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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件

裁判年月日  平成26年 2月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)52号
事件名  難民の認定をしない処分等取消請求事件
文献番号  2014WLJPCA02218011

裁判年月日  平成26年 2月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)52号
事件名  難民の認定をしない処分等取消請求事件
文献番号  2014WLJPCA02218011

栃木県足利市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 川本祐一
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局成田空港支局主任審査官 C
同指定代理人 関根英恵ほか別紙指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成21年2月9日付けで原告に対してした難民として認定しない旨の処分が無効であることを確認する。
2  東京入国管理局長が平成21年2月20日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項に基づく在留を特別に許可しない処分が無効であることを確認する。
3  東京入国管理局成田空港支局主任審査官が平成21年2月20日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,スリランカ民主社会主義共和国(以下「スリランカ」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)61条の2第1項に基づく難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をしたところ,平成21年2月9日付けで法務大臣から難民の認定をしない旨の処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を受けるとともに,同月20日付けで,東京入国管理局長から法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を受け,更に,同日付けで,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局主任審査官から退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」といい,本件難民不認定処分及び本件在特不許可処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,原告は,スリランカ北部出身のタミル人であり,1998年(平成10年)頃,警察に逮捕されて暴行を受けたほか,2007年(平成19年)10月25日に反政府武装勢力「タミル・イーラム解放の虎」(以下「LTTE」という。)に対する支援容疑で自宅を軍隊により捜索されるなどの迫害を受けたもので,スリランカに帰国すると「人種」を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているから,法2条3号の2所定の難民に該当する旨主張して,上記各処分の無効確認を求めている事案である。
1  前提事実(争いのない事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
(1)  身分事項
原告は,1962年(昭和37年)○月○日にスリランカ北部のジャフナで出生したスリランカ国籍を有する外国人男性である(乙1・11ないし14枚目)。
(2)  原告の入国・在留状況
ア 原告は,平成21年1月3日,有効な旅券又は乗員手帳を所持せず,タイのバンコクからタイ国際航空642便で成田空港に到着し,もって本邦に不法入国した。このとき,原告は,氏名を「D」,生年月日を「1962年○月○日」とする他人名義のカナダ旅券を所持していた。(乙1・3ないし7枚目,乙3)
イ 原告は,平成22年11月29日,栃木県足利市長に対し,居住地を「足利市〈以下省略〉」とする外国人登録法(平成21年法律第79号による廃止前のもの。以下「外登法」という。)3条1項に基づく新規登録の申請をし,平成23年3月4日,その旨の登録を受けた(乙1・15及び16枚目)。
ウ 原告は,平成23年5月6日,足利市長に対し,居住地を「足利市〈以下省略〉」とする外登法8条2項に基づく変更登録の申請をし,同日,その旨の登録を受けた(乙1・16枚目)。
(3)  原告の退去強制手続
ア 東京入管成田空港支局入国警備官は,平成21年1月3日,原告を不法入国容疑で摘発した(乙2)。
イ 東京入管成田空港支局入国警備官は,平成21年1月3日,原告に対し違反調査を行った(乙3)。
ウ 東京入管成田空港支局入国警備官は,平成21年1月3日,原告が法24条1号(不法入国)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管成田空港支局主任審査官から収容令書の発付を受け,同日,同令書を執行し,原告を東京入管成田空港支局収容場へ収容した(乙4)。
エ 東京入管成田空港支局入国警備官は,平成21年1月5日,原告を法24条1号該当容疑者として同支局入国審査官に引き渡した(乙5)。
オ 東京入管成田空港支局入国審査官は,平成21年1月6日,原告に係る違反審査を2回実施し(乙7,9),原告が法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定を行い,原告にこれを通知したところ(乙8),原告は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した(乙9・2頁)。
カ 東京入管成田空港支局特別審理官は,平成21年1月19日,原告に係る口頭審理を行い(乙10),その結果,東京入管成田空港支局入国審査官による前記オの認定に誤りがない旨判定し,原告にその旨通知したところ(乙11),原告は,同日,法務大臣に対し異議を申し出た(乙12)。
キ 東京入管成田空港支局主任審査官は,平成21年1月21日,原告に係る収容場所を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に変更した。東日本センター入国警備官は,同日,原告に対し,収容令書を提示して執行し,原告を東日本センターに移収した(乙4)。
ク 東京入管成田空港支局主任審査官は,平成21年1月29日,原告に係る収容期間を30日間延長した(乙4)。
ケ 法69条の2の規定により法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成21年2月19日,原告による上記カの異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし(乙13),同日,本件裁決を東京入管成田空港支局主任審査官に通知した(乙14)。
コ 上記ケの通知を受けた東京入管成田空港支局主任審査官は,平成21年2月20日,原告に対し,本件裁決を通知する(乙15)とともに,退去強制令書(以下「本件退令」という。)を発付し(本件退令発付処分),東日本センター入国警備官は,同日,本件退令を執行し,原告を東日本センターに収容した(乙16)。
サ 東日本センター所長は,平成22年9月7日,原告について仮放免を許可し(乙17),原告は,同日,東日本センターを出所した(乙16・2枚目)。
(4)  原告の難民認定申請手続(1回目)
ア 原告は,平成21年1月8日,法務大臣に対し,本件難民認定申請をした(乙18)。
イ 東京入管成田空港支局難民調査官は,平成21年1月26日,原告から事情を聴取した(乙19)。
ウ 東京入管局長は,平成21年1月26日,本件難民認定申請に係る仮滞在を許可しない旨の決定をし,これを原告に通知した(乙20)。
エ 法務大臣は,平成21年2月9日,本件難民認定申請に対し,本件難民不認定処分をし,同月20日,これを原告に通知した(乙21)。
オ 法務大臣から法69条の2の規定により権限の委任を受けた東京入管局長は,平成21年2月20日,原告に対し,本件在特不許可処分をし,同日,これを原告に通知した(乙22)。
カ 原告は,平成21年2月23日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分について異議の申立てをした(乙23ないし25)。
キ 東京入管難民調査官は,平成23年2月16日,原告に係る口頭意見陳述及び審尋の手続を実施した(乙26)。
ク 法務大臣は,平成23年10月25日,難民審査参与員の意見を聴いた上で,上記カの異議の申立てには理由がないのでこれを棄却する旨の決定をし,同年12月7日,これを原告に通知した(乙27)。
(5)  原告の難民認定申請手続(2回目)(乙1)
ア 原告は,平成23年12月16日,法務大臣に対し,2回目の難民認定申請をした。
イ 東京入管局長は,平成24年2月2日,上記アの難民認定申請に係る仮滞在を許可しない旨の決定をし,同年4月23日,これを原告に通知した。
ウ 法務大臣は,平成24年6月12日,上記アの難民認定申請に対し,難民の認定をしない処分をし,同月29日,これを原告に通知した。
エ 法務大臣から法69条の2の規定により権限の委任を受けた東京入管局長は,平成24年6月28日,原告に対し,法第61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分をし,同月29日,これを原告に通知した。
オ 原告は,平成24年6月29日,法務大臣に対し,上記ウの難民不認定処分について,異議の申立てをした。
(6)  本件訴訟提起
原告は,平成25年1月29日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
2  争点
(1)  原告の難民該当性
(2)  本件各処分の無効原因の有無
3  当事者の主張
(1)  争点(1)(原告の難民該当性)について
(原告の主張)
ア スリランカ国内の情勢及び人権状況
スリランカでは多数派であるシンハラ人と少数派であるタミル人との対立が激しく,政府軍とLTTEとの内戦が2009年(平成21年)5月まで続き,内戦終結前のスリランカにおいては,特に北部及び東部のタミル人を対象として,広範かつ無差別な迫害がまん延していた。本件難民不認定処分がされた2009年(平成21年)2月当時は,内戦終結の直前でタミル人に対する迫害が最も顕著な時期であり,原告のような北部出身のタミル人が,LTTEとの現実のつながりの有無にかかわらず政府軍によって多数殺害されるなどしていた。内戦終了後も,政府や軍によるタミル人への迫害は継続し,むしろ組織化して行われており,スリランカに強制退去された者に対しては,逮捕や拷問が行われる危険もある。
イ 原告の個別事情
原告は,スリランカ北部のジャフナ出身のタミル人であり,庇護を求めて来日する直前まで,最も過酷な紛争地域であったスリランカ北部地方に居住していた。原告は,①サウジアラビアから帰国した1998年(平成10年)頃,弟とともに叔父の家に向かう途中,警察に逮捕されて暴行を受け,一晩留置場に入れられたほか,②2007年(平成19年)10月25日,LTTEを支援しているとの疑いから自宅を軍により捜索されるという迫害を受けた。
原告は,これらの迫害体験に基づく恐怖から,スリランカを出国して,インドにおいて難民登録した上(甲17),きょうだいが難民認定されているカナダに行き,同国で難民認定申請をすることを目指していた。
なお,原告が,当初,警察による逮捕時の暴行について供述していなかったのは,万が一スリランカに送還された場合に更なる迫害を受けることを恐れたためであった。
ウ 原告が難民に該当すること
原告は,タミル人という人種を理由として,スリランカ警察や軍により,逮捕,監禁,暴行,拉致といった身体に対する直接的な脅威を内容とする迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しており,原告が難民に該当することは明白である。
UNHCRが内戦終結前の2009年(平成21年)4月に発表したスリランカ人の難民該当性に関する基準(甲4)は,北部タミル人がLTTEへの具体的な関与の有無にかかわらず嫌疑を掛けられて迫害の対象となると述べている。UNHCRが内戦終結後の2010年(平成22年)7月に発表したスリランカ人に係る難民該当性ガイドライン(甲11)も,内戦の終結により,庇護申請者の迫害の危険がなくなったとは述べていない。
上記のとおり,原告のような北部出身のタミル人は,LTTEへの関与の嫌疑を掛けられて迫害を受ける危険が格段に大きく,実際,原告は,スリランカ警察によって不当に逮捕され,暴行を受け,軍により自宅を捜索されるという迫害経験を有しているから,原告に対する迫害の客観的な危険は合理的な程度に立証されている。
エ 被告の主張について
(ア) 被告は,原告が正規の旅券を取得して問題なく本国を出国したことを,原告の難民該当性を否定する一事情として挙げている。しかし,北部タミル人に対する迫害と,政府によるパスポートの発行は,それを実施する機関も役割も異なるものであり,原告がパスポートを取得して合法的に出国できたことと,原告が軍による迫害のおそれを有していたことは何ら矛盾しない。したがって,上記の事情は迫害のおそれを否定すべき理由とはならない。
(イ) 被告は,原告がインドで難民申請の結果を待たなかったことや,マレーシアで庇護申請しなかったことを,原告の難民該当性を否定すべき事情として挙げている。
しかし,原告は,自身のきょうだいが難民として認められているカナダで難民申請することを目指していたものであり,難民条約に加入していないインドやマレーシアにおいて庇護を求めなかったことは何ら不自然ではない。
(ウ) また,被告は,原告の逮捕や自宅の捜索が,適法な警察権の行使であるかのような主張をしている。しかし,身分証明書申請中の一時的な身分証として政府から発行された書面を有していた原告に対する逮捕は明らかに恣意的であるし,LTTEから食事の提供等を強要されていた原告をテロリスト容疑者として,自宅を捜索することを適法な警察権の行使と主張することは,LTTE及び政府の双方からの迫害に苦しんでいた当時のジャフナ地方住民の実態を無視した暴論である。
(被告の主張)
ア スリランカの一般情勢等について
スリランカの一般的国内情勢,改善している治安情勢及び昨今の政治情勢によると,スリランカに居住するタミル人について,タミル人であることだけを理由に,直ちに生命,身体に対する危険性が生じているとは認め難く,また,現政権が,タミル人であるという一事をもって,原告を迫害したり,あるいは迫害を放置,助長したりしているという状況にあるとはいえない。
イ 原告の個別事情について
警察による逮捕・暴行や軍隊による自宅の捜索に関する原告の主張を裏付ける客観的証拠はなく,原告の供述の信用性は乏しい。仮に原告が警察による逮捕又は軍隊による捜索を受けた事実があるとしても,これらは国民身分証明書の携帯義務違反又はテロ組織であるLTTEに対する援助という合理的嫌疑に基づくものであり,これをもって,直ちに原告に対する「迫害」であるとは認められない。
他方,原告については,過去に三度,スリランカ政府から自己名義の旅券の発給を受けて,当該旅券を行使して何ら問題なくスリランカを出国したこと,スリランカ出国までの原告の行動が,迫害のおそれがある者の行動としては切迫感や危機感を欠くものであること,原告がインドで難民申請をしたにもかかわらず,その結果を受け取ることなく同国から出国したこと,原告がマレーシアからスリランカに送還される際に,マレーシア政府に庇護を求めていないことなど,その難民該当性を否定する事情が認められる。
ウ 原告が難民に該当しないこと
以上のとおり,原告について,個別,具体的な「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を有するような客観的な事情があるとは認められず,また,原告の難民該当性を否定する事情が認められることからすれば,原告が難民条約及び難民議定書に定める難民に該当するとは認められない。
(2)  争点(2)(本件各処分の無効原因の有無)について
(原告の主張)
ア 本件難民不認定処分が無効であること
原告が難民に該当するにもかかわらず,難民に該当しないとした本件難民不認定処分には重大かつ客観的に明白な瑕疵があり,同処分は無効である。
イ 本件在特不許可処分が無効であること
難民に該当する原告に対して,法61条の2の2第2項による在留特別許可を認めなかった本件在特不許可処分には重大かつ客観的に明白な瑕疵があり,同処分は無効である。
ウ 本件退令発付処分が無効であること
本件退令発付処分は,原告が難民であるにもかかわらず,送還先としてスリランカを指定している。これは,難民条約33条1項に規定する領域の属する国を送還先と指定することは許されないとする法53条3項に違反するとともに,難民条約33条にも違反するものであるから,重大かつ客観的に明白な瑕疵があり,同処分は無効である。
(被告の主張)
ア 本件難民不認定処分が適法であること
原告は難民に該当するものではないから,原告を難民に認定しなかった本件難民不認定処分は適法である。
イ 本件在特不許可処分が適法であること
法61条の2の2第2項に基づく在留資格未取得外国人を対象とする在留特別許可に係る法務大臣等の裁量は極めて広いものであるから,在留特別許可を付与しないという法務大臣等の判断が裁量権の逸脱濫用に当たるとして違法とされるような事態は,容易には想定し難いというべきであり,極めて例外的にその判断が違法となり得る場合があるとしても,それは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られるというべきである。
前記のとおり,原告が難民に該当しないことは明らかである。また,原告は,スリランカで出生,成長したスリランカ国籍を有する者であり,稼働能力を有する成人男子である上,そもそも原告が本邦に入国した理由は,その供述によれば,スリランカからカナダに向かうに当たり,中継地として入国したにすぎず,しかも,原告は,他人名義の旅券を用いて不法入国した者であり,その在留について要保護性があるとは認められない。そのほか,原告につき在留を特別に認めるべき特段の事情は認められない。
よって,本件在特不許可処分について,東京入管局長に裁量権の逸脱,濫用はないといえるから,同処分は適法である。
ウ 本件退令発付処分が適法であること
(ア) 原告は,他人名義の旅券を行使して本邦に不法入国した者であり,法24条1号所定の退去強制事由に該当し,法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たることは明らかであるから,特別審理官の判定に対する原告の異議の申出に理由がないことは明らかである。
したがって,本件裁決には何ら瑕疵はなく,同裁決は適法である。
(イ) 退去強制手続において,法務大臣等から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならず(法49条6項),退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くないから,本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分も当然に適法である。
また,前記のとおり,原告は難民に該当しないから,原告を国籍国であるスリランカに送還したとしても,難民条約33条1項に定めるノン・ルフールマン原則及び法53条3項に反する余地はなく,本件退令で原告の送還先をスリランカと指定している点についても何ら瑕疵はない。
したがって,本件退令発付処分は適法である。
エ 原告の無効確認請求について
原告は,本件各処分の無効確認を求めている。しかし,行政処分が無効であるというためには,当該処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものである。本件各処分には,何ら違法な点はなく,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るような事情はないから,本件各処分に無効事由がないことは明らかである。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(原告の難民該当性)について
(1)  難民の意義等
法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,同法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」等をいう。
ここでいう,「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫であって,生命若しくは身体の自由の侵害若しくは抑圧又はこれに匹敵する自由の重大な侵害若しくは抑圧を意味するものと解するのが相当である。そして,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
なお,「難民」であることの立証責任は,法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることにかんがみれば,原告にあると解すべきである。
(2)  スリランカ及びタミル人に関する一般的事情について
ア 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 民族構成等
我が国の外務省が公表する情報によれば,スリランカは,人口約2045万人(2009年(平成21年)央推計)であり,その民族構成は,シンハラ人72.9%,タミル人18.0%,スリランカ・ムーア人8.0%(一部地域を除く値)であり,公用語としてシンハラ語及びタミル語が使用され,連結語として英語が使用されている(乙28)。
スリランカの総人口及びこれに占めるタミル人の割合からすれば,本件各処分がされた平成21年当時のスリランカにおけるタミル人の人口は約370万人であったと推計される。
(イ) LTTEの結成と内戦
スリランカは,1948年(昭和23年)に英連邦内の自治領として独立したが,独立後,多数派のシンハラ人を主体とする政府によるシンハラ人優遇政策が採られたため,これに反発したタミル人の過激派勢力は,北部及び東部の分離独立を求め,1970年代にLTTEを結成し,政府と対立した。政府軍とLTTEは,1983年(昭和58年)に全面的な戦闘状態へと突入し,本格的な内戦に発展した。(乙28,29)
2002年(平成14年)2月,ノルウェー政府の仲介により,スリランカ政府とLTTEとの停戦合意が成立し,同年9月に和平交渉が開始されたが,2003年(平成15年)4月にLTTEが和平交渉の一時中断を表明し,2006年(平成18年)には武力衝突が再燃したため,停戦合意は事実上崩壊し,2008年(平成20年)1月,停戦合意は正式に失効した。(乙28,29)
(ウ) 内戦の終結
その後,闘争は熾烈化し,政府軍によるLTTE拠点の制圧が進むにつれて,民間人を含む多くの死者や国内避難民が発生した。政府軍は,2009年(平成21年)5月18日,LTTEの指導者を殺害し,LTTEは壊滅した。翌19日には,スリランカ政府軍は内戦終結を宣言した。(乙28,29)
2009年(平成21年)5月の内戦終結時点で約29万人の国内避難民が発生していたが,スリランカ政府は,同年10月以降,国内避難民の再定住を加速化させた。同年12月時点で既に15万人以上が収容キャンプを後にし,その多くがスリランカ政府による帰還事業を機に帰還を果たした。(乙29,33)
(エ) 内戦終結後の状況
a 2009年(平成21年)8月8日,内戦終結後初となる地方選挙が旧LTTE支配地域である北部で実施された。ジャフナにおける市議会選挙では,23議席のうちタミル人の政党が9議席(タミル国民連合(TNA)が8議席,タミル統一解放戦線(TULF)が1議席)を獲得した。(乙30)
b 2010年(平成22年)1月に大統領選挙が実施され,ラージャパクサ大統領が再選された。その後,同年4月に実施された総選挙において,スリランカ自由党(SLFP)を中核とする与党統一人民自由連合(UPFA)が過半数を大きく上回る144議席を獲得し,最大野党の統一国民党(UNP)が60議席,北・東部のタミル人を中心に支持を集めたタミル国民連合(TNA)が14議席を獲得した。なお,タミル国民連合(TNA)は,2004年(平成16年)4月の総選挙でも22議席を獲得していた。(乙28,29)
c ラージャパクサ大統領は,LTTEに軍事的圧力をかける一方で,全政党代表者委員会(APRC)において,民族問題を最終的に解決するため,タミル人が多く住む北・東部への権限委譲案の策定を進めてきた。APRCは,北・東部のみでなく,それ以外の地域でもタミル語話者の警察官を十分採用することをはじめとして,行政,司法の分野でもタミル語話者の利便性を増すような手段が講じられるべきであるなどと提案しており,2009年(平成21年)8月に最終報告書をラージャパクサ大統領に提出した。その後の大統領選挙,総選挙のため具体的な動きがみられなかったが,両選挙で勝利したラージャパクサ大統領が,民族問題の解決に向け,今後どのような対応を取るか注目されている。(乙29,31)
(オ) 内戦終結前後におけるタミル人の人権状況に関する報告等
a 米国国務省「2007年度人権状況報告書―スリランカ」(甲2)
米国国務省が2008年(平成20年)3月11日に発表した「2007年度人権状況報告書―スリランカ」には,次のような記述がある。
「人権に対する政府の尊重は,武力衝突の拡大を理由の一つとして,減退を続けた。タミル人種は総人口の約16%を占める一方で,殺人や失踪などの人権侵害の被害者の圧倒的大多数は,若い男性のタミル人であった。信頼できる報告は,政府機関による非合法な殺人,犯人不明の暗殺,政府と関連した準軍事組織による政治的動機の殺人や子供兵の募集,恣意的な逮捕勾留,劣悪な刑務所環境,公正かつ公開の裁判の拒否,政府の汚職及び透明性不足,宗教の自由の侵害,移動の自由の侵害,少数民族に対する差別に言及している。多くの報告によると,軍隊,警察,及び政府派の準軍事グループが,一般市民に対する武装攻撃に参加し,拷問,誘拐,人質化,強奪などを処罰されることなく行っていた。」
b アムネスティ・インターナショナルの2008年度報告書(甲5)
アムネスティ・インターナショナルが2008年(平成20年)5月28日に発表した2008年度報告書には,次のような記述がある。
「2007年前半の間に,数百件の強制的な失踪が報告されている。ジャフナ半島が特に影響が大きく,8月の最初の3週間だけで,21件の強制失踪が報告されている。北部及び東部における強制失踪は,政府の考案した組織的な対反乱戦略の一部のようであった。コロンボにおいても,多くの拉致や,強制失踪の疑いが存在した。」
「スリランカ警察は,11月28日のコロンボにおける自爆行為への対応という名目で,1,000人以上のタミル人の大量な逮捕を行った。これらの逮捕は,緊急事態規制によって与えられる無差別な権力を用いて,恣意的かつ差別的な理由に基づいて行われた。諸報告によると,『タミル人はバスに詰め込まれて,尋問のため連れ去られた』とされている。」
c 英国内務省「出身国報告書スリランカ」(甲3)
英国内務省が2008年(平成20年)10月30日に発表した「出身国報告書スリランカ」は,The International Crisis Groupが2008年(平成20年)2月に発表した「スリランカの戦争への回帰:ダメージを抑えるために」という文書の以下の部分を引用している。
「停戦の崩壊とともに,LTTEのテロ攻撃,政府の反テロ行動,恐怖感,そして人種間の緊張は大きく高まった。タミル人は,政府の標的が,『虎』(LTTEのこと)ではなく,自分たちであるとますます感じてきている。」
d ヒューマン・ライツ・ウォッチの2009年度報告書(甲6)
ヒューマン・ライツ・ウォッチが2009年(平成21年)1月14日に発表した2009年度報告書には,次のような記述がある。
「ジャフナや,北部や東部の他の地域からコロンボに移住してきた多くの者を含む,タミル人市民は,恣意的な逮捕勾留,一斉検挙,立ち退き命令や,新たな形の登録に直面し続けている。」
e UNHCR「スリランカ出身の庇護希望者への国際的保護の必要性に関するUNHCRの見解」(甲4)
UNHCRは,2009年(平成21年)4月に発表した「スリランカ出身の庇護希望者への国際的保護の必要性に関するUNHCRの見解」において,人権侵害の標的となり得る危険性のある集団の一つとして,スリランカ北部又は東部出身のタミル民族を挙げている。そして,「スリランカにおける報告された人権侵害の事例の大多数が,北部及び東部出身のタミル民族に関係している。これらの個人は,その人種(民族)および/または(帰属された)政治的意見を理由に,これらの地域,およびスリランカの他の地域において,政府機関,TMVPおよび他の親政府準軍事集団およびLTTEによる危険に晒されている。政府支配下の地域においては,LTTE支配下にある,または支配下にあった北部および東部出身のタミル民族は,LTTEと繋がりがあると頻繁に疑われている。この理由の為,北部および東部出身のタミル民族は,反テロリズムおよび反暴動対策の実施に関連した人権侵害の危険にますます晒されている。スリランカ全土においてこの危険があるが,LTTEが依然として活発で,治安対策が厳重な地域,とりわけ北部および東部の一部,そしてコロンボ市内および周辺において最も危険性が高い。LTTEの統治または支配地域において,LTTEがタミル民族からの支援および援助(強制的な軍事訓練および男性,女性,子供の徴用,自爆攻撃における女性の使用を含む文民の使用,そしてLTTEの活動のための財政的その他の支援の要求が含む)に大きく依存しているため,これらの地域のタミル民族でLTTEと繋がりのないものは極めて稀である。そのため,LTTEと繋がりがあるとの容疑の対象となりやすい者には,現在LTTEの活動に積極的に従事している者および/または武力紛争に関連した行動を遂行している者に限定されない。したがって,LTTEの関係者との容疑をかけられる可能性が最も高い北部および東部出身のタミル民族のグループは,深刻な人権侵害に晒される著しい危険にあり,人権侵害には以下が含まれるが,それに限られるものではない。」と述べた上,特に疑われやすい者として,「若いタミル男性,とりわけ,TMVPまたは他の親政府タミル民族集団の一つへの加入を証明できない者」,「タミル族の男性または女性で,LTTEによる訓練を受けた者。とりわけ,LTTEの戦闘部隊に所属していた者」などを挙げている。
f ヒューマン・ライツ・ウォッチの2010年(平成22年)2月1日付けの報告(甲9)
ヒューマン・ライツ・ウォッチは,2010年(平成22年)2月1日付けの「スリランカ:『タミルの虎』メンバー容疑をかけられた人びと無期限拘禁される」と題する報告において,「スリランカ政府は,何ヶ月間も法律的に曖昧な根拠で1万1千人を拘束してきている。今こそ,スリランカの治安に対し本当に脅威である人びとを特定し,その他の脅威でない人びとは釈放すべきだ。」とするヒューマン・ライツ・ウォッチのアジア局長の声明を掲載した上,「スリランカ政府と反政府武装勢力タミル・イーラム解放のトラ(LTTE)の26年間に及ぶ内戦は,2009年5月にLTTEの敗北で終結した。その終盤の数ヶ月の間,政府は30万人近い戦争被災者難民たちを,北部にある『福祉キャンプ』と称する強制収容施設に閉じ込めた。2008年の初め以来に戦闘を逃れた民間人のうち,ほぼすべてがこれらの強制収容施設に閉じ込められた。スリランカ政府は,これらの人びとのうちLTTE関係者であると疑いをかけた者1万1千名以上を,検問所や収容所から連れ出し,『リハビリセンター』に送った。そのうち550名以上は未成年の子どもである。」などと述べている。
g 米国国務省「2009年度人権状況報告書―スリランカ」(甲8)
米国国務省が2010年(平成22年)3月11日に発表した「2009年度人権状況報告書―スリランカ」には,次のような記述がある。
「東部及び内戦に影響された北部においては,軍の情報機関及び他の治安職員が,時に武装した民兵組織と連携しながら,LTTEとの関係が疑われる市民を正式にも非正式にも収容した。収容後は,拷問を含む尋問が行われたと報道されている。収容者が,解放時に逮捕についての情報を公開しないよう警告されたり,収容についての情報を漏らさないよう,再逮捕や殺害の脅迫をされるというケースも報告されている。LTTEシンパと疑われる者が連行され,拷問され,しばしば殺害される秘密の政府施設があるとの報告もあった。」
h UNHCR「スリランカ出身の庇護希望者の国際的保護の必要性の判断に関するUNHCR難民該当性ガイドライン」(甲11)
UNHCRが2010年(平成22年)7月5日に発表した「スリランカ出身の庇護希望者の国際的保護の必要性の判断に関するUNHCR難民該当性ガイドライン」は,「潜在的なリスクの概略」の項において「タミルイーラム解放の虎(LTTE)との関連性を疑われている者」を挙げた上,次のとおり述べている。
「紛争の結果,LTTEと繋がりがあるとの疑いを持たれている約1万1000人が逮捕され,高度な警備がひかれている収容所に拘束された。(中略)成人の被拘束者については,更生プログラムを完了したあるいは身体障害者などのこれ以上のリスクがないと見なされた者など,解放される者もいた。伝えられているところでは,2010年5月時点で,約9000名のLTTE元兵士と疑われている者らが閉鎖的なキャンプに留まっていた。」
「終戦の直後にLTTEと繋がりがあると疑われている者の強制失踪があったとの申し立てがある。更に,テロ防止法(PTA)及び非常事態規制法の下での広範囲に亘る逮捕を拘束の権限は,伝えられるところでは,LTTEと繋がりがあると疑われている者の逮捕及び拘束のような問題に関してかなり大きい論争を生んでいるが,多くの場合に,限定的な証拠に基づいて逮捕され,拘束が長期間におよぶことがよくあるとの疑惑がある。」
「難民保護の適格性判断に関する問題の中で,LTTEの関係を疑われ,拘禁されている者への拷問,保護観察中のLTTE容疑者の死亡,刑務所内の混雑や食料,水,衛生,医療サービスの不足などの疑いがさまざまな資料で指摘された。北部,ある報告によると,タミルの若者で,特に北部と東部地域出身者は,LTTEとの繋がりを疑われるために,安全保障及び反テロ措置の実施による影響を過度に受ける可能性がある。これらを考慮すると,LTTEとの繋がりを疑われる者は,特定の社会的集団の構成員であることを理由に,危険にさらされる可能性がある。」
i 英国内務省「出身国報告書スリランカ」(甲10)
英国内務省が2010年(平成22年)11月11日に発表した「出身国報告書スリランカ」は,国際法律家協会(ICJ)による以下の声明を引用している。
「政府は,現在,約8万の個人を,嫌疑や裁判を経ることなく行政的に収容しており,LTTEとの関与を疑われる者の収容について,国際的な法や基準を守ることに失敗した。この大量収容は,国際法上いかなる場合にも禁止されている集団的刑罰の性格を有している。」
j アムネスティ・インターナショナル2010年度報告書(甲12)
アムネスティ・インターナショナルの2010年度報告書には,次のような記述がある。
「約300,000人のタミル市民が武力紛争によって移動を余儀なくされ,続いて政府のキャンプに収容された。タミル・イーラム解放のトラ(LTTE)との結びつきを疑われた者は―それは12,000人以上に及んだが―別に収容された。多くは隔離されており,ときには囚人を捕らえるようには設計されていない施設や,非公開の収容所に収容された。市民は5月に紛争が終結する前から数ヶ月間引きとどめられており,十分な食べ物,住居,衛生状況,そして医療ケアや人道支援へのアクセスはなかった。LTTEは市民を人間の盾として扱い,脅しと暴行で彼らを紛争地帯から逃げられないようにした。政府は砲撃で市民を殺傷したが,これには入院患者や医療従事者も含まれていた。政府は過去の人権侵害に対する刑罰がなされていないことに関して取り組まず,強制失踪や拷問を実行し続けている。何百人ものタミル人が特別な有事法制の下で罪状もなく長期間南部で収容され続けた。人権活動家とジャーナリストは,殺害され,暴行を受け,脅迫され,投獄されている。犯罪の容疑をかけられた者の警察による殺害は程度を増している。」
「5月に,スリランカ政府はLTTEに対する勝利を宣言し,25年以上に及ぶ武力紛争に終わりを告げた。しかし,衝突の終結は,政府の過酷な有事法制への依存や人権侵害終わらせるものとはならなかった。」
「政府は,その反乱対抗戦略の一部として,強制失踪を実行し続けている。強制失踪は国家の多くの場所で報告されているが,特にスリランカの北部と南部,またColomboで報告されている。」
「治安部隊は緊急事態法を使い,LTTEとの結びつきが疑われる何千ものタミル人を逮捕,拘禁した。人々は避難キャンプで,調査活動中,国中の保安検問所でなど,様々な状況下で逮捕された。」
「3月26日,300人以上の人々が,そのほとんどはタミル人だったのだが,コロンボの24kmほど北西にあるGampahaの町で午後6時から朝6時の間に行われた捜索活動で逮捕された。テロ対策法と,緊急事態法に基づいて,何百人もの人々がLTTEとの結びつきが疑われて,警察の留置所や南部の刑務所に起訴手続もなく拘禁されたままであった。11月に,20人が証拠がなかったため解放された。」
k 国連事務総長専門家パネル報告書(甲25)
スリランカのアカウンタビリティに関する国連事務総長専門家パネルが2011年(平成23年)3月31日に国連事務総長に提出した報告書には,次のような記述がある。
「2008年9月から2009年5月19日の間,スリランカ政府軍はワンニ地方に大規模,かつ,広域的な砲撃を伴う軍事攻勢をかけ,多数民間人の死亡を引き起こした。この軍事行動はワンニ地方の全住民への迫害に等しい。約33万人の民間人がだまされ,非常に狭い地域に誘導され,砲撃から逃れていたが,LTTEにより人質にされた。スリランカ政府はメディアや内戦を批判する人々を,さまざまな脅しや行為によって威圧し,そして沈黙させようとした。脅しや行為の中には人々を誘拐し,失踪させる白い小型トラックを使うなどの行為が含まれていた。」
「スリランカ政府は連続する3ヶ所の非戦闘地域(No Fire Zone)を大規模に砲撃した。そこは政府が一般市民に集結するよう促した場所であり,政府は重火器の使用を停止するであろうと示唆した後でさえあった。政府は国連の活動拠点,食料供給ライン,及び,何ヵ所かの海岸から負傷者やその親族を迎えに来ていた赤十字国際委員会(ICRC)の複数の船舶の近くを砲撃した。同政府は自前の査察システムより提供された情報や,国連や赤十字国際委員会の正式な通知をとおして甚大な影響がでることを知りながらも,砲撃した。内戦末期における民間人負傷者のほとんどは政府の砲弾が原因である。」
「スリランカ政府は組織的に前線にある複数の病院を砲撃した。ワンニ地方にある病院すべては,政府には病院の所在地がよく知られていたことが事実だったにもかかわらず,迫撃砲や大砲の攻撃を受けており,その中のいくつかは繰り返し攻撃された。政府は,又,紛争地域にいた人々から食料,医療品供給,特に手術用備品といった方法での人道支援を組織的に奪い,更なる苦しみを与えた。この目的を達成するために,政府は紛争地域に留まっている民間人の数を意図的に少なく見積もった。2009年1月から5月までの間に何万人もの人たちが命を落とし,彼らの多くは最後の2,3日におきた大虐殺で名前もわからず殺された。」
「スリランカ政府は,紛争の犠牲者や生き延びた人々が紛争地域を離れた後も,彼らから更なる剥奪をしたり,苦痛を与えたりした。LTTE容疑者の取り調べはなんの透明性も,あるいは,外部審査もなく行われた。別に隔離されたLTTEの何人かは即座に処刑された。そして,複数の女性たちがレイプされた可能性がある。『過去の教訓・和解委員会』(LLRC)の聴聞の中で妻や親族が詳細に述べたように,他の人たちは姿を消してしまった。国内避難民(IDP)全員は閉鎖キャンプに留め置かれた。」
「極端な超過密さは悲惨な状況を引き起こし,拘留者の基本的な社会的,経済的権利に違反し,かつ,多くの人命が不必要に失われた。キャンプにいるある人々は尋問され,拷問にさらされた。LTTE容疑者は別の施設に移され,外界との接触はなく,彼らは更なる虐待にさらされやすい状態におかれた。」
「紛争地域での甚大な危険にもかかわらず,LTTEは民間人が移動する許可を拒否し,彼らを人質として利用し,時には,彼らの存在をLTTEと侵攻してくるスリランカ政府軍との間の戦略的な人間の盾として利用さえした。LTTEは内戦の間ずっと強制徴兵策を実施したが,末期段階では,14歳という幼い子供たちを含むすべての年齢の人間の徴兵を著しく強化した。LTTEはLTTEの自己防衛のために民間人に塹壕や砲床を掘らせた。その結果,戦闘員と民間人の間の差異が不鮮明となり,民間人を更なる危害にさらす原因になった。これらはすべて明らかな負け戦の続行を求めて実施された。すなわち,多数の民間人はLTTEの大義と上層部の指導力を温存しようとしたために犠牲にされたのである。」
イ 検討
(ア) 前記アの認定事実によれば,スリランカでは,1983年(昭和58年)以来,政府軍とLTTEとの内戦が継続していたところ,内戦は2006年(平成18年)1月以降激化し,2009年(平成21年)5月にLTTEが壊滅して内戦が終結する頃までの間,LTTEの支配地域であった北部又は東部出身のタミル人のうち,特に若い男性や,親政府タミル民族集団への加入を証明できない者などは,政府や軍からLTTEとの関係を疑われ,テロ防止又は安全保障上の措置という名目で,恣意的な身柄拘束や拷問など,深刻な人権侵害を受ける危険が高かったことがうかがわれる。
(イ) しかし,他方,前記アの認定事実によれば,タミル人はスリランカの総人口の18%を占め,その人口は約370万人に及ぶと推計されること,タミル語がシンハラ語とともに公用語の一つとされていること,タミル人の政党であるタミル国民連合(TNA)が2004年(平成16年)4月の総選挙で22議席を獲得しており,本件難民不認定処分がされた2009年(平成21年)2月当時,タミル人の国会議員が相当数いたことが認められる。また,2009年(平成21年)8月に内戦終結後初となる地方選挙が旧LTTE支配地域である北部で実施され,ジャフナ市議会選挙では,タミル人の政党が23議席中9議席を獲得したこと,スリランカ政府が同年10月以降,国内避難民の再定住を加速化させていること,2010年(平成22年)1月に再選されたラージャパクサ大統領が,民族問題の最終的な解決を図るためタミル人が多く住む北・東部への権限委譲案の策定を進めていること,TNAが2010年(平成22年)4月の総選挙でも14議席を獲得したことが認められる。
これらの諸事情に照らすと,本件難民不認定処分がされた2009年(平成21年)2月当時,スリランカ政府や軍が,北部又は東部出身のタミル人に対し,LTTEへの関与の有無を一切問うことなく,単に北部又は東部出身のタミル人であることのみをもって迫害の対象としていたとは認められず,他にこのような事実を認めるに足りる証拠はない。
(ウ) この点に関し,原告は,国連専門家パネルが国連事務総長に提出した前記ア(オ)kの報告書によれば,ジャフナ半島に隣接するタミル人居住区域であるワンニ地方において,何万人もの北部タミル人が政府軍の攻撃によって無差別に殺害されており,本件難民不認定処分がされた2009年(平成21年)2月当時,政府軍による迫害が,タミル人という「人種」ないし北部タミル人という「集団」に対して,LTTEとの関与の疑いの有無にかかわらず,広範囲かつ無差別に行われていたことは明らかである旨主張する。
しかし,上記報告書は,内戦終結末期に,ワンニ地方において,政府軍のLTTEに対する大規模な軍事行動が行われ,これにより多数の民間人が死亡したことについて,この軍事行動はワンニ地方の全住民への迫害に等しいと述べてスリランカ政府を厳しく非難する一方で,LTTEが民間人を「人間の盾」として利用したり,強制的に徴兵したりしたことから,戦闘員と民間人との差異が不鮮明となり,民間人を更なる危害にさらす原因になったとも指摘しているものである。そうすると,上記報告書が記載するように,政府軍の大規模な軍事行動によりワンニ地方で多数の民間人が死亡したことがあったとしても,これをもって,政府軍がLTTEとは無関係に,専ら北部又は東部出身のタミル人であることを理由としてワンニ地方の住民らを無差別に迫害したということはできない。また,前記ア(オ)のとおり,内戦終結前後におけるタミル人の人権状況に関する報告等の大部分は,北部又は東部出身のタミル人がLTTEへの関与の疑いを理由として人権侵害を受ける危険がある旨を述べるにとどまっていることに照らすと,上記報告書の記載の存在をもって,直ちに,スリランカ政府や軍がLTTEとは無関係に北部又は東部出身のタミル人をそれ自体として無差別に迫害の対象としていたとまで認めることはできない。
(エ) この点,原告は,原告のような北部出身のタミル人は,LTTEへの具体的な関与の有無にかかわらず嫌疑を掛けられて迫害を受ける危険が大きかった旨主張する。しかし,前記ア(オ)の各報告等によっても,スリランカ政府や軍が北部出身のタミル人につきLTTEとの関係を恣意的に認定して迫害の対象としていたような事情があったとまでは認められず,本件難民不認定処分当時,原告がLTTEへの関与を疑われて迫害を受ける危険を有していたか否かについては,原告の経歴やLTTEとの関係,過去における迫害経験の有無等,原告の個別事情をもしんしゃくして判断せざるを得ないというべきである。したがって,原告が北部出身のタミル人であることから直ちに「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」があると認めることはできない。
(オ) 以上によれば,原告が「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を有し,難民に該当すると認められるか否かは,上記の一般的事情を踏まえつつ,原告の個別事情をしんしゃくして判断すべきこととなるので,以下,この点について検討する。
(3)  原告の個別事情について
ア 原告の経歴,LTTEとの関係等
前提事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 原告の身上,経歴
原告は,1962年(昭和37年)○月にスリランカ北部のジャフナで出生した同国籍を有する外国人男性である。原告はタミル人であり,本邦入国前,ジャフナ州ウルンブライ村に居住していた(乙19・3頁)。
原告は,14歳頃に学校を中退し,近くの工場に勤めた後,1988年(昭和63年)に自己名義の真正旅券を使用してサウジアラビアに渡り,同所において10年間,肉体労働者として稼働した。原告は,1998年(平成10年)頃,スリランカに帰国し,1年ほど雑貨店を経営した後,文房具店で勤務したり,オート三輪の運転手などをして稼働していた。(乙19・3頁及び12頁,原告本人1頁及び17頁)
原告の妻もタミル人であり,スリランカ政府の公務員として学校の教師をしている。原告の妻と二人の娘は,現在も,ジャフナ州ウルンブライ村に居住している。原告の両親及びきょうだいは,弟の一人を除き,順次カナダに渡航して,同国の市民権を取得している。(乙19・4頁及び5頁)
(イ) 不法入国に至る経緯
原告は,2008年(平成20年)2月,自己名義の真正旅券を使用してインドに渡り,同年3月,同国において難民認定申請をした。原告は,カナダで難民認定申請をすることを企図し,次兄に依頼して,双子の兄名義のカナダ旅券を持ってきてもらった上,同年12月,自己名義の真正旅券を使用してインドを出国したが,査証がなかったこと等から経由地のマレーシアで上陸を拒否され,スリランカに送還された。
その後,原告は,再びカナダで難民認定申請をすることを企図して,2009年(平成21年)1月1日,自己名義の真正旅券を使用してスリランカを出国し,同月2日,マレーシアの空港内で,次兄から双子の兄名義のカナダ旅券を受け取り,同旅券を使用してタイのバンコク経由で同月3日に成田空港に到着したが,カナダへの乗継便の搭乗を拒否され,不法入国容疑で摘発された。
(甲16・訳文2枚目及び3枚目,甲17,乙1ないし3,7,10,18,乙19・11頁及び12頁,別紙訳文2枚目及び3枚目,乙26,原告本人11頁,12頁,16頁ないし18頁)
(ウ) 原告とLTTEとの関係
原告は,スリランカ政府に敵対する組織に属しておらず,同政府に敵対する政治的意見の表明や行動をしたこともなく(乙18の問5,問6,乙19・7頁),LTTEから食事の提供や金銭の支払を強要された以外に,LTTEを積極的に支援したことはなかった(甲24・4頁,原告本人9頁)。
イ 1998年(平成10年)頃の警察官による身柄拘束及び暴行について
原告は,サウジアラビアから帰国した1998年(平成10年)頃,弟とともに叔父の家に向かう途中,警察官に逮捕されて暴行を受け,一晩留置場に入れられたと主張し,これに沿う供述等をしている(甲24・2頁,原告本人2頁ないし7頁)。
しかし,原告は,難民認定申請手続及び退去強制手続において,警察官から暴行を受けた事実を全く供述していなかったにもかかわらず,本件難民認定申請から2年以上が経過した平成23年2月4日付け「申述書補充意見書」(乙25・5頁及び6頁)において,初めて警察官による暴行の事実について述べるに至ったものであり,逮捕時の暴行についての原告の供述経過は不自然であるといわざるを得ない。
この点,原告は,当初警察官による暴行について供述しなかったのは,スリランカに送還された場合に更なる迫害を受けることを恐れたためであると主張し,その旨の供述等をしている(甲24・3頁,原告本人7頁)。しかし,原告は,難民認定申請手続において,軍による自宅捜索や警察官による近親者に対する暴行について具体的に供述しており(甲16,乙18,19),警察官の原告自身に対する暴行のみを供述できなかったとは考え難いことからすると,原告の上記弁解はにわかに採用できない。
以上によると,原告の上記供述等のうち,逮捕時に警察官から暴行を受けたとする部分は信用することができない。また,警察に逮捕されて一晩留置されたという点についても,原告が逮捕されたのは,スリランカ国民全員に課せられている国民身分証明書の携帯義務違反によるものであり,同じくジャフナ出身のタミル人男性である原告の弟は,正規の身分証明書を所持していたため逮捕されなかったというのであるから(乙19・6頁及び7頁,原告本人3頁ないし5頁,13頁),上記の身柄拘束が原告に対する迫害に当たるとは認められない。
ウ 2007年(平成19年)10月の軍による自宅捜索について
原告は,2007年(平成19年)10月,LTTEを支援しているとの疑いから,軍により自宅を捜索されたと主張し,これに沿う供述等をしている(甲24・3頁及び4頁,原告本人7頁ないし9頁)。
しかし,原告は,自宅の捜索を受けた後の行動について,恐怖を抱いて一旦コロンボに逃れたものの,子供の面倒をみるために約1週間後にジャフナに戻り,2008年(平成20年)2月23日にインドに向けて出国する約10日前の同月12日まで,約3か月間ジャフナにとどまっていた旨を供述している(甲16・訳文2枚目,乙19・別紙訳文2枚目,原告本人15頁)。原告が真にスリランカ政府による迫害を恐れていたのであれば,子供の面倒をみるためといった理由で迫害の危険のあるジャフナに戻り,同所に約3か月間も滞在するような行動を取るとは容易に考え難く,上記のような原告の行動は,スリランカ政府からの迫害を恐れる者の行動として余りにも切迫感,危機感のない不自然なものといわざるを得ない。この点,原告は,訴状において,ジャフナに戻った後,再びコロンボに行った時期は2007年(平成19年)12月である旨,その主張を訂正し,また,陳述書及び本人尋問において,軍隊による捜索を受けたすぐ後にコロンボに逃走して少し滞在し,その後ジャフナに戻って,再度コロンボに戻り,そこからインドに出国したことは間違いないが,恐怖心から正確な時期は覚えていないと述べて(甲24・4頁及び5頁,原告本人10頁),更にその主張を変遷させている。しかし,原告が難民調査において明確に時期を特定して供述していたこと(甲16・訳文2枚目,乙19・別紙訳文2枚目)に照らして採用できない。
なお,原告は,オート三輪を所有し,タクシーの運転手として稼働していたところ,当時オート三輪の運転手の中にはLTTEのために武器や人員を輸送していた者もいたことから,原告についてもLTTEを支援しているとの嫌疑を掛けられる可能性があった旨供述するが(甲16・訳文2枚目,甲24・3頁及び4頁,乙19・別紙訳文2枚目,乙26・3頁,原告本人9頁),上記の可能性を裏付けるに足りる事情を認めるに足りる証拠はなく,原告の上記供述は採用し難いといわざるを得ない。
以上によると,原告がLTTEを支援しているとの嫌疑を掛けられて自宅を捜索されたとするには疑問があり,これに関する原告の供述は信用することができず,他に上記事実を認めるに足りる証拠はない。
エ 原告の難民該当性に疑問を抱かせる事情について
(ア) 原告は,過去に三度,スリランカ政府から正規に自己名義の旅券の発給を受け,当該旅券を使用して何ら問題なくスリランカを出国している(乙10・7頁及び8頁,乙18・訳文1,2及び6枚目,乙19・3頁及び12頁,別紙訳文1枚目,乙26・4頁ないし7頁,原告本人16頁ないし18頁)。旅券は,外国への渡航を希望する自国民に対し当該国政府が発給する文書であり,その所持人の国籍及び身分を公証し,かつ,渡航先の外国官憲にその所持人に対する保護を依頼し,その者の引取りを保障するものであるから,原告がスリランカ政府から三度にわたって正規旅券の発給を受け,当該旅券を使用して何ら問題なくスリランカを出国したことは,同国政府が原告に対し迫害の対象として特段の関心を有していなかったことを示すものであるといえる。
この点,原告は,旅券を取得して適法に出国したことは原告の難民該当性を否定する事情に当たらない旨主張するが,上記の事情を原告の難民該当性に疑問を抱かせる事情の一つとしてしんしゃくすることは何ら妨げられないというべきである。
(イ) また,前記ア(ア)のとおり,原告の妻及び娘が現在もジャフナ州に居住し続け,原告の妻が公務員として稼働していることも,原告の難民該当性に疑問を抱かせる事情であるといえる。
(4)  小括
以上のとおり,原告について,その難民該当性を基礎付けるような事情があるとは認められず,かえって,原告の難民該当性に疑問を抱かせるような事情が認められることからすれば,原告について,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するということはできず,原告が法2条3号の2の「難民」に該当するとは認められない。
2  争点(2)(本件各処分の無効原因の有無)について
(1)  本件難民不認定処分について
前記1のとおり,原告は,法2条3号の2にいう「難民」に当たらないから,本件難民不認定処分は適法である。
(2)  本件在特不許可処分について
法61条の2の2第2項及び69条の2は,法務大臣及び法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)は,難民認定申請をした在留資格未取得外国人について,難民の認定をしない処分をするとき,又は61条の2の2第1項の許可をしないときは,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし,当該事情があると認めるときは,その在留を特別に許可することができる旨を定める。そして,上記の在留特別許可については,その許否の判断の要件ないし基準とすべき事項は定められておらず,このことと,上記の判断の対象となる者は,本来的には本邦に在留することが制限される法的地位にあること,外国人の出入国の管理及び在留の規制は国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって,このような国益の保持の判断については,広く情報を収集し,その分析の上に立って時宜に応じた的確な判断を行うことが必要であり,高度な政治的判断を要求される場合もあり得ることなどを勘案すれば,法50条1項に定める在留特別許可と同様に,法61条の2の2第2項に定める在留特別許可をすべきか否かの判断は,法務大臣等の広範な裁量に委ねられていると解すべきであり,法務大臣等による判断が違法とされるのは,上記判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用した場合に限られるというべきである。
これを本件についてみると,前記1のとおり,原告は,法2条3号の2にいう「難民」とは認められず,他に在留を認めるべき積極的な理由は見当たらないから,本件在特不許可処分が東京入管局長の裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものということはできず,本件在特不許可処分は適法である。
(3)  本件退令発付処分について
ア 法は,法務大臣等が法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たって,異議の申出に理由がないと認める場合であっても在留を特別に許可することができるとする(法50条1項)一方で,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る退去強制手続については,同項を適用しないこととしている(法61条の2の6第4項)。このように,法が在留資格未取得外国人に係る退去強制手続について法50条1項の適用を除外したのは,在留資格未取得外国人については,法61条の2の2において,法務大臣等が難民認定申請手続の中で本邦への在留の許否について判断することとしたことから,法務大臣等が退去強制手続の中で法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たっては,異議を申し出た者が退去強制対象者に該当するか否かという点に係る特別審理官の判定に対する異議の申出に理由があるか否かを判断すれば足りることとしたものであって,仮に在留資格未取得外国人が難民であると認められたとしても,異議の申出に対する裁決の違法事由とはならないものと解される。
そうすると,原告は,法61条の2の6第4項に定める難民認定申請をした在留資格未取得外国人であるところ,原告が主張する難民該当性は,原告が退去強制対象者に該当するか否かという点に係る特別審理官の判定に対する異議の申出に理由がない旨の本件裁決の違法事由であるということはできない。また,原告が他人名義の旅券を行使して本邦に不法入国した者であり,法24条1号所定の退去強制事由に該当し,法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たることは明らかであって,他に本件裁決に瑕疵があることをうかがわせる証拠もないことからすれば,本件裁決は適法である。
イ そして,退去強制手続において,法務大臣から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならず(法49条6項),また,前記1のとおり,原告は「難民」に当たらないから,送還先として原告の国籍国であるスリランカを指定する本件退令発付処分は,難民条約33条1項に定めるノン・ルフールマン原則及び法53条3項に反するものではなく,本件退令発付処分は適法である。
第4  結論
よって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 中丸隆 裁判官 下和弘)

 

別紙
指定代理人目録〈省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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