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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成25年10月 2日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(行ウ)657号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2013WLJPCA10028002

事案の概要
◇トルコ共和国の国籍を有する外国人の男性である原告が、東京入国管理局長から平成18年10月27日に入管法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決を受けるとともに、東京入国管理局成田空港支局主任審査官から同日に退去強制令書の発付の処分(本件退令発付処分)を受け、また、平成20年9月2日に同法61条の2第1項に基づき難民の認定の申請をしたところ、法務大臣から同年10月31日に難民の認定をしない処分(本件難民不認定処分)を受けるともに、東京入国管理局長から同年11月10日に同法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(本件在特不許可処分)を受けたことについて、これらの処分等には原告が難民であることを看過した違法があるなどと主張して、本件難民不認定処分の取消しを求めるとともに、主位的には、本件裁決、本件退令発付処分及び本件在特不許可処分の各取消しを、予備的には、本件裁決、本件退令発付処分及び本件在特不許可処分がいずれも無効であることの確認を求めた事案

裁判年月日  平成25年10月 2日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(行ウ)657号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2013WLJPCA10028002

埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 高橋ひろみ
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
裁決及び処分行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局成田空港支局主任審査官 C
被告指定代理人 高橋康夫ほか別紙指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  本件訴えのうち,「事実及び理由」の第1中の2(1),3(1)及び4(1)各記載の請求に係る部分を却下する。
2  本件訴えのその余の部分に係る原告の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成20年10月31日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を取り消す。
2(1)  東京入国管理局長が平成18年10月27日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を取り消す。(主位的請求)
(2)  本件裁決が無効であることを確認する。(予備的請求)
3(1)  東京入国管理局成田空港支局主任審査官が平成18年10月27日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分(以下,発付された退去強制令書を「本件退令」といい,本件退令の発付処分を「本件退令発付処分」という。)を取り消す。(主位的請求)
(2)  本件退令発付処分が無効であることを確認する。(予備的請求)
4(1)  東京入国管理局長が平成20年11月10日付けで原告に対してした入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を取り消す。(主位的請求)
(2)  本件在特不許可処分が無効であることを確認する。(予備的請求)
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有する外国人の男性である原告が,東京入国管理局長から平成18年10月27日に入管法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決(本件裁決)を受けるとともに,東京入国管理局成田空港支局主任審査官から同日に退去強制令書の発付の処分(本件退令発付処分)を受け,また,平成20年9月2日に同法61条の2第1項に基づき難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から同年10月31日に難民の認定をしない処分(本件難民不認定処分)を受けるともに,東京入国管理局長から同年11月10日に同法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(本件在特不許可処分)を受けたことについて,これらの処分等には原告が難民であることを看過した違法があるなどと主張して,本件難民不認定処分の取消しを求めるとともに,主位的には,本件裁決,本件退令発付処分及び本件在特不許可処分の各取消しを,予備的には,本件裁決,本件退令発付処分及び本件在特不許可処分がいずれも無効であることの確認を求める事案である。
1  前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがないか,当事者において争うことを明らかにしない事実である。以下「前提事実」という。)
(1)  原告の身分事項等
ア 原告は,1981年(昭和56年)○月○日にトルコのガジアンテップ県において出生した同国の国籍を有する外国人の男性である。
イ 原告は,2000年(平成12年)1月18日,トルコのガジアンテップ県庁において,旅券(有効期間の満了の日は2001年(平成13年)1月17日)の発給を受け,2000年(平成12年)12月20日,同県庁において,同旅券の有効期間を2001年(平成13年)12月19日まで延長した。
また,原告は,2006年(平成18年)7月28日,同県庁において,旅券の発給を受けた。
(2)  入国,在留,退去強制の手続に関する経緯等
ア(ア) 原告は,平成13年1月14日,新東京国際空港(現在の成田国際空港。以下「成田空港」という。)に到着(以下「1回目の来日」という。)をし,東京入国管理局成田空港支局入国審査官から,在留資格を短期滞在とし,在留期間を90日とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。
(イ) 前記(ア)の上陸後,原告は,①平成13年4月13日に在留期間を90日とする在留期間の更新を,②同年6月22日に在留期間を90日(在留期間の末日は同年10月11日)とする在留期間の更新をそれぞれ受けたが,③その後,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく,上記②の在留期間の末日を超えて本邦に残留した。
(ウ) 原告は,平成14年9月4日,退去強制令書の発付の処分を受け,同月24日,本邦から退去を強制された。
イ(ア) 原告は,平成16年3月28日,同年法律第73号による改正前の入管法5条1項9号に定める本邦に上陸することができない期間を経過していないにもかかわらず,成田空港に到着(以下「2回目の来日」という。)をし,氏名がDであり,生年月日が1978年(昭和53年)○月○日である旨が記載された旅券を所持し,東京入国管理局成田空港支局入国審査官に対し,上陸の申請をしたが,同法所定の手続の中で,その所持する旅券が有効なものでないことが判明した。
(イ) 原告は,平成16年3月31日,退去強制令書の発付の処分を受け,同年4月2日,本邦から退去を強制された。
ウ(ア) 原告は,平成18年7月30日,入管法5条1項9号ハに定める本邦に上陸することができない期間を経過していないにもかかわらず,成田空港に到着(以下「今回の入国」ということがある。)をし,東京入国管理局成田空港支局入国審査官に対し,上陸の申請をしたが,同法所定の手続の中で,東京入国管理局成田空港支局特別審理官から,同年法律第43号による改正前の入管法7条1項に規定する上陸のための条件に適合していない旨の認定を受けた。
その後,原告については,同法所定の手続を経た上で,法務大臣は,同年9月1日,同年法律第43号による改正前の入管法11条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決をし,東京入国管理局成田空港支局主任審査官は,同月5日,原告に対し,本邦にとどまることができる期間を同日まで等と指定をして本邦からの退去を命じたが,原告は,これに従うことなく,上記のとどまることができる期間を超えて本邦に残留した。
(イ) 東京入国管理局成田空港支局主任審査官は,平成18年9月5日,同年法律第43号による改正前の入管法24条5号の2(不法残留)の違反事件の容疑者として,原告に係る収容令書を発付した。東京入国管理局成田空港支局入国警備官は,同日,上記の原告に係る収容令書を執行し,原告を東京入国管理局成田空港支局収容場に収容した。
その後,原告については,同法所定の手続を経た上で,東京入国管理局長が,同年10月27日,同法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の本件裁決をしたところ,東京入国管理局成田空港支局主任審査官は,同日,東京入国管理局長から本件裁決に係る通知を受けた旨を原告に通知した際,裁決通知書(乙A39の1)を原告に提示するとともに,本件裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者及び出訴期間をそれらがトルコ語で記載された書面(乙A39の2)で教示したが,原告は,いずれについても受領の署名を拒否した(乙A39の1・2)。また,東京入国管理局成田空港支局主任審査官は,同日,本件退令発付処分をし,東京入国管理局成田空港支局入国警備官は,本件退令を執行し,原告を引き続き東京入国管理局成田空港支局収容場に収容したところ,上記執行の際に,本件退令を原告に提示するとともに,本件退令発付処分に係る取消訴訟の被告とすべき者及び出訴期間をそれらがトルコ語で記載された書面(乙A40の2)で教示したが,原告は,後者について受領の署名をしなかった(乙A40の2)。
(ウ) 原告は,平成18年11月9日,東京入国管理局成田空港支局収容場から入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収されたところ,東日本センター所長は,平成19年11月1日,原告を仮放免した。
東京入国管理局入国警備官は,平成20年5月26日,本件退令を執行して原告を東京入国管理局収容場に収容し,同年10月23日,原告を東日本センターに移収したところ,東日本センター所長は,平成21年1月28日,原告を仮放免した。
(3)  難民の認定の手続に関する経緯
ア(ア) 原告は,1回目の来日後の平成13年2月14日,法務大臣に対し,難民の認定の申請(以下「1回目の難民認定申請」という。)をしたが,法務大臣は,同年7月4日,原告について難民の認定をしない処分をし,同月19日,原告にその旨を通知した。
(イ) 原告は,平成13年7月19日,法務大臣に対し,前記(ア)の難民の認定をしない処分について異議の申出をしたが,法務大臣は,同年11月21日,同異議の申出は理由がない旨の決定をし,平成14年9月3日,原告にその旨を通知した。
イ(ア) 原告は,今回の入国後の平成18年8月2日,法務大臣に対し,難民の認定の申請(以下「2回目の難民認定申請」という。)をしたが,法務大臣は,同年9月11日,原告について難民の認定をしない処分をし,同年10月27日,原告にその旨を通知した。
(イ) 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年10月27日,入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない旨の処分をし,同日,原告にその旨を通知した。
(ウ) 原告は,平成18年10月27日,法務大臣に対し,前記(ア)の難民の認定をしない処分について異議申立てをしたが,法務大臣は,平成20年4月24日,同異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年5月26日,原告にその旨を通知した。
ウ(ア) 原告は,平成20年9月2日,法務大臣に対し,難民の認定の申請(以下「本件難民認定申請」という。)をしたが,法務大臣は,同年10月31日,原告について難民の認定をしない処分(本件難民不認定処分)をし,同年11月13日,原告にその旨を通知した。
(イ) 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成20年11月10日,入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない旨の処分(本件在特不許可処分)をし,同月13日,原告にその旨を通知した際,通知書(乙A64の1)を原告に提示するとともに,本件在特不許可処分に係る取消訴訟の被告とすべき者及び出訴期間をそれらが日本語で記載された書面(乙A64の2)で教示したところ,原告は,いずれについても受領の署名をした(乙A64の1・2)。
(ウ) 原告は,平成20年11月13日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分について異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)をしたが,法務大臣は,平成23年5月12日,本件異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年6月8日,原告にその旨を通知した。
エ(ア) 原告は,平成23年6月13日,法務大臣に対し,難民の認定の申請(以下「4回目の難民認定申請」という。)をしたが,法務大臣は,同年9月2日,原告について難民の認定をしない処分をし,同年10月11日,原告にその旨を通知した。
(イ) 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成23年9月8日,入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない旨の処分をし,同年10月11日,原告にその旨を通知した。
(ウ) 原告は,平成23年10月11日,法務大臣に対し,前記(ア)の難民の認定をしない処分について異議申立てをした。
(4)  本件訴えの提起
原告は,平成23年11月11日,本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
2  争点
(本案前の争点)
(1) 本件訴えのうち本件裁決,本件退令発付処分及び本件在特不許可処分の各取消しを求める部分の適法性(争点1)
(本案の争点)
(2) 本件難民不認定処分の適法性(争点2)
(3) 本件在特不許可処分の適法性(争点3)
(4) 本件裁決の適法性(争点4)
(5) 本件退令発付処分の適法性(争点5)
3  争点に関する当事者の主張の要点
(1)  本件訴えのうち本件裁決,本件退令発付処分及び本件在特不許可処分の各取消しを求める部分の適法性(争点1)について
(原告の主張の要点)
ア 原告は,本件裁決及び本件退令発付処分がされた時点(平成18年10月27日)においては,難民認定申請の手続中であり,さらに,本件難民不認定処分(平成20年10月31日付け)について同年11月13日に本件異議申立てをしており,原告においては,当然に難民認定手続が継続していると認識していたところ,平成23年5月12日に本件異議申立てに理由がない旨の決定を受け,同年11月11日に本件訴えを提起したという経緯であった。このようにみれば,本件在特不許可処分(平成20年11月10日付け)に関する出訴期間経過時においては,原告において難民認定に係る手続は継続しており,原告が難民として認められれば帰国させられることはないのが難民認定であると考えるのが当然であり,法も予定していることから考えれば,原告が本件在特不許可処分について提訴をしなかったことを非難されるいわれなど何もなく,行政事件訴訟法14条1項ただし書にいう「正当な理由」がある。
イ 判例(最高裁昭和42年(行ツ)第57号同48年4月26日第一小法廷判決・民集27巻3号629頁)においては,一般に,課税処分が課税庁と被課税者との間にのみ存するもので,処分の存在を信頼する第三者の保護を考慮する必要のないこと等を勘案すれば,課税処分における内容上の過誤が課税要件の根幹についてのそれであって,徴税行政の安定とその円滑な運営の要請をしんしゃくしてもなお,不服申立期間の徒過による不可争的効果の発生を理由として被課税者に上記の処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合には,課税処分を当然無効ならしめるものと解するのが相当である旨が判示されているところ,本件裁決,本件退令発付処分及び本件在特不許可処分については,①難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条に違反するとともに,原告の生命,身体に重大な不利益を及ぼすものであること,②退去強制に係る処分(加えて述べれば,難民性のある者に対する処分)は,個別的な効力しかなく,他に波及することなどあり得ず,出入国管理行政の安定を著しく害するものでもないこと,③第三者の保護を考慮する必要性に乏しいこと,④本件裁決,本件退令発付処分及び本件在特不許可処分における事実認定の過誤が難民認定をする上での根幹についての瑕疵であって,入管行政の安定とその円滑な運営の要請をしんしゃくしてもなお,出訴期間の徒過による不可争的効果の発生を理由として原告に上記の処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的な事情があること等に照らすと,当然無効となるものと解するのが相当であるのは明白である。
また,上記の判例は,上記の「例外的な場合」を覆滅する場合には,「特段の事情」が必要である旨を述べるところ,同判決においては,異議申立期間徒過,その落ち度等何ら議論されておらず,出訴期間徒過は,上記の「特段の事情」と無縁である。これに加え,前記アのとおり,出訴期間徒過後にも難民認定申請手続が進行中であった本件においては,出訴期間を徒過したことにはやむを得ない事情があったというべきであり,一方的に法律関係の安定という公の利益が優先されるべきではない。
(被告の主張の要点)
ア 原告は,本件裁決の取消しを求めているところ,東京入国管理局成田空港支局主任審査官は,平成18年10月27日,本件裁決を通知するに際し,これを原告に提示し,その際,行政事件訴訟法46条による教示も行ったから,原告が,同日,本件裁決がされたことを知ったことは明らかである。
したがって,本件裁決の取消しを求める訴えの出訴期間は平成19年4月27日までとなるところ,本件訴えが提起されたのは平成23年11月11日であって,既に出訴期間が経過している。
イ 原告は,本件退令発付処分の取消しを求めているところ,東京入国管理局成田空港支局入国警備官は,平成18年10月27日,本件退令を執行するに際し,これを原告に提示し,その際,行政事件訴訟法46条による教示も行ったから,原告が,同日,本件退令発付処分がされたことを知ったことは明らかである。
したがって,本件退令発付処分の取消しを求める訴えの出訴期間は,平成19年4月27日までとなるところ,本件訴えが提起されたのは平成23年11月11日であって,既に出訴期間が経過している。
ウ 原告は,本件在特不許可処分の取消しを求めているところ,東京入国管理局長は,平成20年11月13日,本件在特不許可処分を通知するに際し,これを原告に提示し,その際,行政事件訴訟法46条による教示も行ったから,原告が,同日,本件在特不許可処分がされたことを知ったことは明らかである。
したがって,本件在特不許可処分の取消しを求める訴えの出訴期間は,平成21年5月13日までとなるところ,本件訴えが提起されたのは平成23年11月11日であって,既に出訴期間が経過している。
(2)  本件難民不認定処分の適法性(争点2)について
(原告の主張の要点)
ア 難民の定義等
(ア) 難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうところ,ここでいう「十分に理由のある恐怖」は,難民認定申請者が属する集団が一般的に迫害に相当するような処遇を受けているという一般抑圧状況があれば足り,当該難民認定申請者が個別に迫害対象として選別される見込みがあることを根拠をもって説明する必要はないというべきであり,また,一般抑圧の状況が迫害に相当するような処遇とまでは一概にいえないとしても,当該難民認定申請者の個別状況とあいまってこれを肯定する材料となることも十分に考えられるというべきである。
(イ) 難民条約にいう「迫害」とは,「国家の保護の欠如を伴う基本的人権に対する持続的若しくは組織的な人権侵害」を意味するから,生命又は身体の自由に対するものに限られず,広く経済的自由,社会的自由又は精神的自由に対する抑圧や侵害も検討されなければならない。被告の見解は,迫害概念を身体的自由に限定するものと思われるが,国際的に受容された見解ではなく,迫害を身体的自由に限定する立場を日本国政府が採用したこともないから,相当ではない。
(ウ)a 被告は,難民に該当することの立証責任は,難民であることを主張する原告側にある旨主張するが,妥当ではない。
すなわち,①本国を出国していることに起因する証拠収集の困難性があること,②迫害の危険に起因する難民申請者の心的問題のために正確な事実の聴取や信ぴょう性の評価が困難であること,③難民認定が通訳を介して進められるために,聴取における誤訳等を完全に避けることができず,文化自体の相対性も信ぴょう性判断に影響を与えてしまうこと,④難民認定手続が対審構造ではなく,認定機関に権限が集中して判断が裁量的なものとなり,認定行為のき束性が何ら保障されないおそれがあることといった要因があるから,難民該当性についての判断には困難があるにもかかわらず,立証責任を通常の立証責任と同様に解すると,難民条約上の難民がその立証の負担ゆえに難民と認定されない事態が多数生じることになりかねない。このような事態を避けるため,難民認定に必要な事実の確認や評価を行う義務は,難民認定申請者と認定機関が共に負い,原告自身の経歴や自らの体験は原告が立証すべきとしても,出身国情報,同様の状況に置かれている者の事情,客観的な事件やその内容等については,認定機関側による積極的な証拠の収集,分析がなされるべきであると解すべきである。
b 難民の信ぴょう性判断は,言語・文化の相違,証拠収集の困難性,トラウマや官憲への不信感,特に本国に残す家族や友人への気遣いから真実を述べることに対する心理的障害等が存することから,極めて困難な作業であり,信ぴょう性判断は,難民認定申請者の置かれている状況に思いを致しながら慎重に行う必要があるところ,その際には,①難民認定申請者の語る内容と信頼性のある情報から認められる客観的情勢とが一致するか否か,②難民認定申請者の語る供述がその核心部分においてぶれがないか否か,③変遷の有無,その程度に留意する必要がある。
(エ) 被告は,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」につき,当該政府が特に難民申請者を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な事情があることを要するとしているが,難民申請者が本国政府から個別に把握されているか否かを明らかにすることは極めて困難であるし,政府による反体制派に対する迫害は必ずしも規則的にされるものではなく,恣意と偶然の要素が介在することに鑑みると,上記事情がなかったとしても,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的な事情が存在するといえるから,かかる解釈は狭きに失する。
(オ) 被告は,難民認定されるための立証の程度について,通常の民事訴訟法の原則と同様であり,通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信が必要であるとする。
しかし,難民認定の証明対象は,「迫害のおそれ」ないし「そのおそれがあるという十分に理由のある恐怖」であり,将来予測に係るものである。また,難民認定手続における誤判によって難民とされるべき者が難民と認定されずに本国に送還された場合にその者が被る損害は著しく甚大である上,一旦送還された後に迫害を受けたらその法益侵害を回復することは不可能であり,誤判は取り返しの付かない重大な結果を招くのである。さらに,前記(ウ)に述べたような難民該当性の判断を困難にする諸要因もあることから,立証の程度を高く設定し,十分に証明がないとして安易に難民該当性を否定すれば,本来難民であるはずの者が誤って難民でないと認定される可能性が高い。
したがって,難民認定手続においては,認定の厳密性を確保することよりも重大な法益を確保することに重点が置かれるべきであって,立証基準は通常の民事訴訟に比べて緩和されたものとする必要があるところ,難民認定の実例を有する諸外国においても同様な規範(迫害を受ける可能性がごくわずかではない限り,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖はある」とするもの)を定立している。
イ トルコにおけるクルド人の人権状況
(ア) トルコにおいては,クルド民族に対する厳しい民族差別があり,トルコ政府は,単一的国民国家であることを強調する憲法の下,クルド民族の存在そのものを否定する政策を一貫して採り,公共の場でクルド語を話すことを禁じる等,クルド民族文化の独自性を主張することすら禁圧し,クルド民族の独立や自治,文化の独自性を主張する者に対し,国家の統一を破壊する行為として,反テロリズム法により適正手続の保障のないままこれを処罰している。
これまで,人民労働者党(HEP),民主党(DEP),人民民主主義党(以下「HADEP」という。)といったクルド民族の権利を擁護する政党が生まれてきたが,それらは次々と解散を命じられて活動を封殺され(HADEPについては,2003年〔平成15年〕に,トルコ憲法裁判所により非合法化された。),クルド民族のトルコからの分離独立を主張する非合法政党であるクルド労働者党(以下「PKK」という。)がクルド人の支持を集め,勢力を伸長している。
こうした政治的背景の下,一旦クルド民族の権利を擁護する活動をする者とみなされると,真実そうであってもなくても断続的な拘束と拷問とを経験することとなる。
以上に述べたのと同様の状況は,政党法81条に基づき,クルド語の単語を一言でも話したり発生したりすれば起訴されるというケースも引き続き多発した旨を報告するアムネスティ・インターナショナルが作成した報告書を始めとして,英国内務省,米国国務省等が作成した報告書や各国の新聞記事等においても,多数の報告,報道等がされている。また,2005年(平成17年)6月より施行された新刑法301条により,トルコらしさを侮辱することについて,懲役刑が科されるところ,同条は,「クルド・シンパ」の人々及び反体制派を弾圧するのみならず,より広範に恣意的に適用される可能性がある。
(イ) 原告の出身地であるガジアンテップ県は,クルド民族意識を持つ人々が「クルディスタン」と呼ぶ地域に含まれ,非常事態宣言が発出されていた地域であったこともあり,同宣言の効力が最後まで維持されていた県(ディヤルバクル県)も近いほか,1980年(昭和55年)頃に軍によるクルド人の虐殺があった県(カフラマンマラシュ県)とも近い。そして,逮捕状なき身体拘束,拷問,親クルド政党又は人権団体への圧迫も横行していた。
(ウ) トルコにおいては,政治的意見を平和的に表現したこと又はクルド系政党を支持していることをもって,トルコ政府が当該人を反政府活動家として個別的に把握するケースがあり,クルド人がトルコ人から差別を受け,クルド語の使用や政治的活動が制限され,クルド語を用いたことを理由に起訴されたり,治安部隊による暴力事犯がしばしば生起し,これに対する十分な処罰がされなかったりするとの状況も過去のものではない。そして,クルド人の多くが一見社会の構成員として平和に暮らしているとしても,それはクルド人としての独自性を主張しない場合であり,クルド人であるというだけでトルコ政府から差別を受けることは多々ある。また,文化,教育におけるクルド民族としての行動を公然と行う者や,文化,教育におけるクルド民族の権利を擁護する政治活動,集会,結社,言論を行う者は迫害を受けるおそれがある。トルコ政府が欧州連合(以下「EU」という。)加盟を目指して改善を努力しているという見方もあるものの,いまだ拷問がされ,その認知件数も増えている旨の複数の報告がある上,軍,警察及び司法機関が外圧に応じた政府の努力に従うとは限らない状況にある。
(エ) 被告は,諸外国においても,トルコ国籍の庇護希望者をトルコに送還している旨主張するところ,それが庇護希望者に庇護を与えていないとの趣旨であれば,誤りであって,諸外国は,今でも多数のトルコ国籍の難民申請者に庇護を付与しており,トルコがいまだ多数の難民を発生させている状況であることを世界が認めている。また,被告が指摘する者のうちには,ニュージーランドにおいて,難民として庇護を受けた者もあり,トルコ国籍の庇護希望者に対する被告の対応が諸外国の対応と全く異なっていることを顕著に示すものである。
ウ 原告の個別事情
(ア) 原告の事情の概要
a 原告は,1981年(昭和56年)○月○日,トルコのガジアンテップの市街から約45キロメートル離れた村において,クルド民族として生まれたところ,クルド語による教育を受ける機会はなく,クルド語を話すことも禁じられ,クルド人として差別を受けてきた。
原告は,1992年(平成4年)頃に初等学校における教育を終えた後,牧畜業を営んでいた父の手伝いをしていたところ,同年又は1993年(平成5年)頃,原告の兄であるEや同人と同世代の者がPKKを支援している旨の噂が流れていたため,Eが憲兵隊(ジャンダルマ)の事務所に連れて行かれて調べられた。また,原告は,16歳頃,父の家を出て親戚宅等に滞在し,建設作業等に従事していたところ,この頃にも父方には憲兵隊(ジャンダルマ)はしばしば調べに来ていた。原告は,10歳代の頃以降,クルド人としての自由を求め,クルド民族の将来について話す様々な会合やデモにも参加し,正規のメンバーではなかったもののHADEPを応援し,その会合に参加するなどもしていて,1999年(平成11年)にはクルド人であるとの理由で拘束された。そして,2001年(平成13年)1月,同じクルド人(PKKのゲリラ部隊)に銃を向けることになる徴兵を拒否して日本へ逃亡した(1回目の来日)。
2002年(平成14年)9月,原告は,日本を退去強制となってトルコに帰国したところ,空港に迎えに来ていた警察に連行され,午前7時から午後3時頃まで一室から出してもらえず,その後軍人に身柄を渡されるなどして,同年10月1日から兵役に服したが,クルド人と分かって殴られたり,クルド語を話す母親との電話を交換手に切られたりした。原告は,本来は1年半の兵役に1年服した後に,血液検査の結果自宅療養を命ぜられて実家に帰ったが,指示に反して街に出て生活し,ミーティング等に参加していた。また,2003年(平成15年)には,クルド人であるとの理由で拘束された。
原告は,2004年(平成16年)3月,他人名義の旅券を用いて来日したものの上陸許可を受けることができずにトルコに帰国したことがあったところ(2回目の来日),帰国時に空港で逮捕され,日本でどのようなことをしたか,クルドの民族運動をしたのではないか,PKKと関わりがあるのではないかなどの質問を2時間以上にわたりされ,3日間程度警察署に身柄を拘束されたが,最終的には,他人名義の旅券を使用した罪のみにより処罰(懲役1年2月,執行猶予付き)されただけであった。その後は,住居を移りながらネブルズ祭,ミーティング又はデモに参加し,同年にクルド人であるとの理由により拘束された。原告の実家には,憲兵隊(ジャンダルマ)が度々訪れて,原告の両親に対し,当時日本に滞在していたEの居所を問いただすなどしており,2005年(平成17年)に入るとその回数が増え,原告の父親が軍に呼び出されることもあったほか,原告についての事情も聞くようになってきたため,2006年(平成18年)7月頃に国外に出ることにし,同月30日に本邦に到着して(今回の入国),後に本件難民認定申請をした。
原告は,日本に滞在している期間は,収容されている時期を除き,クルド民族の将来について話し合うミーティングに頻繁に参加していたほか,「クルディスタン&日本友好協会」(以下「友好協会」という。)に月5000円程度の会費を納入し,会合や行事に参加してスタッフとして活動したり,ネブルズ祭や国際連合前でのデモ活動に参加したりしていた。
b(a) 原告の供述は,クルド人としてのアイデンティティを公にかつ政治的に主張する者又は公的施設でクルド語を使う者は,嫌がらせや迫害を受ける危険を冒すこととなるという,トルコにおける一般的情勢と合致している。また,原告が1回目及び2回目の難民認定申請の際にトルコにおける政治活動や政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあることについて供述しなかったのは,クルド人としての独自性を主張しネブルズ祭やデモ等に参加した際に警察に連行されることが原告の周囲で多発してあまりにも日常的になっていたことからあえて供述しなかったにすぎないし,入国管理局は,難民認定を再申請する場合には申請者に新たな事情を記載しないと申請を受け付けない旨の説明をすることがたびたびあったことから,本件難民認定申請において,過去日常的になっていた事情を新たに記載したものとみられるのであって,1回目及び2回目の難民認定申請の際にトルコにおける政治活動や政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあることについて供述していなかったことは,難民該当性を否定する理由にならない。
(b) 被告は,原告が仮に政治活動に参加した事実があったとしても,トルコ政府が反政府活動家として個別的に把握するなど特段の関心を寄せるとは考えにくいとして,原告の難民該当性を否定する。
しかしながら,原告は,現に文化,教育におけるクルド民族の権利を擁護する政治活動,集会,結社活動を行ってきた者であって,そのため,法的にも,虐待,拷問,恣意的拘禁等の超法規的な方法によっても,迫害を受けるおそれがあり,現に,民主人民党(以下「DEHAP」という。)や民主社会党(以下「DTP」という。)のガジアンテップ支部の党幹部は,原告が来日した後もしばしば拘束され,又はゲリラの追悼会への参加や声明の公表を対象とする訴追を受けており,迫害といって良い状況にある。また,日本において平和的に親クルド的な活動をしたことがPKKの支援活動と疑われて帰国後に拘束されて裁判を受けた者や容疑者として名前が挙がっている者も複数いる。
(c) 被告は,原告が自己名義の旅券で一見平穏に入国した点を捉えて,原告の難民該当性を否定する旨の主張をする。
しかしながら,これは,旅券が発給されたことをもって難民該当性を否定する事情として重視すべきでない旨を述べた高裁の裁判例が複数存することと矛盾する。また,原告が執行猶予期間中に平穏に出国した点については,原告が,搭乗を予定していた飛行機の離陸の時間が迫っている時間帯に搭乗手続を行って慌ただしく出国したことに起因するものと思われる。
(イ) F等がトルコにおいて逮捕等されたこと
a Fに関する刑事手続等
原告のいとこであるFは,2005年(平成17年)5月頃にトルコに帰国した際,持参したバッグの中に,クルドの旗やPKKの指導者であるアブドゥラー・オジャラン(以下「オジャラン」という。)の写真を背景に,F,G,E及びHが写っていた,2003年(平成15年)頃にFの家の中で撮影された写真(以下「本件写真」という。)が紛れ込んでいたところ,他にもネブルズ祭,友好協会の中及び難民フットサルの様子を撮影した写真もあったため,これらの点を理由に,Fは取調べを受け,服役することになった。そして,原告の名前がFの写真識別調書に記載され(写真番号10),逃亡容疑者としての供述要旨にも記載されている(甲47の1ないし3)。なお,Fは,取調べを受けた際に,本件写真に写っている人間の名前を挙げた模様であり,多くの者がPKKとのつながりを疑われて捜査の対象となっているが,これらの写真に写っているものは,クルド民族の独自性を主張する意味合いはあるものの,いずれも平穏な内容のものであるにすぎない。
b Gに関する刑事手続等
Fの兄であるGは,1999年(平成11年)に来日し,2000年(平成12年)に日本人と婚姻して「日本人の配偶者等」の在留資格を有し,日本においてネブルズ祭に参加するなどクルド民族としての行動をしてはいるものの,テロ行為に関与したことはない者であるところ,2008年(平成20年)11月21日にトルコに帰国した際,PKKの構成員若しくは支援者又はテロリストである疑いをかけられ,尋問を受けて裁判となり,同年12月26日までの約35日間,政治犯が拘禁されているエリアにおいて身柄を拘束された。このように,Gが身柄を拘束されたことは,同人と同時にトルコに入国したその妻の陳述書(甲52)における記載によっても裏付けられるところである。
Gは,身柄を拘束されて尋問官による尋問を受けた際,同人の弟であるFの家の中で撮影された本件写真を示されて本件写真に写っていた人や旗について尋問されたほか,原告の名前も出された。その尋問の後,法廷に入れられ,裁判官が書類を読み上げ,結果として,Gは解放された。もっとも,Gは,その後に起訴されて,刑事手続を受けることになったが,最終的には,無罪を言い渡す判決を受けた。
また,Gが来日後にトルコ国内から入手した書類によれば,アダナ県の警察のレポート等には,I,J,E及びGの名前が挙がっていた。
そして,Gについては,その日本における行動(本件写真に写っていた行動)が逮捕の理由となったと認められることや,2000年代前半以降にトルコの官憲が得た情報が逮捕の根拠とされたと認められることからすると,これらのことは,Fに対する刑事手続の存在を裏付けるとともに,原告がトルコに帰国すれば,逮捕されて取調べを受けることが明白であり,クルド民族に属する者としてのみならず,政治的意見を持つ者として虐待,拷問,恣意的拘禁等による迫害が加えられる客観的おそれが認められることの裏付けとなるものである。
c K及びLに関する刑事手続
K及びLが,トルコにおいて,公訴の提起を受けたところ,上記両名の弁護人は,トルコ政府がクルド人が海外でプロバガンダを行うことを厳しく取り締まろうとしている旨を述べており,クルド人が海外でクルド人の独自性を主張することなどで迫害の危険が生じることを示唆している。K及びLに係る刑事事件については,同人らが選任した弁護士から上記の刑事裁判記録の謄写資料のファイルを託されたKの親族が,Kの収容中であった2006年(平成18年)2月3日に,同ファイルを日本に発送し,同月10日にKの仮放免指定住居に住むMに配達され,同人が不在であったことから後に原告が受領し,MがKの代理人でもあるN弁護士(以下「N弁護士」という。)に届けたものである。
d トルコの裁判所の判決書等の真正
(a) F,G,K及びLに関する刑事手続の関連で提出している一連の書類は,裁判官,検察官,弁護士等の多数の作成名義人に係る非常に多数,多種類にわたる文書である。しかも,K及びLの弁護人,Fの弁護人並びにGの弁護人はいずれも別人物であり,相互に紹介があったなどの関係もない。G,K及びLの経験において,Fに対する刑事手続の存在が明らかであって,Fの刑事手続の書類を偽造しなければならない動機はどこにもない。
(b) 被告は,Fの公判調書中に「○○」というトルコの法令上では公文書上許されない綴りがあることをもって,同文書が偽造である旨主張する。
しかしながら,トルコの法令が拷問を許容しているわけではないにもかかわらずトルコの治安当局が拷問を広範に行い続けているように,トルコにおける法治主義が大きな制約を有していることは論を待たず,トルコにおける少数民族の文化的権利や政治的権利を制約する法令の運用が,明文の改変がなくとも変わり得るなどの恣意的運用がされているから,Gの逮捕及びその理由並びにK及びLの訴追という証拠上明白な事実に照らし,公文書に被告が指摘するような記載があることの一事をもってFの刑事裁判の存在を否定することはできない。また,上記の調書を作成した裁判所の職員がクルド人であったこと,被告が指摘する記載はクルド人である弁護士がクルド人を弁護するためにした発言を録取した部分のものであるところ,その発言を忠実に調書に書き写したために上記のような綴りをしたものであることをFの弁護人が被告の指摘する記載がされた理由として回答しているところ,このような説明は十分首肯できるものである。
(c) 被告は,Fに係る刑事手続に関する証拠として原告が提出した文書について,文書中の字体が統一されていないこと等を挙げて,上記文書の作成の真正を否定する旨の主張をするが,それ自体些末な非難であり,全く取るに足りないものである上,次のような事情があることに照らすと,被告の主張は理由がない。
トルコにおける刑事手続において宣告された判決の原本は,裁判所の記録部門に他の裁判書類と一緒に保管され,当事者,裁判官,弁護士及び検察官がこれらの文書を閲覧することができ,弁護士がこれらの文書の謄本を入手する場合には当事者による委任又は裁判官による許可が必要である。
また,トルコには,公共裁判ネットワークシステム(UYAP)があり,弁護士は,その中の「弁護士情報システム」を通じて,当事者の委任を受けた事件について,公共裁判ネットワークシステム導入後にアップロードされた裁判に関する資料を閲覧し,コピーをすることができる。公共裁判ネットワークシステムにおける文書のフォーマットは,同システム独自のものであるため,同システムを通じて取得した判決書には担当裁判官の署名はなく,書式等も印刷ソフト等の関係で変わることがある。
(d) N弁護士が2008年(平成20年)10月22日から同月26日にかけて,ガジアンテップ市において,K及びLの弁護人と面談するなどの調査を行ったところ,同人が弁護士会に登録された正式な弁護士として実在する者であること,同弁護士が,K及びLに係る正式な刑事記録を謄写して同人らの親族を通じて日本に送付したという経緯があることが,確認できているから,上記の謄写された刑事記録の成立の真正は明らかであり,同人らに係る刑事手続が実在することも明らかである。
(e) 被告は,Fに対する判決書には,適用罰条等にそごが見られるなどとして,Fに係る刑事手続が不存在である旨主張する。
しかしながら,Fの行為は,旧刑法169条でも新刑法314条(被告は,旧刑法169条に相当する新刑法の規定として220条を指摘するが,同条7項は適用範囲が経済的利益を得ることを目的とした幇助,援助行為に限られると判例上解釈されており,旧刑法169条の処罰の対象となる行為については,新刑法314条2項が適用されることになるため,誤りである。)でも可罰的なものであり,新刑法314条の法定刑の下限が旧刑法169条のそれよりも重いものであったため,刑法の不遡及の原則から旧刑法169条が適用されることになったものであり,旧刑法169条が適用条文として引用されていることが,Fに対する判決の真正を疑わせるもめとはいえない。
e まとめ
このように,Fが帰国した際に持ち込んだ本件写真に基づき,同人,G及びEが捜査の対象となっていることが明らかである。トルコにおいては,クルド民族の独自性を主張すると,テロリスト扱いされて不当な逮捕,拷問等によって迫害される危険が生じるのであり,Eも帰国すれば,GやFと同様又はそれ以上の危険にさらされることが明白であり,Eの弟であり類似の活動をしていた原告も,帰国すれば危険にさらされることが明白である。また,原告の兄嫁(Eの妻)も,Eがどこで何をしているなどと威圧的で脅迫のような質問をされて恐怖を感じていたところ,本件写真のことも聞かれるようになり,徐々に身の危険を感じるようになって出国を決意し,平成22年8月に来日している。
(ウ) 原告の父であるOは,①1992年(平成4年)頃,Eと同年代の者のグループがPKKのメンバーと接触しようとしたため,多くの者が取調べを受け,O自身も銃口を口に入れられるなどしながら取調べを受けたことがあった,②2005年(平成17年)以降,明らかに軍が家に調べに来る回数が増え,徐々に原告についての事情も聞くようになり,憲兵隊(ジャンダルマ)の交番に強制的に連れて行かれるなどのこともあり,1回は銃を向けられて連れて行かれて丸1日拘束され,2回が朝から夜まで身柄を拘束されたところ,その時は,F及びPの各父親とともに連行され,本件写真を示されて,息子達とPKKがつながっているとか,今どこにいるかなどといろいろなことを尋問され,強制的に息子達がPKKのメンバーに関与していることを認めさせられて謝らさせられ,書類にもサインさせられたなどと供述しているところ,これらの供述内容は,Eらに関する刑事手続の存在,原告らが帰国すれば逮捕されて拷問を受ける危険があることなどを示すものである。
エ 結論
以上のとおり,原告自身の事情と原告の兄(E)の事情があり,原告が帰国すれば,逮捕されて取調べを受けることは明白であり,クルド民族に属する者としてのみならず,政治的意見を持つ者として虐待,拷問,恣意的拘禁等による迫害が加えられる客観的おそれが認められることは明らかである。
したがって,原告には難民該当性が認められるのであり,本件難民不認定処分は違法である。
(被告の主張の要点)
ア 「難民」及び「迫害」の意義
入管法に定める「難民」とは,難民条約1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうところ(入管法2条3号の2),これらの各規定によれば,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,その「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をいい,また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有する」というためには,申請者が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解すべきである。そして,難民に該当することの立証責任は,入管法及び出入国管理及び難民認定法施行規則の文理に照らし,難民であることを主張する者にあると解すべきであり,その立証の程度は,民事訴訟における事実の証明の程度と同様に合理的な疑いをいれない程度の証明が必要であるというべきである。
イ トルコの一般情勢
(ア) トルコ国内には,推定で1000万人以上ものクルド系住民が居住しているといわれるが,トルコ政府は,1991年(平成3年)春には,トルコ国内においてクルド語の使用を禁止する根拠となっていた法律を廃止し,また,トルコのEU加盟問題を背景に,1987年(昭和62年)以降頻繁に憲法を改正し,EU諸国と同等の法社会体制の実現に向けた改革を進めている。トルコの民主化は,急速かつ不可逆的に進展しており,クルド系住民をめぐるトルコ国内の環境は,抜本的に改善されているのであって,クルド系住民の社会進出や先進各国の動向等にも照らせば,トルコ社会は,民主的なクルド人文化を受容しており,クルド人がトルコ国内において民族的出自のみを理由に不利益な取扱いを受けることはない。
諸外国においても,庇護申請が認められなかったトルコ人庇護希望者をトルコに送還しており,送還によって投獄されるなどの迫害を受けることはない旨の報告も存している。本邦におけるクルド人の動向をみても,虚偽の事実を述べて難民の認定の申請をする者が存在するほか,クルド人であることを理由に難民の認定の申請をしていたトルコ人が,自主的に申請を取り下げ,帰国している例も少なからずあり,それらの者は,取下げの理由として,トルコにおいてそもそも迫害を受けた事実はないことや,本邦において仕事が見つからなくなったこと,トルコの社会情勢としてクルド人が迫害を受けていることはないこと,トルコの社会情勢が変化し,帰国しても迫害を受けるおそれがないこと等を挙げているところである。
(イ) 他方,PKKは,ゲリラ戦やテロ活動を行っている反政府武装集団であり,武装闘争を開始した1984年(昭和59年)以来,治安部隊との戦闘やテロ行為により,市民を含めて3万人に上る犠牲者が出たといわれており,近時においても,公共の場所における爆弾テロを企図する等,その危険性はいまだ失われていない。このようなPKKの活動状況からすれば,トルコの治安当局がトルコ国内外でのPKKの活動を警戒し,PKKと何らかの関係があるとの疑いがある者を対象に捜査等を行ったとしても,それは迫害に当たらないというべきである。
なお,トルコ政府は,2000年(平成12年)12月21日,PKK等の非合法組織の支援者を含む刑法犯を対象として,減刑や恩赦による釈放を認める恩赦法を承認する等,柔軟な対応を示しており,PKKの単なる支援者にすぎなければ,処罰を受けることもなくなっている。
(ウ)a 原告は,公共の場においてクルド語を使用すれば起訴されるケースも引き続き多発している旨主張する。
しかしながら,少なくとも近時のトルコにおいては,公の場でクルド語を使用したからといって起訴されるというケースが多発している状況にはなく,それを裏付ける内容の新聞記事も存するから,原告の主張は誤りである。
b 原告は,2005年(平成17年)6月から施行されたトルコ新刑法301条が「クルド・シンパ」の人々及び反体制派を弾圧するのみならず,より広範に恣意的に適用される可能性がある旨主張する。
しかしながら,同条については,2007年(平成19年)5月に処罰の対象を限定し,同条違反による捜査について法務大臣の許可を必要とする改正がされ,より広範に恣意的に適用される可能性はなくなっているから,原告の主張はその前提を欠くものである。
c 原告はガジアンテップの地理的位置関係からして,迫害を受ける可能性が高い旨主張する。
しかしながら,最後まで非常事態宣言地域として残されたとされるディヤルバクル県におけるクルド人の割合は,60~100%であるのに対し,カフラマンマラシュ県及びガジアンテップ県におけるクルド人の割合は20%以下であり,ディヤルバクル県とガジアンテップ県とでは,そのクルド人の比率が大きく異なり,民族的・文化的な状況も相違するから,両者を同列に論じることはできない。また,ディヤルバクル県とガジアンテップ県とは直線距離にして250キロメートル以上離れており,およそ近県とはいえないし,非常事態宣言も,2002年(平成14年)11月30日までに解除されている。また,カフラマンマラシュ県においてクルド人の虐殺が行われたとされるのは,1980年(昭和55年)頃のことであって,トルコにおいて近年全般的な人権状況が著しく改善されていることも踏まえると,これを根拠に現在におけるガジアンテップ県における人権状況を論じるのは余りに論理の飛躍があるといわざるを得ない。さらに,原告自身,ガジアンテップ県において,原告の家族,親族が平安に生活していることを認めている。
したがって,原告の主張は理由がない。
d 原告は,親クルド政党の政治活動が抑圧されているなどと主張する。
しかしながら,DEHAPが再構成されたものとされるDTPについては,トルコの憲法裁判所が,DTPがPKKと接点を持ち,結託していた事実を突き止めたというのであって,DTPに対する解散命令も何らの根拠もなく発せられたものではないし,DTPの活動が禁止された後は,同党に所属していた政治家は,平和民主党(BDP)に入党して国会議員を続けることができたというのであり,その政治活動まで制約されたわけではない。さらに,2011年(平成23年)6月12日に投票があったトルコの総選挙においては,クルド人の無所属候補者が36議席を獲得し,その全員が平和民主党(BDP)に合流するものと見られており,同党は前回選挙に比べ躍進していると報道されている。このように,トルコにおいては,親クルド政党及びその支持者の政治活動が抑圧されているわけではないことが明らかである。
e 原告は,トルコにおいては,拷問,虐待等が広範に実施されているなどと主張する。
しかしながら,①トルコの法律には拷問と虐待行為に対する包括的な保護条項が規定されており,トルコ政府も治安部隊による虐待行為について徹底した不寛容の立場を貫いていること,②トルコ司法省のEU担当長官が,被拘留者に対する虐待行為があったとの訴えがあるかもしれないが,組織的に虐待行為が行われているわけではないと述べたこと,③拘留システムは透明化されており,虐待行為が行われれば必ず発見されることになることを報告する文書があることに照らせば,トルコにおいて拷問や虐待が広範に実施されているとはいえない。
ウ 原告の個別事情
(ア) 原告がクルド人として差別を受けてきた旨の主張について
原告は,クルド人として差別を受けてきたことを難民該当性の根拠の一つとして主張する。
しかし,トルコにおけるクルド系トルコ人がクルド人であることのみを理由に迫害を受けるおそれがあるとは認められず,トルコにおいて,クルド人がその民族的出自のみを理由に一般的に迫害を受けている状況は存しない。また,原告は,1回目及び2回目の難民認定申請においては,クルド人であることを理由に警察に連行されて拘束された旨の事情を主張せず,本件難民認定申請において初めて主張したものであるところ,その理由について合理的な説明をしないことからも,クルド人であることを理由に警察に連行されて拘束された旨の原告の供述はにわかに信用し難い。そして,原告自身,トルコでは,クルド人ということであっても何も発言せずに静かにしていれば,普通に生活できる旨や,原告の家族,親族はトルコで平安に生活できている旨を述べているから,クルド人であることが理由で難民に該当するとの原告の主張に理由がないことは明らかである。
(イ) 原告がトルコにおいて様々な会合等,デモ又はネブルズ祭に参加した旨の主張について
原告は,クルド人としての自由を求め,様々な会合等,デモ又はネブルズ祭に参加したことを難民該当性の根拠の一つとして主張する。
しかし,原告が様々な会合等やデモに参加したことを裏付ける的確な証拠はなく,ネブルズ祭についても,トルコ政府は,1996年(平成8年)以降はその開催について寛容な態度をとり続けているのであり,ネブルズ祭に参加したことのみをもってトルコ政府から迫害を受けることはない。そして,原告自身,反政府的な活動の有無について,1回目の難民認定申請の際はネブルズ祭に参加したことを挙げ,本件難民認定申請の際はそのようなものはない旨述べている。また,原告は,他人名義の旅券を使って本邦に不法入国したことについて,トルコにおいて有罪判決を受けたものの,その執行猶予期間中に本人名義の旅券でトルコを何ら問題なく出国できたことからも,原告がトルコ政府から反政府活動家として関心を寄せられていなかったことがうかがえる。
(ウ) 原告や原告の兄のEが軍や警察に目を付けられている旨の主張について
原告は,原告の兄のEや原告自身の所在,事情等について,軍や警察が調べに来るとして,原告が逮捕,拷問等の迫害を受けるおそれがある旨主張する。
しかし,これを裏付ける的確な証拠はなく,原告自身も反政府活動を行った事実はない上,仮に,原告の兄のEが反政府活動を行っていたり,その疑いがあったりしても,そのような者の親族であるという理由のみで,トルコ政府から迫害を受けることは考えられないから,この点が,原告の難民性を基礎付けるものとはいえない。
(エ) 原告が本邦においてクルド民族の将来について話をする会合やネブルズ祭に参加した旨の主張について
原告は,本邦において,クルド民族の将来について話をする会合やネブルズ祭に参加したことを難民該当性の根拠の一つとして主張する。
しかし,これを裏付ける的確な証拠はなく,仮に,原告の主張を前提とするとしても,ネブルズ祭については,トルコ政府は,1996年(平成8年)以降はその開催について寛容な態度をとり続けているのであり,ネブルズ祭に参加したことのみをもってトルコ政府から迫害を受けることはない上,原告は主宰者ではなく単なる参加者にすぎないから,トルコ政府から反政府活動家として関心を寄せられたり迫害を受けたりするとはおよそ考え難いというべきである。
(オ) Fが本件写真をトルコに持ち帰り,本件写真が原因で刑務所に入れられた上,Gが,尋問を受けた際に,本件写真を示されたり,原告の名前も出されたりし,その後にトルコから入手した書類によると,検事総長,警察のレポートに原告の兄のEの名前が挙がっていたりした旨の主張について
原告は,F,G等が捜査の対象等になったり,刑事手続を受けたりしたことをもって,原告の難民性を基礎付ける事情である旨主張する。
しかしながら,原告自身,原告の家族や親族が,本件写真のことで呼出を受けたが帰ってきていると述べており,彼らが迫害を受けているとはいえないから,原告も迫害を受ける危険はないことも明らかである。また,原告が提出するFに係る刑事手続の文書とされるもの(甲47の5・6)は,①トルコの公文書では,クルド文字の使用が禁止されているところ,Fの公判調書とされる書面においては,クルド文字が使用され,クルド語読みの表記を引用する必要性もうかがえないほか,補充すべき空白がそのまま残されているところがあること,②判決書とされる書面内で字体が統一されていないこと,③判決書とされる書面と公判調書とされる書面との間で,文字を構成するドット数や固有名詞の表記が異なること,④判決書とされる書面には適用罰条等について通常考えられない不合理な記載を多く含んでいること等に照らすといずれも真正に成立したものとは認められない。
エ まとめ
以上の事情に加えて,原告が,1回目の来日により平成13年に本邦に入国した直後から不法就労に従事し,2回目の来日の際の違反調査においても来日の目的を就労である旨供述していることに照らし,原告の本邦への入国目的が不法就労することにあったといえること,原告がトルコ政府から正規旅券の発給を受けていること,本邦到着後速やかに庇護を求める行動を全く取っていないこと等の原告の難民該当性を否定する事情も認められる。
したがって,原告を難民と認めることはできないから,本件難民不認定処分は適法である。
(3)  本件在特不許可処分の適法性(争点3)について
(原告の主張の要点)
我が国は,難民条約及び拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)の締結国である以上,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に定めるいわゆるノン・ルフールマン原則を遵守する義務を負っていたにもかかわらず,東京入国管理局長は,これに反して本件在特不許可処分を行ったものであるから,本件在特不許可処分には裁量権の逸脱又は濫用の違法がある。
また,難民でありながら,これを退去強制することは,難民条約違反であり,基本的人権の保護を旨とする憲法にも反する重大かつ明白な瑕疵であるから,本件在特不許可処分は無効ということができる。
(被告の主張の要点)
ア 在留特別許可は,入管法上,退去強制事由が認められ退去させられるべき外国人につき,当該外国人の個別的事情のみならず,諸般の事情をその時々に応じて総合的に考慮し,我が国の国益を害さず,むしろ積極的に利すると認められるか否かを検討すべきであり,そのような判断は,出入国管理行政全般について国民や社会に対して責任を負う法務大臣等の極めて広範な裁量に委ねるのが相当である。そうすると,在留特別許可をしないという法務大臣等の判断が裁量権の範囲からの逸脱又はその濫用に当たるとして違法となり得る例外的な場合があるとしても,それは,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られる。
イ 前記(2)のとおり,原告は,難民に該当しない。
また,原告は,2回目の来日の際,他人を名義人とする旅券を用いて入国しようとしており,これは我が国の出入国管理秩序を著しく害する悪質な行動として,在留特別許可の許否の判断に当たり重要な消極要素として考慮されるべき事情である。さらに,原告は,トルコで出生,成長し,トルコ語及びクルド語の読み書きや会話に不自由せず,トルコにおいて就業していた経験もあり,両親や兄弟もトルコにおり,来日するまで我が国とは特段の関わりがなかった者であるから,在留を特別に認めるべき特段の事情はない。
したがって,原告について,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情は認められず,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可を付与しなかった東京入国管理局長の判断に裁量権の逸脱又は濫用はないから,本件在特不許可処分は,適法である。
ウ 行政処分が無効であるためには,当該処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものであるところ,本件在特不許可処分について,その瑕疵が外見上,客観的に一見して看取することができるとは到底いえないから,本件在特不許可処分が無効であるとは認められない。
(4)  本件裁決の適法性(争点4)について
(原告の主張の要点)
原告は,難民であり,かつ,拷問を受けると信じるに足りる実質的な根拠があるので,本国に送還された場合には,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に反するだけでなく,人道上到底看過できない事態が生ずるおそれがある以上,原告を本国に退去強制することが著しく不当であることは明らかである。
したがって,本件裁決は退去強制が著しく不当であるにもかかわらず,これを認めなかった点で違法であり,取り消されるべきものである。また,難民を退去強制することは難民条約違反であるとともに,基本的人権の保護を旨とする憲法にも反する重大かつ明白な瑕疵であるから,本件裁決は無効ということができる。
(被告の主張の要点)
原告は,退去命令に服さずに本邦に不法残留する者であり,入管法24条5号の2所定の退去強制事由に該当し,法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たることは明らかであるから,特別審理官の判定に対する原告の異議の申出には理由がなく,本件裁決は適法である。
また,本件裁決について,その瑕疵が外見上,客観的に一見して看取することができるとは到底いえないから,本件裁決が無効であるとは認められない。
(5)  本件退令発付処分の適法性(争点5)について
(原告の主張の要点)
前記(4)のとおり,本件裁決は違法であるから,本件退令発付処分はその違法性を承継し,違法として取消しを免れない。また,前記(2)のとおり,原告は難民であるから,送還先としてトルコを指定する本件退令発付処分は,入管法53条3項,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に反する。そして,難民を退去強制し,送還先にトルコを指定することは難民条約等に反するとともに,基本的人権の保護を旨とする憲法にも反する重大かつ明白な瑕疵であるから,本件退令発付処分は無効ということができる。
(被告の主張の要点)
上記のとおり,原告は難民に該当しない。
前記(4)のとおり,本件裁決が適法である以上,それを前提とする本件退令発付処分もまた適法なものというべきである。また,原告は難民に該当しないから,原告をトルコに送還したとしても,入管法53条3項及び難民条約33条1項に定められているノン・ルフールマン原則に反する余地もない。
さらに,本件退令発付処分について,その瑕疵が外見上,客観的に一見して看取することができるとは到底いえないから,本件退令発付処分が無効であるとは認められない。
第3  争点に対する判断
1  本件訴えのうち本件裁決,本件退令発付処分及び本件在特不許可処分の各取消しを求める部分の適法性(争点1)について
(1)  前提事実(2)ウ(イ)に認定したところによれば,原告は,平成18年10月27日,本件裁決及び本件退令発付処分があったことを知ったものと認められる。また,前提事実(3)ウ(イ)に認定したところによれば,原告は,平成20年11月13日,本件在特不許可処分があったことを知ったものと認められる。そして,原告が本件訴えを提起したのは平成23年11月11日であったから,本件訴えのうち本件裁決,本件退令発付処分及び本件在特不許可処分の各取消しを求める部分については,本件訴えが提起される前に,既に行政事件訴訟法14条1項本文所定の出訴期間が経過していたと認められる。
(2)  原告は,本件裁決,本件退令発付処分及び本件在特不許可処分に関する各出訴期間経過時においては,難民の認定に係る手続が継続しており,原告が,自己が難民として認められれば帰国させられることはないと考えるのが当然であったといえる旨主張し,もって本件訴えのうち本件裁決,本件退令発付処分及び本件在特不許可処分の各取消しを求める部分が出訴期間の経過後に提起されたことについては行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」があった旨主張する。
しかしながら,前提事実(2)ウ(イ)に認定したところのほか,原告がトルコ語の使用に不自由がない者であること(乙A5,18,29,32,34,44,48,52,60,61,69)にも照らすと,仮に,原告において,その主張するように考えたものであるとしても,それは,原告の思い込みにとどまるものというほかなく,これをもって上記「正当な理由」に当たる事情であるとはいい難い。
また,本件在特不許可処分については,前提事実(3)ウ(イ)に認定したところのほか,証拠(乙A60,61)によれば,原告は,平成20年9月2日に本件難民認定申請をするに当たり,難民調査官による事実の調査の際に通訳を要しない旨を申請書に記載し,同年10月17日,トルコ語の通訳人を介して難民調査官による事実の調査を受けた際,日本語についてほぼ不自由なく会話することができ,原告の側からの求めにより日本語を主に使って調査を受ける旨を述べていたことが認められるのであり,東京入国管理局の職員が,原告に本件在特不許可処分に係る通知書及び教示書(乙A64の1・2)への受領の署名を求めるに当たり,それらの内容である出訴期間等について日本語による口頭での説明の補足が通常の事務処理の一環としてされたものと推認することを妨げるような証拠ないし事情は見当たらないことも併せ考慮すれば,仮に,原告において,その主張するように考えたものであるとしても,やはり,これをもって上記「正当な理由」に当たる事情であるとはいい難い。
したがって,原告の上記主張は,採用することができず,他に本件訴えのうち本件裁決,本件退令発付処分及び本件在特不許可処分の各取消しを求める部分につき出訴期間を経過した後に提起されたことについて,上記「正当な理由」があったと認めるに足りる証拠ないし事情等は見当たらないから,上記の部分は,出訴期間経過後に提起された不適法なものというべきである。なお,原告は,最高裁判所の判例(前掲最高裁昭和48年4月26日第一小法廷判決)を指摘して,上記「正当な理由」がある旨を主張するようにうかがわれるが,上記判例と本件はその事案を異にするから,原告の上記の主張は採用することができない。
2  本件難民不認定処分の適法性(争点2)について
(1)  難民の意義等
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,同法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解するのが相当である。
そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり(難民条約33条1項参照),また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解され,上記の意味で「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ことは,同法61条の2第1項等の規定に照らし,原告において立証する必要があると解される。
原告は,上記と異なる主張をするが,原告主張のように解すべき我が国の法令上の根拠等も格別見いだし難いから,採用することができない。
(2)  トルコにおけるクルド人の一般的な状況について
前提事実,括弧内掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア トルコのクルド人政策一般について
(ア) クルド人は,トルコ,イラン,イラク等に居住するクルド語を母国語とする人々であり,トルコには1200万人以上のクルド人が居住していると推定され,トルコ最大の少数民族集団を形成している。クルド人は,まとまりのあるマイノリティ集団ではなく,社会の一員として平和に暮らしている人から筋金入りのテロリストまで様々であり,完全にトルコ人社会にとけ込み,クルド語さえ話せなくなっている人はかなり多い。トルコ政府は,クルド人であるというだけの理由で迫害することはなく,クルド人は,トルコ南東部以外では,公的又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張しない限り,迫害や差別を受けることはないとされている。(乙B1の2,2の1〔6.111,6.120ないし122,6.125〕,10)
(イ) トルコ政府は,1925年(大正14年)から1938年(昭和13年)まで,クルド語とクルド文化を抑圧し,クルド人のアイデンティティを否定して,クルド人の反乱や抵抗を厳しく弾圧した。そして,1950年代までには,クルド人はトルコ社会に同化させられてしまったように見えた。(乙B2の1〔6.113及び114〕)
PKKは,独立したクルド民族国家を樹立することを目標として1978年(昭和53年)に設立されたオジャランを党首とする反政府武装集団である。PKKは,トルコ国内外において武力闘争を主張し,1984年(昭和59年)に闘争を開始し,トルコ南東部における武力闘争は1990年(平成2年)から1994年(平成6年)にピークを迎え,PKKは,軍人や民間人等を標的とし,恣意的な殺人をした。これに対し,トルコ当局は,PKKに対して厳しい措置をとり,PKKとの抗争やテロ行為により数万人に上る死者が出た。(乙B1の1・2,2の1〔付表C〕,10,12の2,15)
PKKは,アメリカ合衆国,ドイツ,英国,EU等の各当局から,テロ組織として認定されている(乙B17の1ないし6)。
(ウ) トルコ政府は,武力闘争の拡大に対処するため,1980年代中ごろ,南東部の県について非常事態宣言を発令した。もっとも,原告の出生地であるガジアンテップ県については1986年(昭和61年)3月に同宣言が解除された。(乙B2の1〔4.8,6.220〕,3〔訳文1頁〕)
(エ) トルコ政府は,1991年(平成3年)にテロ防止法を制定した。同法8条は,トルコ国家と国民との不可分の統一性に反するプロパガンダを発する人々を起訴,投獄することを可能にし,平和的方法で意見を表明する人々に対して適用された。また,旧刑法は,169条において,武力反乱の煽動等の犯罪を実行するために組織された武装集団に対する支援行為に対して禁錮3年から5年の刑事罰を規定していた。(乙B2の1〔付録F〕)
(オ) PKKの党首であるオジャランは,1999年(平成11年)に逮捕された。その後,トルコ南東部等においてPKKによる暴力行為が散発し,トルコ国外においても暴力的な抗議行動が発生したが,オジャランが武力闘争の中止を呼び掛けた後,トルコ政府とPKKとの間の武力衝突は減少し,2002年(平成14年)頃には,PKKによる暴力行為はほとんどなくなった。トルコ政府は,治安状況が大幅に好転したことから,同年11月までにトルコ全土で非常事態宣言を解除した。(乙B2の1〔4.8,4.23ないし26,6.138及び220,付表C〕,3〔訳文1頁〕,13の1・2,14の1・2)
(カ) トルコ政府は,2000年(平成12年)12月,恩赦法を制定し,旧刑法169条の罪を含む一定の違法行為について減刑,釈放等を認め,これによりPKKを支持したために同条に基づいて有罪判決を言い渡された者の釈放や告訴の撤回が行われた(乙B2の1〔5.43ないし46〕)。さらに,トルコ政府は,2001年(平成13年)3月,EU加盟に向けた国家プログラムを発表し,思想と表現の自由,結社と平和的集会の自由等に関する多数の法律の制定及び変更を行うことを表明し,同年10月の憲法改正では,法律で禁止された言語の使用を禁止する条項を削除して,クルド語の使用に対する制限を緩和し,2002年(平成14年)には,死刑廃止,クルド語の教育や放送を解禁する法案を含む人権改善を目指す改革法案をトルコ国会において一括可決した(乙B2の1〔4.38ないし44,6.40〕,4の1ないし3)。
(キ) トルコ政府は,2003年(平成15年)頃までに,テロ防止法8条を廃止し,また,旧刑法169条について適用範囲を限定する改正をし,その結果,同条に基づいて起訴される件数及び有罪率は減少した(乙B2の2〔6.94及び110〕)。2004年(平成16年)5月の憲法改正により国家治安裁判所が廃止され,同裁判所の管轄であった組織犯罪等の大半の犯罪は新しく設立された地方重罪裁判所に移管された(乙B2の2〔5.41〕)。
(ク) 親クルド政党であるHADEPは,2003年(平成15年)3月,PKKとの関係を理由として,トルコ憲法裁判所により解散を命じられた(乙B2の1〔6.131〕)。
(ケ) ネブルズ祭は,昼と夜の長さが等しい日に春の訪れを祝うクルド民族等の伝統的な行事であり,トルコ政府は,かつて,ネブルズ祭の期間中の集会等を規制していたが,1996年(平成8年),全トルコ的祝祭としてこれを認めた。2000年(平成12年)のネブルズ祭では,イスタンブールを除き,多数の都市で示威行動がされたが,禁止措置もとられず,平和的に行われ,2001年(平成13年)のネブルズ祭もおおむね平穏であった。もっとも,参加者が車に投石したり,PKKやオジャランを擁護するスローガンを叫んだりすると警察が介入することがあり,イスタンブールでは100人以上が逮捕された。(乙B2の1〔6.144,添付リポート6.2.8〕)
(コ) PKK,HADEP等の構成員及びその親族等に対するトルコ政府の対応について,英国内務省の報告書(2003年〔平成15年〕4月)では,①PKKの構成員及びこれと疑われている者の親族は,トルコ当局から監視されている可能性があり,程度の差はあるものの,様々な脅し,嫌がらせ,取調べ等を受け,また,トルコ当局の監視下に置かれたり,尋問されたりするが,親族がPKKと無関係であるとトルコ当局が確信すれば迫害されることはないこと,②トルコでは,PKKに親族の1人や2人がいる者は数多いが,それらの者はトルコ当局と何ら問題を起こすことなく生活していること,③PKKの党首であるオジャランの親族は,トルコ当局から常に厳重に監視等されていると考えられるが,実際に迫害を受けることはないこと,④HADEPの構成員の親族は,親族であるという理由だけでトルコ当局からの迫害をおそれる必要はないが,例えば,HADEPの構成員の1親等又は2親等の親族で,地域で積極的に活動している場合には,親族による活動であるという理由で厳しく監視されることがあること等が報告されている(乙B2の1〔6.132,6.188及び189〕)。
イ 外国で庇護の申請をしたクルド人の帰国後の取扱い等について
(ア) 外国で庇護の申請をしたクルド人が,トルコに帰国した後,庇護の申請をしたという理由だけで迫害されることを示すものはないが,トルコ当局が分離活動とみなす行動に海外で携わった者は,迫害を受けるおそれがある。クルドの出身であること自体は,非人間的な扱いを受けるおそれを高めるものではなく,そのおそれは,個人のトルコ内外における活動にかかっている。トルコ政府の高官は,海外で庇護の申請をしたトルコ国民の圧倒的大多数が純粋に経済的理由からそれを行ったと認識していると発言している。(乙B2の1〔6.90及び102,添付リポート9.1.6〕)
(イ) 本邦において,クルド人であることを理由に難民の認定の申請をしていたトルコ国籍を有する者が,自主的に申請を取り下げて帰国している例が,平成9年1月から平成14年2月までの間に12件ある。それらの者は,申請の取下げの理由として,①本邦において仕事を見つけることができないこと,②本国に帰国しても迫害を受けるおそれがないこと,③トルコの社会情勢として立入禁止区域に近寄らなければ迫害を受けることはないこと等を挙げている。(乙B19)
(ウ) 英国の調査派遣団報告書(2001年〔平成13年〕)によれば,英国において庇護を希望する多数のトルコ人が逮捕令状やその他の法的書類であると称する書類を作り出していることから,この点について調査したことを報告している(乙B2の1〔添付リポート4.2.2〕)。また,ノルウェーの調査団報告書(2004年〔平成16年〕)によれば,ノルウェー移民局は,トルコ人の庇護希望者から,トルコ当局に手配されていることを証明すると称する文書の提出を受けることが何度もあったのでこれを調査したところ,現地の弁護士は,①そのような文書が本物である可能性はなく,いかなるトルコ当局もそのような証明書を発行する権限はないし,勾留状,逮捕状は容疑者が拘束される以前に容疑者等に交付されることはないものの,これらの文書は賄賂により入手できること,②西欧に滞在するトルコ市民から何度もそのような文書を作成する依頼を受けたことがあるが断っていること,③裁判所の廷吏が偽造文書を販売したため汚職の疑いで逮捕された事案があるが,こうした汚職の問題は広範に広がっており,これは弁護士にも該当すること,④逮捕状を含むそれらの文書のほとんどは,旧刑法169条について言及しているが,今や同条により処罰をされることはまれであること等を述べたとされている(乙B2の2〔5.62及び63〕)。
(3)  原告に関する個別事情について
前提事実及び括弧内掲記の各証拠によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告は,1981年(昭和56年)○月○日,トルコのガジアンテップ県のガジアンテップの市街から約45キロメートル離れた村で出生した同国の国籍を有するクルド人であり,6人きょうだいの第5子で,兄(第3子)であるEは,1977年(昭和52年)に出生した。原告は,小学校に5年間程度通った後,家業である農業,牧畜業を手伝うようになり,十六,七歳の頃からは,父の家を出て親戚宅等に滞在し,建設作業員,板金工等として稼働していた。(甲61,62,64,乙A2の1・3,5,6,29,43,44,48,52,60)
イ 原告は,2000年(平成12年)1月18日,ガジアンテップ県庁において正規の旅券の発給を受けていたところ,兵役を避けるため,同年12月20日,同旅券の有効期間の延長の手続をした上で,2001年(平成13年)1月14日,トルコのイスタンブールから成田空港に到着(1回目の来日)をし,本邦に上陸した(甲62,乙A5,45,48,67,原告本人)。
原告は,本邦に上陸した後,埼玉県において生活し,解体作業員として稼働する等して月に26ないし28万円程度の収入を得るなどしていた(乙A5,6,45)。
原告は,1回目の来日をした約1か月後の同年2月14日,先に本邦に上陸していた親族から本邦において難民の認定の申請をすることができることを聞き,トルコに戻った場合に迫害を受ける理由を政治的意見及び人種とする1回目の難民認定申請をしたが(乙A5,43ないし45),同年7月4日,原告について難民の認定をしない処分を受け,同年11月21日,上記の処分についての異議の申出に理由がない旨の決定を受け,平成14年9月4日,不法残留の退去強制事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求を放棄し(乙A9ないし11),同月24日,本邦から退去を強制された。
ウ 原告は,前記イのとおり退去を強制されてトルコに到着した際,兵役を拒否したことについて取調べを受け,2002年(平成14年)10月から約1年間,兵役に就いた(甲62,64,乙A52,57,61,67,原告本人)。その後,原告は,ガジアンテップの市街で生活していた(甲62,64,原告本人)。
なお,Eは,かねて数回トルコから出国し,平成14年11月には本邦に上陸しようとして退去を命じられたこともあったところ,平成15年12月24日,本邦に上陸し,平成16年3月17日,難民の認定の申請をした(甲61,乙A32,74,75)。
エ 原告は,平成16年3月28日,いわゆる上陸拒否期間中であることを知りながら,知人の名義の旅券を所持して2回目の来日をしたが,上陸の審査の際に有効な旅券を所持していないことが判明し,不法入国の違反事件の容疑者としての退去強制の手続における違反調査及び違反審査の際に2回目の来日の目的を就労と述べ,上記の退去強制事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求を放棄する一方,難民の認定の申請をすることなく,同年4月2日,本邦から退去を強制された(甲62,乙A13,15,18ないし20,29,32,61)。
オ 原告は,前記エのとおり退去を強制されてトルコに到着した際,トルコから出国した事情等について取調べを受け,2004年(平成16年),虚偽の旅券の発給を受けた行為等について懲役に処し,その刑の執行を猶予する旨の判決の宣告を受けたところ,帰国後,原告は,その父の家以外の二,三か所を移動しながら鉄職人等として生活していた(甲62,64,乙A29,51,52,60,61,67,原告本人)。
カ 原告は,平成18年7月30日,上陸拒否期間中に今回の入国をし,本邦からの退去を命じられたもののこれに従わずに本邦にとどまることができる期間の末日である同年9月5日を超えて本邦に残留し,この間の同年8月2日,トルコに戻った場合に迫害を受ける理由を国籍とする2回目の難民認定申請をした(乙A51)。原告は,同年9月11日,原告について難民の認定をしない処分を受け,平成20年4月24日,上記の処分についての異議申立てを棄却する旨の決定を受けたが,同年9月2日,トルコに戻った場合に迫害を受ける理由を同じく国籍とする本件難民認定申請をした(乙A60)。原告は,同年10月31日,本件難民不認定処分を受け,平成23年5月12日,上記の処分についてした本件異議申立てを棄却する旨の決定を受けたが,同年6月13日,トルコに戻った場合に迫害を受ける理由を同じく国籍とする4回目の難民認定申請をした(乙A69)。
なお,Eがした前記ウの難民の認定の申請に関しては,平成20年10月31日,同人について難民の認定をしない処分がされ,平成23年5月12日,上記の処分についての異議申立てを棄却する旨の決定がされたところ,同処分の取消し等を求めて同人が提起した訴えにおいては,平成24年9月18日に上記の処分の取消しの請求を棄却する第1審判決が,平成25年4月10日に控訴を棄却する控訴審判決が,それぞれ言い渡されている(乙A74,75)。
(4)  検討
ア トルコにおけるクルド人の一般的な状況等について
前記(2)ア(ア)及び同イ(ア)で認定した事実(以下,前記(2)及び(3)で認定した事実を「認定事実」という。)によれば,トルコにおけるクルド人は,クルド人であるという人種的属性のみによって,トルコ政府から前記(1)に述べた意味における迫害を受ける可能性は低いと認めるのが相当である。
また,認定事実(2)ア(ア)ないし(キ)及び(ケ)に述べたように,トルコ政府は,かつて,クルド人の文化的,政治的活動を抑圧し,クルド人の民族独立運動に対して極めて厳しい措置を執っていたが,PKKによる武力闘争が減少した2000年(平成12年)頃以降は,EU加盟に向けて国内の法制度の改革を開始し,憲法,刑法,テロ防止法等を改正し,法制度上,クルド語の使用の緩和,表現の自由や政治活動の自由の範囲の拡大等を図ってきたものである。
もっとも,認定事実(2)ア(ク)ないし(コ)によれば,近年においても,PKKによる武力闘争が発生しており,トルコ政府は,引き続きPKKへの支援を理由とした身柄の拘束,公訴の提起等をしているほか,PKKとの関係を理由に親クルド政党の解散を命じる等もしており,PKKを支援する者に対して厳格な対応をとっていると認められる。
しかしながら,認定事実(2)ア(イ)に述べたとおり,PKKが欧米諸国からテロ組織と認定されている団体であることを考慮すると,トルコ政府が,法令の定める手続に従い,PKKによるテロ活動の予防や調査,PKKの活動家による犯罪の捜査等をするという目的のため,関係者に対する調査をするほか,捜査等又はその一環としての身柄の拘束をしたり,刑罰権を行使したりすることは,それが必要な範囲を超えるものでない限り,前記(1)に述べた意味における迫害に当たると評価すべきものではないと解されるところである。また,認定事実(2)ア(コ)に述べたように,PKKの構成員又はそのように疑われている者の親族については,トルコ政府による監視等を受ける可能性があるものの,そのような者の多くが当局と何ら問題を起こすことなく生活していると報告されていることからすれば,PKKの構成員等の親族であるという理由だけでトルコ政府による継続的な関心や措置の対象となるものとは直ちに認め難いというべきである。
以上のことを勘案すると,PKK等の組織への支援や親族にPKKの構成員等がいることを理由としてトルコ政府から迫害を受けるおそれがあるといえるか否かは,難民の認定の申請者やその親族のPKKへの関与の程度,当該申請者と当該親族との関係,過去に受けた措置の有無,その時期及び内容等の具体的事情を基に個別の事案ごとに判断するのが相当であるというべきである。
イ 原告の個別事情について
原告は,前記第2の3(2)の(原告の主張の要点)ウのとおり,原告が難民に該当することを基礎付ける個別事情として,①トルコにおいて政治的な活動に参加したこと,②トルコ当局は,かねて原告の兄であるEのPKKとの関係の有無等について関心を有しており,2005年(平成17年)5月にFが帰国した際に本件写真等が発見されたことを契機に,このことは更に強まっており,原告の所在を含めて原告の父を尋問するなどしているところ,本邦においてEと類似の友好協会に関わる活動等をしている原告についても,帰国すると有罪判決の宣告を受けたF等と同様の取扱いを受けるおそれがあることを挙げるので,以下検討する。
(ア) 原告のトルコにおける政治的な活動等による迫害のおそれ(上記①)について
原告は,1回目の来日の前に10歳代の頃からHADEPの会合に参加するなどし,2回目の来日をして帰国し兵役に就いた後にもミーティング等に参加し,2回目の来日をして帰国した後にもネブルズ祭やデモ等に参加するなどして,1999年(平成11年),2003年(平成15年)及び2004年(平成16年)にクルド人であるとの理由で拘束されたと主張する。
しかしながら,認定事実(2)ア(ケ)のとおり,ネブルズ祭への参加に関しては,トルコ当局は比較的早い時期に寛容な態度をとっていたものであり,原告がトルコでしていたとするその他の活動については,10歳代の頃のものも含まれるものとされており,原告は,本件難民認定申請に係る申請書において,本国政府に敵対する組織に属していたこと又は本国政府に敵対する政治的意見を表明したり行動をとったりしたことはない旨を記載していたものであって(乙A60),他に,原告が特定の政治的な組織に所属していたことや主導的な立場でデモ等に関与していたことを裏付ける証拠は見当たらない。その上で,原告が今回の入国前に問題なく自ら手続を執って旅券の発給を受け,出国時においても問題は生じなかったこと(乙A52,61,67,原告本人)にも照らすと,仮に原告がトルコにおいてその主張するような活動をしていた事実があったとしても,そのことにより本件難民不認定処分がされた当時においてトルコ当局から個別に関心を寄せられていたと認めるには足りないというべきである。
また,原告がクルド人であることを理由に上記の各時期に拘束されたとの事実については,1回目の難民認定申請をした当時には,ガジアンテップ県において2回程度身柄を拘束されたことがあるとしていたものの(乙A43ないし45,48),2回目の難民認定申請の際には,認定事実(3)ウ及びオに述べた取調べ等のほかは,2005年(平成17年)3月にネブルズ祭に参加した際に警察から放水を受けて逃走したことを挙げていたのみであった(乙A51,52,61)。原告は,同申請に係る手続における難民調査官による事実の調査の際に,イスタンブールで2回にわたり身柄を拘束されたことがあると述べていたものの,その時期等は明らかにされておらず(乙A52),同申請に係る難民の認定をしない処分についての異議申立ての手続における審尋等の際には,難民審査参与員からクルド人であることで受けた迫害の内容について説明を求められたのに対し,説明を拒み(乙A57。なお,原告は,同審尋等の際に,クルド人のアイデンティティを主張するための活動として特にしていることはない旨を述べていた。),本件難民認定申請に係る申請書においては,「逮捕,抑留,拘禁その他身体の拘束や暴力等」を受けたことがあるかについて,「はい」との回答を選択する一方で,その期間,場所,行為者及び行為の内容を特定する記載をしていなかった(乙A60)。原告は,同申請に係る手続における難民調査官による事実の調査の際に,原告が1998年(平成10年)頃から2006年(平成18年)5月の間に参加したデモ行進等に関してトラブルになったり警察に連行されたりしたことは一度もないと述べる傍ら,初めて,本件訴えにおける主張と同内容の身柄の拘束の事実に関する説明をガジアンテップ県におけるものとしてしたものであるが,「それらはどう言う理由で連行される事になったのですか」との難民調査官による質問に対し,「昔の事をほじくり出されたくないので言いたくありません」と述べた上で,「私が連行されたのは,個人的な理由ではなく,私がクルド人だからという理由によるもので,いずれの時も2,3日間拘束され取調が終わったら釈放されました」と述べるにとどまっていた(乙A61)。そして,原告は,本件訴えにおいて提出した陳述書(甲62)においては,上記の身柄の拘束については,何らの記載をしておらず,本人尋問の際にも,それらの具体的内容等についての供述はしていなかったものである。
このような証拠関係に照らすと,原告がその身柄の拘束について本件訴えにおいて主張するところについては,その存在につき疑問を差し挟む余地が残るものというほかはない(なお,原告が1回目及び2回目の来日の後の各帰国の際に取調べを受けたことについては,いずれも原告のトルコの国内法に違反する行為を対象とするものと認めるのが相当であり,これらの際に,原告に対して前記(1)に述べた意味における迫害に当たる行為がされたとの事実を認めるに足りる証拠は見当たらない。)。
(イ) 原告のPKKへの関与の疑いによる迫害のおそれ(上記②)について
原告については,その主張によっても,トルコにいた当時に,その兄であるEにおけるとは異なり,トルコ当局からPKKとの関係について具体的な嫌疑を受けていたとはされておらず,原告は,本件難民認定申請に係る手続における難民調査官による事実の調査の際に,自身について,PKKのメンバーでも支援者でもない旨を述べており(乙A61),本件異議申立ての手続における審尋等の際には,トルコの国内においてPKKを支持する趣旨でデモ行進に参加していた旨を述べていたにとどまり(乙A67),本件全証拠によっても,原告について,上記を超えて,PKKの活動への参加等の事実があったことはうかがわれない。
原告は,今回の入国後に本邦において友好協会の活動に関与していたことを主張するが,その主張するところによっても,友好協会がPKKの支援を目的として掲げるものであるとか,原告が友好協会の活動に主導的な立場で関与しているとはされておらず,そのような事実の存在を裏付けるものというべき証拠も見当たらない。
原告は,その兄であるEについては,2005年(平成17年)5月のトルコ当局による本件写真等の発見を契機としてされたとする捜査等においてPKKへの協力についての被疑者とされていると主張するが,原告が上記の事情を裏付けるものとして提出した証拠(甲45ないし54,61,62,64ないし68(いずれも枝番のあるものは枝番を含む。))によっても,原告が本件写真等に写っていることやトルコ当局によって現に被疑者として挙げられていることはうかがわれない。また,原告の主張によっても,上記の捜査等において被疑者として挙げられていたGについては,その弟であり上記の捜査等の発端となったFが有罪判決の宣告を受けたとされている一方で,無罪の判決の宣告を受けたとされているのである。
これらのことのほか,原告は,Fに対する有罪判決(甲47の5がその判決書の写しであるとされている。)が宣告されたとされる2005年(平成17年)12月の後の2006年(平成18年)7月に,問題なく自ら手続を執って旅券の発給を受け,問題なくトルコを出国して,今回の入国をしたことを考慮すると,仮に,原告らがトルコ国内における刑事事件に係るものであるとして提出した文書につき真正に成立したものであること等が認められ,また,原告の父に対してトルコ当局による原告の主張するような対応があったとしても,その主張するE等との関係を理由に,直ちに,本件難民不認定処分がされた当時において,原告について,トルコ当局により,テロ組織とされるPKKの関係者と疑われる者に対する相当とされる捜査等の範囲を超えた取扱いを受けたであろうものとまでは認め難いものというほかはない。
ウ 小括
これまでに検討したところのほか,①原告は,1回目の来日に係る退去強制の手続における違反審査の際に,「私はトルコに帰りたいので口頭審理は必要ありません」と述べ(乙A9),口頭審理の請求を放棄した上で,退去を強制されていること,②原告は,2回目の来日に係る退去強制の手続における違反審査の際に,「違反が発覚した以上,早くトルコに帰国したいです」等と述べ(乙A18),口頭審理の請求を放棄した上で,退去を強制されていること,③原告が上記②のとおり退去を強制されてトルコに帰国してから今回の入国をするまでの2年余りの期間中に,原告のトルコにおける活動の内容に従前と比較して格別の変化があったことをうかがわせる証拠は見当たらないことも併せ考慮すれば,本件全証拠をもっても,原告について,本件難民不認定処分がされた当時において,前記(1)に述べた難民の要件を満たすような事情が存在したとは認めるに足りないというべきである。
したがって,原告が入管法上の難民であると認めることはできないから,本件難民不認定処分は適法であるというべきである。
3  本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令発付処分の適法性(争点3ないし5)について
(1)  本件在特不許可処分の適法性(争点3)について
ア 難民の認定をしない処分をするときにされる入管法61条の2の2第2項の在留特別許可については,難民の認定の申請をした在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査し,当該事情があると認めるときにすることができることとされているほかは,その許否の判断の要件ないし基準とすべき事項は定められていないことに加えて,在留資格未取得外国人は,入管法24条各号の退去強制事由に該当する者であること,一般に,外国人の出入国の管理及び在留の規制は,国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって,このような国益の保持の判断については,広く情報を収集し,その分析の上に立って時宜に応じた的確な判断を行うことが必要であり,高度な政治的判断を要求される場合もあり得ることなどを勘案すれば,入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可をすべきか否かの判断は,法務大臣の広範な裁量に委ねられていると解すべきである。
もっとも,その裁量権の内容は全く無制約のものではなく,その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により判断が全く事実の基礎を欠く場合や,事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかである場合には,法務大臣の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法になることがあるものと解される。以上に述べたことは,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長が在留特別許可に係る判断をする場合についても,異なるところはないと解される。
イ 原告は,本件在特不許可処分は,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に定めるノン・ルフールマン原則に反し,原告を送還することが可能な国についての判断を誤ってされたものである旨を主張する。
しかし,前記2に述べたところに照らすと,原告は,本件在特不許可処分がされた当時,難民であったものとは認められない(なお,仮に送還された原告がトルコにおいて出入国の管理につき一般的に適用される国内法違反を理由に取締りを受けることがあったとしても,それは,クルド民族を理由とする迫害に当然には当たらないというべきであって,その際の取締りの態様等が拷問等禁止条約3条1項に定める拷問に当然に当たるといったことまでを認めるに足りる証拠はない。)から,原告の主張は採用することができない。
ウ 原告は,認定事実(3)アに述べたとおり,トルコで成育し,1回目の来日をするまで,本邦とは関わりがなかった者であり,稼働能力を有し,現にトルコにおいて稼働した経験も有するほか,証拠(甲64,乙A60,61,69,原告本人)によれば,トルコには原告の父を始めとする複数の原告の親族が平穏に在住していると認められるところであって,他に,本件在特不許可処分について,その基礎とされた重要な事実に誤認があることにより判断が全く事実の基礎を欠くとか,事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるといった事情があることを認めるに足りる証拠はない。
エ そうすると,本件在特不許可処分は,そもそも違法であるとは認め難く,本件不許可処分が無効であるとはいえないというべきである。
(2)  本件裁決の適法性(争点4)について
ア 原告に対する退去強制の手続については,入管法50条1項の適用はなく(同法61条の2の6第4項),同手続においては,東京入国管理局特別審理官がした判定についての異議の申出に理由があるかに関してのみ判断される(本件において,原告は,自己が難民に該当することを前提として,本件裁決がノン・ルフールマン原則に反し,違法である旨を主張するが,失当であることが明らかである。)。
イ そして,前提事実(2)ウ(ア)のとおり,原告は,入管法11条6項の規定により退去を命ぜられた者で,遅滞なく本邦から退去しないものに当たるから,同法24条5号の2所定の退去強制事由に該当することは明らかであり,これと同じ東京入国管理局入国審査官の認定に誤りがないとした東京入国管理局特別審理官の判定は正当であり,同判定についての原告の異議の申出に理由がないとした東京入国管理局長の本件裁決に誤りはない。
したがって,そもそも本件裁決が違法であるとは認め難く,本件裁決が無効であるとはいえないというべきである。
(3)  本件退令発付処分の適法性(争点5)について
ア 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,入管法49条1項による異議の申出を受理したときには,異議の申出に理由があるかどうかを裁決して,その結果を東京入国管理局主任審査官に通知しなければならず(同条3項),東京入国管理局主任審査官は,東京入国管理局長から異議の申出に理由がないと裁決した旨の通知を受けたときには,速やかに当該容疑者に対してその旨を知らせるとともに,同法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(同法49条6項)。したがって,東京入国管理局主任審査官としては,東京入国管理局長から前提事実(2)ウ(イ)のとおり本件裁決に係る通知を受けた以上,これに従って,原告につき退去強制令書を発付するほかない。
イ 本件裁決が適法であることは前記(2)のとおりであり,前記アで述べたところからすれば,そもそも本件裁決を前提とする本件退令発付処分が違法であるとは認め難く,本件退令発付処分が無効であるとはいえないというべきである(なお,原告が難民である等とは認められないことは,前記2のとおりであるから,本件退令発付処分において原告の送還先がトルコとされている点についても,問題はないものというべきである。)。
第4  結論
以上によれば,本件訴えのうち本件裁決,本件退令発付処分及び本件在特不許可処分の各取消しを求める部分は,不適法であるから却下し,本件訴えのうちその余の部分に係る原告の請求は,いずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 八木一洋 裁判官 石村智 裁判官 福渡裕貴)

 

別紙
指定代理人目録〈省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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