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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件

裁判年月日  平成26年 7月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)259号
事件名  難民不認定処分取消等請求事件
文献番号  2014WLJPCA07168017

裁判年月日  平成26年 7月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)259号
事件名  難民不認定処分取消等請求事件
文献番号  2014WLJPCA07168017

横浜市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 本田麻奈弥
小田川綾音
渡邉彰悟
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
被告指定代理人 長澤範幸ほか別紙指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が原告に対して平成21年11月17日にした難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を取り消す。
2  東京入国管理局長が原告に対して平成21年11月19日にした出入国管理及び難民認定法(平成21年法律第79号による改正前のもの。以下「入管法」という。)61条の2の2第2項に基づく在留を特別に許可しない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)が無効であることを確認する。
3  東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成21年11月30日にした退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,ウガンダ共和国(以下「ウガンダ」という。)の国籍を有する外国人の男性である原告が,入管法61条の2第1項に基づき難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分(本件難民不認定処分)を受けるとともに,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(なお,法務大臣及び法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長を総称して,以下「法務大臣等」という。)から在留を特別に許可しない処分(本件在特不許可処分)を受け,また,退去強制の手続において,東京入国管理局主任審査官から退去強制令書の発付の処分(本件退令発付処分)を受けたことについて,これらの各処分がいずれも違法であるとして,本件難民不認定処分の取消しと本件在特不許可処分及び本件退令発付処分がいずれも無効であることの確認を求めた事案である。
1  前提となる事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがないか,当事者において争うことを明らかにしない事実である。以下「前提事実」という。)
(1)  原告の身分事項
原告は,1974年(昭和49年)○月○日,ウガンダにおいて出生した同国の国籍を有する外国人の男性である(乙3の3)。
(2)  原告の入国及び在留の状況
ア 原告は,平成16年5月20日,関西国際空港に到着し,大阪入国管理局関西空港支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」とし,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した(乙2,3の1)。
イ 原告は,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けないで,在留期間の末日である平成16年8月18日を超えて本邦に不法に残留した(弁論の全趣旨)。
(3)  退去強制の手続に関する経緯
ア 原告については,平成19年2月15日,入管法24条4号ロ(不法残留)に係る違反事件が立件されたが,同年5月11日,その所在を確認することが困難であるとして,中止の処理がされていたところ(乙1,4の1),原告は,平成21年9月25日,警視庁渋谷警察署司法警察職員により,同法違反(不法残留)の罪に係る現行犯人として逮捕され(乙1,5,7),東京入国管理局入国警備官は,同年10月14日,原告が同号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入国管理局主任審査官から収容令書の発付を受け,同月15日,これを執行し,原告を東京入国管理局収容場に収容した(乙6)。
その後,原告については,同法所定の手続を経た上で,①東京入国管理局長により,同年11月26日,同法49条1項に基づく原告の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をされるとともに,②同日に本件裁決に係る通知を受けた東京入国管理局主任審査官により,同月30日,本件退令発付処分がされるに至った(乙7ないし18)。
イ 原告は,平成22年1月21日,東京入国管理局収容場から入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本入国管理センター」という。)に移収され,同年12月8日,仮放免されたが,平成24年11月26日,仮放免の期間の延長が許可されず,東京入国管理局横浜支局収容場に収容され,同年12月7日,再び仮放免された(乙18,19)。
(4)  難民の認定の手続に関する経緯
ア 原告は,平成21年10月19日,法務大臣に対し,難民の認定の申請(以下「本件難民認定申請」といい,本件難民認定申請に係る申請書(乙20)を「本件難民認定申請書」という。)をした。
イ 東京入国管理局難民調査官は,平成21年10月30日,同年11月4日及び同月5日,原告から事実の調査として事情を聴取し(以下,この事情の聴取を「本件難民認定申請に係る事情聴取」といい,同年10月30日のもの〔乙22〕を「1回目事情聴取」,同年11月4日のもの〔乙23〕を「2回目事情聴取」,同月5日のもの〔乙24〕を「3回目事情聴取」という。),法務大臣は,同月17日,本件難民不認定処分をして,同月30日,原告にその旨を通知した。また,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,同月19日,本件在特不許可処分をして,同月30日,原告にその旨を通知した(乙22ないし24,26,27)。
ウ 原告は,平成21年12月3日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分について異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)をしたが,法務大臣は,平成24年6月29日,本件異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年11月12日,原告にその旨を通知した(乙32)。
エ 原告は,平成24年12月6日,法務大臣に対し,2回目の難民の認定の申請をした。
これについて,法務大臣は,平成25年5月27日,難民の認定をしない処分をして,同年7月3日,原告にその旨を通知し,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,同年6月17日,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分をして,同年7月3日,原告にその旨を通知し,原告は,同日,上記の難民の認定をしない処分について異議申立てをした(弁論の全趣旨)。
(5)  本件訴えの提起等
原告は,平成25年5月10日,本件訴えを提起し,平成26年4月15日,これを取り下げたところ,被告は,同月25日,このことにつき異議を述べた(当裁判所に顕著な事実)。
2  争点
(1)  本件難民不認定処分の適法性(争点1)
(2)  本件在特不許可処分の効力(争点2)
(3)  本件退令発付処分の効力(争点3)
3  争点に関する当事者の主張の要点
(1)  本件難民不認定処分の適法性(争点1)について
(原告の主張の要点)
ア 難民の定義等
(ア) 難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいう(難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条A,難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条1)。
難民とは,国際連合難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)による難民認定基準ハンドブックの28項が指摘するように,「1951年の条約の定義に含まれている基準を満たすや否や同条約上の難民となる」のであり,「これはその難民の地位が公式に認定されることより必ず先行している。それ故,難民の地位の認定がその者を難民にするのではなく,認定は難民である旨を宣言するものである。認定の故に難民となるのではなく,難民であるが故に難民と認定されるのである。」。すなわち,難民認定行為は,難民であることを有権的に確定する行為であり,裁量行為ではなく(法務省入国管理局研究会編「注解判例出入国管理外国人登録実務六法」日本加除出版〔昭和59年版〕),難民認定行為の性質が,事実の当てはめ行為・確認行為であることに争いはない。
そうすると,難民の定義を条約の文言の解釈により検討すべきこととなるが,本件については当該条項のうち「国外にいること」という要件は問題とならないと思料されるので,以下争点となり得る要件につき検討する。
(イ) 十分に理由のある恐怖
この要件は,「恐怖」という主観的要素と,「十分に理由のある」という客観的要素を併せ含むものであり,当事者の内心,及びこれを合理的に裏付ける客観的事情とが考慮されなければならない。そして,難民の認定行為がき束的な行為であることからすれば,客観的な要素を確定するための明確な指標として,①申請者の個別的状況,②出身国の人権状況,③過去の迫害,④同様の状況に置かれている者の事情,⑤一般的抑圧状況と個別的迫害が有用である。このうち,①から④までは改めて説明する必要がないから,⑤について説明する。
迫害は,ある個人に対してのみ発現するとは限らず,一般的な抑圧状況の下で,一般的に行われる可能性を有している。そして,申請者の属する集団が一般的に迫害に相当するような処遇を受けているという一般抑圧状況があれば,申請者が運や偶然によって迫害の対象となる見込みは十分にあるのであって,申請者が個別に迫害対象として選別される見込みがあることを根拠をもって説明する必要はないというべきである。
また,一般的抑圧の状況が,迫害に相当するような処遇とまでは一概にいえない場合でも,申請者の個別状況と相まって「十分に理由のある恐怖」を肯定する材料となることは十分に考えられる。申請者の属する集団が一般的に迫害に相当するような処遇を受けているとまではいえない場合に,そのことをもって申請者に対する迫害のおそれがないと判断するのは,大いなる誤りである。
(ウ) 迫害
難民条約にいう「迫害」とは,「国家の保護の欠如を伴う基本的人権に対する持続的もしくは系統的危害」であるから,生命又は身体の自由に対するものに限られず,広く,経済的・社会的自由,精神的自由に対する抑圧や侵害も検討されなければならない。
難民条約の一定の締約諸国の慣行によれば,雇用機会の差別,解雇,職業資格の剥奪,略奪,搾取,私有財産没収ないし国有化,経済行為に係る制限若しくは差別的処遇が迫害に該当するか,迫害措置の一端であるか,あるいは迫害の認定において考慮されなければならない事柄であると解されている。このうち明らかなのは,生存の否定につながる系統的な圧迫,最低限の生活維持を困難ならしめる措置が積極的に認定され得るということである。
(エ) 難民の認定の手続における立証責任の所在について
難民法における立証責任とは,難民である事実を証明するために証拠を提出する義務であり,証拠法の一般的な法原則によれば,立証責任は主張する者にある。立証責任は,申請者が申請に関する事実について真実にかなう説明を行うことで解除される。立証基準とは,難民である事実を証明する申請者の責任という文脈で,主張する事実の真実性に関して審判官を説得する際に申請者が充足すべき最低限となる敷居を意味する。
難民申請においては,難民性の評価の基礎となる事実について,刑事訴追に関する証拠法での「合理的な疑いを超える」証明が求められるわけではない。これは,刑事訴追と難民保護が抱えている本質的な問題が異なるゆえんである。
審判官は,あらゆる事実の真実性について完全に確信を持たなければならないわけではなく,審判官が判断しなければならないのは,提出された証拠と申請者の供述の真実性に基づき,当該申請に信ぴょう性があるのかどうかということである。申請者には真実を語る義務があるが,時間の経過や過去の出来事の激しさから,事実の詳細の全てを想起したり正確に詳述することができず,又は混同してしまう場合もあるのであり,そのような理由から申請者が詳細な事実を示す際,曖昧であったり不正確であったりすることもある。こうした不正確さは,信用性の最終評価において,決定的な要因として用いるべきではない。
庇護申請者の特殊な状況に鑑み,必要な証拠の全てを提出することまでは求められるべきではなく,個人的な文書を持たずに避難していることを認識すべきである。結局,主張されている事実の合理性,申請者の話の全体的な一貫性と矛盾のなさ,自己の供述を裏付けるために申請者が提出した補強証拠,公知の事実又は一般に知られている事実との整合性,出身国における既知の状況などを考慮すべきである。一貫性と一応の確からしさを備え,かつ,一般的に知られた事実とも矛盾しない場合には,信ぴょう性が認められる。
申請者の主張や供述の内容が全体的に一貫しており,一応確からしいと審判官が判断した場合には,いかなる疑いの要素も当該申請を損なうべきではない。つまり,申請者は「灰色の利益」を与えられるべきである。
以上を踏まえると,申請者が証明すべき難民である事実,すなわち,申請者の背景や個人的経験に関するもので,迫害の恐怖を生じさせ,出身国の保護を受けることを望まない状況に至らしめた事実については,一貫性と一応の確からしさを備え,一般的に知られた事実とも矛盾しない場合にはかかる事実が認定されなければならない。
(オ) 迫害の恐怖に「十分な理由がある」と評価する場合の立証基準
「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖」には,主観的(恐怖)と客観的(十分に理由のある)という2つの要素が含まれている。UNHCRによる難民認定基準ハンドブックは,「出身国にとどまることが耐えられないものであることを合理的な程度まで立証できる」場合に,申請者の迫害の恐怖には十分に理由があるとみなされるべきであると述べている。
英米法諸国での多くの裁判例の蓄積によれば,十分な理由とは,疑いの余地のない確定的な証明を求めるものではなく,また,迫害の蓋然性が優越する証明すら求めるものではない。「十分な理由」を示すには,迫害の合理的な可能性を証明すればよい。迫害の危険評価は,本質的に未来志向であり,そのため本来的にやや推測的である。申請者が過去に迫害又はその他の虐待を受けたかどうかということ,申請者の親族,友人及び申請者と同じ状況にある人々の経験は,考慮されるべき重要な要素である。過去の迫害又は虐待は,将来における迫害の危険評価に非常に有利に作用する。
イ ウガンダの情勢
現在のウガンダは,大統領であるヨウェリ・カグダ・ムセベニ(以下「ムセベニ」という。)に統治されている。ムセベニ政権は,1986年(昭和61年)にクーデターで政権を掌握した後,1996年(平成8年),2001年(平成13年),2006年(平成18年)及び2011年(平成23年)に選挙で選ばれた政権であるが,他方で,自身に反対する勢力は非正規の拘禁施設に拘禁をしたり,拷問をしたりして,野党勢力を厳しく弾圧している。軍隊や軍情報部,警察等の治安部隊は,反対勢力を抑圧する機関として機能している。表現の自由や人身の自由は憲法上保障されているものの,多くの人権侵害の報告が寄せられている。こうした事情は,2005年(平成17年)に複数政党制が復活した後も基本的に変わらない。
また,ウガンダの憲法は,ムセベニ大統領が率いる与党勢力である国民抵抗運動(以下「NRM」という。)体制を妨害するいかなる行為も禁止しており,政府は,この規定を,政治団体を弱体化させるために適用してきた。
さらに,カナダ移民難民局の報告によれば,民主党(以下「DP」という。)のメンバー及び支持者に対する虐待が多数報告されているほか,2005年(平成17年)時点での新しい情報筋が,大衆デモに対する国家後援の妨害行為及び支持者とDPのメンバーの逮捕行為など,政治的に動機づけられた嫌がらせの事件や疑惑について報告した(Mail&Guardian,同年3月10日;The Nation,同月31日;New Vision,同年12月19日;同,同月29日)。
以上のとおり,原告がDPのメンバーとして活動していた2002年(平成14年)から2003年(平成15年)にかけて,ウガンダの政治状況はムセベニ大統領の反対派に対する抑圧が一般的に行われていた上,原告が出国した後の2005年(平成17年)時点においても,原告が所属していたDPのメンバー及び支持者に対する抑圧が行われていた。
ウ 原告の難民該当性
(ア) 原告の父親の殺害
原告の父親は,ムセベニが政権を掌握するまではウガンダ人民会議(以下「UPC」という。)で働いていたが,ムセベニがクーデターを起こし,オボテが失脚すると,オボテの支持母体であったUPCへの弾圧が始まったことから,ムセベニへの対抗反対勢力であるDPの党員となり,活動をしていた。
2001年(平成13年)の大統領選挙後,ムセベニや当局に対する反対行動が活発化する中で,2002年(平成14年)のある日,原告の父は,カンパラの憲法広場で行われるムセベニ及び当局に反対を表明するデモにグルの住民を参加させるため,自らグルに赴いて,人々を乗せたバスに乗ってカンパラに向かった。そして,憲法広場で行なわれたデモに参加したところ,当局によって銃殺された。
父親が殺害された後,グルに戻った原告は,グルのウガンダ人民防衛軍(以下「UPDF」という。)のマジェジ将軍に父親の死亡について何か知るところはないかと尋ねたところ,マジェジ将軍に怒鳴りつけられて「お前は父親のあとを追いたいのか。気をつけろ。」と言われた。この発言を受けて,原告はマジェジ将軍が父親の殺害に関与しているのではないかと疑うと同時に,自分自身も軍に反感を持っていることを悟られたと思い,自身の身に危難が降りかかるのではないかと不安に感じた。
(イ) 原告のDP(民主党)での活動
a DPの党員になったこと
原告は,大学生活を終えると,父が殺害されたことが悔しくて,亡き父のためにももっと活動をしたいと考えるようになり,2002年(平成14年)末に小学校の教師を辞め,同年12月頃,DPの事務所を訪れ,党員になる手続をした。そして,原告は,DPの党員として広報活動に従事し,具体的には,同月末からカンパラの様々な地区の人々が大勢集まる大学やマーケットプレイス,フットボール場,公園などで,選挙権があることや登録をしなければ投票できないことのほか,市民権についてのプレゼンテーションを行い,それらの普及活動に努めた。
原告の役職は,Community liaison staff(コミュニティ連絡スタッフ)であり,グループで活動をした。原告はカンパラのカウェンペ地区のDP事務所にほぼ毎日出入りをするようになった。
b 参加したデモが制圧されたこと
原告は,2003年(平成15年)3月から6月までの間に,DPが主催した大きなデモ集会に参加した。デモ集会の案内は,ラジオで放送され,DPの事務所の本部から書面で連絡も受けた。そのデモ集会で議論され訴えられる内容としては,①ムセベニが大統領の就任任期を無期限にしようとする考えに抗議すること,②グルを含むウガンダ北部の治安がゲリラの活動によって不安定であるにもかかわらず,政府が何ら治安対策を行わないこと,③ウガンダの軍隊が,我々に知らされぬまま,違法にスーダンやコンゴの反乱軍に対して支援部隊を送っていること,④反政府活動家であるキザ・ベシジェの支援者である一般市民が不当に逮捕されており,刑務所に収容される者もいれば,私的な場所に拘禁されて,居場所を教えてもらえないことがあること,⑤無償の義務教育を子ども達に与えることのほか,併せて8つぐらいのアジェンダが掲げられていたが,今回のデモ集会に賛同する人は,特定の日時にカンパラの憲法広場に集まるようにと呼びかけられており,原告が所属するカウェンペ事務所もこのデモ集会に参加することになった。
原告は,カウェンペからカンパラの憲法広場まで歩いて行くこととし,自身の実家があるグルの治安が脅威にさらされているにもかかわらず当局が何ら効果的保護措置を行わないことについて抗議するプラカードを掲げ,大勢の人とカンパラの憲法広場を目指した。
しかしながら,約1万人が集まってデモ集会が始まると,当局の治安部隊が道路を封鎖して,催涙ガスなどを投げて,人々を拡散させ始めた。発砲もあり,多くの人が暴力を受け,拘束され,連行された。原告は,①ウガンダ人民防衛軍(UPDF),②警察,③私服の武装兵,④軍警察(以下,①ないし④を総称して「UPDFら」ということがある。)などの治安組織を確認した。原告自身は,当局による制圧が始まると急いで逃げたので,捕まることはなかった。
(ウ) カウェンペDPの事務所の制圧
上記(イ)bのデモ集会から8か月程度経過するまでの間のある日,原告がカウェンペのDPの事務所に行くと,事務所のトップであったDから,「今日は危険だから早く事務所を出たほうがいい」と言われたため,事務所を出て,外から事務所の様子をうかがっていた。その後,警察等の当局の名前が書いていない普通の車両や以前から事務所の前に停車していた軍ないし警察の車両から人が出てきて,事務所に入り,事務所の中を破壊し始めるとともに,事務所の入口に掲げられていたバーナーもむしり取り,Dを連行した。原告は,それ以降,Dの消息を知らず,事務所は事実上閉鎖された。
(エ) 原告自身が捜索されたこと
2003年(平成15年)のDが連行されてからしばらくした頃,原告がDPの事務所に行くと,同事務所の近くにあるレストラン・バーで働いている者で原告とは顔見知りであったEからの置手紙があり,それを見て原告がEのバーに立ち寄ったところ,Eから,「Gulu department military」と書かれた車両でレストランにやってきた2人の私服の男たちからEが原告の写真を見せられて原告の所在を尋ねられたことを聞いた。原告は,そのうちの一人は原告が父を殺した犯人であると疑っているマジェジ将軍ではないかと考えて恐怖を覚えた。
(オ) 出国に至る事情等
前記(エ)の事実があった後,原告は,グルの実家にいる母や妹の安否に不安を覚え,実家に電話をかけたが,つながらなかったことから,家族の安否を確認するため,バスでグルに向かったところ,グルに着く直前で,武装したゲリラに襲われ,右手に傷害を受け,貴重品を奪われて,結局再びカンパラに戻った。
その後,原告は,DPの他のメンバーであるFの配慮により,DPが借りていたゲスト用アパートで6か月程度過ごしたが,この間,できる限り公の場所に行かないようにしていた。原告は,母や妹に何かあったのではないかと思うとたまらなく不安であり,また,自分自身の身も危険だと感じていたので,精神的に大変追い詰められていた。
原告は,国内の治安が悪化した2002年(平成14年)に父を通じて旅券を取得していたが,Fのアドバイスでウガンダを出国することとなり,出国までの手続はFにとってもらって,他のDP関係者とともに,2004年(平成16年)5月,日本に向けて出国した。
なお,原告は,日本に入国した後も,母と妹の消息についての情報を集め,ようやくケニアの留学生を通じて母がケニアにいること等を知ったが,更に母と連絡を取ることができる可能性のあるアフリカ出身者を探し,UNHCRの情報も集めるため,東京に来て情報収集活動をしていたところ,警察官の職務質問を受けて逮捕されたものである。
(カ) 小括
以上で述べたとおり,原告は,DPで活動していた父親が当局に殺されたこと,原告自身DPで活動をしていたこと,原告が活動していたDP事務所が弾圧されたこと,原告自身が捜索されたことが認められる。かかる原告の経歴に照らすと,原告は,ムセベニ政権に反対する者であるとみなされ,その人種,政治的意見及び特定の社会的集団に属することを理由として,本国に戻れば迫害を受けるおそれを有しており,難民に該当するというべきであるから,原告を難民と認定しなかった本件難民不認定処分は,違法であり,本件難民不認定処分は取り消されるべきである。
(被告の主張の要点)
ア 難民の意義等
入管法に定める「難民」とは,難民条約1条又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうところ(入管法2条3号の2),これらの各規定によれば,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解される。そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をいい,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有する」というためには,申請者が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するべきである。
さらに,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性があるだけでは足りず,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別,具体的な事情が存することが必要である。
そして,難民であることを主張する原告は,自らが難民に該当することの立証責任を負い,「合理的な疑いをいれない程度の証明」をしなければならない。
イ 原告の難民該当性
以下に述べるとおり,原告がその難民該当性を基礎付けるものとして主張する個別事情は,難民該当性を基礎付けるような個別具体的な迫害を受けるおそれがあるとは認められないから,原告は難民条約及び同議定書に定める難民に該当しないというべきである。
(ア) 本件難民不認定処分時において原告に難民該当性を基礎付けるような個別具体的な迫害のおそれがあったと認めることはできないこと
a ウガンダにおいて原告がDPの党員として活動していたとする主張について
(a) 2003年(平成15年)に指名手配を受けた旨の原告の供述は真偽が非常に疑わしいこと
原告は,本件異議申立てにおいて,本件難民不認定処分に対する不服の理由として,2003年(平戊15年)に国家反逆罪の嫌疑を受け,尋問のために指名手配をされた旨を記載した自己の文書を提出し,指名手配をされたことなどを自己の難民該当性を基礎付ける事情とするようである。
しかしながら,原告は,本件難民認定申請書には,自己に対する逮捕状の発付や手配の事実がない旨を記載し,また,1回目事情聴取及び2回目事情聴取においても,逮捕状や指名手配に関する供述は何らしていなかった上に,むしろ「難民認定申請書は,自分が理解した上で自ら記載して署名しました。申請書に記載したとおりで間違いありません。」とも述べていた。原告が政権を倒す罪で逮捕されるおそれがあった旨の供述をし始めたのは,3回目事情聴取においてである。
原告が政治的意見を理由に指名手配を受けているという事情が真実であれば,そのように真にひっ迫した状況で出国した人物としては,本件難民認定申請の当初から強調して申し述べるのが自然かつ合理的であり,本件難民認定申請書にも当該事情を遺漏なく記載してしかるべきである。しかるに,上記のとおり,原告は,平成21年11月5日に行われた事実の調査に至って,ようやく自己に対する当該事情を供述するようになったのであり,このように供述を変遷させたことについて合理的な理由は何ら見いだせない。
さらに,上記の事情を的確に裏付ける証拠は何ら提出されていないのであるから,国家反逆罪の容疑で当局に指名手配されている旨の原告の上記の供述は信用できず,当該事情は原告の難民該当性を基礎付けるものとはなり得ない。
(b) DPの党員として活動していた旨の原告の主張はその真偽が非常に疑わしいこと
原告は,2002年(平成14年)12月頃にDPの党員となり,その後コミュニティ連絡スタッフとして,グループで活動したなどと主張する。
しかしながら,原告からは,上記の主張を的確に裏付ける証拠は何ら提出されていない。その点をおくとしても,原告は,本件難民認定申請書には,自己がDPのコミュニティ連絡スタッフなる役職にあったことを記載しておらず,また,本件難民認定申請に係る事情聴取においても,自己のDPにおける活動内容について,出国するまで事務所での翻訳をしたり,若者に対する議長のマニフェストを学生に配ったり,ビジネスマンに党の発行紙を配ったりしたなどと供述する一方で,DPにおける自己の役職等については,特に役職はなく,一般党員であった旨を述べていた。そして,この点に関しても,原告は,本件異議申立て後に至って,自己がDPにおいてコミュニティ連絡スタッフなる役職にあった旨を供述し始めたのであり,かかる変遷についても合理的な理由は何ら見いだすことはできない。
したがって,DPにおける役職に関する原告の供述もにわかに信用することはできない。
さらに,DPにおける活動内容についても,原告は,本件難民認定申請の当初は,上記のとおり,ウガンダを出国するまで,Kawempe地区の事務所で翻訳をしたり,学生やビジネスマンにマニュフェストや発行紙を配布したりしていたなどと述べていた程度であり,自己の身を隠さなければならないような状況にあったことについては何ら供述していなかったにもかかわらず,本件異議申立て後には,カンパラで隠れた生活を送っていたことを強調する内容に供述を変遷させている。
上記各事情についても,真に本国政府から迫害を受けるおそれがあるというのであれば,本件難民認定申請の当初からすべからく供述されていてしかるべきであるが,原告は,その当初は,自己に対する指名手配に関する事実のみならず,DPにおける役職や活動内容等に関しても何ら供述していなかったばかりか,本件異議申立て後になってようやく当該各事情に関する供述をし始めて,供述を変遷させている。そして,かかる供述の変遷についても何ら合理的な理由は見いだせないのであるから,このことは原告がDPで活動していたという主張自体の真偽を強く疑わせるものというほかない。
この点に関し,更にいえば,ウガンダにおいて,DP(民主党)と民主改革フォーラム(以下「FDC」という。)は別の組織であるにもかかわらず,原告は,本件難民認定申請に係る事情聴取において,DPの正式名称を「Forum for Democratic Change(FDC)」と供述し,その後も同供述の訂正を申し立てていなかったばかりか,FDCが設立されたのは,原告が本国を出国した後の2004年(平成16年)12月16日であり,複数政党制に回帰し選挙が実施されたのは更にその後の事実であるにもかかわらず,原告がウガンダを出国する前から「Forum for Democratic Changeという看板をどの支部でも掲げていました。」と供述している。そして,原告は,本件異議申立て後の平成23年6月21日にされた原告の口頭での意見の陳述及び難民審査参与員等による審尋(乙31。以下「本件審尋等」という。)では,原告は,FDCが最初はDPという名称であったとも供述し,同供述については,その後原告の代理人弁護士が,原告の供述によれば「FDCが元々DPだったというような形になっていましたが,そうではありません。」と訂正を申し立てているのである。かかる状況からすれば,原告は,ウガンダにおけるDPとFDCの区別すらできていないとみるほかなく,原告がDPに所属し,活動していたという主張自体の真偽は,この点からも非常に疑わしいというほかない。ところで,この点に関連して,原告は,本件異議申立て後に提出した平成23年5月6日付けの陳述書(乙30)において,本件難民認定申請に係る事情聴取時の供述調書におけるDPの正式名称についての上記供述等は,誤訳や原告の誤解に基づくものであるなどと弁解する。しかしながら,原告が誤訳や原告の誤解に基づくものであったと弁解する上記供述等は,DPの正式名称やFDCの設立時期などという,およそ誤訳や誤解に基づいた供述がなされるとは考えられない基本的な事項についてのものばかりであるから,原告の上記の弁解は合理的な説明とは到底なっていないというほかない。結局,原告は,自身の難民該当性を主張する上で根拠となり得る事情について,客観的事実と反する説明をしていたことを取り繕うために,上記の陳述書(乙30)や本件審尋等で上記のとおり弁解をし,あたかも事情聴取を行った難民調査官や通訳人に落ち度があるかようにいうにすぎないとみるほかなく,原告の上記の弁解は到底信用できない。
ウガンダにおいてDPの党員として活動していたとの原告の主張は,それ自体真偽が非常に疑わしいというほかなく,当該事情は原告の難民該当性を基礎付ける事情とはなり得ないというべきである。
(c) 原告はDPの現状すら把握しておらず,同党への所属の有無についても供述が変遷していること
原告は,2000年(平成12年)頃にDPの党員となり,本邦入国後も同党の党員であると供述し,本件訴えに至っても,DPでの活動などを理由に自己の難民該当性を主張している。
ところが,原告は,本件審尋等において,DPの現状として直近の選挙でどれくらいの票を獲得したのかを尋ねられたのに対し,気分がすぐれず,健康を回復することが優先だからとして,この点に関して答えることができなかった。
しかしながら,原告が本件訴えにおいて主張しているように,原告がDPのコミュニティ連絡スタッフなる役職にあったとすれば,本邦入国後も,選挙におけるDPの得票結果に関心を持つのが自然である。ましてや,その内容は容易に報道等で知り得るのであるから,気分がすぐれないなどという理由から上記の質問に答えられないことに合理性は何ら見いだせないというべきである。
以上からすれば,原告はDPの状況等に関心がなく,同党の現状すら承知していないことが見て取れるのであって,このことからも,原告がDPの党員として活動していたとの主張はにわかに信用することができない。
更にいえば,原告は,平成23年6月21日に行われた上記の本件審尋等では,既にDPのメンバーではないと供述していたにもかかわらず,本件訴えにおいて,原告の難民該当性を基礎付ける事情として,過去の同党との関係を強調して主張しているのであって,かかる原告の供述や主張の態度は,そもそも一貫性を欠くものといっても過言ではなく,不自然・不合理である。
(d) 小括
以上から明らかなとおり,原告のウガンダにおけるDPの党員としての活動については,そもそもこれを認めるに足りる証拠はないというほかないから,当該事情は原告の難民該当性を基礎付ける事情とはなり得ない。
b DPで活動していた原告の父が当局に殺害されたことについて
(a) 原告の父がDPの党員であった旨の主張の真偽は非常に疑わしいこと
原告は,原告の父がかつてはUPCで働いていたが,ムセベニのクーデターによりオボテが失脚した後はDPの党員となり活動した旨の主張をする。
しかしながら,原告がDP及びFDCの名称や両者が別の政党であるということを理解していないことは前記a(b)のとおりであるから,原告の父がDPの党員であったことや同党で活動していたとの主張もおのずと信用することができず,上記主張の真偽は非常に疑わしいというほかない。また,原告の上記主張を的確に裏付ける証拠は何ら提出されていないのであるから,上記主張は,原告の難民該当性を検討するに当たり考慮するに値しないというべきである。
(b) 原告の父が2002年(平成14年)にカンパラの憲法広場で銃撃され死亡した旨の主張の真偽は非常に疑わしいこと
原告は,原告の父が2002年(平成14年)にグルという県の住民と共にカンパラの憲法広場へ行き,同広場で行われたデモに参加した際,当局によって銃殺された旨を主張する。
しかしながら,原告からは,上記の主張を的確に裏付ける証拠は何ら提出されていない上に,原告のDPやFDCに関する供述に信用性がないことから,原告の父がDPの党員であったことさえも非常に疑わしいことは前記(a)で述べたとおりである。
さらに,原告は,本件難民認定申請書においては,上記の主張とは異なり,原告の父はブシェニにおいて村の集会で銃で撃たれ,これにより死亡したかのように自筆で記載している。原告の供述によれば,カンパラ,グル及びブシェニの3つの地域はいずれも異なる場所であると認められるから,原告の父がカンパラの憲法広場で銃殺された旨の上記主張は,本件難民認定申請当初の原告の供述とは相いれない。
このことからも,DPで活動していた原告の父が当局に銃殺された旨の主張は信用することができず,上記主張の真偽は非常に疑わしい。
以上からすれば,上記の主張は,原告の難民該当性を検討するに当たり考慮するに値しないというべきである。
なお,仮に原告の父が当局により銃殺された旨の主張やこの点に関する原告の供述に一部事実と認められる部分が含まれているとしても,原告の供述によれば,原告の父は無差別な銃撃を受けて殺されたというのであり,当該事情は原告の父に関する事情であることに加え,原告の父が個別の迫害の対象とされていたものとも認められないのであるから,そのような事情をもって原告の難民該当性を基礎付ける事情とはなり得ない。
(c) 小括
以上のとおり,DPで活動していた原告の父が当局に殺害されたとの主張は,当該事実を認めるに足りる証拠はないか,仮に一部事実と認められる部分が含まれていたとしても,原告の難民該当性を基礎付ける事情とはなり得ないのであるから,結局,原告の難民該当性を検討するに当たり考慮するに値しないというべきである。
c 原告が軍当局に捜索されたことについて
(a) 原告は,2003年(平成15年)3月から6月までの間にDPが主催した大規模なデモに参加したが,その後,原告が「E」なる顔見知りの人物からの置手紙を見た後,Eからグルの軍当局が原告の所在を捜していたことを聞き,自己が軍当局から捜索を受けている恐怖を感じた旨の主張をする。
(b) しかしながら,原告からは,「E」なる人物からの置手紙はもとより,上記の主張を的確に裏付ける証拠は何ら提出されていない上に,原告がDPの党員であり,コミュニティ連絡スタッフなる役職にあってDPの活動を継続していたとの主張の真偽が非常に疑わしいことについては,上記aで述べたとおりである。
また,上記の事情も,その内容からして,原告にとって自己の難民該当性を認めてもらうための重要な事情といえるものであるにもかかわらず,原告は,上記の事情についても本件難民認定申請書には何ら記載せず,旅券不所持に関する陳述書(乙21)においても,「軍の訓練への参加を強制される」であろうなどという憶測を申し立てる程度にとどまっていた。
ところが,原告は,この点に関しても,本件異議申立て後になって,陳述書(乙30)のとおり,極めて詳細な供述をし始めた。すなわち,原告は,平成21年10月19日の本件難民認定申請において言及していなかった事情について,更に時間が経過した平成23年5月6日に至って,軍当局の車両や人数など,原告自身が現認せず,他者を介して間接的に聞いた事柄まで詳細に供述をしている。仮に,原告がEからの置手紙を契機に軍当局に捜索されているという強い恐怖を感じたのが真実であれば,上記のとおり,鮮明に記憶に残り,自己の難民該当性を根拠付ける要素として,本件難民認定申請の当初から遺漏なく積極的に申請書に記載するのが自然である。しかしながら,原告は,かかる事情について,本件難民認定申請の当初は何ら供述せず,本件異議申立て後になって,しかも突如として詳細にそれに関する供述をし始めたのであって,このような原告の供述経過等からすれば,上記主張についても,その真偽は非常に疑わしいというほかない。
(c) 以上のとおり,原告がウガンダの軍当局に捜索されたとの主張も,そもそもこれを認めるに足りる証拠はなく,根拠がないのであるから,上記の主張は,原告の難民該当性を基礎付ける事情とはなり得ないというべきである。
d ウガンダの国内情勢からすれば,DPの党員であったことやFDCの党員であることをもって迫害を受けるとは認められないこと
(a) ウガンダにおいてDP,FDCは共に合法政党であり,その党員が公然と活動することが可能であること
上記aで述べたとおり,本件においては,原告がDPの党員として活動していたとは認め難いところ,仮に原告の主張に係る事情の一部に事実と認められる内容が含まれていたとしても,そもそも,ウガンダにおいて,DPやFDCの政党活動は公認されており,これらの党員は,同国において公然と政治的活動を行うことができる。
すなわち,ウガンダは,2005年(平戊17年)に国民投票によって複数政党制に回帰しているところ,直近の選挙により,2012年(平成24年)3月現在,議会において,DPには12名,FDCには34名の所属議員が存在する。以上からすれば,DPもFDCも,ウガンダにおいて,合法政党として公認されており,これらの党員も公然と政治活動をすることが可能であるというべきである。
したがって,たとえ原告がかつてDPの党員として活動した事実があり,現在はFDCの党員であるとしても,原告は合法政党との関わりを有していた,あるいは有しているということにすぎず,そのことを理由に,本国政府から政治的敵対者として関心を寄せられるとは到底考えられない。
(b) 原告がFDCのメンバーカード(以下「本件メンバーカード」という。甲19)を所持していることが,原告の難民該当性を基礎付けるものとは到底認められないこと
原告は本件メンバーカードを提出し,これを自己の難民該当性を基礎付ける事情の一つとするかのようである。
しかしながら,そもそも本件訴えにおいて,原告の難民該当性の根拠となり得る個別的な事情として当該政党に関する主張は何らしていないのであるから,本件メンバーガードの存在は原告の難民該当性を基礎付ける事情とはなり得ない。
この点をおくとしても,本件メンバーカードは,本国のFDCにより2007年(平成19年)9月1日付けで発行されたものと見受けられるところ,本邦で不法残留中の原告が当該カードをいかなる経緯で入手したのか不明である。
また,FDCは,そのホームページで,気軽に入会してもらいたいことや,金額を明示した上,メンバーカードを政党本部で購入できることを公にしており,メンバーカードの購入に特別な条件を付していないことを併せ考慮すれば,当該メンバーカードは,FDCにおいて購入者が本国内にいるか否かの調査等はせず,購入者が所定の金銭を支払うことにより容易に入手できるカードである可能性もある。そうすると,FDCのメンバーカードを所持している人物は,ウガンダ内外に相当多数存在するものと解されるから,本国において同党のメンバーカードを所持し,同党の構成員であると認識されたとしても,そのことから直ちに本国の政府当局が当該所持者を迫害の対象として,その動向に強く関心を寄せているとはおよそ考えられない。
以上を踏まえて,本件メンバーカードの記載等を更に検討すると,「Parish」は地区(カードの性格上,選挙区を意味すると解される。),「Polling Station」は投票所を意味するところ(訳出は,いずれも被告によるものである。),本件メンバーカードには,それぞれ「BWAYEGAMBA」,「BWAYEGAMBA PARISH H/QTS」とある。一方,原告は,その供述を前提とすれば,1999年(平成11年)以降2004年(平成16年)に本国を出国するまで,実家や家族と離れてカンパラで生活していたというのであり,本国を出国して既に3年以上が経過した時点において,出国前から長期間居住していなかった出生地のブシェニ県ブワイエガンバを選拳区や投票所として,FDCの本件メンバーカードの発行を受けたこと自体,極めて不合理・不可解である。そして,この点について,その合理性を的確に裏付ける証拠は何ら提出されていない上に,原告からも合理的な説明は何らなされていない。
このように,本件メンバーカードは,入手経緯のみならず,何故に選挙区等について,前述の指摘のとおりになっているのかが一切不明であることなどからすれば,本件メンバーカードの存在は原告の難民該当性の根拠付ける事情とはおよそなり得ない。
(c) 小括
以上のとおり,そもそもウガンダにおいては,DPもFDCも合法政党であり,DPやFDCの党員が政治活動を行うことは認められているのであるから,原告がDPの党員として活動したことやFDCの党員であることをもって,ウガンダ政府から迫害の対象とされるなどということはないし,原告がFDCのメンバーカードを所持しているからといって,そのことからその難民該当性が基礎付けられることにはならない。
(イ) 原告が自己名義旅券の発給を受けて本国を出国し,本邦においても新規の旅券の発給を受けたこと
a 原告が自己名義旅券を取得した上,正規の手続で本国を出国したこと
(a) 原告は,2002年(平成14年)6月13日にウガンダ政府から自己名義の正規旅券の発給を受け(旅券番号〈省略〉),特に問題なく本国を出国し,平成16年5月20日に本邦に上陸した。
そもそも,旅券とは,外国への渡航を希望する自国民に対し当該国政府が発給する文書であり,その所持人の国籍及び身分を公証し,かつ,渡航先の外国官憲にその所持人に対する保護と旅行の便宜供与を依頼し,その者の引取りを保証する文書である。そうすると,原告が上記のとおり自己名義の旅券の発給を受け,本国を特に問題なく出国できたということは,ウガンダ政府が原告を迫害の対象としていなかったこと,また,原告自身も当時,ウガンダ政府から迫害を受けるという恐怖心を主観的にも抱いていなかったことを推認させる事情というべきである。
また,難民条約1条A(2)が難民の要件として規定する「国籍国の保護を受けることができないもの」とは,国籍国の外交的又は領事的な保護等国家機関の何らかの保護又は援助を受けることができないもの,具体的には,身体や財産の保護等についてその者の属する国の大使館や領事館の援助を受け,あるいは大使館や領事館で旅券や各種証明書等の発給,有効期間の延長の手続を受けることができないものなどをいうところ,迫害の主体が国籍国の政府でなく,政府が当該迫害を知りつつ放置・助長するような特別な事情がある場合を除き,通常,上記のような国籍国の保護を受けることができるといえる。現に,原告は,上記のとおり,自己の名義でウガンダ政府から発給を受けた旅券を使用して本国を出国したのであって,国籍国が通常自国民に与える行政措置を享受しているのである。
したがって,原告が国籍国政府の保護を受けることができない状態にあるとはいえない。
(b) ところで,原告の本国出国時の自己名義旅券は,原告の供述によれば,原告の父が原告の身分証明書の替わりとして申請したものである。そして,原告の本件難民認定申請に係る事情聴取の際の供述によれば,原告の父は2002年(平成14年)3月頃に首都カンパラにおけるDPのデモに参加した際に軍人や警察の銃撃で殺害されたというのであるから,原告の父による原告名義の旅券の申請は,原告の父が死亡した同月頃より前に行われたことになる。
仮に,原告が主張等する原告の父の死が,本国政府が原告の父を政治的敵対者として特定しその動静に関心を寄せ,迫害の対象とした結果であるとすれば,原告の父が関与した原告名義の旅券の申請についても殊更に検討され,発給が拒否されることもあり得べきところ,原告名義の旅券は問題なく発給されている。
そうすると,上記のとおり原告の父が死亡したとされる時期から僅か約3か月後に原告名義の正規旅券が発行されている事実は,本国政府が,原告のみならず原告の父をも政治的意見等を理由に迫害を加えるべき対象としてその動向に関心を寄せていなかった証左の一つとみるべきである。
b 原告が本邦において新たに自己名義旅券の発給を受けたこと
(a) 原告は,本邦に不法残留中の平成18年6月8日にウガンダ政府から自己名義の正規旅券の発給を受け,同月19日には,職業について,在日本ウガンダ大使館で付記を受けている。
(b) 在日本ウガンダ大使館はウガンダ政府の出先機関である。それゆえ,ウガンダ政府が原告につき政治的敵対者としてその動向に強く関心を寄せているのが事実であれば,原告は,同大使館にて拘束されるおそれさえあるといえるところ,原告は自ら同大使館に赴いて特段の問題もなく新しい旅券を受領しているのであるから,ウガンダ政府が原告につき政治的敵対者として関心を有しているという事情は認められない。
また,大使館とは,外交関係に関するウイーン条約22条により不可侵が保障され,当該国家(本件についてはウガンダ)の主権下にある場所であり,仮に,原告がウガンダ政府からの迫害を恐れているのなら,原告が同大使館の敷地に立ち入ることさえも忌避するのが自然である。
(c) したがって,原告が,在日本ウガンダ大使館と連絡を取り,原告自身が同大使館へ赴いて何ら問題なく新たな旅券の発給を受けたという事実は,ウガンダ政府が原告に対して,何の関心も有していないこと,むしろ,原告を保護の対象としていることを意味し,原告自身も,ウガンダ政府から政治的意見を理由にして迫害を受けるおそれがあるという恐怖を全く抱いていなかったことを示す証左にほかならず,原告に本国政府を嫌悪する姿勢はみじんもない。
(d) この点につき,原告は,陳述書(乙30)において,在日本ウガンダ大使館へ行った理由を,ウガンダ大使館に電話をした際に電話に出たのが日本人であった旨や,日本で旅券発給手続をとること自体はそこまでの危険はないと思った旨を弁解する。
しかしながら,かかる弁解が不自然,不合理であることは,上記(b)及び(c)の事実関係から明らかである。
(e) 以上のとおり,原告が2回にわたり自己名義の正規旅券の発給を受けるなどした事実は,原告の難民該当性を否定する有力な事情である。
c 原告が本邦入国後5年5か月余りにわたって難民としての庇護又は保護を求めていなかったこと
(a) 原告は,平成16年5月20日に本邦に入国した後,漫然と不法残留を続け,東京入国管理局収容場に収容された後の平成21年10月19日まで,難民としての庇護を求めることも難民認定申請をすることもなかった。
(b) この点について,原告は,本件難民認定申請に係る事情聴取において,来日時に「F」なる人物から弁護人がいなければ難民認定申請ができない旨を聞いたことや,言語の問題(日本語を理解しないこと)があり,どこにどのように申請していいか分からなかったなどと弁解する。
しかしながら,仮に原告がウガンダ政府による迫害を恐れて本国を出国したのであれば,本邦入国後,遅滞なく公の機関に庇護を求め,そうでなくても,難民として保護を求めるための方策や手続についての情報を収集しようとするのが自然かつ合理的な行動である。ところが,原告がそのような行動をとった形跡はなく,原告は,5年5か月以上もの間,愛知県一宮市,名古屋市,大阪市,広島県呉市などを転々として暮らしていた。
(c) 加えて,原告には遅くとも平成17年頃から結婚を前提に交際していた女性がいたのであるから,同女性に帰国できない事情を説明し,難民認定手続等の情報を得るための協力を求めたり,ともに入国管理局へ出頭して難民認定申請したりすることは容易であったはずである。
しかしながら,同女性の供述からも,原告がそのような行動をとろうとした形跡は見いだせない。
(d) さらに,原告の本件訴えにおける主張や本件異議申立て後の供述を前提とすれば,原告は,ウガンダのDPでコミュニティ連絡スタッフの役職に就き,グループで活動し,首都カンパラにあるカウェンペ地区の事務所に毎日出入りしていたというのであるから,「F」なる人物と連絡が取れなくても,「G」(原告が新旅券のための写真を送った友人)というメンバーやその他のDPのメンバー又は原告の来日後も活動を続けていたDPの事務所へ連絡を取るなどして,難民認定手続について容易に助言や協力を受けることができたはずである。しかしながら,原告がそのような行動をとった形跡も全く見いだせない。
(e) 以上から明らかなとおり,原告が本邦へ入国後5年5か月余りにわたり難民としての庇護や保護を何ら求めなかったことは,原告の難民該当性を否定する有力な事情である。
(2)  本件在特不許可処分の効力(争点2)について
(原告の主張の要点)
原告は難民であるから,在留資格を付与されて保護されるべき者であるが,仮に難民として認められないとしても,拷問を受けると信ずるに足りる実質的な根拠がある。
また,原告は長期間収容されたことに加え,日本における不安定な立場から健康を損ない,十二指腸潰瘍をり患したため,通院加療をしており,少なくとも6か月以上の加療が必要であることに加え,ピロリ菌の除菌が成功しなければ,生涯にわたって薬の服用を続ければならないが,ウガンダの国内では,胃潰瘍に対する十分な治療を受けられる保障もなく,治療の観点からも日本国内で保護する必要性が高い。
したがって,原告に対する本件在特不許可処分は違法であり無効である。
(被告の主張の要点)
ア 入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可に係る法務大臣等の裁量の範囲は極めて広範であり,例外的にその判断が裁量権を逸脱し,又はこれを濫用したものとして違法となり得る場合があるとしても,それは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらず,これが看過された等の極めて特別な事情が認められる場合に限られる。
イ これを本件についてみると,原告は,難民に該当しない上,本国や本邦で働いていた成人男性であるところ,他に原告の在留特別許可の許否の判断において,特段考慮すべき事情はないというべきである。
この点,原告は,十二指腸潰瘍にり患している旨の診断書等を提出し,ウガンダでは胃潰瘍に対する十分な治療を受けられる保障もないので本邦において保護されるべき事情が認められるなどと主張するが,原告からは当該主張を的確に裏付ける証拠は何ら提出されていない。また,その点をおくとしても,そもそも,国民に対していかなる医療システムの下でいかなる医療水準の治療を行うかは,本来,その者が国籍を有する国がその責務として行うべきことであり,仮に我が国における治療の方が望ましい効果が上がるであろうという予測や蓋然性があったとしても,そのことから直ちに,原告に対して在留特別許可を付与しないことが裁量権の逸脱,濫用になるということはできないというべきである。
以上からすれば,原告につき在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情は認められず,同法61条の2の2第2項による在留特別許可を付与しなかった東京入国管理局長の判断に裁量権の逸脱,濫用はないから,本件在特不許可処分は適法である。
ウ 本件在特不許可処分には,重大かつ外形上,客観的に一見して看取し得るような明白な瑕疵は認められないから,本件在特不許可処分の無効確認請求は理由がない。
(3)  本件退令発付処分の効力(争点3)について
(原告の主張の要点)
原告は難民であるから,出身国であるウガンダに送還することは難民条約33条1項に違反する。また,原告は,拷問を受けると信ずるに足りる実質的な根拠があるのに,被告は送還先としてウガンダを指定している。これは,いかなる締約国も,ある者が拷問を受けると信ずるに足りる実質的な根拠がある他の国に,その者を追放し,送還又は引き渡してはならないとする拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条1項に反する。かかる違法が重大かつ明白であることは明らかであるから,本件退令発付処分は無効である。
(被告の主張の要点)
ア 退去強制の手続において,法務大臣等から「異議の申出が理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くない。
よって,本件退令発付処分は適法である。
イ この点,原告は,原告が難民に該当することを前提に,原告がウガンダに送還された場合,拷問を受けると信ずるに足りる実質的な根拠があるので,原告を本国に送還することは,拷問等禁止条約3条1項に違反する旨主張するが,既に述べたとおり,原告が難民に該当しないことは明らかである。
そもそも,拷問等禁止条約が対象としている「拷問」とは,公務員その他の公的資格で行動する者により,あるいはその煽動,同意又は黙認の下に,①ある者から情報若しくは自白を得る目的で,②ある者が行ったか若しくは行った疑いがある行為について罰する目的で,③ある者を脅迫し若しくは強制する目的で,④これらに類する目的で,又は⑤何らかの差別に基づく理由により,当該者あるいは第三者に,重い苦痛を故意に与えるような行為をいう。
そして,拷問等禁止条約3条1項は,「締約国は,いずれの者をも,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある他の国へ追放し,送還し,又は引き渡してはならない」とし,また,同条2項において,「権限のある当局は,1(引用注:3条1項)の根拠の有無を決定するに当たり,すべての関連する事情(該当する場合には,関係する国における一貫した形態の重大な,明らかな又は大規模な人権侵害の存在を含む。)を考慮する」としている。
原告がウガンダに帰国した場合に拷問を受ける原因として挙げる事情は,要するに,原告が本国においてDPの党員として活動したことなどを指すと解されるところ,原告がウガンダに帰国した場合,迫害といえる程度の取扱いを受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖があるとは到底認められず,拷問等禁止条約が対象としている「拷問」が行われるおそれがあるとも認められない。
したがって,原告について拷問等禁止条約に違反する余地はないというべきであり,原告の主張には埋由がない。
ウ 本件退令発付処分には,重大,かつ,外形上,客観的に一見して看取し得るような明白な瑕疵は認められないから,本件退令発付処分の無効確認請求は理由がない。
第3  当裁判所の判断
1  本件難民不認定処分の適法性(争点1)について
(1)  難民の意義等について
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。このような同法の規定に照らせば,同法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解するのが相当である。
そして,上記の「迫害」の意義については,難民条約31条1項が,「締結国は,その生命又は自由が第1条の意味において脅威にさらされていた領域から直接来た難民」について「不法に入国し又は不法にいることを理由として刑罰を科してはならない。」とし,難民条約33条1項が,「締結国は,難民を,いかなる方法によっても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」としていることに照らすと,「生命又は自由」の侵害又は抑圧をいうと解するのが相当であり,ここにおいて「自由」が「生命」と並置されており,「難民」となり得るのは,迫害を受けるおそれがあるという状況に直面したときに「恐怖を有する」ような場合であると考えられること(難民条約1条A(2)参照)からすれば,この「自由」は,生命活動に関する自由,すなわち肉体活動の自由を意味するものと解するのが合理的である。そして,難民条約は,農業,工業,手工業,商業などの自営業に関して(18条),自由業に関して(19条),また,初等教育以外の教育に関して(22条2項),いずれも,締約国は,「できる限り有利な待遇」を与え,かつ,「いかなる場合にも,同一の事情の下で一般に外国人に対して与える待遇よりも不利でない待遇を与える」ものとしており,動産及び不動産に関する権利に関して(13条),賃金が支払われる職業に関して(17条),公的扶助に関して(23条),また,労働法制及び社会保障に関して(24条)も,類似の定めがあるが,上記のような待遇が外国人に付与されるか否かは,難民条約の締約国の国内法制によるものと考えられることに照らすと,上記の「自由」に経済的自由等が含まれるとは解し難い。そうすると,上記の「迫害」の意義については,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当である。また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,上記の難民該当性に係る各要件については,難民の認定を申請しようとする外国人に対して難民に該当することを証する資料の提出を求めている入管法61条の2第1項及び出入国管理及び難民認定法施行規則55条1項の趣旨に照らし,申請者たる原告が立証すべきものと解するのが相当である。
原告は,上記と異なる主張をするが,原告の主張するように解すべき我が国の法令上の根拠等も格別見出し難いから,採用することができない。
(2)  原告の難民該当性についての検討
ア 認定事実
後に掲記する証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実(以下「認定事実」という。)が認められる。
(ア) ウガンダは,1962年(昭和37年)10月9日,旧宗主国である英国から独立した国家である。ウガンダは,1963年(昭和38年)以降,共和制を採用しており,大統領を国家元首としている(乙33の1)。
(イ) ウガンダにおいては,1966年(昭和41年)に,オボテがクーデターにより大統領に就任した後,1971年(昭和46年)に,オボテがクーデターにより失脚し,アミンが大統領に就任したが,1979年(昭和54年)に,アミンが失脚して,1980年(昭和55年)に,オボテが再び大統領に就任した。
ムセベニは,1986年(昭和61年),NRMを率いて首都カンパラを奪取し,大統領に就任した。その後,ムセベニは,1996年(平成8年)5月,2001年(平戊13年)3月,2006年(平成18年)2月及び2011年(平成23年)2月に実施された各大統領選において,いずれも再選された(乙33の1,33の2)。
ウガンダにおいては,2000年(平成12年)6月の国民投票で,複数政党制導入の是非を問う国民投票が実施され,与党NRMによる一党統治体制が支持されたが,2005年(平成17年)7月の国民投票により,複数政党制への回帰が決定された。また,同年8月には,議会で憲法が改正され,大統領の任期制限が撤廃された。そして,2006年(平成18年)2月,複数政党制の下で,大統領選挙及び国会議員選挙が実施され,ムセベニ大統領が三選を果たすとともに,与党であるNRMが勝利し,2011年(平成23年)2月に実施された大統領選挙においても,ムセベニ大統領が勝利し,四選を果たした(甲10,11,乙33の1,33の2)。
(ウ) ウガンダの議会は,一院制の国民議会で,2011年(平成23年)の選挙の結果,同年5月からの議会は,国民の直接選挙で選出された議員(238名),女性112名,軍代表10名,障害者5名,青年5名,労働者5名及び職権上の議員13名の合計388名で構成されている。ウガンダの国会議員の任期は5年であり,同年の国会議員選挙では,与党であるNRMが264議席を,FDCが34議席を,DPが12議席を,UPCが10議席をそれぞれ獲得した(乙33の1)。
これらの政党のうち,FDCを除くものは,1986年(昭和61年)より前から存在している(甲10)。
(エ) FDCは,2004年(平成16年)12月16日に設立されたウガンダの最大野党であり,国民が尊厳を持ち平和に暮らし,社会と経済が公正で,正直で分かり易い,開かれた頼れる政府のあるウガンダの設立を目的としている(乙34の1)。
2006年(平成18年)当時のFDCの党首は,キザ・ベシジェであり,大統領選挙においては37パーセントの票を得た(甲10)。
(オ) ウガンダの北部地域では,1980年(昭和55年)代以降,20年に及ぶ反政府組織である神の抵抗軍(以下「LRA」という。)との戦闘が続いているが,ウガンダ国軍による掃討作戦の進展によりLRAは拠点を国外に移したとされている(乙33の1)。
(カ) 原告の作成に係る2009年(平成21年)10月19日付け本件難民認定申請書(乙20)には,以下の内容の記載がある。
a 出生地
ブシェニ県ブワイエガンバ
首都であるカンパラから228キロメートル離れた所
b 旅券の発行・更新年月日
2002年(平成14年)及び2006年(平成18年)
c 職歴
(a) グルの家族の農場(1994年(平成6年)から1996年(平成8年)まで。休日に農作業に従事)
(b) マケレレの中学校(1999年(平成11年)から2002年(平成14年)まで。教師)
(c) DP(民主党)事務所(2002年(平成14年)から2003年(平成15年)まで。翻訳/事務作業)
d 本国に戻った場合に迫害を受ける理由
特定の社会的集団の構成員であること,政治的意見及びその他
e 上記dの迫害を受ける理由,根拠
(a) 現政府は,ことあるごとにDP支持者を虐待し,迫害しています。
彼らは,ウガンダの全住民が一党制(ムーブメント)を支持することを望んでいるのですが,私たちは支持することができません。その結果,闘争や殺人が起きているのです。
(b) もう一つの理由は,私の父を殺した人間らは,ウガンダの大統領が変われば,自分たちが裁判所に連れて行かれることを恐れているのです。彼らは真っ先に私を殺すでしょう。私はグルの北にある父の農場と牛の所有権を主張しなければならないのです。
f 上記dの理由により受けた身体の拘束や暴行等の具体的な内容
原告が,グル町において,同町から2キロメートル離れた場所で父が家畜を飼っていた農場の所有権を主張したときに,軍の若者らに殴られ,縛り上げられるとともに,指の骨が折れた。
g 上記dの理由により家族が受けた身体の拘束や暴行等の具体的な内容
原告の父がブシェニ県において軍人から村の会合の場において銃で撃たれた。
h 本国政府に敵対する組織に属していたか
いいえ
i 上記dの理由により逮捕状の発付又は手配がされているか
いいえ
イ 原告の難民該当性について
(ア) DPで活動していた原告の父が2002年(平成14年)に殺害された旨の主張について
a 原告は,①DPの党員として活動していた原告の父が,2002年(平成14年),カンパラの憲法広場で行われたデモに参加した際,当局によって銃殺され,②このことについて尋ねた際のUPDFのマジェジ将軍の「お前は父のあとを追いたいのか。気をつけろ。」との発言からすると,同人が父の殺害に関与していると疑われることからすれば,原告は人種,政治的意見及び特定の社会的集団に属していることを理由に迫害を受けるおそれがある旨を主張する。
b(a) しかしながら,前記a①の点については,本件において,原告の供述等(乙22ないし24,28の1・2,30,31)以外に,原告の主張するような事情が存在したことをうかがわせる証拠は見当たらない。
また,原告は,上記の主張とは異なり,本件難民認定申請書において,原告の父が殺害された場所等がカンパラでのデモにおいてではなくブシェニ県での村の会合においてであった旨を記載しており(前記ア(カ)e。なお,原告は,本件難民認定申請書の作成に先立ってされた違反審査の際にも,原告の父はブワイエガンバにおいて銃で撃たれて死亡した旨を述べていたものである(乙9)。),上記の内容が父の死亡した場所等というおよそ誤解をし難い事項であることに照らすと,それ自体,不自然というほかないから,上記の供述等に関する部分については,原告の父が死亡した経緯を含め,その信用性には疑問の余地があるといわざるを得ない。
そして,原告が本件難民認定申請に係る事情聴取において,原告の父が死亡したのは無差別な銃撃によるものであり,父を殺害したのが誰であるのかは分からない旨を述べ(乙23,24。なお,原告は,仮にその父がカンパラでのデモの際に死亡したものとしても,いずれにせよその銃撃を受けた現場にはいなかったことを自認している(乙23,30)。),本件審尋等の際にも,軍や警察が原告の父を狙って殺害したわけではない旨を述べていたものであること(乙31)も併せ考慮すると,原告の父が上記のデモの際に殺害されたとしても,そのことによって原告につき政府当局による個別に関心の対象として前記(1)に述べたような迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在しているとは認め難いというべきである。
(b) また,前記a②の点についても,本件において,原告の供述等(乙28の1,30,31)以外に,原告の主張するような事情が存在したことをうかがわせる証拠は見当たらないことに加え,本件難民認定申請書(乙20)及び本件難民認定申請に係る事情聴取において作成された各供述調書(乙22ないし24)には,いずれもマジェジ将軍とのやり取りに関する記載はなく,本件異議申立ての後に提出された原告の陳述書等(乙28の1,30,31)において初めて言及されたものであり,前記(a)に述べたように,そもそも原告のその父の死亡の場所等に関する供述等には変遷があり,原告の父がデモに参加した際に死亡したとする供述を開始した後においても,当初は,父の死亡後に村長に相談し,村長から「お前は若いのだ。関わってはいけない。関われば,何も得ることなく,死んでしまうぞ。」と言われ,最後には「出て行け」と言って追い出されたと供述していたものであり(乙23),このように供述等に変遷がみられることについての合理的な説明もされていないことに照らすと,その信用性には疑義が残るといわざるを得ない。
また,その点をおいて,上記のマジェジ将軍とのやり取りに関する供述等の内容を前提としても,前記(a)に述べたように,原告が,本件審尋等の際を含め,その父の死亡につき無差別な銃撃によるものであるとしてその主体を特定するに至っていないことに照らすと,原告の父の殺害にUPDFのマジェジ将軍が関与しているというのは原告による推論にすぎないといわざるを得ず,他に原告の父の殺害にUPDFのマジェジ将軍が関与していたことを的確に裏付ける証拠はない。
このように,上記の原告の主張は,にわかには採用し難いものというほかはない。
(イ) 原告自身が2002年(平成14年)以後にDPで活動していた旨の主張について
a 原告は,①父の死亡後の2002年(平成14年)12月頃,自らDPの党員になり,コミュニティ連絡スタッフとして活動するとともに,②2003年(平成15年)に原告が参加したDPの主催に係る大規模なデモがUPDFらにより制圧されたことからすれば,人種,政治的意見及び特定の社会的集団に属していることを理由に迫害を受けるおそれがある旨を主張する。
b(a) しかしながら,前記a①の点については,本件において,原告の供述等(乙21ないし24,28の1・3,30,31)以外に,原告がDPの党員であったことや,コミュニティ連絡スタッフとして活動していたことをうかがわせる証拠は見当たらないことに加え,原告は,本件難民認定申請書においては,DPの事務所に2002年(平成14年)から2003年(平成15年)まで翻訳や事務作業に従事する者として勤務していたと記載する一方で,本国政府に敵対する組織に属していたかとの質問に対しては,いいえと答え,政府当局のDP支持者への迫害等について一般的に記載するにとどまっていたものであり(前記ア(カ)c(c),e(a)及びh),本件難民認定申請に先立ってされた違反審査においては,「大統領選挙で私が応援していた政党の役員であるF」に相談した結果同人に連れられて本邦に来ることとなったと供述する一方で,本件訴えにおいて同人が所属していたと主張するDPに原告が属していた旨は述べておらず(乙7),同様に,違反審査においても,2001年(平成13年)の大統領選挙で原告が支持していた候補が負けたことから政情が不安定になり,内戦が激しく,生活が危ないので,帰国することができない旨を述べるのみで,自分が特定の政党に所属していた旨は述べていなかったものであって(乙9),その供述等をするところには,看過し難い変遷がみられ,このことについての合理的な説明はされていない。また,原告は,自分がDPの党員であったとの供述を開始した当初においては,その入党の時期を父の死亡する前の2000年(平成12年)と述べ(乙23),この点についても,やはりその後の供述等(乙30,31)や本件訴えにおける主張との間で変遷が見られる(なお,原告は,上記の証拠(乙23)に係る第2回事情聴取において,「あなたは『民主党(Democratic Party)を支援していた』ということですが,あなたは民主党の党員だったのですか。」との難民調査官の質問に対して,「そうです。党員でした。2001年の選挙の1年前に党員になり,今現在も党員です。」と答えたことに関し,本件異議申立て後に提出した陳述書(乙30)において,通訳が党員と支持者等との違いや原告の説明をよく理解せずにまとめてしまったのかもしれない等として,上記のように述べたことを否定しているが,上記の質疑の趣旨は明瞭であったものと考えられ,原告が通訳人を介して英語で供述調書の読み聞かせを受けながら格別訂正を求めず(乙23),原告はウガンダにおいて大学を卒業した経歴を有し,英語を使用することにも問題はなかったこと(乙7,10,12,20,22ないし24,30)に照らすと,上記の陳述書(乙30)の記載は採用することができない。)。そして,FDCが設立されたのは原告がウガンダを出国した後である(認定事実(エ))にもかかわらず,原告は,2回目事情聴取において,DPの正式名称がFDCであり,DPの支部の建物には「Forum For Democratic Change」との看板を掲げていた旨の供述をし(乙23),3回目事情聴取においては,2000年(平成12年)からFDCの党員になった旨の供述をしているものであって(乙24),上記の内容が原告の所属していたとする政党の基本的な事項であることのほか,原告は当初はその所属する政党において「とくに役職はなく,一般党員でした。」と述べていたこと(乙23)に照らすと,原告がDPに所属しそのコミュニティ連絡スタッフであったとの主張に沿う証拠の部分については,信用性に疑義が残るものというほかない(なお,原告は,本件異議申立て後に提出した陳述書(乙30)において,本件難民認定申請に係る事情聴取の際にDPの正式名称をFDCと回答したのは,質問の意味を理解していなかったためであり,通訳の適格性にも問題があった旨の記載をしているが,原告は,本件難民認定申請に係る事情聴取を受ける前には,既に述べたように専らDPについて供述等をしていたものであり,同事情聴取を担当した難民調査官及び通訳人において誤った質問をした形跡はうかがわれず,かえって,第3回事情聴取に係る供述調書(乙24)においては,3頁に「民主党(Democratic Party)」との記載があるにもかかわらず,同調書の別紙において原告の自筆による「FDC」との記載があることに照らすと,原告においてDPとFDCの違いを区別し得る状況にあったというべきであることのほか,原告は,上記の陳述書(乙30)を提出した後にされた本件審尋等においても,FDCは最初はDPという名称であったと述べ,同手続に立ち会った代理人である弁護士がこのことを訂正する旨を述べた後に,FDCは2005年(平成17年)にDPから派生して設立された旨を述べるに至っていたものであること(乙31)を考慮すると,上記の陳述書における記載は,にわかには採用することはできない。)。
また,本件訴えにおける原告の主張に沿うその供述等の内容を前提としても,原告のDPにおける活動の主な内容は,事務所で翻訳をしたり,若者に対する議長のマニフェストを学生に配布したり,ビジネスマンに対してDPの発行紙を配布したり,啓蒙活動をしたりするというものであり(前記ア(カ)c(c),乙23,30,31),原告については,DPの組織全体においてのみならず,所属していたとする事務所においてすら枢要的な地位になかったと認めるのが相当であるところ,原告は,平成16年5月に本邦に入国し(前提事実(2)ア),その後,ウガンダにおいては,2005年(平成17年)7月の国民投票により複数政党制への回帰が決定されていること(前記ア(イ)),原告は,平成18年6月8日,在日本ウガンダ大使館において,原告が本国の旅券事務所と連絡を取った結果発給された旅券の交付を受け,同月19日,同旅券に,原告の職業が教師である旨の記載及び在日本ウガンダ大使館の押印を受けており(乙3の3,12,22,28の1,29,30),この際に旅券の発行を受けたことについて,当時原告と交際していた日本人の女性は,入国管理局の職員に対し,本邦に入国した後に旅券を紛失した原告(このことは,原告も自認するところである。乙7,12,22,29,30)が,同女性との「結婚手続に際して一時帰国するためとして」申請したものである旨を述べていたこと(乙4の2。なお,原告は,同年10月に,同女性の自宅を居住地とし,上陸許可年月日を平成14年6月13日との虚偽の日として,外国人登録法(平成21年法律第79号による廃止前のもの)の規定に基づき新規登録の申請をしている(乙3の3,4の2)。)等からすると,原告について,本邦に入国して約5年半が経過した後の平成21年11月にされた本件難民不認定処分の当時において,なお,本国においてDPの党員として上記に述べたような活動をしていたことを理由に,政府当局による個別の関心の対象として,前記(1)に述べたような迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していたとは認め難いというべきである(なお,原告は,FDCの発行に係る本件メンバーカードを所持しているが,その発行日は,原告が本邦に上陸した後である2007年(平成19年)であり(甲19),原告は,本件訴えにおいて原告のFDCとの関与の存在をもって自らが難民に該当する旨を主張するものでもなく,当該事実は,既に認定判断したところを左右するものではないというべきである。)。
(b) 前記a②の点についても,当該主張に係る事由は,原告が本件異議申立て後に提出した陳述書(乙30)において初めて言及されたものであり,そのように言及が遅れたことについての合理的な説明がされていないことに照らすと,その信用性には疑義が残るといわざるを得ない。
また,仮に原告の上記の陳述書の記載(乙30)及びこれに沿う本件審尋等の際の原告の供述(乙31)の内容を前提としても,デモには政治家を含む要人が参加するとともに,DP以外の政党も参加し,参加者も1万人程度という大規模なものであったというのであるところ,既に述べたような原告のDPとの関係における地位や,上記の証拠において原告が当該デモに対する政府当局による制圧が開始された直後に現場から逃走したとしていることからすれば,そうした事情により,前記(1)に述べた意味における原告の難民該当性を基礎付ける事情に当たるとは直ちには断じ難い。
(ウ) 2003年(平成15年)に原告が活動していたDPの事務所が制圧された旨の主張及び原告自身の所在が調査された旨の主張について
a 原告は,2003年(平成15年),①その活動の本拠であったカウェンペのDPの事務所が軍又は警察の関係者によって破壊されるとともに,同事務所の管理者的な立場であった者が連行されたことや,②「Gulu department military」と記載された車両に乗車していたマジェジ将軍を含むと思われる私服の男性らが原告の所在を調査していた旨を聞いたことからすれば,原告は人種,政治的意見及び特定の社会的集団に属していることを理由に迫害を受けるおそれがある旨の主張をする。
b しかしながら,本件において,原告の供述等(乙28の1・2,30,31)以外に,その主張するような事実があったことをうかがわせる証拠は見当たらないことに加え,当該主張に係る事由は,いずれも原告が本件異議申立て後に提出した原告の陳述書等の上記の証拠において初めて具体的に言及されたものであり,そのように言及が遅れたことについての合理的な説明もされていないこと(ただし,原告は,本件異議申立て後に提出した陳述書(乙30)において,前記a②の事情について退去強制の手続又は難民の認定の手続において述べたが供述調書に記載されなかった旨を記載している。)や,上記の証拠中の原告が国家反逆罪の犯人として手配されている等とするもの(乙28の1・2。なお,乙24にも原因となる事実は不明ながら同旨の供述をする部分がある。)については,本件難民認定申請書においては逮捕状の発付又は手配はされていない旨を記載していたこと(前記ア(カ)i)との間に明らかなそごが見られることに照らすと,その信用性には疑義が残るといわざるを得ない(なお,原告の所在の調査がされたとの事情については,原告の主張によっても,Eなる者からの伝聞の情報であり,UPDFのマジェジ将軍が関与しているというのは原告による推測にすぎないことが明らかである。)。
加えて,上記の各事由は,いずれも原告のDPとの関係での地位及びその活動に基因するものであるところ,この点に関する原告の主張を採用し難いことは,前記(イ)に述べたとおりである。
(3)  小括
以上に述べたところのほか,原告が,かねて入手していた正規の旅券により問題なく出国したこと(乙9,24)等の事情からすれば,原告については,本件難民不認定処分がされた時点において,本件訴えにおいて原告が主張するところを理由として入管法上の難民に該当していたものと認めることはできないというべきであるから,本件難民不認定処分が違法であるとは認め難いものというべきである。
2  本件在特不許可処分の効力(争点2)について
(1)  難民の認定をしない処分をするときにされる入管法61条の2の2第2項の在留特別許可については,難民の認定の申請をした在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査し,当該事情があると認めるときにすることができることとされているほかは,その許否の判断の要件ないし基準とすべき事項は定められていないことに加えて,在留資格未取得外国人は,同法24条各号の退去強制事由に該当する者であること,一般に,外国人の出入国の管理及び在留の規制は,国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって,このような国益の保持の判断については,広く情報を収集し,その分析の上に立って時宜に応じた的確な判断を行うことが必要であり,高度な政治的判断を要求される場合もあり得ることなどを勘案すれば,同法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可をすべきか否かの判断は,法務大臣の広範な裁量に委ねられていると解すべきである。
もっとも,その裁量権の内容は全く無制約のものではなく,その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により判断が全く事実の基礎を欠く場合や,事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかである場合には,法務大臣の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法になることがあるものと解される。以上に述べたことは,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長が在留特別許可に係る判断をする場合についても,異なるところはないと解される。
(2)  括弧内掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告については,①ウガンダで成育し,本邦に入国するまで,本邦とは関わりがなかった者であり,母国の言語であるスワヒリ語のほか,英語を不自由なく使用することができること(乙7,9,10,12,20,22ないし24),②ウガンダの大学を卒業し,小学校で教師として稼働した経験があるほか,本邦においてリサイクルの会社で勤務したり,英語教師として稼働した経験もあること(乙7,20,23,24,30)が認められ,他方,原告の主張を考慮したとしても,本件在特不許可処分について,その基礎とされた重要な事実に誤認があることにより判断が全く事実の基礎を欠くとか,事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるといった事情があるものとは認め難い。
なお,原告は,難民であることを前提として,在留資格を付与されて保護されるべき者である旨の主張をするとともに,仮に原告が難民として認められないとしても,拷問を受けると信ずるに足りる実質的な根拠がある旨の主張をするが,原告が,本件在特不許可処分と時期を同じくして本件難民不認定処分がされた当時,難民に該当していたと認められないことは,前記1に述べたとおりであること等に照らすと,原告の上記主張を採用することはできない。
また,原告は,十二指腸潰瘍にり患したことを理由に本邦において治療を受ける必要性が高い旨の主張をし,医療法人社団圭春会小張総合クリニックのH医師の作成に係る平成23年4月7日付け診断書(甲21)には,病名として十二指腸潰瘍との記載がある。しかしながら,同診断書には,原告が,同年2月16日に小張総合クリニックを受診し,同月18日に同クリニックの循環器内科に入院し,内視鏡検査を受けたところ,十二指腸潰瘍が認められたため,内服治療を受け,同月21日に退院した旨の記載があり,原告が平成21年10月16日及び同月28日の違反審査の際に格別の健康上の問題について述べていなかったこと(乙9,10)にも照らすと,本件在特不許可処分がされた同年11月19日当時に,原告においては十二指腸潰瘍をいまだ発症しておらず,本件在特不許可処分後に発症したものと推認され,同推認を覆すに足りる証拠もないから,上記の疾病との関係において,原告につき在留特別許可をしなかった東京入国管理局長の判断をもって,在留特別許可の許否の判断についての裁量権の範囲から逸脱し,又はこれを濫用したものとはいい難いものというべきである。
(3)  そうすると,本件在特不許可処分はそもそも違法であるとは認め難いものであるから,これが無効であるということはできないというべきである。
3  本件退令発付処分の効力(争点3)について
(1)  法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,入管法49条1項による異議の申出を受理したときには,異議の申出に理由があるかどうかを裁決して,その結果を東京入国管理局主任審査官に通知しなければならず(同条3項),東京入国管理局主任審査官は,東京入国管理局長から異議の申出に理由がないと裁決した旨の通知を受けたときには,速やかに当該容疑者に対してその旨を知らせるとともに,同法51条に規定する退去強制令書を発付しなければならない(同法49条6項)。したがって,東京入国管理局主任審査官としては,東京入国管理局長から本件裁決に係る通知を受けた以上,これに従って,原告につき退去強制令書を発付するほかない。
(2)  原告は,本件退令発付処分については,原告が難民であるのに出身国であるウガンダに送還することは,難民条約33条1項に違反するとともに,拷問等禁止条約3条1項に違反し,違法である旨の主張をする。
しかしながら,原告が難民であると認められないことは前記1で述べたとおりであり,その他これまでに述べた諸事情に照らすと,本件退令発付処分に原告の指摘する各規定との関係で問題があるものとも認め難いから,本件退去強制令書における送還先が原告の国籍国であるウガンダであったからといって,本件退令発付処分が違法であるということはできず,それが無効であるということはできないというべきである。
第4  結論
以上によれば,原告の請求は,いずれも理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 八木一洋 裁判官 品川英基 裁判官 大竹敬人)

 

別紙
指定代理人目録〈省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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