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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成26年 1月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)146号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
文献番号  2014WLJPCA01318003

裁判年月日  平成26年 1月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)146号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
文献番号  2014WLJPCA01318003

埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 大橋毅
同 石塚明
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
同指定代理人 長澤範幸ほか別紙記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
法務大臣が平成20年8月8日付けで原告に対してした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
第2  事案の概要
1  本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有するクルド人男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の規定に基づき3回目の難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をしたところ,処分行政庁から前2回と同様に難民の認定をしない旨の処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を受けたことについて,原告は本邦においてクルド人としての結びつきに基づく活動に参加したことをトルコ政府当局に把握されており,本国に帰国すれば,政治犯として逮捕され,あるいは訴追され,身柄拘束中に拷問や虐待を受けるなど,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するから,難民に該当すると主張して,本件難民不認定処分の取消しを求める事案である。
2  前提事実(当事者間に争いがないか,文中記載の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)  原告の身分事項並びに入国及び在留の状況
ア 原告は,1967年(昭和42年)○月○日,トルコにおいて出生した,同国の国籍を有するクルド人男性である(乙A1,A2,A14)。
イ 原告は,平成6年9月2日,福岡空港に到着し,福岡入国管理局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「15日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した(乙A1)。
ウ 原告は,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けないで,在留期限である同月17日を超えて本邦に不法残留した(乙A1)。
(2)  1回目の難民不認定処分
ア 原告は,平成8年10月31日,法務大臣に対し,1回目の難民認定申請(以下,「第1回難民認定申請」といい,この申請に係る手続を「第1回難民認定手続」という。)をしたが,法務大臣は,平成10年9月29日,当該申請につき,難民の認定をしない旨の処分をし,同年12月17日,原告にこれを通知した(乙A1)。
イ 原告は,同年12月22日,法務大臣に対し,第1回難民不認定処分につき,異議申立てをしたが,法務大臣は,平成11年12月3日,当該異議申立てに理由がないので,異議申立てを棄却する旨の決定をし,平成12年2月7日,原告にこれを通知した(乙A1)。
(3)  2回目の難民不認定処分等
ア 原告は,平成11年12月22日,法務大臣に対し,2回目の難民認定申請(以下「前回申請」という。)をしたが,法務大臣は,平成14年2月22日,当該申請につき,難民の認定をしない旨の処分(以下「第2回難民不認定処分」という。)をし,同年3月7日,原告にこれを通知した(乙A1)。
イ 原告は,同日,第2回難民不認定処分につき,法務大臣に対し,異議申立てをしたが,法務大臣は,同年7月12日,当該異議申立てに理由がないので,異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年8月8日,原告にこれを通知した(乙A1)。
(4)  退去強制手続等
ア 東京入国管理局入国警備官は,平成8年11月5日,原告につき入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑で事件を立件し,平成13年6月7日,原告につき入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入国管理局主任審査官から収容令書の発付を受け,同月13日,同収容令書を執行し,更に上記該当容疑者として,東京入国管理局入国審査官に原告を引き渡した(乙A1,A15)。
イ 東京入国管理局入国審査官は,同日,原告につき違反審査を行い,同日,原告を仮放免し,同年9月11日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨認定し,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した(乙A1,A15)。
ウ 東京入国管理局特別審理官は,原告に対する口頭審理を行った上で,平成16年12月22日,入国審査官の上記認定に誤りがない旨判定し,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした(乙A1,A15)。
エ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成20年1月8日,原告の上記異議申出には理由がない旨の裁決をし,同日,東京入国管理局主任審査官に対し,その旨通知した(乙A1,A15)。
オ 東京入国管理局主任審査官は,同年2月7日,原告に対し,上記エの裁決の結果を通知するとともに,入管法24条4号ロに該当することにより本邦外に退去を強制する旨の退去強制令書を発付する処分(以下「別件退令発付処分」という。)をした(乙A1,A3)。
カ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,同日,原告に対し,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「第1回在特不許可処分」という。)をし,同日,原告にこれを通知した。(乙A1)
キ 東京入国管理局入国警備官は,同日,上記退去強制令書を執行して,原告を東京入国管理局収容場に収容し,同年7月4日,原告を東京入国管理局から入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本入管センター」という。)に,同年10月14日,原告を東日本入管センターから東京入国管理局に,同月16日,原告を東京入国管理局から東日本入管センターにそれぞれ移収した(乙A1,A3)。
ク 東日本入管センター所長は,同年11月4日,原告を仮放免し,原告は,同日,東日本入管センターを出所した(乙A1,A3,A4)。
(5)  原告による訴訟提起等
ア 原告は,平成14年11月6日,東京地方裁判所に対し,第2回難民不認定処分の取消しを求める訴えを提起した(当庁平成14年(行ウ)第418号。以下「前々訴」という。)。同裁判所は,平成20年2月27日,原告の上記訴えに係る請求を棄却するとの判決をし,同判決は,同年3月19日,確定した(乙A1,A14)。
イ 原告は,平成20年2月27日,東京地方裁判所に対し,第1回在特不許可処分及び別件退令発付処分の取消しを求める訴えを提起した(当庁平成20年(行ウ)第107号。以下「前訴」という。)。同裁判所は,平成21年2月26日,第2回難民不認定処分から第1回在特不許可処分までの間における原告の活動は原告の難民該当性を基礎付けるものではないなどと判断して,原告の上記訴えに係る請求をいずれも棄却するとの判決をした(乙A1,A15)。
ウ 原告は,上記一審判決に対し,東京高等裁判所に控訴した(同裁判所平成21年(行コ)第116号)が,同裁判所は,平成21年12月16日,当該控訴を棄却するとの判決をした(乙A1,A16)。
エ 原告は,上記控訴審判決に対し,最高裁判所に上告した(平成22年(行ツ)第150号)が,同裁判所は,平成22年5月19日,当該上告を棄却するとの決定をした(乙A1,A17)。
(6)  本件難民不認定処分等
ア 原告は,平成20年5月27日,法務大臣に対し,3回目の難民認定申請(本件難民認定申請。以下,この申請に係る手続を「本件難民認定手続」という。)をした(乙A1,A5)。
イ 東京入国管理局難民調査官は,同年6月24日及び同月26日,原告に対する事情聴取をした(乙A6,A7)。
ウ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,同月26日,原告について,本件難民認定申請に係る仮滞在を許可しない旨の決定をし,同日,原告にこれを通知した(乙A8)。
エ 処分行政庁は,同年8月8日,本件難民認定申請につき難民の認定をしない旨の処分(本件難民不認定処分)をし,同年9月1日,原告にこれを通知した(乙A1,A9)。
オ 東京入国管理局長は,同月15日,原告に対し,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分をし,同年9月1日,原告にこれを通知した(乙A10)。
カ 原告は,同日,処分行政庁に対し,本件難民不認定処分につき異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)をした(乙A1,A11)。
キ 東京入国管理局難民調査官は,平成22年11月18日,原告につき口頭意見陳述及び審尋を実施した(乙A1,A12)。
ク 処分行政庁は,平成23年12月2日,本件異議申立てに理由がないので,異議申立てを棄却する旨の決定をし,同月14日,原告にその旨通知した(乙A1,A13)。
ケ 原告は,平成24年3月15日,本件難民不認定処分の取消しを求める訴え(本件訴え)を提起した(当裁判所に顕著な事実)。
コ 原告は,平成23年12月19日,処分行政庁に対し,4回目の難民認定申請をしたが,処分行政庁は,平成24年6月27日,当該申請につき難民の認定をしない旨の処分をし,同年7月20日,原告にこれを通知した。原告は,同日,処分行政庁に対し,当該難民不認定処分につき異議申立てをした。(乙A1)
3  争点及び争点についての当事者の主張
本件の主たる争点は,原告が前訴提起までに主張していなかったとする2つの事由(後記の原告の主張(3)参照)を考慮した場合において原告が難民に該当すると認められるか否かである。
(原告の主張の要旨)
(1) 迫害の意義及び難民該当性の立証責任等について
ア 難民の定義にいう「迫害」とは,国籍国による保護を受けられないことを明確に示す,基本的人権の継続的又は組織的な否定をいうものと解するのが相当である。
イ 難民該当性の立証責任について,少なくとも出身国の一般的状況に関しては,認定者側にも立証責任がある。
また,難民認定申請者(以下「申請者」という。)の個別的事情についても,大抵の場合,迫害から逃走してくる者は最小の必需品のみを所持して到着するものであって,身分に関する書類すら所持しない例も多い。申請者がその主張の全てを立証できることはまれであって,もしこれを要求するとすれば,難民の大半は認定を受けることができず,極めて深刻な結果をもたらすことになる。
そこで,陳述に立証できないものが存在する場合において,申請者の説明が信憑性を有すると思われるときは,反対の十分な理由がない限り,当該申請者は灰色の利益を与えられるべきである(国連難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)難民認定基準ハンドブック参照)。
ウ そして,立証の対象及び程度についても,申請者は,「迫害の発生」の立証ではなく,「迫害を受けるおそれについての恐怖を抱く相当な理由」の立証,すなわち一定の蓋然性の立証で足りるのであって,当該申請者が明白な証拠を提出できなくても,おそれている迫害の種類と恐怖の理由について一貫性のある妥当な供述ができていれば,立証責任が果たされていると解すべきである。
(2) 経緯(前回申請における主張)
ア 原告は,半遊牧生活を営むクルド人一家の子として,トルコに生まれた。
イ 原告の中等教育が始まった年に,トルコではマラシュ事件として知られている,パザルジュック郡におけるイスラム教アレヴィー派のクルド人と同教スンニ派のトルコ人との衝突が発生した。兵士たちはスンニ派のトルコ人らに加勢し,クルド人の村を襲って人々を殺戮し,拷問を行うなどした。原告の父と兄も拷問を受け,クルド人である原告の学友や教師は殺された。事件後も原告らは教員や兵士らから,様々な口実で侮辱と殴打を受け,原告は,これらの侮辱に反対したために,数え切れないほど教員らに殴打され,痛みで失神したこともあった。
ウ 原告の父は,原告が中学校の最終学年のときになくなり,原告は,中学校を卒業後,家族と共に遊牧生活を始めたが,その際,トルコ人の村民らにずっと苦しめられ,兵士らから様々な理由で拷問を受け,拘禁された。
エ 1983年(昭和58年)当時,原告やクルド系の人々は,クルド労働者党(以下「PKK」という。)に食物や寝所を提供していた。トルコ政府からの年来の抑圧状態,虐待状態,蔑視に反発し,PKKがクルド民族の基本的な権利と自由のために闘っていると信じていたからであった。原告は,PKKを助けたか否かを尋問するためという理由で,兄弟らとともに,兵士らに軍の詰所に連れて行かれ,水をかけられ,食事抜きで1日ほど拷問された。
オ その後も,兵士らが原告たちのところにやってきて,銃や素手で殴打するなどの暴行を加え,村から出ていくよう脅されたことが2回あった。原告は,1987年(昭和62年)3月,強制的に兵役に就かされたが,入隊からおよそ1か月後,兵士らが原告の家を荒らし,原告の母や兄弟たちに村から出ていくよう要求した。そのため,原告の家族は,ガジアンテップ県に転居した。
カ 原告は,除隊後,ガジアンテップ県で,ネヴルーズ祭(毎年3月21日に行われるクルド人の新年祭)や,クルド人の集会に参加していた。警察官らは,目立った活動をするクルド人を拘禁し,拷問し,殺していた。原告は,1994年(平成6年)3月21日,ガジアンテップ県のスタジアムでネヴルーズ祭に参加し,クルド人の旗を友人と共に振り,勝利の合図をし,スローガンを撒いた。すると,午後8時頃に帰宅しようとした際,警察官らに捕らえられ,警察署に連行されて,地下室で翌日の午前4時まで拷問を受け,脅迫された。原告は,この件を契機に,国外に出ていた二人の兄弟のもとに行こうと決意し,兄弟たちと連絡をとりながら,同年9月2日,来日した。
(3) 原告が本件訴訟において主張する事情
原告は,過去の難民認定申請及び退去強制手続において主張していない,新たな事情として,次の2点を主張する。
ア Bから押収された写真を基に,原告が日本においてネヴルーズ祭等に参加したことを理由に,本国において逮捕,処罰される危険があること
(ア) 原告のネヴルーズ祭等への参加
原告は,日本において,毎年3月21日のネヴルーズ祭に参加するなど,クルド人としての結びつきに基づく活動に参加した。
原告のネヴルーズ祭への参加については,これを撮影した写真があるところ,この写真は,トルコ国籍を有するクルド人男性であるB(以下「B」という。)が2005年(平成17年)3月31日にトルコに帰国した際,トルコ政府当局によって荷物の一部として押収された。併せてBが取調べを受けたことで,原告の活動はトルコ政府当局に把握されており,原告は,政治犯として身柄を拘束され,処罰される危険がある。
(イ) Bの逮捕,起訴及び判決等
Bは,平成14年12月1日に来日し,日本でクルディスタン&日本友好協会(以下「友好協会」という。)に加入し,平成15年及び平成16年のネヴルーズ祭に参加し,平成16年には日本の難民支援団体が主催するフットサル大会に参加した。
Bは,上記のとおり2005年(平成17年)3月31日にトルコに帰国したが,イスタンブール市のアタテュルク国際空港で警察に逮捕された。イスタンブール県庁警察本部からイスタンブール共和国検察庁への同年4月1日付け送致書によると,逮捕,勾留された理由として挙げられているのは,同空港における身体検査と荷物検査によって,PKK/KONGRA-GELの旗やPKK指導者アブドラ・オジャラン(以下「オジャラン」という。)の下で撮影した写真39枚と,組織の雑誌表紙から抜かれた組織の女性メンバーの写真2枚と,組織関係のメモがあるノート2冊が発見されたことによる。そして,上記送致書の作成時点で,上記写真39枚に写っている人物のうち15名が特定されており,その中には,後記のC(以下「C」という。)や,その兄D(以下「D」という。)の名前もあった。
また,起訴状においてBが罪を問われている事実は,同人が,友好協会の名の下に日本で活動し,違法組織KONGRA-GELと接触があることが判明したグループの主催による,平成15年及び平成16年のネヴルーズ祭に参加したこと,並びに友好協会主催によるサッカー大会に参加したことであり,これが,PKK/KONGRA-GELにその状況や性質を知りつつ援助したことになり,トルコ刑法169条等に該当するというのである。なお,この刑法169条は,表現の自由規制立法として濫用されている。
Bは,同年8月20日頃,日本の保釈に該当する制度によって釈放され,偽名でトルコを脱出して再来日したが,同年12月23日,同人欠席のまま公判が行われ,弁護人の無罪主張にもかかわらず,起訴状と同様の事実が認定され,即日,禁錮3年9月の刑が言い渡された。
(ウ) トルコ政府当局が原告及びその活動内容を把握していること
Bの裁判資料における同人を識別者とする2005年(平成17年)5月31日付け「写真識別調書」(以下「本件写真識別調書」という。)において,7ないし9頁の写真や,14頁左下の写真は,ネヴルーズ祭の様子であり,46番の人物が写っている1枚の写真(以下「本件写真」という。)の46番の人物は,原告である。これによって,原告が,日本で友好協会の主催する活動に参加していることを,トルコ政府当局に把握されている。
(エ) C及びDに対する訴追
Cは,トルコ国籍のクルド人であり,平成14年12月3日に来日した。その約2週間後には,兄のDも来日した。
Cは,友好協会のメンバーとなり,日本において,平成14年のアムネスティ・インターナショナルのパレード,平成15年ないし平成17年のネヴルーズ祭,平成15年及び平成16年の友好協会のパーティー,平成16年及び平成17年の難民の日のフットサル大会に参加したほか,平成16年夏にクルド人の2家族が国連事務所の前で抗議の座込みをした際,これに1週間参加した。
Dは,2005年(平成17年)4月25日,トルコに帰国したが,警察に尾行されることがあった。Cは,同年8月20日,トルコに帰国してアタテュルク国際空港に到着した際,身柄を拘束され,釈放されたのは,同年9月20日又は21日であった。C及びDは,同年10月24日以降,連日警察に連行され,取調べの名の下に脅迫や暴行を受けたが,同月28日,警察官から,平成16年のネヴルーズ祭,フットサル大会及び友好協会のパーティーの写真を見せられた。
Cは,このままでは刑務所に行くことになると考え,ブローカーから偽造旅券を入手するなどして2006年(平成18年)1月21日にトルコを出国し,再来日した。しかし,同月24日,C不在のまま,同人及びDに対する刑事裁判が行われた。その起訴状によれば,Bから押収された写真と同人の供述から,C及びDが特定され,Bと同様に,友好協会の主催したネヴルーズ祭やサッカー大会などの活動及び会議に参加したことが,犯罪組織の宣伝活動に当たるとされた。
(オ) Eの逮捕
Bの兄Eは,Bから押収された写真及び同人の供述から,日本におけるネヴルーズ祭に参加したことなどがトルコ政府当局に把握されていたところ,2008年(平成20年)11月に帰国した際に逮捕され,釈放されたのは2009年(平成21年)1月であった。
イ 原告が,Fの親族として,日本で民族的活動をするものとみなされ,逮捕,処罰される危険があること
(ア) トルコでは,政治的プロパガンダを表現し,あるいはPKKに関連する書籍類を所持するだけで処罰されることが現にあり得る。そして,ある者の親戚や,日本において同じ活動をする者に迫害のおそれがあれば,当該人についても迫害の危険を増大させる要素となるというべきである。
(イ) 友好協会は,2003年(平成15年),日本に住むトルコ国籍のクルド人により設立された,日本に住むクルド人たちの互助と,クルド民族の文化の日本への紹介,日本人との交流を目的とする,PKKとは無関連の団体である。しかし,トルコ政府は,友好協会をPKK関連のテロ組織とみなしている。F(以下「F」という。)は,2005年(平成17年)に約6か月間,友好協会の代表を務めた。
(ウ) 原告は,Fと従兄弟の関係にあり,同人が日本人女性と結婚するまでの約6年間,Fと同居していた。原告は,友好協会主催のネヴルーズ祭等の集会に参加したほか,友好協会の事務所に何度も行って,自発的に掃除をするなどし,Fが代表であったときには,会費を集めることに協力し,不足する会費を自ら肩代わりするなどした。
(エ) Fは,2008年(平成20年)3月,在日トルコ共和国大使館から,トルコ共和国マラティア地方検察庁からの書類を交付するための呼出状を郵送で受け取った。Fは,これを見て恐怖心を覚え,同月11日午後3時頃,H弁護士らと共に同大使館に赴いたところ,同大使館員から,マラティア県の国家治安裁判所で訴訟が始まったと知らされ,その旨の文書を見せられた。同大使館員は,Fに対し,「君はオジャランと一緒に,クルドの旗の下で撮った写真があるよね。」「私たちは君を尾行している者がいるので知っているのだ。」という趣旨の発言をした。そして,H弁護士は,同大使館の2階に案内され,G・2等書記官と面会し,同書記官から,英語で,FがテロリストであるPKKに参加している,あるいは援助しているということで,トルコにおいて起訴されている旨の説明を受けた。Fは,政治犯として訴追されたもので,これは,迫害ないし迫害を受けるおそれのある状況に該当する。
(オ) また,Fがトルコの刑事裁判において選任した弁護人を通じて受領した文書によれば,トルコ政府当局は,Fのみならず,日本にいる同人の「親類」も同人と共に活動に参加している旨認定している。これは,警視庁公安部が,国際刑事警察機構を通じてトルコの治安当局との間で在日クルド人の活動に関する情報を交換し合っており,その一環として,Fの日本における活動についてもトルコの治安当局に情報を提供したことに基づく。
(カ) Fが友好協会の代表であった当時,同人と同じ「○○」姓で同じ出身地の者は,日本において原告のほかにおらず,原告がFの親類であることは容易に判明する。そして,トルコの治安当局は,2007年(平成19年)7月時点でも,国際刑事警察機構を通じて,警視庁公安部に対し,日本におけるネヴルーズ祭の状況を正式に照会し,重大な関心を寄せていたことが明らかである上,原告が入国管理局に収容されていた2008年(平成20年)当時,当該収容の事実など原告の日本における状況を把握し,原告の帰国時期に関心を寄せていた。原告が,積極的に友好協会の活動に参加していたことも考慮すれば,トルコの治安当局が,日本に滞在するFの親族が原告であることを把握することは,当然に可能である。
ウ 迫害該当性
上記のとおり,原告が日本におけるネヴルーズ祭に参加したことなどは,トルコの治安当局に把握されており,原告が帰国すれば,Bらと同様に身柄を拘束されるおそれがあり,BやFらと同様に訴追されるおそれがある。このような訴追は,表現行為や団体設立行為など,本来自由が保障されるべき事柄を処罰対象としており,迫害である。また,単にPKKへの共鳴の表明ととれる行動をしただけの者の逃亡を助けたことで処罰されることも迫害である。そして,トルコにおける政治犯罪に関する裁判は公正さを欠いており,トルコの裁判所は,PKKが参加を呼びかけた集会やデモの参加者を処罰し,表現の自由を侵害している。
その上,トルコの一般的状況からすれば,原告のようなクルド人が政治犯として逮捕された場合,身柄拘束中に政治的見解を理由に拷問や虐待を受けるという迫害を受けるおそれがある。
以上に照らせば,原告が,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有し,難民に該当することは明らかである。
(被告の主張の要旨)
(1) 迫害の意義及び難民該当性の立証責任等について
ア 難民,迫害の意義
難民の定義にいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味する。また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。
そして,上記のような客観的な事情が存在しているといえるためには,単に迫害のおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,ある国の政府によって民族浄化が図られていることが明らかであるような場合はともかく,そうでなければ,当該政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な事情があることを要するものと解すべきである。
イ 立証責任の所在
難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)には,難民認定に関する立証責任や立証の程度についての規定は設けられておらず,難民条約を締結した各国の立法政策に委ねられていると解される。そして,入管法61条の2第1項及び同法施行規則55条1項の文理,難民認定処分の授益処分という性質,並びに難民認定のための資料収集の難易を考慮すれば,難民該当性の立証責任は,難民であることを主張する原告側にあるというべきである。
ウ 立証の程度
上記のとおり,立証の程度に関しても,我が国の立法政策に委ねられていると解される以上,原告は,民事訴訟法の原則どおり,本件難民不認定処分当時において難民と認められるに必要な十分に理由のある迫害の恐怖を有していることについて,合理的な疑いを容れない程度の証明をしなければならないというべきである(行政事件訴訟法7条参照)。
(2) トルコの一般情勢について
以下のとおり,トルコにおいてクルド人が一般的に迫害を受けているというような状況が存在するとはいえない。
ア トルコ国内におけるクルド人の状況
トルコ国内には推定1000万人以上ものクルド系住民が居住しているといわれているところ,トルコ社会は,民主的なクルド人文化を受容しており,クルド人がトルコ国内において,その民族的出自のみを理由に不利益な取扱いを受けることはない。
(ア) クルド語の解禁
1991年(平成3年)春には,トルコ国内においてクルド語を使用することを禁止する根拠となっていた法律が廃止され,以来,トルコ国内の市場にはクルド語の出版物や音楽著作物が合法的に流通し,ラジオ,テレビ放送についてもクルド語による放送が一定の範囲内で事実上認められるようになり,2004年(平成16年)6月には,国営放送において,トルコ国民が伝統的に日常生活で使用してきた言語として,クルド語による番組が開始されたほか,同年4月以降,クルド人が多く居住している南東部を含む地域において,クルド語の教育施設が設立されている。
このように,現在のトルコでは,クルド民族の権利保護が図られつつあるといえ,少なくとも,私的にクルド音楽を聴いたという理由で有罪判決を受けることはなく,大学においてクルド語で教育するよう求めただけで訴追されるおそれがあるとはいえない。また,トルコにおいて,クルド語の単語を一言でも話せば訴追されるというケースが多発しているという状況はなく,かえって,公の場でのクルド語の使用が容認される傾向にあることがうかがわれる。
(イ) トルコの民主化と憲法改正
トルコは,1990年代初頭から治安が安定して民主化が進み,欧州連合(以下「EU」という。)への加盟に向けて,EU諸国と同等の法社会体制を実現すべく改革を進めている。
2001年(平成13年)10月の憲法改正では,法律で禁止された言語の使用禁止条項が削除されるなど,思想,信条,表現の自由が憲法上より明確に保障されるよう改められ,2004年(平成16年)5月の憲法改正では,国家治安裁判所が廃止され,従前同裁判所の管轄とされていた事件は,2種類の重罪裁判所の管轄とされたところ,そのいずれにおいても,被疑者は,勾留後すぐに弁護士と相談する権利を享受することとされている。
このように,トルコの民主化は,急速かつ不可逆的に進展しており,クルド系住民をめぐる国内環境は,根本的に改善されている。
(ウ) クルド系住民の社会進出
英国内務省のトルコの国内情勢に係る報告書は,国内におけるクルド人は,しばしばトルコ人と異民族間結婚しており,トルコの議員及び他の政府高官の25パーセントは民族的にクルド人の血筋を受け継いでおり,前副総理大臣兼CHP会長ヒクメット・チェティンや前大統領トルグト・オザルも,クルド人の血統を持っている旨報告している。米国国務省やUNHCRも,トルコにおけるクルド系トルコ人がクルド人であることのみを理由に迫害を受けるおそれがあるとは認められない旨報告している。
(エ) 先進各国における動向
英国内務省の報告書は,トルコ政府が,海外で庇護申請したトルコ国民の圧倒的大多数が純粋に経済的理由でそうしたものと認識しており,庇護申請が認められなかったトルコ人庇護希望者を本国に送還しても,同人が投獄されることもない旨報告している(乙B2の1)。
また,同報告書は,①英国において,多数のトルコ人庇護希望者が逮捕状等の偽造文書を行使すること,②トルコの地方新聞が,ねつ造記事の出版を有償で請け負い,このような記事が,庇護申請の際に提出されたこと,③英国におけるトルコ人庇護希望者の大多数は,かつては,不法就労目的で不法入国又は不法残留するような者であったが,近時,そうした者が庇護申請をする際,迫害のおそれに係る事情として,PKKとの関係にも結びつくクルド人であることを申し立て,本国における経験として,警察署で数日間勾留され,拷問され,起訴されず釈放されたことを頻繁に供述する傾向があることなどを報告している(乙B2の1)。
トルコでは,海外での稼働によって高額の収入を得ることを望む者が多数存在し,そのような者には,合法的な手段で入国することが困難になった欧米諸国に代えて,査証免除協定に基づき渡航することが可能である我が国を稼働先に選択することについて,十分な動機がある。また,我が国に入国したトルコ人の中にも,就労を目的として,実際にはトルコ政府から迫害を受けるような事情がないにもかかわらず,虚偽の事実を述べて難民認定申請をする者が存在する。
(オ) PKKについて
PKKは,トルコ国内においてゲリラ戦やテロ活動を行っている反政府武装集団であり,PKKが武装闘争を開始した1984年(昭和59年)以来,トルコ治安部隊とPKKとの戦闘やテロ行為により,市民を含めて3万人に上る犠牲者が出ているといわれている。また,PKKは,1999年(平成11年)2月に,オジャラン党首が逮捕された際も,イスタンブール市及びトルコ南東部において放火や無差別的爆弾テロを行い,トルコ国外においても,同党首の支持者らが,トルコ等の大使館,領事館及びその他の公的機関に乱入し,又は一時占拠するなど,過激な抗議行動を起こしており,1997年(平成9年)には少なくとも130人の非武装の市民がPKKによって殺害されたとされている。
オジャラン党首の逮捕以降,トルコの治安状況は大幅に好転し,2002年(平成14年)11月にはトルコ全土で非常事態宣言の発令が解除されるなどしたが,PKKは,近時においても,公共の場所における爆弾テロを企図するなど,その危険性はいまだ失われていない。
PKKは,米国国務省から海外テロリスト組織と認定され,EUからもテロ組織と認定され,資産凍結などの処置の対象とされている。また,PKK及びその関連団体は,ドイツ連邦共和国(以下「ドイツ」という。)及び英国において,テロ行為を理由に活動を禁止ないし規制されている。
(カ) ネヴルーズ祭について
トルコ政府は,クルド民族等の伝統的な行事であるネヴルーズ祭について,1996年(平成8年)に,全トルコ的祝祭としてこれを認め,それ以降,式典の開催について寛容な態度をとり続けている(乙B2の1)。
イ 本邦におけるクルド人の動向について
本邦において,クルド人であることを理由に難民認定申請していたトルコ人が自主的に難民認定申請を取り下げ,帰国している例が少なからずあるところ,それらの者は,取下げの理由として,①トルコにおいてそもそも迫害を受けた事実はないこと,②本邦において仕事が見つからなくなったこと,③トルコの社会情勢としてクルド人が迫害を受けていることはないこと,④トルコの社会情勢が変化し,帰国しても迫害を受けるおそれのないことなどを挙げている(乙B19)。
そうした事案の存在は,真の難民でない者が難民認定申請をしていることをうかがわせ,英国内務省の報告が正しいことを裏付ける。また,クルド人一般に対してトルコ政府による迫害の危険性が真に存在しているのであれば,難民認定申請をした者が自ら申請を取り下げて帰国するなどということはあり得ないから,上記の事実は,要するに,トルコ政府によるクルド人への迫害のおそれは存在せず,不法就労目的の偽装難民が横行していることを示すものである。
ウ 原告の出身地の状況について
法務省入国管理局の職員らが,本邦における難民認定申請者の出身地が集中するトルコのガジアンテップ県,カフラマンマラシュ県及びマラティア県などの地域を現地調査し,法務省入国管理局は,その結果をまとめて,平成16年7月,「トルコ出張調査報告書(地方視察編)」(乙B31の1。以下「法務省報告書」という。)を作成した。法務省報告書によれば,原告の出生地及び出身地とされる地域も含まれるこれらの県の住民には,貧困を理由に出稼ぎ目的で海外に渡航する者が非常に多く,そのような者が難民該当性を主張する事案が多発しているなどとされており,原告の出身地等とされる地域では,難民と称して本邦で稼働することがいわば日常化しているとみられる。
(3) 原告が本件訴訟において主張する事情について
ア トルコにおけるBらの刑事裁判等の経緯から原告も本邦での活動への参加を理由にトルコ政府当局に逮捕,訴追される危険があるとの主張について
(ア) 本件訴えにおいて,トルコにおけるBらの刑事裁判等の経緯から原告も本邦での活動への参加を理由にトルコ政府当局に逮捕,訴追される危険があるとの主張を認めるに足りる的確な証拠は提出されていない。Bに係る刑事判決書等は,仮に真正であると認められるとしても,そのことをもって原告がトルコ政府によって監視対象者として個別に把握されているということはできず,難民該当性を基礎付ける事情とはなり得ない。
この点を措くとしても,上記主張は,原告が前訴の控訴審において自己の難民該当性を基礎付ける事情としてした主張と同旨であるところ,前訴の控訴審の判決は,原告が難民に該当するとは認められない旨判示しており,本件訴えにおける上記主張は,前訴における主張の蒸し返しにすぎない。
(イ) 原告は,本件写真について,ネヴルーズ祭の様子を撮影したもので,B,C及びDが写っている写真と同種のものである旨主張する。
しかし,本件写真識別調書は,Bが,所持していた写真の中から,46名の人物を特定してその氏名等を述べた内容を録取したものとされているところ,本件写真において特定された46番の人物は,その氏名がガジアンテップ県出身の「I」とされており(乙A16),原告の氏名である「X」とは明らかに異なっている。
この点に関し,原告は,本件難民認定手続において,Bが原告の名字を「◎◎」と認識していたと述べるが,他方で,クルド人の間では「○○」という名字を「◎◎」と省略することは一般的ではない旨明言し,Bが原告の名前を「◎◎」と認識していた根拠,理由についても何ら合理的,説得的な説明をしていない(乙A12)。
以上に加え,本件写真は非常に不鮮明であることにも照らせば,そもそも,本件写真識別調書において46番と特定された人物が原告であるとは認められない。
この点を措くとしても,Bらの訴追等の根拠となったB,C及びDが写っている各写真は,いずれも違法なテロ組織であるPKK/KONGRA-GELとの関連性が認められるものであるところ,これらと本件写真とが同種のものであると認めるに足りる的確な証拠は何ら提出されていない。
(ウ) 原告のネヴルーズ祭への参加状況をみても,原告は,平成14年3月の同祭は,「ちょっと見て帰った程度」であるというのであり(乙A14),その後も同祭において特にトルコ政府に注目されるような活動をしていたことは何らうかがわれない。しかも,上記のとおり,トルコ政府は,平成8年以降,ネヴルーズ祭の開催について寛容な態度をとり続けており,仮に本件写真の46番の人物が原告であり,同写真がネヴルーズ祭の様子を撮影したものであるとしても,トルコ政府が,原告が同祭に参加したことのみをもって,特に原告を迫害の対象とすることは,およそ想定し難いというべきである。
イ Fの親族として本邦でクルド民族的活動をするものとみなされることにより身柄拘束,訴追等を受ける危険があるとの主張について
(ア) 原告がFの従兄弟であることを示す的確な証拠は,何ら提出されていない。むしろ,原告は,第1回難民認定手続において,Fのことであると解される「F1」なる人物を,本邦で知り合った友人であると説明していた。
(イ) また,Fが在日トルコ共和国大使館において同大使館職員から受領したという刑事手続関係書類(甲4(枝番を含む。))は,成立の真正を認めることができない上,H弁護士は上記受領には立ち会っておらず,Fに対する訴追が存在することについて,F本人の説明も極めて曖昧というほかない。したがって,上記訴追は,事実であるかどうかさえ不明といわざるを得ない。
(ウ) 仮にFに対する訴追の事実があったとしても,本件難民認定手続において,①原告は,上記の刑事手続関係書類(甲4(枝番を含む。))と原告との関係について,「私には関係ありません。」(乙A12)と明確に述べ,②本件原告代理人も,上記書類について,原告との関連を示すものはなく,原告の難民該当性と関係しないと思った旨説明していた。しかるに,原告は,本件訴えおいて,上記書類に係る事情を原告の難民該当性を基礎付けるものとして主張するところ,主張が変遷した理由につき合理的な説明がされていない。
また,上記書類には,「日本に在住している多数の近親者」(甲4の1の1,甲4の2,甲4の13)とあるだけで,原告の身分事項を特定し得る記述は一切存在しておらず,Fの親族として原告の存在がトルコ政府に特定された旨の原告の主張は,単なる憶測にすぎない。
さらに,上記書類によれば,Fが刑事責任を問われているのは,テロ組織であるPKK/KONGRA-GELの党員であること及びこの組織の活動に参加した罪等であるところ,PKK及びPKK支援者の活動状況並びにPKKが欧米諸国からテロ組織と認定されている団体であることを考慮すると,トルコ政府が,法令の定める手続に従い,必要な範囲と認められる限度で,PKKによるテロ活動の予防や調査,PKKの活動家の行った犯罪の捜査等の遂行のために,関係者に対する調査や捜査を行い,その身柄を拘束し,又は刑罰権を行使したからといって,それらのトルコ政府の行為が政治的意見を理由とした迫害に当たるとは到底いえない。
この点を措くとしても,原告の主張によっても,トルコ政府は,Fに対し,黙秘権の行使,証拠提出,弁護人選任等の権利を保障しており,Fは,在日トルコ共和国大使館において身柄拘束を受けることはなく,その後,弁護人を選任して裁判に臨んだというのであるから,このようなFに対するトルコ政府の対応に迫害に該当し得る行為は何ら存しない。
第3  当裁判所の判断
1  難民の意義等
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義を,難民条約1条又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定しているから,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」(難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2項参照)をいう。
上記の「迫害」の意義については,難民条約31条1項が,「締結国は,その生命又は自由が第1条の意味において脅威にさらされていた領域から直接来た難民」について「不法に入国し又は不法にいることを理由として刑罰を科してはならない。」と規定し,同条約33条1項が,「締結国は,難民を,いかなる方法によっても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」と規定していることなどに照らすと,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当である。そして,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
また,難民条約及び難民議定書には,難民認定に関する立証責任や立証の程度に関する規定はなく,各締約国の立法政策に委ねられていると解されるところ,難民認定を申請した外国人に対して難民に該当することを証する資料の提出を求めている入管法61条の2第1項及び同法施行規則55条1項の文理や,難民認定処分が授益処分であることなどに鑑みれば,難民であることの資料の提出義務及び立証責任は,申請者たる原告が立証すべきものと解するのが相当である。そして,難民認定手続やその後の訴訟手続について,立証責任ないし立証の程度を緩和する法令の規定は存在しないから,原告は,難民該当性に係る要件について,合理的な疑いを容れない程度の証明をしなければならないというべきである。
以上と異なる原告の主張は,いずれも採用することができない。
2  トルコにおけるクルド人の一般的な状況について
前提事実,争いのない事実,文中記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  トルコのクルド人政策一般について
ア クルド人について
クルド人は,トルコ,イラン,イラクなどの地域(当該地域は「クルディスタン」と呼ばれる。)にまたがって居住する,クルド語を母国語とする人々であり,トルコには1200万人以上が居住していると推定され,トルコ最大の少数民族集団を形成しているが,必ずしも一体性のある民族集団ではない(乙B1の1及び2,B2の1[国別6.111,6.120])。トルコ政府は,クルド人であるというだけの理由で迫害することはなく,クルド人は,トルコ南東部以外では,公的又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張しない限り,迫害や差別を受けることはない(乙B2の1[国別6.121,6.122,6.125])。
イ PKKについて
PKKは,1978年(昭和53年)に設立された非合法組織であり,オジャランを党首とし,クルド人居住地域にトルコから分離独立したクルド民族国家を設立することを目標として,1984年(昭和59年)以降,トルコ国内外において,都市テロ活動を含む武力闘争を行ってきた。PKKは,米国,EU,ドイツ及び英国から,テロ組織又は非合法組織として認定されている。(乙B1の1及び2,B2の1[国別6.79,付録C],B17の1ないし6)
ウ PKKによる反政府闘争とこれに対するトルコ政府の対応
トルコ政府は,PKKによる闘争の拡大に対処するため,1987年(昭和62年)7月に南東部の10県につき非常事態宣言を発令するなどした。もっとも,原告の親族が居住するガジアンテップ県については,1986年(昭和61年)3月に非常事態宣言が解除された。(乙B2の1[国別4.8])
トルコ政府は,1990年(平成2年)から1994年(平成6年)にかけて,PKKが最も活発に武装作戦を展開した時期に,厳しい態度でこれに臨み,多数の死者を出した。1987年(昭和62年)以来,PKKとの抗争で,数万人が殺害されたと推定されている。(乙B2の1[国別付録C])
1991年(平成3年)に制定されたテロ防止法8条は,国家の分割不能性に反対するプロパガンダを平和的に発する人々を起訴し,投獄することを可能にした(乙B2の1[国別5.33,5.36,付録F,レポート付録C])。また,トルコ刑法169条は,武力反乱の扇動等の犯罪を実行するために組織された武装集団に支援や隠れ家を提供する行為に対し,禁錮3年から5年の刑事罰を科す旨規定していた(乙B2の1[国別6.187,付録F])。
エ 治安状況の改善と法制度改革
PKKとトルコ政府との間の武力衝突は,1999年(平成11年)にオジャラン党首が逮捕されて武力闘争の中止を呼びかけた後は減少し,2002年(平成14年)頃にはPKKによる暴力行為はほぼ沈静化した(乙B1の1,乙B2の1[国別4.24,4.26,6.119,6.138])。トルコ政府は,治安状況が大幅に好転したことから,同年11月30日までにトルコ全土で非常事態宣言を解除した(乙B2の1[国別4.8,6.140,6.220])。
トルコ政府は,2001年(平成13年)3月,EU加盟に向けた国家プログラムを発表し,EU諸国と同等の法社会体制の実現に向けた改革を進めることとした(乙B2の1[国別4.38])。トルコ政府は,思想と表現の自由,結社と平和的集会の自由等に関する多数の法律の制定及び変更を行うことを表明し,憲法の改正を行い,特定言語の使用を禁止する法律の条項を削除して,クルド語の使用に対する制限を緩和した(乙B2の1[国別4.39,4.40,4.41])。また,2002年(平成14年)には,トルコ国会が,クルド語の教育や放送を解禁する法案を含む改革法案を一括して可決し,2004年(平成16年)には,国営放送会社が,クルド語による放送を開始し,6つの私立学校が,クルド語による教育課程を開始することを認められた(乙B2の1[国別4.43,6.40],B2の2[6.230,6.235,6.236])。さらに,トルコ政府は,2003年(平成15年)7月,テロ防止法8条を廃止し,同年8月,刑法169条を改正してその適用範囲を限定し,その結果,同条に基づいて起訴される件数及び有罪率は減少した(乙B2の2[4.37,6.94,6.362])。その上,2004年(平成16年)5月の憲法改正によって,国家治安裁判所は廃止され,同裁判所の管轄であった組織犯罪等の犯罪の大半は,新設の地方重罪裁判所に移管された(乙B2の2[5.41])。
その後も,2010年(平成22年)には,トルコの財務相が,テレビ放送において,クルド語の質問に対してクルド語で回答したこと,2011年(平成23年)には,トルコの高等教育機構が,大学のクルド語・クルド文化プログラムに20名の大学院生を受け入れることを許可したことが報道されている(乙A23,A25)。
オ ネヴルーズに対するトルコ政府の対応
ネヴルーズ祭は,毎年3月21日,昼と夜の長さが等しい日を春の訪れとして祝うクルド民族等の伝統的な行事であり,トルコ政府はその開催を規制していたが,1996年(平成8年),全トルコ的祝祭としてこれを認めることとした(乙B2の1[レポート6.2.8],B3[2b])。2000年(平成12年)のネヴルーズ祭では,多くの町でデモが行われたが,禁止措置は執られず,2001年(平成13年)のネヴルーズ祭も概ね平穏であった(乙B2の1[国別6.144])。もっとも,参加者が車に投石し,あるいはPKKやオジャランを擁護するスローガンを叫ぶ場合は,警察が介入することがあり,イスタンブール市では,100人以上が逮捕された(乙B2の1[国別6.144])。2004年(平成16年)のネヴルーズ祭も,様々な都市で概ね平穏に開催された(乙B18)。
カ PKKの構成員の親族等の扱いについて
親族の中にPKKの構成員がいることが知られているか又はそのような疑いを受けている者は,警察等から何らかの形で目を付けられている可能性がある。親族関係の近さや当人のPKKにおける地位などによって程度の差はあるが,親族に対する脅し,嫌がらせ,公的な妨害,取調べ等を受ける。他方で,PKKの構成員と思われる者の親族がPKKとは無関係であることを当局が確信すれば迫害を受けることはなく,オジャラン党首の家族も,身体の拘束を受けることなく生活している。(乙B2の1[国別6.188,6.189])
キ トルコの人権保障状況
本件難民不認定処分がされた平成20年(2008年)又はその近年に発表されたトルコに関する各種報告書には,トルコの人権保障状況に関する以下のような記載がある。
(ア) 欧州人種差別撤廃委員会のトルコに関する第3回報告書(2004年(平成16年)6月採択)
第2回報告書の刊行以来,報告書が触れた多くの分野で進歩がみられる。トルコは,人種差別撤廃条約を含む幾つかの人権条約を批准した。基本的人権と自由を強化し,より効果的に人種的偏見や人種差別と戦うことを目的として,主要な憲法上及び立法上の改革が導入された。特にトルコ語以外の言語での表現の自由,民族的,宗教的少数者のメンバーのための集会及び結社の自由について,進歩がみられた。
しかしながら,拷問及び刑罰の免除に対する戦いにおいて進歩があったにもかかわらず,少数者グループの一部,特にクルド人と移民は,法の執行機関による虐待にさらされているといわれている。クルド人,特に国内避難民は,東南部での武力紛争に関連する大きな問題に直面している。(乙A19[訳文1頁])
(イ) ヒューマン・ライツ・ウォッチの報告書(2008年(平成20年)1月作成)
トルコにおける人権保護の現況は,後退しつつある。2007年(平成19年)には,言論に関連する起訴及び有罪判決の増加,国際人権法を無視したとの議論を招く司法判断,親クルド政党である民主社会党(DTP)の役員や議員に対する嫌がらせ,及び警察の残虐行為の報告の増加がみられた。意見の相違や反対意見に対する政府当局の不寛容さが,少数者グループに対し暴力が行われる環境を作り出している。(甲16)
(ウ) アムネスティ・インターナショナルの「世界の人権2009」(2009年(平成21年)作成)におけるトルコの項
政情不安と軍事衝突を背景に,人権が苛まれた。拷問と虐待の報告が増加し,反対意見は訴追や脅迫にあった。平和的な集会の自由は否定され,法執行官はデモを解散させるために過剰な力を行使した。反テロ法もまた,表現の自由を制限する手段に使われた。不公正裁判が,特に反テロ法での訴追で横行し,一方で法執行官を人権侵害で裁くには障害が残った。(甲18)
(2)  外国で庇護申請をしたクルド人の帰国後の取扱い等について
ア 外国及び本邦で難民申請をした者の帰国後の状況等
外国で庇護を申請したクルド人が,トルコに帰国した後,庇護を申請したという理由だけで迫害されることを示すものはないが,トルコ政府が分離活動とみなす行動を海外でとった者は,迫害を受けるおそれがある(乙B2の1[国別6.90])。クルド人であること自体は,非人間的な扱いを受けるおそれを高めるものではなく,そのおそれは,その個人のトルコ内外における活動にかかっている(乙B2の1[国別6.102])。トルコ政府の高官は,海外で庇護申請したトルコ国民の圧倒的大多数が純粋に経済的理由からそれを行ったと認識していると発言している(乙B2の1[レポート9.1.6])。
本邦において,クルド人であることを理由に難民認定申請をしていたトルコ国籍を有する者が,その後,自主的に申請を取り下げ,自費出国の許可を受けて帰国している例が,平成9年から平成14年4月までの間に12件ある。それらの者は,取下げの理由として,①本邦において仕事を見つけることができないこと,②本国に帰国しても迫害を受けるおそれがないこと,③トルコの社会情勢として立入禁止区域に近寄らなければクルド人が迫害を受けることはないことなどを挙げている(乙B19)。
イ 偽造文書の流通
英国の調査派遣団報告書(2001年(平成13年)作成)は,同国において庇護を希望する多数のトルコ人が逮捕令状やその他の法的書類と称する書類を作り出していることから,この点について調査したこと,トルコで偽造文書を得ることが非常に容易であると知ったことを報告している(乙B2の1[レポート2.3.4,4.2.2])。また,ノルウェー王国の調査団報告書(2004年(平成16年)作成)は,同国移民局は,トルコ人の庇護希望者から,トルコ当局に手配されていることを証明すると称する文書の提出を受けることが何度もあったので,これを調査したところ,現地の弁護士は,①そのような文書が本物である可能性はなく,いかなるトルコ当局もそのような証明書を発行する権限はないし,勾留状,逮捕状は被疑者が拘束される以前に同人等に交付されることはないが,これらの文書は賄賂により入手できること,②西欧に滞在するトルコ市民から何度もそのような文書を有償で作成する依頼を受けたことがあるが断っていること,③裁判所の元廷吏2名が,偽造文書を販売したため汚職の疑いで逮捕された事実があること,④それらの文書(逮捕状を含む。)のほとんどは,トルコ刑法169条について言及しているが,今や同条により処罰されることはまれであることなどを述べた旨を報告している(乙B2の2[5.62,5.63])。さらに,法務省報告書(平成16年7月作成)も,同省入国管理局の職員らが調査したところ,カフラマンマラシュ県及びアドゥヤマン県の裁判所において,職員による逮捕状等の公文書偽造事件があった旨を報告している(乙B31の1[16,25頁])。
3  争点について
本件の主たる争点は,原告の本邦における活動に関連して原告が主張する2つの事情(上記原告の主張(3))を考慮した場合における原告の難民該当性の有無であるので,以下,検討する。
(1)  文中記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告の本邦におけるクルド人関係の活動等
(ア) 友好協会は,平成15年,主として本邦に居住するトルコ国籍のクルド人によって設立された団体である。その目的は,本邦に居住するクルド人たちの互助と,クルド民族文化の我が国への紹介,日本人との交流等であり,組織だった連絡網は整備されていない。Fは,平成17年,同協会の代表に就任した。(甲2,3,弁論の全趣旨)
(イ) 原告は,平成18年までは,毎年,埼玉県蕨市所在の蕨市民公園で開催される友好協会主催のネヴルーズ祭について,その準備を手伝い,祭の式典に参加した。ネヴルーズ祭では,クルド人らが集まり,最初に数人が,現在のトルコ情勢,クルディスタンの情勢,クルディスタンでクルド人が迫害されている様子などについて演説を行い,クルド人の伝統に従って火を焚いた上,クルド民族の歌謡や舞踏が行われた。ネヴルーズ祭の式典では,会場である上記公園には,同祭の旗やオジャランPKK党首の顔写真のポスターなどが掲げられた。
また,原告は,友好協会の事務所で行われた会合に3,4回参加したほか,自己の分のみならず,他人の分まで肩代わりして友好協会に寄附金を支払った。(甲2,5,乙A12)
イ B等に係る刑事手続関係の書類の内容
(ア) Bを被疑者とする「トルコ共和国イスタンブール県庁警察本部」名義の「イスタンブール共和国検察庁」宛て2005年(平成17年)4月1日付け送致書(甲A3の1)
「違法テロ組織PKK/KONGRA-GELの有名無実の旗と指導者Abdullah OCALANのポスターの下で撮影した写真39枚,田園地域で撮影した,組織の雑誌表紙から抜粋された組織の女性メンバーの写真2枚,合計41枚の写真と」「ペンで名前が書かれ,NOTEBOOKという言葉が書かれ,中に組織関係メモがあるノート2冊が捜査対象として当局に没収された。」との記載がある。
(イ) 2005年(平成17年)3月31日付け本件写真識別調書(甲A3の3)
Bが,上記39枚の写真について,46名の人物の識別供述をした旨のものであり,その中で,「(46)番の人物を示して,『この人物の名前はIです。彼はガズィアンテプの出身です。組織のデモンストレーションや会議に参加しています』」と述べたとの記載がある。本件写真は,同調書の右下に14と記載された頁に掲載された4枚の写真のうちの1枚であり,上記46番の人物は,本件写真において10番及び23番の人物と共に写っているが,他の38枚の写真には写っていない。
(ウ) Bを被告人とする「トルコ共和国イスタンブール共和国検察庁」名義の「イスタンブール重罪裁判所」宛て2005年(平成17年)4月4日付け起訴状(甲A3の4)
「違法組織PKK-KONGRA GEL組織にその状況や性質を知りつつ援助した罪を行ったことが,被告人の弁解や身体検査,荷物検査で入手した写真や書類と全ファイルによって判明した」との記載がある。
(エ) Bを被告人とする「イスタンブール重罪裁判所」名義の2005年(平成17年)12月23日付け判決書(甲A3の6)
「証拠調べと結果」欄に,「各段階での供述から,2005年3月31日にアタテュルク空港で帰国した際に所持品と荷物から押収した第25号証と第31号証の韻文風の手書きメモから,第37,38,39,41,53,54,56号証の写真と写真確認鑑識調書から,ファイルすべてから,被告人が違法テロ組織PKK/KONGRA-GELを援助したことが判明している。被告人が当裁判所の陳述で2003年に日本にいる仲間の誘いを受けてネヴロズの祝いに参加したこと,ただし2004年の同じ祝いには参加しなかったこと,サッカーの試合のときに着用したユニフォームのマークが組織のものだと知らなかったこと,特に写真を撮ってもらわなかったことをいくら弁解しても,準備段階での供述から,手書きで書いた(全体としてはクルディスタンへの想いを表現)字から,PKK/KONGRA-GEL組織の有名無実の旗とテロリストのリーダーAbdullah Ocalanの肖像画の下で撮影した写真から,参加したサッカーの試合で着用した組織のマーク付きのユニフォームから,被告人の当裁判所での陳述に信憑性がなかった。こうした理由から,疑う余地のない,立証済みの違法テロ組織PKK/KONGRA-GELを援助した罪により被告人を刑に処する判決が下されなければならない。」との記載がある。
(オ) C及びDを各被告人とする「トルコ共和国アドゥヤマン県ギョルバシュ郡共和国検察庁」名義の「アドゥヤマン県ギョルバシュ郡簡易刑事裁判所」宛て2005年(平成17年)11月25日付け起訴状(甲A4の14)
「複数の写真は2003年と2004年にネヴルス祭りに撮影されたものであり,ネブルス祭はクルド・日本友好協会の主催によるものであり,被疑者らは前述の組織の旗がプリントされているユニフォームを着用しており,祭りの場には組織のリーダー,アブドゥッラー・オジャランのポスター,組織の旗が掲げられていた。被疑者らは組織の全ての活動および会議に参加しており,本人らはその罪を認めてはいないが,被疑者らが問題の罪を犯したことは書類から得られた情報から明白であり」との記載がある。また,同書面には,「証拠類」として,「被告人通告書,写真認定議事録,イスタンブル共和国検察庁文書類,被告人の写真(複数),住民登録簿,前科登録簿,全書類の内容」との記載がある。
ウ Fに係る刑事手続関係の書類の内容
(ア) 「トルコ共和国マラティヤ共和国検察庁」名義の「日本における司法担当官」宛て2007年(平成19年)11月9日付け「F,J」を案件とする書面
①「『クルディスタン日本友好協会』なる名称の協会は,クルディスタン労働者党(PKK)/クルド人民会議(KONGRE-GEL)の系列組織として活動を行っており,組織の隠れ蓑の一つである欧州クルド協会間同盟(KONKURD)とも繋がりがある。」,②「被疑者Fは協会を通じて日本に在住している多数の近親者と共にこれまで長期間に渡り組織の活動を行っている。さらに,高額の金銭あるいは債権と引き換えに,トルコから日本に連れてきた者たちに不法就労者として働き口を斡旋する一方で,これら不法就労者らの賃金の一部を,組織のために運用するという口実で強制的に取り立てている。」などの記載があり,この点について捜査が行われている旨の記載がある(甲4の1の1)。
(イ) 「トルコ共和国法務省国際法・対外関係部」名義の「マラティヤ共和国検察庁」宛て同年10月19日付け「クルディスタン日本友好協会」を案件とする書面(甲4の2)及び「トルコ共和国内務省警察庁」名義の「法務省(国際法・対外関係部)」宛て同年8月31日付け「クルディスタン日本友好協会」を案件とする書面(甲4の13)
上記(ア)の書面と同旨の記載がある。
(ウ) 「INTERPOL東京」から「INTERPOLアンカラ」宛て同年7月13日付け「クルディスタン日本友好協会」を件名とする書面(甲4の14)
友好協会の場所,活動内容,ネヴルーズ祭などに関する記載のほか,Fに関する犯罪歴やPKKとの関係についての情報を求める旨の記載がある。
(2)  検討
ア Bから押収された写真を基に,原告が本邦においてネヴルーズ祭等に参加したことを理由に,本国において逮捕,処罰される危険があるとの主張について
(ア) 原告は,①本邦において原告と同様の活動をしていたクルド人のB,D及びC(以下「Bら」という。)が,トルコに帰国した後,本邦における活動を理由として訴追されるなどの迫害を受けたこと,②Bの訴追関係書類中にある本件写真識別調書には原告が写っているものがあることに鑑みれば,原告も,トルコに帰国すれば,本件写真識別調書の写真を基に,原告が本邦においてネヴルーズ祭等に参加したことを理由に逮捕,処罰される危険がある旨主張する。
(イ) これに対し,被告は,Bらに係る起訴状等(上記(1)イ)の真正な成立を争っていると解されるところ,Bに関する書類には,表記上及び内容上の不自然な点があるとの指摘があること(乙A33・32頁参照)に加え,トルコの刑事手続関係の偽造文書が流通している実情があること(上記2(2)イ)も勘案すれば,上記各文書に係る原本の存在とその真正な成立には疑問の余地がないとはいえない。
また,仮に上記各文書が真正に成立したものであるとしても,本件写真の写しは相当程度不鮮明であり,写真自体から直ちに被写体である46番の人物が原告であるといえるか不明であるし,本件写真識別調書の識別供述をみても,46番の人物の氏名は,「I」と記載されているところ,クルド人の間で「○○」という名字を「◎◎」(ギュル)と略称することは一般的ではない(乙A12)のであるから,46番の被写体が原告と同一人物であるかも疑わしい。
(ウ) 仮に,Bに係る文書の真正な成立が認められ(乙A31・52頁参照),本件写真の被写体である46番の人物が原告であるとしても,Bらに係る判決書や起訴状の記載内容からすると,①Bらが訴追された理由は,PKK/KONGRA-GELの旗や同党党首オジャランの肖像画の下で写された写真及びPKK/KONGRA-GELと関連する組織の旗がデザインされたユニフォームを着用したサッカー大会での写真を有力な証拠とするものと解されるところ,本件写真は,原告の主張によってもネヴルーズ祭の様子を撮影したものであって,上記の写真と同種のものであるとはいえないこと(乙A16・5頁参照),②Bが有罪とされた理由は,Bが友好協会のPKKに対する経済的な支援の存在やその裏付けとなる内部的資金関係を自ら積極的に供述し,Bが友好協会の活動にその内部的資金関係を知ることができる程度に積極的に関与したことをもってトルコ共和国刑法169条の該当性を認めたことにあることがうかがわれ(乙A31・61頁参照),また,C及びDが訴追された理由は,本件写真識別調書のみを根拠とするものではなく,同人らが組織のすべての活動及び会議に参加していることにあることがうかがわれる(上記(1)イ(オ))ところ,トルコ政府当局によりこのような人物として把握されているBらとは異なり,原告は,来日後,友好協会やネヴルーズ祭において積極的な役割を果たしていたわけではないし(上記(1)ア),トルコ政府は,ネヴルーズ祭については,全トルコ的祝祭として認め,その式典の開催について比較的寛容な態度をとっていることが認められること(上記2(1)オ)をも勘案すると,上記各文書の存在は,原告が本邦でネヴルーズ祭等に参加していたことを理由として逮捕,処罰されることになるおそれがあることを示すものとはいい難いといわざるを得ない。
なお,原告が主張するEの逮捕については,その逮捕理由を裏付ける的確な証拠が提出されておらず,上記逮捕があったからといって,原告がトルコに帰国した際,逮捕されるおそれがあるとまではいうことができない。
(エ) 以上のとおりであって,Bから押収された写真を基に,原告が本邦においてネヴルーズ祭等に参加したことを理由に,本国において逮捕,処罰される危険があるとはいえず,原告の上記主張は,採用することができない。
イ 原告が,Fの親族として,本邦で民族的活動をするものとみなされ,本国において逮捕,処罰される危険があるとの主張について
(ア) 原告は,クルド人のFと従兄弟の関係にあり,同人と本邦で約6年間同居し,友好協会の活動に参加して,同協会の代表を約半年間務めたFを支援したところ,Fが政治犯としてトルコで訴追され,トルコ政府が同人の親類も同人と共に本邦で活動している事実を把握していることからすれば,原告も,トルコに帰国すれば,本邦で民族的活動をするものとみなされ,逮捕,処罰される危険がある旨主張し,これに沿うものとして,Fの聴取書(甲3,28)とFに係る刑事手続関係であるとされる書類(甲4(枝番を含む。))を提出する。
(イ) しかしながら,上記書類は,被告においてその成立の真正を争っているところ,原告は,本件難民認定申請において上記書類又はFに対する召喚状が存在することに言及しながら,同手続においては提出しなかったという経緯があること(乙A7,乙A12)に加え,上記2(2)イのとおり,トルコの刑事手続関係の偽造文書が流通している実情があることに鑑みれば,上記書類の真正な成立には疑問の余地があるといわざるを得ない。
また,仮に上記書類が真正に成立したものであるとしても,上記書類の記載内容自体,友好協会において長期間にわたり組織の活動をしていたとされるFと,友好協会の副代表として様々な活動を組織していたとされる他の1名の者とを対象として,当該2名につき罪を問うために捜査をしている旨のものであり,「被疑者Fは協会を通じて日本に在住している多数の近親者と共にこれまで長期間に渡り組織の活動を行っている。」との記載はあるものの,原告や,原告以外の「多数の近親者」で友好協会の活動に参加したとされるその他のクルド人についての具体的な記載はないから,Fほか1名以外の者に対する逮捕又は訴追意思があることを示すものではない。そして,既に判示したとおり,原告は,来日後,友好協会の活動やネヴルーズ祭等において指導的な役割を果たしていたわけではないし(上記(1)ア),トルコ政府は,ネヴルーズ祭については,全トルコ的祝祭として認め,その式典の開催について比較的寛容な態度をとっていることが認められること(上記2オ)をも勘案すると,上記書類の記載内容は,原告がトルコ政府に関心を寄せられ,友好協会の活動に関与していたことを理由として逮捕,処罰されることとなるおそれがあることを示すものとはいい難い。
さらに,そもそも,原告とFが従兄弟の関係にあることを裏付けるに足りる客観的な証拠はない。この点に関し,原告は,本件難民認定手続及び本件訴えにおいて,Fの父と原告の父とが異母兄弟であり,Fと同じ村で生まれ育ち,子供の頃から同人を知っている旨の説明をしているが(甲2,乙A7,A12),第1回難民認定手続においては,1996年(平成8年)5月16日,旅券の有効期限を延長するため在日トルコ共和国大使館を訪れた際,「F1」と友人になった旨説明していた(乙A18)もので,上記「F1」がFのことであるとみられることから,原告の供述内容は変遷しているといわざるを得ず,その変遷につき合理的な説明はなされていない。そうすると,原告とFとが従兄弟の関係にあるという前提自体が疑わしいといわざるを得ない。
(ウ) 以上のとおり,上記書類の存在をもって,トルコ政府当局が,原告につきFの親族として本邦で民族的活動をしているものとして逮捕,処罰するおそれがあるとはいえないから,原告の上記主張は,採用することができない。
4  原告の難民該当性について
(1)  クルド人であること自体による迫害の可能性について
ア 上記2(1)のとおり,トルコ政府は,PKKによる武装闘争が減少した2000年(平成12年)頃以降,EU加盟に向けて国内法制度の改革を開始し,憲法,テロ防止法,刑法等を改正し,表現の自由や政治活動の範囲を拡大し,クルド人の言語や文化についても尊重する姿勢を示しており,この一般的傾向は,平成20年当時も変わっていなかった。これに加え,上記2(2)で認定した,本邦において難民申請をした者の帰国後の状況等も考慮すれば,トルコにおけるクルド人は,本件難民不認定処分の当時,クルド人であるという人種的属性又は特定の社会的集団の構成員であることのみによって,トルコ政府から迫害を受ける可能性は低かったというべきである。
もっとも,本件難民不認定処分の当時においても,トルコ政府は,引き続き,PKKへの支援を理由とした身柄拘束や起訴を行っていることがうかがわれるが,PKKがクルド民族国家の分離独立を標榜し,その手段と称して武力闘争を展開してきた非合法組織であることや,PKKが欧米諸国からテロ組織と認定されている団体であることを考慮すると,トルコ政府が,改正後の法の下で,PKKによるテロ活動の予防,調査や,PKKの活動家の行った犯罪の捜査を行う目的のため,関係者に対する取調べ等を行い,身柄を拘束し,刑罰権を行使することは,それが必要な範囲を超えるものでない限り,難民条約にいう政治的意見を理由とした「迫害」と評価すべきものではないと解される。したがって,PKKやその活動への支援を理由とするトルコ政府の措置が「迫害」に当たるか否かは,当該個人の政治的な活動の内容,特にPKKやテロ活動とのつながりの具体的な態様を離れて判断することはできず,一般的な評価は困難である。
イ 原告は,トルコでは,現在でも,平和的な表現によって反政府的な意見を表明するクルド人に対して,恣意的な身柄拘束や重い刑罰を科すなどの人権侵害が継続して行われている旨主張し,この主張に沿う国際人権団体の報告書(上記2(1)キ)の記載もある。
しかし,上記報告書の指摘は,各事件で迫害を受けたとされる者について,PKKやテロ活動とのつながりの具体的な態様が必ずしも明らかではないことからすれば,それらの記載から直ちに,トルコ政府が,平和的な表現行動も等しく弾圧活動の対象としていると断定することはできないといわざるを得ない。原告の上記主張は,採用することができない。
(2)  原告の本国における活動について
原告は,前々訴及び前訴において,本件において「経緯」として主張する本国における活動状況(原告の主張の要旨(2))をもって難民該当性を主張していたが,これに対する審理が行われた結果,原告に対する第2回難民不認定処分及び第1回在特不許可処分はいずれも適法である旨の判決がされ,確定している(乙A14ないし17)。
上記訴訟経過に加え,原告が本国において迫害を受けたとする事情が,1994年(平成6年)までの出来事であること,原告が本国においてPKKを支援した内容も,PKKの構成員らに強制されて食料や隠れ家を提供した程度であること(乙A12,弁論の全趣旨),上記で判示したとおり,トルコ政府が近年表現の自由や政治活動の範囲を拡大し,クルド人の言語や文化についても尊重する姿勢を示しており,原告がクルド人であるということから直ちに難民該当性を認めることができないことからすれば,原告が「経緯」として主張する点は,原告につき本国に帰国後にトルコ政府から「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」とまでは認めることができない。
(3)  原告の本邦における活動について
原告の本邦における友好協会やネヴルーズ祭への参加状況は上記3(1)ア(イ)のとおりであるところ,原告は,友好協会の日常的な活動に一定程度参加したものと認められるが,友好協会において指導的な立場の者でもないのであるから,原告が同協会の活動に参加していたことは,原告がトルコに帰国後,政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情とはいえない。また,原告がネヴルーズ祭に参加した点についても,原告は,同祭において指導的な役割を果たしていたものではないし,上記2(1)オのとおり,トルコ政府もネヴルーズ祭を全トルコ的祝祭として認めており,その式典の開催について比較的寛容な態度をとっているから,原告がこれに参加したことをもって,トルコに帰国後,政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情とはいえない。
(4)  小括
以上のとおり,トルコにおいては,一定の場合には,政治的意見等を理由としてクルド人が迫害を受ける状況がなお存在しているが,原告の個別的事情を前提とすれば,原告には,その政治的意見等を理由としてトルコ政府から迫害を受けることに対して恐怖を有することに十分な理由があるといえるまでの客観的な事情は認められず,原告を難民と認めることはできないというべきである。
したがって,本件難民不認定処分は適法である。
5  結論
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 坂田大吾 裁判官 下和弘)

 

別紙
指定代理人目録〈省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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