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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件

裁判年月日  平成25年12月 3日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)423号
事件名  難民不認定処分取消請求事件
文献番号  2013WLJPCA12038009

裁判年月日  平成25年12月 3日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)423号
事件名  難民不認定処分取消請求事件
文献番号  2013WLJPCA12038009

東京都足立区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 細川健夫
橋田龍介
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
被告指定代理人 新保裕子ほか別紙指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
法務大臣が平成21年9月9日付けで原告に対してした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
第2  事案の概要
1  本件は,エチオピア連邦民主共和国(以下「エチオピア」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づき,難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない旨の処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を受けたことについて,原告はエチオピアで野党の党員として活動し,2度にわたり不当に逮捕され,本邦に上陸した後には野党が分裂してできた闘争路線の団体に参加したことなどから,原告は難民に該当すると主張して,本件難民不認定処分の取消しを求める事案である。
2  前提事実(当事者間に争いがないか,文中記載の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)  原告の身分事項等
原告は,1976年(昭和51年)○月○日にエチオピアのアディスアベバにおいて出生したエチオピア国籍を有する外国人男性である(乙1,2)。
(2)  原告の入国及び在留の状況
ア 原告は,平成19年9月21日,エチオピアからドバイ国際空港を経由して関西国際空港に到着し,大阪入国管理局関西空港支局入国審査官に対し,上陸の申請をして,入管法所定の在留資格を「短期滞在」,在留期間を「15日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。
イ 原告は,埼玉県草加市長に対し,居住地を「埼玉県草加市〈以下省略〉」,世帯主を「X」,続柄を「本人」として,外国人登録法(平成21年法律第79号による廃止前のもの。以下同じ。)3条1項に基づく新規登録の申請をし,平成19年9月26日,その旨の登録を受けた。
ウ 原告は,平成19年11月6日,東京入国管理局において,在留資格を「特定活動」,在留期間を「3月」,指定される活動を「本邦に在留し難民認定申請を行っている者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」とする在留資格変更許可を受けた。
エ 原告は,平成20年1月22日,東京入国管理局において,在留期間を「3月」とする在留期間更新許可を受けた。
オ 原告は,平成20年4月15日,東京入国管理局において,在留資格を「特定活動」,在留期間を「3月」,指定される活動を「本邦に在留し難民認定申請を行っている者が行う,本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動(以下省略)」とする在留資格変更許可を受けた。
カ 原告は,上記オの在留資格変更許可を受けて以降,現在に至るまで在留期間更新許可を受けながら,上記の在留資格で本邦に滞在している。
キ 原告は,足立区長に対し,「東京都足立区〈以下省略〉」を居住地とする外国人登録法8条1項に基づく変更登録の申請をし,平成20年7月8日,その旨の登録を受けた。
(3)  原告の難民認定申請手続
ア 原告は,平成19年9月27日,法務大臣に対し,難民認定申請(本件難民認定申請)をした。
イ 東京入国管理局難民調査官は,平成20年12月8日,原告から事情を聴取するなどの調査をした。
ウ 法務大臣は,平成21年9月9日,本件難民認定申請について,難民の認定をしない旨の処分(本件難民不認定処分)をし,同年10月28日,これを原告に通知した。原告は,同日,本件難民不認定処分に対する異議申立てをした。
エ 東京入国管理局難民調査官は,平成23年9月6日,前記ウの異議申立てについて,難民審査参与員立会いの下,原告に対し,口頭意見陳述及び審尋の手続を実施した。
オ 法務大臣は,平成23年12月28日,前記ウの異議申立てには理由がない旨の決定をし,平成24年2月24日,これを原告に通知した。
カ 原告は,平成24年4月11日,法務大臣に対し,2回目の難民認定申請をした。
(4)  本件訴訟の提起
原告は,平成24年6月26日,本件訴訟を提起した(当裁判所に顕著な事実)。
3  争点及び争点に対する当事者の主張
本件の争点は,原告の難民該当性の有無である。
(原告の主張)
(1) 難民の意義及び難民該当性の立証責任
ア 「難民」の要件である「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」に該当するためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場にも置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。そして,迫害のおそれは,社会一般に生じている抽象的な事情と当該個人に生じている具体的事情を総合考慮して判断すべきである。
イ 国際連合難民高等弁務官事務所作成の「1951年難民の地位に関する条約第1条の解釈」によれば,一般原則上,立証責任は,申請をする側である難民認定の申請者にあるとされるが,証拠を確認し評価する責任は行政機関にもあるとしている。そして,同文書は,難民認定の申請者はしばしば立証などについて困難に直面しており,証言の信憑性の評価は困難であるから,申請者が一貫してもっともらしい,故に信用に足りる主張をすれば,信憑性は確立されるとしている。この解釈は,入管法の解釈においても尊重されるべきであり,申請者が立証責任を負うとしても,証拠は原則として申請者の主張どおりの証拠能力及び証拠価値があるものとして立証に供することができ,行政機関が証拠能力及び証拠価値がないと立証した場合に限り,当該証拠を排除することができるというべきである。
(2) エチオピアの政治情勢
ア エチオピアは,1995年(平成7年)8月,連邦共和制及び議院内閣制を採用して現在の国家体制を形成し,以降,エチオピア人民革命民主戦線(以下「EPRDF」という。)が与党の地位を占めていた。また,統一民主連合(以下「CUD」という。)及びエチオピア民主統一軍(UEDF)が,野党の二大勢力として活動していた。
イ エチオピアの下院議員の任期は5年であるところ,1995年(平成7年)に実施された第1回国政選挙では,政府が野党に対し不当な攻撃を加え,主要野党が投票をボイコットをするといった状況があり,与党であったEPRDFが90%以上の議席を獲得した。
第3回国政選挙は,2005年(平成17年)5月15日に実施されたが,これに先立ち,政府系民兵が,野党党員を殺害し,その支持者に対しても暴行を加えたとの報告がされており,選挙においても,不正投票,票数計算の操作,買収等の不正行為があったとされている。その結果,下院の547議席のうち,CUDは109議席を得たものの,EPRDFが327議席を獲得して勝利した。
ウ 第3回国政選挙の後,エチオピアでは,盛んに抗議活動が行われるようになった。2005年(平成17年)11月1日,アディスアベバで抗議活動が起こり,エチオピア政府は,強硬手段を用いてこれを鎮圧し,193名が死亡し,763名が負傷した。また,エチオピア政府は,上記抗議活動を暴動と認定し,3000名から4000名を暴動に関与した者として逮捕したが,この中には,CUD幹部15名を始め,約1000名のCUD党員が含まれていた。エチオピア政府は,同月9日,暴動に直接関与しなかったことが判明したとして2417名を釈放した。しかし,CUD党員が釈放されることはなく,同月10日には,CUD党員40名が新たに逮捕された。
エ 第3回国政選挙後,CUDの多くの指導者,党員が政府に拘束されたため,CUDは,事実上活動を停止した。身柄拘束を免れたCUDの副代表は,平和穏健路線を採ってエチオピア政府と対話の方針を打ち出したため,CUDは活動方針をめぐって分裂し,副代表が代表を務める平和穏健派であるUDJ,闘争派であるGINBOT7,中立派であるAEUPの3派が形成された。
エチオピア政府は,CUDの路線変更を受け,同党に対する弾圧を緩め,2011年(平成23年)7月20日,終身刑等の判決を受けていたCUD幹部に対し,恩赦を与えて身柄を解放した。
オ エチオピア政府は,2009年(平成21年)4月末,GINBOT7党員35名を逮捕し,政府の転覆を共謀したなどとして告発した。しかし,同年5月5日に行われたアムネスティ・インターナショナルの報告によれば,逮捕者の中には,緊急の治療の必要がある80歳の高齢者男性が含まれており,逮捕の必要性には,極めて大きな疑問が残る。
また,エチオピア政府は,2009年(平成21年)6月までにGINBOT7の支持者46名を政府の転覆を共謀した罪で告発しており,党員にとどまらず,党の支持者をも逮捕,告発の対象としている。
エチオピア議会は,2009年(平成21年)7月,治安部隊に広範な権限を与える反テロリズム法を可決しており,GINBOT7は,非合法政党として,同法による取締りの対象となることが予想される。
そして,2009年(平成21年)11月19日にも,GINBOT7党員等27名に対し,有罪判決が言い渡されている。
(3) 原告に関する個別事情
ア 原告は,エリトリア系エチオピア人の父とエチオピア人の母との間に生まれ,アディスアベバ市の富裕層が居住するボレ地区で生活していた。原告の父は,建設業及び塗装業を営んでおり,1999年(平成11年)に病死した。しかし,エリトリアとエチオピアは紛争関係にあったことから,エチオピア国内でエリトリア人に対する感情は悪化しており,エリトリア系の出自であった原告の父の全財産は,エチオピア政府に没収されることとなった。
イ 原告は,1992年(平成4年)2月,アディスアベバ市内の高校を卒業し,企業で勤務するなどした後,友人とABコンストラクチャーという建設会社を経営していた。原告は,父がエリトリア人であったために財産が没収され,自らの仕事においてもエリトリア人に対する民族差別を何度も経験し,また,政府とつながりがある会社が入札の際に優遇されていたことから,社会に不満を抱いていた。そのような中で,原告は,CUDのマニフェストに共感し,他のCUD支持者から,CUDが政権を取れば中小企業にとって商機が増えると勧められ,第3回国政選挙の2,3か月前にCUDに入党した。
ウ 原告は,CUDに入党した後,ABコンストラクチャーの資金からCUDに対する政治献金を行うほか,CUDのオフィスからビラを受け取って集会でこれを配布し,また,ABコンストラクチャーの関係者にCUDのマニフェストを配布するよう依頼していた。さらに,原告は,第3回国政選挙後は,自らデモに参加するようになった。
エ 原告は,CUD党員である上,政治献金をしてCUDを経済的に支援していたことから,2005年(平成17年)11月12日,アディスアベバにおいて,第3回国政選挙後に発生した抗議行動に関与した容疑で逮捕され,15日間の身柄拘束を受け,同月28日に一旦釈放された(以下「1度目の身柄拘束」という。)。原告は,身柄を拘束されている間,警察官から,警棒で息ができなくなるほど強く背中を叩かれ,水のたまった樽に顔をつけられるなどし,強く殴られた結果,内出血が生じて足も動かなくなった。
原告は,2005年(平成17年)12月7日(エチオピア暦1998年3月28日。以下,エチオピア暦を「EC」と略称する。),原告の母が保釈金を支払ったことから身柄を釈放され,同日,アディスアベバ大学健康科学学部黒ライオン特別病院を受診し,下背部軟組織傷害等の診断を受けた。
オ 原告は,2005年(平成17年)12月30日(EC1998年4月21日),アディスアベバのウェレッガ地区で再び逮捕され,デディサにある刑務所に移送された(以下「2度目の身柄拘束」という。)。原告は,逮捕された際に,警察官から賄賂を支払わなければ厳しい労役を課せられると言われ,兄のBに連絡して原告の母に1万ブルを用意してもらい,逮捕から約2か月後,賄賂を支払って釈放された。
カ 原告は,釈放後,CUDの支援を受けてアディスアベバの出入国管理当局に赴いた。出入国管理当局では,1人のCUD党員が,党員の身分を隠して勤務しており,他の党員を海外に逃亡させるため,党員に対する旅券の発行事務を行っていた。そして,原告は,CUDに入党後,短期間のうち2度も逮捕され,2か月以上の身柄拘束を受けたことから,次に逮捕された場合には生命に危険が及ぶと考えて出国を決意し,CUD党員から発給された旅券を用いてエチオピアを出国し,本邦に上陸した。
キ 原告は,本邦に上陸後,CUDが路線を変更したことから,自らの信条と党の政治方針が一致するGINBOT7に入党した。GINBOT7は,エチオピア政府の正当性を認めず,徹底した闘争路線を取っている政党であって政府から弾圧を受けており,GINBOT7の指導者は,いずれも弾圧を恐れて欧米諸国に亡命している。このような弾圧は,なお続いており,2009年(平成21年)12月22日には,GINBOT7党員5名に死刑,33名に終身刑が言い渡されている。そして,エチオピア政府は,弾圧を通じて,GINBOT7の党員名簿を入手しており,党員を特定している。
さらに,原告は,平成24年にも,日本国内でエチオピアの政治情勢を訴える各種の運動に参加している。
ク C(以下「C」という。)は,原告の妹であり,エチオピアに居住していたが,2011年(平成23年)9月頃,勤務先の銀行において,警察官から取調べを受け,故意に階段から突き落とされて重傷を負った。Cは,病院で治療を受けたものの,警察署に連行され,原告と連絡を取っているか否か等について事情聴取を受けた。Cは,その後もエチオピアの病院で治療を受けたが,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)で治療を受けることを勧められ,傷害の治療を目的としてビザを取得し,エチオピアを出国して,2011年(平成23年)11月27日,米国に入国した。
Cは,米国において難民認定申請をし,2012年(平成24年)9月18日,難民認定を受けた。
ケ 原告は,2007年(平成19年)9月19日にエチオピアを出国したところ,エチオピア政府は,同年10月1日(EC2000年1月20日),原告に対する喚問書を発行し,警察署に出頭するように促した。
そして,エチオピア政府は,EC2000年4月4日,原告を指名手配犯とする新聞記事を掲載し,EC同月16日には,指名手配書を発行しており,原告を追及し続けている(なお,原告の主張によれば,EC2000年4月4日及び同月16日は,それぞれ2007年(平成19年)12月17日及び同月29日に対応する。)。
(4) 原告の難民該当性
ア エチオピア政府又は与党であるEPRDFは,第3回国政選挙後,CUDなどの野党を弾圧し,その党員や指導者を不当に逮捕又は起訴していたところ,特にGINBOT7に対しては,違法政党として強圧的な姿勢で臨んでおり,反政府系の人物を取り締まる強固な意思を有している。
イ 原告は,CUDの党員として反政府活動に加わり,これまでに2度逮捕されているなどの経緯に照らせば,原告に対する身柄拘束は,原告が野党の党員であり,政府に反する政治的信条を有していることを理由に,その活動を不当に弾圧する目的でされたことが明らかである。
ウ そして,エチオピア政府は,原告に対し,喚問書及び指名手配書を発行したほか,原告を指名手配犯とする新聞広告を掲載しており,原告の妹のCにも警察による事情聴取を行うなど,原告を捕縛するという強固な意思を有している。
エ Cは,銀行員であり,政治活動を行ったことはなく,原告の家族にも,原告と原告の兄を除き,政治活動を行った者はいない。したがって,Cが米国で難民認定を受けた理由は,その兄である原告が,エチオピアで迫害を受けるおそれがあると判断されたためである。
難民条約の締約国間において,同一の事情の下では,難民該当性について同一の判断がされるべきである。本件では,Cが,米国において,原告が迫害を受けるおそれがあることを理由に難民認定を受けているのであるから,本邦においても,その判断を尊重し,原告に対する難民認定をすることが求められる。
オ 以上によれば,原告がエチオピアに帰国した場合に迫害を受けるおそれがあり,通常人においても迫害の恐怖を抱くような客観的事情があるから,原告は,難民に該当するものというべきである。
(被告の主張)
(1) 難民の意義及び難民該当性の立証責任
ア 「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。そして,上記のような客観的事情が存在しているといえるためには,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情が必要であると解すべきである。
イ 難民に該当することの立証責任は,難民であることを主張する申請者側にあり,かつ,難民と認定されるためには,申請者は,自己が難民であることについて「合理的な疑いを容れない程度の証明」をしなければならない。そして,証拠の真正及び証拠価値の問題のみを切り離して,法務大臣がこれらに関する立証責任を負うべき理由はない。
(2) 原告が難民に該当しないことについて
ア 原告のCUDへの所属について
原告は,本件訴訟において,CUDに入党した動機に関し,CUDの思想,活動に共感し入党したと供述する一方,CUDが政権を取れば,原告が経営していた事業にとって有利になると考えたとも供述しており,その供述は一貫しないから,原告がCUDの真正な党員であったかは疑わしく,仮に党員であったとしても,真に政治的意識を持って入党したとは解し難い。
また,原告は,難民調査において,兄であるBから,CUDの党員証,CUDに金銭的支援をした際の領収書を取り寄せる旨供述していたにもかかわらず,これらの書面は,本件訴訟に至ってもなお提出されていない。
したがって,原告がCUDの党員であるということ自体,真実であるかどうかは疑わしいといわざるを得ない。
イ 原告のCUDにおける政治活動について
原告が仮にCUDの党員であったとしても,以下の点に照らせば,原告が,エチオピア政府から反政府活動家として格別の関心の対象となっていたとは解されない。
(ア) 原告のCUD党員としての活動について
原告の供述によれば,その政治活動は,他の活動者とともに5,6回程度ビラを配布したり投票を呼びかけたりすること,集会への参加や寄付をすることなどにとどまるから,原告は,CUDの指導的立場にはなく,単なる一党員にすぎなかったとみるほかない。
原告は,CUDに対して高額の金銭的支援を行っていた旨供述するが,難民申請時や難民調査時において,その旨の説明をしておらず,異議申立時において初めて金銭的支援につき具体的に供述するに至ったこと,金銭的支援に関する領収書を提出できると述べたにもかかわらず,未だにその提出をしないことに鑑みれば,原告が高額の金銭的支援を行っていたとの供述は直ちに信用することができない。
したがって,エチオピア政府は,原告を注視すべき反政府活動家として位置付け,格別の関心を寄せていたとは考え難い。
(イ) 原告が身柄拘束を受けたことについて
原告は,エチオピアにおいて,2度の身柄拘束を受けたと主張する。しかしながら,原告が説明するところによっても,1度目の身柄拘束時には,2週間の拘束を受けた後,誓約書に署名して釈放され,2度目の身柄拘束時には,賄賂を提供して釈放されたというのであるから,エチオピア政府は,原告に対し,反政府活動家として格別の関心を有していたとはいえず,CUD支援者の情報を聞き出そうとしたにすぎなかったことがうかがわれる。
そして,CUDは,2005年(平成17年)5月の第3回国政選挙において,野党第一党となった合法政党であること,同年6月及び11月,総選挙の結果を受けて,大規模な抗議デモが発生した際には,デモ等に参加した数万人もの人々が拘束されたことからすれば,原告は,これらの抗議行動を起こした人々の1人にすぎなかったと考えざるを得ず,出国当時において,原告が直ちに身柄拘束を受け,処罰される状況にあったとまではいい難い。
(ウ) 原告が提出した各書証について
原告は,原告の難民該当性を裏付ける資料として,各書証を提出するが,以下のとおり,文書の成立の真正には疑義があるか,難民該当性を基礎付けるに足りるものではない。
a 原告は,過去に身体拘束を受けたことの証拠として,現在,米国に滞在しているCから送付を受けたとする警察からの喚問書及び指名手配書を提出する。
しかしながら,原告は,これらの書面の入手経緯について,Cがエチオピア国内にいる間に,Cに警察から書類を交付してもらうように申請を依頼したなどと述べているが,Cがこれらの書類を入手した時期や原告がCに対してこれらの書類の入手を依頼した時期など,入手経緯についての供述は曖昧であるから,上記各書面が真正なものであることには疑問がある。
そして,原告の説明によれば,喚問書及び指名手配書は,本件難民不認定処分後に,原告の依頼によりエチオピア国内において収集されたものであるところ,これらの書類が,原告及びCにより容易に収集されていることからすれば,原告がエチオピア政府から格別の注視を受けていないことがうかがわれる。
b 原告は,Cから送付を受けた書類として,原告が指名手配された旨の新聞記事を提出する。
しかしながら,原告のCUD党員としての政治活動は,一党員として行った以上のものではなく,原告自身,指名手配の理由もビラ配りや集会に参加したことにすぎないと述べていること,CUDは,原告がエチオピアを出国した当時,野党第一党であり,エチオピア国内において,党員が相当数に上っていたと思われることからすれば,原告のみが殊更に指名手配され,指名手配記事が新聞に掲載されているのは不自然である。
また,新聞に掲載されている顔写真が原告と同一人物であるかは判然とせず,写真の人物と原告の氏名が類似することがうかがえるにすぎない。そして,新聞記事の入手経路は不明であって,原告は,新聞の発行者などについても説明できていない。
さらに,同記事には,指名手配の手配元や情報提供先となるべき国の機関名や警察の名称,連絡先の電話番号等が一切記載されておらず,指名手配の対象となる男性についても,氏名と顔写真のほか,捜索に当たって人物を特定すべき情報の記載がない。
これらの点からすれば,原告がエチオピアを出国した頃,真に指名手配されていたのかは疑義を挟まざるを得ない。
c 原告は,Cが警察官によって怪我を負わされた証拠として,Cと男性が写っている写真を提出する。
しかしながら,写真の画像は極めて不鮮明で,撮影日時なども画像上からは判明しない上,原告は,撮影者を原告の姉であるとするものの,その真偽は不明である。また,同画像を見ても,Cが拘束されている様子はみられず,そもそも写真の男性が警察官であるか否か,Cが連行されている様子であるか否かも不明である。
d 原告は,1度目の身柄拘束から解放された後,病院で診察を受けた際の診断書と称する書面を提出する。
しかしながら,診断書の内容からしても,診断された傷害の機序は明確にはなっておらず,CUDに関する原告の供述の信憑性を併せ考えれば,当該診断書が原告が拘束されたことや拘束中に暴行を受けたことの証拠とはいい難い。また,同診断書からしても,原告の負傷の程度も判然とせず,むしろ「骨折又は感染は存在せず」とあることからすれば,診断書記載の「下背部軟組織の傷害」は格別重篤なものではなかったことがうかがえる。
(エ) 原告が自己名義の旅券の発給を受けて出国したことについて
原告は,自らエチオピアの旅券発給官署に赴き,自己名義の発給を受け,問題なく同国を出国しているから,原告が,エチオピア政府から格別の注視を受けていたとみることはできない。
また,原告は,旅券を取得する際に,自分自身を隠していた旨供述するが,旅券発給官署の窓口を訪れたにもかかわらず,自分自身を隠して旅券の発行を受けたという供述内容は,不自然である。
そして,エチオピア政府は,原告の旅券発給の無効宣言や帰国命令書の発付をしなかったのであるから,エチオピア政府が,原告について,反政府活動家として格別の関心を寄せていなかったことがうかがわれる。
(オ) CUDの穏健化,解体について
仮に原告がエチオピア国内において政府当局から呼び出しを受けていたことが事実だとしても,CUDは,原告が出国した後に穏健化したのであり,本件難民不認定処分時には,与党であるEPRDFは,CUDに対する弾圧を緩め,幹部に対する恩赦を言い渡すなどしており,エチオピア国内において,もはやCUD党員であるという理由で迫害されるとはいい難い状況にあった。
したがって,少なくとも本件難民不認定処分時において,原告が引き続き出頭要請や処罰の対象となっていたとは考え難い。
ウ 原告とGINBOT7の関係について
(ア) 原告のGINBOT7への所属について
原告は,難民認定申請時においては,GINBOT7に加入しておらず,GINBOT7の前身に当たるCUDに入党した動機についても一貫した供述をしていないことからすれば,原告が真にGINBOT7に加入しているかは相当に疑わしい。
また,原告は,GINBOT7に対し,寄付をしていたと主張するが,GINBOT7は,組織の実態やその活動が明らかではなく,寄付をした者に領収書を発行するのか否かも不明である。そして,原告の提出する領収書は,原告に宛てて発行されたものか確認できず,その入手経緯についても不明であるから,原告がGINBOT7の党員であるとは認められない。
(イ) 原告のGINBOT7における活動について
原告が仮にGINBOT7の党員であったとしても,原告の供述を前提とすれば,原告の活動は,金銭的支援をすること及び毎週日曜日にインターネットを通じて国のために何をすべきかを話し合うことであるところ,金銭的支援は少額にとどまり,話合いについても,エチオピア人の仲間と連絡を取り合っているにすぎないものとうかがわれる。したがって,原告が,エチオピア政府から格別注視を受ける活動を行っているということはできない。
そして,原告は,GINBOT7の一般党員がエチオピア政府に処罰されていると主張するが,GINBOT7の党員であることのみをもって,逮捕又は処罰がされているとはうかがわれないから,エチオピア政府が,格別取り上げるべき反政府活動を行っていない原告を注視しているとは解し難い。
エ 原告がエリトリア系エチオピア人であることについて
原告は,父親がエリトリア系エチオピア人であることを理由に財産を没収されたと主張する。
しかしながら,原告の父がエリトリア人であったことから,エチオピア政府から財産を没収されたという証拠はなく,原告も,自らがエリトリア系であることによって,身柄拘束を受け,又は財産を没収されたことはないと供述している。
したがって,原告がエリトリア系エチオピア人であることをもって,迫害のおそれがあるとはいえない。
オ 以上のとおり,原告がエチオピア政府から迫害の対象として関心を寄せられているとは考え難いのであるから,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的な事情があるとはいえず,原告が難民に該当するとは評価できない。
第3  当裁判所の判断
1  難民の意義等
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民の地位に関する条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,同法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」等をいう。
ここでいう,「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫であって,生命若しくは身体の自由の侵害若しくは抑圧又はこれに匹敵する自由の重大な侵害若しくは抑圧を意味するものと解するのが相当である。そして,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
また,難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理及び難民認定処分が授益処分であることに鑑みれば,その立証責任は原告にあると解すべきである。
なお,この点に関し,原告は,難民認定の申請者が立証責任を負うとしても,証拠は,原則として申請者の主張どおりの証拠能力及び証拠価値があるものとして立証に供することができ,行政機関が証拠能力及び証拠価値がないと立証した場合に限り,当該証拠を排除できると解すべきであると主張する。
しかしながら,難民認定の申請者による難民該当性の立証には困難が伴う場合があるとしても,申請者の立場は事案によって様々であることからすると,申請者が提出した証拠につき,その主張どおりの証拠能力及び証拠価値があると評価するのを原則とすることが合理的であるとまではいえないから,原告の上記主張は採用することができない。
2  エチオピアの一般情勢
争いのない事実,文中記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  エチオピアの国家体制
エチオピアでは,メンギスツ政権が,1991年(平成3年)5月,エチオピア人民革命民主戦線(EPRDF)の軍事攻勢を受けて崩壊し,同年7月,EPRDFによって,メレス ゼナウィを大統領とする暫定政府が樹立された。エチオピアは,1995年(平成7年)8月,憲法改正によって,連邦民主共和国として現在の政治体制を採用した(甲1の2,乙12の1及び2・204,205頁。以下,乙12の1及び2については,枝番を省略し,乙12の2の頁数を示す。)。
エチオピアは,2007年(平成19年)現在,人種を基盤とした9つの州と2つの自治政府から構成されている。エチオピアの議会は,二院制であり,連邦議会(上院)と人民代表議会(下院)から成っている。連邦議会議員及び人民代表議会議員の任期は,いずれも5年である(乙12・25頁,乙13)。
(2)  エチオピアの政治情勢
ア エチオピアの政党
エチオピアでは,1995年(平成7年)以降,5年ごとに国政選挙が実施されており,2000年(平成12年)から2010年(平成22年)までの間に実施された第2回ないし第4回国政選挙では,いずれもEPRDFが勝利して与党となり,メレス ゼナウィが4期にわたって首相に就任した。これに対し,統一民主連合(CUD)及びエチオピア民主統一軍(UEDF)は,2005年(平成17年)に実施された第3回国政選挙において,下院の547議席中,それぞれ109議席,52議席を確保し,野党の二大勢力となっていた(乙12・26,27,206頁,乙13)。
EPRDF,CUD及びUEDFは,いずれも複数の政党が連合した政党連合である。また,CUDに属する政党には,エチオピア・レインボー党があり,Berhanu Negaが同党のリーダーを務めていた(乙12・26,27,36,212頁,乙13)。
イ 第3回国政選挙及びその後の経過
第3回国政選挙は,2005年(平成17年)5月15日に実施され,与党であるEPRDFは,同年6月,勝利宣言をした。しかし,エチオピアの主要野党は,選挙に不正工作があり,実際に勝利したのは野党側であると発表し,不正工作に関する問題が解決されない限り,議会への参加を拒否すると主張した。選挙の不正につき,米国国務省による2006年の人権の実践に関するエチオピア国別報告(USSD 2006年度報告)によれば,第3回国政選挙には,投票者や選挙監視員に対する脅迫を含む規則違反が横行し,一部の州では,殺人,反対政党の支持者への違法な身柄拘束が行われ,票数の計算も不適切であったとされている。また,同報告では,政府及びEPRDFは,エチオピア総選挙委員会が選挙結果を発表する前に,最終的な選挙結果を公表したとされている(甲1の3及び4,乙12・17ないし19頁)。
野党支持者は,2005年(平成17年)6月,選挙結果に抗議してデモを行い,治安警察隊と衝突して,多数の死傷者及び逮捕者が出た。英国放送協会(BBC)の報道によれば,同月13日時点で,不正な選挙のために逮捕された者は3000人を超えるとされている(甲1の3及び4,乙12・19,20,69頁)。
CUDは,議会への参加を拒否するとともに,支持者にデモを呼びかけた。野党支持者は,2005年(平成17年)11月1日,アディスアベバにおいて,選挙結果をめぐって抗議を行い,再度,治安警察隊と衝突し,抗議デモは地方にも拡大した。アムネスティ・インターナショナルの同月11日付け報告によれば,抗議行動に参加した者のうち,少なくとも46人が殺害され,4000人が逮捕された。CUDは,同月3日までに,CUDの中央委員会委員15人全員を含む党員約1000人が逮捕されたと発表した。逮捕された者には,エチオピア・レインボー党のリーダーであったBerhanu Negaも含まれていた(甲1の3,甲4,乙12・19ないし21,34,36頁)。
エチオピアの警察は,2005年(平成17年)11月9日,暴動に関与したとして逮捕した者のうち,2417人を暴力行為に直接関与しなかったことが判明したとして釈放した。しかし,CUDの指導者や幹部が釈放されることはなく,身柄拘束が継続された。メレス ゼナウィ首相は,CUD中央委員会委員について,政府の転覆を図った容疑で裁判に掛けられる予定であると発表した。CUDは,指導者及び党員が多数拘束されたことから,事実上活動を停止した(甲2ないし4,乙12・20,21,33,69頁,弁論の全趣旨[訴状11頁])。
CUDの党首,副党首等の幹部29名を含む132名は,国家反逆罪等で起訴され,2007年(平成19年)7月16日,終身刑等の有罪判決を受けた。しかし,エチオピア政府は,2007年(平成19年)7月20日,終身刑等の判決を受けたCUDの指導者など政治犯38名に対し,恩赦を与えた(甲1の4,甲3,乙12・34,80ないし83頁)。
ウ GINBOT7
Berhanu Negaは,恩赦を受けて身柄を解放された後,米国に移り,政治団体であるGINBOT7を設立した。Berhanu Negaは,過去にメレス ゼナウィ首相が一党独裁政権を築いたと批判しており,GINBOT7もエチオピア政府に対して批判的な政治活動を行っている(甲5,11の1及び2,12の1及び2,弁論の全趣旨)。
2009年(平成21年)2月25日付け米国国務省のエチオピアにおける人権の報告によれば,GINBOT7について特集記事を掲載した新聞は,政府から,2日間にわたって新聞を発行禁止とし,その責任を追及をするとの脅迫を受けたと報道し,同紙の編集長は,公衆を煽動した罪で告訴されたが,その後に仮釈放された。また,同報告によれば,エチオピア政府は,インターネットへのアクセスを制限し,GINBOT7のウェブサイトへのアクセスを遮断したとされている(甲9の1及び2)。
エチオピア政府は,2009年(平成21年)4月,GINBOT7の党員35名を政府転覆計画に関与した容疑で逮捕した。エチオピア政府の報道官は,容疑者の自宅の家宅捜索により,武器や政府転覆の計画が発見されたと述べ,GINBOT7については,政府から承認されていない違法政党であると述べた。なお,アムネスティ・インターナショナルの同年5月5日付けの報告によれば,逮捕された者の中には,政府に反対する政治的信条を有していたために逮捕された者や緊急の治療の必要がある高齢者もいたとされている(甲11の1及び2)。
エチオピアの裁判所は,2009年(平成21年)11月19日頃,GINBOT7の関係者に対し,エチオピア政府の転覆を共謀し,社会的混乱を引き起こしたとして,27名に有罪判決を言い渡した(甲12の1及び2)。
(3)  エチオピアとエリトリアの関係
エリトリアは,1962年(昭和37年),エチオピアに併合されたが,1993年(平成5年)5月,同国から分離,独立をした(甲1の2,乙12・203頁,乙13)。
エチオピアは,エリトリアが独立した後,同国と緊密な関係にあったが,1998年(平成10年)5月,国境画定をめぐって同国と武力衝突を起こした。エチオピア及びエリトリアは,2000年(平成12年)6月,休戦合意をし,同年12月には,包括的な和平合意をしたが,国境画定に関する意見の相違から国境問題の解決には至っておらず,両国の国交は正常化していない(甲1の2,乙12・14ないし16,206頁,乙13)。
エチオピアとエリトリアの国境をめぐる武力紛争により,1998年(平成10年)から2000年(平成12年)までの間に,7万人から10万人が死亡した。また,エチオピアは,紛争中に,同国内に居住していた7万人のエリトリア人を国外に追放し,エリトリアも,同国内のエチオピア人を国外追放とした(乙12・14頁)。
3  原告の個別事情
上記2のエチオピアの一般情勢を踏まえ,原告が主張する個別事情が原告の難民該当性を基礎付けるか否か等について以下検討する。
(1)  原告の身上等
原告は,1976年(昭和51年)○月○日,エチオピアのアディスアベバにおいて出生した(前提事実(1))。
(2)  原告のエチオピアにおける活動について
ア 原告のCUDにおける活動について
(ア) 原告は,第3回国政選挙の2,3か月前にCUDに入党し,政治献金を行うほか,ビラまきや集会への参加などの政治活動を行っていたと主張する。そこで,以下では,①原告が所属していたCUDの支部,②原告が行っていた政治献金,③原告が行っていた政治献金以外の政治活動について,それぞれ検討する。
(イ) CUDの所属支部について
原告は,CUDの党員として所属していた支部について,①難民調査官による事情聴取及び陳述書においては,アディスアベバ市ボレ地区で党員として活動していたと述べ(甲10・9頁,乙4・7頁),本人尋問では,同地区のテレマルハリアナム支部に所属していたが,2度目の身柄拘束から解放された後にディレダワに隠れ住み,ディレダワで政治活動はしていないと述べている(原告本人・16,20頁)が,②異議申立てに係る口頭意見陳述及び審尋においては,自らが住んでいた17ディレダワ(ドゥレダワ)という地域の支部に所属して活動しており,警察から身柄拘束を受けた後,警察官や公安に監視されて,アディスアベバで自由に仕事ができなくなったことから,ディレダワに隠れ住んだと供述している(乙9・4,5頁)。
さらに,原告は,原告の兄のBもCUD党員として活動していたと供述するところ,口頭意見陳述及び審尋においては,原告の兄はミンジャラ支部で活動していたと述べる一方で(乙9・5頁),本人尋問においては,原告の兄はアディスアベバ市ボレ地区のテレマルハリアナム支部で活動しており,ミンジャラではCUDに所属していなかったと供述する(原告本人・16頁)。
このように,原告の供述は,原告自身及び親族のCUD所属支部に関して変遷しているところ,原告がCUDの党員として,その活動に深く関わっていたのであれば,自ら及び親族の所属支部について変遷した供述をすることは考え難い。
(ウ) 政治献金
原告は,難民調査官による事情聴取の際,CUDに対する金銭的支援をしたことがあり,そのことを証する領収書や党員証を兄が所持しているので取り寄せて提出する予定である旨供述し,その後,異議申立後の審尋及び原告本人尋問においては,5000ブルの寄付をしたと供述しているが(乙9・4頁,原告本人・8頁),結局,上記領収書や党員証の提出をしていない。これらの経緯と前記(イ)のような所属支部に関する供述の変遷とを勘案すると,原告がCUDに対し5000ブルの寄付をしたという上記の供述は,直ちにこれを信用することができないといわざるを得ない。
(エ) 政治献金以外の政治活動
原告は,政治献金以外には,選挙チラシの配布,政治集会及びデモへの参加等の政治活動を行っていたと主張し,これに沿う供述をする(甲10・8,9頁,原告本人・7頁)。
しかしながら,仮に原告がCUDの党員として上記のような活動をしていたとしても,これらの政治活動は,一般の党員が行う活動とさほど変わらないものと考えられるところ,原告が所属していたというアディスアベバ市ボレ地区のテレマルハリアナム支部には,原告と同じようにCUDを支援していた者が300人ほどいたことからすれば(原告本人・16,17頁),原告が行っていた政治献金以外の政治活動が,他の党員に比べて,エチオピア政府から格別の注目を受けるようなものであるとは解し難い。
(オ) 以上によれば,原告がCUDの党員として政治献金をしていたかどうかについては疑問の余地がないではないし,仮に原告がCUDの党員であったとしても,CUDの政治活動に深く関わっていたとは認められず,他の党員と比較しても,エチオピア政府から特に注視されるような政治活動を行っていたと認めることはできない。
イ 原告に対する身柄拘束及び暴行について
(ア) 原告は,CUD党員として政治献金をしていたことから,第3回国政選挙後に起こった抗議行動に関与した容疑で,①2005年(平成17年)11月12日,1度目の身柄拘束を受け,15日間の身柄拘束中に暴行され,②同年12月30日(EC1998年4月21日),2度目の身柄拘束を受け,約2か月後に釈放されたと主張し,身柄拘束及び暴行を受けたことを裏付ける証拠として,指名手配書及び診断書を提出する。
そこで,以下では,原告の供述及びエチオピアの一般情勢に照らした検討を加えた上,指名手配書及び診断書について検討する。
(イ) 原告の供述及びエチオピアの一般情勢に照らした検討
前記2(2)イで認定したエチオピアの一般情勢によれば,2005年(平成17年)11月1日から発生した抗議行動において,抗議行動に参加した多数の者が逮捕されたことが認められるところ,原告は,CUDの党員として政治献金を行ったことを理由に,抗議行動に関与した者として身柄拘束を受けたと主張する。
しかしながら,前記アに説示したとおり,原告がCUDの党員として政治献金をしていたかどうかには疑問の余地があり,CUDに深く関わった活動をしていたとも認められないから,原告が上記で主張する理由により身柄を拘束されたことがあるのかどうかについても,疑問があるといわざるを得ない。
また,前記アで説示したとおり,原告は,2度目の身柄拘束から解放された後にアディスアベバを出てディレダワに隠れ住んだ旨供述しているところ,原告は,異議申立てに係る口頭意見陳述及び審尋においては,17ディレダワ支部に所属して政治活動を行ったと述べる一方,本人尋問では,ディレダワでは政治活動をしなかったと述べており,その供述を変遷させている。原告がCUD党員であることを理由として身柄を拘束されたことがあるのであるとすれば,釈放後の政治活動の有無に関する記憶の混乱又は混同は,通常生じ難いものと考えられることからすると,この点からしても,原告が身柄拘束及び暴行を受けたとの供述は疑わしいものであるといわざるを得ない。
(ウ) 指名手配書及び診断書についての検討
原告は,①1度目の身柄拘束の前に出頭要請を受けたとして,EC1998年3月5日付けの指名手配書(以下「1度目の身柄拘束に関する指名手配書」という。甲21の1),②1度目の身柄拘束の際に受けた暴行につき,釈放後に傷害の治療を受けたとして,診断書(甲23の1)を提出する。
そして,原告は,これらの書類を入手した経緯について,米国に渡ったCから,2012年(平成24年)12月頃,喚問書などの他の書類と併せて送付を受けたと供述する(甲10・18,19頁,原告本人・1ないし5,22ないし24頁)。
この点,証拠(甲13の1ないし甲16,甲19の1ないし3)によれば,①Cというエチオピア国籍の女性が,2011年(平成23年)11月27日,米国に入国したこと,②Cは,2012年(平成24年)9月18日,米国で難民認定を受けたこと,③Cは,同年12月,原告に対して国際郵便で何らかの書類を送付したことが認められる。
しかしながら,原告は,平成19年9月27日の難民認定申請から平成24年6月26日付けの本件訴訟の訴状の提出に至るまで,妹としてCがいることを述べておらず(乙3・11頁,乙4・3頁,乙7・3頁,乙9,弁論の全趣旨),Cから書類の送付があった後に作成された平成25年1月18日付け原告陳述書(甲10)において,原告に妹のCがいることを初めて明らかにしたものである(なお,この点に関し,原告は,難民認定申請書(乙3)の親族の記載欄の大きさからすれば,きょうだいについてせいぜい1人分しか書けなかった旨述べる(甲10・4頁)が,同申請書には親族を記載するための別紙(乙3・2頁)が添付されており,十分な記載欄があることからして,合理的な弁明とはいえない。)。
また,原告は,①平成19年9月27日の難民認定申請において,申請書に召喚状を始め全ての資料を持っているので3か月から6か月で提出する旨記載し(乙3・15頁),②平成20年12月8日の難民調査官による事情聴取において,難民調査官が資料の提出を求めたのに対し,ミンジャラにいる兄が出頭命令書の原本を持っているので取り寄せると供述し(乙4・13頁),③平成23年9月6日に実施された異議申立てに係る口頭意見陳述及び審尋では,兄に書類を全て預けていたことから書類を提出できなかったと述べており(乙9・1ないし3頁),書類の入手及び送付に関し,兄以外の親族に依頼したことがあるとは何ら供述していない。そして,原告がCが米国に入国したという同年11月27日より前に同人に対して書類の入手を依頼したのであれば,本件訴訟の提起に当たって,原告訴訟代理人に対し,そのような依頼をした事実を告げるのが自然と考えられるところ,本件訴訟の提起時において,Cの存在がそもそも明らかでなかったことは上記で説示したとおりである。
さらに,原告は,上記のとおり,難民認定申請及び異議申立手続において出頭命令書等の資料を提出する旨を繰り返し述べていたのであるから,これらの書類の必要性を認識し,その入手には関心を有していたとうかがわれるのに,Cが診断書,喚問書等の書類を入手した時期については覚えていないと供述している(原告本人・23,24頁)。
以上のとおり,診断書等の書類の入手の経緯に関する原告の供述には不自然な点があるといわざるを得ないから,1度目の身柄拘束に関する指名手配書及び診断書の証拠価値には疑問があるというべきである。
(エ) 以上によれば,原告が,エチオピアにおいて身柄拘束及び暴行を受けたものと直ちに認めることはできない。
ウ 原告に対する出頭要請及び指名手配について
(ア) 原告は,2007年(平成19年)9月19日にエチオピアを出国したところ,エチオピア政府は,①同年10月1日(EC2000年1月20日),原告に対する喚問書を発行して警察署に出頭するよう促し,②EC2000年4月4日,原告を指名手配犯とする新聞記事を掲載し,③EC同月16日には,指名手配書を発行して原告を追及し続けていると主張し,これを裏付ける証拠として,原告がエチオピアを出国する前に行った政治活動について,出頭を求める旨の記載がある喚問書,指名手配書及び新聞を提出する(なお,原告は,②及び③のECの日付は,それぞれ2007年(平成19年)12月17日及び同月29日に対応すると主張する。)。
そこで,以下では,原告の供述及びエチオピアの一般情勢に照らした検討を加えた上,喚問書,指名手配書及び新聞について検討する。
(イ) 原告の供述及びエチオピアの一般情勢に照らした検討
原告は,エチオピアを出国した後,原告の指名手配記事が地元の新聞に掲載され,Cを始め,原告の家族に対する警察の監視が厳しくなったと供述する(甲10・15頁)。
しかしながら,前記2(2)イで認定したエチオピアの一般情勢によれば,エチオピア政府は,2007年(平成19年)7月20日,終身刑等の判決を受けたCUDの指導者など政治犯38名に対し,恩赦を与えていることが認められ,他方で,エチオピア政府が,幹部に対する恩赦を与えた後にも,CUDの一般党員に対してなお身柄拘束を行っていたと認めるに足りる的確な証拠はない。
そして,前記アで検討したとおり,原告が,CUDの党員として政治献金をしていたかどうかには疑問の余地がある上,仮に同党の党員であったとしても,同党の政治活動に深く関わっていたとは認められず,他の党員と比較してエチオピア政府から特に注視されるような政治活動を行っていたと認めることはできない。そうすると,幹部に恩赦が与えられた後に,原告について出頭要請や指名手配が行われたとは直ちには考え難く,原告の家族が警察から厳しい監視を受けていたとも認め難い。
(ウ) 喚問書及び指名手配書についての検討
原告は,原告が指名手配や出頭要請を受けていたことを裏付ける証拠として,EC2000年1月20日付けの喚問書(甲24の1)及びEC同年4月16日付けの指名手配書(甲22の1)を提出する。
そして,これらの喚問書及び指名手配書は,1度目の身柄拘束に関する指名手配書及び診断書とともに,Cから送付されたものであるところ(原告本人・22頁),1度目の身柄拘束に関する指名手配書及び診断書については,その入手経緯に関する原告の供述を直ちに信用することはできず,証拠価値に疑問があることは,前記イ(ウ)で説示したとおりである。
そうすると,原告が診断書とともに入手したと供述する喚問書及び指名手配書についても,その証拠価値には疑問があるといわざるを得ない。
(エ) 新聞についての検討
原告は,エチオピア政府が,原告を指名手配犯とする新聞記事を掲載したと主張し,アムハラ語の新聞(甲18の1)を書証として提出する。
しかしながら,原告は,同新聞について,作成者を「不明」としており(平成25年7月2日付け原告証拠説明書),新聞の発行者及び新聞名等を明らかにしない。そして,同新聞及びその訳文の記載によっても,新聞の発行者及び新聞名は不明であるし,同新聞のうち指名手配記事に限ってみても,指名手配を行った手配元や通報先など,同記事の作成主体をうかがわせる記載は見当たらない。さらに,原告は,本人尋問において,同新聞はエチオピア国内で広く販売されているが,新聞の発行者は分からないと供述している(原告本人・1,7頁)。
したがって,原告が提出した新聞については,文書の作成者に関する主張,立証がなく,書証としての形式的証拠力を欠くものといわざるを得ない。なお,この点を措くとしても,原告によれば,新聞は,指名手配書等とともにCから送付されたものであるところ(平成25年7月2日付け原告証拠説明書),Cから送付された書類の証拠価値に疑問があることは,前記イ(ウ)で検討したとおりである。
(オ) 以上によれば,原告がエチオピアを出国した後,エチオピア政府が,原告に対し,出頭要請や指名手配を行ったと直ちに認めることはできない。
エ 小括
以上で検討したところによれば,原告が,CUDの党員として政治献金を行っていたか否かには疑問の余地があり,仮にCUDの党員であったとしても,他の党員と比較してエチオピア政府から特に注視されるような政治活動を行っていたとは認められず,原告に対してその政治活動を理由に身柄拘束及び暴行が行われたと直ちに認めることもできない。そして,エチオピアの一般情勢に照らせば,原告がエチオピアを出国した後に,原告に対して出頭要請や指名手配が行われたとも認め難い。したがって,原告がエチオピアを出国する前に行っていた活動が,原告の難民該当性を基礎付けるものということはできない。
(3)  原告の本邦上陸後の活動について
ア 原告は,本邦に上陸後,①GINBOT7に入党して政治活動を行い,②エチオピア政府に反対するデモにも参加していると主張するので,これらの点につき,以下検討する。
イ GINBOT7における活動について
原告は,本邦に上陸後,GINBOT7に入党したところ,エチオピア政府は,GINBOT7を違法政党として弾圧しており,党員名簿を入手して,党員を特定していると主張する。
この点,原告は,GINBOT7に入党したこと又は金銭的支援を行ったことを裏付ける証拠として,①100米ドルを寄付した旨の領収書(甲7の1及び2。訳文は乙10である。),②250米ドルを寄付した旨の領収書(甲26の1)を提出する。しかしながら,①の領収書は,原本が提出されていないのみならず,宛名が記載されておらず,原告に宛てて発行されたものかどうかも明らかでない。また,②の領収書は,その発行日付が2012年(平成24年)7月2日とされているにもかかわらず,平成25年10月15日の第6回口頭弁論期日まで提出されなかった経緯等について何ら合理的な説明がない。したがって,これらをもって,原告がGINBOT7に入党したことや金銭的支援を行ったことを認めることはできない。
また,仮に原告がGINBOT7に入党したのだとしても,原告の供述によっても,日本にGINBOT7の支部はなく,7人ぐらいの人がいるにすぎず,原告が行った活動内容は,毎週日曜日にインターネット上の通信手段であるスカイプで連絡を取り合い,個人としては毎月3000円ほどのサポートと称する金銭的支援をGINBOT7に対し行うというものにとどまる(原告本人・21,22頁)。そうすると,仮に原告がGINBOT7の党員であるとしても,原告の活動内容はエチオピア政府から特に注目されるようなものとはいえないから,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情があるとは認め難い。
なお,原告が本人尋問後に提出した書面(GINBOT7の米国に所在する事務局の局長であるDが作成したという2013年(平成25年)6月28日付けの東京入国管理局宛ての文書。甲25の1及び2)には,GINBOT7が日本においてグループを組織しており,原告は,日本におけるGINBOT7ネットワークのメンバーとしてエチオピアの専制体制と戦っている活動的な人物であるとの記載があるが,上記の原告本人の供述と矛盾しており,同書面の証拠価値は乏しいものといわざるを得ない。
ウ エチオピア政府に反対するデモへの参加について
原告は,日本国内で行われているエチオピアの政治情勢を訴える運動に参加していると主張し,エチオピア国籍の難民認定申請者が平成23年12月13日にエチオピアの独裁政権に反対するデモを行ったと報道する新聞記事(甲27の1)及びデモの様子の写真(甲27の2)を提出する。
しかしながら,原告が主張する事実は,本件難民不認定処分後に生じた事情であるから,処分において考慮すべき事情ということはできないし,このような事実から,本件難民不認定処分時までに,原告が同様の政治活動に参加していたと直ちに推認することもできない。
エ 以上によれば,原告の本邦上陸後の活動をもって,原告の難民該当性が基礎付けられると解することはできない。
(4)  Cの難民認定について
原告は,Cが米国で難民認定を受けた理由は,Cの兄である原告がエチオピアで迫害を受けるおそれがあると判断されたためであると主張し,これに沿う原告の供述がある(甲10・15ないし18頁)。
しかしながら,原告が提出したCの難民認定に関する各書証(甲13の1ないし15の2)によっても,Cがどのような理由で難民認定を受けたかは明らかではないから,原告に対する迫害のおそれがあることを理由に,Cに対する難民認定が行われたと認めることはできない。また,Cは,2012年(平成24年)9月18日に米国で難民認定を受けているのであって(前記(2)イ(ウ)),Cが難民認定を受けた事実は,本件難民不認定処分後に生じた事情であるから,同処分において考慮すべき事情であるということはできない。
したがって,Cが米国で難民認定を受けたことをもって,原告の難民該当性が基礎付けられると解することはできない。
(5)  原告がエリトリア系の出自であることについて
原告は,エチオピアとエリトリアが交戦していたことなどから,エチオピア国内のエリトリア人に対する感情が悪化しており,エリトリア系エチオピア人であった原告の父の財産が没収されたと主張し,これに沿う原告の供述がある(甲10・4ないし6頁)。
また,前記2(3)で認定したエチオピアの一般情勢によれば,エチオピアは,過去にエリトリアと国境をめぐって武力紛争をしており,包括的な和平合意がされた後も,両国の国交は正常化していないことが認められる。
しかしながら,原告の父がエリトリア系エチオピア人であったために財産を没収されたことを裏付ける証拠はない。この点に関し,原告は,原告の母及び兄名義にしていた不動産のみが没収を免れたとして,同不動産に関するアディスアベバ市行政局土地行政庁名義の土地資産確認証明書及びその訳文(甲20の1及び2)を提出するが,これらの書証は,原告の母及び兄名義の不動産があったことを示すのみであって,原告の父の財産が没収されたことを明らかにするものではない。
そして,原告も,難民認定申請に係る事情聴取において,エリトリア系であることにより被る不利益について,普段の生活では何もないが,友達にエリトリア人は出て行けとからかわれる程度であり,エリトリア系であることを理由に身柄拘束を受けたり,財産を取り上げられたことはないと述べている(乙4・8,9頁)。
以上の点を考慮すれば,原告がエリトリア系の出自であることから,原告の難民該当性が基礎付けられると解することはできない。
4  原告の難民該当性に関する検討
以上のとおり,原告が,エチオピアを出国する前に本国政府から特に注視を受けるような政治活動を行っていたとは認められず,本国において,その政治活動を理由に身柄拘束及び暴行を受け,指名手配がされていたと直ちに認めることもできない。そして,原告が本邦に上陸した後に行った活動や前記で検討したその他の事情から,原告に対し,エチオピア政府から迫害を加えられるおそれがあるものとは認められない。したがって,原告を難民と認めることはできない。
5  本件難民不認定処分の適法性について
上記の検討によれば,本件難民不認定処分の当時,原告が難民に該当したとは認められないから,本件難民不認定処分に原告の難民該当性の判断を誤った違法はなく,本件難民不認定処分は適法である。
第4  結論
以上によれば,原告の請求は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 竹林俊憲 裁判官 黒田吉人)

 

別紙
指定代理人目録〈省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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