、領収書(甲B25の3の2、3、6、8、10、11)が提出され、上記給食センターの施設や業務内容の調査を目的とした視察の際に支出したものであると説明されている(乙17)から、本件使途基準に合致する支出と認める。
その余のタクシー代1万7990円(甲B25の1及び3の1)については、領収証(甲B25の3の4、5、7、9及び12)が提出されているけれども、その記載からは政務調査活動との関連性が明らかでなく、これを補足する十分な説明がされているとはいえないから、本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、調査旅費としての支出のうち1万7990円については本件使途基準に合致しない支出となる。
ウ  資料作成費
資料作成費として支出したとする10万6150円(甲B25の1)については、市政報告会等への出席者に配布する資料等の印刷代、製本代であると説明され(乙17)、これを上回る13万5950円分の領収書(甲B25の4の2ないし9)も提出されているから、本件使途基準に合致する支出と認める。第1審原告らは、資料作成費について疑問を指摘するが、上記認定を左右するまでの事情とはいえない。
エ  資料購入費
資料購入費として支出したとする9万2323円(甲B25の1)については、8万8115円分の領収書(甲B25の5の2ないし20)が提出されているところ、支出を裏付けるに足りる資料が提出されていない差額4208円については本件使途基準に合致しない支出と認める。他方、書店等発行の領収書が提出されている上記8万8115円のうち、「全国a2新聞」購読料7200円(甲B25の5の15及び16)については、平成17年度分の経費といえない同年1月分から同年3月分までに係る購読料1800円を本件使途基準に合致しない支出と認めるが、残りの5400円を同基準に合致する支出と認める。また、その余の8万0915円のうち、「a15誌」購入代130円(甲B25の5の2)、並びにZ24議員が少子化問題、いじめ問題、虐待事件等の問題に関する一般質問の参考にするために購入したと説明(乙17)している「d5」及び「d6」のソフト購入費8504円(甲B25の5の6)については、社会通念上は政務調査活動と関連がない私的な支出というべきであり、平成18年4月18日に購入した書籍代1470円(甲B25の5の14)については平成17年度分の経費とはいえず、さらに、文房具等を購入した1711円(甲B25の5の11)については資料購入費としての支出が相当でないから、いずれも本件使途基準に合致しない支出と認めるが、残りの6万9100円については、同基準に合致する支出と認める。なお、第1審原告らは、児童書と記載された支出につき疑問があると指摘するが、上記認定を左右するまでの事情とはいえない。
したがって、資料購入費としての支出のうち1万7823円については本件使途基準に合致しない支出となる。
オ  広報費
広報費として支出したとする15万6210円(甲B25の1)のうち、但書きの記載のない領収書(甲B25の6の2及び3)が提出されている14万9000円については、約350人が参加した市民と語る会におけるお茶菓子代であると説明され(甲B25の6の1、乙17)、また、郵便料金並びに切手、葉書及び印紙代に係る領収書(甲B25の6の4ないし7)が提出されている7210円については、上記会合や市政報告会等の案内文の郵送料であると説明されている(乙17)から、本件使途基準に合致する支出と認める。
カ  会議費
会議費として支出したとする16万6265円(甲B25の1)のうち、4万8000円については領収書(甲B25の7の2)が提出されているけれども、発行日が平成17年3月2日であるから、平成17年度分の経費であるとはいえず、本件使途基準に合致しない支出と認める。また、平成17年8月27日付け4万5000円の領収書(甲B25の7の3)に係る支出については、市議会における一般質問等に関する会議を行った際の弁当代や会場借上代であるとの説明(乙17)があるが、弁当の提供が必要であったことについて十分な説明がなく、会場借上料との内訳も明らかでないから、全額について本件使途基準に合致しない支出と認める。その余の合計7万3265円分の領収書(甲B25の7の4及び5)に係る支出についても、発行者及び但書きの記載からうかがわれる飲食代金の支払が必要であったことの十分な説明がないから、本件使途基準に合致する支出がないものと認める。
したがって、会議費としての支出については全額の16万6265円が本件使途基準に合致しない支出となる。
キ  人件費
人件費として支出したとするアルバイト代36万円(甲B25の1及び8の1)については、領収書(甲B25の8の2ないし13)が提出されているけれども、視察調査の資料整理、新聞記事の切り抜き整理などを行わせ、これに基づき市議会での一般質問や政策提案等の議会活動を行っていたと説明されており(乙17)、そうであれば、専ら政務調査活動に係るものであるとはいえず、これに係る分とその他の議員活動に係る分を按分すべきであるところ、その合理的区分は困難であるから、各2分の1とするのが相当であり、18万円については本件使途基準に合致しない支出と認める。なお、第1審原告らは、人件費の支出自体が疑わしいと指摘するが、上記領収書や□□の証明書(乙17④)に照らし、支出の事実が疑わしいとまではいえず、その主張は採用できない。
したがって、人件費としての支出のうち18万円については本件使途基準に合致しない支出となる。
ク  事務所費
事務所費として支出したとする事務所電話代1万8537円(甲B25の1)については、1万6873円分の領収書(甲B25の9の2ないし11)が提出されているところ、支出を裏付けるに足りる資料が提出されていない1664円については本件使途基準に合致しない支出と認める。他方、領収書の提出されている上記1万6873円のうち、平成18年4月18日に支払われていて平成17年度中の支出とはいえない平成18年2月分及び同年3月分並びに平成17年度分の経費であるとはいえない平成18年4月分の合計5040円については同基準に合致しない支出と認め、残りの1万1833円についても、政務調査活動分とその他の議員活動分に按分すべきであり、政務調査活動分を3分の1とするのが相当であるから、上記1万1833円の3分の2である7888円を同基準に合致しない支出と認める。
したがって、事務所費としての支出のうち1万4592円については本件使途基準に合致しない支出となる。
ケ  雑費
雑費として支出したとする事務用品代9159円(甲B25の1及び10)のうち、クリアケース購入費374円(甲B25の10の1)については支出を裏付けるに足りる資料が提出されておらず、また、平成18年4月1日に購入したクリアブック代等762円(甲B25の10の1及び9)については、平成17年度分の経費であるとはいえないから、いずれも本件使途基準に合致しない支出と認める。
残額の8023円(甲B25の10の1)については、いずれも領収書(甲B25の10の2ないし8)が提出されているけれども、これらの物品の利用状況について具体的説明がなく、政務調査活動分とその他の議員活動分に2分の1ずつ按分すべきであるから、上記8023円の2分の1である4011円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって、雑費としての支出のうち5147円については本件使途基準に合致しない支出となる。
コ  以上によれば、合計41万3817円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうち28万4374円はZ24議員が自己負担したと認めることができるから(甲B25の1)、違法な支出額は12万9443円となる。
(25)  まとめ
以上によれば、Z1議員らによる本件政務調査費の支出のうち、上記各違法支出額については、「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」(本件条例8条)の支出ということができないから、Z1議員らのうち違法な支出額が残存する議員は、不当に利得していると認められる上記各違法支出額と同額の金員を弘前市に返還すべき義務を負い、他方、弘前市は、当該議員らに対し、上記各違法支出額と同額の金員についての不当利得返還請求権を有している。
なお、上記認定説示のとおり、本件使途基準に合致する適正な政務調査費の支出と認められるものについて、第1審原告らは、原判決別紙「第1審原告らの主張」欄記載のとおり、その違法性につき様々に主張するが、これは、各議員らが提出した資料やその説明等に対し、信用できないとの前提に基づき、疑念や憶測を重ねるものか、または各議員の政務調査活動の実質的内容について非難を加えるものにすぎないといわざるを得ず、既に説示したとおり、政務調査活動については各議員の自主性も尊重されるべきであるから、第1審原告らのこれらの主張は採用できない。
なお、個別の支出に対する第1審原告らの当審における主たる主張に対する判断は前記において個別の支出に関して判断したとおりであるが、その余の主張についても、上記と同様に採用できない。また、第1審原告らは、人件費、事務所費、雑費等における政務調査費とその余の活動の比率を1対2とすべきだという前提の主張をするようであるが、この点に関する判断も前記において個別の支出に関して判断したとおりであり、第1審原告らの主張は採用できない。
3  争点(2)(第1審被告の不当利得返還請求権行使の懈怠の違法性)について
既に説示したとおり、政務調査費については、収支報告書の提出、会計帳簿の調整、領収書等の整理保管が議員に義務付けられているところ、整理保管が義務付けられた領収書等の資料に照らし、社会通念上市政に関する調査研究に資する適正な支出と認めることができない支出や政務調査活動に必要な支出をしたことを裏付ける資料がない支出があることが本件訴訟の弁論終結時までに判明した以上、第1審被告が不当利得返還請求をしないことは違法な懈怠に当たるものというべきである。
なお、本件条例には、交付を受けた政務調査費に残余がある場合の返還義務を定めた規定(5条、8条)はあるものの、その返還時期について明確に定めた規定はない。しかし、収支報告書の提出期限を定める本件条例の規定(7条1項及び2項)及びその趣旨に照らせば、本件条例は、残余金の返還時期については、確定期限(政務調査費の交付に係る年度の翌年度の4月30日)又は不確定期限(議員でなくなった日から30日以内)を定めているものというべきであり、また、各議員が政務調査費として支出した金員が本件使途基準に合致しない違法なものである場合には、違法支出額に相当する残余金があるものと同視すべきであるから、政務調査費を違法に支出したことを理由とする不当利得返還請求における附帯請求の起算日は、任期途中で議員でなくなった場合を除き、政務調査費の交付を受けた年度の翌年度の5月1日と認めるのが相当である。
4  まとめ
以上によれば、違法な支出額が残存する上記議員らは、それぞれ、弘前市に対し、平成17年度分の政務調査費に係る前記認定の違法支出額(別表「当審における判断」の「本件使途基準に合致しない支出額(合計)」欄参照)と同額の不当利得返還義務を負うとともに、これに対する平成18年5月1日(平成17年度の翌年度の4月30日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
また、Z12議員は、当初の収支報告書を訂正した上、弘前市に対し、訂正後の収支報告書記載の残額に相当する額を返還しているから、返還額2万5234円に対する平成18年5月1日から平成21年7月1日(返還日)まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務も負うことになる。
さらに、Z17議員についても、当初の収支報告書を訂正した上、弘前市に対し、訂正後の収支報告書記載の残額に相当する額を返還しているから、返還額29万3577円に対する平成18年5月1日から同年11月17日(返還日)まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務も負うことになる。
5  よって、第1審原告らの請求は主文の限度で理由があるから、原判決を変更することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 田村幸一 裁判官 髙橋彩 綱島公彦)

 

別紙
主文目録
1 第1審原告らの控訴及び第1審被告の控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。
2 第1審被告は、Z1に対し、金12万6930円及びこれに対する平成18年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
3 第1審被告は、Z2に対し、金17万3494円及びこれに対する平成18年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
4 第1審被告は、Z3に対し、金42万2626円及びこれに対する平成18年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
5 第1審被告は、Z4に対し、金20万9534円及びこれに対する平成18年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
6 第1審被告は、Z5に対し、金72万円及びこれに対する平成18年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
7 第1審被告は、Z6に対し、金11万5825円及びこれに対する平成18年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
8 第1審被告は、Z7に対し、金39万6150円及びこれに対する平成18年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
9 第1審被告は、Z8に対し、金39万6277円及びこれに対する平成18年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
10 第1審被告は、Z9に対し、金17万1089円及びこれに対する平成18年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
11 第1審被告は、Z10に対し、金34万4075円及びこれに対する平成18年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
12 第1審被告は、Z11に対し、金64万0618円及びこれに対する平成18年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
13 第1審被告は、Z12に対し、金39万0798円及びこれに対する平成18年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員、並びに金2万5234円に対する平成18年5月1日から平成21年7月1日まで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
14 第1審被告は、Z13に対し、金20万2102円及びこれに対する平成18年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
15 第1審被告は、Z15に対し、金8165円及びこれに対する平成18年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
16 第1審被告は、Z16に対し、金5万8804円及びこれに対する平成18年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
17 第1審被告は、Z17に対し、金16万0005円及びこれに対する平成18年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員、並びに金29万3577円に対する平成18年5月1日から同年11月17日まで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
18 第1審被告は、Z18に対し、金4万9407円及びこれに対する平成18年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
19 第1審被告は、Z19に対し、金66万4703円及びこれに対する平成18年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
20 第1審被告は、Z20に対し、金15万3100円及びこれに対する平成18年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
21 第1審被告は、Z21に対し、金37万4381円及びこれに対する平成18年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
22 第1審被告は、Z22に対し、金39万1080円及びこれに対する平成18年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
23 第1審被告は、Z23に対し、金35万2344円及びこれに対する平成18年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
24 第1審被告は、Z24に対し、金12万9443円及びこれに対する平成18年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
25 第1審原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
26 訴訟費用は第1、2審を通じ、これを5分し、その3を第1審被告の負担とし、その余を第1審原告らの負担とする。
以上
別紙 控訴の趣旨目録〈省略〉
別表 〈省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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