政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成23年 3月24日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平20(ワ)17676号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2011WLJPCA03248024
要旨
◆宗教法人である被告学会に入会した後、脱会し、現在はフリーのジャーナリストとして活動している原告が、被告学会の男女青年部の機関紙の記事に掲載された被告学会員らの発言部分により、原告の社会的評価が著しく低下し、名誉を毀損されたと主張して、被告学会及び被告学会員らに対し、共同不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料及び弁護士費用相当額として、連帯して1100万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めるとともに、謝罪文の掲載を求めた事案において、原告に対する名誉毀損を認定した上で、ジャーナリストとしての原告の社会的評価を低下させる表現の内容及び程度、本件各発言部分が掲載された機関紙の発行部数は150万部にとどまり、被告学会員以外への伝播可能性は低く、その影響の範囲が限定的であることなど本件に現れた一切の事情を総合考慮して、慰謝料50万円、弁護士費用5万円を認定したが、謝罪広告の掲載は認めなかった事例
参照条文
民法710条
民法719条
民法723条
裁判年月日 平成23年 3月24日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平20(ワ)17676号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2011WLJPCA03248024
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
主文
1 被告らは,原告に対し,連帯して55万円及びこれに対する平成20年7月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを25分し,その24を原告の,その余を被告らの負担とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告らは,原告に対し,連帯して1100万円及びこれに対する平成20年7月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,原告に対し,被告Y1教発行の「a新報」に別紙1記載の謝罪広告を別紙2記載の条件で1回掲載せよ。
第2 事案の概要
1 争いのない事実等(末尾に証拠の記載のない事実は当事者間に争いがない。)
(1) 当事者
ア 原告
原告は,昭和36年に被告Y1教(以下「被告Y1教」という。)に入会したが,昭和53年12月に被告Y1教を脱会し,昭和55年4月,株式会社b新聞社(以下「b新聞社」という。)に入社し,平成4年12月にb新聞社を退社してからは現在まで,フリーのジャーナリストとして活動している者である(甲3,甲42)。
イ 被告ら
被告Y1教は,宗教法人法に基づいて設立された宗教法人であり,機関紙である「c新聞」や男女青年部の機関紙である「a新報」(月2回発行)を発行している。なお,a新報の発行部数は,約150万部である。
平成18年2月当時,被告Y2(以下「被告Y2」という。)は被告Y1教の青年部長,被告Y3(以下「被告Y3」という。)は被告Y1教の男子部長,被告Y5(以下「被告Y5」という。)は被告Y1教のo班委員長及び副男子部長,被告Y4(以下「被告Y4」という。)は被告Y1教のp会委員長兼副男子部長,被告Y6(以下「被告Y6」という。)は被告Y1教の学生部長,被告Y7(以下「被告Y7」という。)は「a新報」の発行人であった。
被告Y1教の青年部長は被告Y1教の男女青年部組織の責任者の立場にあり,被告Y1教のp会は被告Y1教の会館施設の警備を担当し,被告Y1教のo班は被告Y1教の各種会合の際に会館への車両や人の出入りの整理等を担当する男子部の組織である。
(2) a新報への記事の掲載及び頒布
被告Y1教は,平成18年2月1日付け「a新報」の5面に,「青年部座談会5」と題する記事(甲1,以下「本件記事」という。)を掲載して被告Y1教の青年部員に頒布した。本件記事には,「裏切るものは何度でも裏切る X 共産党一家→d会→U」との2段組縦書きの大見出し及び横書きで「デマには必ず裏(うら)がある」との見出しの下,座談会(以下「本件座談会」という。)の形式で,被告Y2,被告Y3,被告Y5,被告Y4及び被告Y6の各発言が掲載されている。上記各発言中には,各小見出しの下,以下のものが含まれている。
ア 「ペテン師の下請け」との小見出しの下の発言部分(以下,後記使われるだけ等発言部分を除き「本件発言部分1」という。)
「Y2 だいたい,昔(むかし)から『使われるだけ』の都合(つごう)のいい男だった。
いつもどっかに卑しくしがみついて汚れ仕事にありつく。要するに『ヒモつき』だ(以下,この被告Y2の発言部分を「使われるだけ等発言部分」という。)
Y3 あいつは大学を卒業後,まともに就職せずに,アルバイト先のd会の機関紙に,そのまま拾(ひろ)ってもらった。
Y4 ところがXは,たったの2年で,そこを辞(や)めた。代(か)わりに今度はUに擦(す)り寄(よ)った。
Y5 d会とUは,不倶戴天(ふぐたいてん)の敵同士(てきどうし)じゃないか。
自分を拾ってくれたd会を裏切(うらぎ)ったんだ,あいつは!
Y2一度(いちど),裏切った人間は何度でも裏切る。金のため,自分の損得(そんとく)だけで平気で裏切る。カメレオンだ。
Y4 要するに恩を知らない。畜生(ちくしょう)にも劣(おと)るやつだ。」
イ 「“選挙に出たい”!?」との小見出しの下の発言部分(以下「本件発言部分2」という。)
「Y4 とにかく自分を売り込むとなると血眼(ちまなこ)だ。何でもやる。
民主党に必死でまとわりついていた時期もあった。
(中略)
Y4 実はXにはバカげた『妄想(もうそう)』があった。何と何と,民主党から出馬(しゅつば)して,国会議員になろうと狙(ねら)っていたというんだ。
Y6 ビックリ仰天(ぎょうてん)だが,事実だ。知る人ぞ知る,笑い話だ(笑い)。
Y2 いや,本人は大真面目(おおまじめ)だったようだ。
民主党の幹部に『選挙に立候補(りっこうほ)させてもらえないか』『比例区で順番をつけてくれ』などと頭を下(さ)げたというんだから驚(おどろ)く(笑い)。
Y5 だが当然,全然,相手にされなかった。
『冗談(じょうだん)じゃない。そんなこと,できるわけがない』と拒絶(きょぜつ)されたそうだ(大笑い)。」
ウ 中央に縦書きで「ガセネタ事件も宗教弾圧(だんあつ)も 騒いだ本人が宗教団体のヒモつき」の大見出し,「共産党に“出戻(でもど)り”」との小見出しの下の以下の発言部分(以下,使われるだけ等発言部分を含めて「本件発言部分3」といい,本件発言部分1,本件発言部分2及び本件発言部分3を併せて「本件各発言部分」という。)
「Y6 Xのやつ,ますます行き場をなくしている。最近じゃ,共産党に抱(かか)え込(こ)んでもらっている。
(中略)
Y4 あいつは,もともと共産党一家の生まれだったしな(笑い)。
Y3 宗教はd会からe宗,政党は民主党から共産党。
Y6 変わらないのは『いつでも何かのヒモつき』という一点だけだ(大笑い)。」
2 請求の内容
原告は,本件記事に掲載された本件各発言部分により,原告の社会的評価が著しく低下し,名誉を毀損されたと主張して,被告らに対し,共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当額として,連帯して1100万円及びこれに対する不法行為の後である平成20年7月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,名誉を回復するための処分として別紙2記載の条件による別紙1記載の謝罪文の掲載を求めている。
3 争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 本件各発言部分が原告の名誉を毀損するものであるか否か(争点(1))
(原告の主張)
ア 本件発言部分1について
本件発言部分1は,原告が自分を拾ってくれたd会の機関紙である「b」(以下「b新聞」という。)を発行するb新聞社をたった2年で辞め,d会を裏切り,d会と不倶たい天の敵であるe宗のUに擦り寄ったこと及び原告が金のため,自分の損得のために平気で裏切るカメレオンである,恩を知らない,畜生にも劣る奴であるとの事実を摘示するものであり,ジャーナリストにとっては,その言論活動の姿勢が金銭的な対価の有無や多寡により左右されることがなく,客観的な事実の収集に基礎を置いて言論活動を行う者であることがその存在意義を規定するものであるところ,本件発言部分1は,一般の読者をして,原告がジャーナリストという社会的評価に値しない人物であるとの印象を持たせ,ジャーナリストとして活動する原告の社会的評価を低下させるものである。
イ 本件発言部分2について
本件発言部分2は,原告が自分を売り込むために自主性を失い民主党に必死に付きまとっていた事実及び同党から出馬して国会議員になろうとばかげた妄想を抱き,同党の幹部に「選挙に立候補させてもらえないか」,「比例区で順番をつけてくれ」などと頭を下げたが,同党に拒否されたとの事実を摘示しており,独立した立場で言論活動をするジャーナリストとしての原告の社会的評価を低下させるものである。
ウ 本件発言部分3について
本件発言部分3は,原告が,自分を拾ってくれたd会を裏切り,e宗のUに擦り寄った上に,かつては民主党に付きまとっていたが,行き場をなくして,最近は日本共産党に抱え込んでもらっており,いつもどこかに卑しくしがみついて汚れた仕事にありつくヒモつきであるとの事実を摘示するものであり,原告の発言や著作を,その時々において諸々の宗派や政党に金で抱え込まれ,ヒモを付けられ縛られたものであると根拠なくひぼうし,独立した立場で言論活動するジャーナリストとしての原告の社会的評価を低下させるものである。
(被告らの主張)
原告の上記主張を争う。
ア 本件発言部分1について
本件発言部分1は,被告Y1教の立場から,原告の行動軌跡について「金のため,自分の損得だけで」d会を裏切ったとの意見ないし論評を表明したものである。
本件発言部分1は,これまでの原告による被告Y1教に対する攻撃の実態に照らせば,原告が甘受すべき表現の範囲にとどまっており,原告の社会的評価を低下させるものではない。
イ 本件発言部分2について
本件発言部分2は,原告が「自分を売り込むとなると血眼(ちまなこ)だ。」,「民主党に必死でまとわりついていた時期もあった。」との意見ないし論評を表明する部分と原告が国会議員になろうとして民主党幹部に対して同党の公認候補者として立候補させてほしいと依頼したがこれを拒絶されたとの事実を摘示する部分とで構成されている。後者の事実を摘示する部分は,政党がある人物を公認候補者とするか否かは,その人物の能力,資質等だけでなく,有権者に対する知名度,組織的基盤や支援の有無といった様々な要素を考慮して判断するのが通常であり,特に比例区においてそれが顕著であることが公知の事実であるから,原告の社会的評価を低下させるものではない。そして,前者の意見ないし論評を表明する部分は,民主党と原告との間には,単なる情報提供や会合への参加というレベルを超えた密接な関係をもった時期があったことについて上記のとおり意見ないし論評を表明したものであり,これまでの原告による被告Y1教に対する攻撃の実態に照らせば,原告が甘受すべき表現の範囲にとどまっており,原告の社会的評価を低下させるものではない。
ウ 本件発言部分3について
一般の読者が使われるだけ等発言部分とそれ以外の本件発言部分を一体のものとして読むことはあり得ない。そして,本件発言部分3のうち,「共産党に抱(かか)え込(こ)んでもらっている。」との発言部分については,これに続いて,原告が日本共産党と密接な関係がある出版社から著書を出版していること,その広告が同党の機関紙に掲載されていること及び同党と関係が深い団体が主催した会合で講演を行い,その場で著書を販売している事実に触れているので,意見ないし論評を表明したものであり,一般の読者に原告が公党の一つである日本共産党の仲間,味方に引き入れられ,様々な便宜を受けて活躍の場を提供されているとの印象を与えるものにすぎないのであるから,原告の社会的評価を低下させるものではない。
本件発言部分3のうち,「変わらないのは『いつでも何かのヒモつき』という一点だけだ」との発言部分は,原告が常に何らかの反被告Y1教勢力と連携しながら,被告Y1教に対する攻撃を繰り返していることについて意見ないし論評を表明したものであり,一般の読者に原告が公党の一つである日本共産党と連携しているとの印象を与えるものにすぎないのであるから,原告の社会的評価を低下させるものではない。さらに,本件発言部分3のうち,使われるだけ等発言部分は,原告が事実無根のデマで騒いだり,他人の人権を平然と侵害したり,取材相手の発言を意図的にねつ造するといったおよそまともなジャーナリストであれば絶対しないような仕事振りについて意見ないし論評を表明したものであり,前記のとおり,これまでの原告による被告Y1教に対する攻撃の実態に照らせば,本件発言部分3は,原告が甘受すべき表現の範囲にとどまっており,原告の社会的評価を低下させるものではない。
(2) 本件各発言部分のうち,名誉を毀損する部分が事実の摘示である場合には,上記事実が重要な部分について真実であると認められるか否か,被告らにおいて上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由があるか否か。本件各発言部分のうち,名誉を毀損する部分が意見ないし論評の表明である場合には,その前提としている事実が重要な部分について真実であると認められるか否か,被告らにおいて上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由があるか否か(争点(2))
(被告らの主張)
ア 本件発言部分1について
本件発言部分1による意見ないし論評の表明は,①原告がかつて被告Y1教に所属していた事実,②原告が被告Y1教を脱会してd会に所属し,d会の事実上の機関紙を発行するb新聞社に入社した事実,③d会及びb新聞社は,e宗及びUと激しく対立しており,全く相容れる関係になかった事実,④原告がb新聞の編集長として,e宗やUを批判するd会の活動を牽引する立場であったにもかかわらず,被告Y1教がe宗から破門処分を受けると,b新聞社を退社したばかりか,d会の立場も捨て去ってe宗やUに宗教的正統性があるなどとe宗を擁護する記事を執筆するようになった事実,⑤原告は,B元Y1教顧問弁護士やe宗の僧侶であるCを兄に持つジャーナリストのDやe宗の信徒団体である妙観講と密接に連携し,結託しながら被告Y1教批判を繰り広げている事実,⑥原告がb新聞社を退社したのは,主義,主張や宗教的信念からではなく,単に仕事の機会を増やそうと考えたためであった事実を前提事実とするものであり,その前提事実は,いずれも真実である。
a新報の読者は,原告が昭和52年ころから始まった後記第一次宗門問題の最中に被告Y1教を脱会してb新聞社に入社し,平成2年12月ころから始まった後記第二次宗門問題をきっかけにb新聞社を退社したという原告に関する基本的な情報を有しているのであるから,本件発言部分1にある「2年」が,原告がb新聞の編集長を務めていた期間を指していると読むものであり,上記のように読まれる事実は真実である。仮に,そのように読まれないとしても,原告がb新聞社に勤務していた年数は重要な部分ではなく,むしろ,原告が,d会に長年所属していた方がd会に対する裏切りの度合いは強いとさえいうことができるのであるから,上記前提事実の重要な部分は真実である。
また,仮に本件発言部分1が前提とする事実の重要な部分が真実でないとしても,被告らは,①原告がf大学在学中には被告Y1教のE名誉会長の構想実現を声高に叫んでいたこと等,②b新聞社でアルバイトをしていた原告が普通の大学生が行うような就職活動をせずにそのままb新聞社に入社したこと,③d会とe宗が不倶たい天の敵同士の関係にあり,両者は,Uへの血脈相承の有無を巡って激しいののしり合いを続けてきたこと,④原告は,被告Y1教がe宗により破門処分とされた平成3年11月ころまではe宗を批判する言動をしていたにもかかわらず,上記破門処分後はその態度を翻し,e宗側にくみする発言を繰り返すようになったこと,⑤原告がB,D,妙観講の幹部であるFと懇意にし,e宗と密接な関係にある雑誌「g誌」や「h誌」などに原告の書籍の広告や記事を掲載してもらっていることなどを確認し,e宗から離脱した僧侶からも,d会にくみし,b新聞の編集長まで務めた原告がd会から離れてこれと対立するe宗にくみすることは,自らの利害打算に基づくものであるとしか考えられないことであると聞いたことなどから,原告の行動軌跡について「裏切り」と意見ないし論評を表明することには十分な合理性があると判断したものであり,上記前提事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由がある。
そして,原告が,被告Y1教,公明党又はその関係者に対して,激烈な表現を用いて執ようにひぼう中傷を繰り返していること,本件記事に先行して,本件発言部分1と同様のテーマについて,長年にわたって罵詈雑言に及んでいることからすれば,本件発言部分1は,意見ないし論評としての域を逸脱したものではない。
イ 本件発言部分2について
原告は,平成12年6月25日に実施された第42回衆議院議員総選挙(以下「平成12年総選挙」という。)につき,当時の民主党の選挙対策事務総長であったG衆議院議員(以下「G」という。)に同党比例名簿への登載を持ちかけたが,拒絶されたものであり,本件発言部分2のうち,①原告が国会議員になろうとして民主党幹部に対して同党の公認候補者として立候補させてほしいと依頼したが,これを拒絶されたとの事実を摘示する部分は,上記摘示された事実が真実である。
本件発言部分2のうち,原告が「自分を売り込むとなると血眼(ちまなこ)だ。」,「民主党に必死でまとわりついていた」との意見ないし論評を表明する部分は,上記①の事実のほか,②原告が民主党の一部議員による「宗教と政治を考える会」の結成及びその後の活動に参加し,民主党議員による被告Y1教,公明党に関する国会質問等の作成にも深く関与した事実,③原告が自ら発行する雑誌「i誌」誌上にも数多くの同党議員へのインタビュー記事を掲載している事実を前提事実とするものであり,前提事実は,いずれも真実である。
仮に,上記①の事実が真実でないとしても,被告Y1教の編集局報道部所属の記者であるH(以下「H記者」という。)は,平成14年当時被告Y1教の副理事長であったA(現在の被告Y1教の理事長である。以下,副理事長であった時期も含めて「A理事長」という。)から,A理事長がA理事長のf大学時代の友人で民主党職員であったI(以下「I」という。)から,Iが同じく同党の職員であったJ(旧姓J1)(以下「J」という。)から,JがGから,原告が,平成12年総選挙の際,民主党から立候補させてほしいとGに依頼したが,これが実現しなかったことを告げられたことを聞き,上記②及び上記③の各事実を確認し,上記①の事実と同旨の記述をしている書籍「ガセネタ屋 Xの正体」の著書であるK(ペンネームは,「K1」である。以下「K」という。)に対する取材により,原告のことをよく知っている人物が,原告がGに同党比例名簿への登載を持ちかけたが,拒絶されたことのみならず,Gに断られた原告の不満を直接聞いていること及びその人物が原告に関して虚偽を述べる理由は特段見当たらないことを聞くなどした結果,上記①の事実は信憑性が高いと判断し,被告Y1教は,このH記者の取材に基づき平成15年10月12日付け「c新聞」に,上記①の事実と同旨の記事を掲載したこと,上記書籍に対するのと同様,原告からは何の抗議もされず,原告は,「i誌」誌上の「今週の悪口雑言」,「信濃町探偵団」のコーナーで直近の「c新聞」や「a新報」等を引用して原告に対する批判への反論を逐一行っているが,上記書籍に対して何ら反論を行っておらず,上記記事についても,上記記事中の別の箇所に対しては「i誌」誌上で2回にわたって取り上げて批判しているにもかかわらず,上記①の事実を記載した部分に対しては,何らの反論も行っていないこと,被告Y1教の編集局報道部所属の記者であり,本件記事の担当であったL(以下「L記者」という。)は,同僚であるH記者から当時の取材結果の提供を受けるとともに,自らもA理事長及びKに対する取材を行い,Kは,L記者に対し,その情報源が宗教専門紙である「j誌」の元編集長M(以下「M」という。)であることを明らかにはしなかったものの,Mに対する取材を録音したテープの反訳書に基づいてL記者の取材に回答したため,L記者は,KがMに対する取材により得られた情報に基づいて回答していることを確認するとともに,上記②及び③の各事実を確認したことに照らせば,被告らが上記①の事実が真実と信ずるについて相当な理由がある。
そして,原告による被告Y1教に対する攻撃の実態を踏まえれば,本件発言部分2のうち,上記意見ないし論評を表明する部分は,意見ないし論評としての域を逸脱したものではない。
ウ 本件発言部分3について
本件発言部分3のうち,「共産党に抱(かか)え込(こ)んでもらっている。」との発言部分による意見ないし論評の表明は,①原告が日本共産党と密接な関係を有する株式会社かもがわ出版(以下「かもがわ出版」という。)から多数の著書を発刊し,その広告が同党の機関紙「k新聞」に多数回掲載されている事実,②「k新聞」が原告のコメントを多数回掲載したり,原告が当事者となった裁判について原告が敗訴したものは全く報じず,原告が勝訴した1件のみ大々的に報じるという極めて偏向した報道を行っている事実,③原告が同党と関係が深い団体が主催する会合で講演を行い,その場で著書を販売している事実,④原告が発行人を務める「i誌」に同党の所属の国会議員へのインタビュー記事が掲載されている事実,⑤平成16年以降,本件訴訟も含め,原告を当事者とする様々な名誉毀損訴訟において同党と関係が深い弁護士を代理人として選任している事実を前提とするものであり,その前提事実は,いずれも真実である。
また,本件発言部分3のうち,「変わらないのは『いつでも何かのヒモつき』という一点だけだ」との発言部分による意見ないし論評の表明は,原告による被告Y1教に対する攻撃の連携する相手を,宗教的にはd会からその不倶たい天の敵であるe宗に,政治的には民主党から日本共産党に変えて行った事実を前提事実とするものであり,その前提事実は真実である。
本件発言部分3のうち,使われるだけ等発言部分は,原告が絶えず反被告Y1教勢力と連携しながら被告Y1教に対する攻撃を繰り返していること,l中学校,f大学出身でありながら,同学園,同大学出身の公務員の実名や勤務先等を公表し,事実無根の性的暴行事件をでっち上げたNによる被告Y1教のE名誉会長を被告とした訴訟等に終始一貫協力して継続的な人権侵害を行ってきたこと,取材相手のコメントをねつ造し,いい加減な取材に基づいて執筆した記事やコメントについて名誉毀損を理由に多数の敗訴判決を受けていることを前提事実とするものであり,その前提事実はいずれも真実である。
仮に,上記各前提事実が真実でないとしても,L記者は,取材により,上記各前提事実を確認しているのであるから,被告らが上記各前提事実が真実と信ずるについて相当な理由がある。
そして,原告による被告Y1教に対する攻撃の実態を踏まえれば,本件発言部分3による意見ないし論評の表明は,意見ないし論評としての域を逸脱したものではない。
(原告の主張)
被告らの上記主張を争う。
ア 本件発言部分1について
原告は,アルバイトとして実務経験を積み,その実績と適性を認められてb新聞社に正規に入社したのであり,まともに就職しなかったものでも拾ってもらったものでもない。また,原告がb新聞社に勤務した期間は2年ではなく,約12年であるから,本件発言部分1で摘示されたb新聞社をたった2年で辞めたとの事実は,明らかに虚偽である。さらに,原告がb新聞社退社後e宗やその関係者に接触したのは,各種の雑誌媒体などから被告Y1教とe宗の対立抗争についての記事の執筆依頼を受けたので,フリーのジャーナリストとして取材活動を行ったものにすぎないし,原告は,b新聞社を退社後も,平成5年2月から平成7年8月までd会の事実上の機関紙であるb新聞に「Y1教団の淵源」と題する連載記事を掲載したり,平成11年11月にd会の南近畿教区の一日研修会に講師として招かれ,その模様がb新聞に原告の写真と講演要旨付きで大きく掲載されていることに照らせば,本件発言部分1で摘示された原告が金のため自分の損得でd会を裏切り,Uに擦り寄ったとの事実は,明らかに虚偽である。
そして,上記事実に関する取材はずさんであり,本件発言部分1は,上記取材の結果のみに基づいて発言されて本件記事に掲載されているのであるから,被告らにおいて上記事実を真実と信ずるについて相当の理由があるということはできない。
イ 本件発言部分2について
原告が平成12年総選挙の際,Gに対し,頭を下げて民主党からの立候補を依頼したことはないので,本件発言部分2で摘示された事実は虚偽である。
そして,L記者は,被告Y1教の副会長であったA理事長とフリーライターのKから提供された情報に基づき,被告Y4ら本件記事における発言者に対し,上記事実に関する情報を提供したが,A理事長は,Iから,IがGの側近であったJから,JがGから,平成12年総選挙の際,原告が民主党から立候補させてほしいとGに依頼した旨の話を告げられたにすぎないし,Kから提供された情報についても,Kに対する取材しか行っておらず,Kの情報源であるM,Gや原告に対して取材を行っていないのであるから,L記者の上記事実に関する取材は極めて不十分であり,本件発言部分2は,上記取材の結果のみに基づいて発言されて本件記事に掲載されているのであるから,被告らは,上記事実が真実と信ずるについて相当の理由があるということはできない。
ウ 本件発言部分3について
原告の著書の広告の「k新聞」への掲載は,原告が依頼したものではなく,かもがわ出版の判断によるものであるし,原告は,平成18年以降,民主党や日本共産党以外の政党との間でも情報提供や意見交換を行っており,民主党や日本共産党に金で抱え込まれる関係や行動を縛られる関係にあったことはない。したがって,本件発言部分3で摘示された事実は虚偽であり,また,被告らにおいて上記事実を真実と信ずるについて相当の理由があるということもできない。
(4) 原告の損害額はいくらか(争点(4))
(原告の主張)
原告は,被告らによる本件各発言部分の掲載された「a新報」の頒布により,宗教問題を中心に表現活動を行うフリージャーナリストとしての評価を著しく低下させられ,甚大な精神的苦痛を被ったのであり,これに対する慰謝料は1000万円を下らない。
また,被告らの本件不法行為と相当因果関係のある弁護士費用として被告らに求め得る額は,100万円である。
(被告らの主張)
原告の上記主張を争う。
(5) 原告の名誉を回復するための処分として,謝罪広告の掲載が相当であるか(争点(5))
(原告の主張)
原告は,本件各発言部分で,「いつもどこかに卑しくしがみついて汚れ仕事にありつく。」,「ヒモつき」などと中傷され,独立したジャーナリストとしての生き方を根本から否定されたのであり,原告の社会的評価を回復するには,被告らに損害賠償責任を負わせるだけでは足りず,被告Y1教の発行する「a新報」誌上に別紙2記載の条件で別紙1記載の内容の謝罪文を掲載することが必要である。
(被告らの主張)
原告の上記主張を争う。
第3 当裁判所の判断
1 本件における事実の経過
前記第2の1の争いのない事実等,証拠(甲1,甲7から23まで,甲28から32まで,甲34,甲35,甲42,甲43の1及び2,乙5の1から4まで,乙6,乙7,乙66の1から6まで,乙68,乙89,乙94,乙97,乙167,乙168,証人L記者,同G,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1) 被告Y1教,e宗及びd会の関係
被告Y1教は,昭和27年9月8日の設立当初,e宗の信徒団体であったが,昭和48年ころから,被告Y1教とe宗との間で,被告Y1教の教義をめぐって関係が悪化し,昭和52年ころ,e宗内の若手僧侶が被告Y1教を激しく批判するようになり(被告Y1教は,これを第一次宗門問題という。),昭和53年ころにいったん両者の対立は緩和し,昭和54年7月にe宗の第67世法主に就任したUは,被告Y1教と協調関係を築く意向を示したところ,上記若手僧侶約250名は,昭和55年7月,d会を結成し,Uと対立するようになった。e宗は,昭和57年4月,d会がUへの血脈相承(e宗において,宗祖・Vの法脈を歴代の法主が承継するための現法主の次期法主に対する宗教的行為)を否定する内容の教義を唱えたことを理由に,d会所属の僧侶を擯斥処分(僧侶の地位をはく奪すること)にし,以降,e宗とd会は,訴訟の応酬を繰り広げるなど,激しく対立している。また,e宗は,その後,平成2年12月27日,臨時宗議会において宗制宗規を変更し,実質的に被告Y1教のE名誉会長と当時の被告Y1教の会長であったOを法華講の総講頭(信徒総代)から解任し(被告Y1教は,これを第二次宗門問題という。),平成3年11月28日付けで,被告Y1教を破門処分としたことなどから,被告Y1教とe宗は,現在に至るまで敵対的関係にある。
(2) 原告の言論活動等
ア 原告は,昭和30年に出生し,両親が昭和33年に被告Y1教を通じてe宗に入信したことから,昭和35年1月,e宗に入信し,被告Y1教のE名誉会長が創立したl中学校,m高等学校を経て,昭和51年4月,同名誉会長が創立したf大学に入学した。
イ 原告は,f大学3年在学時の昭和53年12月,被告Y1教を脱会し,昭和55年3月にf大学を卒業後,d会の事実上の機関紙的役割をになう新聞となっていたb新聞を発行するb新聞社に入社し,昭和63年ころには,b新聞の編集主任に就任し,平成3年ころから同社を退社する平成4年12月ころまでの間は,b新聞の編集長に就任した。
原告は,平成4年12月,b新聞社を退社し,フリーのジャーナリストとして活動するようになり,現在に至るまで,被告Y1教に批判的な記事を執筆し,b新聞紙に限らず,一般の週刊誌や宗教専門紙に掲載するなどして発表している。
ウ 原告は,平成14年ころ,有限会社n(以下「n社」という。)を設立し,n社の代表者に就任し,同年3月,被告Y1教や公明党の問題点などの情報を発信することを目的とする隔週刊誌(現在は月刊誌となっている。)「i誌」を創刊し,現在に至るまで同誌の編集人及び発行人を務めている。「i誌」には,被告Y1教に対する批判的な記事のほか,日本共産党や民主党に所属する衆議院議員に対するインタビュー記事が掲載されている。
また,原告は,平成8年5月20日に株式会社教育史料出版会から「○○」と題する著書(乙5の1)を,平成11年12月8日に「△△」と題する著書(乙5の2)を,平成15年1月30日に「□□」と題する著書(乙5の3)を,平成16年10月30日に「※※」(乙5の4)と題する著書を,平成21年2月20日に「◎◎」(乙5の5)と題する著書をいずれもかもがわ出版から発刊した。
(3) 原告と政党との関係等
ア 原告は,平成5年5月ころ,社会党に所属する衆議院議員Qに対し,同月24日に開かれた第126回衆議院予算委員会における同議員の国会質問を作成するため,被告Y1教に関する情報を提供するなどして協力した。
イ また,原告は,平成5年にP元内閣総理大臣の下で連立内閣が発足した際,当時の野党であった自民党の幹部らに対して被告Y1教に関する情報を提供したり,平成6年4月12日発行の自民党機関誌「r新報」(甲35)に被告Y1教と公明党との関係を批判する記事を執筆するなど,自民党関係者との間で被告Y1教に関する情報交換を行った。
ウ 当時の野党第1党であった民主党は,平成11年9月8日,公明党が自民党及び自由党との連立政権に参加することが予想されたことから,上記連立政権に対抗するため,民主党所属の衆議院議員であったGを会長とし,民主党所属の国会議員の一部が参加した「宗教と政治を考える会」を発足させた。原告は,同会の発足に協力し,東京都内のホテルで行われた同会の発会式に参加し,Gによる同会の設立経過報告の要旨や同会の概要等を説明した記事を同月9日付け「j誌」1913号(甲31)に掲載するなどし,さらに,同会の活動等に協力し,民主党所属の若手国会議員に対して被告Y1教に関する問題について講義等を行ったり,民主党幹部らに対するインタビューや対談を実施し,「i誌」誌上にその記事を掲載するなど,民主党関係者との間で情報提供や意見交換を行っており,民主党から,資料代又は団体調査費として,平成11年度に33万3333円,平成12年度には2回にわたって55万5555円(合計111万1110円)を受領した。
Gは,平成10年4月ころから,平成12年総選挙の民主党の選挙対策本部事務総長を務め,民主党の選挙対策実務全般を取り仕切っていた。Jは,当時民主党の職員であり,Gの直属の部下として選挙対策業務等を担当していた。民主党は,平成12年総選挙に向け,被告Y1教が支持する公明党に対抗するため,宗教団体に詳しいR(以下「R」という。)から公明党に批判的な宗教団体の紹介を受け,同団体と会合を開くなどしていた。
(4) 本件記事掲載の経緯
被告Y1教は,平成17年が被告Y1教の創立75周年の節目の年に当たることから,被告Y1教員に対し,被告Y1教に対する批判的な言動を行う人物や団体に関する情報を提供することを目的とし,被告Y1教の男女青年部向けに年2回発行している「a新報」に連載記事として青年部座談会の内容を掲載した。被告Y1教は,上記連載記事の第5回目のテーマとして,原告の被告Y1教に関する言動を批判する内容の記事を掲載することとし,L記者の取材を基に,被告Y2,被告Y3,被告Y5,被告Y4及び被告Y6は,平成17年12月24日に開催された本件座談会に出席し,本件各発言部分のとおりの発言をした。本件各発言部分を含む本件記事が被告Y7が発行人である平成18年2月1日付け「a新報」の5面に掲載され,被告Y1教の男女青年部員に頒布された。
2 本件各発言部分が原告の名誉を毀損するものであるか否か(争点(1))について
(1) まず,使われるだけ等発言部分は,「ペテン師の下請け」との小見出しの下に本件発言部分1の直前に掲載されており,本件発言部分3からは離れており,文脈からみても,本件発言部分3の中に位置付けられず,本件発言部分1と一体と読まれるものというべきである。
(2) そして,問題とされている表現が,一般の読者の普通の注意の読み方を基準に,当該表現が,前後の文脈や当該表現行為の公表当時に読者が有していた知識や経験等を考慮すると,証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張するものと理解されるときは,当該表現は,上記特定の事項についての事実の摘示を含むものと解するのが相当であり(最高裁平成6年(オ)第978号同9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁参照),上記のような証拠等による証明になじまない物事の価値,善悪,優劣についての批評や論議などは,意見ないし論評の表明に属するというべきである。この見地に立って,本件各発言部分について判断する。
ア 本件発言部分1(使われるだけ等発言部分を含む。以下同じ。)について
本件発言部分1は,原告が金銭のために誰かにしがみついて汚い仕事にありつく人物であるので,金銭のために原告を雇ってくれたd会の機関紙を発行するb新聞社をわずか2年で辞め,d会の代わりにd会と対立関係にあるe宗に取り入るようになったとの事実を摘示した上で,原告が周囲に体の色を合わせる「カメレオン」であり,「恩を知らない。畜生にも劣るやつだ。」と論評するものであり,本件発言部分1のうち,原告がd会に拾ってもらったとの発言部分は,前後の文脈に照らし,一般の読者に原告がまともに就職できない劣悪な人間であるとの印象を与えるものではなく,d会に恩があるということが強調されているものということができる。
そして,本件発言部分1は,一般の読者に原告が自己の損得のために手段を選ばず,他人の恩義をたやすく裏切る下劣な人間であるとの印象を抱かせるものということができるから,原告の社会的評価を低下させるものである。
イ 本件発言部分2について
本件発言部分2は,原告が自分を売り込むために民主党に付きまとっており,同党から出馬して国会議員になることを企図し,民主党の幹部に対し,平成12年総選挙に民主党の公認候補者として立候補させてほしいと頭を下げたが,同党幹部から,「冗談(じょうだん)じゃない。そんなことできるわけがない。」と拒否されたとの事実を摘示したものである。
被告らは,本件発言部分2のうち,原告が「自分を売り込むとなると血眼(ちまなこ)だ。」,「民主党にまとわりついていた時期もあった。」との発言部分は,原告が国会議員になろうとして民主党幹部に対して同党の公認候補者として立候補させてほしいと依頼したが,これを拒絶されたとの摘示事実などを前提事実とした意見ないし論評の表明であると主張するが,上記発言部分自体が原告が民主党に付きまとっていたとの事実を摘示するものであり,上記発言部分に続く,原告が「j誌」誌上に民主党幹部とのインタビューを掲載したことについての発言部分が,原告が民主党に付きまとっていたことによる行動と理解されるのであるから,被告らの上記主張は採用することができない。
そして,本件発言部分2の中に,同党から出馬して国会議員になることがバカげた妄想であるとの発言があり,本件記事には,本件発言部分2に続いて,「当たり前だ。野党第1党だよ。あいつが,どれだけ票をもっているというのかね(大笑い)。」,「デマで4度も断罪された『ガセネタ屋』の分際(ぶんざい)で,身のほど知らずも,いいところだ(爆笑)。」との発言があることに照らせば,本件発言部分2は,一般の読者をして,原告が民主党に付きまとっていることに加え,国会議員になることができるはずもないのに,国会議員になろうと考えて,公認候補者として立候補させてほしいと頭を下げたが当然に断られるような人物であるとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させるものである。
ウ 本件発言部分3(使われるだけ等発言部分を除く。以下同じ。)について
本件発言部分3は,原告が,かつては,民主党に抱え込んでもらっていたが,行き場をなくして日本共産党に抱え込んでもらっているように,いつも何らかの団体に抱え込んでもらっており,そのため,その行動を当該団体に制約されているとの事実を摘示したものである。
被告らは,本件発言部分3のうち,「共産党に抱(かか)え込(こ)んでもらっている。」との発言部分については,これに続いて,原告が日本共産党と密接な関係がある出版社から著書を出版していること,その広告が同党の機関紙に掲載されていること及び同党と関係が深い団体が主催した会合で講演を行い,その場で著書を販売している事実に触れているので,意見ないし論評を表明したものであり,本件発言部分3のうち,「変わらないのは『いつでも何かのヒモつき』という一点だけだ」との発言部分は,原告が常に何らかの反被告Y1教勢力と連携しながら,被告Y1教に対する攻撃を繰り返していることについて意見ないし論評を表明したものであると主張する。
しかし,本件発言部分3のうち,「共産党に抱(かか)え込(こ)んでもらっている。」との発言部分とその後の「民主党から共産党」との発言部分が相まって,原告がかつては民主党に抱え込んでもらっていたが,今は日本共産党に抱え込んでもらっているとの事実を摘示するものであり,本件発言部分3のち,「変わらないのは『いつでも何かのヒモつき』という一点だけだ」との発言部分は,当該部分自体及びその前後の文脈から,原告が抱え込まれた団体に行動を制約されているとの事実を摘示するものということができるのであるから,被告らの上記主張は採用することができない。
エ なお,被告らは,これまでの原告による被告Y1教に対する攻撃の実態を踏まえれば,本件各発言部分は,原告が甘受すべき表現の範囲内にとどまっており,原告の社会的評価を低下させるものではないと主張する。
しかし,原告の被告Y1教に対する従来の言論活動は,本件各発言部分が原告の社会的評価を低下させるか否かを左右するものではなく,本件各発言部分のうちの意見ないし論評部分が意見ないし論評としての域を逸脱していないかを判断する上で考慮されるにすぎないものというべきである。
3 本件各発言部分のうち,名誉を毀損する部分が事実の摘示である場合には,上記事実が重要な部分について真実であると認められるか否か,被告らにおいて上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由があるか否か。本件各発言部分のうち,名誉を毀損する部分が意見ないし論評の表明である場合には,その前提としている事実が重要な部分について真実であると認められるか否か,被告らにおいて上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由があるか否か(争点(2))について
(1) 事実を摘示しての名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,上記行為には違法性がなく,仮に上記証明がないときにも,行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定される(最高裁昭和37年(オ)第815号同41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁,最高裁昭和56年(オ)第25号同58年10月20日第一小法廷判決・裁判集民事140号177頁参照)。一方,ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,上記意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,上記行為は違法性を欠くというべきであり,仮に上記証明がないときにも,行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由があれば,その故意又は過失は否定される(最高裁昭和60年(オ)第1274号平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号222頁,前掲最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決参照。)
そこで,以下,上記の見地に立って本件各発言部分について検討する。
(2)ア 本件発言部分1について
前記2(2)アで判断したとおり,本件発言部分1は,原告が金銭のために誰かにしがみついて汚い仕事にありつく人物であるので,金銭のために原告を雇ってくれたd会の機関紙を発行するb新聞社をわずか2年で辞め,d会の代わりにd会と対立関係にあるe宗に取り入るようになったとの事実を摘示したものであるところ,上記事実を認めるに足りる証拠はない。かえって,前記第2の1の争いのない事実,前記1の認定事実及び証拠(甲4の1及び2,甲5)によれば,原告がb新聞社に勤務していた期間は約12年であるし,b新聞社を退社後も平成5年2月から平成7年8月まで「S」とのペンネームで,複数回にわたってd会の事実上の機関紙であるb新聞に記事を執筆し(甲4の1及び2),d会の南近畿教区の一日研修会に講師として招かれ,その模様がb新聞に原告の写真と講演要旨付きで大きく掲載されていること(甲5)が認められ,原告がd会の代わりにe宗に取り入るようになったということができないことは明らかである。
被告らは,a新報の読者が,原告が昭和52年ころから始まった第一次宗門問題の最中にb新聞社に入社し,平成2年12月ころから始まった第二次宗門問題をきっかけにb新聞社を退社したという原告に関する基本的な情報を有しているのであるから,本件発言部分1にある「2年」が,原告がb新聞の編集長を務めていた期間を指しているものと読むものであり,仮に,そのように読まれないとしても,原告がb新聞社に勤務していた年数は重要な部分ではないと主張する。
しかし,乙97及び証人L記者の証言によっても,a新報の読者がおよそ一般的に上記情報を有していたことを認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠がないのみならず,本件発言部分1は,「あいつは大学を卒業後,まともに就職せずに,アルバイト先のd会の機関紙に,そのまま拾(ひろ)ってもらった。」との発言に続けて「ところがXは,たったの2年で,そこを辞(や)めた。」との発言があるのであるから,上記発言中の「2年」が,原告がb新聞社に勤務していた期間を指していることは明らかである。また,上記発言中の「2年」は,原告が他人の恩義をたやすく裏切るとの印象を与えるために発言されていることが明らかであるから,原告がb新聞社で勤務した年数は重要な部分であるというべきである。したがって,被告らの上記主張を採用することはできない。
次に,原告のb新聞社の勤務期間が2年であることについては,被告らはこれを真実と信ずるについて相当な理由を立証しない。その余の事実については,証拠(乙20から25まで[枝番を含む。],乙26,乙28,乙29の1から8まで,乙31の1及び2,乙32,乙33の1から3まで,乙36から38まで[枝番を含む。],乙89,乙97,乙151,乙153及び154[枝番を含む。],証人L記者,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,本件記事を担当したL記者は,原告が,被告Y1教がe宗により破門処分とされた平成3年11月ころまではe宗やUに対する批判的な記事等を執筆していたが,上記破門処分後は,e宗やUを擁護する記事を執筆していること,原告がB,D,Fと懇意にして,e宗と密接な関係にある雑誌「g誌」や「h誌」などに原告の書籍の広告や記事を掲載してもらっていることなどを確認し,e宗の元僧侶であるTから,原告と面識はないことを認めつつ,一般論として,b新聞の編集長まで務めた人物がe宗やUを擁護する記事を執筆することは自分の利害打算に基づくものとしか考えられないとの意見を聞き,これらの取材結果を被告らに提供したことは認められるが,これだけでは,被告らにおいて真実と信ずるについて相当な理由があるということはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
イ 本件発言部分2について
前記2(2)イで判断したとおり,本件発言部分2は,原告が自分を売り込むために民主党に付きまとっており,同党から出馬して国会議員になることを企図し,民主党の幹部に対し,平成12年総選挙に民主党の公認候補者として立候補させてほしいいと頭を下げて頼んだが,同党幹部から,「冗談(じょうだん)じゃない。そんなことできるわけがない。」と拒否されたとの事実を摘示したものであるところ,前記1で認定した事実及び証拠(乙78,乙79,証人G)によれば,民主党は,平成11年9月8日,公明党及び自民党及び自由党との連立政権に参加することが予想されたことから,上記連立政権に対抗するため,民主党所属の衆議院議員であったGを会長とし,民主党所属の国会議員の一部が参加した「宗教と政治を考える会」を発足させた。原告は,同会の発足に協力し,東京都内のホテルで行われた同会の発会式に参加し,Gによる同会の設立経過報告の要旨や同会の概要等を説明した記事を同月9日付け「j誌」1913号(甲31)に掲載するなどし,さらに,同会の活動等に協力し,民主党所属の若手国会議員に対して被告Y1教に関する問題について講義等を行ったり,民主党所属議員や民主党幹部らに対するインタビューや対談を実施し,「i誌」誌上にその記事を掲載するなどし,民主党関係者との間で情報提供や意見交換を行っており,民主党から,資料代又は団体調査費として,平成11年度に33万3333円,平成12年度には2回にわたって55万5555円(合計111万1110円)を受領したこと,平成12年総選挙の際,民主党所属の国会議員を介して,Gに対し,原告を民主党公認候補者として比例区から立候補させてはどうかという申出がされ,原告も立候補することに消極的ではなかったが,原告には,組織的基盤がないことなどを理由に立ち消えとなったことは認められる。J及びGの被告ら訴訟代理人新堀富士夫弁護士の照会に対する回答(乙78,乙79),証人Gの証言は,具体的で一貫しており,また,原告のためにことさら不利な回答や証言をしたり,被告らのためにことさら有利な回答や証言をしなければならない動機も見当たらない。Gは,原告の立候補の話が誰から持ち込まれたか明確な記憶がない旨証言するが,今から10年以上前の出来事についてのものであり,Gが極めて多数の候補者選定の作業を行っていたことを考慮すれば,この点は,Gの回答や証言の信用性を左右するものではない。原告の陳述書(甲42)及び原告本人尋問の結果中上記認定に反する部分は,上記認定の用に供した各証拠に照らして採用することができない。しかし,上記認定事実をもって,原告が自分を売り込むために民主党に付きまとっており,民主党の幹部に対し,平成12年総選挙に民主党の公認候補者として立候補させてほしいと頭を下げて依頼した事実(このうち,立候補に係る事実を「立候補事実」という。)を認めることはできない。Mの被告ら訴訟代理人西口伸良弁護士に対する回答書(乙77)には,Rから,原告がGに対して平成12年総選挙に民主党の公認候補者として立候補させてほしいと頭を下げて頼んだことを聞いたことを告げられた,原告は,まだ立候補に未練があるようでMにも話をしてきた旨の供述録取部分があるが,上記部分については,RがGから聞いたものであるところ,Gは,証人尋問で,平成12年総選挙の立候補につき,原告と交わした会話について全く覚えておらず,原告が立候補を依頼したかどうかについては,Gのポジションのところに本人に立候補の意欲のない者は連れて来ないはずであるとの一般論に終始するだけであるし,上記部分のうち,Mが原告から直接聞いた部分はあいまいであり,客観的な裏付けを欠くので,上記部分によって立候補事実を認めることはできない。また,証拠(乙49,乙81の1から3,乙82の1から3まで,乙97,乙156,証人L記者,原告本人)によれば,立候補事実と同旨の事実が記載又は記事として掲載されたKの著した「ガセネタ屋 Xの正体」という書籍(平成14年12月5日発行)及び平成15年10月12日付け「c新聞」に対して原告から何らの抗議もされず,原告は,「i誌」誌上で直近の「c新聞」や「a新報」等を引用して原告に対する批判への反論を逐一行っているが,上記書籍に対して何ら反論を行っておらず,上記記事についても,上記記事中の別の箇所に対しては「i誌」誌上で2回にわたって取り上げて批判しているにもかかわらず,立候補事実を記載した部分に対しては何らの反論も行っていないことが認められ,このことについての原告の本人尋問における説明は必ずしも合理的ではないが,そうであるからといって直ちに立候補事実を認めることはできない。
次に,証拠(乙92,乙93,乙97,証人L記者)によれば,H記者は,平成14年ころ,A理事長から,A理事長がA理事長のf大学時代の友人で民主党職員であったIから,IがJから,JがGから,原告が,平成12年総選挙の際,民主党から立候補させてほしいとGに依頼したが,これが実現しなかったことを告げられたことを聞き,原告が「宗教と政治を考える会」の活動等に協力していることを確認し,Kに対して取材を行い,被告Y1教は,このH記者に対する取材に基づき,平成15年10月12日付け「c新聞」に立候補事実と同旨の事実を記事として掲載したが,原告からKの著した上記書籍及び上記記事に対して原告から何らの抗議もされず,原告は,「i誌」誌上で直近の「c新聞」や「a新報」等を引用して原告に対する批判への反論等を逐一行っているが,上記書籍に対して何らの反論も行っておらず,上記記事についても,上記記事中の別の箇所に対しては「i誌」誌上で2回にわたって取り上げて批判しているにもかかわらず,立候補事実を記載した部分に対しては何らの反論も行っていないこと,L記者は,同僚であるH記者から当時の取材結果の提供を受けるとともに,自らA理事長及びKに対する取材を行ったことが認められるが,しかし,L記者は,A理事長の有していた情報は,J,Iを介しての伝聞情報にすぎず,Kの有している情報もR,Mを介しての伝聞情報にすぎないこと,H記者がJやGに直接取材をしていないことを認識しているにもかかわらず(乙96,証人L記者),J,G及び原告に対して直接取材等をしておらず,J,G及び原告に対して直接取材等をすることが困難であったことは上記取材等をせずに立候補事実を本件記事に掲載することを正当化するものではないし,原告が上記書籍や上記記事に対して反論等を行っていないことは立候補事実を自認していると判断する根拠としては不十分であるから,被告らがL記者の上記取材に基づいて,立候補事実を真実と信ずるについて相当な理由があるということはできない。
ウ 本件発言部分3について
前記2(2)ウで判断したとおり,本件発言部分3は,原告がかつては,民主党に抱え込んでもらっていたが,行き場をなくして日本共産党に抱え込んでもらっているように,いつも何らかの団体に抱え込んでもらっており,そのため,その行動を当該団体に制約されているとの事実を摘示したものであるところ,前記イで判断したとおり,原告が民主党に抱え込んでもらっていると認めることはできないし,前記第1で認定した事実,証拠(乙50から63まで[枝番を含む。],乙67,乙84,乙91,乙97,乙99,乙113,乙114の1,乙161,乙162の1及び2,乙163,乙164,証人L記者)によれば,原告がかもがわ出版から複数の書籍を発刊し,その広告及び好意的な書評が日本共産党の機関誌「k新聞」に多数回掲載されていること,平成14年10月28日及び29日,同党と関係が深い団体である「日本宗教者平和会議」が主催する「結成40周年祝賀会」で講演を行い,平成15年1月28日,同党と関係が深い団体である「日本の選挙と民主主義を考える京都の会」が主催する「公明党・Y1教の反社会的活動を許さない学習集会」で講演を行い,その場で著書を販売しており,平成20年5月11日,衆議院京都2区日本共産党講演会連絡会で講演を行っていること,原告が発行人を務める「i誌」に同党所属の国会議員へのインタビュー記事が掲載されていること,上記「公明党・Y1教の反社会的活動を許さない学習集会」での講演や上記インタビュー記事の掲載については,日本共産党の書記局の承認を得たものと推認されること,原告は,平成16年以降,本件訴訟を含む多数の名誉毀損訴訟において,同党と関係がある自由法曹団に所属する弁護士を代理人に選任していることが認められるが,上記認定事実によれば,原告が同党と極めて友好的な関係にあるということはできるが,そのことをもって,原告が同党に抱え込んでもらっており,その行動を日本共産党に制約されていると認めることはできない。
そして,L記者による取材は,上記認定事実のうち,本件記事の掲載後である原告による衆議院京都2区日本共産党講演会連絡会での講演以外の事実を調査したにすぎないのであるから,被告らがL記者の上記取材に基づいて,上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由があるということはできない。
4 原告の損害額はいくらか(争点(4))について
本件各発言部分のジャーナリストとしての原告の社会的評価を低下させる表現の内容及び程度,本件各発言部分が掲載された「a新報」の発行部数は,150万部にとどまり,原則として被告Y1教の男女青年部員にのみ頒布されており,被告Y1教員以外への伝播可能性が低く,その影響の範囲が限定的であることなど本件に現れた一切の事情を総合考慮すると,原告が被告らの不法行為により被った精神的苦痛を慰謝するには50万円をもってするのが相当である。
そして,本件において被告らの不法行為と相当因果関係のある弁護士費用としては,5万円が相当である。
5 原告の名誉を回復するための処分として,謝罪広告の掲載が相当であるか(争点(5))について
本件各発言部分は,被告Y1教と原告との間の長年の対立を背景として,被告Y1教が発行する「a新報」上に掲載されたものであることなど,本件に現れた一切の事情を総合考慮すると,原告の損害を回復するには,被告らに上記慰謝料の支払を命ずれば足りるというべきであり,謝罪広告の掲載まで命ずる必要はないというべきである。
6 結論
以上の次第で,原告の請求は,主文1項記載の限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 中村也寸志 裁判官 倉地真寿美 裁判官 鈴木美智子)
別紙
当事者目録
埼玉県狭山市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 菊池紘
同 田見高秀
同 松井繁明
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 Y1教
同代表者代表役員 A
東京都荒川区〈以下省略〉
被告 Y2
東京都杉並区〈以下省略〉
被告 Y3
東京都葛飾区〈以下省略〉
被告 Y4
東京都荒川区〈以下省略〉
被告 Y5
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 Y6
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 Y7
上記7名訴訟代理人弁護士 新堀富士夫
同 若井広光
同 新名広宣
同 中村秀一
同 西口伸良
同 桝井眞二
同 井田吉則
〈以下省略〉
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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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