政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
裁判年月日 平成25年11月15日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平24(行ウ)753号
事件名 難民不認定処分無効確認等請求事件
文献番号 2013WLJPCA11158007
裁判年月日 平成25年11月15日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平24(行ウ)753号
事件名 難民不認定処分無効確認等請求事件
文献番号 2013WLJPCA11158007
群馬県伊勢崎市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 山浦誠治
稲富彬
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 B
同指定代理人 和田将紀ほか別紙指定代理人目録記載のとおり
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 法務大臣が平成20年11月19日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分が無効であることを確認する。
2 東京入国管理局主任審査官が平成23年4月13日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
第2 事案の概要
本件は,バングラデシュ人民共和国(以下「バングラデシュ」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,難民認定申請をしたところ,平成20年11月19日付けで法務大臣から出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)に基づく難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を受け,平成23年4月13日付けで東京入国管理局主任審査官から退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を受けたことから,原告は,本邦への入国当時バングラデシュの野党であったアワミ連盟(以下「AL」という。)のダッカ市71区(以下「71区」という。)の副代表を務め,当時の政権与党バングラデシュ民族主義党(以下「BNP」という。)から迫害を受けており,帰国すると迫害を受けるおそれがあるから,法2条3号の2所定の難民に該当する旨主張して,上記各処分の無効確認を求めている事案である。
1 前提事実
(1) 原告の身分事項
原告は,1969年(昭和44年)○月○日にバングラデシュにおいて出生したバングラデシュ国籍を有する外国人男性である。
(2) 原告の入国・在留状況
ア 原告は,平成15年4月8日,関西国際空港に到着し,「渡航目的」を「BUSINESS」,「日本滞在予定期間」を「5DAYS」とした「外国人入国記録」を提出して上陸の申請をし,大阪入国管理局関西空港支局入国審査官から,法所定の在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」とする上陸許可の証印を受け,本邦に上陸した(乙1・6枚目)。
イ 原告は,在留期限である平成15年7月7日までに,在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請をすることなく,在留期限を超えて本邦に不法残留した。
ウ 原告は,栃木県佐野市長に対し,外国人登録法(平成21年法律第79号による廃止前のもの)3条1項に基づく新規登録の申請をし,平成16年3月3日,その登録を受け,その後,数回にわたり同法8条に基づく変更登録申請に応じた変更登録を受けた上,平成22年4月6日,群馬県太田市長から,居住地を「太田市〈以下省略〉」とする変更登録を受けた(乙1・2頁及び3頁)。
(3) 退去強制手続
ア 東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国警備官及び栃木県警足利警察署警察官は,平成19年7月10日,不法残留の疑いにより原告を摘発した(乙3)。
イ 東京入管入国警備官は,平成19年7月10日,原告に係る違反調査を行った(乙4,5)。
ウ 東京入管入国警備官は,平成19年7月10日,原告が法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同日,これを執行し,原告を東京入管収容場に収容した(乙6)。
エ 東京入管入国警備官は,平成19年7月11日,原告を法24条4号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した(乙7)。
オ 東京入管入国審査官は,平成19年7月12日,原告に係る違反審査(1回目)を実施した(乙8)。
カ 東京入管入国審査官は,平成19年7月27日,原告に係る違反審査(2回目)を実施し(乙9),その結果,原告が法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨認定し,原告にこれを通知したところ(乙10),原告は,同日,東京入管特別審理官による口頭審理を請求した(乙9・10頁)。
キ 東京入管主任審査官は,平成19年8月6日,原告に対し,仮放免を許可し(乙11),原告は,同日,東京入管収容場を出所した(乙6・2枚目)。
ク 東京入管特別審理官は,平成19年8月10日,原告に係る口頭審理を実施し(乙12),その結果,入国審査官の前記カの認定は誤りがない旨判定し,原告にその旨通知したところ(乙13),原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした(乙14)。
ケ 法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)は,平成23年4月7日,原告の上記クの異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし(乙15),同日,東京入管主任審査官に同裁決を通知した(乙16)。
コ 上記ケの通知を受けた東京入管主任審査官は,平成23年4月13日,原告に本件裁決を通知するとともに(乙17),原告に対して退去強制令書(以下「本件退令」という。)を発付(本件退令発付処分)し,東京入管入国警備官は,同日,本件退令を執行し,原告を東京入管に収容した(乙18)。
サ 東京入管入国警備官は,平成23年6月23日,原告を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)へ移収した後,一度東京入管へ移収し,再び東日本センターへ移収した(乙18・2枚目)。
シ 東日本センター所長は,平成24年6月6日,原告に対し,仮放免を許可し(乙19),原告は,同日,東日本センターを出所した(乙18・2枚目)。
原告は,現在,仮放免中である。
(4) 難民認定手続
ア 原告は,平成18年6月29日,東京入管において難民認定申請(以下「本件難民申請」という。)をした(乙20の1,2)。
イ 東京入管難民調査官は,平成19年7月20日,原告から事情を聴取するなどの調査をした(乙21の1,2)。
ウ 法務大臣は,平成20年11月19日,本件難民申請に対して難民の認定をしない処分(本件難民不認定処分)をし,平成21年1月13日,原告にこれを通知した(乙22)。
エ 法69条の2に基づき権限の委任を受けた東京入管局長は,平成20年12月2日,原告に対し,法61条の2の2第2項に基づく在留を特別に許可しない処分をし,平成21年1月13日,原告にその旨を告知した(乙23)。
オ 原告は,平成21年1月13日,本件難民不認定処分について,異議申立てをした(乙24)。
カ 東京入管難民調査官は,平成22年4月26日,上記オの異議申立てについて,難民審査参与員立会の下,原告に対し,口頭で意見陳述の機会を与えるとともに,審尋を行った(乙26)。
キ 法務大臣は,平成23年3月10日,前記オの異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年4月13日,原告にこれを告知した(乙27)。
ク 原告は,平成23年6月6日,東京入管において,2回目の難民認定申請をした(乙1)。
ケ 法務大臣は,平成24年1月16日,難民申請(2回目)に対して難民の認定をしない処分をし,同年2月7日,原告にこれを通知した(乙1)。
コ 法69条の2に基づき権限の委任を受けた東京入管局長は,平成24年1月31日,原告に対し,法61条の2の2第2項に基づく在留を特別に許可しない処分をし,同年2月7日,原告にその旨を告知した(乙1)。
サ 原告は,平成24年2月7日,難民不認定処分(2回目)について,異議申立てをした(乙24)。
(5) 本件訴訟提起
原告は,平成24年10月30日,本件訴訟を提起した(顕著な事実)。
2 争点
(1) 原告の難民該当性
(2) 本件難民不認定処分及び本件退令発付処分の有効性
3 争点についての当事者の主張
(1) 争点(1)(原告の難民該当性)について
(原告の主張)
ア 「難民」の意義及び立証責任
(ア) 「難民」の意義
a 「迫害」の意義
法に定める「難民」は,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)が定める「難民」と全くの同義であり(法2条3号の2),難民と認定されるためには「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」があることが必要であるが,ここにいう「迫害」は,「人種,宗教,国籍,政治的意見又は特定の社会的集団の構成員であることを理由とする生命又は自由に対する脅威」のほか,「その他の人権の重大な侵害」も含むものと解すべきである。
b 「迫害」の主体
難民の資格要件としての「迫害を受けるおそれ」が問題となる場合,迫害の主体としては,一般には国家機関が想定されているが,難民条約所定の理由により国家機関以外の者から迫害を受けるおそれがあり,かつ,国籍国の政府がこれを知りながら黙認し,あるいはそのような状況を放置するなど,迫害対象者を効果的に保護することが期待できない状況にある場合には,「迫害を受けるおそれ」の要件は満たされるというべきである。
(イ) 立証責任の所在及び程度
難民該当性の立証責任は原則として申請人の側にあるが,関連する全ての事実を確認し評価する義務は申請人と審査官の間で分かち合うべきであり,必ずしも原告自身が難民であることを全て立証しなければならないわけではない。
そして,申請者が置かれた状況に立ち,当該申請者が帰国したら迫害を受けるかもしれないと感じ,国籍国への帰国をためらうであろうと評価することができ,それが客観的状況からも不合理でないと考えられる場合には,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」が立証されたと解すべきである。
イ 原告の個別事情等
バングラデシュでは,2001年(平成13年)の総選挙で政権与党となったBNPが,野党に転落したAL及び同党の党員を迫害するようになった。
原告は,1986年(昭和61年)にALに入党し,71区の党員として,党員及び支持者による定例集会への参加,AL支持者への集会参加の呼び掛け,集会での受付,公共の掲示板へのビラの貼り付け,集会開催のビラ配布,選挙期間中の街宣活動などの政治的活動を行ってきた。原告は,1996年(平成8年)に71区の副代表となり,2001年(平成13年)まで,地区に51人いる党員や何千人もいる支持者の管理,選挙管理,集会の挨拶や演説により支持者を集めるといったことを主に担当していた。こうした原告の活動は,国民の政治意思を形成し,ALの政党としての支持基盤を支える,ALの存立にとって極めて重要なものである。このように,原告は,ALの活動を支える重要な人物であったため,バングラデシュ政府,BNP及び警察から以下のような迫害を受けてきた。
(ア) BNP党員による暴行
原告は,1995年(平成7年),総選挙に向けてのALの政治集会の現場に向かう途中,BNPの党員に囲まれ,鉄パイプで殴られたり,蹴られたりするなどの暴行を受けた。
(イ) BNP支持者による自宅襲撃
2001年(平成13年)12月,BNPが国政選挙でALに勝利した日の深夜,BNPの支持者ら100名から150名ほどが鉄の棒などを持って原告の自宅を襲撃した。BNPの支持者らは,棒などで原告の自宅の玄関,窓及び外壁などを破壊し,そのうちの十数人は,原告の自宅内に入り,家具などを破壊した。
(ウ) BNP支持者による襲撃,公安警察による逮捕・勾留等
原告は,2002年(平成14年),BNPの支持者らによる迫害から逃れるため生活の拠点を転々としながらALの活動に参加していたが,道を歩いていると,いきなりBNPの支持者らに襲いかかられることが何度かあった。
また,原告は,2002年(平成14年)6月13日,AL主催のBNPに反対するデモ行進や集会に参加し,翌14日午後7時頃,ALの会議に参加した後で自宅に帰ると,公安警察に特別権力法54条違反の罪で逮捕された。逮捕後,原告は,コトワリ警察署に勾留され,同年7月14日に釈放されるまでの間,担当警察官から黒い布で目隠しをされて警棒で頭や足を殴られたり,長時間立たされたりするなどの暴行を受け,71区での計画内容について尋問された。
(エ) 店の権利の売却強制
原告は,2003年(平成15年),BNPの支持者らから,原告が経営するフルバリア・シティ・ホカス・マーケットの店について,「この市場から出て行け。じゃないと,ぶっ殺してやる。」「(断れば)明日(店に)鍵を掛ける。」などと脅され,店の権利を強制的に売却させられた。
(オ) 爆破事件についての虚偽の嫌疑
原告は,2002年(平成14年)9月2日にダッカ市コトワリ地区で政治的な爆破事件2件を起こしたという虚偽の嫌疑を掛けられ,その容疑者として逮捕状を発付されており,原告が帰国するとすぐにでも逮捕される状況である。
(カ) BNP支持者による暴行
以上のほかにも,原告は,71区でBNPの支持者らからホッケーのスティックで叩かれたり,石を投げられたりするなどの暴行を数度にわたり受けた。
ウ 原告の難民該当性
以上のとおり,原告は,バングラデシュにおいてALの幹部として活動していたため,BNPの支持者らから暴行を受けたり,自宅を破壊されたり,虚偽の罪で逮捕されたり,訴追されたりし,最終的には命を狙われるようになった。
なお,現在も,バングラデシュは,BNPがAL政権に対して全国的な反政府運動を行い,爆弾事件などを起こしていて,政情が不安定であるから,原告が帰国してもAL政権の庇護を受けることはできない。
したがって,原告は,バングラデシュ政府,BNP及び警察から迫害を受け,生命・身体の自由を侵害されるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していたものであり,難民に該当する。
(被告の主張)
ア 「難民」の意義及び立証責任
(ア) 「難民」の意義
a 「迫害」の意義
法に定める「難民」は,難民条約及び難民議定書が定める「難民」と全くの同義であり(法2条3号の2),難民と認定されるためには「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」があることが必要であるが,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものである。
b 「迫害」の主体
難民の本質は,国籍国による保護を受けられない者に対して,国籍国に代わって条約締結国が条約に定められた限度で保護を与えることにあるから,国籍国が現に保護している者は難民となり得ないのは当然である。
そして,難民条約1条A(2)が規定する「国籍国の保護を受ける」とは,国籍国の外交的又は領事的な保護等,国籍国の国家機関の何らかの保護又は援助を受けることを意味しており,具体的には,身体や財産の保護等についてその者の属する国の大使館や領事館の援助を受けること,あるいは大使館や領事館で旅券や各種証明書等の発給,有効期間の延長の手続を受けることなどをいうと解され,同条項が難民の要件として規定する「国籍国の保護を受けることができないもの」とは,国籍国が上記のような保護を拒絶している場合をいう。
したがって,難民条約1条A(2)が規定する「国籍国の保護を受けることができないもの」という要件は,迫害の主体が国籍国の政府自身である場合を想定していることは明らかであり,難民認定の申請者が主張する迫害の主体が国籍国の政府でない場合は,政府が当該迫害を知りつつ放置・助長するような特別な事情がある場合は別として,通常,上記のような国籍国の保護を受けることができるものと考えられるから,難民には該当しない。
(イ) 立証責任の所在及び程度
難民に該当することの立証責任は,難民であることを主張する申請者側にあり,かつ,難民と認定されるためには,申請者は,自己が難民であることについて「合理的な疑いを容れない程度の証明」をしなければならない。
イ バングラデシュの一般情勢について
バングラデシュでは,同国のこれまでの政治状況の経緯から,BNPとALが激しく対立してきた。しかし,2006年(平成18年)10月にジア政権が任期満了で終了するまでは,BNPが政権政党であったものの,ALは,議会では62議席を有する野党第1党であり,かつ,合法政党でもあったことから,このような合法政党の党員や支持者が政治的意見を有していることを理由として政府から迫害を受けるものであったとはおよそ認められない。また,BNPのジア政権が任期満了で終了した後は,総選挙が延期されるという混乱が生じているものの,憲法の規定に従って成立した選挙管理内閣が,BNPのみに加担することなく,BNP及びAL両党首の不正に対して厳正に対処するなど,政治的に中立的立場にあるもので,そのため,やはり,AL党員であること,またその支持者であることをもって,本国政府から迫害を受けるものであるとは到底認められない。
ウ 難民該当性に関する原告の主張に理由がないこと
上記イのようなバングラデシュの一般情勢に照らしても,原告が迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在しているとは認められないが,さらに,原告の個別的事情を検討しても,原告がその政治的活動を理由に政府から迫害を受けるおそれがあるとは到底認められない。
すなわち,原告が71区副代表として行っていたと主張する活動は,ALの党内の指導的な地位その他重要な立場における活動とは到底いえず,ALの補助的な活動,あるいは単なる一党員としての活動とみるほかないのであり,このような原告に対し,BNP政権が格別の関心を寄せていたとは考え難く,原告がBNP政権から殊更注視されるほどの政治活動を行っていたとは認め難い。原告が警察官に逮捕され暴行を受けたとか,BNP支持者に自宅を襲撃されたとか,BNP支持者に脅迫されて店の権利を強制的に売却させられたといった事実は認められず,また,原告が爆破事件について虚偽の嫌疑を掛けられているとも認められない。
かえって,原告は,本国で正規旅券の発給を受けて,問題なく本国を出国し,来日後も,在東京バングラデシュ大使館において,同大使館から旅券の有効期限の更新を受けたこと,バングラデシュを出国した後,約3年2か月という相当長期間にわたり,合理的理由もなく,庇護を求めたり難民認定申請に及んだりしなかったことなど,難民該当性を積極的に否定する方向に作用する事情も認められる。
以上からすれば,原告が同国政府から迫害を受けるおそれがあったとは到底認めることができず,また,2009年(平成21年)1月6日に発足したAL政権がBNP党員による犯罪に対して何らの対策を採ることなく放置している状態であるとは認め難いから,原告が難民に該当しないことは明らかである。
(2) 争点(2)(本件難民不認定処分及び本件退令発付処分の有効性)について
(原告の主張)
原告が難民に該当するにもかかわらず,難民に該当しないとした本件難民不認定処分は違法,無効である。
本件退令発付処分は,原告が難民であるにもかかわらず,送還先としてバングラデシュを指定している。これは,難民条約33条1項に規定する領域の属する国を送還先と指定することは許されないとする法53条3項に反するとともに,難民条約33条にも反するものであり,本件退令発付処分は違法,無効である。
(被告の主張)
ア 本件難民不認定処分の適法性について
原告が難民に該当しないことは明らかであり,本件難民不認定処分は適法である。
イ 本件退令発付処分の適法性について
(ア) 本件裁決が適法であること
原告は,在留期間を超えて,本邦に不法残留した者であり,法24条4号ロ所定の退去強制事由に該当し,かつ,出国命令対象者に該当せず,法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たるから,特別審理官の判定に対する原告の異議の申出に理由がないことは明らかである。原告は,平成16年法律第73号の施行後に本件難民申請を行っていることから,法61条の2の2の適用を受け,同条に規定する在留資格未取得外国人に該当するところ,かかる場合に法務大臣等が退去強制手続の中で異議申出に対する裁決を行う際には,法50条1項の適用はなく,法務大臣等は,専ら,原告が退去強制対象者に該当するかどうかに係る特別審理官の判定に対する原告の異議申出に理由があるか否かのみを判断することとなる。それゆえ,仮に原告が難民であると認められたとしても,異議申出に対する裁決の違法事由とはならない。
したがって,本件裁決には何ら瑕疵はなく,適法である。
(イ) 本件退令発付処分が適法であること
退去強制手続において,法務大臣等から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならず(法49条6項),退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くないから,本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分も当然に適法である。
また,前記のとおり,原告は難民に該当しないから,本件退令において原告の送還先がバングラデシュとされているとしても,難民条約33条1項,法53条3項が定めるノン・ルフールマン原則に反する余地はない。
したがって,本件退令発付処分は適法である。
ウ 本件難民不認定処分及び本件退令発付処分の無効確認請求について
原告は,本件難民不認定処分及び本件退令発付処分の無効確認を求めているが,そもそも行政処分が無効であるというためには,当該処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものであり,「重大かつ明白な瑕疵」の存在に係る主張立証責任は原告にある。
しかし,本件難民不認定処分及び本件退令発付処分について,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得ることについての主張立証はないから,本件難民不認定処分及び本件退令発付処分に無効事由はない。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(原告の難民該当性)について
(1) 難民の意義等
法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,同法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」等をいう。
ここでいう,「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫であって,生命若しくは身体の自由の侵害若しくは抑圧又はこれに匹敵する自由の重大な侵害若しくは抑圧を意味するものと解するのが相当である。そして,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
また,難民の資格要件としての「迫害を受けるおそれ」が問題となる場合,迫害をする者としては,一般には国家機関が想定されている。しかし,難民条約の規定は,その文言上,迫害の主体を国家機関に限定していない。「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」という文言からすると,重要なのは国籍国による国家的な保護の欠如であると理解することができる。したがって,人種,宗教等の難民条約所定の理由により国家機関以外の者から迫害を受けるおそれがあり,かつ国籍国の政府がそれを知りながら黙認しあるいはそのような状況を放置するなど,迫害対象者を効果的に保護することが期待できない状況にある場合には,難民の資格要件としての「迫害を受けるおそれ」は満たされると解すべきである。
なお,「難民」であることの立証責任は,法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることに鑑みれば,原告にあると解すべきである。
(2) バングラデシュの一般情勢について
ア 後掲各証拠(枝番のある書証は,特に断らない限り,全て枝番を含む趣旨である。以下同じ。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) バングラデシュの独立から民主主義手続の確立まで
a 英領インドからの分離独立後,東パキスタンとしてパキスタンに属していた東ベンガル地方は,1971年(昭和46年)3月26日,パキスタンから独立を宣言して内戦に突入し,更にインドが内戦に介入したことによって第三次印・パ戦争にまで発展したが,パキスタン軍の降伏によって同年12月16日,バングラデシュとして事実上の独立を達成した(乙31・2頁及び3頁,乙33・194頁,乙34・17頁及び144頁)。
b 独立後のバングラデシュでは,自治権拡大及び独立運動を指揮したALのムジブル・ラーマン党首(総裁)が首相に就任した(乙31・3頁,乙33・194頁,乙34・18頁及び144頁)。
ムジブル・ラーマン首相は,1975年(昭和50年)1月,それまでの議院内閣制から大統領制に変更する憲法改正を行った上,自ら強権を有する大統領に就任し,独立後の国家建設や国内情勢の悪化に対処しようとしたが,同年8月,軍将校のクーデターにより暗殺された(乙31・3頁,乙34・18頁及び144頁)。
c ムジブル・ラーマン大統領暗殺後,クーデターを起こしたジアウル・ラーマン陸軍参謀長が戒厳令下で実権を掌握し,1977年(昭和52年)4月に大統領に就任した。同大統領は,民政移管後の自己の権力の受け皿としてBNPを創設し,民政移管して,国内情勢の安定に努めたが,軍人の利益に十分に配慮しなかったことへの不満から,1981年(昭和56年)5月に発生した軍人グループによるクーデターで暗殺された(乙31・3頁,乙33・194頁,乙34・18頁,19頁及び144頁)。
d その後,1982年(昭和57年)3月,エルシャド陸軍参謀長が無血クーデターを起こして実権を掌握し,1983年(昭和58年)に大統領に就任した。同大統領は,自己の権力の受け皿として新たに国民党を創設して文民政治体制を築いたが,1990年(平成2年)の中ころから反エルシャド運動・民主化運動が急速に高まり,同年12月,同大統領は二大政党(AL,BNP)の退陣要求に応じ,最高裁長官が率いる暫定政府のもとで公正な選挙が実施された。その後,1991年(平成3年)7月の憲法改正により,大統領の職は残りつつも,政治体制は議院内閣制となり,平和裡に民主化に移行することとなった(乙31・3頁及び4頁,乙32,乙33・194頁,乙34・19頁及び20頁)。
(イ) 民主主義体制確立後のバングラデシュの国内状況
a バングラデシュの政治体制
バングラデシュの国家元首は,国会議員による間接選挙で選出された大統領であるが,象徴的な地位にすぎず,行政の実権は首相に付与されている。議会は一院制の立法機関であり,国会議員は小選挙区において直接的に選出され,議会の多数派指導者が大統領により首相に指名され,内閣を組織する(乙31・3頁及び4頁,乙33・194頁,乙34・35頁)。
国会議員の任期は5年である。時の政権の影響を受けない中立・公正な選挙を実施するため,直近に退職した最高裁長官が,大統領によって選挙管理内閣の首相の座に就く主席顧問に指名され,政権を引き継ぎ,最長3か月間政権に就き,国会解散後90日以内に総選挙が実施されることになる(乙31・4頁,乙34・35頁及び36頁)。
b バングラデシュの主要政党
(a) アワミ連盟(AL)
ALはバングラデシュにおける二大政党の一つであり,最も古い政党でもある。独立当初にALが掲げた「社会主義」は「自由市場経済」へ変更され,「政教分離主義」や「ベンガル・ナショナリズム」的傾向は次第に弱まりつつあるとされている。ALの現総裁であるシェイク・ハシナ(以下「ハシナ」という。)は,1975年(昭和50年)に暗殺されたムジブル・ラーマン大統領の長女である(乙31・5頁,乙33・194頁,乙34・151頁)。
(b) バングラデシュ民族主義党(BNP)
BNPは,ジアウル・ラーマン陸軍参謀長(1977年(昭和52年)4月,大統領に就任した。)が民政移管に備え,自己の権力の受け皿として1978年(昭和53年)に設立した政党であり,ALの対抗勢力として結成された経緯もあって,ALとの関係は極めて悪いとされている(乙31・6頁,乙33・194頁,乙34・151頁)。
1981年(昭和56年)にジアウル・ラーマンが暗殺され,同大統領夫人のカレダが党総裁に就任した後,当時の大統領であったエルシャドに対する反対運動を展開し,1991年(平成3年)の総選挙で勝利した。1996年(平成8年)の総選挙ではALに敗れたが,2001年(平成13年)の総選挙ではジャマティ・イスラミー等と共闘して,ALに勝利し,バングラデシュの政権政党(与党)となった(乙31・6頁,乙34・21頁及び22頁)。
なお,カレダの長男であるタリクは,2007年(平成19年)3月8日に逮捕された当時,BNPにおいて幹事長筆頭代理の地位にあり,党内で権力を握っていた(乙28・446頁,乙29・436頁,乙31・6頁)。
(c) その他の政党
バングラデシュはAL,BNPを主要な二大政党とする多党制であり,ほかにエルシャド元大統領が結成した中道右派政党の国民党,イスラム教の宗教政党であるジャマティ・イスラミーなどがある(乙29・441頁,乙31・6頁,乙34・151頁ないし153頁)。
(ウ) 現在までのバングラデシュの政治状況
a 民主主義体制確立後の政権交代について
バングラデシュでは,民主主義体制が確立した1991年(平成3年)以降,5年ごと(1996年(平成8年),2001年(平成13年))に総選挙が実施され,その度に政権が交代している。1991年(平成3年)の総選挙ではBNPが政権に就き,カレダがバングラデシュ初の女性首相に就任したが,1996年(平成8年)の総選挙ではALが政権に就き,ハシナが首相に就任した。2001年(平成13年)10月の総選挙ではBNP主導の4党連合が議会の300議席中216議席を獲得し,カレダを首班とする連立政権(以下「BNP連立政権」という。)が成立し,同人が首相に返り咲いた(乙31・3頁及び7頁,乙32,乙33・194頁,乙34・21頁及び22頁)。ALは,上記総選挙において62議席を獲得し,野党第1党であった(乙29・441頁,乙31・7頁)。
b BNP連立政権後の選挙管理内閣をめぐる混乱
BNP連立政権は,2006年(平成18年)10月27日に任期満了で終了し,憲法の規定に従い選挙管理内閣に移行した(乙28・442頁及び443頁,乙34・23頁)。BNP連立政権は,任期満了前から選挙を有利に実施すべく,BNP連立政権寄りの選挙管理委員長・委員の任命,有権者名簿作成への介入,選挙管理内閣の主席顧問となる最高裁長官人事への介入など,様々な手段をとってきた(乙28・443頁)。
こうした動きに野党は強く反発し,緊張が高まる中,選挙管理内閣の主席顧問に就任予定であったハサン前最高裁長官は,BNP連立政権任期満了当日に主席顧問就任を辞退したため,BNPによって擁立されたイアジュッディン大統領が選挙管理内閣の主席顧問を兼任することとなった(乙28・443頁,乙34・23頁)。
ところが,イアジュッディン大統領は,政治的中立を求める野党の要求に応えることなく,選管等の体制について現状維持のまま投票日を決定し,治安維持の名目で軍を動員するなどしたため,ALら野党勢力は,2007年(平成19年)1月3日,総選挙をボイコットすることを表明した(乙28・443頁,乙34・23頁)。
イアジュッディン大統領は,野党勢力の総選挙ボイコット表明にもかかわらず,選挙を予定どおり実施すると同月6日に発表し,野党勢力の反対行動に備えて,野党支持者らの大量検挙を開始したが,結局,憲法で定められた90日以内に国民の支持を得られる選挙を実施することは不可能であるとして,同月11日,非常事態宣言を発動し,選挙管理内閣の主席顧問を辞任した(乙28・444頁,乙34・23頁)。
c ファクルッディン選挙管理内閣
イアジュッディン大統領が全土に非常事態宣言を発令し,総選挙の延期を発表した後,ファクルッディン・アーメド元中央銀行総裁が選挙管理内閣主席顧問に新たに任命され,2008年(平成20年)末までの総選挙実施を公約するとともに,軍の後援を得て,政治家の汚職問題に取り組んだ(乙28・445頁及び448頁,乙32,乙34・23頁)。
その対象はAL,BNPを問わず,有力政治家にも及び,2007年(平成19年)3月8日,タリクが汚職容疑で,同年7月16日,ハシナが収賄容疑で,同年9月3日,カレダが入札における不正等の容疑で,それぞれ逮捕された(乙28・446頁,448頁,457頁及び459頁,乙34・23頁)。
なお,上記3氏はいずれも後日釈放された(乙29・436頁)。
d 2008年の総選挙
ファクルッディン選挙管理内閣は,自由かつ公正な選挙を実施し,選挙で選ばれた政府に民主的に権限を移譲することを最大の目標としていた。そして,2008年(平成20年)12月29日,国際選挙監視団が注目する中で実施された総選挙が,国外のオブザーバーから,自由かつ公正で透明性と信頼性の高い平和的な選挙であった旨報告されたことにより,その目標は達成された(乙29・434頁及び440頁,乙32,乙34・24頁ないし26頁)。
2008年(平成20年)の総選挙においては,ALが総議席数の3分の2以上を獲得する勝利を収め,2009年(平成21年)1月6日,ハシナが2度目となる首相に就任し,現在に至っている(乙29・440頁ないし442頁,乙32,乙33,乙34・25頁及び26頁)。
イ 検討
前記アの認定事実によれば,バングラデシュにおいては,独立以降の政治的経緯から,BNPとALが激しく対立してきたことが認められる。しかし,ALは,BNPと並ぶバングラデシュの二大政党の一つであり,BNP連立政権が成立した2001年(平成13年)の総選挙においても62議席を獲得した野党第1党であったこと,BNP連立政権が2006年(平成18年)10月に任期満了で終了した後,総選挙の実施をめぐって混乱が生じたものの,ファクルッディン選挙管理内閣が,政治的に中立的な立場で政治家の汚職問題に取り組むとともに,自由かつ公正な選挙の実施に向けた準備を進め,2008年(平成20年)12月には,自由かつ公正で透明性と信頼性の高い平和的な選挙であったと評価された総選挙が実施されたことからすれば,本件難民不認定処分がされた同年11月当時,単にALの党員又は幹部として政治的活動に従事していたというだけで,BNP政権等から「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」と認めることはできないというべきである。
そうすると,原告が難民に該当するか否かは,上記のバングラデシュの一般情勢を踏まえつつ,原告の個別的事情を斟酌すべきこととなるので,以下,その点について検討する。
(3) 原告の個別的事情について
ア 原告のALでの活動について
原告は,ALの党員として,党員及び支持者による定例集会に参加したり,AL支持者に対し集会参加を呼び掛けたりする等の活動をしてきたほか,1996年(平成8年)から2001年(平成13年)までの間,71区の副代表として,党員や支持者の管理,選挙管理,集会の挨拶や演説により支持者を集める等の活動に主に従事してきた旨主張し,その旨の供述をする(甲24・2頁,原告本人13頁及び31頁)。
しかし,原告が従事していたとする上記の各活動は,それ自体,AL党内の指導的な地位その他重要な立場におけるものであるとはいえないし,政党としての一般的な政治活動の域を出るものでもない。そして,当時,71区はダッカ市内に90ある支部の一つにすぎず,71区には原告を含め5人の副代表がいたこと(原告本人14頁,15頁及び34頁),原告が,東京入管難民調査官による調査の際,ALが野党に転落しBNPから迫害を受ける契機となったと主張する2001年(平成13年)の総選挙の結果について,BNPの獲得議席数やALの獲得議席数を正確に把握していなかったこと(乙21の1・13頁及び33頁,乙29・441頁,乙31・7頁),原告が提出する文書(甲6,8)に,原告が反政府運動や体制転覆活動に関与したことがない旨の記載があることを考慮すれば,原告がALにおいて重要な立場にあったとか,BNP政権等から殊更注視されるような活動をしていたとは認められない。
原告は,ALの幹部であったことから,ALの総裁(現首相)であるハシナの娘の結婚式に招かれたとして,その招待状等を提出しているが(甲11,12),上記招待状は原告個人を名宛人とするものではなく,また,そもそも結婚式にどの範囲の幹部等が招待されたかも明らかにされていないことからすれば,これをもって原告がAL党内において重要な立場にあったと認めることはできない。
イ BNP党員による暴行について
原告は,1995年(平成7年)にALの政治集会の現場に向かう途中,BNPの党員に囲まれ,鉄パイプで殴られたり,蹴られたりするなどの暴行を受けたと主張し,その旨の供述をする(原告本人1頁及び2頁)。
しかし,原告は当初,1995年(平成7年)にBNPの党員から受けたとする暴行について,71区の事務所からの帰宅途中,BNPの党員に囲まれて車で拉致され,どこかのビルに連れて行かれて,目隠しをされて殴る蹴るの暴行を受け,さらに右太股をナイフで刺されたと主張し(原告準備書面1・11頁),その旨陳述し(甲24・3頁),裏付け証拠として,上記暴行の傷跡を写したとする写真撮影報告書(甲17)を提出していたものである。このように,原告がBNP党員から受けたとする暴行の状況及び内容についての主張及び供述が合理的理由なく変遷していることからすれば,この点に関する原告の上記供述を採用することはできず,他に上記事実を認めるに足りる証拠はない。
ウ BNP支持者らによる自宅襲撃について
原告は,2001年(平成13年)12月,BNPが国政選挙でALに勝利した日の深夜,BNPの支持者ら100名ないし150名に自宅を襲撃され,玄関,窓,外壁等を破壊された旨主張し,その旨の供述をする(原告本人2頁)。
しかし,原告は当初,BNP支持者ら十数名に自宅を襲撃された旨主張し(原告準備書面1・11頁及び12頁),その旨陳述していたのであり(甲24・3頁),襲撃の規模についての原告の主張及び供述は合理的理由なく変遷している。
また,前記のとおり,原告はAL党内で重要な立場にあったとは認められないことからすると,BNPがALに総選挙で勝利した翌日に,100名ないし150名ものBNP支持者らが,原告の自宅を集団で襲撃するような事態は容易に想定し難い。原告は,BNP支持者らは,以前のALの活動に対する復讐として原告の自宅を襲撃してきたものであり,「どこにいるか,どこに逃げたのか,ぶっ殺してやるとか,そう騒いでいるときに十数人は家の中に入り込んできた」という状況であったと供述するが(原告本人2頁及び15頁),実際に生じた人的被害は,原告の家族(女性)が悪口を言われたほか,原告のいとこ(男性)も「ちょっと襲われただけ」(原告本人16頁)であるというのであり,原告の上記供述は,前後の整合性を欠くものといわざるを得ない。また,原告の上記供述は,BNP支持者による自宅襲撃の際,原告の母や兄弟が暴行を受けたとしていた当初の主張(訴状3頁)とも相容れない内容となっている。
以上によれば,BNP支持者らによる自宅襲撃についての原告の供述等を採用することはできず,他に上記事実を認めるに足りる証拠はない。
エ BNP支持者による襲撃,公安警察による逮捕・勾留等について
原告は,2002年(平成14年),道を歩いているときに,いきなりBNPの支持者らから襲いかかられることが何度かあり,また,同年6月14日,ALの会議に参加した後で自宅に帰ったところ,公安警察に逮捕されて警察署に1か月間勾留され,警察官から暴行を受けて71区での計画内容について尋問された旨主張し,その旨の供述をする(甲24・4頁,原告本人4頁)。また,原告は,上記逮捕の事実を裏付ける証拠として,弁護士作成の文書(甲4),新聞に掲載されたハシナの声明文(甲5)等を提出している。
しかし,BNP支持者による襲撃については,その具体的な状況も明らかにされていないことや,前記のとおり,原告が自己の難民該当性に関連する重要な事実関係について合理的理由なく主張及び供述を変遷させており,その供述の信用性を慎重に評価する必要があることからすれば,原告の供述を何らの裏付け証拠もなく採用することはできないというべきであり,他に上記事実を認めるに足りる証拠はない。
また,原告が公安警察に逮捕・勾留されて暴行を伴う尋問を受けたとする点に関し,弁護士作成の文書(甲4)には,原告が2002年(平成14年)6月14日に犯罪刑事法54条に基づいて逮捕され,同年7月14日に釈放された旨が記載されているが,その逮捕容疑は明らかでないし,上記逮捕が不当逮捕であった旨の記載もされていない。また,新聞に掲載されたハシナの声明文には,71区副代表の「Md.Saied」が逮捕された旨記載されているが,前記アのとおり71区には原告を含めて5人の副代表がいることや,バングラデシュのようなイスラム教国においては「Mohammad」の略字として「Md.」が用いられることがあること(乙35・111頁)に照らせば,声明文で言及された人物が原告本人を指すものと認めることはできない。さらに,原告が本件難民不認定処分に対する異議申立時に提出したコトワリ警察署巡査部長のダッカ地検宛に出された勾留請求書とされる書面(乙25の2・4枚目)については,そもそも原告の身柄を確保,拘束するために検察庁宛てに発付された文書の写しを原告が入手したということ自体が不自然である。この点について,原告は,バングラデシュの法律では,弁護人が勾留請求書の写しを裁判所で取得できると主張するが,これを裏付ける資料は提出されていない。また,英国国境局作成の2010年(平成22年)8月20日付け「出身国に関する報告書バングラデシュ」が,オーストラリア移民・多文化省発行に係る報告書を引用する形で,全てのバングラデシュの政党に所属する亡命申請者は,バングラデシュに帰国した際の逮捕を遂行するための未処理の令状及び裁判所と警察が発行したその他の文書を含む上記申請者らの主張を裏付ける大量の文書を提出しているが,通常,逮捕令状は一般の国民が入手することはできないため,そうした文書が提出される場合は慎重に検討しなければならないこと,未処理の逮捕状であると主張される多くの文書は偽造されたものであることが判明しており,1997年(平成9年)12月現在,大使館は亡命申請者が提出した数百にも及ぶ文書を検証したが,真正な文書は一つも存在しなかったことを指摘していること(乙34・140頁及び141頁)からすれば,原告が提出する上記勾留請求書は,その成立の真正に疑問を差し挟む余地があり,原告の供述を裏付ける的確な証拠であると評価することはできない。
以上によれば,公安警察に逮捕,勾留されて暴行を伴う尋問を受けたとする原告の上記供述を採用することはできず,他に上記事実を認めるに足りる証拠はない。
オ 店の権利の売却強制について
原告は,2003年(平成15年),BNPの支持者らに「この市場から出て行け。じゃないと,ぶっ殺してやる。」などと脅迫されて,原告が経営する店の権利を強制的に売却させられた旨主張し,その旨の供述をする(原告本人3頁)。
しかし,原告は,陳述書では,BNP支持者から「私に売らなければ,どうせBNPに権利を取り上げられるだけだぞ」と言われた旨陳述していたのであり(甲24・4頁),脅迫文言に係る供述内容が合理的理由なく変遷している。また,原告は,その供述によれば,相手方と何度か代金について交渉し,正規な対価で店の権利を売却して,相手方から代金の振込みも受けたというのであるから(原告本人17頁,18頁及び32頁),原告がBNP支持者に脅迫されて店の権利を強制的に売却させられたとは認められない。原告は,売却価格が相当な対価であったとしても,本来売却したくない店の権利を強制的に売却させられ,バングラデシュで生活する基盤を強制的に奪われたものであるから,BNPによる迫害に当たる旨主張するが,上記の事実関係からすれば,原告がBNP支持者に対して店の権利を売却した行為は単なる私人間の取引行為であると評価するのが相当であり,これをもってBNP支持者による迫害であると認めることはできない。
カ 爆破事件についての虚偽の嫌疑について
原告は,2002年(平成14年)9月2日にダッカ市コトワリ地区で政治的な爆破事件2件を起こしたという虚偽の嫌疑を掛けられ,その容疑者として逮捕状を発付されている旨主張し,その裏付け証拠として裁判所の「容疑書」及び「命令書」(甲7,25,26)を提出している。
しかし,裁判所の「容疑書」及び「命令書」については,その成立の真正に疑問を差し挟む余地がある(前記エ)。また,原告は,虚偽の嫌疑を掛けられている爆破事件2件は,ダッカ地方裁判所及びBNP本部でそれぞれ発生したものである旨供述するが(原告本人5頁,18頁,19頁),上記「容疑書」及び「命令書」によれば,原告を容疑者とする爆破事件は,Tantibazar交差点の北100mの地点あるいはバングシャルからタチ市場のあたりで発生したものであり,原告の供述する爆破事件との同一性に疑問がある。以上によれば,上記「容疑書」及び「命令書」は,原告の供述を裏付ける的確な証拠であると評価することはできない。これらの点に加え,後記ク(イ)のとおり,原告がBNP政権下のバングラデシュ政府から正規の旅券を取得し,当該旅券を使用して正規に出国したことを併せ考慮すれば,原告が2件の政治的な爆破事件について虚偽の嫌疑を掛けられていた旨の原告の上記供述を採用することはできず,他に上記事実を認めるに足りる証拠はない。
また,原告の供述によれば,AL政権は,国会内に組織した委員会において,BNP政権下でねつ造された事件を終局させるための取組をしているというのであるから(原告本人20頁),原告が真実,爆破事件に関与していないのであれば,本国の司法手続等の場で自己の無実を主張して嫌疑を晴らすことが可能な状況にあるというべきである。したがって,仮に原告を容疑者として爆破事件の逮捕状が発付されているとの事実があったとしても,これをもって原告につき迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
キ BNP支持者による暴行について
原告は,71区でBNPの支持者らからホッケーのスティックで叩かれたり,石を投げられたりするなどの暴行を数度にわたり受けたと主張し,その旨の供述をする(原告本人17頁)。しかし,上記暴行については,その時期も特定されておらず,原告の供述のみから上記事実を認めることはできない。
ク その他の事情について
原告については,以下のとおり,原告がBNP政権等から迫害の対象とされ,迫害を受けるという恐怖を理由として本国を出国したことを否定する方向に作用する事情が認められる。
(ア) 原告は,渡航目的を「BUSINESS」として上陸許可を受け(前提事実(2)ア),本邦上陸後,佐野市において塗装工の仕事に就き,その後も稼働先を転々として不法就労を継続し,本国へ2か月に1回5万円程度,合計150万円程度を送金していた(乙21の1・28頁,30頁及び31頁,乙9・7頁,乙12・5頁)。このように,原告については,難民として庇護を求めるためではなく,就労活動を目的として本邦に入国したことをうかがわせる事情が認められる。
(イ) また,原告は,来日するに当たり,バングラデシュ政府から正規旅券の発給を受け(乙2),日本国査証を取得する際に,自ら,国の卒業証明書を発行する機関での氏名変更手続に赴き,査証を入手して出国し(乙21の1・21頁及び22頁),特に問題なく出国している(乙21の1・22頁)。これらの事実からすれば,少なくとも出国時点において,原告が,本国政府から迫害を受けるおそれという恐怖や切迫感を有していたとは認められず,また,上記の事実は,原告がALの幹部としてBNP政権から殊更関心を向けられる存在ではなかったことを裏付けるものということができる。
この点について,原告は,ブローカーから政府職員,大使館職員及び入管職員に賄賂を支払ってもらったため,旅券及び査証の取得並びに出国手続を執ることができたと主張し,その旨の供述をするが(甲24・5頁及び6頁,原告本人6頁及び7頁),これを裏付ける証拠は何ら提出されておらず,原告の供述を採用することはできない。
(ウ) 前提事実(2)ア及び(4)アのとおり,原告は,平成15年4月8日に本邦に入国したが,本件難民申請をしたのは平成18年6月29日であり,入国後約3年2か月もの間,難民認定申請を行わなかった。
この点について,原告は,難民認定申請の手続等が分からなかったとか,難民申請をしてもバングラデシュに強制送還されてしまうのではないかと恐れたなどと供述している(甲24・7頁及び8頁,原告本人8頁)。しかし,仮に原告が迫害を恐れて本国を出国したのであれば,実際に難民認定申請手続を直ちに執るかどうかにかかわらず,本邦入国後,遅滞なく公の機関に庇護を求め,そうでなくても,難民として保護を求めるための方策や手続についての情報を収集しようとするのが自然である。しかるに,原告は,本邦に来てから,本国の家族やALの指導者らと頻繁に連絡を取り合っていたにもかかわらず,日本での難民認定申請の方法を聞いたことがないというのであり(原告本人32頁及び33頁),原告の行動は,迫害を恐れる者の行動としては不可解であるから,入国後,相当長期間にわたり難民認定申請を行わなかったことについての原告の上記弁解は採用できない。
(エ) 本件難民不認定処分の後の事情ではあるものの,前記(2)ア(ウ)dのとおり,バングラデシュでは,2008年(平成20年)の総選挙でALが大勝し,2009年(平成21年)1月に政権に就いた。
また,証拠(乙29,30,32ないし34)によれば,現在のバングラデシュは比較的安定した政治状況にあり,少なくともAL政権がBNP等による迫害がある場合に,これを黙認,放置するなど,迫害対象者を効果的に保護することが期待できない状況にあるとは認められない。
(4) 小括
以上のとおり,原告の難民該当性を基礎付けるような事情があるとは認められず,かえって,原告の難民該当性を否定する方向に作用する事情が認められるから,原告が迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するということはできず,法2条3号の2の「難民」に該当するとは認められない。
2 争点(2)(本件難民不認定処分及び本件退令発付処分の有効性)について
(1) 本件難民不認定処分について
前記1のとおり,原告は,法2条3号の2にいう「難民」に当たらないから,本件難民不認定処分は適法である。
(2) 本件退令発付処分について
ア 本件裁決の適法性
法は,法務大臣等が法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たって,異議の申出に理由がないと認める場合であっても在留を特別に許可することができるとする(法50条1項)一方で,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る退去強制手続については,同項を適用しないこととしている(法61条の2の6第4項)。このように,法が在留資格未取得外国人に係る退去強制手続について法50条1項の適用を除外したのは,在留資格未取得外国人については,法61条の2の2において,法務大臣等が難民認定申請手続の中で本邦への在留の許否について判断することとしたことから,法務大臣等が退去強制手続の中で法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たっては,異議を申し出た者が退去強制対象者に該当するか否かという点に係る特別審理官の判定に対する異議の申出に理由があるか否かを判断すれば足りることとしたものであって,仮に在留資格未取得外国人が難民であると認められたとしても,異議の申出に対する裁決の違法事由とはならないものと解される。
そうすると,原告は,法61条の2の6第4項に定める難民認定申請をした在留資格未取得外国人であるところ,原告が主張する難民該当性は,原告が退去強制対象者に該当するか否かという点に係る特別審理官の判定に対する異議の申出に理由がない旨の本件裁決の違法事由であるということはできない。また,原告は,在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を超えて不法残留していた者であり,法24条4号ロ所定の退去強制事由に該当し,かつ,出国命令対象者には該当せず,法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たることは明らかであるから,特別審理官の判定に対する原告の異議の申出に理由がないことは明らかであり,他に本件裁決に瑕疵があることをうかがわせる証拠もないことからすれば,本件裁決は適法である。
イ 本件退令発付処分の適法性
退去強制手続において,法務大臣から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならず(法49条6項),また,前記1のとおり,原告は「難民」に当たらないから,送還先として原告の国籍国であるバングラデシュを指定する本件退令発付処分は,難民条約33条1項に定めるノン・ルフールマン原則及び法53条3項に反するものではなく,本件退令発付処分は適法である。
第4 結論
よって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 中丸隆 裁判官 下和弘)
別紙
指定代理人目録〈省略〉
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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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