裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件

裁判年月日  平成23年 1月19日  裁判所名  宇都宮地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)13号
事件名  政務調査費不当利得返還請求事件
文献番号  2011WLJPCA01196007

裁判年月日  平成23年 1月19日  裁判所名  宇都宮地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)13号
事件名  政務調査費不当利得返還請求事件
文献番号  2011WLJPCA01196007

栃木県小山市〈以下省略〉
原告 X
栃木県小山市〈以下省略〉
被告 小山市長 Y
同訴訟代理人弁護士 岩瀬勇
同 荒木弘之
同 田中真
同 小野民樹子
栃木県小山市〈以下省略〉
同補助参加人 Z党議員会(平成19年5月8日結成)
同代表者 A
同訴訟代理人弁護士 鹿村庸平
同 亀岡康一

 

 

主文

1  被告は,被告補助参加人に対し,51万5088円を小山市に支払うよう請求せよ。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用は,補助参加に要した費用を含め,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余は被告及び被告補助参加人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,被告補助参加人に対し,554万6283円及びこれに対する平成21年1月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を小山市に支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
本件は,小山市の住民である原告が,同市議会の会派であった被告補助参加人(以下「本件会派」という。)が平成19年度に同市から交付を受けた政務調査費の一部について違法な支出を行ったから,同市に対して上記支出額に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに,被告はその返還請求を違法に怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,本件会派に上記支出相当額の不当利得金及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年1月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求めている住民訴訟である。
1  小山市における政務調査費に関する関係法令等の定め
(1)  平成20年法律第69号による改正前の地方自治法(以下単に「地方自治法」という。)には以下の定めがある。
ア 100条13項
普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない。
イ 100条14項
前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
(2)  小山市平成20年条例第28号による改正前の小山市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年小山市条例第1号。以下「本件条例」という。)には以下の定めがある(甲1,弁論の全趣旨)。
ア 1条(趣旨)
この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項及び第14項の規定に基づき,小山市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
イ 2条(交付対象)
政務調査費は,市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
ウ 3条(交付の額及び交付の方法)
会派に対する政務調査費は,年1回交付するものとし,その額は毎年度4月1日現在の会派の所属議員数に,年額80万円を乗じて得た額とする。ただし,その年度の中途に補欠選挙等により,議員の現数が増加した場合における政務調査費は,増加した議員につき80万円に,当該年度の期間の割合を乗じて得た額を交付する。
(2項以下省略)
エ 5条(使途基準)
会派は,政務調査費を別に定める使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。
オ 6条(経理責任者)
会派は,政務調査費に関する経理責任者を置かなければならない。
カ 7条(収支報告書の提出)
政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者は,政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し,領収書その他支出を証する書類を添付して議長に提出しなければならない。
(2項以下省略)
キ 8条(政務調査費の返還)
政務調査費の交付を受けた会派は,その年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は,当該残余の額に相当する額の政務調査費を返還しなければならない。
ク 10条(委任)
この条例に定めるもののほか,政務調査費の交付に関し必要な事項は,市長が規則で定める。
(3)  小山市平成20年規則第44号による改正前の小山市議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年小山市規則第1号。以下「本件規則」という。)には以下の定めがある(甲2,弁論の全趣旨。以下,本件規則5条に定める使途基準を「本件使途基準」という。)。
ア 1条(趣旨)
この規則は,小山市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務調査費について必要な事項を定めるものとする。
イ 2条(交付申請)
政務調査費の交付を受けようとする会派の代表者は,毎年度,市長に対し,議長を経由して政務調査費交付申請書を提出するものとする。また,申請した事項に異動が生じたときは,市長に対し,議長を経由して政務調査費交付変更申請書を提出するものとする。
ウ 3条(交付決定)
市長は,毎年度,前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき政務調査費の額を決定し,当該会派の代表者に交付決定通知書により通知するものとする。
エ 4条(交付請求)
会派の代表者は,前条の交付決定通知書に定める日までに,市長に対し,政務調査費交付請求書を提出するものとする。
オ 5条(使途基準)
条例第5条に規定する政務調査費の使途基準は,別表左欄に掲げる項目ごとにおおむね右欄に掲げるとおりとする。
カ 別表(本件で争いとなっていない項目に関する定めは省略する。)
(項目) (内容)
研究研修費 会派が研究会,研修会等を開催するために必要な経費又は会派の所属する議員が他の団体の開催する研究会,研修会等に参加するために要する経費(会場費,講師謝金,出席者負担金・会費,交通費,宿泊費等)
調査活動費 会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費,宿泊費等)
資料購入費 会派の行う調査研究活動のために必要な図書,資料等の購入に要する経費
広報費 会派の調査研究活動,議会活動及び市の政策について住民に報告し,PRするために要する経費(広報紙・報告書印刷費,送料,会場費等)
人件費 会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
事務費 会派の行う調査研究活動に係る事務遂行に必要な経費(事務用品・備品・事務機器購入費・リース代,通信費等)
その他の経費 上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費
(4)  政務調査費支出参考基準
本件条例及び本件規則を受けて,小山市議会議長が定めた政務調査費支出参考基準(以下「本件参考基準」という。)には以下の定めがある(本件で争いとなっていない項目に関する定めは省略する。甲4)。
ア 研究研修費
(支出することができるもの)
・交通費(最も経済的な経路及び方法による)
・宿泊費(日当は対象外)
1泊2食付きの場合 1万4800円以内
1泊朝食付きの場合 宿泊料の他夕食料として3000円まで認めるが合計1万4800円以内とする。
・研修会等参加負担金,会費
・車借上料(バス,タクシー等)
・車を利用した場合の燃料費及び有料道路代金等
・会場使用料
・講師謝金
(支出することができないもの)
・会派で承認されない議員個人の研究研修費
・政治団体等への参加費・交通費・宿泊料等
・各種団体(政党を含む)運営費・国際交流協会会費・観光協会会費
・レセプション等懇親会会費
・一般教養講習会参加費 IT講習会等
イ 調査活動費
(支出することができるもの)
・交通費(研究研修費に同じとする)
・宿泊費(研究研修費に同じとする)
・車借上料(バス,タクシー等)
・視察先への手土産 3000円以内
・調査対象施設入館料
・燃料費(自家用車を使用した管内調査活動に要した燃料費)
実支出額の1/2を上限とし,各月1万円を限度とする。
(支出することができないもの)
会派で承認されない議員個人の調査研究活動費
・一般行政視察や各種委員会に係る視察(公費負担)との重複支出
・政治団体等の主催する視察等への参加費
ウ 資料購入費
(支出することができるもの)
・書籍購入費(書籍名・単価を記入)
・雑誌購入費(書籍名・単価を記入)
・新聞購読料(1紙のみ)
(支出することができないもの)
・議会活動に関係のない図書・雑誌の購入
・所属政党の機関紙・新聞購読料
・一般的な図書(辞書・地図・趣味の書籍)
エ 広報費
(支出することができるもの)
・広報紙作成費
・報告書印刷費
・送料
・会場使用料
・茶菓子代等(自治会公民館等が会場の場合1人300円以内,ホテル等の会議室を使用した場合1人500円以内)
(支出することができないもの)
・議員個人の市政報告会に要する経費
・党の機関紙等
・国政・県政報告会に要する経費
オ 人件費
(支出することができるもの)
・調査活動記録の整理・調査事務の補助
賃金は事務量や社会通念上のパート賃金を勘案し積算する(時給1200円以内)
(支出することができないもの)
・秘書的な人件費
・同一生計世帯の者は認めない
カ 事務費
(支出することができるもの)
・文具等の消耗品
・備品リース料
・会派活動に伴う郵便料
・議員が使用する固定電話料のうち1/2で月1万円を上限とした額(インターネット接続料・プロバイダー料を含む)
・携帯電話料のうち1/2で月1万円を上限とした額
(支出することができないもの)
議員個人の事務費
2  前提事実(争いのない事実及び括弧内掲記の証拠等により容易に認められる事実)
(1)  当事者等
ア 原告は,小山市の住民である。
イ 被告は,小山市の市長であり,同市の執行機関である。
ウ 本件会派は,平成19年5月8日付けで結成され,平成20年8月20日付けで解散した小山市議会の会派である。本件会派には,平成19年度に19名の議員が所属していた(乙1)。
(2)  平成19年度政務調査費の交付
本件会派は,平成19年5月18日付けで,平成19年度政務調査費の交付を申請した(乙1)。
小山市は,上記申請に基づき,同年6月29日,本件会派に対し,平成19年度政務調査費として1520万円を交付した。
(3)  収支報告書の提出等
本件会派の経理責任者は,平成20年4月25日付けで,小山市議会長に対し,「平成19年度政務調査費収支報告書」を提出した。同報告書には,収入1520万円,支出合計1172万1026円(研究研修費116万5322円,調査活動費429万8070円,資料作成費14万0230円,資料購入費112万9445円,広報費40万0908円,広聴費13万6264円,人件費32万2400円,事務費412万8387円),残額347万8974円等の記載があった。(甲2)
本件会派は,同年5月23日,平成19年度政務調査費の残額347万8974円を返還した。
(4)  住民監査請求等
ア 原告は,平成20年9月19日,小山市監査委員に対し,本件会派が平成19年度政務調査費について違法な目的外使用をしたとして住民監査請求を行った。
同監査委員は,同年11月13日付けで,本件会派に交付した平成19年度政務調査費の資料購入費112万9445円のうち6万0670円は目的外支出であるとして,被告に対し,正当な交付額を算出し,残余について返還を求めるよう勧告した(甲3)。
イ 本件会派は,同年12月3日,小山市に対し,6万0670円を返還した(丙4)。
(5)  本件訴えの提起
原告は,平成20年12月10日,本件訴えを提起した(記録上明らかな事実)。
3  争点及びこれに関する当事者の主張
本件の主要な争点は,本件会派が平成19年度政務調査費からした後記各支出(以下「本件各支出」という。)が違法であるかである。
(1)  原告の主張
ア 研究研修費について
(ア) 本件会派は,平成19年11月12日に実施した長野県a村行政視察の際の松本城観覧料4800円及び自動車駐車料500円を支出した。
上記支出は,観光のために支出したものであるから,目的外支出である。
(イ) 本件会派は,平成20年2月4日から同月6日にかけて実施した長崎市・上天草市行政視察に同行予定であったB議員の精算キャンセル料3万7605円を支出した。
キャンセル料に政務調査費を充てることが許容されるのは,公務のためにやむを得ずキャンセルした場合に限られるから,上記支出は目的外支出である。
(ウ) したがって,本件会派が支出した研究研修費のうち,上記合計4万2905円は目的外支出である。
イ 調査活動費について
(ア) 本件会派は,平成19年6月18日から平成20年3月10日にかけて計12回実施したC衆議院議員東京事務所への訪問の交通費50万9640円を支出した。
同事務所の訪問は,政治活動であって,調査研究活動には当たらないから,上記支出は目的外支出である。
(イ) 本件会派は,平成19年6月30日から同年7月3日にかけて実施したオーストラリアケアンズ市視察の宿泊代5万9200円を支出した。
上記視察の必要性と目的が不明である上,宿泊費のみの支出は政務調査費との関連性が明白でないから,上記支出は目的外使用である。
(ウ) したがって,本件会派が支出した調査活動費のうち,上記合計56万8840円は目的外支出である。
ウ 資料購入費について
(ア) 本件会派は,所属する小山市議会議員14名が購読する一般商業新聞の購読料52万2620円を支出した。
市民が日常購読している一般商業新聞の購読料を政務調査費で支出することは公平の原則に反しており,所属議員が自宅で購読している新聞の購読料を政務調査費から支出することは許されない。また,本件参考基準は,政務調査費から支出することのできる新聞購読料について「1紙のみ」と規定しているから,上記支出はこの規定にも反している。
(イ) 本件会派は,「議員NAVI」1部の購入代金2万5200円を支出した。
本件会派は,「議員NAVI」を2部購入しているが,会派の利用のためには通常1部で足りるから,1部分の購入費に当たる上記支出は目的外支出である。
(ウ) 本件会派は,所属する小山市議会議員の書籍購入費12万7705円を支出した。
上記支出に係る領収書は,あて名が議員個人名となっており,本件使途基準の定める「会派の行う調査研究活動」の要件を充たさない。また,購入された書籍は,いずれも市政の調査研究活動に関連がなく,本件参考基準で支出することができない旨規定されている「一般的な図書(辞書・地図・趣味の書籍)」に該当するから,上記支出は目的外支出に当たる。
(エ) 本件会派は,所属する小山市議会議員の書籍購入費4万2670円を支出した。
上記支出に係る領収書は,書籍名が記載されていないから,領収書に「書籍名・単価を記入」することを定めている本件参考基準に反している上,適正な支出であることを裏付ける資料がないから目的外支出である。
(オ) したがって,本件会派が支出した資料購入費のうち,上記合計71万8195円は目的外支出である。
エ 広報費について
(ア) 広報費は,地方自治法100条13項の規定する「議員の調査研究に資するため必要な経費」に当たらないから,広報費を政務調査費から支出できると定める本件使途基準は地方自治法に違反する。
したがって,広報費を政務調査費から支出することは許されない。
(イ) 本件会派は,「b会」あてに発行された領収書に係る12万1458円を支出した。
上記支出の領収書のあて名は「b会」と記載されているから,当該領収書に係る支出は本件会派の支出とは認められない。
(ウ) 本件会派は,「議会だより」の印刷及び配布等に要した費用27万9450円を支出した。
上記支出のうち,「議会だより印刷費」名目で支出された18万3750円は,領収書のあて名が「Z1党議員会」と記載されており,本件会派の正式名称と異なるから,当該領収書に係る支出は本件会派の支出とは認められない。
また,議会報告書等の印刷・配布は政治活動に該当するから,「議会だより」の印刷・配布等のための上記支出は,議員の調査研究に必要な経費に当たらず,目的外支出である。
(エ) したがって,本件会派が支出した広報費のうち,上記合計40万0908円は目的外支出である。
オ 人件費について
(ア) 本件会派は,所属する小山市議会議員が雇用した職員の人件費9万2000円を支出した。
上記支出の領収書のあて名は議員個人名となっており,本件会派が使用したものとは認められない。
(イ) 本件会派は,ただし書に「事務整理」と記載された領収書に係る23万0400円を支出した。
上記領収書のただし書には「事務整理」と記載されており,本件参考基準の定める「調査活動記録の整理・調査事務の補助を行う職員を雇用する経費」に当たらないから,同基準に反し,目的外支出である。
(ウ) したがって,本件会派の支出した人件費のうち,上記合計32万2400円は目的外支出である。
カ 事務費について
(ア) 本件会派は,ICレコーダー3台,ビデオカメラ3台,DVDレコーダー1台,液晶テレビ1台,シュレッダー1台及び電子辞書3個(以下「本件各事務機器」という。)の購入代金125万4400円を支出した。
本件各事務機器は政務調査との関連性が不明確である上,本件各事務機器は,平成19年度の年度末に購入されたものであるから,同年度内の調査研究活動に使用することは困難である。また,会派で使用する備品としては1台で足りることから,複数台の購入のために要した上記支出は目的外支出に当たる。
(イ) 本件会派は,所属する小山市議会議員の固定電話及び携帯電話利用料金181万9502円を支出した。
上記支出は,本件会派の所属議員が個人で使用している固定電話又は携帯電話の利用料金であるから,本件使途基準の定める「会派の行う調査研究活動に係る事務遂行に必要な経費」に当たらず,目的外支出である。
また,上記支出のうち,所属議員以外の者あての領収書に係る下記支出合計28万4288円は,政務調査費として支出することは許されない。
a 領収書のあて名がc株式会社となっているD議員の固定電話利用料金及び携帯電話利用料金 合計9万6618円
b 領収書のあて名がEとなっているF議員の携帯電話利用料金 合計9万8124円
c 領収書のあて名がGとなっているH議員の固定電話利用料金 合計8万9546円
(ウ) 本件会派は,所属するI議員のコピー機リース料金,J議員のコピー機リース料金並びにF議員の複合機及びパソコンのリース料金38万5932円を支出した。
上記リース物件は議員個人が使用しているものであるから,上記支出は「会派の行う調査研究活動に係る事務遂行に必要な経費」に当たらず,目的外支出である。
(エ) したがって,本件会派が支出した事務費のうち,上記合計345万9834円は目的外支出である。
(2)  被告及び被告補助参加人の主張
ア 研究研修費について
(ア) 本件会派が,所属議員3名が長野県a村の行政視察の翌日に松本城を観覧した際の松本城観覧料として政務調査費1800円を支出したことは認める。原告は,本件会派が松本城観覧料4800円及び駐車場代500円を政務調査費から支出したと主張するが,松本城観覧は,本件会派の所属議員3名を含む小山市議会議員8名で行ったものであって,本件会派が政務調査費から支出した観覧料は,上記3名分の1800円にとどまる。また,上記駐車場代は市民派21が支出したものである。
松本城観覧の目的は,国宝の現状調査並びに国宝のある松本市街地及び周辺商店街の調査をすることにあり,かかる調査は,国指定史跡である祇園城址公園を有する小山市の観光行政の在り方を検討する上で参考となり,同市の中心市街地の活性化のための施策構築に資するものであるから,小山市政との関連性が認められる。
したがって,上記支出は,本件参考基準に適合する。
(イ) 本件会派が,長崎市・上天草市行政視察の際のキャンセル料3万7605円を政務調査費から支出したことは認める。
上記支出は,長崎市・上天草市行政視察の初日に,同視察に同行予定であったB議員の親族に不幸があったため,同議員が参加をキャンセルしたことに伴うものである。したがって,公務上やむを得ない事情によるキャンセルに当たり,上記支出は目的外支出には当たらない。
イ 調査活動費について
(ア) 本件会派が,所属議員のC衆議院議員東京事務所訪問の際の交通費として合計50万9640円を政務調査費から支出したことは認める。
上記事務所訪問は,小山市の行政に関係する事業及び現在小山市において懸案となっていた①まちづくり補助制度,②地上デジタル放送及び農業問題,③小山市民病院問題,④国指定の史跡整備,⑤国の宇宙開発事業調査及び講演会講師派遣依頼,⑥新設の橋梁建設,⑦小山地域高規格道路事業,⑧水利防災対策及び消防事業,⑨後期高齢者医療制度,⑩道州制及び市町村合併問題,⑪道路特定財源の各事項について,研修研究の一環として,地元選出の国会議員から国の制度や状況を聴き取ることを目的としたものであり,これらの聴取内容は小山市議会の会派ないし議員の活動を通じて同市政に反映されることとなるから,同市政との関連性も認められる。また,調査活動の内容や支出額も合理性・相当性を有している。
したがって,上記支出は,本件参考基準に適合するものであって,目的外支出には当たらない。
(イ) 本件会派が,ケアンズ市視察に伴う宿泊代として,政務調査費5万9200円を支出したことは認める。
上記ケアンズ市視察は,小山市の姉妹都市であるケアンズ市との国際交流を推進することを目的として,同市にある宿泊施設等の状況に関する現地調査や副市長らへの訪問等を実施したものであって,小山市政の国際交流事業に資するものである。また,支出額も本件参考基準が許容する金額の範囲内にとどまっているから,不合理・不相当であるとはいえない。
したがって,上記支出は,本件参考基準に適合するものであって,目的外支出には当たらない。
ウ 資料購入費について
(ア) 本件会派が,所属する小山市議会議員が購読している一般商業新聞の購読料として政務調査費52万2620円を支出したことは認める。
小山市議会では,会派の所属議員一名につき1紙の新聞購読料について政務調査費を充てることができるとの運用をしており,本件参考基準の「新聞購読料(1紙のみ)」との規定はこれに基づくものである。したがって,上記支出は,本件参考基準に適合する。
(イ) 本件会派が,「議員NAVI」を2部購入し,その代金を政務調査費から支出したことは認める。
原告は,1部で十分利用可能であって2部購入する必要はないと主張するが,本件会派は平成19年当時,19名の議員が所属していたこと,「議員NAVI」が市議会議員の活動に有用で利用価値のある図書であることからすれば,2部購入したことが不合理・不相当とはいえない。
したがって,上記支出は本件使途基準に適合する。
(ウ) 本件会派が,所属する小山市議会議員が購入した書籍の購入代金合計12万7705円のうち,「日本書大辞典」の購入代金1万8000円を除く,10万9705円を政務調査費から支出したことは認める。本件会派は,小山市監査委員の勧告を受けて,平成20年12月3日,上記「日本書大辞典」の購入代金相当額の1万8000円を同市に返還した。
地方自治法100条13項は,政務調査費制度について,具体的な実施方法等を条例の制定にゆだね,議会の自主的判断を尊重している上,会派を構成する議員の調査対象は広範なものとならざるを得ないことから,政務調査費により購入された図書等と調査研究との関連性については,当該会派の判断を尊重すべきであって,適正な支出として許されるのは,議員としての具体的な調査研究活動と直接的な関連性を有する図書に限られず,議員としての活動全般に必要かつ有益な知識を得るために必要な図書も含まれると解すべきである。
購入された上記書籍はいずれも,法律の解説に関する図書,政治,経済,歴史,文化等を含む社会が抱える問題一般に関する図書であるから,これらを購入して議員活動全般に必要かつ有益な知識を得ることは小山市政に資するものである。また,その支出額も不合理・不相当なものではない。
したがって,上記支出は,本件使途基準に適合する。
なお,上記支出において購入された書籍は,実質的には会派の調査研究活動のために必要な図書と認められるから,領収書のあて名にかかわらず適正な支出である。
(エ) 本件会派は,小山市監査委員の勧告を受けて,書籍名の記載のない領収書に係る書籍購入代合計4万2670円を同市に返還した。
エ 広報費について
(ア) 地方自治法100条13項にいう「議員の調査研究に資するため必要な経費」には,調査研究活動に直接用いられる費用だけでなく,調査研究のために有益な費用も含まれる。住民の意思を議会に適正に反映させることは,議員の調査研究の一つとして重要であるところ,その前提として,議会活動及び市政に関する政策等を住民に知らせることは意義を有するものであるから,本件基準等において広報費を規定することは地方自治法に反しない。
(イ) 本件会派は,広報費として,政務調査費合計40万0908円を支出したことは認める。
(ウ) 上記支出のうち,「b会」あての領収書に係る支出は本件会派の支出とは認められないとの主張は争う。
領収書のあて名に記載されている「b会」は複数の会派にまたがる小山市議会議員9名で構成されており,そのうち3名が本件会派に属する者であったことから,本件会派は上記領収書に係る支出のうち3分の1に当たる12万1458円を政務調査費から支出した。したがって,上記支出は,領収書のあて名にかかわらず,本件会派の支出といえ,本件使途基準に適合する。
(エ) 本件会派が,「議会だより印刷費」及び切手代として,政務調査費27万9450円を支出したことは認める。
上記支出のうち,「議会だより印刷費」名目で支出された18万3750円は,領収書のあて名が「Z1党議員会」と記載されているが,「Z1党」は「Z党」の略称として通用しているから,上記領収書は社会通念上本件会派の領収書といえる。
また,議会だよりの印刷及び配布のために要した費用は,本件使途基準が定める「会派の行う調査研究活動,議員活動及び市の政策について住民に報告しPRするために要する経費」に当たり,同基準に適合する。議会だよりの印刷及び配布は,公職選挙法上の「政治活動」とは何ら関係がない。
オ 人件費について
(ア) 本件会派が,人件費として,政務調査費32万2400円を支出したことは認める。
(イ) 上記支出のうち,あて名が「Z1党議員」又は「Z1党議員会」という肩書のついた個人名となっている領収書に係る支出は,実質的に会派のための活動のために使用されたものであるから,領収書のあて名にかかわらず,適正な支出であり本件使途基準に適合する。
(ウ) 上記支出のうち,「事務整理代」ないし「事務整理費」とただし書に記載されている領収書に係る支出は,その記載にかかわらず,実質的には本件参考基準の定める「調査活動記録の整理・調査事務の補助」を行う職員を雇用する経費として会派が支出した費用であるから,本件使途基準に適合する。
カ 事務費について
(ア) 本件会派が,本件各事務機器の購入費用として,政務調査費125万4400円を支出したことは認める。
本件各事務機器のうち,DVDレコーダー及びテレビは,テレビ放送を通じて,市議会議員の活動に必要かつ有益な情報を収集・保存するためのものであり,その他の機器は,視察調査等の記録及び資料保存・処分等に使用するものであるから,いずれも調査研究活動との関連性が認められる。本件各事務機器は,いずれも会派控室に設置・保管され,所属議員により使用されているから,上記支出は本件使途基準に適合する。なお,平成19年当時,本件会派の所属議員は19名であったから,視察日程が重複した場合等に備えてICレコーダー等について複数台購入したことは不合理ではない。また,本件各事務機器の購入が年度末であっても,複数年度にわたって使用することが予定されている事務機器の購入代金に政務調査費を充てることは不合理ではない。
(イ) 本件会派が,所属議員の固定電話及び携帯電話利用料金として,政務調査費合計181万9502円を支出したことは認める。
固定電話又は携帯電話が実質的に会派の行う調査研究活動に使用されていれば,契約者の名義が議員個人名であったり,所属議員以外の名である場合であっても「会派の行う調査研究活動に係る事務遂行に必要な経費」に当たる。そして,小山市では,会派の所属議員が使用した電話の利用料金を会派の行う調査研究活動に使用されたものか否かを明確に区別することはできないことから,本件参考基準において「議員が使用する固定電話料のうち1/2で月1万円を上限としたした額(インターネット接続料・プロバイダー料を含む)」及び「携帯電話料のうち1/2で月1万円を上限とした額」について,会派の行う調査研究活動に要した費用とみなす旨の取扱いを定めている。上記支出は,同基準の範囲内であるから,「会派の行う調査研究活動に係る事務遂行に必要な経費」に該当し,適正な支出である。
(ウ) 本件会派が,所属するI議員のコピー機リース料金,J議員のコピー機リース料金並びにF議員の複合機及びパソコンのリース料金として,政務調査費38万5932円を支出したことは認める。
上記各リース物件は,いずれも各議員の自宅兼事務所内に設置され,会派の行う調査研究活動に使用されているから,上記支出は適正な支出である。
第3  争点に対する判断
1  支出の適法性の判断基準について
(1)ア  地方自治法100条13条及び14条に定める政務調査費の制度は,地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により,地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し,その議会の担う役割がますます重要なものとなってきていることにかんがみ,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとしたものである。
上記規定を受けて,前記のとおり,小山市においては,政務調査費の交付を受けた会派は,本件規則で定める使途基準に従って当該政務調査費を使用するものとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならないとし(本件条例5条),本件規則5条において政務調査費を使用するに際して従うべき使途基準(本件使途基準)を定め,さらに,同市議会議長の定める本件参考基準において,会派が政務調査費を使用する際の具体的な指標が例示されている。
このように,小山市においては,市政に関する調査研究に資するため必要な経費に当たるか否かについて,本件使途基準及び本件参考基準(以下「本件基準等」という。)によって具体化されていると認められるから,本件各支出が政務調査費として適法な支出であるか否かは,その内容が上記のような地方自治法の規定及び趣旨に反する場合でない限り,本件基準等に適合するか否かを基準として判断するのが相当である。
イ  なお,原告は,「広報費」は地方自治法100条13項の規定する「議員の調査研究に資するため必要な経費」に当たらないから,広報費を政務調査費から支出することができる旨の本件基準等の各規定について,同項に違反すると主張する。
しかし,同項の文言及び前記の政務調査費制度の趣旨によれば,同項にいう「議員の調査研究に資するため必要な経費」とは,調査研究に直接用いられる費用に限定されず,むしろ調査研究に「資する」ため必要な経費,すなわち調査研究活動そのものではないが,その前提として調査研究のために有益な活動を行う場合に必要な経費を含むと解するのが相当である。
そして,市議会において,市民の意思を適正に反映させることは必要不可欠であり,市民の意思を収集,把握することは議員の調査研究活動の一つとして重要であるところ,議会活動及び市政に関する政策等を市民に周知させることは,市政に対する市民の意思を的確に収集,把握するための前提として意義を有するものということができる。そうすると,本件基準等にいう広報費は,調査研究活動に直接用いられる費用ではないとしても,上記の意味において,調査研究の前提としてそのために有益な活動を行う場合の必要経費ということができるから,同項の定める「議員の調査研究に資するため必要な経費」に該当するというべきである。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
(2)  本件基準等違反の判断基準
地方議会の議員は市政等の向上と発展を模索するために日常的に調査研究活動が期待されており,その調査研究の対象は広範囲に及び,また,調査方法も多岐にわたることを考慮すると,本件基準等に適合するか否かの判断は,第一次的には実際に政務調査費を支出する会派又は議員の良識にゆだねられており,会派又は議員に広範な裁量が認められると解するのが相当である。もっとも,政務調査費の財源は住民の経済的負担に依拠するものである以上,無制約な支出が許されるわけではなく,必要性,合理性を欠くような支出である場合には,会派又は議員の裁量の範囲を逸脱したものとして前記法令に違反するというべきであり,その判断は,調査目的と市政等との関連性,調査活動の具体的内容と市政への影響,支出された政務調査費の費目及び額の相当性などを総合的に考慮して行うべきである。
また,ある支出が調査研究活動のためでもあるし,他の目的のためでもあるという場合に,その全額を政務調査費とするのは相当でないことは明らかであるから,条理上,按分した額をもって政務調査費とすべきであり,特段の資料がない限り,社会通念上相当な割合による按分をして調査研究活動に資する費用の金額を確定するのが相当である。
2  以上を前提に,本件各支出の適法性を検討する。
(1)  研究研修費について
ア 長野県a村行政視察に係る支出について
(ア) 証拠(甲5の1,丙1,2,6,12,24)によれば,本件会派に所属する小山市議会議員3名は,平成19年11月20日及び同月21日に実施された長野県a村を視察先とする会派合同視察研修会に参加したこと,上記研修会の参加者は,他の会派に所属する小山市議会議員6名を含む総勢9名であり,松本市に宿泊し,前記参加者のうち8名が同月21日に松本城を観覧したこと,本件会派は上記3名分の松本城観覧料として政務調査費1800円を支出したことが認められる(原告は,丙第1号証及び第2号証の各領収書等に記載された松本城観覧料4800円及び駐車料金500円全額について本件会派が政務調査費から支出した旨主張するが,上記認定の範囲を越えて本件会派が政務調査費を支出したと認めるに足りる証拠はない。)。
(イ) 被告及び被告補助参加人は,上記観覧は,国宝である松本城の現状調査,国宝が存在する松本市街地及び周辺商店街の状況を調査するという目的に基づいて行われ,国指定史跡を有する小山市の観光行政の在り方を検討する上で参考となるなど,市政との関連性がある旨主張する。
しかしながら,松本城が著名な観光施設であることは公知の事実であり,また,前記認定事実によれば,上記観覧は,長野県a村の行政視察の機会を利用して実施されたものであると認められる。そして,本件会派において,松本城の観覧及び松本市街地等の現状調査等の実施に関して,調査項目を事前に検討するなどの準備を行い,調査によって得られた結果をその後の市政の利用に供するために報告書等を作成して保存したことを認めるに足りる証拠はない上,本件全証拠によっても,被告及び被告補助参加人が主張する目的に沿ってどのような調査が行われたかも明らかでない(丙6にも具体的な調査の内容は記載されていない。)。
以上に照らすと,上記の松本城観覧が調査研究活動の実質を有していたと認めることはできず,したがって,上記支出は,本件使途基準に適合しない支出というべきである。
イ 長崎市・上天草市行政視察に係る支出について
(ア) 争いのない事実及び証拠(甲5の2,丙7)によれば,本件会派の所属議員5名が平成20年2月4日から同月6日にかけて長崎市・上天草市の行政視察を実施したこと,同視察に同行予定であったB議員は,視察初日に叔父が死亡したことにより上記視察をキャンセルし,本件会派は上記キャンセルに伴い生じたキャンセル費用(交通費2万4280円,宿泊費9800円,食事代3000円,取扱料金525円)として,政務調査費3万7605円を支出したことが認められる。
(イ) 視察等の調査研究活動に先立ち,宿泊先や交通手段等を予約することは,円滑な視察を実施するために社会通念上相当な手段であって,これらがやむを得ない事由によりキャンセルされたことに伴い発生した費用を政務調査費から支出することは,必要性,合理性を欠くものとはいえない。
前記のとおり,上記支出は,視察同行予定議員の叔父が視察初日に死亡したというやむを得ない事由によりキャンセルされたことに伴うものであって,その額も相当性を欠くとは認められない。したがって,上記支出は,本件使途基準に適合する。
(2)  調査活動費について
ア C議員事務所訪問に係る支出について
(ア) 本件会派が,所属する小山市議会議員が平成19年6月18日から平成20年3月10日にかけて計12回実施したC衆議院議員東京事務所訪問(以下「本件各訪問」という。)の際の交通費として合計50万9640円を政務調査費から支出したことは争いがない。
証拠(甲5の3の1ないし24,丙8)及び弁論の全趣旨によれば,本件会派の所属議員は,下記括弧内掲記の各年月日に本件各訪問を行い,まちづくり補助制度(平成19年6月18日),地上デジタル放送及び農業問題(同年7月9日),小山市民病院問題(同月7月31日),国指定の史跡整備(同年8月6日),国の宇宙開発事業調査及び講演会講師派遣依頼(同月30日),新設の橋梁建設(同年9月14日),小山地域高規格道路事業(同年10月16日及び19日),水利防災対策及び消防事業(同年11月6日),後期高齢者医療制度(平成20年1月22日),道州制及び市町村合併問題(同年2月18日)並びに道路特定財源(同年3月10日)の各事項に関する国の状況を調査・聴取したこと,本件各訪問の際に支払われた交通費は,それぞれJR小山駅・東京駅間の往復新新幹線代及び地下鉄の往復乗車券代の合計8220円に同行者数を乗じた金額であったことが認められる。
(イ) 前記各事項はいずれも地方公共団体の行政において重要な問題であって,これらの事項に関する国の現状について,地元選出の国会議員を通して情報収集をすることは,今後の小山市の政策や方針を策定する上で有意義であるといえるから,本件各訪問は同市政との関連性を有するものと認められ,「本件会派の行う調査研究活動」に該当すると評価できる。そして,本件各訪問のために支出された交通費は「最も経済的な経路及び方法」によって算出された金額であるから,上記支出は本件参考基準に適合する。
なお,原告は,本件各訪問が政治活動に該当すると主張するが,本件各訪問が政治活動に当たることを認めるに足りる的確な証拠はない。
イ ケアンズ市視察に係る支出について
(ア) 本件会派が,ケアンズ市視察に伴う宿泊代として,政務調査費5万9200円を支出したことは争いがない。
証拠(甲5の3の25,丙9)及び弁論の全趣旨によれば,小山市は,ケアンズ市と姉妹都市の関係にあったこと,本件会派に所属するK議員は,平成19年6月29日から同年7月5日までの間,姉妹都市の関係にあるケアンズ市との国際交流を推進することを目的とし,同市における宿泊可能施設の環境調査,同市議会や同市副市長を訪問しての情報収集を行ったこと,上記支出額は1万4800円に宿泊数(4泊)を乗じた額であることが認められる。
(イ) 小山市が,視察先であるケアンズ市と姉妹都市関係にあり,同市との間の国際交流を推進していることに照らせば,同市の宿泊施設等の環境面の状況を調査することは今後の小山市における国際交流事業について検討する上で有益であるといえ,上記目的と市政との関連性が認められる。そして,視察内容も,ケアンズ市内における公共宿泊施設等の環境面等を調査し,同市議会や同市副市長を訪問し情報収集するなど,前記目的に沿ったものということができる。したがって,上記視察は「本件会派の行う調査研究活動」に該当すると評価できる。そして,金額も本件参考基準の定める基準の範囲内であるから,上記支出は本件基準等に適合する。
(3)  資料購入費について
ア 一般商業新聞購入に係る支出について
(ア) 本件会派が,所属する小山市議会議員の購読する一般商業用新聞の購読料として52万2620円を支出したことは争いがない。
(イ) 原告は,上記支出は,資料購入費として支出することのできる新聞購読料について各会派につき1紙までと規定する本件参考基準に違反すると主張する。
しかしながら,本件参考基準の規定,証拠(丙10)及び弁論の全趣旨によれば,平成19年6月28日に実施された会派経理責任者会議において,資料購入費としての支出が許される新聞購読料について議員一人につき1紙とする取扱いにする旨の決定を行い,同決定に基づき,本件参考基準において資料購入費として支出することのできる新聞購読料について「1紙のみ」と明記したことが認められ,これによれば,本件参考基準は,新聞購読料につき会派に所属する議員一人につき1紙まで政務調査費から支出することを許容しているから,上記支出が本件参考基準に反するとは認められない。
また,新聞が議員の調査研究活動に必要な情報を得る手段として有用であることを考慮すると,本件参考基準が上記のとおり議員一人につき1紙の購読料を政務調査費から支出することを認めていることをもって,地方自治法100条や本件条例に反するということはできない。
したがって,この点に関する原告の主張は採用することができない。
(ウ) また,原告は,市民が日常購読している一般商業新聞について,本件会派の所属議員が自宅で購読する購読料を政務調査費から支出することは公平の原則に反し許されない旨主張する。
しかし,新聞が議員の調査研究活動に必要な情報を得る手段として有用であり,前記のとおり地方自治法において政務調査費の規定が設けられた趣旨を考慮すれば,自宅で購読する一般商業新聞の購読料を政務調査費から支出することが公平の原則に照らして許されないものとは認められない。
イ 「議員NAVI」購入に係る支出について
(ア) 本件会派が「議員NAVI」(1部2万5200円)を2部購入し,その代金を政務調査費から支出したことは争いがない。
(イ) 証拠(丙5)及び弁論の全趣旨によれば,「議員NAVI」は地方議会議員向けの政策情報誌であり調査研究活動に資する図書であると認められるから,上記支出は本件使途基準の「資料購入費」の「会派の行う調査研究活動のために必要な図書,資料等の購入に要する経費」に該当するということができ,本件使途基準に適合すると認められる。
原告は,本件会派においては1部で十分利用可能であるから,2部購入する必要性はない旨主張する。しかし,前記前提事実のとおり,平成19年当時本件会派に所属していた小山市議会議員が19名であったことに照らせば,本件会派が「議員NAVI」を2部購読し,その購入費用として政務調査費を支出することが必要性ないし合理性を欠くものであるとは認められず,原告の上記主張は採用することができない。
ウ 図書購入(領収書のあて名が個人名のもの)に係る支出について
(ア) 本件会派が,所属する小山市議会議員の購入した図書(ただし「日本書大辞典」を除く。)の代金として政務調査費10万9705円を支出したことは争いがない。なお,前記前提事実,証拠(丙4)及び弁論の全趣旨によれば,本件会派が平成20年12月3日,上記「日本書大辞典」の購入代に相当する1万8000円を小山市に対し返還したことが認められる。
(イ) 原告は,上記支出について,領収書のあて名が議員個人名になっており,本件使途基準の定める「会派の行う調査研究活動」の要件を充たさない旨主張する。
証拠(甲2,丙28,29)及び弁論の全趣旨によれば,当時会派の代表者であったA議員から依頼を受けた経理責任者であったL議員は,各議員から提出された領収書や支払証明書をもとに,活動内容等を精査し,領収書等のあて名が議員個人になっているものも含めて,本件参考基準に適合すると判断した支出のみを集計して平成19年度政務調査費収支報告書(甲2)を作成し,これに基づきA議員が最終的に会派のための活動として承認するかどうかを判断し,A議員が承認した支出について,A議員が,政務調査費として支出報告したことが認められる。
本件使途基準にいう「会派の行う調査研究活動」には,会派がその名において自ら行うもののほか,会派の所属議員等にこれをゆだね,又は所属議員による調査研究活動を会派のためのものとして承認する方法によって行うものも含まれると解すべきである。証拠(丙28,29)によれば,本件会派においては,代表者の承認を得て各所属議員に政務調査費が支出されることになっており,その承認に係る内部的な意思決定手続等に関する特別な取決めは存在しなかったことが認められるから,本件会派の代表者であるA議員が行った前記支出に対する承認は,特段の事情のない限り,その所属議員の発案,申請に係る調査研究活動を会派のためのものとして当該議員にゆだね,又は会派のための活動として承認する趣旨のものと認めるのが相当である。本件において,上記特段の事情を認めるに足りる証拠はない。
したがって,上記支出は領収書等のあて名にかかわらず,「会派の行う調査研究活動」の要件を充たすものということができ,原告の上記主張は採用することができない。
(ウ) また,原告は,上記支出について,目的外支出に当たる旨主張する。
上記支出に係る図書のうち,「私の履歴書」,「巨魁 岸信介研究」,「全文リットン報告書」,「岸信介と日米関係通史」,「江戸のダイナミズム」,「新大東亜戦争肯定論」,「これだけは読んでおきたい特攻の本」及び「岸信介の真実」については,その題名及び内容(「私の履歴書」以外は丙17ないし23によりその目次が明らかになっている。)に照らすと,いずれも調査研究活動に資するものではないと認めることはできない。
しかし,上記各図書を除く図書については,その内容が明らかでないのみならず(題名さえ不明なものもある。),図書代の領収証等に記載された図書名が正式な題名であるかどうかも不明なものがあること(甲5の4の39ないし43,46ないし50),図書の内容等を示す証拠さえも提出されず,購入した議員が作成した陳述書(丙11)によっても,図書の具体的内容や図書と議員活動との具体的な関連性も明らかではないことを総合すると,これらの図書は,調査研究活動に必要な図書に当たらないと認めるのが相当である。これらの図書の購入代金は,合計9万4800円であり(甲5の4の39ないし43,46ないし50),この支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出であるというべきである。
エ 書籍名の記載のない領収証に係る支出について
前記前提事実,証拠(丙4)及び弁論の全趣旨によれば,本件会派は平成20年12月3日,書籍名の記載のない領収証に係る図書購入代に相当する4万2670円を小山市に返還したことが認められるから,上記支出相当額の返還を求めることはできない。
(4)  広報費について
ア 「b会」名義での支出について
(ア) 本件会派が,「b会」あてに発行された領収証に係る支出として,政務調査費12万1458円を支出したことは争いがない。
(イ) 原告は,上記領収証のあて名は「b会」と記載されており,本件会派の支出とは認められないと主張する。
しかし,前記(3)ウの(イ)で認定した事実,証拠(甲5の5の1ないし7,丙28,29)及び弁論の全趣旨によれば,上記支出については,当時会派の代表者であったA議員が活動内容を精査し,会派のための活動として承認したものであると認められるから(丙28,29),上記支出は「会派の行う調査活動」の要件を充たすということができる。また,証拠(甲5の5の1ないし7)及び弁論の全趣旨によれば,「b会」は複数の会派に属する小山市議会議員9名で構成されていたこと,上記領収証に係る支出のうち,本件会派に所属する3名の負担分である12万1458円が政務調査費から支出されたこと,当時本件会派の代表者であったA議員がその活動内容を精査し,会派のための活動として承認したことが認められるから,上記支出は本件会派の支出であると認められる。したがって,原告の主張は採用することができない。
イ 「議会だより」の印刷及び配布等に係る支出について
(ア) 本件会派が,「議会だより印刷費」及び切手代として,政務調査費27万9450円を支出したことは争いがない。
(イ) 原告は,上記支出のうち「議会だより印刷費」名目で支出された18万3750円について,領収証のあて名が「Z1党議員会」と記載されており,本件会派の正式名称と異なるから,本件会派の支出とは認められない旨主張する。
しかし,「Z1党」は「Z党」の略称として定着しており,社会通念上「Z1党議員会」あてに発行された領収証に係る支出は本件会派の支出と認められるから,原告の主張は採用することができない。
(ウ) 原告は,「議会だより」の印刷・配布が政治活動に該当すると主張する。
証拠(丙13,14)及び弁論の全趣旨によれば,本件会派は,「議会だより」や「市政だより」といった広報用チラシを発行し,地域住民に配布していたこと,平成19年8月ころに発行した「議会だより」の具体的内容は小山市○○地区調整池整備事業や新幹線電波障害区域の地上波テレビデジタル放送化に関する説明・報告であったことが認められる。上記「議会だより」の内容に照らすと,この発行が政治活動に該当すると認めるに足りない。
したがって,原告の前記主張は採用することができず,上記支出は,本件使途基準の定める「会派の行う調査研究活動,議会活動及び市の政策について住民に報告しPRするために要する経費」に当たり,本件使途基準に適合するものと認められる。
(5)  人件費について
ア 本件会派が,人件費として,政務調査費32万2400円を支出したことは争いがない。
イ あて名が議員個人名となっている領収書等に係る支出について
原告は,上記支出のうち,あて名が議員個人名になっている領収書等に係る支出について,本件会派による使用とは認められず,目的外支出であると主張する。
上記主張は本件使途基準の定める「会派の行う調査研究活動」の要件を充たさないとの趣旨であると解されるところ,前記のとおり,上記支出については,当時会派の代表者であったA議員が活動内容を精査し,会派のための活動として承認したものであると認められるから(丙28,29),上記支出は「会派の行う調査研究活動」の要件を充たすということができる。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
ウ ただし書に「事務整理費」等と記載されている領収書等に係る支出について
証拠(甲5の6の1ないし20)によれば,上記支出に係る領収書等(32万2400円分)には,ただし書として,「資料整理・作成費」「議事整理代,調査活動記録整理代」「事務整理費」等と記載されていることが認められるが,かかる領収書等の記載からは,上記支出が本件参考基準にいう「調査活動記録の整理・調査事務の補助」の対価として支払われたものであるか否かが明らかでない。そして,小山市議会議員の議員活動が調査研究活動に限られないことによれば,同議員の事務所においては調査研究活動以外の議員活動に関する事務も行われているものと推認され,上記職員がもっぱら調査研究活動に係る事務に従事していたと認めるべき証拠はない。他方,上記職員の活動には,小山市議会議員の調査研究活動に関する業務も含まれていたと推認することができるが,上記支出のうち,この調査研究活動に関する業務に対する対価部分を確定するに足りる証拠はない。以上と市議会議員の職務内容等を総合すると,上記支出のうち2分の1に当たる16万1200円については,本件使途基準の定める「会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費」に当たると認めるのが相当である。
したがって,上記支出のうち,調査研究活動分に当たる16万1200円を控除した16万1200円については,本件基準等に適合しない支出であると認める。
(6)  事務費について
ア 本件各事務機器の購入に係る支出について
(ア) 本件会派が,本件各事務機器の購入費用として,政務調査費125万4400円を支出したことは争いがない。
証拠(甲5の7の19,丙8)及び弁論の全趣旨によれば,本件各事務機器は平成20年3月10日に購入されたこと,本件会派は本件各事務機器を本件会派の控室に設置ないし保管し,所属議員がこれらを使用していたことが認められる。
(イ) 本件各事務機器のうち,液晶テレビはテレビ放送等を通じて調査研究に必要な情報の収集のために用いるものであり,電子辞書は調査のために用いるものであり,ICレコーダー,ビデオカメラ,DVDレコーダー及びシュレッダーは収集した情報の記録・管理・編集のために用いるものであるから,いずれも会派の行う調査研究活動に有用な機器であるといえる。そして,前記のとおり,本件各事務機器は会派控室に設置され所属議員に利用されていたのであるから,上記支出は本件使途基準の定める「会派の行う調査研究活動に係る事務遂行に必要な経費(事務用品・備品・事務機器購入費,リース代,通信費等)」に該当すると認められる。
なお,前記のとおり,本件各事務機器が購入された時期は,平成19年度の年度末であるが,これらの事務機器は,その機能や耐用年数等に照らせば,翌年度以降の本件会派の調査研究活動にも使用されることが想定されるから,平成19年度政務調査費によってこれらを購入することが必要性・合理性を欠くものとは認められない。
イ 電話利用料金に係る支出について
(ア) 本件会派が,所属議員の固定電話及び携帯電話利用料金として,政務調査費合計181万9502円を支出したことは争いがない。
(イ) 証拠(甲5の7の1ないし7の18)及び弁論の全趣旨によれば,上記支出はいずれも,本件会派の所属議員が使用している固定電話ないし携帯電話に係るものであるところ,本件参考基準では,「議員が使用する固定電話料のうち1/2で月1万円を上限とした額」及び「携帯電話料のうち1/2で月1万円を上限とした額」について,事務費として政務調査費から支出することができると規定されており,上記支出は上記基準で定められた上限の範囲内にとどまっているから,本件基準等に適合すると認められる。
なお,議員が使用する電話が議員の調査研究活動及びそれ以外の活動等に利用されると推測されるが,それらを区別して調査研究活動に関する料金を確定するのは困難であることから,上記本件基準等の定めは,合理的で,相当であるということができる。
(ウ) また,証拠(丙13,15,16)及び弁論の全趣旨によれば,上記支出のうち,D議員の固定電話及び携帯電話利用料金,F議員の携帯電話利用料金及びH議員の固定電話利用料金は,いずれも契約者の名義が各議員以外の法人又は親族となっているが,各電話機はいずれも所属議員が使用していたものであることが認められ,これらの支出についても「議員が使用する固定電話料のうち1/2で月1万円を上限とした額」又は「携帯電話料のうち1/2で月1万円を上限とした額」に該当すると認めるのが相当である。
ウ コピー機等のリースに係る支出について
(ア) 本件会派が,所属するI議員のコピー機リース料金,J議員のコピー機リース料金並びにF議員のコピー複合機及びパソコンのリース料金として,政務調査費38万5932円を支出したことは争いがない。
(イ) 証拠(丙25ないし27)及び弁論の全趣旨によれば,上記各議員は上記各リース物件を自宅兼事務所内に設置し使用していたことが認められる。上記各リース物件は,いずれも情報の収集,発信又は編集の手段として調査研究活動に必要な事務機器であるが,これらが各議員の自宅兼事務所内に設置されていたことから,調査研究活動以外の議員活動等のためにも利用されていたことが推認されるところ,上記各リース物件がもっぱら調査研究活動にのみ供されていると認めるべき証拠はないから,市議会議員の職務内容等に照らし,政務調査費を充てることが許されるのは,上記金額のうち3分の1と認めるのが相当である。
したがって,上記支出のうち,調査研究活動分に当たる12万8644円を控除した25万7288円を本件基準等に適合しない支出であると認める。
3  小括
(1)  以上によれば,本件各支出のうち,合計51万5088円の支出(研究研修費のうち松本城観覧料1800円,資料購入費のうち9万4800円,人件費のうち16万1200円,事務費のうち25万7288円)は,本件使途基準ないし本件参考基準に合致しない違法な支出額であると認められるから,本件会派は,法律上の原因なくこれを利得したものというべきであり,小山市はこれにより同額の損失を受けている。したがって,本件会派は上記51万5088円を不当に利得したものというべきであって,被告は本件会派に対し,不当利得返還請求権に基づき,同金額の返還を請求すべき義務を負う。
(2)  なお,原告は,被告に対し,本件会派が違法に支出した政務調査費の返還とともにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年1月15日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求めている。しかし,不当利得返還債務は,期限の定めのない債務であって,履行の請求を受けたときから遅滞の責任を負うものであるところ,被告が被告補助参加人(本件会派)に対し同不当利得金を請求したことを認めることはできないから,これにつき遅延損害金の発生を認めることはできない。したがって,被告に対し,本件会派に対して上記年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求める原告の請求は理由がない。
第4  結論
以上によれば,原告の請求は,被告に対し,本件会派に51万5088円を支払うよう請求することを求める限度で理由があるから認容し,その余は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
宇都宮地方裁判所第2民事部
(裁判長裁判官 竹内民生 裁判官 篠原康治 裁判官 川又真紀)

 

*******


政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。