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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕

裁判年月日  平成22年12月16日  裁判所名  広島高裁岡山支部  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ケ)1号
事件名  選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
裁判結果  請求棄却  上訴等  上告  文献番号  2010WLJPCA12166003

要旨
◆平成22年7月11日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙の岡山県選挙区の選挙人である原告が、同選挙区の選挙無効を請求した事案において、参議院独自の種々の事情を総合すれば、選挙区選出議員1人当たりの人口ないし有権者数最大較差の許容限度は1対3程度以内とすべきであるとした上で、選挙区間における議員1人当たりの有権者数の最大較差が1対5.00にまで至っている本件選挙は、憲法の許容限度を超え、投票価値の著しい不平等状態が生じていたといえるものの、較差に対する従来の見解、公職選挙法の改正状況、選挙法の改正が具体的に検討されていたことを考慮すれば、本件選挙までの間に本件定数配分規定を更に改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えたとまでは断言できないから、本件選挙が違法無効であるとはいえないとして、速やかな是正を望む旨付言した上で、請求を棄却した事例

裁判経過
上告審 平成24年10月17日 最高裁大法廷 判決 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件

参照条文
日本国憲法前文
日本国憲法14条1項
日本国憲法15条1項
日本国憲法15条3項
日本国憲法42条
日本国憲法43条
日本国憲法44条
日本国憲法47条
公職選挙法4条2項
公職選挙法14条1項
公職選挙法別表第3

裁判年月日  平成22年12月16日  裁判所名  広島高裁岡山支部  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ケ)1号
事件名  選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
裁判結果  請求棄却  上訴等  上告  文献番号  2010WLJPCA12166003

岡山市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 升永英俊
同 久保利英明
同 伊藤真
同 賀川進太郎
同 中原文子
同 石渡進介
岡山市〈以下省略〉
被告 岡山県選挙管理委員会
同代表者委員長 A
同指定代理人 首藤晴久
同 笹野和夫
同 千同舞
同 米田和弘
同 中島ひとみ
同 林嗣朗
同 赤堀貴美
同 徳田浩一
同 渡辺謙二
同 北村幸治
同 塩瀬知将
同 松川一彦

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。
 

事実及び理由

第一  請求
平成22年7月11日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙の岡山県選挙区における選挙を無効とする。
第二  事案の概要
一  本件は,参議院岡山県選挙区の選挙人である原告が,平成22年7月11日に実施された参議院(選挙区選出)議員通常選拳について,選挙区及び議員定数を定めた公職選挙法の規定が,人口比例に基づいて定数配分をしておらず,憲法が規定する「正当(な)選挙」に基づく代議制及び選挙権の平等の保障に反する配分となっているので,同規定は憲法に違反し無効であると主張して,公職選挙法第204条に基づき,同選挙のうち岡山県選挙区における選挙の無効確認を求める訴訟である。
二  前提となる事実(当事者間に争いがない事実及び証拠により容易に認められる事実)
1  平成22年7月11日に第22回参議院(選挙区選出)議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)が施行されたところ,原告は当時の岡山県選挙区の選挙人である。
2  本件選挙施行日(平成22年7月11日)当時の選挙制度によれば,参議院議員の定数は242人とされ,そのうち146人が選挙区選出議員,96人が比例代表選出議員とされている(公職選挙法4条2項)。
3  本件選挙は,平成18年法律第52号(平成18年6月7日公布)による改正(以下「平成18年改正」という。)後の公職選挙法14条1項,別表第三による選挙区及び議員定数の規定(以下「本件定数配分規定」という。)に従って施行された。
4  選挙区間における議員1人当たり有権者数の較差
平成21年12月25日付総務省報道資料8頁(2)「参議院(選挙区)1人当たり登録者数(在外選挙人名簿登録者含む)」(平成21年9月2日現在。甲1)によれば,議員1人当たり登録有権者数の較差は,最少の鳥取県選挙区(議員1人当たりの登録有権者数24万4081人)と最多の神奈川県選挙区(同121万6909人)との間では1対4.99(概数,以下同様)である。鳥取県選挙区と原告の属する岡山県選挙区(同79万0938人)の較差は1対3.24である。鳥取県選挙区の有権者の選挙権の価値を1票とすると,岡山県選挙区の選挙権の価値は計算上0.31票である。
本件選挙時点における選挙区間の有権者数(速報値)の最大較差は,1対5.00であった(乙1)。
三  争点
本件定数配分規定が憲法に違反するか。
四  争点に関する当事者の主張
1  原告の主張
(一) 投票価値の平等は民主主義の基本であり,投票価値の平等を実現することによって得られる利益を保護し,人口に比例して振り分ける選挙区割りが,憲法上の要請である。
憲法前文第1段第1文冒頭の「正当(な)選挙」とは,「国民の多数が多数の国会議員を選出する仕組みの選挙」を意味する。民主主義の根幹ルールは,主権者たる国民が,「正当に選挙された国会における代表者を通じて」,実質的な意味での多数決(形式的には国会議員の間での多数決,実質的には,主権者たる国民の間での多数決)で,立法,行政,司法を支配することである。
主権者である国民は,普通選挙権,憲法改正の国民投票,最高裁裁判官の国民審査という3つの参政権を有する。これらは一定年齢に達した国民全員にとって,等価であり,いずれも各国民の有する国政に対する影響力であるが,これは上記3つにつき,有権者全員均一である。
多数の主権者が多数の国会議員を選出できる選挙であるためには,主権者1人1人が全員1人1票の選挙権を有することが必須である。
ところが,本件選挙時の議員定数配分規定によれば,参議院選挙区選出議員定数146人の過半数74人を選出する有権者数は約3448万人で,全有権者数約1億0400万人の33%でしかないことになる(甲4)。少数の国民(全人口の33%)から構成される選挙区の合計から選出される国会議員(74名)が,選挙区選出の全国会議員(146名)の多数を占めることは,憲法前文第1段第1文冒頭の「正当(な)選挙」の定め,憲法96条,同79条に違反する。よって,本件選挙において,投票価値の不平等を定めている現公職選挙法の定数配分規定は,憲法前文第1段第1文冒頭,第2文,44条,56条2項,14条に違反する。
(二) 「二院制の中での参議院の独自性」は,投票価値の平等を減殺するための正当化事由たり得ない。
憲法43条は,「両議院は,全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と定めており,衆議院議員も参議院議員も,ともに「全国民を代表する選挙された議員」である点では何らの差異もない。参議院は,予算,条約の承認,内閣総理大臣の指名以外の議事については,衆議院と対等の力を有しているから,憲法は,衆議院選挙と同じく参議院選挙についても,少数の国民が多数の参議院議員を選出するという負の代議制を想定していない。二院制の中での参議院の独自性は,国会が「1人1票」を前提として,その高度の政治的裁量によって設ければよいことである。例えば参議院選挙を全国区1本とし,衆議院選挙を小選挙区とするなどの方法が考えられる。
(三) 「1人1票」の憲法上の権利は,都道府県の境界を跨いで選挙区割りがなされてはならないといった憲法上の利益ではない利益に優越する。
都道府県,市町村その他の行政区画,従来の選挙の実績,選挙区としてのまとまり具合,面積大小,人口密度,住民構成,交通事情,地理的状況は人間ではなく主権者でもない。したがって,これらの要素を理由として,関係する地域に居住する国民の1票の価値を増減することは憲法に違反する。
公職選挙法は,選挙権の価値を住所によって差別している。
(四) 裁判官は,国民の多数が,投票価値が最大の選挙区の選挙権を1票とすると,自らの選挙権は1票未満でしかないという真実を知った場合に持つと合理的に推察される国民の多数意見(世間の常識)が1人1票否定説に反対であることから,証拠に基づいて考慮した上で,これと矛盾しないように,憲法が国民1人1人に「1人1票」を保障しているか否かを判断するように求められる。
(五) 国会議員は,現在の選挙区割り・議員定数を変更することに伴い落選というリスクにさらされることになり,1票の較差問題の当事者又は利害関係者である。したがって,国会議員は,裁量権を持って1票の較差問題につき判断する資格を欠く。
この問題につき,利害関係者の立場に立つ国会議員から成る国会に,合理的な範囲内での調整を許容する最高裁平成19年6月13日大法廷判決・民集61巻4号1617頁は,憲法前文第1段第1文,第2文,15条3項,14条,44条,56条2項に違反する。
主権者たる国民は,いわば信託における寄託者であり,国会議員はいわば受託者である。受託者でしかない国会議員は,寄託者たる国民の1人1票を厳密かつ正確に実現する法律を作成する義務があり,1票の価値を増減させる裁量権は些かもない。
憲法47条は,国会が憲法によって保障されている1人1票の権利を,憲法に定めのない選挙区は都道府県の境界を跨いではならないという利益によって,減殺するような立法を行うことを正当化し得る条項ではあり得ない。
(六) 1983年米国連邦最高裁判所の判決がニュージャージー州における米国連邦下院議員選挙において,ニュージャージー州内の連邦下院議員選挙区間の1票対0.993票の最大較差ですら,違憲・無効としており(甲2の2),米国で1人1票が実現していることに照らすと,米国憲法と同じく主権者(国民)の多数決ルールを根幹ルールとする日本国憲法上も,実務上も,日本で同程度の選挙権の平等化,人口比例に基づく選挙区割りが実現できない理由,根拠がない。本件選挙における選挙区間の投票価値の最大較差が1対4.99倍に及んでいるが,これは縮小又は排除可能であった。最小行政区画として,丁,町,村,大字を用いて,人口比例に基づいて選挙区割りすることは実行可能である。
米国で,下院議員の定数1とされた7つの州の間で連邦下院議員1人当たり人口に較差が生じているのは,米国が連邦国家であり,各州は,独自の軍隊,独自の憲法,刑法,民法等から成る法体系,独自の地方裁判所,高等裁判所,最高裁判所という司法機関,独自の警察権,実質的課税権を有している一つの国家であるためであり,しかも米国の人口が膨大であるのに比べ,最大1.83倍という数値も微少な影響しか持ち得ない。
2  被告の主張
(一) 憲法は,いかなる選挙制度が国民の利害や意見を効果的に国政に反映させ得るものであるのかについての決定を国会の裁量にゆだねている(憲法43条2項,44条,47条)から,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一,絶対の基準となるものではなく,参議院の独自性など,国会が正当に考慮することができる他の政策的目的等との関連において調和的に実現されるべきものである。したがって,国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を是認し得るものである限り,それによって投票価値の平等が一定の限度で後退することとなっても,憲法違反の問題は生じない。
都道府県は,これまで我が国の政治及び行政の実際において相当の役割を果たしてきたことや,国民生活及び国民感情においてかなりの比重を占めていることなどにかんがみれば,選挙区割りをするに際して基礎的な要素の一つであり,参議院議員の選挙制度創設当時から選挙制度に組み込まれているのであって,都道府県の役割や意義をしんしゃくして,その境を越える選挙区割りをしないという選択をすることも国会の裁量に属する。
そして,二院制,半数改選制を採用し,参議院に独自性を持たせようとして決定した選挙制度の仕組みは都道府県の政治的単位としての独自の意義と実体に照らして合理性を有し,社会的,経済的変化が激しい中で不断に生ずる人口変動をいかなる形で選挙制度の仕組みに反映させるかという問題は,複雑かつ高度な政策的判断を要し,国会の裁量にゆだねられる。それゆえ,人口の変動等の結果,上記選挙制度の仕組みの下において投票価値の平等の有すべき重要性に照らして到底看過することができないと認められる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じ,かつ,それが相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが,国会の裁量を超えると判断される場合に,初めて議員定数配分規定が憲法に違反するに至るものと解される。このことは,これまでの累次の最高裁判例が判示しているところである。
(二) 本件定数配分規定に基づきなされた本件選挙において,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差が1対5.00であり,本件定数配分規定の下で平成19年7月29日に施行された参議院議員選挙における最大較差1対4.86に比べて拡大しているが,本件定数配分規定の改正の経緯等やこれまでの最大較差の程度,推移等に照らすと,上記較差をもって,投票価値の平等の有すべき重要性に照らして到底看過することができないと認められる程度の投票価値の著しい不平等状態を生じさせるに至っていたとまではいえない。従来の最高裁判例をみても,最大較差が1対5程度の場合において,上記の著しい不平等状態が生じていると判示したものは存在しない。
(三) 仮に,本件定数配分規定が投票価値の著しい不平等状態を生じさせるに至っていたという見方があり得るとしても,これまでの最高裁判決の判断内容,参議院の議員定数配分にかかる立法政策,国会の裁量的権限の限界にかかわる問題の困難さ,平成18年改正からの経過期間,平成18年改正後も参議院において,参議院改革協議会を設置し,さらに参議院の選挙制度の抜本的見直しをする目的で「参議院改革協議会専門委員会(選挙制度)」を設置して協議を繰り返し,投票価値の較差をより縮小するための検討が継続されていることなどに照らすと,その著しい不平等状態が許されない程度に継続し,それが国会の裁量的権限の許される限界を超えると判断されるような場合でないことは明らかである。
(四) 米国においては,合衆国憲法修正14条2節において,各州における連邦下院議員の数を各州の人口に応じて割り当てられると明文で定めており,いわゆる人口比例主義が採用されている。2000年の国勢調査に基づく州別の定数は,カリフォルニア州が最大の定数53であったのに対し,最小の定数1とされた州は,ワイオミング州,バーモント州,アラスカ州,ノースダコタ州,サウスダコタ州,デラウエア州,モンタナ州と7州にのぼり,人口が最小のワイオミング州(配分の基礎となった人口49万5304人)と最大のモンタナ州(配分の基礎となった人口90万5316人)との間には,約1.83倍の較差が生じている。
このように,制度上,憲法で人口比例主義が明記されている米国においてさえ,制度上,連邦下院議員の選挙における州を超えた選挙区間の人口較差が最大2倍近くに達し得ることが前提となっている。
したがって,連邦最高裁判決の事案における較差と日本の参議院(選挙区選出)議員選挙の全選挙区間の最大較差とを単純に比較することは適切ではないし,あたかも米国では全選挙区間における最大較差がわずか1対0.9930でも当然に違憲無効となるかのような誤解を与えかねない形で,連邦最高裁判決を引用することも相当ではない。
(五) 以上によれば,原告の請求は理由がなく,速やかに棄却されるべきである。
第三  当裁判所の判断
一  参議院議員選挙の定数配分規定の経緯
証拠(甲1,乙1ないし3),公知の事実及び弁論の全趣旨を総合すると,参議院議員選挙の定数配分規定の制定及び改正について次の経緯が認められる。
1  参議院発足当初以来の定数配分
憲法施行(昭和22年5月3日)当初の参議院議員選挙法(昭和22年法律第11号)は参議院議員の選挙について全国選出議員100人,地方選出議員150人と定め,地方選出議員は都道府県を選挙区とし,各選挙区毎の議員定数については,定数を偶数としてその最小限を2人とし,これに,昭和21年当時の人口に基づき,各選挙区の人口に比例して余分の定数を割り当て加算する形で,2人ないし8人の偶数の議員数を配分したが,同法制定当時,選挙区間の議員1人当たりの人口の最大較差は1対2.62であった。同法は公職選挙法(昭和25年4月15日法律100号)に統合され,その定数配分規定は参議院議員選挙法の議員定数配分規定をそのまま引き継がれ,沖縄の復帰に伴い,昭和46年法律第130号により沖縄県選挙区の議員定数2人が付加された他は平成6年改正まで変更はされなかった。なお,昭和57年法律第81号による公職選挙法改正により,従来の全国選出議員に代えて全都道府県を通じて選出する拘束名簿式比例代表制が導入されたが,定数は比例代表選出議員100人と選挙区選出議員152人のままであり,議員定数配分規定にも変更はなかった。
2  平成6年改正
その後,選挙区間の人口較差は次第に拡大し,参議院地方選出議員ないし選挙区選出議員にかかる選挙区間の有権者数の最大較差は,昭和52年7月10日施行の参議院議員選挙当時1対5.26,昭和55年6月22日施行の参議院議員選挙当時1対5.37,昭和58年6月26日施行の参議院議員選挙当時1対5.56,昭和61年7月6日施行の参議院議員選挙当時1対5.85であり,平成4年7月26日施行の参議院議員選挙当時にはその最大較差は1対6.59にまで至った。その是正を目的とした平成6年法律第47号による議員定数配分規定の改正は,参議院議員の選挙制度の基本的な仕組み並びに総定数及び選挙区選出議員の定数を変更することなく,直近の平成2年の国勢調査結果に基づき,できる限り増減の対象となる選挙区を少なくし,かつ,いわゆる逆転現象(選挙人数の多い選挙区の議員定数が選挙人数の少ない選挙区の議員定数よりも少ない現象)を解消することとし,7選挙区の議員定数の8増8減(ただし,改選はその半数)を行った。その結果,最大較差は1対4.81に縮小し,その後,平成7年7月23日に施行された参議院議員選挙当時の有権者数を基準とする上記最大較差は1対4.97であった(なお,同年10月1日実施の国勢調査結果の人口に基づく最大較差は4.79であった。)。
上記昭和52年7月10日施行の参議院議員選挙についての最高裁昭和58年4月27日大法廷判決(民集37巻3号345頁),昭和55年6月22日施行の参議院議員選挙についての最高裁昭和61年3月27日第一小法廷判決,昭和58年6月26日施行の参議院議員選挙についての最高裁昭和62年9月24日第一小法廷判決,昭和61年7月6日施行の参議院議員選挙についての最高裁昭和63年10月21日第二小法廷判決は,いずれも,各選挙当時,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が生じていたとするには足りず,定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとすることはできない旨判示した。しかし,最高裁平成8年9月11日大法廷判決(民集50巻8号2283頁)は,上記平成4年7月26日施行の参議院議員選挙について,投票価値の不平等は,「投票価値の平等の有すべき重要性に照らして,もはや到底看過することができないと認められる程度に達していたもの」で,「違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が生じていたものと評価せざるを得ない」が,同選挙までの間に国会が当時の定数配分規定を是正する措置を講じなかったことをもって,その立法裁量の限界を超えるものと断定することは困難であるとして,同定数配分規定が憲法に違反するに至っていたものと断ずることはできないと判示した。
3  平成12年改正
平成12年法律第118号による公職選挙法の改正により比例代表選出議員の選挙制度が非拘束名簿式比例代表制に改められ,議員定数の削減(改正前の選挙区選出議員と比例代表選出議員の定数比をできる限り維持することとし,前者の定数を146人,後者の定数を96人,総定数を242人とした。公職選挙法4条2項)等が行われたが,平成7年実施の国勢調査の人口に基づく最大較差は1対4.79であり,改正前と差異がなかった。そして平成13年7月29日に施行された第19回参議院議員通常選挙当時における選挙区間の議員1人当たりの有権者数の最大較差は1対5.04であった。
最高裁平成16年1月14日大法廷判決(民集58巻1号56頁)は,その結論において,上記改正は,憲法が選挙制度の具体的な仕組みの決定につき国会にゆだねた立法裁量権の限界を超えるものではなく,上記選挙当時において,定数配分規定が憲法に違反するに至っていたものとすることはできない旨判示した。
4  参議院における協議会の設置
参議院は,平成16年大法廷判決に,裁判官6名の反対意見が付されるなどしたことを受けて,平成16年2月6日,参議院議長が主宰する各会派代表者懇談会の下に,「参議院議員選挙の定数較差問題に関する協議会」を設置し,同協議会は5回にわたって協議を行った。その結果,同年5月28日,同年7月に施行される第20回参議院議員通常選挙までの間に定数較差を是正することは困難であり,同選挙後に協議を再開すべきであるとの意見が大勢であった旨の報告書を参議院議長に提出した。そして,同年6月1日,各会派代表者懇談会において,同選挙後に定数較差問題について結論を得るように協議を再開する旨の申合せがされ,結局,議員定数配分規定は改正されないまま平成16年7月11日同選挙が施行された。同選挙当時の選挙区間における議員1人当たりの有権者数の最大較差は1対5.13となっていた。
5  平成18年改正
上記選挙後,参議院議長は平成16年12月1日に参議院改革協議会の下に選挙制度にかかる専門委員会を設け,同委員会において,平成17年2月から同年10月までの間,9回の会合が開かれ,4増4減案,14増14減案,合区案等の各種の是正案が具体的に検討された。その後,平成19年7月29日に施行される参議院議員通常選挙(以下「平成19年選挙」という。)に向けて,上記是正案のうち有力意見であったいわゆる4増4減案に基づき,総定数及び選挙区選出議員の定数を維持したまま4選挙区で4増4減する内容の公職選挙法の一部を改正する法律案が国会に提出され,平成18年6月1日に成立した(平成18年改正)。
平成18年改正の結果,平成17年10月1日に実施された国勢調査結果の速報値による人口に基づくと,選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差は1対4.84に縮小した。
なお,上記専門委員会の報告書は,現行の選挙制度の仕組みを維持する限り,各選挙区の定数を振り替える措置により較差の是正を図ったとしても,較差を1対4以内に抑えることは困難であり,以後も,参議院の在り方にふさわしい選挙制度に関する議論を進めていく過程で,定数較差の継続的な検証等を行う場を設け,調査を進めていく必要がある旨指摘している。
最高裁平成18年10月4日大法廷判決(民集60巻8号2696頁)は,平成16年7月11日施行の参議院議員選挙当時の定数配分規定の合憲性について,現行の選挙制度の仕組みの下で選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の較差の是正を図ることが容易でないこと,上記選挙当時の最大較差は1対5.13であって,前回選挙当時と大きく異なるものではなかったこと,平成16年大法廷判決の言渡しから同選挙までの期間は約6か月に過ぎず是正措置を講ずるための期間として必ずしも十分でなかったこと及び平成18年改正等の事情を考慮すると,同選挙までの間に定数配分規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えたものと断ずることはできず,同選挙当時において定数配分規定が憲法に違反するに至っていたものとすることはできない旨判示した。
6  平成19年選挙等
平成19年7月29日,平成18年改正による本件定数配分規定の下で参議院議員通常選挙が施行された。同選挙当時の選挙区間における議員1人当たりの有権者数の最大較差は,1対4.86であった。
参議院においては,投票価値の較差の縮小を図るための取組が継続され,平成19年11月30日,新たに参議院議長の諮問機関として「参議院改革協議会」が設置され,同年12月4日から数回の協議が行われ,定数是正も含めた参議院の組織及び運営に関する諸問題の調査検討が継続された。平成20年6月9日に開催された参議院改革協議会では,参議院改革協議会専門委員会(選挙制度)(以下「専門委員会」という。)を設置することを協議決定し,同専門委員会は,同年12月19日(第1回協議),専門委員会の運営に関する事項について協議決定し,平成21年7月1日まで3回の協議を行った(乙3)。
最高裁平成21年9月30日大法廷判決(民集63巻7号1520頁)(以下「平成21年大法廷判決」という。)は,平成19年選挙における定数配分規定について,平成18年改正の結果,選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差は,1対4.84に縮小することとなり,平成19年選挙当時の最大較差1対4.86は平成18年改正前の平成16年選挙当時の上記最大較差1対5.13に比べて縮小したものとなっていたこと,平成19年選挙の後には,参議院改革協議会及びその下に専門委員会が設置され,定数較差の問題について検討されること,現行の選挙制度の仕組みを大きく変更するには相応の時間を要し,同選挙までにそのような見直しを行うことは極めて困難であったことを考慮すると,同選挙までの間に本件定数配分規定を更に改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えたものということはできず,同選挙当時において,本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたものとすることはできない旨判示し,平成18年の「改正の結果によっても残ることとなった上記のような較差は投票価値の平等という観点からは,なお大きな不平等が存する状態であり,選挙区間における選挙人の投票価値の較差の縮小を図ることが求められる状況にある」旨付言した。
7  その後の経緯
専門委員会は,更に平成22年2月17日から平成22年5月14日までに3回の協議を行い,検討結果に関する報告書を作成し,参議院改革協議会は協議の上,同月21日,同報告書を参議院議長に提出した。
その検討過程では,本件選挙に先立っての定数是正を行うか否かについても議論がされたものの,①現行の選挙制度を前提に選挙区の定数を増減する従来の改正方法では,定数較差是正の効果は限定的であり,定数較差是正の論議は,参議院の選挙制度の見直しと併せて行うべきで,それには時間がかかること,②平成18年に行った4増4減の公職選挙法改正は,平成19年及び平成22年選挙で完了すること,③平成22年の選挙について,定数較差是正を行うこととすると,法改正から選挙実施までの周知期間が短いことなどから,本件選挙について,定数較差是正は見送り,平成25年通常選挙に向け選挙制度の見直しを行うこととなったものである(乙3)。
平成22年7月11日の本件選挙当時の選挙区割り,議員定数,有権者数,議員1人当たり有権者数,最小選挙区との較差は別紙のとおりである。当時,有権者又は人口が少ない都道府県の議員定数が有権者又は人口が多い都道府県の議員定数よりも多くなるいわゆる逆転現象は生じていない(乙1,2)。
二  投票価値の平等の保障について
憲法は,国会を衆議院及び参議院の両議院により構成するものとし(憲法42条),両議院の権限については,内閣不信任決議の権限(憲法69条)に加え,法律案の再議決,予算の先議権及び議決の優越,条約の承認,内閣総理大臣の指名に関する優越といった一定範囲での差異を設ける(憲法59条2項,60条,61条,67条2項)とともに,両議院の議員の任期につき,衆議院議員の任期を4年とし(憲法45条),解散の制度(憲法69条,7条3号)を設けるのに対し,参議院議員の任期を6年とし,3年毎に議員の半数を改選する(憲法46条)だけでなく,解散の制度も存在しないといった差異を設けている。憲法が,二院制を採用した上,両議員の間にこのような差異を設けている趣旨は,衆議院と参議院とがそれぞれ特色ある機能を発揮することによって,国会を国民の利害や意見を公正かつ効果的に代表することのできる機関としようとすることにある(平成21年大法廷判決参照)。
しかし,衆議院及び参議院の両院は,いずれも全国民を代表する選挙された議員で組織され(憲法43条1項),両議院の権限も,上記のとおり一定の事項については衆議院の優越が認められているとはいえ,法律案の議決等(憲法59条ないし61条)の憲法規定及び参議院の緊急集会の制度(憲法54条2,3項)等に照らし,参議院もなお立法機関として,主権者である国民の権利義務に多大な影響を与え得る地位を有しているのであり,衆議院議員を選挙により選出することと参議院議員を選挙により選出することとの間に,その重要さにおいて質的に大きな差異があるものとは考え難い。
そして,憲法は,国民主権の原理に基づき,両議院の議員選挙については,投票することによって国の政治に参加することができる権利を個々の国民に対しその固有の権利として保障しており,その趣旨を確たるものとするため,国民が正当に選挙された国会における代表者を通じて行動することを謳い(憲法前文第1段),国民に対し投票する機会を平等に保障し,かつ成年者による普通選挙を保障し(憲法15条1項,3項,最高裁判所平成17年9月14日大法廷判決(民集59巻7号2087頁参照)),選挙人の資格については,人種,信条,性別,社会的身分,門地,教育,財産又は収入による差別を禁止している(憲法44条但し書き)。そこでは,1人1票という投票権の数の平等だけではなく,選挙権の内容の平等,換言すれば,議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等,すなわち投票価値の平等をも要求していると解される(前記条文等に加え,憲法14条1項。最高裁昭和58年4月27日大法廷判決(民集37巻3号345頁)等参照)。
三  国会の裁量と違憲判断の基準
憲法は,議員の定数,選挙区,投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項について,憲法上明文で規定することなくこれを法律で定めることとし(憲法43条2項,47条),どのような選挙制度が国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させることにつながるかの決定を国会の裁量にゆだねている。したがって,投票価値の平等は,憲法上の要請として極力尊重されるべきものであるが,選挙制度の仕組みを決定する唯一,絶対の基準となるものではなく,憲法の規定する両院議員の任期等や選挙区割りをめぐる諸事情,参議院の独自性など,国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。
それゆえ,国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を是認し得るものである限り,それによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても,憲法に違反するとはいえない(平成21年大法廷判決参照)。一般に,憲法の平等原則に違反するかどうかについても,その不平等が合理的根拠,理由を有するものかどうかによって判定すべきであると考えられているが,投票価値の平等についても,基本的には同様の考え方が妥当すると考えられる。
そして,どのような選挙制度を採用し,どのような定数,選挙区割りを内容とする議員定数配分規定を定めるか,さらにいったん定められた制度について,社会的,経済的変化の激しい時代にあって不断に生ずる人口の変動につき,それをどのような形で選挙制度の仕組みに反映させるかなどの問題は,複雑かつ高度に政策的な考慮と判断を要するものであって,その決定は,基本的に国会の裁量にゆだねられているものであるといえる。しかしながら,投票価値の平等は,憲法の基本原理である国民主権を具体化した代表民主制の基礎をなすものであり,選挙制度にかかる国会の立法裁量の上において,これを極力実現すべきであって,人口の変動の結果,上記の参議院の独自性など,国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連においてみても,投票価値の著しい不平等が生じていると評価される事態は憲法の許容するものとみることはできず,かつ,それが相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが,国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には,当該議員定数配分規定が憲法に違反するに至るものと解するのが相当である(平成21年大法廷判決を含む昭和58年以降の参議院(地方選出ないし選挙区選出)議員選挙に関する累次の最高裁判所大法廷判決参照)。
四  本件定数配分規定の合憲性についての判断
1  原告は,憲法前文第1段第1文冒頭の「正当(な)選挙」とは,「国民の多数が多数の国会議員を選出する仕組みの選挙」を意味するとして,全有権者の33%が,選挙区選出の全参議院議員(146名)の過半数(74名)を選出することは,憲法前文第1段第1文冒頭の「正当(な)選挙」の定めに違反すると主張する。
証拠(甲4)によれば,議員1人当たりの有権者数の少ない順に選挙区の議員定数を加算していくと,参議院の選挙区選出議員の過半数に当たる74名が,30選挙区(30府県)から選出されることとなり,同選挙区の有権者の合計数が全有権者の約33%に当たることが認められる。代表民主制の原理からみて選出議員の数が選挙人又は人口に比例する人口比例主義にできるだけ適合するように選挙区及び定数配分が定められることが理想であり,憲法上の要請でもあるが,憲法が国会議員の定数,選出方法及び選挙区の定めを国会にゆだねており,定数に限りがあり選挙区割りをする以上,人口比例主義を完全に貫くことは著しく困難であって,国会が選挙の仕組みを構築した場合において,選挙区間における較差が合理的なものである限り,多少の較差が生じるのはやむを得ないと考えられる。なお,原告は,証拠(甲6,11,27,28)において,選挙区間の人口最大較差が1.011倍以下となるような仮想選挙区割り案を提供するが,これは,都道府県のみならず市町村等についても分割して別の選挙区にしたり,地理的に相当隔たった地域を同一選挙区にするなど,選挙を実施する上において支障が考えられる上,選挙を重ねる毎に区割りをし直すことが予想されるなど技術的課題があり,また,行政区画,地理的要素等による人口較差を一切認めない点の疑問もあり,採用し難い。
原告が強く主張する「1人1票」の投票価値の完全な平等を実現するためには,日本全国を一つの選挙区とする大選挙区制の採用が考えられる。そこでは,日本全国どこに住んでいても完全な投票価値の平等が図られる。現在の比例代表制度に変更される前の参議院全国選出議員制度がまさに日本全国を一つの選挙区とする大選挙区制(以下「全国区」という。)であった。
しかしながら,上記全国区制度は,選挙活動が日本全国を対象とすることになって候補者の意見を浸透させるには広範囲に過ぎ全国を回る費用も高額な費用を要することから,当選することができる候補の出身母体が限られるといった批判がなされたために現在の比例代表制度に変更されたものである。また,大選挙区制の長所としては死票が少なく少数政党でも代表者を議会に送り込めることがあげられるが,大選挙区制の欠点としては,一般に小党分立を招き,一党で参議院議員の単独過半数を占めるような政党は出にくいため,少数与党政権や連立政権が恒常化し,政権が安定しないともいわれている。それゆえ,全国区制度を採らず,多数の選挙区割りをすることは相当の理由がある。
したがって,原告が主張するように,全有権者の33%が選挙区選出の全国会議員(146名)の過半数(74名)を選出するという一事のみをもって,直ちに本件定数配分規定が憲法前文第1段第1文冒頭の「正当(な)選挙」の定めに違反するとは断定できない。なお,憲法79条,96条は,投票者の過半数による効力を規定するが,国会議員の選挙に関する基準を定めるものではない。
2  原告は,「二院制の中での参議院の独自性」は,投票価値の平等を減殺するための正当化事由たり得ないと主張する。
しかし,憲法が二院制を採用し,前記のとおり,参議院については明文で任期を比較的長期とし,半数改選制を定め,解散の定めを置いていないことから,参議院について継続性及び安定性を付与しているものと解され,衆議院の優越性に対する参議院の補完的性格からみても,参議院の独自性として,国民主権による民意の直接的反映ないし投票価値の平等の要請は基本的に同様であるものの,衆議院に比してこれらがやや後退することがあっても憲法が許容していると解するのが相当である。
原告の前記主張を採用することはできない。
3  原告は,「1人1票」の憲法上の権利は,都道府県間の境界を跨いで選挙区割りがなされてはならないといった憲法上の利益ではない利益に優越すると主張する。
しかし,都道府県を選挙区とすることは,憲法が地方自治について明文の定めを置いて(第8章),住民自治に基づく民主主義的な地方公共団体の制度を保障していること,都道府県が歴史的にも政治的,経済的,社会的にも独自の意義と実体を有し一つの政治的まとまりを有する単位としてとらえ得ること,選挙を実施する際にも候補者及び住民の双方からみて,これを基盤とすることは有益であるから,国民の利害や意見を公正かつ効果的に代表するための基盤である選挙区として措定するものであって,投票価値の平等の要請から許容し得る限度はあるが,これをも考慮して選挙区及びその定数を決めるのは相応の合理性を有するものであり,原告の主張を全面的には採用することはできない。
もっとも,現行の参議院議員選挙の仕組みの下において,都道府県を選挙区の基本的な枠組とするとしても,都道府県を単位とすること自体に絶対的な価値は認められないから,投票価値の平等を尊重する上で,選挙区の議員1人当たりの人口が非常に少ない都道府県については,隣接する都道府県ないしその一部と合わせた選挙区を設定することも考慮すべきである。
4  原告は,民主主義は,主権者である国民が立法,行政,司法を支配することであり,裁判官は,国民の多数意見と矛盾しないように憲法が1人1票を保障していることを判断しなければならないと主張する。
しかしながら,我が国では裁判官は選挙によって選ばれるものではなく,憲法は,制度として,国民の多数意見が司法権を支配することを予定してはいない。
憲法は,多数者の人権だけでなく少数者であってもその人権を多数者と同様に保障しているところ,民主主義は多数決原理が支配しており,多数意見が司法権を支配することになれば,少数者の人権を守る者が誰もいなくなり,少数者の人権保障は無きに等しいことになりかねない。原告は,投票価値の平等が問題となる場面においては,多数決原理が優先されるべきであると主張するようであるが,訴訟の対象物が何かによって制度の基本原理が変わることはあり得ない。
したがって,原告の主張は採用できない。
5  原告は,国会議員は1票の較差問題の当事者又は利害関係者であり,裁量権を持って1票の較差問題につき判断する資格を欠くと主張する。
大選挙区制・小選挙区制・比例代表制といったどのような選挙制度を採用するか,各選挙区の定数をいくつと定めるかは,当該選挙区選出の国会議員の当選・落選と直結しており,いわば国会議員の死活問題であって国会議員が1票の較差問題のいわば当事者又は利害関係者に当たることは明らかである。したがって,国会による選挙関係立法が,国民主権,投票価値の平等等の憲法上の要請を逸脱することのないよう,その裁量権の範囲を必要以上に広くとらえるべきではなく,この限りで原告の指摘はもっともと考えられる。
しかし,憲法は,国会自ら選挙制度について立法をなすべき旨規定しており,他に国会に代わる立法機関を予定していない上,どのような選挙制度を採用するかによって選挙の結果や政治体制が異なってくるため,これを行政権等の国会以外の機関が決めるということになれば,決定機関に都合のよい選挙制度が採用されることになる危険性があり,国民の代表者による決定ができない結果となって,採るを得ない。したがって,国会議員が1票の較差問題の当事者又は利害関係者であっても,国会議員による判断にゆだねるしかない。
6  原告は,1983年米国連邦最高裁判所の判決が,ニュージャージー州における米国連邦下院議員選挙において,同選挙区間の1票対0.993票の最大較差ですら,米国憲法の平等な代表の基準に違反するとしたことを援用して,日本国憲法上も人口比例に基づく選挙区割りが実現できない根拠がないと主張する(甲2)。
しかしながら,憲法上明文で投票価値の平等を保障した米国においても,各州内の下院議員の各選挙区間では投票価値の平等をほぼ実現させることができても,下院議員の定数が最小の1とされた7つの州の州同士の間で比較すれば,人口が最小のワイオミング州(配分の基礎となった人口49万5304人)と最大のモンタナ州(配分の基礎となった人口90万5316人)との間には,約1.83倍の較差が生じており,どこの州の住民かによってその投票価値に2倍近くの較差が生じている(乙4の1・2)。
このように,完全な投票価値の平等というのは,憲法上明文の規定のある国においてもその実現は難しいものであり,憲法上の規定,議会制度等が異なる我が国において,完全な投票価値の平等を貫くことは容易ではない。
7  そこで,本件定数配分規定による議員1人当たりの人口ないし有権者数較差について,本件選挙当時,憲法が許容しているものであったかどうかをさらに検討する。
前述のとおり,投票価値の平等は憲法上の要請であるところ,個々の国民にとって,自ら他と差別され,その権利が損なわれていると感じるかどうかの目安として,議員1人当たりの人口較差が限りなく1対1に近づくことが望ましいが,後記のとおり,それが貫き難い場合,少なくとも他人が2人分以上の権利を行使するような状態,つまり較差が1対2以上になるのは,許容し難いものと考えるのが一般的であろうと思われる。
他方,憲法は,両院議員とも任期を設け,定数を具体的には定めないものの,選挙区割りを予定している。そして,全国区制ばかりによることが必ずしも適当とはいえず,選挙区を設ける場合,その区割りは地理的なものが先ず考えられ,しかも相当多数に及び,区割りの基準として,行政区画である都道府県,市町村等が当然考えられるのであり,これらが歴史的にみて,政治的,経済的,社会的実体があり,選挙の施行上もその実体等を利用して行うべき事情があり,候補者及び選挙人双方にとって,既存の行政区画によるのが,選挙運動を行ったり,候補者選定上の判断もしやすく,民意を反映させやすいと考えられる。そして,都道府県,市町村の人口,地理的条件は様々であり,人口の変動も近時大きいものがあるから,行政区画を尊重して選挙区割りを考える場合,較差はある程度1対1から離れざるを得ない。しかし,現行衆議院のように数百人の議員定数を前提とし,同一都道府県内に複数の議員定数を設定するのであれば,最大較差を1対2以下にするのはそれほど困難とは思われない。
したがって,一般的には,議員1人当たりの人口ないし有権者数較差は,1対2未満にすべきものと考えられる。
次に,参議院の独自性について検討するのに,日本のように,両院とも国民代表制を採る場合の二院制の存在意義としては,第一院が解散その他により構成員が欠けたときの補充的役割の他に,第一院を抑制し,議事を慎重・合理的とするための役割が考えられ,その役割との関係では,異なる時期に選挙をすること自体で相当の意義があるが,それにとどまらず,選挙制度を異にすることにより,議員の構成に特色を与え,より民意を幅広く反映させることが考えられる。そうすると,衆議院議員の選挙制度について,徹底した人口比例を貫くとしても,参議院については,これと異なる制度下に,人口比例をある程度緩和しても特色あるものとすることは考えられる。なお,選挙制度を設定変更する場合の政策的考慮要素としては,あくまで民意の反映とこれに関連する選挙の合理的施行,国会の議員構成,政権の構築への配慮等は考え得るが,そのほかの過密,過疎対策等は民意により選挙された議員において行われるべきことであり,選挙制度の決定に際しての考慮要素とするのは広範にすぎる。
そして,衆議院議員が任期4年で解散もあるのに,参議院議員は,任期が6年と長く,その半数が3年毎に改選されることからは,各半数の議員にかかる選挙区割りを同一にするかどうかの問題があり,同一であることを前提にすると,参議院の定数は,第二院としての性格上,衆議院よりも少なく,しかも半数毎に改選するから,各改選にかかる定数はさらに少なくなり,選挙区割りを都道府県単位等と衆議院に比べて大まかにしても,定数の割り当てについて,調整が行い難い。また長い任期中の選挙区毎の人口変動も大きくなることが考えられ,その場合,較差はより大きくなりやすい。そして,現行憲法施行以来の選挙制度は,参議院議員を全国区ないし全国を通じての比例代表選出による議員を100人ないし96人程度,地方ないし選挙区選出議員を150ないし146人程度と分けており,全国区ないし全国を通じての比例代表選出では,完全な投票価値の平等を実現できる代わりに,その分地方ないし選挙区選出において定数が少なく,選挙区割りの調整がしにくい状態とされているところ,有権者は,上記両方に投票ができるのであるから,地方ないし選挙区における較差はその分緩和されているものと考えることもできる。仮に,現在の総定数242人(半数で121人)について,その人口較差を平均して1対2に抑えるためには,全国比例代表96人(半数で48人)の較差が1対1であるから,選挙区146人(半数で73人)の較差は,1対(242×2-96)÷146≒2.66以内に抑えるべきこととなる。
以上に加え,憲法施行当時の地方選出議員についての,議員1人当たり人口の最大較差は1対2.62であったこと,前記参議院独自の種々の事情を総合すれば,全国を通じて選出する制度と併用される前提で,選挙区選出議員1人当たりの人口ないし有権者数最大較差の許容限度は1対3程度以内と考えられる。なお,参議院の地方選出ないし選挙区選出制度は,当初から一貫して都道府県を単位とする選挙区割りにより,1都道府県に偶数の議員定数を割り当てており,これを維持する限りは,最大較差を4倍以下に抑えるのは困難であるものと指摘されている。しかし,このような具体的制度自体は,憲法の規定するものではなく,参議院議員,とりわけ選挙区選出議員も地方代表ではないと解されているのであって,上記現行制度をそのまま維持するのではなく,その変更を考えるべきである。そして,当面の選挙区間の人口較差是正の方法として,都道府県を単位とする選挙区の基本的な枠組を尊重しつつ可能な方法を模索することとし,人口の少ない県について隣接県ないしその一部と合区することが考えられ,それにより都道府県単位に準じる地域的選挙区を維持しつつ大幅な較差是正を図ることができる。また選挙区の単位を現行の都道府県のままにするとしても,各選挙区に偶数の定数配分をやめて奇数の定数配分を可能とし,定数1の選挙区だけでなく定数3あるいは定数5といった選挙区を作ることは十分可能であり,その中で,人口の少ない県について,3年に1回の改選を6年に1回とする方法が考えられるし,それについて憲法上疑義があれば,全ての選挙区を選挙区選出総定数の半数ずつグループ分けし,各グループの選挙区で6年に1回だけ選挙をして議員を選出するといった方法を採用すれば,大幅な較差の是正が行え,かつ全国的にみて改選される議員数の合計が半数改選となっていれば,憲法上許されるものである。さらに,選挙制度を抜本的に見直すためには様々な検討を要し,相当の期間を要すると考えられるが,抜本的見直しに踏み切れば,参議院の特色を保持しつつ,憲法の投票価値の平等の要請を満たすことは十分可能と考えられる。
しかし,本件選挙時,選挙区間における議員1人当たりの有権者数の最大較差は,1対5.00にまで至っており,そのほか4倍を超す較差のある選挙区は5区,3倍を超す較差のある選挙区は9区あった。これは,憲法が許容する限度を超え,投票価値の著しい不平等状態が生じていたものであったというべきである。
8  次に,上記投票価値の著しい不平等状態が生じていることについて,その是正措置を講じなかったことが,国会の裁量権の限界を超えていたかどうかについて検討する。
上述のとおり,本件選挙当時,最大較差1対5.00という投票価値の著しい不平等状態が生じており,かつ,そのような状態は相当以前から継続していたものである。
しかし,これまで検討してきたところによれば,人口の変動につき,それをどのような形で選挙制度の仕組みに反映させるかなどの問題は,複雑かつ高度に政策的な考慮と判断を要するものである。
そして,前記認定したとおり,参議院では,その発足以来,半数ずつの議員を同じ選挙制度の下で改選するため都道府県毎に偶数の議員定数を割り振り,かつ地方選出ないし選挙区選出議員については,都道府県を単位とする選挙区割りがなされており,これは制度的に定着している一方,同制度を維持したままで,最大較差を大幅に縮小するのは困難な状況に至っていたこと,参議院の独自性尊重等の観点から,上記制度の維持について,異論はそれほど強くなく,最高裁判決では,平成8年大法廷判決に至る前は,上記以上の較差について,違憲状態とはみず,その後も,5倍前後の較差について,同様の判断を維持していたこと,他方,参議院は,最高裁平成16年大法廷判決の指摘を受け,当面の是正措置を講ずる必要があるとともに,その後も定数較差の継続的な検証調査を進めていく必要があると認識し,こうした認識の下に平成18年改正を行ったものであり,その結果,平成17年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差は,1対4.84に縮小したこと,また,前回選挙は,平成18年改正の約1年2か月後に本件定数配分規定の下で施行された初めての参議院議員通常選挙であり,前回選挙当時の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は1対4.86であり,引き続き本件定数配分規定の下で施行された本件選挙においては,選挙当時の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は1対5.00であったところ,この較差は,本件改正前の参議院議員定数配分規定の下で施行された平成16年選挙当時の上記最大較差1対5.13に比べて縮小したものとなっていたことといった経過がある。さらに,現行の選挙制度の仕組みを維持する限り,各選挙区の定数を振り替える措置によるだけでは,最大較差を4倍以下に大幅な縮小を図ることは困難であり,これを行おうとすれば,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となるが,このような見直しを行うについては,参議院の在り方をも踏まえた高度に政治的な判断が必要であり,事柄の性質上課題も多く,その検討に相応の時間を要することを認めざるを得ない。そして,①参議院では,平成16年大法廷判決中の指摘を受けた後,平成18年改正後に行われた前回選挙後の平成19年11月30日,参議院議長の諮問機関として参議院改革協議会を設置し,同協議会は,同年12月から数回協議を行い,平成20年6月9日,その下に専門委員会が設けられ,専門委員会は6回の協議を重ねて,平成22年5月14日,参議院改革協議会に対し検討結果に関する報告書を提出し,これを受けた参議院改革協議会は,同月21日,参議院議長に対する報告を行ったこと,②専門委員会の検討過程では,本件選挙に先立っての定数是正を行うか否かについても議論されたが,現行の選挙制度を前提に選挙区の定数を増減する従来の改革方法では,定数較差是正の効果は限定的であり,定数較差是正の議論は,参議院の選挙制度の見直しと併せて行うべきであるが,それには時間がかかること,平成18年改正による4増4減の公職選挙法改正は,前回選挙及び本件選挙で完了すること,本件選挙について,定数較差是正を行うこととすると,法改正から選挙実施までの周知期間が短いことなどを踏まえて,本件選挙について,定数較差是正は見送り,平成25年通常選挙に向け選挙制度の見直しを行うこととなったことが認められる。
以上のような,参議院選挙区選出議員にかかる選挙制度及び生じていた較差に対する従来の見解等が累次の最高裁判決にみられるように,必ずしも許容できないとしているものではなかったことや,平成6年以降参議院議員の半数ずつの改選が完了する6年おきに公職選挙法改正がなされていること,さらに選挙法の改正が具体的に検討されていたことを考慮すれば,本件選挙までの間に本件定数配分規定を更に改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えたものとまで断言することは困難である。
9  よって,本件選挙当時,本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできないから,本件選挙が違法無効であるということはできない。
10  しかしながら,平成18年改正の結果によっても1対5.00という大きな較差が残っている状態は,投票価値の著しい不平等の状態であって,前述のような方策を用いて速やかに是正することが望まれる。
第四  結論
以上によれば,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 高田泰治 裁判官 檜皮高弘 裁判官 金光秀明)
 

別紙
(参考資料)参議院議員選挙都道府県別選挙当日有権者数(議員一人当たり有権者数順)
(平成22年7月11日現在)



都道府県名 有権者数 議員一人当たり
有権者数
最小選挙区
との較差
議員
定数

1 神奈川県 7,294,561 1,215,760 5.004 6
2 大阪府 7,089,288 1,181,548 4.863 6
3 北海道 4,604,561 1,151,140 4.738 4
4 兵庫県 4,542,923 1,135,731 4.675 4
5 東京都 10,620,508 1,062,051 4.371 10
6 福岡県 4,094,102 1,023,526 4.213 4
7 愛知県 5,829,921 971,654 3.999 6
8 埼玉県 5,814,689 969,115 3.989 6
9 千葉県 5,045,486 840,914 3.461 6
10 栃木県 1,630,549 815,275 3.356 2
11 群馬県 1,627,796 813,898 3.350 2
12 岡山県 1,577,416 788,708 3.246 2
13 静岡県 3,076,711 769,178 3.166 4
14 三重県 1,503,886 751,943 3.095 2
15 熊本県 1,488,495 744,248 3.063 2
16 鹿児島県 1,400,358 700,179 2.882 2
17 茨城県 2,425,880 606,470 2.496 4
18 山口県 1,208,999 604,500 2.488 2
19 愛媛県 1,197,915 598,958 2.465 2
20 長崎県 1,177,396 588,698 2.423 2
21 広島県 2,326,269 581,567 2.394 4
22 青森県 1,159,140 579,570 2.385 2
23 奈良県 1,154,020 577,010 2.375 2
24 岩手県 1,109,235 554,618 2.283 2
25 滋賀県 1,106,114 553,057 2.276 2
26 沖縄県 1,073,963 536,982 2.210 2
27 京都府 2,098,897 524,724 2.160 4
28 大分県 990,648 495,324 2.039 2
29 新潟県 1,968,798 492,200 2.026 4
30 山形県 966,232 483,116 1.988 2
31 宮城県 1,908,319 477,080 1.964 4
32 石川県 944,297 472,149 1.943 2
33 宮崎県 933,881 466,941 1.922 2
34 秋田県 927,048 463,524 1.908 2
35 富山県 903,328 451,664 1.859 2
36 長野県 1,758,294 439,574 1.809 4
37 和歌山県 848,458 424,229 1.746 2
38 岐阜県 1,688,224 422,056 1.737 4
39 福島県 1,659,432 414,858 1.708 4
40 香川県 829,698 414,849 1.708 2
41 山梨県 702,067 351,034 1.445 2
42 佐賀県 688,271 344,136 1.416 2
43 徳島県 658,828 329,414 1.356 2
44 福井県 653,503 326,752 1.345 2
45 高知県 640,959 320,480 1.319 2
46 島根県 593,860 296,930 1.222 2
47 鳥取県 485,912 242,956 1.000 2

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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