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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件

裁判年月日  平成25年10月 4日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2013WLJPCA10048002

事案の概要
◇トルコ共和国の国籍を有する外国人の男性である原告X1が、出入国管理及び難民認定法(入管法)61条の2に基づき難民である旨の認定の申請をしたが法務大臣から本件難民不認定処分(原告X1)を受けるとともに、東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことについて、これらの処分には原告X1が難民であることを看過した違法があるなどと主張して、それらの各取消しを求め(第1事件)、いずれも同国の国籍を有する外国人の女性である原告X2並びに男性である原告X3及び原告X4が、同条に基づき難民である旨の認定の申請をしたが法務大臣から本件難民不認定処分(原告X2)、本件難民不認定処分(原告X3)及び本件難民不認定処分(原告X4)を受けたことについて、これらの処分には原告X2、原告X3及び原告X4が難民である原告X1の家族として保護されるべきであることを看過した違法があるなどと主張して、それらの各取消しを求めた事案(第2ないし第4事件)

裁判年月日  平成25年10月 4日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2013WLJPCA10048002

平成24年(行ウ)第76号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)
同年(行ウ)第77号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第2事件)
同年(行ウ)第78号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
同年(行ウ)第79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第4事件)

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  各事件における原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
(1)  法務大臣が平成20年12月10日付けで原告X1に対してした難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分(原告X1)」という。)を取り消す。
(2)  東京入国管理局主任審査官が平成23年10月28日付けで原告X1に対してした退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を取り消す。
2  第2事件
法務大臣が平成22年3月30日付けで原告X2に対してした難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分(原告X2)」という。)を取り消す。
3  第3事件
法務大臣が平成22年3月30日付けで原告X3に対してした難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分(原告X3)」という。)を取り消す。
4  第4事件
法務大臣が平成23年3月3日付けで原告X4に対してした難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分(原告X4)」といい,これを本件難民不認定処分(原告X1),本件難民不認定処分(原告X2)及び本件難民不認定処分(原告X3)と総称するときは,「本件各難民不認定処分」という。)を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有する外国人の男性である原告X1が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2に基づき難民である旨の認定の申請をしたが法務大臣から本件難民不認定処分(原告X1)を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことについて,これらの処分には原告X1が難民であることを看過した違法があるなどと主張して,それらの各取消しを求め(第1事件),いずれも同国の国籍を有する外国人の女性である原告X2並びに男性である原告X3及び原告X4が,同条に基づき難民である旨の認定の申請をしたが法務大臣から本件難民不認定処分(原告X2),本件難民不認定処分(原告X3)及び本件難民不認定処分(原告X4)を受けたことについて,これらの処分には原告X2,原告X3及び原告X4が難民である原告X1の家族として保護されるべきであることを看過した違法があるなどと主張して,それらの各取消しを求める事案(第2ないし第4事件)である。
1  前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがないか,当事者において争うことを明らかにしない事実である。以下「前提事実」という。)
(1)  原告らの身分事項
ア 原告X1は,1980年(昭和55年)○月○日にトルコのガジアンテップ県において出生した同国の国籍を有する外国人の男性である。
イ 原告X2は,1982年(昭和57年)○月○日にトルコのガジアンテップ県において出生した同国の国籍を有する外国人の女性であり,原告X1の妻である。
ウ 原告X3は,2004年(平成16年)○月○日にトルコのガジアンテップ県において出生した原告X1と原告X2の間の子(長男)であって,同国の国籍を有する外国人の男性である。
エ 原告X4は,平成22年○月○日に本邦において出生した原告X1と原告X2の間の子(次男)であって,トルコの国籍を有する外国人の男性である。
(2)  原告らの旅券の発給に関する状況等
ア 原告X1は,2004年(平成16年)3月15日,トルコのガジアンテップ県庁において,自己名義の旅券の発給を受けたところ,平成17年5月23日,駐日トルコ共和国大使館(以下「トルコ大使館」という。)において,上記旅券の有効期間を延長する手続が執られ,同旅券の有効期間は,2010年(平成22年)3月13日まで延長された(延長後の期間につき乙A1)。
イ 原告X2及び原告X3は,2008年(平成20年)11月111日,トルコのガジアンテップ県庁において,原告X3が併記された原告X2名義の旅券の発給を受けた。
(3)  原告らの入国及び在留状況等
ア 原告X1について
(ア) 原告X1は,平成16年4月18日,成田国際空港(以下「成田空港」という。)に到着し,東京入国管理局成田空港支局入国審査官から,在留資格を短期滞在とし,在留期間を90日とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。
(イ) 原告X1は,平成16年7月27日,在留期間を90日とする在留期間の更新(在留期間の末日は同年10月15日)を受けたが,その後,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく,上記の在留期間の末日を超えて本邦に残留した。
イ 原告X2及び原告X3について
(ア) 原告X2及び原告X3は,平成20年11月25日,成田空港に到着し,東京入国管理局成田空港支局入国審査官から,いずれも,在留資格を短期滞在とし,在留期間を90日とする上陸許可を受けて,それぞれ本邦に上陸した。
(イ) 原告X2及び原告X3は,平成21年3月3日,在留資格を特定活動とし,在留期間を3月とする在留資格の変更をそれぞれ受け,その後,累次,在留期間の更新をそれぞれ受けて本邦に在留している。
ウ 原告X4について
原告X4は,平成22年6月8日,在留資格を特定活動とし,在留期間を6月とする在留資格を取得し,その後,累次,在留期間の更新を受けて本邦に在留している。
(4)  原告X1の退去強制の手続に関する経緯等
ア 東京入国管理局入国警備官は,平成16年11月2日,原告X1につき入管法24条4号ロ(平成21年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)に該当する疑いがあるとして退去強制の手続を開始したが,平成17年2月28日,原告X1の所在不明を理由として,手続を中止した。
原告X1は,平成19年11月2日,東京入国管理局に出頭し,同月8日,上記の手続が再起され,その後,同法所定の手続を経た上で,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成23年10月19日,同法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,東京入国管理局主任審査官は,同月28日,本件退令発付処分をした。東京入国管理局入国警備官は,同日,同処分に係る退去強制令書を執行し,原告を東京入国管理局収容場に収容した。
イ 原告X1は,平成24年1月17日,東京入国管理局収容場から入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収されたが,東日本センター所長は,同年5月29日,原告X1を仮放免した。
(5)  原告らの難民である旨の認定の申請に係る手続に関する経緯等
ア 原告X1について
(ア) 原告X1は,平成16年7月2日,法務大臣に対し,難民である旨の認定の申請(以下「本件難民認定申請(原告X1)」という。)をしたが,同年8月17日及び同年9月3日を各期日とする事実の調査のため東京入国管理局に出頭するよう求められたにもかかわらず,いずれの期日にも出頭せず,同年11月26日に出頭を求める旨が記載された出頭通知書は,原告X1が不在であることを理由に東京入国管理局に返送された。
原告X1は,平成19年11月2日,東京入国管理局に出頭し,本件難民認定申請(原告X1)に係る手続を継続することを希望したところ,法務大臣は,平成20年12月10日,原告X1について難民の認定をしない処分(本件難民不認定処分(原告X1))をし,平成21年1月8日,原告X1にその旨を通知した。
(イ) 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成20年12月24日,原告X1について,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分をし,平成21年1月8日,原告X1にその旨を通知した。
(ウ) 原告X1は,平成21年1月8日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分(原告X1)について異議申立てをしたが,法務大臣は,平成23年10月14日,同異議申立てを棄却する旨の決定をし,同月28日,原告X1にその旨を通知した。
イ 原告X2及び原告X3について
(ア) 原告X2及び原告X3は,平成20年12月17日,法務大臣に対し,それぞれ1回目の難民である旨の認定の申請をしたが,法務大臣は,平成22年3月30日,原告X2及び原告X3についていずれも難民の認定をしない処分(本件難民不認定処分(原告X2)及び本件難民不認定処分(原告X3))をし,同年4月22日,原告X2及び原告X3にその旨をそれぞれ通知した。
(イ) 原告X2及び原告X3は,いずれも,平成22年4月22日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分(原告X2)及び本件難民不認定処分(原告X3)についてそれぞれ異議申立てをしたが,法務大臣は,平成23年10月14日,同各異議申立てをいずれも棄却する旨の決定をし,同月28日,原告X2及び原告X3にその旨をそれぞれ通知した。
(ウ) 原告X2及び原告X3は,平成23年11月9日,法務大臣に対し,それぞれ2回目の難民である旨の認定の申請をしたが,法務大臣は,平成24年3月21日,原告X2及び原告X3についていずれも難民の認定をしない処分(以下,原告X2に係る上記の処分を「2回目難民不認定処分(原告X2)」といい,原告X3に係る上記の処分を「2回目難民不認定処分(原告X3)」という。)をし,同年4月3日,原告X2及び原告X3にその旨をそれぞれ通知した。
(エ) 原告X2及び原告X3は,いずれも,平成24年4月3日,法務大臣に対し,2回目難民不認定処分(原告X2)及び2回目難民不認定処分(原告X3)についてそれぞれ異議申立てをした。
ウ 原告X4について
(ア) 原告X4は,平成22年5月28日,法務大臣に対し,1回目の難民である旨の認定の申請をしたが,法務大臣は,平成23年3月3日,原告X4について難民の認定をしない処分(本件難民不認定処分(原告X4))をし,同月22日,原告X4にその旨を通知した。
(イ) 原告X4は,平成23年3月22日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分(原告X4)について異議申立てをしたが,法務大臣は,平成23年10月14日,同異議申立てを棄却する旨の決定をし,同月28日,原告X4にその旨を通知した。
(ウ) 原告X4は,平成23年11月9日,法務大臣に対し,2回目の難民である旨の認定の申請をしたが,法務大臣は,平成24年3月21日,原告X4について難民の認定をしない処分(以下「2回目難民不認定処分(原告X4)」という。)をし,同年4月3日,原告X4にその旨を通知した。
(イ) 原告X4は,平成24年4月3日,法務大臣に対し,2回目難民不認定処分(原告X4)について異議申立てをした。
(6)  本件各訴えの提起
原告らは,平成24年2月15日,本件各訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
2  争点
(1)  本件各難民不認定処分の違法性(争点1)
(2)  本件退令発付処分の違法性(争点2)
3  争点に関する当事者の主張の要点
(1)  本件各難民不認定処分の違法性(争点1)について
(原告らの主張の要点)
ア 迫害の意義及びその立証責任について
(ア) 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)にいう「迫害」とは,「国籍国による保護を受けられないことを明確に示す,基本的人権の継続的若しくは組織的な否定」と解することが相当であり,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味するとする被告の主張は国際的には異説ともいうべき見解であって失当である。
(イ) 難民であることの立証責任につき,少なくとも出身国の一般的状況については,認定者側にも立証責任があるというべきである。また,申請者は,書類やその他の証拠によって自らの陳述を補強することができないことも少なくないところ,誤った不認定の結果が難民にもたらす極めて深刻な結果と客観的な証拠等が存在しない又は入手不可能である場合が多い難民の置かれた状況を考慮すれば,申請者が明白な証拠を提出できなくても,迫害の種類と恐怖の理由について一貫性のある妥当な供述ができれば,立証責任が果たされていると解すべきである。
(ウ) 立証の対象は,迫害の発生ではなく,迫害を受けるおそれについての恐怖を抱く相当な理由であり,将来の予測の不確実さと保護すべき法益の重要性との衡量の結果として,一定の蓋然性の立証で足りるところ,人命や重要な人権の保護という目的のためには,侵害発生の立証がない限り保護措置を講じないという思考は不合理であり,迫害が確実でない場合であっても,帰国後に迫害を受けるおそれがあれば保護すべきと解すべきであるから,その恐怖については,その出身国での居住を継続すれば申請人が耐え難いような状況になったであろうこと又は出身国に戻るならば同一の理由により耐え難くなるであろうことを申請人が合理的な程度に立証すれば,十分に根拠があるとみなされるべきであって,その立証基準は極めて緩やかに解釈すべきであるし,諸外国の裁判例も,表現は様々であるものの,そのようにしている点で共通している。
また,難民条約締結国の裁判例の動向及び国際連合難民高等弁務官事務所が作成しているハンドブックの記載からうかがわれる①申請者の個別的状況,②出身国の人権状況,③過去の迫害,④同様の状況に置かれている者の事情,⑤一般的抑圧状況と個別的迫害といった「十分に根拠のある迫害のおそれ」に係る客観的に測定する指標を前提に,難民該当性の審査を個別に行うべきであるし,ある事情が迫害のおそれの理由となるといえるために当該事情を共通にする集団のことごとくが迫害を受けることの立証や,帰国したら直ちに迫害を受けることの立証などは要しないというべきである。
イ トルコにおけるクルド人の人権状況
(ア) クルド民族に対する抑圧
a トルコにおいては,クルド民族に対する厳しい民族差別があり,トルコ政府は,単一的国民国家であることを強調する憲法の下,クルド民族の存在そのものを否定する政策を一貫して採り,公共の場でクルド語を話すことを禁じる等,クルド民族文化の独自性を主張することすら禁圧し,クルド民族の独立や自治,文化の独自性を主張する者に対し,国家の統一を破壊する行為として,反テロリズム法により適正手続の保障のないままこれを処罰している。
これまで,人民労働者党(HEP),民主党(DEP),人民民主主義党(以下「HADEP」という。)といったクルド民族の権利を擁護する政党が生まれてきたが,それらは次々と解散を命じられて活動を封殺され,クルド民族のトルコからの分離独立を主張する非合法政党であるクルド労働者党(以下「PKK」という。)がクルド人の支持を集め,勢力を伸長している。
こうした政治的背景の下,一旦クルド民族の権利を擁護する活動をする者とみなされると,真実そうであってもなくても断続的な拘束と拷問とを経験することとなる。
b トルコにおいて,拷問や虐待が広範に行われていることを示す複数の報告があるところ,日本の裁判例はこの点を軽視ないし無視し続けている。最近報道されたトルコにおける大規模デモに対する警察の過剰な暴力行使,死傷者の発生は,トルコ官憲の行動がいまだ十分に人権を尊重するものでないことを示している。
(イ) クルド語使用の制限等の民族的人権の侵害
トルコは,国是としてクルド語とクルド文化を抑圧し,クルド人のアイデンティティを否定してきたのであり,クルド人は,少数民族としての権利を全て否定され,民族としてのアイデンティティの表明はトルコ当局によって容赦なく弾圧されてきた。現在も,クルド人のために言語や文化の権利を要求する,大学においてクルド語による教育を求めるなどの公に又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張したり,公の領域において,クルド語の使用を公に行ったりした者は,活動禁止,刑事訴追等の公の非難,迫害等を受けるおそれがあることを示す複数の報告がある。また,プライベートでクルド音楽を聴いたり,公の場でクルド語の単語を一言でも発したり,トルコ当局宛てに出した手紙のレターヘッドにクルド読みの地名を使用したりしたために起訴されたり,有罪を宣告されたりした者がいたことを示す報告も存する。少数民族に属する者が差別されることなく政治的意見を表明し,民族の文化を維持,享受することは市民的及び政治的権利に関する国際規約が保障する基本的人権であるところ,トルコにおいては,クルド民族が,一般的にこの民族的人権を侵害されているのである。
(ウ) 人権状況の改善に係る諸政策の実施状況の低迷
トルコの人権状況は,欧州連合(以下「EU」という。)加盟に向けて改善されたとの見方もあるものの,軍,警察及び司法機関の抵抗により民主化や人権状況の改善に係る諸政策の実施状況が低迷している状況にあることを示す複数の報告があり,クルド民族が自らの権利を主張して変化を求めることはいまだに制約され,処罰の対象にされるおそれがある。
(エ) 表現の自由が保障されていないこと
被告は,PKKの単なる支援者にすぎなければ処罰を受けることはない旨主張するが,クルド人であるCは,何らテロ行為への関与がないばかりか,PKKの支援者ともいい難い希薄な関連しかなかったのに,トルコに帰国後に実際に逮捕,起訴されて禁錮3年9月の実刑判決を受けているから,誤りである。むしろ,トルコ当局は,2005年(平成17年)6月より施行されたトルコ新刑法301条によりクルドについて言及した者を同条違反の罪に問うたり,テロ対策法によりPKKが参加を呼びかけていたデモに参加した人々をテロ容疑の罪に問うたりしており,トルコにおける表現,集会,結社の自由は大きく制約されている。
(オ) ガジアンテップ県の人権状況
原告らの出身地であるガジアンテップ県は,非常事態宣言下に置かれていた時期があり,最後まで非常事態宣言下に置かれていた地域に属する県(ディヤルバクル県)や1980年(昭和55年)頃にクルド人に対する大虐殺が行われた県(カフラマンマラシュ県)の近県でもある。また,拷問並びにHADEP等の親クルド政党及び人権団体への圧迫がトルコ全土で行われていたところ,1999年(平成11年)6月にガジアンテップ県の近県(カフラマンマラシュ県)において憲兵隊(ジャンダルマ)による拷問があったことや,親クルド政党(HADEP)や人権団体がトルコ全土で圧迫されたことの具体的な報告も存する。
(カ) 被告が提出する「トルコ出張調査報告書(地方視察編)」(乙B31の1。以下「本件報告書」という。)が信用できないこと
本件報告書は,現地調査に軍の諜報機関員と思われる公安職員が同行して行われたものであるところ,被告は,同人に対し,難民申請者の氏名を含む情報を漏洩し,難民申請者の出身村や実家にも同人を同行させているのに,そのことを秘密にし続けている。このような経緯で作成された本件報告書は,到底公正な内容であるとは認められず,信用性が否定されるべきは当然である。
ウ 諸外国の動向
諸外国は,今でも多数のトルコ国籍を有する難民認定申請者に対する庇護の付与を継続しており,被告が主張するようにトルコの人権状況は改善されたという認識に立っておらず,改善があるとはいえ不徹底であり,いまだ拷問,虐待の危険が現実的に存するとの認識に立っているものである。また,諸外国は,庇護を与えなかった者についてもトルコへの送還の可否を慎重に判断しており,被告のように誰一人として難民認定をせず,難民認定をしなかった者について訴訟を待つことなく収容して送還しようとする対応は異常である。さらに,被告が日本での難民認定申請を取り下げてトルコに帰国したと指摘する者のうちには,ニュージーランドにおいて難民として庇護を受けた者もあり,トルコ国籍の庇護希望者に対する被告の対応が諸外国の対応と全く異なっていることを顕著に示すものである。そして,英国の難民不服申立審判所によるガイドラインとなる審判例においては,多数の考慮すべき要因を具体的に挙げ,難民該当性について判断されている。
エ 原告X1の難民該当性を基礎付ける具体的な事情
(ア) 原告X1自身の事情について
a 原告X1は,1993年(平成5年)3月にガジアンテップで開催されたネブルズ祭に参加し,その際,他の多数の参加者とともに警察に連行されて身元を把握された。原告X1は,同年10月頃,数人のいわゆる親戚とともに,高原での羊の放牧を終えてガジアンテップに帰る途中,12人前後の私服の武装グループに目隠しをされて連行され,五,六人に囲まれて殴られたり引きずり回されたりするなどの暴行を受けるなどしたほか,原告の兄であるD(以下「D」という。なお,同人は,かつて,トルコでPKKの活動に参加したことがある。)は何をしているのかなどと尋問され,Dを引き渡さないと原告X1やその父親に危害が及ぶ趣旨のことを言われて脅迫され,高原に放置されたことがあった。原告X1,その父及び兄(Dとは別の者)等が,同年11月,Dのことで憲兵隊(ジャンダルマ)から尋問を受け,自宅の家宅捜索も受けた。
原告X1は,2003年(平成15年)2月12日,憲兵隊(ジャンダルマ)に連行されて2日間身柄を拘束され,Dのこと等を尋問されたほか,その約3週間後には警察署に連行されて4日間身柄を拘束され,Dのことだけでなく,原告X1自身がPKKを支援したという疑いをかけられて取調べを受けた。その後も,憲兵隊(ジャンダルマ)に連行されて二,三時間尋問されたり,山に置き去りにされたりするなどの圧迫や嫌がらせを受け続けた。
原告X1は,耐えきれず,2004年(平成16年)4月17日,原告X3を出産したばかりの原告X2と生まれたばかりの原告X3を残して,トルコを出国した。
b 英国の難民認定手続の異議申立審査機関である難民不服申立審判所のガイドラインとなる審判例が「特定の申請者について,潜在的に当局に疑いを持たれ易くする点」として挙げる考慮要因を踏まえて考察するに,まず,原告X1はクルド民族であり,それ自体が上記の考慮要因とされている。また,後記(イ)のとおり,DがPKKに参加したことがあり,原告X1の親戚であるE,F及びGは,いずれも,DとともにPKKを支援した容疑で起訴された経験を有しているところ,この事実も,上記の考慮要因として挙げられている「独立派組織と申請者の家族が何らかの関係を持っているかどうか」という要因について強く肯定する事情である。さらに,原告X1は,1993年(平成5年)3月にネブルズ祭に参加した際に親戚とともに身柄を拘束されて当局に身元を把握された上,2003年(平成15年)2月12日に憲兵隊(ジャンダルマ)に連行されて尋問を受け,「電気を使うぞ」,「親父は殺せる」等の脅迫を受けたほか,その後も憲兵隊(ジャンダルマ)に連行されるなどしており,このような事情が原告X1がトルコを出国した動機となっているところ,原告X1の出国後も,憲兵隊(ジャンダルマ)が原告X1の実家を訪れて原告X2に対して原告X1に関して尋問するなどしているが,これらの事情は全て上記のガイドラインとなる審判例が挙げる考慮要因に該当する事情である。
このように,原告X1については,上記のガイドラインとなる審判例が挙げる複数の考慮要因に該当する事情を有しているから,原告X1が,迫害を受けるおそれについて恐怖を抱くのは,十分な理由がある。
c 1人かそれ以上のPKK党員が親族にいると疑われた者は,時々身柄を拘束され,他にも,警察によって繰り返される尋問や脅迫,暴行等が並行して行われるが,軍による扱いは担当官によって異なり規則的ではない旨を報告する報告書があるところ,兄という2親等にPKK党員を持つ原告X1が当局の関心対象であることは明らかであり,嫌がらせや迫害の対象となることは,必然ではないが現実的な可能性があるといえる。
原告X1が帰国すれば,Dについての尋問のため,また,原告X1自身がDの親族として分離主義者の疑いのある者として,治安当局に拘束される可能性があり,トルコの一般的状況からすれば,拘束中に虐待,拷問を受けるおそれがある。
d(a) 被告は,原告X1が上陸審査の際に本邦に庇護を求める意思等を表明しなかったことをもって,難民として不自然,不合理な行動である旨主張する。
しかしながら,平成23年における難民認定申請件数1867件のうち過半が,上陸審査時には庇護希望の意思を表明せず,通常の上陸許可を受けた後に難民認定申請をしている上,難民該当性の判断は,迫害を受けるおそれに関する恐怖の十分な理由の有無をこそ主眼として行われるべきであって,被告の判断方法は不合理である。また,日本において空港で難民認定申請をした者が難民認定を受けることは統計上皆無であり,入国管理局がそのまま長期間収容してしまうことが通例であるから,このような不自然,不合理な状況下では,空港で難民認定申請をしなかったことの方が自然である。
(b) 被告は,原告X1の本邦における在留状況が真に難民として庇護を求めるもののそれとして余りにも不自然,不合理である旨主張する。
原告X1が難民認定申請後の一時期入国管理局に出頭しなくなったことは確かに望ましいことではなかったところ,原告X1は在留資格を有しており,収容されるおそれのない状況であったにもかかわらず,出頭しないことにより在留資格も失ってしまったのであるから,被告の指摘する原告X1の行為は難民であると否とにかかわらず不自然な行動であるにとどまる。原告X1がそのような行動をとったのは,平成18年の入管法の改正前においては,難民認定申請者が難民の認定をしない処分をされるや収容される事例が多数存しており,難民認定申請者が収容を恐れておびえる状況が今以上にあったことに加え,原告X1が在留資格制度について理解がなく,自らも収容される危険があると誤解したことによるものであって,実際の難民か否かとは関係がない。そして,出頭しなかった時期の居所や同居者について供述に変遷があるのは,同居者の不利益を恐れたにすぎない。
(c) 被告は,原告X1,原告X2及び原告X3が,本国政府から正規の旅券の発給を受け,正規にトルコから出国していることをもって,上記の原告らの難民該当性が否定される旨の主張をする。
しかしながら,旅券発給や出国の際に照会される情報システムに登録されているのは令状による身柄拘束とそれに続く刑事手続の記録のみであり,上記の原告らはいずれも,逮捕,起訴されたものではなく,原告X1が当局による恣意的な拘束と拷問を経験したものであるから,出国をしたことと迫害の事実とは何ら矛盾しない。もっとも,原告X1は,憲兵隊(ジャンダルマ)に拘束された経験があり,Dの影響で憲兵隊(ジャンダルマ)に定期的出頭を命ぜられていて,憲兵隊(ジャンダルマ)の保有する情報システムに登録されているおそれはある。
(d) 被告は,原告X1が述べるトルコで同人が経験した事情について,これを裏付ける的確な証拠が何ら提出されていないから,原告X1の述べる事情内容は甚だ疑わしいなどと主張する。
しかしながら,難民認定申請者は,証拠となるようなものも持ち出す余裕もなく逃げ出したであろうことを考えれば,供述の全部を裏付けるための物証や書証を提出し得るのは例外でしかないから,申請者の供述そのものに一貫性,信用性,誠実性が認められる場合には,その供述を補強するための他の物証や書証は必ずしも要求されないと考えるべきである。そして,口頭の証拠のほとんどは通訳というフィルターを通しているため,矛盾を見つけるのに過度の熱意を示してはならず,矛盾点や信用性がない証拠等をあら探しし,難民認定申請者の供述の信用性を攻撃するために証拠を調べるようであってはならないから,被告の主張は失当である。
(イ) D等の原告X1の親族の事情について
D等の原告X1の親族には,次のような事情があるところ,これを前提とすれば,原告X1についても,迫害のおそれがあるものといえる。
a 1992年(平成4年)頃,D並びに原告X1の親戚であるH及びIがPKKの行うゲリラ活動に参加した。
b F及びその姉の夫であるJは,親クルド政党の正式な党員となり,活発な活動を行い,特に,Fは,後記cのとおり,日本でPKKを援助した罪に問われたことがあった後も,政治活動を続けて度々身柄を拘束された。
c E,F及びGはいずれも,日本において難民の認定を受けられなかったため,1999年(平成11年)8月から同年10月頃にかけて相次いでトルコに帰国したところ,同月25日頃,軍により身柄を拘束され,日本でPKKを援助したとの罪で公訴の提起を受け,トルコに帰国していないDも同時に公訴の提起を受けた。もっとも,これらの公訴の提起については,いずれも,その後に無罪判決が言い渡されている。
(ウ) 本邦において難民認定申請をした原告ら以外のクルド民族の状況について
本邦において難民認定申請をした後にトルコに帰国した原告ら以外のクルド民族については,次のとおり,複数の迫害事例が確認できるのであり,本邦において難民認定を受けることなく又はそれを受けられずにトルコに帰国した者がいるからといって,トルコにおいてクルド民族が迫害を受けるおそれがないとはいえない。
a K
Kは,1998年(平成10年)にトルコに帰国したところ,同年,PKKのテロ活動を支援していたという容疑で逮捕されて警察対テロ支部によって取調べを受けた後に,公訴の提起を受けたが,1999年(平成11年)に上記公訴の提起に係る裁判中に自宅で死亡した。なお,身柄拘束中に拷問を受けたか否かは不明である。
b E
Eは,平成5年に来日し,平成8年12月4日に難民認定申請をしたが,平成9年7月に難民の認定をしない処分を受け,1999年(平成11年)8月4日にトルコに帰国したところ,約10日後に憲兵隊(ジャンダルマ)から呼出しを受け,日本で行った活動の内容やDのことについて質問された。
Eは,同年10月25日にPKKに関与したことを理由に憲兵隊(ジャンダルマ)の詰所に連行されるとともに,自宅の家宅捜索を受け,EがPKKの旗,クルディスタンの地図及びアブドゥラー・オジャラン(PKKの党首。以下「オジャラン」という。)の顔写真とともに写っている日本で撮影された写真を押収された。そして,上記詰所に身柄を留め置かれたまま,日本におけるクルド民族の政治的活動の状況,Dの所在等について4日間にわたって尋問を受けるなどしたほか,拷問も受けた。
Eは,その後,PKKを支援したという容疑で同月29日から同年12月28日までガジアンテップにあるEタイプ刑務所において身柄を拘束されたが,同月30日に保釈金を支払って身柄を解放され,同月31日に自宅に戻った。Eは,PKKを援助した罪等に問われてアダナ国家安全裁判所に対して刑事訴追を受けたが,2000年(平成12年)3月7日,同裁判所は,Eに対し,無罪の判決を言い渡した。
憲兵隊(ジャンダルマ)は,上記の無罪判決の言い渡し後もEに対し,毎月1回,憲兵隊(ジャンダルマ)の詰所に出頭させていたほか,PKKを支援することがないように口頭で告げたり,家宅捜索をしたりしていた。
Eは,平成13年2月20日,再び来日し,その後,在留特別許可を受けた。
c F
Fは,日本において,平成9年1月17日に難民認定申請をし,同年7月10日に難民の認定をしない処分を受け,1999年(平成11年)9月にトルコに帰国したところ,同年10月25日にPKKに関与したことを理由に憲兵隊(ジャンダルマ)の詰所に連行され,日本におけるクルド人の政治的活動の状況,Dの所在等について4日間にわたって尋問を受けるなどしたほか,拷問も受けた。
Fは,その後,PKKを支援したという容疑で同月29日から同年12月28日までガジアンテップにあるEタイプ刑務所において身柄を拘束されたが,同月30日に保釈金を支払って身柄を解放され,同月31日に自宅に戻った。Fは,PKKを援助した罪等に問われてアダナ国家安全裁判所に対して刑事訴追されたが,2000年(平成12年)3月7日,同裁判所は,Fに対し,無罪の判決を言い渡した。なお,判決によれば,何者かの密告が検挙に影響していた。
Fは,上記無罪判決の後も,HADEP党員としての活動を継続し,2002年(平成14年)に同党の活動としてクルド語による教育を請願する署名を提出したところ,同年4月28日にHADEPのガジアンテップ支部が警察により捜索され,他の同党の多数の党員らとともに身柄を拘束された。
d G
Gは,平成5年8月に来日し,平成9年6月に難民認定申請をしたが,平成10年2月に難民の認定をしない処分を受け,1999年(平成11年)8月にトルコに帰国したところ,同年10月25日にPKKに関与したことを理由に憲兵隊(ジャンダルマ)の詰所に連行され,日本におけるクルド人の政治的活動の状況,Dの所在等について4日間にわたって尋問を受け,テロリストとの関連について厳しく問いただされたほか,拷問も受けたが,同月29日,釈放された。
e L
Lは,旅券発給の申請を行った際,ガジアンテップ県警本部テロ対策課の容疑者リストに登録されていたため,2000年(平成12年)9月20日頃に身柄を拘束された。そして,警察官から,「あなたは,PKKのメンバーではないか」と何度も尋問されたり,F等多数のクルド人の所在等を尋ねられたりしたところ,その間,目隠しと手錠をされたままであり,左頬を殴られるなどの暴行も受けた。その後,強力な水流を浴びせ続けられたり天井から釣り下げられたり固い棒のようなもので足の裏をたたかれたり電気ショックを与えられたりされながら,PKKのメンバーかどうかを執拗に尋問され,その後は,睡眠を妨害されたりした。翌日に病院で医師の診察を受けたが,拷問を受けた事実を話せば殺す旨の脅迫を受けていたため,そのことを医師に話すことはできないままであり,同年10月初め頃に保釈されるまでの間,Eタイプ拘置所で身柄を拘束された。
Lは,同年11月11日に偽造された旅券を使用して日本に入国して同年12月26日に難民認定申請をしたが,平成14年4月15日,難民の認定をしない処分を受けた。その間の2001年(平成13年)2月7日,5年内に再度同様の罪に関与した場合には判決を宣告するという条件を付した上で釈放し,判決の宣告を猶予する旨のトルコの裁判所の決定を受けたが,私服の警察官がLのトルコの自宅付近を1か月に二,三回の割合で訪ねてきて,同人の家族に対し,「Lはどこにいるのか」,「なぜ日本にいるのか。日本で何をしているのか。」などと繰り返し尋問している状況であった。
Lは,2003年(平成15年)5月4日頃にトルコに帰国したところ,偽造旅券を使用して出国した容疑により警察官に身柄を拘束されたものの翌日には釈放されたが,ガジアンテップ県警本部に毎月30日に出頭して住所を報告するように指示され,毎月同本部に出頭することを余儀なくされた。
Lは,2004年(平成16年)7月6日頃,村長から,日本人から電話がかかってきている旨を聞いて電話に出たところ,相手がすぐに憲兵隊(ジャンダルマ)に変わり,憲兵隊(ジャンダルマ)の詰所まで来るよう要請されたが,これに従わなかった。さらに,ガジアンテップ県警本部テロ対策課に所属する警察官から,日本人がLについて調査に来ていることや他の十数人についても調査しに来ていることを聞かされたり,Lが写っているネブルズ祭の写真等を示されて事情を聞かれたりした。同月下旬頃には,連日にわたって同本部に連行され,日本で難民認定申請をした理由及び拷問を受けたなどと供述した理由並びに他の日本で難民認定申請をしたクルド人の動向について,大声で怒鳴られながら執拗な取調べを受け,同月29日に,裁判所から,同年11月8日に出頭しなければ身柄を拘束する旨の書類も送付されてきた。
Lは,同年8月17日に再来日した。
f M
Mは,トルコ国内において民主人民党(以下「DEHAP」という。)のメンバーとして活動し,5回くらい身柄を拘束されて拷問を受けたほか,兄弟も同様の目に遭うなどしたため,平成14年12月3日に来日した。日本においては,「クルディスタン&日本友好協会」(以下「友好協会」という。)のメンバーとなり,ネブルズ祭や各種集会に参加するなどの活動をした。また,平成15年1月に難民認定申請をしたが,同年6月頃に不認定となり,2005年(平成17年)8月20日にトルコに帰国した。
Mは,トルコに帰国したところで被疑事実は不明であるものの1か月間身柄を拘束され,同年9月20日頃,釈放された。また,同年10月24日以降連日のように実兄のPとともに警察に連行されて罵詈雑言を浴びせられたり,脅迫されたり,暴行を受けたり,日本人からもらったとする複数の写真を見せられたりした。そこで,偽造旅券を入手して2006年(平成18年)1月21日にトルコを出国した。しかしながら,同月24日,M及びPが,友好協会が主宰したネブルズ祭やサッカー大会に参加したという犯罪組織の宣伝活動をした罪を犯したとして,M不在のまま刑事裁判が行われた。
g N
Nは,2000年(平成12年)2月からパンの製造,販売店を経営し,クルド民族の音楽テープを再生して流したり,クルドの人権状況やトルコ政府による不正を伝える新聞を店舗に置いて従業員に閲読させるなどしていたところ,度々警察官の職務質問を受けたり,警察署に連行されて尋問されたりしたほか,同年8月には,店舗への不法侵入者があった際にも不法侵入者は放置された一方で親族とともに警察に連行されるなどされたことがあった。
Nは,2001年(平成13年)1月25日にHADEPの幹部が行方不明になったことに対する抗議行動に参加したほか,同年2月以降3度にわたって行われた同党の記者発表にも参加したところ,その際,警察に連行されて尋問を受けたり,警察官から顔を殴られたり,右ももを蹴られたりする暴行を受けたりした。
Nは,平成14年6月20日,来日した。
h C
Cは,クルド問題が解決しないことや兵役に行きたくなかったことから,平成14年12月1日に来日してそのまま日本に残留したところ,その後,友好協会に加入し,同協会主宰のネブルズ祭やフットサル大会に参加するなどの活動をした。平成16年4月9日に難民認定申請をしたが,同年11月30日頃に難民の認定をしない処分を受けるとともに,東京入国管理局収容場に収容され,その後に退去強制令書発付処分を受け,2005年(平成17年)3月31日,トルコに帰国した。
Cは,同日,イスタンブールの空港における検査の結果,PKKの旗やオジャランの写真とともに撮影された写真等が発見されたことを被疑事実として,同空港で警察に逮捕され,その後,友好協会主宰のネブルズ祭やサッカー大会に参加するなどの活動をしたことがPKKを援助する行為に当たり,刑法169条等に該当するとして,公訴の提起を受けた。Cは,同年8月20日頃,身柄を解放されたため,偽名でトルコを脱出し,再来日した。その後の同年12月23日,同人欠席のまま上記の公訴の提起に係る刑事裁判の公判が行われ,同人の弁護人が無罪を主張したものの,即日,起訴状と同様の事実が認定されるとともに,Cを禁錮3年9月に処する旨の判決が言い渡された。
i O
Oは,平成9年4月14日に来日し,1998年(平成10年)2月24日にトルコに帰国したところ,数時間身柄を拘束されて,日本で反政府活動をしていたかなどの尋問を受けたが,同日中に釈放された。同年3月頃,警察へ連行されてPKKを援助しているのではないかなどと尋問され,その後も,警察から呼出しの手紙が送付されてきたり,警察に連行されて尋問を受けたり,拷問を受けたりした。
Oは,平成11年1月12日に再来日した。
j その他
以上のほかにも,憲兵隊(ジャンダルマ)に連行されてPKKとの関連を尋問されたり,殴られたりした者や,日本においては難民の認定を受けられなかったものの他国で難民の認定を受けた者が複数存在している。
k 被告の主張に対する反論
被告は,日本において難民認定申請をしたトルコ国籍を有する者がトルコに帰国したことをもって,トルコにおいて人権状況が改善した証左であるなどと主張する。
しかしながら,被告の主張は,難民認定申請をしたものの本国に帰国した者の帰国後の情報を欠いたまま行われたり,帰国後の情報が取得された場合であってもそれを検討しないまま行われたりしている上,前記aないしjの各事例が示すとおり,本国に帰国したことが人権侵害のおそれがないことの論拠となり得ないことは明白である。また,難民認定申請をした者を収容することは,庇護を求める者に迫害をもって迎えることであり,人道上許されるものではない。
オ 原告X2,原告X3及び原告X4の難民該当性を基礎付ける具体的な事情
原告X2は原告X1の妻であり,原告X3及び原告X4はいずれも原告X1の子である。原告X2,原告X3及び原告X4は,いずれも,難民である原告X1の家族として保護を受ける必要がある。
(被告の主張の要点)
ア 「難民」及び「迫害」の意義等
(ア) 入管法に定める「難民」とは,難民条約1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうところ(入管法2条3号の2),これらの各規定によれば,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をいい,また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有する」というためには,申請者が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解すべきである。
(イ) いかなる手続を経て難民の認定手続がされるべきかについては,難民条約及び難民議定書に規定がなく,これらを締結した各国の立法政策に委ねられているところ,我が国においては,入管法61条の2第1項は,法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定を行うことができる旨を定め,難民認定申請者に対し申請資料として「難民に該当することを証する資料」の提出を求めている(出入国管理及び難民認定法施行規則55条1項)。また,難民である旨の認定をする処分は,当該申請者が難民条約及び難民議定書所定の「難民」であるか否かを申請者から提出された資料に基づいて確認し,処分時において難民である旨の認定をする行為であり,本質的には事実の確認であるが,法務大臣により難民である旨の認定を受けていることが,他の利益的取扱いを受けるための法律上の要件となっており,難民である旨の認定をする処分自体が申請者に対して直ちに何らかの権利を付与するものではないものの授益処分とみるべきであり,授益処分については一般に申請者側に処分の基礎となる資料の提出義務と立証責任があると解されているので,難民である旨の認定に係る資料の提出及び立証は受益者となる申請者が行うべきものである。さらに,難民該当性を基礎付ける諸事情は,事柄の性質上,外国でしかも秘密裡にされたものであることが多く,そのような事情の有無及びその内容等は,それを直接体験した申請者こそが最もよく知ることができ,これを正確に申告することは容易である。しかも,これらの事実は,難民認定を受けるための積極的な根拠事実であって,申請者に有利な事実である。
これらの事情に鑑みれば,申請者である原告が,自らが難民に該当することについて立証責任を負うことは明らかである。
そして,我が国の入管法には,難民認定手続やその後の訴訟手続について立証責任を緩和する規定が存しない以上,難民である旨の認定を受けるための立証の程度については,難民認定手続においても,その後の訴訟手続においても,通常の民事訴訟における一般原則に従うべきであり,申請者は,自己が難民であることについて,「合理的な疑いをいれない程度の証明」をしなければならない。
イ トルコの一般情勢
(ア) トルコ国内には,推定で1000万人以上ものクルド系住民が居住しているといわれるが,トルコ政府は,1991年(平成3年)春には,トルコ国内においてクルド語の使用を禁止する根拠となっていた法律を廃止し,また,トルコのEU加盟問題を背景に,1987年(昭和62年)以降頻繁に憲法を改正し,EU諸国と同等の法社会体制の実現に向けた改革を進めている。トルコの民主化は,急速かつ不可逆的に進展しており,クルド系住民をめぐるトルコ国内の環境は,抜本的に改善されているのであって,クルド系住民の社会進出や先進各国の動向等にも照らせば,トルコ社会は,民主的なクルド人文化を受容しており,クルド人がトルコ国内において民族的出自のみを理由に不利益な取扱いを受けることはない。
本邦におけるクルド人の動向をみても,クルド人であることを理由に難民申請をしていたトルコ人が,自主的に申請を取り下げ,帰国している例が少なからずあり,それらの者は,取下げの理由として,トルコにおいてそもそも迫害を受けた事実はないことや,本邦において仕事が見つからなくなったこと,トルコの社会情勢としてクルド人が迫害を受けていることはないこと,トルコの社会情勢が変化し,帰国しても迫害を受けるおそれがないこと等を挙げているところである。
(イ) 他方,PKKは,ゲリラ戦やテロ活動を行っている反政府武装集団であり,武装闘争を開始した1984年(昭和59年)以来,治安部隊との戦闘やテロ行為により,市民を含めて3万人に上る犠牲者が出たといわれており,近時においても,公共の場所における爆弾テロを企図する等,その危険性はいまだ失われていない。このようなPKKの活動状況からすれば,トルコの治安当局がトルコ国内外でのPKKの活動を警戒し,PKKと何らかの関係があるとの疑いがある者を対象に捜査等を行ったとしても,それは迫害に当たらないというべきである。
なお,トルコ政府は,2000年(平成12年)12月21日,PKK等の非合法組織の支援者を含む刑法犯を対象として,減刑や恩赦による釈放を認める恩赦法を承認する等,柔軟な対応を示しており,PKKの単なる支援者にすぎなければ,処罰を受けることもなくなっている。
(ウ)a 原告らは,プライベートでクルド音楽を聴いたり,大学でクルド語による教育を求めたりするだけで迫害を受けるおそれがある旨主張するが,コンサートでクルド語の曲を歌う歌手がいたり,トルコの大学院でクルド語やクルド文化プログラムを学ぶ大学院生を受け入れることが認可されたりしたことを示す報道もある(乙A50,51)から,原告らの主張するような事実が存するとは認められないのであり,原告らの主張は理由がない。
b 原告らは,クルド語を一言でも発したりすれば起訴されるというケースも多発したなどと主張するが,近時のトルコにおいては,公の場でクルド語を使用したからといって起訴されるケースが多発している状況にはなく,公の場でのクルド語の使用が容認される傾向にあり,そのことを示す報道もある(乙A52ないし54)から,原告らの主張は理由がない。
c 原告らは,トルコ当局宛てに出した手紙のレターヘッドにクルド読みの地名を使用したために新刑法301条で起訴された者がいる旨主張するが,同条は,2007年(平成19年)に改正され,侮辱の対象となる事象を絞り,批判目的で行われる意見表明を処罰の対象外とし,同条違反による捜査に際して法務大臣の許可を要することとされたから,トルコ政府は,同条の適用に当たり,国民の言論活動の自由を侵害することのないよう最大限の配慮をしていることがうかがわれるのであり,原告らの主張は理由がない。
d 原告らは,本件報告書が信用できない旨主張するが,本件報告書が信用できることを判示した裁判例も存する上,難民認定申請者にとって有利となる事実についてもありのままに記載されているから,内容的にも公正な立場から作成されたものであることは明らかであって,原告らの主張は理由がない。
ウ 原告らの個別事情
(ア) クルド人として差別を受けてきた旨の主張について
原告らは,トルコにおいてはクルド人に対する民族差別が存在し,そのために原告らがトルコにおいて迫害を受けるおそれがあることを原告らが難民に該当する根拠の一つとして主張する。
しかし,トルコにおけるクルド系トルコ人がクルド人であることのみを理由に迫害を受けるおそれがあるとは認められず,トルコにおいて,クルド人がその民族的出自のみを理由に一般的に迫害を受けている状況は存しない。また,そのような事情が存するのであれば,本件難民認定申請(原告X1)において,真っ先に主張してしかるべきであるのにもかかわらず,原告X1は,本件難民認定申請(原告X1)に係る申請書に具体的な事情は何も記載せず,平成20年以降の難民認定手続及び退去強制手続においてようやく供述し始めたのであり,このような供述経過も併せ鑑みれば,原告X1の主張は理由がない。
(イ) 原告X1又はその親族に対して具体的な迫害があった旨の主張について
原告らは,①原告X1が,1993年(平成5年)11月に原告X1の父及び兄とともに,かつてトルコでPKKに参加したDのことで憲兵隊(ジャンダルマ)から尋問及び家宅捜索を受けた,②DのほかGらが日本でPKKを援助した容疑でトルコにおいて起訴され,無罪判決を受けた,③2003年(平成15年)2月12日に原告X1が憲兵隊(ジャンダルマ)に連行され,2日間身柄拘束を受けてDのことを尋問されたほか,その3週間後には警察署にも連行され,4日間拘束されてDのことを含め原告X1がPKKを支援したという容疑で取調べを受けるなどした旨主張する。
しかしながら,かかる主張を裏付ける的確な証拠資料は何ら提出されていない上,後記エの①ないし③のような事情をも踏まえると,その真実性は甚だ疑わしい。
また,上記②については,そもそも原告X1の難民該当性を基礎付ける事情となり得るのか疑問であり,上記③については,その日のうちに自宅に帰ることができた旨を原告X1が述べていることにも照らすと,その真偽は甚だ疑わしい。さらに,PKKは,トルコ国内においてテロ活動等を行う反政府武装集団であり,アメリカ合衆国においては,オウム真理教,アルカイダ等と並んで海外テロリスト組織の一つに認定されている非合法組織であるから,このような組織に対し,トルコ治安当局が,国内外におけるPKKの活動を警戒し,これについて調査を行うことはその責務であって,PKKと何らかの関係があるとの疑いがある者を対象に調査が行われたり,警察当局から何らかの取調べ等が行われたりしたとしても,それは難民条約上の迫害には該当しない。
したがって,原告らの主張は理由がない。
(ウ) 原告らが迫害ないしその具体的危険が生じた事例として挙げる者に係る主張について
原告らが迫害ないしその具体的危険が生じた事例として挙げる者のうちKは,同人が死亡した理由について,自宅家屋をめぐる妻との争いから同人の息子らに殺害されたものである旨を報じる新聞記事(乙A56の1・2)が存する上,日本に在留する同人の別の息子は,トルコに一時帰国するなどもしているから,同人の死亡と迫害とは何ら関連しないし,その他の者に係る主張については,それらの者の難民該当性を否定する判決が言い渡され,その多くが確定している状況にあるから,原告らが挙げるこれらの者に関する事情をもって原告らの難民該当性が肯定されることにはならないというべきである。また,原告らが迫害ないしその具体的危険が生じた事例として挙げる者について,原告らの主張を裏付ける的確な証拠資料は何ら提出されていない。
(エ) 原告X2,原告X3及び原告X4について
難民該当性は,申請者後との個々の事情に基づいて判断されるべきであり,仮に原告X1が難民であるとしても,当然にその妻子が難民に該当するというものではないから,原告X1が難民であることを根拠に原告X2,原告X3及び原告X4も難民として保護されるべき旨の上記各原告の主張はいずれも失当であるし,原告X2及び原告X3がトルコ政府から正規の旅券の発給を受け,正規の手続でトルコから出国していることも併せ考慮すれば,原告X2,原告X3及び原告X4が難民に該当しないことは明らかである。
エ まとめ
以上の事情に加えて,①原告X1が来日時の上陸審査の際に日本への渡航目的を観光としており,自己が難民であることなどを何ら表明していなかったこと,②原告X1は,本邦に入国後も直ちには難民認定申請をせず,在留期限が迫ったときになって本件難民認定申請(原告X1)をし,しかも,その後約2年8か月にわたって所在をくらまして不法就労に従事し,トルコにいる家族に送金していたところ,このような在留状況は,真に難民として庇護を求める者のそれとしては不自然,不合理である上,そのような事実経過に関する原告X1の説明も不合理なものであったり,内容に不合理な変遷があったりするなど,到底信用できないこと,③原告X1,原告X2及び原告X3はいずれもトルコ政府から正規の旅券の発給を受け,正規にトルコから出国している上,原告X1は,トルコ大使館において自己名義の旅券の有効期限を延長する手続をしていることも併せ考えれば,原告らを難民と認めることはできないから,本件難民不認定処分は適法である。
(2)  本件退令発付処分の適法性(争点2)について
(原告X1の主張の要点)
前記(1)のとおり,原告X1は難民条約上の難民であるから,原告X1を出身国であるトルコに送還する本件退令発付処分は,難民条約33条及び入管法53条に違反している。
(被告の主張の要点)
原告X1は,本邦に不法残留した者であり,入管法24条4号ロ所定の退去強制事由に該当し,法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たることは明らかであるから,特別審理官の判定に対する原告X1の異議の申出は理由がなく本件裁決は適法であるところ,これを前提とする本件退令発付処分も当然に適法なものというべきである。
また,前記(1)のとおり,原告X1は難民に該当しないから,原告X1をトルコに送還したとしても,難民条約33条1項及び入管法53条3項に反する余地もない。
第3  争点に対する判断
1  本件各難民不認定処分の違法性(争点1)について
(1)  難民の意義等
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがみるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解するのが相当である。
そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり(難民条約33条1項参照),また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解され,上記の意味で「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ことは,入管法61条の2第1項等の規定に照らし,原告において立証する必要があると解される。
原告は,上記と異なる主張をするが,原告主張のように解すべき我が国の法令上の根拠等も格別見出し難いから,採用することができない。
(2)  トルコにおけるクルド人の一般的な状況について
前提事実,括弧内掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア トルコのクルド人政策一般について
(ア) クルド人は,トルコ,イラン,イラク等に居住するクルド語を母国語とする人々であり,トルコには1200万人以上のクルド人が居住していると推定され,トルコ最大の少数民族集団を形成している。クルド人は,まとまりのあるマイノリティ集団ではなく,社会の一員として平和に暮らしている人から筋金入りのテロリストまで様々であり,完全にトルコ人社会にとけ込み,クルド語さえ話せなくなっている人はかなり多い。トルコ政府は,クルド人であるというだけの理由で迫害することはなく,クルド人は,トルコ南東部以外では,公的又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張しない限り,迫害や差別を受けることはないとされている。(乙B1の2,2の1〔6.111,6.120ないし122,6.125〕,3〔訳文33頁〕,10)
(イ) トルコ政府は,1925年(大正14年)から1938年(昭和13年)まで,クルド語とクルド文化を抑圧し,クルド人のアイデンティティを否定して,クルド人の反乱や抵抗を厳しく弾圧した。そして,1950年代までには,クルド人はトルコ社会に同化させられてしまったように見えた。(乙B2の1〔6.113及び114〕)
PKKは,独立したクルド民族国家を樹立することを目標として1978年(昭和53年)に設立されたオジャランを党首とする反政府武装集団である。PKKは,トルコ国内外において武力闘争を主張し,1984年(昭和59年)に闘争を開始し,トルコ南東部における武力闘争は1990年(平成2年)から1994年(平成6年)にピークを迎え,PKKは,軍人や民間人等を標的とし,恣意的な殺人をした。これに対し,トルコ当局は,PKKに対して厳しい措置をとり,PKKとの抗争やテロ行為により数万人に上る死者が出た。(乙B1の1・2,2の1〔付表C〕,10,12の2,15)
PKKは,アメリカ合衆国,ドイツ,英国,EU等の各当局から,テロ組織として認定されている(乙B17の1ないし6)。
(ウ) トルコ政府は,武力闘争の拡大に対処するため,1980年代中ごろ,南東部の県について非常事態宣言を発令した。もっとも,原告の出生地であるガジアンテップ県については1986年(昭和61年)3月に同宣言が解除された。(乙B2の1〔4.8,6.220〕,3〔訳文1頁〕)
(エ) トルコ政府は,1991年(平成3年)にテロ防止法を制定した。同法8条は,トルコ国家と国民との不可分の統一性に反するプロパガンダを発する人々を起訴,投獄することを可能にし,平和的方法で意見を表明する人々に対して適用された。また,旧刑法は,169条において,武力反乱の煽動等の犯罪を実行するために組織された武装集団に対する支援行為に対して禁錮3年から5年の刑事罰を規定していた。(乙B2の1〔付録F〕)
(オ) PKKの党首であるオジャランは,1999年(平成11年)に逮捕された。その後も,トルコ南東部等においてPKKによる暴力行為が散発し,トルコ国外においても暴力的な抗議行動が発生したが,オジャランが武力闘争の中止を呼び掛けた後,トルコ政府とPKKとの間の武力衝突は減少し,2002年(平成14年)頃には,PKKによる暴力行為はほとんどなくなった。トルコ政府は,治安状況が大幅に好転したことから,同年11月までにトルコ全土で非常事態宣言を解除した。(乙B2の1〔4.8,4.23ないし26,6.138及び220,付表C〕,3〔訳文1頁〕,13の1・2,14の1・2)
(カ) トルコ政府は,2000年(平成12年)12月,恩赦法を制定し,旧刑法169条の罪を含む一定の違法行為について減刑,釈放等を認め,これによりPKKを支持したために同条に基づいて有罪判決を言い渡された者の釈放や告訴の撤回が行われた(乙B2の1〔5.43ないし45〕)。さらに,トルコ政府は,2001年(平成13年)3月,EU加盟に向けた国家プログラムを発表し,思想と表現の自由,結社と平和的集会の自由等に関する多数の法律の制定及び変更を行うことを表明し,同年10月の憲法改正では,法律で禁止された言語の使用を禁止する条項を削除して,クルド語の使用に対する制限を緩和し,2002年(平成14年)には,死刑廃止,クルド語の教育や放送を解禁する法案を含む人権改善を目指す改革法案をトルコ国会において一括可決した(乙B2の1〔4.38ないし44,6.40〕,4の1ないし3)。
(キ) トルコ政府は,2003年(平成15年)頃までに,テロ防止法8条を廃止し,また,旧刑法169条について適用範囲を限定する改正をし,その結果,同条に基づいて起訴される件数及び有罪率は減少した(乙B2の2〔6.94及び110〕)。2004年(平成16年)5月の憲法改正により国家治安裁判所が廃止され,同裁判所の管轄であった組織犯罪等の大半の犯罪は新しく設立された地方重罪裁判所に移管された(乙B2の2〔5.41〕)。もっとも,トルコ政府は,2005年(平成17年)6月に施行された新刑法301条に基づき「トルコらしさを侮辱する」ことについて懲役刑を科すこととしたが,2007年(平成19年)5月,同条について,批判目的で行われる意見表明については犯罪を成立させない旨,同条違反の捜査に際しては法務大臣の許可を必要とする旨等の改正をした(甲1〔21頁〕,10〔2頁〕,乙A55〔訳文5頁〕)。
(ク) PKKは,2003年(平成15年)ころには,「KONGRA-GEL」とも名乗るようになり,2004年(平成16年)には停戦の破棄を宣言して,再びトルコ治安部隊に対する襲撃を開始した。2005年(平成17年)には,特にトルコ南東部でトルコ軍との間でしばしば武力衝突が発生しており,その後も民間人を含む死傷者が出ている。(甲9〔1,3頁〕,乙B16の1・2)
(ケ) 親クルド政党であるHADEPは,2003年(平成15年)3月,PKKとの関係を理由として,トルコ憲法裁判所により解散を命じられた(乙B2の1〔6.131〕)。親クルド政党である民主主義社会党(DTP)は,2009年(平成21年)12月,PKKとの関係を理由として,トルコ憲法裁判所により解散を命じられた(甲7,8,14,15)。
(コ) ネブルズ祭は,昼と夜の長さが等しい日に春の訪れを祝うクルド民族等の伝統的な行事であり,トルコ政府は,かつて,ネブルズ祭の期間中の集会等を規制していたが,1996年(平成8年),全トルコ的祝祭としてこれを認めた。2000年(平成12年)のネブルズ祭では,イスタンブールを除き,多数の都市で示威行動がされたが,禁止措置もとられず,平和的に行われ,2001年(平成13年)のネブルズ祭もおおむね平穏であった。もっとも,参加者が車に投石したり,PKKやオジャランを擁護するスローガンを叫んだりすると警察が介入することがあり,イスタンブールでは100人以上が逮捕された。(乙B2の1〔6.144,添付リポート6.2.8〕)
(サ) PKK,HADEP等の構成員及びその親族等に対するトルコ政府の対応について,英国内務省の報告書(2003年〔平成15年〕4月)では,①PKKの構成員及びこれと疑われている者の親族は,トルコ当局から監視されている可能性があり,程度の差はあるものの,様々な脅し,嫌がらせ,取調べ等を受け,また,トルコ当局の監視下に置かれたり,尋問されたりするが,親族がPKKと無関係であるとトルコ当局が確信すれば迫害されることはないこと,②トルコでは,PKKに親族の1人や2人がいる者は数多いが,それらの者はトルコ当局と何ら問題を起こすことなく生活していること,③PKKの党首であるオジャランの親族は,トルコ当局から常に厳重に監視等されていると考えられるが,実際に迫害を受けることはないこと,④HADEPの構成員の親族は,親族であるという理由だけでトルコ当局からの迫害をおそれる必要はないが,例えば,HADEPの構成員の1親等又は2親等の親族で,地域で積極的に活動している場合には,親族による活動であるという理由で厳しく監視されることがあること等が報告されている(乙B2の1〔6.132,6.188及び189〕)。
イ 外国で庇護の申請をしたクルド人の帰国後の取扱い等について
(ア) 外国で庇護の申請をしたクルド人が,トルコに帰国した後,庇護の申請をしたという理由だけで迫害されることを示すものはないが,トルコ当局が分離活動とみなす行動に海外で携わった者は,迫害を受けるおそれがある。クルドの出身であること自体は,非人間的な扱いを受けるおそれを高めるものではなく,そのおそれは,個人のトルコ内外における活動にかかっている。トルコ政府の高官は,海外で庇護の申請をしたトルコ国民の圧倒的大多数が純粋に経済的理由からそれを行ったと認識していると発言している。(乙B2の1〔6.90及び102,添付リポート9.1.6〕)
(イ) 本邦において,クルド人であることを理由に難民である旨の認定の申請をしていたトルコ国籍を有する者が,申請を取り下げて帰国している例が,平成9年1月から平成14年2月までの間に12件ある。それらの者は,取下げの理由として,①本邦において仕事が見つけることができないこと,②本国に帰国しても迫害を受けるおそれがないこと,③トルコの社会情勢として立入禁止区域に近寄らなければ迫害を受けることはないこと等を挙げている。(乙B19)
他方,原告訴訟代理人弁護士作成の報告書によれば,トルコに帰国した難民認定申請者の状況に関する情報を得ることは容易ではないとしつつ,帰国後に迫害ないしその具体的危険が生じた者が12名,第三国に出国して定住した者が5名おり,それらの者のうち6名が本邦を出国する時点で入国管理局により収容所に収容されていたとされている(甲25)。
(3)  原告らに関する個別事情について
前提事実及び括弧内掲記の各証拠によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告X1は,1980年(昭和55年)○月○日,トルコのガジアンテップ県シェヒットキャミル郡テキルシン村で出生した同国の国籍を有するクルド人である。原告X1は,小学校に5年間程度通った後,兵役に就いた20歳頃からの2年間を除き,家業である羊の牧畜等の手伝いをしていた(甲26,乙A7,12,22,28,原告X1本人)。
イ 原告X1は,2004年(平成16年)3月15日,ガジアンテップ県庁において自己名義の旅券の発給を受け,同年4月17日,イスタンブールからトルコを出国し,同月18日,成田空港に到着して,本邦に上陸した(乙A1)。
ウ 原告X1は,本邦に上陸した後,先に本邦に上陸していたDを頼り,川口市において同人及びその妻である日本人と同居したことがあった。その後,日雇いでの建設作業員をするなどして月額8ないし15万円程度の収入を得,金員を本国に送金した(乙A7,12,28,原告X1本人)。
原告X1は,本邦に上陸してから約2か月半後の平成16年7月2日,本件難民認定申請(原告X1)をし,同月27日,末日を同年10月15日とする在留期間の更新を受けたが,同年8月17日及び9月3日の難民調査官による事実の調査のための期日に出頭せず,その後,約3年にわたり入国管理当局に所在を明らかにしない状態となり,上記の在留期間の末日を超えて本邦に不法残留するに至った。
なお,原告X1は,上記の所在不明の間の平成17年5月23日,トルコ大使館の扱いによりその所持する旅券の有効期間の延長を受けている。
エ 原告X1の妻である原告X2及び上記の両名の間の子である原告X3は,2008年(平成20年)11月11日,トルコのガジアンテップ県庁において,原告X3が併記された原告X2名義の旅券の発給を受け,同年11月25日,成田空港に到着し,東京入国管理局成田空港支局入国審査官から,在留資格を短期滞在とし,在留期間を90日とする上陸許可を受けて,それぞれ本邦に上陸した。
その後の平成22年○月○日,原告X1と原告X2の間の子として,原告X4が本邦において出生した。(乙A1,12,33)
(4)  検討
ア トルコにおけるクルド人の一般的な状況等について
前記(2)ア(ア)及び同イ(ア)で認定した事実(以下,前記(2)及び(3)で認定した事実を「認定事実」という。)によれば,トルコにおけるクルド人は,クルド人であるという人種的属性のみによって,トルコ政府から前記(1)に述べた意味における迫害を受ける可能性は低いと認めるのが相当である。
また,認定事実(2)ア(ア)ないし(キ)及び(コ)に述べたように,トルコ政府は,かつて,クルド人の文化的,政治的活動を抑圧し,クルド人の民族独立運動に対して極めて厳しい措置をとっていたが,PKKによる武力闘争が減少した2000年(平成12年)頃以降は,EU加盟に向けて国内の法制度の改革を開始し,憲法,刑法,テロ防止法等を改正し,法制度上,クルド語の使用の緩和,表現の自由や政治活動の自由の範囲の拡大等を図ってきたものである。
もっとも,認定事実(2)ア(ク)及び(ケ)によれば,近年においても,PKKによる武力闘争が発生しており,トルコ政府は,引き続きPKKへの支援を理由とした拘束,公訴の提起等をしているほか,PKKとの関係を理由に親クルド政党の解散を命じる等もしており,PKKを支援する者に対して厳格な対応をとっていると認められる。
しかしながら,認定事実(2)ア(イ)に述べたとおり,PKKが欧米諸国からテロ組織と認定されている団体であることを考慮すると,トルコ政府が,法令の定める手続に従い,PKKによるテロ活動の予防や調査,PKKの活動家による犯罪の捜査等をするという目的のため,関係者に対する調査をするほか,捜査等又はその一環としての身柄の拘束をしたり,刑罰権を行使したりすることは,それが必要な範囲を超えるものでない限り,前記(1)に述べた意味における迫害に当たると評価すべきものではないと解されるところである。また,認定事実(2)ア(サ)に述べたとおり,PKKの構成員又はそのように疑われている者の親族については,トルコ政府による監視等を受ける可能性があるものの,そのような者の多くが当局と何ら問題を起こすことなく生活していると報告されていることからすれば,PKKの構成員等の親族であるという理由だけでトルコ政府による継続的な関心や措置の対象となるものとは直ちには認め難いというべきである。
以上のことを勘案すると,PKK等の組織への支援や親族にPKKの構成員等がいることを理由としてトルコ政府から迫害を受けるおそれがあるといえるか否かは,難民である旨の認定を申請した者やその親族のPKKへの関与の程度,当該申請者と当該親族との関係,過去に受けた措置の有無,その時期及び内容等の具体的事情を基に個別の事案ごとに判断するのが相当であるというべきである。
イ 原告X1について
原告X1は,前記第2,3(1)の(原告の主張の要点)エ及びオのとおり,原告が難民に該当することを基礎付ける個別事情として,①1993年(平成5年)3月に,トルコにおいて,ネブルズ祭に参加し,警官隊に連行される等したこと,②兄であるDがPKKの活動に参加したことがあるとして,トルコにおいて,同年10月頃に同人について尋問する等された後に高原に放置されたほか,同年11月頃に父等ともに憲兵隊(ジャンダルマ)から尋問を受けるとともに,自宅の家宅捜索を受けたこと,③Dのほか,親戚であるE,F及びGが,1999年(平成11年),トルコにおいて,PKKを援助した罪により公訴の提起を受けたこと,④2003年(平成15年)2月12日に,トルコにおいて,憲兵隊(ジャンダルマ)に連行されて2日間身柄を拘束され,Dのこと等について尋問された上,その3週間後には警察署に連行されて4日間身柄を拘束され,Dのことだけではなく原告X1自身がPKKを支援した疑いで取調べを受けるなどし,原告X1がトルコを出国した後にも妻である原告X2が原告X1について尋問を受けるなどしていたことを挙げるので,以下検討する。
(ア) 1993年(平成5年)にネブルズ祭に参加したとする点(上記①)について
認定事実(2)ア(コ)に述べたとおり,ネブルズ祭に関しては,1996年(平成8年)以降,トルコ政府はこれを全トルコ的祝祭と認め,その開催について比較的寛容な態度をとっていたものである。
そうすると,原告X1がその主張するように2004年(平成16年)にトルコを出国する前にネブルズ祭に参加したことがあったとしても,そのことをもって,本件難民不認定処分(原告X1)がされた当時,原告X1がトルコに帰国した場合に,前記(1)に述べた意味における迫害を受けるおそれがあったとは認め難いというべきである。
(イ) 原告X1のその余の個別事情(上記②ないし④)について
原告らは,原告X1の兄であるDが,かねてトルコ当局によりPKKの活動に参加したことがある者として追及の対象とされており,1999年(平成11年)には他の親戚の者とともに公訴の提起を受けるなどもしていたところ,原告X1も,Dの親族として同人との関係等につき1993年(平成5年)及び2003年(平成15年)に尋問の対象とされるなどしたほか,自身についてもPKKとの関係が疑われる状態に至っており,その状態は2004年(平成16年)にトルコを出国した後も継続している旨主張する。
ところで,Dについては,仮に1993年(平成3年)より前からPKKの活動に関与した事実があるとしても(なお,原告X1は,Dについて,PKKの正式な構成員ではなく,何度か山岳地帯に行ってその闘争に荷担したことがあると聞いているとしている(乙A28)。),原告らの主張するところによっても1999年(平成11年)当時には既にトルコを出国していた上,同年に提起されたPKKへの援助の行為に係る公訴については無罪を言い渡す判決が宣告されていたというのであり(原告は上記の判決に係る証拠として甲21を提出している。),2004年(平成16年)4月に原告X1が本邦に上陸した当時には日本人と婚姻して本邦に在留し(認定事実(3)(ウ)),2006年(平成18年)2月にはトルコに自己の名義の旅券を行使して一時帰国した後に問題なく本邦に再度入国した(乙A34,原告X1本人)ものであって,このような経過に照らし,平成20年に本件難民木認定処分(原告X1)がされた時点において,Dがなおトルコ当局により原告らの主張するような過去の行為により個別に関心の対象とされていたことについては疑問を差し挟む余地があったというべきである(なお,仮に,DがPKKとの関係につきトルコ政府から何らかの追及を受けているものであるとしても,トルコ政府が,法令の定める手続に従い,PKKによるテロ活動の予防や調査,PKKの活動家による犯罪の捜査等をするという目的のため,関係者に対する調査をするほか,捜査等又はその一環としての身柄の拘束をしたり,刑罰権を行使したりすることは,それが必要な範囲を超えるものでない限り,前記(1)に述べた意味における迫害と評価すべきものではないことや,PKKの構成員又はそのように疑われている者の親族について,PKKの構成員等の親族であるという理由だけでトルコ政府による継続的な関心や措置の対象となるものとは直ちには認め難いことは,前記アで述べたとおりである。)。
そして,原告X1について1993年(平成5年)当時にその主張するような尋問等を受けた事実があったとしても,当時原告X1は10歳代の前半であって,原告らの主張するところによっても原告X1が格別の政治的な活動をしていたものとはされていないことに照らし,当時のトルコ当局の関心は主としてDの所在等をその親族を通じて把握することにあったものと推認されること,原告らの主張するところによれば1999年(平成11年)にDをも被告人とする公訴の提起があったとされるにもかかわらず,原告X1については2003年(平成15年)2月に至るまでDとの関係等において格別の追及があったとはされていないこと,原告X1は,上記の時期にトルコ当局による尋問の対象とされたとする一方で,2004年(平成16年)3月に,自己の名義の旅券の発給を受け,同年4月に,上記の旅券をもって,空港において10分程度「普段仕事は何をしているのか,どこに行くのか」といった質問を受けただけで,トルコを出国していること(認定事実(3)(イ)),原告X1本人),本邦に上陸し入国管理当局との連絡を絶った後の平成17年5月に上記の旅券についてトルコ大使館の扱いによりその有効期間の延長を受けているが(認定事実(3)(ウ)),これについて格別の問題が生じたことはうかがわれないこと,原告が本邦においてした活動も,友好協会の一般の会員として,ネブルズ祭への参加を呼びかけたり,集会に参加したり,1月当たり5000円程度までの会費の負担に応じたりするなどした程度であるほか,他のいわゆる在日クルド人とともにDEHAPに資金を提供するというものにとどまっていたこと(乙A28,33)を踏まえると,既に述べたDに係る事情にも照らし,平成20年に本件難民不認定処分(原告X1)がされた時点において,Dとの関係又はPKKの活動への関与に関して原告X1がトルコ当局により個別に関心の対象とされていたことについては,やはり疑問を差し挟む余地があったというべきである。
(ウ) 小括
以上に述べたところのほか,原告X1は,本件難民認定申請(原告X1)をしたものの,その後3年程度にわたって入国管理当局に所在を明らかにしないなど,迫害を受けた事実を前提に本邦において真摯に庇護を求めようとする者としては一般には考え難い行動をとっていることにも照らすと,原告らのその他の主張及びこれらに沿う証拠を考慮しても,原告X1について,本件難民不認定処分(原告X1)がされた時点において,上記(1)に述べた意味における難民に該当すると認めるには足りないものであったというべきであり,本件難民不認定処分(原告X1)は適法であるというべきである。
ウ 原告X2,原告X3及び原告X4について
原告X2,原告X3及び原告X4は,難民である原告X1の家族として保護を受ける必要があることを理由に,自らも難民である旨主票するところ,前記イに述べたとおり,原告X1が難民であると認めることはできない上,本件全証拠をもっても,原告X2,原告X3及び原告X4について,本件難民不認定処分(原告X2),本件難民不認定処分(原告X3)又は本件難民不認定処分(原告X4)がされた当時において,前記(1)に述べた難民の要件を満たすような事情が存在したとは認めるに足りない。
したがって,本件難民不認定処分(原告X2),本件難民不認定処分(原告X3)及び本件難民不認定処分(原告X4)はいずれも適法であるというべきである。
2  本件退令発付処分の適法性(争点2)について
(1)  入管法61条の2の6第4項は,難民である旨の認定の申請をした同法所定の在留資格未取得外国人で,仮滞在の許可を受けていないものに対する同法第5章に規定する退去強制の手続については,同法50条1項の規定は適用しない旨を規定している。
前提事実及び証拠(乙A1)によれば,原告X1は,上記の者に該当すると認められるから,原告X1に係る退去強制の手続に同項の規定の適用はなく,原告X1は同項に基づく在留特別許可の対象とはならないというべきであるところ,前提事実(3)アのとおり,原告X1は,同法24条4号ロ(不法残留)が定める退去強制事由に該当し,かつ,同法所定の出国命令対象者としての要件を満たさないことは明らかであるから,本件裁決は適法であるということができる。
そして,東京入国管理局主任審査官は,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長から異議の申出に理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは,速やかに当該容疑者に対してその旨を知らせるとともに,同法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならないのであるから(同法49条6項),本件裁決を前提とする本件退令発付処分もまた適法であるということができる。
(2)  原告X1は,自身が難民であることを理由として,本件退令発付処分が違法であり,難民条約33条及び入管法53条にも違反する旨を主張するが,原告X1が難民であると認められないことは前記1で述べたとおりであり,その他これまでに述べた諸事情に照らすと,本件退令発付処分に難民条約33条1項等との関係で問題があるものとも認め難い。
したがって,原告X1の主張は採用することができない。
第4  結論
以上によれば,原告らの請求は,いずれも理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 八木一洋 裁判官 福渡裕貴 裁判官 川嶋知正)

 

別紙
当事者目録
埼玉県川口市〈以下省略〉(以下「川口市」という。)
第1事件原告兼第3事件及び第4事件各原告法定代理人親権者父 X1(以下「原告X1」という。)
同所
第2事件原告兼第3事件及び第4事件各原告法定代理人親権者母 X2(以下「原告X2」という。)
同所
第3事件原告 X3(以下「原告X3」という。)
同所
第4事件原告 X4(以下「原告X4」といい,原告X1,原告X2,原告X3及び原告X4を総称するときは「原告ら」という。)
原告ら訴訟代理人弁護士 大橋毅
東京都千代田区〈以下省略〉
各事件被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 B
各事件被告指定代理人 長澤範幸
同 堀内章子
同 竹内基司
同 麻生唯華
同 壽茂
同 村松順也
同 遠藤英世
同 石山智子

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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